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C 9335-2-91:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日

本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-91:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn 

trimmers and lawn edge trimmersを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-91には,次に示す附属書がある。 

附属書AA(規定)ガードの原理 

附属書BB(規定)芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機に使用される記号の例 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 4 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 4 

10. 入力及び電流 ················································································································ 4 

11. 温度上昇······················································································································· 4 

12. (規定なし) ················································································································ 4 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4 

15. 耐湿性 ························································································································· 4 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 4 

18. 耐久性 ························································································································· 4 

19. 異常運転 ······················································································································ 4 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5 

21. 機械的強度 ··················································································································· 5 

22. 構造 ···························································································································· 6 

23. 内部配線 ······················································································································ 8 

24. 部品 ···························································································································· 8 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 8 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 8 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 8 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 8 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 8 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 9 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 9 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 9 

附属書 ······························································································································· 13 

附属書AA(規定)ガードの原理 ···························································································· 14 

C 9335-2-91:2005 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書BB(規定)芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機に使用される記号の例 ···································· 17 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 19 

参考規格 ···························································································································· 21 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-91:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-91部:電気後押し式及び手持ち式の 

芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn  

trimmers and lawn edge trimmers 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-91,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn 

edge trimmersを元に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及

びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が単相機器については250 V以下の,その他の機器については480 V

以下の,立ち姿勢の操作者が芝を刈るために使用する,運動エネルギーがそれぞれ10 J以下の,非金属フ

ィラメントライン又は自由に旋回する非金属カッタの刃部をもつ,電気後押し式及び手持ち式の芝刈り込

み機及び芝縁刈り込み機の安全性ついて規定する。 

備考101. この規格では,手持ち式及び後押し式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機を一括して機器

と呼ぶ。 

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局その他の当局によって,要求事項が

追加されている場合がある。 

103. この規格は,次のものには適用しない。 

− はさみ形又は硬い刃をもつ芝刈り込み機又は芝縁刈り込み機 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide21に基づき,IDT(一致している),MOD(修

正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-91:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-91: Particular 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn edge trimmers(MOD) 

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識−産業環境及び案内用安全標識のデザイン通則 

備考 ISO 3864,Graphical symbols−Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の該

当事項と同等である。 

ISO 3767-1:1998 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−

Symbols for operator controls and other displays−Part 1: Common symbols 

ISO 3767-3:1995 Tractors,machinery for agriculture and forestry,powered lawn and garden equipment−

Symbols for operator controls and other displays−Part 3: Symbols for powered lawn and garden 

equipment 

ISO 5395:1990 Power lawn-mowers,lawn tractors,lawn and garden tractors,professional mowers,and lawn 

and garden tractors with mowing attachments−Definitions,safety requirements and test procedures 

ISO 11448:1997 Powered shredders and chippers−Definitions,safety requirements and test procedures 

EN 50144-2-15 Safety of hand-held electric motor operated tools−Part 2-15: Particular requirements for 

hedge trimmers 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. によるほか,次による。ただし,3.1.9

は,この規格による。 

3.1.9 通常動作(normal operation) 次の条件の下での機器の運転。 

定格入力が得られるために必要な負荷を加えた,定格電圧による機器の動作。 

3.101 手持ち式(hand-held) 通常使用中に手で保持されることを意図した可搬形機器であって,支持

なしでは動作位置に保持されず,車輪,スキッド又は類似のもので補助される機器を含む。 

3.102 後押し式(walk-behind) 地面で支持され,後ろを歩く操作者によって制御される方式。 

3.103 芝刈り込み機(lawn trimmer) 切断手段が,地面に対してほぼ平行な平面で動作する芝刈り込み

機。 

3.104 芝縁刈り込み機(lawn edge trimmer) 切断手段が,地面に対してほぼ垂直な平面で動作する芝刈

り込み機。 

3.105 切断手段(cutting means) 衝撃によって切断する単数又は複数の刃部が,切断平面に対して垂直

な軸を中心として回転する切断作用を行うために使用されるメカニズム。 

3.106 刃部(cutting element) 単一の非金属フィラメントライン又は自由に旋回する非金属カッタ。 

3.107 切断ヘッド(cutting head) 刃部のための支持システム。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. による。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. による。ただし,6.1は,この規格による。 

6.1 

機器は,感電に対する保護に関して,クラスⅡ又はクラスⅢのいずれかでなければならない。 

適否は,目視検査又はそれに関連する試験によって判定する。 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.2 

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

後押し式芝刈り込み機及び後押し式芝縁刈り込み機はIPX4に分類されなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。 

7.1 

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

機器には,定格入力を表示しなければならない。 

機器には,次の主旨の表示をしなければならない。 

“警告:操作者説明書を読む。保護めがねを着用する。周囲の人を遠ざける。” 

さらに,手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機には,次の表示をしなければならない。 

“湿気にさらさない” 

適切な場合には,ISO 3767-1及びISO 3767-3に基づく記号を使用してもよい。 

記号が成形され,浮き彫りにされ,又は刻印されている場合を除き,色はJIS Z 9101に従わなければな

らない。文章表示の代わりに,附属書BBに基づく記号を使用してもよい。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

機器には説明書を付けなければならない。 

説明書には,次を含めなければならない。 

a) 機器に表示する必要がある警告,及びそれが適切な場合には追加説明。機器の表示に記号又は絵文字

が使用されている場合,その機能が説明されなければならない。 

b) 機器が完全に組み立てられた形で供給されない場合,使用するための機器の適切な組立に関する指示。 

c) 例えば“注意! 危険!−モータのスイッチを切っても刃部は回転し続けます”といった回転刃部の

危険に関する警告を含めて,機器の適切な調整及び保守に関する指示。部品が消耗品(例えば,カッ

タライン)の場合,交換部品の部品番号又は部品を識別できる手段が明記されなければならない。 

d) 感度電流が30 mA以下の漏電遮断器(RCD)を介して機器に給電すべき旨の勧告を含めて,機器の安

全運転に関する指示。 

e) すべての制御装置の操作に関する指示。 

f) 

延長コードの使用及び使用すべき延長コードのタイプに関する助言(25.7で要求されるものよりもグ

レードの低くないもの)。 

g) それが適切な場合,次の主旨。 

− 使用前に,電源コード又は延長コードに損傷又は老化してないかどうかを検査しなければならな

い。使用中にコードが損傷した場合には,直ちにコードを電源から切り離さなければならない。

電源を切り離す前にコードに触れてはならない。コードが損傷又は破損している場合には,機器

を使用してはならない。 

− 説明書を注意深く読む。機器の制御装置及び適切な使用法に精通する。 

− 延長コードを刃部から遠ざけておく。 

− 保護めがねを着用する。 

− 子供又はこれらの指示に精通していない人に,芝刈り込み機を使用させない。 

− 人,特に子供やペットが近くにいる間は,芝刈り込み機の使用を避ける。 

− 昼光又は十分な人工光の下でだけ,芝刈り込み機を使用する。 

− 決してガードやシールドが損傷したままで,又はガードやシールドを付けずに,芝刈り込み機を

運転しない。 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 手足が切断手段から離れているときにだけ,モータのスイッチを入れる。 

− 決して金属刃部を取り付けない。 

− 必ず製造業者推奨の交換部品及び附属品を使用する。 

− 芝刈り込み機から離れるときは,必ず芝刈り込み機を電源から切り離す。 

− 保守又はクリーニング作業を行う前に,芝刈り込み機を電源から切り離す。 

− 定期的又は使用前に芝刈り込み機を検査及び保守する。芝刈り込み機は,必ず認定修理人に修理

してもらう。 

− フィラメントラインの長さを整えるために,取り付けられた刃で負傷しないように注意する。新

しいカッタラインを延ばした後には,必ず芝刈り込み機を正常運転位置に戻してからスイッチを

入れる。 

− 常に,通気孔がくず(屑)でふさがれないようにする。 

− 使用しないときには,子供の手の届かないところに芝刈り込み機を保管する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。ただし,10.1は,この規格では適用しな

い。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. による。ただし,11.7は,この規格による。 

11.7 機器は,定常状態が確立されるまで運転する。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. による。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. による。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17. 

による。 

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. による。ただし,19.7は,この規格では適用しない。 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。ただ

し,20.2は,この規格による。 

20.2 すべての動力伝達部分(切断手段を除く)は,操作者がこれらの部分に接触しないように防護され

なければならない。 

防護システムを開発するときには,附属書AAに明記された原則に従わなければならない。 

すべてのガード又はシールドは永久的に取り付けるか,工具を使用しないと取り外せないように固定さ

れなければならず,又は機器の構造でガードが防護位置にないかぎり,機器を使用できないものでなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

20.101 切断手段の防護  

20.101.1 芝刈り込み機 芝刈り込み機は少なくとも図101に示した範囲で操作者側が防護されなければ

ならない。 

ガードの半径Xは,切断ヘッドの主要行程半径以上でなければならず,ガードは刃部を越えて後押し式

芝刈り込み機の場合には3 mm以上,手持ち式芝刈り込み機の場合には10 mm以上延びていなければなら

ない。ガードは刃部が操作者から離れていく側では,ハンドルの軸から45°の角度以上,刃部が操作者に

近づいてくる側では,ハンドルの軸から90°の角度以上延びていなければならない。これらの角度の頂点

は,切断ヘッドスピンドルの軸上にある。 

防護が合計360°の角度未満の場合には,芝刈り込み機に刃部の回転方向を表示しなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.101.2 芝縁刈り込み機 芝縁刈り込み機は,少なくとも図102に示した範囲で操作者側が防護されな

ければならない。ガードの半径Xは切断ヘッドの主要行程半径以上でなければならない。ガードは刃部を

越えて10 mm以上延びていなければならない。芝縁刈り込み機を正常使用位置に置いたときに,ガードは

刃部が上方へ動く側では地面に対する垂直線から90°の角度以上,刃部が下方へ動く側では地面に対する

垂直線から45°の角度以上延びていなければならない。これらの角度の頂点は切断ヘッドスピンドルの軸

上にある。 

防護が合計360°の角度未満の場合には,芝縁刈り込み機に刃部の回転方向を表示しなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

20.101.3 ガードは工具を使用せずに,取外し可能であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,第2段落は,次による。 

切断手段ガードの適否は,21.101の試験によって判定し,切断ヘッドの適否は,21.102の試験によって

判定する。機器の他の部分はJIS C 60068-2-75に示された,ばね式衝撃試験装置で機器に打撃を加えるこ

とによって,適否を判定する。 

21.101 切断手段ガードの強度及び剛性 

21.101.1 切断手段ガードの剛性は任意の点に対して,芝刈り込み機の質量に等しい力を最も不利な方向

に30秒間かけることによって,適否を判定する。試験前に,被験部分の温度を20 ℃±3 ℃の周囲温度に

安定化させる。 

試験中及び試験後,ガードがゆが(歪)んだり,外れたりしてはならず,目に見えるき裂を示してはな

らない。ねじ及び止めクリップは,そのまましっかりとはまっていなければならず,20.101.1及び20.101.2

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

の要求事項が,満たされなければならない。 

21.101.2 後押し式芝刈り込み機及び後押し式芝縁刈り込み機の切断手段ガードの強度は,芝刈り込み機

を滑らかで固い水平面に静止させて,ガードの最も弱そうな部分に対する球衝撃試験によって試験する。

試験前に,被験部分の温度を20 ℃±3 ℃の周囲温度に安定化させる。 

芝刈り込み機を滑らかで固い水平面に静止させて,完成品のサンプル3台それぞれに対して,ガードの

最も弱そうな部分に6.5 J±2 Jの衝撃を加える。 

試験は,各試験でサンプルが他の二つの試験とは異なる場所に衝撃を受けるように実施する。 

衝撃は,直径が50 mm±0.8 mmの滑らかな鋼球(ボールベアリングに使用されるような)で与える。被

験部分が水平面に対して最大45°の角度をなしている場合には,球を静止位置から垂直に落下させて,そ

の部分に衝突させる。そうでない場合には,球をひもでつるし,静止位置から振り子として落下させて,

その部分に衝突させる。いずれの場合にも,球の垂直行程は1 300 mm±3 mmにしなければならない。 

試験後,ガードが外れていてはならず,目に見えるき裂を示してはならない。ねじ及び止めクリップは,

そのまましっかりとはまっていなければならず,20.101.1及び20.101.2の要求事項が満たされなければな

らない。 

21.101.3 手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機の切断手段ガードの強度は,次の落下試験

によって試験する。 

ガードを最も厳しく試験するような方法で,完成品サンプル1台を900 mm±2 mmの垂直高さから滑ら

かな水平のコンクリート面に3回落下させる(図103参照)。 

試験後,ガードが外れていてはならず,目に見えるき裂を示してはならない。ねじ及び止めクリップは,

そのまましっかりとはまっていなければならず,20.101.1及び20.101.2の要求事項が満たされなければな

らない。 

21.102 切断ヘッドの強度 切断ヘッドの水平面が固定支持された水平スチールブロックに衝突するよう

に,垂直方向から完成品サンプルを1台落下させる。落下の高さは,手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式

芝縁刈り込み機の場合には900 mm±2 mm,後押し式芝刈り込み機及び後押し式芝縁刈り込み機の場合に

は250 mm±1.2 mmである(図104参照)。この試験中,必要に応じて,機器のほかの部分を衝撃から保護

しなければならない。 

試験後,機器が動作可能である必要はない。 

機器が動作可能である場合には,試験直後に,刃部を付けた状態及び付けない状態で,機器を最高速度

で30秒間運転しなければならない。 

機器が動作不能で,切断ヘッドに目に見える損傷がない場合には,ユーザによる交換が可能で,移動す

ることができる切断ヘッドのすべての部分を新しい機器に取り付ける。刃部を付けた状態及び付けない状

態で,その新しい機器を最高速度で30秒間運転しなければならない。 

いかなる部分も外れてはならず,目に見えるき裂が生じてはならない。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。 

22.36 JIS C 9335-1の22.36によるほか,次による。 

手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機は,少なくとも一つのハンドルをもたなければなら

ない。 

質量が3.5 kgを超えるすべての手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機は,二つのハンドル

をもたなければならず,二つのハンドルの中心間距離は,250 mm以上でなければならない。 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

備考101. 250 mmという寸法は,質量が3.5 kg以下の二つのハンドルの芝刈り込み機及び芝縁刈り込

み機には適用されない。 

さらに,質量が6 kgを超えるすべての手持ち式芝刈り込み機及び手持ち式芝縁刈り込み機は,少なくと

も一つのショルダハーネスをもたなければならない。機器の質量は,ケーブルを除いて,最も重い正常使

用状態で決定しなければならない。 

この規格によって定められたハンドルのにぎる面は,長さ100 mm以上でなければならない。 

備考102. モータを含む部分が100 mmという寸法に適合する場合,その部分をハンドルとみなすこ

とができる。 

半円形又は閉じた輪のハンドルのにぎりの長さは,直線の長さ又は半径100 mmを超える曲線で,にぎ

る面の一端又は両端の曲げ半径が10 mm以下の長さで構成されなければならない。 

直線ハンドルの中心が支持されている場合(つまり,“T”字形),にぎりの長さは次のとおりに算出し

なければならない。 

a) 周囲(支持物を除く)が80 mm未満のハンドルの場合,にぎりの長さは支持物の両側の二つの部分の

和でなければならない。 

b) 周囲(支持物を除く)が80 mm以上のハンドルの場合,にぎりの長さは端から端までの全長でなけれ

ばならない。 

それが適切な場合には,ハンドルのうち切断手段のコントロールアクチュエータを含む部分を,ハンド

ルにぎりの長さの一部に数えなければならない。フィンガーグリップ又はこれに類する重ね合わせプロフ

ィールが,ハンドルのにぎりの長さの算出方法に影響を与えてはならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.40 JIS C 9335-1の22.40によるほか,次による。 

制御装置を設けなければならない。制御装置は,刃部を駆動する前に二つの別個の異なる操作を必要と

するか,又は不注意による操作を防止するように防護されなければならない。この制御装置を“ON”位置

にロックする手段があってはならず,制御装置を解除したときには刃部の運動が停止しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定し,直径100 mm±1 mmの球で,制御装置を操作することが可能であっ

てはならない。 

22.101 切断手段は一般的に,円形の切断ヘッドから現れるか又は切断ヘッドに取り付けられた,単数又

は複数の非金属刃部で構成されなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 刃部は,次の一つで構成されなければならない。 

a) 非金属フィラメントライン,又は 

b) 非金属の自由に回転するカッタ 

連続フィラメントライン(例えば,切断ヘッド又はその他の附属品に含まれたスプールに巻き付けられ

た)からなる,単数又は複数の刃部を使用する切断手段をもつ機器は,ラインを延長した後及び/又は機

器を運転した後に,自動的にラインを適正動作長さに制限する手段を組み込んでいなければならない。 

製造業者は,非金属刃部と交換できる金属刃部を供給してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 刃部は,運動エネルギーが10 J以下でなければならない。 

適否は,目視検査,測定及び試験によって判定する。ポリアミド刃部は,試験及び測定を行う前に,20 ℃

±3 ℃と大気湿度で,少なくとも7日間保管する。 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この規格に関しては,運動エネルギーは次の公式によって,決定しなければならない。 

運動エネルギー = ½ mv2(J) 

ここに, 

m:刃部の測定可能距離Lの質量(図105参照),単位kg 

v:刃部の測定可能距離Lの中間点Zの到達可能な最高速度,単位m/s 

したがって, 

v = 0.104 7n[r-(L/2)] 

ここに, 

n:取り付けられたライン又は新しいカッタの全長に関する最高回転速度,回転/min 

r:切断ヘッドの回転軸から切断手段の外端までの距離,単位m 

L:刃部の測定可能距離,単位m 

備考 公差はISO 2768-1による。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

スイッチは,全極において,過電圧カテゴリⅢ条件の下で完全断路ができる接点間隔を,もたなければ

ならない。ただし,長さが0.5 m以下の電源コードを標準プラグで終端する機器を除く。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。 

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。 

機器用インレットは,JIS C 8283-1のスタンダードシートに適合したコネクタを取り付けることができ

てはならない。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,最初の段落は,次による。 

電源コードは,次のものよりグレードの低いものであってはならない。 

− ゴム絶縁コードの場合は,一般用強化ゴム絶縁コード(コード分類60245 IEC 53)。 

− ポリ塩化ビニル絶縁コードの場合は,一般用ポリ塩化ビニル絶縁コード(コード分類60227 IEC 53)。 

− 電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合した0.75 

mm2以上の断面積をもつキャブタイヤコード又はキャブタイヤケーブル。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による。 

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C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,この規格で

は適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

a)平面図 

b)側面図 

備考1. スキッド又は車輪は図示していない。この図は,寸法と特定の要求事項だけを示している。 

2. 数値は比例しない。 
3. もし回転方向が逆の場合,45°又は90°の角度のガードの延長部を入れ替える。 

図 101 芝刈り込み機のガード 

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10 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

a)切断手段の方向の図        b)ガードの軸部分だけの部分切断面 

備考1. スキッド又は車輪は図示していない。この図は,寸法と特定の要求事項だけを示している。 

2. 数値は比例しない。 
3. もし回転方向が逆の場合,45°又は90°の角度のガードの延長部を入れ替える。 

図 102 芝縁刈り込み機のガード 

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11 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 m 

備考 機器を,試験において必要な向きとなるように,ひもでつるす。 

ひもを切ることによって,切断ヘッドガードの試験のための正しい向きで落ちる。 

図 103 ガード強度試験(手持ち式機器) 

単位 m 

備考 機器を,試験において必要な向きとなるように,ひもでつるす。 

ひもを切ることによって,切断ヘッドの試験のための正しい向きで落ちる。 

図 104 切断ヘッド強度試験 

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12 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図 105 切断手段の寸法(22.103参照) 

13 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。ただし,附属書D,附属書Iは,この規格で

は適用しない。 

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14 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書AA(規定) ガードの原理 

AA.1 危険部分からの安全距離 安全距離は,人が機器を始動,取付け,又は操作するために占める位置

からの測定結果に基づいている。 

他の防護要求事項が適用されず,人を保護するために安全距離を使用する場合には,この附属書の項目

を適用しなければならない。 

AA.2 到達範囲 任意の位置でエッジに手を伸ばすときの,自由に折り曲がる身体部分の安全距離を,表

AA.1に示す。 

固定エッジを中心とした移動半径rは一定の身体部分の到達範囲によって決定する。関係身体部分が危

険な場所に到達するのを許してはならない場合は,少なくとも指定した安全距離を守るべきである。 

身体部分を開口に差し込んだときに届く危険な領域は,特に重要である。 

安全距離を適用するときには,関連する身体部分の基本関節部分がエッジに接触したままであると仮定

している。この安全距離は,危険な場所へ向かって身体部分がさらに前進したり侵入したりすることが確

実に排除される場合にだけ適用する。 

表 AA.1 手の届く範囲 

単位 mm 

身体部分 

安全距離 

説明図 

手(指の付け根から指先まで) 

≧120 

手(手首から指先まで) 

≧230 

腕(ひじから指先まで) 

≧550 

腕(脇の下から指先まで) 

≧850 

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15 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

AA.3 平行な側面のある細長い開口部に身体部分を差し入れて通したときの到達距離  

安全距離を表AA.2に示す。ただし, 

− aは,開口の小さい方の寸法である。 

− bは,危険な場所までの安全距離である。 
 

表 AA.2 a及びbの数値 

単位 mm 

指先 

指 

親指の付け根までの手 

脇の下までの腕 

4<a≦8 

8<a≦12 

12<a≦20 

20<a≦30 

30<a<最大150 

b≧15 

b≧80 

b≧120 

b≧200 

b≧850 

AA.4 四角形又は円形の開口部に身体部分を通したときの到達距離  

安全距離を表AA.3に示す。ただし, 

− aは,開口部の直径又は辺の長さ, 

− bは,危険な場所までの安全距離である。 

表 AA.3 a及びbの数値 

単位 mm 

指先 

指 

親指の付け根までの手 

脇の下までの腕 

4<a≦8 

8<a≦12 

12<a≦25 

25<a≦40 

40<a<最大150 

b≧15 

b≧80 

b≧120 

b≧200 

b≧850 

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16 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

AA.5 不規則な形状の開口部 不規則な形状の開口部に関する安全距離を選択する場合には,開口部を描

く最小円形開口d,又は開口部を内在する平行な辺をもつ最も狭い開口eを使用して,表AA.2及び表AA.3

を参照する(図AA.1参照)。 

この方法を使用して到達した最大安全距離を採用すべきである。 

図 AA.1 標準開口の決定 

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17 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB(規定) 芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機に使用される 

記号の例 

備考 この附属書に含まれる記号は,ISO 11448及びヨーロッパ規格EN 50144-2-15から引用してい

る。 

機械的危険の記号 

a) 使用説明書を読む 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

又は 

 
 
 
 
 
 

b) 周囲の人から遠ざける 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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18 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

c) めがねを装着する 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

電気的危険の記号 

d) 湿気にさらさない 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) コードが損傷した又は絡まったときは,主コンセントを抜く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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19 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-91:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-91部:電気
後押し式及び手持ち式の芝刈り込み機及び芝縁刈り込み機の個別要求事項 

IEC 60335-2-91:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-91: Particular requirements for walk-behind and hand-held lawn trimmers and lawn 
edge trimmers 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:点線の下線及び側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

7.12 

説明書への記載事項 

IEC 
60335-2-91 

7.12 

JISに同じ 

追加 

部品が消耗品(例えば,カ
ッタライン)の場合,交換
部品の部品番号又は部品を
識別できる手段が明記され
なければならない。 
定期的又は使用前に芝刈り
込み機を検査及び保守す
る。 

部品を識別する手段は,番号だけで
はない。 
 
 
 
IEC規格は,広い面積の作業用芝刈
り込みを意図しており,定期的な保
守点検を要求しているが,日本では
趣味的に使用する場合がほとんどで
あり,定期的な保守の概念がない。 

24.1.3 

電源スイッチに完全断
路を要求 

24.1.3 

JISに同じ 

追加 

スイッチは,全極において,
過電圧カテゴリⅢ条件の下
で完全断路ができる接点間
隔を,もたなければならな
い。ただし,長さが0.5 m
以下の電源コードを標準プ
ラグで終端する機器を除
く。 

電源コードが短い機器は,完全断路
スイッチがなくても手元でプラグを
抜くことにより,電源との断路が可
能である。 
0.5 m以下は,JIS C 9335-2-77の25.5
で延長ケーブルの使用を意図した電
源コードの長さを考慮した。 
IEC規格が,全極遮断の完全断路を
要求している背景を調査し,提案を
検討する必要がある。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

1

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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20 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:点線の下線及び側線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

25.7 

電源コードのグレード  

25.7 

JISに同じ 

追加 

電源コードは,次のものよ
りグレードの低いものであ
ってはならない。 
 
− 電気用品の技術上の基
準を定める省令(昭和37
年通商産業省令第85号)の
別表第一に適合した0.75 
mm2以上の断面積をもつキ

ャブタイヤコード又はキャ
ブタイヤケーブル。 

第1部で追加された電源コードを使
用する場合のグレードを明確にし
た。 

附属書BB 芝刈り込み機及び芝縁

刈り込み機に使用され
る記号の例 

附属書BB JISに同じ 

追加 

JISでは,“使用説明書を読
む”の記号にJIS C 9335-2- 
94の記号を追加した。 

IEC 60335-2-91とIEC 60335-2-94の
整合がとれていないので,IEC規格
が統一されるまで両方の規格の記号
を認める。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

2

C

 9

3

3

5

-2

-9

1

2

0

0

5

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

21 

C 9335-2-91:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格による。