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C 9745-2-2

:2009

(1)

目  次

ページ

序文

1

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  用語及び定義

1

4

  一般要求事項

2

5

  試験に関する一般条件

2

6

  (規定なし)

2

7

  分類

2

8

  表示及び取扱説明書

2

9

  充電部への近接に対する保護

2

10

  始動

2

11

  入力及び電流

2

12

  温度上昇

2

13

  漏えい電流

3

14

  耐湿性

3

15

  耐電圧

3

16

  変圧器及び関連回路の過負荷保護

3

17

  耐久性

3

18

  異常運転

3

19

  機械的危険

3

20

  機械的強度

4

21

  構造

4

22

  内部配線

4

23

  構成部品

4

24

  電源接続及び外部可とうコード

4

25

  外部導体用端子

4

26

  接地接続

4

27

  ねじ及び接続

4

28

  沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離

4

29

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

4

30

  耐腐食性

4

31

  放射線,毒性及び類似の危険源

5

附属書

6

附属書 K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック

6

附属書 L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック

6


C 9745-2-2

:2009  目次

(2)

ページ

附属書 JA(参考)JIS と対応する国際規格との対比表

7


C 9745-2-2

:2009

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと

の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに

よって,JIS C 9745-2-2 :2000 は改正され,この規格に置き換えられた。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS C 9745

の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS

C

9745-1

第 1 部:通則

JIS

C

9745-2-1

第 2-1 部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項

JIS

C

9745-2-2

第 2-2 部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項

JIS

C

9745-2-3

第 2-3 部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項

JIS

C

9745-2-4

第 2-4 部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項

JIS

C

9745-2-5

第 2-5 部:丸のこの個別要求事項

JIS

C

9745-2-6

第 2-6 部:ハンマの個別要求事項

JIS

C

9745-2-7

第 2-7 部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項

JIS

C

9745-2-8

第 2-8 部:シャー及びニブラの個別要求事項

JIS

C

9745-2-9

第 2-9 部:タッパの個別要求事項

JIS

C

9745-2-11

第 2-11 部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項

JIS

C

9745-2-12

第 2-12 部:コンクリートバイブレータの個別要求事項

JIS

C

9745-2-13

第 2-13 部:チェーンソーの個別要求事項

JIS

C

9745-2-14

第 2-14 部:かんなの個別要求事項

JIS

C

9745-2-15

第 2-15 部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項

JIS

C

9745-2-16

第 2-16 部:タッカの個別要求事項

JIS

C

9745-2-17

第 2-17 部:ルータ及びトリマの個別要求事項

JIS

C

9745-2-18

第 2-18 部:バンド掛け機の個別要求事項

JIS

C

9745-2-19

第 2-19 部:ジョインタの個別要求事項

JIS

C

9745-2-20

第 2-20 部:帯のこの個別要求事項

JIS

C

9745-2-21

第 2-21 部:排水管洗浄機の個別要求事項


C 9745-2-2

:2009  目次

(4)

白      紙


日本工業規格     

JIS

 C

9745-2-2

:2009

手持ち形電動工具−安全性− 

第 2-2 部:電気スクリュドライバ及び

インパクトレンチの個別要求事項

Hand-held motor-operated electric tools

−Safety−

Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers

and impact wrenches

序文

この規格は,2003 年に第 2 版として発行された IEC 60745-2-2 を基に,技術的内容を変更して作成した

日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−第 1 部:通則)と併読する規格で

ある。

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,

附属書 JA に示す。

1

適用範囲

適用範囲は,JIS C 9745-1 の箇条 によるほか,次による。

1.1

JIS C 9745-1

の 1.1 によるほか,次による。

この規格は,電気スクリュドライバ及びインパクトレンチに適用する。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 60745-2-2:2003

, Hand-held motor-operated electric tools − Safety − Part 2-2: Particular

requirements for screwdrivers and impact wrenches (MOD)

なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,修正していることを示

す。

2

引用規格

引用規格は,JIS

C

9745-1

の箇条 によるほか,次による。

JIS C 9745-1:2009

  手持ち形電動工具−安全性−第 1 部:通則

注記  対応国際規格:IEC 60745-1: 2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1 :

General requirements (MOD)

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1 の箇条 によるほか,次による。


2

C 9745-2-2

:2009

3.101

電気スクリュドライバ  (screwdriver)

打撃機構を備えていない,ねじ,ナット,その他類似のものを締め付けたり,緩めたりするように意図

された電動工具。深さ設定,トルク設定又は回転を停止するための手段を備えることがある。

3.102

インパクトレンチ  (impact wrench)

回転打撃機構を備えた,ねじ,ナット,その他,類似のものを締め付けたり,緩めたりするように意図

された電動工具。深さ設定,トルク設定又は回転を停止するための手段を備えることがある。

4

一般要求事項

一般要求事項は,JIS C 9745-1 の箇条 による。

5

試験に関する一般条件

試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1 の箇条 による。

6

(規定なし)

7

分類

分類は,JIS C 9745-1 の箇条 による。

8

表示及び取扱説明書

表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1 の箇条 による。

9

充電部への近接に対する保護

充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1 の箇条 による。

10

始動

始動は,JIS C 9745-1 の箇条 10 による。

11

入力及び電流

入力及び電流は,JIS C 9745-1 の箇条 11 による。

12

温度上昇

温度上昇は,JIS C 9745-1 の箇条 12 による。ただし,12.4 はこの規格による。

12.4

  電動工具は,間欠的に 30 サイクルか又は温度が安定するまでの,いずれか短い期間運転し,各サイ

クルは 30 秒間の連続運転期間と電動工具を停止する 90 秒間の休止期間とで構成する。電動工具には,定

格入力又は定格電流に達するように調節されたブレーキによって,運転中に負荷をかける。オン期間の終

了時に温度上昇を測定する。製造業者の判断で,電動工具を温度安定まで連続的に運転してもよい。

ブレーキの損傷を防ぐため,試験中は回転打撃機構を働かないようにしてもよい。


3

C 9745-2-2

:2009

13

漏えい電流

漏えい電流は,JIS C 9745-1 の箇条 13 による。

14

耐湿性

耐湿性は,JIS C 9745-1 の箇条 14 による。

15

耐電圧

耐電圧は,JIS C 9745-1 の箇条 15 による。

16

変圧器及び関連回路の過負荷保護

変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1 の箇条 16 による。

17

耐久性

耐久性は,JIS C 9745-1 の箇条 17 による。ただし,17.2 はこの規格による。

17.2

  スクリュドライバについては,JIS C 9745-1 の 17.2 の試験を適用する。

インパクトレンチについては,JIS C 9745-1 の 17.2 の試験を,次のとおり置き換える。

電動工具を,定格電圧の 1.1 倍に等しい電源電圧で 12 時間,次いで定格電圧の 0.9 倍に等しい電源電圧

で 12 時間,断続的に運転する。

工具に組み込まれている以外のスイッチによって工具を ON-OFF してもよい。

運転の各サイクルは,無負荷での 100 秒間のオン期間と 20 秒間のオフ期間とで構成し,オフ期間は規定

の運転時間に含む。試験中,電動工具を三つの異なる姿勢で置き,運転時間は,各試験電圧ごとに各姿勢

に対して約 4 時間とする。

その後電動工具を,定格電圧の 1.1 倍に等しい電源電圧で 12 時間,次いで定格電圧の 0.9 倍に等しい電

源電圧で 12 時間,断続的に運転する。

運転の各サイクルは,1 秒間の

回転打撃

と 9 秒間のオフ期間で構成し,オフ期間は規定の運転時間

に含む。この試験中,カーボンブラシは交換してもよく,また,電動工具は,通常使用のように油及びグ

リースを補充する。

試験中,回転打撃機構が機械的に故障しても可触部が充電状態になることがない場合は,新しい部品と

交換してもよい。

電動工具のどこかの部分の温度上昇が JIS C 9745-1 の 12.1 の試験で規定の温度上昇値を超える場合には,

強制空冷又は試験を休止する。この休止時間は,規定の運転時間から除外する。

これらの試験中,過負荷保護装置は動作してはならない。

18

異常運転

異常運転は,JIS C 9745-1 の箇条 18 による。

19

機械的危険

機械的危険は,JIS C 9745-1 の箇条 19 による。


4

C 9745-2-2

:2009

20

機械的強度

機械的強度は,JIS C 9745-1 の箇条 20 による。

21

構造

構造は,JIS C 9745-1 の箇条 21 による。

22

内部配線

内部配線は,JIS C 9745-1 の箇条 22 による。

23

構成部品

構成部品は,JIS C 9745-1 の箇条 23 による。

24

電源接続及び外部可とうコード

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1 の箇条 24 によるほか,次による。

24.4  JIS C 9745-1

の 24.4 によるほか,次による。

インパクトレンチの場合,使用できる最もグレードが低い電源ケーブルは,次による。

−  重ポリクロロプレン外装ケーブル又は同等の合成エラストマ外装コード(コード番号 60245 IEC 66)

−  関連法規に適合したキャブタイヤケーブル

注記  関連法規には,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和 37 年通商産業省令第 85 号)第

1

項別表第一がある。

25

外部導体用端子

外部導体用端子は,JIS C 9745-1 の箇条 25 による。

26

接地接続

接地接続は,JIS C 9745-1 の箇条 26 による。

27

ねじ及び接続

ねじ及び接続は,JIS C 9745-1 の箇条 27 による。

28

沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離

沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1 の箇条 28 による。

29

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1 の箇条 29 による。

30

耐腐食性

耐腐食性は,JIS C 9745-1 の箇条 30 による。


5

C 9745-2-2

:2009

31

放射線,毒性及び類似の危険源

放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1 の箇条 31 による。


6

C 9745-2-2

:2009

附属書

附属書は,JIS C 9745-1 

附属書 A〜附属書 によるほか,次による。

附属書 K

規定)

バッテリ電動工具及びバッテリパック

 

バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1 

附属書 によるほか,次による。

K.1.1

  JIS C 9745-1 の K.1.1 によるほか,次による。

この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。 を, この附属書に特に規定

がない限り,JIS C 9745-2-2 のすべての項を適用する。 に置き換える。

K.12.4

  JIS C 9745-2-2 の 12.4 は適用しない。

K.17.2

  JIS C 9745-2-2 の 17.2 は適用しない。

K.24.4

  JIS C 9745-2-2 の 24.4 は適用しない。

附属書 L

規定)

商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具

及びバッテリパック

 

商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1 

附属

書 によるほか,次による。

L.1

  JIS C 9745-1 の L.1 によるほか,次による。

この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。 を, この附属書に特に規定

がない限り,JIS C 9745-2-2 のすべての項を適用する。 に置き換える。


7

C 9745-2-2

:2009

附属書 JA

参考)

JIS

と対応する国際規格との対比表

JIS C 9745-2-2 :2009

  手持ち形電動工具−安全性−第 2-2 部:電気スクリュドライ

バ及びインパクトレンチの個別要求事項

IEC 60745-2-2 :2003

  Hand-held motor-operated electric tools−Safety−

Part 2-2: Particular requirements for screwdrivers and impact wrenches

(

Ⅰ)JIS の規定 

(

Ⅲ)国際規格の規定 

(

Ⅳ)JIS と国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容 

箇 条 番 号
及び名称

内容 

(

Ⅱ) 

国際規格

番号 

箇条番号 

内容 

箇 条 ご と
の評価 

技術的差異の内容 

(

Ⅴ)JIS と国際規格との技術的差異

の理由及び今後の対策 

24

電源接

続 及 び 外
部 可 と う

コード

24.4

使 用 で き る コ

ー ド の グ レ ー ド の
規定

24.4

JIS

に同じ

選択

省令 1 項適合のキャブタイヤ
コードも使用できるようにし
た。

別表第一に適合したキャブタイヤ
ケーブルは,国際規格の 60245 IEC

66

コードよりもコード外被が厚く

て丈夫にできているため,ゴムコ
ードの代わりに使用可。

 

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60745-2-2:2003,MOD 

被引用法規

電気用品安全法(予定)

注記 1  箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

    −  選択  国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。

注記 2  JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

    −  MOD  国際規格を修正している。

7

C

 9745-2-2


2009