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C 9335-2-54:2005  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-54:2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-54:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for 

household use employing liquids or steamを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9335-2-54には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 3 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 3 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 3 

10. 入力及び電流 ················································································································ 3 

11. 温度上昇······················································································································· 3 

12. (規定なし) ················································································································ 4 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 4 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 4 

15. 耐湿性 ························································································································· 4 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 4 

17. 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護 ···································································· 4 

18. 耐久性 ························································································································· 4 

19. 異常運転 ······················································································································ 5 

20. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5 

21. 機械的強度 ··················································································································· 5 

22. 構造 ···························································································································· 6 

23. 内部配線 ······················································································································ 7 

24. 部品 ···························································································································· 7 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································· 8 

26. 外部導体用端子 ············································································································· 8 

27. 接地接続の手段 ············································································································· 8 

28. ねじ及び接続 ················································································································ 8 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁······················································································ 8 

30. 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 8 

31. 耐腐食性 ······················································································································ 8 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 8 

附属書 ······························································································································· 11 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 12 

C 9335-2-54:2005 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

参考規格 ···························································································································· 13 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-54:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-54部:液体又は蒸気利用表面掃除機器の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for 

household use employing liquids or steam 

序文 この規格は,2002年に第3版として発行されたIEC 60335-2-54,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use employing 

liquids or steamを元に,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及

びこれに類する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の液体洗浄剤を使用することによって,窓,壁及び水

の入っていない水泳プールのような表面を清掃することを意図した家庭用電気掃除機の安全性について規

定する。壁紙はがし器もこの規格に含まれる。 

備考101. 機器は,電熱素子又は液体容器を加圧するための手段を組み込んでいてもよい。 

この規格では,可能な限り住居の中及び周囲で,すべての人が遭遇する機器に起因する共通的な危険性

を取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監督のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が器具で遊ぶ場合 

備考102. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道設備当局その他の当局によって,要求事項が

追加されている場合がある。 

103. この規格は,次のものには適用しない。 

− 床処理機及び湿式洗いブラシ機(JIS C 9335-2-10) 

− ビルに永久的に固定する掃除機 

− JIS C 9335-2-75に含まれる,すなわち,次のものをもつ掃除機 

2.5 MPaを超える圧力 

160 ℃を超える液体温度 

3 500 Wを超える定格入力 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

5 Lを超える加圧容積 

− 業務用又は産業用の掃除機 

− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状

態の場所で使用する機器 

− ファブリックスチーマ(JIS C 9335-2-85) 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-54:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-54: Particular 

requirements for surface-cleaning appliances for household use employing liquids or steam (MOD) 

2. 引用規格 この規格で用いる引用規格は,JIS C 9335-1の2. によるほか,次による。 

JIS R 6011 研磨布紙用研磨材の粗粒の粒度試験方法 

備考 ISO 6344-2,Coated abrasives−Grain size analysis−Part 2: Determination of grain size distribution of 

macrogrits P12 to P220からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS Z 9101 安全色及び安全標識 

備考 ISO 3864,Safety colours and safety signsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等であ

る。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3. による。ただし,3.1.9は,この規格に

よる。 

3.1.9 

通常動作(normal operation) 取扱説明書で規定した最も不利な条件での機器の運転。 

掃除用ヘッドは,平ガラス性の垂直窓ガラスに向けて30 Nの力で押し付け,1分当たり上下ストローク

15回の割合で,距離1 mにわたって動かす。窓ガラスは,水の薄膜が窓ガラス上に維持されるように,温

度20 ℃±5 ℃の水で連続的に濡らす。 

スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合には,ガラスの代わりにステンレス鋼のシートを使用し,ウ

ェッティングを追加しない。ただし,スチーム吹出口が表面に押し当てるようになっていない場合には,

吹出口の角度を約45°下向きにして,空中に浮かせて機器を動作させる。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4. による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5. によるほか,次による。 

5.2 

JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。 

21.101から21.104のそれぞれの試験には新しいホースを使用する。 

5.101 電熱素子を組み込んでいる機器は,モータが組み込んであっても電熱機器として試験する。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6. によるほか,次による。 

6.1 

JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。 

機器は,クラス0Ⅰ,クラスⅠ,クラスⅡ又はクラスⅢでなければならない。 

6.2 

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

液体を散布するクラス0Ⅰ,クラスⅠ,クラスⅡ手持ち形機器は,IPX7以上でなければならない。 

その他の機器は,IPX4以上でなければならない。24 V以下のクラスⅢ機器は,IPX0であってもよい。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7. によるほか,次による。 

7.1 

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

機器は,その定格入力をワットで表示しなければならない。 

水道に接続する機器に対しては,最高許容水圧をメガパスカルで表示しなければならない。 

スチームクリーナ及び壁紙はがし器で,50 ℃を超える温度の液体を散布する機器は,IEC 60417-1の記

号5597又は次の主旨の警告を表示しなければならない。 

“警告−やけどの危険” 

備考101. この記号は,警告を示すものであり,JIS Z 9101の規則を適用する。 

附属品用の機器コンセントには,最大負荷をワットで表示しなければならない。 

備考102. この表示は,機器コンセントに近い機器の上に行ってもよい。 

機器の定格入力と機器コンセントの最大負荷との合計も,機器の上に表示しなければならない。 

7.6 

JIS C 9335-1の7.6によるほか,次による。 

   

  [IEC 60417-1の記号番号 5597] スチーム 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

取扱説明書には,液体又は蒸気が,オーブンの内部のような電気部分を含む機器の方へ向いていてはな

らない旨を記載しなければならない。 

圧力容器をもつ機器の場合には,取扱説明書には,充てん(填)するための孔は使用中に開けてはなら

ない旨を記載しなければならない。水容器の補充を安全にするための取扱説明書を提供しなければならな

い。 

取扱説明書には,機器は,使用後及び機器の清掃又は機器の使用者による保守の前にプラグを抜かなけ

ればならないことを記載しなければならない。 

水泳プールの清掃を意図する機器の取扱説明書には,次の主旨を含まなければならない。 

“水の入っている水泳プールで使用してはならない。” 

IEC 60417-1の記号5597を使用する場合には,その記号の意味を説明しなければならない。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. による。 

9. モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格によ

る。 

11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。 

モータ,変圧器又は電子回路を組み込んでいる機器で,温度上昇限度値を超える場合には,また,入力

が定格入力よりも低い場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を加えて試験を繰り返す。 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

11.7 機器は,定常状態になるまで運転する。 

備考101. 液体又はスチームの放出量を維持するため,必要に応じて水を追加する。 

また,スチームクリーナ及び壁紙はがし器は,スチームを放出しないようにして動作させる。 

自動コードリールを組み込んだ機器は,コードの全長の3分の1を30分間引き出したままにして動作さ

せ,その後コードを完全に引き出す。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

手で握る部品にスチームを供給するホースの可触部分の温度上昇は,通常,使用する際に短時間だけ握

るハンドルの温度上昇限度に適合しなければならない。ただし,非金属製ホースを繊維材料が覆っている

場合には,繊維材料表面の温度上昇は80 Kを超えてはならない。 

モータ,変圧器,電子回路の部品及びそれらによって直接影響を受ける部分の温度上昇限度値は,機器

を定格入力の1.15倍で運転するときには超えてもよい。 

備考101. 加圧容器をもつ機器内の圧力は,22.7の試験を実施できるように測定する。 

12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に

よる。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。 

15.1.1 JIS C 9335-1の15.1.1によるほか,次による。 

通常,使用する際に手で握り,電装品を組み込んでいる液体放出機器の部品は,24 V以下のクラスⅢ構

造のものでない限り,IPX7機器に規定された試験を行う。 

15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。 

液体容器は,通常の充てん(填)姿勢で約1 %のNaClを含有する水で満たす。容器が手持ち部分にあ

る場合には,その部分は,最も不利な姿勢にする。容器をもつその他の部分は水平面上に置き,最も不利

な安定姿勢に転倒させる。5分後,その部分は通常の位置に戻す。 

備考101. この試験は,IPX7に分類された部分には行わない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。 

16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。 

電流ホースは,その電気的接続部を除いて,約1 %のNaClを含む20 ℃±5 ℃の水に1時間漬ける。ホ

ースを水に漬けている間に,各導体と,これに接続された他の導体との間に約5分間,2 000 Vの電圧を印

加する。次に,すべての導体と塩水との間に1分間,3 000 Vの電圧を印加する。 

17. 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護は,

JIS C 9335-1の17. による。 

18. 耐久性 耐久性は,この規格では規定しない。 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。 

19.2 JIS C 9335-1の19.2によるほか,次による。 

機器は,水道に接続しないで容器をからにして運転する。 

19.4 JIS C 9335-1の19.4によるほか,次による。 

スチームクリーナ及び壁紙はがし器の場合には,電圧を制限する制御装置は,11. の試験の間,動作させ

ないようにする。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。 

20.2 JIS C 9335-1の20.2によるほか,次による。 

備考101. 可動部品に関する要求事項は,ブラシ及び類似の装置には適用しない。 

20.101 機器は,不用意な動作が生じるおそれがないような構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び半球状の先端部をもつ直径40 mmの円筒形の棒をスイッチに当てることによって

判定する。 

機器は,動作してはならない。 

備考 この要求事項は,バイアス−オフスイッチを使用している場合には,満たしているとみなす。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。 

適否は,手持ち形機器を高さ2 mで最も不利な姿勢に保持し,硬木の床上に落下させることによっても

判定する。 

試験は,3回行う。 

21.101 通電ホースは,押しつぶしに耐えなければならない。 

適否は,次の試験よって判定する。 

ホースは,それぞれ長さ100 mm,幅50 mm及び長いほうの辺の縁に,半径1 mmの丸みをとった2枚

の平行な鋼板の間に置く。ホースの軸は,板の長いほうの辺に直角に配置する。板は,ホースの一端から

ほぼ350 mmの距離のところに置く。 

鋼板は,1.5 kNになるまで,50 mm/min±5 mm/minの速度で荷重を加える。次に,その力を開放し,16.3

の耐電圧試験を,一緒に接続した導体と食塩水との間で実施する。 

21.102 通電ホースは,摩耗に耐えなければならない。 

適否は,次の試験よって判定する。 

ホースの一端を,図101に示すクランク機構の接続棒に取り付ける。クランクは30回転/minで回転し,

約300 mmの距離にわたって,ホースの端末を水平に前後に動かす。 

研磨布製のベルトは,ホースの上を速度0.1 m/minで動かし,回転する平滑ローラによって支持する。

研磨材は,JIS R 6011に規定するコランダム粗粒サイズP100を用いる。ホースの接続棒に接続している端

末に質量1 kgのおもりをつるす。最も低い位置で,おもりまでの最大距離は,ローラの中心から600 mm

とする。 

試験は,クランクが100回転する間実施する。 

試験後,基礎絶縁は露出してはならない。試験後に,16.3の耐電圧試験を,一緒に接続した導体と食塩

水との間で実施する。 

21.103 通電ホースは,屈曲に耐えなければならない。 

適否は,次の試験よって判定する。 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

動力駆動清掃用ヘッドに接続するためのホースの端末は,図102に示す試験装置の旋回するアームに取

り付ける。アームの旋回軸とホースが固定部に入る点の距離は,300 mm±5 mmとする。アームは水平の

位置から角度40°±1°上昇することができる。アームが水平位置にあるときに,ホースにまで張力が加わ

らないようにホースの他端又はホースの途中の適切な箇所に質量5 kgのおもりを付ける。 

備考1. 試験中,質量の場所を変えることが必要な場合がある。 

ホースの最大振れが3°になるように,おもりを傾斜した板に沿って滑らせる。アームは,10回転/min 

±1回転/minの速度で回転するクランクによって上下する。 

試験はクランクが1 250回転する間行い,その後,ホースの固定された端末を90°向きを変え,更に試

験を1 250回転続行する。試験は,その他の二つの90°の位置のそれぞれにおいて繰り返し実施する。 

備考2. クランクが5 000回転する前にホースが断裂した場合には,屈曲試験は終了する。 

試験後,ホースは,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

21.104 通電ホースは,ねじりに耐えなければならない。 

適否は,次の試験よって判定する。 

ホースの一端を水平の姿勢に保持し,ホースの残部は自由につり下げる。この一端を,一方向に5回転,

反対方向に5回転させ,これを1サイクルとし,10回転/minの速度で回転する。 

試験は,1 000サイクル行う。 

試験後,ホースは16.3の耐電圧試験に耐え,この規格の要求事項に適合しないような損傷を受けてはな

らない。 

21.105 導体ホースは,低温に耐えなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

長さ600 mmのホースを,図103に示すように曲げ,両端末は25 mmにわたり一緒に束ねる。次にホー

スを−15 ℃±2 ℃の温度をもつ冷却槽中に2時間放置する。ホースを冷却槽から取り出した直後に,ホー

スを,1秒間に1回の屈曲速度で,図104に示すように3回屈曲する。 

試験は,3回実施する。 

ホースに,クラック又は破れがあってはならず,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。 

備考 変色は,無視する。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。ただし,22.7は,この規格による。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

水抜き孔は,最低でも5 mmの直径,又は20 mm2の面積で幅が3 mm以上でなければならない。 

22.7 加圧容器をもつ機器は,過圧のリスクを防止する適切な防護機構を備えていなければならない。 

スチーム又は液体が保護装置を通って噴出する場合には,電気絶縁が影響を受けたり,又は使用者が危

険にさらされてはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

11. の試験中に発生する最大圧力を測定する。試験中に動作させる圧力調整装置を動作させないようにし

て,再び圧力を測定する。圧力は,11. の試験中に測定した圧力の3倍を超えて上昇することがあってはな

らない。次に,圧力制限保護装置があるときは,これが動作しないようにして,容器内の圧力を,油圧に

よって最初に測定した圧力の5倍又は,圧力調整措置を動作させずに測定した圧力の2倍のうちの,いず

れか高いほうまで上昇させる。その圧力を60秒間維持する。容器からの漏れがあってはならない。 

ホースを一体化しているスチーム発生機器で,容器内にスチーム量の調整装置をもつものは,11. に規定

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

するように動作させるが,11. の試験の際に動作するすべての圧力調整装置は動作させない。スチーム吹出

口は密封し,スチーム量の調整装置は開けておく。ホースからの漏れがあってはならないが,容器のエン

クロージャ内の,意図的に弱くしてある箇所は除く。漏れが発生する場合には,同じように漏れることの

ある別の機器でも試験を実施する。 

瞬間スチームクリーナのスチーム吹出口は密封し,水容器の圧力を,圧力制限保護装置が動作するまで

油圧で上昇させる。圧力は200 kPaを超えてはならない。次に,保護装置の吹出口を密封し,圧力を前の

値の2倍にまで上昇させる。その圧力を60秒間維持する。容器からの漏れがあってはならない。 

備考101. 瞬間スチームクリーナは,水容器から少量の水が汲み出され,スチーム室の加熱した表面

に水が接触したときスチームが生成される機器である。水容器及びスチーム室は,大気圧

になっている。 

22.101 回転部は,緩まないように固定しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

備考 この要求事項は,回転防止ねじ山を使用することによって満たすことができる。 

22.102 水道に接続する機器は,通常の使用状態で予想される水圧に耐えなければならない。 

適否は,最大許容水圧の2倍に等しい圧力又は1.2 MPaのうちいずれか高い静圧力をもつ水源に,5分

間機器を接続することによって判定する。 

水の漏えいがあってはならない。 

備考 給水ホースからの漏えいは無視する。 

22.103 加圧機器は,機器を取扱説明書に従って使用しているとき,使用者を危険にさらすような水こぼ

れ,又はスチーム若しくは熱水が突然噴出することのない構造でなければならない。 

加圧容器の充てん(填)キャップを取り外すときは,キャップを完全に取り外す前に圧力が調整できて

圧力を下げられるようにし,使用者を危険にさらすようなスチーム又は熱水の噴出が起こらないようにし

なければならない。 

適否は,11. の試験中の目視検査及び試験の最後に充てん(填)キャップを取り外して判定する。 

22.104 19.4及び22.7の試験の間に動作する圧力制限保護装置は,最低5 mmの直径,又は20 mm2の面積

で最低4 mmの幅の吸気口をもっていなければならない。排気口の面積は,吸気口の面積以上でなければ

ならない。 

備考 この要求事項は,瞬間スチームクリーナには適用しない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.105 互いに接続された二つ以上の加圧容器をもつ機器で,電熱素子をもったそれぞれの容器は,圧力

制限保護装置を組み込んでいなくてはならない。 

適否は,容器間の接続をふさいだ後,22.7の試験によって判定する。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。 

24.101 19.4に適合するように機器と一体化した保護装置は,自己復帰式のものであってはならず,工具

を使わなければ接触できないものでなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,

次による。 

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。 

X形取付けは,IPX7に分類された機器には認められない。 

25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。 

可とうホース内の導体は,コード分類60227 IEC 53の(2×0.75)mm2のコードに規定されたものと同等

の絶縁被覆厚をもっていなければならない。 

備考 導体は,銅めっきを施した鋼線で構成してよい。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29. による

ほか,次による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

絶縁が,機器の通常使用中に汚染にさらされることがないように密閉又は設置されない場合には,ミク

ロ環境は汚損度3とする。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30. による。ただし,30.2.3は,この規格で

は適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31. による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32. による。 

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C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

A クランク機構 

B 連接棒 

C ローラ 

D 研磨ベルト 

図 101 通電ホースの耐摩擦性試験装置 

単位 mm 

A クランク 

B 腕 

C 傾斜面 

図 102 通電ホースの耐屈曲性試験装置 

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10 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

単位 mm 

図 103 冷却処理のためのホース形状 

図 104 冷却槽から取り出した後のホースの屈曲位置 

11 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

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12 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-54:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-54部:液体
又は蒸気利用表面掃除機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-54:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 
2-54: Particular requirements for surface-cleaning appliances for household use 
employing liquids or steam 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際
規格番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

6.1 

感電に対する保護分類 

IEC 
60335-2-54 

6.1 

JISに同じ 

追加 

機器は,クラス0Ⅰ,クラス
Ⅰ,クラスⅡ又はクラスⅢ
でなければならない。 

日本の配電事情による。 

6.2 

水の浸入に対する保護分類 

6.2 

JISに同じ 

追加 

液体を散布するクラス0Ⅰ,
クラスⅠ,クラスⅡ手持ち
形機器は,IPX7以上でなけ
ればならない。 

クラス0Ⅰ機器は,クラスⅠ機器と
同じ要求とする。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 
 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― 追加………………国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 
 

1

2

C

 9

3

3

5

-2

-5

4

2

0

0

5

  

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13 

C 9335-2-54:2005  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

参考規格は,JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-10 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-10部:床処理機及び湿式洗いブラ

シ機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-79 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-79部:高圧掃除機及びスチーム掃

除機の個別要求事項 

JIS C 9335-2-85 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-85部:ファブリックスチーマの個

別要求事項