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F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日

本工業規格である。 

これによって,JIS F 8080:2002は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60092-506:2003,Electrical 

installations in ships−Part 506:Special features−Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous 

only in bulkを基礎として用いた。 

JIS F 8080には,次に示す附属書がある。 

附属書A(規定)危険区域で使用する電気機器 

附属書B(規定)危険物による危険区域 

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 危険区域 ························································································································ 3 

5. 危険区域及び爆発物が格納される場所の電気機器 ·································································· 4 

6. 危険区域の電気機器の設置 ································································································ 5 

7. 加圧による保護 ··············································································································· 5 

8. ポータブル形電気機器 ······································································································ 6 

附属書A(規定)危険区域で使用する電気機器 ·········································································· 7 

附属書B(規定)危険物による危険区域 ···················································································· 8 

解 説 ······························································································································· 10 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 8080:2005 

(IEC 60092-506:2003) 

船用電気設備− 

第506部:個別規定−特定危険物及びMHB運搬船 

Electrical installations in ships− 

Part 506:Special features−Ships carrying specific dangerous goods and 

materials hazardous only in bulk 

序文 この規格は,2003年に第2版として発行されたIEC 60092-506:2003,Electrical installations in ships

−Part 506:Special features−Ships carrying specific dangerous goods and materials hazardous only in bulkを翻訳

し,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考は,原国際規格にはない事項である。 

危険物及びMHB運搬船に適用される国際海事機関 (IMO) の規則及びコードは,数多くの刊行物の章,

節の各所に記載されている。特定貨物を積載するために必要となる要件及び発火源などに対する要件は,

これらのIMO刊行物に記載されている。これらの要件は,技術の進歩によって船舶がますます複雑化す

るのに伴い,逐次更新されている。IEC 60092のこの部は,現状のIMOの電気要求事項を集大成しており,

単一の刊行物として,火災及び爆発の危険性のある貨物に対し,電気機器の爆発防止に関する適切な指針

の詳細を与えるものである。 

この規格は,次のIMO規則に基づいている。 

− SOLAS,第II−2章,規則19第G部:“危険物の運送のための特殊要件” 

− SOLAS,第VII章,“危険物の運送” 

− 固体ばら積み貨物のための安全な措置に関する規則(BCコード) 

− 国際海上危険物規程(IMDGコード) 

1. 適用範囲  

1.1 この規格は,次の船舶及び貨物区域の電気設備について適用する。 

a) 貨物コンテナを運送するために特別に設計されたものではないが,こん(梱)包された危険物(貨物

コンテナ及びポータブルタンクで運送されるものを含む。)を運送するための船舶及び貨物区域。 

b) 危険物を貨物コンテナ及びポータブルタンクで運送する目的で建造されたコンテナ船及び貨物区域。 

c) 危険物を運送するためのロールオン・ロールオフ船及びロールオン・ロールオフ貨物区域。 

d) 固体危険物及びばら積みの際に危険性をもつ物質 (MHB) をばら積みで運送するための船舶及び貨物

区域。 

e) 船舶に搭載されたバージによってばら積みの液体及び気体を除く危険物を運送するための船舶及び貨

物区域。 

1.2 電気設備に対する安全措置が要求される危険物は,序文で規定したIMOの刊行物で規定されている

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

もので,次の分類とする。 

a) こん(梱)包された危険物 

 第1類 

火薬類,IMDGコードの細分類1.4で隔離区分Sの物質を除く。 

 第2類1 すべての可燃性ガス(圧縮ガス,液化ガス及び高圧溶解ガス)。 

 第3類 

−18 ℃〜23 ℃までの引火点(密閉容器試験による。)をもつすべての可燃性液体。 

 第6類1 23 ℃以下の引火点(密閉容器試験による。)をもつすべての有毒物質。 

 第8類 

23 ℃以下の引火点(密閉容器試験による。)をもつすべての腐食性液体。 

b) ばら積みの固体危険物 

 第4類1 可燃性固体。 

 第4類2 自然発火しやすい物質。 

 第4類3 水と作用して可燃性ガスを発生する物質。 

 第5類1 酸化性物質。 

 第9類 

その他の危険物(経験によって,この部の規定を適用すべき危険性が明らかである物質又

はそのような危険性の疑いがある物質)。 

c) MHB ばら積み時に特別な配慮が必要な高危険度の物質 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60092-506:2003,Electrical installations in ships−Part 506:Special features−Ships carrying 

specific dangerous goods and materials hazardous only in bulk (IDT) 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS F 8007 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

備考 IEC 60529 : 2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP code) からの引用事項は,こ

の規格の該当事項と同等である。 

JIS F 8061 船用電気設備−第101部:定義及び一般要求事項 

備考 IEC 60092-101 : 1994,Electrical installations in ships ‒ Part 101 : Definitions and general 

requirementsが,この規格と一致している。 

JIS F 8074 船用電気設備−第502部:タンカー−個別規定 

備考 IEC 60092-502 : 1999,Electrical installations in ships−Part 502 : Tankers−Special features が,

この規格と一致している。 

IEC 60079(全パート) Electrical apparatus for explosive gas atmospheres 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 危険区域 通常の操作状態で,爆発性雰囲気が存在しやすい区域(JIS F 8074に定義される1種区域

に相当する。)。 

備考 爆発性雰囲気はガス及び/又は粉じんに起因して存在する。 

3.2 拡大危険区域 爆発性雰囲気は通常の操作では存在しないが,存在する場合は非常にまれであり,短

い期間だけ存在する(JIS F 8074に定義される2種区域に相当する。)。 

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 危険区域 

4.1 一般 これらの区域で使用が許されるすべての電気機器は,その構造,証明書及び使用,並びに必要

に応じて取付けに関する特別な配慮が要求される。 

次の項目が危険区域としてみなされる。 

備考 可燃性ガス及び/又は粉じんが,危険区域に隣接した場所に侵入しないようにすべての適切な

措置を行うのがよい。 

4.2 第1類危険貨物 

・1.2 a) に規定する第1類危険物に対する危険区域: 

a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域及び閉囲又は開放されたロールオン・ロールオフ貨物区域。 

b) 附属書BのAに示す恒久的に固定された弾薬貯蔵庫。 

4.3 1.2 b) 及び 1.2 c) で定義する危険物 

4.3.1 爆発性粉じん雰囲気を形成する可能性がある第4類1,第4類2,第9類の危険物及びMHB 

・危険区域(1種区域相当): 

a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域。 

b) 附属書BのBに示す4.3.1に規定する区域に使われる換気ダクト(ある場合)。 

4.3.2 爆発性ガス雰囲気を形成する可能性がある第4類3の危険物 

・危険区域(1種区域相当): 

a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域。 

b) 附属書BのBに示す4.3.2に規定する区域に使われる換気ダクト(ある場合)。 

c) 附属書BのGに示す危険場所のすべての排気口から1.5 m以内の暴露甲板上の場所又は暴露甲板上の

半閉鎖場所。 

d) 附属書BのCに示す4.3.2 a)又は4.3.2 b)に規定する場所のいずれかの部分に,直接開口をもつ閉鎖場

所又は半閉鎖場所。ただし,附属書BのD,E,又はFに示すように,その区域に可燃性ガス又は粉

じんの侵入を防ぐ適切な手段が講じてある場合を除く。 

・拡大危険区域(2種区域相当): 

e) 4.3.2 a)又は4.3.2 b)に規定する場所のいずれかの部分に直接開口をもち,開口部に附属書BのDに示

すような閉鎖機構を備えた閉鎖場所又は半閉鎖場所,及び附属書BのFに示すエアロック内部(ある

場合)。 

f) 

附属書BのGに示す4.3.2 c)に規定する1種区域の開放場所,又は半閉鎖場所を取り囲む1.5 m以内の

場所。 

4.3.3 1.2 a)に規定する第2類1,第3類,第6類* 及び第8類*の危険物 

・危険区域 (1種区域相当): 

a) 附属書BのAに示す閉囲された貨物区域。 

b) 附属書BのBに示す4.3.3に規定する区域に使われる換気ダクト(ある場合)。 

c) 附属書BのGに示す危険場所のすべての排気口から1.5 m以内の暴露甲板上の場所,又は暴露甲板上

の半閉鎖場所。 

d) 附属書BのCに示す4.3.3 a)又は4.3.3 b)に規定する場所のいずれかの部分に,直接開口をもつ閉鎖場

所又は半閉鎖場所。ただし,附属書BのD,E,又はFに示すように,その区域に可燃性ガス又は粉

じんの侵入を防ぐ適切な手段が講じてある場合を除く。 

・拡大危険区域 (2種区域相当): 

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

e) 4.3.3 a)又は4.3.3 b)に規定する場所のいずれかの部分に直接開口をもち,開口部に附属書BのDに示

すような閉鎖機構を備えた閉鎖場所又は半閉鎖場所,及び附属書BのFに示すエアロック内部(ある

場合)。 

f) 

附属書BのGに示す4.3.3 c)に規定する1種区域の開放場所,又は半閉鎖場所を取り囲む1.5 m以内の

場所。 

注* 引火点23 ℃以下の液体(密閉容器試験)。 

5. 危険区域及び爆発物が格納される場所の電気機器 

5.1 一般 電気機器及び配線は,船舶の航行及び安全に不可欠な場合を除いて,危険区域及び爆発物が格

納される場所に設置してはならない。設置及び使用される機器は,次の規定を十分考慮して,危険物に対

して適切なものでなければならない。 

 − 爆発性粉じんの集積及び爆発物が格納される場所 

 ・保護等級 IPXX[JIS F 8007参照(参考 JIS F 8009船用防爆電気機器一般通則を参照してもよい。)] 

 ・表面温度 

 − 爆発性ガス雰囲気 

 ・温度等級(IEC 60079 及び JIS F 8061参照) 

 ・機器グループ(IEC 60079 及び JIS F 8061参照) 

5.2 固体ばら積み貨物からの爆発性粉じんだけに依存する危険性 電気機器は特に規定がない限り,次の

最低要件に適合するものでなければならない(5.3及び附属書A参照)。 

 − 保護等級IP5X及び最高表面温度200 ℃,又は, 

 − 保護等級IP5Xで温度等級T3の証明付き安全形機器 

 貨物をより低い表面温度で運送することが要求される場合は,これを考慮しなければならない。 

備考 第5類1及び第9類のある種の貨物では,電気機器を断路することが要求される。 

5.3 爆発性ガス雰囲気だけに依存する危険性 特に規定がない限り,最低要件は次による(5.4及び附属

書A参照)。 

 − 温度等級   T3 

 − 機器グループ IIB 

 危険貨物をより高いグレードの設備で運送することが要求される場合には(温度等級T4,T5若しくは

温度等級T6又は機器グループIIC),これを考慮しなければならない。 

 証明付き安全形機器は,少なくとも1種区域対応品でなければならない(備考1.参照)。 

備考1. 証明付き安全形機器とは,該当する可燃性雰囲気の中で使用する場合の安全性に関して,当

該公的機関によって十分な保証が与えられている電気機器を意味する。 

2. 安全増防爆形電動機は,過電流保護について配慮しなければならない。 

5.4 固体ばら積み貨物及びMHBだけを運送する場合には,電気機器の形式は,5.2及び5.3による。また,

最低要件は,附属書Aに示す。 

5.5 爆発性ガス雰囲気及び爆発性粉じんの両方に依存する危険性 電気機器は,該当する可燃性雰囲気及

び可燃性粉じんの中で使用する場合の安全性に関して,当該公的機関によって認められた形式のものでな

ければならない(5.2及び5.3参照)。 

5.6 1.2 a)に規定する第1類危険物に対して電気機器は,次の要件に適合しなければならない(備考1.参

照)。 

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 − 保護等級   IP6X 

 − 表面温度   最大100 ℃ 

備考1. 第1類細分類1.4で隔離区分Sの危険物だけを運送する場合には,設置構造及び電気機器の 

    使用に対しては,特別な配慮をする必要はない。 

2. 証明付き安全形機器以外の機器は,安全な操作が確保され,かつ,当該公的機関が認めた場 

  合には使用してもよい。 

5.7 

4.3.2 e),4.3.2 f),4.3.3 e)及び4.3.3 f) に規定する拡大危険区域,並びに附属書BのD,F又はGに示

す拡大危険区域で使用する電気機器は少なくとも2種区域対応品とし,かつ,次のいずれかによる。 

a) 5.1〜5.6に従った隣接する区域で使用するのに適切なものか, 

b) タイプ“n”の防爆構造のもの並びに5.1〜5.6に従った適切な温度等級,機器グループ及び保護等級の

もの,又は 

c) 通常運転中に火花,アーク及び局部加熱が起こらない形式のもので,かつ,当該公的機関によって承

認された形式のもの。 

6. 危険区域の電気機器の設置 

6.1 危険物の運送時に危険区域として分類される場所では,船舶の安全と航行に対して重要ではなく,か

つ,5.に規定する危険区域で使用することが形式承認されていない電気機器は, 
 − 完全に切り離し,かつ, 

 − 許可なく再接続されるのを防ぐ 

ようにしなければならない。 

 断路は,危険場所外で,断路用リンク又は施錠可能なスイッチによって適切に行わなければならない。 

6.2 すべてのケーブル及び電気機器は,機械的損傷に対して保護しなければならない。 

6.3 甲板及び隔壁のケーブル貫通部は,ガスが通過しないように密閉しなければならない。 

6.4 貨物区域でのケーブルの接続は,可能な限り避けなければならない。接続が避けられない場合には,

ケーブルの接続は,5.に規定する証明付き安全形のメタルクラッド又は耐衝撃性プラスチック接続箱に収

めなければならない。又は熱収縮又はカプセル充てん式の圧着スリーブケーブル接続としなければならな

い。 

6.5 ケーブルは,次のいずれかによる。 

a) ねじ込み式の厚肉鋼引抜き又はシーム溶接され,かつ,亜鉛めっきされたコンディットに収められる

か, 

b) 電気的に連続した金属シースによるか,又は金属あじろがい装,若しくはテープによって保護する。 

7. 加圧による保護 

7.1 危険場所又は危険区域に開口をもつ隣接場所は,附属書BのEに示すとおり次の規定によって,非

危険場所とすることができる。 

7.1.1 隣接する危険場所又は危険区域に対して,最低25 Pa (0.25 mbar) の加圧を,すべてのドア及び窓を

閉じた状態で,漏れが生じやすい当該場所及び関連するダクト内部のすべての箇所で維持しなければなら

ない。 

7.1.2 最初の立上げの間又は危急遮断後に,加圧がない場合の危険場所の分類に応じた保護がされていな

い当該場所内の電気機器に通電する前に,次に掲げることを行う必要がある。 

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) 内部雰囲気が危険でないことを確認するか,又は危険性がないと認められるまでの十分な時間,先行

パージする。さらに, 

b) 当該場所を加圧する。 

備考 当該場所内,機器の囲い及び関連するダクト内のすべての箇所で,爆発性ガス又は蒸気の濃度

が爆発下限界の30 %以下である場合,雰囲気は非危険であるとみなされる。測定箇所は,最高

ガス濃度が得られるように慎重に考慮して選ばなければならない。 

7.1.3 さらに危険な区域に開口をもつ場所の加圧を確実に機能させるために,モニタリングを行わなけれ

ばならない。 

7.1.4 加圧不良を表示するためフローモニタリング装置を使用する場合には,ドア又は他の開口部が開い

ている状態で,7.1.1に規定した加圧レベルを維持するか,又はドア若しくは開口部が閉鎖されていない場

合に警報が出ることを実証しなければならない。 

7.1.5 加圧喪失の場合には,次の保護措置を,危険場所での使用に対して保護されていない電気機器に適

用しなければならない(5.6参照)。 

 − 適切な警報(可視及び可聴) 

 − 加圧が回復したときの迅速な処置 

 − 延長された時間でも加圧が回復し得なかった場合,又は可燃性ガスの蓄積が危険レベルまで上昇し 

   た場合,電源をプログラムに沿って遮断する 

8. ポータブル形電気機器 ポータブル形電気機器は,本質安全回路用であるものを除き,通常,内蔵式

の電源をもたなくてはならない。また,想定される危険に対しては,6.に規定する証明付き安全形でなけ

ればならない。ただし,当該公的機関によって特別に許可されている場合は除く(ポータブル形ビルジポ

ンプなど)。 

background image

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A(規定)危険区域で使用する電気機器 

 附属書Aは,粉じん又は爆発性ガス雰囲気による危険を考慮した電気機器に対する要求事項を示す(表

A.1参照)。腐食性ガス,有毒性ガスなどその他の危険性については,別途考慮の必要があるかもしれない。 

表A.1 固体ばら積み貨物 

危険物 

IMO等級 

主要な危険a) 
 

爆発性粉じん雰
囲気に対する保
護等級 

爆発性ガス雰囲気に対する保護 
機器グループ 

温度等級 

アルミニウムくず 

MHB 

H2 

− 

IIC 

T2 

アルミニウムけい素
鉄粉末 

4,3 

H2 

− 

IIC 

T2 

未コートアルミニウ
ムけい素粉末 

4,3 

H2 

− 

IIC 

T2 

硝酸アルミニウム肥
料 
− タイプA 
− タイプB 

 
 

5,1 

 
 

備考による 
備考による 

 
 

− 
− 

 
 

− 
− 

 
 

− 
− 

石炭 

MHB 

メタン粉じん 

IP5X 

IIA 

T4 

直接還元鉄 

MHB 

H2 

− 

IIC 

T2 

りん酸鉄 

MHB 

H2 

− 

IIC 

T1 

けい素鉄 

4,3 

H2 

− 

IIC 

T1 

酸化鉄,廃物 
スポンジ鉄,廃物 

4,2 

粉じん 

IP5X 

IIA 

T2 

シードケーキ, 
圧搾抽出機 

4,2 

ヘキサン 

− 

IIA 

T3 

けい素マンガン 

MHB 

H2 

− 

IIC 

T1 

硫黄 

4,1 

物質固有 

IP5X 

− 

T4 

亜鉛灰 
亜鉛くず 
亜鉛残さ 
亜鉛鉱泥 

4,3 

H2 

− 

IIC 

T2 

備考 5.1に従って,貨物区域に端末があるすべての電気回路を切り離す設備を設ける。 

a) この欄は,放出し得る物質のうち,電気機器,ケーブルの設置に影響を与えるものだけを記載している。 

 参考 この表の物質は,大部分BCコードに記載されている。 

background image

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書B(規定)危険物による危険区域 

 表B.1に示す例は単なる代表例として考慮すべきで,詳しい区域分類はあらゆる状況を判断してなされ

るべきである。 

表B.1 危険物による危険区域 

図記号 

         

        備考 配置は,当該公的機関の要求に適合。 

項目 

箇条番号 

代表例 

備考 

 
 

 

 
 

4.2 a), 
4.2 b), 

4.3.1 a), 
4.3.2 a), 

4.3.3 a) 

 
 

 
 
 

− 

 
 

 
 

4.3.1 b), 
4.3.2 b), 
4.3.3 b) 

 
 
 

− 

危険区域(1種区域相当) 

拡大危険区域(2種区域相当) 

 
 
非危険場所 

 
 
堅固なガス密自動閉鎖ドア 
 

background image

F 8080:2005 (IEC 60092-506:2003) 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表B.1 危険物による危険区域(続き) 

項目 

箇条番号 

代表例 

備考 

 
 

 
 

4.3.2 d), 
4.3.3 d) 

 
 
 

− 

 
 

 
 
4.3.2 e), 
4.3.3 e) 
 

 
 
 
− 自然通風 

 
 

 
 

7. 

 
− 加圧場所 
− 圧力喪失時, 
  有人場所に 
  可視・可聴 
  警報 

 
 

 
 
4.3.2 e), 
4.3.3 e) 
 

 
 
 
− 自然通風 
 
 

 
 

 
 
4.3.2 c), 
4.3.2 f), 
4.3.3 c), 
4.3.3 f) 

 
 
 

−