>サイトトップへ >このカテゴリの一覧へ

 

1

H

 4551 :

 20
00
 解

解説付表 2  JIS と対応する国際規格との対比表

JIS H 4551

  ニッケル及びニッケル合金板及び条

ISO 6208 : 1992

  ニッケル及びニッケル合金の厚板,薄板及び条

ISO 9722 : 1992

  ニッケル及びニッケル合金化学成分と鍛圧製品形状

対比項目

規定項目

(1)  JIS

の規定内容 (2)

国 際 規

格番号

(3)

国際規格の規定内容 (4)

JIS

と国際規格との相違点 (5)

JIS

と国際規格との一致

が困難な理由及び今後の
対策

1.

適用範囲

○  ニッケル及びニッケル合金

の厚板,薄板及び条について
規定。厚板は厚さ 4mm を超
えるもの,薄板は厚さ 4mm

以下のもの,条は厚さ 4mm
以下でコイル状のものをい
う。

ISO 6208

ニッケル及びニッケル

合金の熱間圧延又は冷
間圧延によって作られ
た厚板(4mm 超,100mm

以下),薄板(4mm 以下)
及び条(4mm 以下)につ
いて規定。

JIS

と ISO は同等である。

3.

種類及び記号

○  ニッケル及びニッケル合金

の合金種としては 13 種類を

規定。

ISO 6208

ISO 9722

ISO 6208

では 33 種類,

ISO 9722

では 36 種類規

定。

JIS

では,耐食用途で Ni 含有

量が 50%以上のものを規定。

JIS

の G 類と ISO 合金種の

採り入れ分担を調整し,JIS

全体で ISO との整合化を行
う。

○  化学成分(上項に同じ)

同上

上項に同じ。

上項に同じ。

○  機械的性質

(

引張強さ,耐力,伸び及び

硬さ)

ISO 6208

JIS

とほぼ同等 ADP JIS 独自の材料の機械的性質

を追加。

4.

品質

○  結晶粒度

同上

JIS

と同じ

JIS

と ISO は同等である。

5.

寸 法 及 び そ の 許
容差

○  厚さ,幅及び長さ,曲がり,

直角度について規定。受渡当
事者間の協定によって附属

書に示す寸法及びその許容
差を使用してもよい。

同上

JIS

本体と同等。 ADP JIS 独自の材料の寸法及び許

容差を規定している。

従来手法からの変更に混乱
がないように旧 JIS の方法
と ISO の方法を並列規定し

た。

6.

試験

○  分析試験

JIS

に規定される分析方法を

列挙。

同上

化学分析 
分析方法は原則として
製造者の任意。係争の際

には適切な国際規格を
使用するように規定。

ISO

は分析方法は原則として

製造者の任意。

JIS

では分析方法は共通規

格として規定されているの
で,これに従うこととする。


 

2

H

 4551 :

 20
00
 解


解説付表 2  JIS と対応する国際規格との対比表(続き)

対比項目

規定項目

(1)  JIS

の規定内容 (2)

国 際 規

格番号

(3)

国際規格の規定内容 (4)

JIS

と国際規格との相違点 (5)

JIS

と国際規格との一致

が困難な理由及び今後の
対策

6.

試験

○  引張試験

JIS

の引張試験方法を規定。

ISO 6208

引張試験

ISO

規格の試験方法を

規定。耐力の測定につい

てはオフセット法を規
定する。

ADP JIS

の引張試験方法は ISO 

整合化している。 
耐力は JIS ではオフセット法

の 他 に 全 伸 び 法 の 規 定 が あ
り,いずれを用いてもよい。

ISO

の規定は JIS の規定に

含まれる。

○  試験の実施について規定。

同上

サンプリング及び試験
の数について規定。

JIS

ではサンプリング及び試

験数は共通規格にて規定して
いる。

共通規格にて整合化を実施。

7.

検査

同上

再試験について規定。

JIS

では再試験は共通規格に

て規定している。

共通規格にて整合化を実施。

8.

表示

○  表示方法について規定。

同上

表示方法について規定。 =

備考1.  対比項目(1)及び(3)の小欄で, ○ は該当する項目を規定している場合, − は規定していない場合を示す。

2.

対比項目(4)の小欄の記号の意味は,次による。

= :JIS と国際規格との技術的内容は同等である。ただし,軽微な技術上の差異がある。

ADP

(ADOPTION

の略):JIS は,国際規格と対応する部分を国際規格そのまま変更なしで採用している。ただし,採用した部分において,JIS として必

要な規定内容を追加し,又は適用範囲,規定項目及び/又は規定内容の一部を不採用としている。

− :該当項目がない場合。