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C 9335-2-34:2019  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 5 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 6 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 7 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 7 

10 入力及び電流 ················································································································· 7 

11 温度上昇 ······················································································································· 7 

12 (規定なし) ················································································································· 7 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 7 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 7 

15 耐湿性等 ······················································································································· 7 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 7 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 7 

18 耐久性 ·························································································································· 7 

19 異常運転 ······················································································································· 7 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 11 

21 機械的強度 ··················································································································· 11 

22 構造 ···························································································································· 11 

23 内部配線 ······················································································································ 13 

24 部品 ···························································································································· 13 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 14 

26 外部導体用端子 ············································································································· 14 

27 接地接続の手段 ············································································································· 14 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 14 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 14 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 15 

31 耐腐食性 ······················································································································ 15 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 15 

附属書 ······························································································································· 16 

附属書C(規定)モータの劣化試験 ························································································ 16 

C 9335-2-34:2019 目次 

(2) 

ページ 

附属書D(規定)感熱式モータ保護装置 ·················································································· 16 

附属書AA(規定)附属書AAの試験を適用するものに分類した電動圧縮機の過負荷運転試験 ············ 17 

参考文献 ···························································································································· 25 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 26 

C 9335-2-34:2019  

(3) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本

冷凍空調工業会(JRAIA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり,日本

工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9335-2-34:2004は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-34:2019 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-34部:電動圧縮機の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors 

序文 

この規格は,2012年に第5版として発行されたIEC 60335-2-34を基とし,我が国の使用状態を反映させ

るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。 

この規格は,JIS C 9335-1に規定する“機器”を“電動圧縮機”に置き換えて併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が単相の場合には250 V以下,その他の場合には480 V以下の家庭用及びこれに

類する電気機器に使用されることを意図する密閉形(全密閉形及び半密閉形)の電動圧縮機(以下,電動

圧縮機という。)の安全性について規定する。また,電動圧縮機保護システム及び電動圧縮機制御システム

にも適用する。この規格は,通常使用で起こる可能性がある最も厳しい条件下で,機器とは別に試験する

電動圧縮機に適用する。 

注記1 電動圧縮機を含む機器の例を,次に示す。 

− 冷却用機器,アイスクリーム機器及び製氷機(JIS C 9335-2-24) 

− エアコンディショナ,電気ヒートポンプ及び除湿器(JIS C 9335-2-40) 

C 9335-2-34:2019  

− 業務用ディスペンサ及び自動販売機(JIS C 9335-2-75) 

− 業務用冷凍冷蔵機器(JIS C 9335-2-89) 

− 冷蔵,エアコンディショニング及び加熱,並びにこれらを混合した目的のための用途で,熱

を伝導するための工場製造のアセンブリ。 

この規格は,電動圧縮機を使用する特定の電気機器(以下,特定機器という。)に関する規格の要求事項

を置き換えるものではない。ただし,特定機器に使用される電動圧縮機がこの規格の要求事項を満たして

いる場合は,特定機器の規格に規定する電動圧縮機に対する試験を,特定機器又はアセンブリで行う必要

はない。電動圧縮機制御システムが特定機器の制御システムに関連付けられている場合,又は電動圧縮機

保護システムが特定機器の構成に関連付けられている場合,追加の試験が最終製品で必要になる場合があ

る。 

この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載機器の電動圧縮機には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場合が

ある。 

注記3 この規格は,次の電動圧縮機には適用しない。 

− 工業目的専用の電動圧縮機 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な

状況にある場所で用いる機器に使用される電動圧縮機 

注記4 超臨界冷却システムをもつ機器に使用されるR744冷媒用の電動圧縮機が圧力逃がし装置を

備えている場合,これらの装置の要求事項に対する適否は,最終製品における試験で判定さ

れる。 

注記5 この規格の対応国際規格及びその対応を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-34:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34: Particular 

requirements for motor-compressors(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。 

追加 

JIS B 8620:2002 小形冷凍装置の安全基準 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

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用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)によるほか,次による。 

追加(次の用語及び定義を追加し適用する。) 

3.101 

電動圧縮機(motor-compressor) 

圧縮機構及びモータをもつ機器で,両方とも一つの密閉されたハウジングの内側に入れられており,軸

シールがなく,モータが冷凍機油の有無にかかわらず冷媒の雰囲気の中で動作する機器。 

注記1 ハウジングは,溶接又はろう付け(ブレージング)のようなもので永久的に密閉されたもの

(全密閉形電動圧縮機)とガスケット継手で密閉されたもの(半密閉形電動圧縮機)とがあ

る。電動圧縮機には,端子ボックス,端子ボックスカバーその他の電気部品又は電気制御シ

ステムが含まれる場合がある。 

注記2 この規格では,電動圧縮機という用語を,全密閉形電動圧縮機及び半密閉形電動圧縮機の両

方に用いる。 

3.102 

ハウジング(housing) 

電動圧縮機の外郭を構成する,圧縮機構及びモータを内蔵して冷媒の圧力を受ける部品。 

3.103 

モータ温度保護装置(thermal motor protector) 

電動圧縮機の過負荷運転による過熱又は始動の失敗から電動圧縮機を保護するために,電動圧縮機の内

部又は外部に取り付ける自動制御装置。 

注記1 モータ温度保護装置は,電動圧縮機に通電し,電動圧縮機の温度及び/又は電流を検知して

いる。 

注記2 モータ温度保護装置には,電動圧縮機が製造業者によって指定する復帰温度以下になったと

き,手動又は自動でリセットできる構造をもっている。 

3.104 

電動圧縮機保護システム(motor-compressor protection system) 

電動圧縮機の過負荷運転による過熱又は始動の失敗から,電動圧縮機を保護するための,次のいずれか

の保護システム。 

− モータ温度保護装置及びその関連部品 

− 電動圧縮機制御システムと完全若しくは部分的に分離されているか,又は一体となっている保護電子

回路 

注記 電動圧縮機保護システムは,電動圧縮機の温度及び/又は電流を検知している。 

3.105 

電動圧縮機制御システム(motor-compressor control system) 

一つ又はそれ以上の電気部品若しくは電子部品又は電子回路からなり,次のうちの一つ又はそれ以上を

提供するシステム。 

− 電動圧縮機の始動制御機能 

− 電動圧縮機の冷却能力制御機能 

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3.106 

始動リレー(starting relay) 

電動圧縮機と一体又は組み込むことを意図し,電動圧縮機の電気回路において,単相の電動圧縮機の始

動を制御するために用いる部品。 

3.107 

適用分類(application category) 

電動圧縮機が動作する蒸発温度範囲に相当する温度による分類。 

注記 この規格では,蒸発温度範囲によって,次の適用分類がある。 

− 低温用(LBP):−35 ℃〜−15 ℃ 

− 中温用(MBP):−20 ℃〜0 ℃ 

− 高温用(HBP):−5 ℃〜+15 ℃ 

3.108 

超臨界冷却システム(transcritical refrigeration system) 

高圧側の圧力が,冷媒の蒸気と液体とが熱的に平衡して共存することができる圧力よりも高い冷却シス

テム。 

3.109 

設計圧力(design pressure) 

超臨界冷却システムに割り当てられたゲージ圧。 

注記 設計圧力は,冷却システムの高圧側の圧力をいう。 

3.110 

圧力逃がし装置(pressure relief device) 

冷却システム内の圧力がこの装置の設定圧力を超えるとき,自動的に圧力を減少させるための圧力検出

装置。 

注記 この装置は,使用者が設定するための手段をもたない。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)によるほか,次による。 

5.2 

追加(注記1の前に,次を追加し規定する。) 

箇条19の試験には,最低でも1台の追加試料が必要である。また,更に追加試料が必要になる場合があ

る。 

22.7の試験には,2台のハウジングの試料が必要である。 

5.7 

置換(5.7の全てを,次に置き換え規定する。) 

試験は,20±5 ℃の周囲温度で行う。 

5.8.2 

追加(注記1の前に,次を追加し規定する。) 

自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機が,複数の定格電圧で用いるような構造である場

合は,最も高い電圧で19.101及び19.103の試験を行う。 

5.10 追加(“埋込形機器及び固定形機器”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

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箇条19の試験に用いる1台又はそれ以上の追加試料は,製造業者によって回転子が拘束されていること

を除き,試験試料と同一の仕様であり,冷凍機油を封入し,必要な場合,ガス冷媒を封入する。製造業者

は,取扱説明書に指定する電動圧縮機保護システム,始動リレー,始動用コンデンサ,運転用コンデンサ

及び制御システムを電動圧縮機が備えている場合は,これらを試料を準備する。 

製造業者又は責任ある販売業者は,試験に用いる電動圧縮機のそれぞれのタイプについて,次の情報を

準備する。 

a) 巻線の絶縁タイプ(合成樹脂系又はセルロース系) 

b) 冷媒の種類 

1) 単一冷媒の場合,少なくとも次のいずれか一つ。 

・ 化学名 

・ 化学式 

・ 冷媒番号 

2) 混合冷媒の場合,少なくとも次のいずれか一つ。 

・ 各成分の化学名及び公称混合比 

・ 各成分の化学式及び公称混合比 

・ 各成分の冷媒番号及び公称混合比 

・ 混合冷媒の冷媒番号 

c) 冷凍機油を用いる試験試料に,冷凍機油が封入されていない場合,冷凍機油のタイプ及び使用量。 

d) 附属書AAの試験を適用するものと分類された場合,電動圧縮機の一つ又はそれ以上の適用分類。 

e) 可とうコードが電動圧縮機の端子に直接接続されるか否かによる分類。 

f) 

超臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機の場合,高圧側の試験圧力が最低試験圧力よりも高い

ときの高圧側試験圧力。 

5.11 置換(5.11の全てを,次に置き換え規定する。) 

可とうコードを電動圧縮機の端子に直接接続する電動圧縮機は,適切な可とうコードを接続した試料で

試験する。 

注記 試験のための追加試料には,可とうコードを準備する必要はない。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

5.101 電動圧縮機は,クランクケースヒータをもつ場合でも,モータ駆動機器として試験する。 

5.102 箇条19及び附属書AAの試験では,6.104によって製造業者が指定した以外の保護手段は,無効に

する。複数の保護手段を指定している場合は,それぞれの保護手段を一つずつ無効にして試験する。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)によるほか,次による。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

6.101 電子回路をもたない電動圧縮機は,附属書AAの試験を適用するもの又は適用しないもののいずれ

かに分類する。 

電子回路をもつ電動圧縮機は,附属書AAの試験を適用するものに分類する。 

R744冷媒用の電動圧縮機は,附属書AAの試験を適用しないものに分類する。 

電動圧縮機保護システム又は電動圧縮機制御システムと組み合わせて運転する電動圧縮機が,最終製品

の一部としてだけ装備されるあらゆる入力センサ類とは独立して,最大冷却能力を発揮できるように構成

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される場合に限り,電動圧縮機を,附属書AAの試験を適用するものに分類してもよい。 

注記 通常,附属書AAの試験を適用しないものに分類した電動圧縮機及びその保護システム又は制

御システムは,適切な製品規格に従って,最終製品の完成品として温度上昇試験を行うことが

望ましい。 

適否は,次の試験によって判定する。 

a) 附属書AAの試験を適用するものは,附属書AAの試験を含む,この規格で規定する試験。 

b) 附属書AAの試験を適用しないものは,附属書AAの試験を除き,この規格で規定する試験。 

6.102 電動圧縮機は,可とうコードの接続方法に関して,次のいずれかに分類する。 

a) 電動圧縮機端子に可とうコードが直接接続されることを意図する。 

b) 電動圧縮機端子に可とうコードが直接接続されることを意図しない。 

注記1 いずれの分類でも,可とうコードの接続に必要な外部部品のある状態又はない状態で,電動

圧縮機を準備することができる。 

注記2 電動圧縮機端子に製品の可とうコードが直接接続されることを意図する電動圧縮機は,それ

らの端子に可とうコードを直接接続しないでも用いることができる。 

注記3 電動圧縮機を関連する部品がない状態で用いる場合,又は製造業者が指定するものとは異な

った部品を付けて用いる場合は,適切な製品規格に基づいて,追加試験が必要になる場合が

ある。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.103 電動圧縮機は,保護電子回路によって保護されるもの又は保護されないものに分類する。 

この分類は,最終製品に保護電子回路を備えることを妨げるものではないが,この規格で行う試験の多

くを最終製品で実施する必要がある。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

6.104 製造業者が指定するモータの保護手段について,モータ温度保護装置,インピーダンスによる保護,

保護電子回路又はこれらの組合せのいずれかに分類する。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による

ほか,次による。 

7.1 

置換(“定格入力又は定格電流”で始まる細別を,次の細別に置き換え規定する。) 

− 定格入力及び定格電流は,表示する必要はない。 

追加(注記1の前に,次を追加し規定する。) 

インバータによって駆動する電動圧縮機であって,その電動圧縮機制御システムが最終製品の制御シス

テムに依存して構成されている場合,定格電圧,定格周波数及び電源の種類記号を表示する必要はない。 

7.5 

この細分箇条は規定しない。 

7.7 

この細分箇条は規定しない。 

7.12 7.12.1を規定し,7.12.2〜7.12.8は規定しない。 

7.13 この細分箇条は規定しない。 

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充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,規定しない。 

11 温度上昇 

温度上昇は,規定しない。 

注記101 電動圧縮機の温度上昇は,附属書AAに規定している。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,19.104で要求する13.3を除き,規定しない。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)によるほか,次による。 

15.3 追加(“適否は,次の条件の下”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

ガラス端子(ガラスで絶縁されている端子)をもち,制御装置,保護装置,その他の部品を外部にもた

ない電動圧縮機は,試験する必要がない。 

注記101 (対応国際規格の注記の内容は,規定であるため本文に移動した。) 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)によるほか,次による。 

C 9335-2-34:2019  

19.1 置換(“電熱素子をもつ機器”で始まる段落から,“特に規定がない限り”で始まる段落までを,次

に置き換え規定する。) 

電動圧縮機については,19.14,19.15,19.101〜19.103の試験,更に6.101の分類によって要求する場合

には,附属書AAの試験を行う。 

電子回路をもつ電動圧縮機は,19.11及び19.12の試験も適用する。 

異常状態は,一度に一つだけ模擬する。 

19.11及び19.12に関する適否は,19.13によって判定する。19.101〜19.103の試験に関する適否は,19.104

によって判定する。附属書AAの試験に関する適否は,附属書AAによって判定する。 

注記101A 

対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格利用者の利便性を考慮し,

置換とした。 

19.2〜19.10 これらの細分箇条は規定しない。 

19.11.2 追加(“機器内で電源の”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

故障状態を模擬する場合,電子回路をもつ電動圧縮機は,図AA.1の代替冷凍回路に接続し,AA.5に従

って運転する。凝縮温度は,AA.5の試験中に,電動圧縮機の保護電子回路が作動したときの温度又は電動

圧縮機が失速したときの温度よりも,5 K低い温度とする。 

19.11.3 置換(19.11.3の全てを,次に置き換え規定する。) 

電動圧縮機が保護電子回路をもち,かつ,箇条19及び附属書AAの要求事項を満たすために保護電子回

路が作動する場合,19.11.2のa)〜g)に従って,単一故障状態を模擬して,19.101〜19.103及び附属書AA

の試験を繰り返す。 

6.101の分類によって附属書AAの試験を適用するものに分類された電動圧縮機において,附属書AAの

試験中に,電動圧縮機保護システムが作動しない場合,附属書AAの試験は繰り返さない。 

19.11.4 追加(注記2の後に,次を追加し規定する。) 

試験が必要な場合は,最終製品で行う。 

注記101 この試験は最終製品で行うため,この規格では必須ではない。 

19.13 追加(“試験後に各部の温度が”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

電気部品が故意に弱くした部分又は非自己復帰形保護装置でない場合,電動圧縮機が可燃性の冷媒の使

用を意図し,19.11.2及び19.11.3による試験中に電気部品からスパーク又はアークが発生するときは,そ

の旨を報告しなければならない。 

19.14 置換(19.14の全てを,次に置き換え規定する。) 

電動圧縮機は,AA.1の条件の下で運転する。ただし,AA.1の条件の下で動作する接触器又はリレーは

短絡する。 

複数の接点をもつリレー又は接触器を用いる場合,全ての接点は同時に短絡する。 

通常使用時において,電動圧縮機を確実に通電させる目的だけのために動作し,他の目的では動作しな

いリレー又は接触器は短絡しない。 

注記0A 

電源スイッチ用リレー,コンデンサ誘導電動機用の起動リレーなどがその例である。 

AA.1において複数のリレー又は接触器が動作する場合,全てのリレー又は接触器は,一度に一つずつ順

番に短絡する。 

代替えの始動用コンデンサを用いる電動圧縮機の場合,全ての代替えの始動用コンデンサを順番に用い

て試験を行う。 

この試験は,附属書AAの試験を適用する電動圧縮機だけに行う。 

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電動圧縮機が複数の動作モードをもつ場合,必要に応じて,電動圧縮機を各々のモードで運転し,試験

を行う。 

注記1 附属書AAの試験を適用しない電動圧縮機の場合,この試験は最終製品で行う。 

注記2 対応国際規格の注記の内容は,規定であることから,本文に移動した。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

19.101 電動圧縮機及び電動圧縮機保護システムは,回転子を拘束した状態で動作する全ての関連部品と

ともに,図101に示す回路に接続し,5.8.2による定格電圧を印加する。 

注記1 箇条24の要求事項を満たす部品は,この試験による評価を行わない。 

非自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,連続自動サイクルが生じないことを確

認するために電動圧縮機を十分な回数,動作させる。動作回数は,3回以上とし,6秒以内の間隔で,でき

る限り素早く行う。 

停止時間が6秒を超える仕様の保護システム又は制御システムの場合は,停止時間を延長してもよい。 

保護システムの全ての電気機構部品は,電動圧縮機とともに,又は実際の電動圧縮機に相当する負荷若

しくはそれ以上の負荷をかけて,個々の部品ごとに合計50回試験を行う。 

自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,15日間,又は2 000サイクル以上する時

間のいずれか長い方の時間,電動圧縮機保護システムを連続的に動作させる。 

電動圧縮機保護システムをもたず,巻線のインピーダンスだけで保護する電動圧縮機の場合,図101の

回路に接続し,定格電圧を印加する。複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合,最も高い電圧で試験を行

う。 

電動圧縮機は,回転子拘束試験の最初の72時間の終了時に,16.3による耐電圧試験を行う。 

自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,15日間の連続サイクルが終了した時点で,

保護システムを2 000サイクル動作させていなくても,次の条件を全て満たす場合には試験を終了できる。 

− 12日目及び15日目にハウジングの温度を記録する。3日間の中で温度の上昇が5 K以下であった場合,

試験を終了できる。温度の上昇が5 Kを超える場合には,連続した3日間において,温度の上昇が5 K

以下になるまで,又は電動圧縮機保護システムが2 000サイクル以上動作するまでの,いずれか先に

生じる時点まで試験を継続する。 

− 回路の部品は,この試験中に測定した電流及び力率が箇条24による試験で測定した値を超えず,かつ,

箇条24による要求事項を満たす。 

注記2 電動圧縮機と自己復帰形電動圧縮機保護システムとの組合せが,複数の冷媒で用いるように

意図する場合,15日間の試験は1回だけ行う。冷媒の選択は,電動圧縮機の製造業者が行う。 

注記3 特別又は独特の機能を組み込んだ電動圧縮機保護システムを評価する場合,必要に応じて,

この試験手順を修正する必要がある。 

自己復帰形電動圧縮機保護システムをもち,複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合は,最も低い電圧

でも,3時間の試験を行う。 

注記4 最も低い電圧での試験は,別の試料を用いてもよい。 

巻線を恒久的に切り離すような構造の保護システム又は制御システムをもつ電動圧縮機の場合,電動圧

縮機及び電動圧縮機保護システムは,回転子を拘束した状態で動作する全ての関連部品とともに,再度通

電する。この手順を6秒以内の停止時間で,できる限り素早く10回繰り返す。 

停止時間が6秒を超える仕様の保護システム又は制御システムの場合は,停止時間を延長してもよい。 

10 

C 9335-2-34:2019  

複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合,試験は,定格電圧の上限及び下限で行う。 

電動圧縮機保護システムをもたず,巻線のインピーダンスだけで保護する電動圧縮機の場合,15日間電

圧を印加する。12日目及び15日目にハウジングの温度を記録する。3日間の中で温度の上昇が5 K以下で

あった場合,試験を終了できる。 

19.102 非自己復帰形電動圧縮機保護システムの場合は1回作動するまで,自己復帰形電動圧縮機保護シ

ステムの場合は3時間以上,次の条件で19.101の試験を繰り返す。ただし,自己復帰形電動圧縮機保護シ

ステムをもち,複数の定格電圧をもつ電動圧縮機の場合,最も低い電圧で試験を繰り返す必要はない。 

− 始動用及び運転用のコンデンサを一つずつ開路にする。 

− IEC 60252-1のP2,S2又はS3コンデンサの保護クラスの要求事項によることが試験によって示され

ているコンデンサ及びJIS C 4908の保安装置内蔵コンデンサ又は保安機構付コンデンサを除き,始動

及び運転用コンデンサを1度に一つずつ短絡する。 

注記1 開路したコンデンサによって,回路から始動巻線を切り離す電動圧縮機の場合は,この試験

は対象とはならない。 

注記2 (対応国際規格の注記の内容は,規定であることから本文とした。) 

注記3 試験は,別の試料で行ってもよい。 

19.103 三相の電動圧縮機及び電動圧縮機保護システムは,回転子を拘束した状態で動作する全ての関連

部品とともに,図101の回路を三相用に修正した回路に接続する。次の時間,電動圧縮機の電源側の一つ

の相を外して,定格電圧を印加する。 

− 自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,3時間 

− 非自己復帰形電動圧縮機保護システムをもつ電動圧縮機の場合,電動圧縮機保護システムが最初に作

動するまで。 

− 自己復帰形電動圧縮機保護システムをもたず,巻線のインピーダンスだけで保護する電動圧縮機の場

合,3時間 

注記 試験は,別の試料で行ってもよい。 

19.104 19.101〜19.103の試験中,次の要求事項を満たさなければならない。 

− 電動圧縮機保護システムが作動しなければならない。 

− ハウジングの温度及び関連する部品の可触表面の温度が,150 ℃以下でなければならない。 

− 図101に示す漏電遮断器が作動してはならない。 

− 電動圧縮機,関連の始動リレー及び電動圧縮機保護システムは,炎,火花又は溶融金属を放出しては

ならない。 

19.101及び19.103の試験の後,並びに開路した始動用及び運転用のコンデンサを除き,19.102の試験の

後,次の要求事項を満たさなければならない。 

− 外郭は,変形があってはならない。適否は,目視検査によって判定する。目視検査で疑義が生じた場

合は,箇条29によって判定する。 

− 電動圧縮機保護システムが作動しなければならない。 

− 電動圧縮機は,次の試験に耐えなければならない。 

・ 巻線とハウジングとの間に16.2による漏えい電流試験 

・ 13.3による耐電圧試験 

この試験の後,一つずつ短絡した始動用及び運転用のコンデンサを除き,19.102の試験を行う場合,次

の要求事項を満たさなければならない。 

11 

C 9335-2-34:2019  

− 外郭は,変形があってはならない。適否は,目視検査によって判定する。目視検査で疑義が生じた場

合は,箇条29によって判定する。 

− 電動圧縮機は,次の試験に耐えなければならない。 

・ 巻線とハウジングとの間に16.2による漏えい電流試験 

・ 13.3による耐電圧試験 

− 電動圧縮機保護システムが作動,又は恒久的に開路を維持しなければならない。 

電動圧縮機保護システムが恒久的に開路を維持する場合,19.102の始動用及び運転用のコンデンサを短

絡する試験は,三つの追加した試料で繰り返し,この試験後,三つ全ての追加した試料において恒久的に

開路を維持しなければならない。 

注記 試験は,三つの新しい電動圧縮機で繰り返す。ただし,最初に試験した電動圧縮機において,

保護システムを同じタイプに置き換えて繰り返してもよい。 

19.105 (対応国際規格のこの細分箇条は規定しない。) 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

22 構造 

構造は,JIS C 9335-1の箇条22(構造)によるほか,次による。 

22.2 この細分箇条は規定しない。 

22.5 この細分箇条は規定しない。 

22.7 置換(22.7の全てを,次に置き換え規定する。) 

電動圧縮機のハウジングは,通常使用時において想定される圧力に耐えなければならない。 

適否は,次の試験又はJIS B 8620の11.2(強度試験)によって判定する。 

注記0A 

高圧ガス保安法の対象製品は,高圧ガス保安法の規定を満たすことで代替えできる。 

高圧側の圧力を受けるハウジングに,次の圧力をかける。 

− 亜臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機の場合,70 ℃における冷媒の飽和蒸気圧力の3.5倍以

上の圧力。ただし,下位の0.5 MPa(5 bar)単位へ切り上げた圧力とする。 

注記1 R-22の試験圧力算出の例(臨界点以下の場合。)を,次に示す。 

70 ℃における飽和蒸気圧力(標準大気圧下のゲージ圧)は2.89 MPa(28.9 bar)である。 

試験圧力を算出すると,3.5×2.89 MPa(28.9 bar)=10.1 MPa(101 bar)となるが,下位を

0.5 MPa(5 bar)単位で切り上げ,10.5 MPa(105 bar)が試験圧力となる。 

− 超臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機の場合,設計圧力の3倍の圧力又は表101の試験圧力

のいずれか高い方の圧力。 

幾つかの冷媒の試験値を,表101に示す。この試験圧力は,製品によって十分でない場合もある。 

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C 9335-2-34:2019  

表101−高圧側の試験圧力 

冷媒化学式 

(混合冷媒の場合は,冷媒番号及び質量混合比) 

冷媒番号 

試験圧力 

MPa(Bar) 

亜臨界冷却システムに用いる場合。 
  CCl2F2 
  CF3CH2F 
  CHClF2 
  CH(CH3)3 
  R-12(73.8 %)+R-152a(26.2 %) 
  R-22(48.8 %)+R-115(51.2 %) 
  R-125(44 %)+R-152a(52 %)+R-134a(4 %) 
  R-125(50 %)+R-143a(50 %) 
  R-125(25 %)+R-134a(52 %)+R-32(23 %) 
  R-125(50 %)+R-32(50 %) 
超臨界冷却システムに用いる場合。 
  CO2 

 
 R-12 
 R-134a 
 R-22 
 R-600a 
 R-500 
 R-502 
 R-404A 
 R-507A 
 R-407C 
 R-410A 
 
 R-744 

 6.0 (60) 
 6.5 (65) 
10.5 (105) 
 3.5 (35) 
10.0 (100) 
10.5 (10.5) 
10.0 (100) 
11.0 (110) 
10.5 (105) 
15.0 (150) 

42  (420) 

低圧側圧力だけを受けるハウジングには,冷媒を臨界点以下で用いる場合又は超臨界冷却システムの機

器に用いる場合のいずれにおいても,20 ℃における冷媒の飽和蒸気圧力の5倍の圧力又は2.5 MPa(25 bar)

のいずれか高い方の圧力をかける。単位は,下位の0.2 MPa(2 bar)単位で切り上げた圧力とする。 

注記2 R-22の試験圧力算出の例(臨界点以下の場合。)を,次に示す。 

20 ℃における飽和蒸気圧力(標準大気圧下のゲージ圧)は0.81 MPa(8.1 bar)である。 

試験圧力を算出すると,5×0.81 MPa(8.1 bar)=4.05 MPa(40.5 bar)となるが,下位を

0.2 MPa(2 bar)単位で切り上げ,4.2 MPa(42 bar)が試験圧力となる。 

幾つかの冷媒の試験値を,表102に示す。この試験圧力は,製品によって十分でない場合もある。 

表102−低圧側の試験圧力 

冷媒化学式 

(混合冷媒の場合は,冷媒番号及び質量混合比) 

冷媒番号 

試験圧力 

MPa(Bar) 

亜臨界冷却システムに用いる場合。 
  CCl2F2 
  CF3CH2F 
  CHClF2 
  CH(CH3)3 
  R-12(73.8 %)+R-152a(26.2 %) 
  R-22(48.8 %)+R-115(51.2 %) 
  R-125(44 %)+R-152a(52 %)+R-134a(4 %) 
  R-125(50 %)+R-143a(50 %) 
  R-125(25 %)+R-134a(52 %)+R-32(23 %) 
  R-125(50 %)+R-32(50 %) 
超臨界冷却システムに用いる場合。 
  CO2 

 
 R-12 
 R-134a 
 R-22 
 R-600a 
 R-500 
 R-502 
 R-404A 
 R-507A 
 R-407C 
 R-410A 
 
 R-744 

 2.5 (25) 
 2.5 (25) 
 4.2 (42) 
 2.5 (25) 
 2.9 (29) 
 4.5 (45) 
 5.0 (50) 
 5.5 (55) 
 4.0 (40) 
 7.0 (70) 

 28.6 (286) 

注記3 冷媒番号指定に関する詳細情報は,ISO 817から得ることができる。 

混合冷媒の場合,飽和蒸気圧力は露点温度における圧力である。 

13 

C 9335-2-34:2019  

2段目によって直接吐出しする2段電動圧縮機の場合,ハウジングは低圧側の圧力を受けるとみなす。 

2段目によって直接吐出ししない2段電動圧縮機の場合,ハウジングは高圧側の圧力を受けるとみなす。 

試験は,二つの試料によって実施する。試験の試料は,空気を取り除くため,水などの液体で満たし,

水圧ポンプに接続する。次に,規定する試験圧力に達するまで圧力を徐々に上昇させる。試験圧力を1分

間維持する間,試験の試料は,液体の漏れを生じてはならない。 

なお,半密閉形電動圧縮機のハウジングの密閉に用いられるガスケット部分は,規定する試験圧力の

40 %以下の圧力で液体の漏れが生じてはならない。 

液体の漏れが生じた場合は,製造業者によって特別に工夫したガスケットを準備して液体の漏れを防ぎ,

試験を繰り返す。 

半密閉形電動圧縮機において,既定の圧力差で高圧側の圧力を低圧側へ開放するバイパス弁を備えてい

る場合は,ガスケット部分に液体の漏れが生じた場合であっても,ハウジングは規定する試験圧力に耐え

なければならない。 

注記4 圧力は,全てゲージ圧である。 

22.9 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

ハウジングの内側に用いられる絶縁材は,電動圧縮機に用いる冷媒及び冷凍機油に適したものでなけれ

ばならない。 

注記101 適否は,電動圧縮機の製造業者から提出される適切な証明書によって立証してもよい。 

22.14 この細分箇条は規定しない。 

22.21 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

注記101 この要求事項は,電動圧縮機の外側の部品だけに適用する。 

追加(次の細分箇条を追加し規定する。) 

22.101 超臨界冷却システムの機器に用いる電動圧縮機が電動圧縮機の高圧側又は吐出し管に圧力逃がし

装置を備えている場合,電動圧縮機と圧力を減少させる圧力逃がし装置との間には,配管を除いて,他の

遮断装置又は構成部品があってはならない。 

注記 圧力逃がし装置は,電動圧縮機の製造業者又は機器の製造業者によって組み込まれる。 

適否は,目視検査によって判定する。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)によるほか,次による。 

23.8 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次の注記を追加し規定する。) 

注記101 この要求事項は,ハウジングの内側の配線には適用しない。 

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1の箇条24(部品)によるほか,次による。 

24.1.4 追加(“エネルギー調節器”で始まる細別の後に,次の細別を追加し規定する。) 

− 始動リレー 

100 000回 

− 自己復帰形電動圧縮機モータ温度保護装置 

2 000回又は19.101の回転子拘束試験15日間の

動作サイクル回数のいずれか大きい方。 

− 非自己復帰形電動圧縮機モータ温度保護装置 

50回 

14 

C 9335-2-34:2019  

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)によるほ

か,次による。 

25.1 追加(“コンセントに直接”で始まる細別の後に,次の細別を追加し規定する。) 

− 可とうコードに接続するための端子 

25.7 この細分箇条は規定しない。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,6.102 a)に分類される場合,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)によるほか,次による。 

27.1 追加(“絶縁不良が生じた場合に”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

6.102 a)に分類される電動圧縮機の場合は,接地端子が必要である。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体絶縁)によ

るほか,次による。 

29.1 追加(“空間距離は,基礎絶縁”で始まる段落の後に,次を追加し規定する。) 

ハウジングの内側の基礎絶縁及び機能絶縁の空間距離は,29.1.1及び29.1.4に規定する場合を除き,表

16に規定する値以上でなければならない。 

29.1.1 追加(“適否は,測定”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

定格インパルス電圧が1 500 Vの場合,ハウジングの内側の空間距離は,1.0 mm以上でなければならな

い。 

29.1.4 追加(“適否は,測定”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

定格インパルス電圧が2 500 V以上の場合,ハウジングの内側の空間距離は,0.5 mmを減じてもよい。

モータの巻線とリード線との間,又はモータの巻線とモータ温度保護装置との間の最小空間距離は,規定

しない。 

29.2 追加(“適否は,測定”で始まる段落の前に,次を追加し規定する。) 

ハウジングの内側は,汚損度1を適用する。 

29.2.1 追加(表17の注記2に続けて,次の文を追加し規定する。) 

ガラス全体が腐食保護で覆われている場合,ガラス端子には適用しない。 

29.2.4 追加(表18の“ガラス,磁器”で始まる段落に続けて,次の文を追加し規定する。) 

ガラス全体が腐食保護で覆われている場合,ガラス端子には適用しない。 

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15 

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30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,ハウジングの外側にある非金属の絶縁材料だけに対して,JIS C 9335-1の箇条30

(耐熱性及び耐火性)によるほか,次による。 

30.2.2 この細分箇条は規定しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,規定しない。 

       記号 

S: 

H: 

R: 

P: 

M: 

 
電源 
ハウジング 
交流又は直流成分を含む交流を探知できる漏電遮断器 
最大定格電流(実効値)又は直流最大定格電流は,30 mAとする。 
電動圧縮機保護システム(ハウジングの内側又は外側) 
電動圧縮機 

図101−単相電動圧縮機の回転子拘束試験用の電源回路 

16 

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附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書C 
(規定) 

モータの劣化試験 

モータの劣化試験は,この規格では規定しない。 

附属書D 
(規定) 

感熱式モータ保護装置 

感熱式モータ保護装置は,この規格では規定しない。 

17 

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附属書AA 

(規定) 

附属書AAの試験を適用するものに分類した 

電動圧縮機の過負荷運転試験 

AA.1 この附属書の試験は,特に規定がない限り,6.101に従ってこの附属書の試験を適用するものに分

類した電動圧縮機だけに適用する。 

この附属書に基づく試験を開始する前に,16.3の試験を行った後,代替冷凍回路によって,次のいずれ

かの条件で,2時間以上,電動圧縮機の運転が可能であることを確認する。 

− 表AA.1に規定する条件。ただし,試験電圧は,定格電圧とする。 

− 表AA.2に規定する最大負荷−最大冷却の条件 

電動圧縮機保護システム又は電動圧縮機制御システムに電子回路を含む場合は,AA.4及びAA.5の試験

を行う。その他の場合は,AA.2及びAA.3の試験を行う。2段電動圧縮機をAA.2及びAA.3によって試験

を行う場合,最も厳しい動作条件で試験する。 

注記1 電動圧縮機の大部分の応用機器は,カロリーメータ装置又は代替冷凍回路(図AA.1を参照,

代表的な回路)で用いることによって,実際の冷媒回路及び電動圧縮機の動作に応じた影響

を模擬することができる。電動圧縮機と電動圧縮機保護システムとの組合せで到達する最大

のモータ温度の測定が可能になる。 

注記2 電動圧縮機の温度は,吸込み圧力,吐出し圧力,戻りガス温度,電動圧縮機の周囲温度及び

電動圧縮機周囲の対流量といったパラメータに影響を受ける。一般的にカロリーメータ装置

又は代替冷凍回路によって,一般機器に課せられる最大条件を模擬することができる。 

注記3 モータ温度を下げるために,電動圧縮機にインジェクションクーラ,オイルクーラチューブ

などの追加の冷却手段を採用しておらず,AA.2に規定する温度を超える可能性がある冷蔵庫,

冷凍庫などの機器は,追加の冷却手段の適切な効果は模擬できないため,実際の機器での試

験が必要となる。 

注記4 電動圧縮機保護システムはモータ温度の制限装置であるため,極限トリップ時のモータ温度

を測定することだけが,モータ巻線の最大温度を確定するために要求される。 

注記5 表AA.1に示す適用分類に従って試験した電動圧縮機の巻線温度がAA.3及びAA.5に規定す

る最大値を超えない場合,電動圧縮機と電動圧縮機保護システムとの組合せは,JIS C 

9335-2-11,JIS C 9335-2-24,JIS C 9335-2-40,JIS C 9335-2-75及びJIS C 9335-2-89の関連規

格で要求するモータ巻線の温度を満たしているとみなされる。 

注記6 AA.4及びAA.5に従って試験する一定速の電動圧縮機は,最小及び最大の冷却条件をもたな

いため,一定速だけで試験を行う。 

AA.2 電動圧縮機を図AA.1の代替冷凍回路に接続し,表AA.1の試験1及び試験2の該当する条件で運転

する。電動圧縮機保護システム及び電動圧縮機制御システムをもつ場合は,これらのシステムを含める。

この試験は,安定状態に達するまで継続する。電動圧縮機の冷却能力が可変する場合,試験は,最大冷却

及び最小冷却の両方で行う。 

注記1 冷却能力の最大値を得るためには,電動圧縮機制御システムに特別な準備が必要なこともあ

18 

C 9335-2-34:2019  

る。 

注記2 動作サイクルの同一点で,約10分の間隔で取った温度の連続する三つの読みが1 Kの範囲内

にある場合は,安定状態に達したとみなされる。 

注記3 表AA.1の温度公差は,電動圧縮機の周囲温度,凝縮温度及び戻りガス温度が±2 K,蒸発温

度が±1 Kである。 

注記4 一部の電動圧縮機は,電動圧縮機の製造業者が推奨する場合,インジェクションクーラ又は

オイルクーラ及び電動圧縮機の通風を要求できる。 

注記5 蒸発温度及び凝縮温度は,電動圧縮機に用いる冷媒の飽和蒸気圧に関連したそれぞれ図AA.1

の“吸込み”及び“吐出し”と示された圧力計で測定する。混合冷媒の場合,飽和蒸気圧力

は,露点温度における圧力である。 

注記6 戻りガス温度は,図AA.1の点Aに示した吸込み側に熱電対を配置し,測定する。 

注記7 試験は,電動圧縮機に過負荷をかけるために周囲温度を43 ℃にして行う。この周囲温度は,

JIS C 9335-1の表3(最大通常温度上昇値)における周囲温度とは趣旨が異なる。 

試験1及び試験2の試験中,次の要求事項を満たさなければならない。 

− 測定した温度上昇値は,JIS C 9335-1の表3の温度上昇値から7 Kを減じた値を超えてはならない。 

− 電動圧縮機保護システムが作動して,電動圧縮機が電源から遮断してはならない。 

− ハウジングの温度及び関連部品の可触表面の温度は,150 ℃を超えてはならない。 

注記8 種々の絶縁階級の巻線温度に関するJIS C 9335-1の表3の要求事項は,電動圧縮機の巻線に

は適用しない。 

background image

19 

C 9335-2-34:2019  

表AA.1−過負荷状態における代替冷凍回路運転条件 

単位 ℃ 

試験 

試験電圧 

適用分類 

蒸発温度 

凝縮温度 

電動圧縮機の周囲温度 

戻りガス温度 

定格電圧の1.06倍 

低温用−最大冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧の1.06倍 

低温用−最小冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧の1.06倍 

中温用−最大冷却 

65 

43 

25 

定格電圧の1.06倍 

中温用−最小冷却 

65 

43 

25 

定格電圧の1.06倍 

高温用−最大冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧の1.06倍 

高温用−最小冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧の0.94倍 

低温用−最大冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧の0.94倍 

低温用−最小冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧の0.94倍 

中温用−最大冷却 

65 

43 

25 

定格電圧の0.94倍 

中温用−最小冷却 

65 

43 

25 

定格電圧の0.94倍 

高温用−最大冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧の0.94倍 

高温用−最小冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧の0.85倍 

低温用−最大冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧の0.85倍 

低温用−最小冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧の0.85倍 

中温用−最大冷却 

65 

43 

25 

定格電圧の0.85倍 

中温用−最小冷却 

65 

43 

25 

定格電圧の0.85倍 

高温用−最大冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧の0.85倍 

高温用−最小冷却 

15 

65 

43 

25 

注記0A 適用分類の最大冷却及び最小冷却の条件は,電動圧縮機の製造業者が指定する。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-3

4

2

0

1

9

20 

C 9335-2-34:2019  

AA.3 AA.2の試験の直後に,電動圧縮機を表AA.1の試験3の適切な条件で,電動圧縮機保護システムが

作動するまで,又は電動圧縮機が失速するか若しくは運転中に安定状態に達するまで運転する。電動圧縮

機保護システム又は電動圧縮機制御システムをもつ場合は,これらのシステムを含める。 

試験3の試験中に,電動圧縮機保護システムが作動せず,また,電動圧縮機が失速しない場合,印加電

圧を定格電圧の4 %±1 %の単位で,各段階の安定状態に達するまで下げる。ただし,印加電圧は,1分間

に約2 Vの割合で下げる。この手順は,次のいずれかの状態が生じるまで継続する。 

− 電動圧縮機保護システムが作動する。 

− 電動圧縮機が失速して,安定して停止に至る。 

注記1 電圧の調整が冷却能力に影響を及ぼす場合,試験中,試験を開始したときの冷却能力を維持

するために,電動圧縮機制御システムは調整しない。 

いずれの状態においても,電動圧縮機の巻線温度は,合成樹脂系絶縁材の電動圧縮機で160 ℃,セルロ

ース系絶縁材の電動圧縮機で150 ℃を超えてはならない。 

注記2 試験終了時点における巻線の抵抗値は,電源を遮断した後に可能な限り素早く,電源を遮断

した瞬間の抵抗値を確認するために,時間に対する抵抗曲線がプロットできるような短い時

間間隔で抵抗値を測定することによって決定することを推奨する。 

電動圧縮機保護システムを組み込む単相電動圧縮機の場合は,主巻線と始動巻線との直列

合成抵抗値を用いる。電動圧縮機保護システムを組み込む三相電動圧縮機の場合は,トリッ

プ点を確定させてから再度運転させて,電動圧縮機保護システムがトリップする直前に遮断

させた後,抵抗値を測定することが必要である。 

なお,この遮断抵抗法で得られた温度と実際の温度との関連が適切である場合,連続抵抗

記録回路を用いてもよい。 

AA.4 電動圧縮機を図AA.1の代替冷凍回路に接続し,表AA.2の試験4〜試験7の最大負荷及び最小負荷

の条件で運転する。電動圧縮機保護システム又は電動圧縮機制御システムをもつ場合は,これらのシステ

ムを含める。この試験は,安定状態に達するまで継続する。 

試験4〜試験7の試験中,次の要求事項を満たさなければならない。 

− 電子部品を含む電動圧縮機保護システム及び電動圧縮機制御システムの温度上昇値を測定し,JIS C 

9335-1の表3(最大通常温度上昇値)の温度上昇値から7 Kを減じた値を超えてはならない。 

− 電動圧縮機保護システムが作動して,電動圧縮機が電源から遮断してはならない。 

− ハウジングの温度及び関連部品の可触表面の温度は,150 ℃を超えてはならない。 

注記1 動作サイクルの同一点で,約10分の間隔で取った温度の連続する三つの読みが1 Kの範囲内

にある場合は,安定状態に達したとみなされる。 

注記2 表AA.2の温度公差は,電動圧縮機の周囲温度,凝縮温度及び戻りガス温度が±2 K,蒸発温

度が±1 Kである。 

注記3 一部の電動圧縮機は,電動圧縮機の製造業者が推奨する場合,インジェクションクーラ又は

オイルクーラ及び電動圧縮機の通風を要求できる。 

注記4 蒸発温度及び凝縮温度は,電動圧縮機に用いる冷媒の飽和蒸気圧に関連したそれぞれ図AA.1

の“吸込み”及び“吐出し”と示された圧力計で測定する。混合冷媒の場合,飽和蒸気圧力

は,露点温度における圧力である。 

注記5 戻りガス温度は,図AA.1の点Aに示した吸込み側に熱電対を配置し,測定する。 

21 

C 9335-2-34:2019  

注記6 試験は,電動圧縮機に過負荷をかけるために周囲温度を43 ℃にして行う。この周囲温度は,

JIS C 9335-1の表3における周囲温度とは趣旨が異なる。 

注記7 種々の絶縁階級の巻線温度に関するJIS C 9335-1の表3の要求事項は,電動圧縮機の巻線に

は適用しない。 

background image

22 

C 9335-2-34:2019  

表AA.2−最大負荷又は最小負荷における代替冷凍回路運転条件 

単位 ℃ 

試験 

試験電圧 

適用分類 

蒸発温度 

凝縮温度 

電動圧縮機の周囲温度 

戻りガス温度 

定格電圧 

低温用−最大負荷−最大冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧 

低温用−最小負荷−最大冷却 

−35 

49 

43 

25 

定格電圧 

低温用−最大負荷−最小冷却 

−15 

65 

43 

43 

定格電圧 

低温用−最小負荷−最小冷却 

−35 

49 

43 

25 

定格電圧 

中温用−最大負荷−最大冷却 

65 

43 

25 

定格電圧 

中温用−最小負荷−最大冷却 

−20 

55 

43 

25 

定格電圧 

中温用−最大負荷−最小冷却 

65 

43 

25 

定格電圧 

中温用−最小負荷−最小冷却 

−20 

55 

43 

25 

定格電圧 

高温用−最大負荷−最大冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧 

高温用−最小負荷−最大冷却 

−5 

55 

43 

25 

定格電圧 

高温用−最大負荷−最小冷却 

15 

65 

43 

25 

定格電圧 

高温用−最小負荷−最小冷却 

−5 

55 

43 

25 

注記0A 適用分類の最大冷却及び最小冷却の条件は,電動圧縮機の製造業者が指定する。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-3

4

2

0

1

9

23 

C 9335-2-34:2019  

AA.5 ハウジングの温度が最大となるAA.4の試験中に,製造業者が指定する安全機能によって電動圧縮

機の回転速度が減速する場合,この箇条の試験は減速した回転速度で行う。 

表AA.2の試験4〜試験7の中で,ハウジングの温度が最大となる試験を,更に安定状態に達するまで繰

り返す。 

さらに,凝縮温度を段階的に5 Kずつ,各段階の安定状態に達するまで上昇させる。この手順は,次の

いずれかの状態が生じるまで継続する。 

− 電動圧縮機保護システムが作動して,電動圧縮機が電源から遮断される。 

− 電動圧縮機が失速し,安定した後,停止する。 

凝縮温度を上昇させることによって,冷媒の圧力が電動圧縮機の製造業者が指定する使用圧力範囲の上

限に達する場合,ハウジングの周囲を断熱材で囲む,戻りガス温度を上昇させるなどの方法によって,試

験を行う。 

いずれの状態においても,電動圧縮機の巻線温度は,合成樹脂系絶縁材の電動圧縮機で160 ℃,セルロ

ース系絶縁材の電動圧縮機で150 ℃を超えてはならない。 

注記 試験終了時点における巻線の抵抗値は,電源が遮断した後に可能な限り素早く,電源が遮断し

た瞬間の抵抗値を確かめるために,時間に対する抵抗曲線がプロットできるような短い時間間

隔で抵抗値を測定することによって決定することを推奨する。 

電動圧縮機保護システムを組み込む単相電動圧縮機の場合は,主巻線と始動巻線との直列合

成抵抗値を用いる。電動圧縮機保護システムを組み込む三相電動圧縮機の場合は,トリップ点

を確定させてから再度運転させて,電動圧縮機保護システムがトリップする直前に遮断させた

後,抵抗値を測定することが必要である。 

なお,この遮断抵抗法で得られた温度と実際の温度との関連が適切である場合,連続抵抗記

録回路を用いてもよい。 

background image

24 

C 9335-2-34:2019  

注記1 点Aは,戻りガス温度の測定点(ハウジングから約300 mm)である。 
注記2 代替冷却システム全体を温度調整室に配置するのがよいが,必要な場合,電動圧縮機だけでもこの調整され

た雰囲気内に設置したほうがよい(表AA.1参照)。 

注記3 吐出し管の加熱器,又は戻りガスの加熱器及び冷却器のような構成部品は,表AA.1に規定する温度及び条件

が維持できる限り,必要に応じて,追加してもよい。吐出し圧力ゲージと吐出し圧力制御バルブとの間に,
交換可能なフィルタドライヤを追加してもよい。 

注記4 一部の電動圧縮機は,電動圧縮機の製造業者が推奨する場合,オイルクーラ及び電動圧縮機への通風のよう

なモータの温度を下げるための追加手段を要求できる。熱の除去は,電動圧縮機の製造業者の指示によって
行うのがよい。 

注記5 オイル分離器を電動圧縮機の製造業者によって要求する場合は,電動圧縮機の製造業者が推奨するように代

替冷却システムに組み込むことができる。 

図AA.1−代替冷凍回路 

温度調節水用

バルブ

冷却水

熱交換器

吸込み
制限 

封入 
バルブ

吐出し 
圧力制限

均圧バルブ

吸込み

吐出し

吐出し側

吸込み側

排気 
バルブ

電動圧縮機

A

温度 
センサ

25 

C 9335-2-34:2019  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-11 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-11部:回転ドラム式電気乾燥機の

個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-11,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-11: 

Particular requirements for tumble dryers 

JIS C 9335-2-24 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部:冷却用機器,アイスクリー

ム機器及び製氷機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-24,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-24: 

Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers 

JIS C 9335-2-40 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-40部:エアコンディショナ及び除

湿機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-40,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-40: 

Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 

JIS C 9335-2-75 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部:業務用ディスペンサ及び自

動販売機の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-75,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-75: 

Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines 

JIS C 9335-2-89 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-89部:業務用冷凍冷蔵機器の個別

要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-89,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-89: 

Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote 

refrigerant unit or compressor 

ISO 817,Refrigerants−Designation and safety classification 

background image

26 

C 9335-2-34:2019  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-34:2019 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-34部:
電動圧縮機の個別要求事項 

IEC 60335-2-34:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-34: 
Particular requirements for motor-compressors 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 電動圧縮機を含む

機器の例 

JISとほぼ同じ。 

追加 

電動圧縮機を含む機器の例として,
業務用冷凍冷蔵機器を追加した。 

電動圧縮機を含む機器の例とし
て,業務用冷凍冷蔵機器は一般的
であるため追加した。 
IECへの提案を検討する。 

追加試験の対象範
囲 

JISとほぼ同じ。 

追加 

追加試験の対象として,電動圧縮機
保護システムを追加した。 

電動圧縮機保護システムも,電動
圧縮機の製造業者でなく,最終製
品の製造業者によって設計される
場合がある。 
IECへの提案を検討する。 

適用範囲外の事例 

JISとほぼ同じ。 

変更 

適用範囲外の事例を幼児から子供
に変更した。 

通則に合わせた。 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.1 機器本体への表
示要求 

7.1 

JISとほぼ同じ。 

追加 

最終製品の制御システムに依存す
るインバータ駆動電動圧縮機は,定
格電圧等の表示は必要ない旨,追加
した。 

最終製品の制御システムに依存す
るインバータ駆動電動圧縮機は,
商用電源に直接接続することがで
きないため,使用によって危険が
生じる可能性がある表示は必要な
いことを明確にした。 
IECへの提案を検討する。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-3

4

2

0

1

9

background image

27 

C 9335-2-34:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19 異常運
転 

19.14 通常使用時で
作動するリレー等
の扱い 

19.14 

JISとほぼ同じ。 

追加 

短絡試験の対象ではないリレー等
の例を注記として追加した。 

電源スイッチ用リレー又はコンデ
ンサ誘導電動機用の始動リレーな
どは,通電させる目的だけに使用
されるため,短絡しないものに含
まれる旨を明確にした。 
IECへの提案を検討する。 

19.101 電動圧縮機
の異常運転 

19.101 

JISとほぼ同じ。 

追加 

保護システムをもたない電動圧縮
機が,巻線のインピーダンスだけで
保護する電動圧縮機を示している
ことを追加した。 

最終製品の制御システム又は保護
システムに依存している電動圧縮
機と巻線のインピーダンスだけで
保護する電動圧縮機を区別する必
要がある。 

19.102 始動及び運
転用コンデンサの
開路・短絡試験 

19.102 

JISとほぼ同じ。 

追加 

短絡試験を除外するコンデンサに
S2及びS3コンデンサを追加した。 
また,短絡試験を除外するコンデン
サにJIS C 4908の保安装置内蔵コ
ンデンサ及び保安機構付コンデン
サを追加した。 

IEC 60252-1においてコンデンサ
の保護クラスが変更されたため,
P2コンデンサをS2又はS3コンデ
ンサに変更した。 
IECへの提案を検討する。 
また,電気用品の技術上の基準を
定める省令の解釈と同様にJIS C 
4908のP1及びP2コンデンサは,
IEC 60252-1のP2(S2)と同等であ
る(短絡試験をしない。)。 
我が国独自の要求事項である。 

19.103 三相電動圧
縮機及び電動圧縮
機保護システムの
試験時間 

19.103 

JISとほぼ同じ。 

追加 

19.101と同じ。 

19.101と同じ。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-3

4

2

0

1

9

background image

28 

C 9335-2-34:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

19 異常運
転(続き) 

19.105 規定しない。  

19.105 

柱上変圧器の一次側
欠相 

削除 

柱上変圧器の一次側欠相試験を削
除した。 

我が国では,一次側欠相は電源側
で保護される。また,我が国の柱
上変圧器の回路はV結線が多く,
対応国際規格で規定するスターデ
ルダ結線には対応しない。 
我が国ではこの試験は不要であ
る。 

22 構造 

22.7 ハウジングの
耐圧強度 

22.7 

JISとほぼ同じ。 

追加 

高圧ガス保安法の対象製品は,高圧
ガス保安法の規定で代替えできる
旨を注記に追加した。また,その他
の製品は,JIS B 8620の試験方法も
認める旨を追加した。 

高圧ガス保安法及びJIS B 8620と
調和を図る必要がある。 
我が国独自の要求事項である。 

附属書AA 
(規定) 

表AA.1 過負荷状態
における代替冷凍
回路運転条件 

表AA.1 JISとほぼ同じ 

変更 

蒸発温度条件を一部変更した。 

3.107(適用分類)の定義に沿って,
蒸発温度条件を変更した。 
この変更は,IECへの提案後,
Amendment 1において採用され
た。 
この規格では,Amendment 1を先
取りした。 

AA.4 電子回路を含
む電動圧縮機の過
負荷運転試験 

AA.4 

JISとほぼ同じ。 

追加 

表AA.2の最大冷却及び最小冷却の
条件は,電動圧縮機の製造業者によ
って指定されることを追加した。 

最大冷却及び最小冷却の条件は,
電動圧縮機によって様々であるた
め,電動圧縮機の製造業者が指定
することを明確にした。 
IECへの提案を検討する。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-3

4

2

0

1

9

background image

29 

C 9335-2-34:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書AA 
(規定) 
(続き) 

AA.4 電子回路を含
む電動圧縮機の過
負荷運転試験 

AA.4 

JISとほぼ同じ。 

変更 

過負荷運転試験の間の温度測定箇
所を“電動圧縮機及び保護電子制御
システム”から“電動圧縮機保護シ
ステム及び電動圧縮機制御システ
ム”に変更した。 

本来,電動圧縮機の巻線は,JIS C 
9335-1の表3が適用されない(注
記7参照)。 
対応国際規格の規定は誤記と思わ
れ,IECへの提案後,Amendment 1
において採用された。 
この規格では,Amendment 1を先
取りした。 

JISとほぼ同じ。 

変更 

試験4〜試験7の試験中の要求事項
として電動圧縮機保護電子回路の
動作について規定しているが,この
電動圧縮機保護電子回路を電動圧
縮機保護システムに変更した。 

電子回路を含む電動圧縮機の過負
荷運転試験であっても,モータ温
度保護装置が動作する場合を想定
しておく必要があるため,これを
含めた電動圧縮機保護システムに
変更した。 
IECへの提案を検討する。 

表AA.2 最大負荷又
は最小負荷におけ
る代替冷凍回路運
転条件 

表AA.2 JISとほぼ同じ 

変更 

表AA.1と同じ。 

表AA.1と同じ。 

AA.5 電子回路を含
む電動圧縮機の過
負荷運転時の保護
システム動作確認 

AA.5 

JISとほぼ同じ。 

変更 

電動圧縮機が電源から遮断するた
めに作動する電動圧縮機保護電子
回路の動作について規定している
が,この電動圧縮機保護電子回路を
電動圧縮機保護システムに変更し
た。 

電子回路を含む電動圧縮機の過負
荷運転試験であっても,モータ温
度保護装置が動作する場合を想定
しておく必要があるため,これを
含めた電動圧縮機保護システムに
変更した。 
IECへの提案を検討する。 

5

C

 9

3

3

5

-2

-3

4

2

0

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C 9335-2-34:2019  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書AA 
(規定) 
(続き) 

AA.5 電子回路を含
む電動圧縮機の過
負荷運転時の保護
システム動作確認 

AA.5 

JISとほぼ同じ。 

追加 

凝縮温度を上昇させる場合の上限
を,電動圧縮機の製造業者が指定す
る使用圧力範囲の上限とし,この場
合の保護システムの動作確認方法
を追加した。 

電動圧縮機の製造業者は,使用圧
力範囲の上限を超えた使用を禁止
している。また,電動圧縮機の使
用圧力範囲の上限を超える場合
は,試験に際して危険が生じる可
能性があるため,使用圧力範囲の
上限における試験方法を規定する
必要がある。 
IECへの提案を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:IEC 60335-2-34:2012,MOD 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

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