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C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

(1) 

目 次 

ページ 

序文  1 

1 適用範囲  1 

2 引用規格  1 

3 用語及び定義  1 

4 一般要求事項  2 

5 試験に関する一般条件  2 

6 (規定なし)  3 

7 分類 3 

8 表示及び取扱説明書  3 

9 充電部への近接に対する保護  6 

10 始動  6 

11 入力及び電流  6 

12 温度上昇  6 

13 漏えい電流  6 

14 耐湿性  6 

15 耐電圧  6 

16 変圧器及び関連回路の過負荷保護  6 

17 耐久性  6 

18 異常運転  6 

19 機械的危険  6 

20 機械的強度  10 

21 構造  10 

22 内部配線  10 

23 構成部品  10 

24 電源接続及び外部可とうコード  10 

25 外部導体用端子  11 

26 接地接続  11 

27 ねじ及び接続  11 

28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離  11 

29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性  11 

30 耐腐食性  11 

31 放射線,毒性及び類似の危険源  11 

附属書  19 

附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック  19 

附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック  19 


 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 目次 

(2) 

ページ 

附属書AA(規定)割り刃をもつのこに対する追加要求事項  20 

附属書BB(規定)割り刃をもたない丸のこの下ガードに対する追加要求事項  23 

 

 


 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに

よって,JIS C 9745-2-5:1999は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 9745の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9745-1 

第1部:通則 

JIS C 9745-2-1 

第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項 

JIS C 9745-2-2 

第2-2部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項 

JIS C 9745-2-3 

第2-3部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項 

JIS C 9745-2-4 

第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項 

JIS C 9745-2-5 

第2-5部:丸のこの個別要求事項 

JIS C 9745-2-6 

第2-6部:ハンマの個別要求事項 

JIS C 9745-2-7 

第2-7部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項 

JIS C 9745-2-8 

第2-8部:シャー及びニブラの個別要求事項 

JIS C 9745-2-9 

第2-9部:タッパの個別要求事項 

JIS C 9745-2-11 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項 

JIS C 9745-2-12 第2-12部:コンクリートバイブレータの個別要求事項 

JIS C 9745-2-13 第2-13部:チェーンソーの個別要求事項 

JIS C 9745-2-14 第2-14部:かんなの個別要求事項 

JIS C 9745-2-15 第2-15部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項 

JIS C 9745-2-16 第2-16部:タッカの個別要求事項 

JIS C 9745-2-17 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項 

JIS C 9745-2-18 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項 

JIS C 9745-2-19 第2-19部:ジョインタの個別要求事項 

JIS C 9745-2-20 第2-20部:帯のこの個別要求事項 

JIS C 9745-2-21 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項 

 


 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 目次 

(4) 

 

 

白   紙 

 


 

 

日本工業規格          JIS 

 

C 9745-2-5:2009 

 

(IEC 60745-2-5:2003) 

手持ち形電動工具−安全性− 

第2-5部:丸のこの個別要求事項 

Hand-held motor-operated electric tools−Safety− 

Part 2-5: Particular requirements for circular saws 

 

序文 

この規格は,2003年に第3版として発行されたIEC 60745-2-5を基に,技術的内容及び対応国際規格の

構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−

第1部:通則)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にない事項である。 

 

適用範囲 

適用範囲は,JIS C 9745-1の箇条1によるほか,次による。 

1.1 

JIS C 9745-1の1.1によるほか,次による。 

この規格は,すべてのタイプの丸のこに適用する。この規格は,ホイール[円盤と(砥)石]と一緒に

用いる丸のこには適用しない。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60745-2-5:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-5: Particular  

requirements for circular saws (IDT) 

なお,対応の程度を表す記号 (IDT) は,ISO/IEC Guide 21に基づき,一致していることを示

す。 

 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9745-1の箇条2によるほか,次による。 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。 

この引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。 

JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1: 

General requirements (MOD) 

 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1の箇条3によるほか,次による。 

3.101 

丸のこ (circular saw) 


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

歯の付いた回転のこ刃をもつ,様々な材料を切断するように意図した電動工具。 

3.102 

歯底 (cutting edge zone) 

のこ刃の外側(外周部)で,のこ刃半径の20 %の部分。 

3.103 

案内板 (guide plate) 

切断する材料上に静置される,のこの部分(図113参照)。 

3.104 

下ガード (lower guard) 

その閉じた位置又は静止位置にあるとき,通常は案内板の下に位置するのこ刃への可動接触防護装置。 

3.105 

上ガード (upper guard) 

案内板の上に位置する,のこ刃への固定及び/又は可動カバー接触防護装置。 

3.106 

割り刃 (riving knife) 

加工物がのこ刃の後部を圧迫するのを防止するように意図した,のこ刃と同一面に位置する金属部。 

3.107 

外側振り子式ガード付丸のこ (saw with outer pendulum guard) 

揺動する下ガードを上ガードの外側にもつ丸のこ(図101参照)。 

3.108 

内側振り子式ガード付丸のこ (saw with inner pendulum guard) 

揺動する下ガードを上ガードの内側にもつ丸のこ(図102参照)。 

3.109 

けん引式ガード付丸のこ (saw with tow guard) 

上ガードに沿ってスライドする下ガードをもつ丸のこ(図103参照)。 

3.110 

キックバック (kickback) 

加工物によるのこ刃の拘束,又は偏心したのこ刃の突然の反発によって制御不能になったのこが加工物

の上にせり上がり,外れること。 

3.111 

プランジ式丸のこ (plunge type saw) 

使用していないときにのこ刃を引き込む,上ガードだけをもつ丸のこ(図104参照)。 

 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9745-1の箇条4による。 

 

試験に関する一般条件 

試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1の箇条5による。 

 

 


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

(規定なし) 

 

分類 

分類は,JIS C 9745-1の箇条7による。 

 

表示及び取扱説明書 

表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1の箇条8によるほか,次による。 

8.1 

JIS C 9745-1の8.1によるほか,次による。 

丸のこには,次の表示をしなければならない。 

− 浮出し矢印,彫込み矢印又は同等に見えて消えない矢印によって電動工具上に表示した回転方向 

− 出力スピンドルの定格無負荷速度 

− 指定のこ刃径 

注記 対応国際規格の“recommend”を,この規格では“指定”と訳した。 

8.12.2 JIS C 9745-1の8.12.2によるほか,次による。 

a)  

101) いかなるホイールも用いてはならないという指示 

102) 割り刃をもつ丸のこの場合,指示には次の事項を含めなければならない。 

割り刃とのこ刃の縁との間の距離が5 mm以下で,また,のこ刃の縁が割り刃の一番下の端から

先に5 mmを超えて出ないように,割り刃を確実に調節しなければならないという指示 

b)  

101) のこ刃交換手順の指示 

8.12.101 次の追加の安全指示を表示しなければならない。また,安全指示は日本語による同等の内容で,

適用できる限りその順とする。この部分は,一般安全指示とは分けて印刷してもよい。すべての注記は,

印刷する必要がない。これらの注記は,マニュアル作成者のための情報である。 

8.12.101.1 すべての丸のこに関する安全指示 

危険 

a) 手は,切断領域及びのこ刃から遠ざけておく。補佐する方の手を,補助ハンドル又はモータケーシン

グに添える。両手で丸のこを保持していれば,のこ刃による障害を回避できる。 

注記 直径が140 mm以下ののこ刃の丸のこの場合は,“補佐する手の方は,補助ハンドル又はモー

タケーシングに添える”を省略してもよい。 

b) 加工物の下に手を入れてはならない。加工物の下では,ガードがのこ刃から手を保護することはでき

ない。 

c) 切込深さを加工物の厚さに調整する。加工物の厚さがのこ刃の歯の全長未満の場合は,歯が加工物の

下で見えることが望ましい。 

d) 切断する部分に手又は足を置いて保持してはならない。加工物は安定した台に固定する。身体の障

害,のこ刃の拘束又は制御不能を最小限にするため,加工物は適切に支持することが重要である。 

e) 隠れた配線又は切断工具のコードに,切断工具が接触することがある作業を実施するときは,電動工

具は絶縁したグリップ面で保持する。“充電”ワイヤとの接触は,電動工具の露出金属部を“充電状態”

にして,作業者に電撃を与える。 

f) 

丸のこを縦にひくときは,常にリップフェンス又はストレートエッジガイドを用いる。切断の精度を


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

改善し,のこ刃拘束を低減できる。 

g) 常に,正しいサイズ及び形状(ひし形及び丸)の取付穴をもつのこ刃を用いる。丸のこの取付金具に

合致しないのこ刃は,偏心し,制御不能の原因となる。 

h) 破損又は正しくないのこ刃座金又はボルトは決して用いてはならない。のこ刃座金及びボルトは,動

作の最適性能及び安全性のために,特別に設計されている。 

8.12.101.2 すべての丸のこに関するさらなる安全指示 

キックバックの原因及び作業者の防止策 

− キックバックは,加工物によるのこ刃の拘束,又は偏心したのこ刃の突然の反発によって制御不能に

なった丸のこが加工物の上にせり上がり,外れて,作業者の方に向かう原因となる。 

− のこ刃は,圧迫する切り溝に固く挟まったり又は拘束されたりすると停止して,モータの反動でユニ

ットを急激に作業者の方向に押し返すことがある。 

− のこ刃が切断部の中でねじれたり又は偏心した場合,のこ刃の後ろ側の端にある歯が木材の最上面に

食い込み,のこ刃が切り溝の外にせり上がって,作業者に向かって跳ね返ることがある。 

キックバックは,丸のこの誤用及び/又は誤った作業手順若しくは状態の結果であり,次に示す適切な

事前の措置を講じることによって回避することができる。 

a) 両手を丸のこに添えてしっかりと握り,キックバック力に耐えるように腕を構える。身体はのこ刃の

いずれかの側に置き,一直線上には置かない。キックバックは丸のこを後ろに跳ね返すことがあるが,

適切な事前の措置を講じておけば,キックバック力は作業者によって制御することができる。 

注記 直径が140 mm以下ののこ刃の丸のこの場合は,“両手で”の語を省略してもよい。 

b) のこ刃が拘束された場合,又は何らかの理由で切断を中断した場合は,スイッチをオフし,のこ刃が

完全に停止するまで,丸のこを材料の中で動かないように保持する。のこ刃が動いている間は,決し

て,丸のこを加工物から取り外そうとしたり,又は丸のこを後ろに引っ張ろうとしてはならない。さ

もないと,キックバックが発生することがある。のこ刃拘束の原因を調べ,それを排除するための是

正措置を講じる。 

c) 加工物の中で丸のこを再始動するときは,のこ刃を切り溝の中心に位置させ,のこ刃が材料とかみ合

っていないことを確認する。のこ刃が拘束されていると,丸のこを再始動したときに,のこ刃が加工

物からせり上がるか,又はそれからキックバックすることがある。 

d) 大きなパネルは,のこ刃の拘束及びキックバックのリスクを最小限にするように支持しなければなら

ない。大きなパネルは質量でたわむことがあるため,パネルの両側,切断線の近く及び端の近くの下

側に支持台を置かなければならない。 

e) 切れなくなったり又は損傷したのこ刃は用いてはならない。鋭利でない又は不適切に取り付けたのこ

刃は,切り溝が狭くなり,過剰な摩擦,のこ刃拘束及びキックバックを引き起こす。 

f) 

切断する前に,切込深さ及び傾斜調整固定レバーをしっかりと締め,固定しなければならない。切断

中にのこ刃調整が変わると,拘束及びキックバックを引き起こすことがある。 

g) 既存の壁,その他の見えない部分に,“プランジカット”を行うときは,特に注意する。突き出たのこ

刃が,キックバックを引き起こすことがあるものを切断することがある。 

8.12.101.3 図101,図102及び図103に示す丸のこに関する安全指示 

a) 使用する前に,下ガードが適切に閉まるかどうかを点検する。下ガードが自由に動かず,また,瞬時

に閉まらない場合,丸のこを使用してはならない。決して,下ガードを開放位置に留めたり又は固定

してはならない。丸のこを誤って落とすと,下ガードが曲がることがある。下ガードを引戻しハンド


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

ルで引き上げ,それが自由に動き,切断部のすべての角度及び深さで,のこ刃,その他の部分に接触

しないことを確認する。 

注記 “引戻しハンドル”は,別の用語に置き換えてもよい。 

b) 下ガードばねの動作を確認する。ガード及びばねが適切に動作しない場合は,使用する前に整備しな

ければならない。下ガードは,損傷した部品,粘着性の付着物又は破片のたい積によって動作が遅く

なることがある。 

c) 下ガードは,“プランジカット”,“複合カット”などの特別な切断の場合だけ,手動で引っ込めること

が望ましい。引戻しハンドルで下ガードを引き上げ,また,のこ刃が材料の中に入ったら直ぐに,下

ガードを解除しなければならない。その他のすべてののこ引きの場合,下ガードは自動的に動作する

ことが望ましい。 

注記 “引戻しハンドル”は,別の用語に置き換えてもよい。 

d) 丸のこを台又は床の上に置く前に,下ガードがのこ刃を覆っていることに常に注意しなければならな

い。保護していないのこ刃が惰性で動いて,丸のこを後退させ,その進路内にあるすべてのものを切

断することがある。スイッチを解除した後で,のこ刃が停止するまでに要する時間に注意する。 

8.12.101.4 図104に示す丸のこに関する安全指示 

a) 使用する前に,ガードが適切に閉まるかどうかを点検する。ガードが自由に動かず,また,瞬時にの

こ刃を囲わない場合,使用してはならない。決して,のこ刃を露出したままでガードを留めたり又は

固定してはならない。のこを誤って落とすと,ガードが曲がることがある。切断のすべての角度及び

深さで,ガードが自由に動き,のこ刃,その他の部分に接触しないことを確認する。 

b) ガード戻りばねの動作及び状態を点検する。ガード及びばねが適切に動作しない場合は,用いる前に

整備しなければならない。ガードは,損傷した部品,粘着性の付着物又は破片のたい積によって動作

が遅くなることがある。 

c) のこ刃の傾斜設定が90°でない場合,“プランジカット”中に丸のこの案内板が移動しないことを確

認する。のこ刃の横方向移動は,拘束を引き起こし,かつ,キックバックしやすい。 

d) 丸のこを台又は床の上に置く前に,ガードがのこ刃を覆っていることに常に注意しなければならない。

保護していないのこ刃が惰性で動いて,丸のこを後退させ,その進路内にあるすべてのものを切断す

ることがある。スイッチを解除した後で,のこ刃が停止するまでに要する時間に注意する。 

8.12.101.5 割り刃付きのすべての丸のこに関する追加の安全指示 

a) 用いるのこ刃に適した割り刃を用いる。割り刃が有効であるためには,割り刃がのこ刃よりも厚く,

また,のこ刃の歯のあさりよりも薄くなければならない。 

b) 割り刃は,この取扱説明書の記述に従い調節する。間隔の取り方,位置決め及び心合わせが正しくな

いと,割り刃はキックバックを防止する場合に有効でなくなることがある。 

c) プランジ切断の場合を除き,常に割り刃を用いる。割り刃は,プランジ切断後に元に戻さなければな

らない。プランジ切断中,割り刃が干渉して,キックバックを発生させることがある。 

d) 割り刃が有効であるためには,加工物とかみ合っていなければならない。短い切断中のキックバック

の防止には,割り刃は有効に機能しない。 

e) 割り刃が曲がっている場合,その丸のこを使用してはならない。軽微な干渉でも,ガードの閉鎖速度

を遅らせることがある。 

 

 


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

充電部への近接に対する保護 

充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1の箇条9による。 

 

10 始動 

始動は,JIS C 9745-1の箇条10による。 

 

11 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9745-1の箇条11による。 

 

12 温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9745-1の箇条12による。 

 

13 漏えい電流 

漏えい電流は,JIS C 9745-1の箇条13による。 

 

14 耐湿性 

耐湿性は,JIS C 9745-1の箇条14による。 

 

15 耐電圧 

耐電圧は,JIS C 9745-1の箇条15による。 

 

16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 

変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1の箇条16による。 

 

17 耐久性 

耐久性は,JIS C 9745-1の箇条17による。 

 

18 異常運転 

異常運転は,JIS C 9745-1の箇条18による。 

 

19 機械的危険 

機械的危険は,JIS C 9745-1の箇条19による。ただし,19.1は,この規格による。 

19.1 使用条件が許す限り,丸のこは,のこ刃への不測の接触の危険を最小限にするように防護しなけれ

ばならない。防護システムは,工具を使用しない限り取り外せてはならない。 

図101,図102,図103及び図104に示すように,通常,丸のこには4種類の防護システムが用いられて

いる。防護システムは,のこ刃が丸のこの右側又は左側になるように設計してもよい。これらの防護シス

テムは,19.101及び19.102の要求事項に適合しなければならない。これらの防護システムのタイプは,そ

れぞれ,割り刃(図中の品目6)を付けて又は付けずに,設計することができる。 

− 防護システムが割り刃を備えた設計である場合,附属書AAの追加要求事項を満たさなければならな

い。 


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

− 防護システムが割り刃を備えない設計である場合,附属書BBの追加要求事項を満たさなければなら

ない。 

これらの規定と同じように有効,かつ,確実である場合は,このほかの手段で必要な機械的安全度を達

成することも容認される。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.101 案内板よりも上側の防護 

19.101.1 案内板よりも上側ののこ刃は,上ガードで防護しなければならない。 

19.101.2 案内板よりも上側の防護システム内の開口部は,特に規定しない限り,図105のテストプローブ

“a”を任意の角度で,ストッパが許す深さまで差し込んだとき,推奨のこ刃の歯先に接触することができ

ない設計でなければならない。 

19.101.2.1 のこ刃正面の歯先に隣接する上ガードのモータ側に,切断線を見るための開口部を設けてよ

い。こののぞき口は,図106に示すように,19.101.2の要求事項を満たさなければならないか,又は近接

及び高さ制限によって制限しなければならない。 

近接制限 

補助ハンドル面上の定められた測定点から,推奨のこ刃の歯先までの直線距離は,図107に示すように,

最低120 mmでなければならない。補助ハンドルが備えられていない場合,距離は,モータケーシングか

ら測定しなければならない。 

適否は,案内板を最大切込深さ及び直角切込に設定して,次の測定を実施して判定する。 

補助ハンドル又はモータケーシング上の測定点を定めるときは,次に概説する手順に従う。 

a) 補助ハンドル又はモータケーシング上ののこ刃から,最も近い点(A)及び最も遠い点(B)を定める。モ

ータケーシングの場合,点(A)は,のこ刃から最も遠い主ハンドルの面上にあると推定する。点(A)と

(B)から等距離の点,又は点(A)から45 mmの点のどちらか近いほうに,のこ刃に平行な面と,補助ハ

ンドル又はモータケーシングの面が交差する鉛直線を引く。 

b) 補助ハンドル又はモータケーシング上の案内板の面から,最も近い点(C)及び最も遠い点(D)を定める。

点(C)と(D)との間の等距離の点に,案内板に平行な面と,補助ハンドル又はモータケーシングの面が

面の交差する水平線を引く。 

c) 該当する面上に引いた鉛直線と水平線との交点が,定める測定点である。 

高さ制限 

図108aに示すように,案内板の上の切欠けの高さ(H)は,普通の作業者の頭の位置から木材を切断する

のこ刃の先端までの視線が,上ガードの外面と交差する点に制限される。 

最大許容高さH (mm)は,次の式から得られる。 

S

U

H

=205

848

 

ここに, U: のこ刃の面に対して垂直に測定した,歯底からのぞき口の最

上端の上ガードの外面までの最大距離 (mm)(図108b参照) 

 

S: のこ刃の面から,のこぎり面と平行な,スイッチハンドルの

中心面までの距離 (mm)(図108c参照) 

適否は,測定によって判定する。 


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

19.101.2.2 モータと反対側の上ガードは,のこ刃を完全に覆う必要はない。のこ刃上の上ガードの垂直投

影は,推奨する最小ののこ刃の歯先以上を覆わなければならない。上ガードとのこ刃との間隔は,図106

に示すように,図105のテストプローブ“a”が,任意の角度で,また,ストッパが許す深さまで差し込ん

だとき,推奨のこ刃の歯先に接触することができない設計でなければならない。 

19.101.2.3 傾斜可能な案内板をもつ丸のこの場合,モータと反対側にあって,かつ,のこ刃の前面の歯先

に隣接する上ガードと案内板との間の距離は,次に示すパラメータを超えてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

案内板を直角切込で最大切込深さに設定したとき,図109に示すように,上ガードの側面から上ガード

の下にあって,かつ,歯先に隣接する案内板の最も近い端までの距離は,38 mmを超えてはならない。 

19.101.2.4 案内板より上側で丸のこの前面にある,歯先への接近性を検査する場合,丸のこを直角切込及

び最大切込深さに設定し,図110の剛性のあるテストプローブ“b”をのこ刃と中心を合わせた状態で置き,

のこ刃を図111で規定するように,のこ刃に垂直で,かつ,案内板に平行な単一の面を前進させたとき,

のこ刃に接触してはならない。プローブ“b”をのこ刃の中心から右に13 mmずらし,次にのこ刃の中心

から左に13 mmずらして試験を繰り返す。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

19.101.3 プランジ式丸のこ(図104参照)は,用いないとき,推奨のこ刃を自動的にその中に引き込む上

ガードを備えなければならない。 のこ刃及び割り刃のための上ガード内の開口部は,図106に示すように,

19.101.2に適合しなければならない。上ガードは,案内板が加工物と接触しておらず,また通常使用にお

いて発生しやすい位置に保持されていないときは,のこ刃を閉鎖位置に自動的に固定しなければならない。 

上ガードに関するモータのプランジング運動のための最小開口部は,案内板とモータの下部との間に設

けてよい。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

19.102 案内板よりも下側の防護 

19.102.1 図101,図102及び図103に示す丸のこの場合,のこ刃上への下ガードの垂直投影は,19.102.4

で規定するのこ刃露出を除き,推奨する最小ののこ刃の歯先以上を覆わなければならない。 

19.102.2 下ガードは,案内板が加工物と接触しておらず,また,通常使用において発生しやすい位置に保

持されていないときは,閉鎖位置に自動的に復帰しなければならない。 

適否は,検査によって判定する。 

19.102.3 直径が210 mm未満ののこ刃をもつ丸のこの場合,全開位置から全閉位置までの下ガードの閉鎖

時間は,0.2秒以下でなければならない。直径が210 mm以上ののこ刃をもつ丸のこの場合,全開位置から

全閉位置までの下ガードの秒単位の閉鎖時間は,メートルで表される推奨する最大ののこ刃の直径に等し

い数値未満であり,かつ,0.3秒以下でなければならない。測定中,丸のこは,直角及び最大切込深さで切

断するように設定し,案内板は水平位置に置き,また,反転させない。 

適否は,測定によって判定する。 

19.102.4 図101及び図102に示す丸のこの場合,案内板を傾けず,また,最大切込深さに設定し,かつ,

下ガードを閉鎖位置に置いたとき図112に規定するように,のこ刃露出角度∠ACBが次の値を超えてはな

らない。 

・ 案内板の外側断面が,モータの反対側にあるのこ刃を囲わないか,又は図113に規定するように案内

板の主要寸法Hが0.10 D未満の場合,0° 

・ 案内板の外側断面が,モータの反対側にあるのこ刃を囲い,かつ,図113に規定するように案内板の


C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

主要寸法Hが0.10 D〜0.15 Dの場合,10° 

・ 案内板の外側断面が,モータの反対側にあるのこ刃を囲い,かつ,図113に規定するように案内板の

主要寸法Hが0.15 D以上の場合,25° 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

19.102.5 けん引式ガード付きの丸のこ(図103参照)の場合,下ガードは,案内板が加工物と接触してお

らず,また,通常使用において発生しやすい位置に保持されていないときは,閉鎖位置に自動的に固定し

なければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.102.6 割り刃を備えた図102及び図103に示す丸のこの場合,のこ刃,割り刃及び割り刃保持具のため

の下ガードの開口部はできるだけ小さくしなければならない。下ガードの開口部は,図106に示すように,

図105のテストプローブ“a”が,任意の角度で,ストッパが許す深さまで差し込んだとき,推奨する最大

ののこ刃の歯先に接触してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

19.103 案内板 

19.103.1 案内板は,下ガード(又はプランジ式丸のこの場合はのこ刃)を,下ガードの前方,後方及び下

ガードのモータ側方以上を囲まなければならない。案内板の外側断面が,取外し可能か又はヒンジ付きで

ある場合,寸法Hは,最も不利な位置で測定しなければならない。案内板は,図113に規定するように,

主要寸法が次のとおりでなければならない。 

F > 0.2 D 

H > 0 

ここに, 

D: のこ刃の直径 (mm) 

 

F: 最大切込深さにおける案内板の底面に沿って測定した,推奨

する最大ののこ刃の円周から案内板の前端までの寸法 (mm) 

 

H: のこ刃側の案内板の外縁から,案内板を直角切込にしたとき

の推奨する最も厚いのこ刃の側面までの寸法 (mm) 

適否は,測定によって判定する。 

19.103.2 案内板寸法及び丸のこの質量配分は,のこ刃の拘束を引き起こすことがないようなものでなけれ

ばならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

のこ刃及び割り刃を取り外して,丸のこを最大切込深さに設定する。 図104のプランジ式丸のこの場合,

案内板は,最大切込深さになるように固定する。次に,丸のこの案内板を水平な面の上に置き,図101,

図102及び図103に示すのこの下ガードを開放位置に固定する。のこが引っ繰り返ってはならず,また,

案内板はただ一つの支持構造として残らなければならない。試験は,案内板を直角切込及び最大傾斜に設

定して実施する。 

19.104 フランジ 

接触面の外径は,のこ刃直径の0.15倍以上で,また,フランジの一つ以上は,出力スピンドルに固定す

るか又はキーで固定しなければならない。二つのフランジの締付領域の重なりは,図114に規定するよう

に,幅が1.5 mm以上でなければならない。 

適否は,測定及び目視検査によって判定する。 

19.105 ハンドル 

推奨する最大ののこ刃の直径が140 mmを超える丸のこは,二つ以上のハンドルをもたなければならな


10 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

い。 

質量が6 kg未満の丸のこの場合,もし適切な形状であれば,モータケーシングを第2のハンドルとみな

してよい。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。丸のこの質量は,のこ刃及び可とうケーブル又はコード

なしで測定する。 

19.106 のこ刃交換 

作業者が,のこ刃を困難なく交換できるようにしなければならない。 

スピンドルロック,外部フランジ上のフラット,製造業者の推奨するその他の手段などは認められる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

 

20 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20によるほか,次による。 

20.1 JIS C 9745-1の20.1によるほか,次による。 

割り刃をもつ丸のこの場合,19.102.6への適合を損なう下ガードの変形は無視し,また,1 m落下試験

後に下ガードシステムの機能試験は実施しない。割り刃をもたない丸のこの場合,下ガードの機能試験は,

附属書BBに従って別のサンプルで実施する。 

 

21 構造 

構造は,JIS C 9745-1の箇条21によるほか,次による。 

21.18 

JIS C 9745-1の21.18によるほか,次による。 

電源スイッチは,スイッチの作動部分が解除されたら直ちに,モータの電源を自動的に遮断しなければ

ならない。 

このスイッチは,オン位置へ固定する装置をもってはならない。 

丸のこの電源スイッチは,操作部を解除したとき,オフ位置に自動的に固定される装置を備え,電動工

具に通電するとき,二つの動作が必要でなければならない。又はスイッチ操作部部分のオフ位置からオン

位置までの移動距離が6.4 mm以上でなければならない。 

丸のこは,附属品を用いないで又は改造なしに,倒置位置での据置形電動工具として用いるのに適した

ものであってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

 

22 内部配線 

内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。 

 

23 構成部品 

構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。 

 

24 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24による。 

 

25 外部導体用端子 


11 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。 

 

26 接地接続 

接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。 

 

27 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。 

 

28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 

沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。 

 

29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。 

 

30 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。 

 

31 放射線,毒性及び類似の危険源 

放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

図101−外側振り子式ガード付丸のこ 

図102−内側振り子式ガード付丸のこ 

 

 

 

図103−けん引式ガード付丸のこ 

図104−プランジ式丸のこ 

図101〜図104 

1 上ガード 

7 下ガードの開放方向 

2 切りくず排出孔 

8 割り刃保持具 

3 のこ刃の回転方向表示 

9 スイッチ 

4 下ガード 

10 のこ刃 

5 案内板 

11 けん引式ガードロック解除レバー 

6 割り刃 

12 プランジのロック解除レバー 

 

13 プランジング動作方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位 mm 

 

 1 ハンドル部分 

2 テスト部分 
 

R6 


13 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

図105−テストプローブ“a” 

 

 

図106−下ガードののこ刃及び/又は割り刃用の開口部及び上ガードの開口部 

 

のこ刃 

可動ガード及び固定ガード 

テストプローブ“a” 


14 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

図107−グリップ面から歯先までの距離 

 
 
 
 
 

のこ刃 


15 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

 

 

図108a−切欠けの高さ 

図108b−寸法U 

 

 

 

 

図108c−寸法S 

図108−切欠けの高さ制限(19.101.2.1参照) 

 


16 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

 

図109−上ガードの側面から案内板までの距離 

 

単位 mm 

 

図110−テストプローブ“b” 


17 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

 

図111−前面の歯先への接近性 

 

 

 A 案内板の底面とののこ刃円周交点 

B 最大∠ACBとなる。下ガードの側面又は前面の先端ののこ刃上の垂直投影とのこ刃との円周交点 
C のこ刃の中心 
 

図112−下ガードののこ刃露出角度 

 

テストプローブ“b” 

テストプローブ“b” 


18 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

 

 

注記 案内板の形状は,長方形である必要も,図示したものである必要もない。 

 

図113−案内板の主要寸法 

 

 A のこ刃      C 出力軸      E 内側フランジ    G 接触面      I 接触面 

B クランプ部分   D クランプ部分   F 外側フランジ    H 重なり面 
 

図114−フランジ特性 

a≧1.5 mm 

φd´≧0.15φD 


19 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

附属書 

 

附属書は,JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Lによるほか,次による。 

 

 

 

附属書K 

(規定) 

バッテリ電動工具及びバッテリパック 

 

バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。 

K.1.1 JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。 

“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定

がない限り,JIS C 9745-2-5のすべての項を適用する。”に置き換える。 

 

 

 

附属書L 

(規定) 

商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具 

及びバッテリパック 

 

商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属

書Lによるほか,次による。 

L.1 

JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。 

“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定

がない限り,JIS C 9745-2-5のすべての項を適用する。”に置き換える。 

 


20 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

附属書AA 

(規定) 

割り刃をもつのこに対する追加要求事項 

 

序文 

この附属書は,割り刃付き丸のこに対する追加要求事項について規定する。ここで用いる節及び項の番

号は,これらの追加要求事項で補足する本体の箇条及び細分箇条に対応する。 

 

AA.19 機械的危険 

丸のこの割り刃は,AA.19.101〜AA.19.105の要求事項を満たさなければならない。 

AA.19.101 割り刃は,切込深さの範囲内にしっかりと固定できなければならず,のこ刃の平面と合致させ,

切断溝を自由に通ることができるように配置しなければならない。割り刃は,のこ刃と接触してはならな

い。運転の後に,割り刃の位置が,変化してはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

割り刃を,AA.19.102に規定する最大距離に調整する。割り刃の締付ねじを,製造業者が定めるトルク

で締め付ける。 

割り刃先端の中心に,図AA.101で示すように,切断方向で,かつ,案内板に平行に,100 Nの力を1

分間加える。 

試験中,割り刃がのこ刃の歯先に接触してはならない。 

この試験後,割り刃の先端が,力の方向に3 mmを超えて移動していてはならない。 

AA.19.102 割り刃及び割り刃保持具は,図AA.102の次の条件に適合するために,定格切断深さの100 %

〜90 %の間の切断深さのすべてののこ刃直径について,次のように割り刃が調整できる設計でなければな

らない。 

a) 案内板の下で,割り刃とのこ刃の端の縁との間の半径方向の距離が,任意の切込深さで,いかなる点

においても5 mmを超えてはならない。 

b) 割り刃の先端からのこ刃の下端までの距離は,案内板に垂直の線に沿って測定したとき,5 mmを超

えてはならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

AA.19.103 定格切込深さが55 mmを超える丸のこの場合,割り刃及び割り刃保持具は,切込深さを調整

したとき,割り刃が自動的にAA.19.102のa)及びb)の要求事項に適合し続ける設計でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

AA.19.104 割り刃は,硬度が35 HRC〜48 HRCで,800 MPa以上の耐破断性をもつ鋼で製作しなければな

らない。 

先端は,2 mm以上の半径で丸めなければならず,また,その端部が鋭角であってはならない。 

丸のこの最大切込深さについて案内板の底面で測定した割り刃の幅は,のこ刃の直径の1/8以上でなけ

ればならない。さらに,割り刃の面は,平らで,円滑で,かつ,平行で,更にのこ刃に面する端部を若干

面取りしなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

案内板を,直角切込で最大切込深さに設定する。割り刃を,AA.19.102に従って推奨する最大ののこ刃


21 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

に調整する。割り刃の締付ねじを,製造業者が定めるトルクで締め付ける。 

割り刃の先端の中心で,図AA.101で示すように,のこ刃に垂直の両方向に,電動工具の質量に等しい

力Wを1分間加える。 

この試験の後,割り刃の先端が,力の方向に割り刃の厚さの半分を超えて移動していてはならない。 

AA.19.105 丸のこは,下ガードを閉鎖位置にして,丸のこをすべての静止位置で水平面に置いたとき,割

り刃上で静止できてはならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

 

AA.20 機械的強度 

AA.20.2 本体の20.2によるほか,次による。 

試験は,防護システムにも実施する。防護システムの試験後に,19.101,19.102及び次の要求事項への

適合を試験する。 

肉眼で破損が見えてはならない。 

 

図AA.101−割り刃安定性試験 

 


22 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

 

図AA.102−割り刃調整 


23 

C 9745-2-5:2009 (IEC 60745-2-5:2003) 

 

附属書BB 

(規定) 

割り刃をもたない丸のこの下ガードに対する追加要求事項 

 

序文 

この附属書は,割り刃をもたない丸のこに対する追加要求事項について規定する。ここで用いる節及び

項の番号は,これらの追加要求事項で補足する本体の箇条及び細分箇条に対応する。 

 

BB.20 機械的強度 

本体の箇条20によるほか,次による。 

BB.20.101 下ガードは,酷使及び粉じんのたい(堆)積に耐性がなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

BB.20.101.1 試験前に屋内で72時間保管した,厚さ約12 mmの合板を60 m,のこ引きする。この試験中,

粉じん排出システムを用いてはならない。次に,丸のこを(93±2) %の相対湿度及び20 ℃〜30 ℃の任意の

一定温度 (±1 K) の空気の中で24時間,状態調節する。 

BB.20.101.2 最大切込深さの直角切込に設定し,また,床と案内板とを平行にした状態で,下ガードが床

に当たるようにした丸のこを,1 mの高さからコンクリート面に一度落とす。 

BB.20.101.3 最大切込深さの直角切込に設定し,電動工具の意図した運搬位置にした丸のこを,1 mの高

さからコンクリート面に一度落とす。 

単一のサンプルにBB.20.101.1,BB.20.101.2及びBB.20.101.3を行った後,下ガードが損傷した場合でも,

修理せずに,全開位置から全閉位置までの下ガードの閉鎖時間が0.3秒を超えてはならない。 

BB.20.102 下ガードは,長期間の使用への耐久性がなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

丸のこを直角切込に設定して,水平に設置する。下ガードを全閉位置から全開位置まで,次に1分間当

たり10サイクル以上の速度で,50000サイクル開閉する。 

このサイクル後,閉鎖時間が0.3秒を超えてはならない。さらに,下ガードは,案内板の設定可能なす

べての範囲をとおして,完全に機能しなければならない。 

関係者全員が合意した場合は,下ガードシステムを1分間10サイクルよりも速い速度で試験してもよい。

この試験に用いるサンプルは,同等であれば,水平以外に位置させてよい。