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E 5051:2009  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

3.1 人にかかわる用語及び定義 ······························································································ 2 

3.2 その他の用語及び定義 ···································································································· 3 

4 電圧範囲による区分 ·········································································································· 5 

4.1 一般 ···························································································································· 5 

4.2 回路間の区分 ················································································································ 5 

4.3 例外 ···························································································································· 6 

5 直接接触に対する防護処置 ································································································· 6 

5.0A 一般 ·························································································································· 6 

5.1 絶縁による防護処置 ······································································································· 6 

5.2 アクセス防止による防護処置 ··························································································· 6 

5.3 電圧区分Iだけの電圧を採用した場合の防護処置 ································································· 8 

5.4 注意銘板 ······················································································································ 9 

6 間接接触に対する防護処置 ································································································· 9 

6.1 一般 ···························································································································· 9 

6.2 防護ボンディング ·········································································································· 9 

6.3 供給電源の遮断 ············································································································ 10 

6.4 車両の防護ボンディング ································································································ 10 

6.5 補足説明及び例外 ········································································································· 11 

7 電力回路························································································································ 12 

7.1 一般 ··························································································································· 12 

7.2 車体及び台車から絶縁されている電力回路 ········································································· 13 

7.3 車体又は台車を使用した電力回路····················································································· 13 

8 追加要求事項 ·················································································································· 13 

8.0A 一般 ························································································································· 13 

8.1 集電装置及び接地装置 ··································································································· 13 

8.2 コンデンサ ·················································································································· 14 

8.3 電源プラグ及び電源ソケット ·························································································· 14 

8.4 特殊電源 ····················································································································· 15 

附属書A(規定)マニュアルで規定された手順又は装置のいずれかを選択する受渡当事者間で 

協定する事項 ······················································································································ 16 

附属書JA(参考)電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) ············································ 17 

E 5051:2009 目次 

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附属書JB(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ································································ 20 

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(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本鉄道車輌工業会(JARI)及び財団

法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格 

JIS 

E 5051:2009 

鉄道車両−電気的危険性に関する防護通則 

Rolling stock-Protective provisions against electrical hazards 

序文 

この規格は,2000年に第1版として発行されたIEC 61991を基に作成した日本工業規格であるが,日本

の実状に即した用語及び定義の追加,欧州の特定の国で適用している電圧区分の表の削除,レール非接地

式鉄道の規定の追加などのため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所及び附属書JAは,対応国際規格にはない事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。 

適用範囲 

この規格は,新製する鉄道車両に搭載する電気品に対し,人の感電事故防止のための設計及び製造につ

いて規定する。 

この規格は,鉄道車両,外部電源で運転する道路車両(例えば,無軌条電車),磁気浮上式車両及びこれ 

らの車両に取り付けられる電気品に適用できる。 

この規格は,次のものには適用しない。 

− 地下鉱山の鉱山鉄道 

− 軌道上を移動するクレーン設備,搬送車両及び類似の輸送システム 

− ケーブルカー 

− 仮設構造物 

この規格の要求事項に対する車両の試験は,含まれていない。 

注記1 関係する試験は,JIS E 4041(鉄道車両−完成車両の試験通則)を参照。 

注記2 “安全”は,取扱操作に関与する者の通常の行動に左右される人的要因とともに,技術的要

因に左右されることは,よく知られている。このことから,この規格の幾つかの項目は,次

の二つの方法から契約当事者[例えば,使用者又は購入者,及び製造業者,(以下,“受渡当

事者”という。)]の選択に任せている。 

a) 運用規定,規則及びマニュアルによる手順を整備する方法。 

b) 機構的インタロック装置又は電気的インタロック装置のような,技術的手段を設ける方

法。 

また,受渡当事者が契約調印するまでに,協定しておくべき項目の一覧について,附属書

Aに示す。 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 61991:2000,Railway applications−Rolling stock−Protective provisions against electrical 

hazards (MOD) 

E 5051:2009  

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なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを

示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)

には適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 9706-1 機械類の安全性−表示,マーキング及び作動−第1部:視覚,聴覚及び触覚シグナルの

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61310-1,Safety of machinery−Indication, marking and actuation−Part 1: 

Requirements for visual, acoustic and tactile signals (IDT) 

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

注記 対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)(IDT) 

JIS C 60364-4-41:2006 建築電気設備−第4-41部:安全保護−感電保護 

注記 対応国際規格:IEC 60364-4-41:2001,Electrical installations of buildings−Part 4-41: Protection for 

safety−Protection against electric shock (IDT) 

JIS E 4001 鉄道車両用語 

JIS E 5004-1:2006 鉄道車両−電気品−第1部:一般使用条件及び一般規則 

注記 対応国際規格:IEC 60077-1:1999,Railway applications−Electric equipment for rolling stock−

Part 1: General service conditions and general rules (MOD) 

IEC 60364(all parts),Electrical installations of buildings 

IEC 60439(all parts),Low-voltage switchgear and controlgear assemblies 

IEC 60479-1,Effects of current on human beings and livestock−Part 1: General aspects 

IEC 61140,Protection against electric shock−Common aspects for installation and equipment  

IEC 62128-1,Railway applications−Fixed installations−Part 1: Protective provisions relating to electrical 

safety and earthing 

IEC 62128-2,Railway applications−Fixed installations−Part 2: Protective provisions against the effects of 

stray currents caused by d.c. traction systems 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS E 4001によるほか,次による。ただし,鉄道の地上設備に

関係する主な用語及び定義は,IEC 62128-1及び IEC 62128-2を参照。 

3.1 

人にかかわる用語及び定義 

3.1.1 

作業指導者(skilled person) 

担当する業務の電気的安全性を判断することができ,かつ,その業務上の訓練,知識及び経験に基づき,

起こり得る危険を判別できる人。一般的には,相応の経験をもち,電気的安全性を熟知し,危険を予知で

きる人。 

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3.1.2 

作業者(instructed person) 

担当する業務を理解し,かつ,怠慢な態度では危険が起きる可能性があることを承知している人,及び

必要に応じて教育を受けた人。一般的には,安全教育・作業指導を受けた人。 

注記 3.1.1及び3.1.2は,鉄道事業者,製造業者及び保守作業に関与する者を,電気的危険性に関す

る知識・能力の面から区分したものであり,特別の公的資格を必要とする区分ではない。 

3.1.3 

一般の人(ordinary person) 

3.1.1及び3.1.2を除くすべての人。 

3.2 

その他の用語及び定義 

3.2.1 

閉鎖形電気品区画(closed electrical operating area) 

電気品に加えられる電圧及び電気品の適切な配置によって,安全が確保されている電気品専用の部屋又

は場所。 

注記1 この区画は,作業指導者及び作業者だけがアクセスを認められている場所である。 

注記2 この区画は,床下用機器箱又は屋根上用収納箱にも適用してもよい。一般的には,収納品の

適用電圧に対して,安全が確保されていれば,車体の内外を問わず,どの取付け位置でもよ

い。一般の人は,そのような区画へのアクセスは認められない。 

3.2.2 

電車線路(contact line) 

集電装置を介して,車両へ電気エネルギーを供給する導体システム。 

3.2.3 

トロリ線(contact wire) 

架空電車線路において,集電装置が接触する電気導体。 

3.2.4 

直接接触(direct contact) 

人又は家畜が,充電部に接触する状態。 

3.2.5 

接地(earth) 

大地(地球)を導電体とみなし,“大地に接続している状態”。大地に接続している導電部の電位は,通

常,零に等しいものとみなす。 

3.2.6 

電気品区画(electrical operating area) 

主として,電気装置の作動のため,通常,作業指導者及び作業者だけが立ち入ることのできる部屋又は

場所。 

注記 電気品区画は,収納箱に収納した電気品に加わる電圧に対して,確実に安全が守られれば,例

えば,運転室,特別に閉鎖式でない機械室及び/又は機器室であってもよい。一般の人は,そ

のような区画へのアクセスは認められない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2.7 

感電(electric shock) 

人又は家畜の身体を通して,電流が流れた結果生じる生理学的に危険な状態。 

3.2.8 

露出導電部(exposed conductive part) 

故障の場合を除き電圧が加わることはないが,人又は家畜が接触する可能性のある金属製又はその他の

導電材の部分。 

3.2.9 

故障(failure) 

ある用品に要求される機能を遂行する能力を失った状態。 

3.2.10 

電気的危険性(electrical hazard) 

潜在的な危険又は実際の事故となる可能性のある状態。エレクトリカルハザードともいう。 

3.2.11 

間接接触(indirect contact) 

故障状態のときに電圧が加わる露出導電部に,人又は家畜が接触する状態。 

3.2.12 

インタロック装置(interlocking device) 

単独又は複数の機器の位置又は動作によって,開閉機器を作動させる装置。 

3.2.13 

充電部(live part) 

通常の使用状態で電圧が加えられている導体又は導電部。これには,中性線導体も含む。 

3.2.14 

公称電圧(nominal voltage) 

電気品又は電気品の一部に使用される表示電圧。 

注記1 電圧は,極間に現れる値で,リップルのない直流電圧及び相間rms値で表す交流電圧である。 

注記2 実際は,許容変動範囲内にある電圧であり,表示の公称電圧値とは異なる。鉄道電化システ

ムの標準電車線電圧及びその変動範囲などに関しては,JIS E 5004-1の表0A又はIEC 60850

参照。 

3.2.15 

障害物(obstacle) 

人又は家畜が誤って,充電部,露出導電部などに直接接触しないようにするための感電防護用の遮へい

(蔽)物。ただし,故意の直接接触は,防止できない。 

3.2.16 

電力回路(power circuit) 

電力変換装置及び主電動機の組合せのような,装置,回転機などの負荷に電流を流す回路。 

3.2.17 

防護ボンディング(protective bonding) 

感電の防護を目的とした等電位接続。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.2.18 

防護導体(protective conductor) 

次のような部分を電気的に接続することで,感電の防護処置に用いる導体。 

− 露出導体部 

− 主接地端子部 

− 接地専用端子 

− 電源又は人為的な中性線の接地点 

注記 鉄輪及び鉄レールを使用している我が国の鉄道電化システムにおいては,走行レールが基本的

な防護導体である。防護導体のないゴムタイヤ式鉄道又は浮上式鉄道の場合は,乗降時に車体

が確実に接地される車体の部分を防護導体とみなす。 

電圧範囲による区分 

4.1 

一般 

この規格は,装置又は電気回路に加えられる供給電圧の最高値を基準として適用する。 

公称電圧は,電圧区分によって表1に規定する。これらの各電圧区分に対して,異なる規則があり,そ

の規則によって適用する。 

注記 フランス,イタリアなどの電圧区分は,IEC 61991の表2及び表3参照。 

鉄道車両で使用される各回路の供給電源は,次のような種類がある。 

− 蓄電池 

− 変圧器 

− 電圧分圧器 

− 発電装置 

− 静止形電力変換装置 

− コンデンサ 

− 特殊電源 

表1−電圧区分による公称電圧 

単位 V 

電圧区分 

公称電圧 U 

交流 

直流 

Ⅰ 

U≦25 

U≦60 

Ⅱ 

25<U≦50 

60<U≦120 

Ⅲ 

50<U≦1 000 

120<U≦1 500 

Ⅳ 

1 000<U 

1 500<U 

4.2 

回路間の区分 

電力変換装置に接続されていても,異なる公称電圧で動作する回路では,それらの回路間に導電経路が

介在しないもの,又は電力変換回路とは別に車体へ直接接続されている回路群は,各回路の公称電圧で個々

に区分する。 

注記1 変圧器などで絶縁された回路を含む。 

ここでいう導電経路にコンデンサ又はリアクトル成分があっても,インピーダンスが十分に低くて,正

常又は故障のいずれの条件においても,関係するどの回路にも危険な電圧を生じることがなければ,接続

されているすべての回路は,最も高い電圧の回路の公称電圧による電圧区分とする。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注記2 注記1で記載する条件は,例えば,インピーダンス結合のあるチョッパ式変換装置の回路に

適用できる。 

車体への通常の接地ボンディング接続を除き,例えば,単巻変圧器又は電圧分圧器によって,高電圧電

源に接続されている回路の場合,当該回路は,すべての高電圧電源の公称電圧が加えられているものとし

て取り扱う。ただし,4.3の条件に合致している場合を除く。 

4.3 

例外 

ある電圧区分から別の電圧区分へ電圧を変換するシステムに,過電圧検知装置があり,過電圧になった

ときに,一次側又は二次側の回路開放を行う場合,若しくは二次側回路に別の手段で過電圧を防止できる

場合には,二次側回路の電圧区分は,電圧検知装置が作動する最高電圧に対応する。 

注記 過電圧検知装置の検知性能を,考慮しなければならない場合がある。 

車体に接続していない回路(例えば,浮動電源。)は,正常又は故障の条件において,当該回路に生じる

可能性のある電位を考慮して,この規格の要求事項を確実に満足するように,適切に区分する。 

直接接触に対する防護処置 

5.0A 一般 

感電を生じる可能性のある充電部は,直接接触できないように防護処置を行う。さらに,すべての装置

類は,常に,直接接触に対する防護処置の効果を失うことなく,作動できるようにする。直接接触に対す

る防護処置には,5.1〜5.3の中から,少なくとも一つの方法を採用する。また,必要に応じて5.4による

注意銘板を付ける。 

5.1 

絶縁による防護処置 

JIS E 5004-1に規定する要求事項に加えて,充電部の防護処置に使用する絶縁材料は,装置の公称電圧

及び使用条件に適したものとする。絶縁破壊による損傷を最小限にするために,更に,絶縁の強化を図る

ことが望ましい。 

5.2 

アクセス防止による防護処置 

充電部へのアクセス防止は,装置類を閉鎖形電気品区画内に設置するか又は接近できない場所に置いて,

充電部へのアクセスができないようにする。必要な防護処置は,次による。 

5.2.1 

電圧区分Iから電圧区分IIIまでの電圧 

注記 電圧区分Iだけを採用した場合の防護処置は,5.3を参照。 

5.2.1.1 

閉鎖形電気品区画を採用した防護処置 

電圧区分Iから電圧区分IIIまでの電圧が加わる車両の充電部は,閉鎖形電気品区画内に収納する。 

充電部のある閉鎖形電気品区画へのアクセスは,次の者に認められる。 

− 電圧区分I及び電圧区分II:作業指導者及び作業者 

− 電圧区分III:実用的な直接接触防止策が十分に考慮されている場合に限り,作業指導者及び作業者 

アクセス防止は,機械的な施錠又は物理的な隔離のいずれかで行い,かつ,その場所及び収納してあ

る装置に適した注意銘板を付けるか,又は操作マニュアルで補足する。 

アクセス防止の手段は,次の規定を満足しなければならない。 

a) 一般の人もアクセスできる車内にある遮へい物及びカバー類は,JIS C 0920による保護等級 IP4X又

は当該装置が電気的に車体に接続されている場合は,JIS C 0920による保護等級 IP2XDによるものと

する。ただし,プラグ式コネクタ,灯具用ソケット(ランプは含まない。)又はねじ込み式ヒューズの

ヒューズソケット(ヒューズリンクは含まない。)には,この規定を適用しない。 

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b) 特別に,格子状又は網状の遮へい物を使用している箇所については,曲げ又はねじれを考慮しても,

直接接触を防止できるだけの十分な距離をおく。 

注記 IP4Xは,φ1 mmの近接プローブが侵入しないレベル。また,IP2XDは,φ12 mm・長さ80 mm,

及びφ1 mm・長さ100 mmの関節付きテストフィンガの先端が,危険箇所までに適正空間があ

るレベル。電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)については,附属書JA参照。 

5.2.1.2 

電気品区画を採用した防護処置 

5.2.1.1を適用しない場合,充電部は,電気品区画内に収納し,かつ,次のようにする。 

a) 電圧区分I及び電圧区分IIの電圧が加わる充電部は,直接接触に対する防護処置は,必要ない。ただ

し,箇条8の要求事項を満足している場合に限る。 

b) 電圧区分IIIの電圧が加わる充電部への直接接触を防止する障害物は,例えば,床下機器箱,屋根上,

動力車の機械室,機器室など(ただし,運転室を除く。)の場所のように,一般の人がアクセスできな

い電気品区画になら採用してもよい。ただし,電気的危険性が容易に識別できる場合に限る。例えば,

そのような障害物で防護されてはいないが,グリップ部は,絶縁材料で防護されている電圧区分III

のヒューズ及び開放装置には,アクセスできる。このような電気品は,電気品区画内に限り設置する

ことができる。 

5.2.1.3 

空間距離による防護処置 

車体の外側にある充電部(例えば,集電装置,屋根上導体,抵抗器など。)で,車両内外で人が立ち入る

ことのできる場所から,直線的にアクセスできる可能性のある部分に対し,この規格で規定してある他の

防護処置がとれない場合には,必要な空間距離による直接接触防止の防護処置をとらなければならない。 

注記 “直線的にアクセスできる”とは,人が立ち入ることのできる場所から,折り曲げられた針金

などの特別な形状のものを使用しないでも,傘などによって,充電部に触れることができるこ

とを意味する。 

低いプラットホーム又はプラットホームへ至る駅構内の踏切のある通路から,万一,人が車両の床下に

取り付けた機器の充電部に直接触れる危険がある場合には,当該機器に対してJIS C 0920による保護等級

IP2Xの遮へい物を設けなければならない。 

人が立ち入ることのできる場所から,充電部までの空間距離は,少なくともIEC 62128-1及び IEC 

62128-2の規定値以上が維持されている場合,空間距離による防護処置があるとみなされる。その例を,

次に示す。 

例1 道路上及び踏切から,充電部に接触できる可能性はあるが,車両の動きによって空間距離が生

じるので,この防護処置は存在するとみなされる。 

例2 サードレールによる給電のように,作業指導者及び作業者だけがアクセスできる場所で,シス

テムが作動して充電部に電圧が加えられると,空間距離による防護処置ができなくなるところ

では,防護処置はマニュアルで規定された手順による。 

5.2.1.4 

給電母線からの電気的危険性に対する防護処置 

外部電源(例えば,他の車両,駅にある車両用の地上電源など。)から供給される給電システムで,電圧

区分IIIの電圧が加わる可能性のある充電部へのアクセスは,インタロック装置又はマニュアルで規定した

手順で防止する。 

給電母線のコネクタには,5.4による注意銘板を付ける。 

E 5051:2009  

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5.2.2 

電圧区分IVの電圧 

5.2.2.1 

閉鎖形電気品区画を採用した防護処置 

電圧区分IVの電圧が加わる充電部へは,作業指導者も含めたすべての人のアクセスは,許容しない。 

通常,電圧区分IVの電圧が加わる充電部へのアクセスは,充電部の供給電源を開放した後に,更に,

次による方法の一つ又は複数の方法によって,安全を確保した後に限り,作業指導者及び作業者に認めら

れる。 

− 操作マニュアル 

− インタロック装置 

− 防護ボンディング 

− 安全装置又はモニタ装置 

アクセス防止の方法は,次による。 

a) 車両内で一般の人がアクセスできる位置にあるカバー類は,JIS C 0920による保護等級 IP4Xによる。 

b) 点検周期が比較的長い装置の防護処置は,ねじ式又はボルト付きのパネルで構成してもよい。パネル

は,工具を使用しなければ外せないようにする。この場合には,特別な鎖錠システムは,必要ない。 

c) 点検周期が比較的短い装置の防護処置は,供給電源を開放し,かつ,防護ボンディングで充電部が安

全となってから,充電部へアクセスできるようにした,確実なインタロック装置を設ける。鎖錠及び

インタロック装置は,制御装置の制御電源による無負荷試験で確認できるようにする。 

d) 上記の a), b) 及び c) を適用しない場合には,受渡当事者間の協定による。例えば,点検の頻度の大

小にかかわらず,点検カバーにハンドル式,掛け金式などのワンタッチ式ロック機構を取り付けたり,

インタロック装置を設けない装置の場合には,操作マニュアル,注意銘板,状態表示などを追加して,

防護処置を確実にする。 

充電部から電圧区分IVの電源を切り離した後でも,電圧区分IIIの電圧が加わったままである場合には,

5.2.1によって,電圧区分IIIの電圧が加わったままの充電部に,直接接触することがないようにする。 

5.2.2.2 

空間距離による防護処置 

車体の外側にある充電部(例えば,集電装置,屋根上導体,抵抗器など。)及びき電用トロリ線の充電部

に,駅のプラットホームはもちろん,車両内外で人が立ち入ることのできる場所から,直線的にアクセス

できる可能性のある部分に対して,この規格で規定してある他の防護処置がとれない場合には,必要な空

間距離による直接接触防止の防護処置をとらなければならない。 

注記 “直線的にアクセスできる”ことについては,5.2.1.3の注記を参照。 

人が立ち入ることのできる場所から,充電部までの空間距離は,少なくともIEC 62128-1及び IEC 

62128-2の規定値以上に維持されている場合には,空間距離による防護処置があるとみなされる。 

5.2.2.3 

給電母線からの電気的危険性に対する防護処置 

外部電源(例えば,他の車両,駅にある車両用の地上電源など。)から供給される給電システムの充電部

へのアクセスは,インタロック装置又はマニュアルで規定した手順で防止する。 

列車の電源供給用ジャンパ連結器のように,頻繁な接続及び切離し操作を必要とする装置に対しては,

電源供給を遮断した後で,かつ,充電部は防護ボンディング処置によって確実に安全となった後に限り,

装置の充電部にアクセスできるインタロック装置又はマニュアルで規定した手順を決める。 

電源の給電母線のコネクタには,5.4による注意銘板を付ける。 

5.3 

電圧区分Iだけの電圧を採用した場合の防護処置 

電圧区分Iだけの電圧を採用したときの防護処置で,5.1又は5.2による防護処置ができない場合には,

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

次に示す5.3.1又は5.3.2によることができる。 

5.3.1 

ボンディングなしの回路 

電圧区分Iの電圧をもつ回路が,車体にボンディングされていない場合で,当該回路が,JIS C 60364-4-41

の411.1.2(SELV及びPELV用電源),411.1.3(回路の構成)及び411.1.4[非接地回路(SELV)の要求事

項]の要求事項及びこの規格の箇条8の要求事項を満足する場合には,別の防護処置を必要としない。 

注記 この規格の電圧区分Iに含まれる特別低電圧(extra low voltage)は,非接地回路のSELV及び

接地回路のPELVの区別がある。SELVは,他の回路の地絡故障も含む単一故障状態で指定の

電圧範囲を超えることはない。一方,PELVは,他の回路の地絡故障を除く単一故障状態で,

指定の電圧範囲を超えることはない(JIS C 60364-4-41参照)。 

5.3.2 

ボンディングのある回路 

電圧区分Iの電圧をもつ回路が,車体にボンディングしている場合で,公称電圧が,交流6 V又は直流

15 V未満で,かつ,当該回路がJIS C 60364-4-41の411.1.2(SELV及びPELV用電源),411.1.3(回路の構

成)及び411.1.5[接地回路(PELV)の要求事項]の要求事項を満足する場合には,別の防護処置を必要

としない。交流6 V又は直流15 Vを超える電圧の場合には,一般の人が接触する可能性がある場合に限り,

JIS C 60364-4-41の411.1(SELV及びPELV)による防護処置が必要である。 

5.4 

注意銘板 

電気的危険性に対する特別な注意銘板は,JIS B 9706-1の電気的危険性を表す警告標識による。 

電気的危険性が存在すると考えられ,すべてのインタロック装置又は設計上の特別な機能が作動した後

に,装置へのアクセスができるようになる場合,電気的危険性を識別できるように注意銘板を付け,更に

関係者の危険回避に必要な補足内容があれば追加する。この銘板は,確実,かつ,明りょう(瞭)に見る

ことができる位置に付け,かつ,装置の使用期間中は,その状態を維持する。 

ピット線のように,車両が相対的に高い位置にあり,人が立ち入ることのできる位置からき電用電車線

の充電部に手が届く可能性がある場所には,注意銘板を付ける。 

電圧区分III及び/又は電圧区分IVの電圧が加わるすべての閉鎖形電気品区画にアクセスする場所には,

注意銘板を付ける。ただし,インタロック装置の付いている箇所には,注意銘板を付けなくてもよい。 

間接接触に対する防護処置 

車両及び車両の構成部分を走行レールと等電位,又は別の地上設備を介して接地(大地)と等電位にす

る方法について規定する。 

6.1 

一般 

露出導電部は,故障のときに充電部の近くでの電磁誘導又は接触によって感電しないようにする。 

その目的は,感電する危険性のある露出導電部を確実に走行レール又は大地と等電位とすることである。 

これは防護ボンディングだけでもよいが,供給電源の自動遮断又はその他の適切な方法によって実現し

てもよい。 

電流が,軸受に損傷を与える危険がある場合には,その軸受を露出導電部の接続に使用してはならない。 

その他の場合の防護処置及びその例外を,6.5に規定する。 

6.2 

防護ボンディング 

6.2.1 

等電位接続 

露出導電部(6.5に規定する例外の場合を除く。)は,車体又は車体に関係する箇所に,直接又は防護ボ

ンディング導体を介して,ボンディング接続を行う。 

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接続に当たって,特に,腐食又は疲労が原因で,ボンディング抵抗値が時間とともに増加することのな

いように注意する。 

防護用の等電位ボンディング導体は,絶縁導体又は裸導体のいずれであっても,形状,取付場所,表示

又は色彩によって容易に識別できるようにする。色彩による識別法を採用する場合には,“緑色及び黄色”

の二色組合せ式とし,受渡当事者間の協定による。 

6.2.2 

防護ボンティングの定格 

防護ボンディングは,適切な強度及び通電容量をもつ寸法とし,故障のときに露出導電部で感電を生じ

ることのないようにする(6.3参照)。 

防護ボンディングは,走行レールを流れるすべての電流を考慮して,ボンディング接続回路の容量及び

寸法を決める。 

6.2.3 

しゅう(摺)動式接触 

接地ブラシのような,しゅう(摺)動式接触装置は,6.2.1及び6.2.2に規定の要求事項を満足しなけれ

ばならない。しゅう動式接触装置は,そのうちの1個が故障しても,感電の危険を生じないようにする。 

6.3 

供給電源の遮断 

6.3.1 

適用 

6.2.2の規定を満足できないような防護ボンディングの場合には,供給電源の自動遮断又は,例えば,抵

抗挿入による故障電流の自動限流方式を採用する。 

故障が発生したときに,接触電圧の電圧値及び通電時間(ガイダンスとして,IEC 60479-1参照。)によ

って,人体に生理学的に有害な影響が起きる危険性のある場合には,供給電源を自動遮断する手段を設け

る。 

6.3.2 

電源の自動遮断特性 

万一,故障が生じ,回路又は装置の充電部及び露出導電部間,並びに充電部及び防護導体間の人が触れ

る可能性のある導電部に,電圧区分IIの電圧を超えると予測される接触電圧が生じ,それに触れて人体に

生理学的に有害で危険な影響が生じないように,間接接触に対する防護処置として,回路又は装置への電

源供給を,危険時間になる前に自動遮断しなければならない(ガイダンスとして,JIS C 60364-4-41の413.1

参照)。 

6.4 

車両の防護ボンディング 

次の事項は,走行レールを防護導体として共用する場合,又は走行レールとは別の防護導体を採用して

いる場合のシステムで運転するすべての車両に適用する。特に,走行レールを外部供給電源の帰路とする

システムでは,更に6.5.4Aの規定を考慮する。これ以外のシステムに対しては,6.5.5の規定を参照し,必

要に応じて受渡当事者間で協定して,防護ボンディングに代わる別の安全を確保できるシステムとするこ

とができる。 

6.4.1 

一般 

車体は,6.4.2〜6.4.4によってボンディング処置を行う。 

6.4.2 

複数の防護ボンディング経路 

車体と地上設備の防護導体(通常は,走行レール。)との間には,2回路以上の防護ボンディング経路を

設け,万一,1経路が故障した場合にも,別の経路によって感電の危険がないようにする。これらの2経

路とも主要な箇所は,目視点検ができるようにする。 

6.4.3 

車体及び地上設備の防護導体間の抵抗値 

車体及び地上設備の防護導体(通常は,走行レール。)を接続する車体側の接地装置を含む接地回路の抵

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抗値は,極めて低い抵抗値になるようにし,その間に生じる電位差が,IEC 60479-1に規定する基準値よ

り高くならないようにする。 

表4は,地上設備の防護導体(通常は,走行レール。)に接続するための車両側の接地装置を含む接地回

路の車両当たりの最大抵抗値の参考値である。ただし,この数値でも人体に危険な電圧を生じる可能性が

ある場合には,表4に規定する最大抵抗値より小さい抵抗値を採用する。また,IEC 62128-1及び IEC 

62128-2に規定する車体と走行レールとの間の電位差に追加される可能性のあるレール電位の上昇につい

ても考慮することが望ましい(6.5.4Aも参照)。 

表4−車体及び防護導体間の最大抵抗値(参考値) 

単位 Ω 

車両の種類 

車両当たりの最大抵抗値a) 

動力車 
旅客車 

0.05 

貨車 

0.15 

注a) 50 Aの一定電流で測定したときの抵抗値である。そのときの電圧は,50 V未

満とする。また,車輪及びレールは,清浄な状態の場合である。 

保護回路の特性から,帰線用の電流経路より高インピーダンスの回路が必要な場合には,車体構体を抵

抗器又はリアクトルを介して,接地装置に接続する(JIS E 5004-1の8.1.2.3を参照。)。 

6.4.4 

電車線電圧が車体に接触する故障 

き電用の外部電源が車体に接触した場合(例えば,トロリ線の切断によるたれ下がり。),車体に生じた

異常電圧を,できるだけ短時間のうちに6.3で規定するレベルまで低減させるようにしなければならない。 

このような故障は,通常,地上設備側で復旧させるので,車両に生じる可能性のある異常電圧を推定す

る場合には,IEC 62128-1及びIEC 62128-2を参照する。 

このような故障を確実に検出するためにも,車両の防護ボンディングは不可欠であり,取り外してはな

らない。 

注記 我が国では,国土交通省の“鉄道に関する技術上の基準を定める省令”の解釈基準によって,

直流の架空電車線区間を運転する旅客車は,屋根上を電気的に絶縁する。この場合には,トロ

リ線断線のたれ下がり事故で車両に接触しても,完全地絡事故になるとは限らない。ただし,

交流電化の架空電車線の場合については,変電所側で迅速に検知して,電源遮断を行う方式で

あるので,通常屋根上を電気的に絶縁しない。 

6.5 

補足説明及び例外 

6.5.1 

防護処置を必要とする部分 

電気装置に近接する部品,例えば,機器放熱フィン,金属製機器箱,シールド板及びその他の類似部品

の露出導電部については,防護処置が必要である。 

6.5.2 

防護処置を必要としない部分 

感電する可能性のある電源から隔離されていて,ボンディング及び/又は絶縁による別の方法で防護処

置されている周囲にある小さな内装部品で,取っ手,洋服掛け,手すり(摺),支柱などの露出導電部に対

しては,防護処置を必要としない。 

さらに,6.5.2.1〜6.5.2.3の規定に従って製作し,試験済みの用品については,防護処置を必要としない。 

6.5.2.1 

電圧区分IIの電圧 

間接接触に対する防護処置は,当該回路が,5.3.1及び5.3.2の要求事項を満足していても,電圧区分II

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の電圧が加わる装置の露出導電部に対しては,必要である。 

6.5.2.2 

二重絶縁 

二重絶縁又は強化絶縁をした電気品は,IEC 61140の等級II用品の要求事項を満足しているものとする。 

注記 強化絶縁とは,二重絶縁と同程度の感電防止策がとれるようにした,充電部に施す単一絶縁シ

ステムである[JIS E 5004-1の3.7.4(強化絶縁)を参照]。 

6.5.2.3 

総合絶縁(電圧区分IIIの電圧用に限る) 

総合絶縁を施した電気品の組立品は,IEC 60439の要求事項を満足しなければならない。 

6.5.3 

多段絶縁 

例えば,屋根上又は床下取付形の大容量抵抗器が,気中絶縁式で,多段絶縁を採用しているとき,基礎

絶縁及び補強絶縁の間にある露出導電部は,充電部とみなされ,箇条5の防護処置を適用する。 

注記 基礎絶縁は,人の安全性にかかわる感電に対する基本的な防護処置を施した充電部の絶縁であ

る。また,補強絶縁は,基礎絶縁が損傷したときの感電防止のために,基礎絶縁のほかに設け

る独立した絶縁である[JIS E 5004-1の3.7.2(基礎絶縁)及び3.7.3(補強絶縁)参照。]。 

6.5.4 

浮動給電 

電圧区分III又は電圧区分IVの電圧で,車体にボンディング接続されていない浮動給電回路で,IEC 

60364を満足しない場合は,間接接触に対する防護処置をとらなければならない(箇条8も参照。)。これ

以外のすべてのケースでは,6.2又は6.3のいずれかの防護処置を行う。また,7.1の要求事項も考慮する。 

6.5.4A 

レール非接地式鉄道 

レールを積極的に大地に接地していないき電方式の場合には,6.4を適用する。ただし,その場合,駅構

内で車両が停止しているときに,レール電位が上昇して車体とホームとの間に電位が生じ,人に危害を及

ぼすおそれがある箇所には,レール電位の上昇を抑制する防護処置を設備しなければならない。 

6.5.5 

防護導体のないゴムタイヤ式鉄道又は浮上式鉄道 

6.5.5.1 

車両に対する防護処置 

防護導体のないゴムタイヤ式鉄道又は浮上式鉄道の場合,6.4は適用しない。車体は露出導電部を含めて,

変電所システム・電車線システムから絶縁される。車両が停止しているときに,地上側電源の防護導体に

接続する手段のない無軌条電車又は類似の車両のすべての電気装置は,二重絶縁とする。二重絶縁の片方

の絶縁が故障した場合には,マニュアルで規定された手順又は監視装置を使って検知できるようにする。

ただし,乗降時に車体接地が確保される場合は,二重絶縁方式としなくてもよい。 

6.5.5.2 

変電所システム・電車線システムの条件 

IEC 62128-1及び IEC 62128-2の規定を満足する変電所システム・電車線システムを採用している場合

に限り,6.5.5.1の条件を満足する車両を走行させることができる。 

電力回路 

7.1 

一般 

回路の設計においては,すべての電流は,感電による損傷及び危険を生じることなく,確実に地上電源

側に戻るようにする。 

車体又は台車と走行レールとの間を,たわみ接続又はしゅう動接続する場合,車両当たり2か所以上の

導電経路を設け,一方の経路が故障した場合にも,感電による損傷又は危険を生じないようにする。 

車輪を帰線経路として使用する場合には,別の車軸に付いている2車輪以上を使用する。 

電流の流れる経路となる用品は,設計上の最大電流を流せる寸法及び容量とする。また,故障電流及び

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走行レールを流れる電流にも配慮する。 

軸受は,帰線経路の一部として使用してはならない。 

帰線経路の一部が,何らかの形で車両の防護ボンディングとして組み込まれている場合には,箇条6の

要求事項を適用する。 

外部電源から直接給電される回路からの感電による損傷及び危険を防止するために,帰線経路上の故障

は,適切な手段,例えば,マニュアルで規定された手順又は監視装置で検知できるようにする。 

列車内又は車両内にある給電回路は,極間又は露出導電部に関係する箇所でも,正常又は故障の状態と

は関係なく,設計条件より高い電圧が加わらないようにする。 

帰線回路は,次のいずれかの方法によってもよい。ただし,方法の選択は,7.2又は7.3のいずれかを鉄

道事業者が決める。 

7.2 

車体及び台車から絶縁されている電力回路 

車上の電力装置の帰線から,変電所システム・電車線システムの帰線導体へ確実に電流を流すように,

車体及び/又は台車の露出導電部から絶縁された1経路又は複数の経路を設ける。 

7.3 

車体又は台車を使用した電力回路 

帰線回路が,車体に接続されている場合,次の要求事項を満足する十分な断面積をもつ金属製の強度部

材に接続する。 

構造材又は機械的部材は,車体又は台車枠の一部を経路として流れる帰線電流で,損傷又は劣化を生じ

てはならない。 

車体又は台車の異なる2か所間の電圧差は,正常及び故障のいかなる条件のもとであっても,感電事故

を生じないように十分に小さくする。 

外部からの供給電源及び車体との間に,万一,接触事故が起きた場合,6.4.4を適用する。 

追加要求事項 

8.0A 一般 

供給電源を遮断した後も,感電事故を生じるほどの蓄積エネルギーが残留している可能性のある充電部

は,安全に対する防護処置を設ける。 

8.1 

集電装置及び接地装置 

8.1.1 

パンタグラフ式集電方式の場合 

箇条5の規定に加えて,トロリ線からパンタグラフを隔離する手段を設け,隔離後にパンタグラフがト

ロリ線に誤って接触する不具合を起こさないようにする。 

パンタグラフ及び,通常,電圧区分IVの電圧が加えられる充電部の防護処置については,更に,5.2.2.1

を参照する。 

8.1.2 

サードレールの集電方式の場合 

サードレール集電装置付きの車両が,車庫の電源設備から給電されるか又は給電コネクタによって給電

される場合,例えば,マニュアルで規定した手順又はインタロック装置による適切な方法で,電圧が加え

られているサードレール集電装置に対する防護処置を設ける。 

8.1.3 

地上電源を切り離すときの車両の防護ボンディング回路の処理 

車両への供給電源を切り離す前に,車両の防護ボンディング専用の接続装置を,地上設備の防護導体か

ら切り離してはならない。この作業は,マニュアルで規定された手順又はインタロック装置によって行う。 

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8.1.4 

駅プラットホーム前縁に近い位置に集電装置がある場合 

駅プラットホーム前縁に近い位置に集電装置がある場合には,5.2の要求事項を満足しなければならない。

この条件を満足できない例外的な場所においては,直線的にアクセスをできないようにする防護板を設け

る(IEC 62128-1及び IEC 62128-2参照)。 

注記 “直線的にアクセスできる”の規定内容については,5.2.1.3の注記を参照。 

8.2 

コンデンサ 

直接接触が可能な状態となったときに,放電されていないおそれのあるコンデンサに対しては,確実に

感電の危険性がなくなるような手段を設ける。この手段としては,放電回路の組込み,回路の追加又はマ

ニュアルで規定した手順の方法でもよいが,留意事項は,次による。 

8.2.1 

放電回路一般 

放電回路を組み込む場合には,信頼性が高く,必要に応じて冗長性をもつコンデンサの両極間に直接接

続して,確実な放電回路を構成するような放電システムとする。ただし,電気装置内に,別の適切な放電

回路が,コンデンサの両極間に直接接続されている場合は,追加の放電システムを設ける必要はない。放

電回路は,コンデンサ及び充電回路へ接続して機能する用品だけとし,放電回路を自動的に切り離すこと

のできる用品(例えば,ヒューズなど。)を含んでいてはならない。 

8.2.2 

保守作業の着手 

装置の電源を切ってから,放電システムによって残留電圧が,確実に60 V以下になる適切な時間が経過

してから,保守作業を始めるようにする。 

8.2.3 

アクセス防止を解除するときの放電回路 

8.2の要求事項は,5.2に規定するアクセス防止装置の開錠操作によって追加の放電回路のスイッチを自

動的に作動させる方法,又は別置きの放電用品を接続する方法で満足させることができる。また,放電時

間を短くするために,これらの方法を併用してもよい。 

8.2.4 

別置きの放電用品 

別置きの放電用品を接続して行う場合,装置には,放電していることを確認でき,かつ,必要な場合に

は,装置を放電できる適切な接続端子を設ける。 

8.2.5 

注意銘板 

8.2.1〜8.2.4に加えて,電気的危険性を識別でき,かつ,適切な手順をマニュアルで規定した明りょう(瞭)

で見やすい注意銘板を,装置又はそのカバーに簡単に外せないように取り付ける。 

8.3 

電源プラグ及び電源ソケット 

8.3.1 

可はん(搬)形機器 

次の事項は,車上において電圧区分IIIまでの電源から,可はん(搬)形機器に電源を供給する電源プラ

グ及び電源ソケット類に関して規定する。 

8.3.1.1 

車体に取り付ける電源ソケット 

列車の走行中に使用する各種機器(例えば,オーブン,キャッシュレジスタ,ボトルヒータなど。)及び

整備用用品(例えば,掃除機など。)へ電源を供給する電源ソケット又はカプラは,防護ボンディング用接

地端子付きとする。また,電源ソケットの近傍に防護ボンディング用接地端子を設けることでもよい。 

これらの電源ソケットは,追加の防護処置として,JIS C 60364-4-41の412.5(漏電遮断器による追加保

護)で推奨する漏電保護機器によって防護することが望ましい。 

電源から,変圧器などで電気的に絶縁されている単相交流の公称電圧100 Vの電源で,片側が接地され

ている方式の場合に限り,接地端子なしのソケットで,一般市販の可搬形電気機器などを使用することが

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できる。 

客室内に設けた整備用用品の電源ソケットは,外ふた,シャッタなどによって防護処置を行う。 

8.3.1.2 

洗面所の電源ソケット 

電気シェーバの電源ソケットは,絶縁トランス又はその他の手段で一次側回路と二次側回路とを絶縁し

て防護処置する。 

単相交流の公称電圧100 Vの電源ソケットの場合は,8.3.1.1の規定によることができる。 

8.3.1.3 

車外に取り付ける電源ソケット 

車外でも使用する電動工具のソケットは,次のいずれかを採用して保護する。 

a) 5.3.1で規定した非接地回路(SELV)による。 

b) 漏電保護機器による方法又はプラグ取外しに連動したインタロック装置による方法のいずれかによっ

て供給電源を自動開放する。 

c) 安全のため,絶縁トランスによる電気回路の分離を行う。 

8.3.2 

車両内及び車両間の電気回路用コネクタ 

車庫電源用,ケーブル式駆動電源用又は列車補助電源用のプラグ及びソケットで,通電状態で外すと感

電又はアーク発生の危険があるものは,通電状態では外せないようにする。これは,インタロック装置又

はマニュアルで規定した手順による。 

8.4 

特殊電源 

次の事項は,箇条5の規定では,不合理であるか又は不適切である電源から給電される充電部への直接

接触防止についての要求事項を規定する。この具体例として,蓄電池,電子機器の高電圧電源,大電流リ

アクトルなどがある。 

8.4.1 

防護処置を必要としない充電部 

電圧区分Iを超える電圧が加えられる充電部であるが,その電源が安全な隔離条件を満足しており,か

つ,電流及び蓄積エネルギーとも,IEC 60479-1で規定された安全値の限度以内である場合には,防護処

置は必要ない。 

8.4.2 

防護処置が必要な充電部 

8.4.2.1 

大容量コンデンサがある場合 

電圧区分II又はその電圧以下の電圧が加わる充電部は,その電源に大容量コンデンサなどの蓄積エネル

ギーがあり,感電の危険性が存在する場合には,防護処置が必要である。 

8.4.2.2 

配線用遮断器(MCB)又はヒューズによる保護処置がない場合 

電圧区分II又はそれ以下の電圧が加わる充電部で,配線用遮断器(MCB)又はヒューズで保護されてい

ない場合,回路(例えば,蓄電池回路。)が物体に接触して燃える危険性を生じる可能性のある場合には,

防護処置が必要である。 

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附属書A 

(規定) 

マニュアルで規定された手順又は装置のいずれかを選択する 

受渡当事者間で協定する事項 

序文 

この附属書は,マニュアルで規定された手順又は装置のいずれかを選択する受渡当事者間で協定する事

項について規定する。 

A.1 協定事項 

マニュアルで規定された手順又は装置のいずれかを選択する受渡当事者間の協定事項は,次による。 

該当箇条 

内容 

5.2.1.4 

給電母線からの電気的危険性に対する防護処置(電圧区分III) 

5.2.2.1 

閉鎖形電気品区画を採用した防護処置(電圧区分IV) 

5.2.2.1 d) 

アクセス防止の方法 

5.2.2.3 

給電母線からの電気的危険性に対する防護処置(電圧区分IV) 

6.2.1 

等電位接続−色彩による識別法 

6.4 

車両の防護ボンディング(規定によらない別の安全を確保するシステム) 

6.5.5.1 

車両に対する防護処置 

7.1 

電力回路−一般 

8.1.2 

サードレールの集電方式の場合 

8.1.3 

地上電源を切り離すときの車両の防護ボンディング回路の処理 

8.2 

コンデンサ 

8.3.2 

車両内及び車両間の電気回路用コネクタ 

background image

17 

E 5051:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード) 

序文 

この附属書は,電気機械器具の外郭による保護等級について記載するものであって,規定の一部ではな

い。また,IEC 60529:2001, Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)から,IPコードの保護等

級の分類と表示されている記号の意味に関する部分とを抜粋したものである。試験方法などについては,

JIS C 0920による。 

JA.1 IPコードの構成 

保護を示す文字の区分は,次による。 

  

a) コード文字 

b) 第一特性数字(0〜6の数字又はXの文字) 

c) 第二特性数字(0〜8の数字又はXの文字) 

d) 付加文字(オプション)(A,B,C,Dの文字)(省略できる) 

e) 補助文字(オプション)(H,M,S,Wの文字)(省略できる) 

JA.2 特殊な表記例 

IPX1C 垂直に滴下する水に対する保護及び直径が2.5 mm以上,長さが100 mm以内の工具をもつ人の

危険な部分への接近に対する保護。 

IPX5/IPX7 多用途形外郭の例で,噴流に対する保護及び一時的潜水に対する保護の両用。 

IP  2  3  C  H 

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18 

E 5051:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.3 各文字/記号の意味 

JA.3.1 第一特性数字(危険な箇所への接近防止,又は外来固形物に対する保護等級) 

表JA.1−第一特性数字が表す意味 

保護
等級 

危険な箇所への接近に対する保護等級 

外来固形物に対する保護等級 

要約 

定義 

要約 

定義 

内容 

危険な部分への接近

が防護されている 

表記の近接プロ
ーブで試験した
とき,危険部分
との間に適正空
間距離が確保さ
れている,又は
侵入しない。 

防護の程度 

表記の外来固
形物に対する
防護 

表記の球状の固形物プ
ローブが入らないか,若
しくは全体が侵入しな
い又は全く侵入しない。 






字 

無保護 

− 

無保護 

− 

こぶし(拳) 

φ50 mm 

危険部分との
間に適正空間

距離あり 

φ50 mm以上 

φ50 mm 

指 

φ12 mm,長さ
80 mm関節付き
テストフィンガ
の先端 

φ12.5 mm以上 

φ12.5 mm 

工具 

φ2.5 mm 

侵入しない 

φ2.5 mm以上 

φ2.5 mm 

針金 

φ1.0 mm 

φ1.0 mm以上 

φ1.0 mm 

針金 

防じん(塵) 

じんあい(塵埃)の侵入
を完全に防止できない
が,器具の動作及び安全
性を阻害する量の侵入
はない。 

針金 

耐じん(塵) 

じんあいの侵入がない。 

X 特性規定をする必要がない場合 

JA.3.2 第二特性数字(水に対する保護等級) 

表JA.2−第二特性数字が表す意味 

保護 
等級 

水に対する保護等級 

要約 

定義(書き出し部分だけを示す。) 

内容 

表記の水に対して保護さ
れている 

表記の条件のときに有害な影響を及ぼさない 






字 

無保護 

− 

垂直に滴下する水 

垂直に滴下する水 

15度以内で傾斜しても垂
直に滴下する水 

外郭が垂直に対して両側に15度以内で傾斜したときに鉛直に滴下する水 

散水(spraying water) 

垂直線から両側に60度までの角度で噴霧した水 

水の飛まつ(沫)(splashing 
water) 

機器に対するあらゆる方向からの水の飛まつ(沫) 

噴流(water jet)する水 

機器に対するあらゆる方向からのノズルによる噴流水 

暴噴流(powerful jet)する水 機器に対するあらゆる方向からの強力なジェット噴流水 

水に浸しても影響がない 

規定の圧力及び時間で外郭を一時的に水中に沈めたときに水の浸入量 

潜水状態での使用 

受渡当事者間で協定した“7”より厳しい条件で,外郭を継続して水中に
沈めたときに水の浸入量 

特性規定をする必要がない場合 

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19 

E 5051:2009  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JA.3.3 付加特性文字(省略できる) 

表JA.3−付加特性文字が表す意味 

保護 
等級 

危険な箇所への接近防止の保護等級 

要約 

定義(書き出し部分だけを示す。) 

内容 

表記の部位は,危険な
部分への接近が防護さ
れている 

表記の近接プローブで,検査したときに危険箇所との間に適正空間距離
あり 

付加 
特性 
文字 

こぶし(拳) 

φ50 mm 

指 

φ12 mm,長さ80 mmの関節付きテストフィンガの先端 

工具 

φ2.5 mm,長さ100 mmの関節付き近接プローブの先端 

針金 

φ1.0 mm,長さ100 mmの関節付き近接プローブの先端 

JA.3.4 補助文字記号(省略できる。また,二文字以上使用する場合には,アルファベット順に並べる。) 

表JA.4−補助文字記号が表す意味 

補助文字 

適用内容 

高圧用機器 

回転機ロータのような電気機器の可動部分を動作させた
状態で,水の浸入による有害な影響について試験した。 

回転機ロータのような電気機器の可動部分を停止させた
状態で,水の浸入による有害な影響について試験した。 

所定の気象条件のもとでの使用が可能であり,付加的な保
護構造又は処理がなされている。 

参考文献 JIS E 4041 鉄道車両−完成車両の試験通則 

IEC 60529:2001,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

IEC 60850,Railway applications−Supply voltages of traction systems 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応する国際規格との対比表 

JIS E 5051:2009 鉄道車両−電気的危険性に関する防護通則 

IEC 61991:2000,Railway applications−Rolling stock−Protective provisions against 
electrical hazards 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義 
 

3.1人にかかわる用
語及び定義 
 
 
3.1.1作業指導者 
 
3.1.2作業者 
 
3.2.5接地 
 
3.2.10電気的危険性 

3.1 
 
 
 
3.1.1 
 
3.1.2 
 
3.2.5 
 
3.2.10 
 

JISにほぼ同じ 
 
 
 
JISにほぼ同じ 
 
JISにほぼ同じ 
 
JISにほぼ同じ 
 
JISにほぼ同じ 

追加 
 
 
 
追加 
 
追加 
 
追加 
 
追加 

鉄道事業者の社内規定と,3.1.1
及び3.1.2の区分とが合わない
場合があるために,注記を追加
した。 
日本の鉄道事業者の実態に即
した説明を追加した。 
日本の鉄道事業者の実態に即
した説明を追加した。 
“大地に接続している状態”の
説明を追加した。 
危険性は,“エレクトリカルハ
ザードともいう”との説明を追
加した。 

技術的差異はない。 
 
 
 
技術的差異はない。 
 
技術的差異はない。 
 
技術的差異はない。 
 
技術的差異はない。 

3.2.14 公称電圧 
 

3.2.14 
 
 

JISにほぼ同じ 

追加 
 
 

標準電車線電圧及びその変動
範囲を規定したJISを追加し
た。 

日本の実状に合わせた。 

3.2.18防護導体 
 

3.2.18 
 

JISにほぼ同じ 

追加 
 
 
 

欧州の鉄道では,レールは,大
地と等電位であるが,日本の鉄
道では等電位でない場合があ
るため,注記を追加した。 

日本の実状に合わせた。 

6

E

 5

0

5

1

2

0

0

9

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 電圧範
囲による
区分 

4.1一般 

4.1 

表2及び表3を除いてJIS
に同じ 

削除 

表2(フランスなどの電圧区
分)及び表3(イタリアなどの
電圧区分)は,JISには不要な
ため削除した。 

JISの規定としては,IEC 61991の
表1だけを適用する。 

4.2回路間の区分 

4.2 

JISにほぼ同じ 

追加 

“変圧器などで絶縁された回
路を含む”との注記を追加し
た。 

日本の実状に合わせた。 

5 直接接
触に対す
る防護処
置 

5.2.1電圧区分Iから
電圧区分IIIまでの
電圧 

5.2.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

“電圧区分Iだけの場合”の規
定があるという注記を追加し
た。 

技術的差異はない。 

5.2.1.1閉鎖形電気品
区画を採用した防
護処置 

5.2.1.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

“IPコード”についての説明
を注記で追加した。 

技術的差異はない。 

5.2.1.3空間距離によ
る防護処置 

5.2.1.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

“低いプラットホームなどか
らの感電事故防止”の規定を追
加した。 

日本の実状に合わせた。 

5.2.2.1閉鎖形電気品
区画を採用した防
護処置 

5.2.2.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

アクセス防止の規定に,d) を
追加し,受渡当事者間の協定で
決められるようにした。 

日本の実状に合わせた。 

5.3.1ボンディング
なしの回路 

5.3.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

引用したJISの用語の区別が
分かるように注記を追加した。 

技術的差異はない。 

6 間接接
触に対す
る防護処
置 

6 間接接触に対す
る防護処置 
 
6.1一般 
 


 
 
6.1 

JISにほぼ同じ 
 
 
JISにほぼ同じ 

追加 
 
 
追加 

日本ではレールを大地(地球)
へ接地していないが,欧州では
レールを大地へ接地している。 
“走行レール又は大地”の説明
を追加した。 

日本の実状に合わせた。 
 
 
欧州及び日本の実状に合わせた。 

6.2.1等電位接続 

6.2.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

色彩による識別法の色の選択
は,受渡当事者間の協定による
とした。 

日本の実状に合わせた。 
 

6

E

 5

0

5

1

2

0

0

9

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

6 間接接
触に対す
る防護処
置(続き) 

6.4車両の防護ボン
ディング 
 
6.4.2複数の防護ボ
ンディング経路 

6.4 
 
 
6.4.2 

JISにほぼ同じ 
 
 
JISにほぼ同じ 

追加 
 
 
追加 

日本ではレールを大地(地球)
へ接地していないが,欧州では
レールを大地へ接地している。 
“通常は,走行レール”及び“主
要な箇所は,”の説明を追加し
た。 

日本及び欧州の実状に合わせた。 
 
 
日本の実状に合わせた。 

6.4.3車体及び地上
設備の防護導体間
の抵抗値 

6.4.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

防護導体の具体例を追加した。 
また,保護回路の特性につい
て,車体構体から抵抗器又はリ
アクトルを介して,接地装置に
接続する規定を追加した。 

日本の実状に合わせた。 

6.4.4電車線電圧が
車体に接触する故
障 

6.4.4  

JISにほぼ同じ 

追加 

日本の国土交通省省令の規定
内容に基づき,注記を追加し
た。 

日本の実状に合わせた。 

6.5.2防護処置を必
要としない部分 

6.5.2 

JISにほぼ同じ 

追加 

対象となる部分の具体例を追
加した。 

日本の実状に合わせた。 

6.5.2.2二重絶縁 

6.5.2.2 

JISにほぼ同じ 

追加 

引用した用語の説明を注記で
追加した。 

技術的差異はない。 

6.5.3多段絶縁 

6.5.3  

JISにほぼ同じ 

追加 

基礎絶縁及び補強絶縁の内容
を注記で追加した。 

技術的差異はない。 

6.5.4Aレール非接地
式鉄道 

− 

追加 

欧州の鉄道では,採用されてい
ない日本のシステムの規定を
追加した。 

日本の実状に合わせた。 

6.5.5.1車両に対する
防護処置 

6.5.5 

JISにほぼ同じ 

追加 

日本の無軌条電車では,出入口
扉に連動して接地しているの
で,この規定を追加した。 

日本の実状に合わせた。 

8 追加要
求事項 

8.1.4駅プラットホ
ーム前縁に近い位
置に集電装置があ
る場合 

8.1.4 
 

JISにほぼ同じ 

追加 

“直線的にアクセスできる”の
規定内容の説明を注記で追加
した。 

技術的差異はない。 

6

E

 5

0

5

1

2

0

0

9

background image

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ)JISの規定 

(Ⅱ) 
国際規格
番号 

(Ⅲ)国際規格の規定 

(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び名称 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

8 追加要
求事項 
(続き) 

8.3.1.1車体に取り付
ける電源ソケット 

8.3.1.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

実状に合わせて,一般市販の電
気機器を使用できるように,規
定内容を追加した。 

日本の実状に合わせた。 

8.3.1.2洗面所の電源
ソケット 

8.3.1.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

実状に合わせて,一般市販の電
気機器を使用できるように,規
定内容を追加した。 

日本の実状に合わせた。 

附属書A 
(規定) 

マニュアルで規定
された手順又は装
置のいずれかを選
択する受渡当事者
間で協定する事項 

附属書A JISとほぼ同じ 

追加 

“5.2.2.1 d) アクセス防止の方
法”,“6.2.1 等電位接続−色彩
による識別法”及び“6.4 車両
の防護ボンディング(規定によ
らない別の安全を確保するシ
ステム)”を追加した。 

日本の実状に合わせた。 

附属書JA 
(参考) 

電気機械器具の外
郭による保護等級 
(IPコード) 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 61991:2000,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD················ 国際規格を修正している。 
 

6

E

 5

0

5

1

2

0

0

9