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F 1031 : 2001  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船舶標準協会 (JMSA) から,

工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国

土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

今回の制定は,日本工業規格を国際規格に整合させるため,ISO 8848 : 1990 (Small craft−Remote steering 

systems) 及びISO 9775 : 1990 (Small craft−Remote steering systems for single outboard motors of 15kW to 

40kW power) を基礎として用いた。 

JIS F 1031には,次に示す附属書がある。 

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 1031 : 2001 

舟艇−遠隔操だ装置 

Small craft−Remote steering systems 

序文 この規格は,1990年に第1版として発行されたISO 8848,Small craft−Remote steering systems及び

ISO 9775,Small craft−Remote steering systems for single outboard motors of 15kW to 40kW powerを元に,図3

及び7.2.3.2を除いて,技術的内容を変更することなく作成した日本工業規格である。 

図3では船外機取付操だ管内径許容差を,7.2.3.2では紫外線暴露試験の方法を,それぞれ変更して規定し

ている。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。 

1. 適用範囲 この規格は,15kW以上の1基又は2基の船外機,船内機,船内外機及びウォータジェッ

ト推進装置のいずれかを装備する舟艇に使用する遠隔操作によるケーブル式操だ装置,その主要な構成要

素に関する要件並びにこれらの試験方法について規定する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づきIDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

ISO 8848 Small craft−Remote steering systems (MOD)  

ISO 9775 Small craft−Remote steering systems for single outboard motors of 15kW to 40kW power 

(MOD)  

2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次による。 

2.1 

操だ装置 (steering-system)  遠隔から働かせる人力を,船外機に伝達するのに必要な要素すべてを

含む装置。 

2.2 

ボート取付操だ装置 (boat-mounted steering system)  出力ラム案内管が舟艇に固定されている装置。 

2.3 

モータ取付操だ装置 (motor-mounted steering system)  出力ラム案内管が機関に固定されている装

置。 

2.4 

ドラッグリンク (drag link)  モータ取付操だ装置の部分で,出力ラムの直線力をモータ操だアーム

に伝達する装置。 

2.5 

ヘルム (helm)  ステアリングホイル又はその他の人力で制御を行う装置を除き,制御力を操だ装置

のケーブルその他の伝達手段に伝える機構。 

2.6 

装置の最小維持性能 (minimum retained system performance)  ステアリングホイル又はその他の通

常の制御装置によって,ヘルムに27N・m以下のトルクを加えることによって,通常利用可能な操だ円弧の

90%以上が得られるような試験後の装置能力。 

この規格は,舟艇の航行中の操だ装置の性能を規定するものではなく,設計及び試験のための量的な限

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F 1031 : 2001  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

度を与えようとするものである。 

3. 一般要求事項 

3.1 

操だ装置が工場で舟艇に取り付けられる場合には,完備した装置を供給しなければならない。船外

機艇の場合には装置は,図1に示すようにラム出力端における結合点まで完備して供給しなければならな

い。 

備考1. 最小行程は,行程中心位置の両側にそれぞれ100mmとする。 

2. 最大行程は,行程中心位置の両側にそれぞれ115mmとする。 

図1 出力ラム 

3.2 

選択した操だ装置は,この規格に従って取り付けなければならない。 

3.3 

船外機2基装備に適した舟艇は,その旨を明示し,かつ,モータ取付操だ装置に適するか,ボート

取付操だ装置に適するか又はどちらにも適しているかを規定しなければならない。 

舟艇がボート取付操だ装置に適している場合には,更に,取付方式についてウェル取付けか,トランサ

ム取付けか又はどちらも使用できるか(図2参照)についても規定しなければならない。 

3.4 

操だ装置の安全な操作に影響を及ぼす,すべてのねじ部品には,緩み止めを設けなければならない。 

3.5 

操だ装置の安全な操作に影響を及ぼし,かつ,操だ装置を舟艇に設置する際に取り付け又は調節す

るねじ部品で,取り付け又は調節作業によって影響を受けることが予測される場合には,正しい組立のた

めの指示書を付けた3.5.1〜3.5.3の要件に合致する固定装置によって固定しなければならない。 

3.5.1 

緩いロックワッシャ,金属をねじって作ったねじ及び接着剤は,使用してはならない。 

3.5.2 

ねじを切った平らなジャムナットは,調節するため以外に使用してはならない。万一緩んだ場合も

部品が完全に脱落したり操だ能力が失われることがないような設計にしなければならない。 

備考 取り付けるときに分解することを考えない装置の場合には,固定方法は,装置の製作者に任せ

ることができる。 

3.5.3 

固定装置は,目視検査でその存在が分かるか又は取り付け後,専門外の者でも調べることができる

ように設計しなければならない。 

3.6 

急速取外し金物を含めて,接続金物で結合を保持するためにばね力に依存しているものは使用して

はならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考1. スイベルをモータウェル側の金物内に取り付ける場合には,モータウェルは,スイベル軸からモータ軸

までの行程の中間位置で380mmを取らなければならない。 

2. 最小行程は,行程中間位置の両側にそれぞれ100mmとする。 
3. 最大行程は,行程中間位置の両側にそれぞれ115mmとする。 

図2 ボート取付操だ装置 

4. 船外機及び船内外機の要件 

4.1 

船外機の操だストッパは,どちらの側にも30°以上の角運動ができるものでなければならない。 

4.2 

船外機は,図3及び図4に示す該当する寸法要件を満足しなければならない。 

4.3 

船外機を図1に示す操だ出力ラムに取り付けるために必要な金物は,船外機とともに供給しなけれ

ばならない。 

4.4 

船外機は,機関の向き及び傾斜がどのような組合せとなっても,舟艇及びその附属品,図2に示す

ように設置されたボート取付装置及びモータ取付装置の両装置(モータが両方の装置用に設計されている

場合)との間で,性能を落とすような干渉が生じないように設計しなければならない。また,使用すべき

操だ装置の種類を明示した適切な書面による情報及び取付指示書を提供しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.5 

船外機の形状は,3.3kN(ただし,15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇に使用する場合

は,2.2kNとする。)の静的荷重がステアリングアームの結合点において,最大操だ円弧内の範囲で通常の

作動面内にある操だアームに直角に加わったとき,操だ出力ラムの荷重が7.2.1に規定されている値より

大きくならないことを確保するように設計しなければならない。 

4.6 

船外機のステアリングアームには,結合部に3/8-24UNFねじを設ける又は直径9.65〜9.9mmの穴を

設けなければならない。 

4.7 

船内外機は,船外駆動操だ軸に680N・mのトルクが加わったとき,操だ装置の各部に7.2.1に規定す

る値より大きい荷重が加わらないことを保証する適切な形状に設計しなければならない。 

5. 操だ装置の要件 

5.1 

モータ取付操だ装置は,図1,図3及び図4に示す寸法要件を満足しなければならない。 

備考 ティルト軸は,左げん側からも取付可能なよう

に,両げんともに同じ長さのねじとすることが
できる。 

図3 モータ取付操だ管 

図4 ステアリングティルト軸 

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5.2 

船外機装置用のボート取付操だ装置は,図1及び図2に示す寸法要件を満足しなければならない。

図2に示す継手が2方向軸の自在継手に取り替えられている場合には,トランサム面に垂直な軸は,モー

タクランプのブラケットの水平取付面から上に0〜13mmの位置になければならない。第2の軸は,トラ

ンサムの内面から100〜115mmで,第1の軸からモータの方に28.5mm以内の位置に設けなければならな

い。 

5.3 

操だケーブルには,機関の末端部の箇所に操だ装置の長さを表示しなければならない。この長さは,

ステアリングホイル軸の中心から行程中心位置における操だ出力ラムの穴の中心までの長さとする。 

15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇にだけ使用するよう製作された操だケーブルには,最

大許容出力が40kWであることを制作者が表示しなければならない。 

5.4 

操だヘルムの取付説明書には,ヘルムとともに使用するステアリングホイルの最大直径と最大奥行

き(図5参照)に関する推奨値を含めなければならない。また,この最大直径と最大奥行きの情報はヘル

ム装置に恒久的に表示し,ヘルムがステアリングホイルを除いた状態で取り付けられたとき,見えるよう

にしなければならない。 

15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇にだけ使用するよう製作されたヘルム装置には,最大

許容出力が40kWであることを,同様に恒久的に表示しなければならない。 

備考 角付きのステアリングホイルの直径は,実際の直径から50mm引

いた値である。 

図5 ステアリングホイル 

5.5 操だ装置及びその構成要素は,7.に規定する試験要件のうち該当するものを満足しなければならない。 

5.6 

日光に暴露する可能性のあるプラスチック及びエラストマーは,紫外線の放射によって劣化しない

ものを選ばなければならない。 

5.7 

機関区画に取り付けられる可能性のあるプラスチック及びエラストマーは,塩分の雰囲気,燃料,

油及び熱によって劣化しないものを選ばなければならない。 

6. 取付け 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.1 

特に舟艇用として考えられた装置又は特別な要件の船外機を除き,モータ取付操だ装置又はボート

取付操だ装置を使用しなければならない。 

6.2 

モータ取付操だ装置を船外機艇に取り付ける場合には,操だケーブル又はその他の人力伝達装置は,

取り付けた状態で行程の中間位置にあるとき,出力ラム又は同等の部品の結合点が,図6に示すようにモ

ータ中心線から270mm以上突き出るように選ばなければならない。 

6.3 

モータ取付操だ装置を船外機艇に取り付ける場合には,操だケーブル又はその他の人力伝達装置は,

取り付けた状態で行程の中間位置にあるとき,出力ラム又は同等の部品の結合点は,少なくともモータの

中心線まで達するように選ばなければならない。ケーブルは図2で示すトランサム−モータ中心線を基準

にしたケーブルアンカーの位置で,舟艇に取り付けなければならない。 

6.4 

船内外機又はウォータジェット推進装置は,駆動回転速度及び傾斜のどのような組合せの場合でも,

船内外機又はジェット推進装置及びその附属物と舟艇若しくは操だ装置のどの部分との間にも,制動を起

こすような干渉があってはならない。 

6.5 

ケーブルは曲がりが極力少なくなるように導設しなければならない。曲げる場合は,できるだけ大

きな半径で曲げ,その半径は製作者の推奨する最小値より小さくしてはならない。 

6.6 

ステアリングホイル及びヘルム軸は,互いに合うものを選ばなければならない。一般に行われてい

るはめあい形状を図7に示す。 

6.7 

設置した操だ装置とその構成要素は,7.1の規定による試験要件を満足できなければならない。 

6.8 

操だケーブルが静止浮き水面より下で船外機ウェルの側部を貫通する場合には,ケーブルの通る孔

は適切に密閉しなければならない。 

図6 モータ取付操だ装置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考 ハブのキー溝は,4.79mm以上,5.07mm以下とする。 

図7 ステアリングシャフト及びステアリングホイルハブ 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7. 試験要件 

7.1 

取付状態における試験 操だ装置の試験は,艇内で船外機との結合面に取り付けた状態の操だ装置

の設計強度が許容できることを確認するためのものである。 

7.1.1 

操だ装置は,操だ出力ラムの結合穴の位置でラム軸に沿ってどちらの方向に静的荷重3.3kN(ただ

し,15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇に使用する場合は2.2kN)を加えた場合でも,試験

後,操だ性能に何らかの低下をもたらしたり,寸法が図2に合致しなくなるような変化を起こしたりする

ひずみを生じることなく,この荷重に耐えなければならない。永久ひずみは,出力ラムの軸に沿って測定

した値が6.35mmを上回ってはならない。 

7.1.2 

操だ装置は,次に該当する各点,接線方向の単一荷重に対してどちらの方向にも450Nの荷重に耐

えなければならない。 

− ステアリングホイルのリム上の任意の点 

− 外部スポークステアリングホイルの任意の握り部の中心点,又は 

− その他の操だ装置の場合には最大てこ比の点 

更に,装置の最小維持性能を保持する任意の位置で,リム,スポーク又は握り部に100mm以下の範囲

に分布させた670Nの単一荷重に対し,どちらの方向にも耐えなければならない。上記の荷重を加えたと

き,取付面又はボートの構造に破損があってはならず,また,要求された荷重に達することができないほ

ど変形を起こしてはならない。 

装置の最小維持性能の試験は,荷重試験の終わった状態で行わなければならない。この試験の実施に先

立ち装置の手直しをしてはならない。装置の最小維持性能を保持できないか又はこの箇条で規定する荷重

を加えた結果,ヘルム,トランサム,又はモータウェルの一部が舟艇から分離することも含めて操だ制御

に必要な部品の脱落などは,すべて不合格となる。 

7.2 

部品試験 次の試験は,操だ装置の部品の最低許容設計基準を確立するために行う。 

7.2.1 

操だケーブル及び出力装置試験 

7.2.1.1 

操だ出力及びケーブル装置(ボート取付装置の金物も含む。)並びにその不可欠の取付け金具は,

それぞれ,操だ出力ラムの全行程範囲においてラムの結合点に引っ張り及び圧縮の軸荷重9kN(ただし,

15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇にだけ使用するよう製作された装置では,6kN)を加え

たとき,部品の分離を起こすことなく耐えなければならない。 

7.2.1.2 

さらに,操だ出力ラムを190mm以上支持せずに突き出した状態で,ラムの穴の中心に別個片持

ち荷重900N(ただし,15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇にだけ使用するよう製作された

装置では,600N)を加えたとき,ラムの穴における永久ひずみが1.25mm以下でなければならない。 

7.2.1.3 

プッシュプル操だケーブルの出力ラムは,図8に示すように加えられた周期荷重±1.67kN(ただ

し,15kW〜40kWの出力の船外機1基を装備する舟艇にだけ使用するよう製作された装置では,±1.1kN)

に耐えなければならない。その際,部品の分離を起こしてはならない。この荷重は,ケーブル用横穴を通

して50 000回繰り返さなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図8 出力ラムの疲労試験 

7.2.2 

ヘルム装置の試験 ヘルム装置は,その装置の等級対象の中で最も径が大きく最も深い奥行きのス

テアリングホイルを装備した状態で次の試験を行い,作動機能の低下があってはならない。 

2本ケーブル装置用のヘルムは,個々に取り付けたケーブルのそれぞれについて要件を満足しなければ

ならない。 

7.2.2.1 

軸力試験 

− ステアリングホイルのリム 

− ステアリングホイルの外部スポークの握り,又は 

− 他の操だ装置のでは最大てこの点での握り 

の100mm以内の範囲に分散させた操だ軸心に並行なプッシュプル荷重670Nを,任意の一点に,1荷重に

ついて5秒間ずつ10サイクル加える。 

7.2.2.2 

接線力試験 

− ステアリングホイルのリムの任意点 

− ステアリングホイルの外部スポークの任意の握り中心,又は 

− 他のすべての操だ装置のてこ比が最大となる点において 

の一点に各方向450Nの荷重を,ステアリングホイルのリム面の接線方向に又は他の操だ装置では運動面

内に,全操だ範囲内の任意の点で,1荷重について5秒間ずつ10サイクル加える。 

7.2.3 

ステアリングホイルの試験 

備考 全金属製,全木製及び構造部分にプラスチックを使用していないステアリングホイルの場合に

は,熱コンディショニング (7.2.3.1) 及び紫外線暴露 (7.2.3.2) の試験は省略することができる。 

7.2.3.1 

ステアリングホイルは,機械的試験を行う前に,熱コンディショニングを3サイクル行わなけれ

ばならない。熱コンディショニングの1サイクルは,次のとおりとする。 

− 21±2℃で3時間 

− −34±2℃で3時間 

− 21±2℃で3時間 

− 71±2℃で3時間 

7.2.3.2 

ステアリングホイルは,熱コンディショニングが終了後,1RSの太陽光ランプ又はこれと同等の

UVランプの紫外線に,480mm離れた位置で温度を60℃に保ち110時間暴露しなければならない。ただし,

材質が紫外線に対する耐候性が十分であると判断できる場合,この試験は,必要としない。 

7.2.3.3 

ステアリングホイルは,熱コンディショニング及び紫外線暴露が終了後,20℃〜24℃までの温度

に3時間以上保持しなければならない。続いて,7.2.3.3.1から7.2.3.3.3までに示す機械的試験を行ったと

き,これに耐えなければならない。 

7.2.3.3.1 

軸力試験 

10 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− ステアリングホイルのリム,又は 

− ステアリングホイルの外部スポークの握り 

の100mm以内の範囲に分布させた670Nの押引力を,任意の位置で操だシャフトの軸に並行に,1荷重に

つき5秒間ずつ10サイクル加えたとき,リム又はスポークの握りに破損又は25.4mmを超える永久変形を

生じてはならない。 

7.2.3.3.2 

接線力試験 

− ステアリングホイルのリムの任意点,又は 

− ステアリングホイルの外部スポークの任意の握り中心点 

の一点に各方向450Nの荷重を,ステアリングホイルのリム面の接線方向に又はその他の操だ装置では運

動面内に,1荷重につき5秒間ずつ10サイクル加えたとき,破損を生じてはならない。 

7.2.3.3.3 

衝撃荷重試験 図9に示す試験装置を使用し,次の手順で行う。 

使用する衝撃試験装置(図9参照)は,直径250mmの革袋に鉛を詰めて785Nの力を生じるようにした

ものを自由に振れるケーブルにつるし,質量の中心が支持点から2 250mm〜2 300mmの間になるようにす

る。バッグの衝撃面は直径を250mmとする。図9に示すように,革袋を十分な円弧を描いて持ち上げ,

その振り下ろしによって,強固に取り付けたステアリングホイルに所定の衝撃を与えなければならない。

装置は動かないようにしっかり固定しなければならない。革袋を落とすような,この規格に規定された方

法以外の装置も,同等であると確認できれば使用することができる。 

衝撃試験No. 1 ステアリングホイルは,h=204mmとして,リムの任意の部分に160N・mの単一衝撃を

加えたとき,次の欠陥が生じてはならない。 

− 操だ装置に取り付けたとき,装置の最低保有性能を損なうような変形 

− この試験の前に存在していた割れの拡大 

− 新しい割れの発生 

衝撃試験No. 2 ステアリングホイルは,h=345mmとして,リムの任意の部分に270N・mの単一衝撃を

加えたとき,リムとハブの間が完全に離れてはならない。 

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11 

F 1031 : 2001  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図9 ステアリングホイルの衝撃試験装置 

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12 

F 1031 : 2001  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書(参考) JISと対応する国際規格との対比表 

JIS F 1031 : 2001 舟艇−遠隔操だ装置 

ISO 8848 : 1990 舟艇−遠隔操だ装置 

ISO 9775 : 1990 舟艇−一機掛船外機出力15kW〜40kWの遠隔操だ装置 

(I) JISの規定 

(II) 国際

規格番号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格と

の技術的差異の項目ご

との評価及びその内容 

 評価箇所: 

 表示方法: 

(V) JISと国際規格との

技術的差異の理由及び

今後の対策 

項目 

番号 

内容 

項目 

番号 

内容 

項目ごと 

の評価 

技術的差異 

の内容 

1. 適用範

囲 

ISO 8848 

ISO 9775 

IDT 

− 

− 

2. 定義 

ISO 8848 

ISO 9775 

IDT 

− 

− 

3. 一般要

求事項 

ISO 8848 

ISO 9775 

IDT 

− 

− 

4. 船外機

及び船内外

機の要件 

ISO 8848 

ISO 9775 

IDT 

− 

− 

5. 操だ装

置の要件 

5.1 

5.1 

図3 モータ取付

操だ管の管内径

は,16

08.0

mm 

ISO 8848 

ISO 9775 

図3 モータ取付

操だ管の管内径

は,16

0

5

2.0

mm 

MOD/変

更 

モータ取付

操だ管の管

16

08.0

mm

に変更 

モータ取付操だ管の管

内径とシリンダーロッ

ドとのすき間が小さく

なるため操だ時にスム

ーズな操だ制御ができ

なくなる。 

ISOへ提案中 

図4 ステアリン

グティルト軸 

ISO 8848 

ISO 9775 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

5.2〜5.7 

ISO 8848 

ISO 9775 

5.2

5.7 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

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13 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I) JISの規定 

(II) 国際

規格番号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格と

の技術的差異の項目ご

との評価及びその内容 

 評価箇所: 

 表示方法: 

(V) JISと国際規格との

技術的差異の理由及び

今後の対策 

項目 

番号 

内容 

項目 

番号 

内容 

項目ごと 

の評価 

技術的差異 

の内容 

6. 取付け 

ISO 8848 

ISO 9775 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

7. 試験要件 

7.1 取付状態

における試験 

ISO 8848 

ISO 9775 

7.1 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

7.2 部品試験 

7.2 

7.2.1 操だ

ケーブル及び

出力装置試験 

ISO 8848 

ISO 9775 

7.2.1 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

7.2.2 ヘル

ム装置の試験 

ISO 8848 

ISO 9775 

7.2.2 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

7.2.3 ステ

アリングホイ

ルの試験 

7.2.3 

− 

− 

7.2.3.1 

ISO 8848 

ISO 9775 

7.2.3.1 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

7.2.3.2 

熱コンディショニ

ング終了後,1RS

の太陽光ランプ又

はこれと同等の

UVランプの紫外

線に480mm離れた

位置で温度を60℃

に保ち110時間暴

露しなければなら

ない。ただし,材

質が紫外線に対す

る耐候性が十分で

あると判断できる

場合,この試験は

不要。 

ISO 8848 

ISO 9775 

7.2.3.2 

熱コンディショニ

ング終了後,1RS

の太陽光ランプ又

はこれと同等の

UVランプの紫外

線に480mm離れた

位置で温度を60℃

に保ち110時間暴

露しなければなら

ない。 

MOD/追

加 

JISでは,

紫外線に対

する耐候性

が十分であ

ると判断で

きる場合試

験は不要と

した。 

温度60℃がどこの温度

をさすのか,RS太陽光

ランプ及びUVランプ

の仕様が明らかではな

く試験方法も明確でな

いので,試験を実施す

るのは困難。 

ISOへ試験方法につい

て確認及びJISの規定

を提案中。 

7.2.3.3〜 

7.2.3.3.3 

ISO 8848 

ISO 9775 

7.2.3.3〜

7.2.3.3.3 

JISに同じ 

IDT 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  − IDT ················ 技術的差異がない。 
  − MOD/追加 ····· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  − MOD/変更 ····· 国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  − MOD ·············· 国際規格を修正している。 

14 

F 1031 : 2001  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

マリンレジャー用舟艇部会/舟艇ぎ装専門分科会 構成表 

氏名 

所属 

(専門分科会長) 

長谷川   宏 

ヤマハ発動機株式会社 

(委員) 

水 流 昌 克 

財団法人日本海事協会 

渡 邉 勝 世 

日本小型船舶検査機構 

平 岡 達 弘 

社団法人日本船舶品質管理協会船舶艤装品研究所 

中 井   清 

財団法人日本マリーナ・ビーチ協会 

本 田 哲 郎 

ヤンマー造船株式会社 

吉 識 雄 二 

日産自動車株式会社 

杉 山 明 久 

ヤマハ発動機株式会社 

久 保 貴 照 

ヤマハ発動機株式会社 

武 藤 憲 一 

タキゲン製造株式会社 

塩 飽   誠 

株式会社高工社 

中 村 正 和 

中村船具工業株式会社 

内 田 龍 美 

日発モース株式会社 

吉 川 勇 人 

トヨタ自動車株式会社 

(関係者) 

村 山 雅 己 

社団法人日本船舶品質管理協会船舶艤装品研究所 

(事務局) 

冨 永 恵 仁 

財団法人日本船舶標準協会 

仁 平 一 幸 

財団法人日本船舶標準協会