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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9615-1995 

空気清浄機 

Air cleaners 

1. 適用範囲 この規格は,主に一般家庭,事務所などに設置して空気中に浮遊する粉じんを捕集し,又

は粉じん捕集と併せてガス除去を行うために用いる定格電圧300V以下で,定格周波数50Hz又は60Hz及

び50/60Hz共用の送風機内蔵の空気清浄機について規定する。 

備考1. この規格の引用規格を,次に示す。 

JIS B 8330 送風機の試験及び検査方法 

JIS C 1302 絶縁抵抗計 

JIS C 1502 普通騒音計 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 9603 換気扇 

JIS K 0103 排ガス中の硫黄酸化物分析方法 

JIS K 0104 排ガス中の窒素酸化物分析方法 

JIS K 2243 エアフィルタ油 

JIS P 3801 ろ紙(化学分析用) 

JIS Z 8731 騒音レベル測定方法 

JIS Z 8901 試験用ダスト 

2. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,

参考として併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 電気式空気清浄機 主として,静電気現象を利用して,粉じんに荷電し,これを捕集する空気清浄装

置をいい,集じん装置,送風機,電源装置などにより構成されたもの。 

(2) 機械式空気清浄機 ろ(濾)材を用いて粉じんを捕集する空気清浄装置をいい,集じん装置,送風機

により構成されたもの。 

(3) 集じん装置 電気式空気清浄機の場合は,粉じんに荷電するための電離部,粉じんを捕集するための

集じん部及びそれに付随するものによって一体に構成されたもの。 

また,機械式空気清浄機の場合は,粉じんを捕集するためのろ材及びそれに付随するものによって

一体に構成されたもの。 

(4) 電源装置 集じん装置,送風機などに電力を供給するための電源部及び制御部。 

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C 9615-1995  

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(5) 定格電圧 空気清浄機の入力端子電圧の定格値。 

(6) 入力電流 空気清浄機が定格周波数,定格電圧により定格粉じん捕集率で運転する場合に入力端子に

流れる電流。 

(7) 定格消費電力 空気清浄機が定格周波数,定格電圧により定格粉じん捕集率で運転する場合の消費電

力。 

(8) 定格風量 空気清浄機を定格周波数,定格電圧で運転したときの処理風量。ただし,風量調整装置を

もつものは,最大処理風量をいう。 

(9) 定格粉じん捕集率 空気清浄機が定格風量で運転される場合に得られる流入側粉じん濃度に対する,

流入側と流出側の粉じん濃度の差の比をいい,百分率で表す。 

(10) 定格粉じん保持容量 ろ材によって捕集する電気式及び機械式空気清浄機の集じん部の処理風量が,

定格風量の80%になるか,又は粉じん捕集率が最高粉じん捕集率の85%に低下するまでに,空気清浄

機が捕集した粉じん量のいずれか低い方をいい,gで表す。ただし,集じん装置が再生形であるもの

は除く。 

(11) 定格ガス除去率 空気清浄機のガス除去率が定格風量で運転される場合に得られる流入側ガス濃度に

対する流入側と流出側のガス濃度の差の比をいい,百分率で表す。 

(12) 定格ガス除去容量 空気清浄機がガス除去率の85%に低下するまでに吸着したガス量をいい,mlで表

す。 

(13) 1次側回路 空気清浄機の入力端子から高圧又は特別高圧変圧器の1次側端子までの電気回路。 

(14) 2次側回路 高圧又は特別高圧変圧器の2次側端子から集じん装置の高圧又は特別高圧部までの電気

回路。 

3. 種類及び用途 種類及び用途は,表1のとおりとする。 

表1 種類及び用途 

種類 

用途 

電気式空気清浄機 粉じん捕集 

粉じん捕集及びガス除去 

機械式空気清浄機 粉じん捕集 

粉じん捕集及びガス除去 

4. 使用電圧の変動範囲 空気清浄機は,定格電圧の±10%の変化があっても実用上支障なく使用できる

ものでなければならない。 

5. 性能 

5.1 

始動 7.2の試験を行ったとき,電動機の回転子の位置に関係なく始動しなければならない。 

5.2 

温度上昇 温度上昇は,7.3の試験を行ったとき,表2の値以下でなければならない。 

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表2 温度上昇 

測定箇所 

温度上昇℃ 

変圧器,電動機

などの巻線 

A種絶縁のもの 

 70 

E種絶縁のもの 

 85 

B種絶縁のもの 

 90 

整流体 

セレン製のもの 

 45 

シリコン製のもの 

105 

移動電線の分岐点 

 60 

使用中に人が操作する取っ手 

 25 

点滅器などのつまみ及び押ボタン 

 25 

人が容易に触れるおそれのある外郭 

 25 

試験品を置く木台の表面 

 25 

備考 基準周囲温度の限度は30℃とする。 

5.3 

絶縁 絶縁は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1の試験を行ったとき,1MΩ以上であること。 

(2) 耐電圧 7.4.2の試験を行ったとき,これに耐えること。 

(3) 漏れ電流 漏れ電流は,7.4.3の試験を行ったとき,1mA以下であること。 

5.4 

スイッチ スイッチは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉 7.5.(1)の試験を行ったとき,各部に支障を生じないこと。 

(2) 温度上昇 7.5(2)の試験を行ったとき,接触部の温度上昇が,表3の値以下であること。 

表3 温度上昇 

単位 ℃ 

接触部の材料 

温度上昇 

銅又は銅合金 

40 

銀又は銀合金 

65 

備考 基準周囲温度の限度は,30℃とす

る。 

5.5 

消費電力 消費電力は,7.6の試験を行ったとき,その値が定格消費電力に対して100W以下では±

20%以内,100Wを超えるものでは±15%以内,1 000Wを超えるものは±10%以内でなければならない。 

5.6 

風量 風量は,7.7の試験を行ったとき,その値が定格風量の±10%以内でなければならない。 

5.7 

騒音 騒音のパワーレベルは,7.8の試験を行ったとき,表4の値以下でなければならない。 

表4 騒音 

定格風量m3/min  騒音のパワーレベルdB 

 5以下のもの 

50 

 5を超え 
20以下のもの 

55 

20を超えるもの 

60 

5.8 

粉じん捕集率 粉じん捕集率は,7.9の試験を行ったとき,その値が,機械式の場合は70%以上,電

気式の場合は85%以上でなければならない。 

5.9 

粉じん保持容量 粉じん保持容量は,7.10の試験を行ったとき,その値が定格風量1m3/min当たり

6g以上でなければならない。 

5.10 ガス除去率 ガス除去率は,ガス除去できるものについて,7.11の試験を行ったとき,その値が60%

以上でなければならない。 

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5.11 ガス除去容量 ガス除去容量は,ガス除去できるものについて,7.12の試験を行ったとき,その値

が定格風量1m3/min当たり500ml以上でなければならない。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれのないものであり,また形状が正しく,組立て及び各部

の仕上がりが良好で動作が円滑であること。 

(2) 主要部は,金属その他の適当な材料で丈夫に作られ,耐久性が大きいものであること。 

(3) 水又は油を使用する部分は,耐水性又は耐油性のものであること。 

(4) 外枠の塗装は,容易にはがれないものであること。 

(5) 空気清浄機の内部は,保守・点検ができる構造であること。 

(6) 空気清浄機は,運搬又は使用中,容易に機械的及び電気的に故障を起こさないものであること。 

(7) 移動電線又は口出線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他適当な保護装置を使用し

てある場合を除き,移動電線又は口出線を損傷するおそれのないように面取りその他の適当な保護加

工をしてあること。 

(8) 電気式のものの集じん部,電離部などの高圧の部分は,人が容易に触れないように適当な外郭で覆わ

れていること。 

(9) ろ材は空気中の粉じんを除去するものであって,空気を通しやすく,通常の空気条件において,容易

に変質,腐食しないものであること。 

(10) ろ材に粘着剤を使用する場合は,JIS K 2243に規定された1種又はこれと同等以上のものを用いるこ

と。 

(11) 集じん部は取り出しやすく,また,容易に交換のできる構造であること。 

(12) 電気式のものは,残留電荷を放電するための装置をもち,また,集じん装置を取り外すための扉など

を開放した場合に電源回路が遮断される構造であること。 

(13) 電気式及び定格電圧が150Vを超える機械式のものは,外郭の見やすい箇所に接地用端子又は接地用

口出線を設け,そのもの又はその近傍に接地用である旨の表示がしてあること。ただし,機体の外部

に金属が露出していないもの及び電源プラグの接地部の刃で接地できる構造のものは,この限りでな

い。 

(14) 移動電線はJIS C 3327に規定された2種キャブタイヤケーブル,JIS C 3312に規定されたキャブタイ

ヤケーブル又はこれと同等以上のもので,その公称断面積が0.75mm2以上のものであること。ただし,

入力300W以下のものはJIS C 3301及びJIS C 3306に規定されたコードを使用してもよい。 

6.2 

絶縁距離 極性が異なる充電部間,充電部と非充電金属部間及び充電部と人が触れるおそれのある

非金属部間の絶縁距離(空間距離及び沿面距離)は,表5の値以上でなければならない。 

6.3 

2次側回路 電気式空気清浄機の2次側回路は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 絶縁物には,十分な絶縁耐力をもつ難燃性,耐湿性のものを用いること。 

(2) 高圧及び特別高圧の接続部は,粉じん,湿気などを考慮して,電気的に十分に絶縁されていること。 

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表5 絶縁距離 

単位 mm 

区分 

線間電圧又は対地電圧V 

50以下のも

の 

50を超え150

以下のもの 

150を超え300

以下のもの 

端子部間 

− 

3.0 

4.0 

端子部と地絡するおそれのある非充電金属部又は人が触
れるおそれのある非金属部との間 

− 

2.5 

3.0 




極性が異なる充電部間(開閉
機構をもつものの電線取付
端子を含む) 

固定している部分であって,
じんあいが侵入するおそれ
がなく,また,金属粉が付着
しにくい箇所 

1.2 (1.0)  

1.5 (1.5)  

2.0 (2.0)  

その他の箇所 

1.5 (1.2)  

2.5 (2.0)  

3.0 (2.5)  

充電部と地絡するおそれが
ある非充電金属部又は人が
触れるおそれのある非金属
部との間 

固定している部分であって,
じんあいが侵入するおそれ
がなく,また,金属粉が付着
しにくい箇所 

1.2 (1.0)  

1.5 (1.5)  

2.0 (2.0)  

その他の箇所 

1.2 (1.0)  

2.0 (1.5)  

2.5 (2.0)  

備考 括弧内の数値は,附属コンデンサ端子に適用する。 

6.4 

保安 電気式空気清浄機の保安は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電圧が600Vを超える部分をもつものは,高圧のため注意を要する旨を表示すること。 

(2) 2次側回路の充電部は,人が触れるおそれのない構造であること。 

(3) 2次側回路の充電部の残留電荷による感電の事故を自動的に防止する構造であること。 

(4) 2次側回路の短絡電流及びアークの持続などにより装置が損傷することのないように保護されている

こと。 

7. 試験方法 

7.1 

構造試験 構造試験は,6.及び8.について調べる。 

7.2 

始動試験 始動試験は,定格周波数で定格電圧の90%の電圧を加えて始動するかどうかを調べる。 

7.3 

温度試験 温度試験は,空気清浄機を厚さが10mm以上で表面が平らな木台の上に置き,定格周波

数で定格電圧を加えて連続して運転し,各部の温度上昇がほぼ一定となったとき,表6の測定方法により

各部の温度上昇を測定する。この場合,速度調整装置をもつものは,その速度調整装置を最高速度及び最

低速度に設定し,それぞれ試験を行う。ただし,昇圧変圧器,整流器など,空気清浄機の運転中に測定困

難な機器及び運転中には使用しない附属機器は,機器単独に等価温度試験を行う。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

表6 温度の測定方法 

測定箇所 

測定方法 

変圧器,電動機などの巻線 A種絶縁のもの 

抵抗法 

E種絶縁のもの 

B種絶縁のもの 

整流体 

セレン製のもの 

熱電温度計法 

シリコン製のもの 

移動電線の分岐点 

使用中に人が操作する取っ手 

点滅器などのつまみ及び押ボタン 

人が容易に触れるおそれのある外郭 

試験品を置く木台の表面 

備考 基準周囲温度の限度は,30℃とする。 

7.4 

絶縁試験 

7.4.1 

絶縁抵抗 7.3の試験の前後にJIS C 1302に規定された500V絶縁抵抗計により測定した充電部と

地絡するおそれのある非充電金属部との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.4.2 

耐電圧 

(1) 温度試験の直後に行う絶縁抵抗試験の後,充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間に,定

格電圧が150V以下のものは1 000V,定格電圧が150Vを超えるものは1 500Vの交流電圧を連続して

1分間加え,これに耐えるかどうかを調べる。ただし,判定に疑義を生じない場合は,定格電圧が150V

以下のものは1 200V,定格電圧が150Vを超えるものは1 800Vの交流電圧を1秒間加えることによっ

てこれに代えることができる。 

(2) 充電部と地絡するおそれのある非充電金属部との間に,表7の試験電圧(直流部分は直流電圧)を連

続して1分間加える。ただし,集じん電極を除く。 

表7 耐電圧値 

電圧区分V 

試験電圧V 

1 000以上3 000以下のもの 

1.5E+500 

3 000を超えるもの 

1.5E 

備考 Eは2次側回路電圧を表す。 

7.4.3 

漏れ電流 通常の使用状態において,定格電圧に等しい電圧を加え,水又は人が触れるおそれのあ

る非充電金属部と大地との間に1kΩの抵抗を接続したとき,大地に流れる漏れ電流を測定する。 

7.5 

スイッチ試験 

(1) 開閉試験 開閉試験は,表8に示す条件で行う。 

表8 開閉試験の条件 

順序 

電圧 

周波数 

電流 

力率 

開閉ひん度 

回数 

定格電圧 

定格周波

数 

最大負荷電流 

最大負荷電流の

ときの力率 

毎分約20回 開閉5 000回 

2(1) 定格電圧の1.2倍

の電圧 

定格周波

数 

送風機を拘束し
たときの電流(2) 

送風機を拘束し
たときの力率(2) 

毎分約4回 

CO 5回(3) 

注(1) 順序1の試験に合格した試験品について行う。 

(2) 定格周波数の定格電圧の1.2倍の電圧を加えて拘束する。 
(3) COは閉路動作 (C) に続いて,直ちに遮断動作 (O) を行うことを示す。 

(2) 温度試験 (1)の試験の前後において,供試スイッチに定格周波数の定格電圧を加え,全負荷電流に等

しい電流を通じ,接触部の温度上昇がそれぞれほぼ一定となったときの温度上昇を,熱電温度計法に

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

より測定する。 

なお,基準周囲温度の限度は,30℃とする。 

7.6 

消費電力試験 消費電力試験は,空気清浄機の入力端子に定格周波数の定格電圧を加えたときの電

力を測定する。 

7.7 

風量試験 風量試験は,空気清浄機を定格周波数,定格電圧で運転し,JIS C 9603に規定された附

属書1風量測定方法により行う。 

なお,空気漏れのない適当な接続をすることとし,試験装置を図1に示す。ただし,風量によりオリフ

ィスを交換するものとする。オリフィスの交換は,JIS B 8330による。 

図1 風量試験装置 

7.8 

騒音試験 騒音試験は,無響室で定格周波数,定格電圧により定格風量で運転し,図2の測定点の

位置の騒音レベルをJIS C 1502に規定された騒音計で,聴感補正回路A特性を用い,JIS Z 8731に規定さ

れた方法で測定し (Lp, 1〜Lp, 5) ,次の式によりパワーレベルを算出する。 

なお,気流による風圧,電磁場,振動などが測定結果に影響を与えないよう十分に注意して行う。 

S

L

L

P

W

10

log

10

+

=

ここに, 

Lw: パワーレベル (dB)  

P

L: 次の式で求めた平均騒音レベル 

2

0

2

5

2

4

2

3

2

2

21

10

5

log

10

P

P

P

P

P

P

LP

+

+

+

+

=

ただし, 

  

2

0

2

1

10

1,

log

10

P

P

LP=

  

10

2

0

2

1

1,

10

P

L

P

P =

ここに, 

P0: 基準音圧の実効値=2×10−5Pa {2×10−5N/m2}  

S: 伝搬面積,図2に示すような仮想的な直方体の中心から各測

定点までの距離 

  [r1, r2, r3, r4, r5, (m)] から次の式で求めた値 (m2)  

2

5

4

3

2

1

5

4

+

+

+

+

=

r

r

r

r

r

S

π

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図2 騒音の測定点 

7.9 

粉じん捕集率試験 粉じん捕集率試験は,図3のように空気清浄機の空気流入口と空気流出口に気

密に試験流路を取り付け,次の方法によって行う。 

(1) 風量の調整 空気清浄機を定格周波数,定格電圧で運転し,補助送風機を用いて定格風量の空気が流

れるように加減する。 

(2) 試験用ダストの供給 試験粉体供給装置を用い空気流入側試験流路内にJIS Z 8901に規定された11

種粉体を1.5±0.5mg/m3の粉じん濃度で連続的に供給する。 

(3) 空気のサンプリング 流入側試験流路及び流出側試験流路に設けた吸引管により,これに連結したろ

紙ホルダを通して試験流路内の空気を次の条件によって吸引する。 

(a) 吸引管は,空気清浄機の空気流入口及び流出口より,それぞれ試験流路の辺長(図3のL1又はL2)

の21以上離れた位置の,流路のほぼ中央の1点に,気流と平行に対向させて取り付ける。 

(b) 吸引速度は,吸引管取付位置の,流入側及び流出側試験流路の通過風速に対して,それぞれ±30%

の範囲とする。 

(c) 吸引は,空気流入側及び空気流出側同時に行う。ただし,空気流入側及び空気流出側のろ紙ホルダ

のろ紙の黒化度が(4)で規定する範囲内にあるために,空気流入側の吸引時間を加減する必要がある

ときは,空気流出側が吸引している時間内に適当に継続して吸引する。 

(4) 黒化度の測定 ろ紙ホルダに使用するろ紙は,JIS P 3801に規定された5種A又はこれと同等の性能

をもったものとし,ろ紙の黒化度は次によって求める。 

(a) 黒化度は,吸引直前のろ紙の光透過量をI0とし,吸引終了直後の光透過量をIとして次の式の値で

示す。 

I

I0

10

log

=

黒化度

(b) 測定された黒化度は,0.05〜0.2の範囲内になければならない。 

(5) 粉じん捕集率の算出 粉じん捕集率は,次の式によって算出する。 

100

/

/

1

1

1

2

2

×

=

q

D

q

D

η

 ································································· (1) 

ここに, 

η: 粉じん捕集率 (%)  

q1: 空気流入側の積算吸引空気量 (l)  

q2: 空気流出側の積算吸引空気量 (l)  

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

D1: 空気流入側のろ紙黒化度 

D2: 空気流出側のろ紙黒化度 

(6) 測定回数 測定は2回行い,2回の平均値で表す。ただし,平均値と測定値との差が2%(絶対値)を

超える場合は,更に3回,合計5回の平均値とする。 

7.10 粉じん保持容量試験 粉じん保持容量を図3の測定装置を用い定格風量で運転し,試験流路内へJIS 

Z 8901の15種粉体を100±10mg/m3の粉じん濃度で連続的に供給し,集じん部の処理風量が定格風量の

80%になるまでに,又は粉じん捕集率が最高粉じん捕集率の85%に低下するまでに,集じん部が捕集した

粉じん量を測定し,次の式によって算出する。 

なお,質量の測定は,十分な容量をもつはかりで,捕集粉じんの質量の±5%の精度で測定するものとす

る。 

W=W2−W1 ·············································································· (2) 

ここに, 

W: 粉じん保持容量 (g)  

W1: 粉じん保持容量試験前の集じん部の質量 (g)  

W2: 粉じん保持容量試験終了時の集じん部の質量 (g)  

図3 粉じん保持容量測定装置 

7.11 ガス除去率試験 ガス除去率試験は,図4の密閉チャンバ内に空気清浄機を置き,次の方法によっ

て行う。 

(1) 準備 密閉チャンバ内の空気条件が表9に示す値であることを確かめた後,空気清浄機を定格周波数,

定格電圧で運転する。 

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10 

C 9615-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図4 ガス除去率試験装置 

備考 密閉チャンバ及び吸引管は試験ガスが吸着しにくく,またガスの影響を受けにく

い材料であること。 

表9 密閉チャンバ内の空気条件 

温度 

25±5℃ 

湿度 

55±10% 

SO2濃度 

NO2濃度 

測定結果に影響を与えない程

度 

なお,温度及び湿度は,試験中もこの値を保持するように努める。 

(2) ガスの供給 ガス発生ボンベから,亜硫酸ガス (SO2) 又は二酸化窒素 (NO2) をかくはん扇によって

よくかき混ぜながら密閉チャンバ内に供給し,密閉チャンバ内のガス濃度が空気流入側で測定したと

き0.5〜1.5ppmの範囲の任意の値で定常となるように調整する。このときガス濃度の時間的変動範囲

は,平均値の±10%以内でなければならない。 

(3) ガス濃度の測定 (2)の定常状態で10分間運転した後,空気流入側及び空気流出側で,空気流入口及

び流出口よりそれぞれの試験流路の辺長以上離れた位置に設けた吸引管により同時に空気を吸引し,

その中のガスの濃度を次の方法によって分析する。 

(a) 亜硫酸ガスは,JIS K 0103に規定されたロザニリン−ホルマリン法又は溶液導電率法 

(b) 二酸化窒素は,JIS K 0104に規定されたザルツマン法又は化学発光法 

(4) ガス除去率の算出 ガス除去率は,次の式によって算出する。 

100

1

1

=

C

C

η

 ······································································ (3) 

ここに, 

η: ガス除去率 (%)  

C1: 空気流入側のガス濃度 (ppm)  

C2: 空気流出側のガス濃度 (ppm)  

(5) 測定回数 測定は,2回行い,2回の平均値で表す。ただし,平均値と測定値との差が2%(絶対値)

を超える場合は,更に3回,合計5回の平均値とする。 

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C 9615-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

7.12 ガス除去容量試験 7.11(1)の準備を行った後,(2)と同様の方法で密閉チャンバに亜硫酸ガス (SO2) 

又は二酸化窒素 (NO2) を供給する。ただし,ガス濃度は5〜20ppmの範囲の任意の値で定常となり,ガス

濃度の時間的変動が,平均値の±10%以内に維持されるように調整する。 

この状態で30分間運転した後,7.11(3),(4)の方法によってガス除去率(初期値とする)を求める。更

に同一の条件のもとで運転を継続して適当な時間間隔でガス除去率を測定し,初期値の85%に低下するま

での時間を求める。 

ガス除去容量は,次の式で算出する(付図1参照)。 

∫==

+

×

=

a

t

t

dt

C

Q

CQ

M

30

3030

η

η

 ························································ (4) 

ここに, 

M: ガス除去容量 (ml)  

Q: 定格風量 (m3/min)  

C: 各測定時における空気流入側のガス濃度 (ppm)  

η: ガス除去率 (%)  

η30: 初期ガス除去率 (%)  

t: 試験時間 (min)  

a: 試験開始後,除去率が初期ガス除去率の85%に低下するまで

の時間 (min)  

8. 表示 空気清浄機には見やすい所に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 種類及び用途 

(2) 除去できるガスの種類(ガス除去できるものに限る。) 

(3) 定格周波数 (Hz)  

(4) 相数(単相の場合は省略してもよい。) 

(5) 定格電圧 (V)  

(6) 定格消費電力 (W)  

(7) 定格風量 (m3/min)  

(8) 騒音のパワーレベル (dB)  

(9) 定格粉じん捕集率 (%)  

(10) 定格粉じん保持容量 (g) (再生できないものに限る。) 

(11) 定格ガス除去率 (%) (ガス除去できるものに限る。) 

(12) 定格ガス除去容量 (ml) (ガス除去できるものに限る。) 

(13) 製造者名又はその略号 

(14) 製造年又はその略号及び製造番号 

9. 取扱説明書 空気清浄機には,次の事項を記載した取扱説明書を添付しなければならない。 

(1) 換気と組み合わせた場合の設計法に関する事項 

(2) 適用床面積に関する事項 

(3) 保守に関する事項 

(4) 除去できない主な有害ガスの種類 

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C 9615-1995  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

付図1 ガス除去率曲線 

電気部会 空気清浄機専門委員会 構成表(昭和51年9月1日制定のとき) 

氏名 

所属 

(委員会長) 

藤 井 正 一 

芝浦工業大学 

鈴 木   健 

通商産業省機械情報産業局 

中 村 守 孝 

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部 

西 田 誠 次 

通商産業省工業技術院標準部 

岡 本 暘之助 

通商産業省工業技術院計量研究所 

渡 辺 幸 次 

財団法人日本電気用品試験所 

平 田   節 

東京芝浦電気株式会社 

衣 笠 義富美 

松下精工株式会社 

竹 内 敬一郎 

株式会社日立製作所中条工場 

亀 子 悦 也 

富士電機製造株式会社半導体特品事業部 

小 畑 哲 男 

三菱電機株式会社群馬製作所 

三 上 荘 介 

社団法人日本空気清浄協会 

佐 藤 国 雄 

株式会社ニットー冷熱製作所 

此 村 友 一 

厚生省環境衛生局 

長谷川 匡 則 

建設省建築研究所 

金 森 房 子 

財団法人日本消費者協会 

門 松 はま子 

主婦連合会 

西 山 智 子 

消費科学連合会 

山 中 克 彦 

社団法人日本電機工業会 

(事務局) 

黒 河 亀千代 

工業技術院標準部電気規格課 

穐 山 貞 治 

工業技術院標準部電気規格課 

村 木 哲 男 

工業技術院標準部電気規格課 

(事務局) 

三 上 裕 久 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき) 

根 津 正 志 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき) 

稲 場   昇 

工業技術院標準部電気規格課(平成7年3月1日改正のとき)