1
H
4552 :
20
00
解
説
解説付表 2 JIS と対応する国際規格との対比表
JIS H 4552 : 2000
ニッケル及びニッケル合金継目無管
ISO 6207 : 1992
ニッケル及びニッケル合金継目無管
ISO 9722 : 1992
ニッケル及びニッケル合金−化学成分と圧鍛製品形状
対比項目
規定項目
(1) JIS
の規定内容 (2)
国 際 規 格 番
号
(3)
国際規格の規定内容 (4)
JIS
と国際規格との相違点 (5)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
1.
適用範囲
○ ビレット又は遠心力鋳造素
管を展伸加工した断面が丸
形のニッケル及びニッケル
合金継目無管の,一般配管,
コンデンサ管・熱交換器管及
び U 字曲げ加工管に関する
要求を規定。
ISO 6207
○ ニッケル及びニッケル合金継目
無管の,一般配管・コンデンサ
管・熱交換器管及び U 字曲げ管に
関する要求を寸法範囲を含めて
規定。
=
3.
種 類 及 び 記
号
○ ニッケル及びニッケル合金
の種類(及び記号)を 12 種類
規定。
ISO 6207
ISO 9722
○ ニ ッ ケ ル 及 び ニ ッ ケ ル 合 金 を
ISO 6207
は 28 種類,ISO 9722 は
36
種類規定。
=
JIS
では,耐食用途で Ni
含有量が 50%以上のもの
を規定。
JIS
の G 類と ISO 鋼種の採
り入れ分担を調整している。
○ 化学成分
(
上項に同じ)
同上
○ 上項に同じ。
=
上項に同じ。
上項に同じ。
○ 機械的性質
(
引張強さ,耐力,伸び及
び押し広げ性)
ISO 6207
○ JIS と同等
=
4.
品質
○ 非破壊検査特性
①か(渦)流探傷試験
②水圧試験
の各試験について規定
同上
○ 非破壊検査
①か流探傷試験
②水圧試験
③気密試験
の各試験について規定。
=
5.
寸 法 及 び そ
の許容差
○ 寸法範囲
① 一 般 配 管 用 ( 冷 間 加 工
管・熱間加工管)
②コンデンサ管及び熱交
換器管(冷間加工管)
③U 字曲げ加工管の各区
分ごとに規定する。
同上
○ JIS と同等。
=
2
H
4552 :
20
00
解
説
解説付表 2 JIS と対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(1) JIS
の規定内容 (2)
国 際 規 格 番
号
(3)
国際規格の規定内容 (4)
JIS
と国際規格との相違点 (5)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
5.
寸 法 及 び そ
の許容差
○ 寸法の許容差
①冷間加工管
②熱間加工管
③U 字曲げ加工管
の各区分で規定
ISO 6207
○ JIS とほぼ同等。 ADP JIS には ISO 準拠の寸法
許容差に加えて
附属書 1
に規定した U 字曲げ加工
管の寸法許容差測定方法
を追加規定。
従来手法からの変更に混乱
がないように旧 JIS の方法
と ISO の方法を並列規定し
た。
○ 分析試験
JIS
規格に規定される分析方
法を列挙。
同上
○ 化学分析
分析方法は原則として製造業者
の任意。係争の際には適切な国際
規格を使用するように規定。
=
ISO
は分析方法は原則と
して任意になっている。
JIS
では分析方法は共通規
格として規定されているの
で,これに従うこととする。
○ 引張試験
JIS
規格の引張試験方法を規
定。
同上
○ 引張試験
ISO
規格の引張試験方法を規定。
耐力の測定についてはオフセッ
ト法を規定する。
ADP JIS
の引張試験規定は別
の分科会で ISO との整合
化作業が進行中。
耐力は,JIS ではオフセッ
ト法のほかに全伸び法の
規定があり,いずれを用
いてもよい。
ISO
の規定は JIS の規定に
含まれる。
−
同上
○ クリープ試験
ISO
規格の試験方法を規定。
−
−
同上
○ 応力除去品の管端焼きなまし部
の硬さを規定。
−
−
同上
○ 結晶粒度測定基準を規定。
−
○ か流探傷試験について規定。 同上
○ か流探傷試験について規定。(代
替試験方法として水圧試験及び
気密試験を規定。)
=
○ 水圧試験
同上
○ 水圧試験について規定
=
JIS
と同等
6.
試験
−
同上
○ 気密試験について規定
−
3
H
4552 :
20
00
解
説
解説付表 2 JIS と対応する国際規格との対比表(続き)
対比項目
規定項目
(1) JIS
の規定内容 (2)
国 際 規 格 番
号
(3)
国際規格の規定内容 (4)
JIS
と国際規格との相違点 (5)
JIS
と国際規格との整合
が困難な理由及び今後の
対策
○ 試験の実施について規定。
ISO 6207
○ サンプリング及び試験の数につ
いて規定。
−
JIS
ではサンプリング及
び試験数は共通規格で規
定している。
共通規格で整合化を実施。
7.
検査
−
同上
○ 再試験について規定。
−
JIS
では再試験は共通規
格で規定している。
共通規格で整合化を実施。
8.
表示
○ 表示方法について規定。
同上
○ 表示方法について規定
備考1. 対比項目(1)及び(3)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。
2.
対比項目(4)の小欄の記号の意味は,次による。
= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。
ADP
(ADOPTION
の略):JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格をそのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,JIS として
必要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。
− :該当項目がない場合。