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C 9730-2-5:2010  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲及び引用規格 ······································································································· 1 

2 用語及び定義 ··················································································································· 2 

3 一般要求事項 ··················································································································· 8 

4 試験に関する一般注意 ······································································································· 8 

5 定格······························································································································· 9 

6 分類······························································································································· 9 

7 情報······························································································································ 10 

8 感電に対する保護 ············································································································ 12 

9 保護接地装置 ·················································································································· 13 

10 端子及び端末 ················································································································ 13 

11 構造要求事項 ················································································································ 13 

12 耐湿性及び防じん性 ······································································································· 17 

13 耐電圧及び絶縁抵抗 ······································································································· 18 

14 温度上昇 ······················································································································ 18 

15 製造偏差及びドリフト ···································································································· 19 

16 環境によるストレス ······································································································· 20 

17 耐久性 ························································································································· 20 

18 機械的強度 ··················································································································· 23 

19 ねじ山付き部品及び接続部 ······························································································ 23 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 ····························································· 23 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 23 

22 耐腐食性 ······················································································································ 23 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション ······································································ 23 

24 部品 ···························································································································· 23 

25 通常動作 ······················································································································ 23 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ ······································································ 23 

27 異常動作 ······················································································································ 23 

28 電子的断路の使用に関する指針 ························································································ 23 

附属書 ······························································································································· 24 

附属書H(規定)電子制御装置の要求事項 ··············································································· 24 

附属書J(規定)サーミスタ使用の制御装置の要求事項 ······························································ 32 

附属書AA(規定)電気/電子部品の故障モード ······································································· 33 

附属書BB(参考)必要に応じて関連機器規格に規定されるバーナコントロールシステムの機能特性 ··· 35 

附属書JA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ······································································ 36 

C 9730-2-5:2010  

(2) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9730-2-5:2004は改正され,この規格に置き換えられた。ただし,

この規格の製品は電気用品安全法によって規制されていたり,その規制の対象となる製品の部品として使

用されるものであり,この規格の改正時点においてはJIS C 9730-2-5:2004が規制上の技術基準として採用

されている。改正されたこの規格が,直ちに規制上の技術基準として採用されることを意味するものでは

ないため,この規格を規制対象となる電気用品の適合義務を果たすために使用する場合には,規制上の扱

いに十分注意する必要がある。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。 

JIS C 9730の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9730-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-2 第2-2部:感熱式モータ保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-3 第2-3部:蛍光ランプ用安定器の感熱式保護装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-4 第2-4部:密閉形及び半密閉形の電動圧縮機用の感熱式モータ保護装置の個別要求事

項 

JIS C 9730-2-5 第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

JIS C 9730-2-6 第2-6部:機械的要求事項を含む自動電気圧力検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-7 第2-7部:タイマ及びタイムスイッチの個別要求事項 

JIS C 9730-2-8 第2-8部:電動式ウォーターバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-9 第2-9部:温度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-10 第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項 

JIS C 9730-2-11 第2-11部:エネルギー調整器の個別要求事項 

JIS C 9730-2-12 第2-12部:電動式ドアロックの個別要求事項 

JIS C 9730-2-13 第2-13部:湿度検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-14 第2-14部:電気アクチュエータの個別要求事項 

JIS C 9730-2-15 第2-15部:自動電気式の空気流量,水流量及び水位検出制御装置の個別要求事項 

JIS C 9730-2-17 第2-17部:機械的要求事項を含む電動式ガスバルブの個別要求事項 

JIS C 9730-2-19 第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9730-2-5:2010 

家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−

第2-5部:自動電気バーナコントロールシステムの

個別要求事項 

Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-5: 

Particular requirements for automatic electrical burner control systems 

序文 

この規格は,2000年に第3版として発行されたIEC 60730-2-5及びAmendment 1 (2004) を基に,IEC規

格の審議内容を先取りし,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9730-1:2010と併読

する規格である。ただし,追補 (amendment) については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAに示す。 

適用範囲及び引用規格 

適用範囲及び引用規格は,JIS C 9730-1の箇条1によるほか,次による。ただし,1.1〜1.4は,この規格

による。 

1.1 

この規格は,暖房,空気調節及びこれに類する用途を含む,油,ガス,石炭又はその他の燃料のバ

ーナの自動制御のための家庭用及びこれに類する用途の自動電気バーナコントロールシステムに適用する。 

この規格は,完成したバーナコントロールシステム及び分離したプログラミング装置にも適用する。さ

らに,この規格は,分離した電子高圧点火源(発火源)及び分離した火炎検出器にも適用する。 

注記1 分離した点火装置(電極,パイロットバーナなど)は,バーナ制御システムの一部をなすも

のとして提出されない限り,この規格の対象ではない。 

注記2 分離した点火変圧器の要求事項は,IEC 60989に規定されている。 

この規格において,不明りょうになるおそれのない場合,“システム”は“バーナコントロールシステム”

を指す。 

熱電火炎管理方式のシステムには,この規格は適用しない。 

1.1.1 

この規格は,固有の安全性並びに製造業者が宣言した動作値,動作時間及び動作シーケンスが,バ

ーナの安全性にかかわっている場合にそれらに適用する。さらに,バーナに搭載した,又はバーナととも

に使用する自動電気バーナコントロールシステムの試験にも適用する。 

注記 動作値,動作時間及び動作シーケンスに関する要求事項は,機器及び装置に関する規格に規定

されている。 

通常,家庭で使用しない機器のシステムであっても,店舗,軽工業及び農場において一般の人が使用す

る場合には,この規格の適用範囲内である。 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格は,NTC又はPTCサーミスタを使用するシステムにも適用する。追加要求事項は,附属書J

に含まれる。 

この規格は,主に工業用に設計されているシステムには適用しない。 

1.1.2 

この規格は,電気的及び/又は機械的に自動制御装置と一体である手動制御装置にも適用する。 

注記 自動制御装置の一部を構成することのない手動スイッチに関しては,JIS C 4526-1に規定され

ている。 

この規格を通して,“機器”という用語は,“器具及び機器”を意味する。 

1.2 

この規格は,690 V以下の定格電圧及び63 A以下の定格電流をもつシステムに適用する。 

1.3 

この規格は,制御装置の自動作動の応答値が制御装置の機器への取付方法に依存するときは,その

応答値については考慮しない。応答値が使用者の保護のため又は周辺に対し重要な目的のものである場合,

該当する家庭用機器規格において規定する又は製造業者が定める値を適用する。 

注記 この規格は,火炎特性に応答するシステムにも適用する。 

1.4 

この規格は,電子装置を組み込んでいるシステムにも適用し,その要求事項を附属書Hで規定する。 

注記 この規格の対応国際規格及びその対応する程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60730-2-5:2000,Automatic electrical controls for household and similar use−Part 2-5: Particular 

requirements for automatic electrical burner control systems 及びAmendment 1:2004 (MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

1.5 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9730-1の1.5によるほか,次による。 

JIS C 5101-16:1999 電子機器用固定コンデンサ−第16部:品種別通則:固定メタライズドポリプロ

ピレンフィルム直流コンデンサ 

注記 対応国際規格:IEC 60384-16:1982,Fixed capacitors for use in electronic equipment−Part 16: 

Sectional specification: Fixed metallized polypropylene film dielectric d.c. capacitors (IDT) 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-1:1999,Automatic electrical controls for household and similar use−

Part 1: General requirements,Amendment 1:2003及びAmendment 2:2007 (MOD) 

JIS C 60068-2-6:1999 環境試験方法−電気・電子−正弦波振動試験方法 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6:1995,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal) (IDT) 

JIS C 61558(規格群) 変圧器,電源装置,リアクトル及びこれに類する装置の安全性 

注記 対応国際規格:IEC 61558 (all parts),Safety of power transformers, power supplies, reactors and 

similar products (MOD) 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 9730-1の箇条2によるほか,次による。 

2.2 

目的に関する制御装置のタイプの定義 

JIS C 9730-1の2.2によるほか,次による。 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.2.101 

バーナコントロールシステム (burner control system) 

燃料バーナの動作を監視するシステム。プログラミング装置,火炎検出器を含み,点火源及び/又は点

火装置を含めてよい。 

注記 システムの各種機能は,単一又は複数のハウジングに収めてもよい。 

2.2.102 

火炎検出器 (flame detector) 

火炎の有無を示す信号をプログラミング装置に提供する装置。 

注記 火炎検出器には,火炎感知器を含み,信号送信のためのアンプ及びリレーを含めてよい。アン

プ及びリレーは,独自のハウジングに収めてもよいし,又はプログラミング装置と一体化して

もよい。 

2.2.103 

火炎感知器 (flame sensor) 

火炎を感知し火炎検出器のアンプに入力信号を提供する装置。 

注記 例としては,光学式センサ及び火炎電極(フレームロッド)がある。 

2.2.104 

点火源 (ignition source) 

点火装置にエネルギーを供給する電気又は電子システム部品。 

注記 点火源は,プログラミング装置と分離したものでも組み込んだものでもよい。例としては,点

火変圧器及び電子式高電圧ジェネレータがある。 

2.2.105 

点火装置 (ignition device) 

バーナ上又はバーナに近接した位置に取り付けられるバーナの燃料に点火する装置。 

注記 例としては,パイロットバーナ,スパーク電極及び高温表面点火装置がある。 

2.2.106 

プログラミング装置 (programming unit) 

調節,制限及びモニタリング装置からの信号に応答して,宣言されたタイミングで,開始から終了まで

の間の宣言されたシーケンスでバーナの動作を制御する装置。 

2.2.107 

マルチトライシステム (multitry system) 

宣言された動作シーケンスの間で,複数回のバルブ開時間を許容するシステム。 

2.3 

制御装置の機能に関する定義 

JIS C 9730-1の2.3によるほか,次による。 

2.3.30 

Tmax 

JIS C 9730-1の2.3.30の“スイッチヘッド”を“バーナコントロールシステム”に置き換える。 

2.3.101 

自動リサイクル (automatic recycle) 

管理下の火炎が消え,続いて燃料供給遮断が発生した後で,手動操作の介入なしで開始手順を繰り返す

自動的動作。 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3.102 

制御された停止 (controlled shutdown) 

自動温度調節器などの制御装置によって制御ループが開かれることによって,燃料供給手段がオフにな

る制御動作。システムは,始動位置に戻る。 

注記 制御された停止には,システムによる追加作動を含めてもよい。 

2.3.103 

火炎検出器応答時間 (flame detector response time) 

感知された火炎の消失と火炎のないことを示す信号との間の時間。 

2.3.104 

火炎検出器動作特性 (flame detector operating characteristics) 

入力信号に対する火炎検出器の出力信号として,火炎の有無を示す火炎検出器の機能。 

注記 通常,入力信号は,火炎センサから送られる。 

2.3.104.1 

火炎のあることを示す信号,S1 (signal for presence of flame) 

直前まで火炎がない状態から,火炎が発生したことを示す最小信号。 

2.3.104.2 

火炎のないことを示す信号,S2 (signal for absence of flame) 

火炎の消失したことを示す最大信号。 

注記 S2は,S1よりも小さい。 

2.3.104.3 

最大火炎信号,Smax (maximum flame signal) 

タイミング又はシーケンスの妨げとならない最大信号。 

2.3.104.4 

可視光線火炎シミュレーション信号,S3 (signal for visible light flame simulation) 

可視光線火炎シミュレーション試験の間の,火炎のあることを示す最小信号。 

注記 S3は,S2よりも小さい。 

2.3.105 

自己診断火炎検出器 (self-checking flame detector) 

バーナが運転位置にあるときに,火炎検出器自体及び関連電子回路の正しい動作を診断する火炎検出器。 

2.3.106 

火炎検出器自己診断率 (flame detector self-checking rate) 

火炎検出器の自己診断動作の頻度(単位時間当たりの動作回数)。 

2.3.107 

火炎異常ロックアウト時間 (flame failure lock-out time) 

火炎の消失を示す信号の出力からロックアウトまでの時間。 

2.3.108 

火炎異常再点火時間(再着火時間)[flame failure reignition time (relight time)] 

火炎の消失を示す信号の出力から点火装置をオンにするまでの時間。この時間中,燃料供給はオフには

ならない。 

C 9730-2-5:2010  

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2.3.109 

火炎信号 (flame signal) 

火炎検出器の出力信号。 

2.3.110 

擬似火炎 (flame simulation) 

実際には火炎がないにもかかわらず,火炎検出器が火炎のあることを示す状態。 

2.3.111 

点火時間 (ignition time) 

点火装置が駆動されている時間。 

2.3.112 

ロックアウト (lock-out) 

安全停止後にシステムが二つのロックアウト状態のうちいずれかになるプロセス。 

2.3.112.1 

不揮発性ロックアウト (non-volatile lock-out) 

安全停止後のシステムの状態で,システムを手動で復帰する以外の方法では再起動が不可能な状態。 

2.3.112.2 

揮発性ロックアウト (volatile lock-out) 

安全停止後のシステムの状態で,システムを手動で復帰する又は電源をいったん切って再投入すること

で再起動が可能な状態。 

2.3.113 

主火炎確立時間 (main flame establishing period) 

主燃料供給機構を駆動する信号が出力されてから主バーナ火炎の点火を示す信号が出力されるまでの時

間。 

2.3.114 

パイロット火炎確立時間 (pilot flame establishing period) 

パイロット燃料供給機構を駆動する信号が出力されてからパイロットバーナ火炎の点火を示す信号が出

力されるまでの時間。 

2.3.115 

ポストイグニッション時間 (post-ignition time) 

点火時間のうち火炎のあることを示す信号が出力されてから点火装置を停止する信号が出力されるまで

の時間。 

2.3.116 

プレイグニッション時間 (pre-ignition time) 

点火時間のうち点火動作の信号が出力されてから燃料供給機構を駆動する信号が出力されるまでの時間。 

2.3.117 

確認形点火装置 (proved igniter) 

燃料を点火するのに十分なエネルギーが与えられたことを確認して初めて,燃料供給機構が駆動状態に

なるように設定されたシステム。 

注記 例としては,スパーク制御及び確認形高温表面点火装置を用いたシステムがある。 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.3.117.1 

確認形点火装置動作値 (proved igniter operating value) 

確認形点火装置に燃料を点火するのに十分なエネルギーが供給されていることを示す信号。 

2.3.117.2 

点火装置確認時間 (igniter proving time) 

確認形点火装置を駆動する信号が出力されてから燃料供給機構を駆動する信号が出力されるまでの時間。 

2.3.117.3 

点火装置異常応答時間 (igniter failure response time) 

制御された確認形点火装置の消失から燃料供給機構をオフにする信号までの時間。 

2.3.118 

パージ時間 (purge time) 

空気を送り込み,燃焼ゾーン及び煙道に残っている空気,燃料の混合物又は燃焼生成物を排除する時間。 

注記 この時間内には燃料の供給は行ってはならない。 

2.3.118.1 

ポストパージ時間 (post-purge time) 

燃料供給を止めた直後のパージ時間。 

2.3.118.2 

プレパージ時間 (pre-purge time) 

バーナコントロールシーケンスの開始からバーナへの燃料供給が開始されるまでのパージ時間。 

2.3.119 

再点火(再着火)[re-ignition (relight)] 

火炎信号の消失に続いて,燃料供給機構の駆動を維持した状態で点火装置を再び駆動するプロセス。 

2.3.120 

リサイクル時間 (recycle time) 

火炎の消失の後の燃料供給機構をオフにする信号の出力から新しい起動手順を開始する信号までの時間。 

2.3.121 

作動位置 (running position) 

主バーナの火炎が確立し,その監視を開始した位置。 

2.3.122 

安全停止 (safety shutdown) 

リミッタの作動,カットアウトの作動又はシステムの内部障害の検知によって主燃料供給機構がオフに

なる動作。 

注記 安全停止には,システムによる追加作動も含めることができる。 

2.3.123 

開始位置 (start position) 

システムがロックアウトの状態ではないが,スタート信号を受信していない状態で,必要ならすぐに始

動シーケンスに入ることができる位置。 

2.3.124 

スタート信号 (start signal)  

システムを開始位置から開放するための信号。例えば自動温度調節器からの信号。 

C 9730-2-5:2010  

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2.3.125 

開始ロックアウト時間 (start-up lock-out time) 

燃料供給機構をオンにする信号の出力からロックアウトまでの時間。 

注記 2個の燃料供給機構を制御するシステムでは,二つの異なる開始ロックアウト時間を適用する

ことができる(第1及び第2開始ロックアウト時間)。 

2.3.126 

待機時間 (waiting time) 

スタート信号から点火装置を駆動する信号の出力までの時間。ファンの付いていないバーナでは,通常

この時間に燃焼室及び煙道の自然換気が行われる。 

2.3.127 

バルブ開時間 (valve open period) 

マルチトライシステムにおける,監視されているバーナの火炎の証拠が確立していない場合の,燃料供

給機構を駆動状態にする信号を出力してから燃料供給機構を非駆動状態にする信号を出力するまでの時間。 

2.3.128 

バルブシーケンス時間 (valve sequence period) 

マルチトライシステムにおける,監視されているバーナの火炎の証拠が確立していない場合の,ロック

アウト前のすべてのバルブ開時間の合計。 

2.3.129 

システム再起動 (system restart) 

安全停止の後,全体のスタートアップ手順が自動的に繰り返されるプロセス。 

2.5 

構造に関する制御装置のタイプの定義 

JIS C 9730-1の2.5によるほか,次による。 

2.5.101 

永久的動作システム (system for permanent operation) 

中断なく24時間を超えて作動位置を維持するように設計されたシステム。 

2.5.102 

非永久的動作システム (system for non-permanent operation) 

作動位置を持続する時間が24時間以下であるように設計されたシステム。 

2.101 バーナの種類に関する定義(6.101を参照) 

2.101.1 

連続点火 (continuous ignition) 

いったん動作状態になると,手動で停止するまで動作状態を維持する点火のタイプ。 

2.101.2 

連続パイロット (continuous pilot) 

いったん動作状態になると,手動で停止するまで点火状態を維持するパイロット。 

2.101.3 

直接点火 (direct ignition) 

パイロットを使わずに,主バーナに直接点火する点火のタイプ。 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.101.4 

拡大パイロット (expanding pilot) 

連続パイロットで,主バーナを点火する必要があるとき,パイロット火炎が増大したり拡大され,主バ

ーナ点火の直後又は主火炎が停止になった直後に縮小されるパイロットの方式。 

2.101.5 

全量スタート (full rate start) 

主バーナ点火及びその後の火炎監視が最大燃料率で行われる状態。 

2.101.6 

間欠点火 (intermittent ignition) 

機器が必要に応じてオンにされるときに点火が行われ,主バーナの各動作時間中,動作を継続する点火

のタイプ。主バーナ動作が完了すると,点火はオフになる。 

2.101.7 

間欠パイロット (intermittent pilot) 

機器に駆動要求が入力されたとき,自動的に点火が行われ,主バーナの各動作時間中,点火状態を維持

するパイロット。パイロットは,主バーナの運転が停止されたときは,自動的に消火する。 

2.101.8 

時限点火 (interrupted ignition) 

燃料が主バーナに供給される前に動作状態になり,主火炎が確立されると点火動作を停止する点火のタ

イプ。 

2.101.9 

時限パイロット (interrupted pilot) 

燃料が主バーナに供給される前に自動的に点火され,主火炎が確立されると自動的に消火するパイロッ

ト。 

2.101.10 

低量スタート (low rate start) 

主バーナの点火が低い燃料率で行われる状態。低い燃料率での点火が開始され,火炎が認められると,

主バーナ最大燃料率が利用可能になる。 

2.101.11 

パイロット (pilot) 

主バーナ又は他のバーナの点火を行うための,主火炎よりも小さい火炎。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9730-1の箇条3による。 

試験に関する一般注意 

試験に関する一般注意は,JIS C 9730-1の箇条4によるほか,次による。 

4.1 

試験条件 

JIS C 9730-1の4.1によるほか,次による。ただし,4.1.1はこの規格による。また,4.1.7は,この規格

では適用しない。 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4.1.1 

特に指定のない場合,システム及びそれぞれのシステム構成部品は,納品されたときの状態で,表

7.2の項目31に宣言された取付方法で,複数の位置があるときは最も厳しいと思われる位置に設定して試

験を行う。 

独立したシステム構成部品がある場合,製造業者は,関連する試験を行うのに必要なシステム構成部品

を提供しなければならない。 

4.2 

必要とするサンプル 

JIS C 9730-1の4.2によるほか,次による。ただし,4.2.1はこの規格による。 

4.2.1 

特に指定のない場合,箇条5〜箇条14の試験には1個のサンプルを用いる。箇条15〜箇条17の試

験には,異なるサンプルを用いる。製造業者の選択によって,箇条18〜箇条26の試験を新しい別個のサ

ンプル又は箇条5〜箇条14の試験で用いたサンプルに対して行ってもよい。箇条27の試験は,新しい別

個のサンプルに対して行わなければならない。 

4.3 

試験のための指示事項 

JIS C 9730-1の4.3によるほか,次による。ただし,4.3.2.6はこの規格による。また,4.3.2.4は,この規

格では適用しない。 

4.3.2.1 

JIS C 9730-1の4.3.2.1の“また,交直両用制御装置は,不利な方の電源で”を削除する。 

4.3.2.6 

複数の定格電圧又は定格電流が表示又は宣言されているシステムの場合,箇条17の試験は,最

も厳しい組合せとなるような定格電圧と関連電流(又はその逆)を用いて行う。 

定格 

定格は,JIS C 9730-1の箇条5による。 

分類 

分類は,JIS C 9730-1の箇条6によるほか,次による。ただし,6.16は,この規格では適用しない。 

6.1 

電源の性質による分類 

JIS C 9730-1の6.1によるほか,次による。ただし,6.1.3は,この規格では適用しない。 

6.1.1 

交流専用制御装置 

JIS C 9730-1の6.1.1の注記1を次のように置き換える。 

注記1 交流で使用するよう意図されたシステムは,交流電源にだけ接続して使う。 

6.3 

目的による分類 

JIS C 9730-1の6.3によるほか,次による。 

6.3.101 − バーナコントロールシステム 

6.3.102 − 火炎検出器 

6.3.103 − プログラミング装置 

6.3.104 − 点火装置 

6.3.105 − 電子式高圧点火源 

6.3.106 − 火炎感知器 

6.4 

自動作動の機能による分類 

JIS C 9730-1の6.4によるほか,次による。ただし,6.4.1及び6.4.3.12は,この規格では適用しない。 

6.4.3 

JIS C 9730-1の6.4.3によるほか,次による。 

バーナコントロールシステムは,タイプ2作動をもつものとして分類される。 

10 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.4.3.101 − 不揮発性ロックアウト(タイプ2.V) 

6.4.3.102 − 揮発性ロックアウト(タイプ2.W) 

6.4.3.103 − 非永久的動作(タイプ2.AC) 

6.4.3.104 − 永久的動作(タイプ2.AD) 

6.4.3.105 − スパーク制御(タイプ2.AE) 

6.4.3.106 − 空気/圧力流量制御(タイプ2.AF) 

6.4.3.107 − 位置確認用外部装置(タイプ2.AG) 

6.4.3.108 − 可視光線擬似火炎チェック(タイプ2.AH) 

6.4.3.109 − 確認形高温表面点火装置(タイプ2.AI) 

6.7 

システム及びシステム構成部品の周囲温度限度値による分類 

JIS C 9730-1の6.7によるほか,次による。 

6.7.1 

次の修正を加え,JIS C 9730-1の6.7.1を適用する。 

“スイッチヘッドをもつ制御装置”を“システム及びシステム構成部品”に置き換える。 

6.7.2 

次の修正を加え,JIS C 9730-1の6.7.2を適用する。 

“スイッチヘッドをもつ制御装置”を“システム及びシステム構成部品”に置き換える。 

6.10 各手動作動の操作サイクル数 (M) に従う分類 

JIS C 9730-1の6.10による。ただし,JIS C 9730-1の6.10.5〜6.10.7は,この規格では適用しない。 

6.11 各自動作動の自動サイクル数 (A) に従う分類 

JIS C 9730-1の6.11によるほか,JIS C 9730-1の6.11の注記を注記1に変更し,次の注記2を追加する。

ただし,6.11.4〜6.11.12は,この規格では適用しない。 

注記2 最低値は100 000自動サイクルである。 

6.15 構造による分類 

JIS C 9730-1の6.15による。ただし,JIS C 9730-1の6.15.3は,この規格では適用しない。 

6.101 バーナの種類による分類 

注記 分類は,バーナの動作(例えば,強制ドラフト)及び燃料の種類(例えば,ガス)に基づくこ

とが望ましい。2.101.1〜2.101.11を参照する。 

6.102 パイロットの種類による分類 

6.103 点火の種類による分類 

6.104 開始時の燃料率による分類 

情報 

情報は,JIS C 9730-1の箇条7によるほか,次による。ただし,7.2.6は,この規格により,また,表7.2

の一部を次に置き換え又は追加する。 

7.2.6 

7.4の規定を除き,一体形システムに関する情報は,宣言 (X) によって提供される。項目50にお

いて宣言されていない組込形システムに関して必要な表示は,表7.2による。項目50において宣言された

組込形システムに関して必要な表示は,その他の表示項目が文書 (D) で提出されていれば,製造業者の名

称又は登録商標,及び固有タイプ参照コードだけである。 

注記 7.2.1に記載されている文書 (D) を参照。 

7.2.9 

JIS C 9730-1の7.2.9によるほか,次による。 

“スイッチヘッドの周囲温度限度”の記号の行にある,“Tmaxが55 ℃以外”を“Tmaxが60 ℃以外”に

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11 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

置き換える。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

JIS C 9730-1の表7.2の次の項目を置き換える。 

4  電源の性質(交流又は直流) 

4.3.2,6.1 

6  システム又はシステム構成部品の目的 

4.3.5,6.3 

7  各回路によって制御される負荷の形式 7) 

14,17.3.1,6.2,27.1.2 

15 外郭によって備えられる保護等級 8) 

6.5.1,6.5.2,11.5 

17 外部導体の接続に対して,どの端子が適格であり,それらが
相導体若しくは中性導体又はそれら両方に対して適格であるか。 

6.6,7.4.2,7.4.3 

22 Tminが0 ℃未満又はTmaxが60 ℃以外の場合の,システム及び
システム構成部品の温度限度 

6.7,14.5,14.7,17.3 

23 取付け表面の温度限度 (Ts) 

6.12.2,14.1,17.3 

26 各手動作動の操作サイクル数 (M) 101) 

6.10 

28 適用しない。 

31 システム及び各システム構成部品の取付方法 5) 

4.1.1,11.6 

34 動作時間の制限に関する詳細 

6.4.3.103,6.4.3.104,14,17 

37 適用しない。 

38 適用しない。 

40 タイプ2作動の追加特性 

6.4.3 

41 適用しない。 

42 適用しない。 

44 適用しない。 

46 動作シーケンス 

2.3.13,11.3.108,15 

48 適用しない。 

50 機器製造業者に専用品として納品されることになっているシ
ステム及び各システム構成部品 

7.2.1,7.2.6 

52 適用しない。 

57 適用しない。 

追加の要求事項 

101 最大火炎検出器応答時間(該当する場合) 

2.3.103,15 

102 最小火炎検出器自己診断率(該当する場合) 

2.3.106,15 

103 最大火炎異常ロックアウト時間(該当する場合) 

2.3.107,15 

104 最大火炎異常再点火時間(該当する場合) 

2.3.108,15 

105 最大点火時間(該当する場合) 

2.3.111,15 

106 最大主火炎確立時間(該当する場合) 

2.3.113,15 

107 最大パイロット火炎確立時間(該当する場合) 

2.3.114,15 

108 最大ポストイグニッション時間(該当する場合) 

2.3.115,15 

109 最大プレイグニッション時間(該当する場合) 

2.3.116,15 

110 規定なし 

111 最小ポストパージ時間(該当する場合) 

2.3.118.1,15 

112 最小プレパージ時間(該当する場合) 

2.3.118.2,15 

113 最小リサイクル時間(該当する場合) 

2.3.120,15 

114 最大開始ロックアウト時間(該当する場合) 

2.3.125,15 

115 最小待機時間(該当する場合) 

2.3.126,15 

116 バーナの種類 

6.101 

117 パイロットの種類 

6.102,2.101.2,2.101.4, 
2.101.7,2.101.9,2.101.11 

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12 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法(続き) 

情報 

適用箇条 

方法 

118 点火の種類 

2.101.1,2.101.3,2.101.6, 
2.101.8,6.103 

119規定なし 

120 タイミング設定の保護手段 

11.3.4 

121 附属書Hによる 

122 振動に対する耐性 

17.1.3,17.16.103 

123 S1(火炎のあることを示す信号) 

2.3.104.1,15.5,15.6,15.7 

124 S2(火炎のないことを示す信号) 

2.3.104.2,15.5,15.6,15.7 

125 Smax(該当する場合,最大火炎信号) 103) 

2.3.104.3,15.5,15.6,15.7 

126 電子式高圧点火スパークギャップ 102) 

13.2.101 

127 完全なシステムを提供するために,提出された構成部品とと
もに使用する他のシステム構成部品 

2.2.101,2.2.102,2.2.104, 
2.2.106 

128 それぞれのバルブ開時間の,最大時間(該当する場合) 

2.3.127,11.3.112,11.3.113, 
15.5 p) 

129 最大バルブシーケンス時間(該当する場合) 

2.3.128,11.3.112,15.5 q) 

130 S3(可視光線擬似火炎試験中の火炎のあることを示す信号) 

2.3.104.4,11.3.110 

131 確認形点火装置に関する,確認形点火装置が燃料を点火する
のに十分なエネルギーが備わっていることを証明する特性(エネ
ルギー,電流,電圧,抵抗,温度など) 

2.3.117 

132 確認形点火装置動作値(該当する場合,最小及び/又は最大
値) 

2.3.117.1,15.7,17.16.108, 
H.27.1.3 

133 最大点火装置確認時間(該当する場合) 

2.3.117.2,15.5 

134 最大点火装置異常応答時間(該当する場合) 

2.3.117.3,15.5 

JIS C 9730-1の表7.2の注に次の注を追加する。 

注101)  17.16.105に関しては,ロックアウト復帰の手動作動回数は最低6 000回とする。 

102)  範囲が宣言されている場合,13.2.102及び13.2.103の試験には最大値を用いる。 

103)  最大火炎信号によってタイミング又はシーケンスが影響を受けるシステムに関しては,Smaxを宣言し

なければならない。 

感電に対する保護 

JIS C 9730-1の箇条8によるほか,次による。ただし,8.3は,この規格では適用しない。 

8.1 

一般要求事項 

JIS C 9730-1の8.1によるほか,次による。 

8.1.101 高電圧点火源 

次のいずれかの特性をもつ高電圧点火源との接触に対する保護対策を講じなければならない。 

a) 連続スパーク点火に関して,主電源周波数領域内のパルスが次のいずれか又は両方に該当する場合。 

− 最大電圧が10 kV(ピーク)を超える 

− 最大電流が0.8 mA(ピーク)を超える 

b) パルススパーク点火に関して次のすべてに該当する場合(図101を参照)。 

− 点火パルス一つの電荷が100 μCを超える 

− 持続時間 (d) が0.1秒を超える 

− 点火パルス間のインターバル (i) が0.25秒未満 

通常使用において高電圧点火源が装備されている場合,システム製造業者が,使用者が見ることのでき

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13 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

る警告を提供する,又は機器製造業者に必要な保護又は警告を提供する必要があることを指示しなければ

ならない。 

図101 

保護接地装置 

保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。 

10 端子及び端末 

端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。 

10.2.4 平形プッシュオンコネクタ 

JIS C 9730-1の10.2.4によるほか,次による。 

10.2.4.101 ダイレクトプラグイン接続 

サブベースに対して,ダイレクトプラグイン接続が設計仕様になっているシステムでは,この規格との

適合性を損ねることのないように,通常の挿入及び引抜きの力に耐えられるような構造でなければならな

い。 

製造業者の指示に従って挿入及び引抜き試験を10回行って,適否を確認する。 

上記試験の後,特に目視で気付くような変位及び損傷があってはならない。 

注記 システム及び/又はシステム構成部品とこれらのサブベースとの間のダイレクトプラグイン接

続に用いられる端子は,平形プッシュオンコネクタとはみなされない。 

11 構造要求事項 

構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。ただし,11.3.4,11.4.3は,この規格に

よる。 

11.1 材料 

JIS C 9730-1の11.1による。ただし,11.1.2は,この規格では適用しない。 

11.3 操作及び動作 

JIS C 9730-1の11.3によるほか,次による。ただし,11.3.4は,この規格により,また,11.3.9は,この

規格では適用しない。 

14 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.3.4 製造業者による設定 

タイミングの設定に使用された調節手段に対しては,関係者以外の者が勝手に触れることができないよ

うな対策を施すか,又は適用において,そのような保護措置が必要であることを宣言しなければならない。 

注記 例えば,そのような調節手段は,次の対策を講じる。 

1) システム及び/又はシステム構成部品の温度領域に適した材料を用い,勝手に操作したこ

とがはっきりと確認できるような方法で調節手段にシーリングを施す。 

2) 調節手段を製造業者だけが提供することのできる部品で構成する。 

3) 特別なツール又は秘密の暗証コードを使わなければ使用できないようにする。 

適否は,目視検査によって判定する。シーリングを用いた場合,箇条17の試験の前後で,目視検査を行

う。 

11.3.101 バーナコントロール回路 

接地電源システムに使用されるバーナコントロールシステムを用いた回路は,2線式で片側接地方式で

なければならない。そのような回路を開路させる装置は,供給回路の非接地側に接続する。 

11.3.102 接地されていない電源供給システムに使用されるバーナコントロールシステムを用いた回路は,

2線式でなければならない。このような回路を開路させるすべての装置は,電源供給システムの同じ側に

接続する。 

11.3.103 接地された三相電源供給システムに使用されるバーナコントロールシステムを用いた回路は,4

線式でなければならない。このような回路を開路させるすべての装置は,三相だけに接続する。 

11.3.104 接地されていない三相電源供給システムに使用されるバーナコントロールシステムを用いた回

路は,3線式でなければならない。このような回路を開路させるすべての装置は,二相又は三相に接続す

る。 

11.3.105 交流の場合は定格電圧の85 %未満,及び直流の場合は定格電圧の80 %未満で,燃料供給機構を

オンにする信号をシステムが発信する場合,システムは,次に適合していなければならない。 

a) 運転位置において,システムは安全停止となるか,又は表7.2の項目101〜104で宣言された指定周囲

温度で測定されたタイミングで動作しなければならない。 

b) 上記以外の位置において,表7.2の項目46の宣言に適合した動作シーケンスを取らなければならない。

このとき,開始ロックアウト時間は,表7.2の項目114で宣言された値の2倍を超えてはならない。 

次に従って,適否を確認する。 

11.3.105.1 システムを可変電圧形機構に接続し,電圧計を燃料供給機構の端子間に接続する。システムは,

11.3.105.5の間,Tminを維持しなければならない。 

試験では,いずれのシステム入力電圧レベルに対しても,正常な火炎信号が確実に得られるように注意

を払わなければならない。この信号を人工的にシミュレートし,低いシステム入力電圧の代わりに,火炎

の消失によってシステムが燃料供給機構をオフにすることを防止することができる。システム入力電圧の

低下によって,燃料供給機構の電圧がゼロに下がる前に燃料供給機構が閉止することもある。この閉止は,

無視してよい。 

11.3.105.2 最低2分間VRでシステムを運転位置で動作させる。燃料供給機構端子の電圧がゼロに下がる

まで,1分間に定格値の25 %の割合で,システム入力電圧を徐々に低下させる。システムは,この低下の

間,表7.2の項目46で宣言されたように作動しなければならない。燃料供給機構がオフになったときのシ

ステム入力電圧の値を記録する。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.3.105.3 2分間以上システム入力電圧をゼロまで下げ,その後火炎信号を取り除いた後で,熱需要が存

在する状態で,システムが起動しバルブの燃料供給機構端子に電圧が印加されるまで,1分間に定格値の

25 %の割合で,システム入力電圧を徐々に増加させる。上記,燃料供給機構がオンになったときのシステ

ム入力電圧を記録する。 

11.3.105.4 システム入力電圧をVRまで回復させてから,運転位置でシステムを2分間以上動作する。シ

ステム入力電圧を,11.3.105.2で記録した値の1.05倍に調節する。 

この電圧値及びTminにおいて,タイミングは,表7.2の項目101〜104で宣言されたとおりにならなけれ

ばならない。 

11.3.105.5 2分間以上システム入力電圧をゼロに下げる。システム入力電圧を,11.3.105.3で記録した値の

1.05倍に調節する。 

この電圧値及びTminにおいて,動作シーケンスは,表7.2の項目46で宣言されたとおりにならなければ

ならない。さらに,開始ロックアウト時間は,表7.2の項目114で宣言された値の2倍の値を超えてはな

らない。 

11.3.105.6 手順11.3.105.2〜11.3.105.5をTmaxにおいて繰り返す。 

11.3.106 システムは,燃料流量手段の通電前に火炎が発生するような故障があったとき,a),b)又はc)を

もたらすような安全スタートチェックを備えなければならない。 

a) システムは,動作シーケンスに入ることができない。 

b) システムは,表7.2の項目103で宣言された時間内でロックアウトになる。 

c) システムは,プレパージモードを維持する。 

注記 故障が解消されるまでシステムは,a)又はc)の状態を保持してもよい。 

電子装置を採用したシステムでは,H.27の試験を実施して適否を確認する。 

H.27の試験の対象でないシステムでは,火炎確立時間の開始時に,a),b),又はc)が発生するまで,火

炎信号をシミュレー卜したものを使う。 

11.3.107 タイプ2.ADとして宣言されたシステムは,運転位置にある場合に1時間に1回以上の自己診断

が行えるものとする。 

表7.2の項目102で宣言されたシステムは,宣言されたシーケンス及びタイミングの一部として評価さ

れる自己診断率をもっている。この要求事項は,箇条15,箇条17及びH.27.1.3.102〜H.27.1.3.103.2の規

定に従って評価される。 

11.3.108 システムは,宣言された動作シーケンスを実行しなければならない。 

11.3.108.1 操作手段の電気回路のロックアウト装置は,それぞれの始動シーケンスの間に確認する。 

11.3.108.2 燃料供給機構は,点火装置の作動前に作動してはならない。 

11.3.108.3 再点火は,システムが運転位置にあるときだけ可能とする。 

11.3.108.4 自動リサイクルは,システムが運転位置にあるときだけ可能とする。 

11.3.108.5 第1又は第2の開始ロックアウト時間の終了時に火炎が検出されない場合,システムは,ロッ

クアウトを行わなければならない。ただし,宣言された動作シーケンスにリサイクル又は再点火が含まれ

ている場合,システムは,リサイクルするか又は再点火を許可してもよい。 

11.3.108.6 火炎異常ロックアウト時間の終了時に火炎が検出されない場合,システムは,ロックアウトを

行わなければならない。ただし,宣言された動作シーケンスにリサイクル又は再点火が含まれている場合,

システムは,リサイクルするか又は再点火を許可してもよい。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.3.108.7 安全停止後又は揮発性ロックアウト復帰後は,システム再起動によってだけ,動作シーケンス

を続けることができる。 

11.3.109 製造業者の提供する配線図に外部リミッタ又はカットアウトからのシステムヘの入力が示され

ている場合,この外部装置の動作は,少なくとも安全停止を実現するものでなければならない。 

適否は,回路設計の目視検査によって判定する。 

11.3.110 可視光線擬似火炎試験 

タイプ2.AHとして分類されている火炎検出器は,擬似火炎と実際の火炎から発せられる火炎信号とを

区別するチェック機能をもっていなければならない。適切な点検機能の例としては,次のものが挙げられ

る。 

a) それぞれの始動シーケンス内の燃料供給機構を駆動状態にする信号の出力の前に,システムは,S3以

上の火炎信号の有無をチェックする。そのような信号を検出した場合,システムは,ロックアウトを

実行するか,始動シーケンスを中断しなければならない。 

上記試験に関しては,S3は,S2よりも小さい信号とする。 

b) 制御による停止後に,システムは,S2以下の火炎信号の有無をチェックする。そのような信号を検出

した場合,システムは,ロックアウトを実行するか,次の始動シーケンスを防止しなければならない。 

11.3.111 マルチトライシステムでは,システムは,バルブシーケンス時間の最後にロックアウトを行う。 

11.3.112 マルチトライシステムの場合,バルブ開時間は,運転位置の間の監視された火炎の消失,又は宣

言されたバルブシーケンス時間の間の管理された火炎の証明の失敗(確認不可)の結果,開始されるもの

とする。 

注記 宣言されている場合,再点火(11.3.108.5を参照)も可能。 

11.3.113 マルチトライシステムでは,バルブ開時間は,バルブシーケンス時間内で異なる値を取ることが

できる。 

11.4 作動 

JIS C 9730-1の11.4によるほか,次による。ただし,11.4.3はこの規格による。また,11.4.15は,この

規格では適用しない。 

11.4.3 タイプ2作動 

タイプ2作動はいずれも,動作値,動作回数,又は動作シーケンスの製造偏差及びドリフトが,表7.2

の項目46及び101〜115更に123〜125で宣言された限度内にあるように設計しなければならない。 

11.4.101 タイプ2.V作動 

タイプ2.V作動は,システムを手動復帰することによってだけ再起動できるように設計されていなけれ

ばならない。 

タイプ2.Vとして分類されたシステムには,タイプ2.Jとして分類された復帰機構が備えられていなけ

ればならない。 

適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

11.4.102 タイプ2.W作動 

タイプ2.W作動は,手動復帰又は電源をいったん切ってから再投入することによってだけ再起動できる

ように設計されていなければならない。 

適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

11.4.103 復帰ボタンを離して取り付けたシステムにおいては,接続ケーブル相互間又は接続ケーブルと接

地との間の短絡によって復帰してはならない。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.4.104 タイプ2.AEとして分類されたシステムは,燃料供給機構を駆動状態にする前にスパーク監視を

実行するものでなければならない。 

11.4.105 タイプ2.AFとして分類されたシステムは,外部空気圧/流量制御の正しい機能をチェックしな

ければならない。 

始動する前に,ポジティブな(正の)外部空気圧/流量制御信号が検出された場合,システムは,安全

停止若しくはロックアウトを実行するか,又は始動不可の状態にならなければならない。 

パージ時間中に,又はシステムが運転位置にあるときに,不十分な外部空気圧/流量が検出された場合,

システムは,安全停止又はロックアウトを実行しなければならない。 

11.4.106 タイプ2.AGとして分類されたシステムは,始動シーケンス中又は始動シーケンス前に位置点検

を行うが,こうした位置点検が問題なく実行された場合にだけ動作シーケンスに入ることができなければ

ならない。 

11.4.103〜11.4.106の適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

11.4.107 タイプ2.AIとして分類されたシステムは,燃料供給機構をオンにする前に高温表面点火装置の

監視を実行しなければならない。 

11.10 機器用インレット及びコンセント 

JIS C 9730-1の11.10による。ただし,11.10.2は,この規格では適用しない。 

11.11 取付け,保守及びサービス中の要求事項 

JIS C 9730-1の11.11による。ただし,11.11.6は,この規格では適用しない。 

11.101 火炎検出器の構造に関する要求事項 

11.101.1 赤外線センサを採用している火炎検出器は,火炎のフリッカ(ちらつき)特性に対してだけ反応

しなければならない。 

11.101.2 電離センサ(フレームロッド)を採用している火炎検出器は,火炎の整流特性だけを使用しなけ

ればならない。 

11.101.3 UV管を用いている火炎検出器は,UV管の老朽化に対する十分な点検が可能でなければならな

い。 

注記 適切な点検の例 

− センサ機能の自動定期点検 

− パージ時間以外の動作シーケンス内に通常UV管に印加されるレベルより15 %高い電圧に

おけるパージ時間中のUV管の点検 

− アンプが継続的に作動された状態での制御された停止の後の,火炎リレーの脱落点検 

11.101.4 火炎感知器又はその接続ケーブルの開回路は,火炎信号の消失をもたらさなければならない。 

11.101.5 UV管以外のUVセンサを用いた火炎検出器は,赤外線に反応してはならない。このような検出

器の場合,フィルタによって波長400 nm未満にスペクトルが切断され,色温度2 856 Kにおける10 lx以

下の照度でセンサが照明されているときに,火炎検出信号を出力してはならない。 

11.101.6 動作中,照度が0.5 lx未満の場合,可視光線に対するセンサは許容されない。可視光線に対する

センサを使用するシステムは,照度が0.5 lx未満での動作中,火炎検出信号を出力してはならない。 

11.101.1〜11.101.6の適否は,目視検査,試験及び/又は測定によって判定する。 

12 耐湿性及び防じん性 

耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。 

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13 耐電圧及び絶縁抵抗 

耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13によるほか,次による。ただし,13.1は,この規格では

適用しない。 

13.2 耐電圧 

JIS C 9730-1の13.2によるほか,次による。 

13.2.101 電子式高電圧点火源の高電圧側の耐電圧は,13.2〜13.2.4の試験によってではなく,13.2.102及

び13.2.103の試験によって検査する。この場合,12.2.7及び12.2.8の湿度処理の直後に試験を行わなけれ

ばならない。 

注記 プリント回路基板上に実装された電子式高電圧点火源に関しては,製造業者と試験機関との間

で試験方法に関する更なる詳細について合意がなされなければならない。 

13.2.102 電子式高電圧点火源の入力供給端子は,定格入力主電源周波数で可変電圧供給装置に接続する。

表7.2の項目126で宣言されたスパークギャップで,1.0 VR及び1.1 VRにおいて出力電圧を測定する。次に,

電子式高電圧点火源に対して次のいずれかの試験を実施する。 

a) 出力端子への接続をすべて取り外す。最初のうちは定格電圧以下の電圧を印加する。その後,13.2.102

で測定された出力電圧 (1.0 VR) の150 %に至るまで入力電圧を徐々に増加する。この出力電圧の値を

1分間維持する。 

b) 入力電圧を1.1 VRにした状態で,13.2.102で測定された出力電圧 (1.0 VR) の150 %が得られるまで,

又は出力電圧がそれ以上増加できないレベルに達するまで(いずれか早い方),表7.2の項目126で宣

言されたレベルから電極ギャップを増加する。この出力電圧の値を1分間維持する。 

c) 試験方法のa)及びb)が適用できないとき,1.0 VRにおいて13.2.102で測定された出力電圧の150 %又

は装置固有の出力電圧の最高限度値となるような,適切な試験方法について,製造業者と試験機関の

間で合意するものとする。この出力電圧の値を1分間維持する。 

13.2.103 該当する場合,表7.2の項目126で宣言されたレベルにスパークギャップを回復させて,入力端

子に1.1 VRを印加した状態で出力電圧を測定することによって適否を確認する。測定された出力電圧は,

13.2.102において測定された値 (1.1 VR) の±10 %以内でなければならない。 

13.2.102のa),b)及びc)に関して,回路保護のために設けられているエアギャップで発生するフラッシ

オーバ(表面放電)は無視する。出力端子におけるグロー放電も無視する。 

14 温度上昇 

JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.3,14.4.2,14.4.3.1〜14.4.3.3,14.4.4,14.6.2

は,この規格では適用しない。 

14.4.3.4 次の修正を加え,JIS C 9730-1の14.4.3.4を適用する。 

“その他の自動制御装置”を“システム”に置き換える。 

14.5.1 次の修正を加え,JIS C 9730-1の14.5.1を適用する。 

“スイッチヘッド”を“システム”に置き換える。 

14.6 次の修正を加え,JIS C 9730-1の14.6を適用する。 

“スイッチヘッド”を“システム”に置き換える。 

14.7 JIS C 9730-1の14.7によるほか,次による。 

“スイッチヘッド”を“システム”に置き換える。 

表14.1 JIS C 9730-1の表14.1による。ただし,表14.1の“制御装置の運搬又は移動に用いるハンドル,

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C 9730-2-5:2010  

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ノブ,グリップなどの可触表面”という見出しを付けた部分は,適用しない。 

15 製造偏差及びドリフト 

JIS C 9730-1の箇条15を,次に置き換える。 

15.1 システムの製造においては,宣言された動作時間,動作シーケンス,火炎検出器作動特性及び確認

形点火装置動作値の適度の整合性を保持していなければならない。 

15.2 適否は,この項の試験を実施して確認する。 

15.3 サンプルの適切な動作時間,動作シーケンス,火炎検出器作動特性及び確認形点火装置動作値を記

録する。 

15.4 宣言された各動作時間,各動作シーケンス及び火炎検出器作動特性,並びに各確認形点火装置動作

値に対して三つの試験を行う。 

15.5 動作時間 

表7.2で適切なものとして宣言された次の動作時間のそれぞれを,交流0.85 VR又は直流0.80 VRの電圧

で,Tminの温度において測定する。 

測定は,1.1 VRの電圧,Tmaxの温度においても実施する。 

記録された時間は,いずれも製造業者の宣言最大時間を超過したり,製造業者の宣言最低時間未満であ

ってはならない。 

a) 火炎検出器応答時間 

b) 火炎検出器自己診断率 

c) 火炎異常ロックアウト時間 

d) 火炎異常再点火時間(再着火時間) 

e) 点火時間 

f) 

主火炎確立時間 

g) パイロット火炎確立時間 

h) ポストイグニッション時間 

i) 

プレイグニッション時間 

j) 

規定なし 

k) ポストパージ時間 

l) 

プレパージ時間 

m) リサイクル時間 

n) 開始ロックアウト時間 

o) 待機時間 

p) バルブ開時間 

q) バルブシーケンス時間 

r) 点火装置確認時間 

s) 

点火装置異常応答時間 

注記 試験用に火炎検出器動作特性(S1,S2及び/又はSmax)を人工的にシミュレートすることがで

きる。 

15.5.4 JIS C 9730-1の15.5.4は,この規格では適用しない。 

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C 9730-2-5:2010  

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15.6 動作シーケンス 

動作シーケンスは,交流0.85 VR又は直流0.80 VRの電圧で,Tminの温度において試験を行う。また,試

験は1.1 VRの電圧及びTmaxの温度においても行う。 

動作シーケンスは,宣言されたとおりでなければならない。 

注記 試験用に火炎検出器動作特性(S1,及び/又はS2,及び/又はSmax)を擬似的にシミュレート

してもよい。 

15.7 火炎検出器動作特性及び確認形点火装置動作値 

火炎検出器動作特性及び確認形点火装置動作値は,次の条件で測定する。 

a) VR及び (20±5) ℃ 

b) 0.85 VR及び0 ℃又はTminのいずれか低い方 

c) 1.1 VR及び60 ℃又はTmaxのいずれか高い方 

測定値は,それぞれの条件で表7.2の項目123,124,125及び132で宣言されたものに適合していなけ

ればならない。 

製造業者と試験機関との間で,試験装置に関する詳細についての合意が必要となる。 

光線の可視領域に対する応答のためにランプを使用する場合は,ランプが2 856 Kの色温度をもってい

なければならない。 

16 環境によるストレス 

環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。ただし16.2.4は,この規格による。 

16.2.4 さらに,箇条15の該当する試験は,上記の各試験後に,室温だけで繰り返さなければならない。

これらの試験の値は,表7.2で宣言した値から異なってはならない。 

17 耐久性 

耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17による。ただし,17.1及び17.16は,この規格による。また,17.3(17.3.1

を除く)〜17.15は,この規格では適用しない。 

17.1 一般要求事項 

17.1.1 機器に組み込んだ,又は機器と組み合わせるものを含むシステムは,通常使用で発生し得る機械的,

電気的,及び熱的ストレスで,過度の摩耗又は危険な状態をもたらすことなく,耐えられるものでなけれ

ばならない。 

17.1.2 17.1.3に規定する試験を実施して,適否を確認する。 

17.1.3 試験シーケンス及び条件 

一般に,試験シーケンスは,次のとおりとする。 

− 電子システムでは,17.16.101に規定する熱サイクル試験 

− 17.16.102に規定する標準動作率における自動作動及び手動作動の耐久性試験 

− 宣言されている場合,17.16.103の振動試験 

− 17.16.104に規定する加速率における自動作動の耐久性試験 

注記 試験条件については,17.2及び17.16の関連試験を参照。 

17.16.101,17.16.102,17.16.104の間に実施される動作回数を記録する。実施された自動サイクルの実際

の回数が,表7.2の項目27で宣言された回数と同じ場合,試験シーケンスを終了し,次のシーケンスが実

行される。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 17.16.105のロックアウト復帰試験 

− 該当する場合,17.16.106.1の耐久性試験 

− 17.16.107に規定する耐電圧要求事項 

− 17.16.108に規定する適合性評価 

可能な場合は,17.16.101〜17.16.105の試験を組み合わせてよい。 

17.16 特殊目的の制御装置の試験 

17.16.101 電子システムのための熱サイクル試験 

この試験の目的は,周囲温度の変化,取付け表面温度の変化,供給電圧の変化,又は動作状態から非動

作状態への,及びその逆の変化による,通常使用で発生し得る上下限界温度間のサイクルに電子回路構成

部品をさらすことにある。 

次の条件をこの試験の基礎とする。 

a) 試験期間 14日 

b) 電気的条件 システムには製造業者の宣言する負荷を用いる。電圧を1.1 VRに上げるが,試験の24

時間ごとの30分間だけは電圧を0.9 VRに下げる。電圧の変更は,温度の変化と同調してはならない。

それぞれの24時間には,供給電圧をオフにする30秒ほどの時間を含めなければならない。 

c) 熱的条件 周囲温度及び/又は取付け表面温度がTmaxとTminとの間を往復するようにし,電子回路の

構成部品の温度が,結果として生じる両限度間をサイクルするようにする。周囲温度及び/又は取付

け表面温度の変化率は,1 ℃/分程度で,各限度温度は約1時間保存する。 

注記 試験中に結露が発生しないように注意する。 

d) 動作率 試験中は,電子回路の構成部品の温度が両限度間をサイクルできることを条件として,シス

テムを最大6サイクル/分までの最高限度速度の動作モードでサイクル運転する。 

17.16.102 標準動作率での自動作動及び手動作動の耐久性試験 

17.16.102.1 試験シーケンス及び条件 

試験は,製造業者の宣言する最大電流及び最小力率の負荷を端子に接続して行う。 

システム及びシステムの火炎検出器は,次の条件下で試験を実施する。 

a) VR及び (20±5) ℃で,45 000回の動作 

b) Tmax及び1.1 VR又は定格電圧範囲の上限値の1.1倍で,2 500回の動作 

c) Tmin及び交流で0.85 VR若しくは定格電圧範囲の下限値の0.85倍で,又は直流で0.80 VR若しくは定格

電圧レンジの下限値の0.80倍で2 500回の動作 

17.16.103 振動試験 

表7.2の項目122で宣言されているシステムに対して,次に示すような条件でJIS C 60068-2-6の振動試

験を行う。 

  サイクル数:宣言に従う 

  負荷:1.1 VR 

  周波数範囲:10〜150 Hz 

  加速振幅:1 g又は製造業者の宣言があれば1 g以上 

  スイープ(掃引率):1オクターブ/分 

  スイープサイクル数:10 

  軸数:3本,相互に垂直 

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C 9730-2-5:2010  

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17.16.104 加速率における自動作動の耐久性試験 

試験条件は,VR,IR及びTmaxとする。 

システムの試験時間を早めるために,次の手段を用いることができる。 

− H.27の異常動作試験において許容範囲内とみなされた電子的回路の構成部品の置き換え 

− 試験されるシステム又はシステム構成部品の,動作時間に影響を与えない制御プログラムの部分の除

去のための制御回路の修正 

− タイミング以外のタイマの通常の動作特性に影響を与えないような方法で,サーマルタイマへの追加

加熱又は外部冷却を採用する。 

注記 電気機械式構成部品は,接点の電気的搭載を含めた,システム回路への実装に伴う動作条件に

従って,別に試験を実施してもよい。 

この試験用に別のサンプルが必要となる。 

17.16.105 ロックアウト復帰試験 

システムに対して,表7.2の項目31で宣言されたように取り付けて,次のロックアウト条件での試験も

実施する。 

− 火炎がない状態で,宣言されたサイクルの前半[表7.2の項目26及び注101)を参照] 

− 火炎が動作中に消える状態で,宣言されたサイクルの後半 

上記の試験中,システムは,標準の開始シーケンスが実行されるように動作する。 

シーケンスの繰返しは,システム動作方法に適合していなければならない。製造業者によって宣言され

たものがある場合,その宣言されたサイクル率に対応したものでなければならない。 

17.16.106 125 ℃を超える周囲温度において動作するように宣言されたシステムの構成部品 

17.16.106.1 耐久性試験 

表7.2の項目22で,125 ℃を超える周囲温度において動作するように宣言されたシステムの構成部品で,

17.16.101〜17.16.104の試験の間にそのような温度条件に置かれなかった構成部品を,表7.2の項目31で

宣言された方法で取り付ける。システム構成部品は,試験チャンバに入れて,宣言されたサイクル数でサ

イクル試験を行う。 

“オン”サイクルは,システム構成部品の温度を製造業者の宣言する最大動作温度の+5 %以内まで上

げる。 

“オフ”サイクル中は,試験チャンバの熱源を中断し,製造業者の指定に従い,システム構成部品を自

然冷却するか,室温空気を構成部品に当てて,実行中のシステムに対するサイクルを完了させるために温

度を125 ℃以下に下げる。 

17.16.107 耐電圧要求事項 

この箇条のすべての試験を行った後で,13.2の要求事項が適用される。ただし,サンプルには試験電圧

を印加する前に湿度処理を行わない。 

17.16.108 適合性評価 

17.16.101〜17.16.107のすべての適用試験が完了した後,サンプルに対して箇条15に従って再試験を行

う。動作時間,動作シーケンス,火炎検出器動作特性及び確認形点火装置動作値は,表7.2で規定された

ものに適合しなければならない。 

電子的断路(タイプ1.Y又は2.Y)を備えたシステムでは,H.11.4.16の要求事項が満たされていなけれ

ばならない。 

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18 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18による。ただし,18.2.4.1及び18.5〜18.8は,この規格では適用

しない。 

19 ねじ山付き部品及び接続部 

ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。 

20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離 

沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20によるほか,次による。 

電子的高圧点火源の高電圧側に対しては,箇条20の要求事項は適用されない。 

21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 

耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。 

22 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。 

23 電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッション 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。 

24 部品 

部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。 

25 通常動作 

通常動作は,附属書Hによる。 

26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,附属書Hによる。 

27 異常動作 

異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,附属書Hによる。ただし,27.3はこの規格では適用

しない。 

28 電子的断路の使用に関する指針 

電子的断路の使用に関する指針は,附属書Hによる。 

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附属書 

JIS C 9730-1の附属書A〜附属書Uによるほか,次による。 

附属書H 
(規定) 

電子制御装置の要求事項 

JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。 

H.2 定義 

JIS C 9730-1のH.2によるほか,次による。 

H.2.5 構造に関する制御装置のタイプの定義 

JIS C 9730-1のH.2.5によるほか,次による。 

H.2.5.101 ハイブリッド回路 

入出力点以外に可触電気的接続部がなく,すべての内部接続がリードフレーム又は他の一体構造部の一

部を構成している,厚膜,薄膜及び表面実装装置 (SMD) 技術を用いてセラミック基板上に構築された回

路。 

H.7 情報 

JIS C 9730-1のH.7によるほか,表7.2の一部を次に置き換え又は追加する。 

表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法 

情報 

適用箇条 

方法 

52 適用しない。 
58a 適用しない。 
58b 適用しない。 
60 適用しない。 

追加の要求事項 
121 H.26の試験結果に基づく,モータ,変圧器,バルブなど

のソリッドステート出力への影響 

 
H.26.2 

H.11 構造要求事項 

JIS C 9730-1のH.11によるほか,次による。 

H.11.12 ソフトウェアを用いる制御装置 

JIS C 9730-1のH.11.12によるほか,次による。ただし,H.11.12.6及びH.11.12.8.1はこの規格による。 

H.11.12.1 JIS C 9730-1のH.11.12.1によるほか,次による。 

表7.2の項目68のソフトウェア故障解析及びH.27のハードウェア解析によって,特定の制御機能が識

別された場合,その故障は,H.27.1.3.101に対する適合性を損ねる原因となるので,この制御機能は,ソ

フトウェアクラスCと分類される。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

H.11.12.2 JIS C 9730-1のH.11.12.2によるほか,次による。 

ソフトウェアを使用するシステムは,ソフトウェアクラスC構造をもっていなければならない。ソフト

ウェアクラスC機能のモニタリングを行う場合は,試験済みモニタを用いる。 

H.11.12.6 ソフトウェアを使用するシステムでは,製造業者がハードウェア開発段階で,表H.11.12.6の欄

に示された解析手法の組み合わせたもの (i-p) の一つを採用していなければならない。 

H.11.12.8.1 ソフトウェアクラスC機能のエラーの検出によって,H.27.1.3.101で許可されている応答のい

ずれかが起動されなければならない。この応答を実行することのできる独立した手段が備えられていなけ

ればならない。 

H.11.12.12 JIS C 9730-1のH.11.12.12によるほか,この規格の11.3.4による。 

H.17 耐久性 

JIS C 9730-1のH.17は,この規格では適用せず,この規格の17.16.101による。 

H.26 電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティ 

JIS C 9730-1のH.26による。ただし,H.26.2,H.26.5及びH.26.8〜H.26.12は,この規格による。また,

H.26.6及びH.26.13〜H.26.15はこの規格では適用しない。 

H.26.2 適否は,H.26.5,H.26.8,H.26.9,H.26.11及びH.26.12の各項に記述されている基準に従って判定

する。 

H.26.5 電源回路網中の電圧ディップ及び短時間停電の影響に関する試験 

H.26.5.1 試験手順 

システムは,JIS C 61000-4-11に従って試験する。 

システムへの電源電圧は,表H.101に示す値に従って低下させなければならない。電圧ディップ,短時

間停電及び電圧変動は,商用電源周波数を基準とするランダムな位相において,次の各動作条件で3回行

わなければならない。 

a) プレパージ又は待機時間中 

b) 開始ロックアウト時間中 

c) 作動位置において 

d) ロックアウト位置において 

電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動の間は,少なくとも10秒以上の待機時間が観察されなければな

らない。 

H.26.5.2 電圧変動試験 

システムは,電源内の電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動を許容できなければならず,それによっ

て,H.26.5.1に従って試験したとき,次のとおりでなければならない。 

a) 表H.101,評価基準a)の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。安全

停止若しくはロックアウトになったり,又はロックアウトから復帰してはならない。 

b) 表H.101,評価基準b)の値の場合:a)の場合と同じように動作するか,又は安全停止とそれに続くシ

ステム再起動,若しくは揮発性ロックアウトの場合はシステム再起動になってもよい。 

注記 不揮発性ロックアウトの場合,システム再起動は除く。 

電源が復旧したとき,システム再起動は始動シーケンスに関する要求事項に適合しなければならない。 

要求事項b)は,停電が60秒未満であって,かつ,熱を要求してから60秒以内に発生することを条件と

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

して,無視してもよい。電源の復旧時に,プログラムは中断されたところから続けてもよい。 

例えば,停電が始動シーケンス後60秒以内に発生し,かつ,持続時間が60秒未満の場合,プレパージ

又は待機時間をとらない始動シーケンスのような短縮始動シーケンスが許される。 

表H.101−電圧ディップ,短時間停電及び電圧変動 

評価基準 

持続時間 

ΔU 

30 % 

60 % 

100 % 

a) 

電源波形の0.5サイクル 
電源波形の1サイクル 


b) 

50 ms 
500 ms 
1 000 ms 







試験は,H.26.5.1に従って実施する。 

H.26.8 サージイミュニティ試験 

H.26.8.1 試験値 

H.26.8.1.101 システムは,商用電源及び信号端子上の電圧サージを許容できなければならず,それによっ

て,H.26.8.2に従って試験したとき,次のとおりでなければならない。 

a) JIS C 9730-1の表H.26.8.2の設置クラス2の値の場合,この規格の要求事項に従って機能し続けなけ

ればならない。安全停止若しくはロックアウトになったり,又はロックアウトから復帰してはならな

い。 

b) JIS C 9730-1の表H.26.8.2の設置クラス3の値の場合,a)の場合と同じように動作しなければならな

いが,安全停止とそれに続くシステム再起動,又は揮発性ロックアウトの場合はシステム再起動にな

ってもよい。 

この細分箇条の試験の後,サージ保護部品が破壊されてはならない。 

H.26.8.2 試験手順 

試験は,JIS C 9730-1の表H.26.8.2に示す電圧値及び電流値を用いて,60秒以上の間隔でシステムにパ

ルスを5回かけて実施しなければならない。 

JIS C 61000-4-5に規定するように,各極性(+,−)及び各位相角度の5回のパルスを,次の順序で適

用する。 

a) システムをロックアウト位置にして,2パルス 

b) システムを作動位置にして,1パルス 

c) 始動シーケンス中に,ランダムに2パルス 

製造業者がインタフェースケーブルの長さが10 mを超えてはならないと明確に規定している場合は,

このケーブルに対する試験を行わない。 

H.26.9 電気的ファストトランジェント/バースト試験 

この試験は,JIS C 61000-4-4に従って実施する。 

H.26.9.1 試験及び動作条件 

H.26.9.1.1 試験条件 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

L1,L2,PE 

L1,L2,PE 

I/O 

I/O 

動作条件 

JIS C 61000-4-4に

よる試験レベル 

電圧ピーク 

kV 

繰返しピーク 

kHz 

電圧ピーク 

kV 

繰返しピーク 

kHz 

a) 

0.5 

b) 

JIS C 9730-1の表H.26.9.2を適用する。 

H.26.9.1.2 動作条件 

システムは,商用電源及び信号線上の電気的ファストトランジェント/バーストを許容できなければな

らず,それによって,H.26.9.1.1に従って試験したとき,次のとおりでなければならない。 

a) 動作条件a)の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。安全停止若しく

はロックアウトになったり,又はロックアウトから復帰してはならない。 

b) 動作条件b)の値の場合:a)の場合と同じように動作しなければならないが,安全停止とそれに続くシ

ステム再起動,又は揮発性ロックアウトの場合はシステム再起動になってもよい。 

試験は,システムが作動位置に達した状態で20サイクル実施しなければならないが,各サイクルで,こ

の作動位置を30秒間以上維持しなければならない。さらに,システムをロックアウト位置にして,また,

システムを待機位置にして,試験を2分間以上実施しなければならない。 

H.26.10 リング波試験 

(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。) 

H.26.11 静電気放電試験 

H.26.11.1 試験及び動作条件 

この試験は,JIS C 61000-4-2に従って実施する。 

H.26.11.2 試験条件 

評価基準 

試験レベル 

接触放電 

気中放電 

a) 

4 kV 

 4 kV 

b) 

8 kV 

15 kV 

システムは,次の条件のそれぞれで試験しなければならない。 

− 開始位置 

− 作動位置 

− ロックアウト位置 

H.26.11.3 動作条件/適否 

システムは,静電気放電を許容できなければならず,それによって,JIS C 9730-1のH.26.11に従って試

験したとき,次のとおりでなければならない。 

a) H.26.11.2の試験レベル2の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。安全停

止若しくはロックアウトになったり,又はロックアウトから復帰してはならない。 

b) H.26.11.2の試験レベル4の場合:a)の場合と同じように動作しなければならないが,安全停止とそれ

に続くシステム再起動,又は揮発性ロックアウトの場合はシステム再起動になってもよい。 

H.26.12 無線周波電磁界イミュニティ 

H.26.12.1 伝導妨害の試験レベル 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表H.26.12.1−商用主電源及びI/Oラインにおける伝導妨害の試験レベル 

周波数レンジ 

150 kHz〜80 MHz 

評価基準 

試験レベル 

電圧レベル (e.m.f)  Uo 

150 kHz〜80 MHz 

ISM及びCBバンド 

a) 

b) 

10 

20 

ISM及びCBバンドにおけるレベルは,6 dB高い値を選択する。 
ISM:工業用,科学用及び医療用無線周波数機器:13.56±0.007 MHz,40.68±0.02 MHz 
CB: シチズンバンド,27.125±1.5 MHz 

製造業者がインタフェースケーブルの長さが1 mを超えてはならないと明確に規定している場合は,こ

のケーブルに対する試験を行わない。 

H.26.12.2 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.12.2.2によるほか,次による。 

システムは,次の各位置において,少なくとも1回,全周波数範囲にわたって掃引を受けなければなら

ない。 

− 開始位置 

− 作動位置 

− ロックアウト位置 

システムは,指示された試験レベルにおいて,最小値から最大値までの周波数範囲に2回の掃引を受け

る。1回の掃引では,システムをロックアウト状態にしておき,もう1回の掃引は残りの動作シーケンス

の間に実施する。 

H.26.12.3 適否 

システムは,伝導性電磁界を許容できなければならず,H.26.12.1に従って試験したとき,次のとおりで

なければならない。 

a) 表H.26.12.1,評価基準a)の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。安

全停止若しくはロックアウトになったり,又はロックアウトから復帰したりしてはならない。 

b) 表H.26.12.1,評価基準b)の値の場合:a)の場合と同じように動作しなければならないが,安全停止と

それに続くシステム再起動,又は揮発性ロックアウトの場合はシステム再起動になってもよい。 

H.26.12.4 放射電磁界イミュニティの評価 

H.26.12.4.1 放射電磁界の試験レベル 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表H.26.12.4.1−放射電磁界に対するイミュニティ 

周波数レンジ 

80 MHz〜1 000 MHz 

評価基準 

試験レベル 

試験電磁界強さ 

V/m 

80 MHz〜1 000 MHz 

ISM及びGSMバンド 

a) 

b) 

10 

20 

ISM及びGSMバンドにおけるレベルは,6 dB高い値を選択する。 
ISM: 工業用,科学用及び医療用無線周波数機器:433.92±0.87 MHz 
GSM:Group Special Mobile(特殊移動グループ)900±5.0 MHzで200 Hz±1 %パルスのマーク/スペース比で変

調(2.5 ms on及び2.5 ms off) 

H.26.12.4.2 試験手順 

JIS C 9730-1のH.26.12.3.2によるほか,次による。 

システムは,次の各位置において,1回以上,全周波数範囲にわたって掃引を受けなければならない。 

− 開始位置 

− 作動位置 

− ロックアウト位置 

H.26.12.4.3 適否 

システムは,放射電磁界を許容できなければならず,H.26.12.4.2に従って試験したとき,次のとおりで

なければならない。 

a) 表H.26.12.4.1,評価基準a)の値の場合:この規格の要求事項に従って機能し続けなければならない。

安全停止若しくはロックアウトになったり,又はロックアウトから復帰してはならない。 

b) 表H.26.12.4.1,評価基準b)の値の場合:a)の場合と同じように動作しなければならないが,安全停止

とそれに続くシステム再起動,又は揮発性ロックアウトの場合はシステム再起動になってもよい。 

H.27 異常動作 

JIS C 9730-1のH.27による。ただし,H.27.1.2,H.27.1.3及びH.27.1.4は,この規格による。 

H.27.1.2 システムを次の条件で動作させる。 

a) 定格供給電源の1.1倍 

b) 17.3.1の試験で用いた負荷をかけた状態 

c) (20±5) ℃の周囲温度 

d) 試験結果がヒューズの動作の影響を受けないようなヒューズの定格をもつ電源にシステムを接続す

る。 

e) 最も不利な位置に操作部を設定した状態 

H.27.1.3 附属書AAに示されたそれぞれの故障に関して,一度に単一の回路コンポーネントに対してシミ

ュレート又は故障を起こした場合でも,システムは,次に適合しなければならない。 

− 項目a)〜g) 

− H.27.1.3.102〜H.27.1.3.104の該当する項 

− ソフトウェアクラスCの要求事項(該当する場合) 

a) システムは,火炎,溶融金属,溶融プラスチックを放出してはならず,爆発を招いてはならない。外

郭の備わったシステムについては,次の試験を実施して適否を確認する。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

外郭をティッシュ包装紙に包む。システムを,定常状態になるまで又は1時間(いずれか早い方)

動作する。この試験で,ティッシュ包装紙が燃えるようなことがあってはならない。このとき,外郭

内の部品が一時的に赤みを帯びたり,煙又は炎を出すことは許容する。 

b) 付加絶縁及び強化絶縁部の温度は,熱可塑性材料を除いて,箇条14に宣言された対応値の1.5倍以下

でなければならない。 

熱可塑性材料でできた付加絶縁及び強化絶縁部の温度は特に制限は設けられていないが,箇条21

の目的を満たす意味で記録しなくてはならない。 

c) (規定なし) 

d) 基礎絶縁に関しては,システムは,箇条8及び13.2の要求事項に適合していなければならない。 

e) 箇条20の要求事項に関する適合性を損ねることにつながる,システムの各種部品の劣化があってはな

らない。 

f) 

試験対象のシステムの外部装置としての電源のヒューズは,H.27.1.2 d)に示すとおりであるが,工具

を使用しなければ触れることのできない内部保護装置が共に動作しない限り破断してはならない。 

電源のヒューズの交換後,サンプルが次の要求事項に適合する場合,内部保護装置は必要ないとみ

なす。 

− H.27.1.3の項目a),b)及びd) 

− システムを使用目的に従って取り付けたとき,充電部から可触であるシステムの表面までの沿

面距離及び空間距離に関する箇条20の要求事項 

g) 出力波形は,表7.2の項目56で宣言されたとおりでなければならない。 

h) 確認形点火装置システムについては,点火装置動作値は製造業者の宣言した値を超過したり未満であ

ってはならない(表7.2の項目132)。 

H.27.1.3.101 適合性 

自動システムは,H.27.1.3.102〜H.27.1.3.105の規定,及びソフトウェアクラスCの要求事項(該当する

場合)に適合しなければならない。 

H.27.1.3.102 非永久的動作システム/自己診断機能の備わっていないシステム 

H.27.1.3.102.1 最初の故障 

一つの電子部品内の故障又は最初の故障を原因として発生した他の故障とともに認められた故障は,次

のいずれかに該当する状態を導くものでなければならない。 

a) システムが安全停止を作動し(燃料供給機構が非駆動状態になる),故障が認められる限り安全停止状

態を維持する。 

b) システムがロックアウトを作動する。この場合,同じ故障状態に対してロックアウトから復帰しても

再びロックアウトを起こすことを条件とする。 

c) システムは動作を継続するが,故障は,次の始動シーケンスの間に識別され,a)又はb)の状態になる。 

d) システムが箇条15に従って,動作状態を維持する。 

H.27.1.3.102.2 2番目の故障 

試験条件及びH.27.1.3の規定による試験によって,最初の故障の後でシステムが箇条15に従って動作

状態を維持する場合,最初の故障と同様に検出した独立して生じた故障も,H.27.1.3.102.1のa),b),c),

又はd)の状態を導くものでなければならない。評価においては,2番目の故障は,最初の故障と2番目の

故障との間に開始シーケンスが実行された場合にだけ評価される。3番目の独立した故障は考慮に入れな

い。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

H.27.1.3.102.3 開始段階及び停止段階の間は(該当する場合),H.27.1.3.102.1及びH.27.1.3.102.2に規定す

る最初の故障及び2番目の故障の分析方法を用いる。 

H.27.1.3.103 永久的動作システム/自己診断機能の備わっているシステム 

H.27.1.3.103.1 最初の故障 

一つの電子部品内の故障又は最初の故障を原因として発生した他の故障とともに認められた故障は,次

のいずれかに該当する状態を導くものでなければならない。 

a) システムが安全停止を作動し(燃料供給機構が非駆動状態になる),故障が認められる限り安全停止状

態を維持する。 

b) システムがロックアウトとなる。この場合,同じ故障状態に対してロックアウトから復帰しても再び

ロックアウトとなる。 

c) システムが箇条15に従って,動作状態を維持する。 

上記のa)及びb)に関して,故障及びそれに続く応答までの時間間隔は,1時間未満とする。 

H.27.1.3.103.2 2番目の故障 

試験条件及びH.27.1.3の規定による試験によって,最初の故障の後でシステムが箇条15に従って動作

状態を維持する場合,最初の故障と同様に検出した独立して生じた故障も,H.27.1.3.103.1のa),b),又は

c)の状態を導くものでなければならない。評価においては,2番目の故障は最初の故障後1時間以内に発

生するものとは想定しない。3番目の故障は考慮しない。 

H.27.1.3.104 点検回路 

H.27.1.3.102〜H.27.1.3.103.2は,11.101.3の検査に関する要求事項に該当する回路の一部又はシステムに

接続された外部装置には適用されない。 

H.27.1.3.105 内部故障の影響は,シミュレーション方法及び/又は回路設計の分析によって評価する。内

部故障は,プログラムシーケンスのどの段階においても発生することがあると考える。 

H.27.1.4 電子回路故障条件 

H.27の目的に対して,該当する故障モードは,附属書AAによる。 

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C 9730-2-5:2010  

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附属書J 

(規定) 

サーミスタ使用の制御装置の要求事項 

J.1 

適用範囲 

JIS C 9730-1の附属書Jによるほか,次による。 

J.1.1.1 JIS C 9730-1のJ.1.1.1によるほか,次の注記を追加する。 

注記 高温表面点火装置は,サーミスタとみなさない。 

J.20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての絶縁距離 

JIS C 9730-1のJ.20に対し,置き換えを現在検討中である。 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書AA 

(規定) 

電気/電子部品の故障モード 

構成部品のタイプ 

短絡 

開 1) 

注 

固定抵抗器: 
薄膜(巻線フィラメント) 
厚膜(フラット) 
ワイヤ巻線(単層) 
上記以外のすべてのタイプ 

 
 
 
 




SMDタイプを含む 
SMDタイプを含む 

可変抵抗器: 
(例えば,ポテンショメータ,トリマー) 
ワイヤ巻線(単層) 
上記以外のすべてのタイプ 

 
 
 

X 2) 

 
 


コンデンサ: 
JIS C 5101-14に従ったX1及びYタイプ 
JIS C 5101-16に従ったメタライズドフィルム 
上記以外のすべてのタイプ 

 
 
 



ダイオード: 
すべてのタイプ 

トランジスタ: 
すべてのタイプ(例えば,バイポーラ,LF,RF,マイクロウェ
ーブ,FET,サイリスタ,ダイアック,トライアック,ユニジャ
ンクション) 

X 2) 

3) 

ハイブリッド回路 

4) 

4) 

集積回路 
H.11.12に含まれていないすべてのタイプ 

X 5) 

 
IC出力に関しては,注3)
が適用される。 

オプトカプラ: 
JIS C 9335-1に適合するもの 

X 6) 

リレー: 
コイル 
接点 

 
 

X 7) 8) 


リード形リレー 

X 7) 8) 

接点だけ 

ワイヤ巻線インダクタ 
単層 

上記以外のインダクタ 

変圧器 
JIS C 61558の規格群に適合のもの 
上記以外のすべてのタイプ 

 
 

X 2) 


クリスタル(水晶振動子) 

9) 

スイッチ 

10) 

接続線(ジャンパワイヤ) 

11) 

ケーブル及び配線 

プリント回路板導体 

X 13) 

X 12) 

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C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

注1) ピン1個の開放 

2) 1個おきに,順にピンを短絡させる(一度に2個のピン)。 

3) 制御(サイリスタ)又は非制御(ダイオード)にかかわらず,トライアックが半波状態になるなどの

全波形部品による影響も考慮に入れる。 

4) この表のそれぞれの構成部品に関して示してあるのと同様に,ハイブリッド回路の個別の構成部品に

対して故障モードが適用される。 

5) 隣接する任意の端子の短絡及び次の短絡 

a) ICで適用される場合,IC電源の各端子 
b) ICで適用される場合,IC接地の各端子 

分離された部分をもつICなどの分離された箇所の故障モード“短絡”は除外する。そうした部分の

分離は,動作絶縁に関する13.2の要求事項に適合していなければならない。 

6) オプトカプラがJIS C 9335-1の29.2.2に適合するときは,入力ピンと出力ピンとの間の短絡は,検討

しない。 

7) リレーが制御装置製造業者によって無負荷状態で300万サイクルの試験に合格したと認められると

き,又はリレー製造業者が試験実施後に宣言した場合,短絡故障モードは除外する。いずれの場合で
も,接点の溶着の防止策を講じなければならない。この防止策の効果は,制御装置の外部端子で確認
する。また,短絡故障モードは,箇条17の基準に関する適合試験に合格したリレーについても除外す
る。この適合試験は,適合性認証を受けたリレーを使用することによって代用することができる。 

8) [対応国際規格の注8)は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する注であり,この規格では採用しない。] 

9) クリスタル仕様のクロックでは,タイミングに影響のある高調波振動数及び準高調波振動数の変化も

考慮に入れることが望ましい。 

10) 安全時間,パージ時間,プログラム,及び/又は他の安全関連設定を選択するためにスイッチが採用

されている場合,これらは開路したときに可能な限り安全な状態が実現するように作動するものでな
ければならない(例えば,最短安全時間又は最長パージ時間)。 

箇条17の基準に関する適合試験に合格したスイッチに対しては,短絡故障モードは適用されない。

この適合試験は,適合性認証を受けたスイッチを使用することによって代用することができる。 

11) 設定値を選択する際の,クリッピングのためのジャンパワイヤに適用される点を除いては,要求事項

は,注10)と同じである。 

12) コンダクタの障害などの開回路故障モードは,コンダクタの厚さが35 μm以上で,コンダクタの幅が

0.3 mm以上の場合,又はコンダクタに,例えば,すず(錫)ロールなどの追加の中断防止策が講じら
れている場合は,除外される。出力端子における短絡がプリント回路板導体の開放の原因となる場合,
そのコンダクタに対して開回路故障分析を実施する。 

13) 過電圧カテゴリIIIに関する箇条20の要求事項を満たしている場合は,短絡故障モードを除外する。

過電圧カテゴリIIIに関する要求事項は,H.27.1.3 e)の要求事項だけに適用される。 

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35 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB 

(参考) 

必要に応じて関連機器規格に規定される 
バーナコントロールシステムの機能特性 

特性項目 

箇条番号 

注 

マルチトライシステム 

2.2.107 

許可されるか否か 

自動リサイクル 

2.3.101 

許可されるか否か 

火炎検出器応答時間 

2.3.103 

最長時間 

自己診断火炎検出器 

2.3.105 

要求されるか否か 

火炎検出器自己診断率 

2.3.106 

最低率 

火炎異常ロックアウト時間 

2.3.107 

最長時間 

火炎異常再点火時間 

2.3.108 

最長時間 

点火時間 

2.3.111 

最長時間 

不揮発性ロックアウト 

2.3.112.1 

要求されるか否か 

揮発性ロックアウト 

2.3.112.2 

許可されるか否か 

主火炎確立時間 

2.3.113 

最長時間 

パイロット火炎確立時間 

2.3.114 

最長時間 

ポストイグニッション時間 

2.3.115 

最長時間 

プレイグニッション時間 

2.3.116 

最長時間 

確認形点火装置 

2.3.117 

要求されるか否か 

パージ時間 

2.3.118 

最短時間 

ポストパージ時間 

2.3.118.1 

最短時間 

プレパージ時間 

2.3.118.2 

最短時間 

再点火 

2.3.119 

許可されるか否か 

リサイクル時間 

2.3.120 

最短時間 

開始ロックアウト時間 

2.3.125 

最長時間 

待機時間 

2.3.126 

最短時間 

バルブ開時間 

2.3.127 

最長時間 

バルブシーケンス時間 

2.3.128 

最長時間 

永久的動作システム 

2.5.101 

要求されるか否か 

非永久的動作システム 

2.5.102 

許可されるか否か 

参考文献 JIS C 4526-1,機器用スイッチ−第1部:一般要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 61058-1:2000,Switches for appliances−Part 1: General requirements

及びAmendment 1:2001 (MOD) 

IEC 60989:1991,Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors 

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36 

C 9730-2-5:2010  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9730-2-5:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-5
部:自動電気バーナコントロールシステムの個別要求事項 

IEC 60730-2-5:2000 Automatic electrical controls for household and similar use−
Part 2-5: Particular requirements for automatic electrical burner control systems及び
Amendment 1 (2004) 

(I)JISの規定 

(II) 
国際規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号
及び題名 

内容 

箇条番号 

内容 

箇条ごと
の評価 

技術的差異の内容 

H.26 

電磁両立性 (EMC) 
要求事項−イミュ
ニティ 

H.26 

JISと同じ 

変更 

JIS C 9730-1の箇条番号に合
わせた。 

最新のIEC規格の審議文書の内
容を先取りした。 

附属書
AA 
(規定) 
電気/電
子部品の
故障モー
ド 

注7) 

附属書
AA 
注7) 

JISと同じ 

変更 

JISは,カナダ及びアメリカ合
衆国の電気/電子部品の故障
モードの考え方を採用する。 

現在のIEC規格の内容には,日本
提案のデビエーションが含まれ
ていないため,最新のIEC規格の
審議文書の内容を先取りした。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60730-2-5:2000及びAmendment 1 (2004),MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

  − 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

  − MOD…………… 国際規格を修正している。 

2

C

 9

7

3

0

-2

-5

2

0

1

0

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。