>サイトトップへ >このカテゴリの一覧へ

D 0034 : 1998

(1) 

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって JIS D 0034 : 1987 は改正され,この規格及び JIS D 0035 : 1998 に置き換

えられる。

今回の改正では,日本工業規格と国際規格との整合化を図るために,ISO 9021 : 1988, Motorcycles−

Controls

−Types, positions and functions を基礎として用いた。

JIS D 0034 : 1998

には,次に示す附属書がある。

附属書 A(規定)  レバー及びペダルに関する特別規定

附属書 B(規定)  装備されている場合,その表示を義務付けられている操作装置,表示装置及び警

報装置,並びにその識別記号


日本工業規格

JIS

 D

0034

: 1998

二輪自動車−操作装置の形式,

配置及び操作方法

Motorcycles

−Controls−Types, positions and functions

序文  この規格は,1988 年に第 1 版として発行された ISO 9021 : 1988, Motorcycles−Controls−Types,

positions and functions

を元に作成した日本工業規格であり,一部追加・変更(ペダル類の寸法)事項を除

き,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成している。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格にはない事項である。

1.

適用範囲  この規格は,JIS D 0109-1990 に定義する,2 輪のモータサイクル及びスクータ(以下,二

輪自動車という。

)において,運転者が各操作装置を容易に操作できるように,これらの形式,配置及び機

能について規定する。

附属書 A(規定)は,レバー及びペダルについて,最大寸法,最小寸法及びすきま

を規定する。

附属書 B(規定)は,識別表示が義務付けられている (obligatory) 操作装置,表示装置及び

警報装置に用いる記号について規定する。

この規格は,二輪自動車の運転者が一般的に操作する操作装置について,それらが装備される場合に適

用する。

この規格に記載されている操作装置のすべてが,装備を義務付けられるということではない。

備考  この規格の対応国際規格を次に示す。

ISO 9021

  1988, Motorcycles−Controls−Types, positions and functions

2.

引用規格  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の一部を構成する。

これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS D 0109

  二輪自動車用語

備考  ISO 3833  Road vehicles−Types−Terms and definitions からの引用事項は,この規格の該当事

項と同等である。

JIS D 0035

  二輪自動車−操作装置,表示装置及び警報装置の識別記号

備考  ISO 6727  Road vehicles−Motorcycles−Symbols for controls, indicators and telltales からの引用

事項は,この規格の該当事項と同等である。

3.

定義  この規格で用いる用語の定義は,次による。

3.1

車両  (vehicle)    JIS D 0109 で定義する,輪のモータサイクル及びスクータ。 

3.1.A

原動機付自転車  道路運送車両法施行規則第一章第一条に定める二輪自動車。


2

D 0034 : 1998

3.2

操作装置  (control)    車両の各種機構(アクセル,ブレーキ,その他)を作動させるために,運転者

が手又は足を用いて操作する装置。

3.3

ハンドルバー  (handlebars)    フォーク上端部に結合された,操舵用のバーのすべての部分。

3.4

ハンドグリップ  (handgrip)    運転者が保持する,ハンドルバーの両端の握り部分。

3.4.1

回転式ハンドグリップ  (rotating handgrip)    運転者が行う回転操作に伴い,ハンドルバーの回りを

自由に回転するハンドルグリップ。

3.5

フレーム  (frame)    エンジン及び/又はトランスミッションが取り付けられる,車両のフレーム

(frame)

,シャーシ (chassis) 又はクレードル (cradle) のすべての部分。

3.6

レバー  (lever)    車両の機構を制御する,支点を中心に回転する 1 本のアーム。

3.6.1

ハンドレバー  (hand lever)    運転者が手で操作するレバー。

備考  特別の記載がない場合には,ハンドレバーは握る方向に操作する。すなわち,レバーの先端が

支持部材のほうに動かされる。例えば,ブレーキ操作,クラッチ操作。

3.6.2

フットレバー  (foot lever)    レバーアームから突き出た棒状突起 (spur) を,運転者が足で操作する

レバー。

3.6.3

ペダル  (pedal)    レバーに設けられた踏板 (pad) を,運転者が足で操作するレバー。

備考  特別の記載がない場合には,ペダルは押し下げて操作する。例えば,ブレーキ操作。

3.6.4

ロッカアーム  (rocker arm)    レバーの中央部又は中央部付近に支点があり,両端に踏板又は棒状突

起をもち,運転者が足で踏板又は棒状突起を操作するレバー(

附属書 A A.2.2 参照)。

3.7

フットレスト  (footrest)    車両の両側面に設けられた,運転者が運転姿勢で足を置くための突起。

3.8

プラットホーム  (platform)    フットレストをもたない車両において,運転者が運転姿勢で足を置く

部分。

3.9

連動ブレーキ  (combined service brake)    一つだけの操作装置を用いることによって,車両の前及び

後のブレーキが,少なくとも部分的にでも,同時に作動する操作機構。

3.10

表示装置  (indicator)    機構,又は機械の一部分の状態又は作動の状況を示す装置。

3.11

警報装置  (telltale)    装置の作動,装置の機能若しくは状態の適否,又は装置の機能失陥を表示する

視覚信号。

3.12

識別記号  (symbol)    操作装置,表示装置又は警報装置を識別表示するための図形。

3.13

方位及び方向

3.13.1

右側/左側  (right side/left side)    進行方向に向かって,車両の縦中心平面に対しそれぞれ右側及び

左側。

3.13.2

前方  (forward) (ハンドルバーに関して)    運転姿勢にある運転者から見て,ハンドルバーの向こう

側。

3.13.3

時計方向  (clockwise)    上方又は外側から見て,軸中心に時計回り。

3.13.4

逆時計方向  (anticlockwise)    3.13.3 の定義と逆方向。

4.

一般要求事項

4.1

形式及び配置  操作装置を装備する場合に,その形式及び配置は,5.に従わなければならない。

4.2

一般的な設計

4.2.1

5.1

5.4 に示すすべての操作装置は,着座位置で運転者の手の届く範囲内にあり,かつ,4.2.2 及び

4.2.3

に規定された位置又は区域に配置されていなければならない。


3

D 0034 : 1998

4.2.2

次に示す機構を操作するために,ハンドルバー上に設けられた各操作装置は,運転者がハンドルグ

リップから手を離すことなく届く位置になければならない。

−フロントブレーキ

5.2.1 参照)

−リヤブレーキ(代替として)  (5.2.2.2 参照)

−クラッチ

5.3.1 参照)

−ホーン

5.4.1 参照)

−ヘッドランプビーム切替

5.4.2.2 参照)

−ターンシグナル

5.4.3 参照)

4.2.3

5.2.1

5.2.35.3.1 及び 5.3.2.1.1 に記載してある操作装置は,

附属書 の A.1(ハンドレバー)又は

附属書 A.2(フットレバー及びペダル)のそれぞれの要求事項に従って設計する。

4.3

アクセス  運転者が,他の操作装置又は車両の構造物の一部分によって妨げられることなく,各操

作装置に接することができなければならない。

4.4

識別表示  操作装置,表示装置及び警報装置の識別表示は,それらの装置が車両に装備されている

場合,

附属書 の要求事項に従わなければならない。

5.

個別要求事項

5.1

エンジン制御

5.1.1

始動

5.1.1.1

イグニションスイッチ  ロータリスイッチの場合には

off

の位置から時計方向に回して,  on

の位置とする。

5.1.1.2

電気スタータスイッチ  特に規定しない。

5.1.1.3

イグニッション/電気スタータの組合せスイッチ  ロータリスイッチの場合には, off の位置

から時計方向に回して, on

の位置を経て始動位置とする。

5.1.2

速度

5.1.2.1

速度調整(アクセル又はスロットル)  エンジンの速度調整は手動式とする。

操作装置の配置:ハンドルバーの右側

操作装置の形式:回転式ハンドルグリップ

操作方向:逆時計方向に回して加速

5.1.3

停止

5.1.3.1

エンジン停止  エンジン停止の手段として,イグニションスイッチ(5.1.1.1 参照)又はデコンプ

バルブコントロール(5.1.3.2 参照)の代わりに,電気式停止装置を装備してもよい。

操作装置の配置:ハンドルバーの右側

5.1.3.2

手動式デコンプ制御

操作装置の配置:ハンドルバー

操作装置の形式:レバー又は速度制御装置と組み合わせた回転式ハンドルグリップ

5.2

ブレーキ

5.2.1

フロントブレーキ

操作装置の配置:ハンドルバーの右側前方

操作装置の形式:ハンドレバー

5.2.2

リヤブレーキ


4

D 0034 : 1998

5.2.2.1

手動式クラッチをもつ車両

操作装置の配置:フレームの右側

操作装置の形式:ペダル

5.2.2.2

手動式クラッチをもたない車両  この種の車両は,次の a)又は b)の要求事項のいずれかに適合す

ればよい。

a)

操作装置の配置:ハンドルバーの左側前方 

操作装置の形式:ハンドレバー

b)

操作装置の配置:フレームの右側 

操作装置の形式:ペダル

5.2.2.3

補助リヤブレーキ  (additional rear brake)    5.2.1 又は 5.2.2 のいずれの要求事項も,ペダル式のリ

ヤブレーキ装着車に補助リヤブレーキの装備を禁止するものではない。

操作装置の配置:ハンドルバーの左側前方

5.2.3

連動ブレーキ  5.2.1 又は 5.2.2 のいずれの要求事項も,操作装置の配置及び形式が 5.2.1 又は 5.2.2

の規定に準拠している限り,連動ブレーキの装備を禁止するものではない。

5.2.4

パーキングブレーキ

操作装置の配置:特に規定しない

操作装置の形式:特に規定しない

5.3

変速装置

5.3.1

クラッチ  手動式の操作装置は,次による。

操作装置の配置:ハンドルバーの左側前方

操作装置の形式:ハンドレバー

この規定は,クラッチ操作装置として,クラッチ操作と変速操作との双方を組み合わせたフットレバー

式の装置を禁止するものではない。

このようなフットレバーの配置は,5.3.2.1.1 に規定する位置とする。

5.3.2

変速操作

5.3.2.1

機械式変速

5.3.2.1.1

フットレバー式の変速操作装置を備える車両は,クラッチ操作に連動するものも,連動しない

ものもともに,次の要求事項に従わなければならない。

操作装置の配置:フレームの左側

操作装置の形式:フットレバー又はロッカアーム

操作方法:フットレバー又はロッカアームの前部を上側に作動すると 1 段ずつ高速側の変速段を選択し,

逆は低速側の変速段を選択する。作動範囲の中に,最低変速段と最高変速段の間に 1 か所,独立した中立

位置を設けなければならない。

ただし,原動機付自転車は,この操作方法を採用しなくてもよい。

5.3.2.1.2

手動式クラッチ操作に連動する変速操作装置を備える車両は,次の要求事項に従わなければな

らない。

操作装置の配置:ハンドルバーの左側

操作装置の形式:回転式ハンドルグリップ

操作方法:逆時計方向に 1 段ずつ高速側の変速段を選択し,逆は低速側の変速段を選択する。作動範囲

の中に,最低変速段と最高変速段の間に 1 か所,独立した中立位置を設けなければならない。


5

D 0034 : 1998

5.3.2.2

自動式変速  自動又は半自動の変速装置及び/又は歯車装置を備える車両については,変速機の

結合又は変速段の選択を行う操作装置の配置及び形式については規定しない。

5.4

灯火器及び信号制御

5.4.1

ホーン

5.4.1.1

フットレバー式の変速操作装置及び/又はそれとは独立したクラッチ操作装置を備える車両は,

次の要求事項に従わなければならない。

操作装置の配置:ハンドルバーの左側

操作装置の形式:スイッチ  (button or switch)

5.4.1.2

手動式のクラッチ操作に連動する変速操作装置を備える車両は,次の要求事項に従わなければな

らない。

操作装置の配置:ハンドルバーの右側

操作装置の形式:スイッチ  (button or switch)

5.4.2

灯火

5.4.2.1

ライティングスイッチ  ロータリスイッチの場合には,時計方向にポジションライトからヘッド

ライトの順に点灯しなければならない。

この要求事項は,明確に表示されていれば,追加のスイッチ位置を設けることを妨げない。

ライティングスイッチは,イグニションスイッチと組み合わせてもよい。

5.4.2.2

ヘッドランプビームスイッチ

5.4.2.2.1

フットレバー式の変速操作装置及び/又はそれとは独立したクラッチ操作装置を備える車両は,

次の要求事項に従わなければならない。

操作装置の配置:ハンドルバーの左側

操作装置の形式:特に規定しない

5.4.2.2.2

手動式のクラッチ操作に連動する変速操作装置を備える車両は,次の要求事項に従わなければ

ならない。

操作装置の配置:ハンドルバーの右側

操作装置の形式:特に規定しない

5.4.2.3

パッシングスイッチ  この装置の操作装置の形式については特に規定しないが,ヘッドランプビ

ームスイッチに隣接して設けるか,又はそれに機能を追加したものとする。

5.4.3

ターンシグナルスイッチ

操作装置の配置:ハンドルバー

操作装置は,着座位置からみて,左手側の操作,又は左側に動かすことによって左側ターンシグナルラ

ンプが作動し,逆の操作は右側ターンシグナルランプが作動するように設計する。ただし,原動機付自転

車は,この操作方法を採用しなくてもよい。

操作装置は,ターンシグナルランプが作動する側が分かるように,明確に表示されていなければならな

い。

5.5

燃料供給制御

5.5.1

冷間始動装置  装置の形式については特に規定しない。手動式の操作装置は,運転者が操作しやす

い位置に配置しなければならない。

5.5.2

手動式燃料コック

5.5.2.1

手動式燃料コックの操作装置は,次に示す,それぞれ別個の明確な位置を設けなければならない。


6

D 0034 : 1998

予備 (予備燃料供給装置が備えられている場合)

操作装置は,操作レバーが下方を指す位置を

開 ,それに対して直交する位置を

閉 ,また上方を指

す位置を

予備 (予備燃料供給装置が備えられている場合)とする。

5.5.2.2

予備燃料供給装置が備えられている場合には,運転者が着座位置で切換え可能でなければならな

い。


7

D 0034 : 1998

附属書 A(規定)  レバー及びペダルに関する特別規定 

A.1

ハンドレバー

A.1.1

最大寸法

A.1.1.1

ハンドレバー前面とハンドルグリップ後面との間の最大寸法は,ハンドルグリップの軸に直角に測

定して,ハンドルグリップ中央部から支点までのいかなる場所も 135mm を超えてはならない[

図 A.1a)

寸法 参照]

A.1.1.2

ハンドルグリップの中央部からハンドレバーの外側端にかけては,この寸法を超えてもよい。

A.1.2

最小寸法

A.1.2.1

ハンドレバー後面とハンドルグリップ前面との間の最小寸法(すきま)は,外側端とハンドルグリ

ップ中央部との間のいかなる場所も 45mm 未満であってはならない[

図 A.1b)の寸法 参照]。

A.1.2.2

ハンドルグリップ中央部から支点までの間は,この寸法より少なくてもよいが,25mm 未満であっ

てはならない。

A.1.3

ハンドレバー端  ハンドレバーを最も引いた状態で,その外端部はハンドルグリップから 30mm を

超えて突き出してはならない[

図 A.1c)の寸法 参照]。

A.2

フットレバー及びペダル

A.2.1

フットレバー

A.2.1.1

フットレバーの棒状突起の後面とフットレストの後面との間の最大寸法は,棒状突起全長にわたっ

て 210mm を超えてはならない(

図 A.2 の寸法 参照)。

備考  ISO 9021 : 1988 では,この寸法は 200 mm と規定している。

A.2.1.2

フットレバーの棒状突起の後面とフットレストの前面との間の最小寸法(すきま)は,棒状突起全

長にわたって 100mm 未満であってはならない(

図 A.2 の寸法 参照)。

備考  ISO 9021 : 1988 では,この寸法は 105mm と規定している。

A.2.2

ロッカアーム

A.2.2.1

ロッカアームの前端部に関して,踏板又は棒状突起の後面とフットレストの後面との間の寸法は,

60mm

〜200mm でなければならない(

図 A.3 の寸法 参照)。

A.2.2.2

ロッカアームの後端部に関して,踏板又は棒状突起の前面とフットレストの後面との間の寸法は,

25mm

〜150mm でなければならない(

図 A.3 の寸法 参照)。

備考  ISO 9021 : 1988 では,この寸法は 50mm〜100mm と規定している。

A.2.3

ペダル

A.2.3.1

フットレストをもつ車両

A.2.3.1.1

ペダルの踏板の後端とフットレスト後面との間の最大寸法は,いかなる部分も 170mm を超えて

はならない(

図 A.4 の寸法 参照)。

A.2.3.1.2

ペダルの踏板の後端とフットレスト前面との間の最小寸法(すきま)は,いかなる部分も 50mm

以上でなければならない(

図 A.4 の寸法 参照)。

A.2.3.2

プラットホームをもつ車両

A.2.3.2.1

プラットホーム面と,ペダル付近のプラットホーム面に直角に測定したペダル踏板の最上点との

間の寸法は,105mm を超えてはならない(

図 A.5 の寸法 参照)。


8

D 0034 : 1998

A.2.3.2.2

ペダル踏板の最外端は,プラットホームの外端から 25mm を超えて突き出してはならない(

A.5

の寸法 参照)

A.2.4

フットレストの調整  フットレストが調整式の場合には,A.2.1A.2.2 及び A.2.3 に規定する寸法は,

フットレストを標準位置(又は取扱説明書に記載されている位置)に調整するとともに,フットレバー,

ロッカアーム又はペダルの位置を製造業者指定の位置にして測定する。


9

D 0034 : 1998

図 A.1 

図 A.2 

図 A.3 

図 A.4 


10

D 0034 : 1998

図 A.5 


11

D 0034 : 1998

附属書 B(規定)

装備されている場合,その表示を義務付けられている操作装置, 

表示装置及び警報装置,並びにその識別記号 

B.1

要求事項  識別表示が義務付けられている (mandatory) 操作装置,表示装置及び警報装置は,JIS D 

0035

の規定に準拠しなければならない。

B.2

記号  操作装置,表示装置及び警報装置の識別表示に用いる記号は,JIS D 0035 に規定するものを用

いる。

JIS D 0034

(二輪自動車−操作装置の形式,配置及び操作方法)改正原案作成委員会  構成表

(二輪コントロール類分科会)

氏名

所属

(分科会長)

小  林  正  典

ヤマハ発動機株式会社モーターサイクル事業本部

(幹事)

石  井  毅  英

ヤマハ発動機株式会社モーターサイクル事業本部

(委員)

江  角  直  樹

運輸省自動車交通局

津  金  秀  幸

通商産業省工業技術院標準部

長谷川      徹

株式会社本田技術研究所朝霞研究所

今  村  友  城

スズキ株式会社二輪設計部

坂  本  敬  二

川崎重工業株式会社 CP 事業本部

(事務局)

久津見      都

社団法人自動車技術会

吉  原  三智子

社団法人自動車技術会