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C 9335-2-90:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 7 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7 

10 入力及び電流 ················································································································· 7 

11 温度上昇 ······················································································································· 7 

12 (規定なし) ················································································································· 7 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 7 

15 耐湿性等 ······················································································································· 7 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 8 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 8 

18 耐久性 ·························································································································· 9 

19 異常運転 ······················································································································· 9 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 10 

21 機械的強度 ··················································································································· 11 

22 構造 ···························································································································· 12 

23 内部配線 ······················································································································ 17 

24 部品 ···························································································································· 17 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 17 

26 外部導体用端子 ············································································································· 18 

27 接地接続の手段 ············································································································· 18 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 18 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 18 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 18 

31 耐腐食性 ······················································································································ 19 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 19 

附属書 ······························································································································· 20 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 20 

C 9335-2-90:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書AA(規定)複合形電子レンジ ······················································································ 21 

附属書BB(規定)庫内用ドアをもたず,コンベアタイプの運搬手段をもつ業務用電子レンジの要求事項

 ········································································································································ 23 

附属書CC(参考)カバー,アクセス手段及びこれらに類する部品の要求事項概要··························· 23 

附属書DD(参考)マイクロ波バリア及び関連する漏れ試験の妥当性 ············································ 23 

附属書EE(規定)船舶に搭載する電子レンジ ··········································································· 24 

参考文献 ···························································································································· 27 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 28 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-90: 

2003は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-90:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-90部:業務用電子レンジの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens 

序文 

この規格は,2015年に第4版として発行されたIEC 60335-2-90を基とし,技術的内容を変更して作成し

た日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1に規定する“機器”を“電子レンジ”に置き換えて併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する注記は,“101”からの連続番号を付ける。

追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1の全てを,次に置き換える。) 

この規格は,定格電圧が単相の場合には250 V以下,その他の場合には480 V以下の庫内用ドアをもつ

業務用電子レンジ(以下,電子レンジという。)の安全性について規定する。 

この規格では,庫内用ドアをもつ複合形電子レンジも適用範囲に含み,附属書AAに規定する。 

この規格では,船舶で用いることを意図した電子レンジも適用範囲に含み,附属書EEに規定する。 

注記1 (対応国際規格の注記1は,この規格では適用しない。) 

注記2 電子レンジは,自動販売機に組み込むことも可能であって,組み込む場合は,JIS C 9335-2-75

も適用する。 

注記3 電気ではないエネルギーを用いる電子レンジも,この規格を適用する。 

C 9335-2-90:2019  

この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 子供又は非健常者が監視のない状態で電子レンジを用いる場合。 

− 幼児が電子レンジで遊ぶ場合。 

注記4 (対応国際規格の注記4は,この規格では適用しない。) 

注記5 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用の電子レンジには,要求事項の追加が必要になる場合があ

る。 

− 熱帯地域で用いる電子レンジには,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

注記6 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 家庭用電子レンジ(複合形電子レンジを含む。)(JIS C 9335-2-25) 

− 工業用マイクロ波加熱機器(IEC 60519-6) 

− 医用電気機器(JIS T 0601規格群) 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況の場所で用いる電子レンジ 

− 庫内用ドアをもたず,コンベアタイプの運搬手段をもつ業務用電子レンジ[対応国際規

格で規定するAnnex BB(附属書BB)を適用する電子レンジ] 

注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-90:2015,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-90: Particular 

requirements for commercial microwave ovens(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 9335-2-36 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-36部:業務用電気レンジ,オーブ

ン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項 

JIS C 9335-2-42 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-42部:業務用コンベクションオー

ブン,蒸し器及びスチームコンベクションオーブンの個別要求事項 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法−電気・電子−第2-6部:正弦波振動試験方法(試験記号:Fc) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-6,Environmental testing−Part 2-6: Tests−Test Fc: Vibration 

(sinusoidal) 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法−電気・電子−第2-27部:衝撃試験方法(試験記号:Ea) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-27,Environmental testing−Part 2-27: Tests−Test Ea and guidance: 

Shock 

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JIS C 60068-2-52 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム水溶

液) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52,Environmental testing−Part 2-52: Tests−Test Kb: Salt mist, cyclic 

(sodium chloride solution) 

IEC 60436:2004,Electric dishwashers for household use−Methods for measuring the performance, 

Amendment 1:2009及びAmendment 2:2012 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

3.1.7 

追加(定義文の後に,次の注記を追加する。) 

注記101 定格周波数は,入力周波数(定格電圧の周波数)である。 

3.1.9 

置換(3.1.9の全てを,次に置き換える。) 

通常動作(normal operation) 

最大厚さが3 mmで,外径が約190 mmのほうけい酸ガラス製の円筒形容器に入った,初期温度が20 ℃

±2 ℃で,1 000 g±50 gの飲料水を用いて電子レンジを運転する状態。容器は,受皿の中心に置く。定格

マイクロ波出力が2 200 Wを超える場合は,このような2個の容器を隣接して庫内に置く。 

追加 

3.101 

電子レンジ(microwave oven) 

庫内で食品及び飲料を加熱するために,300 MHzと30 GHzとの間の一つ又は複数のISM周波数帯域1) 

の電磁エネルギーを用いるもの。 

注1) ISM周波数帯域とは,国際電気通信連合(ITU)が確立し,CISPR 11によって再構築した電磁

周波数である。 

3.102 

定格マイクロ波出力(rated microwave power output) 

製造業者が電子レンジに付与したマイクロ波出力。 

3.103 

庫内(cavity) 

内壁とドアとで囲まれた,負荷を置く空間。 

3.104 

受皿(shelf) 

負荷を置く庫内の水平の支持台。 

3.105 

ドアインタロック(door interlock) 

電子レンジのドアが閉まっていないとき,マグネトロンの動作を防止する装置又はシステム。 

3.106 

モニタされているドアインタロック(monitored door interlock) 

監視装置を組み込んだドアインタロックシステム。 

3.107 

温度検知プローブ(temperature-sensing probe) 

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食品に差し込んで,温度を測定するための,電子レンジを制御する一部であるプローブ。 

3.108〜3.111 

(対応国際規格の用語を,この規格では適用しない。) 

3.112 

負荷(load) 

電子レンジで加熱できる食品及び飲料水。 

3.113〜3.126 

(対応国際規格の用語を,この規格では適用しない。) 

3.127 

複合形電子レンジ(combination microwave oven) 

同時又は交互に動作する抵抗性電熱素子を用いた庫内の加熱機能も併せもつ電子レンジ。 

注記 抵抗性電熱素子は,放射加熱,対流加熱及びスチームに用いられる。 

3.128 

高温機能表面(hot functional surface) 

内部の熱源によって意図的に加熱された表面であって,電子レンジの意図した機能を行うために,高温

であることが不可欠な表面。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.2 

追加(注記3の後に,次の注記を追加する。) 

注記101 19.104に規定する試験には,追加試料が必要となる場合がある。24.1.4に規定する試験に

は,6個のインタロック試料が必要となる。 

5.3 

置換(“試験は箇条順に行う。”の一文だけを,次に置き換える。) 

試験は,箇条32,22.113,22.108,22.116,箇条7〜箇条17,箇条20,箇条21(21.101〜21.105を除く。),

箇条18,箇条19(19.104を除く。),箇条22(22.108,22.113及び22.116を除く。),箇条23〜箇条31,21.101

〜21.105,及び19.104の順序で行う。 

電子レンジの構造上,ある試験が該当しないことが明らかな場合,その試験は行わない。 

注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

置換とした。 

追加 

5.101 電子レンジは,モータ駆動機器として試験する。 

5.102 クラスIII温度検知プローブは,22.112に規定する試験だけを適用する。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

6.1 

置換(6.1の全てを,次に置き換える。) 

電子レンジは,感電に対する保護に関し,クラス0I機器又はクラスI機器のいずれかでなければならな

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い。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記101A 5.3の注記101Aと同じ。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による

ほか,次による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

電子レンジには,電子レンジが動作するISM帯域の公称周波数(MHz)を表示しなければならない。 

いかなるカバーの取外しにおいても,箇条32に規定する値を超えるマイクロ波漏れを引き起こす場合,

そのカバーには,次の趣旨の警告を表示しなければならない。 

警告 

マイクロ波エネルギー 

このカバーを外してはならない。 

電子レンジが,Dタイプヒューズ以外のヒューズによって保護されたコンセントをもつ場合は,そのヒ

ューズの定格電流を表示しなければならない。ミニチュアヒューズリンクの場合,高遮断容量をもつヒュ

ーズである旨を定格電流の表示に含めて記載しなければならない。 

動作表面以外で,電子レンジが,モータ駆動機器の外郭に規定された表3に規定する値を超える外郭を

もつ場合,電子レンジは,IEC 60417の記号5041 (2002-10),又は次の趣旨の注意を表示しなければならな

い。 

注意 

高温表面 

7.6 

追加(記号リストに,次の記号を追加する。) 

……[IEC 60417の記号5041 (2002-10)] 注意,高温表面 

7.12 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

取扱説明書には,次の趣旨の警告を記載しなければならない。 

− 警告:ドア又は(電子レンジの)庫内とドアとが接する面に損傷がある場合は,資格を有する者によ

って修理が行われるまで,電子レンジを運転しない。 

− 警告:資格を有する者以外が,マイクロ波エネルギーにさらされないように,取り付けたカバーを取

り外すことが必要な,いかなる保守又は修理は危険であるため行わない。 

− 警告:破裂しやすいため,密閉された容器に,液体又はその他の食品を入れて加熱しない。 

− 警告:飲み物をマイクロ波で加熱する場合,遅れて突沸して噴き出すことがあるため,容器の取扱い

に注意する。 

− 警告:やけどを防ぐために,哺乳瓶又は幼児の食品容器の中身を幼児に与える前に,かき混ぜたり,

振ったりしてから,温度を確認する。 

取扱説明書には,次の趣旨の事項を記載しなければならない。 

− 電子レンジの上面から,上方に必要な空間の最小高さ 

− 電子レンジの使用に適した容器だけを用いる旨 

− 食品をプラスチック又は紙の容器に入れて加熱するときは,着火の可能性があるため電子レンジから

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目を離さない旨 

− 煙が発生したときは,スイッチを切るか,又は電子レンジのプラグを抜き,ドアは,炎を消すために

閉めたままにしておく旨 

− 殻付きの卵及び1個丸ごとの固ゆでの卵は,電子レンジで加熱しない旨。また,その卵は,マイクロ

波での加熱を終了した後でも破裂の危険がある旨 

− 電子レンジ庫内とドアが向かい合う面,庫内及びその近傍部分の清掃方法の詳細 

− 電子レンジは,定期的に清掃し,あらゆる食品くずを取り除く旨 

− 電子レンジの庫内表面の劣化が電子レンジの寿命に悪影響を及ぼし,危険な状態となる可能性がある

ため,庫内は,清潔な状態に保つ旨 

− 使用する電子レンジに推奨された温度プローブだけを用いる旨(温度検知プローブを用いる機能をも

つ電子レンジの場合。) 

− 電子レンジは,噴流水を用いて清掃しない旨(床置きを意図し,かつ,JIS C 0920に規定するIPX5

未満の電子レンジの場合。) 

− 商用車での使用に関する説明(商用車に搭載することを意図した電子レンジの場合。) 

− 電子レンジは,スチームクリーナを用いて清掃しない旨(JIS C 0920で規定するIPX5未満の電子レ

ンジの場合。) 

注記101 自動販売機に組み込む電子レンジは,これらの警告及び取扱説明書への記載は該当せず,

適用しない場合がある。 

感電に対する保護がクラス0I機器の電子レンジの取扱説明書には,“感電の危険があるため,接地接続

を必ず行わなければならない。”旨を記載しなければならない。 

7.14 

追加(注記の後に,次を追加する。) 

7.1に規定する警告の文字の高さは,3 mm以上でなければならない。 

7.101に規定する警告の文字の高さは,5 mm以上でなければならない。 

IEC 60417の記号5041 (2002-10) に用いる三角形の高さは,12 mm以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

7.15 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

高温表面の表示は,電子レンジを通常使用での運転中に識別可能でなければならない。運転中とは,あ

らゆるスイッチを操作するとき,あらゆる制御装置を調整するとき,又は蓋若しくはドアを開けるときを

含む。この表示は,高温機能表面の上にあってはならない。 

追加 

7.101 

警告ラベルは,電子レンジの近傍の目立つ位置に表示するため,取扱説明書と共に供給しなけれ

ばならない。 

警告ラベルには,次の趣旨の警告を記載しなければならない。 

− 警告:破裂しやすいため,密閉された容器に,液体又はその他の食品を入れて加熱しない。 

− 警告:飲み物をマイクロ波で加熱する場合,遅れて突沸して噴き出すことがあるため,容器の取扱い

に注意する。 

− 警告:やけどを防ぐために,哺乳瓶又は幼児の食品容器の中身を幼児に与える前に,かき混ぜたり,

振ったりしてから,温度を確認する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

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充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 

入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 

温度上昇 

温度上昇は,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)によるほか,次による。 

11.2 

追加(“機器運転中に電源コード”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

埋込形機器以外の電子レンジは,電熱機器として設置する。 

電子レンジの上部には,取扱説明書に記載する最小の高さを確保し,天井を設置する。この天井の奥行

きは,試験枠の後壁から300 mm,幅は,電子レンジの幅よりも150 mm以上の長さとする。 

床に固定することを意図する電子レンジ及び40 kgを超える質量があって,ローラ,キャスタ又はこれ

に類する手段をもたない電子レンジは,製造業者の設置説明書に従って設置する。設置説明書がない場合

は,電子レンジを試験枠の壁に可能な限り近づけて設置する。 

11.7 

置換(11.7の全てを,次に置き換える。) 

電子レンジは,次に規定するサイクルで,定常状態に達するまで運転する。各々のサイクルは,4分間

の加熱時間と,その後の1分間の休止時間とで構成する。ただし,最終サイクルには,休止時間を含めな

い。試験中,負荷の水の半分が蒸発した場合は,沸騰した水を加える。 

11.8 

追加(“モータ巻線の温度上昇値が”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

電子レンジの外郭表面の温度上昇の測定は,試験枠の壁及び床に面している表面を測定しない。 

空気排出口と,その排出口から距離で25 mm以内の表面の温度上昇は規定しない。外郭表面の温度上昇

値が,モータ駆動機器の外郭に規定する値を満たさない場合,最高温度上昇値は,規定値の2倍を超えて

はならない。 

12 (規定なし) 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)

による。 

14 

過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 

耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。 

15.2 

追加(“その後,機器は”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

C 9335-2-90:2019  

受皿に,0.5 Lの含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液(以下,試験用水溶液という。)を,1分間一様

に注ぐ。 

注いだ試験用水溶液が受皿に収まり,こぼれ落ちない場合には,受皿を試験用水溶液で満たし,更に0.5 

Lの試験用水溶液を1分間一様に注ぐ。 

追加 

15.101 温度検知プローブの絶縁は,水の影響を受けてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

温度が20 ℃±5 ℃の試験用水溶液にプローブを完全に浸す。試験用水溶液を,沸点まで約15分で加熱

する。次に,沸騰している試験用水溶液からプローブを取り出して,温度が20 ℃±5 ℃の試験用水溶液に

30分間浸す。 

この試験を5回行い,プローブを試験用水溶液から取り出して,プローブ表面の液体を全て拭き取る。 

その後,プローブは,16.2に従って漏えい電流を測定したとき,16.2に規定する値を超えてはならない。 

注記 着脱可能な温度検知プローブは,電子レンジに接続しないで試験する。着脱できない温度検知

プローブは,電子レンジの中で,試験用水溶液にできる限り浸して試験する。 

16 

漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)によるほか,次による。 

追加 

16.101 マグネトロンに電源を供給する変圧器の巻線は,適切な絶縁をもたなければならない。 

適否は,スイッチモード電源の変圧器の場合は16.101.1によって,その他の変圧器の場合は16.101.2に

よって判定する。 

16.101.1 

スイッチモード電源の変圧器の一次側と二次側との巻線間の絶縁に,50 Hz又は60 Hzの正弦波

電圧を1分間印加する。試験電圧は,二次側動作電圧のピーク値の1.414倍に750 Vを加えた値とする。

ただし,1 250 V以上とする。 

巻線間又は同一巻線の隣接する巻線層間に,絶縁破壊があってはならない。 

16.101.2 

一次端子に,定格周波数より高い周波数の正弦波電圧を加えて,変圧器の二次巻線に動作電圧

の2倍の電圧を誘導する。 

試験時間は,次のいずれかによる。 

− 定格周波数の2倍以下の周波数の場合,60秒 

− 定格周波数の2倍を超える周波数の場合,定格周波数を試験周波数で除した値に120秒を乗じた時間。

ただし,15秒以上とする。 

注記 過度の励磁電流を避けるために,試験電圧の周波数は,定格周波数よりも高く設定する。 

最初に,試験電圧の3分の1以下の電圧を印加し,過渡的な現象を起こさないように電圧を急激に引き

上げる。試験終了時には,電圧を試験電圧の約3分の1まで同様に引き下げてから,スイッチを切る。 

巻線間又は同一巻線の隣接する巻線層間に,絶縁破壊があってはならない。 

17 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)によるほか,次による。 

追加(“巻線の温度は,表8に”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

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マグネトロン及びその関連回路に電源を供給する変圧器に対しては,この箇条の試験は適用しない。過

負荷保護は,箇条19に規定する試験中に判定する。 

18 

耐久性 

置換(箇条18の全てを,次に置き換える。) 

ヒンジ,マイクロ波シールなどの関係部品を含むドアシステムは,通常使用状態で想定する摩耗に耐え

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

庫内に適切なマイクロ波を吸収する負荷を入れて,定格電圧で電子レンジを運転し,ドアシステムに

100 000回の開閉を行う。次に,マイクロ波を発振させない状態で,100 000回の開閉を行う。 

ドアは,通常使用状態の場合と同様に開閉する。閉位置から全開角度の約10°手前の位置までドアを開

ける。操作速度は,毎分6サイクルとする。製造業者が合意する場合は,マイクロ波発振なしでのドア操

作速度を毎分12サイクルまで増やすことができる。 

試験後,マイクロ波漏れが箇条32に規定する値を超えてはならない。また,ドアシステムが依然として

機能しなければならない。 

注記1 試験を行うために,制御装置を無効にしてもよい。 

注記2 劣化してもこの規格の要求事項を満たす部品は,試験を完了するために交換してもよい。 

注記3 オーバーヒートによる試験中断を防ぐために,必要な場合,レンガ又は最大1 000 gの水を追

加して試験を行ってもよい。 

19 

異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

19.1 

置換(“電熱素子をもつ機器”で始まる段落,及び“モータ駆動機器に”で始まる段落を,次に置

き換える。) 

電子レンジに定格電圧を印加して,19.101〜19.104の試験を行う。19.2〜19.10の試験は行わない。 

注記101A 5.3の注記101Aと同じ。 

19.11.2 追加(“各故障状態を起こす場合,”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

マグネトロンの陰極と陽極との間を,順次,1回に1か所ずつ開放及び短絡する。開放及び短絡によっ

て,入力電圧が低下するとともに入力電流が増加する場合には,電子レンジに定格電圧の0.94倍の電圧を

印加して試験を行い,入力電流が入力電圧に対して比例以上に増加する場合には,電子レンジに定格電圧

の1.06倍の電圧を印加して試験を行う。 

マグネトロンのフィラメントは,短絡しない。 

19.13 追加(“インタロックを解除したとき,サイクル後”で始まる細別の後に,次を追加する。) 

試験中の巻線の温度は,表8に規定する値を超えてはならない。調理開始予約機能及び保温機能をもつ

電子レンジに限り,定常状態に達するまで運転する機器の規定値を適用する。 

試験中,各細分箇条に規定する負荷条件を用いて,箇条32によってマイクロ波漏れを測定した場合,マ

イクロ波漏れは100 W/m2を超えてはならない。試験後,電子レンジが運転可能な場合,電子レンジは,箇

条32の要求事項を満たさなければならない。 

追加 

19.101 制御装置を最も厳しい条件になる位置に設定し,庫内に負荷を入れずに,電子レンジを運転する。 

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10 

C 9335-2-90:2019  

運転時間は,タイマが許容する最大時間又は定常状態に達するまでのいずれか短い方の時間とする。 

19.102 通常使用状態で作動するタイマなどの制御装置を短絡状態にして,通常動作で電子レンジを運転

する。 

注記 電子レンジが複数の制御装置をもつ場合,それらを順次,1回に1か所ずつ短絡状態にする。 

19.103 起こる可能性がある単一故障状態を模擬して,通常動作状態で電子レンジを運転する。 

制御装置を最も厳しい条件になる設定に調整して,タイマが許容する最大時間又は90分のいずれか短い

方の時間,電子レンジを運転する。 

注記 故障状態の例を,次に示す。 

− 同一面にある,全ての空気開口を塞ぐ。 

− 拘束時の回転子トルクが全負荷トルクよりも小さい場合,モータの回転子を固定する。 

− 拘束される可能性がある可動部を固定する。 

19.104 制御装置を最も厳しい条件になる設定に調整して,受皿上のポテトが発火して炎がほかの可燃性

材料に延焼する可能性が最も高い位置にポテトを置き,電子レンジを運転する。 

ポテトは,ほぼだ円形で,質量が125 g〜150 gのものとする。また,最も短い主軸の長さを40 mm以上,

最も長い主軸の長さを140 mm以下とし,規定する質量にするために,その長さを対称的に短くしてもよ

い。直径が1.5 mm±0.5 mmで,ポテトの最も長い軸とほぼ同じ長さのスチールワイヤを,この軸に沿っ

て,一つ又は複数のポテトに差し込む。使用するポテトの数は,表101による。 

ポテトが発火しない場合は,ポテトを一つずつ減らして,試験を繰り返す。一つのポテトでも発火しな

い場合は,人工的に発火させる。 

表101−ポテトの数 

定格マイクロ波出力 

庫内容積 

ポテト個数 

  

600未満 

14以上,28未満 

   600以上, 1 000未満 

28以上,42未満 

 1 000以上, 2 000未満 

42以上,56未満 

 2 000以上 

56以上 

6+N a) 

注記 定格マイクロ波出力又は庫内容積は,ポテト個数が多い方を適用する。 
注a) Nは出力500 W当たり,又は容積14 L当たり2個ずつ増やす。 

試験は,マイクロ波の発振が停止してから又は庫内の火が消えてから,15分後に終了する。 

試験中,庫内の火が電子レンジの外部に漏れてはならない。 

注記1 試験中は,19.13を適用しない。 

試験後,電子レンジが依然として運転可能な場合は,損傷した全ての着脱できる受皿を交換して,19.13

を適用する。電子レンジが19.13の規定を満たさない場合は,新しい電子レンジを用いて試験を繰り返す。 

注記2 試験の累積ダメージによって,規定を満たさなくなる場合もある。 

20 

安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。 

追加 

20.101 縦開きドアをもち,開いたドアに荷重を載せることが可能な電子レンジは,十分な安定性をもた

11 

C 9335-2-90:2019  

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

電子レンジを水平面に置き,開けたドアの幾何学的中心におもりを静かに載せる。 

通常,床の上で用いる電子レンジの場合,おもりは,次による。 

− 庫内ドアの場合,23 kg,又は取扱説明書によって電子レンジ内に置くことが可能な重さのいずれか重

い方 

− その他のドアの場合,7 kg 

通常,卓上で用いる電子レンジの場合,おもりは,次による。 

− 据置形機器の電子レンジの場合,7 kg 

− その他の電子レンジの場合,3.5 kg 

注記1 砂袋をおもりとして用いてもよい。 

注記2 複数のドアをもつ電子レンジは,それぞれのドアに対して一つずつ別々に試験を行う。 

電子レンジは,傾いてはならない。 

21 

機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。 

21.1 

追加(“肉眼で見えない亀裂”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

適否は,20.101〜21.105の試験によっても判定する。 

追加 

21.101 電子レンジのドアがヒンジ式ドアの場合は,全開位置まで残り約30°に配置する。スライド式ド

アの場合は,約3分の2開くように配置する。ヒンジ式ドアの場合,自由端から25 mm離れた箇所の内面

に35 Nの力を加える。スライド式ドアの場合,ハンドルに35 Nの力を加える。 

この力は,ばね定数が1.05 N/mmのばねばかり(秤)で加える。まず,逆向きの同じ力をドア又はハン

ドルの反対側にも加え,次に,逆向きの力を除き,ドアを全開まで開く。 

この試験を,25回行う。 

据置形機器及び埋込形機器の電子レンジの場合は,更に次の試験内容に変更して,試験を繰り返す。 

− ドアを,全開位置と全閉位置との中間に配置する。 

− 加える力は,ドアを開けるのに必要な力の1.5倍又は65 Nのいずれか大きい値とする。ただし,力を

測定できない場合又はドアが間接的に開く場合には,65 Nの力を加える。 

この試験を,25回行う。 

ドアを,全開位置と全閉位置との中間に配置する。90 Nの閉じる力を,ヒンジ式ドアの場合,自由端か

ら25 mm離れた箇所の外面に加える。スライド式ドアの場合,ハンドルに加える。力は,逆向きの同じ力

をドア又はハンドルの反対側にも加え,逆向きの力を除き試験を行う。 

この試験を,50回行う。 

試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

21.102 横開きドアの場合は,ドアを全開位置に配置する。次に,140 Nの下向きの力,又はドアを任意

の位置にして電子レンジを傾けずに加えられる最大の下向きの力のいずれか小さい力を,ドアの自由端に

加えて,ドアを閉じる。この力を加えたまま,ドアを再度全開にする。 

この試験を,10回行う。 

12 

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縦開きドアの場合は,ドアを全開にする。次に,140 Nの力,又は電子レンジを傾けずに加えられる最

大の力のいずれか小さい力を,自由端から25 mm離れた箇所で,最も厳しい条件になるドアの内面に加え

る。 

この力を15分間加える。 

試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

21.103 一辺の長さが20 mmの木製の立方体を,ドアの内側の角のうち,ドアヒンジの反対側の角の一つ

に取り付ける。ドアヒンジの反対側のもう一方の角に,ドアの表面に対して垂直な方向に,90 Nの力を加

えて,ドアを閉じようと試みる。 

この力を5秒間維持する。 

その後,立方体を取り除く。マイクロ波発振が可能になる位置までドアをゆっくりと閉じる。次に,ド

ア及びその開閉手段を,マイクロ波漏れが最大になる位置を決定するために操作する。 

試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

ドアヒンジの反対側の別の角に,木製立方体を取り付けて,この試験を繰り返す。 

注記 この試験は,スライド式ドアには適用しない。 

21.104 ドアを閉じた状態で,ドアの外面に3 Jの衝撃エネルギーを3回加える。衝撃はドアの中心部分

に加えるが,同一箇所に加えてもよい。 

衝撃は,直径が50 mmで,質量が約0.5 kgの鋼球を用いて加える。鋼球をドアの平面に接触するように,

適切なひもでつるし,規定する衝撃エネルギーで表面に衝突するのに必要な距離から鋼球を振り子のよう

に落とす。 

ドアを閉めたときにドアと向かい合う庫内の前面に,同様の衝撃を3回加える。 

ヒンジ式ドアを全開位置にして,ドアの内面に同様の衝撃を3回加える。衝撃は,ドアの中心部分に加

えるが,同一箇所に加えてもよい。ただし,縦開きドアを全開するとドアが水平になる場合には,規定の

衝撃エネルギーが得られる距離から,鋼球を自由落下させて衝撃を加える。 

縦開きドアの場合は,更に,開いたドアのドアシール面に同様の衝撃を3回加える。衝撃は,異なる3

か所に加える。 

試験後,電子レンジのマイクロ波漏れは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

21.105 縦開きドアの場合,ドアを開けて,直径が10 mmで,長さが300 mmの硬い木材の棒をドアの底

ヒンジに沿って置く。棒の一端をドアの端に一致させるように配置する。ドアのハンドルの中心であって,

ドアの表面に対して垂直な方向に,ドアを閉じる方向に140 Nの力を加える。この力を5秒間維持する。 

さらに,棒の端をもう一方のドアの端に一致するように配置した試験,及び棒をドアの中心に配置した

試験を繰り返す。 

箇条32に規定する条件の下で,マイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2を超

えてはならない。 

22 

構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。 

22.52A 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

接地端子に接続した,電源電線と同等以上の長さの接地線を備え,かつ,7.12に規定する接地接続に関

する指示を取扱説明書に記載するクラス0I機器の電子レンジには,この要求事項を適用しない。 

追加 

13 

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22.101 埋込形機器の電子レンジは,ダクトによる通気設備を設ける場合を除き,必ず正面から通気しな

ければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 電子レンジの庫内通気口は,通気口から放出される湿気又はグリースが,電子レンジの充電部と

その他の部分との間の沿面距離及び空間距離に影響を及ぼさない構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 電子レンジは,22.103.1又は22.103.2のいずれかの要求事項を満たす構造でなければならない。 

22.103.1 電子レンジには,ドアを開けることによって作動する複数のドアインタロックを組み込まなけ

ればならず,少なくとも一つは,モニタされているドアインタロックでなければならない。ドアインタロ

ックの少なくとも一つは隠して設置していなければならず,巧みに操作しても動作可能になってはならな

い。 

適否は,目視検査によって判定し,隠して設置しているかは,22.105によって判定する。 

注記 二つのドアインタロックを,モニタされているドアインタロックのシステムの中に組み込んで

もよい。 

22.103.2 

電子レンジには,ドアを開くことによって作動する,二つの独立したモニタされているインタ

ロックを組み込まなければならない。この場合,22.105は適用しない。 

注記 監視装置付きの二つの独立したモニタされているドアインタロックであるため,ドアインタロ

ックを隠す必要はない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

ドアをゆっくり開け,同時に可触となるドアインタロックをJIS C 0922に規定する検査プローブBを一

度に一つずつ用いて,手動で操作しようと試みる。 

試験中,マグネトロンの動作が可能になってはならない。 

22.104 22.103.1に規定する少なくとも一つのドアインタロック,及び22.103.2に規定する両方のモニタ

されているドアインタロックには,マイクロ波発振器又はマイクロ波発振器の電源回路を断路するスイッ

チを組み込まなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.105 ドアインタロックの少なくとも一つは,隠さなければならず,巧みに操作しても動作可能になっ

てはならない。可触となるドアインタロックを外から操作するより前に,このドアインタロックが作動し

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ドアの開状態又は閉状態において,電子レンジの全ての開口から隠されたドアインタロックをJIS C 

0922の検査プローブBを一度に一つ用いて,作動させようと試みる。同じ試験を,ドアインタロック機構

のあらゆる開口部から図101に示す真っすぐな試験棒を一度に一つ用いて繰り返す。 

磁気で作動するドアインタロックの場合は,更に,ドアインタロックスイッチの上の外郭に磁石を当て

て試験を行う。磁石は,ドアインタロックを作動させる磁石と同様の構造及び磁力の向きをもつ。磁石は,

寸法が80 mm×50 mm×8 mmの軟鋼片に当てたとき,50 N±5 Nの力を加えることが可能で,更に,この

軟鋼片から10 mm離れた位置で5 N±0.5 Nの力を加えることが可能な磁石とする。 

試験中に,隠されたドアインタロックの作動が可能になってはならない。 

また,ドアをゆっくり開け,同時に可触となるドアインタロックに対しては,JIS C 0922に規定する検

査プローブB,棒又は磁石を用いて,手で作動させようと試みる。 

14 

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可触となるドアインタロックを外から操作するより前に,隠されたドアインタロックが作動しなければ

ならない。 

22.106 全てのモニタされているドアインタロックの監視装置は,モニタされているドアインタロックの

スイッチ部分がマイクロ波発振器を制御できない場合には,電子レンジが運転可能になってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

モニタされているドアインタロックのスイッチ部分を無効にする。定格電圧が150 Vを超える電子レン

ジについては1.5 kA以上,その他の電子レンジについては1.0 kA以上の短絡容量をもつ電源から,電子レ

ンジに定格電圧を印加する。 

注記1 定格電圧が150 V未満で,かつ,定格電流が20 Aを超える電子レンジは,5.0 kA以上の短絡

容量をもつ電源から電子レンジに定格電圧を印加する。 

ドアを閉じて電子レンジを運転して,通常の方法で庫内に接触しようと試みる。マイクロ波発振器の機

能停止を伴う運転不可能な状態を維持できない場合,ドアを開けることが可能であってはならない。また,

監視装置は,開路位置で故障してはならない。 

注記2 監視装置が閉路位置で故障した場合には,その後の試験のために監視装置を交換する。 

注記3 この試験を行うためには,他のドアインタロックを作動不能にする必要があるかもしれない。 

マイクロ波発振器の電圧供給回路のヒューズが溶断した場合には,ヒューズを交換して,更に2回試験

を行う。内部ヒューズは,毎回溶断しなければならない。 

さらに,電源と直列に(0.4+j 0.25)Ωのインピーダンスを接続し,この試験を,3回行う。内部ヒュー

ズは,毎回溶断しなければならない。 

注記4 定格電圧が150 V未満で,かつ,定格電流が16 Aを超える電子レンジについては,直列イン

ピーダンスを用いた試験は行わない。 

注記5 スイッチは,保守説明書に記載してある場合,内部ヒューズの溶断のたびに交換する。 

22.107 ドアインタロックの作動に影響を及ぼす単一の電気的部品又は機械的部品の故障によって,電子

レンジが動作不能になる場合を除き,モニタされているドアインタロックの監視装置,又はその他のドア

インタロックが,作動不能になってはならない。 

適否は,目視検査,及び必要な場合には,部品故障を模擬し,電子レンジを通常使用状態で運転するこ

とによって判定する。 

注記 この要求事項は,22.106による監視装置には適用しない。 

22.108 22.103の規定を満たすために組み込まれたドアインタロックは,過度のマイクロ波漏れが発生す

る前に作動しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

一つのドアインタロックを有効にし,その他全てのドアインタロックを無効にする。電子レンジに定格

電圧を印加し,箇条32に規定する負荷を用いて運転する。ドアを少しずつ開けながら,その間にマイクロ

波漏れを測定する。 

電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

各ドアインタロックに対して,順次試験を繰り返す。 

注記1 22.103で要求されるドアインタロックだけ試験を行う。 

注記2 試験を行うときには,モニタされているドアインタロックの監視装置を無効にする必要があ

るかもしれない。 

22.109 ドアとドアを閉めたときドアの内側と向かい合う面との間に,薄い材料が差し込まれていても,

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過度のマイクロ波漏れがあってはならない。 

適否は,次の状態で箇条32に規定する試験によって判定する。 

幅が60 mm±5 mmで,厚さが0.15 mm±0.05 mmの細長い紙を,ドアとドアを閉めたときドアの内側と

向かいあう面との間に差し込んで,ドアを閉た状態で試験を行う。 

電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

試験は,紙を異なる位置に差し込んで,10回繰り返す。 

22.110 

ドアシール面が食品残留物で汚れていても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。 

適否は,次の状態で箇条32に規定する試験によって判定する。 

ドアシール面に,料理用油を塗る。シールにオープンチョークの溝がある場合には,この溝を油で満た

す。 

電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

22.111 

ドアの角にゆがみが生じる力が加えられても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

電子レンジに定格電圧を印加し,箇条32に規定する負荷を用いて運転する。ドア及びドア開手段を操作

して,マイクロ波発振が得られる最大まで,ドアギャップを作る。この状態で,ドアの表面に対して垂直

に,それぞれの角に順次引張力を加える。引張力は,ゆっくりと40 Nまで上げていく。 

試験中に,箇条32に規定する条件の下でマイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2

を超えてはならない。 

試験後,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

22.112 

温度検知プローブのプローブ又はコードがドアに挟まれても,過度のマイクロ波漏れがあっては

ならず,温度検知プローブが損傷してはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

プローブを,通常使用と同様に接続する。温度検知部分又はコードが最も厳しい条件となる位置に維持

した状態で接続する。ドアが最も厳しい条件になる箇所に,90 Nの力を5秒間加えながら,温度検知部分

又はコードにドアを当てて閉じる。次に,力を取り除き,電子レンジが運転可能な場合には,箇条32に規

定する条件の下でマイクロ波漏れを測定し,測定したマイクロ波漏れは,100 W/m2を超えてはならない。 

試験後,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。また,温度検知プローブは,8.1,

15.101及び箇条29の要求事項を満たさなければならない。 

22.113 

着脱できる部分を取り外しても,過度のマイクロ波漏れがあってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

着脱できる部分を取り外す。ただし,受皿を取り外したときに,直径が85 mmを超える水平面を確保で

きない場合には,受皿を取り外さない。 

この状態で,負荷を庫内の水平面のできる限り中心に近い位置に置いて箇条32に規定する試験を行った

とき,電子レンジは,箇条32に規定する値を超えてはならない。 

注記 非放射定在波の検出を避けるために,着脱できる部分を取り除いてできた開口部には,マイク

ロ波漏れ測定器のプローブの先端を差し込まない。 

22.114 

受皿に負荷を載せたとき,支持から外れないような構造でなければならない。使用中に部分的に

引き出されることを意図した受皿は,電子レンジから部分的に取り出されても,ひっくり返ってはならな

い。 

適否は,次の試験によって判定する。 

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C 9335-2-90:2019  

砂又は鉄粒を入れた容器を受皿に載せる。総質量は,受皿の面積に対し30 kg/m2とする。容器を中央に

置いた受皿を電子レンジに入れ,その受皿を片方の壁にできるだけ近づけて置く。この状態で1分間維持

し,電子レンジから取り出す。再び電子レンジに入れて,今度は別の壁の方に近づけて,1分間維持する。 

試験中,受皿は,支持から外れて落ちてはならない。 

使用中に部分的に引き出されることを意図した受皿の場合は,その引きしろの50 %を引き出し,試験を

繰り返す。受皿の前の端の中央に,垂直に下向きに10 Nの力を追加する。 

試験中,受皿はひっくり返ってはならない。 

注記 小さな角度の変形は,無視できる。 

22.115 

基礎絶縁の故障又は緩んだワイヤが絶縁システムを橋絡するなどの単一故障があっても,ドアを

開けた状態でマイクロ波発振器が運転できてはならない。 

適否は,目視検査,及び必要な場合には,これら該当する故障を模擬することによって判定する。緩む

可能性があるワイヤは,外して規定位置から落下させるが,それ以上は操作しない。外して落下させたワ

イヤが,その他の充電部又は接地された部品に接触することによって,全てのドアインタロックが作動で

きない状態になってはならない。 

注記1 強化絶縁又は二重絶縁の故障は,二つの故障であり,単一故障には該当しない。 

注記2 二つの独立した固定具で固定されているワイヤは,緩みそうなワイヤには該当しない。 

22.116 

電子レンジは,視野スクリーンを通して,庫内への侵入ができてはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

直径が1 mmで平らな端面をもつ真っすぐな鋼棒を,2 Nの力で視野スクリーンに対して,垂直に押し

付ける。押し付けた棒が庫内に入ってはならない。 

22.117 

着脱できる部分によって操作するインタロックは,偶発的な操作にならないようにガードしてい

なければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.118 

照明,スイッチ又は押しボタンが,危険,警告又はこれらに類する状況を示す場合には,赤色に

しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.119 

マイクロ波漏れに対する保護に電子回路を用いる場合,電子回路の故障状態がマイクロ波漏れに

対する保護に影響を与えてはならない。 

適否は,22.105〜22.108の要求事項及び試験手順を用いて,箇条19の試験によって判定する。 

22.120 商用車,コーチ,バス,屋台,又はこれらに類する車両に設置する電子レンジは,さらされる可

能性のある振動に耐えなければならない。 

適否は,JIS C 60068-2-6に規定する振動試験を,次の条件によって実施し判定する。 

電子レンジを通常使用状態に設置し,電子レンジの外郭の周りをストラップで振動発生装置に固定する。

振動の種類は正弦波で,厳しさは次による。 

− 振動の方向:垂直 

− 振動の振幅:0.35 mm 

− 掃引周波数範囲:10 Hz〜55 Hz 

− 試験時間:30分 

電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定

17 

C 9335-2-90:2019  

する。 

23 

内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 

部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

24.1 

追加(“部品に対する関連規格”で始まる段落の後に,次の注記を追加する。) 

注記101 IEC 60989は,マグネトロンに給電する電源変圧器には適さない。 

24.1.4 置換(“自動温度調節器”で始まる細別を,次に置き換える。) 

− 自動温度調節器の場合,30 000回 

追加(“充電部をもち,機器を”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

インタロックは,6個の試料に対して,次の試験を実施する。 

電子レンジに定格電圧を印加したとき,電子レンジに生じる状態を模擬した負荷にインタロックを接続

する。動作サイクル速度は,毎分約6回とする。動作サイクル数は,次による。 

− ドアインタロックの場合,50 000回 

− 使用者による保守のときだけ作動するインタロックの場合,5 000回 

試験後,インタロックは,更なる使用に影響を及ぼすほどの損傷があってはならない。 

注記101A 対応国際規格では,Addition(追加)としているが,誤解を生じるおそれがあるため,こ

の規格では,置換及び追加とした。 

追加 

24.101 感電に対する保護がクラスI機器の電子レンジに組み込むコンセントは,単相の接地極付コンセ

ントとし,かつ,定格電流が16 A以下とする。また,クラス0I機器の電子レンジには,接地極付コンセ

ントを用いてはならない。両極は,着脱できないカバーで覆われた,次の定格電流値以下のヒューズ又は

小形回路遮断器で保護しなければならない。 

− 定格電圧が130 V以下の電子レンジの場合は,20 A 

− その他の電子レンジの場合は,10 A 

電子レンジが固定配線に恒久的に接続するように意図されている場合,又は電子レンジが有極プラグを

もっている場合には,中性極を保護しなくてもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 小形回路遮断器の操作部分は,可触になってもよい。 

25 

電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ

か,次による。 

25.1 

追加(“固定配線に恒久的に”で始まる段落の後に続けて,次を追加する。) 

ただし,電子レンジには,機器用インレットをもってはならない。 

25.3 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

固定形機器及びローラ,キャスタ又はこれらに類似の手段をもたない40 kgを超える質量をもつ電子レ

ンジは,据付説明書によって電子レンジを据え付けた後に,電源コードを接続できるような構造でなけれ

18 

C 9335-2-90:2019  

ばならない。 

固定配線に恒久的に接続するケーブル用の端子は,X形取付けの電源コードとしてもよい。この場合,

電子レンジには,25.16に規定するコード止めをもたなければならない。 

25.7 

置換(25.7の全てを,次に置き換える。) 

電源コードは,オーディナリーポリクロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コ

ード分類60245 IEC 57)と同等以上の特性をもつ,耐油性の可とう被覆ケーブルでなければならない。適

切な要求事項によるキャブタイヤケーブルであって,絶縁体又は外装にクロロプレンゴム混合物又はクロ

ロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いるものは,規定に要求されているものと同等以上の耐油性が

ある。 

注記101A 電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈(20130605商局第3号)(以下,技術基準の

解釈という。)の別表第一によるコードは,適切な要求事項と同等である。 

注記102A 5.3の注記101Aと同じ。 

25.14 追加(“試験中,導体には”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

温度検知プローブの場合,総曲げ回数は5 000回とする。ただし,断面が円形のコードをもつプローブ

は2 500回曲げた後に,軸方向に90°回転させ,更に2 500回曲げる。 

26 

外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 

接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

据置形機器の電子レンジで,外部の等電位導体を接続するための端子をもつ場合,その端子は,電子レ

ンジの全ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をもたなければならない。また,端子は,10 mm2

以下の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,電子レンジの設置後に等電位導体を

接続するために適切な位置に配置しなければならない。 

注記101 固定された小さな露出金属部品,例えば,銘板のようなものは,端子と電気的に接触して

いなくてよい。 

28 

ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

る。 

30 

耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。 

30.2 

追加(“遠隔操作用の機器は”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

開始時間をあらかじめ選択できる電子レンジ及び保温機能をもつ電子レンジの場合は,30.2.3を適用す

background image

19 

C 9335-2-90:2019  

る。その他の電子レンジの場合は,30.2.2を適用する。 

31 

耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)によるほか,次による。 

追加(“適否は,第2部の”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

マイクロ波漏れに対する適否は,次の試験によって判定する。 

内径が約85 mmのほうけい酸ガラス製の薄肉容器に,温度が20 ℃±2 ℃,質量が275 g±15 gの飲料水

を入れた負荷を,受皿の中心に載せる。電子レンジに定格電圧を印加し,マイクロ波出力制御装置を最大

設定にして電子レンジを運転する。 

階段入力信号を受けると2秒〜3秒で定常状態における示度の90 %に達する測定器によって,マイクロ

波電力密度を測定し,マイクロ波漏れを決定する。電子レンジの外面上で測定器のアンテナを移動し,特

に,ドア及びドアシール面に注意して,マイクロ波漏れの最大値を発見する。 

電子レンジの外面から50 mm以上離れた位置でのマイクロ波漏れが,50 W/m2を超えてはならない。 

注記101 高い水温の水のままで試験を続けたとき,試験結果に疑義が生じる場合は,新しい負荷を

用いて試験を繰り返す。 

単位 mm 

図101−隠れたドアインタロック用の試験棒 

20 

C 9335-2-90:2019  

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書A 

(参考) 

製品検査の試験 

製品検査の試験は,JIS C 9335-1の附属書A(製品検査の試験)によるほか,次による。 

A.2 耐電圧試験 

置換(“絶縁破壊が生じては”で始まる段落を,次に置き換える。) 

絶縁破壊が生じてはならない。絶縁破壊は,試験回路の電流が100 mAを超える場合に生じたとみなす。 

注記101A 5.3の注記101Aと同じ。 

追加 

A.101 表示及び取扱説明 

マイクロ波エネルギーに関する警告が必要なカバーに,規定の警告が表示してあることを確認する。 

電子レンジには,ラベル,及び取扱説明書を確実に附属していることを確認する。 

A.102 構造 

ドアインタロックシステムの動作を,ドアを開いたときにマイクロ波発振が停止することで確認する。 

A.103 マイクロ波漏れ 

定格電圧で供給し,マイクロ波出力制御を最大に設定して電子レンジを運転する。負荷には適切なもの

を用いる。製品の外郭表面から約50 mm離れた全ての箇所における,マイクロ波漏れ密度を測定する。 

電子レンジの外郭表面上で測定器を移動しながら,マイクロ波漏れを測定する。 

測定したマイクロ波漏れは,50 W/m2を超えてはならない。 

A.104 漏えい電波密度測定器の校正方法 

(対応国際規格のこの細分箇条は適用しない。) 

21 

C 9335-2-90:2019  

追加 

附属書AA 

(規定) 

複合形電子レンジ 

AA.0A 一般事項 

複合形電子レンジは,本体の箇条及び附属書に,次の変更を施して適用する。 

なお,業務用電気レンジ,オーブン,コンロとの複合形電子レンジに関しては,JIS C 9335-2-36も適用

し,業務用コンベクションオーブン,蒸し器及びスチームコンベクションオーブンとの複合形電子レンジ

に関しては,JIS C 9335-2-42も適用する。ただし,これらの規格の要求事項は,この規格に対して,優先

することはない。 

注記 複合形電子レンジがマイクロ波発振から独立して動作するモードをもつ場合,このモードは,

該当する規格(本体の箇条2を参照)だけで試験を行う。 

複合形電子レンジが抵抗性電熱素子を用いずに動作するモードをもつ場合,このモードは,

この規格の該当する項目で試験を行う。 

AA.3 用語及び定義 

用語及び定義は,本体の箇条3によるほか,次による。 

AA.3.1.9 

追加(“最大厚さが3 mmで,”で始まる定義文の後に,次を追加し適用する。) 

意図する動作モードで,取扱説明書による最も不利な設定に制御装置を調節して,電子レンジを動作す

る。 

AA.5 試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,本体の箇条5によるほか,次による。 

AA.5.3 追加(注記101Aの前に,次の注記を追加する。) 

注記101 異なるモードの試験では,最も不利な条件の試験だけを行う。 

AA.5.101 置換(5.101の全てを,次に置き換える。) 

複合形電子レンジは,複合機器として試験する。 

AA.11 温度上昇 

温度上昇は,本体の箇条11によるほか,次による。 

追加 

AA.11.7.101 

抵抗性電熱素子をもち,同時運転を意図した複合形電子レンジは,該当する関連規格の箇条

11に規定する条件で複合形電子レンジを運転する。ただし,3.1.9に定義する負荷を用いて,マイクロ波出

力を最大設定の約50 %に調節し,製造業者の取扱説明書に従って抵抗性電熱素子を運転状態にする。 

取扱説明書に記載がない場合,定常状態に達するまで複合形電子レンジを運転する。 

AA.18 耐久性 

耐久性は,本体の箇条18によるほか,次による。 

22 

C 9335-2-90:2019  

追加(“試験後,マイクロ波漏れが”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

マイクロ波漏れ測定の前に,次の前処置運転を追加して行う。 

− 放射加熱(グリル)用の抵抗加熱素子は,30分間動作させる。 

− オーブン加熱用の抵抗加熱素子は,60分間動作させる。 

AA.19 異常運転 

異常運転は,本体の箇条19によるほか,次による。 

AA.19.1 

置換(“電子レンジに定格電圧を印加して,”で始まる段落を,次に置き換える。) 

電子レンジに定格電圧を印加して,19.101,19.103及び19.104に規定する試験を行う。19.102の試験は,

定格電圧の1.06倍の電圧を印加して行う。19.2〜19.10の試験は,行わない。 

注記101A 対応国際規格のAddition(追加)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

AA.29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,本体の箇条29によるほか,次による。 

AA.29.2 

追加(注記2の前に,次の細別を追加する。) 

− 複合形電子レンジの通常動作中,絶縁が汚染状態にさらされないように密封又は配置をしていない場

合,ミクロ環境は汚損度3を適用する。 

AA.29.3 

追加(“付加絶縁及び強化絶縁”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

ドアインタロックが全極遮断である場合,可視赤熱電熱素子のシースには,厚さを要求しない。 

23 

C 9335-2-90:2019  

附属書BB 

(規定) 

庫内用ドアをもたず,コンベアタイプの運搬手段をもつ 

業務用電子レンジの要求事項 

(対応国際規格の附属書は,この規格では規定しない。) 

附属書CC 

(参考) 

カバー,アクセス手段及びこれらに類する部品の要求事項概要 

(対応国際規格の附属書は,この規格では適用しない。) 

附属書DD 

(参考) 

マイクロ波バリア及び関連する漏れ試験の妥当性 

(対応国際規格の附属書は,この規格では適用しない。) 

24 

C 9335-2-90:2019  

附属書EE 

(規定) 

船舶に搭載する電子レンジ 

EE.0A 一般事項 

船舶に搭載する業務用電子レンジ(以下,電子レンジという。)の場合は,本体の箇条及び附属書に,次

の変更を施して適用する。この附属書の箇条又は細分箇条が,この規格又はJIS C 9335-1の変更を意図し

ているかが分かりにくい場合は,この附属書に規定する。 

EE.3 用語及び定義 

用語及び定義は,本体の箇条3によるほか,次による。 

追加 

EE.3.101 

屋外甲板(open deck) 

海洋環境にさらされる区域。 

EE.3.102 

船内居室(dayroom) 

海洋環境にさらされる可能性がある区域。 

EE.6 分類 

分類は,本体の箇条6によるほか,次による。 

EE.6.2 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

屋外甲板用の電子レンジは,水の有害な浸入に対して,IPX6以上でなければならない。 

EE.7 表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,本体の箇条7によるほか,次による。 

EE.7.1 置換(“電源の種類記号。”で始まる細別を,次に置き換える。) 

− 定格周波数又は定格周波数範囲。単位は,ヘルツ(Hz)とする。 

EE.7.12 

追加(“電子レンジは,スチームクリーナ”で始まる細別の後に,次の細別を追加する。) 

− 船舶搭載用である旨 

− 設置場所(屋外甲板又は船内居室) 

− 固定方法 

置換(“電子レンジ庫内とドアが”で始まる細別を,次の細別に置き換える。) 

− 電子レンジ庫内とドアが向かい合う面,庫内,受皿及びこれらの近傍部分の清掃方法の詳細 

EE.11 温度上昇 

温度上昇は,本体の箇条11によるほか,次による。 

11.5 

追加(“モータ駆動機器は,”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

25 

C 9335-2-90:2019  

定格周波数を表示する電子レンジの場合は,定格周波数の±4 %の範囲内で最も不利な周波数で試験す

る。 

定格周波数範囲を表示する電子レンジの場合は,範囲内で最も不利な周波数で試験する。 

EE.22 構造 

構造は,本体の箇条22によるほか,次による。 

追加 

EE.22.101 電子レンジは,受ける可能性があるパルスに耐えなければならない。 

適否は,電子レンジの外郭の周りにストラップをかけ,通常使用位置で電子レンジを衝撃試験機に固定

し,JIS C 60068-2-27に規定する正弦半波パルスの衝撃試験によって判定する。 

パルスの種類は,正弦半波パルスとし,厳しさは,次による。 

− 印加:3軸全て 

− ピーク加速度:250 m/s2 

− 作用時間:6 ms 

− 各方向に加える衝撃の回数:1 000±10 

電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定

する。 

EE.22.102 

電子レンジは,受ける可能性がある振動に耐えなければならない。 

適否は,電子レンジの外郭の周りにストラップをかけ,通常の使用位置で電子レンジを振動発生機に固

定し,JIS C 60068-2-6による振動試験によって判定する。 

振動の種類は正弦波とし,厳しさは,次による。 

− 振動方向:3軸全て 

− 振幅:0.35 mm 

− 振動数範囲:10 Hz〜150 Hz 

− 試験時間:30分 

電子レンジは,損傷があってはならない。また,接続部に緩みが生じてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。疑義がある場合は,8.1,16.3,箇条29及び箇条32によって判定

する。 

EE.22.103 

受皿の上面は,手で取り外すことができない滑り止め機能をもつ構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

受皿の上面に,調理用油を塗る。電子レンジは,ドアを手前にして置き,12°まで一つの方向に垂直方

向下向きに傾けることができる表面に固定する。IEC 60436:2004,Amendment 1:2009及びAmendment 2:2012

のA.2のアイテムNo.1に示す空のディナープレートを,受皿の中央に置く。 

次に,電子レンジをゆっくりと傾ける。 

回転できる受皿をもつ電子レンジの場合は,その受皿を90°回転させ,プレートを再び中央に置き,電

子レンジをゆっくりと傾ける。 

手で取り外せない受皿をもつ電子レンジの場合は,電子レンジを90°まで回転し,プレートを再び中央

に置き,電子レンジをゆっくりと傾ける。 

試験中,プレートは,受皿のせり上がったふち(淵)がある場合,ふち(淵)まで滑ってはならず,ま

26 

C 9335-2-90:2019  

た,庫内の壁まで滑ってはならない。 

注記 試験中,電子レンジは通電せず,庫内ドアを開けられるようにする。 

EE.31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1のの箇条31(耐腐食性)によるほか,次による。 

追加(“腐食によって機器が”で始まる段落の後に,次を追加する。) 

適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験によって判定する。厳しさは,次による。 

− 屋外甲板用は,厳しさ1 

− 船内居室用は,厳しさ2 

試験前に電子レンジの塗装部分に,硬化鋼のピンでひっかききずを付ける。ピンの先端部は,角度が40°

の円すい形とし,先端の丸みは,半径が0.25 mm±0.02 mmとする。ピンには,軸方向に作用する力が10 N

±0.5 Nになるように負荷をかける。ピンを塗装の表面に沿って,約20 mm/sの速度で引いてひっかききず

を付ける。5本のひっかききずを,端部から5 mm以上,相互に5 mm以上離して付ける。 

塩水噴霧試験後,電子レンジに損傷があってはならない。塗装は,破れたり金属面から浮いたりしては

ならない。 

疑義がある場合は,箇条8及び箇条27によって判定する。 

27 

C 9335-2-90:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-25 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-25部:電子レンジ及び複合形電子

レンジの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-25,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-25: 

Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens 

JIS C 9335-2-49 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-49部:食品及び容器類用保温式業

務用電気機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-49,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-49: 

Particular requirements for commercial electric hot cupboards 

JIS C 9335-2-75 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:業務用ディスペンサ及び自

動販売機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-75,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: 

Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 

IEC 60519-6,Safety in electroheat installations−Part 6: Specifications for safety in industrial microwave 

heating equipment 

IEC 60989,Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors 

IEC 61270-1,Capacitors for microwave ovens−Part 1: General 

background image

28 

C 9335-2-90:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-90:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-90部:
業務用電子レンジの個別要求事項 

IEC 60335-2-90:2015,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-90: 
Particular requirements for commercial microwave ovens 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 この規格の適用範

囲 

JISとほぼ同じ。 

追加 

対応国際規格のAnnex BB〜
Annex DDの対象となる電子レ
ンジは,この規格では適用しな
い旨,追加した。 

我が国では扉のないコンベアレンジ
を製造していないため,この規格の適
用範囲には含めないこととした。我が
国独自の事項であるため,IECへの提
案はしない。 

2 引用規格 この規格で引用し

ている規格を記載 

JISとほぼ同じ。 

追加 

対応国際規格で参考文献にな
っている規格の一部を,この規
格では,引用規格として記載し
た。 

現在審議中の附属書AAをデビエーシ
ョンとして先取りしたため,附属書
AAの引用規格を箇条2(引用規格)
に追加した。 

3 用語及び
定義 

3.108〜3.111及び 
3.113〜3.126の用語
の定義 

3.108〜
3.111及
び3.113
〜3.126 

附属書BB〜附属書DD
で引用されている用語
の定義。 

削除 

附属書BB〜附属書DDで引用
されている用語の定義である
ため,この規格では採用しな
い。 

我が国では扉のないコンベアレンジ
を製造していないため,附属書BBは
採用せず,附属書BB〜附属書DDに
用いる用語の定義は削除した。我が国
独自の事項であるため,IECへの提案
はしない。 

6 分類 

6.1 感電に対する保
護分類 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I機器の電子レンジを
認めた。 

クラス0I機器の電子レンジの扱いは,
我が国の配電事情(コンセントにアー
スなし)による。我が国独自の事項で
あるため,IECへの提案はしない。 

 
 
 
 

5

C

 9

3

3

5

-2

-9

0

2

0

1

9

background image

29 

C 9335-2-90:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.12 クラス0I機器
の接地接続 

7.12 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I機器の電子レンジは,
接地しないと,感電の危険があ
るため,接地接続を必ず行わな
ければならない旨の記載を追
加した。 

クラス0I機器の電子レンジは,接地接
続されることを意図しているが,取扱
説明書にその要求を記載することを
対応国際規格では明確に記載されて
いなかったため,追加した。我が国独
自の事項であるため,IECへの提案は
しない。 

11 温度上
昇 

11.7 温度上昇試験
中の最終サイクル
の加熱の後の休止
期間 

11.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

温度上昇試験中の最終サイク
ルの加熱の後の休止期間は,運
転期間に含めないことを明確
にした。 

現在IECにおいて,審議中の日本提案
の内容を明確化のために追記した。 

19 異常運
転 

19.102 タイマ等の
制御装置の短絡状
態 

19.102 

JISとほぼ同じ。 

追加 

電子レンジに複数の制御装置
が付いている場合,それらを順
次1回に1か所ずつ短絡状態に
することを明確した。 

タイマ等の制御装置を動作不能にす
るとき,それらの装置を順次作動不能
にするが,“1回に1か所ずつ”である
ことが明確でないため,追加した。IEC
への提案を行っている。 

22 構造 

22.52A サージ保護
装置のクラス0I機
器への接続 

− 

規定なし。 

追加 

接地端子に接続した電源電線
と同等以上の長さの接地線を
もち,かつ,取扱説明書に7.12
による接地接続の指示がある
クラス0I機器の電子レンジに
は,この要求事項を適用しない
こととした。 

接地線付クラス0I機器の電子レンジ
で,取扱説明書に接地接続の指示があ
るものは,専門業者が設置することを
意図する電子レンジと,同等レベルと
し,箇条22(構造)に追加した。我が
国独自の事項であるため,IECへの提
案はしない。 

24 部品 

24.101 クラス0I機
器のコンセントの
使用制限 

24.101 

JISとほぼ同じ。 

変更 

クラス0I機器の電子レンジに
は接地極付コンセントを使用
してはならないとした。 

6.1でクラス0I機器の電子レンジを追
加したことによる。接地極付コンセン
トをクラス0I機器の電子レンジに使
用すると,クラスI機器が接続できる
ため,下位レベルへの変換を防止し
た。我が国独自の事項であるため,IEC
への提案はしない。 

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C

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3

3

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0

2

0

1

9

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30 

C 9335-2-90:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

25 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

25.7 電源コードの
種類,温度プローブ
の折曲げ試験など 

25.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

この規格では,対応国際規格で
要求される耐油性電線と同等
の電線として,技術基準の解釈
の別表第一によるクロロプレ
ンゴム混合物又はクロロスル
ホン化ポリエチレンゴム混合
物を例示した。 

技術基準の解釈の別表第一による電
線も使用可能を明確にした。我が国独
自の事項であるため,IECへの提案は
しない。 

27 接地接
続の手段 

27.2 外部の等電位
端子 

27.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

この規格では,外部の等電位端
子を任意とした。 

我が国では等電位接続が設置基準な
どで義務付けられていないため,電子
レンジとしても任意とした。我が国独
自の事項であるため,IECへの提案は
しない。 

附属書A 
製品検査の
試験 

A.103 マイクロ波
漏れ 

A.103 

JISとほぼ同じ。 

変更 

附属書BBに関する要求事項を
削除した。 

我が国では扉のないコンベアレンジ
を製造していないため。我が国独自の
事項であるため,IECへの提案はしな
い。 

− 

A.104 

漏えい電波密度測定器
の校正方法 

削除 

A.104を削除した(A.103の関
連部分も削除した。)。 

対応国際規格の独自要求となってお
り,仕向け先がIEC専用ではない工場
は,国別の校正が必要となるため,我
が国より,全世界的に通用する内容へ
の変更をIECへ提案し現在審議中で
ある。この規格では,提案内容を先取
りしA.104を削除した。附属書Aは,
参考であり,方向性が明確になった後
でJISに取り込むことにする。 

附属書BB 

規定なし。 

附属書 
BB 

庫内用ドアをもたず,コ
ンベアタイプの運搬手
段をもつ業務用電子レ
ンジの要求事項 

削除 

附属書BBを削除した。 

我が国では扉のないコンベアレンジ
を製造していないため。 

 
 

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2

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31 

C 9335-2-90:2019  

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の
理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書CC 

規定なし。 

附属書 
CC 

カバー,アクセス手段及
びこれらに類する部品
の要求事項概要 

削除 

附属書CCを削除した。 

附属書BBと同じ。 

附属書DD 

規定なし。 

附属書 
DD 

マイクロ波バリア及び
関連する漏れ試験の妥
当性 

削除 

附属書DDを削除した。 

附属書BBと同じ。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-90:2015,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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