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C 9335-2-48:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 6 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7 

10 入力及び電流 ················································································································· 7 

11 温度上昇 ······················································································································· 7 

12 (規定なし) ················································································································· 8 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 8 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 9 

15 耐湿性等 ······················································································································· 9 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 10 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 10 

18 耐久性 ························································································································· 10 

19 異常運転 ······················································································································ 10 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 10 

21 機械的強度 ··················································································································· 11 

22 構造 ···························································································································· 11 

23 内部配線 ······················································································································ 12 

24 部品 ···························································································································· 12 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 12 

26 外部導体用端子 ············································································································· 13 

27 接地接続の手段 ············································································································· 13 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 13 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 14 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 14 

31 耐腐食性 ······················································································································ 14 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 15 

附属書 ······························································································································· 17 

附属書N(規定)保証トラッキング試験 ·················································································· 17 

C 9335-2-48:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書P(参考)湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 ············································································ 18 

参考文献 ···························································································································· 19 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 20 

C 9335-2-48:2019  

(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-48:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-48:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-48部:業務用グリル及びトースタの 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-48: Particular requirements for commercial electric grillers and 

toasters 

序文 

この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-48,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2017

を基とし,我が国の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし,

追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が1相と中性点との間に接続する単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の

場合は480 V以下の,家庭用を意図しない業務用の電気グリル,トースタ及び類似の機器(以下,機器と

いう。)の安全性について規定する。 

回転式又は連続式のグリル又はトースタ,及びあぶり焼き器,天火(上面加熱)焼き器(サラマンダ)

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などの放射熱によって焼く類似の機器は,この規格の適用範囲内にある。 

注記1 これらの機器は,業務用食品の加工のために,例えば,レストラン,従業員食堂,病院など

のちゅう(厨)房,及びパン屋,肉屋などの業務用施設において用いられる。 

機器が他の形態のエネルギーを利用する場合,機器の電気部分も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,これらの機器に起因する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

− 屋外で用いることを意図した機器に対しては,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的の専用機器 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いる機器 

− 大量連続食品生産用の機器 

− 業務用電気グリドル及びグリドルグリル(JIS C 9335-2-38) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-48:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-48: Particular 

requirements for commercial electric grillers and toasters,Amendment 1:2008及びAmendment 

2:2017(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ねじ及び

植込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 898-1,Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel

−Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes−Coarse thread and fine pitch thread 

JIS B 1054-1 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボル

ト 

注記 対応国際規格:ISO 3506-1,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 1: Bolts, screws and studs 

JIS B 1054-2 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第2部:ナット 

注記 対応国際規格:ISO 3506-2,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 2: Nuts 

JIS B 1054-3 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第3部:引張力を受けない止めねじ及び

類似のねじ部品 

注記 対応国際規格:ISO 3506-3,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

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Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress 

JIS B 1054-4 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第4部:タッピンねじ 

注記 対応国際規格:ISO 3506-4,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 4: Tapping screws 

JIS C 1602 熱電対 

注記 対応国際規格:IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

用語及び定義 

用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.4 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電

が可能な組合せが複数存在する場合には,最大の入力が得られる組合せを,定格入力とし

て用いる。 

3.1.9 

置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。 

機器は,無負荷で,使用者が操作する制御装置を最大に設定して運転する。タイマをもつ場合には,そ

れを無効にする。 

ドア,蓋,反射板又はたれ受けがある場合には,取扱説明書に従って配置する。取扱説明書がない場合

には,ドアは完全に開けた状態,たれ受けは可能な限り低い位置,焼き網は可能な限り高い位置に配置す

る。 

機器が無負荷で運転できない場合には,取扱説明書を考慮する。 

機器に組み込まれたモータは,製造業者の取扱説明書を考慮し,意図する方法及び通常使用時に想定さ

れる最も過酷な条件の下で運転する。 

追加 

3.101 

グリル(griller) 

主として放射熱にさらすことによって,食品を調理する機器。 

3.102 

トースタ(toaster) 

放射熱によって,パン及び類似の食品に焦げ目を付けるためだけに用いる機器。 

3.103 

回転式又は連続式のグリル又はトースタ(rotary or continuous griller or toaster) 

食品を動かしながら,食品を焼いたり焦げ目を付けたりする機器。 

3.104 

専用設置壁(installation wall) 

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機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。 

3.105 

機能的表面(functional surface) 

機器の意図する機能を実行するために,内部の熱源によって意図的に加熱される表面。 

注記 機能的表面の例は,管形電熱素子の加熱されたシースである。 

3.106 

隣接表面(adjacent surface) 

伝導によって高温になる可能性のある,機能的表面に隣接する表面。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.10 

追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に

添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。 

注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。 

追加 

5.101 モータをもつ機器であっても,電熱機器として試験する。 

5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ

て試験する。このとき,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。 

分類 

分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I又はクラスIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

卓上で用いる機器の水に対する保護等級は,IPX3以上でなければならない。他の機器は,IPX4以上で

なければならない。業務用のちゅう(厨)房で用いることを意図しないトースタは,IPX0でもよい。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据

付説明)による。 

7.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

機器が外部の可触表面をもち,表101にその温度上昇限度値が規定され,表101の注b) の手段を適用す

る場合,機器には,IEC 60417の記号5041(2002-10)及び“警告:高温注意”の旨を,高温表面又はその

近傍に表示する。 

7.6 

追加(記号リストに,次を追加し適用する。) 

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 [IEC 60417の記号5041(2002-10)] 注意 高温表面 

7.12 

置換(“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな

らない。 

注記101A 対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

IEC 60417の記号5021(2002-10)及びIEC 60417の記号5041(2002-10)を機器に表示する場合には,

その意味を取扱説明書に記載しなければならない。 

IPX3以上のIPコードの表示がないトースタの取扱説明書には,次の趣旨の警告を表示しなければなら

ない。 

“警告 トースタは,業務用ちゅう(厨)房で用いてはならない。” 

注記 この要求事項は,業務用ちゅう(厨)房での清掃方法のためにある。 

取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設において用い

ることを意図したもので,大量連続食品生産を意図したものではない。” 

製造業者が,上記で意図する使用範囲を更に制限したい場合には,取扱説明書に,明確にその旨を記載

しなければならない。 

7.12.1 

置換(7.12.1全てを,次に置き換え適用する。) 

設置するときに特別な注意が必要な場合には,その詳細を記載した据付説明書を機器に添付しなければ

ならない。他の機器の中に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対

する適切な保護を確実にする方法の詳細を提供しなければならない。複数の機器の制御装置を独立した外

郭に組み込む場合には,詳しい据付説明書を提供しなければならない。清掃方法など,使用者による保守

のための取扱説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水の噴射又はスチームクリ

ーナによって清掃してはならない旨を記載しなければならない。 

注記0A (対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超え

るおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。) 

清掃のために移動することを意図する据置形機器は,その旨を記載しなければならない。 

清掃のために移動することを意図する,ローラ又はキャスタをもつ据置形機器の取扱説明書には,次の

趣旨を記載しなければならない。 

“可とう性のある接続部が引っ張られたりひずんだりすることがないように,機器の移動方向に機器の

寸法に500 mmを加えた距離以上,清掃するのに必要な方向へ機器を移動させることができるように,こ

の機器は,等電位ボンディングのための接続,及び電力供給源,給水源,ガス供給源,蒸気供給源などへ

の接続は,可とう性のある接続方法でなければならない。” 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.12.4 

追加(“適否は,”の段落の前に,次を追加し適用する。) 

複数の機器用の独立した制御パネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,可能性がある危険を避けるた

めに制御パネルには指定する機器だけを接続する旨を記載しなければならない。 

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7.12.9 (空白) 

7.14 

置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

IEC 60417の記号5041(2002-10)の三角形の高さは,15 mm以上でなければならない。ただし,表示す

るスペースの確保が困難な場合は,15 mm未満でもよい。 

適否は,目視検査,測定及び試験によって判定する。試験は,水に浸した布片を用いて15秒間,更に石

油に浸した布片を用いて15秒間表示を手でこする。試験に用いる石油は,脂肪溶剤ヘキサンとする。 

注記101A 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と

した。 

7.15 

追加(“スイッチ及び制御装置についての表示は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

固定形機器の場合,機器を設置した後,表示が見えるように配置することが実際的でないときは,関連

情報を取扱説明書に記載するか,又は機器の設置後に,機器の近傍に貼ることができる追加表示を提供し

なければならない。 

注記101 上記の固定形機器の例として,埋込形機器がある。 

外部可触表面に規定する表示は,スイッチの操作,制御装置の調整又は蓋若しくはドアの開放を含む通

常使用状態で機器を動作させているときに見えなければならない。これは,機能的表面又は隣接表面上に

あってはならない。 

追加 

7.101 箇条11の試験中に,据置形機器の最上部の高さよりも上側にある試験枠の側方及び後方の壁面若

しくは試験枠の床の温度上昇値が65 Kを超える場合,並びに/又は箇条19の試験中に,据置形機器の最

上部の高さよりも上側及び下側にある試験枠の壁面若しくは床の温度上昇値が125 Kを超える場合には,

製造業者が提供する据付説明書には,次の内容を記載し,かつ,次の内容を機器にひもで取り付けるなど

の非恒久的なラベルにも記載しなければならない。 

警告 据付に際して,機器に近接する壁,間仕切り,ちゅう(厨)房備品,その他の類似のもの,又

は機器の設置表面を,不燃材で構成するか又は不燃性の断熱材で覆うかしない場合には,機器

を設置してはならない。さらに,消防規制に注意を払わなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.102 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。 

これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分に行ってはな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によるほか,次

による。 

追加 

8.101 通常使用時に,フォークなどの先端のとがった物体が偶発的に接触するおそれがある電熱素子は,

電熱素子の充電部を,それらの物体が接触できないように保護しなければならない。ただし,差入れ式の

トースタは除く。 

適否は,JIS C 0922の検査プローブ12を,充電部の近傍の挿入可能な全ての箇所に挿入することによっ

て判定する。検査プローブには,特別な力を加えない。 

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モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。 

追加 

9.101 箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状

態の下で始動しなければならない。 

適否は,定格電圧の0.85倍の電圧で,モータを3回始動させることによって判定する。試験は,モータ

を室温の状態にして開始する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ましい。 

モータは,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合には,通常動作の

サイクル中の運転開始時に発生する状態の下で,毎回始動させる。モータは,次の始動までの間は休止し

てもよい。遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合には,この試験を,定格電圧

の1.06倍の電圧でも繰り返す。 

全ての場合において,モータは始動し,安全性に悪影響を及ぼさず,かつ,モータの過負荷保護装置が

作動してはならない。 

注記 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落の最後に移した。) 

10 

入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。 

10.1 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

複数の加熱ユニットをもつ機器の全入力は,各加熱ユニットの入力を個別に測定して決定してもよい

(3.1.4参照)。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移した。) 

11 

温度上昇 

温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

床に固定する機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える

質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置する。据付説明書がない場合には,これらの機器

は,通常,床上に置く機器とみなして設置する。 

11.3 

追加(“巻線以外の温度上昇は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

外部可触表面が適切に平らで,触れることができる場合は,表101に規定する外部可触表面の温度上昇

の測定に図103の測定用プローブを用いる。プローブと測定表面との間の接触が可能な限り最良となるよ

うに,プローブを4±1 Nの力で当てる。測定は,接触させてから30秒後に行う。 

プローブは,試験用スタンド又は類似の装置で所定の位置に保持してもよい。このプローブと同じ結果

となる測定装置を用いてもよい。 

11.4 

置換(11.4全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,通常動作の下で,機器の全入力が定格入力の1.15倍になるように運転する。全ての電熱素子を

同時通電することが不可能な場合には,回路中の切換スイッチの組合せによって最大負荷となる可能性が

ある組合せの各々について試験を行う。 

機器が全入力を制限する制御装置を備えている場合には,その制御装置によって選択可能な中で最も過

酷な条件となる加熱ユニットの全ての組合せについて試験を行う。 

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C 9335-2-48:2019  

モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇限度を超える場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給

して試験を繰り返す。この場合には,モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇だけを測定する。 

11.7 

置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,定常状態に達するまで運転する。 

注記 試験期間は,運転のサイクルが2回以上になる場合がある。 

通常動作に定義する温度に達してから60分間経過したときに,定常状態に達したとみなす。 

機器は,附属品又は他の機器と組み合わせて,装備して又は組み込んで組み立てる場合,製造業者によ

って,又は共通の制御装置によって同時に動作させることのできる機能の相互作用を含める。 

11.8 

追加(“保護装置は作動してはならず,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

据置形機器の場合,機器の前面からはみ出ている試験枠の部分を含め,試験枠の後方及び側方の壁面の

温度上昇限度値65 Kは,機器の最上面よりも下側だけに適用する。機器の最上面よりも上側でこの温度上

昇限度値を超える場合には,7.101を適用する。 

試験中,温度上昇は連続的に監視し,その値は,表3及び表101の値を超えてはならない。 

表101−通常動作状態の下での規定の外部可触表面の最大温度上昇 

表面a) 

外部可触表面の温度上昇b) 

裸の金属製 

48 

コーティングした金属製c) 

59 

ガラス及び磁器製 

65 

厚さ0.4 mmを超える樹脂製d), e) 

74 

注a) 次の箇所の温度上昇は,測定しない。 

− 作業表面又は床で用いることを意図する機器の底面 
− 機器の背面 
− 先端が半球状の直径75 mmのプローブで触れることができない表面 
− 機能的表面及び隣接表面 

b) IEC 60417の記号5041(2002-10),及び次の趣旨を表示している機器に

おける各箇所の最大温度上昇は,200 Kとする。 
警告:高温注意 

c) エナメル又は実質的に樹脂製の厚さ90 µm以上のコーティングの場合,

金属はコーティングされているとみなす。 

d) 樹脂の温度上昇限度は,厚さ0.1 mm以下の金属仕上げをもつ樹脂材料に

も適用する。 

e) 樹脂コーティングの厚さが0.4 mm以下の場合,下地となる金属に対して

コーティングした金属の温度上昇限度を適用するか,又は下地となるガ
ラス若しくは磁器材料に対してガラス若しくは磁器材料の温度上昇限度
を適用する。 

12 (規定なし) 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電

流及び耐電圧)による。 

13.2 

置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え

C 9335-2-48:2019  

適用する。] 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 1.0 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり 

1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり 

1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり 

1 mAで,最大10 mAのいずれか大きい方 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

14 

過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 

耐湿性等 

耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.1.1 

追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

さらに,IPX0,IPX1,IPX2,IPX3及びIPX4の機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。 

図101に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を

調節する。通常,床上で用いる機器の場合には,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合には,機器の

下端よりも50 mm下の水平支持台の上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,

ボウルを動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。 

15.1.2 

置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ

いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm

大きな寸法をもつ水平支持台の上に置く。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

追加 

15.101 給水又は清掃のために水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造でなけ

ればならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜又は移動可能な部

分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によって

最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければ

ならない。 

10 

C 9335-2-48:2019  

16 

漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.2 

置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

17 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 

耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 

異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

19.1 

追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

さらに,機器の同一部分が別の機能に対応して異なる設定が可能で,かつ,異なる規格が適用される場

合の制御装置又は開閉装置は,製造業者の取扱説明書に関係なく,最も厳しい設定とする。 

19.2 

追加(“電熱素子をもつ機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

ドア又は蓋は,開けた状態又は閉じた状態のうち,いずれか不利となる方の状態にする。 

着脱できる反射板,たれ受け及び類似の着脱できる部分は,取り付けるか又は取り外すか,いずれか不

利となる方の位置にする。 

19.13 追加(“試験中に,炎,溶融金属又は”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

据置形機器の最上面よりも上側及び下側の試験枠の壁又は床面の温度上昇が125 Kを超える場合には,

7.101を適用する。 

20 

安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)によるほか,次による。 

20.1 

追加(“電熱素子をもつ機器の場合”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

カバー,蓋及び附属品は,最も不利となる位置にする。 

製造業者が供給する架台の上に取付可能な機器は,取扱説明書に従って架台に取り付けた状態で試験す

る。 

11 

C 9335-2-48:2019  

追加 

20.101 機器内の食品を動かす部分は,それによって危険を引き起こすおそれがある場合には,偶発的に

動かないように固定しなければならない。 

適否は,目視検査又は手による試験によって判定する。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)によるほか,次による。 

21.1 

追加(注記の前に,次を追加し適用する。) 

ガラス管内に密閉された可視赤熱電熱素子をもつ機器は,次の場合には,機器内に取り付けた状態でガ

ラス管に衝撃を加える。 

− 機器の最上部にあるガラス管が,JIS C 0922の検査プローブ41によって接触できる。 

− 機器の最上部以外にあるガラス管が,JIS C 0922の検査プローブBによって接触できる。 

22 構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。 

22.54 (空白) 

22.55 (空白) 

追加 

22.101 三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること

が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,

かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。 

なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場

合は,全極遮断でなくてもよい。 

単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱

素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある

モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの

でなければならない。 

非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合には,トリ

ップフリーである必要はない。 

注記1 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動

的な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。 

箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損

によって,19.13への適合を損なってはならない。 

適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。このと

き,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。 

注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“適否は,目視検査,手によ

る試験”で始まる段落の最後に移した。) 

22.102 危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

12 

C 9335-2-48:2019  

22.103 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。 

適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この

距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合には,この距離は,卓上で

用いる機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。 

23 

内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。 

23.3 

追加(注記2の後に,次を追加し適用する。) 

自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場合には,次を適用

する。 

− キャピラリチューブが内部配線の一部として取り付けられる場合には,JIS C 9335-1を適用する。 

− キャピラリチューブが分離している場合には,毎分30回以下の速度で,1 000回の屈曲試験を行う。 

上記のいずれの場合においても,その部分の質量などのために,機器の可動部分を規定する速度で動か

すことができない場合は,屈曲速度を遅くしてもよい。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落とした。) 

試験後,キャピラリチューブは,この規格の意図する範囲内での損傷の徴候及びその後の使用を妨げる

損傷があってはならない。ただし,キャピラリチューブの破損がその機器の動作を停止するように働く(フ

ェールセーフ)場合には,分離しているキャピラリチューブに対しては屈曲試験は行わず,また,内部配

線の一部として取り付けられているものに対しては,上記の要求事項は適用しない。 

この場合の適否は,キャピラリチューブを破損させることによって判定する。このとき,キャピラリチ

ューブが閉塞しないように注意して破損させる。 

注記102 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の“この場合の適否は,キャ

ピラリチューブを”で始まる段落の最後に移した。) 

24 

部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

追加 

24.101 機器に取り付けるコネクタには,自動温度調節器を組み込んではならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 

電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ

ード)による。 

25.3 

追加(“適否は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

ローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない,固定配線に恒久的に接続することを

意図した40 kgを超える質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが

接続できる構造でなければならない。 

固定配線に直接電源電線を接続する場合の端子は,電源コードのX形取付けに適合させてもよい。この

場合には,機器は25.16に適合するコード止めを取り付けなければならない。 

機器が可とうコードを接続するための一組の端子を備える場合には,端子は,電源コードのX形取付け

13 

C 9335-2-48:2019  

に適していなければならない。 

いずれの場合も,取扱説明書及び据付説明書には,電源コードの詳細を記載しなければならない。 

埋込形機器の電源ケーブルへの接続は,機器を設置する前に行ってもよい。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25.7 

置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。) 

電源コードは,次のいずれかでなければならない。 

− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC 

57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル 

− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた

JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記0A 7.12の注記101Aと同じ。 

26 

外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 

接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全

ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2まで

の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続

するために適切な位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出金属

部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。) 

28 

ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)によるほか,次による。 

28.1 

追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

炭素鋼及び合金鋼製のねじは,JIS B 1051に適合しなければならない。 

耐食ステンレス鋼製のねじは,JIS B 1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS B 1054-4に適合しな

ければならない。 

28.4 

追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機械的接続及び電気的接続を行うねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ組立部の緩みによ

って,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。 

機械的接続及び接地導通を行う接続のために用いるねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ

組立部の緩みによって,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。また,最小

接触圧力を保持するような構造でなければならない。 

適否は,目視検査,及び表102に規定のトルクをねじ締めする方向に加えて接地導通を行うねじ込み接

続用の組立トルクを測定することによって判定する。ねじが回ってはならない。 

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14 

C 9335-2-48:2019  

この試験を実施する前に,ねじは緩めない。 

表102−接地導通を行うねじ込み接続用の組立トルク 

ねじの外径 

mm 

組立トルク 

N・m 

JIS B 1051の強度区分5.8,及びJIS B 

1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS 

B 1054-4のA2以上に従う機械的強度のね

じ込み接続 

JIS B 1051の強度区分8.8より大きいねじ

の機械的強度のねじ込み接続 

2.8を超え3.6以下 

0.8 

1.3 

3.6を超え4.2以下 

1.9 

3.0 

4.2を超え5.3以下 

3.7 

6.0 

5.3を超え6.3以下 

6.5 

10.0 

M8 

15.0 

25.0 

M10 

31.0 

50.0 

29 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

るほか,次による。 

29.2 

追加(注記2の前に,次を追加し適用する。) 

機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,汚染にさらされ

る可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)

は250以上でなければならない。 

29.3 

追加(“30 kHzを超える周波数”の後に,次を追加し適用する。) 

この要求事項は,JIS C 0922の検査プローブ41が接触しない可視赤熱電熱素子のシースには適用しない。 

30 

耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.1 

置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

非金属材料の部分にJIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 

60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ

ーワイヤ試験を行わない。 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

追加 

30.101 油脂吸収用の非金属製のフィルタは,関連する場合,カテゴリーHBF材料のためのJIS K 7241

に規定する燃焼試験を行うか,又はJIS C 60695-11-10に従ってHB40以上に分類される材料でなければな

らない。ただし,分類のために用いた試料の厚さは,機器の該当部分よりも厚いものであってはならない。 

注記 試料を支持することが必要な場合がある。 

31 

耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

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15 

C 9335-2-48:2019  

32 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

追加(図12の後に,次の図を追加する。) 

単位 mm 

図101−飛まつ試験装置 

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16 

C 9335-2-48:2019  

図102−[対応国際規格の表101注b)を変更したことによって,高温表面に関するこの図は適用しない。] 

記号 
A 接着剤 
B JIS C 1602の種類K(クロメルアルメル)に従う,直径0.3 mmの熱電対 
C ハンドルは,接触圧力が4±1 Nとなるように調節する。 
D ポリカーボネート管:内径3 mm,外径5 mm 

すずめっき銅円盤:直径5 mm,厚さ0.5 mm 

図103−表面温度測定用プローブ 

17 

C 9335-2-48:2019  

附属書 

附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング試験 

保証トラッキング試験は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書Nによる。 

10 

保証トラッキング指数(PTI)の測定 

10.1 

手順 

置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。 

注記101A 7.14の注記101Aと同じ。 

18 

C 9335-2-48:2019  

附属書P 

(参考) 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる機器に対するこの規格の適用手引は,次によ

るほか,JIS C 9335-1の附属書Pによる。 

13 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

13.2 

置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え

適用する。] 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 1.0 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 

mAで,最大5 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 

mAで,最大5 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 

mAで,限度なしのいずれか大きい方 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

16 

漏えい電流及び耐電圧 

16.2 

置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

最大5 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

最大5 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mAで,

限度なしのいずれか大きい方 

注記101A 7.12の注記101Aと同じ。 

19 

C 9335-2-48:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-38 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-38部:業務用電気グリドル及びグ

リドルグリルの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-38,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-38: 

Particular requirements for commercial electric griddles and griddle grills 

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20 

C 9335-2-48:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-48:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-48部:
業務用グリル及びトースタの個別要求事項 

IEC 60335-2-48:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-48: 
Particular requirements for commercial electric grillers and toasters,Amendment 1:2008
及びAmendment 2:2017 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

6.1 

感電に対する保護分
類 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

感電に対する保護に関し,“クラス
0I”を追加した。 

我が国の配電事情による。クラス
0Iの追加は,TBT例外事項である。 

7.1 

機器への表示 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

機器に表示する高温表面に対する
警告記号又は警告を表示する場所
は,その近傍でもよいことを追加し
た。 

形状の制約など,必ずしも高温表
面に表示することができない場合
を考慮して,該当する高温表面に
加えて,その近傍でもよいことと
した。 

7.12.1 

取扱説明書に記載す
る内容 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を大きくすることは
危険につながる可能性があるため,
対応国際規格の第2段落を削除し
た。 

対応国際規格が認めている10 mA
を超える漏えい電流は認めないこ
とにしたため,取扱説明書への記
載も不要となる(13.2及び16.2参
照)。 

7.14 

表示の判読性及び耐
久性 

7.14 

JISとほぼ同じ 

追加 

表示スペースが確保できない場合
は,記号の高さは15 mm未満でも
よいことを追加した。 

記号の高さは,15 mm以上を確保
できない場合を考慮した。 

9.101 

モータ駆動機器の始
動 

9.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験用電源の特性に関する要求事
項を推奨に変更した。 

試験中の電圧降下が1 %以内の電
源を用意するのが困難であるため
変更した。 

 
 
 
 

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

8

2

0

1

9

background image

21 

C 9335-2-48:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11.8 

通常使用状態におけ
る温度上昇 

11.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

高温表面に対する警告記号及び警
告文を表示している機器における
各箇所の最大温度上昇は,200 Kに
緩和した。 

対応国際規格の外郭温度規制を満
足するためには,外郭を大形化す
る必要があり,現在の製品価格及
び製品サイズを維持することが困
難となる。そのため,やけどに対
する残留リスクを使用者に明示し
た上で,可燃接触による火災リス
クが少ない200 Kまで最大温度上
昇の値を緩和した。 

13.2 

クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
動作温度での漏えい
電流 

13.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

クラスII構造の部分の漏えい電流
値を追加した。 

IEC 60335-1第5.2版を先取りし
た。 

その他の据置形クラ
スI機器の動作温度
での漏えい電流 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,コード及びプラ
グ接続以外の据置形クラスI機器の
漏えい電流の上限値はなしとして
いるため限度値を設定した。 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を上限値なしとす
ることは危険につながる可能性が
ある。国際規格の見直しの際,改
正提案を検討する。 

16.2 

クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
耐湿試験後の漏えい
電流 

16.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ理由で,置換す
る文を変更した。 

13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ。 

その他の据置形クラ
スI機器の耐湿試験
後の漏えい電流 

JISとほぼ同じ 

変更 

13.2(その他の据置形クラスI機器)
と同じ理由で,置換する文を変更し
た。 

13.2(その他の据置形クラスI機
器)と同じ。 

21.1 

機械的強度 

21 

JISとほぼ同じ 

変更 

通則に合わせ,試験内容を細分箇条
の中に移動した。 

通則で箇条21の構成が変更にな
ったため変更した。 

 
 
 
 

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

8

2

0

1

9

background image

22 

C 9335-2-48:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格 
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22.54 

ボタン電池及びR1
電池が容易に接触で
きない構造 

− 

− 

追加 

業務用機器には,適用しないことを
明確にするために追加した。 

類似の規格であるIEC 60335-2-36
のCDV文書の審議結果から,こ
の要求事項は,業務用機器には適
用しないとの理由で“not 
applicable”となっているため,こ
れに合わせた。IECに修正提案を
提出することを検討する。 

22.55 

機能を停止させるた
めに,使用者によっ
て操作する装置と他
の手動装置との識別 

− 

− 

追加 

22.54に同じ。 

22.54に同じ。 

22.101 

機器に組み込む温度
過昇防止装置の条件 

22.101 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格では,温度過昇防止装
置等は,非自己復帰形であって,か
つ,両切りと規定されているが,業
務用の機器の設置環境では,ほとん
どの電源設備に漏電遮断器が設置
されているため,片切りも可とし
た。 

漏電遮断器が設置されている場合
の保護について考慮した。 

25.7 

クラスIII機器以外
の機器の電源コード 

25.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS C 3010に適合するキャブタイ
ヤケーブルも使用可能とした。 

我が国の配電事情を考慮した。 

27.2 

据置形機器に対する
外部等電位ボンディ
ング導体を接続する
端子に対する要求 

27.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,据置形機器に対
する外部等電位ボンディング導体
を接続する端子を備えることを強
制しているが,この規格では備えた
場合の要求事項とした。 

我が国の業務用ちゅう(厨)房に
おいては,外部等電位ボンディン
グ導体を接続する端子が設置され
ていないので,機器本体に端子装
備を義務化しても導体接続できる
状況にないことを考慮した。 

28.4 

接地導通を行うねじ
込み接続用の組立ト
ルク(表102) 

28.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

表102に規定するねじの種類を変
更した。 

引用するねじの規格に規定され
た,ねじの種類に合わせた。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング試
験 

附属書N 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格の誤記を修正した。 

国際規格の見直しの際,改正提案
を検討する。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

8

2

0

1

9

background image

23 

C 9335-2-48:2019  

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-48:2002,Amd.1:2008,Amd.2:2017,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

8

2

0

1

9