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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 8068-1996 

(IEC 92-305 : 1980) 

船用電気設備 第305部 

機器−蓄電池 

Electrical installations in ships Part 305 

Equipment−Accumulator (Storage) batteries 

日本工業規格としてのまえがき 

この規格は,1980年第3版として発行されたIEC 92-305 [Electrical installations in ships, Part 305 : Equipment

−Accumulator (Storage) batteries] を同Amendment No.1-1989による改正を含めて翻訳し,技術的内容及び

規格票の様式を変更することなく作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で下線(点線)を施してある“参考”は,原国際規格にはない事項である。 

まえがき 

IEC 92(船用電気設備)は,航洋船の電気設備に関し,現在採用されている優れた実行手段を極力取り入

れ,また,現行規則類との調和をできるだけ図りながら,国際規格の一系列を構成している。 

これらの規格は,SOLAS(海上人命安全条約)の要求に対する具体的な解釈及び補充を行っている規定で

あり,将来制定されるかもしれない規則類に対する指針でもある。 

また,船主,造船所及びその他関係機関が採用する実行手段に対する手引となるものである。 

1. 適用範囲 

この規格は,船内に恒久的に装備される蓄電池に適用する。 

この規格は,携帯形の蓄電池には適用しない。 

参考 この国際一致規格の内容と関連がある日本工業規格の内容とに相違がある場合,特にIEC 92

によると指定された場合を除き,相違する内容の適用に当たっては,当事者間の協議による。 

2. 蓄電池の形式 

一般に蓄電池は,どのような用途にも適合するように,必要な考慮を払った上で,鉛式若しくはアルカ

リ式又は他の認められた形式のものを用いる。 

3. 構造及び組立て 

すべての極板は,堅固な構造とし,活性材料の脱落を最少にとどめるように設計しなければならない。 

電池は,通常の状態から40°傾斜しても,電解液がこぼれないような構造のものでなければならない。 

充てん用の栓は,ローリングやピッチングなどの船体運動によって,電解液がこぼれないような構造の

ものでなければならない。 

F 8068-1996 (IEC 92-305 : 1980) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 木枠及びトレイ 

電池は,取り扱いやすいように取手を付けた堅固な構造で,適切な材料の木枠又はトレイの中にまとめ

て配置しなければならない。1個の木枠又はトレイの中の電池の個数は,その質量と装備場所の広さによ

って決まる。木枠又はトレイの質量は100kgを超えないことが望ましい。 

この項は,木枠又はトレイにまとめて入れることが実行不可能な質量の電池には適用しない。 

5. 銘板 

各木枠又はトレイには,丈夫な銘板を確実に取り付け,製造業者名と所在地及び形式,特定の放電率(指

定された用途に相当した値が望ましい)における電流−時間容量並びに電解液比重(鉛蓄電池の場合は全

充電状態における所定の比重)を明記しなければならない。 

6. 充電設備 

6.1 

蓄電池が充電中,蓄電池に負荷が接続されているような浮動充電又はその他各種状態に対しても,

充電状態における最大蓄電池電圧は,どの接続機器の安全値も超えてはならない。蓄電池と並列に使用さ

れる1台若しくは複数台の発電機又は1台若しくは複数台の半導体コンバータの電圧特性は,それぞれの

使い方に適したものでなければならない。接続機器が最高充電電圧で作動することが不適当な場合には,

電圧調整器又は他の電圧制御装置を備えなければならない。 

6.2 

蓄電池が線路に直列に抵抗器を介して浮動状態に入っている場合は,接続されているすべての機器

は,アースに対する線電圧に耐えるか又は切り離すことができるものでなければならない。55Vを超える

システムでは,次に示す適切な注意銘板を取り付けることを推奨する。 

“蓄電池に接続されている各回路を作動させる前に充電システムを切り離すこと” 

(“Disconnect charging system before working on any circuit connected to the battery”) 

6.3 

非常灯用蓄電池の電圧が船内直流給電電圧と同じ場合,蓄電池は充電のため二つの等しい区分に分

けて配置してよい。この場合,それぞれの区分には充電抵抗を装備する。 

代わりに,ブースタ発電機が充電電圧を供給してもよい。どちらの方法にしても,蓄電池の充電中か否

かにかかわらず,非常給電ができるような自動転換スイッチを設けなければならない。 

6.4 

異なる充電率が,ある特定の用途のために必要であり,かつ,特記される場合を除いて,充電設備

は,完全に放電した蓄電池を10時間以内に80%容量に再充電できるようなものであること。 

6.5 

長い時間使用されないでいる蓄電池に対しては,内部損失を補うため,できればトリクル充電設備

を設けること。 

充電設備の中に充電電圧を示す指示計を設けなければならない。 

6.6 

充電電流の逆流に対する保護装置を設けなければならない。 

F 8068-1996 (IEC 92-305 : 1980) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案作成(担当作業)委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

大 山 敏 夫 

三菱重工業株式会社船舶・海洋事業本部 

高 橋   論 

財団法人日本海事協会開発部 

赤 嶺 淳 一 

社団法人日本電機工業会技術部 

長谷部 守 邦 

社団法人日本電線工業会技術部 

小 島 正 男 

社団法人日本電子機械工業会技術部 

松 尾 廣 昭 

日本郵船株式会社工務部 

武 田 晴 雄 

石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部 

渡 辺 祥 生 

川崎重工業株式会社船舶事業本部 

進   健 一 

住友重機械工業株式会社船舶海洋鉄構事業部 

鬼 頭 博 明 

エヌケーケー総合設計株式会社電気計装設計部 

沖 野 耕 司 

日立造船株式会社船舶・防衛事業本部 

阿 部   均 

三井造船株式会社船舶・艦艇事業部 

桑 原 克 郎 

三菱重工業株式会社船舶・海洋事業本部 

大 石 幸 明 

大石電機工業株式会社 

鈴 木 載 裕 

小糸工業株式会社制御技術部 

山 田 尚 寿 

株式会社高工社技術部 

栗 田 勝 也 

株式会社三英電機製作所 

西 村 徹 哉 

寺崎電気産業株式会社舶用事業技術部 

佐 藤 康 宏 

西芝電機株式会社運輸システム事業部 

村 山 元 久 

株式会社フジクラ産業電線事業部 

大 矢 昭 三 

アンリツ株式会社通信システム事業部 

岡 田 高 志 

日本無線株式会社営業技術部 

(事務局) 

福 島   彰 

財団法人日本船舶標準協会 

今 井 要 介 

財団法人日本船舶標準協会