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C 9335-2-40:2004  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査

会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-40:1998は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-40:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps,  

air-conditioners and dehumidifiersを基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335-2-40には,次に示す附属書がある。 

附属書D(規定)保護装置付きモータに対する代替要求事項 

附属書I(規定)機器の定格電圧に適さない基礎絶緑をもつモータ 

附属書AA(規定)機器の運転温度 

附属書1(規定)エラストマー部品の老化試験 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 4 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 4 

6. 分類 ······························································································································ 4 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 5 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 6 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 6 

10. 入力及び電流 ················································································································ 6 

11. 温度上昇······················································································································· 6 

12. (規定なし) ··············································································································· 11 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ·················································································· 11 

14. 過渡過電圧 ·················································································································· 11 

15. 耐湿性 ························································································································ 11 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ··································································································· 12 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 12 

18. 耐久性 ························································································································ 12 

19. 異常運転 ····················································································································· 12 

20. 安定性及び機械的危険 ··································································································· 17 

21. 機械的強度 ·················································································································· 17 

22. 構造 ··························································································································· 18 

23. 内部配線 ····················································································································· 19 

24. 部品 ··························································································································· 19 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································ 20 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 20 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 20 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 21 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 21 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 21 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 21 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 21 

附属書D(規定)保護装置付きモータに対する代替要求事項 ························································ 25 

附属書I(規定)機器の定格電圧に適さない基礎絶縁をもつモータ ················································ 25 

C 9335-2-40:2004 目次 

(3) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ページ 

附属書AA(規定)機器の運転温度 ························································································· 26 

附属書1(規定)エラストマー部品の老化試験 ·········································································· 27 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 28 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

白   紙 

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-40:2004 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps, 

air-conditioners and dehumidifiers 

序文 この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-40,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-40: Particular requirements for electrical heat pumps,air-conditioners and dehumidifiers

を翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類

する電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施している箇所は,原国際規格を変更している事項である。変

更の一覧表をその説明を付けて,附属書2(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,密閉形電動圧縮機をもつヒートポンプ(ヒートポンプ給湯機を含む。),エア

コンディショナ及び除湿機並びにルームファンコイルであって,その最高定格電圧が単相の場合は250 V

以下,その他の場合は600 V以下のものの安全性について規定する。 

通常,家庭で使用しない機器でも,店舗,軽工業及び農場における一般人が使用する機器のような,一

般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

前記の機器は,工場で生産された1個又はそれ以上の組立品で構成される。もし,2個以上の組立品が

用意されており,個々の組立品を組み合わせて使う場合は,組み合わせた状態でこの要求事項を適用する。 

備考101. “密閉形電動圧縮機”の定義は,JIS C 9335-2-34による。 

102. 冷媒の安全性に関する要求事項は,ISO 5149で包含されている。また,ヒートポンプ給湯

機内部の温水貯蔵タンクに関する要求事項は,JIS C 9335-2-21に規定する要求事項を追加

して適用する。 

103. 可燃性冷媒を使用する機器については,追加の要求事項を検討中である。 

補助ヒータ(別途組み付けられるようにしたものも含む。)についても,この規格の適用範囲とする。た

だし,機器の一部として設計され,機器がその制御手段をもつ場合に限る。 

備考104. この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 高圧環境下で使用される機器については,追加の要求事項が必要である。 

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局,その他の当局に

よって,追加要求事項を規定している。水道配管に永久的に接続する機器の場合は,

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C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

関連するすべての要求事項を明らかにされる必要がある。 

105. この規格は,次の機器には適用しない。 

− 冷房機・暖房機と併用するための加湿器(IEC 60335-2-88)。 

− 工業目的専用に設計された機器。 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所で使用する機器。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-402, Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-40 : Particular 

requirements for electrical heat pumps, air conditioners and dehumidifiers (MOD) 

2. 引用規格 引用規格は,JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。 

JIS B 8615-1:1999 エアコンディショナ−第1部:直吹き形エアコンディショナとヒートポンプ−定

格性能及び運転性能試験方法 

備考 ISO 5151:1994 Non-ducted air conditioners and heat pumps−Testing and rating for performance

からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS B 8615-2:1999 エアコンディショナ−第2部:ダクト接続形エアコンディショナと空気対空気ヒ

ートポンプ定格性能及び運転性能試験 

備考 ISO 13253:1995 Ducted air-conditioners and air-to-air heat pumps−Testing and rating for 

performanceからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 9335-2-34 家庭用及びこれに類する電気機器の安全−第2-34部:電動圧縮機個別要求事項 

備考 IEC 60335-2-34 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34: Particular 

requirements for motor-compressorsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 9335-2-80:2001 家庭用及びこれに類する電気機器の安全−第2-80部:ファンの個別要求事項 

備考 IEC 60335-2-80:1997 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-80: Particular 

requirements for fansからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 60068-2-52:2000 環境試験方法−電気・電子−塩水噴霧(サイクル)試験方法(塩化ナトリウム

水溶液) 

備考 IEC 60068-2-52:1996 Environmental testing−Part 2: Tests−Test Kb: Salt mist,cyclic (sodium,

chloride solution)が,この規格と一致している。 

ISO 1817:1999 Rubber,vulcanized−Determination of the effect of liquids 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.4

及び3.1.9は,この規格による。 

3.1.4 

JIS C 9335-1の3.1.4によるほか,次による。 

備考101. 機器が送風機を含む電気部品で構成される場合,適切な環境条件で継続的に運転するとき

定格入力は,すべての電気部品に通電したときの最大の総合入力とする。ヒートポンプは,

暖房又は冷房モードで運転できる場合,定格入力は暖房又は冷房モードの入力のいずれか

大きい方とする。 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

3.1.9 

通常運転(normal operation) 機器を通常の使用条件で据え付け,製造業者が規定する最も厳しい

条件で運転している状態。 

3.101 ヒートポンプ(heat pump) 任意の温度で熱をくみ上げ,より高い温度で熱を放熱する機器。 

備考 熱を供給するために運転する場合(例えば,スペースヒーティング又は温水暖房のようなもの),

機器は暖房モードで運転するという。熱を除去するために運転する場合(例えば,スペースクー

リングのようなもの),冷房モードで運転するという。 

3.102 ヒートポンプ給湯機(sanitary hot water heat pump) 人間が用いる水に熱を加えるヒートポンプ。 

3.103 エアコンディショナ(air conditioner) 囲われた空間,部屋又はゾーンに空調された空気を供給する

機器として設計し,箱内に納めた組立品。冷媒システムを用いた冷房及び除湿が可能な電気冷房機を含む。

暖房,送風,空気清浄及び加湿の機能をもっていてもよい。 

3.104 除湿機(dehumidifier) 周囲の空気から湿気を除去するために設計し,箱内に納めた組立品。電気で

作動する冷媒システム及び空気を循環する手段を含む。また,ドレン水を集め,保持し,及び/又は処理す

るドレン機構を含む。 

3.105 除湿−快適性(dehumidification-comfort) 部屋にいる人の要求を満足するレベルまで,部屋の湿度

を低減するための除湿。 

3.106 除湿−加工用(dehumidification-process) 商品及び/又は材料の加工又は貯蔵,若しくは建築用構造

物の乾燥のために必要なレベルまで空間内の湿度を低減するための除湿。 

3.107 除湿−ヒートリカバリ(dehumidification-heat recovery) 圧縮機の熱とともに空間から除去された

顕熱及び潜熱を外に放熱しないで,ほかの用途に再利用する除湿。 

3.108 湿球温度(WB)[wet-bulb temperature(WB)] 湿したウィック内で温度感知エレメントが一定温

度の状態(蒸発平衡)に到達したときに示す温度。 

3.109 乾球温度(DB)[dry-bulb temperature(DB)] 放射の影響から遮断され乾いた温度感知エレメン

トが示す温度。 

3.110 蒸発器(evaporator) 液冷媒が熱を吸収することによって蒸発する熱交換器。 

3.111 熱交換器(heat exchanger) 二つの物理的に分離された流体の間で熱を伝達させるための特定の機

器。 

3.112 室内熱交換器(indoor heat exchanger) 建物の室内側若しくは室内側供給温水(例えば,給湯用温水)

に熱を伝達させる,又はそこから熱を除去するための熱交換器。 

3.113 室外熱交換器(outdoor heat exchanger) 熱源(例えば,地下水,外気,排気,水又はブライン)から

熱を取り出し又は放出するための熱交換器。 

3.114 補助ヒータ(supplementary heater) 冷媒回路と合わせた運転又は冷媒回路の代わりに運転するこ

とによって,機器の冷媒回路の出力を補給したり,置き換えたりする機器の一部として供給される電気ヒ

ータ。 

3.115 圧力制限装置(pressure-limiting device) 圧力を発生させるエレメントの作動を停止することによ

って,あらかじめ設定された圧力値に自動的に応答する機構。 

3.116 圧力除去装置(pressure-relief device) 圧力が過大になることを自動的に除去する機能をもつ圧力作

動弁又は破裂板。 

3.117 冷媒内蔵ユニット(self-contained unit) 一つ又はそれ以上のセクションで組み立てて出荷し,かつ,

附属品又は操作弁以外の方法で,現地で冷媒を封入する部品をもたない外板をもつ機器。 

備考1. 一つの外板内に収納された内蔵ユニットを一体形ユニットという。 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2. 二つ以上の外板内に収納された内蔵ユニットを分離形ユニットという。 

3.118 一般大衆が近づく機器(appliances accessible to the general public) 住宅の建物内又は商業用建物内

に置かれる機器。 

3.119 一般大衆が近づかない機器(appliances not accessible to the general public) 専門のサービスマンに

よってメンテナンスされ,かつ,機械室若しくは2.5 m以上の高さのいずれかに置くか,又は屋上に固定

される機器。 

3.201 ファンコイル/エア−ハンドリングユニット 空気の強制循環,加熱,冷却,除湿及び空気のろ過

のうち一つ以上の機能をもつが,冷却又は加熱の熱源部を含まないもので,工場で一体に組み立てられた

もの。 

この装置は,室内から空気を直接吸い込み,同じ室内に直接吹き出すように通常設計されているが,ダ

クト施工してもよい。この装置は,壁及び天井に施した中空層の下地骨に設置できるよう設計してもよい

し,空調する空間内に設置するため囲いを付けて設計してもよい。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。ただし,

5.7は,この規格による。 

5.6 

JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

空調するスペースの温度又は湿度を制限するすべての制御は,試験中は作動させない。 

5.7 

10.及び11.での温度条件は,附属書AAによって規定する。 

ただし,空気対空気(空冷式)のものにあっては,10.及び11.での温度条件は,性能規格JIS B 8615-1及び

JIS B 8615-2に規定した製造業者が表示するT1,T2,T3のいずれかの冷房標準条件とする。 

備考 日本は,一般的にT1が用いられる。 

5.10 JIS C 9335-1の5.10によるほか,次による。 

分離形ユニットに対しては,冷媒配管は,据付説明書に従って据え付けなければならない。冷媒配管は,

据付説明書に示された最大配管長又はJIS B 8615-1若しくはJIS B 8615-2に規定する長さのうちいずれか

短い方とする。冷媒配管の断熱は,据付説明書に従って取り付けなければならない。 

5.101 電動圧縮機は,JIS C 9335-2-34に適合していない場合は,JIS C 9335-2-34の19.に相当する試験を行

わなければならない。ただし,これらの試験を繰り返す必要はない。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。 

6.1 

JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。 

器体の外部に金属が露出している機器は,クラス0I,クラスⅠ,クラスⅡ又はクラスⅢでなければな  

らない。 

6.2 

JIS C 9335-1の6.2によるほか,次による。 

機器は,JIS C 0920(IEC 60529)に従って,有害な水の浸入に対する保護階級に従って分類しなければな

らない。 

− 室外で使用する機器又は機器の部品は,少なくともIPX 4でなければならない。 

− 室内だけ(洗たく室を除く。)で用いられる機器は,IPX 0でもよい。 

− 洗たく室で用いられる機器は,少なくともIPX 1でなければならない。 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

6.101 一般大衆が近付く機器か,又は一般大衆が近付かない機器の,いずれかの近付きやすさに従って機

器を分類しなければならない。 

適否は,目視検査及び該当試験によって判定する。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。 

7.1 

JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

第2ダッシュを,次のとおり置き換える。 

− 単相でない限り,相数を含む電源の種類の記号を示さなければならない。 

次を追加する。 

− 定格周波数 

− 冷媒質量 

− 冷媒の識別 

単一成分の場合は,次の各項のうちの一つ。 

− 化学式 

− 冷媒番号 

混合の冷媒の場合は,次の各項のうちの一つ。 

− 各成分の化学的名称 

− 各成分の化学式 

− 各成分の冷媒番号 

− 混合体の冷媒番号 

− 貯水タンク(ヒートポンプ給湯機)の許容最大運転圧力 

− 水の浸入に対する保護の度合に応じたIPXO以外のIP数。 

− 熱交換器の許容最大運転圧力(ルームファンコイルの熱交換器だけ対象) 

使用可と表記されている補助ヒータがある場合,機器側に,その説明及び定格入力を記し,また,市場

で取り付ける具体的なヒータを識別する諸条件について記さなければならない。 

機器設計からみて自明でない限り,流体の流れ方向が分かるように言葉又はシンボル表示を機器に行わ

なければならない。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

一般大衆が近づかない機器においては,この規格の6.101に従っての分類を含む。 

7.12.1 JIS C 9335-1の7.12.1によるほか,次による。 

特に次の諸情報を,提供しなければならない。 

− 機器の設置は,国の配線規則に従って行わなければならない。 

− 近接する構造体までの最小許容距離を含む,機器の正しい設置に必要なスペースの寸法。 

− 補助ヒータをもつ機器は,可燃物の表面からの最少空間距離。 

− コネクタ,外部制御器への結線及び電源コードを明確に示す結線図。 

− 機器が試験された外部静圧の範囲(後付けヒートポンプ及び補助ヒータ付機器であって,かつ,ダク

ト接続するものだけ対象) 

− 機器の電源への接続の仕方及び分割部品間の接続の仕方。 

− 屋外使用ができる場合,屋外使用できる機器の部分。 

− ヒューズの形式及び定格又はブレーカの定格。 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

− 機器につないで用いる補助ヒータ素子の詳細。例えば,機器又は補助ヒータへの取付け手順なども

含めて。 

− 水又はブラインの最低及び最高の運転温度。 

− 水又はブラインの最低及び最高の運転圧力。 

水加熱用のヒートポンプの開放形貯水槽には,通気開放を妨げる状態にしないよう指示する指示書を付

けなければならない。 

7.15 JIS C 9335-1の7.15によるほか,次による。 

表示は,据付け又はサービスのとき,取り外すことができるパネルに付けてもよいが,このパネルは,

通常運転のとき元に戻し取り付けられるものでなければならない。 

7.101 製品の一部,リモコンの一部に取り付けられている交換可能なヒューズ及び過負荷保護器は,表示

が付けられていなければならない。隔壁のカバー又はドアを開けたときに見えなければならない。 

− アンペア数で示すヒューズの定格,形式及び定格電圧,又は, 

− 交換可能な過負荷保護装置の製造業者名及び形式名 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.102 アルミニウム電線を用いて固定配線に機器を永久接続するときは,表示にその旨を記さなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に

よる。 

8.1.5 

JIS C 9335-1の8.1.5によるほか,次による。 

専用の据付けパネルなどがあり,そのパネルなどを利用しないと据え付けできない製品は,パネルなど

を取り付けた状態で判定する。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,この規格による。 

11.1 機器及びその外郭は,通常使用時に過剰な温度になってはならない。 

適否は,11.2〜11.7に規定した条件のもとで,各部の温度上昇を測定して判定する。ただし,モータ巻

線の温度上昇が表3に規定した値を超える場合,又はモータに使用している絶縁方式の階級に疑義を生じ

た場合には,附属書Cの試験によって判定する。 

11.2 機器は,製造業者の据付説明書に従って,試験室に据え付ける。特に, 

− 製造業者が指示する機器とその隣接体表面との空間距離は,守らなければならない。 

− 給水源及び流し台からの流量は,流量及び流体温度が,製造業者の説明書の中に明記された最大値

でなければならない。ファンコイルは除き,製造業者が指示する最少量にしなければならない。 

− 機器に接続する吹出しダクトは,製造業者が指示する最大静圧にしなければならない。 

− 通風量を調節する機能をもつ機器では,テスト時の通風量は実現できる最小値でなければならない。 

− 調節可能なリミットコントロール類は,最も切れにくい値に設定し,調整可能な最小のディファレ

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ンシャルに設定しなければならない。 

補助ヒータをもつ機器については,11.9に述べる追加の試験ケーシングを用いなければならない。 

11.2.1 補助ヒータをもつ機器の暖房テストでは,機器の吸込空気開口部に吸込ダクトをつなぐ(機器がこ

のように用いられると仮定して)。フランジがある場合は,ダクトはそのフランジの寸法と同じものとする。

もし,フランジがないときは,ダクトはその空気吸込開口部寸法に同じとする。 

吸込ダクトは,空気量を絞ることができる可変流れ絞り機構をもっていなければならない。 

可変流れ絞り機構は,閉じられているときを除きダクト断面にわたり均一に絞れるもので,加熱用熱交

換器の全表面が,空気流にさらされていなければならない。 

備考 ダクト接続を考慮しない機器については,ダクト接続による試験は行わない。 

11.2.2 補助ヒータをもたない機器は,ケーシングフランジ若しくはフランジがない開口部,又はフランジ

の表示された位置に適合した吹出ダクトを取り付ける。そして,戻り空気入口から離して吹出口を配置し

なければならない。 

補助ヒータが付いて,付けることができる機器は,図101 a)又は図101 b)に示すように,空気の流れ方

向に応じて,金属製の空気吹出ダクトを取り付ける。 

空気吹出ダクトは,機器製造業者が指示する最大静圧を得られる流れ絞り機構が付けられていなければ

ならない。 

備考 ダクト接続を考慮しない機器については,ダクト接続による試験は行わない。 

11.3 巻線以外の温度上昇は,試験下の部分の温度に対する影響が最も小さくなるように取り付けた細い

熱電対を用いて測定する。 

備考101. 直径が0.3 mm以下の熱電対は,細い熱電対とみなす。 

壁,天井及び床の各表面の温度測定用熱電対は,その表面に埋め込むか,又は表面と同一平面の銅又は

黄銅製の小さな黒く塗った円板(直径15 mm,厚さ1 mm)の裏側に取り付ける。 

可能な限り,機器は,最高温度に達しそうな部分がその円板に触れるように配置する。 

ハンドル,ノブ,取っ手などの温度を測定する場合は,通常使用時に握られるすべての部分を考慮に入

れ,絶縁材料部分の場合は,高温金属と接触する部分を考慮に入れる。 

巻線以外の電気絶縁物の温度は,絶縁物の表面で測定し,その場所は,絶縁が破壊することによって短

絡,充電部と可触金属部との間の接触,絶縁の橋絡又は空間距離若しくは沿面距離が,29.に規定した値以

下になることが考えられるところとする。 

巻線の温度は,抵抗法によって測定する。ただし,巻線が不均一であったり,測定に必要な接続を行う

のが困難であったりする場合には,熱電対を用いて温度上昇を測定する。 

ダクト内の温度は,長さが同じ9本の熱電対で構成される熱電対格子によって測定する。この熱電対は,

空気の流れ軸に対して垂直な平面上の,ダクト面積を9等分した各々の中央に配置され,熱電対格子を形

成するために,並列に配線する。 

11.4 機器は,通常運転にして,最低定格電圧の0.94倍から最高定格電圧の1.06倍までの間の最も不利と

なる電源電圧で運転する。 

ヒータ素子は,通常運転にして,最大定格入力の1.15倍の入力となる電圧で運転する。 

11.5 機器が暖房モード同様に冷房モードで運転できる場合は,各モードにおいて試験を実施する。 

補助ヒータをもつ機器又は補助ヒータが据え付けられる機器は,温度調節器を短絡して,又は必要な場

合,空気の温度をすべてのヒータ素子が動作する値まで下げて,すべてのヒータ素子を動作させる追加試

験を実施する。 

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11.6 除霜装置を備えた機器では,追加的に最も不利となる条件で除霜試験を実施する。 

11.7 すべての機器は,除霜試験を除いて定常状態に達するまで運転する。 

11.8 試験中,温度を連続して監視しておき,この間,温度は表3に規定した値以下であり,保護装置は

作動してはならず,また,封止コンパウンドは流出してはならない。 

吹出しダクト内の空気温度は,90 ℃を超えてはならない。 

備考101. 巻線の温度値は,次の式で計算する。 

k

T

k

R

R

T

)

(

1

1

2

ここに, T: 試験終了時の銅巻線の温度 
 

R1: 試験開始時の抵抗値 

R2: 試験終了時の抵抗値 

T1: 試験開始時の周囲の温度 

k: 銅線の場合は234.5,アルミニウム電線の場合には225である。 

試験開始時に,巻線の温度が室温と同じになるようにする。 

試験終了時の巻線抵抗値は,スイッチの遮断直後できるだけ速やかに抵抗値測定を行い,更に,スイッ

チ遮断直後の抵抗値を得るため,時間対抵抗値曲線をプロットできるくらいの短時間内に測定することに

よって求めることが望ましい。 

表 3 温度限度値 

単位 ℃ 

適用箇所 

温度 

密閉式電動圧縮機の巻線(a) 

− 合成絶縁材 

140 

− その他の絶縁材 

130 

密閉式電動圧縮機,その他のモータの外郭 

150 

巻線の絶縁が次の場合の巻線(b)(電動圧縮機以外) 

− A種絶縁材料(c)  

100(90) 

− E種絶縁材料(c) 

115(105) 

− B種絶縁材料(c)  

120(110) 

− F種絶縁材料(c)  

140 

− H種200絶縁材料(c)  

165 

− 200階級絶縁(c) 

185 

− 220階級絶縁(c) 

205 

− 250階級絶縁(c) 

235 

据置型機器の接地端子を含む外部導体用端子。ただし,電源コード付のものを除く 

85 

スイッチ,自動温度調節器及び温度制限器の周辺(d) 

− Tマークなし 

55 

− Tマーク付き 

内部配線及び電源コードを含む外部配線のゴム絶縁又は塩化ビニル絶縁(e) 

− 温度定格なし 

75 

− 温度定格(T)付 

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表 3 温度限度値(続き) 

適用箇所 

温度 

付加絶縁として使用するコードの被覆 

60 

ガスケット,その他の部品に用いる合成ゴム以外のゴムであって,それが劣化することによって,
安全に影響を及ぼすおそれがあるもの。 

− 付加絶縁又は強化絶縁として用いている場合 

65 

− その他の場合 

75 

Tマーク付ランプホルダ 

− T1マーク付のB15及びB22 

165 

− T2マーク付のB15及びB22 

210 

− ほかのランプホルダ 

Tマークがないランプホルダ 

− E14及びB15 

135 

− B22及びE26  

165 

− その他のランプホルダ及び蛍光灯用スタータホルダ 

(j) 

配線及び巻線以外の絶縁物 

− 含浸処理若しくはワニス処理を施した繊維,紙又はプレスボード 

95 

− 次のものではり合わせた積層板 

・メラミンホルムアルデヒド樹脂,フェノールホルムアルデヒド樹脂,又はフェノールフルフラー
ル樹脂 

110 

・ユリアホルムアルデヒド樹脂 

90 

− エポキシ樹脂で固めたプリント基板 

145 

− 次の成形品 

・セルローズ充てん(填)材フェノールホルムアルデヒド 

110 

・無機充てん材フェノールホルムアルデヒド 

90 

・メラミンホルムアルデヒド 

110 

・ユリアホルムアルデヒド 

90 

− ガラス繊維強化ポリエステル 

135 

− シリコンゴム 

170 

− ポリテトラフルオロエチレン 

290 

− 付加絶縁又は強化絶縁として用いる純マイカ及び圧縮焼結磁器 

425 

− 熱可塑材(f) 

− 

木材一般(g) 

90 

試験ケーシングの木製の壁 

90 

コンデンサの外面(h) 

− 最高動作温度(T)(i)表示付 

− 最高動作温度表示なし 

 ・ ラジオ及びテレビジョンの妨害雑音抑制用小形磁器コンデンサ 

75 

 ・ JIS C 5101-14に適合するコンデンサ 

75 

 ・ その他のコンデンサ 

45 

補助ヒータ付/なし機器の外部きょう(筐)体 

85 

ハンドル,ノブ,グリップ及び通常の使用で,つかんだりするすべての部品 

− 金属製 

60 

− 磁器又はガラス製 

70 

− 成形品,ゴム又は木製 

85 

引火点がt ℃の油に接触している部分 

t−25 

電源コードをもたない据置形機器の固定配線用端子ブロック又は仕切り空間に電線の絶縁が接触す
る点 

− 取扱説明書で温度定格(T)付き電源電線の使用を要求している場合 

− その他の場合 

75 

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10 

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注(a) JIS C 9335-2-34に適合する電動圧縮機は要求しない。 

(b) 熱電対を用いる場合は,括弧内の温度を適用する。 

抵抗法を用いる場合は,括弧外の数字を適用する。 

(c) この区分は,JIS C 4003による。 

A種の材料の例は,次による。 

− 含浸した綿,絹,人絹,紙 
− オレオ又はポリアミド樹脂をベースにしたエナメル 

B種の材料の例は,次による。 

− グラスファイバ,メラミンホルムアルデヒド及びフェノールホルムアルデヒド樹脂 

E種の材料の例は,次による。 

− メラミンホルムアルデヒド,フェノールホルムアルデヒド又はフェノールフルフラール樹脂でボンドした材料で

セルロースフィラー,綿繊維ラミネート及び紙ラミネートの成形品 

− 交差結合ポリエステル樹脂,セルローストリアセテートフィルム,ポリエチレンテレフタレートフィルム 
− オイルで緩和したアルキド樹脂のワニスでボンドしたワニスをかけたポリエチレンテレフタレート繊維 
− ポリビニールフォルマリン,ポリウレタン又はエポキシ樹脂を基調としたエナメル 

モータが完全に囲まれている場合は,A種,E種及びB種の材料の温度の限界を5 ℃(5 K)上げてもよい。 
完全に囲まれているモータとは,ケースの内部と外部の空気が循環しないようになってはいるものの,完全密

封とまではいいきれないような形に造られているモータをいう。 

例示がない絶縁材料については,“電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)別表

第四1(1)ロの細則3”をその材料の温度上限値とみなす。 

(d) Tは,器具使用中の最高温度である。スイッチや自動温度調節器の周辺温度とは,スイッチ又は自動温度調節器

の表面から5 mm離れたところで一番熱いところの温度を指す。 

この試験では,もし器具の製造業者がそのように要求した場合は,スイッチや自動温度調節器にそれぞれの定

格が表示されていても,使用中の最高温度についての表示は入っていないとみなされる。ただし,自動温度調節
器又は他の温度制限器を熱伝導部分に取り付ける場合,取付け面の宣言された温度限度(Ts)も適用される。した
がって,取付け面の温度上昇を測定しなければならない。 

(e) この限度値は,該当するIEC規格に適合するコード及び配線に適用する。 

その他の場合は,“電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令85号)の別表第四1(1)ロの細

則3”を適合しなければならない。 

(f) 熱可塑材について,JIS C 9335-1の30.1の試験を行えるように,温度上昇値を求める必要がある。 
(g) 規定された限度値は,木材の劣化に関するものであり,表面の最終仕上げの劣化は考慮していない。 
(h) 19.11で短絡されるコンデンサに対する,温度上昇限度はない。 
(i) プリント配線板に取り付けたコンデンサの温度表示については,技術シートの中で行ってもよい。 
(j) 温度上昇値は,JIS C 8105-1の表12.1による。 

備考1. これらの材料,その他の材料が用いられている場合は,これらの材料は材料自体に対して行った劣化試験で求

められた熱容量を超える温度で用いてはならない。表に特に限度値が規定されていない材料であって,“電気
用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)別表第四1(1)ロの細則3”に適合するもの
は,温度上限値を満たすものとみなす。 

備考102. 金属の温度上昇限度は,少なくとも0.1 mmの厚さの金属塗装を施した部分及び0.3 mmの厚さ以下の樹脂コ

ーティングを施した金属部分に適用する。 

103. スイッチの端子の温度は,そのスイッチが附属書Hに従って試験が行われる場合,測定する。 

 11.9 試験ケーシング 試験ケーシングの壁が合板でできているときは,その厚さを約20 mmとし,内部

表面を光沢がない黒色で塗装し結合部分はすべてシールする。ケーシング及び機器の表面並びにもしあれ

ば排気ダクトまでの距離は,製造業者が指定した最低距離と同じ距離にする。 

設置に対して最低距離の指定がない機器については,製造業者が同意する場合,機器と直接接触する合

板製の試験ケーシングの代わりに,絶縁性のグラスファイバで機器又は排気ダクトの周囲を密着するよう

に覆ってもよい。この場合に使用するグラスファイバは,厚さ25 mm以上,密度16 kg/m3以上とする。 

この場合,熱電対は,外郭と直接接触するように設置する。 

11 

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12. (規定なし)  

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

るほか,次による。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

据置形クラスⅠ機器で,漏えい電流が3.5 mAを超える場合は,機器の定格入力がkW当たり2 mAで,

一般大衆が近付く機器で最大10 mA,一般大衆が近付かない機器で最大30 mA。また,クラス0I及び可搬

形のクラスI機器は,1.0 mAを限度値とする。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,この規格による。 

15.1 機器の電気部品は,機器内にたまっているかもしれない雨水,ドレンパン又は霜取りからあふれた

水が浸入しないように保護しなくてはならない。 

適否は,15.2の試験によって判定し,その後直ちに15.3のオーバフロー試験を行う。さらに,11.6のデ

フロスト試験及び16.の試験を行う。 

これらの試験の後に,外郭の中の検査を行う。外郭の中に水が入っているかもしれないが,空間距離及

び沿面距離は,29.で明記されている最小値以下になってはならない。 

備考 建物内の設置だけで,屋外に置く部分がないように設計された機器は,15.2の試験を行う必要

はない。 

建物の外に伸びるダクトが使われる場合は,製造業者の据付説明書に従って,実際の取付け状態を模倣

した配置とし,そのダクトの末端で15.2の試験を行う。 

壁若しくは窓に取り付ける機器,又は分離形パッケージユニットの場合は,製造業者の据付説明書に従

って,建物の外に設置される部分,又はユニットについて15.2の試験を実施する。 

15.2及び15.3の試験中は,電動圧縮機は運転させない。 

15.2及び15.3の試験中に,電動圧縮機は作動しないで,着脱部分を取り外す。 

15.2 IPX0以外の機器は,JIS C 0920に規定した次の試験を行う。 

− IPX1機器は,14.2.1に基づく試験 

− IPX2機器は,14.2.2に基づく試験 

− IPX3機器は,14.2.3に基づく試験 

− IPX4機器は,14.2.4に基づく試験 

− IPX5機器は,14.2.5に基づく試験 

− IPX6機器は,14.2.6に基づく試験 

− IPX7機器は,14.2.7に基づく試験 

この試験を行う場合には,食塩含有率が1 %の水の中に機器を浸しておく。 

15.3 機器は,通常使用される場所に設置する。ドレンパンのパイプをふさぎドレンパンの縁まで水を跳

ね返さないように入れる。ドレンパンには,1 m3/秒の風量当たり約17 cm3/秒に調整した水を入れ,ファン

を回した状態で連続してオーバフローを続行する。試験は,30分間又は機器から水があふれるまで続ける。 

15.4 流出試験 機器は,製造業者の据付説明書に従って取り付けるが,運転はしない。 

自閉形カバーでない場合,電気制御装置の手動操作にアクセスするカバーを開位置にセットする。 

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普通の食卓塩0.25 gを含む0.25 lの食塩水を,水の浸入を最も引き起こしやすいようにしてユニットに

注入するか又は電気制御装置若しくは非絶縁導通部に注入する。 

流出が完了した場合,機器は16.の試験に耐えなければならない。 

キャビネットの水平又は近水平上面の最小線形寸法が,75 mm以下である場合には,流出試験をユニッ

トに適用しない。 

1.8 mよりも高いユニットを試験する必要はない。 

備考 直径75 mmのコップを機器の表面上において流出させることができないからである。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。 

16.2 JIS C 9335-1の16.2によるほか,次による。 

据置形クラスⅠ機器の場合で,漏えい電流が3.5 mAを超える場合は,機器の定格入力がkW当たり2 mA

で,一般大衆が近付く機器で最大10 mA,一般大衆が近付かない機器で最大30 mA。また,クラス0I及び

可搬形のクラスⅠ機器は,1.0 mAを限度値とする。 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.はこの規格では,適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,この規格による。 

19.1 機器は,異常若しくは不注意運転による火災の危険性又は感電に対する安全性若しくは保護を損な

う機械的損傷を,できるだけ回避する構造でなければならない。媒質が流れない場合又は制御装置の故障

によっても,危険性を生じてはならない。 

電子回路は,感電,火災,機械的損傷又は危険な故障に関して,故障状態が機器を不安全にさせないよ

うに,設計及び応用されていなければならない。 

機器は,19.2〜19.10に規定する条件で試験を行う。 

PTC電熱素子を内蔵している機器は,19.13に規定する条件で試験を行う。 

電子回路を内蔵している機器は,19.11及び19.12の該当する条件で試験を行う。 

試験中及び試験後,機器は19.14の条件に適合しなければならない。 

19.2 圧縮機以外のモータは,木材又は類似の材質の支持物に取り付ける。モータの回転子を拘束する。

送風機の羽根やブラケットは,取り外さない。 

モータには,図102に示す回路で,機器に供給されている定格電圧又は定格電圧範囲の上限の電源電圧

を供給する。 

これらの条件下で機器は,10日間(240時間)運転させるか,又は保護装置が回路を永久的に切り離すま

でかの,いずれか短い期間,運転させる。 

試験中,周囲温度は,23 ℃±5 ℃に維持する。 

安定状態になり,モータの巻線温度が90 ℃を超えない場合は,試験は完了したとみなす。 

試験中,外郭の温度は,150 ℃を超えてはならない。かつ,巻線温度は,表6に示す値を超えてはなら

ない。 

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表 6 許容巻線温度 

単位 ℃ 

機械の種類 

絶縁階級及び上限温度 

200 

220 

250 

インピーダンス保護があるもの 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

1時間連続運転して保護装置が動作した
場合の最高値 

200 

215 

225 

240 

260 

280 

300 

330 

1時間後の最高値 

175 

190 

200 

215 

235 

255 

275 

305 

1時間後の算術平均値 

150 

165 

175 

190 

210 

230 

250 

280 

試験開始3日(72時間)後,モータは,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。 

試験中,30 mA作動の漏電遮断器は,作動してはならない。 

試験終了時に,巻線と外郭との間の16.2における漏えい電流は,モータに定格電圧の2倍の電圧を供給

したとき,2 mAを超えてはならない。 

19.3 圧縮機がJIS C 9335-2-34の要求事項の形式試験によらない場合は,試験品は回転子を拘束し,冷凍

機油及び冷媒を規定量充てんしたものを用意しなければならない。 

試験品は,JIS C 9335-2-34の19.101に規定する試験を行ったとき,その規格の19.104の要求事項に適

合しなければならない。 

19.4 三相モータを用いる機器は,定常状態になるか又は保護装置が作動するまで,1相の結線を外して,

定格電圧又は定格電圧範囲の上限で,11.の条件において運転させる。 

19.5 機器は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限,周囲温度23 ℃±5 ℃のときの11.の条件で運転させる。

定常状態になったところで,室外熱交換器の熱媒(空気及び液体)の流れを制限するか停止させるかのうち,

機器が停止しないで最も不都合な状態になる方で行わなければならない。 

上記試験後,保護装置が作動した場合はリセットし,室内熱交換器の熱媒(空気及び液体)の流れを制限

するか停止させるうち,機器が停止しないで最も不都合な状態になる方についての試験を繰り返し行う。

霜取り機能がある機器の場合,霜取りの初期段階で,熱媒の流量は停止させる。 

室内及び室外の熱交換器の両方に共通するモータをもつ機器は,上記の試験を行い,モータは定常状態

になって切り離す。 

19.6 熱媒として水を使用する機器の室内熱交換器は,次の試験方法による。 

機器は,10.に示した定格電圧又は定格電圧範囲の上限,製造業者の示す最大温水温度条件で運転させる。

室内の温水温度は2 K/分の割合で15 K上昇させ,この温度で30分間維持する。その後,温水温度を同じ

速度で元の温度に降下させる。 

19.7 空気対空気の機器は,11.に示す条件で運転させる。 

乾球温度は,製造業者の示す最小値より5 K低い温度まで減少させる。 

乾球温度を,製造業者の示す最高温度より10 K高く増加させる以外は同一の試験を繰り返し行う。機器

は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限で運転させる。 

19.8 補助ヒータをもつすべての機器は,11.に示す条件で,次の試験を行わなければならない。 

空気の流れが規定状態になった後,熱電対格子で測定される(11.3参照)吹出し口温度を温度制御装置,

モータ保護装置,圧力スイッチ及び類似の安全装置が,吹出し口をふさいでいったときに作動する温度よ

り3 K低くなるように室内機の空気の流れを制限する。 

上記は,約1 K/分の割合で上昇させる。 

保護装置が最初に作動するまで吸込み口をふさいでいくことが必要であり,それから保護装置が作動す

14 

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る温度から3 K低くなるように,吸込み口をふさいで運転を再開する。 

機器は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限で運転しなければならない。 

備考101. この試験を容易にするために,作動する保護装置の温度が決定した場合,保護装置は短絡

してもよい。 

19.9 19.8に規定する状態で蒸発器に空気が流れるとき,すべての電気ヒータ素子が作動しない場合は,

入口の空気をより低い温度にして追加試験を行わなければならない。この温度は,すべての電気ヒータ素

子が作動する最も高い温度とする。 

運転点は,電動圧縮機及び電気ヒータ素子の両方の連続運転するような室内コイル部に流れる空気の量

を最大に制限した点よりわずか下にしたところである。すべての電気ヒータ素子を作動させるのに必要な

蒸発器への空気温度が規定値以下の場合は,蒸発器への空気を減らしたり,蒸発器の一部をブロックした

り,蒸発器に流入する空気の温度降下を起こさせるための同様な手段によって,温度降下を起こさせても

よい。 

機器は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限で,運転しなければならない。 

19.10 機器は,11.で規定した条件のもと定格電圧で,すべての操作形態及び通常使用において想定される

すべての故障状態において試験を行う。一度に,一つの故障状態を想定した試験を連続的に行う。 

故障状態の例は,次のようなものである。 

− プログラム制御装置をもつ機器は,調整できるすべての時間の運転を行う。 

− 電源の一相又はそれ以上の相の瞬断又は瞬接 

− 部品の開放,短絡 

一般的に,最悪の結果になると想定される場合に限定して試験を行う。 

少なくとも二つの接点をシリーズにもっていない場合,通常使用においてヒータ素子を入,切するスイ

ッチを入状態に固定することは,故障状態とみなされる。この故障状態を回避するには,例えば,互いに

独立に動作する二つの接点を設けるか,両切りのスイッチを設ける必要がある。 

19.10.1 管形シーズ式電熱素子(シーズヒータ)又は埋込式電熱素子をもつクラス0I機器及びクラスⅠ 

機器に対しては,19.10の試験を再度行う。この場合,制御装置は短絡せず,電熱素子の一端はシーズに接

続しておく。 

機器に供給する電源の極性を逆にし,かつ,電熱素子の反対側の一端をシーズに接続して,上記の試験

を繰り返す。 

固定配線に恒久的に接続することを意図した機器及び19.10の試験を行っているときに全極遮断が生じ

る機器に対しては,上記試験は行わない。 

備考1. 中性線をもつ機器の場合には,中性線をシーズに接続して試験を行う。 

2. 埋込式電熱素子の場合には,金属外郭はシーズとみなす。 

19.11 回路全体又は回路の一部について,19.11.2に規定した故障状態を起こさせて,電子回路の適否判定

を行う。ただし,19.11.1に適合するものを除く。 

JIS C 6575に適合する小形ヒューズを作動させることによって,故障状態のもとでの機器の安全性を確

保している場合には,19.12の試験を行う。 

試験中及び試験後,巻線の温度は,JIS C 9335-1の表8に規定した値以下でなければならない。ただし,

これらの許容値は,IEC 61558-1の15.5に適合するフェールセーフ変圧器に適用されない。 

機器は,19.14に適合しなければならない。特に8.に規定したJIS C 0922のテストプローブB又はテス

トプローブ13が,充電部に触れることができるようになってはならない。 

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C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

保護インピーダンスに流れる電流は,8.1.4に規定した許容値以下でなければならない。 

プリント基板の導体が切断した場合には,次の3条件すべてに適合すれば,機器は,特定の試験に適合

するものとみなす。 

− プリント基板が附属書Eに適合する。 

− 導体の緩みによって,充電部と可触金属部との間の空間距離及び沿面距離が29.に規定した値を下回

るようにならない。 

− 切断した導体を橋絡して19.11.2の試験を行ったとき,機器がその試験に適合する。 

備考101. 上記各試験を行った後,部品を交換する必要がない場合には,電子回路に関する最後の試

験を行った後にだけ19.14の耐電圧試験を行えばよい。 

102. 通常,機器及びその回路図を調べることによって,起こさせる必要がある故障状態が分か

る。それによって,最も不利な結果になると思われる場合だけに限定して,試験を行うこ

とができる。 

103. 通常,試験を行う場合には,電源のじょう乱によって生じるおそれがある故障も加味する。 

しかしながら,二つ以上の部品が同時に影響を受ける可能性がある場合,追加の試験(検

討中)を行う必要があるかもしれない。 

19.11.1 次の条件のいずれにも適合する回路又はその一部には,19.11.2に規定したa)〜f)の故障状態を適

用しない。 

− 電子回路が,次に述べるように小電力回路である。 

− 電子回路が正しく機能しなくても,機器のほかの部分に感電,火災,機械的危険又は危険に結び付

く機能停止保護対策に悪影響を及ぼすことがない。 

小電力回路は,次の場合であり,図6(JIS C 9335-1 参照)にその例示がある。 

定格電圧で機器を運転し,小電力か否かを知りたい点と電源の反対側の極との間に可変抵抗器を接続し

て,その抵抗値が最大になるように調整する。 

次に,その抵抗器に消費する電力が最大になるまで抵抗値を減らす。5秒後にこの抵抗器に消費する最

大電力が15 W以下となる電源側に最も近い点を小電力点とする。電源側から見て小電力点以降の回路部

を,小電力回路とみなす。 

備考101. 電源の片側の極からだけ測定を行う。この場合,小電力点が最も少なくなる極が望ましい。 

102. 小電力点を求める場合には,電源に近い点から始めるのがよい。 

103. 電力計を用いて,可変抵抗器に消費する電力を測定する。 

19.11.2 次の故障状態を想定し,必要に応じて一度に1故障を起こさせる。この場合,引き続いて起きる

故障も加味する。 

a) 沿面距離及び空間距離が,29.に規定した値に満たない場合の機能絶縁の短絡。 

b) 各部品端子部の開放。 

c) JIS C 5101-14 に適合しないキャパシタの短絡。 

d) 集積回路以外の電子部品の任意の2端子間の短絡。この故障状態は,オプトカプラの二つの回路間に

は適用しない。 

e) ダイオードモードとなるトライアックの故障。 

f) 

集積回路の故障。この場合,その部品が正しく機能しなくても,安全性に悪影響を及ぼさないことを

確かめるために,危険に結び付くと考えられるあらゆる状況を調べる。 

出力信号すべてが集積回路内で故障状態になると考える。ある出力信号が発生するおそれがないことが

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分かった場合には,それに関連する故障は考えない。 

備考101. サイリスタ及びトライアックといった部品は,故障状態 f) を適用しない。 

102. マイクロプロセッサは,集積回路として扱う。 

さらに,小電力点の小電力点測定を行った方の電源に接続して,各小電力回路を短絡する。 

故障状態を起こさせる場合には,11.に規定した条件で機器を運転するが,電圧は,定格電圧を加える。 

各故障状態を起こさせる場合には,試験を行う時間は,次による。 

− 11.7に規定した時間。ただし,この場合の繰返運転は1回だけとし,温度変化といった故障である

か否かが使用者に分からない場合だけとする。 

− モータの停止といった故障であることが使用者に分かる場合には,19.2に規定した時間。 

− 待機回路といった電源に接続したままにしておく回路の場合には,定常状態に達するまで。 

機器内で電源の遮断が生じた場合には,上記のいずれも,その時点で試験を打ち切る。 

19.に適合させるために作動する電子回路をもつ機器の場合には,19.11.2 a)〜f)の1故障を起こさせ,該

当する試験を繰り返す。 

密封した部品その他これに類する部品には,故障状態 f)を適用する。ただし,ほかの方法によって,そ

の回路を調べることができる場合には,この限りでない。 

部品製造業者の仕様どおりに用いている正温度係数抵抗器(PTC's),負温度係数抵抗器(NTC's)及び電圧従

属抵抗器(VDR's)は,短絡させない。 

19.12 19.11.2に規定した故障状態に関して,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省

令第85号)別表第三に適合するヒューズ又はJIS C 6575 に適合する小形ヒューズを作動させて機器の安全

性を保っている場合には,その小形ヒューズの代わりに電流計を用いて試験を再度行う。 

流れる電流がヒューズ定格電流の2.1倍以下の場合には,その回路は,保護が十分であるとはみなさず,

したがって,この場合には,ヒューズを短絡して試験を行う。 

流れる電流がヒューズ定格電流の2.75倍以上の場合には,その回路は,保護が十分であるとみなす。 

流れる電流がヒューズ定格電流の2.1倍を超え,2.75倍以下の場合には,ヒューズを短絡して,次の時

間試験を行う。 

− 速断形ヒューズの場合には,関連する時間又は30分間のいずれか短い方の時間 

− タイムラグヒューズの場合には,関連する時間又は2分間のいずれか短い方の時間 

− 速断形又はタイムラグである旨の表示がないヒューズは,関連する時間又は4分間のいずれか短い

方の時間 

備考101. 疑義を生じた場合には,ヒューズの最大抵抗値を加味して電流の測定を行う。 

102. JIS C 6575 に規定の溶断特性に基づいて,ヒューズが保護装置としての役目を果している

か否かを調べる。JIS C 6575 には,ヒューズの最大抵抗値を算出するのに必要な事項も盛

り込んでいる。 

103. 特殊な特性をもつヒューズは,その特性を考慮しなければならない。 

19.13 PTC電熱素子をもつ機器は,入力及び温度が定常状態に達するまで,定格電圧を供給する。次に,

動作電圧を5 %ごとに上げて,再び定常状態に達するまで運転を行う。この試験は,動作電圧の1.5倍に

達するまで,又は電熱素子が断線するまで行う。 

19.14 19.2〜19.10.1及び19.11,19.12,19.13の試験中に,機器に炎の発生,金属の溶融,危険な量の有毒

性又は可燃性ガスの発生があってはならない。外郭は,この規格に適合しなくなる変形があってはならな

い。そして,温度は,表9に規定した値を超えてはならない。 

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表 9 最大異常温度 

測定箇所 

温度 

℃ 

試験用ケースの壁,天井及び床 

175 

電源コードの絶縁物又は(a) 
熱可塑材以外の付加絶縁及び強化絶縁(a) 

175 

[1.5×(T−25)]+25 

Tは表3に規定した値 

注(a) 熱可塑材の付加絶縁及び強化絶縁に対する規定値はないが,JIS C 

9335-1 の30.1の試験を実施するために温度を測定する必要がある。 

試験後,各部の温度がほぼ室温と同じ温度になるまで自然冷却したときのクラスⅢ機器以外の絶縁部は,

16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。この場合,試験電圧は,JIS C 9335-1の表4に規定したとお

りである。 

19.15 補助ヒータ付で自由な空気吐出し口を備えた機器はすべて,各操作モードで,次の試験を受ける。 

11.の試験中に温度を制限する制御装置を短絡させた機器にカバーをして,11.に明記した条件下で機器を

作動させる。 

被覆は,各々幅100 mmのフェルト小片で作り,一層の繊維材料で裏打ちしてある。 

フェルトは,指定質量が(4±0.4) kg/m2で厚さは25 mmである。 

繊維材料は,乾燥状態の質量が,140 g/m2と175 g/m2との間にある予洗した二重縁折りの綿シートから

なる。 

直径15 mm及び厚さ1 mmの銅又は黄銅の小さい黒色円板の裏に,熱電対を取り付ける。 

この円板は50 mm間隔で,各小片の縦中心線の繊維材料とフェルトとの間に置く。 

円板は,フェルトの中に沈みこませないような方法で支持する。 

小片は,前面の全縦寸法を覆い,上部を通り越して,背面に達するように,繊維材料が機器と接触した

状態であてがう。 

機器を壁から離して置く構造の場合又はヒータと壁との間のすき間が30 mmを超え,任意の二つの固定

点,スペーサ間,又は該点と機器端との間の距離の水平成分が100 mmを超えるように壁に固定する場合

には,機器の背面を完全に覆わなければならない。 

そうでない場合,背面は,ヒータの縦寸法の約1/5の距離だけ覆う。 

小片は,機器の各半分に順にあてがってから,機器全体に回す。 

試験中の温度上昇は,150 Kを超えてはならないが,最初の1時間中には25 Kのオーバーシュートが許

容されている。 

備考 温度保護装置の作動が,許容されている。 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.及びJIS C 9335-2-80の7.12.1

の第3ダッシュ及び20.による。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。 

国内関連法規(高圧ガス保安法)に適合しなければならない。 

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22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。ただし,22.24は,この規格による。 

22.6 JIS C 9335-1の22.6によるほか,次による。 

備考 附属書1の老化試験に耐える部品は,漏えいが発生するおそれがある部品とはみなさない。 

機器の外郭から入り込むおそれがある雪によって,電気絶縁が影響を受けることがあってはならない。 

備考101. 適切な排水口の設置によって,この要求に適合させることができる。 

22.24 裸のヒータ素子は,電熱導体が断線したり又は垂れ下がった場合に,可触金属部に接触しないよう

に支持しなければならない。裸のヒータ素子は,金属製の外郭だけと一緒に用いなければならない。木製

又は合成材料の外郭は,認められない。 

適否は,目視検査によって判定する。そして,必要な場合,最も不利となる箇所で素子を切断する。 

備考101. 切断した後,導体には力を加えない。 

102. この試験は,29.の試験を行った後に行われる。 

22.101 据置形機器は,確実に固定され,その場所で保守点検ができるように設計しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。そして,疑義を生じた場合には,製造業者の据付説明書に従って

据え付けを行った後に行う。 

22.102.1 空気を加熱する補助ヒータをもつ機器は,少なくとも二つの保護装置を装備しなければならない。

最初に動作する温度過昇防止装置は,自己復帰形とすることができ,その他は非自己復帰形でなければな

らない。 

適否は,目視検査によって及び19.の試験中に判定する。 

備考 19.の試験中に,自己復帰形温度過昇防止装置が動作した場合は,自己復帰形温度過昇防止装置

を短絡して,非自己復帰形温度過昇防止装置の動作を確認する必要がある。 

22.102.2 水を加熱する補助ヒータをもつ機器は,全極遮断する非自己復帰形温度過昇防止装置を組み込ま

なければならない。そしてそれは,水温調節器から独立して動作しなければならない。 

この場合,固定配線への接続を意図した機器は,中性線を遮断する必要はない。 

適否は,目視検査によって及び19.の試験中に判定する。 

22.102.3 毛細管タイプの温度過昇防止装置は,毛細管から漏れが生じたときに接点が開くように設計しな

ければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 非自己復帰形温度過昇防止装置は,ほかの制御装置から機能的に独立していなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.104 ヒートポンプ給湯機の容器は,通常の使用時に発生する水圧に耐えなければならない。 

適否は,容器及び熱交換器を毎秒0.13 MPaの割合で規定の水圧まで加圧し,5分間その圧力を維持して

判定する。 

その水圧は,次による。 

− 密閉形容器は,許容最大運転圧力の2倍。 

− 開放形容器は,0.15 MPa。 

試験後,水漏れ及び容器に破壊があってはならない。 

備考 ヒートポンプ給湯機の容器が熱交換器を含む場合は,容器及び熱交換器には該当する規格に従

った圧力試験を適用する。 

22.105 ヒートポンプ給湯機の密閉容器は,容積の2 %以上,最大で10 %を超えない空気又は蒸気クッ

ションが形成されなければならない。 

          

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適否は,目視検査及び必要に応じて測定によって判定する。 

22.106 ヒートポンプ給湯機の容器に組み込まれる,又は別に供給される圧力除去装置は,容器の内圧が

許容最大運転圧力を0.1 MPa以上超えるのを防止しなければならない。 

適否は,容器に加える水圧をゆっくり増して,逃がし装置の作動時の圧力を観察することによって判定

する。 

22.107 ヒートポンプ給湯機の開放容器の出口システムには,容器内の圧力が,許容最大運転圧力を超え

るほどに流量を制限する障害物があってはならない。 

ヒートポンプ給湯機の逃げ口を付けた容器は,少なくとも直径5 mm又は少なくとも幅3 mmで断面積

20 mm2のすき間を通して,常に大気に開放されるような構造でなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

備考 ヒートポンプ給湯機の容器の加熱部の水出口面積が,水入口面積に等しいか大きい場合,最初

の規格に合致しているとみなす。 

22.108 ヒートポンプ給湯機のストレージタンクは,通常使用中に起きる真空圧力衝撃に耐えなければな

らない。 

適否は,22.104に従い,逃げ口を設けていない容器を33 kPaの真空に15分間さらすことによって判定

する。 

試験後,容器は危険になるような変形があってはならない。 

備考 アンチバキュームバルブがある場合,作動しないようにしてはならない。この試験は,別の容

器で行ってもよい。 

22.109 作動後,交換するように設計された非自己復帰形温度過昇防止装置に接続した配線は,温度過昇

防止装置の交換が,温度過昇防止装置が取り付けられたヒータ素子組立てへ接続した配線若しくはほかの

接続部又は器内配線に損傷を与えないように固定されていなければならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,手による試験によって判定する。 

22.110 作動後,交換するように設計された非自己復帰形温度過昇防止装置は,異電位の充電部の短絡が

なく,かつ,充電部が外郭に接触することがなく,意図した方法で回路をオープンしなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

毎回新しい非自己復帰形温度過昇防止装置を使って,5回動作させる。ほかの温度過昇防止装置は,短

絡する。 

温度過昇防止装置は,毎回,適正に動作しなければならない。 

試験中,機器の外郭は,3 Aのヒューズを通してアースに接続する。このヒューズは,溶断してはなら

ない。 

試験後,補助ヒータ素子は,16.3に規定した耐電圧試験に耐えなければならない。 

22.111 機器の運転中に電源をいったん遮断した後,自動温度調節器は,手動復帰を必要としてはならな

い。 

適否は,電源をいったん遮断し,復帰することによって判定する。機器は,手動で復帰させることなく

再運転しなければならない。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の24.によるほか,次による。 

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24.1 JIS C 9335-1の24.1によるほか,次による。 

電動圧縮機は,この規格の要求事項すべてに適合している場合は,JIS C 9335-2-34に従って単体試験を

行う必要もないし,JIS C 9335-2-34の要求事項すべてに適合する必要もない。 

24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。 

次を修正する: 

− 自己復帰形温度過昇防止装置 

3 000回 

− 非自己復帰形温度過昇防止装置 

300回 

次を追加する: 

− 電動圧縮機制御用自動温度調節器 

100 000回 

− 電動圧縮機始動リレー 

100 000回 

− 密閉及び半密閉形電動圧縮機用自動式サーマルモータプロテクタ 

最少 

2 000回 

(少なくとも回転子拘束 

試験運転動作の回数) 

− 密閉及び半密閉形電動圧縮機用手動復帰式サーマルモータプロテクタ 

50回 

− その他の自動式サーマルモータプロテクタ 

2 000回 

− その他の手動復帰式サーマルモータプロテクタ 

30回 

24.101 交換可能部品を組み込む温度制御装置は,交換部品が特定できるように表示されていなければな

らない。 

交換部品は,適切に表示されていなければならない。 

適否は,表示の目視検査によって判定する。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,

次による。 

25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。 

次を追加する: 

機器は次の場合,プラグ付電源コードを用いてもよい。 

− 室内使用専用の場合 

− 表示定格25A以下の場合,及び 

− コード接続機器の適用する規格の要求事項に適合する場合。 

次を修正する。 

機器には,機器用インレットを使用してはならない。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

室外使用の機器の電源コードは,ポリクロロブレンシース可とうコード(コード分類60245 IEC 57)より

グレードの高いものでなければならない。 

備考 電気設備に関する技術基準を定める省令に従った電線を用いたものは,この箇条に適合するも

のとして扱う。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。 

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28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.による。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.によるほ

か,次による。 

電動圧縮機がJIS C 9335-2-34 に適合している場合,電動圧縮機の部品の適否検査を行わない。 

JIS C 9335-2-34 によらない電動圧縮機は,JIS C 9335-2-34 の追加及び修正の仕様が適用される。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

空気の流れの中に位置する絶縁は,機器の通常の使用状態において汚染にさらされるおそれがない位置

にある場合又は密閉していない限り,ミクロ環境の汚損度3とする。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。ただし,30.2.2

は,この規格による。 

30.2.2 この規格では,適用しない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.によるほか,次による。 

適否は,JIS C 60068-2-52の塩水噴霧試験によって判定する。厳しさ2を適用する。 

試験前に,焼入れしたスチール・ピンで塗膜をひっかく。そのスチール・ピンの末端が角度40度の円す

い形をしている。また,その先端が,半径0.25 mm±0.02 mmで丸められている。 

軸方向の加重は,10 N±0.5 Nである。約20 mm/秒で塗膜の表面に沿ってピンを引くことによってきず

を付ける。 

端から5 mm以上で,かつ,5 mm以上の間隔で5回のひっかきが行われる。 

試験後,試験した機器がこの規格,特にこの規格の8.及び27.に適合しなくなるほど劣化してはならない。 

塗膜は破壊してはならない。また,金属表面からはがれてはならない。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,この規格では

適用しない。 

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図 101 a) 補助ヒータをもつ機器の暖房試験用配置−上吹出しの適用 

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図 101 b) 補助ヒータをもつ機器の暖房試験用配置−下吹出しの適用 

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S:電源 
E:モータ外郭 
R:漏電遮断器(I∆n=30 mA) 
   (RCCB/RCBO) 
P:保護装置(外部又は内部) 
M:モータ 
RCCB/RCBOの正常な動作をさせるための接地システムを完全にしておく必要がある。 

図 102 単相形モータの回転子拘束試験に対する電源回路 

3相試験については必要に応じて変更 

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附属書 

JIS C 9335-1の附属書による。ただし,附属書D及び附属書Iはこの規格による。 

附属書D(規定)保護装置付きモータに対する代替要求事項 

この規格では,JIS C 9335-1の附属書Dは,適用しない。 

附属書I(規定)機器の定格電圧に適さない基礎絶縁をもつモータ 

この規格では,JIS C 9335-1の附属書Iは,適用しない。 

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26 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書AA(規定)機器の運転温度 

単位 ℃ 

機器の機能 

分類 

暖房 

冷房 

室外(入口) 

室内(出口) 

室外(入口) 

室内(出口) 

DB(1) 

WB(2)  DB(1)  WB(2)  DB(1)  WB(2)  DB(1)  WB(2) 

外部空気/再循環空
気 

A7 

A20 

20 

12 

35 

24 

27 

19 

排出空気/再循環空
気 

A20 

A20 

20 

12 

20 

12 

− 

− 

− 

− 

排出空気/新鮮空気 

A20 

A7 

20 

12 

− 

− 

− 

− 

室外 空気/水 

A7 

W50 

水 

50 

35 

24 

水 

排出 空気/水 

A20 

W50 

20 

12 

水 

50 

− 

− 

− 

− 

水/水 

W10 

W50 

水 

10 

水 

50 

水 

15 

水 

ブライン/水 

B0 

W50 

ブラ
イン 

水 

50 

水 

15 

水 

ブライン/再循環空
気 

B0 

A20 

ブラ
イン 

20 

12 

− 

− 

− 

− 

水/再循環空気 

W10 

A20 

水 

10 

20 

12 

− 

− 

− 

− 

水/再循環空気 

W20 

A20 

水 

20 

20 

12 

− 

− 

− 

− 

除湿 

快適性 

27 

21 

加工用 

12 

09 

ヒートリカバリ(空
冷) 

27 

21 

27 

21 

ヒートリカバリ(水
冷) 

水 

24 

27 

21 

ヒートポンプ給湯機 

外部  空気/水 

A7 

W45 

水 

45 

− 

− 

− 

− 

周囲  空気/水 

A15 

W45 

15 

12 

水 

45 

− 

− 

− 

− 

排出  空気/水 

A20 

W45 

20 

12 

水 

45 

− 

− 

− 

− 

ブライン/水 

B0 

W45 

ブラ
イン 

水 

45 

− 

− 

− 

− 

注(1) DB:乾球温度 

(2) WB:湿球温度 

備考 機器は次のような機能又は温度の適用に従って分類されてもよい。 

ソース 

外部空気 

シンク 

再循環空気 

分類 A- A-* 

排出空気 

再循環空気 

A- A- 

排出空気 

外部空気 

A- A- 

外部空気 

水 

A- W- 

排出空気 

水 

A- W- 

水 

水 

W- W- 

水 

再循環空気 

W- A- 

ブライン 

再循環空気 

B- A- 

ブライン 

水 

B- W- 

注* 

例えば,A7及びA20は,DB7 ℃の外部空気運転温度とDB20 ℃との内部空気運転温度に対し設計された機器を
示す。 

  

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27 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(規定)エラストマー部品の老化試験 

エラストマ部品の老化試験は,高い温度で水中に浸せきする前後に,それらの硬度及び質量を測定する

ことによって実施する。 

試験は,各部分の3個以上の試料で実施する。試料及び試験手順は,ISO 1817の規定によるが,次の内

容を修正する。 

4. 試験溶液 試験は,水を用いて実施する。 

備考 浸せきした試験片の全質量は,11に対して100 gを超えないこととする。試験片を完全に浸せ

きすること及び全表面が水に自由にさらされるように注意する。試験中,試験片を,直接光に

さらさない。異なるコンパウンドの試験片は,一緒に浸せきしない。 

5. 試験片  

5.4 

試験片の状態調節 温度は23±2 ℃とし,相対湿度は(50±5)%とする。 

6. 試験溶液への浸せき  

6.1 

温度 水は,試験片を浸せきして1時間以内に温度7550

+ ℃まで加熱,保持する。同じ温度の水を,

蒸発分を補うために追加する。 

6.2 

期間 試験片は,総合計で4810+ 時間浸せきする。 

その後,直ちに試験片を,周囲温度と同温の水中に45±15分間浸せきする。水から取り出した後,試験

片は吸取紙を用いて乾かす。 

7. 手順  

7.2 

質量変化  

試験片の質量増加は,浸せきの前に測定した値の10 %以下でなければならない。 

7.6 

硬度変化  

微少−試験を適用する。 

試験片の硬度の変化は,8 IRHDを超えてはならない。それらの表面は,粘着質になってはならず,目視

で見ることができるクラック又はその他の劣化を示してはならない。 

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28 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書2(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-40:2004 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性 
第2-40部:エアコンディショナ及び除湿機の個別要求事項 

IEC 60335-2-40:2002 Household and similar electrical appliances−Safety− 
Part 2-40 : Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and 
dehumidifiers 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

1.適用範
囲 

ヒートポンプ(ヒー
トポンプ給湯機を
含む。),エアコンデ
ィショナ及び除湿
機で,密閉形電動圧
縮機及びルームフ
ァンコイルをもつ
ものであって,その
最高定格電圧が単
相の場合は250 V以
下,その他の場合は
600 V以下のもの。 

IEC 
60335-
2-40 

JISに同じ。 
ただし,ルームファンコイルをも
つものが適用範囲に含まれるか不
明確。 

追加 

ルームファンコイルをもつも
のを適用範囲に含める。 

IEC 

60335-2-40 

Edition 

Amendment 1:2000において追加
することが決定している。 

2

8

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2

8

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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29 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

2.引用規
格 

JIS C 9335-1による
ほか,本体で引用さ
れる規格。 
JIS,IEC規格及び
ISO規格 

IEC 
60335-
2-40 

次を除き,JISに同じ。 
JIS C 9335-1 
家庭用及びこれに類する電気機器
の安全性−パート1:一般要求事項 
 
JIS C 9335-2-80:2001 
家庭用及びこれに類する電気機器
の安全−パート2-80:ファンの個
別要求事項 
ISO 1817:1999 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−液体
性の求め方 
JIS B 8615-1 
直吹き形エアコンディショナとヒ
ートポンプ−定格性能及び運転性
能試験方法 
 JIS B 8615-2 
ダクト形エアコンディショナとヒ
ートポンプ−定格性能及び運転性
能試験方法 
ISO 5149 
冷却及び加熱用機械式冷凍システ
ムの安全必要条件 

追加・
削除 

 
JIS C 9335-1 
家庭用及びこれに類する電気
機器の安全性−パート1:一般
要求事項 
JIS C 9335-2-80:2001 
家庭用及びこれに類する電気
機器の安全−パート2-80:フ
ァンの個別要求事項 
ISO 1817:1999 
加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−
液体性の求め方 
JIS B 8615-1 
直吹き形エアコンディショナ
とヒートポンプ−定格性能及
び運転性能試験方法 
JIS B 8615-2 
ダクト形エアコンディショナ
とヒートポンプ−定格性能及
び運転性能試験方法 
参考とした。 

 
他の項目でデビエーションとし
て追加/削除した規格を引用規
格として追加/削除した。 

2

9

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2

9

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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30 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

3.定義 

ヒートポンプ,ヒー
トポンプ給湯機,エ
アコンディショナ
及び除湿機などの
用語の定義 

IEC 
60335-
2-40 

JISに同じ。 
ただし,ファンコイル/エアーハ
ンドリングユニットの用語が定義
されていない。 

追加 

ファンコイル/エアーハンド
リングユニットの用語を定義
した。 

IEC 

60335-2-40 

Edition 

Amendment 1:2000において追加
することが決定している。 

4.一般要
求事項 

安全の原則 

IEC 
60335-
2-40 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

5.試験の
ための一
般条件 

サンプル数,試験順
序,設置条件,周囲
温度,試験電圧など 

IEC 
60335-
2-40 

次を除き,JISに同じ。 
5.7 

・10.及び11.での温度条件は,製造

者によって規定された運転温度範
囲内で最も厳しい条件となってい
るため,製品を同じ条件で評価す
ることができない。 
 
 
・冷媒配管の長さを規定している
ため,ISO規格と不整合となる。 

変更 

 
5.7 
・10.及び11.での温度条件は,
附属書AAによることにした。
また,性能規格JIS B 8615-1
及びJIS B 8615-2に規定した
製造業者が表示するT1,T2,
T3のいずれかの冷房標準条件
によることもできるようにし
た。 
・冷媒配管の長さを性能規格
JIS B 8615-1及びJIS B 8615-2
に整合させた。 

 
 

・製品を同じ温度条件で評価でき

るようにした。 
 
 
 

・冷媒配管の長さをISO規格に整

合させた。 

3

0

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

0

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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31 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

6.分類 

感電に対する保護
分類,有害な水の浸
入に対する保護分
類 

IEC 
60335-
2-40 

次を除き,JISに同じ。 
6.1 
機器は,クラスⅠ,クラスⅡ又は
クラスⅢでなければならない。 

変更 

 
6.1 
器体の外部に金属が露出して
いる機器は,クラス0Iを認め
ることにし,器体の外部に金
属が露出していない機器は,
JIS C 9335-1の6.1による。 

 
日本の配電事情による。 

7.表示及
び取扱説
明 

銘板表示,取扱説明
書に記載する内容
及び表示の消えに
くさ 

IEC 
60335-
2-40 

次を除き,JISに同じ。 
7.1 
・冷凍回路に関して,吸入側並び
に吐出側各々の許容最大運転圧力
を個別に表示しなければならな
い。 
 
 
 
 
・熱交換器の許容最大運転圧力の
表示を付すことが規定されていな
い。 
 
 
7.12.1 
・外部静圧の範囲の表示を付さな
ければならない機器が不明確であ
る。 
・ヒューズの形式及び定格の表示
を付すことになっている。 

削除・ 
追加・ 
変更 

 
7.1 
・削除する。 
 
 
 
 
 
 
・熱交換器の許容最大運転圧
力(ルームファンコイルの熱
交換器だけ対象)の表示を付
すことを規定した。 
 
7.12.1 
・ダクト接続するものだけを
対象とした。 
 
・ブレーカの定格の表示を認
めることにした。 

 
7.1 
・冷凍回路においては,ISO 5149
を引用する場合に表示に基づく
試験が適用されるが,デビエーシ
ョンでISO 5149を引用していな
いので,表示についても削除する
ことにした。 
・IEC 60335-2-40 Edition 3 
Amendment 1:2000において追加
することが決定している。 
7.12.1 
・対象となる機器を明確にした。 

・日本では主にブレーカが使用さ

れている。 

3

1

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

1

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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32 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

8.充電部
への接近
に対する
保護 

試験指,テストピン
及びテストプロー
ブによる検査 

IEC 
60335-
2-40 

次を除き,JISに同じ。 
8.1.5 
機器の充電部は,設置又は組立て
の前の段階で,少なくとも基礎絶
縁によって保護されていなければ
ならないことになっている。 

追加 

 
8.1.5 
専用の据付けパネルなどがあ
り,そのパネルなどを利用し
ないと据え付けできない製品
は,パネルなどを取り付けた
状態で判定することにした。 

 
8.1.5 
機器を構成するパネルなどが特
定できる場合は,完成品で評価す
る。 

9.モータ
駆動機器
の始動 

適用しない。 

IEC 
60335-
2-40 

JISに同じ。 

一致 

− 

10.入力及
び電流 

定格入力又は定格
電流の表示値と測
定値の許容差 

IEC 
60335-
2-40 

10 

JISに同じ。 

一致 

− 

3

2

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

2

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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33 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

11.温度上
昇 

通常使用状態にお
ける許容温度 

IEC 
60335-
2-40 

11 

次を除き,JISに同じ。 
11.2 
流量及び流体温度が不明確であ
る。また,対象となる機器が不明
確である。 
 
 
11.2.1,11.2.2 
ダクト接続を考慮しない機器に適
用するか不明確である。 
 
11.8 表3 
・補助ヒーターなしの機器の外部
きょう(筐)体温度だけを規定し
ている。 
 
 
・ランプホルダについてはE27を
カバー。 
・材料の温度上限値は,不明確 

追加・
変更 

 
11.2 
流量及び流体温度は,製造業
者の説明書の中に明記された
最大値とする。また,ファン
コイルは除くことにする。 
 
11.2.1,11.2.2 
ダクト接続を考慮しない機器
については,ダクト接続によ
る試験は行わない。 
11.8 表3 
・補助ヒーター付の機器の外
部きょう(筐)体温度を規定
(85 ℃)した。 
 
 
・ランプホルダの温度上限値
はJIS C 8105-1を適用 
・材料の温度上限値で不明確
なものは,省令第1項を適用 

 
11.2 
IEC 

60335-2-40 

Edition 

Amendment 1:2000において追加
することが決定している。 
 
 
11.2.1,11.2.2 
明確化 
 
 
11.8 
IEC 

60335-2-40 

Edition 

Amendment 1:2000において変更
することが決定している。 
 
 
JIS C 9335-1と整合 
 
JIS C 9335-1と整合 

12.欠如 

規定なし 

IEC 
60335-
2-40 

12 

JISに同じ。 

一致 

− 

3

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

3

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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34 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

13.動作温
度での漏
えい電流
及び耐電
圧 

運転状態における
漏えい電流及び耐
電圧試験 

IEC 
60335-
2-40 

13 

次を除き,JISに同じ。 
13.2 
・据置形クラスⅠ機器で,漏えい
電流値が3.5 mA以下の場合が不明
確である。 
 
 
 
・クラス0I機器の漏えい電流値は
0.5 mA,可搬型のクラスⅠ機器の
漏えい電流値は0.75 mAとなって
いる。 

変更 

 
13.2 
・据置形クラスI機器の漏え
い電流値は3.5 mA以下とす
る。また,3.5 mAを超える場
合は,機器の定格入力kW当
たり2 mAで,一般大衆が近づ
く機器で最大10 mAとする。 
・クラス0I及び可搬形のクラ
スI機器は,1.0 mAを限度値
とする。 

 
13.2 
IEC規格では,機能的にクラスI
機器の漏えい電流値が大きいこ
とを考慮して,3.5 mAを超える場
合の緩和規定を設定していると
考えられるが,規定の内容では定
格入力の低い機器に対しては,逆
にJIS C 9335-1よりも厳しい要求
となっている。この矛盾を避ける
ため,IEC規格で個別規格に追加
された規定は,3.5 mA超える(JIS 
C 9335-1の規定を超える)場合に
限定する。 
また,接地付き機器の漏えい電流
が性能上大きくなるのは,IEC規
格の規定からも明らかであり,
IEC個別規格であまり考慮され
ていない,クラス0I機器及び可搬
形クラスI機器についても,漏え
い電流を緩和(電気用品安全法省
令第1項と同じ値)とした。この
内容は,カントリーノートとして
国際規格に記載されている。 

3

4

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

4

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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35 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

14.過渡過
電圧 

空間距離の既定値
を満たさない箇所
に対するインパル
ス試験による代替
え試験 

IEC 
60335-
2-40 

14 

JISに同じ。 

一致 

− 

15.耐湿性 

IPX試験及びいっ
(溢)水試験 

IEC 
60335-
2-40 

15 

次を除き,JISに同じ。 
15.1 
着脱部分の取扱いが不明確 
 
 
15.4 
コップが転倒し,水がかかった場
合に対する安全性の規定がない。 

追加・
変更 

 
15.1 
着脱部分は,取り外すことに
した。 
 
15.4 
流出試験を規定した。ただし,
試験の対象となる位置は,1.8 
m以下とする。 

 
15.1,15.4 
IEC 

60335-2-40 

Edition 

Amendment 1:2000において追加
することが決定している。 
15.4 
試験の対象となる位置は,JIS C 
9335-2-80(ファン) に整合 

3

5

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

5

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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36 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

16.漏えい
電流及び
耐電圧 

耐湿試験後の絶縁
性の評価 

IEC 
60335-
2-40 

16 

次を除き,JISに同じ。 
16.2 
・据置形クラスⅠ機器で,漏えい
電流値が3.5 mA以下の場合が不明
確である。 
 
 
 
・クラス0I機器の漏えい電流値は
0.5 mA,可搬型のクラスⅠ機器の
漏えい電流値は0.75 mAとなって
いる。 

変更 

 
16.2 
・据置形クラスⅠ機器の漏え
い電流値は3.5 mA以下とす
る。また,3.5 mAを超える場
合は,機器の定格入力kW当
たり2 mAで,一般大衆が近づ
く機器で最大10 mAとする。 
・クラス0I及び可搬形のクラ
スI機器は,1.0 mAを限度値
とする。 

 
16.2 
IEC規格では,機能的にクラスI
機器の漏えい電流値が大きいこ
とを考慮して,3.5 mAを超える場
合の緩和規定を設定していると
考えられるが,規定の内容では定
格入力の低い機器に対しては,逆
にJIS C 9335-1よりも厳しい要求
となっている。この矛盾を避ける
ため,IEC規格で個別規格に追加
された規定は,3.5 mA超える(JIS 
C 9335-1の規定を超える)場合に
限定する。 
また,接地付き機器の漏えい電流
が性能上大きくなるのは,IEC規
格の規定からも明らかであり,
IEC個別規格であまり考慮され
ていない,クラス0I機器及び可搬
形クラスI機器についても,漏え
い電流を緩和(電気用品安全法省
令第1項と同じ値)とした。この
内容は,カントリーノートとして
国際規格に記載されている 

3

6

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

6

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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37 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

17.変圧器
及びその
関連回路
の過負荷
保護 

変圧器が過負荷又
は短絡状態を模擬
した温度試験 

IEC 
60335-
2-40 

17 

JISに同じ。 

一致 

− 

18.耐久性 

適用しない。 

IEC 
60335-
2-40 

18 

JISに同じ。 

一致 

− 

3

7

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

7

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

19.異常運
転 

電熱装置の不適切
な放熱,シーズヒー
タの短絡,モータ駆
動機器の拘束,三相
欠相,電子部品の短
絡開放など 

IEC 
60335-
2-40 

19 

次を除き,JISに同じ。 
19.2 

・モータの拘束試験期間が15日間

となっている。 
・巻線と外郭との間の漏えい電流
の測定回路が不明確 
19.10.1 
管型シーズ式電熱素子(シーズヒ
ーター)又は埋込式電熱素子をも
つクラス0I機器及びクラスⅠ機器
に対する試験方法が不明確 
 
19.12 
IEC 60127ヒューズだけの特性を
考慮 
 
19.14 
この項を適用する試験項目が19.2
〜19.10及び19.11,19.12,19.13
となっている。 
19.15 
補助ヒータ付で自由な空気吐出し
口を備えた機器を布で覆う試験が
規定されていない。 

変更・
追加 

 
19.2 
・モータの拘束試験期間を10
日間とする。 
・16.2 における測定回路を使
用する。 
19.10.1 
管型シーズ式電熱素子(シー
ズヒーター)又は埋込式電熱
素子をもつクラス0I機器及び
クラスⅠ機器に対する試験方
法を追加する。 
19.12 
省令第1項に適合するヒュー
ズを利用する場合は,その特
性を考慮する。 
19.14 
この項を適用する試験項目を
19.2〜19.10.1及び19.11,
19.12,19.13とする。 
19.15 
補助ヒータ付で自由な空気吐
出し口を備えた機器を布で覆
う試験を規定する。 

 
19.2 
・JIS C 9335-2-34(電動圧縮機)
に整合 
・測定回路の明確化 
 
19.10.1 
JIS C 9335-1と整合 
IEC 61D/105B/CDVにおける内容
を先取りした。 
 
 
19.12 
JIS C 9335-1と整合 
 
 
19.14 
19.10.1の追加による。 
IEC 61D/105B/CDVにおける内容
を先取りした。 
19.15 
IEC 

60335-2-40 

Edition 

Amendment 1:2000において追加
することが決定している。 

3

8

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

8

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

20.安定性
及び機械
的危険 

機器の安定性及び
可動部への接近に
対する保護 

IEC 
60335-
2-40 

20 

JISに同じ。 
ただし,人体に危害を及ぼすこと
のない適切な位置及び危険な可動
部が不明確 

追加 

JIS C 9335-2-80 (ファン)の
7.12.1の第3ダッシュ及び20.
によることにした。 

構造的に類似しているファンの
規格を引用する。 

21.機械的
強度 

機械的強度 

IEC 
60335-
2-40 

21 

JISに同じ。 
ただし,ISO 5149に適合すること
を要求している。 

変更 

 
国内関連法規(高圧ガス保安
法)に適合することを要求す
ることにした。 

 
日本では,冷凍装置の安全基準に
高圧ガス保安法があり,国内法規
を優先した。 

22.構造 

電気部品の防水構
造,雪に対する防水
構造,ヒータ素子の
可触金属部への接
触防止,補助ヒータ
用保護装置の構造,
ヒートポンプ給湯
機の耐圧試験など
の構造一般 

IEC 
60335-
2-40 

22 

次を除き,JISに同じ。 
22.6 
どのようなホースが破れるか不明
確 
 
22.102 
補助ヒータをもつ機器の保護装置
に対する要求は,補助ヒータの用
途を考慮する必要がある。 

変更 

 
22.6 
附属書1(エラストマー部品の
老化試験)に適合するホース
は,破れないものとする。 
22.102.1,22.102.2,22.102.3 
補助ヒータの保護装置に対す
る要求は,補助ヒータの用途
(空気を加熱するもの及び水
を加熱するもの)を考慮する。 

 
22.6 
JIS C 9335-2-75(自動販売機)に
おいてもエラストマー部品の老
化試験を適用している。 
22.102 
IEC 61D/105B/CDVにおける内容
を先取りした。 

23.内部配
線 

内部配線の屈曲,耐
電圧など 

IEC 
60335-
2-40 

23 

JISに同じ。 

一致 

− 

24.部品 

電動圧縮機,温度過
昇防止装置,自動温
度調節器,始動リレ
ー,サーマルモータ
プロテクタなどの
部品の適用規格 

IEC 
60335-
2-40 

24 

JISに同じ。 

一致 

− 

3

9

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

3

9

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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40 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

25.電源接
続及び外
部可とう
コード 

電源電線の適用規
格,断面積,折曲げ
試験,コード止めな
ど 

IEC 
60335-
2-40 

25 

JISに同じ。 
ただし,電線の適用規格は,IEC 
60227及びIEC 60245である。 

追加 

 
電気設備に関する技術基準を
定める省令に従った電線も使
用可とした。 

 
電気設備に関する技術基準を定
める省令に従った電線も使用可
とした。 

26.外部導
体用端子 

端子ねじの緩み防
止,端子ねじの大き
さなど 

IEC 
60335-
2-40 

26 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

27.接地接
続の手段 

接地線の緩み防止,
耐腐食性,接地導通
試験など 

IEC 
60335-
2-40 

27 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

28.ねじ及
び接続 

ねじの耐久性,種
類,緩み止めなど 

IEC 
60335-
2-40 

28 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

29.空間距
離,沿面距
離及び固
体絶縁 

空間距離,沿面距
離,固体絶縁の厚さ 

IEC 
60335-
2-40 

29 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

30.耐熱性
及び耐火
性 

ボールプレッシャ
試験,グローワイヤ
試験,ニードルフレ
ーム試験 

IEC 
60335-
2-40 

30 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

図 

本体で引用される
図 

IEC 
60335-
2-40 

図 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

附属書D 

保護装置付きモー
タに対する代替要
求事項 

IEC 
60335-
2-40 

附属書

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

4

0

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

4

0

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 
国際
規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体及び附属書 
 表示方法:測線又は点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差異
の理由及び今後の対策 

項目 
番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ご
との評
価 

技術的差異の内容 

附属書I 
 

機器の定格電圧に
適さない基礎絶縁
をもつモータ 

IEC 
60335-
2-40 

附属書

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

附属書AA 機器の運転温度 

IEC 
60335-
2-40 

附属書
AA 

JISに同じ。 
ただし,参考となっている。 

一致 
変更 

 
5.7で附属書AAを引用してい
るので規定とした。 

 
規格の整合 

附属書1 

エラストマー部品
の老化試験 

− 

− 

なし。 

追加 

エラストマー部品の老化試験
を追加した。 

JIS C 9335-2-75(自動販売機)に
おいてもエラストマー部品の老
化試験を使用している。 
IECへの提案要 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― 一致……………… 技術的差異がない。 
  ― 削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
  ― 追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
  ― 変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。 
2. 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD…………… 国際規格を修正している。 

4

1

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

4

1

C

 9

3

3

5

-2

-4

0

2

0

0

4

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

42 

C 9335-2-40:2004  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

参考規格 

JIS C 9335-1の参考規格によるほか,次による。 

JIS C 9335-2-21: 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−パート2-21:貯湯式電気温水器の

個別要求事項 

IEC 60335-2-88: Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-88 : Particular 

requirements for humidifiers intended for use with heating, ventilation, or 

air-conditioning systems 

ISO 5149 

Mechanical refrigerating systems used for cooling and heating−Safety requirements