G 3447:2015
(1)
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
目 次
ページ
序文 ··································································································································· 1
1 適用範囲························································································································· 1
2 引用規格························································································································· 1
3 種類及び記号 ··················································································································· 2
4 製造方法························································································································· 2
5 化学成分························································································································· 2
6 機械的性質 ······················································································································ 2
6.1 引張強さ及び伸び ·········································································································· 2
6.2 展開性 ························································································································· 3
7 耐漏れ性························································································································· 3
8 耐圧性能························································································································· 3
9 浸出性能························································································································· 3
10 表面仕上げ ···················································································································· 4
11 寸法及び寸法許容差 ········································································································ 4
11.1 寸法 ··························································································································· 4
11.2 寸法許容差 ·················································································································· 4
12 外観 ····························································································································· 5
13 特別品質規定 ················································································································· 5
14 試験 ····························································································································· 5
14.1 分析試験 ····················································································································· 5
14.2 機械試験 ····················································································································· 6
14.3 耐漏れ試験 ·················································································································· 6
14.4 耐圧性能試験 ··············································································································· 6
14.5 浸出性能試験 ··············································································································· 7
15 検査及び再検査 ·············································································································· 7
15.1 検査 ··························································································································· 7
15.2 再検査 ························································································································ 7
16 表示 ····························································································································· 7
17 報告 ····························································································································· 7
附属書JA(規定)特別品質規定 ······························································································ 8
附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 10
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(2)
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まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
鉄鋼連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準
調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS G 3447:2012は改正され,この規格に置き換えられた。
なお,平成28年5月19日までの間は,工業標準化法第19条第1項等の関係条項の規定に基づくJISマ
ーク表示認証において,JIS G 3447:2012によることができる。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
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日本工業規格 JIS
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ステンレス鋼サニタリー管
Stainless steel sanitary pipes
序文
この規格は,1992年に第2版として発行されたISO 2037を基とし,技術的内容を変更して作成した日
本工業規格である。
なお,本体に規定する項目のほかに,注文者があらかじめ製造業者との協定によって指定することがで
きる特別品質規定の項目を,附属書JAに示す。また,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所
は,対応国際規格を変更している事項であり,変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。
1
適用範囲
この規格は,酪農,食品工業,医療・医薬品工業などに用いるステンレス鋼サニタリー管(以下,管と
いう。)について規定する。この規格は,通常,外径25.4 mm〜165.2 mmの管に適用される。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
ISO 2037:1992,Stainless steel tubes for the food industry(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2
引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS G 0320 鋼材の溶鋼分析方法
JIS G 0321 鋼材の製品分析方法及びその許容変動値
JIS G 0404 鋼材の一般受渡し条件
JIS G 0415 鋼及び鋼製品−検査文書
JIS G 0571 ステンレス鋼のしゅう酸エッチング試験方法
JIS G 0572 ステンレス鋼の硫酸・硫酸第二鉄腐食試験方法
JIS G 0573 ステンレス鋼の65 %硝酸腐食試験方法
JIS G 0575 ステンレス鋼の硫酸・硫酸銅腐食試験方法
JIS G 0582 鋼管の自動超音波探傷検査方法
JIS G 0583 鋼管の自動渦電流探傷検査方法
JIS R 6001 研削といし用研磨材の粒度
JIS S 3200-1 水道用器具−耐圧性能試験方法
JIS S 3200-7 水道用器具−浸出性能試験方法
2
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JIS Z 2241 金属材料引張試験方法
JIS Z 8401 数値の丸め方
3
種類及び記号
管の種類は4種類とし,その記号は表1による。
表1−種類の記号
種類の記号
SUS304TBS
SUS304LTBS
SUS316TBS
SUS316LTBS
4
製造方法
製造方法は,次による。
a) 管は,継目なく製造するか,自動アーク溶接,レーザ溶接又は電気抵抗溶接によって製造する。ただ
し,溶加材の使用の有無は,製造業者の選択による。
b) 管は,固溶化熱処理(1 010 ℃以上加熱後,急冷)を行う。
c) 管端形状は,特に指定のない場合はプレンエンドとする。
5
化学成分
管は,14.1によって試験を行い,その溶鋼分析値は,表2による。ただし,注文者が製品分析を要求す
る場合,14.1によって試験を行い,製品分析値は,表2に対して,JIS G 0321の表5(ステンレス鋼及び
耐熱鋼鋼材の製品分析の許容変動値)による製品分析の許容変動値を適用した値とする。
表2−化学成分
単位 %
種類の記号
C
Si
Mn
P
S
Ni
Cr
Mo
SUS304TBS
0.08以下
1.00以下
2.00以下 0.045以下 0.030以下
8.00〜10.50 18.00〜20.00
a)
SUS304LTBS
0.030以下
9.00〜13.00
SUS316TBS
0.08以下
10.00〜14.00 16.00〜18.00 2.00〜3.00
SUS316LTBS
0.030以下
12.00〜15.00
必要に応じて,この表以外の合金元素を添加してもよい。
注a) 必要に応じてMoを添加する場合,当該種類が他の種類の規定値を満たして種類の区別ができなくなるほど
添加してはならない。
6
機械的性質
6.1
引張強さ及び伸び
管は,14.2.3によって試験を行い,その引張強さ及び伸びは,表3による。
3
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表3−機械的性質
種類の記号
引張強さ
N/mm2
伸び
%
11号試験片
又は12B号試験片
管軸方向
SUS304TBS
520以上
35以上
SUS304LTBS
480以上
SUS316TBS
520以上
SUS316LTBS
480以上
注記 1 N/mm2=1 MPa
6.2
展開性
溶接鋼管は,14.2.4によって試験を行い,溶接部に割れが生じてはならない。
7
耐漏れ性
管は,14.3によって試験を行い,耐漏れ性は次のいずれかによる。いずれによるかは,注文者の指定に
よる。指定がない場合は,製造業者の選択とする。
a) 水圧試験特性又は空気圧試験特性 管は,2.5 MPaの水圧試験下限圧力又は0.6 MPaの空気圧試験下
限圧力を加えたとき,漏れがあってはならない。
b) 非破壊試験特性 継目無鋼管には,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験を,溶接鋼管には,渦電流探
傷試験を行い,その非破壊試験特性は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,超音波探
傷試験又は渦電流探傷試験に代えて,日本工業規格による他の非破壊試験によってもよい。この場合
の合否判定基準は,超音波探傷試験又は渦電流探傷試験と同等以上とする。
注記 日本工業規格による他の非破壊試験として,JIS G 0586[鋼管の自動漏えい(洩)磁束探傷
検査方法]などがある。
1) 超音波探傷試験特性は,JIS G 0582の人工きず区分UDの対比試験片の人工きずからの信号と同等
以上の信号があってはならない。
2) 渦電流探傷試験特性は,JIS G 0583の人工きず区分EYの対比試験片の人工きずからの信号と同等
以上の信号があってはならない。
8
耐圧性能
管は,14.4によって試験を行い,これに耐え,漏れがあってはならない。ただし,耐圧性能の適用は,
受渡当事者間の協定による。
注記 水道法では,給水装置として使用する管に耐圧性能試験を規定している。
9
浸出性能
管は,14.5によって試験を行い,その判定基準値は,表4による。ただし,浸出性能の適用は,受渡当
事者間の協定による。
注記 水道法では,給水装置として使用する管に浸出性能試験を規定している。
4
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表4−浸出性能
項目
判定基準値
味
異常でないこと
臭気
異常でないこと
色度 度
5 以下
濁度 度
2 以下
六価クロム化合物 mg/L
六価クロムの量に関して 0.05以下
鉄及びその化合物 mg/L
鉄の量に関して 0.3以下
10
表面仕上げ
管は,通常,内外面ともJIS R 6001による精密研磨用微粉400番研磨にて仕上げる。ただし,注文者は,
仕上面及び仕上げ状態を指定してもよい。
11
寸法及び寸法許容差
11.1
寸法
管の寸法は,表5による。ただし,受渡当事者間の協定によって表5にない寸法としてもよい。
表5−寸法
外径
mm
厚さ
mm
長さ
m
25.4
31.8
38.1
50.8
63.5
76.3
89.1
101.6
114.3
139.8
165.2
1.2
1.2
1.2
1.5
2.0
2.0
2.0
2.0
3.0
3.0
3.0
4又は6
11.2
寸法許容差
管の寸法許容差は,次による。
a) 管の外径及び厚さの許容差は,表6による。管の外径の測定方法は,周長による。外径は,周長を3.141 6
で除して求める。ただし,管軸に直角な平面での外径の測定値(実測外径)と外径との差は,±1 %
以内とする。
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表6−外径及び厚さの許容差
単位 mm
外径
外径の許容差a)
厚さの許容差
31.8未満
±0.15
厚さ1.2 mm未満
±0.12 mm
厚さ1.2 mm以上
±10 % b)
31.8以上 38.1未満
±0.16
38.1以上 50.8未満
±0.19
50.8以上 63.5未満
±0.25
63.5以上 76.3未満
±0.25
76.3以上 89.1未満
±0.25
89.1以上 101.6未満
+0.30
−0.40
101.6以上 114.3未満
+0.35
−0.40
114.3以上 139.8未満
+0.40
−0.60
139.8以上 165.2未満
+0.40
−0.80
165.2
+0.40
−1.20
注a) 外径が165.2 mmを超える場合の許容差については,受渡当事者
間の協定による。
b) 厚さごとの許容差は,JIS Z 8401の規則Aによって小数点以下2
桁に丸めた値とする。
b) 管の長さの許容差は,
0
10
+ mmとする。ただし,管の長さが6 mを超える場合,長さの許容差は,受
渡当事者間の協定による。
12
外観
外観は,次による。
a) 管は,実用的に真っすぐで,かつ,その両端は管軸に対して実用的に直角でなければならない。
b) 管の内外面は,仕上げが良好で,使用上有害な欠点があってはならない。
c) 表面手入れを実施する場合は,グラインダなどによってもよいが,手入れ後の厚さは,厚さの許容差
内でなければならない。
d) 手入れ跡は,管の形状に滑らかに沿わなければならない。
13
特別品質規定
注文者があらかじめ製造業者との協定によって指定することのできる特別品質規定の項目は,附属書JA
による。
14
試験
14.1
分析試験
14.1.1
一般事項及び分析用試料の採り方
分析試験の一般事項及び分析用試料の採り方は,JIS G 0404の箇条8(化学成分)による。注文者が製
品分析を要求した場合の試料の採り方は,JIS G 0321の箇条4(分析用試料採取方法)による。
6
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14.1.2
分析方法
溶鋼の分析方法は,JIS G 0320による。製品分析の方法は,JIS G 0321による。
14.2
機械試験
14.2.1
一般事項
機械試験の一般事項は,JIS G 0404の箇条7(一般要求)及び箇条9(機械的性質)による。ただし,供
試材の採り方は,JIS G 0404の7.6(試験片採取条件及び試験片)のA類とする。
14.2.2
供試材の採り方及び試験片の数
供試材の採り方及び試験片の数は,同一寸法及び同時熱処理条件の管から一つの供試材を採取し,それ
ぞれの供試材から引張試験片を1個採取する。ここで,同一寸法とは,外径及び厚さが同一のものをいう。
また,連続炉を用いる場合の同時熱処理とは,同一熱処理条件での連続した熱処理をいい,連続炉を停止
した場合は,停止後の熱処理は同時熱処理に含まない。試験の対象とする同一寸法の管が全て同一溶鋼で
ある場合には,同時熱処理に代えて,同一熱処理条件としてもよい。
14.2.3
引張試験
引張試験の試験片及び試験方法は,次による。
a) 試験片 試験片は,JIS Z 2241の11号又は12B号とし,管軸方向から採取する。
なお,溶接鋼管から引張試験片を採取する場合,12B号試験片は,溶接部を含まない部分から採取
する。
b) 試験方法 試験方法は,JIS Z 2241による。
14.2.4
展開試験
展開試験の試験片及び試験方法は,次による。
a) 試験片 管の端から長さ100 mmを切り取り,供試材とする。供試材の溶接線の両側周方向90度の位
置で切断し,溶接部を含み半割としたものを試験片とする。
b) 試験方法 試験片の溶接線を頂点として展開し平板としたとき,溶接部に割れが生じたかどうかを調
べる。
14.3
耐漏れ試験
耐漏れ試験は,水圧試験若しくは空気圧試験又は非破壊試験のいずれかとし,その方法は,次による。
a) 水圧試験若しくは空気圧試験又は非破壊試験は,いずれかについて管1本ごとに行う。
b) 水圧試験又は空気圧試験は,管に箇条7 a) に規定する水圧試験下限圧力(2.5 MPa)以上又は空気圧
試験下限圧力(0.6 MPa)以上の圧力を加えて5秒間以上保持したとき,漏れが生じたかどうかを調べ
る。
c) 非破壊試験は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって日本工業規格によるこれら以外の非
破壊試験を行う場合の試験方法は,受渡当事者間の協定による。
1) 超音波探傷試験方法は,JIS G 0582による。ただし,人工きず区分UDより厳しい区分の試験に置
き換えてもよい。
2) 渦電流探傷試験方法は,JIS G 0583による。ただし,人工きず区分EYより厳しい区分の試験に置
き換えてもよい。
14.4
耐圧性能試験
耐圧性能試験の方法は,JIS S 3200-1による。
なお,耐圧性能試験は,形式試験とし,受渡しの都度行うものでなく,その性能に影響を及ぼすような
製造条件の変更があった場合などに行う。
7
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14.5
浸出性能試験
浸出性能試験の方法は,JIS S 3200-7による。
なお,浸出性能試験は,形式試験とし,受渡しの都度行うものでなく,その性能に影響を及ぼすような
製造条件の変更があった場合などに行う。
15
検査及び再検査
15.1
検査
検査は,次による。
a) 検査の一般事項は,JIS G 0404による。
b) 化学成分は,箇条5に適合しなければならない。
c) 機械的性質は,箇条6に適合しなければならない。
d) 耐漏れ性は,箇条7に適合しなければならない。
e) 耐圧性能は,箇条8に適合しなければならない。
f)
浸出性能は,箇条9に適合しなければならない。
g) 表面仕上げは,箇条10に適合しなければならない。
h) 寸法は,箇条11に適合しなければならない。
i)
外観は,箇条12に適合しなければならない。
j)
受渡当事者間の協定によって附属書JAに規定する一部又は全部の項目を適用する場合には,該当す
る規定に適合しなければならない。
15.2
再検査
機械試験で合格とならなかった管は,JIS G 0404の9.8(再試験)の再試験を行って,合否を決定しても
よい。
16
表示
検査に合格した管には,管,包装又は結束ごとに,次の項目を表示しなければならない。表示の順序は
指定しない。また,注文者の承諾を得た場合には,製品識別が可能な範囲で項目の一部を省略してもよい。
a) 種類の記号
b) 寸法。寸法は外径及び厚さを表示する。
c) 製造業者名又はその略号
d) 耐圧性能及び浸出性能を表す記号:M(指定があった場合)
e) 特別品質規定の指定を表す記号:Z(指定があった場合)
17
報告
製造業者は,特に指定のない限り,検査文書を注文者に提出しなければならない。報告は,JIS G 0404
の箇条13(報告)による。ただし,注文時に特に指定がない場合,検査文書の種類は,JIS G 0415の表1
(検査文書の総括表)の記号3.1(検査証明書3.1)とする。
8
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附属書JA
(規定)
特別品質規定
JA.1 腐食試験(Z6)1)
注1) 管の取引においては,腐食試験の要求指定をZ6と表記することがある。
JA.1.1 腐食試験方法及び判定
腐食試験方法は,特に注文者の指定の要求がある場合,b)〜d) に示す方法による。ただし,受渡当事者
間の協定によって,これらの試験を実施する前に,a) に示す10 %しゅう酸エッチング試験(JIS G 0571)
を実施し,得られたエッチング組織によって,b)〜d) の粒界腐食試験を行う必要があるかどうかを判別し
てもよい。
a) 10 %しゅう酸エッチング試験は,JIS G 0571によって行い,JIS G 0571の8.(エッチング組織の分類)
に従って判定を行う。溝状組織及び/又はピット組織IIが検出されない場合は,合格とする。エッチ
ング組織が溝状組織及び/又はピット組織IIの場合,表JA.1に示す判定に従ってb)〜d) の粒界腐食
試験を行う。ただし,いずれの粒界腐食試験を行うかは,受渡当事者間の協定による。
表JA.1−10 %しゅう酸エッチング試験による組織及び適用すべき腐食試験
種類の記号
状態
硫酸・硫酸第二
鉄腐食試験
(JIS G 0572)を
行う組織
65 %硝酸腐食
試験(JIS G
0573)を行う組
織
硫酸・硫酸銅腐
食試験(JIS G
0575)を行う組
織
SUS304TBS
受入れのまま
(固溶化熱処
理)
溝状組織
溝状組織
ピット組織II
溝状組織
SUS316TBS
−
SUS304LTBS
鋭敏化熱処理
溝状組織
ピット組織II
SUS316LTBS
−
b) 硫酸・硫酸第二鉄腐食試験は,JIS G 0572による。腐食減量は,表JA.2による。
表JA.2−硫酸・硫酸第二鉄腐食試験による腐食減量
種類の記号
状態
腐食減量
SUS304TBS
SUS316TBS
受入れのまま
(固溶化熱処理)
受渡当事者間の
協定による。
SUS304LTBS
SUS316LTBS
鋭敏化熱処理
c) 65 %硝酸腐食試験は,JIS G 0573による。腐食減量は,表JA.3による。
9
G 3447:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表JA.3−65 %硝酸腐食試験による腐食減量
種類の記号
状態
腐食減量
SUS304TBS
受入れのまま
(固溶化熱処理)
受渡当事者間の
協定による。
SUS304LTBS
鋭敏化熱処理
d) 硫酸・硫酸銅腐食試験は,JIS G 0575による。曲げ面の状態は,表JA.4による。
表JA.4−硫酸・硫酸銅腐食試験による曲げ面の状態
種類の記号
状態
曲げ面の状態
SUS304TBS
SUS316TBS
受入れのまま
(固溶化熱処理)
粒界腐食割れが
あってはならな
い。
SUS304LTBS
SUS316LTBS
鋭敏化熱処理
JA.1.2 供試材の採り方及び試験片の数
供試材の採り方及び試験片の数は,14.2.2による。ただし,注文者の要求がある場合には,同一溶鋼,
同時熱処理の管ごとに試験片を採取する。
JA.1.3 試験片
供試材の端から適切な長さを切り取り,試験片とする。
JA.1.4 試験方法
試験方法は,次のいずれかによる。
JIS G 0571,JIS G 0572,JIS G 0573,JIS G 0575
JA.1.5 検査
試験の結果は,JA.1.1に適合しなければならない。
10
G 3447:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書JB
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS G 3447:2015 ステンレス鋼サニタリー管
ISO 2037:1992,Stainless steel tubes for the food industry
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
1 適用範
囲
酪農,食品工業など
に用いるステンレ
ス鋼サニタリー管
について規定。
1
食品工業向けの継目無し
又は溶接ステンレス鋼管
について規定。
追加
JISは,用途例及び通常適用す
る外径範囲を追加している。
JISとして必要な内容を追加し
た。
2 引用規
格
3 種類及
び記号
4種類のオーステナ
イト系ステンレス
を規定。
6
3種類のオーステナイト
系ステンレスを推奨
変更
JISは具体的な鋼種を規定して
いる。
ISO規格の3種類はJISに含まれ
ている。
4 製造方
法
製造方法及び熱処
理を規定。
1
製造方法を規定。
追加
JISは,固溶化熱処理及び管端
の形状を追加している。
ISO規格は,オーステナイト系ス
テンレスの具体的な種類を規定
する別の規格で,固溶化熱処理を
規定している。
5 化学成
分
C,Siなど8種の化
学成分について規
定。
6
使用するステンレスの種
類を規定。
変更
JISは,具体的な鋼種の化学成
分を規定しているが,ISO規格
は,具体的な鋼種を規定してい
ない。
JISは,具体的な鋼種を規定して
いるため,化学成分を規定してい
る。
6 機械的
性質
引張特性及び展開
性を規定。
−
−
追加
JISは,機械的性質を追加して
いる。
JISとして必要な項目を追加し
た。
7 耐漏れ
性
耐漏れ性を規定し
ている。
−
−
追加
JISは,耐漏れ性を追加してい
る。
JISとして必要な項目を追加し
た。
8 耐圧性
能
耐圧性能について
規定。
−
−
追加
JISは,耐圧性能を追加してい
る。
法規上,給水装置に必要な性能で
あり,現状のままとする。
2
G
3
4
4
7
:
2
0
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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G 3447:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(I)JISの規定
(II)
国際規格
番号
(III)国際規格の規定
(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容
(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策
箇条番号
及び題名
内容
箇条番号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
9 浸出性
能
浸出性能について
規定。
−
−
追加
JISは,浸出性能を追加してい
る。
法規上,給水装置に必要な性能で
あり,現状のままとする。
10 表面仕
上げ
表面仕上げ方法に
ついて規定。
5
表面仕上げの粗さを規
定。
変更
JISは,仕上げ方法を規定し,
ISO規格は,粗さを規定してい
る。
JISの鋼管では仕上げ方法による
規定が一般的であり,粗さによる
規定は採用していない。
11 寸法及
び寸法許
容差
寸法及び寸法許容
差について規定。
3
4
外径及び厚さについて規
定。
外径及び厚さの許容差に
ついて規定。
変更
JISとISO規格とでは寸法及び
寸法許容差が異なる。
JISとISO規格とでは鋼管の寸法
体系が異なる。
12 外観
外観について規定。
7
鋼管内面の外観を規定。
追加
JISは,形状及び外面の外観を
追加している。
JISは鋼管として必要な項目を規
定し,ISO規格は用途上必要な最
小限の項目を規定している。
13 特別品
質規定
特別品質規定につ
いて規定。
−
−
追加
JISは,特別品質規定を追加し
ている。
JISとして必要な項目を追加し
た。
14 試験
分析試験,機械試
験,耐漏れ試験,耐
圧性能試験及び浸
出性能試験につい
て規定。
−
−
追加
JISは,試験方法を追加してい
る。
JISとして必要な項目を追加し
た。
15 検査及
び再検査
検査及び再検査に
ついて規定。
−
−
追加
JISは,検査及び再検査を追加
している。
JISとして必要な項目を追加し
た。
16 表示
表示について規定。
−
−
追加
JISは,表示を追加している。 JISとして必要な項目を追加し
た。
17 報告
報告事項について
規定。
−
−
追加
JISは,報告を追加している。 JISとして必要な項目を追加し
た。
附属書JA
(規定)
特別品質規定につ
いて規定。
−
−
追加
JISは,特別品質規定を追加し
ている。
JISとして必要な項目を追加し
た。
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2
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
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G 3447:2015
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 2037:1992,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD…………… 国際規格を修正している。
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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。