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D 9313-3:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験方法························································································································· 2 

4.1 グリップの離脱力試験 ···································································································· 2 

4.2 ハンドルステムの片側曲げ試験 ························································································ 3 

4.3 ハンドルバー及びステムの片側曲げ試験············································································· 4 

4.4 ハンドルステムの前方曲げ試験 ························································································ 6 

4.5 ハンドルバーとハンドルステムとの固定試験 ······································································· 7 

4.6 ハンドルステムとホークステムとの固定試験 ······································································· 8 

4.7 バーエンドとハンドルバーとの固定試験············································································· 9 

4.8 エアロエクステンションとハンドルバーとの固定試験 ·························································· 10 

4.9 ハンドルバー及びステムの疲労試験·················································································· 10 

4.10 ブレーキレバーの固定試験 ···························································································· 13 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 15 

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(2) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人自転車産業振興協会(JBPI)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS D 9313の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 9313-1 第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法 

JIS D 9313-2 第2部:制動装置の試験方法 

JIS D 9313-3 第3部:操だ(舵)装置の試験方法 

JIS D 9313-4 第4部:車体部の試験方法 

JIS D 9313-5 第5部:走行装置の試験方法 

JIS D 9313-6 第6部:駆動装置の試験方法 

JIS D 9313-7 第7部:座席装置の試験方法 

日本工業規格          JIS 

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自転車−第3部:操だ(舵)装置の試験方法 

Cycles-Part 3: Steering device test methods 

序文 

この規格は,2014年に第1版として発行されたISO 4210-5を基とし,我が国の実情を反映し安全性の

確保などを図るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,JIS D 9111の規定で分類される一般用自転車及びスポーツ専用自転車の操だ(舵)装置の

試験方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 4210-5:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 5: Steering test methods(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS D 9111 自転車−分類,用語及び諸元 

注記 対応国際規格:ISO 4210-1:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 1: Terms and 

definitions(MOD) 

JIS D 9301 一般用自転車 

注記 対応国際規格:ISO 4210-2:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 2: Requirements 

for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles(MOD) 

JIS D 9304 スポーツ専用自転車 

注記 対応国際規格:ISO 4210-2:2015,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 2: Requirements 

for city and trekking, young adult, mountain and racing bicycles(MOD) 

JIS D 9313-1 自転車−第1部:試験条件通則及び部品などの試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 4210-3:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 3: Common test 

methods(MOD) 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS R 6252 研磨紙 

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JIS R 6253 耐水研磨紙 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9111による。 

試験方法 

4.1 

グリップの離脱力試験 

4.1.1 

低温試験 

グリップ,エンドキャップ又はエンドプラグを装着したハンドルバーを室温の水に1時間浸せきする。

次に,ハンドルバーを冷凍庫に入れ,温度が−5 ℃未満になったらハンドルバーを取り出し,ハンドルバ

ーの温度が−5 ℃に達するのを待って,図1〜図3に示すようにグリップ,エンドキャップ又はエンドプ

ラグに対して抜ける方向に70 Nの力を加える。ハンドルバーの温度が+5 ℃に達するまでこの力を保持す

る。エンドキャップ又はエンドプラグには,図2及び図3に示すように引張具を取り付けられるように孔

をあけてもよいが,その孔でハンドルバーとエンドキャップとの保持に影響を与えてはならず,また,試

験中に引張具がハンドルバーに接触してはならない。また,リングは,十分な強度及び剛性をもち,一体

形又は分離できる構造とし,リングとハンドルバーとの径の差は,0.2 mm以下とする。 

なお,グリップ製造業者などを対象とする場合は,試験用ハンドルバーを用いてもよい。試験用ハンド

ルバーは,JIS G 4303に規定するSUS304の丸棒の表面を,JIS R 6252又はJIS R 6253に規定する研磨材

の粒度P320の研磨紙,又は耐水研磨紙によって仕上げたものとする(表1参照)。 

表1−試験用ハンドルバー寸法(参考) 

単位 mm 

グリップの内
径の呼び 

試験用ハンドルバー
の外径(φ) 

許容差 

15.9 

15.9 

−0.15 

19.1 

19.1 

22.2 

22.2 

4.1.2 

温水試験 

グリップを装着したハンドルバーを,60 ℃の温水に1時間浸せきする。試料を取り出し,30分間経過後,

図1のような引張具によって,グリップを外す方向に100 Nの力を加え,1分間保持する。 

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図1−グリップの離脱力試験 

図2−エンドキャップの離脱力試験 

図3−エンドプラグの離脱力試験 

4.2 

ハンドルステムの片側曲げ試験 

ホークステムに挿入するためのステム軸を備えたハンドルステムは,ステム軸を最小はめ合い長さ1) で

固定具に固定する。ホークステムの延長部分に直接固定するハンドルステムは,製造業者の取扱説明書に

従ってハンドルステムをホークステムに取り付け,このホークステムを適切な高さで固定具に固定する。

テストバーをハンドルステムに組み付け,表2及び図4に示すように,ステム軸からdの距離にF1の力を

加える。この力を1分間保持する。 

注1) 最小はめ合い長さは,一般用自転車はJIS D 9301の5.3.2.1(一般)b),スポーツ専用自転車は

JIS D 9304の4.3.3(ハンドルステムのはめ合せ限界標識)を参照。 

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表2−ハンドルバーに負荷する力及び距離 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

力,F1 

600 

600 

1 000 

1 000 

距離,d 

mm 

300 

300 

  300 

  230 

a) ステム軸を備えたハンドルステム 

b) ホークステムの延長部分に固定する 

ハンドルステム 

 1 最小はめ合い長さ 

2 固定具 
3 テストバー 
 

図4−ハンドルステムの片側曲げ試験 

4.3 

ハンドルバー及びステムの片側曲げ試験 

ハンドルバーとハンドルステムとが溶接,ろう付けなどによって恒久的に接合される場合を除き,製造

業者の取扱説明書に従ってハンドルバーとハンドルステムとを組み付け,ハンドルバーのグリップ部をス

テム軸に垂直な面内で位置合わせする[図5 a) 及び図6 a) 参照]。 

ホークステムに挿入するためのステム軸を備えたハンドルステムは,ステム軸を最小はめ合い長さで固

定具に固定する。ホークステムの延長部分に直接固定するハンドルステムは,製造業者の取扱説明書に従

ってハンドルステムをホークステムに取り付け,このホークステムを適切な高さで固定具に固定する。 

表3,図5及び図6に示すように,ハンドルバーの末端から50 mmの距離にホークステム軸に平行にF2

の力を加える。この力を1分間保持する。 

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表3−ハンドルバーに負荷する力 

単位 N 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

力,F2 

600 

600 

1 000 

1 000 

a) 調整可能なハンドルバーの位置決め 

単位 mm 

b) ステム軸を備えたハンドルステム 

c) ホークステムの延長部分に固定する 

ハンドルステム 

 1 最小はめ合い長さ 

2 固定具 
 

図5−ハンドルバー及びステムの片側曲げ試験 

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単位 mm 

a) 調整可能なハンドルバーの位置 

b) 負荷力の位置 

 1 クランプ固定部 

図6−ハンドルバー及びステムの片側曲げ試験(レーシングバイク) 

4.4 

ハンドルステムの前方曲げ試験 

4.4.1 

第1段階の試験方法 

ホークステムに挿入するためのステム軸を備えたハンドルステムは,ステム軸を最小はめ合い長さで固

定具に固定する。ホークステムの延長部分に直接固定するハンドルステムは,ホークステムを適切なテス

トバーに固定し,テストバーを固定具に固定する。この場合,バーの突出し長さは重要ではない。 

図7に示すように,ハンドルバー取付点を通って前方下向きに,ステム軸又はテストバーの軸に対して

45°の角度で表4のF3の力を加え,この力を1分間保持する。試験力を解除し,永久変形量を測定する。 

ハンドルステムが一般用自転車の場合はJIS D 9301の5.3.2.3 a)(第1段階の要求事項),スポーツ専用

自転車の場合はJIS D 9304の4.3.7 a)(第1段階の要求事項)の要件を満たしていたら,第2段階の試験

を行う。 

4.4.2 

第2段階の試験方法 

第1段階(4.4.1)と同様にハンドルステムを取り付けた状態で,試験力が表4の最大値F4に達するまで,

又はハンドルステムが力の負荷点で力の方向に測定して50 mm湾曲するまで,4.4.1と同じ位置で同じ方

向に力を徐々に加える。ステムがそれ以上曲がらなくなる,又は曲がり続けなくなったら,その力を1分

間保持する。 

表4−ステムに負荷する力 

単位 N 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ車,

小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

第1段階 

力,F3 

1 600 

1 600 

1 600 

1 600 

第2段階 

力,F4 

2 000 

2 000 

2 600 

2 300 

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a) ホークステムの延長部分に固定する 

ハンドルステム 

b) ステム軸を備えたハンドルステム 

c) ハンドルバーとハンドルステム一体形 

 1 固定具 

2 テストバー 
3 最小はめ合い長さ 
 

図7−ハンドルステムの前方曲げ試験 

4.5 

ハンドルバーとハンドルステムとの固定試験 

製造業者の取扱説明書に従って,ハンドルバーをハンドルステムに推奨締付けトルクで組み付け,ハン

ドルステムを最小はめ合い長さで,ステム軸を垂直にして固定具に固定する。 

ステムクランプの中心線を中心にして表5に示すT1のトルクを加える。ハンドルバーの両側に垂直下向

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きの力を加えることによってトルクを均等に分割し,これらの力を1分間保持する。トルクの正確な負荷

方法は,ハンドルバーのタイプによって異なるため,参考例を図8に示す(T1=F×L)。 

表5−ハンドルバーに負荷するトルク 

単位 N・m 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

トルク,T1 

60 

60 

80 

60 

 1 最小はめ合い長さ 

2 固定具 
 

図8−ハンドルバーとハンドルステムとの固定試験 

4.6 

ハンドルステムとホークステムとの固定試験 

製造業者の取扱説明書に従って,ハンドルステムをホークステムに推奨締付けトルクで組み付け,ホー

クステム/ハンドルステムの軸に垂直な面内で考え得る各回転方向に表6に示すT2のトルクを1回ずつ加

える。各トルクを1分間保持する。トルクの正確な負荷方法は異なることがあるため,参考例を図9に示

す(T2=F×L)。 

表6−ハンドルステムに負荷するトルク 

単位 N・m 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

トルク,T2 

40 

40 

50 

40 

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 1 フレーム体及び前ホークアセンブリ 

2 テストバー 
 

図9−ハンドルステムとホークステムとの固定試験 

4.7 

バーエンドとハンドルバーとの固定試験 

ハンドルバーを適切な固定具に固定し,製造業者の取扱説明書に従って,推奨締付けトルクでバーエン

ドをハンドルバーに組み付ける。表7に示すF5の力を次に示す位置に加え,この力を1分間保持する。 

a) バーエンドの長さが100 mmを超える場合は,バーエンドの末端から50 mmの距離[図10 a) 参照]。 

b) バーエンドの長さが50 mm以上,100 mm以下の場合は,ハンドルバーの軸から50 mmの距離[図10 b) 

参照]。 

c) バーエンドの長さが50 mm未満の場合は,バーエンドの中央[図10 c) 参照]。 

表7−バーエンドに負荷する力 

単位 N 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

力,F5 

300 

300 

500 

300 

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10 

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単位 mm 

a) L>100 

b) 100≧L≧50 

c) 50>L 

 L バーエンドの長さ 

図10−バーエンドとハンドルバーとの固定試験 

4.8 

エアロエクステンションとハンドルバーとの固定試験 

ハンドルバーを対応するハンドルステムに固定し,製造業者の取扱説明書に従って,推奨締付けトルク

でエアロエクステンションをハンドルバーに組み付ける。操だ(舵)軸は,垂直にする。図11に示すよう

に,クランプに最大トルクを提供する位置で,エアロエクステンションに300 Nの鉛直力を加える。力の

正確な負荷方法は,エアロエクステンションのタイプによって異なる可能性があるため,参考例を図11

に示す。 

a) タイプA 

b) タイプB 

図11−エアロエクステンションとハンドルバーとの固定試験 

4.9 

ハンドルバー及びステムの疲労試験 

4.9.1 

一般用自転車及びマウンテンバイクの試験方法 

4.9.1.1 

第1段階の試験方法 

ハンドルバーとハンドルステムとが溶接,ろう付けなどによって恒久的に接合されている場合を除き,

製造業者の取扱説明書に従って,ハンドルバーのグリップ部をステム軸に垂直な面内で位置合わせし(図

5

0

5

0

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11 

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5参照),ハンドルバーをステムに固定する。 

ハンドルステムを最小はめ合い長さ1) で固定具に固定する。ホークステム延長部分に直接固定するステ

ムは,製造業者が推奨する締付け手順に従って,適切な長さで固定したホークステムの延長部分にハンド

ルステムを固定する。 

a) 製造業者がバーエンドの使用を意図していないハンドルバーは,図12 a) に示すように,ハンドルバ

ーの両側の末端から50 mmの位置に,ハンドルステムと平行に,表8に示すF6の逆方向の力(逆相)

を100 000回加える。試験周波数は,JIS D 9313-1の4.2(疲労試験通則)による。 

b) 自転車製造業者がバーエンドを装着している場合は,製造業者の締付け指示に従って,バーエンドが

ハンドルステム軸に垂直な面内に位置するようにして,バーエンドをハンドルバーに取り付け,図

13 a) に示すように逆相の力をバーエンドに加える。 

c) ハンドルバー製造業者がバーエンドの使用を認めている場合は,図13 b) に示すように,逆相の力を

試験用バーエンドに加える。 

ハンドルバーが一般用自転車の場合はJIS D 9301の5.3.2.9.2(第1段階及び第2段階の要求事項),マウ

ンテンバイクの場合はJIS D 9304の4.3.12.2(第1段階及び第2段階の要求事項)の要件を満たしていた

ら,バーエンドを取り外し,同じ組み付け構成のアセンブリを用いて第2段階の試験を行う。 

表8−ハンドルバー又はバーエンドに負荷する力 

単位 N 

車種 

一般用自転車 

スポーツ専用自転車 

スポーティ車,シティ

車,小径車,実用車 

子供車 

マウンテンバイク 

レーシングバイク 

第1段階 

力,F6 

200 

200 

270 

280 

第2段階 

力,F7 

250 

250 

450 

400 

単位 mm 

a) 第1段階 逆相 

b) 第2段階 同相 

図12−ハンドルバー及びステムの疲労試験(一般用自転車及びマウンテンバイク) 

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12 

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単位 mm 

a) バーエンド付きハンドルバーの試験 

b) バーエンドの使用を意図したハンドルバーの試験 

図13−バーエンド付きハンドルバーの疲労試験(一般用自転車及びマウンテンバイク) 

4.9.1.2 

第2段階の試験方法 

図12 b) に示すように,ハンドルバーの両側の末端から50 mmの位置に,ハンドルステム軸と平行に,

表8に示すF7の同方向の力(同相)を100 000回加える。試験周波数は,JIS D 9313-1の4.2による。 

4.9.2 

レーシングバイクの試験方法 

4.9.2.1 

第1段階の試験方法 

ハンドルバーとハンドルステムとが溶接,ろう付けなどによって恒久的に接合されている場合を除き,

製造業者の取扱説明書に従って,グリップ又はハンドルバーの相当する部分を操だ(舵)軸に垂直な面内

で位置合わせし(図14参照),ハンドルバーをハンドルステムに固定し,ハンドルステムを最小はめ合い

長さ1) で固定具に固定する。ホークステム延長部分に直接固定するハンドルステムは,製造業者が推奨す

る締付け手順に従って,適切な長さで固定したホークステム延長部分にハンドルステムを固定する。 

ハンドルバーの強度に影響を与えず,ブレーキレバー取付具を再現している適切な二つの負荷装置をハ

ンドルバーに取り付ける。これらの装置にはそれぞれ,軸がハンドルバー外面から15 mmの距離(又は適

切なブレーキレバーピボットの位置を正しく再現するこれより長い距離)に位置するボールジョイントに

接続するためのピンが組み込まれている(図14参照)。 

図15 a) に示すように,ハンドルバーの両側にある負荷装置に,ハンドルステムの軸と平行に,表8に

示すF6の逆方向の力(逆相)を100 000回加える。試験周波数は,JIS D 9313-1の4.2による。 

アセンブリがJIS D 9304の4.3.12.2の要件を満たしていたら,同じ組付け構成の同じアセンブリを対象

に試験の第2段階を行う。 

4.9.2.2 

第2段階の試験方法 

図15 b) に示すように,ハンドルバーの両側にある負荷装置に,ハンドルステムの軸と平行に,表8に

示すF7の同方向の力(同相)を100 000回加える。試験周波数は,JIS D 9313-1の4.2による。 

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13 

D 9313-3:2019  

単位 mm 

 1 ボールジョイント 

図14−ブレーキ固定具を再現している負荷装置(レーシングバイク) 

a) 第1段階 逆相 

b) 第2段階 同相 

 1 最小はめ合い長さ 

図15−ハンドルバー及びステムの疲労試験(レーシングバイク) 

4.10 

ブレーキレバーの固定試験 

レバー付き形ハンドルは,ブレーキレバーの端から40 mmの位置に150 Nの力を図16のように加えた

とき,レバーと“はと”との結合の動きを目視によって調べる。 

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14 

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単位 mm 

図16−ブレーキレバーの固定試験 

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15 

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 9313-3:2019 自転車−第3部:操だ(舵)装置の試験方法 

ISO 4210-5:2014,Cycles−Safety requirements for bicycles−Part 5: Steering test 
methods 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規 
格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験方法 4.1.1 低温試験 

4.1.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,試験用ハンドルバーを追
加。エンドキャップ及びエンドプラ
グの離脱力試験の図を追加。 

JISでは,安全性を確保するため
追加。ISOには提案しない。 

4.10 ブレーキレバ
ーの固定試験 

− 

− 

追加 

JISでは,規定を追加。 

JISでは,我が国の実情に合わせ,
追加。ISOには提案しない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4210-5:2014,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

D

 9

3

1

3

-3

2

0

1

9