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K 0101:2017  

(1) 

追補1のまえがき 

このJIS K 0101の追補1は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣

がJIS K 0101:1998を改正した内容だけを示すものである。 

JIS K 0101:1998は,この追補1の内容の改正がされ,JIS K 0101:2017となる。 

  

日本工業規格          JIS 

K 0101:2017 

工業用水試験方法 

(追補1) 

Testing methods for industrial water 

(Amendment 1) 

JIS K 0101:1998を,次のように改正する。 

12.(電気伝導率)の全文を,次の文に置き換える。 

JIS K 0102の13.(電気伝導率)による。 

19.[生物化学的酸素消費量(BOD)]の全文を,次の文に置き換える。 

JIS K 0102の21.[生物化学的酸素消費量(BOD)]による。 

23.(界面活性剤)の23.1.1 (1) (c)[水酸化ナトリウム溶液(40 g/l)]の“19.(1) (g)による。”を,次の文に

置き換える。 

JIS K 8576に規定する水酸化ナトリウム4 gを水に溶かして100 mlとする。 

23.(界面活性剤)の23.2.1 (1)の“(c) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”を,“(c) 水

酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1(1) (c)による。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の“溶存酸素の定量には,ウインクラー法,ウインクラー-アジ化ナトリウム変法,ミラ

ー変法又は隔膜電極法を適用する。この試験は,試料採取後直ちに行う。”を,“溶存酸素の定量には,ウ

インクラー法,よう素滴定法(ウインクラー-アジ化ナトリウム変法),ミラー変法,隔膜電極法又は光学

式センサ法を適用する。この試験は,試料採取後直ちに行う。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)の“硫酸マンガン(II)とアルカリ性よう化カリウムとを加え

て生成した水酸化マンガン(II)が溶存酸素によって酸化されて水酸化マンガン(III)となり,次に,硫

酸を加えて沈殿を溶かし,遊離したよう素をチオ硫酸ナトリウム溶液で滴定して溶存酸素を定量する方法

である。”のあとに,次の文を追加する。 

“この方法は亜硝酸イオンの妨害があるため,測定に無視できない量の亜硝酸イオンを含むおそれのある

試料には適用できない。” 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1) (c)(よう素−アルカリ性よう化カリウム溶液)の“アルカ

リ性よう化カリウム溶液125 mlを全量フラスコ250 mlにとり,よう素溶液(50 mmol/l)10 ml (1)を加えた

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後,アルカリ性よう化カリウム溶液を標線まで加える。”のあとに,次の文を追加する。 

“この溶液は,使用時に調製する。”  

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1) (e)[硫酸(3+1)]の“室温まで冷却した後,水を加えて1 

lとする。”を削除する。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1)の“(f) でんぷん溶液(10 g/l) 22.1.2 (1) (i)による。”を,

“(f) 硫酸(1+5) 水250 mlをビーカーにとり,これを冷却し,かき混ぜながらJIS K 8951に規定す

る硫酸50 mlを徐々に加える。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1)の細別符号“(f)”を,細別符号“(g)”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1)の“(g)  50 mmol/lチオ硫酸ナトリウム溶液 JIS K 8637

に規定するチオ硫酸ナトリウム五水和物12.5 gとJIS K 8625に規定する炭酸ナトリウム0.2 gとを水に溶

かし,水を加えて1 lとする。少なくとも2日間放置する。標定は使用時に行う。”を,“(h) 50 mmol/lチ

オ硫酸ナトリウム溶液 JIS K 8637に規定するチオ硫酸ナトリウム五水和物12.5 gとJIS K 8625に規定す

る炭酸ナトリウム0.2 gとを2.(12) (a)の溶存酸素を含まない水に溶かして1 lとする。少なくとも2日間放

置する。標定は使用時に行う。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1)の“(h) 5 mmol/lチオ硫酸ナトリウム溶液 50 mmol/lチオ

硫酸ナトリウム溶液25 mlを全量フラスコ250 mlにとり,水を標線まで加える。使用時に調製し,調製後

12時間以上経過したものは使用しない。”を,“(i) 5 mmol/lチオ硫酸ナトリウム溶液 50 mmol/lチオ硫

酸ナトリウム溶液25 mlを全量フラスコ250 mlにとり,2.(12) (a)の溶存酸素を含まない水を標線まで加え

る。使用時に調製し,調製後12時間以上経過したものは使用しない。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(1)の(c) 注(1)“通常の試験には,アルカリ性よう化カリウム溶

液によう素溶液(50 mmol/l)10 mlを加えて調製する。必要があれば亜硫酸イオン,硫化物イオンなどの

還元性物質の量を求め,これに相当するよう素の量を算出して添加量を求める。例えば,亜硫酸イオン

(SO32-)1 mg及びヒドラジニウムイオン(N2H5+)0.2 mgに対しては,アルカリ性よう化カリウム溶液に

よう素溶液(50 mmol/l)16 mlを加える。”を,“通常の試験には,アルカリ性よう化カリウム溶液によう

素溶液(50 mmol/l)10 mlを加えて調製する。ただし,還元性物質を含む試料の試験を行う場合には,こ

の溶液1 mlは,例えば,硫化物イオン0.064 mg又は亜硫酸イオン0.16 mgと反応するため,必要があれば

亜硫酸イオン,硫化物イオンなどの還元性物質の量を求め,相当するよう素溶液(50 mmol/ l)の量を算出

して添加量を多くする。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(4)の“(k) 次の式によって試料中の溶存酸素の濃度(mgO/l)

を算出する。”を,“(k) 次の式によって試料中の溶存酸素の濃度(O mg/l)を算出する。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(4) (k)の“ここに,O:溶存酸素(mgO/l)”を,“ここに,O:

溶存酸素 (O mg/l)”に置き換える。 

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24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(4)の“備考1.  溶存酸素が1 mgO/l以上ある場合には,25 mmol/l

チオ硫酸ナトリウム溶液を用いてもよい。”を,“備考1.  溶存酸素がO 1 mg/l以上ある場合には,25 mmol/l

チオ硫酸ナトリウム溶液を用いてもよい。”に置き換える。 

24.(溶存酸素)の24.1(ウインクラー法)(4)の“備考2.  溶存酸素の(mgO/l)を(mlO/l)に換算するに

は0.700 4を乗じる。”を,“備考2. 溶存酸素の(O mg/l)を(O ml/l)に換算するには0.700 4を乗じる。”

に置き換える。 

24.(溶存酸素)の“24.2 ウインクラー-アジ化ナトリウム変法”の題名を,“24.2 よう素滴定法(ウイ

ンクラー-アジ化ナトリウム変法)”にし,細分箇条24.2の全文を,次の文に置き換える。 

JIS K 0102の32.1(よう素滴定法)による。 

24.(溶存酸素)の24.3(ミラー変法)の全文を,次の文に置き換える。 

JIS K 0102の32.2(ミラー変法)による。 

24.(溶存酸素)の24.4(隔膜電極法)の全文を,次の文に置き換える。 

JIS K 0102の32.3(隔膜電極法)による。 

24.(溶存酸素)の24.4(隔膜電極法)のあとに24.5(光学式センサ法)を設け,次の文を追加する。 

24.5 光学式センサ法 JIS K 0102の32.4(光学式センサ法)による。 

33.[よう化物イオン(I-)]の33.2(よう素滴定法)の注(3)の“[24.1 (1) (g)による。]”を,“[24.1 (1) (h)

による。]”に置き換える。 

34.[臭化物イオン(Br-)]の34.1 (1)の“(c) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”を,“(c) 

水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。 

36.[アンモニウムイオン(NH4+)]の36.1.2(1)の“(d) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”

を,“(d) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。 

37.[亜硝酸イオン(NO2-)及び硝酸イオン(NO3-)]の37.2.1 (1)の“(d) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 

19.(1) (g)による。”を,“(d) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。 

37.[亜硝酸イオン(NO2-)及び硝酸イオン(NO3-)]の37.2.2 (1)の“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 

19.(1) (g)による。”を,“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1(1) (c)による。”に置き換える。 

38.(有機体窒素)の38.1 (1)の“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”を,“(e) 水酸

化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。 

39.(全窒素)の39.1 (1)の“(d) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19. (1) (g)による。”を,“(d) 水酸化

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ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。 

40.[硫化物イオン(S2-)]の40.1 (3)の備考2.の“19.(2) (a)の培養瓶を用い,”を,“JIS K 0102の21.b)1)

の培養瓶を用い,”に置き換える。 

41.[亜硫酸イオン(SO32-)]の41.1 (1) の“(b) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19. (1) (g)による。”を,

“(b) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1(1) (c)による。”に置き換える。 

43.(りん化合物及び全りん)の43.2 (1)の“(c) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”を,

“(c) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1(1) (c)による。”に置き換える。 

43.(りん化合物及び全りん)の43.3.2 (1)の“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”を,

“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。 

43.(りん化合物及び全りん)の43.3.3 (1)の“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 19.(1) (g)による。”を,

“(e) 水酸化ナトリウム溶液(40 g/l) 23.1.1 (1) (c)による。”に置き換える。