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日本工業規格          JIS 

 

D 5608-1994 

 

 

自動車用速度表示装置 

Speed indication devices for automobiles 

 

 

1. 適用範囲 この規格は,自動車に用いる速度表示装置(以下,速度表示装置という。)について規定す

る。 

備考 この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS C 7506 自動車用電球 

JIS C 7709 電球類の口金及び受金 

JIS D 0201 自動車部品の電気めっき通則 

JIS D 0202 自動車部品の塗膜通則 

JIS D 0203 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法 

JIS D 1601 自動車部品振動試験方法 

JIS D 5601 自動車用スピードメータ 

JIS R 5210 ポルトランドセメント 

JIS Z 8701 XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系による色の表示方法 

JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色 

 

2. 速度表示装置の定義 大形貨物自動車(1)に取り付けるもので,自動車の速度が40km/h以下の状態で1

灯,40km/hを超え60km/h以下の状態で2灯,60km/hを超えた状態で3灯の速度表示ランプを点灯する装

置をいう。 

注(1) 道路運送車両の保安基準第48条の3に規定された自動車をいう。 

 

3. 構成 速度表示装置は,次に示す各部で構成される。 

(1) 検出部 自動車の速度を検出する機構又はこれと併用するリレー若しくは電気的増幅器などを含んだ

もの。 

(2) 表示ランプ 自動車の前面ガラス上方に取り付けられ,自動車の走行速度を表示するランプで,昼夜

兼用式及び昼夜切換式の2種類とする。 

(3) 確認ランプ 自動車の運転席で表示ランプの点灯を確認するために,表示ランプと連動して点灯する

ランプ。 

(4) 点検スイッチ 車両停止状態で表示ランプ及び確認ランプのランプバルブの断線の有無などを点検す

るために,運転席付近に取り付けられたスイッチ。 

 

4. 構造,形状及び寸法 構造,形状及び寸法は,次のとおりとする。 

(1) 検出部 


D 5608-1994  

(a) 運行記録計に組み込まれたものなど自動車用スピードメータの原理を利用するものでは,駆動軸が

637rpmで60km/hの割合で速度を検出するものとする。 

(b) 駆動軸の回転方向は,駆動側から見て逆時計回り(左回り)とする。 

(c) 速度表示装置のたわみ軸取付部の形状及び寸法は,JIS D 5601に適合するものとする。 

(d) 昼夜切換式のものでは,周囲の明るさに応じ自動的に表示ランプのフィラメントの点灯を切り換え

る装置,又は自動車のヘッドランプに連動したフィラメント切換装置をもつものとする。 

(2) 表示ランプ 

(a) ランプバルブは,原則としてJIS C 7506による。 

(b) ランプバルブの口金及び受金は,原則としてJIS C 7709によるBA15及びBAY15とする。 

(c) 表示ランプの灯光の色度は,表1に示すとおりとする。 

表1 

色名 

色度範囲 

黄緑 

x≧0.360−0.080y 

 

y≧−x+0.910 

 

x≦0.850y 

備考 表中のx,yは,JIS Z 8701

の色度座標をいう。 

(d) ランプバルブとレンズとは,常に正規の使用状態に保持できるものとし,ランプバルブの交換が容

易にできる構造とする。 

(e) 表示ランプのレンズの有効面積(2)は,40cm2以上とする。 

注(2) 有効面積とは,図1に示す範囲とする。 

図1 

 

有効面積=E−Jn 

ここに, E: レンズ外周に包まれる全面積 
 

J: 取付小ねじの頭部の面積 

 

n: 取付小ねじの数 

(3) 確認ランプ 

(a) ランプバルブは,原則としてJIS C 7506による。 

(b) ランプバルブの口金及び受金は,原則としてJIS C 7709によるBA9Sとする。 

(c) 確認ランプの灯光の色は,アンバーから緑までの範囲とする。 

(d) 昼間,夜間とも容易に確認できる明るさをもち,しかも夜間,運転者に不快なまぶしさを与えない

明るさをもつものとする。 


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(4) 点検スイッチ スイッチの操作は滑らかで,しかも停止すべき正しい位置を手ごたえで容易に感知で

きるものとする。 

また,停止位置の中間においては,有害な引掛かり,きしみ,がたなどがないものとする。 

 

5. 外観 塗装及びめっきは良好で,有害な傷,さび,その他の欠点がなく,防じん,さび止め処理に欠

陥のないものとする。 

 

6. 検査 

6.1 

検出部 

6.1.1 

検査項目 検査項目は,次のとおりとする。 

(1) 外観検査 

(2) 構造,形状及び寸法検査 

(3) 点灯時速度検査 

(4) 耐温度検査 

(5) 作動検査 

(6) 接触抵抗検査 

(7) 絶縁抵抗検査 

(8) 耐振検査 

(9) 耐久検査 

6.1.2 

外観検査 外観は,5.の規定に適合し,しかも塗装及びめっきは,次のとおりでなければならない。 

(1) 外枠及びケースに塗装を施したものは,JIS D 0202の4.8(耐水性試験方法)による24hの試験を行っ

たとき,塗膜のはがれ,軟化,浮き及び変色を生じないこと。 

(2) 外枠及びケースにめっきを施したものは,JIS D 0201によるMFNi10以上,MBNi5以上,MFCr10以

上,MBCr5以上又はMFZn5以上とする。 

6.1.3 

構造,形状及び寸法検査 構造,形状及び寸法は,4.(1)の規定に適合しなければならない。 

6.1.4 

点灯時速度検査 速度表示装置の点灯時速度検査は,第1灯,第2灯,第3灯が点灯する順序で各

位置ごとに行い,表2に示す点灯時速度の範囲内で点灯しなければならない。 

また,作動中,灯光に有害なちらつきがあってはならない。 

なお,この検査は,標準速度計を用い,JIS D 5601の8.1(試験条件)で行う。 

表2 

単位 km/h 

表示ランプ 

(運転席から見た位置) 

速度表示装置の点灯時速度 

第1灯(左) 

20以下 

第2灯(右) 

40±2.5 

第3灯(中央) 

60±3 

備考 検出部が速度計に組み込まれている速度表示装置の場

合は,速度計の指示値と点灯時速度の指示との差につ
いては,特に規定しない。 

6.1.5 

耐温度検査 検出部の温度検査は,−15〜+60℃の範囲で各部に異常がなく,点灯時速度の狂いは,

60km/hの表示速度において6km/h以内でなければならない。 


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6.1.6 

作動検査 検出部は,公称電圧に応じて表3に示す端子電圧で確実に作動し,機能に異常があって

はならない。 

表3 

単位 V 

公称電圧 

最低作動端子電圧 

最高作動端子電圧 

12 

10 

16 

24 

20 

32 

6.1.7 

電圧降下検査 検出部の入力端子と第1灯,第2灯及び第3灯の各出力端子との間に表4の負荷電

流を流したとき,入力端子と出力端子との間の接触抵抗による電圧降下は,接点をもつものが0.25V以下,

接点をもたないものが0.5V以下でなければならない。 

表4 

公称電圧V 

負荷電流A 

12 

24 

0.5 

6.1.8 

絶縁抵抗検査 各端子とケースとの間の絶縁抵抗は,常温,常湿の状態において500V絶縁抵抗計

で測定したとき,1M

上でなければならない。 

6.1.9 

耐振検査 検出部を正規の取付姿勢で振動試験機台上に取り付け,表5に示す試験電圧を加え,

70km/hに相当する速度で作動させ,JIS D 1601の5.3(振動耐久試験方法)の(1)(共振がない場合)の段

階4による試験を行ったとき,各部に異常がなく,更に6.1.4の点灯時速度検査を行ったとき,試験前に対

する点灯時速度の狂いの許容差は,±3km/hでなければならない。 

6.1.10 

耐久検査 検出部を正規の取付姿勢で耐久試験機台上に取り付け,速度0

約100km/hに相当す

る回転を1分間約6回の割合で与え,正規の負荷を接続し,表5に示す試験電圧を加えて300 000回の試

験を行ったとき,各部に異常がなく,更に6.1.4の点灯時速度検査を行ったとき,試験前に対する点灯時速

度の狂いの許容差は±4km/hで,また6.1.7の電圧降下検査の規定に適合しなければならない。 

備考 この検査は,主として新規の設計製作による速度表示装置が設計どおりの性能を発揮する

かどうか,又は新規の受渡しに際し,設計仕様どおりの性能を発揮するかどうかを知るた

めに行う形式検査に適用する。 

表5 

単位 V 

公称電圧 

試験電圧 

12 

14 

24 

28 

6.2 

表示ランプ 

6.2.1 

検査項目 検査項目は,次のとおりとする。 

(1) 外観検査 

(2) 構造,形状及び寸法検査 

(3) めっき及び塗装検査 

(4) 配光検査 

(5) 色度検査 

(6) 耐温度検査 

(7) 耐じん検査 


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(8) 変色検査 

(9) 耐振検査 

(10) 耐衝撃検査 

(11) 耐水検査 

(12) 耐湿検査 

(13) 絶縁抵抗検査 

6.2.2 

外観検査 外観は,次のとおりでなければならない。 

(1) 金属部分にめっきを施したものの有効面は,JIS D 0201の7.1(外観試験方法)による試験を行い,8.1

(外観判定基準)の2級以上に適合すること。 

(2) 金属部分に塗装を施したものの有効面は,JIS D 0202の4.3(外観試験方法)による試験を行い,3.2

(外観)に適合すること。 

(3) レンズには,有害なあわ,しわ,ゆがみなどの欠点がないこと。 

(4) シートパッキンの表面には,著しいでこぼこ,しわ,裂け目などの有害な欠点がないこと。 

6.2.3 

構造,形状及び寸法検査 構造,形状及び寸法は,4.2の規定に適合しなければならない。 

6.2.4 

めっき及び塗装検査 めっき及び塗装は,次のとおりでなければならない。 

(1) めっきを施したものの有効面は,JIS D 0201の7.3(耐食性試験方法)による試験を行い,8.3(耐食

性判定基準)に適合すること。 

(2) 塗装を施したものの有効面は,JIS D 0202の4.6(耐食性試験方法)による試験を行い,3.5(耐食性)

に適合すること。 

6.2.5 

配光検査 表示ランプを正規の使用状態に照準し,組み付けられた所定のランプバルブを用い,所

定の試験電圧で点灯し,色補正された照度計によって図2に示す各測定点で配光を測定したとき,表6に

適合しなければならない。 

なお,測定距離は,ランプバルブのフィラメントから3m以上前方とする。 


D 5608-1994  

図2 

 

備考1. 図中●印は,測定点を表す。 

2. 図中の数値及び記号は,次の意味を表す。 

H :ランプ軸を含む水平面とランプ軸に直角をなす鉛直面との交線 
V :ランプ軸を含む鉛直面とランプ軸に直角をなす鉛直面との交線 

H−V :HとVとの交点 

U :Hから上方 
D :Hから下方 

R :Vから右方(表示ランプから測定板に向かって右方) 

L :Vから左方(表示ランプから測定板に向かって左方) 

数値 :H及びVからの角度 (°)  

なお,ランプ軸とは,表示ランプの正規の使用状態において光学的

中心を通り,車両の中心面に平行で,しかも水平な線をいう。 

 

表6 

単位 cd 

測定点 

光度 

昼夜兼用式 

昼夜切換式 

 

昼間用 

夜間用 

5U-V 

 50以上 

  50以上 

  2以上 

5U-10L, R 

 20以上 

  20以上 

  1以上 

H-V 

200以上 

 200以上 

  5以上 

H-5L, R 

100以上 

 100以上 

  3以上 

H-10L, R 

 50以上 

  50以上 

  1以上 

H-20L, R 

 10以上 

  10以上 

  1以上 

5D-V 

 50以上 

  50以上 

  2以上 

5D-10L, R 

 20以上 

  20以上 

  1以上 

最高光度の点 

600以下 

1 000以下 

600以下 

6.2.6 

色度検査 表示ランプの灯光の色度は,組み付けられた所定のランプバルブを用い,所定の試験電

圧で点灯し,JIS Z 8701による標準の光Aを用い,JIS Z 8722により測定したとき,表1に示す色度範囲

内でなければならない。ただし,この検査のかわりに,供試品と表1に示す色度範囲の標準限界フィルタ

とを肉眼で比較検査してもよい。 

なお,標準限界フィルタは,JIS Z 8701による標準の光Aで観測する。 


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6.2.7 耐温度検査 表示ランプを恒温槽内に正規の使用状態に取り付け,供試品が規定の温度に達した後,

所定のランプバルブを用い,所定の試験電圧で表7に示す条件で試験を行ったとき,機能を損なうような

軟化,き裂,ゆがみ,つやの変化及びその他著しい欠点を生じてはならない。 

表7 

周囲温度 

試験時間 

−20±2℃ 

1時間 

 50±3℃ 

6.2.8 

耐じん検査 表示ランプを縦,横,高さが,それぞれ約1 200mmの密閉容器中に正規の使用状態

で壁から150mm以上離して取り付け,容器中にはJIS R 5210による中庸熱ポルトランドセメントを約5kg

入れ,じんあいが容器中を一様に拡散吹き上げられるように,15分間に10秒の割合で空気を噴出させる。

この間,表示ランプは,所定の試験電圧で30分間周期(15分間点灯,15分間消灯)で作動させ,合計連

続5時間の試験を行い,試験終了後,表面の付着物をふきとり,表示ランプの最高光度を測定したとき,

試験前の光度に対して10%以上の低下があってはならない。ただし,水抜き穴などのある表示ランプは,

開口部を閉じた状態で行う。 

6.2.9 

変色検査 表示ランプのレンズを表8に示す条件で促進耐候試験機(例えば紫外線カーボンアーク

2灯を付けたウエザメータ)により合計200時間(連続又は断続)の試験を行い,表面の付着物をふきと

ったとき,表面に著しい色の変化及びつやの変化を生じてはならない。 

表8 

項目 

試験条件 

平均放電電圧 

135V±2% 

平均放電電流 

16A±2% 

ブラックパネル温度計の示す温度 

63±5℃ 

清水の噴射時間 

48分休止,12分噴射を繰り返す。 

噴霧圧 

80〜130kPa 

6.2.10 耐振検査 ランプバルブを装置した表示ランプを正規の使用状態で振動試験機台上に取り付け,所

定の試験電圧で点灯し,JIS D 1601の5.3の(1)の段階4又は段階7による試験を行ったとき,構成部材の

変形,緩み,き裂,フィラメントの断線(3),接触不良などの異常があってはならない。 

注(3) 段階7の場合は,受渡当事者間の協定による。 

6.2.11 耐衝撃検査 ランプバルブを装着した表示ランプを正規の使用状態で図3に示すような衝撃試験

機台上に取り付け,カム落下 (3.2mm) により,1分間750回の割合で衝撃を加えて連続1時間試験を行っ

たとき,表示ランプの構成部材の変形,脱落,レンズの回転,移動,支持部の折損など,各部に異状(ラ

ンプバルブの断線を除く。)を生じてはならない。 


D 5608-1994  

図3 

 

注(4) 試験品取付台の位置におけるスプリング調整荷重 

6.2.12 耐水検査 表示ランプを正規の使用状態に取り付け,JIS D 0203の散水又は噴水試験のR2又はS1

を行い,試験後1時間放置したとき,内部に2ml以上の残留水分があってはならない。ただし,水抜き穴

などのある表示ランプは,その開口部をあけた状態で行う。 

6.2.13 耐湿検査 表示ランプを正規の使用状態に取り付け,JIS D 0203の湿気試験M1を行ったとき,試

験後内部に1mlを超える残留水分があってはならない。 

6.2.14 絶縁抵抗検査 電線又は端子と取付金具との間の絶縁抵抗を6.2.13の湿気試験終了直後,ランプバ

ルブを取り外した状態で500V絶縁抵抗計で測定したとき,1M

上でなければならない。 

6.3 

確認ランプ 

6.3.1 

検査項目 検査項目は,構造,形状及び寸法検査とする。 

6.3.2 

構造,形状及び寸法検査 構造,形状及び寸法は,4.3の規定に適合しなければならない。 

6.4 

点検スイッチ 

6.4.1 

検査項目 検査項目は,次のとおりとする。 

(1) 外観検査 

(2) 構造検査 

(3) 絶縁抵抗検査 

(4) 接触抵抗検査 

(5) 耐振検査 

(6) 耐久検査 


D 5608-1994  

6.4.2 

外観検査 外観は,5.の規定に適合し,しかも塗装及びめっきは,次のとおりでなければならない。 

(1) 外枠及びケースに塗装を施したものは,JIS D 0202の4.8の24hの試験を行ったとき,塗膜のはがれ,

軟化,浮き及び変色を生じないこと。 

(2) 外枠及びケースにめっきを施したものは,JIS D 0201によるMFNi10以上,MBNi5以上,MFCr10以

上,MBCr5以上又はMFZn5以上とする。 

6.4.3 

構造検査 構造は,4.4の規定に適合しなければならない。 

6.4.4 

絶縁抵抗検査 各端子とケースとの間の絶縁抵抗は,常温,常湿の状態において500V絶縁抵抗計

で測定したとき,1 M

上でなければならない。 

6.4.5 

電圧降下検査 点検スイッチをONの状態にして,入力端子と出力端子間に所定の負荷電流を加え

たとき接触抵抗による電圧降下は,0.25V以下でなければならない。 

6.4.6 

耐振検査 点検スイッチを正規の取付姿勢で振動試験機台上に取り付け,スイッチをOFFの状態

でJIS D 1601の5.3(振動耐久試験方法)の(1)の段階4による試験を行ったとき,各部に異常がなく,更

に6.4.4の絶縁抵抗検査及び6.4.5の電圧降下検査の規定に適合しなければならない。 

6.4.7 

耐久検査 点検スイッチに正規の負荷を接続し,スイッチを1分間15〜30回の割合で5 000回開

閉作動して耐久試験を行ったとき,各部に異常がなく,更に6.4.4の絶縁抵抗検査及び6.4.5の電圧降下検

査の規定に適合しなければならない。 

なお,試験電圧は,表9に示す値とする。 

表9 

単位 V 

公称電圧 

試験電圧 

12 

14 

24 

28 

 

7. 表示 速度表示装置には,容易に消えない方法で次の事項を表示する。 

(1) 検出部 

製造業者名又はその略号 

製造年月又はその略号 

公称電圧 

(2) 表示ランプ 

製造業者名又はその略号 


10 

D 5608-1994  

自動車部会 自動車用速度表示装置専門委員会 構成表(昭和44年7月1日制定のとき) 

 

 

氏名 

所属 

(委員会長) 

 

秀 島   正 

社団法人日本自動車工業会(日野自動車工業株式会社) 

 

 

松 川 安 一 

工業技術院標準部 

 

 

田 中 芳 秋 

通商産業省重工業局 

 

 

景 山   久 

運輸省自動車局 

 

 

大 塚   保 

運輸省船舶技術研究所 

 

 

岩 崎   賢 

工業技術院機械試験所 

 

 

軽 部 宗 一 

関東精器株式会社 

 

 

福 岡 信 人 

矢崎計器株式会社 

 

 

杉 野 芳 文 

日本電装株式会社 

 

 

三 橋 英 夫 

株式会社小糸製作所 

 

 

成 富 正 文 

市光工業株式会社 

 

 

中 野 貞 雄 

ナイルス部品株式会社 

 

 

日比野 宗 平 

株式会社東海理化電機製作所 

 

 

田 辺   清 

自動車部品工業会 

 

 

豊 田 益 見 

いすゞ自動車株式会社 

 

 

松 井 俊 次 

トヨタ自動車工業株式会社 

 

 

町 田   収 

日産自動車株式会社 

 

 

山 崎 浩 道 

日産ディーゼル工業株式会社 

 

 

山 口 隆 徳 

日野自動車工業株式会社 

 

 

松 本   泉 

三菱重工業株式会社川崎自動車製作所 

 

 

小 林 一 之 

市光工業株式会社 

(専門委員) 

 

相 原   守 

工業技術院標準部 

(関係者) 

 

市 橋 健次郎 

関東精器株式会社 

 

 

斉 藤 茂 生 

東洋時計工業株式会杜 

 

 

中 原 正 雄 

株式会社今仙電機製作所 

 

 

下 村 貞 美 

有信精器工業株式会社 

 

 

海老名 秀 澄 

株式会社エビナ電機製作所 

 

 

宮 沢 英 夫 

スタンレー電気株式会社 

(事務局) 

 

井 田   孝 

工業技術院標準部機械規格課 

 

 

岩 根 政 雄 

工業技術院標準部機械規格課 

 

 

橋 本 孔 佐 

工業技術院標準部機械規格課 

(事務局) 

 

村 里 利 明 

工業技術院標準部機械規格課(昭和51年2月1日改正のとき) 

(事務局) 

 

笹 尾 照 夫 

工業技術院標準部機械規格課(平成6年9月1日改正のとき)