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D 6011-3:2013  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 試験条件························································································································· 2 

4.1 全般事項 ······················································································································ 2 

4.2 傾斜床上のフォークリフトの位置······················································································ 2 

4.3 最大揚高時試験荷重の前方移動の補正················································································ 7 

4.4 走行姿勢の安定度試験の揚高 ··························································································· 8 

5 安定度の検証 ··················································································································· 8 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································· 9 

D 6011-3:2013  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本産業車両協会(JIVA)及び一

般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,

日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 6011:1999は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS D 6011の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 6011-1 第1部:一般 

JIS D 6011-2 第2部:カウンタバランスフォークリフトトラック 

JIS D 6011-3 第3部:リーチフォークリフトトラック及びストラドルフォークリフトトラック 

JIS D 6011-4 第4部:パレットスタッキングトラック,プラットフォームスタッキングトラック及び

運転者の位置がリフト高さ1 200 mmまで上昇するオーダピッキングトラック 

JIS D 6011-5 第5部:サイドフォークリフトトラック 

JIS D 6011-6 第6部:運転者の位置が1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラック 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

D 6011-3:2013 

フォークリフトトラック− 
安定度及び安定度の検証− 

第3部:リーチフォークリフトトラック及び 

ストラドルフォークリフトトラック 

Fork lift trucks-Stability and verification of stability- 

Part 3: Reach and straddle trucks 

序文 

この規格は,2008年に第1版として発行されたISO 22915-3を基とし,我が国の実情に合わせるために,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。変更の一覧表に

その説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲 

この規格は,産業車両の安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項を規定するJIS D 

6011-1を基に,フォーク又はアタッチメントを装着した定格荷重が5 000 kg以下の,リーチフォークリフ

トトラック及びストラドルフォークリフトトラック(以下,産業車両の総称を,フォークリフトという。)

の安定度の検証方法について規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO 22915-3:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 3: Reach and straddle trucks

(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS D 6011-1 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第1部:一般 

注記 対応国際規格:ISO 22915-1:2008,Industrial trucks−Verification of stability−Part 1: General

(MOD) 

JIS D 6201 フォークリフトトラック−用語 

注記 対応国際規格:ISO 5053:1987,Powered industrial trucks−Terminology(MOD) 

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D 6011-3:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 6011-1及びJIS D 6201による。 

試験条件 

4.1 

全般事項 

安定度を検証するための基本的な試験方法及び要求事項は,JIS D 6011-1の箇条4(安定度の検証)によ

る。 

なお,各試験は,表1の試験1〜試験8による(図2〜図21参照)。 

4.2 

傾斜床上のフォークリフトの位置 

4.2.1 

荷重車軸及びかじ取り車軸 

荷重車軸及びかじ取り車軸は,図1による。 

 
 
A−B:前後方向の車両中心面 
C−D:かじ取り車軸 
E−F:荷重車軸 
 

図1−荷重車軸及びかじ取り車軸 

4.2.2 

前後安定度(試験1,試験2,試験6,試験7及び試験8) 

荷重車軸E−F及びかじ取り車軸C−Dが傾斜床の傾斜軸X−Yに平行になるように,フォークリフトを

傾斜床に配置する(図10〜図13参照)。 

4.2.3 

左右安定度(試験3,試験4及び試験5) 

試験3,試験4及び試験5のフォークリフトの位置は,次による。 

a) 安定度軸M−Nが傾斜床の傾斜軸X−Yに平行になるように,フォークリフトを傾斜床に配置する(図

14〜図21参照)。 

b) 傾斜床上のフォークリフトの位置の基点となる点Mは,車軸及び車輪の構造によって次のように決め

る。 

1) 単輪の操だ(舵)輪をもつフォークリフトでは,点Mは操だ(舵)輪の中心を傾斜床上へ垂直に投

影した点とする(図14参照)。 

2) キャスタ輪(スプリングなし)をもつフォークリフトは,次による。 

2.1) 操だ(舵)輪側で試験を行う場合では,点Mは操だ(舵)輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した

点とする(図15参照)。 

2.2) キャスタ輪側で試験を行う場合では,点Mはキャスタ輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点と

する(図16参照)。 

3) 前後方向の車両中心面A−B上で結合されたかじ取り車軸C−Dをもつフォークリフトでは,点M

はかじ取り車軸C−Dと前後方向の車両中心面A−Bとの交点を傾斜床上へ垂直に投影した点とす

る(図17参照)。 

D 6011-3:2013  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4) スプリング付きキャスタ輪と単輪のスプリングなし操だ(舵)輪とをもつフォークリフトでは,点

Mは操だ(舵)輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点とする(図18参照)。 

5) ピボット回転する複輪の操だ(舵)輪をもつフォークリフトでは,点Mは複輪のうち傾斜軸X−Y

に最も近い車輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点とする(図19参照)。 

6) 複数のキャスタ輪(スプリングなし)をもつフォークリフトでは,点Mは傾斜軸X−Yに最も近い

キャスタ輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点とする(図20参照)。 

7) 複数のスプリング付きキャスタ輪と前後方向の車両中心面A−B上にある単輪の操だ(舵)輪とを

もつフォークリフトでは,点Mは操だ(舵)輪の中心を傾斜床上へ垂直に投影した点とする(図

21参照)。 

c) 点Nは傾斜床の表面と,荷重車軸の車輪のうち,傾斜軸X−Yに最も近い車輪との接触面の中心点と

する。 

d) 傾斜軸X−Yに対する左右安定度は,フォークリフトの左側又は右側で相違する場合があるため,安

定度軸M−Nは安定度を悪くする側を採用し試験する。 

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表1−フォークリフトの安定度の検証方法 

試験の種類 

試験1 

試験2 

試験3 

試験4 

試験5 

試験6 

試験7 

試験8 

安定度試験の方向 

前後(荷が先導) 

左右 

前後(荷が追従) 

操作状態 

積付け姿勢 

走行姿勢 

積付け姿勢 

走行姿勢 

積付け姿勢 

走行姿勢 

荷の状態 

負荷 

負荷 

負荷 

無負荷 

無負荷 

負荷 

無負荷 

無負荷 

フォークの高さ 

最高 

図8又は図9 

最高 

最高 

図8又は図9 

最高 

最高 

図8又は図9 

リーチ伸縮 
(リーチフォーク
リフト) 

伸張 

収縮 

収縮 

収縮 

収縮 

収縮 

収縮 

収縮 

マスト又はフォー
クの傾き 

垂直 

最大後傾 

安定度を最も悪くする傾き 

最大後傾 

傾斜床の勾配 

4 % 

18 % 

6 % 

8 % 

(15+1.1v) % 

最大 50 % 

14 % 

14 % 

(15+0.5i+1.55v) % 

最大 (40+0.5i) % 

傾斜床上のフォー
クリフトの配置状
態 

図2 

図3 

図4 

図5 

図6 

図7 

走行姿勢のフォー
クの高さ 

図8 

図9 

3

D

 6

0

11

-3

2

0

1

3

  

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表1−フォークリフトの安定度の検証方法(続き) 

試験の種類 

試験1及び試験2 

試験6,試験7及び試験8 

傾斜床上のフォークリフト
の位置 

図10 

図12 

図11 

図13 

3

D

 6

0

11

-3

2

0

1

3

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表1−フォークリフトの安定度の検証方法(続き) 

試験の種類 

試験3,試験4及び試験5(点M及び点Nの位置) 

傾斜床上のフォークリフ
トの位置 

図14 

図15 

図16 

図17 

図18 

図19 

図20 

図21 

注記 図の記号は,次の意味をもつ。 
− v:フォークリフトの最高速度(km/h) 
− i:無負荷時の最大登坂角(%) 
− X−Y:傾斜床の傾斜軸 
− A−B:前後方向の車両中心面 
− C−D:かじ取り車軸 
− E−F:荷重車軸 
− M−N:フォークリフトの安定度軸 

3

D

 6

0

11

-3

2

0

1

3

  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.3 

最大揚高時試験荷重の前方移動の補正 

最大揚高時試験荷重の前方移動の補正は,次による。 

a) 試験1を行う場合のマストのたわみによる試験荷重の前方移動は,運転者が通常操作する範囲で補正

する。 

b) 補正は,試験実施前に,フォークをおおむね300 mmに上げてフォークのシャンク前面部分を垂直に

したとき,試験用おもりの重心と一定の寸法関係をもつ基準点Jをフォーク上に設定し,基準点Jの

傾斜床への垂直投影点Kを求め,最大揚高時のKの移動点K1から操作を加え,最初の点Kになるよ

うに試験荷重を移動させる方法で行う(図22参照)。 

c) 補正における操作は,ティルト操作又はリーチ伸縮による。必要な補正量が実現できない場合には,

そのフォークリフトの最大補正量で試験を行う。 

a) ストラドルフォークリフト 

b) リーチフォークリフト 

図22−基準点の位置 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.4 

走行姿勢の安定度試験の揚高 

走行姿勢の安定度試験(試験2,試験5及び試験8)では,傾斜床面から荷又はアタッチメントの下面ま

での高さのうち,いずれか低い値を走行姿勢のフォーク高さとする。高さは傾斜床からフォークヒールの

上面で測り,300 mmの高さにフォークを上げて行う(図8参照)。アウトリガによってフォークの上面が

傾斜床面から300 mmの高さまで下降しない場合には,フォーク上面をアウトリガ上面から150 mmの高

さに上げて行う(図9参照)。 

安定度の検証 

傾斜床上のフォークリフトが転倒することなく,表1の試験項目の要求事項を満足すればそのフォーク

リフトは安定度があるとみなす。 

注記 安定度については,この規格の規定のほかに労働安全衛生法第42条の規定に基づくフォークリ

フト構造規格(昭和47年労働省告示第89号)(以下,フォークリフト構造規格という。)があ

り,その規定内容は,“安全関係構造規格の施行について”の通達(昭和47年10月16日基発

第671号)で補足されている。 

フォークリフト構造規格及びその関係通達の規定を,JIS D 6011-1の附属書JA(安定度に関

する追加規定)に示す。 

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D 6011-3:2013  

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附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 6011-3:2013 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第3部:リ
ーチフォークリフトトラック及びストラドルフォークリフトトラック 

ISO 22915-3:2008 Industrial trucks−Verification of stability−Part 3: Reach and 
straddle trucks 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4 試験条
件 

4.1 全般事項 
試験6〜8のマスト
又はフォークの傾き 

4.2.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格では空欄のため,
表1に最大後傾と追加規定し
た。 

条件を明確にしたものであり実
質上の技術的差異はない。 

4.2.3 左右安定度(試
験3,試験4及び試
験5) 

4.2.3 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格では左右で安定
度が異なる場合の規定がない
ため,JIS D 6011-1に準拠して
d)を追加した。 

条件を明確にしたものであり実
質上の技術的差異はない。 

− 

4.3.2 

4.3.2.1(北米及びオースト
ラリア)及び4.3.2.2(そ
の他全ての地域) 

削除 

対応国際規格は,国外の規定で
あり,JISからは除外した。 

各国の事情を削除したものであ
り実質上の技術的差異はない。 

4.4フォーク上面が
傾斜床面から300 
mmの高さまで下降
しない場合も規定。 

4.4 

JISとほぼ同じ(追加規定
の記載なし) 

追加 

フォークリフト構造規格の関
係通達規定の関連部分をJISに
追加した。 

我が国の実情であるため。ISOへ
の改訂提案はしない。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 22915-3:2008,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  − 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

3

D

 6

0

11

-3

2

0

1

3