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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

F 0901-1997 

船舶−工作機械の装備基準 

Shipbuilding−Machine tools facility 

1. 適用範囲 この規格は,船内に装備する工作機械の種類,主要寸法又は容量,装備数及び電動機出力

について規定する。 

2. 装備基準 一般商船における工作機械の船内装備基準は,表1のとおりとする。ただし,総トン数1 600

トン未満の船並びに沿海及び平水区域を航行する船には,工作機械を装備しない。 

なお,漁船などの特殊船の場合は,船の総トン数に関係なく,装備については船主と造船所で協議する。 

表1 装備基準 

総トン数 
(トン) 

種類 

主要寸法又は容量 

装備数 

電動機出力 

(kW) 

5 000以上 

械 

旋盤 

ベット上の振り 

400mm 

1台 

2.2 

センタ間の距離 

1 000mm 

直立ボール盤 

振り 

400mm 

最大きり径 

38mm 

形削り盤(1) 

ラムの工程 

280mm 

フライス盤(1) 

テーブルの大きさ 

200mm×530mm 

両頭式電気グラインダ

(卓上用又は床上用) 

といしの径 

255mm 

1台 

 0.75 

電気溶接機 

容量 

300A 

1台 

− 

ガス溶接器及びガス切

断器 

− 

− 

1組 

− 

1 600以上 

5 000未満 

旋盤(1)(2) 

ベット上の振り 

350mm 

2.2 

センタ間の距離 

550mm 

直立ボール盤(2) 

振り 

400mm 

1台 

0.75 

最大きり径 

19mm 

両頭式電気グラインダ

(卓上用又は床上用) 

といしの径 

205mm又は255mm 

1台 

0.4又は0.75 

電気溶接機(1) 

容量 

200A 

1台 

− 

ガス溶接器及びガス切

断器 

− 

− 

1組 

− 

注(1) 必要に応じて装備する。 

(2) 総トン数1 600トン以上5 000トン未満の船で旋盤を装備する場合は,組合せ工作機

械とし,独立の直立ボール盤は設けない。 

備考 主要寸法欄の数値は,概略の値を示す。 

F 0901-1997  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

原案担当作業委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

柿 原   実 

株式会社エイ・ディー・ディー 

穂 森 繁 弘 

財団法人日本海事協会 

鈴 木 博 信 

社団法人日本舶用工業会 

川 嶋 民 夫 

日本郵船株式会社 

杉 山 知 徳 

石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部艦艇事業部 

花 崎   襄 

川崎重工業株式会社船舶事業本部 

秋 本 義 紀 

住友重機械工業株式会社船舶海洋鉄構事業部追浜造船所 

柴 田 菊 夫 

NKK総合エンジニアリング事業部津製作所 

稲 富 正 晴 

日立造船株式会社船舶・防衛事業本部 

池 田   敏 

三井造船株式会社船舶・海洋事業部 

林   洋一郎 

三菱重工業株式会社下関造船所 

坂 本   征 

ダイハツディーゼル株式会社 

川 元 満 生 

株式会社新潟鉄工所原動機事業部 

米 澤   貢 

阪神内燃機工業株式会社明石事務所 

西 村 孝 昭 

ヤンマーディーゼル株式会社 

(事務局) 

小 郷 一 郎 

財団法人日本船舶標準協会