C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
(1)
目 次
ページ
序文
1
1
適用範囲
1
2
引用規格
1
3
用語及び定義
1
4
一般要求事項
2
5
試験に関する一般条件
2
6
(規定なし)
2
7
分類
2
8
表示及び取扱説明書
2
9
充電部への近接に対する保護
2
10
始動
2
11
入力及び電流
2
12
温度上昇
2
13
漏えい電流
3
14
耐湿性
3
15
耐電圧
3
16
変圧器及び関連回路の過負荷保護
3
17
耐久性
3
18
異常運転
3
19
機械的危険
3
20
機械的強度
4
21
構造
4
22
内部配線
4
23
構成部品
4
24
電源接続及び外部可とうコード
4
25
外部導体用端子
4
26
接地接続
4
27
ねじ及び接続
4
28
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
4
29
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
4
30
耐腐食性
4
31
放射線,毒性及び類似の危険源
5
附属書
6
附属書 K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック
6
附属書 L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック
6
C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
(2)
まえがき
この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに
よって,JIS C 9745-2-17:2000 は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9745
の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS
C
9745-1
第 1 部:通則
JIS
C
9745-2-1
第 2-1 部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
JIS
C
9745-2-2
第 2-2 部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項
JIS
C
9745-2-3
第 2-3 部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項
JIS
C
9745-2-4
第 2-4 部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項
JIS
C
9745-2-5
第 2-5 部:丸のこの個別要求事項
JIS
C
9745-2-6
第 2-6 部:ハンマの個別要求事項
JIS
C
9745-2-7
第 2-7 部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項
JIS
C
9745-2-8
第 2-8 部:シャー及びニブラの個別要求事項
JIS
C
9745-2-9
第 2-9 部:タッパの個別要求事項
JIS
C
9745-2-11
第 2-11 部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項
JIS
C
9745-2-12
第 2-12 部:コンクリートバイブレータの個別要求事項
JIS
C
9745-2-13
第 2-13 部:チェーンソーの個別要求事項
JIS
C
9745-2-14
第 2-14 部:かんなの個別要求事項
JIS
C
9745-2-15
第 2-15 部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項
JIS
C
9745-2-16
第 2-16 部:タッカの個別要求事項
JIS
C
9745-2-17
第 2-17 部:ルータ及びトリマの個別要求事項
JIS
C
9745-2-18
第 2-18 部:バンド掛け機の個別要求事項
JIS
C
9745-2-19
第 2-19 部:ジョインタの個別要求事項
JIS
C
9745-2-20
第 2-20 部:帯のこの個別要求事項
JIS
C
9745-2-21
第 2-21 部:排水管洗浄機の個別要求事項
日本工業規格
JIS
C
9745-2-17
:2009
(IEC 60745-2-17
:2003
)
手持ち形電動工具−安全性−
第 2-17 部:ルータ及びトリマの個別要求事項
Hand-held motor-operated electric tools
−Safety−
Part 2-17: Particular requirements for routers and trimmers
序文
この規格は,2003 年に第 2 版として発行された IEC 60745-2-17 を基に,技術的内容及び対応国際規格の
構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−
第 1 部:通則)と併読する規格である。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 9745-1 の箇条 1 によるほか,次による。
1.1
JIS C 9745-1
の 1.1 によるほか,次による。
この規格は,ルータ及びトリマに適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60745-2-17:2003
, Hand-held motor-operated electric tools − Safety − Part 2-17: Particular
requirements for routers and trimmers (IDT)
なお,対応の程度を表す記号(IDT)は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,一致していることを示す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9745-1 の箇条 2 によるほか,次による。
JIS C 9745-1:2009
手持ち形電動工具−安全性−第 1 部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1:
General requirements (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1 の箇条 3 によるほか,次による。
3.101
ルータ (router)
様々な材料への溝切り又は材料の縁の形削りを制御できる,回転カッタ及びベースを取り付けるように
設計された電動工具。
3.102
トリマ (trimmer)
積層板又は類似の材料の縁を切り込んで仕上げることを制御できる,回転カッタ及びベースを取り付け
2
C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
るように設計された電動工具。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9745-1 の箇条 4 による。
5
試験に関する一般条件
試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1 の箇条 5 による。
6
(規定なし)
7
分類
分類は,JIS C 9745-1 の箇条 7 による。
8
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1 の箇条 8 によるほか,次による。
8.1
JIS C 9745-1
の 8.1 によるほか,次による。
− 1 分間当たりの定格無負荷回転数。
8.12.2 a)
JIS C 9745-1
の 8.12.2 a)によるほか,次による。
7)
電動工具に取り付けられるカッタのタイプの詳細。
8)
電動工具の速度に適した適正な軸部径のビットを使用する必要性に対する注意の喚起。
9)
コレットに取り付けられるビット軸部の径に関する情報。
9
充電部への近接に対する保護
充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1 の箇条 9 による。
10
始動
始動は,JIS C 9745-1 の箇条 10 による。
11
入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9745-1 の箇条 11 による。
12
温度上昇
温度上昇は,JIS C 9745-1 の箇条 12 による。ただし,12.4 はこの規格による。
12.4
電動工具は 15 サイクル運転し,各サイクルは 1 分間の連続運転期間と電動工具を停止する 1 分間の
休止期間とで構成する。運転期間中,電動工具には,定格入力又は定格電流に達するように調節されたブ
レーキによって負荷をかける。15 回目のオン期間の終了時に温度上昇を測定するが,製造業者の判断で,
電動工具を温度安定まで連続的に運転してもよい。
3
C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
13
漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9745-1 の箇条 13 による。
14
耐湿性
耐湿性は,JIS C 9745-1 の箇条 14 による。
15
耐電圧
耐電圧は,JIS C 9745-1 の箇条 15 による。
16
変圧器及び関連回路の過負荷保護
変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1 の箇条 16 による。
17
耐久性
耐久性は,JIS C 9745-1 の箇条 17 による。
18
異常運転
異常運転は,JIS C 9745-1 の箇条 18 による。
19
機械的危険
機械的危険は,JIS C 9745-1 の箇条 19 によるほか,次による。ただし,19.1 はこの規格による。
19.1
ルータは,通常運転中にカッタとの不慮の接触を防止するように,プレートの表面でカッタを囲む
ベースプレートを備えなければならない。
適否の判定は,目視検査によって行う。
19.101
質量が 2 kg を超える場合は,少なくとも二つのハンドルを備えていなければならない。ハンドル
は,不注意によって使用者の手が,回転部に接触する危険を最小限に抑える形状又は配置でなければなら
ない。不注意による使用者の手の接触は,例えば,ハンドルの握り部分の電動工具の本体に隣接する端部
に適切な覆い若しくは障壁が設けられていれば,又はハンドル表面上の所定の測定点からカッタまでの距
離が最低 120 mm あれば,十分に防止されているとみなされる。適否の判定は,目視検査及び測定によっ
て行う。測定は,チェーン距離で実施しなければならない(
図 101 参照)。ベースプレートを切削箇所の最
深部に設定して,次に示す手順に従って,予備ハンドル上に測定点を確定する。
a)
ベースプレートの表面から最も近い点(A)と最も距離のある点(B)とを,ハンドル上に確定する。点(A)
と(B)との等距離の位置で,ベースプレートとハンドル表面に平行な面上に水平の交差線を引く。
b)
スピンドルの中心線から最大の軸方向距離をもつ,ハンドル表面の交差線上の点を所定の測定点とす
る。
モータの外郭は,適切な形状であれば,ハンドルとみなすことができる。
質量は,例えば,マンドレル,カッタ及び可とうケーブル,コードなど,附属品を除いて測定する。
モータの外郭が唯一の握り部分であるとみなされる場合,このモータの外郭は,使用者が回転部分と不
注意に接触する危険を最小限にするような形状でなければならない。不注意による使用者の手の接触は,
握り部分の表面とカッタとの間に高さが 6 mm の障壁があるか,又はベースプレートが取り付けられるこ
とを考慮した上で,スイッチ操作部位(スイッチレバーなど)がカッタから 120 mm 以上の距離にあれば,
4
C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
十分に防止されているとみなされる。
例えば, 切り込み深さゲージ(revolving depth gauge)
のような,電動工具を運転しながら再調整できる
調整要素は,電動工具との接触が回避されるように配置しなければならない。
適否の判定は,目視検査によって行う。
19.102
定格電圧又は電圧範囲の上限におけるスピンドルの無負荷速度は,定格無負荷速度の 110 %を超え
てはならない。
適否の判定は,
電動工具を 15 分間無負荷運転した後に,
スピンドルの速度を測定することによって行う。
20
機械的強度
機械的強度は,JIS C 9745-1 の箇条 20 による。
21
構造
構造は,JIS C 9745-1 の箇条 21 による。
22
内部配線
内部配線は,JIS C 9745-1 の箇条 22 による。
23
構成部品
構成部品は,JIS C 9745-1 の箇条 23 による。
24
電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1 の箇条 24 による。
25
外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9745-1 の箇条 25 による。
26
接地接続
接地接続は,JIS C 9745-1 の箇条 26 による。
27
ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9745-1 の箇条 27 による。
28
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1 の箇条 28 による。
29
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1 の箇条 29 による。
30
耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9745-1 の箇条 30 による。
5
C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
31
放射線,毒性及び類似の危険源
放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1 の箇条 31 による。
図 101−ハンドルとカッタ間の距離の測定
測定位置
120 mm
以上
測定位置
120 mm
以上
6
C 9745-2-17
:2009 (IEC 60745-2-17:2003)
附属書
附属書は,JIS C 9745-1 の
附属書 A〜附属書 L によるほか,次による。
附属書 K
(
規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1 の
附属書 K によるほか,次による。
K.1.1 JIS C 9745-1
の K.1.1 によるほか,次による。
この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。 を, この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-17 のすべての項を適用する。 に置き換える。
附属書 L
(
規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具
及びバッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1 の
附属
書 L によるほか,次による。
L.1
JIS C 9745-1
の L.1 によるほか,次による。
この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。 を, この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-17 のすべての項を適用する。 に置き換える。