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G 0801:2008  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 探傷方式························································································································· 2 

5 検査技術者 ······················································································································ 2 

6 探傷装置························································································································· 2 

6.1 探傷装置の構成 ············································································································· 2 

6.2 探傷器 ························································································································· 2 

6.3 探触子 ························································································································· 3 

6.4 鋼板送り装置,探触子追従装置,データ処理装置,自動警報装置,マーキング装置及び記録装置 ·· 4 

6.5 試験片 ························································································································· 4 

7 探傷方法························································································································· 5 

7.1 探傷形式 ······················································································································ 5 

7.2 探傷時期 ······················································································································ 5 

7.3 探傷面 ························································································································· 5 

7.4 接触媒質 ······················································································································ 5 

7.5 走査方法 ······················································································································ 5 

7.6 探傷箇所(走査箇所及び範囲) ························································································ 5 

8 探傷感度及び使用探触子 ···································································································· 7 

8.1 一般事項 ······················································································································ 7 

8.2 二振動子垂直探触子の探傷感度,使用探触子及び対比線 ························································ 7 

8.3 垂直探触子の探傷感度,公称周波数及び振動子寸法 ······························································ 8 

9 きずの分類及び評価 ·········································································································· 9 

9.1 きずの分類及び表示記号 ································································································· 9 

9.2 きずの広がり及び指示長さ ····························································································· 10 

9.3 きずの記録 ·················································································································· 10 

9.4 評価方法 ····················································································································· 11 

9.5 判定基準 ····················································································································· 12 

10 溶接補修 ······················································································································ 12 

11 試験報告書 ··················································································································· 12 

附属書JA(規定)二振動子垂直探触子用E形対比試験片(RB-E) ·················································· 13 

附属書JB(規定)二振動子垂直探触子の性能及び表示 ······························································· 14 

附属書JC(規定)厚さ200 mmを超え300 mm以下の超音波探傷検査 ··········································· 16 

附属書JD(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 18 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄鋼

連盟(JISF)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の

審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS G 0801:1993は改正され,

この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

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圧力容器用鋼板の超音波探傷検査方法 

Ultrasonic testing of steel plates for pressure vessels 

序文 

この規格は,2006年に第1版として発行されたISO 17577を基に,技術的内容を変更して作成した日本

工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JDに示す。 

適用範囲 

この規格は,原子炉,ボイラ,圧力容器などに使用する厚さ6 mm以上,300 mm以下の炭素鋼又は合金

鋼(ただし,ステンレス鋼を除く。)の鋼板に対する自動又は手動による超音波探傷検査方法について規定

する。 

なお,この規格に規定する以外の一般事項は,JIS Z 2344による。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 17577:2006,Steel−Ultrasonic testing for steel flat products of thickness equal to or greater than 6 

mm (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示

す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 0601 製品の幾何特性仕様(GPS)−表面性状:輪郭曲線方式−用語,定義及び表面性状パラメー

タ 

JIS G 0431 鉄鋼製品の非破壊試験技術者の資格及び認証 

JIS G 3103 ボイラ及び圧力容器用炭素鋼及びモリブデン鋼鋼板 

JIS G 3106 溶接構造用圧延鋼材 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS Z 2300 非破壊試験用語 

JIS Z 2305 非破壊試験−技術者の資格及び認証 

JIS Z 2344 金属材料のパルス反射法による超音波探傷試験方法通則 

JIS Z 2345 超音波探傷試験用標準試験片 

JIS Z 2352 超音波探傷装置の性能測定方法 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語の定義は,JIS Z 2300によるほか,次による。 

3.1 

不連続部 (internal discontinuity) 

鋼板の板厚内に存在するきず。例えば,平面状のきず,ラミネーション,一層若しくは多層の帯状にな

っている介在物又はクラスタ。 

3.2 

密集度 (population density) 

規定された鋼板内部の単位面積又は四周辺及び開先予定線の単位長さに対する,規定された最小サイズ

より大きく,最大サイズより小さい内部の不連続部の数。 

注記 鋼板内部とは,鋼板の四周辺及び開先予定線を除いた部分をいう。 

3.3 

手動探傷 (manual testing) 

鋼板表面上を適切なパターンで超音波探触子を手動で走査し,直接目視によるか,又はアラーム付きの

装置を使って,Aスコープ表示上に示される信号を評価する探傷。 

3.4 

自動探傷 (automatic testing) 

鋼板表面上を適切なパターンで超音波探触子を機械的に自動で走査し,更に電気的方法で信号を評価し

ながら行う探傷。 

3.5 

二振動子垂直探触子用E形対比試験片(RB-E) (type E reference block for double crystal probe) 

二振動子垂直探触子の距離振幅特性を調べる試験片。感度設定にも用いられる。 

探傷方式 

探傷方式は,垂直法によるパルス反射法とする。 

検査技術者 

鋼板の超音波探傷検査に従事する技術者は,超音波探傷試験に関する基礎技術を修得し,検査の対象と

なる鋼板の性質及びその検査方法について十分な知識と経験をもつ者でなければならない。 

なお,受渡当事者間の協定によって,JIS G 0431,JIS Z 2305又はこれらと同等な規格を適用してもよ

い。 

探傷装置 

6.1 

探傷装置の構成 

自動探傷装置は,自動探傷器,探触子,鋼板送り装置,探触子追従装置,自動警報装置,記録装置など

で構成する。手動探傷装置は主として手動探傷器及び探触子で構成する。 

6.2 

探傷器 

6.2.1 

一般的機能 

探傷器に要求される一般的機能は,次による。 

a) 時間軸の調整が可能で,かつ,探傷感度がデシベル単位で調整できるものとする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 使用する探触子の周波数に対応できるものとする。 

c) 送信波の繰返し周波数は,走査速度に対し十分に対応できるものとする。 

d) 不連続部の信号を探傷ゲート機能によって適正に検出でき,かつ,その信号を探傷器の表示器又は記

録装置に出力できるものとする。 

6.2.2 

自動探傷器 

自動探傷器の増幅直線性及び距離振幅補償機能は,次による。 

なお,空調した室内に設置した自動探傷器は,少なくとも3年に1回,その他の自動探傷器は,少なく

とも1年に1回定期点検を行う。 

a) 増幅直線性 増幅直線性は,附属書JAの二振動子垂直探触子用E形対比試験片の第1回底面エコー,

又は電気的疑似信号を適度のレベルに設定し,その設定レベルから−6 dB,−12 dB及び−18 dBの各

線で測定し,理論値を基準とし,理論値と測定値との偏差のうち,正の最大値と負の最大値の絶対値

との和が,2.5 dB以下でなければならない。 

なお,Aスコープ表示をもつ自動探傷器の増幅直線性は,6.2.3 a)による。 

b) 距離振幅補償機能 距離振幅補償機能をもつ探傷器では,使用する最大厚さでの補償後の底面エコー

高さが距離振幅特性曲線における最大エコー高さより−6 dB以内にしなければならない。 

6.2.3 

手動探傷器 

手動探傷器のAスコープ表示は,ピークエコーが鋭く,かつ,明確に表示できるものとし,少なくとも

1年に1回,JIS Z 2352の5.(定期点検)によって定期点検を行う。増幅直線性,遠距離分解能及び探傷

器の不感帯は,次の性能をもつものとする。 

a) 増幅直線性 探傷器の増幅直線性は,使用する公称周波数においてJIS Z 2352の4.1(増幅直線性)

によって測定し,正の最大偏差 (+h) と負の最大偏差 (−h) との絶対値の和が6 %以下でなければ

ならない。 

b) 遠距離分解能 探傷器の遠距離分解能は,RB-RA形対比試験片を用いて,表1の公称周波数に応じ

JIS Z 2352の4.4(垂直探傷の遠距離分解能)に従って測定したとき,表1の値でなければならない。 

表1−遠距離分解能 

公称周波数 

MHz 

遠距離分解能 

mm 

9以下 

7以下 

c) 不感帯 探傷器の不感帯は,5 MHzの場合は10 mm以下,2 MHzの場合は15 mm以下とし,その測

定は次による。 

1) 時間軸の測定範囲を50 mmに調整し,JIS Z 2345のSTB-N1を探傷して,その標準穴のエコー高さ

を目盛の20 %に調整する。 

2) 次に,感度を14 dB高め,目盛の0点から送信パルスが最後に20 %となる点までの長さを鋼中距

離で読み取り,これを不感帯とする。 

6.3 

探触子 

探触子は,次による。 

a) 探触子の種類は,鋼板の厚さに応じて,表2による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記 一振動子の垂直探触子は,単に“垂直探触子”と表記する。 

b) 探触子の公称周波数は2 MHz又は5 MHzとする。高減衰材又は特別な音響特性をもつ鋼板に対して

は,受渡当事者間の協定によって,その他の周波数を用いてもよい。 

c) 探触子の振動子は,円形の場合は,直径30 mm以下,く(矩)形の場合は,長辺が30 mm以下とす

る。 

d) 二振動子垂直探触子は,附属書JBの性能をもつものとする。 

e) 垂直探触子の不感帯は,規定された探傷感度で,目盛板の0点から送信パルス又は表面反射エコーが

最後に20 %となるまでの領域で,鋼中距離にて読み取った値で示し,鋼板の厚さの15 %,又は15 mm

のいずれか小さい方の値以下でなければならない。 

表2−超音波探触子の種類 

鋼板の厚さ 

mm 

探触子の種類 

13未満 

二振動子垂直探触子 

13以上 60以下 

二振動子垂直探触子又は垂直探触子 

60を超えるもの 

垂直探触子 

6.4 

鋼板送り装置,探触子追従装置,データ処理装置,自動警報装置,マーキング装置及び記録装置 

鋼板送り装置,探触子追従装置,データ処理装置,自動警報装置,マーキング装置及び記録装置を使用

する場合は,次の機能をもち,探傷作業上及び結果の判定作業上,十分な性能をもつものでなければなら

ない。 

a) 規定された探傷箇所を走査するのに適切な機械的機能 

b) 垂直入射を維持するために,試験する鋼板の表面に追随することが可能な探触子追従装置 

c) 超音波探傷中に鋼板と探触子との間に適切な接触媒質で超音波が伝ぱ(播)され,十分な音響結合が

得られる機能 

d) データ収集に適した,送信器,受信器,ゲートなどの電子装置 

e) 信号を評価し,記録し(例えば,マッピング),保管するための適切な機能 

f) 

装置(すなわち,感度,時間軸及びゲート位置)の校正機能。例えば,対比試験片の使用,人工的な

信号,距離振幅特性曲線(DAC)又は保存されている校正ファイルの入力によって校正する機能 

g) 走査速度に対応して,十分なパルス密度が得られるようにパルス繰返し周波数を制御する機能 

h) 音響結合性のチェック機能(例えば,底面エコーの監視による) 

i) 

不連続部の鋼板の端部からの位置を表示することのできる機能(記録装置又は表示装置) 

6.5 

試験片 

6.5.1 

二振動子垂直探触子用E形対比試験片 

二振動子垂直探触子の距離振幅特性曲線を調べる試験片であり,附属書JAの二振動子垂直探触子用対

比試験片(RB-E)とする。 

6.5.2 

標準試験片 

標準試験片は,垂直探触子の探傷感度を設定する試験片であり,JIS Z 2345のSTB-N1,STB-G V15-4 

及びSTB-G V15-2.8とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

探傷方法 

7.1 

探傷形式 

探傷形式は,水浸法(局部水浸法及びギャップ法を含む)又は直接接触法とする。 

7.2 

探傷時期 

探傷は,通常,鋼板製造の最終工程で実施する。 

7.3 

探傷面 

探傷面は,通常,圧延のまま又は熱処理のままの肌面とし,必要に応じて研磨などによって平滑な面と

する。探傷は,片面から実施する。 

7.4 

接触媒質 

接触媒質は,探触子と鋼板表面との音響結合が十分に確保されるものであり,通常は水を使用する。 

なお,製造者の裁量によって,他の接触媒質(例えば,油,ペーストなど)を使用してもよい。 

7.5 

走査方法 

7.5.1 

走査速度 

走査速度は,探傷に支障のない速度とする。ただし,自動警報装置のない探傷装置を用いて探傷する場

合は,200 mm/s以下とする。 

7.5.2 

二振動子垂直探触子による場合の走査 

二振動子垂直探触子による場合は,X走査又はY走査を行う(図1参照)。 

注記 X走査とは,探触子の音響隔離面を圧延方向に平行に配置し,圧延方向と直角に走査すること

であり,Y走査とは,探触子の音響隔離面を圧延方向に直角に配置し,圧延方向に走査するこ

とをいう。 

図1−二振動子垂直探触子による走査 

7.6 

探傷箇所(走査箇所及び範囲) 

7.6.1 

鋼板内部の探傷 

鋼板内部の探傷は,表3の走査区分A形による(図2参照)。ただし,受渡当事者間の協定によって,

他の走査区分を指定することができる。同一走査区分内の探傷箇所の選択は,注文者が特に指定しない限

り,装置の機能に合わせ製造業者の任意とする。 

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表3−鋼板内部の探傷箇所a) 

走査区分a) 

探傷箇所 

S形 

通常,圧延方向及びその直角方向100 mmピッチの線上,又は圧延方向若しくはその直角
方向50 mmピッチの線上を探傷する。 

A形 

通常,圧延方向及びその直角方向200 mmピッチの線上,又は圧延方向若しくはその直角
方向100 mmピッチの線上を探傷する。 

B形 

圧延方向又はその直角方向200 mmピッチの線上を探傷する。 

注a) S形,A形及びB形において,圧延方向又はその直角方向のいずれであるかを記号で表す必要があ

る場合には,圧延方向及びその直角方向を探傷するとき,S形についてはSG,A形についてはAG,
鋼板の圧延方向だけを探傷するとき,S形についてはSL,A形についてはAL,B形についてはBL,
圧延方向に対して直角方向を探傷するとき,S形についてはSC,A形についてはAC,B形につい
てはBCで表す。 

7.6.2 

鋼板四周辺又は開先予定線の探傷 

鋼板の四周辺すべて又は開先予定線を中心に表4に規定する走査幅全面の探傷を行う。注文者は,鋼板

内部を探傷せずに鋼板四周辺又は開先予定線の探傷だけを指定する場合,走査区分C形として指定するこ

とができる(図2参照)。 

表4−鋼板四周辺又は開先予定線の走査幅 

単位 mm 

鋼板の厚さ 

走査幅 

60以下 

50 

60を超え 100以下 

75 

100を超えるもの 

100 

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図2−走査区分及び探傷箇所 

探傷感度及び使用探触子 

8.1 

一般事項 

探傷感度及び使用探触子は,二振動子垂直探触子では8.2,垂直探触子では8.3による。探傷感度の確認

は,少なくとも8時間ごとに行う。 

8.2 

二振動子垂直探触子の探傷感度,使用探触子及び対比線 

二振動子垂直探触子の探傷感度,使用探触子及び対比線は,次による。 

a) 二振動子垂直探触子の公称周波数は5 MHzとする。 

b) 探傷感度の設定は,次による。 

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なお,必要に応じて,鋼板の厚さ及び探触子の距離振幅特性を勘案の上,距離振幅補償を行う。 

1) 試験片は,附属書JAのRB-E対比試験片において附属書JBの最大エコー高さを示す厚さl0の部位,

又は別途作成した厚さl0の対比試験片を用いる。ただし,感度補正を行うことによって,l0以外の

厚さの鋼板を用いることができる。 

2) 手動探傷装置では,第1回底面エコー高さを50 %(DM線に相当)に合わせる。自動探傷装置で

は,第1回底面エコー高さをDM線に相当するエコー高さ測定線に合わせる。その後,附属書JB

の“公称N1検出感度10”の探触子を使用する場合は10 dB,“公称N1検出感度14”の探触子を使

用する場合は14 dBだけ感度を高める。 

c) 対比線の設定は,次による。 

1) Aスコープ表示式探傷器と二振動子垂直探触子とを組み合わせて用いる場合には,探傷器の目盛の

50 %高さを対比線DM線とし,それより6 dB高い線をDH線,6 dB低い線をDL線とする。さら

に,厚さによってDC線は,表5のように決める(図3参照)。 

2) 自動探傷器の場合には,DM線に相当する設定値を基準値として,Aスコープ表示式探傷器の設定

と同様にDH線,DL線及びDC線に相当する対比値を設定する(図3参照)。 

表5−鋼板の厚さとDC線の決め方 

鋼板の厚さ 

mm 

DC線のレベル 

20以下 

DM線から12 dB低い線 

 20を超え 60以下 

DM線から10 dB低い線 

注記 [ ]は,Aスコープ表示式探傷器の対比線に相当する自動探傷器の場合の対比値 

図3−Aスコープ表示式探傷器と二振動子垂直探触子による対比線及び自動探傷器の場合の対比値の例 

8.3 

垂直探触子の探傷感度,公称周波数及び振動子寸法 

鋼板の厚さに応じて使用する垂直探触子の公称周波数,振動子寸法及び標準試験片は,表6による。探

傷感度は,標準試験片の平底穴のエコー高さを表6になるように設定する。 

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表6−垂直探触子の探傷感度,公称周波数及び振動子寸法 

鋼板の厚さ 

mm 

探傷感度に用いる標準試験片及

び平底穴のエコー高さの設定 

公称周波数b) 

MHz 

振動子寸法(直径) 

mm 

 13以上 

20以下 

STB-N1:25 % 

20 

 20を超え 

40以下 

STB-N1:50 % 

20 

 40を超え 

60以下 

STB-N1:70 % 

5 (2) 

20 (30) 

 60を超え 100以下 

STB-G V15-4:50 % 

30 

 100を超え 160以下 

STB-G V15-4:80 % 

30 

 160を超え 200以下a) STB-G V15-2.8:50 % 

30 

注a) 鋼板の厚さが200 mmを超えるものは,附属書JCによる。 

b) 括弧内の組合せの公称周波数及び振動子寸法を,使用してもよい。 

きずの分類及び評価 

9.1 

きずの分類及び表示記号 

9.1.1 

二振動子垂直探触子による場合 

X走査の場合は,きずエコー高さによってきずの程度を表7のように分類し,表示記号を付ける。また,

Y走査の場合は,きずエコー高さによってきずの程度を表8のように分類し,表示記号を付ける。 

なお,自動探傷器を適用する場合は,各々の対比線に相当する対比値を適用する。 

表7−二振動子垂直探触子によるきずの分類及び表示記号(X走査) 

きずの分類 

きずの評価基準 

表示記号 

軽きず 

DL線を超えDM線以下 

○ 

中きず 

DM線を超えDH線以下 

△ 

重きず 

DH線を超えるもの 

× 

表8−二振動子垂直探触子によるきずの分類及び表示記号(Y走査) 

きずの分類 

きずの評価基準 

表示記号 

軽きず 

DC線を超えDL線以下 

○ 

中きず 

DL線を超えDM線以下 

△ 

重きず 

DM線を超えるもの 

× 

9.1.2 

垂直探触子による場合 

きずエコー高さによってきずの程度を表9のように分類し,表示記号を付ける。 

注記 F1及びB1の定義については,JIS Z 2344の3.を参照。 

表9−垂直探触子によるきずの分類及び表示記号 

きずの分類 

きずの評価基準 

表示記号 

軽きず 

25 %<F1≦50 % ただし,B1が100 %未満の場合は,25 %<F1/B1≦50 % 

○ 

中きず 

50 %<F1≦100 % ただし,B1が100 %未満の場合は,50 %<F1/B1≦100 % 

△ 

重きず 

F1>100 %,F1/B1>100 %又はB1≦50 % 

× 

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10 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.2 

きずの広がり及び指示長さ 

9.2.1 

きずの広がり 

きずを検出した場合は,きずの広がりを確かめる。ただし,きずの長さ方向の指示長さとは,圧延方向

の寸法をいい,きずの幅方向の指示長さとは,圧延方向に直交する寸法をいう。 

なお,圧延方向が不明の場合には,きずの広がりにおいて最大径となる方向を圧延方向とみなす。 

9.2.2 

きず指示長さ 

きずの程度による,きずの指示長さの求め方は次による。 

a) 二振動子垂直探触子におけるきず指示長さ きずの長さ方向の指示長さを測定する場合は,通常,Y

走査で探触子を移動して,きずエコー高さが表10に規定する対比線まで低下するときの探触子の中心

間距離を測定して,きず指示長さとする。ただし,Y走査が困難な場合は,X走査で探触子を移動し,

きずエコー高さが表11に規定する対比線まで低下するときの探触子の中心間距離を測定して,きず指

示長さとすることができる。 

表10−きず指示長さを測定する基準(Y走査の場合) 

きずの分類 

対比線 

軽きず(○きず) 

DC線 

中及び重きず(△きず及び×きず) 

DL線 

表11−きず指示長さを測定する基準(X走査の場合) 

きずの分類 

対比線 

軽きず(○きず) 

DL線 

中及び重きず(△きず及び×きず) 

DM線 

b) 垂直探触子におけるきず指示長さ 探触子を移動して,きずエコー高さ(F1)が表12に規定する値を超

える範囲,F1/B1が表12に示す値を超える範囲,又は底面エコー高さ(B1)が表12に規定する値を下回

る範囲の探触子の中心間距離を測定してきず指示長さとする。 

表12−きず指示長さを測定する基準(垂直探触子による場合) 

きずの分類 

F1,F1/B1又はB1 

軽きず(○きず) F1=25 %又はF1/B1=25 % 

中きず(△きず) F1=50 %又はF1/B1=50 % 

重きず(×きず) F1=50 %,F1/B1=50 %又はB1=50 % 

c) きず1個の最大指示長さの評価 それぞれのきずの程度別に,きずの最大指示長さによって評価する。

ただし,2個以上のきずが直線状に連続して存在する場合で,隣り合うきずの間隔が両方のきずのう

ちの小さい方のきずの指示長さより小さい場合は,両きずは間隔部分を含めて連続した一つのきずと

みなし,その総和をもってきず1個の指示長さとする。 

9.3 

きずの記録 

9.3.1 

鋼板内部 

特に指定のない限り,△きず及び×きずの表示記号,位置及びその寸法を記録する。ただし,指示長さ

が50 mm未満の△きず及び指示長さが25 mm未満の×きずは,点きずとして扱い,寸法を記録する必要

はない。 

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11 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

9.3.2 

四周辺及び開先予定線 

四周辺及び開先予定線の記録の方法は,次による。 

a) きず指示長さが10 mm以下の○きずは,きずとして扱わず,記録する必要はない。 

b) ○きず(10 mm以下を除く。),△きず及び×きずの表示記号,位置及びその寸法を記録する。ただし,

指示長さが50 mm未満の○きず及び△きず並びに指示長さが25 mm未満の×きずは,点きずとして

扱い,寸法を記録する必要はない。 

9.4 

評価方法 

9.4.1 

評価対象きず 

評価対象きずは,探傷箇所によって,次による。 

a) 鋼板内部 △きず及び×きずを評価対象とし,○きずは,評価対象にしない。 

b) 四周辺又は開先予定線 きずの指示長さが,10 mmを超える○きず,△きず及び×きずのすべてを評

価対象とする。 

9.4.2 

評価のための換算 

密集度及び占積率の評価のためのきず個数及びきず区分数の換算は,きずの分類及び探傷箇所によって,

次のように行う。 

a) きず個数の換算 きずの個数の換算は,次の手順によって行う。 

1) ○きず及び△きずは,探傷線に沿ってその長さが50 mm以下の場合は1個として数え,50 mmを超

える場合は,長さ50 mmごと及びその端数をそれぞれ1個として数える。 

2) ×きずは,探傷線に沿ってその長さが25 mm以下の場合は1個として数え,25 mmを超える場合は,

その長さが25 mmごと及びその端数をそれぞれ1個として数える。 

3) 1)及び2)で数えた○きず及び×きずを,次のように△きずに換算し,換算後の△きずの総数を,き

ずの換算個数とする。 

○きず2個→△きず1個 

×きず1個→△きず2個 

b) きず区分の換算 きず区分の換算は,次の手順によって行う。 

1) 鋼板内部については,探傷線を200 mm又はそれ以下に区分し,また,四周辺又は開先予定線に沿

った部分については,表4の走査幅に相当する長さ又はそれ以下に区分し,各区分内の最も重いき

ずをその区分の代表きずとする。 

2) ○きず及び×きず区分は,次のように△きず区分に換算し,換算後の△きず区分の総数を,きずの

換算区分数とする。 

○きず2区分→△きず1区分 

×きず1区分→△きず2区分 

9.4.3 

重きず(×きず),密集度及び占積率の評価 

重きず(×きず),密集度及び占積率の評価の方法は,次による。 

a) 重きず(×きず)個数の評価 

1) 鋼板内部については,重きず(×きず)個数の鋼板全面積に対する割合(個/m2)を求め,これで

評価する。 

2) 四周辺又は開先予定線については,重きず(×きず)個数の全四周辺又は開先予定線3 mに対する

割合(個/3 m)を求め,これで評価する。 

b) 密集度の評価 

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12 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1) 鋼板内部については,換算個数が最も密に存在する箇所において,通常,1 m2の正方形面積内の探

傷線上の換算個数とする。 

2) 四周辺又は開先予定線については,換算個数が最も密に存在する3 mの部分における換算個数とす

る。 

c) 占積率の評価 

1) 鋼板内部については,換算区分数の全区分数に対する割合 (%) で評価する。 

2) 四周辺又は開先予定線については,換算区分数の全区分数に対する割合 (%) で評価する。 

9.5 

判定基準 

判定基準は,表13及び表14による。表13及び表14に規定するすべての項目が規定値以下の場合,そ

の鋼板を合格とする。ただし,自動探傷の場合で,きずが擬似信号によるものか否かを確認する必要があ

る場合は,手動探傷によってこれを確認し,評価判定してもよい。また,判定の結果不合格となったもの

でも,受渡当事者間の協定によって,鋼板の板取り,使用箇所などを考慮し,合格としてもよい。 

表13−鋼板内部の判定基準 

きず表示記号 

重きずの個数 

個/m2 

きず1個の 

最大指示長さ 

mm 

密集度 

(△きず換算個数) 

個/m2 

占積率 

(△きず換算割合) 

% 

× 

100 

20 

15 

△ 

− 

150 

探傷箇所が全面探傷の場合,受渡当事者間の協定によって,カバー率を考慮して判定基準を

変えてもよい。 

表14−四周辺又は開先予定線の判定基準 

きず表示記号 

重きずの個数 

個/3 m 

きず1個の 

最大指示長さ 

mm 

密集度 

(△きず換算個数) 

個/3 m 

占積率 

(△きず換算割合) 

% 

× 

50 

10 

20 

△ 

− 

75 

○ 

− 

100 

10 溶接補修 

溶接補修した部分は,この規格に規定する探傷条件による超音波探傷試験のほか,必要に応じて他の非

破壊試験によって,補修結果の確認をしなければならない。 

11 試験報告書 

試験報告書が必要な場合には,報告する事項は,次のうちから,受渡当事者間の協定によって選択する。 

a) 検査年月日 

b) 検査技術者名 

c) この規格番号 

d) 試験対象材の明細(規格グレード,熱処理条件,表面状態,寸法及び識別番号) 

e) 超音波探触子(種類,寸法及び周波数)及び探傷装置の特性 

f) 

探傷条件(接触媒質,走査方法,面積決定方法及び校正方法) 

g) 試験結果 

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13 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(規定) 

二振動子垂直探触子用E形対比試験片(RB-E) 

序文 

この附属書は,対応する国際規格ISO 17577にはない,日本工業規格独自の附属書である。 

JA.1 

適用範囲 

この附属書は,二振動子垂直探触子用E形対比試験片 (RB-E) について規定する。 

JA.2 

材料 

材料は,JIS G 3103のSB410で,焼ならしを行ったものとするが,同等の音響特性をもつJIS G 3106の

圧延鋼材,JIS G 4304の熱間圧延ステンレス鋼板などを用いてもよい。 

JA.3 

形状及び寸法 

対比試験片の形状及び寸法は,図JA.1による。表面仕上げは,探傷両面ともJIS B 0601の算術平均粗

さRa 1.6 μm以下とする。厚さの許容差は,±0.05 mmとする。 

単位 mm 

図JA.1−形状及び寸法 

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14 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(規定) 

二振動子垂直探触子の性能及び表示 

序文 

この附属書は,対応する国際規格ISO 17577にはない,日本工業規格独自の附属書である。 

JB.1 

適用範囲 

この附属書は,二振動子垂直探触子の性能及び表示について規定する。 

JB.2 

探触子の性能 

JB.2.1 

距離振幅特性 

距離振幅特性は,附属書JAに示す二振動子垂直探触子用E形対比試験片(RB-E)を用いて,各厚さごと

に第1回底面エコー高さ(以下,エコー高さという。)(dB)を測定し,図JB.1に示すように特性曲線を作

成したとき,次の条件を満足しなければならない。 

a) 使用する最大厚さにおけるエコー高さが,最大エコー高さから0〜−6 dBの範囲になければならない。

ただし,距離振幅補償機能をもつ探傷器と組み合わせて使用する二振動子垂直探触子については,そ

れを使用することによって,使用する最大厚さにおけるエコー高さが,最大エコー高さから−6 dB以

上確保できればよい。 

b) 厚さ3 mmにおけるエコー高さが,最大エコー高さから0〜−6 dBの範囲になければならない。ただ

し,距離振幅補償機能をもつ探傷器と組み合わせて使用する二振動子垂直探触子については,それを

使用することによって,厚さ3 mmにおけるエコー高さが,最大エコー高さから−6 dB以上確保でき

ればよい。 

 l0:RB-Eにおいて最大エコー高さを示す厚さ (mm) 

t:使用する最大厚さ (mm) 

図JB.1−距離振幅特性曲線の例 

JB.2.2 

表面エコーレベル 

直接接触法による表面エコーレベルは,最大エコー高さより40 dB以上低くなければならない。 

15 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JB.2.3 

N1検出感度 

STB-N1の標準穴のエコー高さによって,公称N1検出感度は,次のいずれかによる。 

a) 公称N1検出感度10:STB-N1の標準穴のエコー高さは,最大エコー高さから−10 dB±2 dBの範囲に

あるもの。 

b) 公称N1検出感度14:STB-N1の標準穴のエコー高さは,最大エコー高さから−14 dB±2 dBの範囲に

あるもの。 

JB.2.4 

有効ビーム幅 

有効ビーム幅を測定する場合には,STB-N1の標準穴を用い,音響隔離面に平行に探触子を移動させ,

エコー高さが最大になる位置から両側に6 dB低下する範囲を測定し,その全幅が15 mm以上でなければ

ならない。 

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16 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JC 

(規定) 

厚さ200 mmを超え300 mm以下の超音波探傷検査 

序文 

この附属書は,対応する国際規格ISO 17577にはない,日本工業規格独自の附属書である。 

JC.1 

適用範囲 

この附属書は,厚さ200 mmを超え300 mm以下の圧力容器用鋼板の超音波探傷検査に適用する。ただ

し,この附属書に規定する以外の事項は本体による。 

JC.2 

探傷条件 

JC.2.1 

垂直探触子の公称周波数及び振動子寸法 

探触子の公称周波数及び振動子寸法は,通常,表JC.1による。直接接触法の場合,振動子に軟質保護膜

を付けることができる。 

表JC.1−垂直探触子の公称周波数及び振動子寸法 

公称周波数 

MHz 

振動子の有効直径 

mm 

30 

JC.2.2 

基準感度 

基準感度は,JIS Z 2345のSTB-G V15-4を用いて,直径4 mmの平底穴からのエコー高さが40 %にな

るように調整する。このエコー高さを基準感度とし,図JC.1に示す距離振幅特性曲線を目盛に作図する。

ただし,RH線が100 %を超える範囲に対しては,探傷感度を6 dB下げ,RM線をRH線,RL線をRM

線,RC線をRL線と読み替えて評価する。 

RH線が40 %を下回る範囲では,探傷感度を6 dB高め,新たにRH線を作り,従来のRH線とRM線

をそれぞれRM線とRL線とに読み替えて評価する。 

なお,減衰が著しい場合には,適切な方法で補正する。 

JC.3 

きずの分類 

JC.3.1 

きずの分類及び表示記号 

きずエコー高さによって,きずの程度を表JC.2のように分類し,表示記号を付ける。 

表JC.2−きずの分類 

きずの分類 

きずの評価基準 

表示記号 

軽きず 

RL線を超え,RM線以下 

○ 

中きず 

RM線を超え,RH線以下 

△ 

重きず 

RH線を超える場合,又はきずエコーによって底面エコー
高さが10 %以下のもの 

× 

background image

17 

G 0801:2008  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JC.3.2 

きずの広がり及び指示長さ 

JC.3.2.1 

きずの広がり 

きずが検出された場合は,その付近を探傷してきずの広がりを確かめる。 

JC.3.2.2 

きず指示長さ 

きずエコー高さ又は底面エコー高さが表JC.3に示す測定限界を超える範囲の探触子の中心間距離を測

定して,きず指示長さとする。 

表JC.3−きず指示長さを測定する基準 

きずの分類 

対比線又は底面エコー高さ 

軽きず(○きず) RL線 

中きず(△きず) RM線 

重きず(×きず) RM線又はB1=10 % 

図JC.1−基準感度と距離振幅特性曲線の例 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JD 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS G 0801:2008 圧力容器用鋼板の超音波探傷検査方法 

ISO 17577:2006,Steel−Ultrasonic testing for steel flat products of thickness equal to or 
greater than 6 mm 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 鋼板の適用厚さ6 mm

以上300 mm以下 

鋼板の厚さ6 mm〜200 
mm以外は,協定で適
用可。 

変更 

JISでは,実績及びニーズのある300 mm
以下と規定。 

技術的な差異は,軽微である。 

2 引用規格  

3 用語及び
定義 

E形対比試験片
(RB-E)を規定 

欠陥及び不感帯の用語
も定義されている。 

変更 

JIS Z 2300で定義されている用語につい
ては,JIS Z 2300によることとした。 

技術的な差異は,軽微である。 

4 探傷方式 垂直法によるパルス

反射法 

6.1 a) 

一致 

5 検査技術
者 

JIS G 0431又はJIS Z 
2305と同等を協定で
適用 

ISO 9712同等のレベ
ル3の資格者の下で資
格付与された者が実施 

変更 

基本的には,同等のレベルである。 

技術的な差異は,軽微である。 

6 探傷装置 自動探傷器及び手動

探傷器,探触子の要求
事項 

自動探傷器及び手動探
傷器,探触子の要求事
項 

変更 

技術レベルの大きな差異はないが,増幅
直線性及び不感帯の評価基準が異なる。 
ISO規格では,60 mm以上の鋼板にも二
振動子が適用できることとしている。 
JISでは,二振動子の距離増幅直線性を
評価する試験片及び垂直探触子の探傷
感度を設定する標準試験片を規定して
いる。 

60 mm以上の二振動子の適用
については,今後の調査を行
い,必要に応じてその適用方
法についてISOへ提案する。 
JISの探触子及び探傷感度の
設定に関しては,今後ISO規
格との同等性の調査を行い,
ISO規格との整合を行う。 

2

G

 0

8

0

1

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際 
規格 
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評
価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術
的差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び名称 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 探傷方法 探傷形式 

探傷時期 
探傷面 
接触媒質 
走査方法 
探傷箇所 

 
7.1 

6.6 
7.2.2 a) 
7.2 

 
探傷時期 
探傷面 
接触媒質 
走査方法 
探傷箇所 

変更 

JISは,探傷形式及び探傷面に一般的な
規定を追加。 
ISO規格では,探傷カバー範囲を規定し
ている。探傷ピッチの規定は同等であ
る。 

探触子の大きさから基本的に
は,同等となり,技術的な差
異は,軽微である。 

8 探傷感度
及び使用探
触子 

二振動子は,対比試験
片,垂直探触子は,標
準試験片で感度調整 

対比試験片による感度
調整 

変更 

基本的には,JISの方が厳格である。 

ISOへの提案を検討する。 

9 きずの分
類及び評価 

探傷感度レベルによ
って軽きず,中きず,
重きずに分類。 
判定基準は一つ 

8.9 

きずの大きさ及び密集
度で鋼板内部,四周辺
部それぞれ4レベルの
判定基準を設定 

変更 

JISの判定基準に相当するISO規格の判
定基準の調査を行う必要がある。調査結
果によって,今後整合化を行う予定。 

調査結果によって,ISOへの
提案も検討する。 

10 溶接補
修 

溶接補修した部分の
補修結果の確認方法 

追加 

ISO規格には規定がないが,JISの有用
な規定として,基本事項を残した。 

ISOへの提案を検討する。 

11 試験報
告書 

試験報告書の項目を
規定 

10 

試験報告書の項目を規
定 

変更 

ISO規格は,すべての項目を報告として
いるが,JISは選択を可能としている。 

ISOへ提案する。 

附属書JA 
(規定) 

対比試験片(RB-E) 

追加 

附属書JB 
(規定) 

二振動子の性能 

6.5 

追加 

JISでは,RB-E試験片による探触子の要
求性能を規定。 

附属書JC 
(規定) 

厚さ200 mm以上の
試験方法 

追加 

ISO規格では,200 mm以上は協定。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 17577:2006,MOD 

 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 一致 ················ 技術的差異がない。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

2

G

 0

8

0

1

2

0

0

8

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

G

 0

8

0

1

2

0

0

8