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F 8007:2004  

(1) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日

本工業規格である。 

これによって,JIS F 8007:1998は改正され,この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60529:2001,を基礎として用いた。 

また,令和2年10月26日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

JIS F 8007には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考)低圧用機器における危険な箇所への接近に対する保護のIPコード化検証方法の具体

例 

附属書B(参考)各専門委員会で取り決める事項 

附属書1(参考)IP5Xの試験の安全性阻害判定の一方法 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

F 8007:2004  

(2) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲及び目的 ············································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

..................................................................................................................................................................................................................... 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

3.1 外被 ···························································································································· 2 

3.2 直接接触 ······················································································································ 3 

3.3 保護等級 ······················································································································ 3 

3.4 IPコード ······················································································································ 3 

3.5 危険な箇所 ··················································································································· 3 

3.6 外被による危険な箇所への接近に対する保護 ······································································· 3 

3.7 危険な箇所への接近に対する保護のための適正空間距離 ························································ 3 

3.8 接近度プローブ ············································································································· 3 

3.9 固形物プローブ ············································································································· 3 

3.10 開口部 ························································································································ 3 

4. 保護の等級分類 ··············································································································· 4 

4.1 IPコードの構成 ············································································································· 4 

4.2 IPコードの要素とその意味 ······························································································ 5 

4.3 IPコードにおける文字の使用例 ························································································ 6 

5. 第一特性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級 ··························· 6 

5.1 危険な箇所への接近に対する保護······················································································ 6 

5.2 外来固形物に対する保護 ································································································· 7 

6. 第二特性数字で表される水(液体)の浸入に対する保護等級 ··················································· 8 

7. 付加特性文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級 ················································ 9 

8. 補助文字 ······················································································································· 10 

9. IPコードによる表示例 ···································································································· 10 

9.1 オプションの文字を使用しない場合:··············································································· 10 

9.2 オプションの文字を使用する場合····················································································· 11 

10. 表示 ··························································································································· 11 

11. 試験の一般的要求事項 ···································································································· 11 

11.1 水及びじんあいに対する試験時の大気の状態 ···································································· 11 

11.2 試験品 ······················································································································· 11 

11.3 試験条件の適用及び試験結果の解釈 ················································································ 12 

11.4 第一特性数字に対する試験条件の組合せ ·········································································· 12 

11.5 外被の内部に機器を入れない場合(外被単独の場合) ························································ 12 

F 8007:2004  

(3) 

12. 第一特性数字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための試験方法 ················ 12 

12.1 接近度プローブ ··········································································································· 12 

12.2 試験条件 ···················································································································· 13 

12.3 適合条件 ···················································································································· 14 

13. 第一特性数字によって表示される外来固形物に対する保護のための試験方法 ···························· 15 

13.1 試験用機器 ················································································································· 15 

13.2 第一特性数字1,2,3及び4に対する試験条件 ································································· 15 

13.3 第一特性数字1,2,3及び4に対する適合条件 ································································· 15 

13.4 第一特性数字4及び5に対するじんあい試験 ···································································· 15 

13.5 第一特性数字5に対する特定条件 ··················································································· 16 

13.6 第一特性数字6に対する特定条件 ··················································································· 16 

14. 第二特性数字によって表示される液体(水)の浸入に対する保護のための試験方法 ··················· 16 

14.1 試験装置 ···················································································································· 16 

14.2 試験条件 ···················································································································· 17 

14.3 適合条件 ···················································································································· 20 

15. 付加特性数字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための試験方法 ················ 20 

15.1 接近度プローブ ··········································································································· 20 

15.2 試験条件 ···················································································································· 20 

15.3 適合条件 ···················································································································· 20 

16. 検査 ··························································································································· 21 

16.1 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護のための検査 ············································ 21 

16.2 液体(水)に対する保護のための検査 ············································································· 21 

16.3 付加特性文字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための検査 ···················· 21 

附属書A(参考)低圧用機器における危険な箇所への接近に対する保護のIPコード化検証方法の具体例

 ········································································································································ 28 

附属書B(参考)各専門委員会で取り決める事項 ······································································· 32 

附属書1(参考)IP5Xの試験の安全性阻害判定の一方法 ····························································· 35 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 36 

  

   

日本産業規格         JIS 

F 8007:2004 

船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

Shipbuilding−Electrical equipments−General requirements for degrees of 

                 protechtion and inspectrion of enclosures 

序文 この規格は,2001年に第2.1版として発行されたIEC 60529:2001,Degree of protection provided by  

enclosures (IP Code)を翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書2(参考)に示す。 

1. 適用範囲及び目的 この規格は,船に使用する電気機器(以下,機器という。)(1)に対する設計,製

造要件として必要な外被の保護等級の分類及び関連する試験・検査方法について規定する。 
  注(1)回転機,配電盤,制御盤,配線器具,照明器具,船内通信機器,航海計器などの電気機器をいう。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60529:2001,Degree of protection provided by enclosures(IP Code) (MOD) 

この規格の目的は,a)〜d)に示す事項である。 

a) 次のように電気機器の外被による保護の等級分類についての定義。 

1) 外被内の危険な箇所への接近に対する人体の保護。 

2) 外部からの固形物の侵入に対する外被内の機器の保護。 

3) 水(液体)の浸入による有害な影響に対する外被内の機器の保護。 

b) これらの保護等級の指定方法。 

c) 保護等級を指定するための要求事項。 

d) この規格で規定する要求事項に外被が適合するかどうかを検証するための試験方法の指定。 
   

各機器の個別規格における実際の保護構造の等級分類の内容及び適用上の解釈などについては,各個別

規格の担当専門委員会の責任において行われることになるが,その機器に対する保護構造の等級の検証の

ための試験方法及び判定条件の内容については,この規格で規定する事項と相違しないことが肝要である。

必要に応じて各個別規格において補足規定を設けてもよい。各個別規格で規定すべき事項の概要をガイド

として附属書Bに示す。 

 特定の機器については,安全上同等以上のレベルであれば,各個別規格の担当専門委員会において異な

る基準を採用してもよい。 

 この規格でいう外被は,この規定以外の点では各個別規格で規定する正常な使用条件に適合するもので

あり,また,外被の材料及び仕上がり状態は,通常の使用状態では表示した保護の等級を維持できること

を前提としている。 

F 8007:2004  

   

 この規格は,試験条件の一般の規定に適合する場合及び内蔵する機器のための特定の保護構造をもつも

のであれば内部に機器のない外被についても適用する。 

  次に示す周囲環境条件下における外被の保護及び外被内の機器の保護並びに外被外の動いている危険な

箇所(ファンなど)への接触に対する保護については,各個別規格で取り決める事項である。 

    −機械的衝撃 

    −腐食 

    −腐食性溶剤(例 切削液) 

    −かび 

    −昆虫 

    −日射 

    −氷結 

  −水滴(凝結などによって生じる) 

    −爆発性の雰囲気 

 人に対する安全のための外被の外側に設けるバリヤ及び隔壁については,外被の一部とは見なさず,こ

の規格では取り扱わない。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの

規格の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付

記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 0010 環境試験方法−電気・電子−通則 

備考 IEC 60068-1:1998 Environmental testing - Part 1: General and guidanceが,この規格と一致して

いる。 

JIS C 0098 環境試験方法−電気・電子−砂じん(塵)試験 

備考 IEC 60098-2-68:1994 Environmental testing - Part 2-68: Tests - Test L: Dust and sandが,この規

格と一致している。 

IEC 60050-195:1998 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) : Part 195: Earthing and protection 

against electric shock  

IEC 60050(826):1982 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) Chapter 826: Electrical installations of 

buildings 

IEC 60071-2:1996 Insulation co-ordination - Part 2: Application guide 

  

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

3.1 

外被 (enclosure) ある種の外部からの影響に対し,内部の機器を保護する部分であり,また,あ

らゆる方向からの直接接触に対して内部の機器を保護するために設けられた部分[IEV 826-03-12(1)]。 

備考  現行の電気技術用語[IEV(International Electrotechnical Vocabulary)]から引用したこの定義は,

この規格の適用範囲の内容上,次の2点の説明が必要である。 

注 (1) IEC 60050(826)と一致している。 

1) 外被は,危険な箇所から人体又は家畜を保護するためのものである。 

2) この規格においては,バリヤ,開口部の形状及び外被の附属部分となるか外被内の機器の一部とな

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る部分で,試験用プローブを用いての検査に影響を与える部分については,キー又は工具を使用せ

ず取り外せるものを除き,外被の一部とみなす。 

3.2 

直接接触(direct contact)人又は家畜が充電部へ接触すること(IEV 826-03-05)。 

  備考 このIEV用語は,参考として示す。この規格においては,“直接接触”は“危険な箇所への接近”

に置き換えて用いている。 

3.3 

保護等級(degree of protection)機器の外被からの危険な箇所への接近,外来固形物の侵入及び/又

は水(液体)の浸入に対する保護の度合いであって,標準化された試験方法によって検証される。 

3.4 

IPコード(IP code) 機器の外被からの危険な箇所への接近,外来固形物の侵入,水(液体)の浸入

に対する保護の等級及びそれらの付加的事項などをコード化して表すシステム。 

3.5 

危険な箇所(hazardous parts)接近又は接触すると危険な部分。 

3.5.1 

危険な充電部 (Hazardous live parts)あらゆる外部条件において感電を生じるおそれがある充電

部(IEC 60050-195,195-06-05参照)。 

3.5.2 

危険な機構部分 (hazardous mechanical parts)接触すると危険な可動部分。 ただし,滑らかに回

転する軸を除く。 

3.6 

外被による危険な箇所への接近に対する保護(protection provided by an enclosure against access to 

hazardous parts) 
 次の事項に対する人体の保護: 

  −危険な低電圧充電部への接触 

  −危険な構造部分への接触 

  −外被内での危険な高電圧充電部への適正空間距離以下の接近 

     備考 この場合の保護は,次によって行う。 

  −外被自体による保護 

  −外被の一部をなすバリヤ及び外被内に保護される間隔。 

3.7 

危険な箇所への接近に対する保護のための適正空間距離(adequate clearance for protection against  

access to hazardous parts) 危険な箇所への接触又は接近を避けるための接近度プローブと危険な箇所と

の間隔。 

3.8 

接近度プローブ(access probe)所定の使用方法での人体の一部,工具など人が保持する機器を模擬

した,危険な箇所からの適正空間距離を検証するための試験用プローブ。 

3.9 

固形物プローブ(object probe)外来固形物を模擬した,外被内への外来固形物の侵入の度合を検証

するための試験用プローブ。 

3.10 開口部(opening)外被上に存在するか又は規定の押付力によって試験用プローブを押し付けたとき

に生じる外被上の間隔又はすき間。 

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4. 保護の等級分類  IPコードによって表される外被の保護の等級分類は,次による。 

4.1 

IPコードの構成  

機器に“特性数字”を規定する必要がない場合,その非適用特性数字はアルファベットの置換文字“X”

に置き換えて示すものとする。(第一・第二特性数字が両方とも省略される場合は,“XX”とする。)“付加

特性文字”及び/又は“補助文字”は,置換文字を省略してもよい。 

 補助文字を2文字以上使用する場合には,アルファベット順に使用する。 

設置状態によって外被の保護等級が異なる場合は,製造業者は,技術資料などでそれぞれの設置条件ごと

にその保護等級を明示しなければならない。 

外被への表示については,10.に示す。 

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4.2 

IPコードの要素とその意味 IPコード要素の概要は,次のチャートによる。 

詳細については,第5列に示す項目において規定する。 

要素 

数字又
は文字 

機器に対する保護性能 

人に対する保護性能  

該当項
目番号 

コード文字 

IP 

− 

− 

− 

第一特性数字  

外来固形物に対する保護   

危険な箇所への接近
に対する保護 

5. 

(無保護) 

(無保護) 

直径≧50mm 

手の甲 

直径≧12.5mm 

指 

直径≧2.5mm 

工具 

直径≧1.0mm 

針金 

防じん形 

針金 

耐じん形 

針金 

第二特性数字  

水(液体)の浸入に対する
保護 

6. 

(無保護) 

− 

垂直落下 

落下(15°偏向) 

散水 

飛まつ 

噴流 

暴噴流 

一時的水没 

継続的水没 

付加特性文字  

危険な箇所への接近 

7. 

(オプション)  

− 

手の甲 

指 

工具 

針金 

補助文字 

補足表示 

8. 

(オプション)  

高圧機器 

− 

水の試験中作動 

水の試験中停止 

気象条件 

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4.3 

IPコードにおける文字の使用例 次に示す例は,IPコードにおける文字(付加特性文字/補助文字)

の使用方法を示すものである。 

詳細事例については,9.を参照 

IP44 

− 

文字なし,オプションなし 

IPX5 

− 

第一特性数字の表示なし 

IP2X 

− 

第二特性数字の表示なし 

IP20C 

− 

付加特性文字を使用 

IPXXC 

− 

第一・第二特性数字の表示なし,付加特性文字を使用 

IPX1C 

− 

第一特性数字の表示なし,付加特性文字を使用 

IP3XD 

− 

第二特性数字の表示なし,付加特性文字を使用 

IP23S 

− 

補助文字を使用 

IP21CM 

− 

付加特性文字及び補助文字を使用 

IPX5/IPX7 − 

その外被が“多用途形”として,噴流に対する保護等級と一時的水没に対す

る保護等級という異なる保護等級とをもつことを示す。 

5. 第一特性数字で表される危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護等級  
 第一特性数字で表されることは,5.1及び5.2で規定する条件に適合することを意味している。 

 第一特性数字は,次のことを表している。 

    −その外被は,人体の一部,人が所持する工具などの侵入を防ぐか又は制限して,人の危険な箇所

への接近に対して保護している。 

と同時に 

    −その外被は,外被内の機器を外来固形物の侵入から保護している。 

 第一特性数字の表示において,その外被に示されている等級の下位のすべての等級に適合する場合でも,

表示はその等級だけ行うものとする。 

 なお,その外被の保護構造が下位の等級に適合することが明確な場合には,試験を省略してもよい。 

5.1 

危険な箇所への接近に対する保護  表1に危険な箇所への接近に対する保護の各等級の意味及び保

護性能を示す。 
  この表に示す保護等級は,第一特性数字によって規定すべきであって,意味又は保護性能を引用するこ

とによって規定してはならない。 

   第一特性数字が示す条件に適合するということは,試験用プローブと危険な箇所との間に十分な距離が

保たれていなければならないということである。 

  試験方法は,12.に示す。 

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表 1 危険な箇所への接近に対する保護等級 

第一特性

数字 

意味 

保護性能 

試験条件対応

試験項目 

無保護 

無保護 

− 

手の甲が危険な箇所への接近に
対して保護されている。 

直径50mmの接近度プローブで試験した
とき,危険な箇所との間に適正空間距離
が確保されている。 

12.2 

指での危険な箇所への接近に対
して保護されている。 

直径12mm,長さ80mm関節付試験指の先
端と危険な箇所との間に適正空間距離が
確保されている。 

12.2 

工具での危険な箇所への接近に
対して保護されている。 

直径2.5mmの接近度プローブが侵入しな
い。 

12.2 

針金での危険な箇所への接近に
対して保護されている。 

直径1.0mmの接近度プローブが侵入しな
い。 

12.2 

針金での危険な箇所への接近に
対して保護されている。 

直径1.0mmの接近度プローブが侵入しな
い。 

12.2 

針金での危険な箇所への接近に
対して保護されている。 

直径1.0mmの接近度プローブが侵入しな
い。 

12.2 

備考 第一特性数字が3,4,5及び6の場合,危険な箇所への接近に対する保護は,十分な空

間距離が保たれていれば満足である。十分な空間距離は,12.3に基づいて各個別規格の
担当専門委員会において規定するべきである。 

       保護性能で規定した“侵入しない”は表2の保護性能と同時要求のために表1でも使用した。 

5.2 

外来固形物に対する保護 じんあいを含む外来固形物の侵入に対する保護等級の意味及び保護性能

を表2に示す。 
  この表に示す保護等級は,第一特性数字によって規定すべきであって,意味又は保護性能を引用するこ

とによって規定してはならない。 

  有害な外来固形物に対する保護とは,表2に示す保護等級2以下の固形物プローブの全体が外被内に侵

入してはならないということである。このことは,試験用プローブ(鋼球)が,直径を超えてその外被の

開口部内に入らないことを意味している。  

保護等級3及び4用の固形物プローブは,外被内には侵入してはならない。 

第一特性数字5に対応する防じん形の外被は,所定の条件の下ではある程度のじんあいの侵入は許容され

ている。 

第一特性数字6に対応する耐じん形の外被では,じんあいの侵入は許容されていない。 

   備考  一般的に第一特性数字1〜4で指定される外被は,通常形状が規則的であるか不規則      

     であるかに関わらず,相互に垂直をなす三つの寸法が表2の第3欄で指定する数字に   

     対応する寸法を超えるような外来固形物は排除する。この保護等級に対応する試験方        

     法を13.に示す。 

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表 2 外来固形物に対する保護等級 

第一特性

数字 

意味 

保護性能 

試験条件対応

試験項目 

無保護 

無保護 

− 

直径50mm以上の大きさの外来
固形物に対して保護されてい
る。 

直径50mmの球状の固形物プローブの全
体が侵入(1)しない。 

13.2 

直径12.5mm以上の大きさの外
来固形物に対して保護されてい
る。 

直径12.5mmの球状の固形物プローブの
全体が侵入(1)しない。 

13.2 

直径2.5mm以上の大きさの外
来固形物に対して保護されてい
る。 

直径2.5mmの固形物プローブが全く侵入
(1)しない。 

13.2 

直径1.0mm以上の大きさの外
来固形物に対して保護されてい
る。 

直径1.0mmの固形物プローブが全く侵入
(1)しない。 

13.2 

防じん形 

じんあいの侵入を完全に防止することは
できないが,機器の所定の動作及び安全
性を阻害する量のじんあいの侵入がな
い。 

13.4 
13.5 

耐じん形 

じんあいの侵入がない。 

13.4及び 

13.6 

注(1) 外被の開口部を,固形物プローブの全直径部分が通過してはならない。 

6. 第二特性数字で表される水(液体)の浸入に対する保護等級 第二特性数字は,水(液体)の浸入に

よる機器への有害な影響に対する外被の保護等級を示すものである。 
  第二特性数字に対する試験は,真水を用いて行われる。高圧力及び/又は溶剤を用いて洗浄を行う場合,

実用上の保護は不十分である場合がある。 

 表3に第二特性数字で表される保護等級(液体に対する保護等級)の意味及び保護性能を示す。 

  この表に示す保護等級は,第二特性数字によって規定すべきであって,意味又は保護性能を引用するこ

とによって規定してはならない。 

  試験方法を14.に示す。 

 第二特性数字が6以下の保護等級では,表示は,その外被が低位のすべての特性数字の条件に適合する

ことを表している。ただし,その場合の低位の保護等級のいずれかに適合することを確証するための試験

は,その外被が明らかに条件に適合し得るとみなされる場合には省略することができる。 

  第二特性数字が7又は8だけに指定されている外被では,噴流(第二特性数字5又は6に指定される)

に暴露することは適さないと考えられる。そして5又は6の要求条件に適合する必要はないが,次のよう

な二重表示の場合は除く。 

実施する第二特性数字の試験 

表示方法 

適用の種類 

噴流 

一時的/継続的潜水 

IPX5/IPX7 

多用途形 

IPX6/IPX7 

多用途形 

IPX5/IPX8 

多用途形 

IPX6/IPX8 

多用途形 

− 

IPX7 

限定用途形 

− 

IPX8 

限定用途形 

background image

F 8007:2004  

   

最右欄に示す“多用途形”は,“水の噴流”と“一時的潜水又は継続的潜水”の条件を双方とも満足しな

ければならない。 

最右欄に示す“限定用途形”は,“一時的潜水又は継続的潜水”の条件だけに適合し,“水の噴流”暴露

には適さない。 

表 3 第二特性数字で示される水(液体)に対する保護等級 

第二特性

数字 

意味 

保護性能 

試験条件対応

試験項目 

無保護 

無保護 

− 

垂直に滴下する水に対して保護
されている。 

鉛直に滴下する水が有害な影響を及ぼさ
ない。 

14.2.1 

15°以内で傾斜しても垂直に滴
下する水に対して保護されてい
る。 

外被が垂直に対して両側に15°以内で傾
斜したとき鉛直に滴下する水が有害な影
響を及ぼさない。 

14.2.2 

散水に対して保護されている。 垂直線から両側に60°までの角度で散水

した水が有害な影響を及ぼさない。 

14.2.3 

水の飛まつに対して保護されて
いる。 

機器に対するあらゆる方向からの飛まつ
によっても有害な影響を及ぼさない。 

14.2.4 

噴流に対して保護されている。 機器に対するあらゆる方向からのノズル

による噴流水によっても有害な影響を及
ぼさない。 

14.2.5 

暴噴流に対して保護されてい
る。 

あらゆる方向からの強力なジェット噴流
の水が有害な影響を及ぼさない。 

14.2.6 

水に沈めても影響がないように
保護されている。 

規定の圧力及び時間で外被を一時的に水
中に沈めたとき有害な影響を生じる量の
水の浸入がない。 

14.2.7 

潜水状態での使用に対して保護
されている。 

関係者間で取り決めた数字7より厳しい
条件下で外被を継続的に水中に沈めたと
き有害な影響を生じる量の水の浸入がな
い。 

14.2.8 

7. 付加特性文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級  付加特性文字は,人体の危険な箇

所への接近に対する保護を示す。 
 付加特性文字は,次の場合に限り使用する。 

  −危険な箇所への接近に対する保護が第一特性数字で示されている保護等級より上位の場合 

  −危険な箇所への接近に対する保護だけを表する場合で,第一特性数字が“X”で示されている場合 

 例えば,この場合の上位の保護は,防壁,開口部の形状又は外被内の空間距離によって確保することが

できる。 

  人体の一部又は人が手に持ったものを模擬するものとして取り決められた接近度プローブの概要及び付

加特性文字で表される危険な箇所への接近に対する保護等級の定義を,表4に示す。 

 ある外被が付加特性文字で表示されるものより低位の保護等級すべてに適合する場合だけ,付加特性文

字で保護等級を指定しなければならない。ただし,その場合の低等級に対する試験は,その外被が明らか

に条件に適合できるとみなされる場合には省略することができる。 

  この等級に対応する試験方法を,15.に示す。 

 IPコード化の例は,附属書A参照。 

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10 

F 8007:2004  

   

表 4 付加特性文字で示される人体の危険な箇所への接近に対する保護等級 

付加特性文字 

意味 

保護性能 

試験条件対応

試験項目 

手の甲による接近に対して
保護されている。 

直径50mmの接近度プローブは危険な箇
所との間に適正空間距離を確保してい
る。 

15.2 

指による接近に対して保護
されている。 

直径12mm,長さ80mmの関節付試験指
は,危険な箇所との間に適正空間距離を
確保している。 

15.2 

工具による接近に対して保
護されている。 

直径2.5mm,長さ100mmの接近度プロー
ブは危険な箇所との間に適正空間距離を
確保している。 

15.2 

針金による接近に対して保
護されている。 

直径1.0mm,長さ100mmの接近度プロー
ブは危険な箇所との間に適正空間距離を
確保している。 

15.2 

8. 補助文字 各個別規格において,第二特性数字又は付加特性文字の後に補助文字によって補助的な情

報を表示してもよい。このような特殊な場合は,基本的安全規格であるこの規格に適合しており,更に個

別規格では,その分類のための試験を実施するときに対処する付加的な方法が明確に示されていなければ

ならない。 

  次に示す文字は,それぞれに示す意味で,現在既に指定されている。 

補助文字 

保護性能 

高圧機器。 

回転機のロータなどのような機器の可動部分を動作させた状態に
おいて,水の浸入による有害な影響について試験したもの。 

回転機のロータなどのような機器の可動部分を停止させた状態に
おいて,水の浸入による有害な影響について試験したもの。 

所定の気象条件のもとで使用が可能であり,付加的な保護等級又
は,処理が施されているもの。 

備考 IEC 60529の第1版においては,文字 “W”は同様の意味をもって文字

コードIPの次におかれていた。各個別規格において他の文字を用いても
よい。 

補助文字S及びMがない場合は,保護等級は機器の一部分が動作しているかどうかによらないことと

考えてよい。文字記号S及びMがない場合は,両方の条件下での試験を完了していることを必要とする。

しかし,それらの条件のいずれかが,その他の試験によって明らかに適合していることが判明していれば

十分であるとする。 

9. IPコードによる表示例 

9.1 オプションの文字を使用しない場合: 

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11 

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この記号(IPコード)が表示された外被は, 

“3” − 直径が2.5mm以上の工具を持った人の,危険な箇所への接近に対し保護されている。 

− 外被内の機器が2.5mm以上の大きさの外来固形物の侵入に対し保護されている。 

“4” − 外被内の機器があらゆる方向からの飛まつ(沫)に対し有害な影響がないよう保護されて

いる。 

9.2 オプションの文字を使用する場合: 

この記号(IPコード)が表示された外被は, 

“2” −人の指による危険な箇所への接近に対し保護されている。 

−外被内の機器が12.5mm以上の大きさの外来固形物の侵入に対し保護されている。 

“3” −外被内の機器が散水に対し有害な影響がないよう保護されている。 

“C” −直径が2.5mm以上,長さが100mm以内の工具をもった人の危険な箇所への接近に対し保

護されている[工具は,その工具全体(全長)が外被内に入ることがある。]。 

“S” −可動部分を停止させた状態において,水の浸入による有害な影響について試験されている。 

10. 表示   表示に関する規定については,各個別規格において規定するものとする。また,各個別規格

では,次の場合の表示方法について規定した方がよい。 
   ― 同一の外被で部分的に保護等級が異なる場合 

   ― 設置状態が保護等級に影響する場合 

   ― 最大潜水深度及び最大潜水時間が明示されている場合 

11. 試験の一般的要求事項  

11.1 水及びじんあいに対する試験時の大気の状態 各個別規格で特に規定がある場合を除き,試験はJIS 

C 0010で規定する標準状態の下で行うのがよい。 
  試験中の大気の状態は,次による。 

    温度範囲: 15℃〜35℃ 

        相対湿度: 25%〜75% 

        気  圧: 86kPa〜106kPa(860mbar〜1060mbar) 

11.2 試験品 この規格で規定する試験方法は,個別規格で特に規定がない場合,形式試験である。 

個別規格で規定がない限り,各部はすべて製造業者が示す状態に取付け,各試験項目に対する試験品は清

浄で新品の状態のものを使用する。 

  機器が完成品の状態では試験できない場合には,その機器を代表することができる部分又は詳細部がそ

の機器と同一寸法の形状をもつ機器の一部で試験する。 

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12 

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  各個別規格においては,次に示す事項を規定しなければならない。 

  −試験品の個数 

  −試験品の取付け・組立・位置決めなどの条件,例えば,人為的な面(天井,床,壁など)を使用 

することなど。 

     備考 このことは,他の関連機器と一体化するように設計された機器,例えば,単独でも又は    

        組合せても使用できる部品類にも適用する。 

  −必要に応じて実施される前処理 

  −充電状態で行うかどうか 

  −動作状態で行うかどうか 

 このような規定がない場合には,製造業者の取扱説明書を適用する。 

11.3 試験条件の適用及び試験結果の解釈  機器への試験の実施方法及び合否判定に際しての水抜き穴,

通気口などの取扱いについては,各個別規格で取り決める。 
   なお,そのような取り決めがない場合には,この規格の規定を適用する。 

  試験結果の解釈については,各個別規格で取り決める。 

   なお,そのような規定がない場合には,最低でもこの規格の規定を適用する。 

11.4 第一特性数字に対する試験条件の組合せ 第一特性数字の表示は,それぞれの数字ごとに表5の条

件すべてに適合していることを示して 

表 5 第一特性数字によって示される保護等級に対する試験 

第一特性数字 

危険な箇所への接近に対する保護のため

の試験 

外来固形物に対する保護のための試験 

試験せず。 

試験せず。 

直径50mmの鋼球の全体が侵入せず,かつ,鋼球と危険な箇所との間に適正空間距離が

確保されている。 

試験指の先端80mmまでの部分の侵入は許

容されるが,適正空間距離が確実に確保さ

れている。 

直径12.5mmの鋼球の全体が侵入しない。 

直径2.5mmの鋼製棒が侵入せず,かつ,適正空間距離が確保されている。 

直径1.0mmの針金が侵入せず,かつ,適正空間距離が確保されている。 

直径1.0mmの針金が侵入せず,かつ,適正

空間距離が確保されている。 

表2に規定する防じん構造 

直径1.0mmの針金が侵入せず,かつ,適正

空間距離が確保されている。 

表2に規定する耐じん構造 

備考 第一特性数字1及び2の“全体が侵入せず”とは鋼球の直径が,その開口部をとおり抜

けてはならないという意味である 

11.5 外被の内部に機器を入れない場合(外被単独の場合) 内部に機器を置かないで外被の試験を行う

場合は,その外被の製造業者は,技術資料,取扱説明書などに,危険な箇所又は外来固形物及び水(液体)

の浸入によ って影響を受ける部分の位置関係並びに空間距離について明記しなければならない。 

 外被内部に電気機器を組み込む製造業者(すなわち,その製品の最終の製造業者)は,完成後に外被に

明示された保護等級に適合することを保証しなければならない。 

12. 

第一特性数字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための試験方法  

12.1 接近度プローブ 危険な箇所への人体の接近に対する保護等級を試験するための試験用プローブを

表6に示す。 

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13 

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12.2 試験条件 接近度プローブを,表6に示す押付力によって外被の開口部に押し付け(第一特性数字2

の場合)又は挿入する。 
  低圧用機器に対する試験の場合は,表示用の電球を直列に接続した低圧電源(40V以上50V以下)を接

近度プローブと外被内の危険な箇所との間に接続するのがよい(参考図1参照。)。ワニス又は塗料だけで

覆われているか,酸化皮膜によるなどの方法によって保護された危険な充電部分については,通常の使用

において充電部となる部分と電気的に接続された金属はくで覆う。 

  高圧機器の危険な動く部分に対しては,検証用の信号回路を使用する方法(参考図1参照。)を用いて

もよい。 

 外被内部の動く部分は,できるだけ低速で運転する。 

表 6 危険な箇所への接近に対する保護の試験に使用する接近度プローブ 

第一
特性
数字 

付加
特性
文字 

接近度プローブ 

押付力 

鋼球 直径50mm 

50N±10% 

関節付き試験指 図1 

10N±10% 

鋼製棒 直径2.5mm,長さ100mm 

3N±10% 



針金 直径1.0mm,長さ100mm 

1N±10% 

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14 

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第一
特性
数字 

付加
特性
文字 

接近度プローブ 

押付力 

12.3 適合条件 検証の結果,接近度プローブと危険な箇所との間に適正空間距離が確保されていればそ

の保護等級を満足したものとする。 
  第一適正数字1に対する試験においては,φ50mmの接近度プローブが開口部を完全に通過してはなら

ない。 

  第一特性数字2に対する試験においては,関節付き試験指の長さ80mmの部分は開口部内に入ってもよ

いが,停止面(φ50mm×20mm)は入ってはならない。 

  最初に,開口部に対してまっすぐに関節付き試験指を当てた位置において,2カ所の関節部分を指の軸

に対して90度までの角度で曲げる。その後,可能なすべての位置に関節付き試験指を当てるものとする。 

  附属書Aに示す詳細説明書を参照。 

 適正空間距離とは,次の各項に適合することを示す。 

12.3.1 低圧用機器の場合(定格電圧が交流1000V以下,直流1500V以下のもの)接近度プローブが危険

な充電部分に触れてはならない。 
 適正空間距離の検証を接近度プローブと危険な箇所との間に接続された検証用の信号回路(参考図1参

照。)によって行う場合,回路の電球が点灯してはならない。 

 備考 電気機器によっては,内部に発生する最大電圧(動作電圧の実効値又は直流値)がその機器の定

格電圧より高い場合があるので注意する。この最大電圧は,耐電圧試験の試験電圧及び適正空間

距離を決定するとき,考慮しなければならない。 

12.3.2 高圧用機器の場合 高圧用機器の場合(定格電圧が交流1000V超過,直流1500V超過のもの)接

近度プローブを最も厳しい条件となる位置に当てたとき,機器の各個別規格で規定する耐電圧試験を満足

しなければならない。 
  検証は,耐電圧試験を行うか,又は最も厳しい電界分布条件下で試験を行ったとき満足できることを保

証する空間距離が確保されていることを(IEC 60071-2)確認することによってもよい。 

  同一の外被内に異なる電圧レベル(区画)が存在する場合は,それぞれの区画ごとに適正空間距離の適

合条件を適用する。 

  備考 電気機器によっては,内部に発生する最大電圧(動作電圧の実効値,又は直流値)がその機器の

定格電圧より高い場合があるので注意する。この最大電圧は,耐電圧試験の試験電圧及び適正空

間距離を決定するときの電圧として考慮する。 

12.3.3 危険な機構をもつ機器の場合 接近度プローブが危険な機構部分に触れてはならない。 

適正空間距離の検証を接近度プローブと危険な箇所との間に接続された検証用の信号回路によって行う場

合,回路の電球が点灯してはならない。 

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15 

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13. 第一特性数字によって表示される外来固形物に対する保護のための試験方法  

13.1 試験用機器 試験用機器の主な試験条件を,表7に示す。 

表 7 外来固形物に対する保護の試験用器具 

第一 
特性 
数字 

試験用器具(固形物用プローブ及びじんあい試験装置) 

押付力 

試験条件 
対応試験 

項目 

試験せず 

− 

− 

ハンドル又はガードなしの直径50

05

.00

+

mmの鋼球 

50N±10% 

13.2 

ハンドル又はガードなしの直径12.5

05

.00

+

mmの鋼球 

30N±10% 

13.2 

先端をばり取り処理した直径2.5

05

.00

+

mmの鋼製棒 

3N±10% 

13.2 

先端をばり取り処理した直径1.0

05

.00

+

mmの針金 

1N±10% 

13.2 

じんあい試験装置 図2 
内部を負圧にする場合と,しない場合がある。 

− 

13.4 
13.5 

じんあい試験装置 図2 
内部を負圧にする。 

− 

13.4 
13.6 

13.2 第一特性数字1,2,3及び4に対する試験条件 外被の開口部に対し,表7に示す押付力によって

固形物プローブを押し付ける。 

13.3 第一特性数字1,2,3及び4に対する適合条件 表7に規定した固形物プローブの直径部分が完全

に開口部を通過しない場合,その保護等級を満足したものとする。 
 備考 第一特性数字3及び4に対する表7に規定した固形物プローブは,球面状の固形物を模擬してい

る。開口部が直接外被本体上にない場合,開口部内が曲がりくねっている場合及び動くことがで

きる球状固形物が侵入するおそれがある場合には,図及び外被を代表する部分を用いて検証した

り,試験するときの固形物プローブを特別な当て方をすることによって検査する必要がある。 

13.4 第一特性数字4及び5に対するじんあい試験  

試験は,図2に示すじんあい試験装置を用いて行

う。この場合,かくはん用ポンプは,タルク粉を閉鎖した試験室内で浮遊させるのに十分であれば,他の

ものを用いてもよい。 
  使用するタルク粉は,所定の“太さφ50μmの針金を公称間隔75μmで直角に交互に配置した方形網

目のふるいを通過するものでなければならない。 

  使用するタルク粉の量は,試験室容積1m3当たり2kgとする。 

  なお,このタルク粉は,20回を超えて用いてはならない。 

  備考 タルク粉の選定及び使用方法について,人体の健康及び安全確保のための規定を確立する。外

被は,次の二つのカテゴリーのどちらかに適合する。 

カテゴリー1:内部機器の通常の使用サイクルによって,熱サイクル効果などによって外被内が外気に対

して大気圧以下になるもの。 

カテゴリー2:外気に対して気圧の差がないようにできるもの。 

カテゴリー1の外被 外被を試験室内に置き,外被内の圧力を真空ポンプによって大気圧以下にする。    

吸入口との接続は,試験専用に設けられた穴を用いなければならない。各個別規格で規定がない場合,こ

の穴は最も影響 を受けやすい部分の近傍に設けるものとする。 

  専用の穴を設けることが実際的ではない場合,吸入口は電線導入口としなければならない。 

 なお,その他にも電線引込口や水抜き穴などの開口部がある場合,これらの開口部については通常の使

用状態と同様の状態にしなければならない。 

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16 

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  この試験の目的は,減圧によって毎時60倍の容積の吸引率を超えることなく,外被の内部に外被内の

空気量の80倍の量を吸い込ませることである。装置のマノメータ付(図2参照)において,2kPa(20mbar)

を超えて減圧してはならない。 

  毎時40〜60倍の容積の吸引率が得られる場合には,試験時間は2時間とする。 

最大2kPa(20mbar)の減圧下で吸引率が毎時40倍の容積に満たない場合,試験は80倍の容積を吸引し

終えるか又は8時間経過まで継続する。 

カテゴリー2の外被 外被を通常の使用状態と同様に試験室内に設置する。ただし,真空ポンプは接続し

ない。 

通常の使用で開口状態となっている水抜き穴などは,試験中もそのままの状態とする。試験は,8時間経

過するまで継続する。 

カテゴリー1及びカテゴリー2の外被 試験室内に外被を完成品の状態で設置できない場合には,次のう

ち,いずれかの方法によって試験しなければならない。 

 −外被が幾つかの閉鎖された部分から構成されているものは,個々に試験する。 

 −ドア,通気口,ジョイント,軸のシールなどの部分を含む外被を代表できる部分を,試験中所定の位 

置に置いて試験する。 

  −外被と詳細部が同一設計構造のもので,小形のものによる試験。 

  3種類の方法のうち,後の二つの方法の場合,外被から吸引する空気の量は,実寸法の外被に対する 

量と同じとする。 

13.5 第一特性数字5に対する特定条件 

13.5.1 第一特性数字5に対する試験条件 個別規格においてその外被を“カテゴリー2”と規定していな

い場合,その外被は“カテゴリー1”としなければならない。 

13.5.2 第一特性数字5に対する適合条件 検査したときタルク粉以外のじんあいであるとしても,内部機

器 の動作及び安全性を阻害するような量のタルク粉のたい(堆)積がない。 
  なお,特殊な場合として各個別規格で明確に規定されている場合を除き,沿面距離に沿ってトラッキン

グを生じるおそれのある場所には,じんあいのたい積があってはならない。 

   備考 IP5Xに関する試験の判定方法を附属書1に示す。  

13.6 第一特性数字6に対する特定条件  

13.6.1 第一特性数字6に対する試験条件 その外被は,大気圧以下に減圧することがあってもなくても,

“カテゴリー1”としなければならない。 

13.6.2 第一特性数字6に対する適合条件 試験終了時に外被内にじんあいのたい積がない。 
 

14. 第二特性数字によって表示される液体(水)の浸入に対する保護のための試験方法  

14.1 試験装置 水(液体)に対する保護の検証のための試験装置及び主な試験条件は,表8による。 

表 8 水(液体)の浸入に対する保護の試験装置及び主な試験条件 

第二 
特性 
数字 

試験装置 

水の流量 

試験時間 

試験条件 
対応試験 

項目 

試験せず 

− 

− 

− 

滴水試験装置 図3 
外被は回転台の上に置く。 

1

5.00+

mm/min 

10min 

14.2.1 

滴水試験装置 図3 

3

5.00+

mm/min 

各位置で

14.2.2 

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17 

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第二 
特性 
数字 

試験装置 

水の流量 

試験時間 

試験条件 
対応試験 

項目 

外被を15°傾斜させて固定し,4位置で行う。 

2.5min 

オシレーティング装置 図4 
垂直方向に対して±60°最長距離200mmの
位置からの散水 

各散水穴当たり 

0.07l/min 

±5%×穴の数 

10min 

14.2.3 a) 

又は 
散水ノズル 図5 
垂直方向に対して±60°の位置からの散水 

10l/min±5% 

1min/m2 

最低5min 

14.2.3 b) 

特性数字3と同様の装置 
垂直方向に対して±180°の位置からの散水 

特性数字3と同じ 

14.2.4 

噴流ノズル 図6 
直径6.3mmのノズル 
距離2.5mから3mの間 

12.5l/min±5% 

1min/m2 

最低3min 

14.2.5 

噴流ノズル 図6 
直径12.5mmのノズル 
距離2.5mから3mの間 

100l/min±5% 

1min/m2 

最低3min 

14.2.6 

浸水タンク 
外被の上端から水面までの距離は0.15m 
下端から水面までの距離は1mの間 

− 

30min 

14.2.7 

潜水タンク 
水位の条件は,協議による。 

− 

協議によ 

る。 

14.2.8 

14.2 試験条件 試験条件 試験装置及び主な試験条件を表8に示す。 
 特に,第二特性数字5/6(噴流/暴噴流)及び特性数字7/8(一時的潜水/継続的潜水)の保護等級

に対する適合性の詳細は,7.に示す。 

 試験に使用する水(液体)は,真水を使用する。 

 IPX1〜IPX6に対する試験中,外被と水の温度差は5℃以内とするのがよい。水の温度が外被の温度よ

り5℃以上低い場合は,外被に対する気圧を調整しなければならない。IPX7の場合の水温については,

14.2.7に示す。 

試験中,外被内の湿度が局部的に結露するかもしれない。このときに生じる結露を水の浸入と間違えては

ならない。 

  試験に当たり,あらかじめ外被の表面積を,10%の誤差範囲内で算出する。また,外被を動作状態で試

験する場合は,安全面での十分な対策を施すのがよい。 

14.2.1 滴水装置による第二特性数字1に対する試験 外被の全表面への水が均一となる降水量を発生す

る試験装置によって試験する。 
 この試験装置の例を図3 a)に示す。 

外被を載せる回転台の回転速度は,1回/分とし,偏心〔回転台の中心軸と外被の中心軸との距離〕は,

約100mmとする。 

外被は,通常の使用状態(位置)にして滴水試験装置の下に置く。外被を置く支持台の部分は,外被より

も面積を大きくする。ただし,壁掛形又は天井取付形のものについては,外被の保持具の大きさは,その

外被の底面より小さくするのがよい。 

  通常使用における取付けが壁掛形又は天井取付形の外被では,通常の使用状態で外被が壁面又は天井面

と接触する面積と等しい取付け面積をもつ木の板を用いて試験装置に取り付ける。 

18 

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 試験時間は,10分間とする。 

  備考 滴水試験装置の底面の面積が外被よりも小さい場合は,外被を適切な部分に分割する。 

     各部分の大きさは,滴水が十分にかかるような大きさとする。試験は,外被全体に水を規定の 

時間降りかけ続ける。 

14.2.2 滴水試験装置による第二特性数字2に対する試験 滴水試験装置は,14.2.1に規定するものと同

様のものとし,表8に示す降水量を発生するように調整する。 
  外被を置く支持台は,第二特性数字1の試験のように回転させることはしない。 

 外被は,傾けて固定した4位置で,各2.5分間試験する。また,各位置は,相互に直角な二つの面が垂

直に対して両側に15゜となるようにする。[図3(b)参照]。 

  試験時間の合計は,10分間とする。 

14.2.3 オシレーティング装置又は散水ノズルによる第二特性数字3に対する試験 試験は,図4又は図5

に示す2種類の試験装置のうちのいずれかによって,各個別規格において指定された方法で行う。 

a) 図4に示すオシレーティング装置を使用する場合の条件 全降水量は,表9に示す降水量を発生する

ように調整し,流量計によって測定する。 

    オシレーティングチューブの散水穴は,円弧の中点を基準にして,両側に各60°の範囲の穴を使用

する。 

     支持台には穴を開けない。 

      外被は,オシレーティングチューブの円弧の中心の位置に置く。 

    オシレーティングチューブは,120゚の角度,すなわち,垂直に対し両側60゚の角度を通じて振動

するようにし,振動の1サイクル(2×120゚)は約4秒とし,試験時間は5分とする。 

      その後,外被を水平方向に90度回転させて,更に同様の試験を5分間行う。 

      オシレーティングチューブの円弧の許容最大半径は,1600mmとする。 

    外被の全体に水がかからない場合は,外被の支持台を上下に動かしてもよい。 

     このような場合には,図5に示す手持の散水ノズル試験装置を使用することが望ましい。 

b) 図5に示す散水ノズル試験装置を使用する場合の条件 この試験では,平衡おもりが付いた遮へい板

を使用する。 

      水圧は,所定の散水率となるように調整する,所定の散水率となるための水圧は,50〜150kPa

である。この条件は,試験中一定に保持しなければならない。 

     試験時間は,外被の算出(取付面を除く。)した表面積,1㎡当たり1分間として試験を行う。ただ 

し,最低5分間とする。 

14.2.4 オシレーティング装置又は散水ノズル試験装置による第二特性数字4に対する試験 試験は,図4

又は図5に示す2種類の試験装置のうち,各個別規格において指定されたいずれかの装置によって行う。 

a) 図4に示すオシレーティング装置を使用する場合の条件 オシレーティングチューブ(円弧)の内側に 

180°の間で設けられたすべての散水穴を使用する。 

      試験時間及び全降水量は,表9に示す流量に調整し,全降水量は流量計によって測定する。オシ

レーティングチューブは,垂直から両側にそれぞれ約180゚,すなわち,約360゚の角度で往復振動

させる。1回の往復(2×360゚)時間は,約12秒間とする。 

   試験時間は10分間とする。 

    個別規格で特に規定がない場合は,試験中の外被の支持台には,動作の妨げとならないように穴を

開け,外被各部に対してオシレーティングチューブを各方向に限度一杯まで往復させて,あらゆる

background image

19 

F 8007:2004  

   

方向から水をかける。 

b) 図5に示す散水ノズル試験装置を使用する場合の条件 この試験では,平衡おもりの付いた遮へい板 

は使用せずに,外被に対して実際に水がかかると思われるすべての方向から散水する。 

      散水率及び試験時間は,14.2.3による。 

表 9 IPX3とIPX4の試験条件における水の全流量qv 

1散水穴当たりの平均流量 qvl=0.07l/min 

振動管の半径 

R (mm) 

IPX3 

IPX4 

散水穴の数(1) 

全流量 

qv 

(l/min) 

散水穴の数(1) 

全流量 

qv 

(l/min) 

200 

 8 

 0.56 

 12 

 0.84 

400 

16 

1.1 

 25 

1.8 

600 

25 

1.8 

 37 

2.6 

800 

33 

2.3 

 50 

3.5 

1 000 

41 

2.9 

 62 

4.3 

1 200 

50 

3.5 

 75 

5.3 

1 400 

58 

4.1 

 87 

6.1 

1 600 

67 

4.7 

100 

7.0 

注(1) 規定の距離における穴の中心の実際の配置によって,散水穴の数を一つ増やし

てもよい。 

14.2.5 直径6.3㎜噴流ノズルによる第二特性数字5に対する試験 この試験では,外被に対して実際に水

がかかると思われるすべての方向から図6に示す噴流ノズルを用いて放水する。 
  観察する条件は,次による。 

    −噴流ノズルの内径:6.3mm 

    −放水率:毎分12.5ι±5% 

    −流入側の水圧:所定の放水率が得られるように調節する。 

    −水流の大きさ:噴流ノズル先端から2.5mの位置で直径約40mmの大きさ 

    −外被の表面積1㎡当たりの放水時間:1分間 

    −最低試験時間:3分間 

    −噴流ノズルから外被表面までの距離:2.5〜3m 

14.2.6 直径12.5㎜噴流ノズルによる第二特性数字6に対する試験 この試験では,外被に対して実際に

水がかかると思われるすべての方向(弱点に対しても水がかかるように考慮して)から図6に示す標準試

験ノズルを用いて放水する。 
   観察する条件は,次による。 

    −噴流ノズルの内径:12.5mm 

    −放水率:毎分100ι±5% 

    −流入側の水圧:所定の放水率が得られるように調節する。 

    −水流の大きさ:噴流ノズル先端から2.5mの位置で直径約120mmの大きさ 

    −外被の表面積1㎡当たりの放水時間:1分間 

    −最低試験時間:3分間 

    −噴流ノズルから外被の表面までの距離:2.5〜3m 

20 

F 8007:2004  

   

14.2.7 深さ0.15〜1mの一時的潜水状態での第二特性数字7に対する試験 この試験では,製造業者が定

める使用状態(姿勢)で,次の条件によって試験する。 

a) 高さが850mmに満たない外被の場合は,最下端が水面から1000mmの位置とする。 

b) 高さが850mm以上の外被の場合は,最上端から水面までの距離は150mmとする。 

c) 試験時間は,約30分間とする。 

d) 水温は,外被自身の温度と5℃以上差があってはならない。ただし,外被を充電状態又は動作状態で

試験する場合には,各個別規格において条件を変更してもよい。 

14.2.8 協議のうえ実施する継続的潜水状態での第二特性数字8に対する試験 個別規格で特に規定がな

い場合には,試験条件は製造業者と使用者間で協議するものとするが,その条件は,14.2.7の試験条件よ

り厳しいものでなければならず,かつ,外被が継続的潜水状態で使用されることを必ず考慮しなければな

らない。 

14.3 適合条件 14.2.1〜14.2.8によって試験した後,外被の内部に水が浸入しているかどうか観察する。 

外被内部に浸入する水の許容量及び耐電圧試験条件については,各個別規格の取り決めによる。一般的な

判定条件としては,外被内に水が入った場合,次の状態を示してはならない。 
 −内部機器の正常な動作及び安全性を阻害するおそれがある水の量である。 

 −沿面距離を確保している絶縁物表面にトラッキングを生じるおそれがある水が付着する。 

 −通常ぬれた状態で運転するよう設計されていない充電部や巻線部分まで水位が達する。 

 −電線の近くや電線の導入口部に水の滞留がある。 

外被に水抜き穴がある場合,内部に入った水が滞留せず,内部機器に悪影響を与えずに排水する。水抜き

穴がない外被の場合には,各個別規格において充電部まで水が滞留したときの判定条件を規定しなければ

ならない。 

15. 付加特性数字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための試験方法   

15.1 接近度プローブ 危険な箇所への人体の接近に対する保護を検証するための接近度プローブを表6

に示す。 

15.2 試験条件 外被の開口部に対し,表6に示す押付力によって接近度プローブを押し付ける。このと

き接近度プローブの一部又は全体が外被内に入った場合には,接近度プローブを動かせるすべての範囲に

対して検証する。ただし,開口部を接近度プローブの止め板が通過してはならない。 
  内部隔壁は,3.1に規定するように外被の一部とみなす。 

  低圧用機器に対する試験は,接近度プローブと外被内の危険な充電部との間に40Vを超え50V以下の

低圧電源と適切な電球を直列につないだ検証用の信号回路(参考図1参照。)によって行うのがよい。こ

の場合,危険な充電部の保護がワニス又は塗料の塗布,酸化皮膜によるなどの方法である場合には,その

危険な充電部を,通常の使用において充電される部分と電気的に接続された金属はくで覆うものとする。 

  高圧機器の危険な動く部分に対しても,検証用の信号回路を使用する方法を用いてもよい。 

内部の可動部分は,可能な場合,低速で操作(動作)させてもよい。 

15.3 適合条件 接近度プローブと危険な箇所との間に適正空間が確保されていれば,その保護等級を満

足したものとする。 
  付加特性文字Bに対する試験では,関節付き試験指の長さ80mmの部分は開口部内に入ってもよいが,

停止面(φ50mm×20mm)を超えて入ってはならない。関節付き試験指は,先ずまっすぐに開口部に当

て,2カ所の関 節部分をそれぞれ連結している指の軸に対して90°の角度で曲げることができ,可能な

background image

21 

F 8007:2004  

   

すべての位置に当てるものとする。 

  付加特性文字C及びDに対する試験では,接近度プローブは停止面までの長さの部分は開口部内に入っ

てもよいが,停止面の全体が入ってはならない。 

  附属書Aに示す詳細説明を参照。 

  適正空間距離の検証の条件は,12.3.1,12.3.2及び12.3.3に示すものと同一である。 

16. 検査  

16.1 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護のための検査  

16.1.1 危険な箇所への接近に対する検査 表6,図1に示す接近度プローブを用い,次に示す要領で行わ

なければならない。 

a) 保護等級0に対する検査検査は,行わない。 

b) 保護等級1,2,3,4,5及び6に対する検査は,12.2の試験によって行い,12.3に適合しなければな

らない。 

16.1.2 外来固形物に対する検査 表7,図2に示す試験用機器を用い,次に示す要領で行う。 

a) 保護等級0に対する検査は,行わない。 

b) 保護等級1,2,3及び4に対する検査は,13.2の試験によって行い,13.3に適合しなければならない。 

c) 保護等級5に対する検査は,13.4の試験によって行い,13.5.2に適合しなければならない。 

d) 保護等級6に対する検査は,13.4の試験によって行い,13.6.2に適合しなければならない。 

16.2 液体(水)に対する保護のための検査 第二特性数字によって表示される表8,図3〜6に示す試験

装置を用い,次に示す要領で行わなければならない。 

a) 保護等級0に対する検査は,行わない。 

b) 保護等級1に対する検査は,14.2.1の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

c) 保護等級2に対する検査は,14.2.2の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

d) 保護等級3に対する検査は,14.2.3の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

e) 保護等級4に対する検査は,14.2.4の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

f) 

保護等級5に対する検査は,14.2.5の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

g) 保護等級6に対する検査は,14.2.6の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

h) 保護等級7に対する検査は,14.2.7の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

i) 

保護等級8に対する検査は,14.2.8の試験によって行い,14.3に適合しなければならない。 

16.3 付加特性文字によって表示される危険な箇所への接近に対する保護のための検査 付加特性文字

A,B,C及びDに対する検査は,表6,図1に示す接近度プローブを用い,15.2の試験によって行い,

15.3に適合しなければならない。 

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22 

F 8007:2004  

   

材料 

: 金属とする。ただし,規定がある場合を除く。 

直線寸法は,すべてmmで表す。 

明示したものを除き,公差は次のとおりとする。 

角度 

: 

010

−分 

直線寸法 : 25mm以下の場合:005

.0

: 25mmを超える場合:±0.2 

両関節部分は,同一平面上で片側一方向にそれぞれ90°の範囲で曲げることができ,

許容範囲は,0°〜+10°とする。 

   

図 1 関節付試験指       

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23 

F 8007:2004  

   

備考 図2は,JIS C 0098の規定による試験の種類 La2にだけ有効。 

図 2 じんあい試験装置  

ガラス窓 

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24 

F 8007:2004  

   

図 3 滴水試験装置 

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25 

F 8007:2004  

   

備考 穴の配例は,第二特性数字3[14.2.3 a)参照]の場合を示す。 

図 4 オシレーティング装置:第二特性数字3及び4 

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26 

F 8007:2004  

   

備考1. 構造及び形状は,原理を示す。 

2. 可動遮へい及び散水ノズルの材質については,対応国際規格の規定を不採用とした。 

図 5 散水ノズル試験装置:第二特性数字3及び4 

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27 

F 8007:2004  

   

備考 試験品の導電部は,一括して接続する。 

参考図 1 検証用の信号回路(例) 

電球 

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28 

F 8007:2004  

   

附属書A(参考)低圧用機器における危険な箇所への接近に対する保護のIP

コード化検証方法の具体例 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな

い。 

番号 

状態 

特性数字 

付加文字 

表示方法 

0X 

− 

0X 

1X 

1X 

1X 

1X 

1X 

1X 

background image

29 

F 8007:2004  

   

番号 

状態 

特性数字 

付加文字 

表示方法 

1X 

1XB 

1X 

1XB 

1X 

1XD 

background image

30 

F 8007:2004  

   

番号 

状態 

特性数字 

付加文字 

表示方法 

1X 

1XD 

2X 

2X 

10 

2X 

2X 

11 

2X 

2XC 

background image

31 

F 8007:2004  

   

番号 

状態 

特性数字 

付加文字 

表示方法 

12 

2X 

2XD 

13 

3X 

3X 

14 

3X 

3XD 

15 

4X 

4X 

附属書AによるIPコードの例 

第一特性数字 

付加特性文字 

− 

IP0X 

− 

− 

− 

− 

(1) 

− 

IP1X 

IP1XB 

− 

IP1XD 

(2, 3, 4) 

(5, 6) 

(7, 8) 

− 

− 

IP2X 

IP2XC 

IP2XD 

(9, 10) 

(11) 

(12) 

− 

− 

− 

IP3X 

IP3XD 

(13) 

(14) 

− 

− 

− 

− 

IP4X 

(15) 

備考 括弧内の数字は,附属書Aの番号を示す。 

32 

F 8007:2004  

   

附属書B(参考)各専門委員会で取り決める事項 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな

い。 

外被による保護等級の分類を示すIPコードは,ほとんどの電気機器について使用されることを意図して

いる。附属書は,各種の機器の特殊な細部にも適用できるものとみなしてはならない。 

  各専門委員会では,各機器の個別規格において,IPコードと適用するための詳細を取り決める責任があ

る。 

 IPコードを表示することは,この規格で規定する事項及び各個別規格における追加規定事項についても

適合していることを宣言することである。 

  各機器の個別製品規格において取り決めるべき詳細事項の指針を次に示す。 

1) IPコードと使用しなければならない範囲及びその方法(本体4.参照) 

2) 各個別規格における“外被(enclosure)”の用語の定義(本体の2.参照) 

3) 外被及び外被内の機器両方に対する外部の影響又は外的条件からの保護(本体2.参照) 

4) 外被の外側の危険な可動部分(ファンなど)に対する保護等級の適用基準(本体2.参照) 

5) 外被が一時的潜水状態で使用か継続的潜水状態で使用する場合の適用範囲(本体6.参照) 

6) 必要な場合には,外被内部のバリヤや空間距離による危険な箇所への接近に対する保護のための“付

加特性文字”の適用(本体7。参照) 

7) 必要な場合には,“補助文字(Supplementary letter)”によって示す補足事項(本体8.参照) 

8) 新規の“補助文字(Supplementary letter)”が規定される場合は,TC70の幹事は,その決定に際して

助言するものとし,そのための追加試験を示す示す。(本体8.参照)   

9) 具体的な表示方法を規定すること(本体10.参照) 

10) 本体11.1と異なる場合には試験時の雰囲気の状態 

11) “試験条件一般”と異なる場合には供試品の段階及び状態(本体11.2参照)  

12) 次に示すような試験条件の詳細(本体11.2参照) 

        −試験品の数 

        −取付け,組立,位置 

        −前処理 

        −充電状態とするかどうか 

        −一部を動作させて行うかどうか 

13) 試験条件の一般事項の適用方法及び水抜穴及び通気口に対する許容条件(本体 11.3参照) 

14) 試験結果に対する解釈及び判定(合否)条件(本体11.3参照)   

15) 必要な場合,動作電圧(本体12.3.1及び12.3.2参照)  

16) 熱サイクリング効果による気圧の差が存在するかどうかの明示による外被のカテゴリー(本体13.4

参照) 

17) じんあい試験時の吸引口位置が外被の弱い部分の近傍でない場合,その位置(本体13.4参照)   

18) 安全な運転に支障がないじんあいの許容たい積量及びその位置(本体13.5.2参照)  

19) IPX3及びIPX4の試験に使用する試験装置(オシレーティング装置及び散水ノズル試験装置)(本体

33 

F 8007:2004  

   

14.2.3及び本体14.2.4参照)   

20) IPX4の試験中での外被の支持台の形式(穴をあけない場合)(本体14.2.4参照) 

21) 浸水試験にいおいて試験品が充電状態又は動作状態の場合には水温(本体14.2.7 d)参照) 

22) 継続的潜水試験の条件(本体14.2.8参照) 

23) 水に対する試験の後の判定(合否)条件。特に外被内に浸入する水の許容量及び耐電圧試験条件(本

体14.3参照) 

24) 充電部に水が到達する場合の判定条件(本体14.3参照) 

34 

F 8007:2004  

   

参  考  文  献 

IEC 61032, Protection of persons and equipment by enclosures - Probes for verification 

IEC 61140, Protection against electric shock - Common aspects for installation and equipment 

35 

F 8007:2004  

   

附属書1(参考)IP5Xの試験の安全性阻害判定の一方法 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の一部ではな

い。 

 IP5Xの試験で“じんあいの侵入を完全に防ぐことはできないが,機器の所定の動作及び安全性を阻害

する量のじんあいの侵入がないこと”との判定基準があるが,判定の手段が詳らかでない,電気機器の安

全性を阻害するじんあいは多種多様であるがその中でも導電性のじんあいがある,機器内に導電性のじん

あいが侵入し絶縁破壊を起こすことが安全性の阻害の最大のものと思考される。 

 導電性のじんあいとしては金属の粉末,カーボンの粉末,炭じんなどがあるが入手及び取扱いの容易さ,

人体への影響などを考慮してカーボンの粉末を対象とした。 

 試験じんあいのタルク粉と同程度の粒度のカーボン粉末を用いて,①機器の絶縁抵抗の限度の20MΩの

絶縁抵抗とカーボン粉末の付着度の関係を測定する,②タルク粉末の付着度と光透過率の関係を測定する,

③カーボン粉末とタルク粉末について各々の粉末の付着度合いが同等と思われる標本を,じんあいの全然

付着していないものを水準1とし一面に一層付着したものを水準5とした5水準をそれぞれ目視によって

作り,これら5水準について光透過率及び絶縁抵抗をそれぞれ測定し両者の関係をグラフ化する,これら

①,②,③により絶縁抵抗が20MΩに相当する光透過率80%を算出しこれを判定基準の値とした。(なお,

基準値の算出に当たっては,標準偏差3σまで考慮した) 

 試験手順 

1) じんあい試験前に試験品内のじんあいが堆積すると安全性が阻害されると思われる部分に,セロハ

ン粘着テープの糊裏面を外側にした直径約50mmのループを作り,接合部分を下にしてループを潰

して設置する。 

2) じんあい試験終了後セロハン粘着テープに付着したじんあいを落とさぬよう注意をはらいカッタで

ループを切り取り光透過率を測定する。 

3) セロハン粘着テープだけの光透過率を100%とし,じんあい試験後のタルク粉が付着したセロハン

粘着テープの光透過率が80%以下の場合不合格とする。 

background image

36 

F 8007:2004  

   

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

この附属書(参考)は,本体及び附属書(規定)に関連する事柄を補足するもので,規定の

一部ではない。 

JIS F 8007:2004 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

IEC 60529:2001 外被による保護の等級分類(IPコード) 

 (Ⅰ) JISの規定   

(Ⅱ)国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違の
項目ごとの評価及びその内容 

評価箇所: 

表示方法: 

(Ⅴ) JISと国際

規格との技術的

差違の理由及び
今後の対策 

 項目番号 

   内容 

項目番号 

  内容 

項目ごとの評価 

技術的差違の内容 

1.適用範囲 

  及び目的 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

船に使用する電

気機器(以下,機

器という。)など

の完成品に対す

る設計,製造要件

として必要な外

被の保護等級の

分類及び関連す

る試験・検査方法
について規定。 

IEC 60529 

:2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定格電圧

72.5kV以

下の電気機

器の外被に

よる等級分

類について
規定 

 
 
 

MOD/変更 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JISは,IEC 60092

シリーズに基づく,

船に用いる電気機
器に適用。 

 
 
 
 
 
 

船用電気機器に

対する検査通則

であることを明
確化する。 

2.引用規格 

 
 
 

IEC 
60050-195 

IEC 60050(826) 

JIS C 0010 

IEC 60068-2-68 

IEC 60071-2 

IEC 60529 

:2001 

 
 

  2. 

 
 
 

JISに同じ 

 
 
 

IDT 

 
 
 

 − 

 
 
 

− 

 
 
 

3.定義 

3.1〜3.10 

外被 

直接接触 

保護等級 

IPコード 

危険な箇所 

外被による危険

な箇所への接近
に対する保護 

接近度プローブ 

固形物プローブ 

開口部 

IEC60529:
2001 

  3. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

4.表示 

4.1 

4.2 

IPコードの構成

IPコードの要素
とその意味 

IEC 
60529:2001 

  4. 

JISに同じ IDT 

 − 

− 

background image

          37 

F 8007:2004             

  

JIS F 8007:2004 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

IEC 60529:2001 外被による保護の等級分類(IPコード) 

 (Ⅰ) JISの規定   

(Ⅱ)国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違の
項目ごとの評価及びその内容 

評価箇所: 

表示方法: 

(Ⅴ) JISと国際

規格との技術的

差違の理由及び
今後の対策 

 項目番号 

   内容 

項目番号 

  内容 

項目ごとの評価 

技術的差違の内容 

5.第一特性数

字で表され

る危険な箇

所への接近

及び外来固

形物に対す
る保護等級 

第一特性数字の
意味,保護性能 

など 

IEC 
60529:2001 

  5. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

6.第二特性数

字で表され

る水の浸入

(液体)に対

する保護等
級 

第二特性数字の

意味,保護性能な
ど 

IEC 
60529:2001 

   6. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

7.付加特性文

字で表され

る危険な箇

所への接近

に対する保
護等級 

付加特性文字の

意味,保護性能な
ど 

IEC 
60529:2001 

   7. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

8.補助文字 

補助文字の適用,
保護性能など 

IEC 
60529:2001 

   8. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

9. IPコード

による表示
例 

オプション文字

を使用又は使用

しない場合の表
示例 

IEC 
60529:2001 

   9. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

10. 表示 

個別規格での表
示方法 

IEC 
60529:2001 

  10. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

background image

38 

F 8007:2004  

   

JIS F 8007:2004 船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

IEC 60529:2001 外被による保護の等級分類(IPコード) 

 (Ⅰ) JISの規定   

(Ⅱ)国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違の
項目ごとの評価及びその内容 

評価箇所: 

表示方法: 

(Ⅴ) JISと国際

規格との技術的

差違の理由及び
今後の対策 

 項目番号 

   内容 

項目番号 

  内容 

項目ごとの評価 

技術的差違の内容 

11. 試験の一
般要求事項 

試験時の大気の
状態 

試験品 

試験結果の解釈
など 

IEC 
60529:2001 

  11. 

JISに同じ MOD/追加 

試験方法は,個別規

格で特に規定がな
い場合,形式試験 

他のJIS Fにこ

の規格が多数引

用されており,こ

れらの規格では

初回品の試験だ

けでよいことに

なっているなど

の適用を考慮し
た。 

12. 第一特性

数字によっ

て表示され

る危険な箇

所への接近

に対する保

護のための
試験方法 

試験用プローブ
の仕様 

試験条件 

適合条件など 

IEC 
60529:2001 

 12. 

JISに同じ IDT 

試験に用いる検証

用の信号回路の結

線例を参考図1に示
した。 

JISの規定として

容易に理解する
ため。 

 
 

13. 第一特性

数字によっ

て表示され

る外来固形

物に対する

保護のため
の試験方法 

各特性数字での
試験用機器 

試験条件,適合条
件,特定条件など 

IEC 
60529:2001 

 13. 

JISに同じ IDT 

13.5.2の第一特性数

字5に対する適合条

件について判定方

法の一例を附属書1

(参考)に示すこと
を追記。 

JISの規定として

容易に理解し,明
確化するため。 

14. 第二特性

数字によっ

て表示され

る水(液体)に

対する保護

のための試
験方法 

各特性数字での 

試験装置 

試験条件 

など 

IEC 
60529:2001 

  14. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

15. 付加特性

文字によっ

て表示され

る危険な箇

所への接近

に対する保

護のための
試験方法 

試験用プローブ
の仕様 

試験条件 

適合条件など 

IEC 
60529:2001 

  15. 

JISに同じ IDT 

− 

− 

background image

          39 

F 8007:2004             

  

JIS F 8007:2004 船用電気機器−外被の保護形式及び検査通則 

IEC 60529:2001 外被による保護の等級分類(IPコード) 

 (Ⅰ) JISの規定   

(Ⅱ)国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違の
項目ごとの評価及びその内容 

評価箇所: 

表示方法: 

(Ⅴ) JISと国際

規格との技術的

差違の理由及び
今後の対策 

 項目番号 

   内容 

項目番号 

  内容 

項目ごとの評価 

技術的差違の内容 

16. 検査 

各第一特性数字
での試験用機器 

試験条件,適合条
件,特定条件など 

− 

 − 

− 

MOD/追加 

IEC 60529では,試

験として規定され

ているが,JISは,

検査通則規格であ

ることから,検査を

規定項目として追
加。 

船用電気機器の

検査規格として

従来から規格化

されていること

及びJIS F電気

機器の個別規格

において検査と

してこの部分の

規定が引用され

ているためJIS
として追加。 

図1〜図4 

試験装置 

関節付試験指 

じんあい試験装置 

滴水試験装置 

オシレーティング
装置 

IEC 
60529:2001 

図1〜図4 JISに同じ IDT 

 − 

− 

図5 

散水ノズル試験
装置 

 
 
 

IEC 
60529:2001 

図5 

備考及び可

動遮へい散

水ノズルの

材質を除き
JISに同じ 

MOD/追加 

MOD/削除 

構造及び形状は,一

例であることを備

考1で規定。可動遮

へい及び散水ノズ

ルの材質は,国際規

格の規定を不採用
とした。 

ステンレス製な

ど他の材質の装

置が国内では一

般的。構造及び形

状を図と一致さ

せることはでき
ない。 

図6 

試験装置 

噴流ノズル 

IEC 
60529:2001 

図6 

JISに同じ IDT 

 − 

− 

参考図1 

検証用の信号回
路(例) 

IEC 
60592:2001 

− 

− 

IDT 

危険な箇所への接

近に関する試験に

対して検証用の信

号回路(例)を参考
図1で追加。 

− 

附属書A 

(参考) 

 
 
 

低圧用機器にお

ける危険な箇所

への接近に対す

る保護のIPコー

ド化検証方法の
具体例 

IEC 
60529:2001 

 
 
 

附属書A 

 
 
 
 

JISに同じ 

 
 
 
 

IDT 

 
 
 
 

 − 
 
 
 
 

− 
 
 
 
 

background image

40 

F 8007:2004  

   

JIS F 8007:2004船用電気機器−外被の保護等級及び検査通則 

IEC 60529:2001 外被による保護の等級分類(IPコード) 

 (Ⅰ) JISの規定   

(Ⅱ)国際規
格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差違の
項目ごとの評価及びその内容 

評価箇所: 

表示方法: 

(Ⅴ) JISと国際

規格との技術的

差違の理由及び
今後の対策 

 項目番号 

   内容 

項目番号 

  内容 

項目ごとの評価 

技術的差違の内容 

附属書B 

(参考) 

各専門分科会で
取り決める事項 

IEC 
60529:2001 

附属書B 

JISに同じ IDT 

 − 

− 

附属書1 

(参考) 

IP5Xの試験の安

全性阻害判定の
一方法 

IEC 
60529:2001 

− 

− 

MOD/追加 

 − 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

  

備考1.項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

−IDT  ------------------------------------- 技術的差違がない。 

        −MOD/削除 -------------------------------   国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

        −MOD/追加 -------------------------------   国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

        −MOD/変更 -------------------------------   国際規格の規定内容を変更している。 

        −MOD/選択 -------------------------------   国際規格の規定内容と別の選択肢がある。 

        −NEQ    -------------------------------  技術的差違があり,かつ,それがはっきりと識別され説明され

ていない。 

    2.JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

        −IDT -------------------------------  国際規格と一致している。 

        −MOD -------------------------------  国際規格を修正している。 

        −NEQ  -------------------------------  技術的内容及び構成において,国際規格と同等でない。 

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F 8007:2004