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日本工業規格

JIS

 F

9201-

1994

船用レーダ反射器

Marine radar reflectors

1.

適用範囲  この規格は,国際海事機関(International Maritime Organization,略称 IMO)の決議 A.384 (X)

による要求によって,小形船舶からのレーダ電波の反射を強めるためのレーダ反射器(以下,反射器とい

う。

)について規定する。

なお,救命艇等及び海上の構造物などに取り付けて,レーダ電波の反射を強めるための反射器の性能に

ついては

附属書に規定する。

備考1.  レーダ反射器とは,小さいレーダの目標物からのレーダ電波の反射を強めるように設計され

たすべての受動装置をいい,規格本体に規定するものを1種と呼ぶ。

2.

この規格の引用規格を,次に示す。

JIS Z 2371

  塩水噴霧試験方法

JIS Z 8703

  試験場所の標準状態

IMO

の決議  A.384 (X)  (1977 年 11 月 14 日採択)Performance standards for radar reflectors

IMO

の決議  A.477 (XII)  (1981 年 11 月 19 日採択)Performance standards for radar equipment

3.

この規格の対応国際規格を,次に示す。

ISO 8729-1987

  Shipbuilding−Marine rader reflectors

2.

用語の定義  この規格に用いる主な用語の定義は,次による。

(1)

レーダ断面積  ある方向に散乱した単位立体角当たりの出力との,その方向から散乱体に入射する平

面波の単位面積当たりの出力との比の 4

π倍。

備考  この断面積は,面積の次元をもち,レーダ電波の波長及び反射器の三次元的な向きによって変

化する。

また,送信機と受信機の偏波は,反射器の実効的なレーダ断面積に影響を及ぼすが,水平の

直線偏波を仮定する。自由空間伝搬の場合のレーダ断面積

σ (m

2

)

は,次式で求める。

( )

2

2

4

3

4

λ

π

σ

×

×

×

×

=

G

P

R

S

ここに,

S

:  受信電力                    (W)

R

:  レーダから目標物までの距離 (m)

P

:  送信電力のピーク値          (W)

G

:  アンテナの利得

λ:  波長                        (m)

(2)

極座標図  反射器のレーダ断面積の,その垂直軸の周りの水平角に対する変化を示す図。

(3)

ルーネベルグ反射器  電波の異なる屈折率をもった多層の同心球を使用して,反射面上に入射エネル


2

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ギーを集中させることができる反射器(以下,L 形反射器という。

。反射したエネルギーは,入射経

路を通って再放射する(

参考図 参照)。

(4)

コーナ反射器  相互に直角に交わる三つの導体面からなる反射器(以下,C 形反射器という。)で,入

射した大部分の入射波を,入射方向と平行な方向に反射をする(

参考図 参照)。

3.

性能  反射器は,9 320MHz〜9 500MHz のすべての周波数において,次の要件を満たさなければなら

ない。

(1)

水平面内の反射特性

(a)

反射器の最大レーダ断面積は,少なくとも 10m

2

でなければならない。

(b)

反射特性の極座標図では,その応答の特性が最大レーダ断面積の−6dB 以下であるような角の合計

が,240°を超えてはならない。10°を超える一つの角度の部分がこのレベル以下であってはならな

い。

備考  L 形反射器及び C 形反射器の代表的な極座標図の例を参考図 及び に示す。

(c)

これらの条件は,反射器の垂直軸及び垂直軸から±3°を超えない傾斜をした関連の極座標図を基準

として評価しなければならない。

(2)

垂直面内の反射特性  少なくとも水平面からの±15°までの反射器の性能は,少なくとも 240°の全

角を超える最大レーダ断面積に対して−12dB 以上でなければならない。

4.

構造

4.1

構造及び材料  反射器に使用する材料は,5.2 及び 5.3 に規定される海洋環境に遭遇する可能性があ

る海上状態,振動,湿度及び温度変化の条件下で,反射器がその反射性能を保持できるような十分な強度

及び品質のものでなければならない。

4.2

色  船上に装備する反射器の色は,黒色以外で,非常に見やすい色でなければならない。

5.

形式試験及び検査

5.1

試験,検査の項目及び順序  反射器の試験,検査の項目及び順序は,次による。

なお,*印をつけた試験項目は,試験機関の裁量によって実施する。

(1)

構造及び材料の目視検査

(2)

性能試験

(3)

振動試験

(4)

機械的強度試験

(5)  乾燥加熱試験

(6)  湿度試験

(7)  低温試験

(8)  腐触試験

(9)  降雨試験

各試験の終了後に,目視検査を行い,反射器の物理的耐久性を確認しなければならない。これらの全試

験の終了後に,反射器の性能を満足していることを確認するために,一般的な性能試験を行わなければな

らない。


3

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5.2

強制試験

5.2.1

目視検査  反射器の構造及び仕上げが満足できることを確認するために,目視検査をしなければな

らない。

5.2.2

性能試験  性能試験は,9 320MHz〜9 500MHz の周波数で,その背景雑音の等価レーダ断面積を

0.01m

2

以下に減らした電波暗室内又は等価の屋外において行う。

この試験は,反射器の極座標性能の測定値が,3(1)と 3(2)の規定に適合しなければならない。

5.2.3

振動試験  反射器を,製造業者が使用のために推奨する取り付け方法で振動台に取り付けなければ

ならない。反射器は,次の周波数範囲の全部に対して少なくとも 15 分間振動を加え,各部の異常の有無を

調べる。

(1)

振幅が±1.6mm で,5Hz〜12.5Hz の周波数

(2)

振幅が±0.38mm で,12.5Hz〜25Hz の周波数

(3)

振幅が±0.1mm で,25Hz〜50Hz の周波数

(2)

及び(3)の代りに,振動台を 12.5Hz〜50Hz のすべての周波数をカバーするために,一定の最大加速度

10m/s

2

の振動を 30 分間加えてもよい。

この試験は,反射器との相互に直角の 3 方向の各々について行う。反射器との共振による応答が観測さ

れれば,すべての応答の振幅は加えた振幅の 3 倍を超えてはならない。

5.2.4

機械的強度試験  反射器を製造業者が推奨する取付け方法で取り付け,水中で相互に直角な 3 方向

に相対水中速度 1.3m/s で動かさなければならない。

また,反射器は,製造業者が推奨する取付け方法で取り付け,各面に 10 秒以上,1kW の圧力で放出さ

れる水流を 5 回加え,各部の異常の有無を調べる。

5.3

任意試験

5.3.1

乾燥加熱試験  反射器を,常温 (20±15℃)  の恒温槽に置く。その後,恒温槽の温度を上げて,10

時間以上,70±3℃に保持し,各部の異常の有無を調べる。

5.3.2

湿度試験  反射器を,常温・常湿の恒温槽に置き,これを 3±0.5 時間かけて,徐々にその温度を

40

±3℃,相対湿度を

2

0

93

+

%

とする。

この状態を 10 時間以上保持した後,反射器を恒温槽に入れたまま 1 時間以上をかけて常温・常湿 [20

±15℃, (65±20) %]  に戻し,各部の異常の有無を調べる。

5.3.3

低温試験  反射器を,常温の恒温槽に置き,温度を,−25±3℃まで下げて 10 時間以上保持し,各

部の異常の有無を調べる。

5.3.4

腐触試験  反射器を,1 リットルの蒸りゅう(溜)水に次の配分による塩分を溶かした水溶液を,

噴霧の形で噴射できる噴射ノズルを取り付けた槽内に置く。

塩化ナトリウム 26.5g 
塩化マグネシウム 2.4g 
硫酸マグネシウム 3.3g

塩化カルシウム 1.1g 
塩化カリウム 0.73g 
重炭酸ナトリウム 0.20g

臭化ナトリウム 0.28g

各塩分の量は質量で±10%の許容値でなければならない。噴霧装置は,腐食でできたものが塩水容器の

塩水に混合しないようなものでなければならない。

この装置は,1 時間の間,塩水の溶液をノズルから同時にすべての外面に噴霧できるものとする。噴霧


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は 7 日間に 4 回行い,噴霧の間の保存状態は 40±2℃,相対湿度 60〜80%でなければならない。その後,

各部の異常の有無を調べる。

5.3.5

降雨試験  反射器を,シャワヘッド 8 個を備えた試験槽内の回転台上に置く。シャワヘッドの放出

部は,厚さ 0.16cm の平板で,次のような同心円上に等間隔にあけた 0.1cm の穴 36 個をもつものとする。

直径 5.1cm の円上に 16 個の穴

直径 3.8cm の円上に 8 個の穴

直径 2.5cm の円上に 8 個の穴

直径 1.3cm の円上に 4 個の穴

これらのシャワヘッドは,反射器から 50〜80cm 離して,4 個のヘッドは,そのスペレーが下向き 45°

で,

反射器の最上部を向き,

他の 4 ヘッドは水平に反射器の 4 側面のそれぞれ中心を向くように配置する。

各ヘッドからは静圧 310〜380kPa の室温の清水を反射器に吹き付ける。

反射器は,その中心を通る鉛直軸の周りを毎分 12〜20 回転の速さで連続的に回転しながら,1 時間この

試験を続けたときに異状があってはならない。

6.

表示  反射器の性能に大きな影響がない面の位置に次の表示をしなければならない。

(1)

製造業者名

(2)

種類及び記号又は型式番号

(3)

製造年

(4)

推奨される取付け高さ(

付図 参照)

(5)

反射器の質量

(6)

水平方向のレーダ断面積の最大値

(7)

必要ならば,磁気コンパスからの安全距離

(8)

推奨される取付けの向き

7.

装備

7.1

方法  反射器は,製造業者が推奨する方法で装備しなければならない。

固定して取り付けるか,固定してつり下げるかのいずれかで,

反射器が正しい向きに固定できるように,

固定機構を備えなければならない。

7.2

位置  反射器は,影となる方位がないような最適な位置に装備しなければならない。

7.3

取付け高さ  反射器の取付け高さは,付図 によって,できるだけ高く装備しなければならない。

この高さは,IMO の決議 A.477 (XII)の要件に適合する船用レーダによって 5 海里の距離で検出できるよ

う計算されている。


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付図 1  反射器の取付け高さ


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参考図 1  形反射器の代表的な水平指向性 


7

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参考図 2  形反射器群の代表的な水平指向性


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附属書  種以外の反射器

1.

適用範囲  この附属書は,1 種以外の反射器で,海上における人命の安全のための国際条約(略称:

SOLAS

)の第 III 章及び船舶安全法の関係省令である船舶救命設備規則によって,救命艇・救命いかだな

どの生存艇の附属品として要求されている,レーダ反射器及び海上の構造物などに取り付けてレーダ電波

の反射を強めるための反射器について規定する。

2.

種類  この附属書の反射器の種類は,形式によって附属書表 のとおりとする。

附属書表 1  種類

種類

形式

2

C

3

C

L

備考1.  2種は,船舶救命設備規則(昭和40年運輸省令第36号)によって,救命艇,救命いかだ及び救

助艇(以下,救命艇などという)に備え付けるものを示す。

2.

3

種は,その他のもので,海上の構造物などに装備するものを示す。

3.

性能  反射器は,9 320MHz〜9 500MHz のすべての周波数に対して,次の要件を満たさなければなら

ない。

(1)

レーダ反射器の水平方向の極座標図の最大値は

附属書表 の値以上とする。

附属書表 2  レーダ断面積の最大値

種類

レーダ断面積の最大値(m

2

2

6

3

3

(2)

水平方向の極座標図のパターン  3 種の C 形反射器の場合は,360°の内の 240°においては水平面か

ら±3°の範囲内で,

附属書表 の値の−6dB 以上で,−6dB 未満となる部分が,連続して 10°を超

えてはならない。2 種は,360°の内の 210°においては,水平面内で,そのレーダ断面積は 1.5m

2

上で,1.5m

2

未満となる部分が連続して 30°を超えないこと。L 形反射器は,全方向の水平面から±3°

の範囲内で,

附属書表 の値の−6dB 以上でなければならない。

(3)

垂直方向のパターン  3 種の C 形反射器の場合は,360°の内の 240°において水平面の±15°の範囲

内で,

表 の値の−12dB 以上でなければならない。2 種は,360°の内の 210°において水平面の±15°

の範囲で,そのレーダ断面積は,0.75m

2

以上でなければならない。L 形反射器は,全方向の水平面の

±15°の範囲内で,

附属書表 の値の−12dB 以上であること。

4.

構造及び材料  反射器の製造及び材料は,次による。

(1)

材料は,海水に対して耐食性のあるもの,又は,十分な耐食処理を施したものとする。

(2)

構造は,海洋環境で遭遇する可能性がある状態で,その性能を保持できるものでなければならない。

また,反射器を使用する船体,救命艇などの艇体,特に,膨脹式救命いかだの構成材料及び海上構


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造物並びにそれらを使用する人の体に損傷を与えないものでなければならない。

(3)

  2

種の反射器で組立式のものは,救命艇などの艇上において分厚い手袋を使用していても容易に組立

てのできる構造で,組立後はその性能を確実に保持できなければならない。

(4)

反射器の色は次による。

(a)

船舶に装備するものは,黒色以外の色とする。

(b)

  2

種で,救命艇などの外部に装備するものは,オレンジ色とすることが好ましい。

(c)

  2

種で,救命艇などの内部に装備するものは,内部の色彩と調和がとれ,その乗員に不快感を与え

ない色とする。

5.

検査

5.1

反射器の検査は,次の項目及び順序によって同一製品について行う。2 種の組立式(展張式など使用

時の状態と格納状態との形状が異なるものを含む。

)の反射器は,特記した場合を除いて,検査は使用時の

状態で行う。ただし,※印がある検査項目は,同一製造業者の同一設計の最初の製品について行い,次回

以降は省略することができる。

(1)

構造及び材料検査

(2)

性能検査

(3)  振動検査

(4)  機械的強度検査

(5)  温湿度検査

(6)  塩水噴霧検査

(7)  落下検査(2 種の反射器についてだけ行う)

5.2

構造及び材料検査  構造及び材料検査は,構造及び材料について行い,4.の規定に適合しなければな

らない。2 種の反射器は,使用時の状態と格納状態との両状態で行う。

5.3

性能検査  規格本体の 5.2.2 性能検査によって行い,5.の規定に適合しなければならない。この検査

は,5.25.8 までの検査の終了後にも行わなければならない。

5.4

振動検査  2 種の反射器については,次による。

(1)

振幅が±1.0mm で,5Hz〜16Hz のすべての周波数の振動

(2)

 16Hz

〜60Hz の間のすべての周波数で,加速度が 0.1m/s

2

の振動

を,その各々について各方向ごとに 30 分間加える。ただし,この場合,振動の周波数は,10 分の周期で,

低から高,そして,低と順に変化させる。

3

種の反射器については,規格本体の 5.2.3 振動試験によって行う。

5.5

機械的強度検査  2 種の反射器は,1.5m の高さからコンクリートの上に置いた厚さ 30mm の堅木の

板の上に 3 回自由落下させたときに異状があってはならない。この検査は,格納状態と使用時の状態の両

状態で行う。

3

種の反射器は,規格本体の 5.2.4 機械的強度試験によって行う。

5.6

温湿度検査  2 種の反射器は,常温・常湿 [20±15℃, (65±20) %]  の恒温槽に入れ,槽内の温度と

湿度を 65±2℃,相対湿度 90〜95%に変化させ,その状態で 8 時間保持する。

その後,反射器を室内に取り出して,恒温槽に入れた時間から 24 時間になるまで放置する。次に,反射

器を再度恒温槽に入れ,今度はその温度を−30±2℃に下げて 8 時間保持する。その後,反射器を室内に取

り出して,温湿度検査の開始から 48 時間になるまで放置する。以上の 48 時間の検査を 1 サイクルとして,


10

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これを 10 サイクルになるまで繰返したとき異状があってはならない。組立式の反射器の場合は,この検査

は,格納状態及び使用時の状態の両状態で行う。

3

種の反射器は,規格本体の 5.3.1 乾燥加熱試験,湿度試験及び低温試験によって行う。

5.7

塩水噴霧検査  塩水噴霧検査は,JIS Z 2371 によって行い,8 時間の実噴霧,16 時間の休止の順序

で繰り返し 72 時間行う。この場合,反射器にさびの発生などの異状があってはならない。

5.8

落下検査  落下検査は,格納状態の 2 種の反射器について行い,適当な方法で質量 5kg のおもりを

取り付け,18m の高さから水面上に 3 回自由落下させたときに異状があってはならない。

6.

装備

6.1

装備方法  反射器は,製造業者が推奨する方法で装備しなければならないが,その船体,救命艇な

どの艇体及び海上構造物への取付けは,4.(2)及び 4.(3)の規定を考慮して確実に行える構造又は取付具を備

えなければならない。

6.2

取付け高さ  反射器は,影の影響がない最適な位置に,できるだけ高く取り付けなければならない。

7.

製品の呼び方  反射器の呼び方は,規格の名称又は規格番号,種類及び形式による。

1.  船用レーダ反射器2種 C 形

2.

JIS F 9201

−2 種 C 形

8.

表示  製品の見やすい箇所に,容易に消えない方法で次の事項を表示する。

(1)

製造業者名又はその略号

(2)

規格の名称,種類及び形式

(3)

  2

種は,製造年月,3 種は,製造年

(4)

推奨される取付け高さ (m)

(5)

質量 (kg)

(6)

水平方向のレーダ断面積の最大値 (m

2

)

(7)

必要ならば磁気コンパスからの安全距離 (m)

(8)

推奨される取付けの向き


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JIS F 9201

  原案担当作業委員会  構成表

氏名

所属

(委員長)

木  村  小  一

飯  島  幸  人

東京商船大学

加  藤  正  弘

財団法人日本海事協会

菊  池  駿  一

社団法人日本船長協会

原      昌  三

三菱重工業株式会社船舶・海洋事業本部

朝  倉  正  雄

株式会社光電製作所

増  井      誠

株式会社トキメック矢板事業所マリンシステム事業部

古  田  泰  政

タイセイ繊工株式会社

植  村  宗三郎

トーテックス株式会社東京営業所

小柳津      武

古野電気株式会社東京支社

(事務局)

小  林  正  雄

財団法人日本船舶標準協会

相  馬  光  久

財団法人日本船舶標準協会

船舶部会航海機器専門委員会  構成表

氏名

所属

(委員会長)

飯  島  幸  人

東京商船大学

濱  田  悦  之

東京水産大学海洋生産学科

山  内  康  勝

運輸省海上技術安全局

山  村  修  蔵

工業技術院標準部

加  藤  正  弘

財団法人日本海事協会ぎ装部

小  林  正  雄

財団法人日本船舶標準協会国際部

朝  倉  正  雄

株式会社光電製作所

井  東  洋  一

アンリツ株式会社営業第一本部

岡  村  道  彦

株式会社トキメックマリンシステム事業部

小柳津      武

古野電気株式会社東京支社

木  村  小  一

株式会社トリンブルナビケーション

小  林  邦  孝

横河ナビテック株式会社

田  中      勇

日本無線株式会社三鷹製作所

山  本  敏  範

大阪布谷精器株式会社技術部

柏      文  雄

石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部

鷹  羽  正  光

大阪商船三井船舶株式会社工務部

原      昌  三

三菱重工業株式会社船舶・海洋事業本部

富  士  泰  宏

三井造船株式会社船舶・海洋事業部

山  本  敏  雄

日立造船株式会社船舶・防衛事業本部

吉  田  忠  雄

川崎重工業株式会社船舶事業本部

(事務局)

中  田  幹  夫

工業技術院標準部機械規格課