サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9335-2-37:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 5 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 7 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7 

10 入力及び電流 ················································································································· 8 

11 温度上昇 ······················································································································· 8 

12 (規定なし) ················································································································· 9 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 9 

14 過渡過電圧 ··················································································································· 10 

15 耐湿性等 ······················································································································ 10 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 11 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 11 

18 耐久性 ························································································································· 12 

19 異常運転 ······················································································································ 12 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 12 

21 機械的強度 ··················································································································· 13 

22 構造 ···························································································································· 13 

23 内部配線 ······················································································································ 15 

24 部品 ···························································································································· 16 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 16 

26 外部導体用端子 ············································································································· 16 

27 接地接続の手段 ············································································································· 16 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 16 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 17 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 17 

31 耐腐食性 ······················································································································ 18 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 18 

附属書 ······························································································································· 21 

附属書N(規定)保証トラッキング試験 ·················································································· 21 

C 9335-2-37:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書P(参考)湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 ············································································ 22 

参考文献 ···························································································································· 23 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 24 

C 9335-2-37:2019  

(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-37:2016は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。 

JIS C 9335-1 第1部:通則 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-37:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-37部:業務用フライヤの個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-37: Particular requirements for commercial electric doughnut fryers 

and deep fat fryers 

序文 

この規格は,2017年に第6版として発行されたIEC 60335-2-37を基とし,我が国の配電事情などを考慮

し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が1相と中性点との間に接続する単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の

場合は480 V以下の,家庭用を意図しない業務用の加圧タイプを含む電気フライヤ及びドーナツフライヤ

(以下,機器という。)の安全性について規定する。ただし,圧力が50 kPa以下で,かつ,キロパスカル

(kPa)で表した圧力とリットル(L)で表した体積との積が20 000以下のものに限る。 

注記1 これらの機器は,業務用食品の加工のために,例えば,レストラン,従業員食堂,病院など

のちゅう(厨)房,及びパン屋,肉屋などの業務用施設において用いられる。 

C 9335-2-37:2019  

電磁誘導加熱源をもつ機器については,適用できる場合には,JIS C 9335-2-36の関連要求事項も適用す

る。 

機器が他の形態のエネルギーを利用する場合,機器の電気部分も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,これらの機器に起因する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を

規定する場合がある。 

− 圧力機器に関して,追加要求事項を規定する場合がある。 

注記3 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− 工業目的の専用機器 

− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な

状況にある場所で用いる機器 

− 大量連続食品生産用の機器 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-37:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-37: Particular 

requirements for commercial electric doughnut fryers and deep fat fryers(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS B 1051 炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質−強度区分を規定したボルト,小ねじ及び

植込みボルト−並目ねじ及び細目ねじ 

注記 対応国際規格:ISO 898-1,Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel

−Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes−Coarse thread and fine pitch thread 

JIS B 1054-1 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第1部:ボルト,小ねじ及び植込みボル

ト 

注記 対応国際規格:ISO 3506-1,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 1: Bolts, screws and studs 

JIS B 1054-2 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第2部:ナット 

注記 対応国際規格:ISO 3506-2,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 2: Nuts 

JIS B 1054-3 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第3部:引張力を受けない止めねじ及び

類似のねじ部品 

注記 対応国際規格:ISO 3506-3,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

Part 3: Set screws and similar fasteners not under tensile stress 

JIS B 1054-4 耐食ステンレス鋼製締結用部品の機械的性質−第4部:タッピンねじ 

注記 対応国際規格:ISO 3506-4,Mechanical properties of corrosion-resistant stainless steel fasteners−

C 9335-2-37:2019  

Part 4: Tapping screws 

JIS C 1602 熱電対 

注記 対応国際規格:IEC 60584-1,Thermocouples−Part 1: EMF specifications and tolerances 

JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 9335-2-36 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-36部:業務用電気レンジ,オーブ

ン,こんろ及びこんろ部の個別要求事項 

用語及び定義 

用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

3.1.4 

追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

注記101 定格入力は,機器の中の同時通電が可能な,全ての電熱素子の入力の和である。同時通電

が可能な組合せが複数存在する場合には,最大の入力が得られる組合せを,定格入力とし

て用いる。 

3.1.9 

置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。) 

通常動作(normal operation) 

次の条件の下で,通常の使用方法で機器を運転したときの状態。 

機器は,製造業者の取扱説明書に従って最低の指示レベルまで油脂(oil or fat)を満たす。 

温度制御装置は,最大に設定する。蓋がある場合には,製造業者の取扱説明書において,蓋を閉じた状

態で運転する設計である旨を示す場合を除いて,開けた状態にするか又は取り外す。 

機器に組み込まれたモータは,製造業者の取扱説明書を考慮し,意図する方法及び通常使用時に想定さ

れる最も過酷な条件の下で運転する。 

追加 

3.101 

電気フライヤ(deep fat fryer) 

調理する食品のフライを揚げるための槽を1個以上もつ機器。 

注記1 この槽は,固定のほか,取り外し,昇降,傾斜などが可能であってもよい。 

注記2 槽内の圧力は,大気圧を超えてもよい。 

3.102 

指示レベル(indicated level) 

機器を正しく運転するための,機器上への油脂面の最低及び/又は最高のレベルを示す表示。 

3.103 

専用設置壁(installation wall) 

機器接続用の電源設備を内部にもち,機器をそれに固定して設置するための特別な定置式の構造物。 

3.104 

定格圧力(rated pressure) 

機器の加圧部分に対して製造業者が指定する最高使用圧力。 

C 9335-2-37:2019  

3.105 

ドーナツフライヤ(doughnut fryer) 

ドーナツなどのパン製品を油脂に浮かせて調理する大きな表面積の平らな槽をもつ機器。 

一般に,ドーナツフライヤは冷蔵場所は備えていない。機器は,取り外し可能な,調理籠(バスケット),

昇降装置又は回転装置と共に供給される場合がある。 

3.106 

機能的表面(functional surface) 

機器の意図する機能を実行するために,内部の熱源によって意図的に加熱される表面。 

注記 機能的表面の例は,管形電熱素子の加熱されたシースである。 

3.107 

隣接表面(adjacent surface) 

伝導によって高温になる可能性のある,機能的表面に隣接する表面。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.5 

追加(“機器又は可動部は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

試験は,フライを揚げる通常の使用位置に槽を置いて実施する。 

5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

他の機器に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対して,機器に

添付する据付説明書に従って設置した場合と同等の保護が得られるように囲う。 

注記101 適切な外郭又は追加の機器が,試験用に必要になる場合がある。 

追加 

5.101 モータをもつ機器であっても,電熱機器として試験する。 

5.102 他の機器との組合せで組み立てる機器又は他の機器に組み込む機器は,この規格の要求事項に従っ

て試験する。このとき,他の機器は,関連規格の要求事項に従って同時運転する。 

5.103 機器は,最初に未使用の植物油で満たす。一連の関連する試験は,この油を用いて実施する。一定

のレベルを維持するために油を追加する場合には,未使用の油を必要なだけ追加する。 

分類 

分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

6.1 

置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I又はクラスIでなければならない。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

卓上で用いる機器の水に対する保護等級は,IPX3以上でなければならない。他の機器は,IPX4以上で

なければならない。 

C 9335-2-37:2019  

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据

付説明)による。 

7.1 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次の段落を追加し適用する。) 

機器には,機器の加圧部分上に,定格圧力[キロパスカル(kPa)]を表示しなければならない。 

機器が外部の可触表面をもち,表101にその温度上昇限度値が規定され,表101の注b) の手段を適用す

る場合,機器には,IEC 60417の記号5041(2002-10)及び“警告:高温注意”の旨を,高温表面又はその

近傍に表示しなければならない。 

7.6 

追加(記号リストに,次を追加し適用する。) 

 [IEC 60417の記号5041(2002-10)] 注意 高温表面 

7.10 追加(“数字0は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

傾斜可能な部分をもつ機器の傾斜操作を制御する装置は,その動作方向を明確に表示しなければならな

い。 

7.12 

置換[“取扱説明書には,次の趣旨を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

取扱説明書には,機器で遊ぶことがないように,子供を監視することが望ましい旨を記載しなければな

らない。 

注記101A 

対応国際規格では修正(Modification)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置

換とした。 

追加(“着脱できる電源装置から”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

取扱説明書には,油脂面が,最低の指示レベルよりも下にある場合には,火災の危険がある旨の警告を

記載しなければならない。固形油脂を用いる機器の取扱説明書には,火災の危険を避けるため,油脂の溶

解方法に関する情報を記載しなければならない。 

取扱説明書には,油脂(フライ溶媒)の種類,及び1回分の油脂の最大使用量をキログラム(kg)で記

載しなければならない。 

取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

“この機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院,パン屋,肉屋などの業務用施設のちゅう(厨)

房において用いることを意図したもので,大量連続食品生産を意図したものではない。” 

製造業者が,上記で意図する使用範囲を更に制限したい場合には,取扱説明書に,その旨を明確に記載

しなければならない。 

取扱説明書には,古い油脂の使用に対する警告,特に,油脂の引火点が下がり,急激に沸騰しやすいこ

とを記載しなければならない。 

取扱説明書には,次の趣旨の警告も記載しなければならない。 

“警告 圧力がほぼ大気圧に下がるまでは,排油コック又は他の排出装置を開けてはならない。” 

“警告 排油コックの動作によって,電気フライヤの高温の内容物の流出を引き起こすかもしれな

い。” 

水分を過剰に含んだ食品の場合及び食品を入れすぎた場合には,油の急激な沸騰に注意することを記載

しなければならない。 

IEC 60417の記号5021(2002-10)又はIEC 60417の記号5041(2002-10)を機器に表示する場合には,

C 9335-2-37:2019  

その意味を取扱説明書に記載しなければならない。 

7.12.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に次を追加し適用する。) 

設置するときに特別な注意が必要な場合には,その詳細を記載した据付説明書を機器に添付しなければ

ならない。他の機器の中に組み込む機器及び専用設置壁に固定する機器は,感電及び水の有害な浸入に対

する適切な保護を確実にする方法の詳細を提供しなければならない。複数の機器の制御装置を独立した外

郭に組み込む場合には,詳しい据付説明書を提供しなければならない。清掃方法など,使用者による保守

のための取扱説明書も提供しなければならない。その取扱説明書には,機器は水の噴射又はスチームクリ

ーナによって清掃してはならない旨を記載しなければならない。 

清掃のために水に浸せきさせる機器が機器用インレットを備える場合には,次の趣旨を取扱説明書に記

載しなければならない。 

“機器の清掃前にコネクタを外し,機器を再使用する前に,機器用インレットを乾燥させなければな

らない。” 

清掃のために部分的又は完全に水に浸せきさせない,据置形機器以外の機器及び着脱できる電気部分を

もつ機器の取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

“機器又は該当する部分を水に浸せきさせてはならない。” 

注記0A 

(対応国際規格に規定された,固定配線に直接接続し,かつ,漏えい電流が10 mAを超え

るおそれがある機器に対する取扱説明書への記載要求事項は適用しない。) 

据付説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。 

“機器は,水が油脂にかからないように設置して用いなければならない。” 

清掃のために移動することを意図する据置形機器は,その旨を記載しなければならない。 

清掃のために移動することを意図する,ローラ又はキャスタをもつ据置形機器の取扱説明書には,次の

趣旨を記載しなければならない。 

“可とう性のある接続部が引っ張られたりひずんだりすることがないように,機器の移動方向に機器

の寸法に500 mmを加えた距離以上,清掃するのに必要な方向へ機器を移動させることができるよう

に,この機器は,等電位ボンディングのための接続,及び電力供給源,給水源,ガス供給源,蒸気供

給源などへの接続は,可とう性のある接続方法でなければならない。” 

7.12.4 追加(“適否は,”の段落の前に,次を追加し適用する。) 

複数の機器用の独立した制御パネルをもつ埋込形機器の取扱説明書には,可能性がある危険を避けるた

めに制御パネルには指定する機器だけを接続する旨を記載しなければならない。 

7.12.9 (空白) 

7.14 置換(“適否は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

IEC 60417の記号5041(2002-10)の三角形の高さは,15 mm以上でなければならない。ただし,表示す

るスペースの確保が困難な場合は,15 mm未満でもよい。 

適否は,目視検査,測定及び試験によって判定する。試験は,水に浸した布片を用いて15秒間,更に石

油に浸した布片を用いて15秒間表示を手でこする。試験に用いる石油は,脂肪溶剤ヘキサンとする。 

注記101A 対応国際規格では追加(Addition)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,置換と

した。 

7.15 

追加(“スイッチ及び制御装置についての表示は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

固定形機器の場合,製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別表示,及びそのモデル名又は

C 9335-2-37:2019  

タイプ名を,機器上に表示しなければならない。機器を通常使用のように設置した後,表示が見えないと

きは,取扱説明書に記載するか,又は機器の設置後に,機器の近傍に貼ることができる追加表示を提供し

なければならない。 

注記101 上記の機器の例として,埋込形機器がある。 

外部可触表面に規定する表示は,スイッチの操作,制御装置の調整又は蓋若しくはドアの開放を含む通

常使用状態で機器を動作させているときに見えなければならない。これは,機能的表面又は隣接表面上に

あってはならない。 

注記101A 

対応国際規格では,追加(Addition)及び修正(Modification)としているが,規格利用

者の利便性を考慮し,追加とした。 

追加 

7.101 等電位ボンディング端子には,IEC 60417の記号5021(2002-10)を表示しなければならない。 

これらの表示は,ねじ,取り外すことができる座金その他導体を接続するときに外す部分に行ってはな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

7.102 清掃のために部分的に水に浸せきさせる機器又は着脱できる電気部分には,最大の浸せき深さを明

瞭に示す線を,次の警告と共に表示しなければならない。 

“警告 この線を超えて,水に浸せきさせないこと。” 

機器又は機器の部分に,15.102の試験に耐えられない継ぎ目又はシール部分がある場合には,それらを

所定の位置にして清掃するとき,最大の浸せき深さを示す線は,継ぎ目又はシール部分から50 mm以上,

下側になければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

7.103 機器は,油脂の最低及び最高の指示レベルを表示しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1の箇条9(モータ駆動機器の始動)によるほか,次による。 

追加 

9.101 箇条11に適合させるための冷却ファンのモータは,使用時に発生する可能性がある全ての電圧状

態の下で始動しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。試験に用いる電源は,試験中の電圧降下が1 %以内のものが望ま

しい。機器は,各試験の後に5.7に規定する周囲温度に戻す。 

機器は,通常動作の運転開始時に発生する状態の下で,又は自動運転の機器の場合には,通常動作のサ

イクル中の運転開始時に発生する状態の下で,定格電圧の0.85倍の電圧を機器の入力端子に加えて始動さ

せる。 

遠心力以外による始動スイッチをもつモータを備えた機器の場合には,この試験を,定格電圧の1.06倍

の電圧を入力端子に加えて繰り返す。 

試験は3回行う。 

C 9335-2-37:2019  

全ての場合において,モータは始動し,安全性に悪影響を及ぼさず,かつ,モータの過負荷保護装置が

作動してはならない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)によるほか,次による。 

10.1 追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

複数の加熱ユニットをもつ機器の全入力は,各加熱ユニットの入力を個別に測定して決定してもよい

(3.1.4参照)。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 追加(“厚さ約20 mmのつや消し黒に塗った”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

床に固定する機器及びローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない40 kgを超える

質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置する。据付説明書がない場合には,これらの機器

は,通常,床上に置く機器とみなして設置する。 

11.3 追加(“巻線以外の温度上昇は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

油脂の温度は,槽の中央において油脂面から25 mm下で,電熱素子から10 mm以上離れた箇所で測定

する。 

外部可触表面が適切に平らで,触れることができる場合は,表101に規定する外部可触表面の温度上昇

の測定に図102の測定用プローブを用いる。プローブと測定表面との間の接触が可能な限り最良となるよ

うに,プローブを4±1 Nの力で当てる。測定は,接触させてから30秒後に行う。 

プローブは,試験用スタンド又は類似の装置で所定の位置に保持してもよい。このプローブと同じ結果

となる測定装置を用いてもよい。 

11.4 置換(11.4全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,通常動作の下で,機器の全入力が定格入力の1.15倍になるように運転する。全ての電熱素子を

同時通電することが不可能な場合には,回路中の切換スイッチの組合せによって最大負荷となる可能性が

ある組合せの各々について試験を行う。 

機器が全入力を制限する制御装置を備えている場合には,その制御装置によって選択可能な中で最も過

酷な条件となる加熱ユニットの全ての組合せについて試験を行う。 

モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇限度を超える場合には,機器に定格電圧の1.06倍の電圧を供給

して試験を繰り返す。この場合には,モータ,変圧器又は電子回路の温度上昇だけを測定する。 

11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,定常状態に達するまで運転する。 

通常動作に定義する温度に達してから60分間経過したときに,定常状態に達したとみなす。 

機器は,附属品又は他の機器と組み合わせて,装備して又は組み込んで組み立てる場合,製造業者によ

って,又は共通の制御装置によって同時に動作させることのできる機能の相互作用を含める。 

傾斜用のモータは,機器が定常状態に達した後,直ちに,1サイクル運転する。完全に立った状態から

完全に傾け,更に元に戻す動作を1サイクルとする。 

昇降用のモータは,傾斜用のモータと同様に運転するが,3サイクルとする。 

background image

C 9335-2-37:2019  

11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

油脂の温度は,槽の壁から10 mm以上離れ,底から10 mm上の箇所で測定する。ただし,電熱素子が

容器内に配置されている場合,温度は,電熱素子の最高温度の場所から10 mm上の箇所で測定する。 

油脂の最高温度は,200 ℃を超えてはならない。 

試験中,温度上昇は連続的に監視し,その値は,表3及び表101の値を超えてはならない。また,過圧

防止安全装置が作動してはならない。 

表101−通常動作状態の下での規定の外部可触表面の最大温度上昇 

表面 a) 

外部可触表面の温度上昇 b) 

裸の金属製 

48 

コーティングした金属製c) 

59 

ガラス及び磁器製 

65 

厚さ0.4 mmを超える樹脂製 d),e) 

74 

注a) 次の箇所の温度上昇は,測定しない。 

− 作業表面又は床で用いることを意図する機器の底面 
− 機器の背面 
− 先端が半球状の直径75 mmのプローブで触れることができない表面 
− 機能的表面及び隣接表面 

b) IEC 60417の記号5041(2002-10),及び次の趣旨を表示している機器に

おける各箇所の最大温度上昇は,200 Kとする。 
警告:高温注意 

c) エナメル又は実質的に樹脂製の厚さ90 µm以上のコーティングの場合,

金属はコーティングされているとみなす。 

d) 樹脂の温度上昇限度は,厚さ0.1 mm以下の金属仕上げをもつ樹脂材料に

も適用する。 

e) 樹脂コーティングの厚さが0.4 mm以下の場合,下地となる金属に対して

コーティングした金属の温度上昇限度を適用するか,又は下地となるガ
ラス若しくは磁器材料に対してガラス若しくは磁器材料の温度上昇限度
を適用する。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電

流及び耐電圧)による。 

13.2 置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適

用する。] 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 

1.0 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

10 

C 9335-2-37:2019  

最大10 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.1 追加(注記の後に,次を追加し適用する。) 

据置形機器以外の機器又は着脱できる電気部分であって,最大の浸せき深さを示す線がないか,又は取

扱説明書に部分的若しくは完全な浸せきに対する警告がない場合には,機器又は着脱できる電気部分は,

15.102の試験も行う。 

15.1.1 追加(“充電部をもち,かつ,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

さらに,IPX0,IPX1,IPX2,IPX3及びIPX4の機器は,次の飛まつ試験を5分間行う。 

図103に示す装置を用いる。試験中,飛まつがボウルの底から150 mm上まで跳ね上がるように水圧を

調節する。通常,床上で用いる機器の場合には,ボウルは床上に置く。その他の機器の場合には,機器の

下端よりも50 mm下の水平支持台の上にボウルを置き,機器の全ての方向に飛まつが跳ね上がるように,

ボウルを動かす。試験中,水の噴射が,機器に直接当たらないように注意する。 

15.1.2 置換(“通常,床上又は卓上で用いる機器は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

通常,床上で用いる機器は,直径がオシレーティングチューブの半径の2倍よりも15 cm短い,穴のあ

いていない水平支持台の上に置く。また,通常,卓上で用いる機器は,機器の正射投影寸法よりも15±5 cm

大きな寸法をもつ水平支持台の上に置く。 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

追加 

15.101 

給水又は清掃のために水栓を備えている機器は,水栓からの水が充電部に接触しない構造でなけ

ればならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

製造業者が指定する最高水圧の水道に機器を接続し,水栓を1分間全開にする。傾斜可能又は移動可能

な部分は,蓋も含めて最も不利となる姿勢に傾斜させるか,又は配置する。スイベル形の水栓は,水によ

って最も不利な結果となる方向にする。この試験の直後,機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなけ

ればならない。 

15.102 

清掃のために水に部分的又は完全に浸せきさせる機器又は着脱できる電気部分は,浸せきの悪影

響がないように,十分に保護しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

試験品は,通常動作の下,定常状態に達するまで運転する。電源電圧は,機器の定格入力の1.15倍とな

る電圧とする。 

11 

C 9335-2-37:2019  

その後,コネクタを引き抜くか,又は他の方法で電源を遮断する。試験品は,直ちに空にして,10〜25 ℃

の水の中に完全に浸せきさせる。ただし,最大の浸せき深さを示す線を表示している場合には,機器をそ

の線まで水に浸せきさせる。 

1時間浸せきさせた後,試験品を水から取り出し,乾燥させる。その際,機器用インレットのピンの近

傍の全ての絶縁物の湿気を除去するように注意する。その後,機器を組み立てた状態で,16.2の規定によ

って漏えい電流を測定する。 

漏えい電流は,16.2に規定する値を超えてはならない。 

上記の試験及び漏えい電流の測定後,試験品は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。

ただし,この場合の試験電圧は,1 000 Vに低減する。 

次に,試験品は,10日間(240時間),通常動作の下,上記と同じ電源電圧で運転する。この間,一定の

間隔で5回,ほぼ室温まで試験品を冷却する。 

その後,試験品のコネクタを引き抜くか,又は他の方法で電源を遮断する。試験品は,直ちに空にして,

上記と同じ条件で,もう一度,1時間水に浸せきさせる。その後,それを乾燥させ,16.2の規定によって

漏えい電流を測定する。 

漏えい電流は,16.2に規定する値を超えてはならない。 

その後,試験品は,上記と同じ試験電圧による耐電圧試験に耐えなければならない。さらに,目視検査

の結果,空間距離又は沿面距離が箇条29に規定する値未満に減少する可能性のある水の痕跡が絶縁上にあ

ってはならない。 

注記 機器を分解するときに,機器内部の水が移動しないように注意する必要がある。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.2 

置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり1 mAで,

最大10 mAのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

追加(“全ての制御装置が全極に”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

清掃のために部分的又は完全に水に浸せきさせる機器がコネクタを備え,かつ,この試験に耐えること

ができない場合には,試験電圧を印加する前に吸取紙などによって機器用インレットを乾燥させてもよい。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

12 

C 9335-2-37:2019  

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

19.1 追加(“電圧切換スイッチを内蔵した”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

さらに,機器の同一部分が別の機能に対応して異なる設定が可能で,かつ,異なる規格が適用される場

合の制御装置又は開閉装置は,製造業者の取扱説明書に関係なく,最も厳しい設定とする。 

箇条11の試験中,圧力を制限する制御装置をもつ機器は,この制御装置を無効にして19.4の試験も行

う。ただし,継続的に作動する過圧防止安全装置は無効にしない。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第2段落の最後に移した。) 

19.2 追加(“電熱素子をもつ機器は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

試験は,次の順に実施する。 

a) 試験は,油脂の最高温度が得られるように,油脂の最低指示レベルよりも少なくして,制御装置を最

大の設定値にして冷たい状態から始める。その際,蓋は,開けた状態,取り外した状態,又は閉じた

状態のいずれか最も不利となる状態にする。ただし,機器が蓋を閉じなければ動作しない場合には,

閉じた状態とする。 

b) 機器を室温まで戻し,再度油脂を入れて,1時間排油するが,乾いた状態にはしない。その後,試験

は,自動温度制御器を最大の設定にして始める。その際,蓋は,開けた状態,取り外した状態,又は

閉じた状態のいずれか最も不利となる状態にする。ただし,機器が蓋を閉じなければ動作しない場合

には,閉じた状態とする。この試験中,電熱素子上以外の油脂は着火してはならず,炎が機器の他の

部分に拡散してはならない。 

19.3 追加(“19.2の試験を繰り返すが,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機器内の調節可能な温度又は圧力制御装置が,正常な運転のために前もって設定でき,それが可変であ

る場合には,最も不利となる設定にする。 

19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

19.2 a)及び19.3の試験中の油脂の温度は,任意の表面(容器の底面及び側面,容器内のヒータ並びに油

面の表面など)から5 mm以上離れた箇所で230 ℃以下でなければならない。ただし,温度制御装置の作

動の最初のサイクルでは,245 ℃まで許容する。 

19.4の試験中,11.3に従って測定した油脂の温度は,230 ℃以下でなければならない。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 追加(“固定形でなく,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

調理籠,蓋などの着脱できる部分及び固定していない部品は,最も不利となる位置にする。 

置換(“電熱素子をもつ機器の場合,”で始まる段落及び“上記試験を行っている間,”で始まる段落を次

に置き換え適用する。) 

15°まで傾けて行う試験は,実施しない。 

13 

C 9335-2-37:2019  

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

20.2 追加(注記1の前に,次を追加し適用する。) 

機器の可動部に対する要求事項は,ハンドル又はホイールのような傾斜動作に必要な部分には適用しな

い。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

22 構造 

構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.7 置換(22.7全てを,次に置き換え適用する。) 

大気圧を超える圧力(過圧)で運転する機器は,過大な圧力を防止する適切な過圧防止安全装置を組み

込んでいなければならない。 

適否は,圧力制御装置を無効にして,定格入力で機器を運転することによって判定する。 

過圧防止安全装置は,この試験中に,内圧が定格圧力の120 %を超えないように作動しなければならな

い。 

22.54 (空白) 

22.55 (空白) 

追加 

22.101 

三相機器の場合,電熱素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置,及び偶発的に始動すること

が危険を引き起こす可能性があるモータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,

かつ,電源から全極を遮断するものでなければならない。 

なお,漏電遮断器を備えている場合又は据付説明書に適切な漏電遮断器を設置する旨を記載している場

合は,全極遮断でなくてもよい。 

単相機器,単相の電熱素子及び/又は1相と中性線との間若しくは相間に接続するモータの場合,電熱

素子をもつ回路を保護する温度過昇防止装置及び偶発的に始動することが危険を引き起こす可能性がある

モータの温度過昇防止装置は,非自己復帰形のトリップフリーのもので,かつ,1極以上を遮断するもの

でなければならない。 

非自己復帰形温度過昇防止装置が,工具を用いて部品を取り外さないと可触にならない場合には,トリ

ップフリーである必要はない。 

注記 トリップフリーの温度過昇防止装置は,自動的な作動及びリセット操作部をもち,その自動的

な作動がリセット機構の操作又は位置とは無関係の構造をもつものである。 

箇条19の試験中に作動するバルブ及びキャピラリ形の温度過昇防止装置は,キャピラリチューブの破損

によって,19.13への適合を損なってはならない。 

適否は,目視検査,手による試験及びキャピラリチューブを破損させることによって判定する。 

このとき,キャピラリチューブが閉塞しないように注意して破損させる。 

22.102 

危険,警告又は類似の状況を示すための,表示灯,スイッチ又は押しボタンの色は,赤でなけれ

ばならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 

機器は,通常使用時に,300 ℃を超える温度の部分に高温の油脂のこぼれ又は跳ね返りを十分に

14 

C 9335-2-37:2019  

防止する構造でなければならない。 

適否は,15.2の試験後に目視検査によって判定する。 

22.104 

固定した槽をもち,槽の最高の指示レベルまで油脂で満たしたとき,機器の全質量が10 kgを超

えるか,又は油量が5 Lを超える機器は,機器を傾けずに,油脂を空にする装置を設けなければならない。 

着脱可能な槽をもち,槽の最高の指示レベルまで油脂で満たしたとき,槽の全質量が10 kgを超えるか,

又は油脂の量が5 Lを超える機器も同様に,上記の装置を設けなければならない。 

注記 油脂を空にするための装置は,例えば,コック,バルブ,傾斜装置などがある。 

製造業者が廃油缶を供給する場合には,廃油缶は適切なもので,1回分の油脂量を全て排油できる容量

をもたなければならない。 

油脂を運搬するための容器は,運搬のための適切な手段を備えていなければならない。 

適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

22.105 

油脂を入れる槽を傾斜させて空にすることを意図した機器は,高温の油脂のこぼれ又は跳ね返り

によって危険をもたらすことのないような構造にしなければならない。 

注記 この要求事項に適合する構造の例として,機器を空にするための,排油ガイド又はじょうごの

使用がある。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.106 

傾斜可能な槽をもつ機器は,いかなる位置においても,その位置からの偶発的な傾斜を防止する

機構をもたなければならない。所定の手段以外によって,傾斜させる動作に悪影響を与えてはならない。 

傾斜機構を動作させるために用いる制御装置は,それらが偶発的に操作されるおそれがないように配置

及び保護しなければならない。 

適否は,目視検査,及び340 Nの力を槽の全ての部分に加えることによって判定する。 

22.107 

昇降装置をもつ機器は,駆動機構がその最上昇位置又は最降下位置で自動的に外れるか,又は停

止する構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.108 

機器は,次のいずれかのとき,電熱素子を電源から遮断する構造でなければならない。 

− 電熱素子を機器から取り外すとき。 

− 電熱素子を跳ね上げる機器の場合には,油脂が最低レベルに達しているとき。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.109 

機器は,油脂の最高の指示レベルを上回る十分なサージ余裕度をもたなければならない。例えば,

油脂のサージ分を集めるように設計した容器をもつ平鍋の場合には,リットル(L)で表した総サージ容

量は,取扱説明書に記載するキログラム(kg)で表した1回分の油脂の最大使用量に4を乗じて算出した

値以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

22.110 

排油コック及び類似の高温液体用の排出装置は,それらが不用意に開くおそれがない構造でなけ

ればならない。さらに,排油プラグを不用意に引き抜くことができてはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

注記 不用意に開くおそれがない構造の例として,バルブハンドルが,開放したとき自動的に閉じた

状態に戻るもの,ホイール形のもの,くぼみの中に配置されるものなどがある。 

22.111 

調理籠,昇降装置及び回転装置,並びにスイング式,傾斜式又は昇降式の電熱素子は,それを持

ち上げた姿勢でも安全で,安全に取り扱える構造でなければならない。 

15 

C 9335-2-37:2019  

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.112 

機器から液体を排出するための装置は,電気絶縁に悪影響を及ぼさない方法で液体を放出できな

ければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.113 

丁番付きの蓋は,偶発的に落下しないように保護しなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.114 可搬形機器は,小さな物体が侵入して充電部に接触するような底面の開口部があってはならない。 

適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との距離を測定することによって判定する。この

距離は,6 mm以上でなければならない。ただし,脚が付いている機器の場合には,この距離は,卓上で

用いる機器は10 mm以上,床上で用いる機器は20 mm以上でなければならない。 

22.115 

機器の加圧部分の運転圧力は,定格圧力以下でなければならない。 

適否は,箇条11の試験中に加圧部分の動作圧力を測定することによって判定する。 

22.116 

過圧防止安全装置は,その作動によって人体の傷害又は周囲への損害の原因とならない位置に配

置するか,又は人体の傷害又は周囲への損害の原因とならない構造でなければならない。過圧防止安全装

置は,無効にできない構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.117 

加圧機器の蓋又はカバーは,圧力がほぼ大気圧に下がるまで,開けることができてはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.118 

加圧機器は,真空運転を意図する機器を除き,部分的な真空状態を回避する真空逃し弁を備えな

ければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.119 

機器の加圧部分は,定格圧力に耐えなければならない。 

適否は,加圧部分に定格圧力の1.5倍に等しい水圧を30分間加えることによって判定する。全ての排出

口を密閉し,全ての過圧防止安全装置は無効にする。水以外の手段を用いて,水圧を発生させてもよい。 

試験中,機器の加圧部分には,漏れの兆候,恒久的な変形又は破損があってはならない。 

22.120 

車輪又は類似の手段を取り付けた機器は,機器が静止している間,それをロックするための有効

な手段を備えなければならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

製造業者の取扱説明書に従って全負荷を加えた機器を,ロック機構を働かせて,水平に対して10°傾い

た平面上に載せる。機器は,100 mmを超えて動いてはならない。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。 

23.3 追加(注記2の後に,次を追加し適用する。) 

自動温度調節器のキャピラリチューブが,通常使用時に屈曲を受ける可能性がある場所の内部配線の部

分として取り付けられている場合には,JIS C 9335-1を適用する。この場合,キャピラリチューブの破損

が生じたとき,機器は動作を停止しなければならない(フェールセーフ)。 

通常使用時に屈曲を受ける可能性がある自動温度調節器のキャピラリチューブ以外は,毎分30回以下の

速度で,1 000回の屈曲試験を行う。この場合,キャピラリチューブは,自動温度調節器のその後の使用を

妨げる損傷の兆候があってはならない。 

16 

C 9335-2-37:2019  

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

追加 

24.101 

機器用インレットを組み込んだ機器の関連コネクタには,自動温度調節器を組み込んではならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコ

ード)による。 

25.3 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

ローラ若しくはキャスタ又はこれらと類似の手段を備えていない,固定配線に恒久的に接続することを

意図した40 kgを超える質量をもつ機器は,製造業者の据付説明書に従って設置した後に,電源コードが

接続できる構造でなければならない。 

25.7 

置換(25.7全てを,次に置き換え適用する。) 

電源コードは,次のいずれかでなければならない。 

− オーディナリークロロプレン又はその他の合成エラストマーシース付きコード(コード分類60245 IEC 

57)と同等以上の特性をもつ耐油性の可とう被覆ケーブル 

− 絶縁体又は外装に,クロロプレンゴム混合物又はクロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物を用いた

JIS C 3010に適合するキャブタイヤケーブル 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記0A 

7.12の注記101Aと同じ。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.2 

追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

据置形機器で,外部の等電位導体を接続するための端子を備えている場合には,その端子は,機器の全

ての固定した露出金属部分と,有効な電気的接触をしていなければならない。また,端子は,10 mm2まで

の公称断面積の導体の接続が可能でなければならない。端子は,機器の設置後にボンディング導体を接続

するために適切な位置に配置しなければならない。ただし,銘板などのような,小さな固定した露出金属

部分は,端子と電気的に接触しなくてもよい。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文の第1段落の最後に移した。) 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)によるほか,次による。 

28.1 

追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

炭素鋼及び合金鋼製のねじは,JIS B 1051に適合しなければならない。 

background image

17 

C 9335-2-37:2019  

耐食ステンレス鋼製のねじは,JIS B 1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3又はJIS B 1054-4に適合しな

ければならない。 

28.4 

追加(“適否は,目視検査及び”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機械的接続及び電気的接続を行うねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ組立部の緩みによ

って,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。 

機械的接続及び接地導通を行う接続のために用いるねじは,操作上の応力及び接触部の腐食によるねじ

組立部の緩みによって,接触圧力が明らかなほど変化しないような構造でなければならない。また,最小

接触圧力を保持するような構造でなければならない。 

適否は,目視検査,及び表102に規定のトルクをねじ締めする方向に加えて接地導通を行うねじ込み接

続用の組立トルクを測定することによって判定する。ねじが回ってはならない。 

この試験を実施する前に,ねじは緩めない。 

表102−接地導通を行うねじ込み接続用の組立トルク 

ねじの外径 

mm 

組立トルク 

N・m 

JIS B 1051の強度区分5.8,及びJIS B 

1054-1,JIS B 1054-2,JIS B 1054-3

又はJIS B 1054-4のA2以上に従う機

械的強度のねじ込み接続 

JIS B 1051の強度区分8.8より大きい

ねじの機械的強度のねじ込み接続 

2.8を超え3.6以下 

0.8 

1.3 

3.6を超え4.2以下 

1.9 

3.0 

4.2を超え5.3以下 

3.7 

6.0 

5.3を超え6.3以下 

6.5 

10.0 

M8 

15.0 

25.0 

M10 

31.0 

50.0 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

るほか,次による。 

29.2 

追加(注記2の前に,次を追加し適用する。) 

機器が通常使用中に絶縁物によって囲われていない又は絶縁物を設置していないため,汚染にさらされ

る可能性がある場合には,ミクロ環境は汚損度3であって,その絶縁物の比較トラッキング指数(CTI)

は250以上でなければならない。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2.1 

置換(“非金属材料の部分に”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

非金属材料の部分に,JIS C 60695-2-11に従って650 ℃のグローワイヤ試験を行う。ただし,JIS C 

60695-2-12に従って,650 ℃以上のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)に分類される材料の部分には,グロ

ーワイヤ試験を行わない。 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

30.2.2 

この規格では,規定しない。 

18 

C 9335-2-37:2019  

追加 

30.101 

油脂吸収用の非金属製のフィルタは,関連する場合,カテゴリHBF材料のためのJIS K 7241に

規定する燃焼試験を行うか,又はJIS C 60695-11-10に従ってHB40以上に分類される材料でなければなら

ない。ただし,分類のために用いた試料の厚さは,機器の該当部分よりも厚いものであってはならない。 

注記 試料を支持することが必要な場合がある。 

適否は,JIS K 7241又はJIS C 60695-11-10の試験によって判定する。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

background image

19 

C 9335-2-37:2019  

追加(図12の後に,次の図を追加する。) 

図101−[対応国際規格の表101注b)を変更したことによって,高温表面に関するこの図は適用しない。] 

記号 
A 接着剤 
B JIS C 1602の種類K(クロメルアルメル)に従う,直径0.3 mmの熱電対 
C ハンドルは,接触圧力が4±1 Nとなるように調節する。 
D ポリカーボネート管:内径3 mm,外径5 mm 
E すずめっき銅円盤:直径5 mm,厚さ0.5 mm 

図102−表面温度測定用プローブ 

background image

20 

C 9335-2-37:2019  

単位 mm 

図103−飛まつ試験装置 

21 

C 9335-2-37:2019  

附属書 

附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書による。 

附属書N 
(規定) 

保証トラッキング試験 

保証トラッキング試験は,次によるほか,JIS C 9335-1の附属書Nによる。 

10 保証トラッキング指数(PTI)の測定 

10.1 手順 

置換(“試験電圧は,”で始まる段落を,次に置き換え適用する。) 

試験電圧は,100 V,175 V,250 V,400 V又は600 Vのいずれか該当する値とする。 

注記101A 

7.14の注記101Aと同じ。 

22 

C 9335-2-37:2019  

附属書P 

(参考) 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で 

用いる機器に対するこの規格の適用手引 

湿度及び温度が高くそれらが余り変動しない気候で用いる機器に対するこの規格の適用手引は,次によ

るほか,JIS C 9335-1の附属書Pによる。 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

13.2 置換[“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適

用する。] 

11.7に規定する時間機器を運転した後,漏えい電流は,次の値以下でなければならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.35 mA(ピーク) 

− クラス0機器及びクラスIII機器 

0.7 mA(ピーク) 

− クラス0I機器(妨害雑音抑制用のフィルタがある場合は,それを取り外した状態) 0.5 mA 

− 妨害雑音抑制用のフィルタを取り付けたクラス0I機器 

1.0 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.75 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,最大5 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,最大5 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,限度なしのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

16.2 置換[“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落(細別を含む。)を,次に置き換え適用する。] 

漏えい電流は,次の値を超えてはならない。 

− クラスII機器及びクラスII構造の部分 

0.25 mA 

− クラス0,クラス0I及びクラスIII機器 

0.5 mA 

− コード及びプラグ接続の可搬形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,最大5 mAのいずれか大きい方 

− コード及びプラグ接続の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,最大5 mAのいずれか大きい方 

− その他の据置形クラスI機器 

0.5 mA,又は機器の定格入力kW当たり0.5 mA

で,限度なしのいずれか大きい方 

注記101A 

7.12の注記101Aと同じ。 

23 

C 9335-2-37:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献による。 

background image

24 

C 9335-2-37:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-37:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-37部:
業務用フライヤの個別要求事項 

IEC 60335-2-37:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-37: 
Particular requirements for commercial electric doughnut fryers and deep fat fryers 

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 圧力と体積との積

の範囲 

JISとほぼ同じ 

変更 

圧力と体積との積で規定する数値
を変更した。 

対応国際規格が第5.2版から第6
版に改正されたときの修正漏れと
思われるため,変更した。IECへ
修正提案を検討する。 

電磁誘導加熱源を
内蔵する機器 

JISとほぼ同じ 

追加 

電磁誘導加熱源を内蔵する機器に
ついては,適用できる場合には,JIS 
C 9335-2-36の関連要求事項を適用
する旨を追加した。 

対応国際規格では,電磁誘導加熱
源を内蔵する機器が考慮されてい
ないので,業務用ちゅう(厨)房
機器の規格でそれを考慮している
JIS C 9335-2-36の関連部分を引用
することを明確にした。 

6.1 

感電に対する保護
分類 

6.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

感電に対する保護に関し,“クラス
0I”を追加した。 

我が国の配電事情による。クラス
0Iの追加は,TBT例外事項である。 

7.1 

機器への表示 

7.1 

JISとほぼ同じ 

追加 

機器に表示する高温表面に対する
警告記号又は警告を表示する場所
は,その近傍でもよいことを追加し
た。 

形状の制約など,必ずしも高温表
面に表示することができない場合
を考慮して,該当する高温表面に
加えて,その近傍でもよいことと
した。 

7.12.1 

取扱説明書に記載
する内容 

7.12.1 

JISとほぼ同じ 

削除 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を大きくすることは
危険につながる可能性があるため,
対応国際規格の第4段落を削除し
た。 

対応国際規格が認めている10 mA
を超える漏えい電流は認めないこ
とにしたため,取扱説明書への記
載も不要となる(13.2及び16.2参
照)。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-3

7

2

0

1

9

background image

25 

C 9335-2-37:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7.14 

表示の判読性及び
耐久性 

7.14 

JISとほぼ同じ 

追加 

表示スペースが確保できない場合
は,記号の高さは15 mm未満でも
よいことを追加した。 

記号の高さは,15 mm以上を確保
できない場合を考慮した。 

9.101 

モータ駆動機器の
始動 

9.101 

JISとほぼ同じ 

変更 

試験用電源の特性に関する要求事
項を推奨に変更した。 

試験中の電圧降下が1 %以内の電
源を用意するのが困難であるため
変更した。 

11.8 

通常使用状態にお
ける温度上昇 

11.8 

JISとほぼ同じ 

変更 

高温表面に対する警告記号及び警
告文を表示している機器における
各箇所の最大温度上昇は,200 Kに
緩和した。 

対応国際規格の外郭温度規制を満
足するためには,外郭を大形化す
る必要があり,現在の製品価格及
び製品サイズを維持することが困
難となる。そのため,やけどに対
する残留リスクを使用者に明示し
た上で,可燃接触による火災リス
クが少ない200 Kまで最大温度上
昇の値を緩和した。 

13.2 

クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
動作温度での漏え
い電流 

13.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

クラスII構造の部分の漏えい電流
値を追加した。 

IEC 60335-1第5.2版を先取りし
た。 

その他の据置形ク
ラスI機器の動作温
度での漏えい電流 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,コード及びプラ
グ接続以外の据置形クラスI機器の
漏えい電流の上限値はなしとして
いるため限度値を設定した。 

我が国の接地に対する配電事情か
ら,漏えい電流を上限値なしとす
ることは危険につながる可能性が
ある。国際規格の見直しの際,改
正提案を検討する。 
 
 

16.2 

クラスII機器及びク
ラスII構造の部分の
耐湿試験後の漏え
い電流 

16.2 

JISとほぼ同じ 

追加 

13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ理由で,置換す
る文を変更した。 

13.2(クラスII機器及びクラスII
構造の部分)と同じ。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-3

7

2

0

1

9

background image

26 

C 9335-2-37:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

16.2 

その他の据置形ク
ラスI機器の耐湿試
験後の漏えい電流 

16.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

13.2(その他の据置形クラスI機器)
と同じ理由で,置換する文を変更し
た。 

13.2(その他の据置形クラスI機
器)と同じ。 

22.54 

ボタン電池及びR1
電池が容易に接触
できない構造 

− 

− 

追加 

業務用機器には,適用しないことを
明確にするために追加した。 

類似の規格であるIEC 60335-2-36
のCDV文書の審議結果から,こ
の要求事項は,業務用機器には適
用しないとの理由で“not 
applicable”となっているため,こ
れに合わせた。IECに修正提案を
提出することを検討する。 

22.55 

機能を停止させる
ために,使用者によ
って操作する装置
と他の手動装置と
の識別 

− 

− 

追加 

22.54に同じ。 

22.54に同じ。 

22.101 

機器に組み込む温
度過昇防止装置の
条件 

22.101 

JISとほぼ同じ 

追加 

対応国際規格では,温度過昇防止装
置等は,非自己復帰形であって,か
つ,両切りと規定されているが,業
務用の機器の設置環境では,ほとん
どの電源設備に漏電遮断器が設置
されているため,片切りも可とし
た。 

漏電遮断器が設置されている場合
の保護について考慮した。 
 

25.7 

クラスIII機器以外
の機器の電源コー
ド 

25.7 

JISとほぼ同じ 

追加 

JIS C 3010に適合するキャブタイ
ヤケーブルも使用可能とした。 

我が国の配電事情を考慮した。 

27.2 

据置形機器に対す
る外部等電位ボン
ディング導体を接
続する端子に対す
る要求 

27.2 

JISとほぼ同じ 

変更 

対応国際規格では,据置形機器に対
する外部等電位ボンディング導体
を接続する端子を備えることを強
制しているが,この規格では備えた
場合の要求事項とした。 

我が国の業務用ちゅう(厨)房に
おいては,外部等電位ボンディン
グ導体を接続する端子が設置され
ていないので,機器本体に端子装
備を義務化しても導体接続できる
状況にないことを考慮した。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-3

7

2

0

1

9

background image

27 

C 9335-2-37:2019  

(I)JISの規定 

(II)
国際 
規格
番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

28.4 

接地導通を行うね
じ込み接続用の組
立トルク(表102) 

28.4 

JISとほぼ同じ 

変更 

表102に規定するねじの種類を変
更した。 

引用するねじの規格に規定され
た,ねじの種類に合わせた。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-37:2017,MOD 
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

2

C

 9

3

3

5

-2

-3

7

2

0

1

9