2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
F 0901-1997
船舶−工作機械の装備基準
Shipbuilding−Machine tools facility
1. 適用範囲 この規格は,船内に装備する工作機械の種類,主要寸法又は容量,装備数及び電動機出力
について規定する。
2. 装備基準 一般商船における工作機械の船内装備基準は,表1のとおりとする。ただし,総トン数1 600
トン未満の船並びに沿海及び平水区域を航行する船には,工作機械を装備しない。
なお,漁船などの特殊船の場合は,船の総トン数に関係なく,装備については船主と造船所で協議する。
表1 装備基準
総トン数
(トン)
種類
主要寸法又は容量
装備数
電動機出力
(kW)
5 000以上
組
合
せ
工
作
機
械
旋盤
ベット上の振り
400mm
1台
2.2
センタ間の距離
1 000mm
直立ボール盤
振り
400mm
最大きり径
38mm
形削り盤(1)
ラムの工程
280mm
フライス盤(1)
テーブルの大きさ
200mm×530mm
両頭式電気グラインダ
(卓上用又は床上用)
といしの径
255mm
1台
0.75
電気溶接機
容量
300A
1台
−
ガス溶接器及びガス切
断器
−
−
1組
−
1 600以上
5 000未満
旋盤(1)(2)
ベット上の振り
350mm
2.2
センタ間の距離
550mm
直立ボール盤(2)
振り
400mm
1台
0.75
最大きり径
19mm
両頭式電気グラインダ
(卓上用又は床上用)
といしの径
205mm又は255mm
1台
0.4又は0.75
電気溶接機(1)
容量
200A
1台
−
ガス溶接器及びガス切
断器
−
−
1組
−
注(1) 必要に応じて装備する。
(2) 総トン数1 600トン以上5 000トン未満の船で旋盤を装備する場合は,組合せ工作機
械とし,独立の直立ボール盤は設けない。
備考 主要寸法欄の数値は,概略の値を示す。
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F 0901-1997
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
原案担当作業委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
柿 原 実
株式会社エイ・ディー・ディー
穂 森 繁 弘
財団法人日本海事協会
鈴 木 博 信
社団法人日本舶用工業会
川 嶋 民 夫
日本郵船株式会社
杉 山 知 徳
石川島播磨重工業株式会社船舶海洋事業本部艦艇事業部
花 崎 襄
川崎重工業株式会社船舶事業本部
秋 本 義 紀
住友重機械工業株式会社船舶海洋鉄構事業部追浜造船所
柴 田 菊 夫
NKK総合エンジニアリング事業部津製作所
稲 富 正 晴
日立造船株式会社船舶・防衛事業本部
池 田 敏
三井造船株式会社船舶・海洋事業部
林 洋一郎
三菱重工業株式会社下関造船所
坂 本 征
ダイハツディーゼル株式会社
川 元 満 生
株式会社新潟鉄工所原動機事業部
米 澤 貢
阪神内燃機工業株式会社明石事務所
西 村 孝 昭
ヤンマーディーゼル株式会社
(事務局)
小 郷 一 郎
財団法人日本船舶標準協会