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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

E 6202-1993 

鉄道車両用電磁継電器通則 

Electromagnetic relays for railway rolling stock 

−General requirement 

1. 適用範囲 この規格は,鉄道車両に用いる電磁継電器(1)の共通的事項について規定する。 

注(1) 次に示す回路関係に用いるもの。 

主回路関係 主回路関係の電圧又は電流形の継電器。 

高電圧及び低電圧の補助回路関係 補助電源装置,空気圧縮機,空気調和,電灯,戸閉め回路

関係などの継電器。 

制御回路関係 各回路関係機器の制御,保護,確認などの低電圧回路関係の継電器。 

備考1. この規格は,電源の周波数50Hz若しくは60Hzの交流又は直流,定格電圧は440V以下,定格

接点電圧600V未満,定格接点電流15A以下の継電器に適用する。 

2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 0050 環境試験方法(電気・電子)はんだ付け試験方法 

JIS C 5440 信頼性保証制御用小形電磁継電器通則 

JIS C 5442 制御用小形電磁継電器の試験方法 

JIS D 0207 自動車部品の防じん及び耐じん試験通則 

JIS E 4031 鉄道車両用部品の振動試験方法 

JIS E 4032 鉄道車両用部品の衝撃試験方法 

JIS E 5004 電気車用制御機器−試験方法 

JIS Z 8703 試験場所の標準状態 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS E 5004,JIS C 5440,JIS C 5442によるほか,

次による。 

(1) 定格電圧 継電器を通常使用するために,コイルに加える基準となる電圧。 

(2) 定格電流 継電器を通常使用するために,コイルに流す基準となる電流。 

(3) 定格接点電圧 継電器が通常の使用において,その接点が開閉するための基準となる負荷を電圧値で

表したもの。 

(4) 定格接点電流 継電器が通常の使用において,その接点が開閉するための基準となる負荷を電流値で

表したもの。 

(5) 定格通電電流 接点を開閉しないで,温度上昇限度を超えないで連続して開閉部に通電できる電流。 

E 6202-1993  

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3. 定格及び共通事項 

3.1 

使用条件 継電器の使用条件は,次のとおりとする。 

(1) 環境条件 

(a) 温度 温度の範囲は,−10〜+40℃とし,標準温度は20℃とする。 

(b) 湿度 湿度の範囲は,40〜90%とし,標準湿度は65%とする。 

(c) 標高 海抜1 200m以下とする。 

(2) 電圧の変動範囲 

(a) 電車線電圧 標準電車線電圧をEとする場合,その変動範囲は,直流3 000V以下のとき (0.6〜1.2) 

×E, 交流25kV以下のとき (0.9〜1.2) ×Eとする。 

(b) 主変圧器で供給される場合の電圧 主変圧器で供給される場合の電圧の変動範囲は,次のとおりと

する。 

主電動機などの主回路 

(0.75〜1.2)×E×

1

2

N

その他の回路 

(0.75〜1.25)×E×

1

3

N

ここに, 

E: 標準電車線電圧 

1

2

N

N: 巻数比 

1

3

N

N: 巻数比 

(c) 補助電源装置から供給される場合の電圧 電動発電機又は静止形逆変換装置から給電するもので,

公称電圧をeとするとき,出力電圧の変動範囲は (0.9〜1.1) ×eとする。 

(d) 蓄電池から給電される場合の電圧 蓄電池から給電の場合には,公称電圧をeとするとき,蓄電池

端子の電圧変動範囲は (0.7〜1.1) ×eとする。 

(3) 周波数の変動範囲 

(a) 主変圧器で給電される場合の周波数 定格周波数をfとするとき,その変動範囲は (0.95〜1.05) ×f

とする。 

(b) 補助電源装置から給電される場合の周波数 定格周波数をfとするとき,その変動範囲は (1.9〜1.1) 

×fとする。 

3.2 

試験場所の共通的条件 試験場所は,特に指定がない場合JIS Z 8703によって,次のとおりとする。 

(1) 標準状態の温度:20±15℃(常温) 

(2) 標準状態の湿度:65±20%(常湿) 

(3) 標準状態の気圧:86kPa以上106kPa以下 

備考 1 013mbarは101.3kPaである。 

3.3 

使用電源 使用電源は,交流の場合は定格周波数の正弦波電源とし,使用上特性に支障がない限り,

交流の場合は正弦波に近い交流電源としてもよい。 

直流の場合は蓄電池電源,浮動充電している蓄電池電源,安定化電源装置又は使用上特性に支障がない

限り,三相全波整流電源としてもよい。 

3.4 

定格電圧 定格電圧は,表1による 

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表1 定格電圧 

単位 V 

5,(6),12,(15),24,(32),(36),(48),50,100,(110),200,220,400,440 

備考1. ( )内の数字は,なるべく使用しない。 

2. コイルに直列抵抗を接続して,定格電圧を超えた電源電圧で使用する場合

は,5.2の表7のそれぞれの試験箇所に規定された耐電圧値を満足しなけ
ればならない。 

3.5 

定格接点電圧 定格接点電圧は,表2による。 

表2 定格接点電圧 

単位 V 

直流 

12,24,(32),(48),50,100,(110),200,250,600 

交流 

12,24,50,100,110,200,220,400,440,500,550,600 

備考 ( )内の数字は,なるべく使用しない。 

3.6 

定格接点電流 定格接点電流は,表3による。 

表3 定格接点電流 

単位 A 

0.01,0.1,0.2,0.3,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0,7.0,10,15 

3.7 

定格接点通電電流 定格接点通電電流は,表4による。 

表4 定格接点通電電流 

単位 A 

0.5,1,2,3,5,7,10,15 

3.8 

定格周波数 定格周波数は,表5による。 

表5 定格周波数 

単位 Hz 

50,60,又は50及び60共用であってもよい。 

備考 特定の周波数に対しては,受渡当事者間の協

定による。 

4. 外観,構造及び共通事項 

4.1 

外観及び構造 外観及び構造は,次による。 

(1) 外観 外観は,著しい汚れ,きず,割れなどの欠陥があってはならない。 

(2) 構造 構造は,次の規定に適合しなければならない。 

(a) 緩むおそれがある部分には,適当な緩み止めを施さなければならない。 

また,溶接,はんだ付け,かしめなどによる結合部分は必要な強度をもたなければならない。 

(b) 交流電磁石は,うなり音が少なく,経時変化が少ないものでなければならない。 

(c) 防食,防せい(錆)の必要部分には,めっき又は塗装などの適切な処理を施さなければならない。 

(d) 使用材料は,この規格に規定する電気的性能,機械的性能及び耐候性を損なわない材料を選択しな

ければならない。 

4.2 

使用上の注意事項 使用上の注意事項として,次の事項を使用者に明示しなければならない。 

(1) 取付け間隔 温度又は磁界の影響を受けるおそれがある場合は,隣接する継電器の上下又は左右の取

付け間隔を指定しなければならない。 

(2) 取付けの方向 振動,衝撃又は接触機能に有害な影響を与えるおそれがある場合は,取付けの方向を

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指定しなければならない。 

5. 電気的性能 

5.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,JIS C 5442の4.1(絶縁抵抗)によって試験し,抵抗値は表6の値以上でな

ければならない。 

表6 絶縁抵抗(2) 

単位 MΩ 

5,10,20,50,100,500,1000 

注(2) 絶縁抵抗計の試験電圧及び絶縁抵抗値は,受

渡当事者間の協定による。 

5.2 

耐電圧 耐電圧は,JIS E 5004の4.3(3)(耐電圧試験)によって試験し,表7の値に1分間耐えなけ

ればならない。 

表7 耐電圧 

単位 V 

試験箇所 

試験電圧 

高電圧導電部と接地部との間 
高電圧導電部と低電圧導電部との間 
高電圧導電部と二重絶縁の枠との間 

2.25E+2 000 

非充電部(3)と低電圧導電部との間 
低電圧導電部と二重絶縁の枠との間(4) 

2E 

低電圧導電部と接地部との間 
補助(低電圧)接触部の極間 

2e+1 000 

50V未満の回路(5)と接地部との間 

500 

注(3) アークを発生した場合,高電圧及び低電圧両導電部間の耐圧に有

害な影響を与えるとみなされる非充電の金属部。 

(4) 大きなアークを発生する継電器に適用する。 
(5) 変圧器などで50V以上の回路から絶縁され,独立している回路を

含む。 

備考 Eは定格主回路電圧,eは定格制御回路電圧を示す。 

5.3 

コイルの直流抵抗許容差 コイルの直流抵抗許容差は,JIS E 5004の4.3(2)(抵抗測定)によって試

験し,表8の規定に適合しなければならない。 

表8 コイルの直流抵抗許容差 

単位 % 

部品の種類 

許容差 

直流電圧用の電磁コイル 

± 5(6) 

交流電圧用の電磁コイル 

±15 

注(6) 受渡当事者間の協定によって,別に指定する

ことができる。 

5.4 

接点の接触抵抗 接点の接触抵抗は,JIS C 5442の4.5(接触抵抗)によって試験し,その最大値は

表9の規定値以下でなければならない。 

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表9 接点の接触抵抗 

定格接点電流又は開
閉電流 

測定電流 

接点の接触抵抗値(7) 

初期mΩ 

試験後Ω 

0.001以上 0.01未満    0.001 

300 

100 

0.01以上   0.1未満    0.01 

200 

20 

0.1以上   1未満 

   0.1 

100 

 5 

1以上 

   1 

100 

 2 

注(7) 接点の接触部を除く導体抵抗が著しく大きい場合は,

導体抵抗を除いた値とする。 

5.5 

動作電圧及び釈放電圧 動作電圧及び釈放電圧はJIS E 5004の4.1(2)(動作値及び釈放値)によって

試験し,表10の規定に適合しなければならない。 

表10 動作電圧及び釈放電圧 

区分 

最低動作電圧(8) 

釈放電圧(9) 

浮動充電される回路に用いられるもの 

0.75e以下 

0.05e以上 

蓄電地から給電されるもの(10) 

0.60e以下 

補助電源装置から交流を給電されるもの 

0.85e以下 

サービス用機器(11) 

注(8) 動作電圧は周囲温度40℃で,温度上昇試験の後,その高温状態の値とする。 

(9) 釈放電圧は周囲温度20℃で,コイル温度20℃の値とする。 
(10) 正常時は,浮動充電も行われる回路機器 
(11) サービス用機器の制御などの周辺機器として用いる直流継電器なども含む。 

備考 eは,定格電圧を示す。 

5.6 

最低動作及び目盛 最低動作及び目盛は,次による。 

(1) 最低動作 JIS E 5004の4.1(3)(最低動作試験)によって試験し,それぞれ規定の電圧値(表10によ

る。)に調整し,継電器を実際の取付け状態と同じ姿勢で3回以上操作して確実に動作しなければなら

ない。 

(2) 目盛 JIS E 5004の4.1(5)(目盛試験)によって試験し,表11の規定値に適合しなければならない。 

表11 動作の許容差 

単位 % 

機器の種類 

許容差(12) 

限流継電器,限圧継電器 

±3 

その他の目盛付電流,電圧又は限時継電器 

±5 

注(12) 電源電圧,周囲温度などの変動による許容差の増加

分及び特殊な機器の場合の許容差の値は,受渡当事
者間の協定による。 

5.7 

動作時間及び釈放時間 動作時間及び釈放時間は,JIS E 5004の4.1(4)(動作時間測定)によって試

験し,それぞれ受渡当事者間の協定による規定値に適合しなければならない。 

5.8 

接点のバウンス 接点のバウンスは,JIS C 5442の4.8(接点のバウンス)によって試験し,受渡当

事者間の協定による規定値に適合しなければならない。 

5.9 

接点のチャタリング 接点のチャタリングは,JIS C 5442の4.9(接点のチャタリング)によって試

験し,受渡当事者間で協定の規定値に適合しなければならない。 

5.10 温度上昇 温度上昇は,JIS E 5004の4.3の1種によって試験し,各部の温度上昇は表12に示す値

以下でなければならない。 

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短時間温度上昇試験又は特殊温度上昇試験は,受渡当事者間の協定による。 

表12 動作上昇限度 

単位 ℃ 

部品名 

抵抗法 

温度計法 

備考 

電磁コイル 

A種絶縁 

 85 

 65 

E種絶縁 

100 

 80 

B種絶縁 

110 

 90 

F種絶縁 

135 

115 

H種絶縁 

160 

140 

裸コイル 

− 

105 

めっき又は塗装した 
コイルを含む。 

接点接触部 

− 

−(13) 

ばね作用を行う金属部 

− 

−(14) 

絶縁物に接する金属部 

− 

−(15) 

たわみ導体又は導電部 

− 

 90 

外部絶縁導体に接続する端子 

− 

 60 

注(13) 金属の特性及び近接部を損なわない温度に制限する。 

(14) 材料の弾性を損なわない温度に制限する。 
(15) 絶縁物に損傷を与えない温度に制限する。 

6. 機械的性能 機械的性能は,次による。 

6.1 

耐振性 JIS E 4031によって試験し,誤動作,部品の緩みなど,機能品質を損なってはならない。 

6.2 

耐衝撃 JIS E 4032によって試験し,誤動作,部品の緩みなど,機能品質を損なってはならない。 

6.3 

接触力 JIS E 5004の4.2(5)(接触力測定)によって試験し,受渡当事者間の協定による規定値に適

合しなければならない。 

6.4 

接点間隔 JIS E 5004の4.2(6)(接点間隔測定)によって試験し,受渡当事者間の協定による規定値

に適合しなければならない。 

6.5 

端子強度 JIS C 5442の5.3(端子強度)によって試験し,供試継電器の外観,構造に異常,部品の

緩みなど,機能品質を損なってはならない。 

6.6 

はんだ付け性 はんだでぬれることを要求されている表面のはんだ付け性を調べることを目的とす

る。 

試験の方法は,JIS C 0050の5.4(方法1A:260℃でのはんだ槽法)によって試験し,判定値は受渡当事

者間の協定による。 

6.7 

はんだ耐熱性 はんだ付けによる加熱ストレスに耐える能力を調べることを目的とする。 

試験の方法は,JIS C 0050の5.(試験方法Tb:はんだ耐熱性)によって試験し,判定値は受渡当事者間

の協定による。 

7. 連続開閉性能 

7.1 

目的 連続開閉性能は,規定条件のもとで規定の回数にわたって,確実に動作する耐久性を調べる

ことを目的とする。 

7.2 

耐久性試験の種類 耐久性試験の種類は,次の2種類とする。 

(1) 機械的耐久性試験 機械的耐久性試験は,開閉部に通電しない試験。 

(2) 電気的耐久性試験 電気的耐久性試験は,開閉部に通電する試験。 

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7.3 

試験方法 試験方法は,JIS C 5442の7.1(耐久性試験)によって試験する。ただし,この試験方法

の中の,次の電気的試験条件は受渡当事者間で協定することができる。 

(1) 負荷の種類 

(2) 開閉頻度 

(3) 開閉回数 

7.4 

機械的寿命及び電気的寿命 機械的寿命及び電気的寿命の判定は,7.3によって試験し,表13の規

定値に適合しなければならない。 

なお,連続開閉回数は表14による。 

表13 寿命の判定値 

判定項目 

規定値 

外観 

各部の緩み,変形及び損傷があってはならない。 

絶縁抵抗の変化 

特に規定がない限り1MΩ以上とする。 

耐電圧の変化 

規格値の75%以上とする。 

コイルの直流抵抗変化 

初期下限値の95%から初期上限値の105%とする。 

接触抵抗の変化 

表9による。 

動作電圧の変化 

初期値の120%以下とする。 

釈放電圧の変化 

初期値の50%以上とする。 

動作時間の変化 

初期値の120%以下とする。 

釈放時間の変化 

初期値の200%以下とする。 

表14 連続開閉回数(16)  

継電器の使用区分 

回数 

ノッチごとに動作するもの 

1×106 

始動・停止ごとに動作するもの 

2×105 

前進・後進の切替えごとに動作するもの 

1×105 

上記に含まれない保護動作などに用いるもの 

2×104 

注(16) 電気的試験条件は,7.3によって受渡当事者間の協定に

よって別に指定することができる。 

8. 耐候性 

8.1 

耐寒性 耐寒性は,JIS C 5442の6.1[耐寒性(耐寒貯蔵,耐寒動作)]によって試験し,判定値は

受渡当事者間の協定による。 

8.2 

耐熱性 耐熱性は,JIS C 5442の6.2[耐熱性(耐熱貯蔵,耐熱動作)]によって試験し,判定値は

受渡当事者間の協定による。 

8.3 

熱衝撃 熱衝撃は,JIS C 5442の6.3(熱衝撃)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協定によ

る。 

8.4 

耐湿性 耐湿性は,JIS C 5442の6.4(耐湿性)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協定によ

る。 

8.5 

温湿度サイクル 温湿度サイクルは,JIS C 5442の6.5(温湿度サイクル)によって試験し,判定値

は受渡当事者間の協定による。 

8.6 

塩水噴霧 塩水噴霧は,JIS C 5442の6.6(塩水噴霧)によって試験し,判定は受渡当事者間の協定

による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8.7 

気密性 気密性は,JIS C 5442の6.7(気密性)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協定によ

る。 

8.8 

耐塵あい 耐塵あいは,JIS D 0207の4.(試験方法)によって試験し,判定値は受渡当事者間の協

定による。 

9. 検査 継電器の検査は,形式検査及び受渡検査に区分し表15による。 

表15 検査項目 

検査項目 

形式検査 

受渡検査 該当箇条項目 

外観及び構造 

○ 

○ 

4.1 

電気的性能 

絶縁抵抗 

○ 

○ 

5.1 

耐電圧 

○ 

○ 

5.2 

コイルの直流抵抗許容差 

○ 

○ 

5.3 

接点の接触抵抗 

○ 

○(17) 

5.4 

動作電圧及び釈放電圧 

○ 

○ 

5.5 

最低動作及び目盛 

○ 

○ 

5.6 

動作時間及び釈放時間 

○ 

− 

5.7 

接点のバウンス 

○ 

− 

5.8 

接点のチャタリング 

○ 

− 

5.9 

温度上昇 

○ 

− 

5.10 

機械的性能 

耐振性 

○ 

− 

6.1 

耐衝撃 

○ 

− 

6.2 

接触力 

○ 

− 

6.3 

接点間隔 

○ 

− 

6.4 

端子強度 

○ 

− 

6.5 

はんだ付け性 

○ 

− 

6.6 

はんだ耐熱性 

○ 

− 

6.7 

連続開閉性能 機械的耐久性 

○ 

− 

7.1〜7.4 

電気的耐久性 

○ 

− 

耐候性 

耐寒性 

○ 

− 

8.1 

耐熱性 

○ 

− 

8.2 

熱衝撃 

○ 

− 

8.3 

耐湿性 

○ 

− 

8.4 

温湿度サイクル 

○ 

− 

8.5 

塩水噴霧 

○ 

− 

8.6 

気密性 

○ 

− 

8.7 

耐塵あい 

○ 

− 

8.8 

注(17) 受渡当事者間の協定によって,省略又は抜取検査とすることができる。 
備考1. 形式検査及び受渡検査は,○印を付けた項目について行う。 

2. 形式検査の除外 形式検査は,製品の構造などによって該当しない項目

がある場合,これを除外することができる。 

3. 形式検査後の製品の扱い 形式検査を行った継電器を製品として出荷

してはならない。ただし,受渡当事者間で協議の場合は例外処置として,
これを認める。 

10. 表示 

10.1 製品の表示 継電器には,容易に消えない方法で見えやすい箇所に,次の事項を表示しなければな

らない。 

E 6202-1993  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 名称又は形式記号 

(2) コイル定格電圧及びコイル抵抗値 

(3) 製造年月又はその略号 

(4) 製造業者名又はその略号 

10.2 包装の表示 包装には,容易に消えない方法で見えやすい箇所に,次の事項を表示しなければなら

ない。 

(1) 名称又は形式記号 

(2) 製造年月又はその略号 

(3) 製造業者名又はその略号 

(4) 数量 

関連規格 JIS C 0040 環境試験方法(電気・電子)正弦波振動試験方法 

JIS C 0041 環境試験方法(電気・電子)衝撃試験方法 

JIS C 4523 制御用リードリレー 

JIS C 4530 ヒンジ形電磁継電器 

JIS C 4531 コンタクタ形電磁継電器 

10 

E 6202-1993  

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鉄道車両用電磁継電器通則JIS原案作成委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員長) 

潤 賀 健 一 

財団法人鉄道総合技術研究所 

山 村 修 蔵 

工業技術院標準部 

加 藤 雄 二 

運輸省鉄道局 

佐 藤 成 正 

運輸省鉄道局 

長谷部 和 則 

東日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部 

江 崎 浩 康 

東海旅客鉄道株式会社東海鉄道事業本部 

○ 奥 田 文 恭 

西日本旅客鉄道株式会社鉄道事業本部 

西   重 樹 

日本貨物鉄道株式会社技術部 

相 馬 捷 一 

社団法人日本民営鉄道協会 

新 井 東 一 

西武鉄道株式会社車両部 

○ 水 田 潤 二 

京阪電気鉄道株式会社車両部 

(主査) 

○ 長谷川 三 吉 

株式会社日立製作所水戸工場 

石 幸 勇 治 

近畿車輌株式会社車両事業本部 

○ 杉 本 有 司 

三菱電機株式会社伊丹製作所 

○ 中 田 恵 次 

株式会社東芝交通事業部 

○ 三 浦   隆 

富士通株式会社電子デバイス事業本部 

(事務局) 

太 田   治 

社団法人日本鉄道車輌工業会 

井 上 泰 生 

社団法人日本鉄道車輌工業会 

備考 ○印は,小委員会委員も兼ねる。