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C 9809 : 1999

(1) 

まえがき

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日

本工業規格である。

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。


C 9809 : 1999

(1) 

目次

ページ

序文

1

1.

  適用範囲

1

2.

  引用規格

2

3.

  定義

2

3.1

  天井用扇風機,デッキヘッド用扇風機

2

3.2

  卓上用扇風機,キャビン用扇風機

2

3.3

  床上用扇風機

2

3.4

  特殊形用扇風機

2

3.5

  羽根の直径

2

3.6

  扇風機のサイズ

2

3.7

  羽根の面

2

3.8

  風速計の羽根の面

2

3.9

  試験面

2

3.10

  電動機及び装置の外郭の種類

2

3.11

  風量

2

3.12

  定格風量

2

3.13

  サービス値

2

3.14

  風向装置(卓上用,キャビン用,床上用)

2

3.15

  形式試験

2

4.

  サイズ,速度数及び首振りの種類

3

4.1

  天井用のサイズ

3

4.2

  デッキヘッド用のサイズ

3

4.3

  卓上用及びキャビン用のサイズ

3

4.4

  床上用のサイズ

3

5.

  周波数

3

6.

  構造一般

3

6.1

  外郭

3

6.2

  羽根

3

6.3

  軸受

3

6.4

  風向装置(卓上用,キャビンタイプ用,床上用)

3

6.5

  首振り機構(卓上用,キャビンタイプ用,床上用)

3

6.6

  騒音

4

7.

  速度調節装置

4

8.

  互換性

4

9.

  表示

4


C 9809 : 1999

目次

(2) 

ページ

10.

  試験

4

11.

  定格に関する許容範囲

7


日本工業規格

JIS

 C

9809

 : 1999

家庭用電気循環ファン及び

調整器の性能測定方法

Performance and construction of

electric circulating fans and regulators

序文  この規格は,1994 年に第 2 版として発行された IEC 60879, Performance and construction of electric

circulating fans and regulators

を元に,対応する部分については対応国際規格を翻訳し,作成した日本工業規

格であり, 特殊型扇風機 に関する記載を除いて,技術的内容及び規格票の様式を変更することなく作成

している。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にはない事項である。

1.

適用範囲  この規格は,250V を超えない単相交流及び直流用の電動機直結形扇風機並びにこれらと組

み合わされた調節装置に適用される。

a)

家庭用及びこれに類する目的の扇風機

−  天井用扇風機

−  卓上用扇風機

−  床上用扇風機

−  特殊形扇風機 

b)

船舶用扇風機

−  デッキヘッド用扇風機

−  キャビン用扇風機

この規格に適用される扇風機には,これに組み合わせて使われる調節装置も含まれる。

この規格は,別の規格が適用される次のものには適用しない。

−  ジェットファン(IEC 60535:ジェットファン及び調節装置  参照)

−  換気扇(IEC 60665:家庭用及び同種の交流電気換気扇及び調節装置  参照)

この規格は,安全要求事項には適用されない。安全要求事項は,IEC 60342:電気扇風機及び調節装置

の安全要求事項が適用される。

備考  この規格の対応国際規格を,次に示す。

IEC 60879 : 1994

  Performance and construction of electric circulating fans and regulators

参考  上記 IEC 規格番号は,1997 年 1 月 1 日から実施の IEC 規格番号体系によるものである。これ

によって前に発行された規格については,規格表に記載された規格番号に 60000 を加えた番号

に切り替える。これは,番号だけの切替えであり,内容は同一である。


2

C 9809 : 1999

2.

引用規格  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版を適用する。

IEC 60342-1 : 1981

  Safety requirements for electric fans and regulators−Part 1 : Fans and regulators for

household and similar purposes

IEC 60342-2 : 1981

  Safety requirements for electric fans and regulators−Part 2 : deckhead fans and

regulators

3.

定義  この規格では,IEC Publication 60342-1  第 1 部:家庭用及び同種の扇風機及び調節装置並びに

60342-2

  第 2 部:船舶用扇風機及び調節装置に示された定義に加えて,次の定義を追加する。

3.1

天井用扇風機,デッキヘッド用扇風機  (Ceiling or deck-head type fan)    2 枚以上の羽根をもち,天

井からつり下げるための装置を備え,羽根は水平面を回転するもの。

3.2

卓上用扇風機,キャビン用扇風機  (table or cabin type fan)    2 枚以上の比較的小さい羽根をもち,

自由な吸排気を意図したもの。卓上用扇若しくは壁又は天井へ取付けできることもある。

3.3

床上用扇風機  (Pedestal type fan)    2 枚以上の羽根をもち,自由な吸排気を意図したものであり,高

さが固定又は可変の台座の上に取り付けられたもの。

3.4

特殊形用扇風機 (specialtypefan)   扇風機前方の風速分布が同心円状とは大きく異なる扇風機をい

い,箱形扇風機及びルーバ付扇風機などが含まれる。

3.5

羽根の直径 (Blade sweep)   羽根の先端によって描かれる円の直径。

3.6

扇風機のサイズ  (Size of fan)    羽根の直径をミリメートルで表したもの。

3.7

羽根の面  (Plane of fan blades)    羽根の回転体積の中央断面。

3.8

風速計の羽根の面  (Plane of anemometer vanes)    風速計の羽根の回転体積の中央断面。

3.9

試験面 (Test plane)   風速計の羽根の面を含む面のことで,水平(天井用の場合)及び垂直(卓上

用,床上用の場合)の両方がある。

3.10

電動機及び装置の外郭の種類  (Types of enclosures of motor and regulators)  

3.10.1

全閉形  (Totally enclosed type enclosures)    外郭の内外間で空気の循環がないもの。ただし,密閉

する必要はない。

3.10.2

開放形  (Ventilated type enclosures)    実質的に通気が妨げられていない外郭で,充電部及び内部回

転部分は,偶然又は不注意な接触に対して機械的に保護されているもの。

3.11

風量 (Air delivery)   特定条件下において,ある時間内に供給される空気量。

3.12

定格風量  (Rated air delivery)    製造業者によって定められた風量。

3.13

サービス値 (Service value)   定められた電圧,周波数で測定した風量 (m

3

/min)

を入力電力 (W) で

除した値。首振機構がある場合には,入力電力は最高速度で首振動作をさせて測定する。ただし,風量は

首振動作をさせないで測定する。

3.14

風向装置(卓上用,キャビン用,床上用) [Methods of mounting (for table/cabin and pedestal type fans)]

3.14.1

固定式 (Rigid mounting)   扇風機の位置を変更することによってだけ風向変更可能なもの。

3.14.2

可変式 (Semi-rigid mounting)   風向を変えるために支軸及び台座を備えているもの。

3.14.3

首振式 (Oscillating mounting)   自動的,かつ,連続的に空気流の軸方向が一つ平面内で変えられ

る装置を備えているもの。

3.14.4

立体式(旋回式)  [Double oscillating mounting (or gyrostatic)]    自動的,かつ,連続的に空気流の

軸方向が二つ以上の平面内で変えられる装置を備えているもの。


3

C 9809 : 1999

3.15

形式試験 (Type test)   この規格の要求事項に対する適合性を証明するために実施する試験。

これらの試験は,ある与えられた形式の扇風機の一般的な品質及び設計について証明することを意図し

たもの。

4.

サイズ,速度数及び首振りの種類

4.1

天井用のサイズ  天井用のサイズは,次の種類とする。

900mm

,1 200mm,1 400mm,1 500mm 及び 1 800mm。

4.2

デッキヘッド用のサイズ  デッキヘッド用のサイズは,次の種類とする。

600mm

,750mm,900mm,1 050mm 及び 1 500mm。

4.3

卓上用及びキャビン用のサイズ  卓上用及びキャビン用のサイズ,最少調整速度数,並びに首振り

の種類は,

表 に示されている内容とする。

表 1  卓上用及びキャビン用のサイズ

サイズ

mm

最少調整速度数

首振りの種類

200 1

非首振り

250 1

首振り又は非首振り

300 2

350 3

400 3

4.4

床上用のサイズ  床上用のサイズ,最少調整速度数,並びに首振りの種類を表 に示す。

表 2  床上用のサイズ

サイズ

mm

最少調整速度数

首振りの種類

300 2

首振り又は非首振り

400 2

500 2

600 2

5.

周波数  交流扇風機の周波数は,50Hz,60Hz 又は 50Hz/60Hz 共用とする。

6.

構造一般

6.1

外郭  羽根回転用電動機及び調節装置の外郭は開放形又は全閉形にする。

6.2

羽根  羽根は,扇風機に異常な振動がないように 2 枚以上の翼をもちバランスのよくとれた,金属

製又は他の適切な材質でなければならない。

6.3

軸受  製造業者は,必要な場合には,軸受の適切な潤滑に関する指示を与える。

6.4

風向装置(卓上用,キャビンタイプ用,床上用)  風向装置は,固定式,可変式,首振式又は立体

式(旋回式)とすることができる。可変式の場合,扇風機本体の位置を変えることなく,可変角度は水平

方向 45°以上,垂直方向 7°以上でなければならない。

6.5

首振り機構(卓上用,キャビンタイプ用,床上用)

6.5.1

最高速度において首振り回数は,毎分 4 回以上が望ましい。

6.5.2

首振り機構は,首振り角度が可変であるかどうかにかかわらず,60°以上の首振り角度があるもの

とする(

図 参照)。


4

C 9809 : 1999

6.5.3

希望するときに首振り停止を切替操作できるものとする。その操作方法を表示することが望ましい。

ただし,その操作方法が容易に判るものについては適用外とする。

6.6

騒音  扇風機及び調節装置の騒音レベルは,あらゆる速度で妥当な限界内とする。

7.

速度調節装置

7.1

規定された試験電圧及び周波数で運転したとき,速度調節装置は扇風機の回転数を最高速の 30%以

上減速できなければならない。ただし,くま取り形電動機を使用する扇風機においては,減速率が 20%以

上でなければならない。

この規格が適用される場合,扇風機は定格電圧又は複数の定格電圧若しくは全定格電圧範囲内において

の切換位置がどの位置であっても運転を継続できなければならない。

7.2

速度調節装置は

の位置をもち,速度数は天井用扇風機,デッキヘッド用扇風機においては 3

段階以上,その他のタイプにおいては,4.3 及び 4.4 に規定された速度段数をもち,各速度のステップ(速

度差)はできる限り等しくなければならない。

8.

互換性  機種名が同じ扇風機の部品及びそれに関連する速度調節装置並びに羽根のセットは,互換性

がなければならない。

9.

表示

9.1

すべての扇風機は,IEC 60342-1 又は IEC 60342-2 に規定された内容に加えて,羽根のサイズを消え

ないように表示しなければならない。本体から分離して取り付ける速度調節装置には,その速度調節装置

がどの機種名又はサイズの扇風機に適用するか表示しなければならない。ただし,速度調節装置に固有の

機種名を表示する場合はこの限りでない。

9.2

要求に応じて,次の情報が提示されなければならない。

a)

力率

b)

定格回転数 (r/m)

c) 

羽根の枚数 

d)

速度調節装置のタイプ及び速度数

e)

絶縁の階級

f)

軸受のタイプ

g)

定格風量

h)

サービス値

10.

試験

10.1

この規格に規定される試験は,形式試験である。

10.2

電気測定装置の誤差限界  形式試験に使用する電流計,電圧計及び電力計は,等級指標が 0.5 以上で

なければならない(IEC 60051:直動式表示アナログ指示電気測定装置及びその附属品を参照)

10.3

試験電圧及び周波数  試験電圧及び周波数は,次による。

10.3.1

銘板に定格電圧が表示されている場合は,定格電圧で試験を行う。二つ以上の異なる定格電圧を表

示している場合は,最も条件の悪い電圧で試験を行う。

銘板に電圧範囲が表示されている場合は,次の電圧で試験を行う。


5

C 9809 : 1999

−  電圧範囲が,表示されている電圧範囲の平均値の 10%を超える場合は,範囲の最高値及び最低値。

−  電圧範囲が,表示されている電圧範囲の平均値の 10%以下の場合には,表示されている電圧範囲の平

均値。

10.3.2

定格周波数が表示されている場合には,定格周波数で試験を行う。

周波数範囲が表示されている扇風機については,最も条件の悪い周波数で試験を行う。

定格周波数が表示されていない場合には,50Hz か 60Hz かどちらか条件の悪い周波数で試験を行う。

10.3.3

電圧変動の限界  風速/風量試験中は電圧変動が試験電圧の±1%を超えてはならない。ただし,

風速/風量試験中に電流値及び電力値を読み取る場合の電圧は,試験電圧でなければならない。

10.4

風速風量試験  風速風量を測定する方法は,次による。試験は周囲温度 25±10℃で行う。

10.4.1

天井用/デッキヘッド用扇風機

a)

試験室  扇風機は,次の寸法の試験室で試験する。長さ 4.50m 以上,幅 4.50m 以上,高さ 3m 以上(図

2

及び

図 参照)。

試験室の天井は,中央の丸穴以外は覆われる。丸穴は羽根の直径の 1.1〜1.2 倍の穴をもつ遮へい板

で覆われる。遮へい板の厚みは 6mm 以下とする。

観察者は,試験室と外側スクリーンとの間の位置で計器を読み取り,この空間に電気計測用の小さ

な棚を設けることができる。この計器を除き,試験室と外側スクリーンとの間の空間及び試験室内に

は一切の障害物がないものとし,また,空調装置も置いてはならない。

試験室と外側スクリーンとを設ける部屋は,外気流の影響を受けない。

b)

扇風機の高さ  扇風機は,羽根の面(回転体積の中央断面)が床から 3m(許容範囲±10mm)の高さ

になるように設置し,丸穴を含む試験室天井の上端面に合わせる。

試験室の外にある天井又は気流を妨げる突き出た障害物[はり(梁)など]は,丸穴から 1m 以上

で床から 4m 以上離れているものとする。

c)

試験計器  風速は,測定範囲に適した内径が 100mm 以下の風車形風速計で測定する。

d)

測定器の設置  測定器は,羽根の面の 1.50m(許容範囲±10mm)下の試験平面で試験室の両対角線の

どちらの方向にも風車風速計を移動できるように設置する。風車風速計はできるだけ気流の妨げとな

らないように支える。

e)

試験手順  この規格によって測定する前に,扇風機は試験電圧で 2 時間以上の予備運転を行う。

測定は扇風機を試験電圧で最高速度に運転して行う。

風速は,試験室の四つの半対角線のそれぞれで,羽根回転用電動機の垂直軸から 40mm 離れた地点

から開始し,同地点から,80mm ずつ離れながら,測定を行う。各読みが幅 80mm の円環の平均半径

での風速に相当し,その風速が 9.0m/min 以下に下がるまで測定を続ける。

風車風速計の測定によって空気が 300m 動くのに要する時間を読み取る。ただし,読取り時間が 2

分を超える場合には,約 2 分を要する適切な空気が動く時間を読み取る。

どの円環での平均風速も,それぞれの円環の平均半径での四つの半対角線で測定した読みの平均値

である。

上記で求めた平均風速に,対応する円環の面積を乗じたものをその円環を通る風量とみなし,読み

の限界までのすべての円環の風量の総和を扇風機の総風量とする。

相対湿度及び気圧についての補正は行わない。

10.4.2

卓上用/キャビン及び床上扇風機

a)

試験室  扇風機は,外気流の影響を受けない次の寸法の試験室で試験する。


6

C 9809 : 1999

長さ:卓上及びキャビン用扇風機については 4.50m 以上,床上用扇風機については 6m 以上,幅 4.50m

以上,高さ 3m 以上。

試験室は,扇風機を載せて置く台以外の障害物かないものとする。測定器用の台又は棚は扇風機の

吸気側に,羽根の回転外面から 0.90m 以上離して,設置する。試験中は試験室内で暖房又は冷房器具

の運転をしない。

卓上用/キャビン用扇風機は,羽根の中心を床から 1.20m の高さとし,羽根の回転外面が裏側の壁

から少なくとも 1.20m,両側の壁及び正面の壁から少なくとも 1.80m 離れるように,設置する。

床上用扇風機は,羽根の中心を床から 1.50m の高さとし,羽根の回転外面が裏側の壁から少なくと

も 1.20m,両側の壁及び正面の壁から少なくとも 1.80m 離れるように,設置する。

上記の寸法の試験室は,羽根径が 600mm を超える扇風機には適用しない。

b)

試験計器  風速は,測定する範囲に適した内径が 100mm 以下の風車形風速計で測定する。

c)

測定器の設置  測定器は,扇風機の軸を含む水平面で軸に対して直角に両方向に風速計を移動できる

ように設置する(

図 及び図 参照)。風速計はできる限り気流の妨げとならないように支える。風速

計の翼の軸が羽根の軸に対して常に平行とする。

試験平面と羽根回転外面との間の距離は,羽根の直径の 3 倍に等しい。

d)

試験手順  この規格によって測定する前に,扇風機は試験電圧で 2 時間以上の予備運転を行う。

測定は扇風機を試験電圧で最高速度で運転し,羽根用の保護枠又は保護網が通常装備されている場

合にはそれを所定位置に取り付け,首振り機構がある場合にはそれを切って行う。

風速の読みは,羽根の軸から 20mm 離れた地点で開始し,水平線に沿って左右各方向に幅 40mm ず

つ離れながら続ける。真の風速が毎分 24m 以下に下がるまで各方向に測定を続ける。

風車風速計の測定によって空気が 300m 動くのに要する時間を読み取る。ただし,読取り時間が 2

分を超える場合には,約 2 分を要する適切な空気が動く時間を読み取る。読取り時間は,いかなる場

合にも 1 分以上とする。

任意の円環での平均風速は,各円環の平均半径位置での羽根軸の左右両側における読みの平均値と

する。

上記で求めた平均風速に対応する円環の面積を乗じたものをその円環を通る風量とみなし,読みの

限界までのすべての円環の風量の総和を扇風機の総風量とする。

特殊形用扇風機の場合,風速の読みは,羽根の軸中心を基点として水平方向には基点から 25mm 離

れた地点で開始し,水平線に沿って左右各方向に幅 50mm ずつ離れた仮想線を想定し,垂直方向には

基点から 50mm 離れた地点で開始し,

垂直方向に上下各方向に幅 50mm ずつ離れた仮想線を想定する。

水平,垂直両仮想線による格子の交点で測定を行う。

真の風速が毎分 10m 以下に下がるまでの各交点の測定を続ける。

上記で求めた各交点の風速に格子の 1 単位面積 (0.05m×0.05m=0.0025m

2

)

を乗じて得られたもの

の総和を扇風機の総風量とする。

その他の測定条件は一般形扇風機に同じとする。

相対湿度及び気圧についての補正は行わない。

10.5

羽根回転数の測定  試験電圧及び定格周波数(交流扇風機の場合)で扇風機を運転して,回転数を

測定する。測定は羽根の回転に影響を与えないような方法で行う。速度調節装置がついている場合には,

速度調節装置を最高速位置に設定し,首振り機構がある場合には,それを切って行う。


7

C 9809 : 1999

10.6

力率(交流扇風機だけ)及び入力電力の測定  扇風機を試験電圧及び試験周波数の電源に接続し,

コンデンサがある場合には,コンデンサを回路に保持する。速度調節装置が付いている場合には,速度調

節装置を最高速位置に設定し,首振り機構が付いている場合には,首振り機構を作動させる。入力電力 (W)

を記録し,扇風機の力率を力率計で直接測定するか,電流計,電圧計及び電力量計の読みから計算する。

11.

定格に関する許容範囲  製造業者が定格値を指定するときに,定格値に適用する許容範囲は,次によ

る。

−  風量:−10%

−  力率:−1/6(1−cos

φ

)

,最小 0.02,最大 0.07

−  回転数:±10%

片側の許容範囲が省略されている場合,省略側の値には制限がない。

図 1  首振りの角運動

備考  寸法 については,10.4.1 a)を参照。

図 2  試験室及びスクリーンの配置


8

C 9809 : 1999

備考  寸法 については,10.4.1 a)を参照。

図 3  試験室及びスクリーンの平面図

図 4  ペデスタル形ファンの空気送出量試験の配置


9

C 9809 : 1999

図 5  テーブル及びキャビン形ファンの空気送出量試験の配置


10

C 9809 : 1999

第 59/61-1 小委員会  構成表

氏名

所属

(委員長)

八木澤  英  長

財団法人電気安全環境研究所

(委員)

佐  藤  政  博

財団法人電気安全環境研究所

渡  辺  博市郎

財団法人日本品質保証機構

上  野  雅  雄

製品評価技術センター

浅  井      功

社団法人日本電気協会

片  岡      茂

国民生活センター

伊  藤  文  一

財団法人日本消費者協会

中  野  三千代

全国地域婦人団体連絡協議会

原      早  苗

消費科学連合会

大  内  孝  典

全国電機商業組合連合会

齋  藤  有  常

日本百貨店協会

岡  田  省  三

社団法人日本厨房工業会

重  田  政  秀

日本自動販売機工業会

鴨志田  隆  英

日本暖房機器工業会

奥      敏  夫

社団法人日本ホームヘルス機器工業会

中  野  康  夫

三洋電機株式会社

新  里  勝  弘

シャープ株式会社

平  岡  俊  二

株式会社東芝

仁  衡  昭  一

株式会社日立製作所

奈良井  良  雄

三菱電機株式会社

青  田  安  功

松下電器産業株式会社

石  井  禎  二

松下電工株式会社

佐々木      宏

松下電器産業株式会社

平  田  俊  通

三洋電機株式会社

森  川  喜  之

松下電器産業株式会社

田  嶋  啓  三

日立工機株式会社

横  山  豊  次

社団法人日本電子機械工業会

薦  田  康  久

通商産業省資源エネルギー庁

橋  爪  邦  隆

通商産業省工業技術院

伊  藤      章

通商産業省機械情報産業局

(事務局)

柴  田  和  男

社団法人日本電機工業会

扇風機・換気扇技術専門委員会  構成表

氏名

所属

(委員長)

川  口  敏  明

松下精工株式会社

(副委員長)

牛  越  康  徳

三菱電機株式会社

(委員)

本  田  満  男

株式会社栗田電機製作所

中  村  雅  明

三洋電機株式会社

井  沼  豊  明

シャープ株式会社

奥  田  修  司

タカラスタンダード株式会社

伊  藤      宏

暖冷工業株式会社

丹  羽  清  美

株式会社東芝キャリア

井  田  純  一

株式会社東芝ホームテクノ

高  橋  貞  夫

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

若  松  和  則

株式会社日立製作所

(事務局)

尾  身  健  二

社団法人日本電機工業会