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D 5609:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 1 

3 用語及び定義 ··················································································································· 1 

4 単位······························································································································· 3 

5 性能······························································································································· 3 

5.1 許容差 ························································································································· 3 

5.2 温度特性 ······················································································································ 4 

5.3 電源電圧特性 ················································································································ 4 

5.4 高速状態における電源電圧変動特性··················································································· 4 

5.5 耐静電気性 ··················································································································· 4 

5.6 耐衝撃性(インパルス)雑音性 ························································································ 4 

5.7 耐電磁性 ······················································································································ 4 

5.8 耐久性 ························································································································· 4 

5.9 耐振性 ························································································································· 4 

5.10 演算機能 ····················································································································· 4 

6 構成,原理,構造及び機能 ································································································· 4 

6.1 構成 ···························································································································· 4 

6.2 原理 ···························································································································· 5 

6.3 構造及び機能 ················································································································ 5 

7 性能試験の方法 ················································································································ 7 

7.1 一般 ···························································································································· 7 

7.2 精度試験 ······················································································································ 7 

7.3 演算機能確認試験 ·········································································································· 7 

7.4 温度特性試験 ················································································································ 7 

7.5 電源電圧特性試験 ·········································································································· 8 

7.6 耐静電気性試験 ············································································································· 8 

7.7 耐衝撃性(インパルス)雑音性試験··················································································· 8 

7.8 耐電磁性試験 ················································································································ 8 

7.9 耐久性試験 ··················································································································· 8 

7.10 耐振性試験 ·················································································································· 8 

8 表記及び表示 ··················································································································· 9 

9 検定及び検査 ··················································································································· 9 

10 対応関係 ······················································································································· 9 

附属書A(規定)検定及び検査 ······························································································ 10 

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(2) 

ページ 

附属書B(規定)器差検定 ···································································································· 11 

附属書C(規定)第1種検査 ································································································· 12 

附属書D(規定)第2種検査 ································································································· 14 

附属書E(規定)装置検査 ···································································································· 20 

附属書F(規定)使用中検査 ·································································································· 21 

附属書G(規定)車両等装置用計量器の使用中検査 ··································································· 22 

附属書H(参考)距離試験モードなどにおける信号出力機構の標準仕様 ········································ 23 

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(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS D 5609:2014は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

注記 工業標準化法に基づき行われた日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法等の一

部を改正する法律附則第9条により,日本産業標準調査会の審議等の手続を経たものとみなさ

れる。 

  

日本産業規格          JIS 

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タクシーメーター 

Taximeters 

序文 

この規格は,タクシーメーターが計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係

る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本産業規格であり,この規格の適合だけをも

って計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであること

を示す産業標準化法第30条の表示を付すことはできない。 

適用範囲 

この規格は,タクシー及びハイヤー(以下,タクシーという。)に取り付けられる電子式タクシーメータ

ー(以下,タクシーメーターという。)について規定するとともに,タクシーメーターを一般乗用旅客自動

車運送事業に該当する事業を営む者が用いる車両に装置した状態で行う検定及び検査について規定する。 

注記 タクシーメーターとは,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下,道運法という。)第3条

第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が用いる事業用自動車に取り付

けられる回転尺であって,道運法第9条の3に基づいて認可を受けた距離制運賃及び料金[特

定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別

措置法(平成21年法律第64号)第16条の4に基づき届け出た運賃を含む。]を収受するため

に使用するものをいう。 

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS B 7512 鋼製巻尺 

JIS Z 8000-1 量及び単位−第1部:一般 

JIS Z 8103 計測用語 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。 

3.1 

距離計測状態 

車両から得られた走行に対する信号(以下,走行信号という。)を計数して動作する状態。 

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3.2 

時間計測状態 

時計機構によって時間を計数して動作する状態。 

3.3 

時間距離併用機能 

一定の速度未満においては時間計測状態となり,それ以上では距離計測状態となる機能。この一定の速

度を切換速度という。ただし,切換速度未満で計測された時間は,走行信号に換算して,演算される。 

3.4 

算出切換速度 

時間距離併用機能をもつタクシーメーターにおいて,後続距離を後続時間で除算した結果の値によって

決定される時間計測状態と距離計測状態とが切り換わる速度。 

3.5 

距離制運賃 

タクシーメーターで計測した走行距離に応じ,タリフ定数によって計算した運賃(時間距離併用運賃を

含む。)であって,次によって決定されるもの。 

− 基本運賃 

− 後続運賃 

3.6 

料金 

タクシー利用に対して支払われるべき距離制運賃以外の対価。 

3.7 

基本距離 

距離計測状態において,基本運賃を表示させてから,その基本運賃が変更するまでの距離。 

3.8 

後続距離 

距離計測状態において,運賃の表示が変更したときから,次の運賃に変更するまでの距離。 

3.9 

基本時間 

時間計測状態において,基本運賃を表示させてから,その基本運賃が変更するまでの時間。 

3.10 

後続時間 

時間計測状態において,運賃の表示が変更したときから,次の運賃に変更するまでの時間。 

3.11 

基本運賃 

基本距離及び基本時間に基づき計算表示され,タクシー利用に対して支払われるべき対価。 

3.12 

後続運賃 

後続距離,後続時間などに基づき計算表示され,タクシー利用に対して支払われるべき対価。 

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3.13 

タリフ 

空車,賃走,支払など一覧形式で提示される運賃演算表。 

3.14 

動作位置 

動作の状態を表す位置。空車,実車,支払などの動作の状態がある。 

3.15 

タリフ定数 

距離制運賃を計算する基になる値。 

3.16 

累積計 

走行距離,動作回数,動作状態などの値を累積する幾つかの計数レジスタ。 

3.17 

装置定数 

1 kmの走行距離を正確に指示するために,そのタクシーメーターが受信しなければならない走行信号数。 

3.18 

車両定数 

1 kmの走行距離に対し,車両から供給される走行信号数。 

3.19 

器差調整装置 

タクシーメーターの装置定数を車両定数に調整できる装置の一部分。 

3.20 

封印 

保護を必要とする箇所及び部分が容易に調整できないようにする手段又は開封されたことを明示する手

段。 

3.21 

外接機器(補助装置) 

タクシーメーターに接続される印字装置,料金表示装置,距離制運賃・料金の精算処理装置など。 

単位 

単位は,JIS Z 8000-1に規定する国際単位系(SIと併用を認めている単位を含む。)による。ただし,距

離制運賃及び料金の金額表示には,法定通貨単位を使用する。 

例1 距離表示 1 500 m(メートル)又は1.5 km(キロメートル) 

例2 距離制運賃及び料金表示 660円又は660 YEN 

例3 定格電圧 12ボルト又は12 V 

性能 

5.1 

許容差 

許容差は,次による。 

a) 距離の許容差 タクシーメーターは,7.2 a)の試験をしたとき,許容差は試験距離に対して±0.2 %(た

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だし,最小値を4 mとする。)を超えてはならない。 

b) 器差調整装置の距離の許容差 タクシーメーターは,7.2 b)の試験をしたとき,a)の許容差を超えては

ならない。 

c) 時間の許容差 時間距離併用機能をもつタクシーメーターは,7.2 c)の試験をしたとき,許容差は試験

時間に対して±0.1 %(ただし,最小値を0.8秒とする。)を超えてはならない。 

d) 切換速度の許容差 時間距離併用機能をもつタクシーメーターは,7.2 d)の試験をしたとき,切換速度

の値と算出切換速度の値との差が,算出切換速度の値の±1 %を超えてはならない。 

5.2 

温度特性 

温度特性は,次による。 

a) 温度特性 タクシーメーターは,7.4 a)の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならな

い。 

b) 低温・高温放置特性 タクシーメーターは,7.4 b)の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超え

てはならない。 

5.3 

電源電圧特性 

タクシーメーターは,電源電圧を変化させて,7.5 a)の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超え

てはならない。 

5.4 

高速状態における電源電圧変動特性 

タクシーメーターは,7.5 b)の試験をしたとき,5.1 a)の許容差を超えてはならない。 

5.5 

耐静電気性 

タクシーメーターは,7.6の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならない。この試験に

おいて,接続可能な外接機器(補助装置)がある場合は,接続した状態で行う。 

5.6 

耐衝撃性(インパルス)雑音性 

タクシーメーターは,7.7の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならない。この試験に

おいて,接続可能な外接機器(補助装置)がある場合は,接続した状態で行う。 

5.7 

耐電磁性 

タクシーメーターは,7.8の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならない。この試験に

おいて,接続可能な外接機器(補助装置)がある場合は,接続した状態で行う。 

5.8 

耐久性 

タクシーメーターは,7.9の試験をしたとき,走行信号を与えた後の値が5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超

えてはならない。 

5.9 

耐振性 

タクシーメーターは,7.10の試験をしたとき,振動を与えた後の値が5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えて

はならない。 

5.10 演算機能 

タクシーメーターは,7.3の試験をしたとき,5.1 a)の許容差を超えてはならない。 

構成,原理,構造及び機能 

6.1 

構成 

タクシーメーターは,表示部,操作部,演算部及び電源部によって構成する。 

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6.2 

原理 

原理は,走行信号を距離に変換し,演算した結果を運賃(金額)表示する。 

6.3 

構造及び機能 

構造及び機能は,次による。 

a) 動作位置及びタリフ タクシーメーターの動作位置は,少なくとも“空車”,“実車”,及び“支払”又

は“待”をもつものとする。また,実車の動作位置には,少なくともタリフ賃走をもつものとする。 

b) 演算機能 タクシーメーターの演算機能は,次による。 

1) タクシーメーターの距離制運賃は,表示された金額と異なるものであってはならない。 

2) タクシーメーターの距離制運賃の表示は,設定された金額と異なるものであってはならない。 

c) 表示部 タクシーメーターの表示部は,次による。 

1) 誤認のおそれがあってはならない。 

2) 料金表示があるものは,距離制運賃表示との識別を行うことができるものでなければならない。 

3) 動作位置又はタリフを表示し,動作状態と異なるものであってはならない。 

4) 運賃表示は数字の縦の長さが10 mm以上,料金表示は数字の縦の長さが8 mm以上のものでなけれ

ばならない。 

5) 累積計の表示は,空車の動作位置だけにおいてできるものでなければならない。また,累積計表示

は数字の縦の長さが4 mm以上とし,一列に並べた数字で構成され表示桁数が6桁以上でなければ

ならない。 

d) 累積計 タクシーメーターは,次の項目の累積計を備えていなければならない。また,タクシーメー

ターに蓄積された累積計の値は,外部から容易にその数値を変更,又はリセットできるものであって

はならない。 

1) 全走行距離 

単位 km 

2) 営業走行距離 

単位 km 

3) 営業回数 

4) 加算回数 

e) 器差調整装置 タクシーメーターは,車両に装置した後の器差を調整することができる構造をもつも

のでなければならない。 

f) 

タリフ定数 タクシーメーターのタリフ定数は,次による。 

1) 車両に装置した状態で,定数を変更することができる機能をもつものでなければならない。 

2) 定数の変更によって性能及び器差に支障を生じるものであってはならない。また,内因及び外因の

両方に由来する改変を防止する目的のため,タリフ定数は,チェックサム(データを改変から保護

する方法)を用いて保護されなければならない。 

3) タリフ定数を変更する場合には,車両に装置した状態で,保持している部品交換による変更,又は

記憶素子によるか若しくはインタフェースを経由して個々別々に電子的に変更(入力)することが

できるものでなければならない。 

4) 動作位置“空車”において,距離に関するタリフ定数の表示ができなければならない。 

タリフ定数は,次による。 

− 基本距離 

− 基本運賃 

− 後続距離 

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− 後続運賃 

− 後続時間 

− 割増率 

割増率の表示は,割増率に相当する数値及び割増率である旨を表す“割増”を表示する。 

例 2割増,3割増 

注記 同一名称のタリフ定数が二つ以上ある場合には,一連番号をタリフ定数名称に続けて付け

る。 

例1 後続距離1,後続距離2 

例2 後続時間1,後続時間2 

g) 時間計測の制限 支払の動作位置の場合には,時間計測状態になってはならない。 

h) 封印 タクシーメーターの封印は,次による。 

1) 性能及び器差に,著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。 

2) タリフ定数は,車両に装置した状態で外部から届出製造事業者及び届出修理事業者以外のものが,

容易に変更ができないよう封印がされているものでなければならない。 

3) タリフ定数を保持している部品,記憶素子又はインタフェースを経由して個々別々に電子的に変更

可能な装置は,保持しているタリフ定数が容易に調整できないもの,又は当該タクシーメーターの

承認製造事業者,承認輸入事業者及び承認外国製造事業者によってタリフ定数の設定値が封印され

ているものでなければならない。 

4) 封印の方法は,次による。 

4.1) 機械的封印 封印が物理的に破壊されない限り,保護を必要とする構成部品への変更が防止され

るような方法で行う。タリフ定数の設定部に係る封印物体には,当該タクシーメーターの封印を

行った届出製造事業者又は届出修理事業者があらかじめその工場,事業場又は事業所の所在の場

所を管轄する都道府県知事に届け出た記号を付されているものでなければならない。 

4.2) 電子的封印 封印が電子的に解除されないか又は解除された記録が残らない限り,保護を必要と

する構成部品への変更が防止されるような方法で行う。タクシーメーターのタリフ定数の設定部

に係る電子的封印は,次の要件を満足するものとする。 

− 電子的封印を行った承認製造事業者,承認輸入事業者,承認外国製造事業者,届出製造事業

者又は届出修理事業者及び日時を含む封印履歴(直近1回分及び過去1年分)を,タクシー

メーターにおいて,表示又は印字によって容易に閲覧できる。 

− 電子的封印が解除された場合に的確に把握できるような表示がある。 

なお,この表示は,タクシーメーターに電子的な記号などによって,電子的封印が機能し

ている間,タクシー運転手及び乗客にも認知できる表示であり,かつ,電子的封印が解除さ

れた場合は,電子的封印が機能している間と明確に識別できなければならない。 

− 電子的封印が働いていないときはタクシーメーターの機能が停止する。 

i) 

距離試験モード 距離試験モードは,7.2 a)の距離精度試験,器差検定及び装置検査において使用する

モードで,空車の動作位置においてだけ移行することが可能である。距離表示の単位はメートルとし,

5桁以上の表示が行えるものでなければならない。また,この距離表示は,距離制運賃及び料金表示

と誤認をしない配慮が必要である。試験距離は,0から連続して1 km,1.5 km,2 km(以降は500 m

ごと)とし,試験距離計測ごとに試験装置へ所定の信号を出力する。 

注記 距離試験モードにおける信号出力機構の詳細については,附属書Hを参照。 

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j) 

計数機構 タクシーメーターは,その装置した車両が後退するときに,走行信号を計数してはならな

い。 

k) 装置定数 装置定数は,1 km当たり500パルス未満であってはならない。 

l) 

印字装置 タクシーメーターは,タクシーメーターに設定された距離に関するタリフ定数を印字でき

る印字装置を備えていなければならない。 

性能試験の方法 

7.1 

一般 

タクシーメーターの試験は,特に指定がない限り,標準試験状態[標準試験状態は,温度20 ℃±15 ℃,

湿度(65±20)%,試験電源電圧12 V及び試験の速さ60 km/h±20 km/hの速度に相当する走行信号を与え

るものとする。]で行う。 

7.2 

精度試験 

精度試験は,次による。 

a) 距離精度試験 タクシーメーターが5.1 a)の規定に適合するかどうかの試験は,タクシーメーターを

距離試験モードに設定し,試験距離に相当する走行信号を入力して,その試験距離と計測した値との

差を算出して行う。試験距離は,0から連続して1 km,1.5 km,2 km及び任意の箇所を含む4か所以

上を計測して行う。 

b) 器差調整装置の試験 タクシーメーターが5.1 b)の規定に適合するかどうかの試験は,器差調整範囲

の最大,最小設定値及び任意の1か所ごとにa)の試験を行う。 

c) 時間精度試験 タクシーメーターが5.1 c)の規定に適合するかどうかの試験は,基本時間及び後続時

間が2回変更するときまでのそれぞれの時間を計測して行う。この試験は,2回繰り返して行う。基

本時間及び後続時間は,1秒未満の端数について小数点以下第2位の値を四捨五入する。 

d) 切換速度試験 タクシーメーターが5.1 d)の規定に適合するかどうかの試験は,車両の走行する速さ

を算出切換速度より1 km/h遅い速度から順次0.01 km/hずつ増速させ,算出切換速度より1 km/h速い

速度まで走行信号を与え,後続運賃が変更されるごとの時間を計測し,その時間が減少を始める速さ

を求め,算出切換速度の値との差を算出して行う。 

7.3 

演算機能確認試験 

タクシーメーターが5.10の規定に適合するかどうかの試験は,タクシーメーターに基本運賃を表示させ

てから,走行信号を加え,基本距離及び後続距離が9回経過するまでの各回の距離の累計をそれぞれ計測

して行う。また,割増機構をもつものは,割増機構を作動させたとき及び作動させないときのそれぞれの

場合において,2回繰り返して行う。この試験(距離表示を除く。)においては,算出された距離は,1 m

未満の端数について小数点以下第2位の値を四捨五入する。 

7.4 

温度特性試験 

温度特性試験は,次による。 

a) 温度特性試験 タクシーメーターが5.2 a)の規定に適合するかどうかの試験は,周囲温度を−15 ℃,

20 ℃及び60 ℃に変化させたそれぞれの場合において,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

b) 低温・高温放置特性試験 タクシーメーターが5.2 b)の規定に適合するかどうかの試験は,次による。 

1) 低温 タクシーメーターを,周囲温度−25 ℃(無通電)において16時間放置後,周囲温度を20 ℃

±15 ℃に上昇させて1時間放置後通電して,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

2) 高温 タクシーメーターを,周囲温度70 ℃(通電)において16時間放置後,周囲温度を55 ℃に降

下させて1時間放置後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

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7.5 

電源電圧特性試験 

電源電圧特性試験は,次による。 

a) 電源電圧特性試験 タクシーメーターが5.3の規定に適合するかどうかの試験は,電源電圧を9 V,12 

V及び16 Vに変化させたそれぞれの場合において,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

b) 高速状態における電源電圧変動特性試験 タクシーメーターが5.4の規定に適合するかどうかの試験

は,速さ180 km/hに相当する走行信号を与えた状態において,電源電圧を9 Vから16 Vまで変化さ

せながら,7.2 a)の試験を行う。 

7.6 

耐静電気性試験 

タクシーメーターが5.5の規定に適合するかどうかの試験は,走行信号を与えない状態で,次の条件で

直流電圧による接触及び気中放電を加えた後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。ただし,電気回路以外の部

分に放電を印加する。 

− 静電容量 150 pF 

− 放電回数 10回 

− 放電間隔 最小10秒間隔で連続 

− 接触放電での印加電圧 直流電圧で4 kV 

− 気中放電での印加電圧 8 kV 

− 放電抵抗 330 Ω 

注記 JIS C 61000-4-2を参照。 

7.7 

耐衝撃性(インパルス)雑音性試験 

タクシーメーターが5.6の規定に適合するかどうかの試験は,走行信号を与えない状態で,次の条件で

衝撃性雑音(出力インピーダンス:50 Ω)を印加した後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

− パルスの高さ 500 V 

− パルスの幅 1 μs 

− パルスの立上り時間 1 ns 

− パルスの繰返し周波数 商用周波数と同一 

− パルスの極性 正及び負 

− パルスの位相 0度〜360度 

7.8 

耐電磁性試験 

タクシーメーターが5.7の規定に適合するかどうかの試験は,走行信号を与えない状態で,次の条件で

電磁波を照射した後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

− 周波数範囲 26 MHz〜1 GHzを掃引 

− 掃引スピード 0.001 5ディケード毎秒以内 

− 電界強度 10 V/m 

− 振幅変調 1 kHzの正弦波で80 % 

注記 JIS C 61000-4-3を参照。 

7.9 

耐久性試験 

タクシーメーターが5.8の規定に適合するかどうかの試験は,10万kmの走行距離に相当する走行信号

を与えた後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

7.10 耐振性試験 

タクシーメーターが5.9の規定に適合するかどうかの試験は,タクシーメーターを振動試験機台に取り

background image

D 5609:2019  

付けて作動させ,走行信号を与えない状態で,最大振動加速度実効値の大きさが20 m/s2の定常的振動を

500時間連続して与えた場合において振動を与えた後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。 

表記及び表示 

タクシーメーターの表記及び表示は,次による。 

a) 見やすい箇所に,誤記及び脱落がなく,また,容易に消えない方法で,次の事項を表記する。 

1) 製造事業者名若しくはその登録商標,又は事業者の記号 

2) 製造年 

3) 製造番号 

4) 定格電圧 

b) 見やすい箇所に,次の事項を表記又は表示する。 

1) 1 kmに対する器差調整後の走行信号数 

検定及び検査 

検定及び検査は,附属書Aによる。 

10 対応関係 

この規格の箇条と特定計量器検定検査規則(以下,検則という。)項目との対応関係は,表1による。 

表1−JIS項目と検則項目の対比表 

JIS項目 

検則項目 

8 表記及び表示 

第二章第一節第一款第一目“表記事項” 

5 性能 
6 構成,原理,構造及び機能 

第二章第一節第一款第二目“性能” 

9 検定及び検査 
附属書A(規定)A.3検定及び検査 
附属書B(規定)B.3検定公差 

第二章第一節第二款“検定公差” 

7 性能試験の方法 

第二章第一節第三款第一目“構造検定の方法” 

9 検定及び検査 
附属書A(規定)A.3検定及び検査 
附属書B(規定)B.1一般 
        B.2器差検定の方法 
附属書C(規定)第1種検査 
附属書D(規定)第2種検査 

第二章第一節第三款第二目“器差検定の方法” 

附属書E(規定)E.1装置検査の合格条件 

第二章第二節第一款“装置検査の合格条件” 

附属書E(規定)E.2装置検査の方法 

第二章第二節第二款“装置検査の方法” 

附属書F(規定)F.1性能に係る技術上の基準 

第二章第三節第一款“性能に係る技術上の基準” 

附属書F(規定)F.2使用公差 

第二章第三節第二款“使用公差” 

附属書F(規定)F.3性能に関する検査の方法 

第二章第三節第三款第一目“性能に関する検査の方法” 

附属書F(規定)F.4器差検査の方法 

第二章第三節第三款第二目“器差検査の方法” 

附属書G(規定)車両等装置用計量器の使用中検査 

第二章第三節第四款“車両等装置用計量器の使用中検査” 

10 

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附属書A 

(規定) 

検定及び検査 

A.1 一般 

タクシーメーターの検定及び検査は,タクシーメーターを一般乗用旅客自動車運送事業に該当する事業

を営む者が用いる車両に装置した状態で行うものであり,この検定及び検査は,タクシーメーターの誤差

要因及び装置した車両の誤差要因を含む総合的な評価を行うものである。 

また,検定及び検査の方法については,附属書B〜附属書Gによる。 

A.2 用語及び定義 

附属書A〜附属書Gで用いる主な用語及び定義は,次による。 

a) 検定 計量法に規定される特定計量器の検査。 

注記 検定を行う者は,計量法によってその特定計量器の種類ごとに都道府県知事,指定検定機関,

国立研究開発法人産業技術総合研究所又は日本電気計器検定所と定められている。 

b) 検定公差 検定における器差の許容差。 

c) 装置検査 計量法に規定される車両等装置用計量器の検査。 

d) 使用中検査 計量法に規定される取引又は証明に使用されている特定計量器の検査。 

e) 車両等装置用計量器の使用中検査 計量法に規定される取引又は証明に使用されている車両等装置用

計量器の性能を確認する検査。 

A.3 検定及び検査 

タクシーメーターの検定及び検査は,次のとおりとする。 

a) 器差検定 器差検定は,附属書Bによる。 

b) 装置検査 装置検査は,附属書Eによる。 

c) 使用中検査 使用中検査は,附属書Fによる。 

d) 車両等装置用計量器の使用中検査 車両等装置用計量器の使用中検査は,附属書Gによる。 

11 

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附属書B 

(規定) 
器差検定 

B.1 

一般 

タクシーメーターの器差検定は,検定を行う前に,検定を行うタクシーメーターを装置した車両(以下,

車両という。)のタイヤのサイズを確認し,内圧が車両に表示された標準圧と相違ないかを確認する。 

B.2 

器差検定の方法 

タクシーメーターの器差検定の方法は,第1種検査又は第2種検査によって行うものとする。 

B.2.1 第1種検査 

第1種検査は,附属書Cによる。 

B.2.2 第2種検査 

第2種検査は,附属書Dによる。 

B.3 

検定公差 

タクシーメーターの検定公差は,次による。ただし,距離試験モードによる方法の場合は,“算出された

距離”を“表示された距離”に読み替える。 

a) 表示される距離制運賃に相当するものとして算出された距離(以下,算出された距離という。)が1 km

以下の場合は,算出された距離と真実の距離との差が−40 m以上0 m以下。 

b) 算出された距離が1 kmを超える場合は,算出された距離と真実の距離との差の真実の距離に対する

割合が−4 %以上0 %以下。 

B.4 

装置検査に合格した場合の取扱い 

装置検査に合格したタクシーメーターは,器差検定に合格したものとみなすことができる。 

12 

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附属書C 
(規定) 

第1種検査 

C.1 一般 

第1種検査は,基準器検査規則第4条に規定する基準巻尺(以下,基準巻尺という。)によってあらかじ

め距離が測定されている標準走行コースにおいて,車両に指定する人数の人員を乗車させて行う。 

第1種検査は,次のいずれかの方法によって行う。 

− 距離制運賃表示による方法 

− 距離試験モードによる方法 

C.2 距離制運賃表示による方法 

C.2.1 検査距離 

検査距離は,次による。 

a) 基本距離 

b) 後続距離 

ただし,後続距離は,基本距離から連続した距離とし,後続距離の加算回数は,2回以上10回以内とす

る。 

C.2.2 検査方法 

検査方法は,次による。 

a) 検査距離(A)に,検査距離(A)の4 %に相当する距離[検査距離(A)が1 km以下の場合は,40 m]

を加算した距離(B)を算出する。 

b) 車両に装置したタクシーメーターの基本運賃を表示(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支

払”など,距離計測だけによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)後,車両

を約40 km/hの速度で走行させる。 

c) 検査距離(A)と距離(B)との間において,その運賃の表示が変更するかを検査する。 

C.3 距離試験モードによる方法 

C.3.1 検査距離 

検査距離は,次による。 

a) 1 km 

b) 1 kmから500 m増すごと 

ただし,b)は,a)から連続した距離とし,500 mの加算回数は,2回以上10回以内とする。 

C.3.2 検査方法 

検査方法は,次による。 

a) 検査距離(A)に,検査距離(A)の4 %に相当する距離[検査距離(A)が1 km以下の場合は,40 m]

を加算した距離(B)を算出する。 

b) 車両に装置したタクシーメーターの距離試験モードによる距離表示が0 mであることを確認した後に,

車両を約40 km/hの速度で走行させる。 

13 

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c) 検査距離(A)と距離(B)との間において,その距離が表示するかを検査する。 

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附属書D 
(規定) 

第2種検査 

D.1 一般 

第2種検査は,車両の駆動輪(以下,計測対象車輪という。)を回転させ,回転数を計測して検査をする。

ただし,駆動輪が走行信号と連動していない場合などやむを得ない場合に限り,駆動輪以外の車輪につい

ても計測対象車輪としてもよい。 

なお,この検査において,基準器検査規則第4条に規定するタクシーメーター装置検査用基準器(以下,

装置検査用基準器という。)を使用する場合は,その主ホイールの回転数とし,計測対象車輪の回転数と装

置検査用基準器の主ホイールとの比を求めて検査するか,又はタイヤの種類ごとに応じて路上走行距離に

対する路上走行距離と装置検査用基準器上を走行した距離との差などの割合(以下,補正値という。)を用

いて検査をする。 

第2種検査は,次のいずれかの方法によって行う。 

− 距離制運賃表示による方法 

− 距離試験モードによる方法 

D.2 計測対象車輪の有効周 

計測対象車輪の有効周は,左右両計測対象車輪の平均有効周とする。その有効周は,両計測対象車輪の

内圧を標準圧に設定した後,車両に指定する人数の人員を乗車させて平らな地面を静かに直進させ,計測

対象車輪が整数回回転した距離を基準巻尺によって測定する。 

D.3 距離制運賃表示による方法 

D.3.1 検査距離 

検査距離は,次による。 

a) 基本距離 

b) 後続距離 

ただし,後続距離は,基本距離から連続した距離とし,後続距離の加算回数は,2回以上10回以内とす

る。 

D.3.2 計測対象車輪の回転数を計測する検査方法 

検査方法は,次による。 

a) 計測対象車輪の有効周を測定する(D.2参照)。 

b) 検査距離を計測対象車輪の有効周で除して回転数Aを算出する。 

c) 回転数Aに,回転数Aの4 %[検査距離(A)が1 km以下の場合は,40 m]に相当する回転数Bを

加算した回転数Cを算出する。 

d) 車両に装置したタクシーメーターの基本運賃を表示(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支

払”など,距離計測だけによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)後,計測

対象車輪を回転させる。 

e) 回転数Aと回転数Cとの間において,その運賃の表示が変更するかを検査する。 

15 

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D.3.3 装置検査用基準器による検査方法 

検査方法は,次のいずれかによる。 

a) 計測対象車輪の回転数と装置検査用基準器の主ホイールの回転数との比を求めて検査する場合 

1) 計測対象車輪の有効周を測定する(D.2参照)。 

2) 計測対象車輪を装置検査用基準器に載せ,計測対象車輪の1回転に対する装置検査用基準器の主ホ

イールの回転数を算出する。 

3) 検査する距離を計測対象車輪の有効周で除した値に2)の値を乗じて回転数Aを算出する。 

4) 回転数Aに,回転数Aの4 %[検査距離(A)が1 km以下の場合は,40 m]に相当する回転数B

を加算した回転数Cを算出する。 

5) 車両に装置したタクシーメーターの基本運賃を表示(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支

払”など,距離計測だけによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)後,計

測対象車輪を回転させる。 

6) 回転数Aと回転数Cとの間において,その運賃の表示が変更するかを検査する。 

b) 補正値(D.5参照)を用いて検査する場合 

1) 検査距離を装置検査用基準器の主ホイールの円周の長さで除して回転数Aを算出する。 

2) 回転数Aに補正値を乗じて得た値を,回転数Aに加算して回転数Bを算出する。 

3) 回転数Bに,回転数Bの4 %に相当する値を乗じて得た値を加算した回転数Cを算出する。ただし,

検査距離が1 km以下の場合は,検査距離に40 mを加算した値を主ホイールの円周の長さで除して

回転数A'を算出する。回転数A'に補正値を乗じて得た値を,回転数A'に加算して,この値を回転

数Cとする。 

4) 両計測対象車輪の内圧を標準圧に設定後,2名以下の人員を乗車させて,計測対象車輪を装置検査

用基準器に載せる。 

5) タクシーメーターの基本運賃を表示(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支払”など,距離

計測だけによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)後,計測対象車輪を回

転させる。 

6) 回転数Bと回転数Cとの間において,その運賃の表示が変更するかを検査する。 

D.4 距離試験モードによる方法 

D.4.1 検査距離 

検査距離は,次による。 

a) 1 km 

b) 1 kmから500 m増すごと 

ただし,b)は,a)から連続した距離とし,500 mの加算回数は,2回以上10回以内とする。 

D.4.2 計測対象車輪の回転数を計測する検査方法 

検査方法は,次による。 

a) 計測対象車輪の有効周を測定する(D.2参照)。 

b) 検査距離を計測対象車輪の有効周で除して回転数Aを算出する。 

c) 回転数Aに,回転数Aの4 %[検査距離(A)が1 km以下の場合は,40 m]に相当する回転数Bを

加算した回転数Cを算出する。 

d) 車両に装置したタクシーメーターの距離試験モードによる距離表示が0 mであることを確認した後に,

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16 

D 5609:2019  

  

計測対象車輪を回転させる。 

e) 回転数Aと回転数Cとの間において,その距離が表示するかを検査する。 

D.4.3 装置検査用基準器による検査方法 

検査方法は,次のいずれかによる。 

a) 計測対象車輪の回転数と装置検査用基準器の主ホイールの回転数との比を求めて検査する場合 

1) 計測対象車輪の有効周を測定する(D.2参照) 

2) 計測対象車輪を装置検査用基準器に載せ,計測対象車輪の1回転に対する装置検査用基準器の主ホ

イールの回転数を算出する。 

3) 検査距離を計測対象車輪の有効周で除した値に2)の値を乗じて回転数Aを算出する。 

4) 回転数Aに,回転数Aの4 %[検査距離(A)が1 km以下の場合は,40 m]に相当する回転数B

を加算した回転数Cを算出する。 

5) 車両に装置したタクシーメーターの距離試験モードによる距離表示が0 mであることを確認した後

に,計測対象車輪を回転させる。 

6) 回転数Aと回転数Cとの間において,その距離が表示するかを検査する。 

b) 補正値(D.5参照)を用いて検査する場合 

1) 検査距離を装置検査用基準器の主ホイールの円周の長さで除して回転数Aを算出する。 

2) 回転数Aに補正値を乗じて得た値を回転数Aに加算して回転数Bを算出する。 

3) 回転数Bに,回転数Bの4 %に相当する値を乗じて得た値を加算した回転数Cを算出する。ただし,

検査距離が1 km以下の場合は,検査距離に40 mを加算した値を主ホイールの円周の長さで除して

回転数A'を算出する。回転数A'に補正値を乗じて得た値を,回転数A'に加算して,この値を回転

数Cとする。 

4) 両計測対象車輪の内圧を標準圧に設定後,2名以下の人員を乗車させて,計測対象車輪を装置検査

用基準器に載せる。 

5) 車両に装置したタクシーメーターの距離試験モードによる距離表示が0 mであることを確認した後

に,計測対象車輪を回転させる。 

6) 回転数Bと回転数Cとの間において,その距離が表示するかを検査する。 

D.5 補正値 

D.5.1 一般 

D.3.3 b)及びD.4.3 b)に適用される補正値は,D.5.2又はD.5.3のいずれかの値とする。 

D.5.2 装置検査用基準器に適用される補正値 

各装置検査用基準器に適用される補正値は,表D.1による。 

表D.1−装置検査用基準器及びタイヤの種類によって適用される補正値 

型名 

装置検査用基準器名 

補正値 

周速度 

km/h 

ラジアル 

スタッドレス 

2型 

STB-2-BB 

−1.0 

−1.5 

45 

STB-2 

−1.5 

−2.0 

1型 

SMT-1 

−2.5 

−3.0 

60 

Y-4 

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17 

D 5609:2019  

表D.1−装置検査用基準器及びタイヤの種類によって適用される補正値(続き) 

型名 

装置検査用基準器名 

補正値 

周速度 

km/h 

ラジアル 

スタッドレス 

1型 

SM-1 

−2.5 

−3.0 

60 

FM-1 

MS-1 

SRT-3 

−3.0 

−3.5 

Y-3 

可搬型 

HRT-1 

−0.5 

−1.0 

40 

前輪駆動車に対する補正値は,次の式によって得た値を加える。 

(

×

=

590

R

FW

W

e

ここに, e:後輪駆動車と前輪駆動車の駆動タイヤの有効周の相違値 

WF:前軸重(N) 

WR:後軸重(N) 

β:タイヤのひずみ係数(%/590 N),ラジアル系 β=0.1 

D.5.3 算出法による補正値 

D.5.3.1 一般 

D.5.2の値によらない補正値を使用する場合には,次のいずれかの方法によって算出した補正値を使用す

る。 

D.5.3.2 路上走行によって得られた距離(路上距離)及び装置検査用基準器上を走行して得られた距離(装

置検査用基準器距離)による算出 

a) 路上距離の算出 路上距離の算出は,次による。 

1) 基準巻尺,JCSS校正された巻尺又はJIS B 7512の2級以上の巻尺(以下,基準巻尺などという。)

によって距離測定された走行コース(2 km以上であること)を設定する。 

2) 両計測対象車輪の空気圧を標準圧力に設定する。 

3) 車両に指定する人数の人員を乗車させ,走行コースの起点に停車させる。 

4) タクシーメーターの表示を距離試験モード又は運賃表示に設定し,距離試験モードにあっては0 m,

運賃表示にあっては基本運賃(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支払”など,距離計測だ

けによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)であることを確認する。 

5) 車両を走行させ(走行速度は,補正値を算出する装置検査用基準器の主ホイールの周速度以内が望

ましい。),タクシーメーターの表示が所定の距離に到達又は所定の運賃に到達した際の路上距離を

読み取る。 

6) 2)から5)までを2回以上繰り返し,その平均値を算出する[以下,c)において路上距離という。]。 

b) 装置検査用基準器距離の算出 装置検査用基準器距離の算出は,a)で使用したタクシーメーターを搭

載した車両を用いて次の順によって行う。 

1) 両計測対象車輪の空気圧を標準圧力に設定する。 

2) 車両に指定する人数の人員を乗車させ,両計測対象車輪を装置検査用基準器上に停車させる。 

3) タクシーメーターの表示を距離試験モード又は運賃表示に設定し,距離試験モードにあっては0 m,

運賃表示にあっては基本運賃(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支払”など,距離計測だ

18 

D 5609:2019  

  

けによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)及び装置検査用基準器のカウ

ンターが0であることを確認する。 

4) 装置検査用基準器を動作させ,タクシーメーターの表示が測定距離に到達又は所定の運賃に到達し

た際の装置検査用基準器の回転数を読み取る。 

5) 4)で読み取った回転数と装置検査用基準器の主ホイールの円周の長さを乗じて装置検査用基準器上

での距離を算出する。 

6) 1)から5)までを2回以上繰り返し,その平均値を算出する[以下,c)において装置検査用基準器距

離という。]。 

c) 補正値の算出 次の算出式に基づき補正値を算出する。 

()(

)100

%

×

路上距離

路上距離

装置検査用基準器距離

補正値

D.5.3.3 タイヤの有効周測定[平たん(坦)路面及び装置検査用基準器]によって得られた値による算出 

a) 路面有効周(平均有効周)の算出 路面有効周の算出は,次による。 

1) 両計測対象車輪の空気圧を標準圧力に設定する。 

2) 車両に指定する人数の人員を乗車させ,平たん(坦)な場所に停車させて両計測対象車輪及び路面

にマークを施す(基点0 m)。 

3) 両計測対象車輪が少なくとも5回転以上回転するまで低速度で車両を走行させる。 

4) 3)の後,路面にマークを施す(終点)。 

5) 基準巻尺などを用いて各計測対象車輪の基点と終点との間の長さを測定する。 

6) 5)で測定された各値に計測対象車輪が回転した数を除して路面有効周を算出する。 

7) 1)から6)までを2回以上繰り返し,その平均値を算出する[以下,c)において路面有効周という。]。 

b) 装置検査用基準器有効周の算出 装置検査用基準器有効周の算出は,次による。 

1) 両計測対象車輪の空気圧を標準圧力に設定する。 

2) 車両に指定する人数の人員を乗車させ,両計測対象車輪を装置検査用基準器上に停車させて両計測

対象車輪及び主ホイールにマークを施す(基点0 m)。 

3) 両計測対象車輪を5回転以上,手動によって回転させる。 

4) 3)の後,主ホイールにマークを施す(終点)。 

5) 基準巻尺などを用いて主ホイール上に記した各計測対象車輪の基点と終点との間の長さを測定する。 

6) 5)で測定された各値に計測対象車輪が回転した数を除して1回転当たりの有効周を算出する。 

7) 1)から6)までを2回繰り返し,その平均値を算出する[以下,c)において装置検査用基準器有効周

という。]。 

c) 補正値の算出 次の算出式に基づき補正値を算出する。 

()(

)100

%

×

路面有効周

路面有効周

装置検査用基準器有効

補正値

D.5.3.4 回転数計によって得られた距離(回転数計距離)及び装置検査用基準器距離による算出 

a) 回転数計距離及び装置検査用基準器距離の算出 回転数計距離及び装置検査用基準器距離の算出は,

次による。 

1) 両計測対象車輪の空気圧を標準圧力に設定する。 

2) 車両に指定する人数の人員を乗車させ,D.5.3.3 a)の方法によって計測対象車輪の有効周を算出する。 

3) 2)が終了した後,車両に指定する人数の人員を乗車させ,両計測対象車輪を装置検査用基準器上に

19 

D 5609:2019  

停車させる。 

4) 計測対象車輪に回転数測定用の反射材を設置し,検出範囲内に回転数計を設置する。 

5) タクシーメーターの表示を距離試験モード又は運賃表示に設定し,距離試験モードにあっては0 m,

運賃表示にあっては基本運賃(時間距離併用機構をもつものにあっては,“支払”など,距離計測だ

けによって距離制運賃を決定する動作位置とすることによって表示)及び回転数計のカウンターが

0であることを確認する。 

6) 装置検査用基準器を動作させ,タクシーメーターの表示が測定距離に到達,又は所定の運賃に切り

替わった際の装置検査用基準器及び回転数計の回転数(両計測対象車輪に回転数計を設置した場合

は,それぞれの値の平均値)を読み取る。 

7) 6)で読み取った装置検査用基準器の回転数に装置検査用基準器の主ホイールの円周の長さを乗じて

装置検査用基準器距離を算出する。 

8) 6)で読み取った回転数計の回転数と2)で算出した平均有効周との積から回転数計距離を算出する。 

9) 5)から8)までを2回以上繰り返し,装置検査用基準器距離及び回転数計距離の平均値を算出する[以

下,b)においてそれぞれ装置検査用基準器距離,及び回転数計距離という。]。 

b) 補正値の算出 次の算出式に基づき補正値を算出する。 

()(

)

100

%

×

回転数計距離

回転数計距離

装置検査用基準器距離

補正値

20 

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附属書E 

(規定) 
装置検査 

E.1 

装置検査の合格条件 

タクシーメーターの装置検査の合格条件は,次による。 

a) タクシーメーターの装置検査の器差は,次の範囲を超えてはならない。 

− 算出された距離が1 km以下の場合は,算出された距離と真実の距離との差が−40 m以上0 m以下 

− 算出された距離が1 kmを超える場合は,算出された距離と真実の距離との差の真実の距離に対す

る割合が−4 %以上0 %以下 

ただし,距離試験モードによる方法の場合は,“算出された距離”を“表示された距離”に読み替え

る。 

b) パルス発信器をもつタクシーメーターにあっては,そのパルス発信器が車両のエンジンルーム又は車

内に,容易に離脱しない方法で取り付けられていなければならない。 

c) ギヤーボックス(たわみ軸の回転を歯車によって加減する,又は他に伝達する装置をいう。以下同じ。)

をもつタクシーメーターにあっては,そのギヤーボックスが車両のエンジンルーム又は車内に,容易

に離脱しない方法で取り付けられていなければならない。 

d) パルス変換器をもつタクシーメーターにあっては,そのパルス変換器が車両のエンジンルーム又は車

内に,容易に離脱しない方法で取り付けられていなければならない。 

e) パルス調整器をもつタクシーメーターにあっては,そのパルス調整器が車両のエンジンルーム又は車

内に,容易に離脱しない方法で取り付けられていなければならない。 

f) 

型式承認表示の付されたタクシーメーターにあっては,タクシーメーターの本体が型式の承認を受け

た型式と同一の型式に属するものでなければならない。 

g) タクシーメーターの表示部は,車内の見やすい箇所に取り付けられていなければならない。 

h) 次に示す装置がある場合には,その装置に当該タクシーメーターの製造又は修理を行った届出製造事

業者又は届出修理事業者が,あらかじめその工場,事業場又は事業所の所在の場所を管轄する都道府

県知事に届け出た記号が付された封印がされたものでなければならない。 

− ギヤーボックス 

− パルス変換器 

− パルス発信器 

− パルス調整器 

E.2 

装置検査の方法 

装置検査の方法は,B.1及びB.2に準じるほか,目視その他の適切な方法による。ただし,B.1及びB.2

において“器差検定”とあるのは“装置検査”に,“検定”とあるのは“装置検査”に読み替える。 

なお,距離試験モードによる方法で行う場合,タリフ定数の確認を,次のいずれかの方法によって行う。 

a) タクシーメーターにタリフ定数を表示させる。 

b) 印字装置にタリフ定数を印字させる。 

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附属書F 

(規定) 

使用中検査 

F.1 

性能に係る技術上の基準 

性能に係る技術上の基準は,箇条5,箇条6及び箇条8による。 

F.2 

使用公差 

タクシーメーターの使用公差は,次による。 

a) 算出された距離が1 km以下の場合は,算出された距離と真実の距離との差が,−60 m以上0 m以下 

b) 算出された距離が1 kmを超える場合は,算出された距離と真実の距離との差の真実の距離に対する

割合が,−6 %以上0 %以下 

ただし,距離試験モードによる方法の場合は,“算出された距離”を“表示された距離”に読み替える。 

F.3 

性能に関する検査の方法 

性能に関する検査の方法は,箇条7による。ただし,必要がないと認めるときには,この項目は省略す

ることができる。 

注記 検則第114条に基づき,タクシーメーターが装置検査に合格した際に交付された装置検査済証

の記載内容を確認する。 

F.4 

器差検査の方法 

器差検査の方法は,B.1及びB.2による。ただし,B.1及びB.2において“器差検定”とあるのは“器差

検査”に,“検定”とあるのは“検査”に,附属書C及び附属書Dの“4 %”とあるのは“6 %”に,“40 m”

とあるのは“60 m”に読み替える。 

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附属書G 
(規定) 

車両等装置用計量器の使用中検査 

G.1 

車両等装置用計量器の使用中検査の合格条件 

車両等装置用計量器の使用中検査の合格条件は,E.1による。ただし,E.1 a)の“−40 m”とあるのは“−

60 m”に,“−4 %”とあるのは“−6 %”に読み替える。 

G.2 

車両等装置用計量器の使用中検査の検査方法 

車両等装置用計量器の使用中検査の検査の方法は,B.1,B.2及びF.3並びに目視その他の適切な方法に

よる。ただし,B.1及びB.2において“器差検定”とあるのは“車両等装置用計量器の使用中検査”に,“検

定”とあるのは,“車両等装置用計量器の使用中検査”に,附属書C及び附属書Dの“4 %”とあるのは

“6 %”に,“40 m”とあるのは“60 m”に読み替える。 

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附属書H 
(参考) 

距離試験モードなどにおける信号出力機構の標準仕様 

H.1 一般 

6.3i)に規定されている距離試験モード及び運賃表示における運賃表示の切替り時に出力する信号出力機

構の標準的な仕様について記載する。 

H.2 タクシーメーターに取り付ける発光ダイオードの仕様 

タクシーメーターに取り付ける発光ダイオード(以下,LEDという。)の仕様は,次による。 

a) 光の主波長は,620 nm〜675 nmとする。 

b) 光度は,10 mcd以上とする。 

c) 一回当たりの光の点灯時間は,5 ms〜100 msとする。 

H.3 ファイバーの挿入口の形状及び位置 

ファイバーをタクシーメーターに挿入して,ファイバーとLEDの光軸とが一致するように,タクシーメ

ーターに筒状の挿入口を設ける(図H.1参照)。また,挿入口は,タクシーメーター前面パネルに取り付

け,挿入口保護用の取外し容易なキャップを取り付ける。 

単位 mm 

図H.1−ファイバー挿入口の形状寸法 

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参考文献 JIS C 61000-4-2 電磁両立性−第4-2部:試験及び測定技術−静電気放電イミュニティ試験 

JIS C 61000-4-3 電磁両立性−第4-3部:試験及び測定技術−放射無線周波電磁界イミュニテ

ィ試験