C 9745-2-14:2009
(1)
目 次
ページ
序文 1
1 適用範囲 1
2 引用規格 1
3 用語及び定義 1
4 一般要求事項 2
5 試験に関する一般条件 2
6 (規定なし) 2
7 分類 2
8 表示及び取扱説明書 2
9 充電部への近接に対する保護 2
10 始動 3
11 入力及び電流 3
12 温度上昇 3
13 漏えい電流 3
14 耐湿性 3
15 耐電圧 3
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護 3
17 耐久性 3
18 異常運転 3
19 機械的危険 3
20 機械的強度 5
21 構造 5
22 内部配線 5
23 構成部品 5
24 電源接続及び外部可とうコード 5
25 外部導体用端子 5
26 接地接続 6
27 ねじ及び接続 6
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 6
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 6
30 耐腐食性 6
31 放射線,毒性及び類似の危険源 6
附属書 9
附属書K(規定)バッテリ電動工具及びバッテリパック 9
附属書L(規定)商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパック 9
C 9745-2-14:2009 目次
(2)
ページ
附属書JA(参考)JISと対応する国際規格との対比表 10
C 9745-2-14:2009
(3)
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきと
の申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これに
よって,JIS C 9745-2-14:1999は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責
任はもたない。
JIS C 9745の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS C 9745-1
第1部:通則
JIS C 9745-2-1
第2-1部:ドリル及び振動ドリルの個別要求事項
JIS C 9745-2-2
第2-2部:電気スクリュドライバ及びインパクトレンチの個別要求事項
JIS C 9745-2-3
第2-3部:グラインダ,ポリッシャ及びディスクサンダの個別要求事項
JIS C 9745-2-4
第2-4部:ディスクタイプ以外のサンダ及びポリッシャの個別要求事項
JIS C 9745-2-5
第2-5部:丸のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-6
第2-6部:ハンマの個別要求事項
JIS C 9745-2-7
第2-7部:不燃性液体用スプレーガンの個別要求事項
JIS C 9745-2-8
第2-8部:シャー及びニブラの個別要求事項
JIS C 9745-2-9
第2-9部:タッパの個別要求事項
JIS C 9745-2-11 第2-11部:往復動のこぎり(ジグソー及びセーバーソー)の個別要求事項
JIS C 9745-2-12 第2-12部:コンクリートバイブレータの個別要求事項
JIS C 9745-2-13 第2-13部:チェーンソーの個別要求事項
JIS C 9745-2-14 第2-14部:かんなの個別要求事項
JIS C 9745-2-15 第2-15部:ヘッジトリマ及びグラスシャーの個別要求事項
JIS C 9745-2-16 第2-16部:タッカの個別要求事項
JIS C 9745-2-17 第2-17部:ルータ及びトリマの個別要求事項
JIS C 9745-2-18 第2-18部:バンド掛け機の個別要求事項
JIS C 9745-2-19 第2-19部:ジョインタの個別要求事項
JIS C 9745-2-20 第2-20部:帯のこの個別要求事項
JIS C 9745-2-21 第2-21部:排水管洗浄機の個別要求事項
C 9745-2-14:2009 目次
(4)
白 紙
日本工業規格 JIS
C 9745-2-14:2009
手持ち形電動工具−安全性−
第2-14部:かんなの個別要求事項
Hand-held motor-operated electric tools−Safety−
Part 2-14: Particular requirements for planers
序文
この規格は,2003年に第2版として発行されたIEC 60745-2-14及びAmendment 1を基に,技術的内容
を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9745-1:2009(手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則)
と併読する規格である。また,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。
変更の一覧表にその説明を付けて附属書JAに示す。
1
適用範囲
適用範囲は,JIS C 9745-1の箇条1によるほか,次による。
1.1
JIS C 9745-1の1.1によるほか,次による。
この規格は,かんなに適用する。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60745-2-14:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-14: Particular
requirements for planers及びAmendment 1(2006) (MOD)
なお,対応の程度を表す記号(MOD)は,ISO/IEC Guide 21に基づき,修正していることを示
す。
2
引用規格
引用規格は,JIS C 9745-1の箇条2によるほか,次による。
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。
この引用規格は,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。)は適用しない。
JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具−安全性−第1部:通則
注記 対応国際規格:IEC 60745-1:2003,Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 1:
General requirements (MOD)
3
用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9745-1の箇条3によるほか,次による。
3.101
かんな (planer)
2
C 9745-2-14:2009
回転カッタが装備され,その回転カッタの軸がベースプレートと平行になった,表面の材料を除去する
ように意図した電動工具。
3.102
リフトオフ装置 (lift-off device)
かんなを水平面上に置いたとき,カッタがその水平面と接触しないようにする装置。
3.103
カッタヘッド (cutting head)
ブレード,カッタブロック,ブレード固定要素,関連のねじ及びスピンドルのアセンブリで,すべてが
用いることができる状態になっているもの。
4
一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9745-1の箇条4による。
5
試験に関する一般条件
試験に関する一般条件は,JIS C 9745-1の箇条5による。
6
(規定なし)
7
分類
分類は,JIS C 9745-1の箇条7による。
8
表示及び取扱説明書
表示及び取扱説明書は,JIS C 9745-1の箇条8によるほか,次による。
8.1
JIS C 9745-1の8.1によるほか,次による。
− スピンドルの回転方向。これは,浮出し,くぼみ,その他の見やすく消えない方法による矢印によっ
て表示しなければならない。
− 定格無負荷速度
8.12.1 JIS C 9745-1の8.12.1によるほか,次による。
リフトオフ装置も自動閉鎖ガードも備えていないかんなだけ。
かんなの安全規則:
− カッタが停止するのを待ってから,電動工具を置く。露出したカッタは,表面に食い込むことがあり,
制御不能となって重大な傷害につながることがある。
8.12.2 JIS C 9745-1の8.12.2によるほか,次による。
取扱説明書には,次の情報も記載しなければならない。
− ブレードの交換及びその正しい位置への調整に関する説明
− 該当する場合は,用いることのできるカッタヘッドのタイプ
9
充電部への近接に対する保護
充電部への近接に対する保護は,JIS C 9745-1の箇条9による。
3
C 9745-2-14:2009
10 始動
始動は,JIS C 9745-1の箇条10による。
11 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9745-1の箇条11による。
12 温度上昇
温度上昇は,JIS C 9745-1の箇条12による。ただし,12.4は,この規格による。
12.4 電動工具は,定格入力又は定格電流で30分間運転する。この30分間の終了時に,温度上昇を測定
する。
13 漏えい電流
漏えい電流は,JIS C 9745-1の箇条13による。
14 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9745-1の箇条14による。
15 耐電圧
耐電圧は,JIS C 9745-1の箇条15による。
16 変圧器及び関連回路の過負荷保護
変圧器及び関連回路の過負荷保護は,JIS C 9745-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9745-1の箇条17による。
18 異常運転
異常運転は,JIS C 9745-1の箇条18による。
19 機械的危険
機械的危険は,JIS C 9745-1の箇条19によるほか,次による。
19.1 JIS C 9745-1の19.1によるほか,次による。
19.108,19.109及び19.110にある要求事項に関して,図102に示されている試験プローブだけを使用す
る。
19.101 固定シューと心合わせをしたとき,ブレードは,カッタブロックの最大直径から径方向に1.1 mm
を超えて突き出してはならない(図101の寸法“a”による。)。
適否は,測定によって判定する。
19.102 切削エッジの回転円周と可調整シューのリップとの間の寸法“b”(図101参照)は,切削深さゼ
ロから最大可調整切削深さまでで,5 mmを超えてはならない。
適否は,測定及び目視検査によって判定する。
4
C 9745-2-14:2009
19.103 ブレードは,ブレードの飛び出しの防止が摩擦だけによることがないような方法で,カッタブロ
ックに固定しなければならない。
適否は,測定及び目視検査によって判定する。
19.104 カッタヘッドは,通常使用において予測できる力及び負荷に耐えられるような材料で設計し,製
造しなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
最も大きい切削半径及び最も広い切削幅をもつブレードを装備したサンプルカッタヘッドについて,定
格無負荷速度1.5倍の試験速度で,過速度試験を行う。該当する場合は,締付ねじなどの張力要素を,8.12.2
の要求指示に従って締め付ける。
試験後,カッタヘッドが変形していたり,又はき裂が入っていてはならず,いかなるねじも緩んでいて
はならず,また,着脱できる部品の移動量は試験手順に規定されている移動量を下回っていなければなら
ない。
試験手順は,次のとおりとする。
1) カッタヘッド寸法を測定する。
2) カッタヘッドを1分間,定格無負荷速度にする。
3) カッタヘッドを停止して,再測定する。カッタヘッドの着脱できる部品の移動量が0.15 mmを超え
てはならない。
4) カッタヘッドを1分間,試験速度にする。
5) カッタヘッドを停止して再測定し,その結果を試験手順3)で得た結果と比較する。比較した移動量
が0.15 mmを超えてはならない。
19.105 ブレードをカッタブロックに固定するために用いる,締付ねじ,またはねじ以外の固定方法を用
いる場合,引張負荷のかかるブレード固定要素は,20 HRC以上の硬さと800 N/mm2以上の引張強さとを
もつ鋼で製作しなければならない。
締付ねじ又はボルトは,図101に示すように,カッタブロックから突き出していてはならない。
適否は,材料仕様書の検証及び目視検査によって判定する。
19.106 かんなの側面から,回転部品に接触できてはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
シューを平らな面に休ませるようにして,かんなを位置決めする。図102に示す試験プローブを用いて,
回転部品の接触性を検査する。
19.107 しゃくり機能をもつかんなには,側面でのブレードとの不慮の接触が避けられるように,ガード
を装備しなければならない。
適否は,目視検査及び19.106で要求されているのと同じ位置にあるかんなに一切の力を加えることなく,
図102の試験プローブを押し当てて判定する。
19.108 かんなくず排出用の開口部を通じて,ブレードに接触できてはならない。
適否は,図102の試験プローブですべてのかんなくず排出用の開口部を試験して判定する。カッタヘッ
ド内のブレードには,いかなる角度であっても試験プローブが接触できてはならない。
19.109 平行ガイドを取り付けて使用する場合,そのガイド表面及び上部表面には,開口部も突起部もあ
ってはならない。最大寸法が10 mmを超えない開口部には適用しない。
かんなには,かんなが用いられていないとき,カッタヘッドの全幅を覆う閉鎖位置に自動的に移動する,
組込み形の非着脱式で非ロック式のガードを装備してもよい。
5
C 9745-2-14:2009
装備されたガードは,かんなかけ作業の終了時に自動的に閉鎖位置に復帰しなければならない。平行ガ
イド及びガードは,すべての切削幅に関して,カッタヘッドの用いられていない部分を覆うような設計で
なければならない。
鋼で製作したガード,その他の硬質材料及びブレードとのすべての接触は,避けなければならない。ガ
ード又は平行ガイドのいずれかが,カッタヘッドとの接触を排除することが保証できないような設計であ
る場合,これらは軟質材料(例,アルミニウム,プラスチック,木材)で製作しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
19.110 電動工具に自動閉鎖ガードが装備されていない限り,かんなは電源を切った後10秒以内に停止し
なければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
20 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9745-1の箇条20による。
21 構造
構造は,JIS C 9745-1の箇条21によるほか,次による。
21.18 JIS C 9745-1の21.18によるほか,次による。
リフトオフ装置も自動閉鎖ガードももたないかんなの場合,電源スイッチの操作部が開放されたら直ち
に,モータの電源を自動的にオフにしなければならない。これらの電動工具の場合,スイッチには,それ
をオン位置にロックできる装置があってはならない。
リフトオフ装置又は自動閉鎖ガードのいずれかをもつかんなの場合,電源スイッチはオン位置にロック
できてよい。
リフトオフ装置も自動閉鎖ガードももたないかんなの場合,電源スイッチはオフ位置のインタロックを
内蔵しなければならず,スイッチを作動させるためには2回の異なる連続的操作を必要としなければなら
ない。
適否は,目視検査及び手動試験で判定する。
22 内部配線
内部配線は,JIS C 9745-1の箇条22による。
23 構成部品
構成部品は,JIS C 9745-1の箇条23による。
24 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9745-1の箇条24による。
25 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9745-1の箇条25による。
6
C 9745-2-14:2009
26 接地接続
接地接続は,JIS C 9745-1の箇条26による。
27 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9745-1の箇条27による。
28 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9745-1の箇条28による。
29 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9745-1の箇条29による。
30 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9745-1の箇条30による。
31 放射線,毒性及び類似の危険源
放射線,毒性及び類似の危険源は,JIS C 9745-1の箇条31による。
7
C 9745-2-14:2009
1
固定シュー
2
可調整シュー
d
カッタエッジの回転円周の直径
図101−基本寸法及びクリアランス距離をもつカッタヘッドの例
8
C 9745-2-14:2009
単位 mm
1
ハンドル部分
2
試験部分
図102−試験プローブ
(“図103−平行ガイド及びガード”を削除した。)
9
C 9745-2-14:2009
附属書
附属書は,JIS C 9745-1の附属書A〜附属書Lによるほか,次による。
附属書K
(規定)
バッテリ電動工具及びバッテリパック
バッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属書Kによるほか,次による。
K.1.1 JIS C 9745-1のK.1.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての項を適用する。”を,“この附属書に特に規定
がない限り,JIS C 9745-2-14のすべての項を適用する。”に置き換える。
附属書L
(規定)
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及び
バッテリパック
商用電源接続又は非絶縁形電源を備えたバッテリ電動工具及びバッテリパックは,JIS C 9745-1の附属
書Lによるほか,次による。
L.1 JIS C 9745-1のL.1によるほか,次による。
“この附属書に特に規定がない限り,この規格のすべての箇条を適用する。”を,“この附属書に特に規
定がない限り,JIS C 9745-2-14のすべての項を適用する。”に置き換える。
10
C 9745-2-14:2009
附属書JA
(参考)
JISと対応する国際規格との対比表
JIS C 9745-2-14:2009 手持ち形電動工具−安全性−第2-14部:かんなの個別要求
事項
IEC 60745-2-14:2003 Hand-held motor-operated electric tools−Safety−Part 2-14:
Particular requirements for planers
(Ⅰ)JISの規定
(Ⅱ)
国際
規格
番号
(Ⅲ)国際規格の規定
(Ⅳ)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容
(Ⅴ)JISと国際規格との技術的差異の理由
及び今後の対策
箇条番
号及び
名称
内容
箇条番
号
内容
箇条ごと
の評価
技術的差異の内容
8 表示
及び取
扱説明
書
8.12.1 カッタ
が停止するの
を待ってから,
電動工具を置
くことの注意
文表示要求
8.12.1
JISに同じ
変更
JISにおいてはこの注意文の表
示要求を,リフトオフ装置も自
動閉鎖ガードも備えていないか
んなだけに限定する
リフトオフ装置を備えているかんなは電
動工具を置いてもカッタが表面に食い込
むことはないため。
図103
平行ガイド及
びガードの例
図を記載。
変更
図を抹消。
図103は手持式でなく,可搬式のかんなの
平行ガイド及びガードなので,国際規格が
間違っている。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60745-2-14:2003,MOD
被引用法規
電気用品安全法(予定)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD 国際規格を修正している。
2
C
9
7
4
5
-2
-1
4
:
2
0
0
9