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C 9335-2-53:2015  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 7 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7 

10 入力及び電流 ················································································································· 7 

11 温度上昇 ······················································································································· 7 

12 (規定なし) ················································································································· 8 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 8 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 8 

15 耐湿性等 ······················································································································· 9 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 9 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 9 

18 耐久性 ·························································································································· 9 

19 異常運転 ······················································································································· 9 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 11 

21 機械的強度 ··················································································································· 11 

22 構造 ···························································································································· 12 

23 内部配線 ······················································································································ 13 

24 部品 ···························································································································· 14 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 14 

26 外部導体用端子 ············································································································· 14 

27 接地接続の手段 ············································································································· 14 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 14 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 14 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 15 

31 耐腐食性 ······················································································································ 15 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 15 

附属書 ······························································································································· 17 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 17 

C 9335-2-53:2015 目次 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書AA(規定)サウナ用電熱装置の試験サウナルーム ··························································· 18 

附属書BB(規定)赤外線ふく射量の推定················································································· 19 

参考文献 ···························································································································· 21 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 22 

C 9335-2-53:2015  

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-53:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-53:2015 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-53部:サウナ用電熱装置及び 

赤外線キャビンの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliances  

and infrared cabins 

序文 

この規格は,2011年に第4版として発行されたIEC 60335-2-53を基とし,我が国の配電事情を考慮した

ため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則)と併読する規格

である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合は,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属

書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,サウナ用電熱装置及び赤外線発生器で,定格電圧が単相の場合は250 V以下,その他の機

器の場合には480 V以下の,20 kW以下のものの安全性について規定する。 

この規格が対象とする機器は,家庭内並びにアパート,ホテル及び類似の場所にある公衆サウナ内での

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

使用を意図する。 

注記1 サウナ用電熱装置は,蓄熱形のものでもよい。 

この規格は,加湿器を備えるサウナ用電熱装置の安全性についても規定する。室内空気は,水の気化又

は霧化によって加湿する。 

注記2 加湿器は,サウナ用電熱装置の一部であっても,又はサウナ用電熱器に組み込んでもよい。

サウナ用電熱装置又はサウナ用電熱器は,加湿器とともに用いても,用いなくてもよい。 

この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り

取り扱う。ただし,通常,次の状態については想定しない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監督又は指示がない状態で機器を用いる場合 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識の不足している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合 

注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況にある場所で用いる機器 

− 人体の一部だけを発汗させることを意図した機器 

− 使用者の頭部が加熱スペースの外にある発汗バス 

− テント及びその他の折畳み式のサウナバス 

− ルームヒータ(JIS C 9335-2-30) 

− 暖房,換気又は冷房装置用加湿器(JIS C 9335-2-88) 

− 加湿器(JIS C 9335-2-98) 

− 医療用途として意図された機器(JIS T 0601) 

− スチームバス及びスチームバス用電熱器 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-53:2011,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: Particular 

requirements for sauna heating appliances and infrared cabins(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements(MOD) 

ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design principles for safety signs 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

and safety markings 

用語及び定義 

用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.9 

置換(3.1.9全て) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下での通常の使用状態で機器を運転したときの状態。 

サウナ用電熱装置,サウナ用電熱器,赤外線発生器及び赤外線発生装置は,附属書AAに規定するサウ

ナルームの中に,据付説明書に従って設置する。サウナルームの大きさは,その説明書に記載された最低

の値とする。 

サウナストーンの容器に,据付説明書に従ってサウナストーンを満たす。サウナストーンの容器が調整

可能な場合は,最も不利な量のサウナストーンを満たす。サウナストーンの容器に蓋がある場合は,その

蓋は,据付説明書に従って配置する。 

組立式サウナ及び組立式赤外線キャビンは,据付説明書に従って設置する。 

追加 

3.101 

サウナ用電熱器(sauna heater) 

適切な量のサウナストーンを満たした容器をもつ電熱素子を組み込んだ機器。 

3.102 

サウナ用電熱装置(sauna heating appliance) 

サウナ用電熱器,制御装置,保護装置及び制御盤で構成する機器。 

3.103 

組立式サウナ(prefabricated sauna) 

サウナルーム及びサウナ用電熱装置で構成する組立品。 

3.104 

赤外線発生器(infrared emitter) 

赤外線ふく(輻)射を発生する組立品。 

3.105 

赤外線発生装置(infrared emitter units) 

1個以上の赤外線発生器,制御装置,保護装置及び制御盤で構成する機器。 

3.106 

組立式赤外線キャビン(prefabricated infrared cabin) 

キャビン及び1個以上の赤外線発生装置で構成する組立品。 

3.107 

防火用ついたて(fireguard) 

赤外線発生器の外郭の一部であって,一般的にはそこを通して赤外線発生器が視認できて,赤外線発生

器への直接接触を保護するように意図したもの。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

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試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(注記1の前に,次を追加する。) 

機器が複数のサウナ用電熱器又は赤外線発生器から構成される場合は,これらを一緒に試験する。 

5.3 

追加(“試験は”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

サウナ及び加湿器の両方の運転が可能な機器の場合は,最初にサウナの運転試験を行い,その直後に加

湿器を用いたサウナの運転試験を実施する。サーモスタット及び湿度制御装置をもつ場合は,最大設定値

に設定する。 

追加 

5.101 

換気用のファンが電熱素子と無関係に動作できる場合は,試験は,ファンの動作又は不動作のい

ずれか不利な方で実施する。 

5.102 

サウナ用電熱装置と赤外線発生装置との組合せで試験する場合は,試験は最も不利な状態の下で

実施する。 

分類 

分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全て) 

機器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

サウナ用電熱装置に水をかけることを意図していない場合であって,かつ,“ヒータに直接水をかけては

ならない”旨の警告ラベルを使用者が見やすい箇所に表示してあるものは,IPX2以上を適用する。ただし

表示のないものは,次を適用する。 

− サウナルーム内に取り付けるように意図した機器,制御装置,保護装置及び制御盤は,IPX4以上 

− 組立式サウナの室内にある電気部品は,IPX4以上 

− キャビン内に取り付けるように意図した赤外線発生器,制御装置及び保護装置は,IPX2以上 

− サウナ用電熱装置とともにキャビン内に取り付けるように意図した赤外線発生器,制御装置及び保護

装置は,IPX4以上 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説

明)による。 

7.1 

追加(注記4の後に,次を追加する。) 

サウナ用電熱器及び赤外線発生器への対応国際規格で要求しているISO 7000の記号0790(2004-01)又

は“取扱説明書を読まなければならない。”旨の本体への表示要求は,適用しない。 

あらかじめ組立式サウナに設置するものを除き,サウナ用電熱器及び赤外線発生器は,次の表示も行わ

なければならない。 

− ヒータ最上部とサウナルームの天井との間の最小距離 

− ヒータ底部とサウナルームの床との間の最小距離。ただし,この距離がヒータの構造によって決まる

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場合を除く。 

− ヒータと,保護用のレールを含むサウナルームの全ての可燃性材料との間の最小水平距離。ただし,

この距離がヒータの構造によって決まる場合を除く。 

− くぼんだ場所に設置することを意図したサウナ用電熱器の場合は,そのくぼみの最大深さ及び最小幅 

埋込形以外のサウナ用電熱器及び赤外線発生器は,IEC 60417の記号5641 (2002-10) とISO 3864-1の禁

止記号(色を除く。)とを組み合わせた記号又は次の趣旨の警告を表示しなければならない。 

“警告 覆わない。” 

組立式サウナ又は組立式赤外線キャビンの壁の内側の,サウナ用電熱器又は赤外線発生器の近傍に,次

の趣旨の警告を表示しなければならない。 

“警告 ヒータを覆うことは,火災の危険が伴う。” 

サウナ用電熱器は,次の趣旨の警告を表示しなければならない。ただし,容器にサウナストーンを入れ

ないで試験したとき,箇条11の要求事項に適合するサウナ用電熱器を除く。 

“警告 不適切に充塡したサウナストーンは,火災による損失の危険が伴う。” 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,要求事項であることから本文に移した。) 

IPX2及びIPX3のサウナ用電熱器は,次の趣旨の警告を表示したラベルを同こん(梱)しなければなら

ない。ただし,組立式サウナの場合は,ヒータの近傍の見やすい位置に表示しなければならない。 

“警告 ヒータに直接水をかけてはならない” 

7.6 

追加(記号リストの最後に,次を追加する。) 

覆わない 

注記101 この記号は,IEC 60417の記号5641とISO 3864-1の禁止記号(色を除く。)とを組み合わ

せたものである。 

7.7 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

制御盤には,制御盤に固定する制御装置及び保護装置の電気的接続についての詳細を示す接続図を備え

ていなければならない。 

注記101 この接続図には,追加の情報が混乱の原因とならない場合は,要求事項以外の接続を示し

てもよい。 

注記102 複数の制御盤がある場合は,接続図は各々の制御盤に,それ自体の接続図及びそれ以外の

制御盤との関連を表示するように分割してもよい。 

7.12 追加(“この機器で”から始まる細別の後に,次を追加する。) 

− サウナ用電熱器の取扱説明書には,サウナストーンを容器に満たす方法を記載しなければならない。 

− タイマをもたない公衆サウナ用の機器の取扱説明書には,その機器は継続的に人が監視する必要があ

ることを記載しなければならない。 

− その他のサウナ用電熱装置及び赤外線発生装置の取扱説明書には,タイマを再始動する前に,又は独

立した遠隔制御システムによって機器のスイッチを入れる前に,サウナルーム又はキャビンを点検す

る必要があることを記載しなければならない。 

− 公衆サウナのサウナ用電熱器が19.101に規定する試験に適合しない場合は,独立した遠隔制御システ

ムによってスイッチが入る公衆サウナのサウナ用電熱器,サウナ用電熱装置及び赤外線発生装置の取

扱説明書には,機器を遅延起動のための待機モードに設定する前に,サウナルーム又はキャビンを検

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査する必要があることを記載しなければならない。 

− 組立式赤外線キャビン及び赤外線発生器を内蔵する組立式サウナの取扱説明書には,スチームクリー

ナ,高圧クリーナ及び散水による清掃をしてはならない旨を記載しなければならない。 

− 機器に,IEC 60417の記号5641 (2002-10) とISO 3864-1の禁止記号(色を除く。)とを組み合わせた

記号を表示する場合は,その意味を説明しなければならない。 

赤外線発生器の取扱説明書には,次の内容を含めなければならない。 

− 赤外線キャビンは,人工線源又は太陽光浴による紫外線ふく射への暴露後,24時間以内に使用しない

ことが望ましい。 

− 心臓血管疾患を患う人のような高体温に対するリスクをもつ人は,赤外線加温キャビンを使用する前

に医師に相談することが望ましい。 

− 持続性紅斑(皮膚が2日以上にわたって赤くなる症状)及び網状色変化が赤外線ふく射への定期的暴

露後に持続する場合は,暴露を繰り返さず,日焼け紅斑への進行を防ぐために医師に相談することが

望ましい。 

− 熱痛覚不全症を患う人,又はアルコール若しくは精神安定剤の影響の下にある人は,赤外線加温キャ

ビンを使用しないことが望ましい。 

7.12.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

くぼんだ場所に設置することを意図したサウナ用電熱器の据付説明書には,くぼみ部への適切な設置の

詳細を記載し,かつ,電熱器上部に可燃物を置くことを防止する手段を,電熱器の上方の風洞内に設置す

る必要があることを記載しなければならない。 

注記101 例えば,全ての加熱面から下側に40 mm以上の間隔をとり,かつ,開口部の寸法が53 mm

×20 mm又は126 mm×12 mmを超えない排気口グリル又はガードは,適切な手段である。 

組立式サウナ及び組立式赤外線キャビンの据付説明書には,その機器の組立方法についての詳細を記載

しなければならない。 

サウナ用電熱装置及び赤外線発生装置の据付説明書には,次の事項を含めなければならない。 

− サウナ用電熱器又は赤外線発生器を設置しようとするサウナルーム又はキャビンの最小及び最大容積 

− サウナルーム又はキャビンの最小高さ 

− サウナルーム又はキャビンの壁,及び天井に用いる材料 

− 適用可能な場合は,分離する保護用枠の配列 

− サウナルーム又はキャビンの換気の手段 

− 近傍に設置するサウナ用電熱器若しくは赤外線発生器に対する設置方法,又はサウナ用電熱器若しく

は赤外線発生器は単独で用いなければならない旨 

− サウナルーム又はキャビンの制御装置の接続及び位置 

− サーモスタットセンサを,流入空気の影響を受けないように取り付けなければならない旨の記述 

− 制御盤の設置方法。この制御盤は,サウナルーム又はキャビンの外に取り付けなければならない旨の

記述を含む。ただし,制御盤がIPX4以上の場合を除く。 

− サウナ用電熱器又は赤外線発生器の電源供給に用いるケーブルの種類 

赤外線発生器の据付説明書には,次の事項を記載しなければならない。 

− 赤外線発生器上部とキャビンの天井との間の最小距離 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 赤外線発生器底部とキャビンの床との間の最小距離。ただし,この距離が赤外線発生器の構造によっ

て決まる場合を除く。 

− 赤外線発生器と,保護用のレールを含むキャビンの全ての可燃性材料との間の最小水平距離。ただし,

この距離が赤外線発生器の構造によって決まる場合を除く。 

− 近接する赤外線発生器との間の最小距離 

タイマをもたない,公衆サウナ又は公衆赤外線キャビンの機器の据付説明書には,ヒータ又は赤外線発

生器のスイッチが入っていることを示すパイロットランプを監視人の部屋に設置することを記載しなけれ

ばならない。 

公衆サウナのサウナ用電熱器が19.101に規定する試験に適合しない場合は,家庭用以外であって,無線

による遠隔操作用待機モード設定をもつサウナ用電熱装置又は赤外線発生装置の据付説明書には,遠隔操

作用待機モード設定に設定しているときにサウナルーム又はキャビンのドアを開くと,遠隔操作用待機モ

ードが解除となるようなインタロックを,サウナルーム又はキャビンのドアに装備することを記載しなけ

ればならない。 

7.14 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

サウナルーム又はキャビンの可燃性材料との距離の表示は,カバーを外すことなく,サウナ用電熱器又

は赤外線発生器の外部から明確に視認できなければならない。ただし,出荷前に組み立てるサウナ用電熱

器又は赤外線発生器を除く。 

火災及び感電の危険に関する警告は,サウナ用電熱器又は赤外線発生器を設置した後に明確に視認でき,

かつ,文字の高さは次の値以上とする。 

− 表題は,5 mm 

− その他の文字は,3 mm 

注記101 この警告は,サウナ用電熱器又は赤外線発生器の奥まった低い部分にあってもよい。 

追加 

7.101 

機器の取扱説明書には,同じ赤外線発生器に取り換えるために,赤外線発生器の製造業者の名称

及びモデル名を記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

置換(“その他の電熱”から始まる段落の後の“使用時に,”から始まる細別を,次に置換する。) 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 使用時に,通常,床上に置く機器は,据付説明書に従って,できるだけ壁に近付けて床上に置く。ま

た,使用時に,通常,卓上に置く機器は,できるだけ壁に近付けて床上に置く。 

追加(“機器運転中”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

試験は,サウナストーンの容器を空にして実施する。ただし,サウナストーンの容器に不適切にサウナ

ストーンを満たした場合の警告がある場合を除く。 

11.3 追加(“可能な限り”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

床上に垂直に立てた無光沢の黒色に塗装した可動式の木製の棒上で,サウナ用電熱器の前面の温度を測

定する。棒は,寸法約20 mm×20 mm,長さは,サウナ用電熱器の最高点又はサウナストーンを含むサウ

ナヒータの場合は,サウナストーン若しくはヒータの最高点より400 mm以上長いものとする。棒とその

ヒータとの間の距離は,ヒータに表示した最小水平距離とする。赤外線発生器の場合は,棒と発生器との

間の垂直距離を変えて,最高温度に達するようにする。棒と赤外線発生器との間の水平距離は,据付説明

書に記載する最小水平距離とする。 

注記101 据付説明書に最小水平距離は床からの高さによる旨を記載する場合は,それに応じて測定

する。 

11.7 置換(11.7全て) 

機器は,定常状態に達するまで運転する。 

11.8 追加(“保護装置”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

組立式のサウナルーム又はキャビンの木製の棒,壁,天井及び床の温度上昇は,115 K以下でなければ

ならない。 

くぼんだ場所に設置することを意図した電熱器の排気口グリル又はガードの温度上昇は,金属製の場合

130 K以下でなければならない。 

サウナルーム又はキャビン内にある,短時間だけ保持するハンドル,ノブ,グリップ及び類似の部分の

温度上昇は,表3に規定した温度限度を20 K緩和する。 

注記101 周囲温度とは,サウナルーム又はキャビンの外側の空気温度である。 

加湿器を備える機器の場合は,加湿器を運転中のサウナルーム又はキャビンの温度は,温度制御装置で

調整して段階的に低下させる。サウナルーム内の天井の中心から下へ300 mmに位置する点での温度及び

相対湿度の値は,図101の特性曲線を超えてはならない。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.1 追加(“試験に先立ち,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

蓄熱形のサウナ用電熱器の場合は,蓄熱期間の最後に試験を実施する。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

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C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.1 追加(“電熱素子”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

19.2〜19.4及び19.101の試験は,附属書AAに規定するサウナルームの中で実施する。その容積は,据

付説明書に記載する最大容積又は表101に規定する容積のいずれか大きい方とする。ただし,組立式サウ

ナを除く。 

注記101 対応国際規格の注記の内容は,要求事項であることから本文に移した。 

表101−サウナルームの容積 

サウナ用電熱器の定格入力 

kW 

サウナルームの容積 

m3 

3.5以下 

3.5を超え 

5以下 

5を超え 

8以下 

10 

8を超え 

10以下 

12 

 10を超え 

13以下 

16 

 13を超え 

16以下 

20 

 16を超え 

20以下 

25 

注記 対応国際規格の注を削除した。 

19.101に規定する試験は,公衆サウナ用を意図したサウナ用電熱器に対して実施する。ただし,次の場

合を除く。 

− 電熱器が,22.108に適合するサウナ用電熱装置又は組立式サウナの一部を構成する場合 

− 独立した遠隔制御システムによってスイッチを入れることができ,公衆サウナのサウナ用電熱器の据

付説明書と一緒に供給する場合 

19.101に規定する試験は,家庭用を意図し,遠隔操作用の待機モード設定を内蔵するサウナ用電熱器に

も実施する。ただし,これらの電熱器が22.108に適合するサウナ用電熱装置又は組立式サウナの一部を構

成する場合を除く。 

19.102に規定する試験は,くぼんだ場所に設置することを意図し,サウナルームの壁に排気口をもつサ

10 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ウナ用電熱器にも実施する。 

19.103に規定する試験は,赤外線発生器にも実施する。 

19.2 追加(注記の前に,次を追加する。) 

サウナストーンの容器が取外し可能又は別置形の場合は,試験は容器なしで実施する。 

全ての蓋は,最も不利な位置にして試験する。 

サウナに加湿器を備える機器の場合は,サウナとともに加湿器を運転中に,試験サウナルームを通じて

引き抜く時間当たりの空気量は,サウナルーム容積の3倍に低減する。温度及び湿度制御装置がある場合,

これらを最大設定値に設定する。次に,温度制御装置を調整して,サウナルームの温度を段階的に低下さ

せる。サウナルーム内の天井の中心から下へ300 mmに位置する点での温度及び相対湿度の値は,図102

の許容範囲を超えてはならない。 

湿度制御装置は,作動しないようにして,試験を繰り返す。 

19.3 置換(19.3全て) 

対応国際規格の規定は,適用せず,通則の規定を適用する。 

19.13 

追加(“試験中に”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

サウナルームの壁,天井及び床の表面並びに木製の棒の温度上昇は,140 Kを超えてはならない。ただ

し,JIS C 9335-1のインターロックに関する判定基準は,適用しない。 

19.101の試験中,ブランケットの下にあるサウナ用電熱器の表面の温度上昇は,180 Kを超えてはなら

ない。 

追加 

19.101 箇条11によって運転する。ただし,次の条件の下では入力を定格入力の1.24倍とする。 

比質量約470 g/m2で,サウナ用電熱器と同じ幅をもつウールのブランケットを,壁から,上面を覆うよ

うにして,電熱器の前面全体に垂れ下げるように置く。 

注記 壁と電熱器との間のブランケットは,電熱器の背後に垂れ下げてもよい。ブランケットが,電

熱器前面から遠ざかることがないように注意する。 

ブランケットの下のサウナ用電熱器の表面の,温度上昇を測定する。 

19.102 くぼんだ場所に設置することを意図した,サウナルームの壁に排気口をもつサウナ用電熱器は,

排気口を覆った状態で,箇条11によって運転する。 

覆いは,幅100 mmで,単層の繊維材料で裏打ちしているフェルトの帯片で行う。フェルトは,比質量

4±0.4 kg/m2で,厚さ25 mmのものとする。 

繊維材料は,乾燥条件での比重量が140 g/m2〜175 g/m2で,プレウォッシュ加工済みの二重縁取りした

木綿布のものとする。熱電対は,直径15 mmで厚さ1 mmの銅又は黄銅製で,黒くした小形のディスクの

裏面に装着する。このディスクは,互いを50 mm間隔とし,各帯片の垂直中心線上で,繊維材料とフェル

トとの間に挟む。ディスクは,フェルトへの沈み込みを防止するように支持する。帯片は,繊維材料が排

気口に接触するように当てて,上部及び前面を床まで覆うようにする。排気口が壁から離れた構造の場合

は,帯片で排気口の後面を床まで完全に覆う。 

帯片は,排気口の各半分に順番に当てて,次に排気口全体に当てる。 

箇条11の試験中に作動する熱制御装置は,作動してもよい。 

帯片の温度上昇は,150 Kを超えてはならない。ただし,最初の1時間は,更に25 K超えてもよい。 

19.103 赤外線発生器は,箇条11によって運転する。ただし,定格入力で行う。 

11 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

定常状態に達したとき,幅100 mm及び比質量130 g/m2〜165 g/m2の乾燥した漂白木綿フランネル片を,

防火用ついたて又は加熱面の中央部に対してピンと張る。フランネルは,上部から底部まで保持する。た

だし,防火用ついたての場合は,背面から前面へと水平面上に保持する。 

フランネルは,試験開始から10秒以内にくすぶり又は着火してはならない。 

くすぶり始めると,材料に穴があいて,その縁が赤くなるので注意する。くすぶらずに黒色化する場合

は,無視する。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,要求事項であることから本文に移した。) 

19.104 サウナ用電熱器又は赤外線発生器は,サウナルーム又はキャビンの可燃性材料が損傷するような

過度のふく射熱を発生してはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

サウナ用電熱器又は赤外線発生器は,通常動作に対して規定するとおりに設置する。サウナルームの容

積は,据付説明書に記載する最大容積でなければならない。サウナ用電熱器がサウナストーンの容器を備

える場合は,容器にサウナストーンを満たす前に,底面の熱反射板の表面を可能な限り覆うような量の砂

をサウナストーン容器を通してまく。木製の棒は,11.3によって,ヒータの前面に設置する。 

サウナ用電熱器は,定格入力の1.24倍で運転する。天井の中心から下へ300 mmに位置する点で90 ℃

の温度を維持するのに必要なだけ,サウナルームのドアを開ける。試験は定常状態に達するまで継続する。 

赤外線発生器は,定格入力の1.24倍で運転する。天井の中心から下へ300 mmに位置する点で箇条11

の試験中に測定した温度上昇の90 %の温度上昇分を維持するのに必要なだけ,キャビンのドアを開ける。

試験は定常状態に達するまで継続する。 

最高設定温度が90 ℃未満の場合は,所定の点が最高温度になるようにドアを開ける。 

サウナルーム又はキャビンの壁,天井及び床並びに木製の棒の温度は,140 ℃以下でなければならない。 

注記1 サウナルーム又はキャビンからの熱気排出には,ファンを用いないほうがよい。 

注記2 電熱素子がこの試験中に断線した場合には,取り替える。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 追加(“機器を堅固”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

ガラス製,セラミック製又は類似の材料のパネルが可触部分であり,それに直接接触する充電部をもつ

機器の場合は,パネルに適用する衝撃力は,2 Jとする。 

追加 

21.101 防火用ついたては,十分な強度をもっていなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

− 防火用ついたてをもつ赤外線発生器は,防火用ついたての中央部が水平になるように設置する。 

− 直径100 mmの平底をもつ質量5 kgのおもりを,防火用ついたての中心部に1分間置く。 

− 試験後,防火用ついたてが恒久的な著しい変形又は脱離してはならない。 

21.102 サウナ用電熱器及び赤外線発生器の天井取付け用懸架手段は,十分な強度をもたなければならな

い。 

12 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

適否は,機器の質量の4倍に等しい懸架荷重を,サウナ用電熱器又は赤外線発生器の中心に1時間加え

て判定する。試験は,懸架手段が調整可能の場合は,懸架手段を完全に伸長させて実施する。懸架手段が

剛性のものである場合は,サウナ用電熱器又は赤外線発生器に対して,2.5 Nmのトルクを各々の方向に1

分間加える。 

試験後,懸架手段が著しい変形又は脱離してはならない。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

サウナ電熱装置又は赤外線発生装置は,電源から全極遮断できる手段をもっていなければならない。こ

の手段は,次のいずれかでなければならない。 

− 24.3に適合するスイッチ 

− プラグ付き電源コード(ただし,電流16 A以下の単相機器に限る。) 

22.7 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

蒸気発生装置から蒸気を放出する場合は,電気的絶縁は影響を受けてはならない。また,使用者を危険

にさらすことがあってはならない。 

22.17 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

熱遮へい物は,工具を用いなければ外すことができないように固定しなければならない。 

22.33 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

機器の構造は,蒸気又は温水出口との直接接触を防ぐものでなければならない。 

22.39 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

赤外線発生器の電熱ランプのためのランプホルダの絶縁部品は,セラミック製でなければならない。 

追加 

22.101 壁取付け用のサウナ用電熱器は,給水本管の接続から独立して,壁に確実に固定することができ

る構造でなければならない。固定手段は,十分な機械的強度をもっていなければならない。 

注記 キーホールスロット,フック及び類似の手段だけで,他に支持物からの突然の落下を防止する

手段をもたないものは,ヒータを壁に確実に固定する手段とは考えない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

サウナ用電熱器を据付説明書に従って壁に取り付け,サウナストーン容器に,規定する最大量のサウナ

ストーンを満たす。 

質量100 kg又はサウナストーンを満たしたサウナストーン容器を含むヒータの2倍の質量のいずれか大

きい方の荷重を30分間,ヒータの最上部に加える。 

ヒータは,引き続き壁に確実に固定してあり,かつ,固定手段に目立った変形があってはならない。 

22.102 IPX4以上のサウナ用電熱器の電源の配線ボックスには,直径5 mm以上又は幅3 mm以上で面積

20 mm2以上の排水用の穴を設けなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.103 公衆サウナに設置しない機器は,タイマを備えなければならない。そのタイマの運転時間は6時

間以下であって,かつ,自動的な再スタートができてはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 機器は,容器を満たすために十分なサウナストーンと一緒に供給しなければならない。ただし,

13 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

機器がサウナストーンを用いずに箇条11の試験に適合する場合を除く。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記101 対応国際規格の注記の内容は,要求事項であることから本文に移した。 

22.105 複数のサウナ用電熱器で構成するサウナ用電熱装置は,電熱器を互いに近接するように設置でき

る構造とし,かつ,共通の制御装置及び保護装置によって制御できなければならない。 

複数の赤外線発生器で構成する赤外線発生装置は,赤外線発生器を互いに近接するように設置できる構

造とし,かつ,共通の制御装置及び保護装置によって制御できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.106 組立式サウナの室内にある照明器具は,サウナ用電熱装置を制御する主電源スイッチから独立し

て制御できなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.107 自動温度調節器及び温度過昇防止装置の接点及び感知素子は,相互に独立して作動しなければな

らない。また,同一の接続器を制御してはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 遠隔操作用待機モード設定をもつ組立式サウナのドアは,遠隔操作用待機モード設定中にサウナ

ルームのドアを開けたとき,遠隔操作用待機モードが解除するようなインタロックを設置しなければなら

ない。 

遠隔操作用待機モード設定をもつサウナ用電熱装置は,遠隔操作用待機モード設定中にサウナ用電熱装

置を設置するサウナルームのドアを開けたとき,遠隔操作用待機モードが解除するようなインタロックを

もっていなければならない。 

機器の制御装置は,遠隔操作用待機モード設定を再選択するために手動で調整できなければならない。 

サウナ用電熱器が19.101に規定する試験に適合する場合,上記の要求事項は適用しない。 

適否は,目視検査及び試験によって判定する。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,更に次の試験を実施する。 

遠隔操作用待機モード設定がある場合,この装置は箇条11によって運転する。ただし,定格電圧で行う。

この場合,次の条件を別々に適用する。 

− 電子回路に対して,19.11.2のa)〜g)の故障状態を,1回に一つずつ適用する。 

− 機器に対して,19.11.4.1〜19.11.4.7のイミュニティ試験を,1回に一つずつ適用する。 

各試験後,サウナルームのドアを開ける。このとき,遠隔操作用待機モード設定は無効にならなければ

ならない。 

プログラマブル電子回路がある場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御する

ための手段を含まなければならない。評価は,附属書Rの関連要求事項に従って行う。 

22.109 ガラス製,セラミック製又は類似の材料のパネルが可触部分であり,それが充電部に直接接触す

る場合,そのパネルは熱衝撃に耐えなければならない。 

適否は,定常状態に達するまで,電熱器を定格入力の1.15倍で運転して判定する。温度15±5 ℃の1 L

の水を直径5 mmのチューブを通して,約10 mL/sの速度で,パネル中央部に滴下する。このとき,パネ

ルが損傷してはならない。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

追加 

24.101 温度過昇防止装置は,非自己復帰形のものであって,かつ,サウナ用電熱器の全ての電熱素子を

遮断しなければならない。ただし,赤外線発生器の温度過昇防止装置は,自己復帰形でもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

24.102 サウナルーム内に取り付ける制御装置及び保護装置並びに組立式サウナの照明器具の絶縁物は,

箇条11の試験中に測定した最高温度又は125 ℃のいずれか高い方の温度での使用に適さなければならな

い。 

キャビン内に取り付ける制御装置及び保護装置並びに組立式赤外線キャビンの照明器具の絶縁物は,箇

条11の試験中に測定した最高温度での使用に適さなければならない。ただし,最高設定温度が90 ℃未満

のものは,箇条11の試験中に測定した最高温度を適用する。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)

による。 

25.1 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,組立式サウナだけに適用する。 

機器用インレットを用いてはならない。 

25.7 置換(“クラスIII機器以外”から始まる文章だけを,次に置換する。) 

クラスIII機器以外の機器及び湿気のない場所で使用する機器の電源コードは,次のタイプの一つでなけ

ればならない。ただし,湿気のある場所で使用する機器の電源コードは,ポリクロロプレン被膜で,かつ,

ヘビークロロプレン可とうケーブル(コード分類60245 IEC 66)と同等以上の特性のものでなければなら

ない。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.2 追加(注記2の前に,次を追加する。) 

加湿器を内蔵する機器であって,絶縁物が機器の通常使用中,汚染されないように包囲又は設置してい

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ない場合は,ミクロ環境は汚損度3を適用する。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.2 置換(30.2.2全て) 

この規格では,規定しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他こ

れに類する危険性)による。 

追加 

32.101 組立式赤外線キャビン内の赤外線発生器は,危険な量のふく射を放出してはならない。 

適否は,附属書BBに規定する測定によって判定する。 

測定した放射照度は,組立式赤外線キャビンの利用可能な,いかなる位置においても,1 000 W/m2を超

えてはならない。 

図101−通常動作時の温度−相対湿度の特性曲線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

図102−異常動作時の温度−相対湿度の特性曲線 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

附属書は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

ソフトウェア評価は,次を除き,JIS C 9335-1の附属書R(ソフトウェア評価)による。 

R.2.2.5 置換(注記を除く全てを,次に置換する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー条件を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路は,箇条19及び22.108への適合性が阻害される前に故障/エラー

を検知しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査及び試験によって判定する。 

R.2.2.9 置換(R.2.2.9全て) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19及び22.108への適合性が

阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の試験によって判定する。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書AA 

(規定) 

サウナ用電熱装置の試験サウナルーム 

試験サウナルームを,図AA.1に示す。ただし,寸法は調節可能なものとする。天井の高さを190 cm,

210 cm又は230 cmに調節することができ,選択する高さは,サウナ用電熱器に表示する最小垂直距離に

基づく。サウナルームの幅は250 cmとし,奥行きは一方の可動壁を動かすことによって調節する。小形の

サウナルームが必要な場合は,奥行き1 200 mmの追加の仕切り壁を設置する。 

サウナルームの壁,天井及び床は,厚さ約20 mmの合板とする。壁及び天井は,1.875〜2.5 m2K/Wの熱

抵抗値をもつ熱的絶縁物によって断熱する。床は,支持面から30 mm上に設置する。 

サウナルームは,固定壁に設置する吸気口を通して20±5 ℃の空気によって換気する。吸気口は,床面

の高さにあり,150 mm×150 mmの大きさとする。吸気口は,サウナ用電熱器の後ろに対称的に位置する

ように,水平方向に移動してもよい。排気口は,吸気口とほぼ同じ大きさとし,反対側の壁の天井から30 

cm下で,かつ,固定壁から1 000 mm以上離れた位置とする。換気回数は,1時間当たり6回とする。 

単位 cm 

図AA.1−サウナルーム 

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19 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書BB 

(規定) 

赤外線ふく射量の推定 

図BB.1−赤外線ふく射量の推定マトリックス 

赤外線キャビン内の 

ふく射量の測定 

最高温度Teの測定 

及びE1の計算 

Tk:接受者(露出した人)の基礎温度,例:約33 ℃=306.15 K 
Tu:キャビンの環境温度,例:熱くない機能表面 
Te:キャビン内の最高温度,例:発生器表面 

E1=[(Tu4−Tk4)+(Te4−Tk4)]×5.670 51×10−8 W 

m2K4 

E1<1 000 W/m2 

E1>1 000 W/m2 

試験合格:1 000 W/m2を超える放射照度は,
キャビン内で発生しない。 

入力電力の決定 

P=UI 

入力電力及び 

マトリックス内の放射照度 

分布に基づく最大放射 

照度E2の推定 

マトリックスセル 

内部の放射照度の比較 

測定 

校正済センサを用いて 

キャビン内の最大放射照度E 

の値を求める 

試験不合格:ふく射量が高い 

キャビンの再設計 

試験合格:1 000 W/m2を超える放射照度は,
キャビン内の関連位置で発生しない。 

試験合格:1 000 W/m2を超える放射照度は,
キャビン内の関連位置で発生しない。 

E2<1 000 W/m2 

E2>1 000 W/m2 

E<1 000 W/m2 

E>1 000 W/m2 

VII 

VI 

IV 

III 

II 

相対的測定値の平均値

マトリックス面積

最大相対的測定値

入力電力

×

×

=

P

E2

20 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

記号 
I: 赤外線キャビン内では,熱ふく射装置を発生器として用いる。シュテファン・ボルツマンの法則を用いて,人が

熱ふく射装置から受ける最大放射照度を推定することができる。したがって,簡易的な温度測定ができ,複雑な
放射照度の測定を避けることができる。 

II: 33 ℃では,人は,自らが発生して放出するのと同程度の熱を受ける。したがって,この温度を平衡ふく射式の基

本値Tkとして用いる。E1の式は,人が追加で受けるふく射量であり,その人に入ってくるふく射量と出ていくふ
く射量との差である。 

人が受ける正味のふく射量は,第1次近似で二つの成分からなるとみなすことができる。第1の成分は,最高

温度Tuに達するキャビンの部分(通常は天井)から受けるものである。第2の成分は,発生器から直接受けるも
ので,キャビン内の最高温度となる発生器表面における温度から算出する。 

III:推定放射照度が限度値より高い場合は,簡易的な温度測定は適切ではないため,新しいアプローチを用いる。発

生器への入力電力は,測定した入力電流と発生器の電圧の積から算出する。発生器の消費電力Pで求めるふく射
フラックスより多く得る方法はない。 

IV:不利ではあるが現実的なふく射フィールドにおける放射照度分布は,そのフィールドに設置する検出器のマトリ

ックスを用いて測定する。測定点の密度によっては,各放射照度の値が周囲区域の放射照度に対応し,また,こ
の値は,周囲区域内の平均値と仮定する。これらの区域は,重複又は間隙を設けない。図BB.1のマトリックスセ
ル内の全ての測定点は,寸法L1とL2を乗じた周囲面積をもつ。マトリックス総面積は,全体の周囲面積の合計に
よって算出する。 

用いる検出器は,スペクトルの1部だけに感応するものでもよい。このタイプの検出器は,絶対放射照度に比

例する値が得られる限り使用可能である。相対放射照度測定値をマトリックスセル内の実放射照度に換算するた
めの倍率は,次の式で算出する。 

倍率=入力電力/(全マトリックス面積×相対測定値の平均値) 

V: 全入力電力は,マトリックスセル内の放射照度値の相対分布に対応するふく射フィールドに割り当てられると考

えてよい。この全入力電力は,熱的条件,及びマトリックス区域外で発生する全てのふく射による,エネルギー
損失を無視する。 

VI:放射照度の最大値は,E2で算出する。この推定は,前の推定値では取り込めなかったエネルギー損失を考慮して

いる。 

VII:それでも推定放射照度が限度値を超える場合は,念入りな測定を行う。0.5 µm〜10 µmの全波長域を通じて感知

する校正したふく射計を用いる。熱量検出器のスペクトル感度は,関連の波長域を通じてほぼ一定とする。この
場合,次のように測定する。 
a) 検出器を用いて,使用者が通常背中を向ける位置で,20 cm×20 cmの垂直長方形区域(使用者の胴部を模擬

する。)の全体で,16か所以上読み取る。 

b) 検出器を垂直長方形区域に直交する放射照度を測定する方向に向ける。 
c) 検出器を最初の測定区域から,通常使用者が前面を向く位置まで,30 cm動かす。 
d) 検出器を用いて,使用者の前面を模擬する20 cm×20 cmの垂直長方形区域で,更に16か所以上読み取る。 
e) 検出器を垂直長方形区域に直交する放射照度を測定する方向に向ける。 
f) 全ての読み取った値の平均値を算出して,最終結果を得る。 

図BB.1−赤外線ふく射量の推定マトリックス(続き) 

21 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS C 9335-2-30 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-30部:ルームヒータの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-30,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-30: 

Particular requirements for room heaters(MOD) 

JIS C 9335-2-88 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-88部:暖房,換気,冷房装置用加湿

器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-88,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-88: 

Particular requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or air-conditioning 

systems(MOD) 

JIS C 9335-2-98 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-98部:加湿器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-98,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-98: 

Particular requirements for humidifiers(MOD) 

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22 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-53:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-53部:
サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項 

IEC 60335-2-53:2011,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: 
Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及
び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範
囲 

JISとほぼ同じ 追加 

スチームバス及びスチームバス用電熱器
については,JISでは,この規格を適用し
ない。 

規格の内容からIEC規格でもスチームバス
は考慮されていない。適用範囲への追加が必
要であれば,IEC規格への提案も含めて別途
検討する必要がある。 

6.1 

感電に対する保
護分類 

6.1 

JISとほぼ同じ 追加 

感電に対する保護に“クラス0I”を追加し
た。 

我が国の配電事情による。 

6.2 

水の浸入に対す
る保護分類 

6.2 

JISとほぼ同じ 追加 

サウナ用電熱装置に水をかけることを意
図していない装置だけ,“ヒータに直接水
をかけてはならない”旨の表示をした場
合,IPX2以上の要求から除かれると判断
し,その趣旨の内容を追加した。 

サウナストーンを使用するものは,水をサウ
ナストーンにかけて使用するのが一般的で
あるが,サウナストーンを使用しない電熱器
は水をかけての使用はしないため,その旨を
追加した。 

7.1 

サウナ用電熱器
の本体表示 

7.1 

JISとほぼ同じ 削除 

対応国際規格で要求している第1段落の本
体への表示要求を削除した。 

本体への表示要求について,海外には操作盤
付きのサウナ用電熱装置が存在しているが,
我が国ではそれが分離しているためこの要
求事項は不要と判断した。 

7.1 

JISとほぼ同じ 追加 

“あらかじめ組立式サウナに設置された
もの”については,不要な表示要求のため
除外した。 

あらかじめ組立式サウナに設置された電熱
器は,それを取り外して単独で利用されるこ
とは考えにくいので,表示を不要とした。 

埋込形以外のサウナ用電熱器及び赤外線
発生器は,“覆わないこと”の警告表示が
必要とした。 

我が国独特の遠赤外線タイプの埋込形サウ
ナは,ヒータ面しか外部に露出しないので表
示ができない。また,毛布などによって覆わ
れる可能性もない。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-5

3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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23 

C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及
び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.1(続き) サウナ用電熱器

の本体表示 

7.1 

JISとほぼ同じ 追加 

最終段落は,6.2でIPX4に満たないサウナ
用電熱器を追加したが,それらは水をかけ
ることが危険であることを警告すること
にし,追加した。 

IPX4に満たないサウナ用電熱器への直接水
をかけてはならない旨の警告を追加した。 

7.12.1 

取扱説明書及び
据付説明書への
記載要求 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 変更 

無線で動作する遠隔操作を想定している
と判断し,“遠隔操作用の待機モード…”
を“…無線による遠隔操作用待機モード
…”に変更した。 

IEC規格では,“遠隔操作用待機モード”と
しているが,どのような状態を表しているか
不明瞭であった。JISとしては,“扉が開い
た状態であって,かつ,電熱装置がOFF(待
機)状態の場合,電熱装置にブランケットな
どを乗せたとき,19.101の試験に適合してい
ない電熱器は,火災が生じるおそれがあるこ
とを想定し,待機モードを解除するようなイ
ンタロックが必要である。”と考える。この
要求は,無線で動作する遠隔操作を想定して
いると考えられるため変更した。 

7.14 

表示の位置及び
大きさ 

7.14 

JISとほぼ同じ 追加 

出荷前に組み立てられるものにあっては,
サウナルームの可燃性構造材との距離の
表示は,外部から確認できる必要はないと
判断した。 
また,文字の大きさを要求するのは,“火
災”だけでなく“感電の危険”も必要と判
断した。 

あらかじめ組立式サウナに設置された電熱
器は,それを取り外して単独で利用されるこ
とは考えにくいので,外部から確認できる必
要がない。 
水に対する警告を7.1で追加したので,火災
に加えて感電の危険を追加した。 

11.3 

温度上昇の測定
位置 

11.3 

JISとほぼ同じ 追加 

サウナストーンを使用しない機器の温度
測定点を明確する必要があったため追加
した。 

サウナストーンを使用しない機器の温度測
定点を明確にした。 

11.8 

最大通常温度上
昇値 

11.8 

JISとほぼ同じ 変更/ 

追加 

“組立式サウナ”を“キャビン”に変更及
び注記101に“又はキャビン”を追加した。 

11.8の内容は,装置内部の温度限度値を規定
しており,かつ,サウナルームは,組立式サ
ウナも含み総称である,及び“キャビン”が
ないことに違和感があったため追加した。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-5

3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(I)JISの規定 

(II) 
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごとの評価
及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差異の理由及
び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19.1 

サウナルームの
容積 

19.1 

JISとほぼ同じ 削除 

表101の表中の“注”の記述を削除した。 表101の定格入力は範囲表示になっており,

内挿法を適用できない。IEC規格の誤記であ
り,修正提案が必要である。 

19.3 

異常試験での保
持する電圧 

19.3 

JISとほぼ同じ 削除 

対応国際規格の19.3は,JISとして削除し,
そのまま通則を適用した。 

19.101に規定されている試験方法について
の試験電圧が規定されているが,分かりづら
いため,19.3の本文を19.101の第1段落へ
移動し,19.3は“(対応国際規格の規定は,
適用せず,通則の規定を適用する。)”とした。 

19.101 

異常試験の条件 

19.101 JISとほぼ同じ 追加 

19.3と同じ 

19.3と同じ 

19.104 

ドアを開けた状
態の試験 

19.104 JISとほぼ同じ 追加 

最高設定温度が90 ℃未満のもののドアで
の温度調節を追加した。 

遠赤外線タイプで設定温度が90 ℃未満に
なる機器に対する扱いを明確にした。 

22.102 

排水溝の大きさ 

22.102 JISとほぼ同じ 追加 

サウナ用電熱器の電源の配線ボックスを
IPX4以上とした。 

6.2でIPX4未満の機器を加えたが,この細
分箇条はIPX4以上の機器に適用することを
明確にした。 

22.103 

タイマの装着義
務 

22.103 JISとほぼ同じ 変更 

我が国には公衆用サウナと家庭用サウナ
しかなく,共同サウナは公衆用サウナとみ
なされている(監視なしの共同サウナは,
禁止されている。)ため,共同サウナに関
する規定を削除し,我が国の実情にあった
規定に変更した。 

JISでは共同サウナに関する規定を削除し,
我が国の実情にあった規定に変更した。 

24.102 

サウナルームに
取り付ける部品
及び照明器具の
使用最高温度 

24.102 JISとほぼ同じ 追加 

IEC規格は,照明器具が高温に適している
か否かの判定方法が明確でないためJISで
は,“絶縁物”を追加した。 
遠赤外線タイプで設定温度が90 ℃未満に
なる機器に対する扱いを追加した。 

JISでは,絶縁物の温度上限値を使用最高温
度にすることによって判定方法を明確にし
た。 
遠赤外線タイプで設定温度が90 ℃未満に
なる機器に対する扱いを明確にした。 

25.7 

電源コードのグ
レード 

25.7 

JISとほぼ同じ 追加 

湿気がない場所で使用する機器の電源コ
ードについて除外した。 

IPX4未満の機器を追加したことによる。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-5

3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-53:2015  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-53:2011,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 
 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 

− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 
 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

5

C

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3

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-2

-5

3

2

0

1

5

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。