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C 9335-2-7:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 3 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 5 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 5 

11 温度上昇 ······················································································································· 5 

12 (規定なし) ················································································································· 6 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 6 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 6 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7 

18 耐久性 ·························································································································· 7 

19 異常運転 ······················································································································· 8 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 9 

21 機械的強度 ··················································································································· 12 

22 構造 ···························································································································· 12 

23 内部配線 ······················································································································ 13 

24 部品 ···························································································································· 13 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 14 

26 外部導体用端子 ············································································································· 14 

27 接地接続の手段 ············································································································· 14 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 14 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 14 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 14 

31 耐腐食性 ······················································································································ 14 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 14 

附属書 ······························································································································· 15 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 15 

C 9335-2-7:2017 目次 

(2) 

ページ 

附属書AA(規定)洗剤及びリンス剤 ······················································································ 16 

附属書BB(規定)エラストマ部品の劣化試験 ··········································································· 17 

附属書CC(規定)洗剤を使用しない電解槽洗濯機 ···································································· 19 

附属書DD(参考)動力駆動絞り機を組み込んだ洗濯機 ······························································ 22 

参考文献 ···························································································································· 24 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 25 

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(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業

標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-7:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-7:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-7部:電気洗濯機の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-7: Particular requirements for washing machine 

序文 

この規格は,2008年に第7版として発行されたIEC 60335-2-7,Amendment 1(2011)及びAmendment 2

(2016)を基とし,我が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。た

だし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を修正することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が単相機器の場合には250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の布及び

織物を洗濯するための家庭用及び同等の目的の電気洗濯機の安全性について規定する。 

この規格は,洗剤の代わりに電解液を使用している家庭用及び同様な使用のための電気洗濯機の安全も

扱う。これらの電気機器のための追加要求事項は,附属書CCに規定する。 

注記1 駆動動力絞り機を取り付けた洗濯機のための,電気的及び熱的危険からの保護の許容レベル

C 9335-2-7:2017  

を保証するために用いる可能性がある要求事項の指針を,附属書DDに記載する。 

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般

大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲に含む。 

注記2 この種の機器の例としては,アパート又はコインランドリの業務用洗濯機がある。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,通常,次のような状態については想定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用洗濯機には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

注記4 この規格は,次の機器への適用は意図していない。 

− 工業用専用の洗濯機(ISO 10472-2) 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況にある場所で用いる機器 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-7:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-7: Particular 

requirements for washing machines,Amendment 1:2011及びAmendment 2:2016(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1:General 

requirements 

JIS C 9730-1:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第1部:一般要求事項 

JIS C 9730-2-12:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置−第2-12部:電動式ドアロッ

クの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60730-2-12:2005,Automatic electrical controls for household and similar use

−Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks 

ISO 1817:2015,Rubber,vulcanized or thermoplastic−Determination of the effect of liquids 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 置換(3.1.9全て) 

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通常動作(normal operation) 

次の条件の下で機器を運転したときの状態。 

機器は,乾燥状態における質量が取扱説明書に記載した最大質量に等しい試験布,及びその設計最大水

量を満たす。ただし,試験布の量を50 %だけ用いるときに,入力電力又は電流がより大きくなる場合,か

つ,箇条11の試験で全負荷の場合より厳しい条件となる場合は,この負荷で機器を運転する。 

注記 プログラムを組み込んだ機器では,50 %に減少した負荷を使用することが,減少した洗濯プロ

グラムの自動選択となる可能性がある。 

水の温度は,次による。 

− 電熱素子をもたない機器は,65 ℃±5 ℃ 

− 電熱素子をもたない機器であって,温水の給水源に接続することを意図しない水洗いを意図した機器

は,常温 

− その他の機器は,15 ℃±5 ℃ 

プログラムを組み込んでいない機器の場合,初めの洗い行程を始める前に,水を90 ℃±5 ℃,又は構造

上許容する最高温度のいずれか低い温度まで加熱する。 

試験布は,事前に洗濯した二重縁縫いの木綿シーツで,寸法は約700 mm×700 mm,質量は乾燥状態で

140 g/m2〜175 g/m2とする。 

インペラ形(パルセータ形)の洗濯機において,試験布が運転中適切に動かない場合,次による。 

− 試験布の量を,最大のモータ入力になるまで低減してもよい。 

− 試験布については,事前に洗濯した二重縁縫いの木綿シーツで,寸法を約900 mm×900 mmとする。 

質量は,乾燥状態で90 g/m2〜110 g/m2のものを用いてもよい。ただし,インペラ形(パルセータ形)の

洗濯機の場合,疑義のあるときは,試験布の量を減らして試験を行う。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(“試験は,機器1台”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

21.101,21.102及び22.104の関連する試験は,箇条18の試験に用いた機器と同じもので行う。 

5.3 

追加(“試験は,箇条”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

15.101の試験は,15.3の試験の前に行う。 

21.101及び21.102の関連する試験は,箇条18の試験の前に行う。22.104の試験は,箇条18の試験の後

に行う。 

5.7 

追加(“ある部分の”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

水温が沸点の6 K以内で,関連する部分の上昇後の温度と規定された限度値との間の差異が,25 ℃から

室温を引いた温度を超えない場合,疑義があるとみなす。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全て) 

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機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

注記0A 対応国際規格の“Modification(修正)”は,適切でないため,規格の利便性を考慮して,こ

の規格では,置換とした。 

6.2 

追加(“機器は,水の有害”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

機器は,IPX4以上でなければならない。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

自動水位調整装置をもたない機器は,最高水位の表示をしなければならない。 

温水の給水源に接続することを意図しない機器及び電熱素子をもたない機器は,次の趣旨を表示しなけ

ればならない。 

“注意 温水の給水源に接続しないで下さい。” 

産業用のもの及び乾燥装置をもつものを除き,電気洗濯機は,次の表示をしなければならない。 

− 製造年 

− 設計上の標準使用期間(標準的な使用条件の下で使用した場合に安全上支障なく使用することができ

る標準的な期間として,設計上設定された期間) 

− “設計上の標準使用期間を超えて使用した場合,経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれが

ある。”旨 

注記101A 機器本体の正面,蓋上面などの使用する位置から見える箇所は,表示に適している。 

注記101B 蓋裏面に表示する場合,折り畳み等で見えにくくなる箇所は,表示に適していない。 

7.10 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

OFF位置を文字だけで示す場合は,“OFF”又は“切”の語を用いなければならない。 

7.12 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

取扱説明書には,その機器を用いることができる乾燥した布の最大質量(kg)を記載しなければならな

い。 

産業用のもの及び乾燥装置をもつものを除き,電気洗濯機の取扱説明書は,標準的な使用条件等の設計

上の標準使用期間の算出根拠を記載することが望ましい。また,標準的な使用条件を超えて使用した場合

に,標準使用期間よりも短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨,を記載す

る。 

取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。 

この機器は,家庭内及び次のような,類似用途で使用するように意図している。 

− 店舗,事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域 

− 農家 

− ホテル,モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの 

− 朝食付き簡易宿泊施設(ベット及び朝食付きホテル)タイプの環境 

− 共同住宅又はコインランドリ内の共用区域 

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製造業者が機器の用途を上記より更に制限する場合は,その旨を取扱説明書に明確に記載しなければな

らない。 

7.12.1 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

底部に通気口のある洗濯機に対しては,据付説明書に,“カーペットなどで通気口を塞いではならない。”

旨を記載しなければならない。 

7.15 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

給水接続に関する注意は,給水の接続機構の近傍又は取扱説明書等に記載しなければならない。 

注記101A 機器本体の正面,蓋上面などの使用する位置から見える箇所は,表示に適している。 

注記101B 蓋裏面に表示する場合,折り畳み等で見えにくくなる箇所は,表示に適していない。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1.1 

追記(注記の後に,次を追加する) 

洗濯機の洗濯槽に設計最大水量の水を満たした状態で,40 kgを超える据置形のものは,傾けずに試験を

行う。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では適用しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

10.1 追加(“適否は,入力が安定”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

選定する代表的な工程は,水で満たす,洗い,すすぎ,脱水,回転又はブレーキなど,その間の入力が

最も高い工程とする。 

10.2 追加(“適否は,電流が安定”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

選定する代表的な工程は,水で満たす,洗濯,すすぎ,脱水,回転又はブレーキなど,その間の電流が

最も高い工程とする。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.7 置換(11.7全て) 

プログラムを組み込んだ機器は,最高の温度上昇となるプログラムを用いて,3サイクルの間運転する。

サイクルの間に休止時間を4分間設ける。 

その他の機器は,サイクルの間に休止時間を4分間設けて,3サイクルの間運転する。 

それぞれのサイクルは,次の工程とする。 

− 脱水装置をもたない機器及び手動絞り機をもつ機器の場合,洗い 

− 洗濯及び脱水用の単一ドラムをもつ機器の場合,洗濯に続いて脱水 

− 同時には使用ができない,洗濯及び脱水用に別々のドラムをもつ機器の場合,休止時間4分で分けた

洗濯及び脱水 

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− 同時に使用できる,洗濯及び脱水用に別々のドラムをもつ機器の場合,同時に運転が終了するように,

脱水と同時に洗濯 

− 洗濯,脱水及び乾燥用に単一ドラムをもつ機器の場合は,次による。 

・ ドラムの中で,同一の量の試験布を洗濯及び乾燥することができる機器は,洗濯に続いて脱水,そ

れに続いて乾燥 

・ 取扱説明書に従って,洗濯した試験布の一部だけがドラムの中で乾燥できる機器は,洗濯に続いて

脱水,それに続いて,それぞれの乾燥工程の前に4分間の休止時間を設けて,二つの乾燥工程。こ

の場合,2サイクルの運転だけ行う。 

タイマを組み込んだ機器の場合は,洗濯時間,脱水時間及び乾燥時間は,タイマが許容する最高時間と

する。 

タイマを組み込んでいない機器は,次による。 

− 洗濯時間 

・ 連続回転式インペラ形(パルセータ形)の洗濯機は,6分間 

・ かくはん(撹拌)式洗濯機は,18分間 

・ ドラム式洗濯機は,25分間。ただし,取扱説明書によってより長い時間を指定している場合は除く。 

− 脱水時間は,5分間とする。 

休止時間は,ブレーキ時間を含め4分間とする。 

規定の順序で動作した後,別のモータによって駆動し,手動でオン・オフする排水ポンプは,各4分間

の休止時間を設け,3サイクルの間運転する。各動作時間は,通常の最高水位まで満たしたとき,機器を

空にするのに必要な時間の1.5倍に等しい時間とする。排水パイプのアウトレットは,床上900 mmとす

る。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.2 追加(“複合機器の場合”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

据置形クラスI機器に対して,規定する漏えい電流値の代わりに,“3.5 mA又は機器の定格入力の1 kW

当たり1 mAのいずれか大きい方で,最大5 mA”を適用する。 

注記101A 対応国際規格の“Modification(修正)”は,適切でないため,規格の利便性を考慮して,

この規格では,追加とした。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.2 置換(15.2全て) 

機器は,通常の使用状態における液体のこぼれが,給水弁を閉じることができない場合であっても,機

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器の電気絶縁に悪影響を与えないような構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いる場合を除き,表13に規定する最小断面積の可とう

コードのうち,最も特性の低いものを取り付ける。 

使用者が水を満たす機器には,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液で満たす。さらに,その機器の

容量の15 %又は0.25 Lのいずれか多い量の水溶液を1分間にわたり,常時一定量注ぐ。 

その他の機器は,最高水位に達するまで運転し,附属書AAに規定する洗剤をその機器の中の水1 Lご

とに5 g,又は洗剤の取扱説明書に指定した量を追加する。給水弁は,開けたままとし,初めてあふれの痕

跡があった後15分間,又はその他の装置によって流入が自動的に停止するまで,給水する。 

前面から負荷を出し入れする機器については,その後ドアを開ける。ただし,手動でドアのインタロッ

ク機構を損傷しないで,試験できる場合に限る。 

全ての機器に,各種スイッチをON位置に合わせた状態で,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液及

び附属書AAに規定する0.6 %のリンス剤を含んだ0.5 Lの水を機器の最上部へ注ぐ。その後,全てのスイ

ッチをその動作範囲内を通じて操作を行い,さらに,5分後にこの操作を繰り返す。 

この処理の後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査の結果,

沿面距離又は空間距離が,箇条29の規定する値未満に減少するおそれのある水の痕跡が絶縁上にあっては

ならない。 

追加 

15.101 機器は,発泡が電気絶縁に影響を与えない構造でなければならない。 

適否は,15.2に規定する試験の後,直ちに実施する,次の試験によって判定する。 

機器を,箇条11に規定する状態の下で,最長の動作時間になるプログラムによって,完全な1サイクル

の間,定格電圧で動作する。泡を発生させるために必要な量の洗剤を追加する。洗剤の組成は,附属書AA

による。 

洗剤投入器を内蔵する機器については,その溶液を通常,自動的に投入する可能性があるサイクル中の

時点において,手動で加える。その他の機器に対しては,溶液を,そのサイクルを開始する前に追加する。 

その後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

機器は,15.3に規定する試験を行う前に,通常の雰囲気の試験室に,24時間保持する。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

置換(箇条18全て) 

18.1 機器は,蓋又はドアのインターロックが,通常使用時に受ける可能性のあるストレスに対して耐え

なければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

C 9335-2-7:2017  

蓋又はドアを通常使用時のとおり開き,ハンドル又は開放機構の駆動装置に加わる力を測定する。また,

蓋又はドアを閉めるために必要な力も測定する。 

蓋又はドアに対して,10 000サイクルの開閉を行う。最初の6 000サイクルでは,機器に定格電圧を供

給し,各サイクルでインターロック機構が動作し,解除するよう運転する。最後の4 000サイクルでは,

機器は,主電源に接続しない。乾燥機能をもつ機器の場合,サイクルの総計を13 000サイクルまで増やす。

最初の9 000サイクルは,各サイクルでインターロック機構が動作し解除するように行う。 

インターロックがJIS C 9730-2-12に適合している場合,機器は,この試験中,主電源に接続しない。通

常運転の間に,インターロックが複数回以上動作する場合,各サイクルの間にこの回数を動作させる。 

各サイクルの間,蓋は約45°,ドアは90°に開く。開く速度は,約1.5 m/sとする。蓋又はドアを開く

ために加える力は,開く力の測定値の2倍とし,50 N〜200 Nとする。 

ドアは,約1.5 m/sの速度で閉める。加える力は,閉める力の測定値の5倍とし,50 N〜200 Nとする。

蓋は,その自重で閉めてもよい。自重で閉めることができない場合,加える力は,閉める力の測定値の5

倍とし,50 N〜200 Nとする。 

試験後,20.103〜20.105の関連する要求事項への適合を損なってはならない。 

18.2 脱水工程の間に開くことが可能な蓋をもつ機器のブレーキ機構は,通常使用時に受ける可能性のあ

るストレスに耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給し,モータが最大速度に達するまで通常運転する。その後,蓋を

全開にする。機器が過度の温度に確実にならない十分長い時間,ドラムを休止しながら,試験を繰り返す。 

試験は,1 000回行う。試験布は,少なくとも250回ごとに,再度水に浸す。 

試験後,機器は,引き続き適切に使用することができ,この規格への適合を損なってはならない。 

注記 過度の温度にならないように,強制的に冷却し試験を短縮してもよい。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 追加(注記の前に,次を追加する。) 

プログラム又はタイマを組み込んだ機器は,19.2及び19.3の試験を19.101の試験によって置き換える。 

往復するかくはん機の可動部分を駆動するモータには,19.7の試験を実施しない。 

温水の給水源に接続することを意図せず,かつ,電熱素子をもたない機器は,19.102の試験も行う。 

19.2 追加(注記の前に,次を追加する。) 

放熱の制限は,水を機器に入れない状態,又は電熱素子が丁度浸る水を入れた状態の,いずれか不利な

状態で行う。 

19.7 追加(注記2の前に,次を追加する。) 

プログラム又はタイマを組み込んでいない機器は,5分間運転する。 

19.9 追加(注記の前に,次を追加する。) 

ドラムモータの巻線を保護するために電子回路を組み込んだ過負荷保護装置をもつ機器には,過負荷運

転試験を行う。ただし,保護装置が巻線温度を直接感知する場合,試験は行わない。 

注記101 巻線抵抗又は電流の測定は,巻線温度を直接測定することではない。 

機器を箇条11に規定した条件の下で,1サイクル動作する。モータ巻線を流れる電流が,10 %増加する

ように負荷を増やす。電源電圧を元の値に保って機器を再度同じサイクルで動作する。負荷を更に増加し,

C 9335-2-7:2017  

電子回路を組み込んだ過負荷保護装置が動作するまで,又はモータの回転が止まるまで,試験を繰り返す。 

19.13 追加(最終行の後に,次を追加する。) 

試験布には着火してはならず,焦げ又は赤熱があってはならない。 

注記101 試験布に付く淡い茶色又は煙の軽微な発生は,無視できる。 

19.101及び19.102の試験中の巻線の温度は,表8に規定した値以下でなければならない。 

機器の運転がまだ可能な場合,機器は,20.103〜20.105の該当する要求事項に適合しなければならない。 

追加 

19.101 機器は,通常動作の下で定格電圧によって運転する。通常の使用状態で想定するあらゆる故障状態

又は不適切な動作を考慮する。 

故障状態及び不適切な動作の例は,次のとおりである。 

− あらゆる位置でのプログラム停止 

− プログラムの途中での電源の1相以上の遮断及び再接続 

− 部品の開放又は短絡 

− 電磁弁の故障 

− 水位スイッチの機械的部分の故障又は閉塞。ただし,次の場合,この故障状態は適用しない。 

・ 空気室へ供給するチューブの断面積が500 mm2より大きい場合。ただし,直径10 mm以上とする。 

・ 室の出口が最高水位レベルより20 mm以上,上の位置にある場合。 

・ 空気室及び水位レベルスイッチを接続するチューブを,曲がったり,詰まったりする可能性がない

ように固定する場合。 

− 自動温度調節器のキャピラリチューブの破裂 

制御を開始したときに水がない条件が最も不利な状態である場合,給水弁を閉めた状態で運転を開始し,

その後給水弁を開放する。 

注記 次の故障状態は,別の箇条で考慮されている。 

・ 自動給水装置の開放は,15.2 

・ 温度制御装置の短絡は,19.4 

・ モータキャパシタの短絡又は開放は,19.7 

・ ドアのインターロックの破損は,24.1.4 

19.102 温水の給水源に接続することを意図せず,かつ,電熱素子をもたない機器は,定格電圧を供給し,

温度65 ℃±5 ℃の水で満たし,それ以外の条件は,箇条11に従って運転する。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 追加(“機器は転倒してはならない”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

機器を空にするか,又は通常動作で規定したとおりに満たすかの,いずれか不利となる状態にする。ド

ア及び蓋は閉じて,キャスタは,全て最も不利な状態になるように向きを変える。 

注記101A 13.2の注記101Aと同じ。 

追加 

20.101 ヒンジをもつ蓋の開口部を通して,上から洗濯物を入れるドラム式の洗濯機は,蓋の開口部が

50 mmを超える前に,モータを遮断するインタロックを組み込まなければならない。 

取外し式又はスライド式の蓋をもつ場合,モータは,蓋を外すか,又は蓋の位置を変えた場合すぐに,

10 

C 9335-2-7:2017  

遮断されなければならない。また,蓋が閉じた位置にある場合を除き,モータは,始動してはならない。 

インタロックは,蓋が閉じていない状態の場合,機器の不適切な動作が,起こらないような構造でなけ

ればならない。 

適否は,目視検査,測定及び次の試験によって判定する。 

JIS C 0922の検査プローブBを,要求事項に適合するために必要なインターロックを解除するように適

用する。インターロックが解除できてはならない。 

20.102 機器は,不平衡な負荷によって,不利な作用を受けてはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器を水平な支持面に置き,質量0.2 kgの布,又は取扱説明書に指定する最大質量の10 %の布のいずれ

か重い布を,ドラムの内壁の,長手の方向で中央の位置に取り付ける。 

機器に定格電圧を供給し,脱水工程の間,運転する。 

試験は,4回行う。各回ごとに,荷重が,ドラムの壁を90°ずつ回るように動かしていく。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,試験は,19.11.2のa)〜g) における故障状態を1度に一つずつ

電子回路に適用し繰り返す。 

注記0A 機器及びその配線図を調べることによって,起こす必要がある故障状態が分かり,その結

果,最も不利な結果になると思われる箇所だけに限定して試験を行うことができる。 

機器は,転倒してはならない。また,ドラムは,外郭を除く他の部分に接触してはならない。試験後,

機器は引き続き適切に使用できなければならない。 

20.103 前又は上から洗濯ものを入れるドラムタイプの洗濯機の場合,ドア又は蓋が閉じた位置にあるとき

に限り,機器が動作するよう,ドア又は蓋にインターロックを設けなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

JIS C 0922の検査プローブBを,要求事項に適合するために必要なインターロックを解除するように適

用する。インターロックが解除できなければならない。 

20.104 ドラムの速度が60 r/minを超えている間,機器の蓋又はドアは,開いてはならない。ただし,ドラ

ムが1 500 Jを超える回転運動エネルギーをもつか,又は次の最大周速を超える場合に限る。 

− 水平軸の周りを回転するドラムの場合,20 m/s 

− 垂直軸の周りを回転するドラムの場合,40 m/s 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器には,定格電圧を供給し,空で運転する。蓋はインターロックが動作している状態で,22.104の試

験で決定した力を,蓋又はドアを開こうとするように,これらに加える。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,試験は,別々に適用する次の条件の下で繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g)における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用 

注記0A 20.102の注記0Aと同じ。 

− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用 

ドラムの速度が60 r/minを超えている間,蓋又はドアは開くことができてはならない。前から洗濯もの

を入れる機器であって,ドアを開くことが可能な場合,50 mmを超えて開く前に,モータを遮断しなけれ

ばならない。 

注記 回転運動エネルギーは,次の式によって算出する。 

4

2

mv

E=

11 

C 9335-2-7:2017  

ここに, 

E: 回転運動エネルギー(J) 

m: 取扱説明書に記載される試験布の質量(kg) 

v: ドラムの最大周囲速度(m/s) 

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため

の手段を含んでいなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。 

20.105 機器には,蓋又はドアが開いたときに,モータのスイッチを切るか又は60 r/minまでドラム速度を

下げる自動装置をもっていなければならない。ただし,ドラムの回転運動エネルギーが1 500 J以下か,又

は次の最大周速以下の場合に限る。 

− 水平軸の周りを回転するドラムの場合,20 m/s 

− 垂直軸の周りを回転するドラムの場合,40 m/s 

注記 回転運動エネルギーは,20.104の式に基づき算出する。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器には,定格電圧を供給し,空にするか又は通常動作で規定したとおりに満たすかの,いずれか不利

となる20.1と同様に運転する。通常使用の状態で,蓋又はドアを開こうとするように,50 N以下の力をこ

れらに加える。 

適否が電子回路の動作に依存している場合,試験は,別々に適用する次の条件の下で繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g) における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用 

注記0A 20.102の注記0Aと同じ。 

− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用 

蓋又はドアが開いたとき,蓋又はドアが50 mm開いてから7秒以内に,ドラムの速度は,60 r/min以下

にならなければならない。また,前面から洗濯物を入れる機器の場合,モータを遮断しなければならない。 

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため

の手段を含んでいなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。 

20.106 200 mmを超える開口寸法及び60 dm3を超えるドラム容量をもつ前面開放扉付きの機器の場合,扉

を開放し,再び閉じた後であっても,ドラムの動きを制御する個別の手段が手動で操作するまで,洗濯サ

イクルが開始又は再開してはならない。 

注記 ドラムの容量は,ドラムの最大内径及び最大内側長さを測定して計算することで求められる。 

適否は,目視検査,ドア開口部に取り付けた非金属シールを無視した測定,及び次の試験によって判定

する。 

機器に定格電圧を印加し,扉を開けて,次に閉じる。 

適否が電子回路の作動に依存する場合,試験は,次の条件を別々に適用して繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g) の故障条件を1度に一つずつ,電子回路に適用する。 

− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象試験を,機器に適用する。 

洗濯サイクルは,開始又は再開してはならない。 

20.107 200 mmを超える開口寸法,かつ,60 dm3を超えるドラム容量をもつ前面開放扉付きの機器の場合,

機器を通電していないとき,又は待機モードにあるとき,70 Nの力で,閉じた扉を内側から開けることが

できなければならない。 

注記1 ドラムの容量は,ドラムの最大内径及び最大内側長さを測定して計算することで求められる。 

適否は,ドア開口部に取り付けた非金属シールを無視した測定,及び扉の内側の接触可能なヒンジから

12 

C 9335-2-7:2017  

最も離れた位置において,閉じた扉の平面に対して垂直に70 Nの力を加えて判定する。機器は,追加の装

飾扉をもっている場合,試験は,この扉を閉じて行う。 

注記2 力は,扉の外側にかけることができる。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

追加 

21.101 蓋及びドアは,十分な機械強度をもっていなければならない。 

適否は,蓋に対しては21.101.1,ドアに対しては21.101.2によって判定する。 

21.101.1 硬度が40 IRHD〜50 IRHDで直径が70 mmのゴム製半球を質量20 kgの円筒に固定し,これを,

100 mmの高さから蓋の中心に落下させる。 

試験は3回行う。試験後,蓋は,可動部に接触するほどの損傷が生じてはならない。 

21.101.2 ドアが90°±5°の角度に開いている状態で,150 Nの下方垂直力を,ドアの最も不利となる位

置に加える。力は,1分間維持する。 

試験後,機器は,20.103〜20.105に適合しなくなるような,損傷があったり変形したりしてはならない。 

21.102 蓋は,ゆがみに対して十分に耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

50 Nの力を,最も不利な方向及び姿勢に開いている蓋に加える。 

試験は3回行う。試験後,ヒンジが緩くなってはならず,機器は,20.103〜20.105に適合しなくなるよ

うな,損傷があったり変形したりしてはならない。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.6 追加(“適否は”で始まる段落の前に,次を追加する。) 

容器,ホース,結合器,及び電気機器の同様な部分からの漏れに関連する要求事項は,附属書BBにお

いて規定する劣化試験に耐える部分には,適用しない。 

色付きの水の代わりに,蒸留水1 L当たり,附属書AAに規定する洗剤を5 g又は洗剤の取扱説明書に

記載する量からなる溶液を使用する。 

注記101A 13.2の注記101Aと同じ。 

追加 

22.101 機器中の水位が,ドアの開口部の低い方の縁を超えている場合,機器が動作している間,単純な操

作によってドアが開放されてはならない。この要求事項は,インターロックが作動したドア,又はキーに

よって,若しくは押し,回しなどの2回の個別動作によって開くようなドアを取り付けた機器には,適用

しない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

適否が電子回路の作動に依存する場合,かつ,機器に60 ℃以上の洗濯水温度が供給できる場合又は

60 ℃以上の洗濯水温度が可能である旨表示している場合,試験は,次の条件を別々に適用して繰り返す。 

− 19.11.2のa)〜g) における故障状態を1度に一つずつ電子回路に適用 

− 19.11.4.2及び19.11.4.5の電磁現象の試験を機器に適用 

蓋又はドアは,単純な操作によって,開放することができてはならない。 

13 

C 9335-2-7:2017  

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため

の手段を含まなければならない。また,附属書Rの関連要求事項に従って評価しなければならない。 

22.102 機器は,布が電熱素子に接触しないような構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 機器は,通常の使用時にフィルタ仕切り室を簡単に開けられない構造でなければならない。この要

求事項は,冷水の供給源にだけに接続を意図し,水を熱する手段をもたない機器又は次のいずれかの機能

をもつフィルタには適用しない。 

− インターロック 

− キーによる開放 

− 押し,回しなどの2回の個別動作による開放 

− 180°以上の回転による開放 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.104 蓋及びドアのインターロックは,通常使用時に開けようとした場合であっても,開かないような構

造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

蓋又はドアを,通常使用状態で開いて,ハンドル又は解除機構の駆動装置に加わる力を測定する。 

蓋及びドアを閉じる。機器に定格電圧を供給し,インターロックが通電するまで十分な時間,運転する。

通常使用状態で蓋又はドアを開くようにする。力を徐々に加えて,開ける力の測定値の5倍,ただし,50 N

〜200 Nの力を5秒間加える。 

試験は,1分間当たり約6回の割合で,300回行う。 

その後,力を開ける力の測定値の10倍をかける。ただし,50 N以上とする。蓋又はドアが開いてはな

らない。 

注記 ハンドルの損傷は無視する。 

22.105 いかなる機械的な解放機構であっても,故障の後で蓋及びドアを開けるのは,工具を用いたときだ

け接触が可能でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

追加 

23.101 水道に接続するための外付けのホースに組み込んだ電磁弁及び類似の部品の電源用の内部配線は,

絶縁体及びシースがポリ塩化ビニル被膜のライトビニルシース可とうコード(コード分類60227 IEC 52)

と同等以上の特性をもっていなければならない。 

適否は,適切な試験によって判定する。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

24.1.4 追加(“充電部をもち”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

プログラマの動作サイクル数は,3 000回とする。 

蓋又はドアのインターロックについては,JIS C 9730-2-12の6.10[各手動作動の操作サイクル数(M)

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C 9335-2-7:2017  

に従う分類]及び6.11[各自動作動の自動サイクル数(A)に従う分類]で規定する動作サイクル回数が6 000

回以上とする。乾燥機能を含む洗濯機の場合,動作サイクル回数は,9 000回以上とする。通常運転の下で,

インターロックが複数回動作する場合,動作サイクル回数の最小値は,これに合わせて増やす。 

追加 

24.101 19.4に適合するために洗濯機に組み込んだ温度過昇防止装置は,自己復帰形であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.2 追加(“適否は,測定によって”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

ミクロ環境は汚損度3とし,絶縁物は,CTI250以上でなければならない。ただし,絶縁物が機器の通常

使用中に,次の汚染にさらされることがないように囲まれている場合又は配置している場合は除く。 

− 機器によって発生する結露 

− 洗浄剤又は布地の柔軟剤のような化学物質 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2 追加(“適否は,30.2.1の”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

プログラム又はタイマを組み込んだ機器に対しては,30.2.3を適用する。その他の機器に対しては,30.2.2

を適用する。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

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C 9335-2-7:2017  

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

R.2.2.5 修正(“表R.1又は表R.2に”から始まる段落を,次に修正する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路については,箇条19,20.104,20.105及び22.101への適合性が阻害

される前に故障/エラーを検知しなければならない。 

R.2.2.9 修正(“ソフトウェア及びその”から始まる段落を,次に修正する。) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19,20.104,20.105及び22.101

への適合が阻害される前に動作を停止し,かつ,終了しなければならない。 

background image

16 

C 9335-2-7:2017  

附属書AA 

(規定) 

洗剤及びリンス剤 

AA.1 洗剤 

取扱説明書に記載した洗剤を使用する。ただし,次の洗剤を使用してもよい。 

構成要素 

質量による割合 

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム(陰イオン) 

8.8 

アルコールエトキシレート 7EO(非イオン) 

4.7 

ナトリウム石鹸(陰イオン) 

3.2 

炭酸ナトリウム 

11.6 

ケイ酸ナトリウム 

3.0 

硫酸ナトリウム 

6.5 

亜リン酸塩 

2.8 

合成ゼオライト 

28.3 

高分子カルボン酸ナトリウム塩(アクリル酸/マレイン酸) 

2.4 

カルボキシメチルセルロース(CMC) 

1.2 

12 %シリコン(無機キャリアー) 

3.9 

スチルベンタイプ 

0.2 

プロテアーゼ(サビナーゼ8.0) 

0.4 

過ホウ素酸ナトリウム4水和物 

20.0 

テトラアセチルエチレンジアミン(TAED) 

3.0 

注記 洗剤の組成は,IEC 60456からの抜粋である。 

AA.2 リンス剤 

取扱説明書に記載したリンス剤(柔軟剤)を使用する。ただし,次のリンス剤(柔軟剤)を使用しても

よい。 

構成要素 

質量による割合% 

Plurafac LF 221a) 

15.0 

スルホン酸(40 %溶液) 

11.5 

くえん酸(無水) 

3.0 

脱イオン化水 

70.5 

注a) Plurafac LF 221は,BASFによって提供された製品の商品名である。この情報は,国際規格の使用者の

簡便性のために提供しているだけであり,この製品がIEC及びJISによって承認されているわけでは
ない。 

上の表のリンス剤は,次の特性をもっている。 

− 粘度 17 mPa・s 

− pH 2.2(水に1 %入れた場合。) 

注記 リンス剤の組成は,IEC 60436からの抜粋である。 

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C 9335-2-7:2017  

附属書BB 

(規定) 

エラストマ部品の劣化試験 

エラストマ部品の劣化試験は,高温で洗剤及びリンス剤の溶液に浸す前及び浸した後に,これらの硬さ

及び質量を測定することによって実施する。 

試験は,各部品の三つ以上のサンプルについて実施する。試験手順は,次の変更を加えて,ISO 1817に

規定するとおりとする。 

試験溶液 

次の2種類の試験液を使用する。 

− 附属書AAに規定する洗剤を,蒸留水1 L当たり5 gの割合で溶解する。 

− 附属書AAに規定するリンス剤を,蒸留水1 L当たり0.6 mL加える。 

浸した試験片の全質量が溶液の各1 L当たり100 gを超えることがないように,また,その表面が自由

に溶液にさらされることが確実なように,考慮が必要である。試験中,試験片が直射日光にさらされては

ならない。異なる合成物の試験片を,同時に同じ溶液内に浸してはならない。 

試験片 

6.4 

調節 

温度は,23 ℃±2 ℃で,相対湿度は,(50±5)%とする。 

試験溶液への浸せき 

7.1 

温度 

溶液は,試験片を浸せきした状態で1時間以内に温度7505

+ ℃まで加熱し,この状態を維持する。溶液

は,24時間ごとに新しくして,同じ方法で加熱する。 

注記 溶液の過度の蒸発を避けるために,溶液を新しくする場合,閉回路機構又は類似の方法を使用

することができる。 

7.2 

期間 

試験片は,4801

+時間,浸しておく。 

次に,試験片を直ちに,周囲温度に維持する新鮮な溶液内に浸す。試験片は,45分±15分間,浸してお

く。 

溶液から取り出した後,試験片を15 ℃±5 ℃の冷水ですすぎ,次に,吸取紙でふき,乾燥する。 

手順 

8.2 

質量変化 

試験片の質量の増加は,浸せきの前に測定した値の10 %を超えてはならない。 

8.6 

硬度変化 

マイクロ硬度試験を適用する。 

試験片の硬度は,8 IRHDを超えて変化してはならない。それらの表面は,粘着質になってはならず,裸

18 

C 9335-2-7:2017  

眼で見ることができるクラック又はその他の劣化があってはならない。 

19 

C 9335-2-7:2017  

附属書CC 

(規定) 

洗剤を使用しない電解槽洗濯機 

洗剤の代わりに電解液を使用している電解プロセスを含む家庭用及び類似の目的の洗濯機には,この規

格への次の修正をして適用する。 

注記 この附属書の追加の細分箇条及び注記は,201で始まる番号を付けている。 

引用規格 

追加 

JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウ

ム水溶液) 

注記 対応国際規格:IEC 60068-2-52:1996,Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist, 

cyclic (sodium, chloride solution) 

JIS C 60079-15 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具−第15部:タイプ“n”防爆構造 

注記 対応国際規格:IEC 60079-15,Explosive atmospheres−Part 15: Equipment protection by type of 

protection "n" 

用語及び定義 

3.1.9 

追加(注記の前に,次を追加する。) 

使用者が追加する電解液を使用する電気機器は,取扱説明書によって指定する電解液の量及び形式で満

たす。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.12 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

使用者が電解液を満たすことを意図する電気機器のための取扱説明書は,使用する電解液の詳細,及び

次の趣旨を含まなければならない。 

“危険を避けるために指定した電解液だけを使う。” 

注記201 使用する電解液の詳細は,例えば,一般的名称又は製作者部品番号によって表してもよい。 

7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

据付設置説明書には,電熱素子を組み込んだ電気機器などの電気機器の外郭と外部熱発生源との間は,

200 mm以上の距離があるように,電気機器を据え付けることを記載しなければならない。 

15 耐湿性等 

15.2 置換(“X形取付けの機器は,”及び“使用者が水を満たす”から始まる二つの段落を,次に置き換

える。) 

機器は,箇条11の条件で運転するが,衣類による負荷は入れない。最高水位に達するまで,給水弁は開

放した状態のままで,いっ(溢)水の最初の形跡後15分間,又は他の方法によって自動的に止まるまで給

水を続ける。 

20 

C 9335-2-7:2017  

15.101 適用しない。 

19 異常運転 

追加 

19.201 機器は,発泡が電気絶縁に影響を与えない構造でなければならない。 

適否は,15.2の後,直ちに実施する次の試験によって判定する。 

附属書AAに規定する組成をもつ洗剤で,通常洗濯に必要な電解液の2倍の量の洗剤を追加する。機器

は,箇条11の条件で運転するが,最も長い運転期間を結果として生じるプログラムの1サイクルとする。 

機器は,その後,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

22 構造 

22.6 修正(“色付きの水の代わりに,”から始まる段落を,次に修正する。) 

色付きの水の代わりに,洗濯液の電解液からの色付き溶液を用いる。 

22.17 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

電解槽開口部を壁で塞ぐことを防止することを目的としたスペーサは,手によって又はねじ回し若しく

はスパナによって,機器から取り外すことができないように固定しなければならない。 

追加 

22.201 電解の隔離板によって隔てられた陰極及び陽極の部屋からなる電解槽をもつ機器は,直径5 mm以

上,又は幅3 mmかつ20 mm2以上の大気開口部をもたなければならない。開口部は,通常使用において,

遮断されることがないような位置でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.202 電気機器の通常使用中の電解槽の中の化学反応は,周囲に放出される危険な量の水素ガスを作り出

してはならない。次のいずれかに適合しなければならない。 

− これらの成分を試験し,少なくともグループIICガスに関してJIS C 60079-15に適合することが確認

できない限り,通常運転又は異常作動の間に発生するアーク及びスパークに対応するための防爆電気

部品を設けなければならない。 

− 通常運転又は異常運転の間,放出した水素ガスにさらされる可能性がある場合,460 ℃を超える温度

で,電気部品の表面を封じ込まなければならない。 

適否は,目視検査,通常運転及び異常運転中の関連した表面温度の測定,並びに次の試験によって判定

する。 

機器は,通常動作の条件の下で1サイクル運転する。 

関連した領域の水素ガスの濃度は,試験の最初からサイクルの終わりまで洗濯1サイクルにわたり継続

的に測定する。試験の前に測定した水素濃度は,試験中に測定した最大濃度から減じる。 

測定値は,水素の可燃限界(LFL)の50 %を超えてはならない。 

注記1 水素ガスのLFLは,空気の4 %V/Vである。 

注記2 赤外線の感知技術を用いるガス濃度を監視するための器具は,一般的に2秒〜3秒の応答速

度をもち,過度に試験の結果に影響しないことが望ましい。 

注記3 ガスクラマトグラフ法を用いる場合,限定した領域におけるガス採取は,30秒で2 mLを超

えていない割合で行われるのがよい。 

注記4 試験結果に過度な影響を生じない場合,他の器具を用いることを許容する。 

21 

C 9335-2-7:2017  

22.203 機器の通常使用中に,電解槽の化学反応によって,洗浄水のpH値に起因する腐食を生じる洗浄水

を生成してはならない。 

適否は,JIS C 60068-2-52の厳しさ(2)を適用した塩水噴霧試験によって判定する。使用する溶液のpH

値は,機器の通常使用状態で測定した洗浄水と同等とする。 

試験前に,被覆をもつ外郭は,先端が40°の円すい(錐)状の鋼製の焼入れしたピンによって引っかく。

その先端は,0.25 mm±0.02 mmの半径によって丸める。ピンは,その軸に沿って10 N±0.5 Nの力を加え

る。ピンは,水平線に80°〜85°の角度で保持し,約20 mm/sの速度で被覆表面に沿ってピンを引くこと

によって引っかききずを付ける。五つの引っかききずを,縁から5 mm以上,かつ,それぞれ5 mm以上

離して付ける。 

試験後,機器は,この規格への特に箇条8及び箇条27に適合しないような劣化があってはならない。被

覆は,破れてはならず,かつ表面から剝がれてはならない。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

29.2 置換(“洗浄剤又は”から始まる細別の文の“洗浄剤”を,“電解液”に置き換える。) 

30 耐熱性及び耐火性 

追加(“適否は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

電解槽の中の化学反応によって発生するオゾンの濃度は,過度であってはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。試験は,壁がポリエチレンシートによって保護してあり,寸法が

2.5 m×3.5 m×3.0 m以上の開口のない部屋で実行する。 

部屋は,温度約25 ℃,相対湿度50 %に維持する。機器は,取扱説明書に従って置き,通常動作の条件

の下で1サイクル運転する。 

オゾン試料採取管は,22.201において規定したガス出口開口部から10 mmの箇所に位置する。試験前に

測定したオゾン濃度は,試験中に測定した最大濃度から差し引く。 

部屋のオゾンの割合は,5×10−6を超えてはならない。 

附属書BB 

試験溶液 

修正(“附属書AAに規定する洗剤を,”から始まる細別を,次に修正する。) 

洗剤を含んだ溶液の代わりに,箇条11の条件で得られた洗浄水の電解液を使用する。 

22 

C 9335-2-7:2017  

附属書DD 

(参考) 

動力駆動絞り機を組み込んだ洗濯機 

この規格への次の修正は,動力駆動絞り機を含む家庭用及び類似の目的の洗濯機に適用する。 

注記 この附属書の追加の細分箇条及び注記は,201で始まる番号を付けている。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

7.1 

追加 

動力駆動絞り機の安全解除装置は,その操作方法を指示する表示を付けていなければならない。ただし,

その操作装置を,使用者が連続的に操作しなければならないときは,この限りでない。 

注記201 この表示は,その装置の近傍にあってもよい。 

7.12 追加 

動力駆動絞り機を組み込んだ洗濯機の取扱説明書には,絞り機を運転するときに伴う潜在的危険に注意

を促し,次の内容を記載しなければならない。 

− 絞り機を使用しないときは,かみ合わせを外すか,又は電源を切る。 

− 機器は,子供が操作してはならない。 

11 温度上昇 

11.7 追加 

機器は,サイクル間に休止時間4分を設けて,3サイクル運転する。サイクルは,次の工程から成って

いる。 

絞り時間は8分とする。絞り機には1分に1回,板をローラに通過させることによって負荷をかける。

ローラの圧力は最大値に調整する。板は,厚さ約20 mm,長さ約800 mmで,その幅はローラの有効長さ

の3/4以上とする。板には,一様に端に向かって,距離200 mmにわたり厚さ約3 mmのテーパを付ける。 

19 異常運転 

19.7 追加 

絞り機の運動部分は,ブレーキバー(トリップバー)がローラの回転を防止する場合であっても固定す

る。 

20 安定性及び機械的危険 

追加 

20.201 動力駆動絞り機は,ローラ間の圧力を,使用者によって保持するような構造でなければならない。

ただし,容易に触れることができる安全解除装置,又は他の保護装置を組み込んでいる場合は,この限り

でない。 

解除装置は,いかなる部分も急激に排出することなしに容易に動作できなければならない。また,直ち

にローラ上の圧力を除去できなければならない。ローラは両端で45 mm以上,又は1端で25 mm以上,

他端で75 mm以上離れていなければならない。 

23 

C 9335-2-7:2017  

安全解除装置は,両手の指がローラの間に捕えられても,絞り機に関して,あらゆる通常作業姿勢で立

っている人によって,動作できなければならない。 

動力駆動絞り機は,ローラとフレームとの間で指を押し潰すことを防止するような構造でなければなら

ない。 

動力駆動絞り機能は,容易に触れることができるスイッチによって制御できなければならない。 

注記 洗濯機を制御するスイッチは,絞り機も制御してもよい。 

適否は,目視検査,測定,手による試験及び次の試験によって判定する。 

ローラ間の圧力を,その最大値に調節する。11.7に規定した板を,ローラの間に通し,板が約半分通過

したときに絞り機を停止する。力を徐々に安全解除装置の動作手段に加える。解除装置は,力が70 Nを超

える前に動作しなければならない。 

24 

C 9335-2-7:2017  

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-4,家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-4部:電気脱水機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-4,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-4: 

Particular requirements for spin extractors 

JIS C 9335-2-11,家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の

個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-11,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-11: 

Particular requirements for tumble dryers 

IEC 60436,Electric dishwashers for household use−Methods for measuring the performance 

IEC 60456:2010,Clothes washing machines for household use−Methods for measuring the performance 

ISO 10472-2,Safety requirements for industrial laundry machinery−Part 2: Washing machines and 

washer-extractors 

background image

25 

C 9335-2-7:2017  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-7:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-7部:電
気洗濯機の個別要求事項 

IEC 60335-2-7:2008,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-7: 
Particular requirements for washing machines,Amendment 1:2011及びAmendment 
2:2016 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.1.9 
通常動作の定義 

3.1.9 

JISとほぼ同じ。 

変更 

水洗い洗濯機は常温を適用する旨
に修正した。 

我が国では,夏場の水温が20 ℃
を超える。水温が高い方が温度上
昇が高くなる傾向にあり,15 ℃±
5 ℃に調節すると少し下がる。あ
えて15 ℃±5 ℃に調節しようと
すると,冷やす設備も必要になる
ため。 
IECへの提案を検討する。 

6 分類 

6.1 
感電に対する保護
分類 

6.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

クラス0I機器を認めた 

クラス0I機器の扱いは,我が国の
配電事情(コンセントにアースな
し)による。 
我が国独自の配電事情による事項
であるため,IECへの提案は行わ
ない。 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.1 
本体への表示要求 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

取扱説明書への標準的な使用条件
等の設計上の標準使用期間の算出
根拠に関する表示要求を追加した。 

旧省令1項の内容を引用し,日本
語の表示を認めた。 
我が国独自の要求事項であるた
め,IECへの提案は行わない。 

7.12 
使用者への警告 

7.12 

JISとほぼ同じ。 

追加 

経年劣化による注意喚起表示を追
加した。 

7.1と同じ。 

7.15 
本体表示の位置 

7.15 

JISとほぼ同じ。 

追加 

洗濯機等の表示可能な箇所を明確
にした。 

7.1と同じ。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-7

2

0

1

7

background image

26 

C 9335-2-7:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

8 充電部へ
の接近に対
する保護 

8.1.1 
接触に対する保護
及び評価試験 

8.1.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

40 kgを超える据置形のものの試験
の適用に関する事項を追加した。 

槽に水をためる据置形の洗濯機は
通常動作では,水がこぼれること
から傾けられることはない。また,
通常はホースが接続されており,
傾けることは考えにくい。したが
って旧省令1項の内容を引用し
た。 
我が国独自の要求事項であるた
め,IECへの提案は行わない。 

15 耐湿性
等 

15.2 
IP試験,いっ水試験
及び耐湿試験 

15.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

JISでは,洗剤の量が取扱説明書に
記載されている場合は,その量を用
いることとした。 

我が国の水質,水温及び水量が
IEC規格の想定と異なるため通常
使用される洗剤の種類が附属書
AAとは異なる。このため,日本
国内の市販洗剤を用いる場合は,
取扱説明書に記載された量とする
こととした(IEC規格も附属書AA
以外の洗剤を用いることは認めて
いる。)。 
IECへの提案を検討する。 

22  
構造 

22.6 
構造一般及び水圧
試験 

22.6 

JISにほぼ同じ。 

追加 

15.2と同じ。 

15.2と同じ。 

附属書 
AA 

洗剤及びリンス剤 

附属書 
AA 

JISにほぼ同じ。 

変更 

洗剤に関してIEC 60456の2010年
版を引用した。 

技術的差異はない。また,特定の
商品の使用を認めてないわけでは
ない注意は,JISも同様であるこ
とを追加した。 
IECへの提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-7:2008,Amd.1:2011,Amd.2:2016,MOD) 

3

C

 9

3

3

5

-2

-7

2

0

1

7

background image

27 

C 9335-2-7:2017  

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-7

2

0

1

7