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E 6602:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄道

車輌工業会(JARI)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべき

との申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣及び経済産業大臣が改正した日本工業

規格である。 

これによって,JIS E 6602 : 1989は改正され,この規格に置き換えられる。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣,経済産業大臣及び日本

工業標準調査会は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願

公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

E 6602:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 1 

3. 定義 ······························································································································ 1 

4. 発注者の指定項目 ············································································································ 1 

5. 性能 ······························································································································ 2 

6. 構造 ······························································································································ 3 

6.1 構造 ···························································································································· 3 

6.2 形状・寸法 ··················································································································· 3 

6.3 外観 ···························································································································· 3 

7. 試験 ······························································································································ 4 

8. 検査 ······························································································································ 7 

9. 包装 ······························································································································ 7 

10. 製品の形名 ··················································································································· 7 

11. 表示 ···························································································································· 8 

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日本工業規格          JIS 

E 6602:2004 

鉄道車両用空気調和装置 

Air conditioning units for rolling stock 

1. 適用範囲 この規格は,鉄道車両に設置し,車内の空気を循環して冷房又は冷暖房を行う空気調和装

置(以下,空調装置という。)について規定する。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 1502  普通騒音計 

JIS C 1505  精密騒音計 

JIS E 4001  鉄道車両用語 

JIS E 4014  鉄道車両の絶縁抵抗及び耐電圧試験方法 

JIS E 4031  鉄道車両部品−振動試験方法 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS E 4001による。 

4. 発注者の指定項目 発注者は,引合い又は発注の際,次の事項を指定する。最終的な仕様は,受渡当

事者間の協議による。 

a) 車両の種類 空調装置を取り付ける車両の車種,形式などの区分。 

b) 搭載位置 空調装置を取り付ける部位による区分。分類は,表1による。 

表 1 空調装置取付部位による区分 

区分 

屋根上 

床下 

床中 

床上 

取付部位 

 
 
 

c) 搭載台数 搭載台数による空調装置の区分。分類は,表2による。 

表 2 空調装置搭載台数による区分 

区分 

集中式 

準集中式 

分散式 

 
 

搭載台数 

1台 

2台 

3台以上 

 
 
 
 

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d) 空調装置構成 空調装置の構成による区分。分類は,表3による。 

表 3 空調装置の構成による区分 

区分 

ユニット形 

セパレート形 

 
 

構成 

単体で空調装置として成り立つもの 

機能部分を分割して配置し,配管で接続するもの 

 
 
 
 

e) 空調装置の機種 空調装置の機種は,次による。 

1) 冷房専用機種  

2) ヒートポンプ暖房形冷暖房機種  

3) ヒータ暖房形冷暖房機種  

f) 

能力 冷房能力及び暖房能力。 

g) 空気条件 7. a) 1)に規定する空気条件以外の要求がある場合は,個別に規定する。 

h) 電圧及び周波数 空調装置の入力電源となる主回路及び制御回路の定格電圧,周波数及びこれらの変

動範囲,並びに電力中断の時間及び頻度。 

i) 

路線状況 最大カント,最大こう(勾)配,トンネルの有無など空調装置の設計に必要な条件。 

5. 性能 空調装置の性能は,次による。冷房専用機種は5. a)〜 h)及び5. u)〜 aa),ヒートポンプ暖房形

冷暖房機種は5. a)〜 o)及び5. u)〜 aa),ヒータ暖房形冷暖房機種は5. a)〜 h)及び5. o)〜 aa)とする。 

a) 冷房能力 7. b)の試験を行ったとき,定格冷房能力の値以上とする。 

b) 冷房消費電力 7. c)の試験を行ったとき,定格消費電力の値の110%以下とする。 

c) 冷房過負荷性能 7. d)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,

また,保護装置に異常があってはならない。 

d) 冷房過負荷消費電力 7. e)の試験を行ったとき,消費電力は受渡当事者間で合意した値以下とする。 

e) 冷房低温性能 7. f)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,

また,保護装置に異常があってはならない。さらに,空調装置から車内への氷の落下,水の滴下,吹

出しなどがあってはならない。 

f) 

露付 7. g)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,また,保

護装置に異常があってはならない。さらに,空調装置から車内への露の滴下又は吹出しなどがあって

はならない。 

g) 冷房電圧変動性能 7. h)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならな

い,また,保護装置に異常があってはならない。 

h) 冷房時電動機の巻線温度 7. i)の試験を行ったとき,電動機の巻線温度は,表4の値以下とする。 

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表 4 電動機の巻線温度の上限 

単位 ℃ 

絶縁種別 

温度 

A種 

100 

E種 

115 

B種 

125 

F種 

150 

H種 

170 

(絶縁種別は,JIS C 4003参照) 

i) 

暖房能力 7. j)の試験を行ったとき,定格暖房能力の値以上とする。 

j) 

暖房消費電力 7. k)の試験を行ったとき,定格消費電力の値の110%以下とする。 

k) 暖房過負荷性能 7. l)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,

また,保護装置に異常があってはならない。 

l) 

暖房過負荷消費電力 7. m)の試験を行ったとき,消費電力は受渡当事者間で合意した値以下とする。 

m) 暖房低温性能 7. n)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,

また,保護装置に異常があってはならない。さらに,室外熱交換器に有害な霜付があってはならない。 

n) 暖房電圧変動性能 7. o)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならな

い,また,保護装置に異常があってはならない。 

o) 暖房時電動機の巻線温度 7. p)の試験を行ったとき,電動機の巻線温度は,表4の値以下とする。 

p) ヒータ定格暖房能力 7. q)の試験を行ったとき,定格暖房能力の値以上とする。 

q) ヒータ暖房電圧変動性能 7. r)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作しては

ならない,また,保護装置に異常があってはならない。さらに,断熱材などの周囲の構造物は,許容

温度以下でなければならない。 

r) ヒータ暖房消費電力 7. s)の試験を行ったとき,消費電力は受渡当事者間で合意した値以下とする。 

s) 

ヒータ暖房温度確認 7. t)の試験を行ったとき,ヒータ,断熱材などの周囲の構造物の温度は,許容

値以下でなければならない。 

t) 

ヒータ暖房時電動機の巻線温度 7. u)の試験を行ったとき,電動機の巻線温度は,表4の値以下とす

る。 

u) 耐振性 7. v)の試験を行ったとき,冷媒漏れ,ねじの脱落などの異常があってはならない。 

v) 絶縁抵抗 7. w)の試験を行ったとき,絶縁抵抗は,2 MΩ以上とする。 

w) 耐電圧 7. x)の試験を行ったとき,1分間試験電圧を保持できなければならない。 

x) 始動特性 7. y)の試験を行ったとき,電流,温度,圧力などの保護装置が動作してはならない,また,

保護装置に異常があってはならない。 

y) 冷媒漏れ 7. z)の試験を行ったとき,冷媒回路各部に冷媒漏れがあってはならない。 

z) 防水性能 7. aa)の試験を行ったとき,空調装置から車内に相当する部分へ漏水があってはならない。 

aa) 騒音 7. ab)の試験を行ったとき,受渡当事者間で協定した騒音値以下とする。その際,うなり,共振

などによる異常音のないことを確認する。測定点は,受渡当事者間の協議によって決定することが望

ましい。 

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6. 構造  

6.1 

構造 空調装置の構造は,本体,圧縮機,送風機,熱交換器などから構成する。 

6.2 

形状・寸法 空調装置の形状・寸法は,受渡当事者間の協定による。 

6.3 

外観 空調装置の各部は,仕上げが良好で,使用上有害なきずなどの欠陥があってはならない。 

7. 試験 冷房専用機種は,7. b)〜7. i)及び7. v)〜 7.ab),ヒートポンプ暖房形冷暖房機種は7. b)〜7. p)

及び7. v)〜7.ab),ヒータ暖房形冷暖房機種は7. b)〜7. i)及び7. q)〜7. ab)の試験を行う。 

a) 試験条件 空調装置の試験条件は,次による。 

1) 空気条件 空気条件は,表5による。 

表 5 空気条件 

単位 ℃ 

項目 

室内熱交換器吸込み空気 

室外熱交換器吸込み空気 

乾球温度 

湿球温度 

乾球温度 

湿球温度 

冷房 

標準条件 

28±1.0 

23±1.0 

33±1.5 

− 

過負荷条件 

35±1.0 

28±1.0 

45±1.5 

− 

低温条件 

20±1.0 

14±1.0 

20±1.0 

− 

露付条件 

28±1.0 

25±1.0 

28±1.0 

− 

暖房 

標準条件 

21±1.0 

− 

7±1.5 

6±1.5 

過負荷条件 

21±1.0 

− 

21±1.5 

15±1.5 

低温条件 

21±1.0 

− 

0±1.0 

-1±1.0 

2) 運転条件 冷媒回路が複数の場合,すべての回路を運転する。 

3) その他 指定がない場合は,定格電圧,定格周波数及び定格循環風量の条件で試験を行う。 

b) 冷房能力試験 冷房能力試験は,次による。 

1) 表5の冷房標準条件で空調装置を運転する。 

2) 空調装置の運転特性が十分安定した状態で,空調される空気の入口の温度及び湿度,並びに空調さ

れた空気の出口の温度,湿度及び風量を測定する。 

3) 2) の測定値によって冷房能力を算出する。ただし,空気質量は,空調された空気の出口の値を用い

る。 

c) 冷房消費電力試験 b) の試験測定時に,空調装置の消費電力及び電流を測定する。 

d) 冷房過負荷試験 表5の冷房過負荷条件で運転し,安定した後,2時間運転し,その後3分間停止し

て更に1時間運転する。 

e) 冷房過負荷消費電力試験 d) の試験測定時に,空調装置の消費電力及び電流を測定する。 

f) 

冷房低温試験 表5の冷房低温条件で4時間以上運転する。 

g) 露付試験 表5の冷房露付条件で4時間以上運転する。 

h) 冷房電圧変動試験 表5の冷房過負荷条件で運転し,安定した後,主回路電圧を4. h)によって指定さ

れた変動範囲内で変化させて運転する。 

i) 

冷房時電動機の巻線温度試験 表5の冷房過負荷条件で運転し,巻線の温度を抵抗法(JIS Z 8704参

照)によって測定する。 

j) 

暖房能力試験 暖房能力試験は,次による。 

1) 表5の暖房標準条件で,空調装置を運転する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2) 空調装置の運転状態が十分安定した状態で,空調される空気の入口の温度及び湿度,並びに空調さ

れた空気の出口の温度,湿度及び風量を測定する。 

3) 2) の測定値によって暖房能力を算出する。ただし,空気質量は,空調された空気の出口の値を用い

る。 

k) 暖房消費電力試験 j) の試験測定時に,空調装置の消費電力及び電流を測定する。 

l) 

暖房過負荷試験 表5の暖房過負荷条件で運転し,安定した後,2時間運転し,その後3分間停止し

て更に1時間運転する。 

m) 暖房過負荷消費電力試験 l) の試験測定時に,空調装置の消費電力及び電流を測定する。 

n) 暖房低温試験 表5の暖房低温条件で4時間以上運転する。 

o) 暖房電圧変動試験 表5の暖房過負荷条件で運転し,安定した後,主回路電圧を4. h)によって指定さ

れた変動範囲内で変化させて運転する。 

p) 暖房時電動機の巻線温度試験 表5の暖房過負荷条件で運転し,巻線の温度を抵抗法によって測定す

る。 

q) ヒータ定格暖房能力試験 定格電圧及び周波数で,ヒータ及び室内送風機を運転し,消費電力を測定

する。 

r) ヒータ暖房電圧変動試験 主回路電圧を4. h)によって指定された変動範囲内で変化させて運転する。 

s) ヒータ暖房消費電力試験 r) の試験測定時に,最高電圧での空調装置の消費電力及び電流を測定する。 

t) 

ヒータ暖房温度確認試験 表5の暖房過負荷条件で運転し,試験方法は,次による。 

1) 循環風量低下試験 表6の電圧によってヒータ及び室内送風機を運転し,ヒータ周囲温度が安定し

た後,室内送風機の風量を下げていき,保護装置が動作したときの温度を測定する。 

2) 循環風量遮断試験 4. h)に指定された電圧変動範囲内の最高値でヒータを運転し,ヒータ周囲温度

が安定した後,ヒータ及び室内送風機を同時に停止させ,ヒータ,断熱材などの周囲の構造物の温

度を測定する。 

表 6 ヒータ暖房温度確認試験の電圧 

低電圧 

定格電圧 

高電圧 

循環風量低下 

○ 

○ 

○ 

循環風量遮断 

− 

− 

○ 

u) ヒータ暖房時電動機の巻線温度試験 4. h)に指定された電圧変動範囲内の最高値で運転し,巻線温度

を抵抗法によって測定する。 

v) 振動試験 JIS E 4031に規定する方法によって,共振試験は1種を適用し,振動耐久試験はB種を適

用する。 

w) 絶縁抵抗試験 通電部と非通電金属部との間の絶縁抵抗を,表7の絶縁抵抗計で測定する。 

表 7 絶縁抵抗計 

回路電圧 V 

絶縁抵抗計 

            300以下 

直流500V形又は1 000V形 

300を超え1 000以下 

直流1 000V形 

x) 耐電圧試験 通電部と非通電金属部との間に,表8に規定する試験電圧で,商用周波数の正弦波に近

い電圧波形を加えて試験する。 

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なお,屋根上に設置する空調装置において,金属製カバーと本体とが絶縁されている構造の場合は,

カバーと本体との間に,表9に規定する試験電圧を加えて試験する。  

表 8 試験電圧 

単位 V 

回路区分 

試験電圧 

高電圧回路 

1 500+2E 

低電圧回路 

1 000+2E 

備考 高電圧回路,低電圧回路の電圧Eは,JIS E 4014による。 

表 9 カバー試験電圧 

単位 V 

架空線式電車線の標準電圧 

試験電圧 

直流 1 500 

4 500 

直流   750 

3 000 

直流   600 

2 700 

y) 始動特性試験 表5の冷房又は暖房の過負荷条件で,始動前の主回路電圧を下げていき,始動直後の

電圧が定格電圧の80%以下になるまで試験する。 

z) 冷媒漏れ試験 所定の冷媒量を充てんした状態で,冷媒漏れ検知器を用いて試験する。 

なお,使用する冷媒漏れ検知器は,受渡当事者間の協定による。 

aa) 防水試験 室内送風機及び室外送風機を運転した状態で,空調装置の雨水の当たる場所に,ほぼ均等

に降水量200 mm/h相当以上の水を10分間以上散布して試験する。 

ab) 騒音試験 空調装置のすべての機器を運転した状態で,JIS C 1502又はJIS C 1505による騒音計のA

特性で音圧レベルを測定する。測定位置の参考例を,図1に示す。測定点は,受渡当事者間の協議に

よって決定することが望ましい。 

1) 側方向 空調装置の中心から2 m離れた点 

2) 垂直方向 空調装置の中心で空調装置から0.5 m離れた点 

図 1 騒音測定位置の参考例 

2

m

0.5 m 

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8. 検査 空調装置の検査は,形式検査と受渡検査とに区分し,一般的には4. e)の機種ごとにそれぞれ,

表10の検査項目について行う。ただし,実際に適用する項目は,受渡当事者間の協議による。 

表 10 検査の項目 

機  種 

冷房専用機種 

冷暖房機種 

本体該当箇

条番号 

ヒートポンプ暖

房形 

ヒータ暖房形 

検査内容 

形式 

受渡 

形式 

受渡 

形式 

受渡 

冷房能力試験 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

7. b) 

冷房消費電力試験 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

7. c) 

冷房過負荷試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. d) 

冷房過負荷消費電力試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. e) 

冷房低温試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. f) 

露付試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. g) 

冷房電圧変動試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. h) 

冷房時電動機の巻線温度試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. i) 

暖房能力試験 

− 

− 

○ 

○(1) 

− 

− 

7. j) 

暖房消費電力試験 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

7. k) 

暖房過負荷試験 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

7. l) 

暖房過負荷消費電力試験 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

7. m) 

暖房低温試験 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

7. n) 

暖房電圧変動試験 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

7. o) 

暖房時電動機の巻線温度試験 

− 

− 

○ 

− 

− 

− 

7. p) 

ヒータ暖房能力試験 

− 

− 

− 

− 

○ 

○ 

7. q) 

ヒータ暖房電圧変動試験 

− 

− 

− 

− 

○ 

− 

7. r) 

ヒータ暖房消費電力試験 

− 

− 

− 

− 

○ 

− 

7. s) 

ヒータ暖房温度確認試験 

− 

− 

− 

− 

○ 

− 

7. t) 

ヒータ暖房時電動機の巻線温度試験 

− 

− 

− 

− 

○ 

− 

7. u) 

振動試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. v) 

絶縁抵抗試験 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

7. w) 

耐電圧試験 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

7. x) 

始動特性試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. y) 

冷媒漏れ試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7. z) 

防水試験 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

7. aa) 

騒音試験 

○ 

− 

○ 

− 

○ 

− 

7.ab) 

構造(検査) 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

6.1 

形状及び寸法(検査) 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

6.2 

外観(検査) 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

6.3 

注(1) 受渡検査は,動作確認に加え,冷房及び暖房の切替確認を行う。 

9. 包装 空調装置は,輸送の途中で破損しないように包装する。 

10. 製品の形名 空調装置の形名は,受渡当事者間の協議による。 

検査種別 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11. 表示 空調装置には,容易に消えない方法で見やすい位置に,表11の事項を表示することが望ましい。 

表 11 空調装置の表示項目 

項目 

冷房専用機種 

冷暖房機種 

形名 

○ 

○ 

定格冷房能力(kW) 

○ 

○ 

定格暖房能力(kW) 

○ 

定格主回路電圧及び定格制御回路電圧(V) 

○ 

○ 

相数 

○ 

○ 

定格周波数(Hz) 

○ 

○ 

定格冷房消費電力(kW) 

○ 

○ 

定格暖房消費電力(kW) 

○ 

定格冷房運転電流(A) 

○ 

○ 

定格暖房運転電流(A) 

○ 

冷媒名又はその記号,及び冷媒質量(kg) 

○ 

○ 

質量(kg) 

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製造年 

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製造番号 

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製造業者名 

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