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D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

(1)

目  次

ページ

序文

1

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  用語及び定義

1

4

  仕様及び要件

5

4.1

  システムの機能

5

4.2

  システムの分類

6

4.3

  要件

6

5

  試験方法

8

5.1

  試験環境条件

8

5.2

  テストコースの条件

8

5.3

  試験車両の条件

8

5.4

  試験システムの設置及び構成

8

5.5

  試験手順

8

5.6

  試験合格の基準

10

附属書 A(参考)各国の車線区分線

12

附属書 B(参考)参考文献

17


D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

(2)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人自動車技術会(JSAE)及び財団法人日

本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調

査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。


日本工業規格     

JIS

 D

0804

:2007

(ISO/DIS 17361

:2005

)

高度道路交通システム−車線逸脱警報システム−

性能要件及びその試験方法

Intelligent transport systems

−Lane departure warning systems−

Performance requirements and test procedures

序文

この規格は,2005 年に発行された ISO/DIS 17361 を基に,技術的内容及び対応国際規格の構成を変更す

ることなく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の追加説明をしている事項である。

車線逸脱警報システム(Lane Departure Warning Systems:LDWS と略す。

)の目的は,高速道路及び同様

の道路で,基本的な交通ルールである運転者の車線内走行を支援することである。したがって,不注意な

どによって車線を逸脱した場合に,運転者に警報を発する。LDWS は,他の車両との衝突にかかわる警報

を発すること又は車両の動きを制御することを目的とするものではない。

1

適用範囲

この規格は,車線逸脱警報システムの定義,分類,機能,運転者に情報を伝達する手段,及び試験方法

について規定する。

車線逸脱警報システムは,車線の逸脱を運転者に警報する車載形システムである。光学式,磁石式,衛

星測位方式,又は他のセンサ技術を使用するシステムは,車線区分線に基づいて逸脱警報を発するものと

する。また,道路工事部分など,一時的又は不規則な車線区分線がある道路での警報の発生は,適用範囲

に含まない。この規格は,乗用車,商用車及びバスに適用する。

なお,このシステムは,車線逸脱の可能性があるときに,これを事前に防止するために自動運転作動を

することはない。車両の安全な操作の責任は,あくまでも運転者にある。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO/DIS 17361:2005

,Intelligent transport systems−Lane departure warning systems−Performance

requirements and test procedures (IDT)

なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,一致していることを示す。

2

引用規格

(対応国際規格に引用規格として記載のある規格は,本文中に引用されていないため,

参考文献とした。

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,次による。

なお,

図 及び図 に関連する用語は図示する。


2

D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

3.1

車線  (lane)

進路変更を意図しない運転者が,障害なしに車両を走行させることが期待できる道路の部分。

3.2

車線区分線  (visible lane marking)

雪に覆われていないなど,運転者が運転中に直接視認できる車線の境界線に,意図的に配置される誘導

標(各国に固有の車線区分線の定義については,

附属書 参照)。

3.3

道路の端を示す特徴物  (incidental visible road feature)

車線の境界を明示することを目的とはしないが,これを暗示する道路面上の模様・構造。これらには,

舗装の継ぎ目,縁,縁石,軌道及び前の車両が残したわだちなどが含まれる。

3.4

車線境界  (lane boundary)

車線区分線によって決定され,車線区分線がない場合は,道路の端を示す特徴物,衛星測位方式,電磁

式マーカなど,他の手段によって決定される車線の境界線。車線区分線の場合,境界はその中心とする。

3.5

既定の車線幅  (default lane width)

車線区分線が車線の片側だけにあり,かつ,もう一方の側の車線境界をシステムが検出しない場合に,

車線を定める事前に定義された幅。

3.6

逸脱  (departure)

車両のいずれか一つの前輪の外側,又はトレーラ車両先導部のいずれか一つの前輪の外側が,指定され

た線に交差している状況。三輪車の場合,いずれか一つの車輪が交差している状況。

3.7

車線逸脱  (lane departure)

車線境界を越える逸脱。

3.8

逸脱速度  (V) [rate of departure (V)]

警報発生点での,車両の車線境界に対して直角方向の接近速度。

3.9

境界線交差までの時間  (TTLC) [time to line crossing (TTLC)]

車線逸脱までに見込まれる時間。例えば,この時間(TTLC)の最も簡単な計算方法は,車両の事前に定義

された部分と車線境界との間の横方向距離(D)を,車線に対する車両の逸脱速度(V)で除す(TTLC=D/V)。

3.10

警報発生点  (warning issue point)

警報が開始された測定位置又は時刻。

3.11

警報設定点  (warning threshold)

警報が開始されるべき道路上の場所であり,システムで設定された警報トリガ点に対応するもの。TTLC

の場合,この位置は逸脱速度に応じて変化する。警報設定点は,警報設定点配置区域内に配置される。


3

D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

3.12

警報設定点配置区域  (warning threshold placement zone)

内側警報境界線と外側警報境界線との間の区域。警報設定点配置区域は,

左側の車線境界の周辺に一つ,

右側の車線境界の周辺に一つある。

3.13

警報条件  (warning condition)

警報設定点を横切る逸脱が発生した状態。

3.14

再現性  (repeatability)

システムが発した警報が,指定範囲内に特定の割合で収まる能力。

3.15

誤警報  (false alarm)

本来の警報条件が満たされていないときに発する警報。

3.16

内側警報境界線  (earliest warning line)

最も早く発生する警報開始の設定点限界。

3.17

外側警報境界線  (latest warning line)

最も遅く発生する警報開始の設定点限界。

3.18

無警報区域  (no warning zone)

二つの内側警報境界線間の区域。

3.19

抑制要求  (suppression request)

意図的な車線逸脱が検出された場合に,車線逸脱警報を回避しようとする運転者の要求,又はシステム

の機能。

3.20

車線逸脱警報  (lane departure warning)

抑制要求がない場合に,車線逸脱警報条件に従って運転者に発する警報。

3.21

システムの作動不能  (system incapable)

一時的な条件によって,車線逸脱を運転者に警報できないシステムの状態。

3.22

状態表示  (status indication)

システム状態(ON−OFF,故障及び作動不能)の表示。

3.23

触覚警報  (haptic warning)

運転者の接触,振動,力及び動きの感覚を刺激する警報(

例  ステアリングホイールの動き,ステアリ

ングホイールの振動,シート,ペダルの振動など)

3.24


4

D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

カーブカット  (curve cutting)

カーブの内側をショートカット運転しようとする行為。これは意図的な車線逸脱を招く可能性がある。

3.25

視程  (visibility)

水平方向の空を背景とした黒ずんだ対象物(大きさが,視野 0.5°以上,5°以下のもの)を,肉眼で識

別できる最大距離。これは,色温度が 2 700 K である白色光の非拡散性ビームの照度が,元の光源の照度

の 5 %に低下する距離とほぼ一致する。

なお,警報設定点及び警報設定点配置区域の概念を,

図 に示す。また,警報発生の定義を,図 に示

す。

図 1−警報設定点及び警報設定点配置区域の概念図


5

D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

図 2−警報発生の定義

4

仕様及び要件

4.1

システムの機能

車線逸脱警報システムの機能要素は,

図 による。

抑制要求,車両速度検出,運転者のし(嗜)好及び他の機能要素は,オプションとする。

凡例

  最低必要条件

  オプション機能

図 3−機能要素

状態表示 

車線逸脱警報システムの状態監視 

横方向位置の検出 

警報 

抑制要求 

運転者の 

し(嗜)好

車両速度 

検出 

その他 


6

D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

4.2

システムの分類

車線逸脱警報システムは,

表 に示すように分類する。

システムは,少なくとも

表 に示すカーブ条件の一つにおいて,運転者に警報を発しなければならない。

表 1LDWS の種類

クラス

カーブの半径

≧500 m

≧250 m

運転速度

≧20 m/s

≧17 m/s

注記  クラスⅡは,クラスⅠを包含する。

4.3

要件

4.3.1

基本要件

システムは,次の機能を発揮しなければならない。

a)

システムの故障,システムの作動不能及びシステムの ON−OFF(スイッチが装着されている場合)

状態について,システム状態を監視する。

b)

システムの状態を,運転者に表示する。

c)

車線境界に対する車両の横方向位置を検出する。

d)

警報条件が満たされたかどうかを判定する。

e)

運転者に警報を発する。

4.3.2

作動要件

作動要件は,次による。

a)

条件が満たされた場合,システムは運転者に警報を発しなければならない。

b)

外側警報境界線は,車線境界から外側で測定し,乗用車については 0.3 m,トラック及びバスについ

ては 1 m の位置に配置する。

c)

内側警報境界線は,車線境界内側の最大 0.75 m の位置(0 m/s<逸脱速度≦0.5 m/s)

,TTLC 1.5 秒×逸

脱速度(0.5 m/s<逸脱速度≦1.0 m/s)

,及び 1.5 m(逸脱速度>1.0 m/s)の位置に配置する(

図 及び

表 参照)。

図 4−内側警報ライン


7

D 0804

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表 2−逸脱速度と内側警報境界線の関係

逸脱速度  (V)

m/s

車線境界内側の位置

0.0

V≦0.5 0.75 m

0.5

V≦1.0 1.5

s

×V m/s

1.0

V 1.5

m

d)

警報は,警報設定点の周囲で一貫して発しなければならない。試験方法は,5.5.2 による。

e)

誤警報は,最小限度でなければならない。試験方法は,5.5.2 による。

f)

システムは,クラスⅠについては 20 m/s 以上の速度で,クラスⅡについては 17 m/s 以上の速度で作動

可能でなければならない。システムは,これらの速度以下で作動してもよい。

4.3.3

運転者に情報を伝達する手段の要件

運転者に情報を伝達する手段の要件は,次による。

a)

警報の提供  容易に知覚できる触覚及び/又は聴覚警報を提供しなければならない。

b)

他の警報との干渉  車両が前方車両衝突警報装置(Forward Vehicle Collision Warning System:FVCWS

と略す。

)など,他の警報システムとともに LDWS を装着している場合でも,警報は,触覚,聴覚,

若しくは視覚方式,又はこれらの組合せによって,

運転者が他の警報と明確に区別できるものとする。

c)

システム状態の表示  システム状態を,運転者に表示しなければならない。

システム状態の表示は,運転者が容易に理解できるものでなければならない。

システムの起動時,若しくは作動中に障害が検出された場合,又は作動中にシステムの作動不能が

検出されたときは,運転者に通知されなければならない。

運転者への通知に使用される記号は,標準的な記号とする。例えば,システムの作動不能条件が存

在することを示すために記号を使用する場合,記号は,そのメッセージの標準的な記号とする。

d)

車両の取扱説明書では,システムが作動する最低車両速度,及びシステムが作動不能になる条件を説

明しなければならない。

4.3.4

オプション機能

オプション機能は,次による。

a)

車線逸脱警報システムには,運転者が常時操作できるシステムの ON−OFF スイッチを備えてもよい。

b)

システムは,抑制要求を検出して,煩わしい警報を最小限度に抑えることができる。この抑制要求は,

運転者が方向指示器を操作する場合,ブレーキを操作している場合,又は衝突回避運転操作など,他

の優先度の高い運転操作にかかわっている場合に使用する。

c)

警報を抑制している場合,システムは,運転者にそのことを表示することができる。

d)  4.3.2 f)

で規定している速度以下での警報の抑制のために,車両の速度を検出することができる。

e)

車線区分線が片側しかない道路上では,システムは既定の車線幅を使って,車線区分線とは反対側に

仮想的に車線区分線を設定して警報を発生したり,システムの作動不能を運転者に通知することがで

きる。

f)

警報設定点は,警報設定点配置区域内で調節することができる。

g)

カーブを運転中,システムは警報設定点を外側警報境界線側に移動して,警報条件に入らないで

ーブカット

作動を可能にできるが,外側警報境界線を越えて警報設定点を移動してはならない。

h)

触覚及び/又は聴覚警報を使用する場合,逸脱の方向(音源の位置,移動の方向など)を示すように


8

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警報を設計できる。触覚及び/又は聴覚警報が方向を示すように設計されていない場合,視覚表示を

使用して警報を補足できる。

i)

システムは,多重に発する警報を回避するために,追加して発する警報を抑制できる。

5

試験方法

5.1

試験環境条件

試験環境条件は,次による。

a)

試験場所は,平らで乾燥したアスファルト又はコンクリート舗装面とする。

b)

外気温度範囲は,−20  ℃〜+40  ℃とする。

c)

試験場所の車線区分線は,良好な状態でなければならない。

d)

視程は,1 000 m 以上とする。

5.2

テストコースの条件

テストコースは,各クラスについて

表 で分類する最小値の±10 %の曲率に設定する。コースは,最低

運転速度(最低 17 m/s 又は 20 m/s)を維持できる長さであり,逸脱速度 0.0 m/s<V≦0.8 m/s で車線から外

れることができる。

5.3

試験車両の条件

試験車両の質量は,車両装備質量

1)

に運転者と試験機器とを加えた質量(運転者と試験機器とを組み合

わせた質量は,150 kg を超えてはならない。

)と最大許容質量

2)

との間の質量とする。試験手順が開始され

てから,変更を行ってはならない。

1)

潤滑油,クーラント,ウォッシャ液,スペアホイール,消火器,標準予備品,輪止め及び標準

工具を含む。

2)

管轄機関によって,最大限度と決められている質量。

5.4

試験システムの設置及び構成

試験システムは,製造業者が指定した手順に従って設置及び構成するものとする。運転者が調整可能な

警報設定点をもつシステムの試験の場合,試験は警報設定点を変えて 2 回実施し,1 回は警報が最も早く

発生する点に設定し,もう 1 回は警報が最も遅く発生する点に設定して行う。試験を開始してから,シス

テムに変更を加えてはならない。

5.5

試験手順

5.5.1

記録データから復元可能なパラメータ

記録データから復元可能なパラメータは,次による。

a)

警報発生点

b)

逸脱速度

c)

車両速度

試験中に発する警報は,すべて記録する。データは,このシステム以外の装置によって復元する。試験

装置の精度を試験報告書に記載する。

5.5.2

手順

試験では,カーブ分類に応じたカーブでの警報発生試験,直線コースでの再現性試験及び誤警報試験の

3

種類を次のとおり実施しなければならない。

a)

警報発生試験  車線内の開始位置は,車線のほぼ中央とする。

車両がコースに入り,円滑に走行して車両の姿勢が安定した後,カーブ分類がクラスⅠでは 20〜22


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m/s

の速度で,クラスⅡでは 17〜19 m/s の速度でカーブを走行しながら,コースの内側及び外側に滑

らかに逸脱する。車両は,右回り及び左回りのカーブで 0.0〜0.4 m/s 及び 0.4〜0.8 m/s の逸脱速度範囲

で,左右に合計 8 回逸脱する(

表 及び図 参照)。

表 3−警報発生試験の条件

右カーブ

左カーブ

逸脱速度

m/s

左逸脱

右逸脱

左逸脱

右逸脱

0.0

〜0.4 1 回の試行

1

回の試行

1

回の試行

1

回の試行

0.4

〜0.8 1 回の試行

1

回の試行

1

回の試行

1

回の試行

b)

再現性試験  再現性試験は,道路の直線部分で実施するものとする。車両は,クラス I では 20〜22 m/s

の速度で,クラス II では 17〜19 m/s の速度で,道路の直線部分を直進する。道路の直線部分に沿って

直進しているとき,車両は,車線の中央を走行するか,又は逸脱時に交差する車線区分線の反対側の

車線区分線に沿って走行できる。例えば,

図 に示すように右側で逸脱する場合,車両は左側の車線

区分線に沿って運転可能であり,その逆も同様に可能である。車両姿勢が安定するように,クラスに

応じて指定された速度を維持しながら,車両をコースに沿って滑らかに走行させ,逸脱速度(0.1<X1

±0.05≦0.3 m/s)で 8 回[左に 4 回(グループ 1)及び右に 4 回(グループ 2)

,及び逸脱速度(0.6

<X2±0.05≦0.8 m/s)で 8 回[左に 4 回(グループ 3)及び右に 4 回(グループ 4)

,滑らかに車線か

ら逸脱するようにステアリングを操作し,合計 16 回の試験を行う。X1 と X2 は製造業者によって選

択する。試験者は,

表 で規定されている逸脱速度に従って,各グループ内で 4 回の試行を達成する

まで,車線逸脱を試行する(

図 参照)。

表 4−再現性試験の条件

逸脱方向

逸脱速度

m/s

0.1

<X1±0.05≦0.3 m/s

グループ 1,

試行回数 4 回

グループ 2,

試行回数 4 回

0.6

<X2±0.05≦0.8 m/s

グループ 3,

試行回数 4 回

グループ 4,

試行回数 4 回

c)

誤警報試験  システムは,直線コース(1 000 m の 1 直線コース,又は 500 m の 2 直線コースで実施)

で合計 1 000 m の距離を走行する間,無警報区域内の運転中に警報を発してはならない。


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:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

図 5−警報発生試験の実施方法

図 6−再現性試験の実施方法

5.6

試験合格の基準

試験合格の基準は,次による。

a)

警報発生試験  システムは,各試験走行ごとに,内側警報境界線に交差する前に警報を発してはなら


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ない。外側警報境界線に交差する前に警報を発するものとする。

b)

再現性試験  システムは,各試験グループごとに,幅 30 cm の区域内で警報を発するものとする。警

報設定点配置区域の外側で警報を発してはならない。特定の試験グループに要求される速度公差範囲

内で 4 回より多い試行回数が含まれる場合は,要求される速度公差範囲内の最初の 4 回の試行を採用

しなければならない。

c)

誤警報試験  両側の内側警報境界線間で警報を発してはならない。


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附属書 A

参考)

各国の車線区分線

序文

この附属書は,各国の車線区分線について記載するものであって,規定の一部ではない。また,該当国

のすべてのものではなく,車線区分線の表現様式の統一も行っていない。

A.1

各国の車線区分線

欧州各国の高速道路車線区分線を,

図 A.1 に示す。

国  名 

幅 

パタ ーン  

セン

 

ライ

 

右端道路 

ーキン

グ 

左端道路 

ーキン

グ 

左端道路

マーキン グ

セン タ ー

ラ イ ン

右端道路

マーキン グ

スペイ ン  

スウェ ーデン  

フ ラ ン ス 

ド イ ツ  

英国 

ベルギー 

デン マーク  

オラ ン ダ 

イ タ リ ア  

ア イ ルラ ン ド  

ギリ シャ  

スイ ス 

ポルト ガル 

ノ ルウェ ー 

フ ィ ン ラ ン ド  

図 A.1−高速道路車線区分線

A.1.1

中国

−  車線幅は,3.0 m〜3.75 m とする。

−  車線区分線の幅は,10 cm,15 cm 又は 20 cm とする。

−  断続車線区分線は,反対方向について 4 m(線分)+6 m(空白)

,同方向については,都市部の場合


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:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

は 2 m(線分)+4 m(空白)

,高速道路の場合は 6 m(線分)+9 m(空白)とする。

注記  中国の車線境界に関する情報は,中国国家規格 GB 5768:1999 道路交通標識及び車線区分線

から得たものである。

A.1.2

イタリア

次の情報は,イタリアで車線境界規則とみなされている情報である。

−  車線幅は,一般車線については 2.5 m〜3.75 m,緊急車線については 2 m〜3.5 m とする。ただし,測

定した車線は約 4 m であった。

−  車線境界線の幅は 12 cm(一般)

,15 cm(高速道路)から 25 cm(境界)である。

−  断続車線区分線は,都市部については 3 m(線分)+3 m(空白)

,広い都市道路については 3 m(線

分)+4.5 m(空白)

,高速道路については 4.5 m(線分)+7.5 m(空白)である。特殊なケースでは,

他の車線区分線も考えられる。

注記  イタリアにおける車線境界ジオメトリに関するデータは, Manuale della segnaletica stradale

ACINNOVA

から得たものである。

A.1.3

日本

−  車線幅は,一般道路の車線については 2.75 m〜3.5 m,高速道路の車線については 3.25 m〜3.75 m とす

る。

−  車線区分線の幅は,10 cm〜15 cm(境界)から 20 cm(センター)である。

−  断続車線区分線の線分及び空白は,センターラインについては同じ長さ(3 m〜10 m の間)にする必

要がある。境界線の場合,塗装された線分は 3 m〜10 m とし,空白は 6 m〜20 m とする必要がある。

A.1.4

米国

−  車線幅は,2.6 m〜4.2 m である。

−  車線区分線幅は,12 cm〜25 cm(幅広の車線区分線については 25 cm)である。

−  対面通行の道路で

通行禁止ゾーン

を表すダブルマーカ(二重の白線)は,2 本の平行な塗装され

た帯線をもち,幅をそれぞれ 10 cm とし,帯線間の間隔は 8 cm とする。

−  断続車線区分線の場合,塗装された線分の平均長は約 4 m (±2 m),線分間の空白は約 6 m (±2 m)とす

る。

A.1.4.1

カリフォルニア標準プランに基づく車線区分線の設置

カリフォルニア州の道路での車線区分線では,

塗装ストライプの代わりに凸状車道マーカを使用できる。

塗装ラインを,白又は黄色で塗装するかを判定する場合と同様の論理に従って,これらのマーカは,各用

途に応じて,白又は黄色とすることができる。

−  反射しない円形の

ドット

及び長方形の反射材の 2 種類のマーカがある。

−  ドット (D) の直径は 10 cm,球状部分の高さは舗装面より最高 1.6 cm とする。

−  反射材 (R) の幅は 10 cm,長さ(通行方向)は 5 cm〜10 cm,舗装面よりの高さは 1 cm とする。反射

面は,最低 6.45 cm

2

(1 inch

2

)の面積とする。

注記  これらは,通常,幅 10 cm の塗装ラインの代わりに使用される。2 倍幅の塗装ラインを使用す

る場合は,代わりに 2 列の隣接するマーカを使用できる。

連続するラインを表すには(追い越し禁止)

,マーカは, R D D D D D R D D D D D… の順序によって,

間隔 1.2 m で繰返し連続的に配置する。

追い越しが許可されている部分,又は複数車線の高速道路の車線間で断続線を使用する場合,塗装線分

は次の二つの構成のいずれかとすることができ,それぞれがマーカで次と同等のものをもつ。


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D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

−  長さ 2.1 m の塗装線分及び空白 5.2 m で連続的に繰り返す。又は,マーカを R−2.4 m−D−1.2 m−D

−1.2 m−D−4.8 m−D−1.2 m−D−1.2 m−D−2.4 m−R で配置して,連続的に繰り返す。

−  長さ 3.65 m の塗装線分及び空白 11 m で区分して,連続的に繰り返す。又は,マーカを R−5.5 m−D

−1.2 m−D−1.2 m−D−1.2 m−D−5.5 m−R で配置して,連続的に繰り返す。

A.1.5

オーストラリア

一般的に,高速道路の車線幅は 3.7 m,一般道の車線幅は 3.5 m である。

国の指針では,

車線幅は 3 m 未満であってはならないが,

交通信号のある地点又は他の特殊な状況では,

幅を 2.8 m まで狭くできる。

A.1.5.1

車線区分線の使用指針

車線区分線の使用指針は,次のとおりである。

−  車線区分線は,路肩が部分的又は完全に封鎖されている都市高速道路,地方高速道路及び他の地方幹

線道路に,常に設置される。

−  車線区分線は,補足車線又は幅 6.8 m 以上の舗装の分離線に対して設置できる。状態の悪い路線,霧,

又はこれと同様の状態など特殊な状況が存在するときは,幅 5.5 m〜6.8 m の舗装路も,車線区分線を

使って 2 車線にすることができる。

−  連続する車線区分線は,年平均日交通量 (AADT) が 2 000 台以上である地方道路で許可される。多雨

地域(年間降水量が 1 000 mm を超える地域)

,又はかなりの期間,道路が霧や雨にさらされる場合,

車線区分線は,年平均日交通量が 1 000 台以上で許可される。

−  トラック交通量が一日 2 000 台を超える地方道路では,車線区分線を設置できる。

−  街路照明が規格より低く,縁石ラインで更に線描写が必要な都市幹線路には,車線区分線を設置でき

る(一部のケースでは,車線区分線を引くのではなく縁石面を塗装することが望ましい。

A.1.5.2

車線区分線寸法

−  高速道路以外の道路における破線又は断続車線区分線は,実線の長さ 3 m,空白 9 m 及び幅 80 mm と

する。車線区分線は連続とし,幅 80 mm〜120 mm である。

−  2 車線道路の断続車線区分線は,線分の長さ 3 m,空白 9 m 及び幅 80 mm〜100 mm とする。

−  多車線用の断続車線区分線は,線分の長さ 6 m,空白 6 m 及び幅 150 mm とする。

注記  情報源は AUSTROADS 交通工学実施指針パート 8,1988 による。

A.1.6

オランダ

車線区分線は,次のとおりである。

A.1.6.1

車線区分線の種類

−  長さマーキング

−  クロスマーキング

注記  その他のマーキングには, 矢印マーキング , 進入禁止マーキング , 角度部分 及び 記号

及び道路交通マーキング

がある。

交通部分(車道及び車線)は,一般に,道路の軸に平行に並んだ長さマーキングによって境を接してい

る。長さマーキングは,断続のない線又は断続線(破線)として表すことが可能で,縁線及びセンターラ

イン又は分離線に分けることができる。区分線の位置に応じて,線の幅は異なる。断続車線区分線の場合,

線分と空白との長さは,区分線の意味に応じて決まる。センターラインの場合,断続のない線及び/又は

破線(間隔は区分線と同等)を組み合わせることができる。


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D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

A.1.6.2

車線幅要件

車線区分線幅及び車線幅の要件は, 高速道路又は自動車道路

及び

一般道路(高速道路以外) の二

つに区分できる。

a)

高速道路又は自動車道路

時速 120 km 道路では,次による。

−  車線幅(分離線を含み,かつ,車線区分線を含まない)は 3.5 m

−  車線区分線の幅は 0.2 m

−  分離線の幅は 0.15 m

注記  特殊なケースでは,他の車線幅も使用できる。

b)

一般道路(高速道路以外)

時速 60 km 道路では,次による。

−  車線幅(区分線を除く)は 2.75 m

−  車線区分線及び中央分離線の幅は 0.10 m

時速 80 km 道路では,次による。

−  車線幅(区分線を除く)は 3.10 m

−  車線区分線の幅は 0.15 m

−  中央分離線の幅は 0.10 m

時速 100 km 道路では,次による。

−  車線幅(区分線を除く)は 3.25 m

−  車線区分線の幅は 0.15 m

−  中央分離線の幅は 0.10 m

注記  特殊なケースでは,他の車線幅も使用できる。

A.1.7

カナダ

a)

舗装車線区分線に関する次の情報は, カナダ統一交通制御装置マニュアル

(1998)

から得ている。

−  通常の車線区分線の幅は 10 cm〜15 cm である。

−  幅広車線区分線は,通常のラインの幅の約 2 倍である。

−  ダブルラインは 2 本の通常ラインで構成される。

−  断続線は,比率が 1:1 である短い線分と空白とで形成される。これらの長さは,一般に,それぞれ

0.5 m

〜3.0 m である。

車線区分線は,線分と空白との比が 1:2 の白の破線である。推奨されるパターンは,6.0 m の空

白がある 3.0 m の線分である。高速道路などでは,線分と空白との比 1:3(3.0 m の線分及び 9.0 m

のすき間)を使用できる。街路では,車線によって決まる車線幅は,通常 3.1 m 未満であってはな

らないが,2.8 m の狭い幅も使用されてきた。街路の急カーブ部分では,幅を広げる必要がある。

舗装車線区分線は,走行車線の舗装上に,走行車線にできる限り近づけて配置された連続する実

線である。走行車線の右側に白線を使用し,左側に黄色の線を使用する。

b)

車線幅の指針に関する次の情報は, カナダジオメトリック設計ガイド

(1999)

から得ている。

−  2 車線の一般道路であって,速度

≦80 km/h の幅は 3.0 m〜3.7 m, >80 km/h の場合は 3.3 m〜

3.7 m

である。

−  多車線一般道路であって,速度

<100 km/h

の幅は 3.5 m〜3.7 m, ≧100 km/h

の場合は 3.7 m

である。


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D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

−  都市高速道路,主要幹線道路及び産業・商業集積道路の幅は 3.7 m である。

−  副幹線道路,居住地域集積道路及び地方の産業・商業道路の幅は 3.5 m〜3.7 m である。

−  地方居住地域集積道路の幅は 3.0 m〜3.7 m である。

A.1.8

韓国

−  車線幅:2.75 m〜3.50 m

−  車線区分線幅は,境界及びセンターの両方について 10 cm〜15 cm とする。

−  断続車線区分線の線分及び空白は,3 m〜10 m とし,指針には次が含まれる。

都市集積道路及び幹線道路では,線分 3.0 m,空白 5.0 m とする。

地方幹線道路では,線分 5.0 m,空白 8.0 m とする。

高速道路では,線分 10.0 m,空白 10.0 m とする。


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D 0804

:2007 (ISO/DIS 17361:2005)

附属書 B

参考)

参考文献

序文

この附属書は,参考文献について記載するものであって,規定の一部ではない。

JIS D 0032

  自動車−操作,計量及び警報装置の識別記号

注記  対 応 国 際 規 格 : ISO 2575 , Road vehicles − Symbols for controls, indicators and tell-tales,

Corrigendum 1, Amendment 1 and 4 (MOD)

JIS D 0101

  自動車の種類に関する用語

注記  対応国際規格:ISO 3833,Road vehicles−Types−Terms and definitions (MOD)

JIS D 0102

  自動車用語−自動車の寸法,質量,荷重及び性能

注記  対応国際規格:ISO 1176,Road vehicles−Masses−Vocabulary and codes (MOD)

ISO 15005

  Road vehicles−Ergonomic aspects of transport information and control systems−Dialogue

management principles and compliance procedures

ISO/DIS 15006.2

  Road vehicles− Ergonomic aspects of transport information and control systems −

Specifications and compliance procedures for in-vehicle auditory presentation

ISO 15008

  Road vehicles−Ergonomic aspects of transport information and control systems−Specifications

and compliance procedures for in-vehicle visual presentation

ISO 15037-1

  Road vehicles−Vehicle dynamics test methods−Part 1: General conditions for passenger cars

ISO 15037-2

  Road vehicles−Vehicle dynamics test methods−Part 2: General conditions for heavy vehicles

and buses

ISO/PRF TS 16951

  Road vehicles−Criteria for determining priority of TICS and other messages presented

to drivers