2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
日本工業規格 JIS
C9606-1993
電気洗濯機
Electric washing machines
1. 適用範囲 この規格は,電動機と洗濯槽とを一体とした家庭用の電気洗濯機(脱水装置を含む。以下,
洗濯機という。)で標準洗濯容量10kg以下のものについて規定する。
備考1. この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 0602 保護接地線及び接地側電線の色別並びに端子記号通則
JIS C 0702 クラスII電気機器の絶縁構造通則
JIS C 1502 普通騒音計
JIS C 1505 精密騒音計
JIS C 3301 ゴムコード
JIS C 3306 ビニルコード
JIS C 3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル
JIS C 8303 配線用差込接続器
JIS F 8832 船用防水形プラグ
JIS K 1465 トリポリりん酸ナトリウム
JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス)
JIS K 5400 塗料一般試験方法
JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法
JIS K 8150 塩化ナトリウム(試薬)
JIS K 8218 オレイン酸(試薬)
JIS K 8350 コレステロール(試薬)
JIS K 8625 炭酸ナトリウム(試薬)
JIS K 8987 硫酸ナトリウム(無水)(試薬)
JIS K 9003 流動パラフィン(試薬)
JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆
JIS Z 2371 塩水噴霧試験方法
JIS Z 8731 騒音レベル測定方法
2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と
して併記したものである。
2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 洗濯容量 各水位において1回に洗濯できる洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。この場合の洗濯物
2
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
は,附属書1に規定する模擬洗濯物(以下,洗濯物という。)とする。
(2) 標準洗濯容量 洗濯容量の中で1回に洗濯できる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。
(3) 標準脱水容量 1回に脱水できる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。
(4) 標準脱水すすぎ容量 1回に脱水すすぎできる最大の洗濯物の乾燥状態における質量 (kg)。
(5) 水量 洗濯容量の洗濯物を洗濯するのに適した水槽水量の概数をいい,附属書2によって決定し,L
で表す。
(6) 標準水量 水量のうち標準洗濯容量の洗濯物を洗濯するのに適した水量。
(7) 水位及び水位線 洗濯容量の乾燥状態にある洗濯物と,それに適した水量の水を水槽に入れたときの
水位及び水位線。
(8) 標準使用水量 自動電気洗濯機及び全自動電気洗濯機の1回の全行程の使用水量をいい,附属書3に
よって決定する。
(9) 手動電気洗濯機 洗濯,すすぎ,脱水の各行程を手操作で移行するもの。
(10) 自動電気洗濯機 洗濯・すすぎ・脱水の各行程のうち,いずれかの二つの行程を手操作を伴わずに自
動移行するもの。
(11) 全自動電気洗濯機 洗濯,すすぎ,脱水の各行程を手操作を伴わず自動移行するもの。
(12) 脱水方式
(a) 脱水装置 圧力又は遠心力によって脱水を行う装置。
(b) 脱水機 遠心力によって脱水を行うもので,洗濯部分から独立して設けたもの。
(c) その他 (a),(b)以外のもの。
(13) 洗浄方式
(a) 噴流式 水槽の側面に1個又は数個の回転翼をもち,その回転によって洗濯を行う方式。
(b) 渦巻式 水槽の底面に回転翼をもち,その回転によって洗濯を行う方式。
(c) かくはん式 水槽の底面にかくはん翼をもち,そのかくはん運動によって洗濯を行う方式。
なお,かくはん翼とは,図1に示したH≧0.75Dの形状のものをいう。
図1 かくはん翼
(d) ドラム式 水槽内にドラムをもち,そのドラムの回転によって洗濯物を落下させて洗濯を行う方式。
3. 種類 洗濯機の種類は,次のとおりとする。
(1) 手動電気洗濯機
(2) 自動電気洗濯機
(3) 全自動電気洗濯機
3
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
4. 定格電圧及び定格周波数 洗濯機の定格電圧は,単相交流300V以下とし,定格周波数は50Hz,60Hz
又は50Hz/60Hz共用とする。
5. 性能
5.1
始動 始動は,8.2によって試験を行ったとき,電動機は回転子の位置に関係なく始動しなければな
らない。
5.2
電圧変動 電圧変動は,8.3によって試験を行ったとき,支障なく運転が継続できなければならない。
5.3
消費電力 消費電力は,8.4によって試験を行ったとき,定格消費電力の115%以下でなければなら
ない。
5.4
温度
5.4.1
平常湿度 平常温度は,8.5.1によって試験を行ったとき,各部の温度が表1の値以下で,かつ,
その他の箇所に異常な熱を生じてはならない。
5.4.2
異常温度 異常温度は,電熱装置をもつものについて,8.5.2によって試験を行ったとき,洗濯機
又は木台が燃焼するおそれがなく,かつ,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表
面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上でなければならない。
5.5
絶縁性能
5.5.1
絶縁抵抗 絶縁抵抗は,8.6.1によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。
5.5.2
耐電圧 耐電圧は,8.6.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。
5.6
騒音 騒音は,8.7によって試験を行ったとき,騒音レベルは,65dB以下でなければならない。
5.7
漏れ電流 漏れ電流は,8.8によって試験を行ったとき,1mA以下でなければならない。
5.8
耐湿絶縁性 耐湿絶縁性は,8.9によって試験を行ったとき,0.3MΩ以上でなければならない。
5.9
いっ(溢)水絶縁性 いっ水絶縁性は,8.10によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければなら
ない。
5.10 注水絶縁性注水絶縁性は,8.11によって試験を行ったとき,1MΩ以上であり,かつ,8.6.2耐電圧試
験に耐えなければならない。
4
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表1 各部の温度
単位℃
測定箇所
温度
巻線
A種絶縁のもの
100
E種絶縁のもの
115
B種絶縁のもの
125 (120)
F種絶縁のもの
150 (140)
H種絶縁のもの
170 (165)
整流体
セレン製のもの
75
ゲルマニウム製のもの
60
シリコン製のもの
135
ヒューズクリップの接触部
90
点滅器などのつまみ及び押しボ
タン
金属製のもの
60
陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの
75
使用中に人が操作する取っ手
金属製のもの
55
陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの
70
持ち運びの取っ手
金属製のもの
65
陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの
80
外郭 人が触れて使用するもの 金属製のもの
55
陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの
70
人が容易に触れるおそれ
があるもの
金属製のもの
85
陶磁器製のもの
ガラス製のもの
その他のもの
100
人が容易に触れるおそれがないもの
100
備考1. 括弧内の数値は,回転機の巻線に適用する。
2. 基準周囲温度は,30℃とする。
5.11 脱水性 脱水性は,8.12の方法で試験を行ったとき,脱水度は,表2を満足しなければならない。
表2 脱水度
単位%
脱水方式
脱水度
脱水機
50以上
脱水装置
たて形
45以上
横形
40以上
その他のもの
40以上
備考 脱水装置は回転軸が垂直のもの
をたて形,それ以外のものを横形
という。
5.12 すすぎ性 すすぎ性は,8.13の方法で試験を行ったとき,すすぎ比は,1以上でなければならない。
5
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
5.13 スイッチ及びタイムスイッチ スイッチ及びタイムスイッチは,次の各項に適合しなければならな
い。
(1) 開閉性 開閉性は,8.15.1によって試験を行ったとき,各部に支障のないこと。
(2) 温度 温度は,8.15.2によって試験を行ったとき,接触子の温度は表3の値以下であること。
表3 接触子の温度
単位℃
接触子の材料
温度
銅又は銅合金
70
銀又は銀合金
95
備考 基準周囲温度は,30℃とす
る。
5.14 電源電線接続部の折曲げ 電源電線接続部の折曲げは,8.16によって試験を行ったとき,短絡を生
じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。
5.15 ホースの性能 ホースの性能は,次による。
(1) 排水ホース 排水ホースは,8.17.1(1)によって試験を行ったとき,き裂,変形,その他の異常があっ
てはならない。
また,長さ変化率は,8.17.1(2)によって試験を行ったとき,±3%でなければならない。ただし,伸
縮ホースについては,この限りでない。
(2) 給水ホース 給水ホースは,8.17.2によって試験を行ったとき,水漏れが生じてはならない。
6. 構造
6.1
構造一般 構造は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがないもので,形状が正しく,組立が良好で,かつ,動
作が円滑であること。
(2) 使用中著しい振動や騒音がなく,安全に動作するものであること。
(3) 各部は,容易に機械的又は電気的な故障を起こさず,危険を生じない構造であること。
(4) 通常の使用状態において10℃角度で傾斜させたときに転倒しないこと。ただし,器体の質量が40kg
を超えるもので床面から器体底面までの高さが5cm以下のもの及び器体のあらゆる位置(底面を除
く。)から100N {10kgf} の力を加えたときに転倒しないものは,この限りでない。
(5) 通常の使用状態において,充電部に水がかからないこと。
(6) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理
を施してあること。
(7) 温度制御装置をもつものはこれを短絡し,発熱装置に定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイ
ッチをもつものはその最大時間まで)加えた状態において感電,火災などの危険が生じるおそれがあ
るものは温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を,過電流,過負荷などによって危険が生じるお
それがあるものは過負荷保護装置をつけてあり,それらは,通常の使用状態において動作しないこと。
(8) 通常の使用状態において電動機の回転が妨げられない構造であること。ただし,電動機の回転が妨げ
られた場合において,危険が生じるおそれがないものは,この限りでない。
(9) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように適当
な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがやむ
を得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,障害などの危険が生じるおそれがないも
6
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
のは,この限りでない。
(10) 洗濯槽は,常温及び50℃の水を入れた場合,水漏れがない構造であること。
また,脱水装置の付いているものは,脱水操作中,水が機外に飛び散らないこと。
(11) 洗濯槽には,排水弁又は排水管を付けること。ただし,標準洗濯容量1kg以下の洗濯機は,これを省
略することができる。
(12) 通常の使用状態において洗濯物に損傷を与えない構造であること。
(13) 給水口(ホース受けの最下面)と最高水位との鉛直方向の距離は,40mm以上であること。
(14) 給水口と排水口とを兼用する口を水道の蛇口に接続して,すすぎ洗いを行う構造のものは,逆流防止
装置を設けてあること。この場合において,ホースとの接続部に穴をあけて逆流を防止するものは,
30mm2以上の面積をもつ穴があり,かつ,いっ水面と逆流防止穴の動作点との鉛直方向の距離が40mm
以上であること。
(15) 電熱装置をもつものは,から焼き及び過熱のおそれがない構造であること。ただし,から焼き及び過
熱した場合に温度過昇による危険のおそれがないもの又は温度過昇防止装置をもつものは,この限り
でない。
(16) 脱水機をもつものは,次の項のいずれかに適合するものとする。
(16.1) 脱水槽の洗濯物投入ぶたを開いた状態では通電ができず,かつ,脱水槽の回転が停止しなければ脱
水槽のふたを開けることができない構造であること。
(16.2) 脱水機の最外部にある洗濯物投入ぶた(以下,外ぶたという。)を開いたとき回転中の脱水槽に直接
触れることのできない構造のもので,かつ,次の各項に適合すること。
(a) 外ぶたを開けたとき,脱水用電動機の通電が遮断し,かつ,脱水槽に制動が加えられる構造のもの
であること。
(b) 外ぶたの開閉動作と制動伝達装置が連動しないとき,脱水用電動機の回転子が拘束される構造のも
のであること。
(c) 定格周波数の定格電圧を脱水用電動機に加え,脱水槽の回転が一定となったときに外ぶたを開けて
脱水槽を停止させる操作を10 000回行う試験(以下,動作試験という。)の前後及び動作試験中に
おける脱水槽の停止時間は,表4の規定に適合すること。
(d) 脱水用電動機の回転子を拘束し,温度ヒューズ,過電流保護装置などの保護装置をもつものは保護
装置が働くまで,時限装置をもつものは時限装置を最高時間に設定しその時限装置が働くまで,定
格周波数の定格電圧を連動して加えたとき,脱水用電動機が燃焼するおそれがなく,かつ,直流500
ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部とアースするおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵
抗は,1MΩ以上であること。
7
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表4 脱水機の停止時間
試験条件
停止時間
s
動作試験前
無負荷時
外ぶたを開けたときに脱水槽が回転
中であることが目視によって分かる
もの(以下,透視できるものという。)
7以下
その他のもの
5以下
負荷時
透視できるもの
10以下
その他のもの
7以下
動作試験中
負荷時
透視できるもの
15以下
その他のもの
10以下
動作試験後
負荷時
透視できるもの
15以下
その他のもの
10以下
備考 負荷時とは,脱水槽に標準脱水容量に等しい質量の,水にぬら
した附属書1に規定する洗濯物又はこれと同等の擬似負荷を入
れた状態をいう。
(17) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械強度などを必要と
するものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2以上
の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験片)
を水平面に対し約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で規定する1
種1号のガス又はこれと同等以上のガスをノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた状態
で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しないも
のであること。
(18) 外郭は,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド
加工した半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又はこれと
同等の衝撃力を付図1に示す衝撃試験機で1回加えたとき,感電・火災などの危険が生じるおそれが
あるひび,割れ,その他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒュー
ズホルダ,その他これらに類するもの及びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,
かつ,器体の外郭の表面から10mm以上突出していないものは,この限りでない。
なお,試験温度は,常温とする。
(19) 塗装面をもつ外郭は,その外郭から図2に示す試験片を切り取り,表面塗装面に新しい片刃の安全か
みそりの刃で試験片の生地に達するように切込線を入れたものをJIS Z 2371に規定する塩水噴霧装置
に入れ,5%溶液の食塩水を35±2℃の雰囲気中で24時間噴霧させた後,表面の付着物を十分水洗い
したうえで,切込線からのさびの浸食幅を測定したとき,1mm以下であること。
なお,試験片は,外郭と同条件で塗装したものを用いてもよい。
8
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図2 試験片
(20) 雑音の強さは,次に適合すること。
(20.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上,300MHz以下の範囲において
55dB以下であること。この場合,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。
(20.2) 雑音端子電圧は,一線対地間を測定したとき,次に適合すること。
(a) 連続性雑音端子電圧は,表5の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ
と。この場合,デシベル (dB) は1μVを0dBとして算出した値とする。
表5 連続性雑音端子電圧
周波数範囲
連続性雑音端子電圧
dB
526.5kHz以上 5 MHz以下
56
5MHzを超え 30 MHz以下
60
(b) 接点を機械的に開閉するもの(手動スイッチは除く。)は,不連続性雑音端子電圧は,表5に掲げる
値に,表6の左欄に掲げるクリック率ごとに同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。
表6 補正値
クリック率
補正値
回/分
dB
0.2未満のもの
44
0.2以上30以下
20log10 (N
30)
30を超えるもの
0
備考 Nはクリック率とし,その
単位は回/分とする。
(21) 再生資源としての利用が可能な部品及び製品構造を採用することが望ましい。
6.2
充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 充電部は,水のかからない構造で,卓上型以外のものでは,充電部,電動機の最下面及びコードの接
続位置は,床面から5cm以上の高さにすること。
(2) 充電部が洗濯槽内にあるものは,内部に水の浸入するおそれがない構造であること。
(3) 充電部には,次に掲げるものを除き,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で付図2に
示す試験指が触れないこと。この場合,試験指に加える力は30N {3kgf} とする。ただし,卓上型のも
のの底面,床上型のもの(据置型のものに限る。)の裏面及び底面(器体の質量が40kgを超えるもの
で,床面から器体の底面までの高さが5cm以下のものは,その高さの2倍の長さを底面の外縁から内
9
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
側に及ぼした範囲)には10N {1kgf} とする。
(a) 取り付けた状態で容易に人が触れるおそれがない取付面の充電部。
(b) 質量が40kgを超える器体の底面の開口部から40cm以上離れている充電部。
(c) 構造上充電部を露出して使用することがやむを得ない器具の露出する充電部で,絶縁変圧器に接続
された二次側の回路の対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下
のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該抵抗に流れる電流が,商用周
波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下のもの。
(4) 極性が異なる充電部相互間,充電部と器体の表面との間及び充電部と人が触れるおそれがある非金属
部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,それぞれ表7に適合すること。この場合,空間距
離は,器体の外面には30N {3kgf},器体の内部には2N {200gf} の力を,距離が最も小さくなるよう
に加えて測定したときの距離とする。
表7 空間距離(沿面距誰を含む)
単位mm
区分
線間電圧又は対地電圧
15V以下
15Vを超え
50V以下
50Vを超え
150V以下
150Vを超え
300V以下
耐湿性の絶
縁被覆をも
つもの
その他のも
の
電源電線の
取付部
製造業者が接続する端子部間
−
−
−
3.0
4.0
製造業者が接続する端子部と器体の表面
又は人が触れるおそれがある非金属部表
面との間
−
−
−
2.5
3.0
その他の部
分
極性が異なる充電部
間
固定している部分
で,じんあいが侵入
するおそれがなく,
かつ,金属粉が付着
しにくい箇所
0.5
1.0
1.2
1.5
2.0
その他の箇所
0.5
1.0
1.5
2.5
3.0
充電部と器体の表面
又は人が触れるおそ
れがある非金属部表
面との間
固定している部分
で,じんあいが侵入
するおそれがなく,
かつ,金属粉が付着
しにくい箇所
0.5
1.0
1.2
1.5
2.0
その他の箇所
0.5
1.0
1.2
2.0
2.5
電動機の整流子部
(充電部と非充電金属部との間)
1.6
1.6
(6.4)
備考 括弧内の数値は,250Vを超え300V以下に適用する。
(5) 絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などの構造上やむを得ない部分で,次の試験を行ったとき,
これに適合する場合は(4)は適用しない。
(a) 極性が異なる充電部相互間を短絡した場合,短絡回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,
当該回路に接続されている一つの部品が燃焼しても,他の部品が燃焼するおそれがないものは,こ
の限りでない。
(b) 極性が異なる充電部相互間,充電部と器体の表面との間及び充電部と人が触れるおそれがある非金
属部の表面との間を接続した場合に,器体の表面又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交
流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間
並びに器体の表面と充電部との間に接続したとき,当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周
10
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。
(c) (a)の試験後,直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が,交流
にあっては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接
続したとき当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生
じるおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の
絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。
(6) 充電部相互間又は充電部と非充電部の接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,かつ,温
度に耐えること。
(7) 半導体素子(単なる整流器は含まない。)を用いて温度,回転速度などを制御するものは,それらの半
導体素子が制御能力を失ったとき,次に適合すること。
(7.1) 制御回路に接続された部品は,燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続されている一つの部品が
燃焼した場合に他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。
(7.2) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,次のいずれかに適合すること。
(a) 対地電圧及び線間電圧が交流にあっては30V以下,直流にあっては45V以下であること。
(b) 1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに器体の表面と充電部との間に接続したとき当該抵抗に流れ
る電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以
下であること。
(7.3) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流にあ
っては30V以下,直流にあっては45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続し
た場合に当該抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じ
るおそれがない場合は1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶
縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。
6.3
電気絶縁物 絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。
(1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器具に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは,0.8mm
(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上で,かつ,ピンホールのないものであること。ただ
し,質量が250gでJIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工
した半径が10mmの球面をもつおもりを表8に規定する高さから垂直に3回落としたとき,又はこれ
と同等の衝撃力を付図1に示す衝撃試験機で3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれ
があるひび,割れ,その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものは,この限
りでない。
表8 おもりの落下高さ
単位cm
区分
高さ
人が触れるおそれがないもの
14
その他のもの
20
(2) (1)以外のもので外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(6.2の規定に適合するために使用す
るものに限る。以下,6.3において同じ。)の厚さは0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものであ
ること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときにこれに適合するもので,かつ,ピンホールがな
いものは,この限りでない。
(a) 表9の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧を
11
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
加えたとき,連続して1分間これに耐えること。
表9 絶縁物の耐電圧値
単位V
絶縁物が使用される電圧の区分 交流電圧
30以下
500
30を超え 150以下
1 000
150を超え 300以下
1 500
(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこと。
この場合,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。
(3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の
部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときにこれに適合するもので,かつ,ピンホールがないもの
であること。
ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上で,かつ,ピンホールがないものは,この限りでない。
6.4
接地用端子及び接地用口出線 外郭の見やすい箇所(固定して使用するもので,接地用の配線が外
部に露出しない構造のものは,器体の内部。)にJIS C 0602及び次の各項に適合する接地用端子又は接地
用口出線を設けなければならない。ただし,器体の外部に金属が露出していないもの,クラスIIの絶縁構
造のもの及び電源プラグの接地用の刃で接続できる構造のものは,この限りでない。
(1) 接地用口出線は,長さ(有効長)2.5m以上で,次の各項のいずれかに適合するものであり,かつ,容
易に緩まないように堅固に取り付けてあること。
(a) 直径が1.6mmの軟銅線,又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,かつ,容易に腐食しにくい金
属線。
(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。
(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付け
又は圧着したもの。
(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケー
ブルの線心の一つ。
(2) 接地用端子を設けるものは,次に適合すること。
(a) (1)に適合する接地用口出線に準じる接地線を備え,その線の長さは2.5m以上とすること。
(b) 接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができること。
(c) 接地用端子の材料は,十分な機械的強度をもつさびにくいもので,端子ねじの呼び径は4mm(溝付
六角頭ねじ,大頭丸平小ねじ及び押し締めねじ形のものは,3.5mm)以上であること。
(d) 接地線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,この限
りでない。
(3) 接地の表示は,次に適合すること。
(a) 接地線には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表不を付してあるこ
と。ただし,接地線に緑と黄の配色を施した電線は,この限りでない。
(b) 接地用端子には,そのもの(容易に取り外せる端子ねじを除く。)又はその近傍に容易に消えない方
法で接地用である旨の表示を付してあること。ただし,器体の内部にある端子であって,接地線を
取り替えることができないものは,この限りでない。
6.5
電源電線 電源電線は,次の各項に適合しなければならない。
12
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(1) 電源電線は,JIS C 3327に規定するキャブタイヤケーブル2種,JIS C 3301,JIS C 3306,JIS C 3312
に規定するもの,又はこれらと同等以上の品質のものを用い,公称断面積が0.75mm2以上で,長さ(有
効長)が1.9m以上のものであること。ただし,受渡当事者間の協定によって,これ以外の電線を使
用することができる。
(2) 電源電線の許容電流は,その電源電線に接続する負荷の最大使用電流以上であること。
(3) 電源電線の電源側接続端には,JIS C 8303若しくはJIS F 8832に規定する差込プラグ又はこれらと同
等以上のものを付けること。ただし,受渡当事者間の協定によって,これ以外のプラグを使用するこ
とができる。
(4) 8.5.1によって試験を行ったとき,温度が100℃を超える部分に触れるおそれがある電源電線には,ビ
ニルコード,ビニルキャブタイヤコード及びビニルキャブタイヤケーブル以外のものを使用すること。
6.6
配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 電源電線及び口出線(以下,電源電線等という。)の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,そ
の他の適当な保護装置を使用してある場合を除き,電源電線等を損傷するおそれがないように面取り
などの適当な保護加工をしていること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑らかであ
り,かつ,電源電線等を損傷するおそれがないものは,この限りでない。
(2) 電源電線等は器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるも
のは100N {10kgf},器体の自重の3倍の値が3kg未満のものは,30N {3kgf} の値)の張力を連続して
15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線等の器体側から5cmの箇所を保持して押し込
んだとき,電源電線等と内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外れるおそれが
ないこと。
(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。
(a) 2N {200gf} の力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したときに異常が生じ
るおそれがないこと。
(b) 2N {200gf} の力を加えた場合に可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ
がない場合は,この限りでない。
(c) 被覆をもつ電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の
部分に接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場
合は,この限りでない。
(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た
だし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合において危険の生じるおそれがな
い場合は,この限りでない。
(4) 電線の取付部は,次に適合すること。
(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。
(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い
てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この
限りでない。
(c) 電源電線取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線を
取り付け又は取り外した場合で,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで
ない。
13
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
6.7
ホース 排水ホース及び洗濯機に直結される給水ホースの寸法は,表10のとおりでなければならな
い。ただし,次のいずれかに適合するものは,この限りでない。
(1) 標準洗濯容量が1kg以下のもの。
(2) 排水ポンプを備えるもの。
(3) 標準水量が50L以上のもの。
表10 ホースの種類及び寸法
単位mm
各部寸法
排水ホース
給水ホース
ホース部 内径
27以上
10±0.7又は12.7±0.7
外径
45以下
−
接続部
洗濯機本体側内径
31±1
−
ホース先端部外径
32±1
−
6.8
クラスII絶縁構造 クラスII絶縁構造は,JIS C 0702に適合しなければならない。
7. 材料 材料は,次の各項に適合しなければならない。
(1) 主要部分は,金属,その他適当な材料で作られ,耐久性が大きいこと。
(2) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。
(3) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性の少ない
ものであること。ただし,吸湿性の熱絶縁物であって,通常の使用状態において危険の生じるおそれ
がないものは,この限りでない。
(4) 器体の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイド,その他これに類する可燃性物質でなく,
かつ,ポリ塩化ビフェニールを含有したものでないこと。
(5) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁
低下などの変質が生じないものであること。
(6) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)には,めっき,塗装,油焼き,その他適当なさび止めを施してある
こと。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りで
ない。
(7) 導電材料は,次に適合すること。
(a) 刃及び刃受けの部分は,銅及び銅合金であること。ただし,平形接続端子(ファストン端子)及び
ヒューズのクリップは,刃及び刃受けに含まない。
(b) (a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安
定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄又は鋼,弾性を必要とする部分,その他
の構造上やむを得ない部分に使用するものであって,危険が生じるおそれがないときは,この限り
でない。
(8) 電源電線用端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼,又はこれらと同等以上の耐食性をもつめ
っきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。)であること。
(9) 接地用端子の材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼であること。ただし,器体の内部の接地用端子では,
これらと同等以上のめっきを施した鉄又は鋼(ステンレス鋼を除く。)でもよい。
(10) 接地用端子ねじの材料は,銅,銅合金及びステンレス鋼であること。ただし,接地線を器体の内部に
取り付けるものは,この限りでない。
14
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(11) ヒューズの取付部にクリップをもつものの材料は,弾性がある銅又は銅合金であること。
(12) 洗濯槽及びその内部に使用する材料は,耐食性をもつものであること。ただし,適当な表面処理を施
しているものは,この限りでない。
(13) 再生資源としての利用が可能な材料を採用することが望ましい。
8. 試験
8.1
構造試験 構造試験は,6.,7.及び11.について調べる。
8.2
始動試験 始動試験は,8.5.1の試験条件において,電源電圧を定格電圧の90%にして行う。
8.3
圧変動試験 電圧変動試験は,8.5.1の試験条件において,電源電圧を定格電圧の±10%変動させて
行う。
8.4
消費電力試験 消費電力試験は,8.5.1の試験条件において,定格周波数の定格電圧のもとで連続運
転し,消費電力がほぼ定になったときの値を測定する。
また,脱水機については,始動2分後の消費電力を測定する。
なお,電動機の運転時間の間隔が短く測定が困難なものは,消費電力は,30分間(短時間定格のものは,
その表示された定格時間に等しい時間)の電動機の運転時間における消費電力量から算出する。
8.5
温度試験
8.5.1
平常温度試験 平常温度試験は,次の試験条件において,定格周波数の定格電圧のもとで運転し,
各部の温度上昇がほぼ定になったとき(短時間定格のものはその表示された定格時間に等しい時間が経過
したとき),これを熱電温度計法(巻線温度の測定は抵抗法)によって測定する。
(1) 洗濯機には,標準洗濯容量の附属書1に規定する洗濯物及び標準水量の水を入れること。
また,脱水機については,標準脱水容量の附属書1に規定する洗濯物(1分間以上水につけたもの)
を入れる
こと。
(2) 全自動電気洗濯機及び自動電気洗濯機は,繰り返し運転を行うこと。
(3) 手動電気洗濯機は連続して運転すること。
(4) 洗濯と脱水が同時に運転できるものは,それぞれの方法で同時に運転すること。
(5) 自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。以下,8.5.2においても同じ。)をも
つものは,その動作温度を最高温度に設定すること。
(6) 速度調整装置をもつものは,その速度調整装置のノッチを最高速度及び最低速度に設定して,それぞ
れ試験を行うこと。この場合,洗濯容量は,それぞれの速度に適合した容量とする。
8.5.2
異常温度試験 異常温度試験は,次の試験条件において,定格周波数の定格電圧のもとで各部の温
度がほぼ一定となるまで(温度ヒューズ又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチが動作したと
きは,そのときまで)連続して運転し,これを熱電温度計法によって測定する。
また,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
(1) 試験品は,厚さが10mm以上の平らな木台上に置くこと。
(2) 器体には,標準洗濯容量の附属書1に規定する洗濯物及び標準水量の水を入れること。
(3) 自動温度調節器又はタイムスイッチをもつものは,これらの接点を短絡すること。
(4) 送風装置をもつものは,送風装置に通電しないこと。
(5) から焼きのおそれがあるものは,水槽に水を入れないこと。
8.6
絶縁性能書式験
15
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
8.6.1
絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は8.5.1の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によって
充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.6.2
耐電圧試験 耐電圧試験は,8.5.1の試験に引き続き行う8.6.1の試験の後に,充電部と器体の表面
との間に,定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500V,定格電圧が100V及び
200V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた電圧の周波数が50Hz又は60Hzの正弦波に
近い交流の試験電圧を1分間加える。ただし,多量生産の場合は,上記試験電圧の1.2倍の電圧を1秒間
加えることによって,これに代えることができる。
8.7
騒音試験 騒音試験は,JIS Z 8731に準じて,次の条件で洗濯機の騒音を測定する。騒音の測定は,
JIS C 1502若しくはJIS C 1505に規定の騒音計,又はこれらと同等以上の性能をもつものを使用し,聴感
補正回路のA特性によって測定を行う。
(1) 洗濯機は,厚さ5〜10mm程度のフェルトなどを敷いた堅固な台の上に置くこと。
(2) 強弱調整付きのものは最強タップで行う。
(3) 洗濯時は,標準洗濯容量の附属書1に規定する洗濯物及び標準水量の水を入れ,定格周波数の定格電
圧で運転し,図3に示す3点の騒音を測定する。
(4) 脱水時は,表11による。
表11 騒音試験条件
項目
試験条件
負荷
標準脱水容量に等しい附属書1に規定する洗濯物の量とする。
負荷投入
水につけた洗濯物を脱水槽に均一に投入する(脱水機付き洗濯機
の場合は,洗濯槽には標準水量の水を入れた状態とする。)。
騒音測定
脱水運転開始3分後図3に示す3点の騒音を測定する(センサに
よって約3分以内に通電を停止するものでは,停止の30秒前に
測定する。)。
(5) 測定時には,洗濯機のふた及び外ぶたは閉じた状態とする。
(6) 3点の騒音値の平均を洗濯機及び脱水機の騒音とする。
なお,脱水時の騒音測定は,(4)を4回繰り返し行い,その平均値とする。
(7) マイクロホンは,洗濯機の外郭表面のほぼ中央から1m離れた位置に置く。
(8) 洗濯機を運転しない場合の暗騒音は,運転時の騒音より少なくとも10dB小さいこと。
(9) 洗濯機を運転したとき,洗濯機に最も近い壁のそばにおける騒音は,図3に示す測定箇所の騒音より
少なくとも8dB小さいこと。ただし,無響室の場合は,この限りでない。
16
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図3 騒音測定
8.8
漏れ電流試験 漏れ電流試験は,通常の使用状態において定格電圧を加え,水など又は人が触れる
非充電金属部と大地との間に1kΩの抵抗を接続して流れる漏れ電流を測定する。
8.9
耐湿絶縁性能試験 耐湿絶縁性能試験は,45±3℃で4時間器体を予熱した後,周囲温度が40±3℃,
相対湿度が90±2%以下の状態に24時間保った後に,器体の外郭表面に付着した水分をふき取り,直流500
ボルト絶縁抵抗計によって充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.10 いっ(溢)水絶縁性能試験 いっ水絶縁性能試験は,洗濯槽に水を入れ,毎分約20Lの割合で5分
間いっ水させた後,器体の外郭表面に付着した水分をふき取り,直流500ボルト絶縁抵抗計によって充電
部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。
8.11 注水絶縁性能試験 注水絶縁性能試験は,通常の使用状態において洗濯機を水平に置き,ふたを閉
めた状態で,定格周波数の定格電圧を加えて清水を毎分約3mmの水量で,約45°の傾斜方向から降雨状
態で様に注水し,1時間を経過したとき,注水を続けながら8.6.1の試験及び8.6.2の試験を行う。
8.12 脱水性試験 脱水性試験は,次の方法によって脱水度を測定する。
(1) 脱水度 脱水度は,次の式によって算出する。
脱水度 (%) =
()()
kg
kg
脱水後の布の質量
乾燥布の質量
×100
(2) 試験条件 試験条件は,次による。
(a) 洗濯物は,標準脱水容量に等しい附属書1に規定するものとし,乾燥した洗濯物を試験に先立ち1
時間以上水につける。
(b) 脱水時間は,手動電気洗濯機又は洗濯・すすぎの行程を自動移行する自動洗濯機では3分間(通電
時間),すすぎ・脱水の行程を自動移行する自動洗濯機又は全自動洗濯機では,製造業者の指定する
標準プログラムの脱水時間,定格周波数,定格電圧のもとに運転する。ただし,センサによって脱
水時間を決めるものでは,自動停止するまでの時間とする。
8.13 すすぎ性試験 すすぎ性試験は,次の方法によって標準洗濯容量に等しい附属書1に規定する洗濯
物及び標準水量の水を入れ,定格周波数の定格電圧で運転し,原液とすすぎの後の液について,それぞれ
導電率を測定し,(2)の規定によってすすぎ比を算出する。ただし,脱水すすぎ装置付きのもので,標準洗
濯容量と標準脱水すすぎ容量が異なる場合は,製造業者の指定する容量で行う。
(1) 試験方法
17
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(a) 試験方法及び順序 試験方法及び順序は,表12による。手動電気洗濯機のすすぎ性試験の方法は,
表12における洗濯機の種類のうち製造業者の指定する方法とする。
なお,すすぎのプログラムが切り換えられるものは,製造業者が標準と指定するもので行う。
(b) 測定の媒体 測定の媒体は,JIS K 8150に規定する塩化ナトリウムを使用する。
(c) 測定器 測定器は,精度±4%の温度補償付きの導電率計を使用する。
(d) 給水量 すすぎ時の給水量は,毎分約15Lとし,硬度 (CaCO3) は80mg/L以下の水道水とする。た
だし,脱水すすぎの場合の給水量は,毎分約10Lとする。
(e) 試験回数 試験回数は,3回を標準とし,その平均値をもって洗濯機のすすぎ性能を表すものとす
る。その際,水道水の導電率もそれぞれ測定する。
(2) すすぎ比の算出 すすぎ比は,次の式によって算出する。
すすぎ比=(
)K
C
A
B
A
−
−
ここに, A: 原液の導電率 (S/m) {Ω−1/m}
B: すすぎ後の液の導電率 (S/m) {Ω−1/m}
C: 水道水の導電率 (S/m) {Ω−1/m}
K: すすぎ係数0.9
ただし,脱水すすぎ装置付きによる洗濯機において,かくはん
液の導電率から換算した脱水後の洗濯物に含まれる液の導電率
は,次による。
(
)
(
){
}
m
m
S
a
b
Cd
a
d
b
E
B
/
/
1−
Ω
−
−
−
+
=
E: 希釈かくはん液の導電率 (S/m) {Ω−1/m}
a: 洗濯物の乾燥時の質量 (kg)
b: 脱水後の洗濯物の質量 (kg)
d: 希釈かくはん時の注水量(質量) (kg)
表12 すすぎ性試験方法
試験順序
洗濯機の種類
脱水機付手動電気
洗濯機
自動電気洗濯機
全自動電気洗濯機 脱水すすぎ装置付
手動電気洗濯機
脱水すすぎ装置付
自動電気洗濯機
1 原液準備
塩化ナトリウム濃度
2%g/Lの原液を標準
水量つくり,2分間
かくはんする。
塩化ナトリウム濃度
2%g/Lの原液を標準
水量つくり,2分間
かくはんする。
塩化ナトリウム濃度
2%g/Lの原液を標準
水量つくり,2分間
かくはんする。
塩化ナトリウム濃度
2%g/Lの原液を標準
水量つくり,2分間
かくはんする。
塩化ナトリウム濃度
2%g/Lの原液を標準
水量つくり,2分間
かくはんする。
2 負荷投入
標準洗濯容量の附属
書1に規定する洗濯
物を投入する。
標準洗濯容量の附属
書1に規定する洗濯
物を投入する。
標準洗濯容量の附属
書1に規定する洗濯
物を投入する。
標準洗濯容量又は標
準脱水すすぎ容量の
附属書1に規定する
洗濯物を投入する。
標準洗濯容量の附属
書1に規定する洗濯
物を投入する。
3 かくはん
5分間運転かくはん
する。
標準プログラムの洗
濯時間運転。
標準プログラムの洗
濯時間運転。
5分間運転かくはん
する。
5分間運転かくはん
する。
4 原液採取
約200m1の原液をビ
ーカに採取する。
洗濯終了時。約
200mlの原液をビー
カに採取する。
洗濯終了時。約
200mlの原液をビー
カに採取する。
約200mlの原液をビ
ーカに採取する。
洗濯終了時。約
200mlの原液をビー
カに採取する。
18
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
試験順序
洗濯機の種類
脱水機付手動電気
洗濯機
自動電気洗濯機
全自動電気洗濯機 脱水すすぎ装置付
手動電気洗濯機
脱水すすぎ装置付
自動電気洗濯機
5 脱水
洗濯物を脱水側に移
し,8.12に規定する
方法及び時間,脱水
する。
洗濯槽の原液は排水
する。
以下,標準プログラ
ムに従って運転す
る。
以下,標準プログラ
ムに従って運転す
る。
−
−
6 すすぎ前準備
脱水機の洗濯物を洗
濯槽に移し,標準水
量の水位まで水を入
れる。
−
−
洗濯物を脱水側に移
す。洗濯槽の原液は
排水する。
洗濯物を脱水側に移
す。洗濯槽の原液は
排水する。
7 すすぎ
給水しながら5分間
すすぎを行う。
標準プログラムの最
終すすぎまで行う。
標準プログラムの最
終すすぎまで行う。
脱水すすぎ標準プロ
グラムに従ってすす
ぎを行う。
脱水すすぎ標準プロ
グラムに従ってすす
ぎを行う。
7-1 脱水
−
−
−
すすぎが終わった洗
濯物を,1分間脱水
する。
標準プログラムに従
ってすすぎに継続し
脱水する。
7-2 脱水後の洗濯
物に含まれる水量の
測定
−
−
−
脱水後の洗濯物の質
量 (bkg) を測定し,
その値から乾燥時の
洗濯物の質量 (akg)
を減じ,脱水後の洗
濯物に含まれる水量
を算出する。
脱水後の洗濯物の質
量 (bkg) を測定し,
その値から乾燥時の
洗濯物の質量 (akg)
を減じ,脱水後の洗
濯物に含まれる水量
を算出する。
8 かくはん
(希釈・かくはん)
上記すすぎ後給水を
止めて2分間かくは
んする。
上記すすぎ後給水を
止めて2分間かくは
んする。
上記すすぎ後給水を
止めて2分間かくは
んする。
洗濯槽に脱水後の洗
濯物を入れ,標準水
量又は標準脱水すす
ぎ容量に相当する水
位まで注水 (dkg)
後5分間かくはんす
る。洗濯物を入れる
前に洗濯槽の塩分を
十分洗い流しておく
こと。
洗濯槽に脱水後の洗
濯物を入れ,標準水
量の水位まで注水
(dkg) 後5分間かく
はんする。洗濯物を
入れる前に洗濯槽の
塩分を十分洗い流し
ておくこと。
9 すすぎ液採取
(かくはん液採取)
上記かくはん後の液
を約200mlビーカに
採取する。
上記かくはん後の液
を約200mlビーカに
採取する。
上記かくはん後の液
を約200mlビーカに
採取する。
上記かくはん後の液
を約200mlビーカに
採取する。
上記かくはん後の液
を約200mlビーカに
採取する。
10 導電率測定
4及び9で採取した液
について,それぞれ導
電率を測定する。測定
に当たっては,よくか
くはんして濃度を均
一化させる
4及び9で採取した液
について,それぞれ導
電率を測定する。測定
に当たっては,よくか
くはんして濃度を均
一化させる
4及び9で採取した液
について,それぞれ導
電率を測定する。測定
に当たっては,よくか
くはんして濃度を均
一化させる
4及び9で採取した液
について,それぞれ導
電率を測定する。測定
に当たっては,よくか
くはんして濃度を均
一化させる
4及び9で採取した液
について,それぞれ導
電率を測定する。測定
に当たっては,よくか
くはんして濃度を均
一化させる
備考1. センサで洗濯時間を決めるものでは,“3かくはん”は5分間かくはんする。
2. センサですすぎのプログラムを決めるものでは,“7すすぎ”は,製造業者が指定する標準プログ
ラムに従ってすすぎを行う。
8.14 洗濯性能試験 洗濯性能試験は,次の方法によって,標準洗濯機及び供試洗濯機の洗浄度を求め,
標準洗濯機の洗浄度に対する供試洗濯機の洗浄度の比(以下,洗浄比という。)を算出する。
19
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
なお,規定条件のもとで試験して得た標準洗濯機の洗浄度 (DS) は,0.35〜0.5の範囲とする。
備考 この洗濯性能試験及び汚染布は洗濯機の機械力を評価するものであり,市販洗剤などの洗浄性
能試験に適用してはならない。
(1) 洗浄度 (D) の求め方 洗浄度 (D) の求め方は,次による。
1
0
1
R
R
R
R
D
w
−
−
=
ここに, Rw: 汚染布洗濯後の反射率 (%)
R1: 汚染布洗濯前の反射率 (%)
R0: 原布の反射率 (%)
(2) 洗浄比 (C) の求め方 洗浄比 (C) の求め方は,次による。
s
r
D
D
C=
ここに, Dr: 供試洗濯機による洗浄度
Ds: 標準洗濯機による洗浄度
(3) 汚染布 洗濯機の洗浄力(機械力)評価用人工汚染布は,附属書4による。
参考 人工汚染布は,財団法人洗濯科学協会で取り扱っている。
(4) 表面反射率の測定 表面反射率の測定は,光度計,光電反射計,分光光度計などを用いて次によって
行い,波長域は,510〜550nmを使用する。
(a) 表面反射率は,酸化マグネシウム白板の反射率を100%,黒体の反射率を0とした値として測定す
る。
(b) 表面反射率の測定に際しては,試験前後の汚染布を10枚以上重ねて測定する。
(c) 汚染布の反射率は,1枚の汚染布について,汚染布の中央の表裏各1か所,合計2か所を測定し,
それらの平均値をもって表す。
(d) 試験前の平均表面反射率は,40±5%とする。
(5) 汚染布の保存法 汚染布は,熱,湿気の影響を受けやすいので,作成後,0〜5℃の冷暗室に保存する。
試験する汚染布は,作成後1年以上経過したものを用いてはならない。
(6) 洗濯物 1回の試験に用いる洗濯物の量は,標準洗濯容量とし,洗濯物及び汚染布の取付けは,附属
書1に示す。
(7) 使用水 水量は,標準水量とし,硬度 (CaCO3) は80mg/L以下の水道水を用いる。試験開始時の水温
は,30±2℃とする。
(8) 洗剤 洗剤は,原則として次の組成のものを使用する。
ラウリル硫酸ナトリウム 20%
JIS K 8625の特級
5%
JIS K 8987の特級
50%
JIS K 1465
25%
なお,上記薬品を洗濯物の投入に先立ち,液濃度が0.2%(無水物換算,質量パーセント)になるように
調合し,均一な液にした後,洗濯物を投入する。
(9) 洗濯時間 標準洗濯機及び供試洗濯機の洗濯時間は,次による。
(9.1) 標準洗濯機 20分
(9.2) 供試洗濯機
噴流式 10分
20
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
渦巻式 10分
かくはん式 10分
ドラム式 30分
(a) 自動プログラムで洗濯時間を決めるものは,製造業者が指定する標準プログラムの洗濯時間で行う。
(b) 洗濯時間が10分以上(ドラム式は30分)設定できない場合は,設定できる最長時間とする。ただ
し,タイマなどで製造業者が標準洗濯時間を指定するものはそれによる。
なお,水流調整できるものは,製造業者が指定する標準水流で行い,定格電圧,定格周波数のも
とで運転する。
(10) 汚染布の処理 洗濯終了後,汚染布は直ちに取り外し,常温清水中で一端を手で持ち,軽くすすぎ軽
く絞って,自然乾燥後つやの出ないように注意しながら150±5℃の温度(又は当て布をして180±5℃)
でアイロン仕上げする。
(11) 洗浄度の測定 洗浄度の測定は,同じ洗濯機について,同条件で最低4回の洗濯を行い,その平均値
をとる。
(12) 標準洗濯機 標準洗濯機は,次による。
(a) 洗浄方式 かくはん式
(b) 仕様 洗濯槽及びかくはん翼は,附属書4に規定する形状及び寸法とし,かくはん翼は,約220°
の角度で往復する回転運動を毎分約50回の速さで行わせる。
(c) 定格 標準洗濯容量及び標準水量は,次による。
標準洗濯容量 1.5kg
標準水量 30L
8.15 スイッチ及びタイムスイッチ試験
8.15.1 開閉試験 開閉試験は,同一試験品について次の条件で行う。
(1) 電動機操作用スイッチ
(a) タイムスイッチ以外のスイッチ……表13の1項,2項の順に試験を行う。
(b) タイムスイッチ………………………表13の3項,4項の順に試験を行う。
(2) その他のスイッチ
(a) タイムスイッチ以外のスイッチ……表13の5項,6項,7項の順に試験を行う。
(b) タイムスイッチ………………………表13の8項,9項の順に試験を行う。
21
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
表13 開閉試験の条件
項目
試験電圧
試験電流
力率
開閉早さ
開閉の回数
V
A
回
回
1
定格電圧
最大負荷電流
0.75〜0.8
毎分約 20
連続 5 000
2
定格電圧×1.2倍 拘束の電流(1)
(2)
毎分約 4
CO5(3)
3
定格電圧
最大負荷電流
0.75〜0.8
毎分約 3
連続 1 000
4
定格電圧×1.2倍 拘束の電流(1)
(2)
毎分約 3
CO5(3)
5
定格電圧
定格電流
0.75〜0.8(4)
毎分約 20
連続 5 000
6
100
定格電流
0.95〜1
毎分約 3
連続 100
7
定格電圧
定格電流×1.5倍
0.75〜0.8(4)
毎分約 20
連続 100
8
定格電圧
定格電流
0.95〜1
毎分約 3
連続 1 000
9
定格電圧
定格電流×1.5倍
0.95〜1
毎分約 3
連続 100
注(1) 定格周波数のもとで定格電圧の1.2倍の電圧で電動機を拘束したときの電流。
(2) (1)のときの力率。
(3) COは,閉路動作 (C) に続いて,猶予なく遮断動作 (O) を行うことを示す。
(4) 力率は約1とすることができる。
備考 開閉の操作をもって1回と数える。
8.15.2 温度試験 温度試験は,8.15.1の試験後,定格周波数の定格電圧を加え,スイッチ及びタイムスイ
ッチに最大負荷電流を通じ,各部の温度がほぼ一定になったとき,熱電温度計法によって接触子の温度を
測定する。
8.16 電源電線接続部の折曲げ試験 電源電線付き一体成形差込接続器の電源電線接続部の折曲げ試験は,
電源電線付き一体成形差込接続器を図4に示す試験装置の可動板の中心と電源電線貫通部とを一致させ,
かつ,電源電線が可動範囲の中央で折り曲げられず鉛直になるように取り付け,電源電線の先端に500g
のおもりをつるし,可動板を左右交互に各々60°の角度で毎分約40回の速さで連続して5 000回往復する
操作を行う。
図4 電源電線接続部の折曲げ試験装置
備考 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。
8.17 ホースの性能試験
8.17.1 排水ホース 排水ホースは,次の方法によって試験を行う。
22
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
なお,試験品は,各項ごとに取り替えるものとする。
(1) 排水ホースを−5±3℃の雰囲気中で図5に規定するように左右交互に,各々90°の角度で毎分50±10
回の速さで連続して5 000回往復する操作を行う。
図5 排水ホース折曲げ試験
備考 回数の数え方は,①−②をもって1回,③一④をもって1回とする。
(2) 排水ホースを水平な木台上に一直線に延ばしておき,71±2℃の状態に120時間保った後に,長さ変化
を測定する。
なお,長さ変化率は,次の式によって算出する。
()
100
%
0
1
0
×
−
=
L
L
L
長さ変化率
ここに, L0: 試験前の排水ホースの長さ (mm)
L1: 試験後の排水ホースの長さ (mm)
備考1. 長さは,常温の状態であらかじめホース表面に印した標点2点間の距離を測定し,標点間の距
離は500mmを標準とする。
2. 試験後の測定は,常温で2時間放置後に行う。
8.17.2 給水ホース 給水ホースは,次の方法によって試験を行う。
なお,試験品は,各項ごとに取り替えるものとする。
(1) 給水ホースに1.75MPa {17.5kgf/cm2} の常温の静水圧を5分間加える。
(2) 給水ホースに常温で1MPa {10kgf/cm2} の動圧の水を流しておき,電磁弁を閉めたとき静圧1.5MPa
{15kgf/cm2} になるように調整し,電磁弁のON・OFF動作を10回繰り返し行う。
(3) 給水ホースに71±2℃の水を静圧0.2MPa {2kgf/cm2} で5分間加える。
(4) 給水ホースを−5±3℃の雰囲気中で図6に規定するように左右交互に,各々90℃角度で毎分50±10
回の速さで連続して500回往復する操作を行った後,1MPa {10kgf/cm2} の常温の静水圧を5分間加え
る。
23
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
図6 給水ホース折曲げ試験
備考 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。
9. 検査
9.1
形式検査(5) 形式検査は,次の項目について8.の試験方法,目視などによって行い,5.,6.,7.及び
11.1の規定に適合しなければならない。
(1) 構造(11.1も含む。)
(2) 始動
(3) 電圧変動
(4) 消費電力
(5) 平常温度
(6) 異常温度
(7) 絶縁抵抗
(8) 耐電圧
(9) 騒音
(10) 漏れ電流
(11) 耐湿絶縁性
(12) いっ(溢)水絶縁性
(13) 注水絶縁性
(14) 脱水性
(15) すすぎ性
(16) スイッチ及びタイムスイッチ
(17) 電源電線接続部の折曲げ
(18) ホースの性能
注(5) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する
ための検査をいう。
9.2
製品検査(6) 製品検査は,各製品ごとに次の項目について,8.の試験方法によって行い,それぞれ
5. の規定に適合しなければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。
(1) 始動
24
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(2) 消費電力
(3) 絶縁抵抗
(4) 耐電圧
注(6) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計,製造にかかわる製品の受渡しに際し
て,必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。
10. 製品の呼び方 製品の呼び方は,種類(手動電気洗濯機の場合は,単に電気洗濯機といってもよい。)
及び標準洗濯容量及び定格周波数(50Hz/60Hz共用の場合は不要)による。
例 全自動電気洗濯機 5.0kg 60Hz
11. 表示
11.1 製品表示 製品には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな
い。ただし,(6)を表示する場合は,(2)及び(5)は省略してもよい。
(1) 種類(手動電気洗濯機の場合は単に電気洗濯機と表示してもよい。)
(2) 標準洗濯容量 (kg)
(3) 標準脱水容量 (kg) (全自動電気洗濯機で洗濯と脱水容量が同じものは標準脱水容量の表示を省略し
てもよい。)
(4) 標準脱水すすぎ容量 (kg) (標準脱水すすぎ容量と標準脱水容量が同じものは標準脱水すすぎ容量の
表示を省略してもよい。)
(5) 標準水量 (L)
(6) 水位別の洗濯容量 (kg) と水量 (L) (水位が複数の場合に限る。)
(7) 標準使用水量 (L) (全自動電気洗濯機及び自動電気洗濯機に限る。)
(8) 定格電圧 (V)
(9) 定格周波数 (Hz)
(10) 電動機の定格消費電力 (W) (電動機が二つ以上ある場合は,用途別に表示すること。)
(11) 電熱装置をもつものは,電熱装置の定格消費電力 (W)
(12) 定格時間 (min) (短時間定格のものに限る。)
(13) 製造業者名又はその略号
(14) 製造番号又はロット番号
(15) 製造年又はその略号
11.2 包装表示 製品を包装する場合には,一包装ごとに見やすいところに容易に消えない方法で,次の
事項を表示しなければならない。
(1) 種類(手動電気洗濯機の場合は単に電気洗濯機と表示してもよい。)
(2) 製造業者名又はその略号
12. 使用上の注意事項
12.1 器体表示 製品には,表面の見やすいところに容易に消えない方法で次の内容の表示をしなければ
ならない。
表示は,使用者に理解しやすい文章又は絵によって行う。ただし,該当しないものを除く。
(1) 回転中の脱水槽に手を入れない注意
25
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(2) 湿気の多い場所に設置しない注意
(3) 脱水中にふたが開けられるものにあっては,脱水槽が完全に止まるまで15秒以上かかったときは故障
である旨の注意
(4) その他製品個々の性能や特長に応じて必要と判断される注意事項
12.2 取扱説明書の表示 各製品ごとに添付される取扱説明書(据付説明書も含む。)には,その分かりや
すい箇所に次の内容の表示をしなければならない。表示は,使用者に理解しやすい文章又は絵によって行
う。ただし,該当しないものを除く。
(1) アースの取扱い上の注意事項
(2) コンセントの使用に関する注意
(3) 設置場所,設置方法の注意
(4) 油,シンナーなどが付着した衣類の洗濯の禁止に関する注意
(5) パネルに水をかけることの禁止に関する注意
(6) 洗濯機に高温のお湯を入れることの禁止に関する注意
(7) 幼児に洗濯機をのぞかせることの禁止に関する注意
(8) 故障時の注意
(9) 12.1に規定する各事項
(10) プログラムで選択できるものは,標準プログラムの指定
(11) その他,製品個々の性能や特長に応じて必要と判断される注意事項
26
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
付図1 衝撃試験機
備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加
工した半径が10mmの球面をもつものとする。
付図2 試験指
備考1. 角度の許容差は±5'とする。
2. 寸法の許容差は,寸法が25mm未満にあっては0
0.05
−
mm,25mm以上にあっては±0.2mmと
する。
3. 使用材料は,黄銅とする。
4. 供試品の導電部は,一括して接続する。
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。
27
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1 模擬洗濯物
1. 適用範囲 この附属書1は,電気洗濯機の試験に用いる模擬洗濯物(以下,洗濯物という。)について
規定する。
2. 洗濯物の仕様 試験に用いる洗濯物の仕様は,次のとおりとする。
(1) 洗濯物の性質は,附属書1表1に示すとおりとする。
また,洗濯物の形状は,附属書1付図1に示すとおりとする。ただし,洗濯性能試験に用いる洗濯
物の形状は,附属書1付図2に示すものを用い,洗濯容量と洗濯物の枚数との関係は,附属書1表2
に示す。
(2) 洗濯物の縫製方法は,附属書1付図3による。
(3) 洗濯物は,のり抜きした後洗濯物の質量を初期質量として,初期質量の93%以上の質量とする。ただ
し,これと同等以上の質量を使用回数によって保証できるものは,これに替えることができる。
のり抜きは,常温水で附属書1表3に示す行程を4回繰り返すものとする。
附属書1表1 洗濯物の性質
項目
仕様
たての密度
30±2本/cm
よこの密度
27±2本/cm
たて糸の太さ
32±2s
よこ糸の太さ
36±2s
質量
100±10g/m2
材質
木綿
附属書1表2 洗濯物の枚数
洗濯容量
kg
シーツの枚数 シャツの枚数 タオル及びハンカチの枚数
1未満
0
0
タオルとハンカチの合計
量は,定格負荷を作るのに
必要な負荷質量で,タオル
の数とハンカチの数の比
は,2 : 1とする。
1以上 2未満
0
1
2以上 3未満
1
2
3以上 4未満
1
2
4以上 5未満
2
4
5以上 6未満
2
4
6以上 7未満
3
6
7以上 8未満
3
6
8以上 9未満
4
8
9以上 10以下
4
8
標準洗濯機
1
1
28
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1表3 のり抜きの行程
行程
時間
min
条件
洗い
10
洗剤を入れない
脱水
2
−
注水すすぎ
2
15L/min
脱水
2
−
注水すすぎ
2
15L/min
脱水
5
−
3. 洗濯物の投入 附属書1付図2に規定する洗濯物の投入は,質量の大きいものから順に広げて投入す
る。
4. 汚染布の取付け 汚染布の取付けは,次のとおりとする。
(1) 汚染布の取付けは,附属書1付図2による。
(2) 汚染布の取付け枚数は,附属書1表4による。
(3) 汚染布の取付けは,附属書1付図2に規定する位置に汚染布の一端を縫い付ける。
なお,汚染布を縫い付ける洗濯物は,乾燥した状態のものでなければならない。汚染布を縫い付け
ない洗濯物は,十分にすすいであれば湿っていてもよいが,できるだけ乾燥状態にあることが好まし
い。
附属書1表4 汚染布の取付枚数
洗濯容量
kg
シーツ
シャツ
タオル
ハンカチ
合計
1未満
−
−
3
2
5
1以上 2未満
−
1
6
3
10
2以上 3未満
3
2
3
2
10
3以上 4未満
3
2
3
2
10
4以上 5未満
6
4
3
2
15
5以上 6未満
6
4
3
2
15
6以上 7未満
9
6
3
2
20
7以上 8未満
9
6
3
2
20
8以上 9未満
12
8
3
2
25
9以上 10以下
12
8
3
2
25
標準洗濯機
3
1
4
2
10
5. 洗濯物の質量の測定 洗濯物の質量を測定するときは,温度20±2℃,相対湿度65±5%の条件のもと
に昼夜放置し,質量が定になったとき測定することを標準とする。
上記の条件で処理することができないときは,洗濯物を衣類乾燥機に入れ乾燥し,その直後に質量を測
定する。引き続き10分間乾燥し計量した質量の変化が1%以下になるまで繰り返す。このようにして得ら
れたボーンドライ質量に8%を加えたものを洗濯物の質量とする。
29
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1付図1 摸擬洗濯物の形状
附属書1付図2 模擬洗濯物の形状と汚染布の取付位置
30
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
備考1. □印は,汚染布の取付位置を示す。
2. 端部の折返し部分は,それぞれ三つ折りとする。
31
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書1付図3 模擬洗濯物の縫製方法
1. シーツ
1.1
原布からの裁断
(1) 原布から(長さ2530×幅700mm)を裁断。A片とする。
(2) 原布から(長さ2530×幅915mm)を裁断。B片とする。
1.2
縫製
(1) A片の裁断側とB片を5mmずらして重ね合わせ,A片の端から5mmの線に合わせて縫い付ける。
(2) 縫付け部分A片を折り返し,全体を裏返して,B片の端から1〜2mmの線に合わせて縫い付ける。
(3) 長手方向の両端を下図のように縫い付けて裁断部を隠す。
2. シャツ
2.1
原布からの裁断
(1) 原布から(長さ1 630×幅630mm)を裁断。胴とする。
(2) 原布から(長さ630×幅430mm)を2枚裁断。そでとする。
32
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
2.2
そでの縫製
(1) 胴のわき,そで下,そで付けは袋縫いとし,そで口,すそは,三つ折り縫いとする。
(2) そで口は,端から5mm内側へ折り返し,更に折り返したところがら10mm内側へ折り返して二つ折
りとし,始めに折り返したところから1〜2mmのところを縫い付ける。
(3) 胴(身ごろ)の中心とそでぐりの中心を合わせて,端から5mmの線に合わせて,そで付けの両端を
15mmずつ残して縫い付ける。
(4) そで付け縫い代をわる。中心部から外表にして折り畳み,そで下を端から5mmの線上で縫い付ける。
附属書1付図3 (続き)
33
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(5) 前記(4)によって縫製されたものを中表にして,そで下を端から10mmの線上で縫い付ける。
(6) 再度,外表にして,胴のわきを端から5mmの線上で縫い付ける。
附属書1付図3 (続き)
(7) そで付けを中表にし,端から10mmのそで付け線上を縫い付ける(そで下の縫い代を片返して一緒に
縫い付ける。)。
34
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
(8) 胴のわきを端から10mmの線上で縫い付ける。
(9) すそは,端から5mm内側へ折り返し,更に返したところがら10mm内側へ折り返して二つ折りとし,
始めに折り返したところがら1〜2mmのところを縫い付ける。
(10) 上記によって縫製されたものを再度裏返し,表を外側にする。
3. タオル及びハンカチ 端部は,各辺とも(生地のみみ部分を利用する辺は不要。)内側へ5mm折り返
し,更に折り返したところから10mm内側へ折り返し,始めに折り返したところから1〜2mmのところを
縫い付ける。
35
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書2 水量の測定方法
1. 給水 給水量が15L/minとなるように水圧を調整し,洗濯容量に等しい附属書1に規定する乾燥した
洗濯物を入れた後,水位線まで給水する。
2. 水量の測定 水量の測定は,次のいずれかによる。
(1) 洗濯容量に該当する水位又は水位線まで給水する時間 (s) を測定し,これに給水量 (15L/min) を乗じ
た値(小数第1位を四捨五入して得た値)を水量とする。
水量 (L) =給水時間 (s) ×0.25 (L/s)
(2) 洗濯容量に該当する水位又は水位線まで給水したとき,積算流量計(有効目盛1L以下のもの)によ
って測定した値を,水量とする。
3. 給水量 給水量は,試験の直前及び直後に測定し,15±1.0L/minであることを確認する。
4. 標準水量 標準水量の許容差は,表示値に対し,+10%以下とする。
36
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書3 全自動電気洗濯機及び自動電気洗濯機の
標準使用水量の算出方法
1. 運転プログラム 給水量が15L/min(ただし,脱水すすぎ方式の自動電気洗濯機のすすぎ時は,製造
業者が指定する給水量とし,指定のない場合は10L/min。)となるように水圧を調整し,標準洗濯容量に等
しい附属書1に規定する乾燥した洗濯物を入れ,最高水位,定格電圧,定格周波数で最長自動行程で1行
程運転する。
なお,洗濯,すすぎのプログラムが切り換えられるものは,製造業者が指定する標準プログラムで運転
する。
2. 標準使用水量の算出 標準使用水量の算出は,次のいずれかによる。
(1) 1行程運転時の給水時間と給水量を乗じた値(小数第1位を四捨五入して得た値)を標準使用水量と
するときは,次の式による。
標準使用水量 (L) =
60
60
15
2
1
a
S
S
×
+
×
ここに, S1: 洗濯時の給水時間 (s)
S2: すすぎ時の給水時間 (s)
a: すすぎ時の給水量 (L/min)
(2) 1行程運転時の使用水量を積算流量計(有効目盛1L以下のもの)によって測定して得た値を,標準使
用水量とする。
3. 給水量 給水量は,試験の直前及び直後に測定し,調整した給水量+1.0L/minとする。
4. 標準使用水量 標準使用水量の許容差は,表示値に対し+10%以下とする。
37
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書4 汚染布作成方法
1. 汚染布の材料 汚染布の材料は,次による。
(1) 原布 原布は,番手縦横とも20s,25.4mm間密度60×60程度の未さらしの木綿布地を用いる。(のり
抜き,精練,漂白し,アイロン仕上げしたものを105±5℃の雰囲気の中で3時間乾燥したもの。)
なお,汚染布の作成に先立ち,原布の反射率が84±2.5% (81.5〜86.5%) になっていることを確認す
る。
参考 布地は,日本油化学協会選定の標準品がある。
(2) 汚染液に使用する材料及び分量 汚染液に使用する材料及び分量は,附属書4表1のとおりとする。
附属書4表1 汚染液に使用する材料及び分量(水850mLに使用する分量)
有機質成分 油性汚こう
(垢)成分
オレイン酸(JIS K 8218と同等以上)
14.2g
31.5g
トリオレイン
7.8g
オレイン酸コレステロール
6.1g
流動パラフィン(JIS K 9003と同等以上)
1.3g
スクアレン
1.3g
コレステロール(JIS K 8350と同等以上)
0.8g
蛋白質
ゼラチン
3.5 g
無機質成分
赤黄色土
15 g
カーボンブラック
0.25g*
注*
この値を目安に汚染布の反射率を40±5%になるように設定する。
参考 カーボンブラックは,日本油化学協会選定の標準品がある。
2. 汚染液の作り方 1 000mLのビーカに,水質硬度 (CaCO3) 80mg/L以下の水850mLにゼラチン3.5gを
投入し,45℃を超えない温度で溶解する。
その後,カーボンブラックを投入して,ホモジナイザ(かくはん機)でカーボンブラックが十分に分散
するまでかくはんした後,12〜72時間自然放置する。
放置後,ホモジナイザで3分間かくはんしたのち赤黄色±15gを投入してホモジナイザで約30分かくは
んする。あらかじめ調合しておいた附属書4表1の油性汚こう(垢)を31.5g投入して,約2分間かくは
んしたものを汚染液とする。
備考 12〜72時間放置後,カーボンとゼラチンが分離したら,その液は使用できない。
3. 汚染法 汚染法は,次のいずれかによる。
(1) バット汚染法 大きさ19×23cm,深さ5cm程度のバットに2.に規定する汚染液を入れ,1.(1)に規定
する布を11×16cmの大きさに切り両端をピンセットなどによってつまみ,バット内で赤黄色土が沈
殿しないように時々かき混ぜながら20回(約40秒間)浸漬を繰り返し汚染する。この際,汚染布の
反射率は,40±5%になるようにカーボンブラックの量を調整する。
次にゴム製の2本ロールで水分を絞り,約30分自然乾燥した後,105℃の恒温槽内で約30分強制乾
燥する。
乾燥後,汚染布の表裏を左右に各25回ずつスポンジでポリッシングする。
(2) 連続汚染法 汚染条件は,附属書4表1に規定する材料で汚染液を必要量作製し,1.(1)に規定する布
を22cm幅の帯状にし,汚染液につけた後,ローラで絞り連続的に汚染する。作製後はバット汚染法
38
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
と同じく恒温槽で強制乾燥した後,汚染布の表裏を円柱形回転ブラシでブラッシングする。
なお,汚染液槽の汚染液は,よくかくはんし,赤黄色土が沈殿しないように注意すること。
4. 汚染布 汚染布は5×5cmの大きさに切断して,洗浄試験に使用する。
39
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
附属書5 標準洗濯機
標準洗濯機の仕様は,附属書5付図1〜3に示すものとし,その材料は,ステンレス鋼板,アルミニウム
合金板又は鉄板を用い,さび止め処理を施したもので,水槽の内面及びかくはん翼の表面は,できるだけ
平滑なものを用いる。
なお,機構部分は参考として示したものである。
附属書5付図1 組立図
附属書5付図3 かくはん翼
附属書5付図2 水槽
40
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考 出力約200W4極の電動機を用いた場合の減速機構の例
参考図1 減速機構組立図
単位 mm
参考図2 ウォームホイール
モジュール
3mm
歯数
35
圧力角
14.5°
材料
りん青銅
41
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
参考図3 ウォーム
モジュール
3mm
条件及び方向 左一重
圧力角
14.5°
ピッチ
9.42mm
参考図4 ラック
参考図5 ピニオン
モジュール
2.5mm
歯数
12
圧力角
14.5°
ピッチ
0.625mm
42
C9606-1993
2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
JIS家電特別専門委員会 構成表(順不同,敬称略)
氏名
所属
(委員長)
牛 島 隆 久
財団法人日本電気用品試験所
(副委員長)
森 井 茂
株式会社東芝
上 野 雅 雄
通商産業省通商産業検査所
吉 田 高 明
通商産業省機械情報産業局
栗 原 史 郎
通商産業省工業技術院
中 村 進
通商産業省資源エネルギー庁
島 崎 義 征
国民生活センター
原 早 苗
消費科学連合会
吉 岡 初 子
主婦連合会
中 野 三千代
全国地域婦人団体連絡協議会
岩 崎 泰 子
東京第一友の会
古 川 哲 夫
財団法人日本消費者協会
齋 藤 有 常
社団法人日本百貨店協会
仲 谷 弘
全国電器小売商業組合連合会
中 野 康 夫
三洋電機株式会社
入 江 八 郎
シャープ株式会社
鈴 木 庸 介
株式会社日立製作所
三 宅 敏 明
松下電器産業株式会社
奈良井 良 雄
三菱電機株式会社
林 正 宏
社団法人日本電機工業会
(事務局)
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会
電気洗濯機技術専門委員会 構成表(順不同,敬称略)
氏名
所属
(委員長)
大 西 正 幸
株式会社東芝
(副委員長)
鹿 森 保
株式会社日立製作所
(副委員長)
前 田 雅 彦
三洋電機株式会社
多 嶋 和 夫
シャープ株式会社
小 原 久 義
株式会社東芝
中 村 庄 治
日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
畠 山 功
株式会社富士通ゼネラル
入 山 卓 二
松下電器産業株式会社
太 田 文 夫
松下電器産業株式会社
吉 田 義 雄
三菱電機株式会社
猿 橋 嘉 昭
日本建鐡株式会社
(事務局)
中 原 茂 樹
社団法人日本電機工業会
文責 電気洗濯機技術専門委員会