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D 6001-2:2016  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 2 

2 引用規格························································································································· 3 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 安全要求事項及び保護方策 ································································································· 4 

4.1 一般 ···························································································································· 4 

4.2 横方向の荷役 ················································································································ 4 

4.3 制動力 ························································································································· 5 

4.4 運転者の位置が上昇するフォークリフトへの追加要求事項 ····················································· 5 

4.5 光学式警報装置 ············································································································· 9 

4.6 安定度 ························································································································· 9 

5 要求事項の検証 ················································································································ 9 

6 使用上の情報 ··················································································································· 9 

6.1 一般 ···························································································································· 9 

6.2 取扱説明書 ··················································································································· 9 

6.3 表示 ··························································································································· 10 

6.4 設置情報 ····················································································································· 10 

附属書A(参考)重大な危険源のリスト ·················································································· 11 

附属書JA(参考)労働安全衛生法の関連規定 ··········································································· 13 

附属書JB(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 14 

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(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本産業車両協会(JIVA)及

び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出が

あり,日本工業標準調査会の審議を経て,厚生労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

これによって,JIS D 6001:1999は廃止され,その一部を分割して制定したこの規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。厚生労働大臣,経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の

特許出願及び実用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS D 6001の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS D 6001-1 第1部:フォークリフトトラック 

JIS D 6001-2 第2部:運転者の位置が上昇するフォークリフトトラック及び荷を揚げたまま走行する

よう設計されたフォークリフトトラックの追加要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

D 6001-2:2016 

フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−

第2部:運転者の位置が上昇するフォークリフト 

トラック及び荷を揚げたまま走行するよう 

設計されたフォークリフトトラックの追加要求事項 

Fork lift trucks-Safety requirements and verification- 

Part 2: Additional requirements for trucks with elevating operator position 

and trucks specifically designed to travel with elevated loads 

序文 

この規格は,2013年に第1版として発行されたISO/FDIS 3691-3を基とし,我が国の実情を反映するた

め,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項又は対応国際規格

にはない事項である。変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JBに示す。 

この規格は,JIS B 9700でいうタイプC規格である。 

このタイプC規格の箇条がタイプA規格又はタイプB規格で規定する箇条と異なる場合には,このタ

イプC規格の箇条は,それらの規格の箇条よりも優先して適用する。 

関連する機械類及び対象とする危険源並びに危険状態及び危険事象の範囲は,この規格の適用範囲に示

す。 

製品はその目的又は機能に適するように設計する必要があり,製造業者が予見する条件の下で使用され

たとき,人に危険を及ぼすことがなく通常の使用,調整及び点検整備ができなければならない。 

製品を適正に設計し,全ての具体的な安全要求事項を満足するために,製造業者は自社の製品に内在す

る危険源を同定し,リスクアセスメントを実施しなければならない。その上で,製造業者はリスクアセス

メントの結果を考慮して,製品を設計し製造する段階でリスク低減措置を施さなければならない。 

リスクアセスメント及びリスク低減措置の狙いは,製品の予見し得る全耐用期間にわたって事故のリス

クを取り除くことである。全耐用期間には,製品使用時だけでなく,製造時,使用中の分解及び組立て時,

解体時,予見できる異常な状況その他,事故のリスクが発生し得る全ての期間及び事象が含まれる。 

最適なリスク低減措置を選択するに当たって,製造業者は次に示す原則を次の順序で適用しなければな

らない。 

ステップ1 :本質的安全設計方策 

設計によってできる限り危険源を取り除く又は減らす。 

ステップ2 :安全防護及び/又は付加保護方策 

設計によって取り除くことのできないリスクについて,ガード及び/又は保護装置を使

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用した保護方策を講じる。 

ステップ3 :使用上の情報 

保護方策を講じた後に残るリスク(残留リスク)についても,全て,文章,標識などの

情報伝達手段で使用者に通知する。 

なお,安全で,かつ,正しい機械の使用を確実にするために,機械の“意図する使用”について,及び

次の情報を取扱説明書などに適切に示さなければならない。 

− 特定の訓練の必要性 

− 人を保護するための保護具の必要性 

− 追加のガード又は保護装置の必要性 

合理的に予見可能な誤使用によるリスクの発生が懸念される場合,可能な限り誤使用を防止するよう設

計しなければならない。また,取扱説明書には,それらの誤使用とそれに伴うリスクとを記載し使用者に

対し注意を促さなければならない。 

適用範囲 

この規格は,JIS D 6201に定義された,次に示すティルトしない垂直なマストをもつフォークリフトト

ラック(以下,フォークリフトという。)のための,JIS D 6001-1に加えて要求される安全要求事項及び検

証について規定する。 

a) 運転者の位置が路面から1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラック 

b) 路面から1 200 mmを超える高さに荷を揚げたまま走行するよう設計されたラテラルスタッキングト

ラック及び三方向スタッキングトラック 

この規格では,運転台又は荷が高さ方向及び横方向へ移動できる場合はその範囲内の任意の位置で,荷

の有無両方の状態で走行することを想定している。 

この規格では,フォークリフトは,屋内の平たんかつ水平で強固な路面上を走行するよう設計され,操

作時に誘導機構を用いてもよい。ただし,けん引及び荷を押すことは考慮していない。 

この規格は,次のフォークリフトには適用しない。 

− 一つの荷をフォークの上に,もう一つの荷をサポートアーム上に乗せるフォークリフト 

− 運転者の位置が1 200 mmを超えない高さまで上昇するフォークリフト 

− 1 200 mmを超えない高さまで荷を揚げたまま走行するよう設計されたフォークリフト 

− 1 200 mmを超えない高さまで運転者の位置が上昇し,かつ,1 800 mmを超えない高さまで荷を持ち

上げるオーダピッキングトラック 

この規格では,製造業者が意図している使用方法及び合理的に予見可能な誤使用の条件下で使用される

場合における,フォークリフトの構成装置に関わる附属書Aに示す全ての重大な危険源,危険状態又は危

険事象を取り扱う。ただし,次に示すときに起こり得る危険源に対する要求事項はこの規格では規定しな

い。 

− 製造中及び解体中 

− つり下げられ,自由に揺れ動く可能性がある荷を扱うとき 

− 潜在的な爆発性雰囲気内で作業するとき 

− 公道でフォークリフトを使用するとき 

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− 過積載時 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

ISO/FDIS 3691-3:2013,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 3: Additional 

requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically designed to travel 

with elevated loads(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS A 8301 土工機械−整備用開口部最小寸法 

注記 対応国際規格:ISO 2860,Earth-moving machinery−Minimum access dimensions(IDT) 

JIS B 9700 機械類の安全性−設計のための一般原則−リスクアセスメント及びリスク低減 

注記 対応国際規格:ISO 12100:2010,Safety of machinery−General principles for design−Risk 

assessment and risk reduction(IDT) 

JIS B 9712 機械類の安全性−両手操作制御装置−機能的側面及び設計原則 

JIS D 6001-1 フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−第1部:フォークリフトトラック 

注記 対応国際規格:ISO 3691-1:2011,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 1: 

Self-propelled industrial trucks, other than driverless trucks, variable-reach trucks and burden-carrier 

trucks(MOD) 

JIS D 6011-1 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第1部:一般 

JIS D 6011-6 フォークリフトトラック−安定度及び安定度の検証−第6部:運転者の位置が1 200 mm

を超えて上昇するオーダピッキングトラック 

注記 対応国際規格:ISO 22915-21,Industrial trucks−Verification of stability−Part 21: Order-picking 

trucks with operator position elevating above 1 200 mm(MOD) 

JIS D 6023 フォークリフトトラック−ブレーキ性能及び試験方法 

注記 対応国際規格:ISO 6292:2008,Powered industrial trucks and tractors−Brake performance and 

component strength(MOD) 

JIS D 6201 フォークリフトトラック−用語 

注記 対応国際規格:ISO 5053,Powered industrial trucks−Terminology(MOD) 

JIS T 8165 安全帯 

ISO 22915-22,Industrial trucks−Verification of stability−Part 22: Lateral- and front-stacking trucks with and 

without elevating operator position 

ISO 24134,Industrial trucks−Additional requirements for automated functions on trucks 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS B 9700,JIS D 6001-1及びJIS D 6201によるほか,次によ

る。 

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3.1 

昇降式運転台(elevating operator platform) 

路面から,1 200 mmを超えて上昇できる運転台。運転台高さは無負荷時に測定した値とする。 

3.2 

通路(aisles) 

棚又は荷の間のフォークリフトが走行又は作業する領域。 

3.3 

荷役装置(load handling device) 

フォーク,アタッチメント,プラットフォームのように,荷を支える装置。 

3.4 

誘導機構(guidance system) 

あらかじめ決められた経路上をフォークリフトが運転者の直接操作によらずに走行するよう誘導する仕

組み。 

3.5 

補助プラットフォーム(supplementary platform) 

オーダピッキングトラックのリフト装置に取り付けられ,運転台から荷扱いが可能な荷台。取り外し可

能でもよい。 

3.6 

墜落防止装置(personal fall prevention system) 

運転者の墜落を防止する装置。 

3.7 

ワンウェイパレット(disposable pallet) 

主として1回限りの使用を目的としたパレット。 

3.8 

狭あい(隘)な通路(very narrow aisle) 

フォークリフトの荷を含む最も外側の部分と,柱など床面に固定された周辺部分との隙間が0.5 m未満

の通路。 

3.9 

運転・作業台 

運転台及び補助プラットフォームで,運転者(助手が乗車可能な場合は助手を含む。)がフォークリフト

の運転操作及び作業をする場所。 

安全要求事項及び保護方策 

4.1 

一般 

フォークリフトは,この箇条の安全要求事項及び保護方策に適合しなければならない。さらに,フォー

クリフトはこの規格で扱わない関連危険源に起因する危害防止のため,JIS B 9700の原則に従って設計し

なければならない。 

4.2 

横方向の荷役 

荷を横方向に移動可能な荷役装置を装備しているフォークリフトの場合,荷役装置を上昇若しくは下降

させているとき,又は2.5 km/hを超える速度で走行しているとき,横方向に移動する荷役装置は棚に入っ

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てはならない。横方向に移動する荷役装置の幅がフォークリフトの最大幅を超えているとき,及び横方向

に移動している最中は,フォークリフトの走行速度は2.5 km/h以下に制限しなければならない。 

三方向スタッキングトラックの場合は,更に次のような操作を自動的に防ぐ機構を備えていなければな

らない。 

a) 荷役装置が前方を向いているときに,フォークリフトが2.5 km/hを超える速度で走行する。 

b) 2.5 km/hを超える速度で走行中に,荷役装置を前方に回転させる。 

ただし,荷役装置が,誘導機構に使用している部品を除いた車幅内で作動する場合は,この限りでない。 

機械的誘導機構以外の方法で誘導されるフォークリフトの通路内での操作は,ISO 24134の操だ(舵)

に関する要求を満足しなければならない。 

4.3 

制動力 

フォークリフトの制動力は,JIS D 6023の表2又は表3のグループCの要求を満足しなければならない。 

4.4 

運転者の位置が上昇するフォークリフトへの追加要求事項 

4.4.1 

走行速度 

走行速度は,4.4.2のブレーキに関する要求及び4.6の安定度に関する要求を満足するよう定めなければ

ならない。 

4.4.2 

ブレーキ 

自動的に作動するブレーキを備えなければならない。この自動作動ブレーキは,常用ブレーキとパーキ

ングブレーキとを兼ねるものであってもよい。 

4.4.3 

操縦装置 

4.4.3.1 

配置 

4.4.6に規定する緊急降下装置を除いて,全ての操縦装置は昇降式運転台に設置しなければならない。緊

急降下装置を除く全ての操縦装置は,通常の運転操作位置でだけ操作可能な配置としなければならない。 

4.4.3.2 

昇降しない運転台 

昇降式運転台及び昇降しない運転台の両方を備えるフォークリフトでは,昇降式運転台からフォークリ

フトが操作されている間は,4.4.6に規定する緊急降下装置を除いて,昇降しない運転台からはフォークリ

フトが操作できてはならない。 

4.4.3.3 

運転者の保護 

狭あいな通路内でフォークリフトを操作するとき,運転者が通常の運転操作位置から出ないよう,JIS B 

9712に規定する両手同時操作を必要とすることで運転者の保護を実現する操作手段を備えるか,又は運転

者が通常の運転操作位置から出ないような乗車位置を指定しなければならない。助手がいる場合,同様に

保護しなければならない。 

4.4.3.4 

複数の操縦装置 

4.4.3.3の要求に加えて,昇降式運転台を備えるフォークリフトにJIS D 6001-1の4.4.1.2(複数の運転者)

及び4.4.1.3(複数の操作位置)に規定した複数の操作装置を装備するとき,操縦装置は,施錠可能な切り

替えスイッチ,磁気カードなどの認証システムによってだけ切り替えできる構造としなければならない。 

4.4.4 

運転台昇降装置 

4.4.4.1 

運転台昇降用油圧装置 

運転台の昇降が油圧による場合,油圧回路(配管及び接続関連部品)が破損した場合,運転台及び荷の

急降下を防ぐ装置を備えなければならない。急降下防止装置は,リフトシリンダに直接取り付けるか,リ

フトシリンダに内蔵しなければならない。下降速度が0.6 m/sを超えないよう制限する場合を除き,急降下

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防止装置を取り外してはならない。 

4.4.4.2 

運転台昇降用チェーン 

チェーンによって運転台が昇降する場合,そのチェーンは次による。 

a) 2本以上の同一のチェーンを用い,それぞれ異なる部位に固定しなければならない。 

b) 調整などの方法によって,全てのチェーンにかかる負荷を均一にする機構を備えなければならない。

チェーンは,その全長の全てがチェーンのガード及びカバー以外の部品を取り外さずに点検できなけ

ればならない。 

c) JIS D 6001-1の4.6.1(リフトチェーン)に規定するチェーンの最小安全係数K1は,10以上でなけれ

ばならない。 

d) チェーン末端部の強度は,そのフォークリフトの定格荷重から定められるチェーンの,最小破断荷重

の80 %以上でなければならない。 

4.4.4.3 

チェーンの緩み検知 

チェーンによって運転台が昇降する場合,チェーンの緩みを検知する装置を備えなければならない。チ

ェーンの緩みが検知された場合は,自動的に運転台が下降するのを防止する機構にしなければならない。 

4.4.4.4 

運転台の脱落防止 

昇降装置の作動範囲全体に,運転台が不意に脱落することを防ぐ機構を設けなければならない。 

4.4.5 

運転・作業台 

4.4.5.1 

運転台 

路面から1 200 mmを超える高さまで上昇する運転台及び1 200 mmを超える高さに固定されている立席

式運転台には,全ての面に運転者(助手が乗車可能な場合は助手を含む。)の墜落を防止する保護柵,開閉

式安全バー,扉,壁などの囲いを備え,かつ,フォークリフトの構造物に連結することによって運転者(助

手が乗車可能な場合は助手を含む。)の墜落を防ぐための,JIS T 8165の要求を満足する安全帯を備えなけ

ればならない。 

注記 労働安全衛生法の関連規定への適合を図るため,墜落防止装置を追加している(附属書JA参

照)。 

囲いは,運転台床面から上面までの高さを900 mm〜1 100 mmとし,下向き及び内側から外側へ水平方

向に900 Nの力を加えても永久変形をしてはならない。また,外側に開いてはならない。 

墜落防止の囲いとして保護柵を設ける場合,保護柵は手すり,中桟及びつま先板で構成しなければなら

ない。つま先板は高さ100 mmで,下辺は運転台床面から35 mm以下でなければならない。 

運転台及び補助プラットフォームの種類を,図1〜図4に示す。 

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図1−標準運転台 

図2−延長された運転台 

図3−補助プラットフォーム 

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図4−パレットなどを作業床として用い, 

床面に隙間のある補助プラットフォーム 

4.4.5.2 

開閉式安全バー又は扉 

運転台の出入り口には開閉式安全バー又は扉を設けなければならない。開閉式安全バー又は扉は,外向

き又は下向きに開く構造としてはならない。開閉式安全バー又は扉が完全に閉じている場合だけ運転台が

1 200 mmを超えて上昇できる構造としなければならない。 

床に上げ蓋を設置する場合,JIS A 8301を満足する寸法で,上方にだけ開く構造としなければならない。 

4.4.5.3 

補助プラットフォームに要求される墜落防止手段 

図3及び図4に示す補助プラットフォームには,運転者(助手が乗車可能な場合は助手を含む。)が行動

可能な範囲を保護できるよう4.4.5.1の要求事項を満足する墜落防止装置を備えなければならない。 

図1及び図2のように補助プラットフォームが取り付けられていない場合,運転台の全ての面には4.4.5.1

及び4.4.5.2で規定した墜落防止装置を設けるか,又は運転台が1 200 mmを超えて上昇することを防ぐ装

置を備えなければならない。 

4.4.5.4 

作業床面に隙間のある補助プラットフォーム 

図4に示すパレットなどを作業床として用いるなど,作業床面に隙間のある補助プラットフォームの使

用を製造業者が意図するフォークリフトには,作業床面の揺動及び移動を防止するため,補助プラットフ

ォームを確実に固定する装置を備えなければならない[6.2 f)参照]。ワンウェイパレットを補助プラット

フォームとして用いてはならない。 

運転台の反対側には,上段の手すりだけ設置すればよく,中桟及びつま先板を省いてもよい。 

4.4.5.5 

安全帯の取付部 

安全帯の取付部は,135 kg以上のおもりを3回連続して1 800 mm以上の高さから落下させる試験に損

傷なく耐えなければならない。運転者及び助手の2人の安全帯が同一の取付部を使用する場合のおもりは,

270 kg以上でなければならない。 

4.4.5.6 

閉じ込め防止 

フォークリフトの運転台が路面から3 000 mmより高く上昇した状態で狭あいな通路で使用され,運転

者が閉じ込められる可能性がある運転台構造の場合,扉などが外部からの救出が容易なように設計されて

いるか,又は運転台の床に上方だけに開く上げ蓋のような代わりの救出手段を設けなければならない。 

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4.4.5.7 

運転・作業台の床 

運転・作業台の床は水平で,凹凸のある敷物,滑り止めの塗装,エキスパンドメタルなどを用いた滑り

にくい構造でなければならない。 

a) 床は1 500 N/m2の圧力,及び床表面の全ての部分で0.16 m2の表面上にかけられた980 Nの等分布荷重

に耐えなければならない。 

b) 床にガラスを取り付ける場合,板ガラスは床と同じ強度をもつか,又は床と同じ強度をもつよう保護

手段を講じなければならない。ガラスは強化ガラス,合わせガラスなどの安全ガラスでなければなら

ない。ガラスの代わりに同等の強度をもつプラスチックを使用してもよい。 

c) 床が格子状のとき,開口部の大きさは直径20 mmの球体が通過するものであってはならない。各開口

部の面積は400 mm2を超えてはならない。 

4.4.5.8 

側面にガラスを装着する場合 

運転台の側面にガラスを取り付けるとき,ガラスは強化ガラス,合わせガラスなどの安全ガラスでなけ

ればならない。また,4.4.5.1に規定した囲い,扉などを板ガラスと併せて設置しなければならない。ガラ

スの代わりに同等の強度をもつプラスチックを使用してもよい。 

4.4.6 

緊急降下装置 

路面から3 000 mmを超える高さまで運転者が上昇できるように設計されたフォークリフトは,緊急降

下装置を装備しなければならない。その制御装置はエネルギー源がなくても,上昇している運転者を路面

の高さまで戻す機能をもち,路面上から操作できなければならない。下降速度は0.6 m/s以下に制限し,操

作位置は,荷,運転台及び昇降手段の移動範囲にあってはならない。 

4.5 

光学式警報装置 

路面から3 000 mmを超える高さまで運転者を上昇するように設計されたフォークリフトは,光学式警

報装置を装備しなければならない。その警報装置(例えば,フラッシュライト又は回転灯)は点滅し,路

面から見えなければならない。その警報装置は運転台が下降中又はフォークリフトが走行中には,点滅し

なければならない。 

4.6 

安定度 

製造業者が予見する使用条件下で,前後方向及び横方向の転倒の危険を減らすため,フォークリフトご

とに規定された次の安定度の要求事項に適合しなければならない。 

各フォークリフトに共通の一般事項は,JIS D 6011-1による。 

運転者の位置が1 200 mmを超えて上昇するオーダピッキングトラックは,JIS D 6011-6による。 

ラテラルスタッキングトラック及び三方向スタッキングトラックは,ISO 22915-22による。 

要求事項の検証 

検証は,JIS D 6001-1の箇条5(安全要求事項及び保護方策の検証)に従わなければならない。 

使用上の情報 

6.1 

一般 

使用上の情報は,JIS D 6001-1の6.1(一般)に従わなければならない。 

6.2 

取扱説明書 

取扱説明書には,JIS D 6001-1の6.2(取扱説明書)で規定する要求事項に加え,次に示す事項を記載し

なければならない。 

10 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a) チェーンの緩みが発生し運転が停止(4.4.4.3参照)した場合の対処方法 

b) 特定の人数で操作する場合の要領 

c) 上昇した位置にある運転台への出入り方法 

d) 緊急降下装置の操作要領 

e) 運転者が上昇した位置で下降できなくなった場合の手順 

f) 

4.4.5.4に記載した作業床として使用できるパレット及びその固定方法に関する情報 

g) けん引,押して動かす作業及び不適切な使い方に関する制限 

h) 誘導機構がある場合,ない場合の操作方法 

i) 

運転台の範囲内での助手の保護装置に関する情報 

j) 

運転台が上昇した状態での操作方法 

k) 運転台が上昇した状態での視界に関する情報 

l) 

墜落防止装置の使用方法 

m) 墜落防止装置の部品(例えば,安全帯の胴ベルト,ランヤード)のメンテナンス及び交換についての

情報 

n) フォークリフトの許容荷重,及び安定度に影響する運転者の体重についての情報 

6.3 

表示 

フォークリフトには少なくとも次の事項を,読みやすく消えない方法(例えば,耐候性のあるインクな

どで書かれた明瞭な文字)で表示しなければならない。 

− フォークリフト使用時の運転台の乗員数 

6.4 

設置情報 

a) フォークリフトの製造業者は,床の寸法許容差,棚との隙間要件及びその他フォークリフトの運行に

影響する設備の詳細を使用者に提供しなければならない。 

b) フォークリフトの製造業者は,誘導システムの通路で使用するフォークリフトについて荷を含めたフ

ォークリフトの上昇する部分と,棚又は適正な積み付け位置にある棚上の荷との側面の隙間に関する

設定条件を,使用者に提供しなければならない。 

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11 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書A 

(参考) 

重大な危険源のリスト 

この附属書は,フォークリフトのリスクアセスメントによって同定された重大な危険源,危険状況又は

危険事象をこの規格の取り扱う範囲内で網羅したものであり,取り除く又は減らすための方策が必要とな

る項目を挙げている(表A.1参照)。 

注記 表A.1は,JIS B 9700の表B.1の構成を基に機械的危険源をフォークリフトの機能に応じて分

類した表記としている。 

表A.1−重大な危険源のリスト 

No. 

タイプ又は 

グループ/発生源 

起こり得る結果 

箇条 

該当する要求事項 

機械的危険源 

− 加速度,減速度 

(運動エネルギー) 

− 機械の可動性 
− 可動要素 
− 回転要素 

− ひ(轢)かれる 
− 押しつぶし 
− 引込み又は捕捉 
− 衝撃 

4.2 
4.3 
4.4.1 
4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 
4.4.5 
4.5 
箇条5 
箇条6 

横方向の荷役 
制動力 
走行速度 
ブレーキ 
操縦装置 
運転台昇降装置 
運転・作業台 
光学式警報装置 
要求事項の検証 
使用上の情報 

− 角張った部分 
− 固定部分への可動要素の接近 
− 切断部分 
− 鋭利な端部 

− 押しつぶし 
− 切傷又は切断 
− 引込み又は捕捉 
− 巻き込み 
− せん断 
− 突き刺し又は突き 

4.2 
4.4.3.3 
4.4.5 
4.4.5.6 
4.4.6 
箇条5 
箇条6 

横方向の荷役 
運転者の保護 
運転・作業台 
閉じ込め防止 
緊急降下装置 
要求事項の検証 
使用上の情報 

− 重力(蓄積エネルギー) 

− 押しつぶし 
 
− 衝撃 

4.4.4.1 
4.4.4.2 
4.4.4.3 
箇条5 
箇条6 

運転台昇降用油圧装置 
運転台昇降用チェーン 
チェーンの緩み検知 
要求事項の検証 
使用上の情報 

− 路面からの高さ 

− 投げ出される 
− 押しつぶし 
− 引込み又は捕捉 
− 衝撃 
− 滑り,つまずき及び墜落 

4.3 
4.4 
 
 
4.6 
箇条5 
箇条6 

制動力 
運転者の位置が上昇す
るフォークリフトへの
追加要求事項 
安定度 
要求事項の検証 
使用上の情報 

− 粗い,滑りやすい表面 

− 滑り,つまずき及び墜落 

4.4.5.7 

運転・作業台の床 

− 安定度 

− 投げ出される 
− 押しつぶし 
− 衝撃 

4.6 
箇条5 
箇条6 

安定度 
要求事項の検証 
使用上の情報 

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12 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表A.1−重大な危険源のリスト(続き) 

No. 

タイプ又は 

グループ/発生源 

起こり得る結果 

箇条 

該当する要求事項 

電気的危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

熱的危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

騒音による危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

振動による危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

放射線による危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

材質及び物質による危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

人間工学原則の無視による危険源 

− 接近 
− 指示器及び視覚表示ユニットの設

計又は位置 

− 制御装置の設計,位置又は識別 
− 操作力 
− 局部照明 
− 精神的過負荷/負荷不足 
− 姿勢 
− 反復動作 
− 視認性 

− 不快感 
− 疲労 
− 筋骨格障害 
− ストレス 
− ヒューマンエラーの結果

としての他のもの(例え
ば,機械的,電気的) 

4.4.5 
箇条5 
箇条6 

運転・作業台 
要求事項の検証 
使用上の情報 

機械が使用される環境に関連する危険源 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

10 

危険源の組合せ 

この規格で扱うフォークリフトには新
たに追加するこの種の危険源はない。 

13 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

労働安全衛生法の関連規定 

JA.1 一般 

この附属書は,労働安全衛生規則第151条の13及び14に基づく労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機

械等の運転者の危険を防止するための措置に関する記述並びにこれを補足した通達の内容を記載したもの

である。 

JA.2及びJA.3は労働安全衛生規則の条項,JA.4はその通達の内容を示す。 

JA.2 労働安全衛生規則第151条の13 

事業者は,車両系荷役運搬機械等(不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは,

乗車席以外の箇所に労働者を乗せてはならない。ただし,墜落による労働者の危険を防止するための措置

を講じたときは,この限りでない。 

JA.3 労働安全衛生規則第151条の14 

事業者は,車両系荷役運搬機械等を荷のつり上げ,労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる

用途以外の用途に使用してはならない。ただし,労働者に危険を及ぼすおそれのないときは,この限りで

ない。 

JA.4 “労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について”に関する通達 

通達は,労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の一部を改正する省令(昭和52年労働省令第

32号)の施行についての第2項II−21第151条の14関係について規定したものである(昭和53年2月

10日基発第78号)。 

第2 細部事項 

II 

第2編安全基準関係 

20 第151条の13関係 

(1) 本条は,フォークリフトに関する改正前の労働安全衛生規則(以下,「旧安衛則」という。)第

442条の規定と同様の趣旨から車両系荷役運搬機幾械等全般に関して設けられたものであること。 

(2) ただし書の「危険を防止するための措置」とは,ストラドルキヤリヤー等の高所や走行中の車

両系荷役運搬機械等から労働者が墜落することを防止するための覆い,囲い等を設けることをいう

ものであること。 

21 第151条の14関係 

(1) 本条は,墜落のみでなく,はさまれ,まき込まれ等の危険も併せて防止する趣旨であること。 

(2) ただし書の「危険を及ぼすおそれのないとき」とは,フォークリフト等の転倒のおそれがない

場合で,パレット等の周囲に十分な高さの手すり若しくはわく等を設け,かつ,パレット等をフォ

ークに固定すること又は労働者に命綱を使用させること等の措置を講じたときをいうこと。 

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14 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JB 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS D 6001-2:2016 フォークリフトトラック−安全要求事項及び検証−第2部:
運転者の位置が上昇するフォークリフトトラック及び荷を揚げたまま走行する
よう設計されたフォークリフトトラックの追加要求事項 

ISO/FDIS 3691-3:2013,Industrial trucks−Safety requirements and verification−Part 3: 
Additional requirements for trucks with elevating operator position and trucks specifically 
designed to travel with elevated loads 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及
び定義 

− 
− 

3.1 
3.5 

荷を揚げての操作 
auxiliary lift 

削除 

JISでは,規格内で使用されていな
いため,削除した。 

規格内で使用されていない用
語の削除であり,実質的差異
はない。 

3.9 運転・作業台 

− 

− 

追加 

JISでは,この規格内での説明を容
易にするために用語を規定した。 

規格内で使用される用語の規
定であり,実質的差異はない。 

4 安全要
求事項及
び保護方
策 

4.4.4.1 運転台昇降用
油圧装置 

4.4.4.1 JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,4.4.4.4〜4.4.4.6で改めて
規定されているため削除した。 

技術的内容は別の箇条で規定
されており,実質的差異はな
い。 

4.4.4.3 チェーンの緩
み検知 

4.4.4.3 JISとほぼ同じ 

削除 

JISでは,4.4.4.2及び4.4.4.4〜4.4.4.6
で改めて規定されているため削除
した。 

技術的内容は別の箇条で規定
されており,実質的差異はな
い。 

4.4.5.1 運転台 

4.4.5.1  

変更 

JISでは,保護手段を明確にした。 規定を明確にしたものであ

り,実質的差異はない。 

4.4.5.1 運転台 

− 

− 

追加 

JISでは,安全帯の着用を要求する
項目及び安全帯を規定する規格番
号を追加した。 

我が国の実情であるため。ISO
への改訂提案はしない。 

4.4.5.1 運転台 

4.4.5.1 
4.4.5.5 

− 

追加 

ISO規格では,保護柵の設置を前提
としており,安全帯の装備は地域の
要求事項としている。我が国では労
働安全衛生法によって安全帯の使
用を義務付けられている。 

我が国の事情による追加であ
り実質的な差異はない。 

4

D

 6

0

0

1

-2

2

0

1

6

background image

15 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 安全要
求事項及
び保護方
策(続き) 

4.4.5.1 運転台 

− 

追加 

JISでは,注記で国内関連法規につ
いての情報を記載した。 

我が国の実情であるため。ISO
への改訂提案はしない。 

4.4.5.2 開閉式安全バ
ー又は扉 

4.4.5.2 扉のインタロック機構 

変更 

JISでは,我が国の実情から,開閉
式安全バーを追加した。我が国では
安全帯の使用が義務付けられ,イン
タロックが不要となるため,項目名
を変更した。 

我が国の実情であるため。ISO
への改訂提案はしない。 

− 

4.4.5.2 安全帯など他の墜落転落防止

装置手段が設置されている場
合,門扉にインタロック装置
機構を設けなくともよい。 

削除 

JISでは,我が国では安全帯の使用
が義務付けられ,インタロックが不
要となるため,削除した。 

我が国の実情であるため。ISO
への改訂提案はしない。 

− 

4.4.5.2 運転台が1 200 mmを超えてい

るときに開閉式安全バー又は
扉が正しく閉じられていない
場合は走行,上昇又は下降の
動きを防止できる構造としな
ければならない。ただし,墜
落防止装置が使われていれば
必要ない。 

削除 

我が国では労働安全衛生法によっ
て安全帯の使用が義務付けられて
おり,これはISOの墜落防止装置
に該当するため,4.4.5.2のインタロ
ック構造をとらなくてもよいと判
断し,JISでは削除した。 

我が国の事情による削除であ
り実質的な差異はない。 

− 

4.4.5.2 扉などの運転台床面から上面

までの高さは900 mm〜1 100 
mmとし,下向き及び内側から
外側へ水平外側方向に900 N
の力を加えたとき,永久変形
をしてはならない。 

削除 

4.4.5.1で同様に規定されているた
め,削除した。 

重複する記述の整理であり,
実質的差異はない。 

4.4.5.5 安全帯の取付
部 

4.4.5.5 墜落保護装置を装備する運転

者位置は本規格の要件に地域
要件を追加しなければならな
い。ISO/TS 3691-7及びISO/TS 
3691-8を参照。 

削除 

我が国に適用されない地域要件の
規定であるため,削除した。 

我が国に適用されない要件で
あり,実質的差異はない。 

4

D

 6

0

0

1

-2

2

0

1

6

background image

16 

D 6001-2:2016  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

4 安全要
求事項及
び保護方
策(続き) 

− 

4.4.5.5 墜落防止装置を装備している

運転台 

削除 

JISでは構成上,4.4.5.1に墜落防止
装置の要求事項を盛り込む。 

構成上の変更だけで実質的な
差異はない。 

4.6 安定度 

4.6 

− 

追加 

各フォークリフトの安定度試験は
JIS D 6011-1と合わせて適用するこ
とを明確にするために追加した。 

条件を明確にするための追加
であり実質的な差異はない。 

6 使用上
の情報 

6.1 一般 

6.1 

JISとほぼ同じ 

変更 

記載方法だけが異なり要求事項は
同じ 

記載方法の変更だけで実質的
な差異はない。 

6.2 取扱説明書 

− 

− 

追加 

JISでは,JIS D 6001-1と合わせて
適用することを改めて明確にした。 

記載方法の違いだけで実質的
な差異はない。 

6.4 設置情報 

6.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

ISO規格は最小隙間が90 mmとい
う情報を使用者に提供するとして
いるが,構造的な要求がないにもか
かわらず最小隙間を90 mmとして
いる理由が不明なため,JISは隙間
に関する設計条件を提供すること
にした。 

ISOに提案する予定である。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:ISO/FDIS 3691-3:2013,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

4

D

 6

0

0

1

-2

2

0

1

6