サイトトップへこのカテゴリの一覧へ

C 9335-2-27:2020  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 2 

4 一般要求事項 ··················································································································· 4 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 4 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 8 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 8 

10 入力及び電流 ················································································································· 8 

11 温度上昇 ······················································································································· 9 

12 (規定なし) ················································································································· 9 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 9 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 9 

15 耐湿性等 ······················································································································ 10 

16 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 10 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ··············································································· 10 

18 耐久性 ························································································································· 10 

19 異常運転 ······················································································································ 10 

20 安定性及び機械的危険 ···································································································· 11 

21 機械的強度 ··················································································································· 11 

22 構造 ···························································································································· 11 

23 内部配線 ······················································································································ 14 

24 部品 ···························································································································· 14 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································ 15 

26 外部導体用端子 ············································································································· 15 

27 接地接続の手段 ············································································································· 15 

28 ねじ及び接続 ················································································································ 15 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ····················································································· 15 

30 耐熱性及び耐火性 ·········································································································· 15 

31 耐腐食性 ······················································································································ 15 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 15 

附属書 ······························································································································· 22 

附属書R(規定)ソフトウェア評価 ························································································ 22 

C 9335-2-27:2020 目次 

(2) 

ページ 

附属書AA(規定)輝度の測定 ······························································································· 23 

附属書BB(参考)UV機器の詳細な分類 ················································································· 24 

附属書CC(参考)蛍光UVランプ等価コード ·········································································· 26 

附属書DD(参考)紫外線の照射の場合の照射計画立案ガイドライン ············································ 27 

附属書EE(参考)地域又は国の機関が設定した照射制限 ···························································· 28 

参考文献 ···························································································································· 29 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 30 

C 9335-2-27:2020  

(3) 

まえがき 

この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人

日本ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準原案を添えて

日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した

日本産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-27:2005は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1:2014の“まえがき”に記載されている。 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-27:2020 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-27部:光線による皮膚照射用装置の 

個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-27: Particular requirements for appliances for skin 

exposure to optical radiation 

序文 

この規格は,2009年に第5版として発行されたIEC 60335-2-27,Amendment 1:2012及びAmendment 2:2015

を基とし,我が国の配電事情及び使用条件の相違から技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。

ただし追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1:2014と併読する規格である。 

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1:2014と対応している。JIS C 9335-1:2014に対する変更は,

次の表現を用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1:2014の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意

味する。 

− “追加”は,JIS C 9335-1:2014の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味

する。 

− “修正”は,JIS C 9335-1:2014の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味

する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。 

JIS C 9335-1:2014に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1:2014の箇条番号の後に“101”からの番号

を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。) 

この規格は,定格電圧が単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合には480 V以下の家庭用及

びこれに類する目的の,皮膚に光(100 nm〜1 mmの波長)を照射するための照射器を組み込んでいる電

気機器(以下,機器という。)の安全性について規定する。 

通常,家庭で用いない機器でも,日焼けサロン,美容院及び類似の店内において一般人が用いる機器の

C 9335-2-27:2020  

ような,一般大衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,日焼けサロン,美容院及び類似の店内,又は家庭において,機器に起因して人が遭遇す

る共通的な危険性を可能な限り取り扱う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定してい

ない。 

a) 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

1) 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人 

2) 経験及び知識が欠如している人 

b) 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記1 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要となる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

− 合理的な限り,JIS C 8105-1:2017を適用する。 

注記2 この規格は,次のものへの適用は意図していない。 

− スキンケア又はヘアケア用機器(JIS C 9335-2-23) 

− サウナ用電熱装置及び赤外線キャビン(JIS C 9335-2-53) 

− レーザ及び強い光源を含む化粧及びビューティケア機器(IEC 60335-2-113) 

− 医用電気機器(JIS T 0601-1) 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況に

ある場所で用いる機器 

− 暖房を目的とし,赤外線を利用する機器(電気こたつ,電気サウナなど) 

注記3 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-27:2009,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-27: Particular 

requirements for appliances for skin exposure to optical radiation,Amendment 1:2012及び

Amendment 2:2015(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,JIS C 9335-1:2014の箇条2によるほか,次による。 

追加 

JIS C 7550:2011 ランプ及びランプシステムの光生物学的安全性 

注記 対応国際規格:IEC 62471:2006,Photobiological safety of lamps and lamp systems 

JIS C 8105-1:2017 照明器具−第1部:安全性要求事項通則 

JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

IEC 61228,Fluorescent ultraviolet lamps used for tanning−Measurement and specification method 

用語及び定義 

用語及び定義は,JIS C 9335-1:2014の箇条3によるほか,次による。 

C 9335-2-27:2020  

追加 

3.101 

紫外線照射器,UV照射器(ultraviolet emitter) 

200 nm〜400 nmの波長で電磁エネルギーを放射するように設計された照射源。ただし,家庭用光線治療

器の照射器は含まない。 

注記1 日焼けのための蛍光UVランプは,UV照射器の一例である。 

注記2 波長が200 nm未満の紫外線の照射は,空気中を容易に伝搬せず,通常は真空だけに存在する。 

3.102 

赤外線照射器,IR照射器(infrared emitter) 

780 nm〜1mmの波長で電磁エネルギーを放射するように設計された照射源。ただし,家庭用光線治療器

の照射器は含まない。 

3.103 

実効放射照度(effective irradiance) 

規定された作用曲線に従って重み付けした電磁放射量。 

3.104 

UVフィルタ(UV filter) 

一般的に放出のスペクトル分布を変更することによって,通過する紫外線を調節する装置。 

3.105 

UV機器(UV appliance) 

日焼けを目的としたUV照射器を組み込んだ機器。ただし,家庭用光線治療器は含まない。 

3.106 

IR機器(IR appliance) 

一つ又はそれ以上のIR照射器を組み込んだ機器。ただし,家庭用光線治療器は含まない。 

3.107 

可視光照射器,VIS照射器(visual emitter) 

400 nm〜780 nmの波長で電磁エネルギーを放射するよう設計された照射源。ただし,家庭用光線治療器

の照射器は含まない。 

3.108 

VIS機器(VIS appliance) 

一つ又はそれ以上のVIS照射器を組み込んだ機器。ただし,家庭用光線治療器は含まない。 

3.108A 

家庭用紫外線治療器 

254 nm±4 nmの波長で電磁エネルギーを放射するように設計された照射器が組み込まれており,紫外線

を利用して患部を治療する家庭用機器。 

3.108B 

家庭用赤外線治療器 

800 nm〜20 000 nmの波長で電磁エネルギーを放射するように設計された照射器が組み込まれており,

赤外線を利用して患部を治療する家庭用機器。 

3.108C 

家庭用炭素弧光灯治療器 

C 9335-2-27:2020  

250 nm〜2 000 nmの波長で電磁エネルギーを放射するように設計された照射器が組み込まれており,炭

素棒を電極としてアーク放電させ,発生する炭素弧光を利用して患部を治療する家庭用機器。 

3.108D 

家庭用光線治療器 

光線を利用して患部を治療する家庭用機器。例を,次に示す。 

a) 家庭用赤外線治療器 

b) 家庭用炭素弧光灯治療器 

c) 家庭用紫外線治療器 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1:2014の箇条4による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,JIS C 9335-1:2014の箇条5によるほか,次による。 

追加 

5.101 IR照射器だけをもつ機器及び家庭用赤外線治療器は,電熱機器として試験する。他の全ての機器

は,モータ駆動機器として試験する。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1:2014の箇条6によるほか,次による。 

追加 

6.101 UV機器は,紫外線の照射に関して,次のうち,いずれかのタイプでなければならない。 

a) 家庭用機器 

b) 業務用限定機器 

注記1 家庭用機器は,日焼けサロン,美容院及び類似の店内で業務用として用いる場合がある。 

注記2 機器の詳細な分類は,附属書BBに示す。 

適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1:2014の箇条7によるほか,次による。 

7.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し,適用する。) 

日焼けサロン,美容院及び類似の店内で業務用として用いることを意図するUV機器には,7.6に規定す

る“家庭用ではない。”旨を示す図記号,又は次の趣旨の表示をしなければならない。 

“家庭用ではない。” 

日焼け用の蛍光UVランプをもつ機器には,蛍光UVランプ等価コードの範囲を表示しなければならな

い。この等価コードの範囲は,機器に用いる日焼け用蛍光UVランプを特定する。 

注記101 ランプに表示する蛍光UVランプ等価コードの詳細は,IEC 61228に規定している。この

規格の附属書CCにも参考として示す。機器に表示する蛍光UVランプ等価コードの範囲

の例は,22.111に示す。 

日焼け用蛍光UVランプ以外のUV照射器をもつ機器及び家庭用紫外線治療器には,使用を推奨する照

background image

C 9335-2-27:2020  

射器の型式を表示しなければならない。 

UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器には,次の趣旨の警告を表示しなければな

らない。 

警告:紫外線の照射は,眼の傷害,又は肌の老化及び将来的に皮膚がん(癌)になるような皮膚の傷

害を引き起こす可能性がある。注意して取扱説明書を読み,備え付けの保護ゴーグルを着用す

る。特定の医薬品又は化粧品によっては,更に過敏になることがある。 

日焼けサロン,美容院及び類似の店内でだけ用いることを意図するUV機器は,この警告を,UV機器

に隣接する壁に固定することを意図した耐久ラベルに表示してもよい。 

注記102 “注意して取扱説明書を読み”という表現は,“係員に相談する。”と置き換えてもよい。 

なお,この注記に記載してある推奨事項は,本文に移した。 

輝度が100 000 cd/m2を超えるUV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器には,次の趣

旨の警告を表示しなければならない。 

警告:強烈な光。照射器を見つめない。 

注記103 

輝度測定法は,附属書AAに示す。 

機器が免除グループ(JIS C 7550:2011の4.4.1参照)でない限り,次の趣旨の警告を表示しなければな

らない。 

警告:照射器を見つめない。輝度が高い光の照射のため,備え付けの保護ゴーグルを装着する必要が

ある。注意して取扱説明書を読む。 

注記104 

これらの警告を続けて表示する場合,“警告”という表現を繰り返す必要はない。 

VIS照射器又はIR照射器をもつ機器及び家庭用赤外線治療器には,適切な交換ランプの製造業者名,モ

デル名及び技術仕様を表示しなければならない。 

構造上意図する照射距離を確保するような構造でない限り,UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家

庭用紫外線治療器には,IEC 60417の記号6301(2015-03)を用いて,推奨照射距離をセンチメートル(cm)

単位で,寸法を表示する矢印の前に表示しなければならない。 

保護ゴーグルには,製造業者の名称,商標又は識別表示しなければならない。また,この表示に続き,

この規格番号(IEC 60335-2-27又はJIS C 9335-2-27)を英数字で表示しなければならない。 

7.6 

追加(“電源の種類の記号は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

禁止標識 

家庭用ではない。 

注記101 この記号は,色も含み,JIS Z 9101の禁止標識を用いて構成している。 

[IEC 60417の記号6301(2015-03)] 

 
 

UV光源 
照射距離 

 
 

C 9335-2-27:2020  

7.12 追加(“機器を安全に用いることができるように,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

取扱説明書には,機器の適切な使用に関する情報を明確に記載しなければならない。 

UV機器及び家庭用光線治療器の取扱説明書には,“機器の動作中に第三者,特に子供を近づけてはなら

ない。”旨を記載しなければならない。 

UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器の取扱説明書には,次の趣旨を記載しなけ

ればならない。 

a) UV機器は,次の人は使用してはならない。 

1) 年齢が18歳未満の人 

2) しみを生じやすい人 

3) 天然の赤毛の人 

4) 皮膚に異常な変色した斑点がある人 

5) ほくろが多くある人 

6) 色素又は境界が不規則で,形が非対称で不規則な,直径が5 mmを超えるほくろをもつ人。疑わし

い場合,医師の診察を受ける。 

7) 全く日焼けしない人,又は太陽光で容易に日焼けする人 

注記101A “全く日焼けしない人”とは,日光を浴びると,いつも肌が赤くなり,肌をやけど

する人をいう。 

8) 幼少期に,激しい日焼けを頻繁に繰り返した人 

b) UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器は,次の人は使用してはならない。 

1) 日焼けによる症状がある人 

2) 過去又は現在,皮膚がんを患うか,皮膚がんになりやすい人 

3) 光線過敏に関係する疾患のため医師の治療を受けている人 

4) 光線過敏に関係する医薬品を服用している人 

c) UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器を初めて使用して,48時間以内にかゆみ

のような副作用が生じた場合,更に使用する前に医師の診察を受ける。 

d) UV機器からの照射は,皮膚の赤み(紅斑)を生じるのに必要な最小限の紫外線の照射量を超えては

ならない[個人最少紅斑量(MED)]。 

e) UV機器からの照射後,約16時間〜24時間後に皮膚の赤み(紅斑)を確認した場合,更なる照射は控

える。1週間後,計画を初めからやり直す。 

f) 

意図した光線との距離に関する情報。ただし,UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線

治療器が必要な距離を確保するような構造の場合は除く。 

g) UV照射器の特性,距離及び皮膚過敏性を基礎とする照射時間又は照射間隔を規定するUV機器の推

奨照射計画。附属書DD参照。 

h) 推奨するUV機器の1年間の照射回数上限。附属書DD参照。 

i) 

UV機器,タイマをもつ家庭用炭素弧光灯治療器,家庭用紫外線治療器及び家庭用赤外線治療器は,

タイマの故障,又はフィルタの破損若しくは取り外し時に,機器を使用しない。 

j) 

UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器並びに家庭用紫外線治療器のフィルタ及び反射板のような,紫外

線の照射に影響する部品の識別子。 

k) 交換できるUV照射器の識別子,及び機器に表示する形式だけに交換するという提示。日焼け用蛍光

UVランプは,機器に表示する等価コードの範囲内の等価コードを表示したUV部品だけと交換する。

C 9335-2-27:2020  

この場合,等価コードの例と同じUV部品が日焼け用等価コードのある蛍光UVランプである。 

UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器の取扱説明書には,次の趣旨の情報又は注

意を含まなければならない。 

l) 

日光,UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器からの紫外線の照射は,皮膚又は

眼の後遺障害を招くおそれがある。これら生物学的影響は,個人の皮膚の性質だけでなく,照射量又

は特性に依存する。 

m) 皮膚は,過度の照射の後,日焼けを生じることがある。日光,UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及

び家庭用紫外線治療器からの紫外線の照射を過度に繰り返すと,皮膚腫瘍が進行する危険が増すだけ

でなく,皮膚の早い老化を招くことがある。これらの危険性は,紫外線の照射が累積するとともに増

す。若年時の照射は,その後の皮膚障害の危険性が増す。 

n) 目を保護しないと表面に炎症を起こすことがあって,過度に照射した場合は,網膜に障害が生じるこ

とがある。何度も照射を繰り返すと白内障が進む場合がある。 

o) 紫外線の照射に対して過敏症又はアレルギがあると申告する人には,照射を開始する前に医師の診察

を受けることを推奨する。 

p) 用いたほうがよい保護ゴーグルの形式。 

q) 次の予防措置を取らなければならない。 

1) 常に備えられた保護ゴーグルを用いる。コンタクトレンズ又はサングラスは,保護ゴーグルの代替

品にはならない。 

2) 照射前には,化粧品,香水及びスキンケア製品を十分に落とし,サンスクリーン,又は日焼け効果

を高める製品を用いない。 

3) 紫外線の照射によって悪化する病状又は薬剤の副作用がある。疑問がある場合,医師の診察を受け

る。 

4) 照射継続時間,照射間隔及びランプとの距離に関する推奨事項に従う。 

5) 皮膚に,持続する腫れ物又はただれが生じたり,色素沈着したほくろ又はあざが変化した場合,医

師の診察を受ける。 

r) UV機器は,次の予防措置を取らなければならない。 

1) 初回と次の照射との間には,48時間以上空ける。 

2) 日光浴を行った日には,この機器の使用は行わない。 

3) 傷跡,入れ墨,及び性器などの皮膚の敏感な部分を照射から保護する。 

通常の使用状態で開けることを意図する蓋をもつ機器は,取扱説明書に,“蓋を閉じてスイッチを入れて

はならない。”及び“保管するために蓋を閉じる前に機器を電源から切り離し,冷却しなくてはならない。”

旨の警告を含まなければならない。ただし,19.2及び19.3の試験に適合する機器には要求しない。 

注記102 対応国際規格の注記101の内容は,規定事項であるため,本文に移した。 

VIS照射器又はIR照射器をもつ機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用赤外線治療器の取扱説明書に

は,次の事項を含まなければならない。 

s) 

可視照射及び赤外線照射から目を保護するための注意事項,並びに使用者を過度の照射の危険から守

るため十分な措置を講じなければならない旨の注意事項。 

t) 

次の人は,VIS機器,IR機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用赤外線治療器を使用してはならな

C 9335-2-27:2020  

い旨。 

1) 日焼けによる症状がある人 

2) 光線過敏を含む疾病の治療を受けている人 

3) 光線過敏に関係する薬剤を服薬する人 

u) 初めて機器を使用した後,48時間以内に予測しない副作用,例えば,かゆみなどが発生した場合,次

に使用する前に医師の診察を受けなければならない旨。 

v) 意図した照射距離に関する情報。ただし,機器の構造上,距離が確保できる場合を除く。 

w) 照射器の特性又は照射距離に基づく,継続時間及び間隔を規定する推奨照射計画。 

x) タイマの故障,又はフィルタの破損若しくは取り外し時に,機器を使用してはならない旨。 

y) フィルタ又は反射板など,照射に影響する可能性がある交換部品の識別子。 

z) 交換可能な照射器の識別子,及び機器に表示する形式の照射器だけに交換可能である旨。 

aa) ゴーグルの使用方法,及び最大照射時間に関する情報。ただし,機器に32.103で要求する試験を行い,

JIS C 7550:2011の4.4.1に規定する免除グループの制限に収まる場合は必要ない。 

次のいずれかの図記号を使用する場合,その意味を記載しなければならない。 

bb) “家庭用ではない。”旨の図記号 

cc) 図記号IEC 60417の記号6301(2015-03) 

7.14 追加(“この規格で要求する表示は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

“家庭用ではない。”旨の図記号の高さは,10 mm以上でなければならない。 

IEC 60417の記号6301(2015-03)のUVランプの円の直径は,20 mm以上でなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

7.15 追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

7.1に規定する警告及び図記号は,機器を据え付けた後,カバーを取り外さなくても確認できなければな

らない。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次によるほか,JIS C 9335-1:2014の箇条8による。 

8.1 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

JIS C 8105-1:2017の第8章の関連する要求事項は,照射器の交換中に適用する。ただし,取扱説明書に

よって使用者による交換を禁止し,交換には工具が必要な場合を除く。 

注記101 

対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

8.1.3 

この規格では規定しない。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1:2014の箇条10によるほか,次による。 

10.1 追加(“モータ駆動機器の許容値は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

次の許容値を適用する。 

C 9335-2-27:2020  

− UV照射器だけをもつ機器 

:+10 % 

− その他の機器 

:105

−+ % 

注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,この規

格では,追加とした。 

10.2 追加(“モータ駆動機器の許容値は,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

次の許容値を適用する。 

− UV照射器だけをもつ機器 

:+10 % 

− その他の機器 

:105

−+ % 

注記101A 

10.1の注記101Aと同じ。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1:2014の箇条11による。 

11.2 

修正(試験での機器の設置方法を,次に修正し適用する。) 

使用時に,通常,床上又は卓上に置く機器は,試験枠の床上に置く。機器の背面を壁の1面にできる限

り近づけ,他の壁からは遠ざける。 

照射方向を調整できる場合,機器は,通常の使用状態のうち,最も不利な位置に調整する。 

追加(“機器運転中に電源コードを部分的に収納するコード収納部であって,”で始まる段落の後に,次を 

追加し適用する。) 

蛍光UVランプをもつ機器は,短いマウント電極又は長いマウント電極のいずれか不利な位置に調整す

る。 

11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。) 

機器は,定常状態になるまで運転する。 

注記101 

必要な場合,タイマを用いてすぐにリセットする。 

壁又は天井に取り付ける機器のモータで動作する部分は,休止時間を設定しないで5回,又は5分間の

うちのいずれか短い時間,完全上昇及び下降を繰り返す。 

11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

安定器巻線及びそれに接続する配線の温度は,規定する条件の下で測定したとき,JIS C 8105-1:2017の

12.4に規定する値を超えてはならない。 

皮膚と接触する表面の温度上昇は,継続して手で保持するハンドルについて規定する値を超えてはなら

ない。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1:2014の箇条13による。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1:2014の箇条14による。 

10 

C 9335-2-27:2020  

15 耐湿性等 

耐湿性等は,JIS C 9335-1:2014の箇条15による。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1:2014の箇条16による。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1:2014の箇条17による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

19 異常運転 

異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1:2014の箇条19による。 

19.1 追加(“電熱素子をもつ機器”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

機器に対しては,19.4〜19.12,19.101及び19.102の該当する試験を適用する。 

蓋をもつ機器であって,取扱説明書に蓋を閉じて機器の電源を入れてはならない旨の警告の記載がない

機器は,19.2及び19.3も適用する。 

注記101A 

10.1の注記101Aと同じ。 

19.2 置換(19.2全てを,次に置き換え適用する。) 

通常の使用時に蓋を開けて用いる機器は,蓋を閉じた状態で試験する。 

箇条11に規定する状態で機器の試験を行う。ただし,IR照射器をもつ機器,家庭用炭素弧光灯治療器

及び家庭用赤外線治療器は,定格入力の0.85倍の入力で試験する。他の全ての機器は,定格電圧の0.94

倍の電圧で試験する。 

19.3 置換(19.3全てを,次に置き換え適用する。) 

19.2の試験を繰り返す。ただし,IR照射器をもつ機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用赤外線治療

器は,定格入力の1.24倍の入力で試験する。その他の全ての機器は,定格電圧の1.1倍の電圧で試験する。 

19.9 この規格では,規定しない。 

追加 

19.101 床上から1.8 mを超える高さに取り付ける機器以外の機器は,定格電圧を加え,箇条11に規定す

る状態で運転する。定常状態になったとき,固有質量が130 g/m2〜165 g/m2で,幅が100 mm,照射器の前

面を覆うのに十分な長さをもつ乾燥した漂白綿フランネル1枚を,最も不利な位置で,機器の上に広げる。 

フランネルは,10秒以内にくすぶったり,着火してはならない。 

くすぶり始めると,材料に縁が赤い穴が生じる。くすぶらない黒化は生じてもよい。 

注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。 

19.102 放電ランプをもつ機器は,JIS C 8105-1:2017の12.5.1のa),d)及びe)に規定する故障状態で,定

格電圧を加えて運転する。 

安定器又は変圧器の巻線の温度は,JIS C 8105-1:2017の12.5に規定する値を超えてはならない。 

11 

C 9335-2-27:2020  

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1:2014の箇条20による。 

21 機械的強度 

機械的強度は,JIS C 9335-1:2014の箇条21によるほか,次による。 

21.1 追加(“機器を堅固に支え,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

照射器には,外装から突き出る隣接したガラス部分及びレンズを含み,0.35 Jの衝撃力を加える。また,

この試験は,機器が落下した場合に床にぶつからない照射器及びガラス部分について実施する。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

フィルタは,1.0 Jの衝撃力を加え,32.101又は32.101Aへの適合性を損なってはならない。 

追加 

21.101 可燃材料の不用意な着火を防止することを意図するガードは,十分な機械的強度をもっていなけ

ればならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

ガードの中心部分が水平になるように機器を置く。直径が10 cmで,質量が2.5 kgの平らな円板を,ガ

ードの中心部に1分間置く。 

試験後,ガードは永久的に元に戻らない著しい変形があってはならない。 

21.102 人を支持することを意図した機器の部分は,十分な機械的強度をもっていなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

30 cm×50 cmの範囲にわたって均一分布した,質量が135 kgの負荷を,人を支持することを意図した表

面上に1分間かける。 

負荷を取り去った後,機器に,この規格,特に箇条29に適合しなくなるような損傷があってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

判定が難しい場合,付加絶縁及び強化絶縁に該当する箇所に,16.3に規定する耐電圧試験を行う。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

22 構造 

構造は,次によるほか,JIS C 9335-1:2014の箇条22による 

22.24 置換(22.24全てを,次に置き換え適用する。) 

裸の電熱素子は,通常使用中に過度に位置がずれないように支持していなければならない。電熱素子の

破裂が危険を増加させてはならない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

電熱素子は,最も不利な位置で切断する。導体が可触金属部に接触したり,機器から脱落したりしては

ならない。 

22.35 

追加(“据置形機器の場合,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

機器に入るとき,又は機器から出るときだけ短時間触れることを意図した,ハンドル,レバー及びノブ

には,この要求事項を適用しない。 

追加(“据置形機器の場合,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

据置形機器に対する緩和措置は,適用しない。 

12 

C 9335-2-27:2020  

注記101A 10.1の注記101Aと同じ。 

追加 

22.101 通常の使用状態で開けることを意図する蓋をもつ機器は,蓋が不用意に閉じない構造でなければ

ならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

水平に対して15°の角度で傾斜した面の上に,機器を通常使用時のあらゆる姿勢に置く。 

蓋は,開いた状態を維持しなければならない。 

22.102 つるす部分,又は人の上で昇降することを意図した部分をもつ機器は,つり下げ機構の故障,又

はその部分が過剰に移動することがあっても,いかなる障害も防止する安全装置を備えていなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.103 全身照射,又は人の上で用いることを意図する照射器は,偶発的な損害から保護しなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。 

直径が100 mm±1 mmで,半球形の先端をもつ円筒形の棒を用いて,5 Nの力を加える。 

この棒が,照射器に接触してはならない。 

22.104 

人の上で用いることを意図する固定形機器は,緩みを防止する固定機構を備えていなければなら

ない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.105 垂直に対して35°を超えて傾斜したUV機器は,タイマが故障すると自動的に紫外線の照射が止

まる構造でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器に定格電圧を加えて,通常に動作させる。次にタイマの故障を模擬する。照射時間が設定値の110 %

を超える前に,紫外線の照射を終了しなければならない。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,更に機器を次のとおり試験する。 

機器に定格電圧を加えて,通常に動作させる。次にタイマの故障を模擬する。電子回路に,19.11.2のa)

〜g)の故障状態を一つずつ生じさせる。照射時間が設定値の110 %を超える前に,紫外線の照射を終了し

なければならず,また,機器を修理しない状態で,続けて使用できてはならない。 

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため

の手段を含み,附属書Rの関連する要求事項に従って,ソフトウェアを評価しなければならない。 

22.106 UV機器は,紫外線の照射を終了するタイマを備えなければならない。 

タイマは,機器に組み込むか,又は固定配線に恒久的に接続する機器の場合は,配線システムに組み込

んで供給しなければならない。 

タイマに表示された設定値は,推奨照射スケジュールに定めた時間と矛盾しないものでなければならな

い。また,照射の最大設定値は,600 J/m2を超えてはならない。 

適否は,目視検査,測定及び32.101の試験で決定した総実効放射照度で,図103の紅斑作用曲線に従っ

て重み付けをした照射量の計算によって判定する。 

固定配線に恒久的に接続する機器では,タイマを配線システムに組み込むことができる。 

注記 対応国際規格の注記は,許容事項であるため,本文に移した。 

22.107 

通常の使用状態で身体を支持し,皮膚に接触する金属部分は,接地してはならない。 

13 

C 9335-2-27:2020  

この要求事項は,丁番,又は機器に入るとき若しくは機器から出るときに触れる,ハンドル,レバー,

ノブといった外装の他の部分に適用しない。 

適否は,目視検査,及び二重絶縁又は強化絶縁に対して要求する試験によって判定する。 

22.108 

ねじ又はその他の恒久的据付装置によって壁に固定することを意図した機器は,固定方法が容易

に分かるような構造であるか,又は固定方法を据付説明書に記載しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.109 

可燃材料の不用意な着火を防止することを意図したガードは,工具を用いずに完全に取り外せな

いよう,機器に確実に取り付けなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.110 

UV機器,家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器は,照射を終了する制御器を備えて

いなければならない。 

制御器は,照射中に使用者が容易に操作可能であって,接触又は目視で容易に識別できなければならな

い。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.111 

蛍光UVランプ等価コードの範囲を表示する機器の場合,その範囲は次のとおりでなければなら

ない。 

a) 範囲のX成分は,次による。 

1) 範囲の上限は,最初に供給された形式試験の蛍光UVランプの総実効放射照度に等しい値とする。 

2) 範囲の下限は,範囲の上限の0.75倍に等しい値とする。 

b) 範囲のY成分は,次による。 

1) 範囲の下限は,範囲の算術平均値の0.75倍に等しい値とする。 

2) 範囲の上限は,範囲の算術平均値の1.25倍に等しい値とする。 

適否は,目視検査によって判定する。 

注記 等価コードの範囲の計算の例は,次のとおりである。 

形式試験中に機器に取り付けられたランプの等価コードが,“100-R-47 / 3.2”の場合,機器に

表示する必要がある等価コードの範囲は,次のように計算する。 

・ Xの範囲の下限値:0.75×47=35.25 

・ Yの範囲の下限値:0.75×3.2=2.40 

・ Yの範囲の上限値:1.25×3.2=4.00 

Xは整数に丸め,Yは小数第一位までに丸める。 

蛍光UVランプ等価コードの範囲は,100-R-(35-47)/(2.4-4.0) 

22.112 UVフィルタを取り付けた機器は,フィルタを取り外しても紫外線の照射が増加しないような構

造でなければならない。 

適否は,UVフィルタを外した状態で32.101又は32.101Aの試験によって判定する。 

適否が電子回路の動作に依存する場合,更に機器を次のとおり試験する。 

機器に定格電圧を加え,フィルタを取り外す。その後,19.11.2のa)〜g)の故障状態を一つずつ電子回路

に生じさせる。  

機器は,32.101又は32.101Aの要求事項に適合しなければならない。 

プログラマブル電子回路の場合,ソフトウェアは,表R.1に規定する故障/エラー状態を制御するため

の手段を含み,附属書Rの関連する要求事項に従って,ソフトウェアを評価する。 

14 

C 9335-2-27:2020  

22.113 人を完全に囲むことができる機器は,電気的手段を用いずに,内部から開放できなければならな

い。 

使用者によって内部からロックできる機器は,機器をロックするとき機器の外部から内部に入る手段を

備えていなければならない。 

適否は,次の試験を行い目視検査によって判定する。 

ドア及び蓋を閉じ,機器を全ての電源から切り離す。 

機器の,それぞれのドア又は蓋の機器内部からの可触部に相当する点に力をかける。ヒンジ軸から最も

遠い縁部の中央に,ドア又は蓋の平面に垂直な方向に力をかける。 

力は,1秒当たり15 Nを超えないように上昇させ,150 Nを超える前にドア又は蓋が開かなければなら

ない。 

22.114 

人を完全に囲み内部からロックできる商業用の機器は,操作者が機器の外部から内部に入る手段

を備えていなければならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.115 

壊れた高圧メタルハライドランプのガラス部分は,機器の非金属部分に接触した場合に,機器の

外部に出てはならず,使用者に接触してはならず,また,火災の危険が生じてはならない。 

適否は,目視検査及び必要な場合,次の試験によって判定する。 

壊れた高圧メタルハライドランプの部分が接触する可能性のある非金属材料は,750 ℃の試験条件で着

火することなくJIS C 60695-2-11:2004の要求事項に適合しなければならない。JIS C 60695-2-13:2004によ

るグローワイヤ着火温度が775 ℃以上の部品に対し,グローワイヤ試験を実施する必要はない。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1:2014の箇条23によるほか,次による。 

23.3 

追加(注記2の前に,次の細別を追加し適用する。) 

− 機器を保管するときに限り屈曲する導体の場合,5 000回 

− 家庭用であって,機器を通常使用で,手動操作するときに屈曲する導体の場合,5 000回 

− その他の通常使用において,屈曲する導体の場合,50 000回 

24 部品 

部品は,JIS C 9335-1:2014の箇条24によるほか,次による。 

24.1 追加(“事前に試験されておらず,”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

ランプホルダ又は安定器の端子を流れる電流が定格値を超える場合,端子は,JIS C 8105-1:2017の15.6

に適合しなければならない。試験電流は,機器を定格電圧で動作させて測定した電流の1.1倍の電流とす

る。 

24.2 

追加(“適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

機器の部分を昇降するモータを制御するスイッチ,及び定格電流が2 Aを超えない可搬形機器のスイッ

チは,可とうコードの中間に取り付けてもよい。 

注記101A 10.1の注記101Aと同じ。 

追加 

24.101A E27及びE40の電球受金は,使用してはならない。ただし,取扱説明書で使用者によるランプの

15 

C 9335-2-27:2020  

交換を禁止している場合は使用することができる。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1:2014の箇条25によるほか,次による。 

25.5 追加(適否は,目視検査”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

質量が3 kg以下の機器は,Z形取付けを許容する。 

25.7 追加(適否は,目視検査,測定及び”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。) 

UV機器は,ゴムシース又は紫外線の照射の影響を受けるおそれがあるその他の材料のシースをもつ電

源コードを使用してはならない。 

注記101 

照射器及び反射板は,通常使用時に電源コードが接触するおそれがある部分とはみなされ

ていない。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1:2014の箇条26による。 

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,JIS C 9335-1:2014の箇条27による。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1:2014の箇条28による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1:2014の箇条29によるほか,次による。 

29.3 

追加(“30 kHzを超える周波数の”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。) 

UV照射器の容器又はIR照射器のガラス容器によって絶縁する場合,この要求事項は適用しない。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次によるほか,JIS C 9335-1:2014の箇条30による。 

30.2.3 この規格では適用しない。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1:2014の箇条31による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1:2014の箇条32によるほか,次による。 

追加 

32.101 UV機器からの有害な放射は,制限しなければならない。 

注記1 対応国際規格の注記1は,附属書EEに関する記載であるため,この規格では適用しない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器には,定格電圧を加え,おおよそ次の時間動作させたUV照射器を取り付ける。 

16 

C 9335-2-27:2020  

a) 蛍光ランプは,5時間 

b) 高輝度放電ランプは,1時間 

蛍光ランプと高輝度放電ランプとの両方をもつ機器は,高輝度放電ランプを蛍光ランプと同じ時間動作

させてもよい。 

注記2 高輝度放電ランプは,放射線生成アークが壁の温度によって安定し,アークが3 W/cm2を超

える負荷がかかるバルブ壁をもつ,電気的放電ランプである。 

注記3 対応国際規格の注記3は,許容事項であるため,本文に移した。 

機器は,定格電圧を加えて,タイマで設定できる最大照射時間の約半分の時間運転する。放射照度は,

32.101.1に従って測定する。 

家庭用を意図した機器は,図103の紅斑作用曲線に従って重み付けを行い,総実効放射照度は,次の値

を超えてはならない。 

c) 波長が320 nm以下の場合,0.15 W/m2 (0.015 mW/cm2) 

d) 波長が320 nmを超え400 nm以下の場合,0.15 W/m2(0.015 mW/cm2) 

商業用の機器は,図103の紅斑作用曲線に従って重み付けを行い,総実効放射照度が0.7 W/m2(0.07 

mW/cm2)を超えてはならない。 

注記4 22.106,及び最大年間照射量を除き,附属書DDを参照した照射量は,図103の紅斑作用曲

線に従って重み付けした総実効放射照度から計算する。 

照射量は,次の式で求められる。 

Her=Eert 

ここに, 

t: 実効紅斑照射の照射時間(秒) 

Her: 実効照射量(J/m2) 

Eer: 実効紅斑照射(W/m2) 

注記5 総実効放射照度は,次の式で求められる。 

λ

λ

λ

=

nm

400

nm

250

eff

Δ

E

S

E

ここに, 

Eeff: 総実効放射照度 

Sλ: 図103による有効な関連曲線(重み係数) 

Eλ: スペクトル放射照度[W/(m2nm)] 

Δλ: 帯域幅(nm) 

計算のための波長間隔は,1 nmが望ましく,2.5 nmを超えないほうがよい。理想的には,使用される分

光放射計の帯域幅に等しいほうがよい。 

注記5A 対応国際規格の注記5の“計算のための”から始まる一文は,推奨事項であるため,本文

に移した。 

機器の,200 nm〜280 nmの波長における総放射照度は,0.003 W/m2(0.000 3mW/cm2)を超えてはなら

ない。 

注記6 総放射照度は,次の式で求められる。 

λ

λ

=

nm

280

nm

200

Δ

E

E

ここに, 

E: 総放射照度 

Eλ: スペクトル放射照度[W/(m2nm)] 

Δλ: 帯域幅(nm) 

32.101.1 放射照度は,人体を想定する位置で最大の有効放射照度を記録できるよう配置された測定器で,

background image

17 

C 9335-2-27:2020  

次のとおり測定する。 

a) 人の下部から照射する機器の場合,測定機器は人が横たわる表面に置く。 

b) 人の上部に配置する機器の場合,全身照射のときは半径が300 mmの半円筒の表面(図101の位置②)

に計測器を置き,顔面照射のときは半径が150 mmの半円筒の表面(図101の位置①)に置く。半円

筒は人が横たわる表面に直接置き,この表面の中心線に沿って置く。顔の測定のための半円筒は,厚

さが50 mmの土台の上に置き,土台は,人が横たわる表面に直接置き,この表面の中心線に沿って置

く。頭部と身体との間は,位置①及び位置②で測定し,より高い有効放射照度を記録する。 

c) 上部及び下部に照射面をもつ機器の場合,他方を覆い隠した上で,それぞれ別々に測定する。二つの

照射面の間の距離が300 mm未満の場合,上部パネルの表面で測定する。ただし,顔面測定の場合は

200 mm未満の場合とする。 

d) 立位の人を全方向から照射する機器の場合,測定器は,半径が300 mmの円筒の表面に取り付ける。

その円筒は,機器の中央に配置する。測定中,円筒の反対側を覆い隠す。 

e) 照射する位置が機器の構造によって定まらない場合,例えば,卓上に置く機器の場合又は肩の日焼け

機の場合,測定機器は,推奨照射距離の最小距離で照射面に平行に置くか,又は照射面に直接取り付

ける。 

f) 

座位の人を照射する機器の場合,測定器は,全身照射のときは半径が300 mmの半円筒の表面に取り

付け(図102の位置②,③及び④),顔の照射のときは半径が150 mmの半円筒の表面に取り付ける(図

102の位置①)。半円筒は,照射を受ける身体の位置に配置する。顔面測定の場合,半円筒は,厚さが

50 mmの土台の上に置く。頭部と身体との間は,位置①及び位置②で測定し,より高い有効放射照度

を記録する。 

測定に使用する機器の詳細は,IEC 61228による。測定機器は,直径が20 mmを超えない円形の領域に

わたって平均放射照度を測定する。測定機器の応答は,照射の入射方向と円形の領域の法線との間の角度

の余弦(コサイン)に比例する。スペクトル放射照度は,適切な二重モノクロメーターシステムで1 nm

の間隔で測定する。二重モノクロメータの帯域幅は,2.5 nm以下でなければならない。 

32.101A 

家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭用紫外線治療器は,危険な量の放射線を放出してはならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器には,定格電圧を加え,次の時間点灯させる。 

a) 家庭用紫外線治療器に対しては,5時間 

b) 家庭用炭素弧光灯治療器に対しては,5分間 

機器は,定格電圧を加え,タイマで設定できる最大照射時間の約半分の時間運転する。放射照度は,推

奨された最短照射距離で測定する。 

使用する測定機器は,直径が20 mm以下の円形域にわたって平均放射照度を測定する。測定機器の応答

は,入射放射線と円形域に対する法線との間の角度の余弦に比例する。分光分布は,波長分解能が0.2 nm

〜5 nmの分光光度計で測定する。 

各波長の実効放射照度は,図103に示したUV作用曲線から計算する。 

図103の非メラノーマ皮膚がん作用曲線に従って重み付けを行い,総実効放射照度は,次の値を超えて

はならない。 

c) 波長が320 nm以下の場合,0.35 W/m2(0.035 mW/cm2) 

d) 波長が320 nmを超え400 nm以下の場合,0.15 W/m2(0.015 mW/cm2) 

background image

18 

C 9335-2-27:2020  

注記 総実効放射照度は,次の式によって求められる。 

λ

λ

λ

=

nm

400

nm

250

eff

Δ

E

S

E

ここに, 

Eeff: 総実効放射照度 

Sλ: 図103による有効な関連曲線(重み係数) 

Eλ: スペクトル放射照度[W/(m2nm)] 

Δλ: 帯域幅(nm) 

32.102 VIS機器,IR機器又は家庭用赤外線治療器からの照射は,制限しなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

VIS機器及びIR機器は,VIS照射器又はIR照射器を適切に取り付け,家庭用赤外線治療器については

赤外線の照射源を適切に取り付け,定格電圧で約5時間運転し安定させる。 

機器に定格電圧を供給し,機器からの照射は,JIS C 7550:2011の箇条6に従って測定する。照射距離は,

JIS C 7550:2011の箇条4の照射距離,又は推奨する照射距離のうち,より厳しい条件で測定する。 

VIS機器,IR機器,及び家庭用赤外線治療器からの照射は,JIS C 7550:2011の4.4に規定するリスクグ

ループ1の限界を超えてはならない。 

32.103 JIS C 7550:2011で規定する免除グループに分類されない機器は,眼の前面及び側面を適切に保護

し,十分な光透過率をもつ保護ゴーグルを,2組以上供給しなければならない。 

適否は,各ゴーグルについて,次の試験によって判定する。 

透過率は,帯域幅が2.5 nm以下の分光光度計によって,各レンズの中心部で測定する。直径が約5 mm

のライトビームを用いる。透過率は,5 nm以下の間隔で測定する。 

透過率は,表101に規定する値を超えてはならない。また,透過輝度は1 %以上でなければならない。 

表 101−ゴーグルの最大透過率 

波長(λ) 

nm 

最大透過率 

 250を超え 

320以下 

0.1 

 320を超え 

400以下 

 400を超え 

550以下 

 550を超え 3 000以下 

10 

単位 mm 

図101−人体を覆う機器の測定ポイント 

background image

19 

C 9335-2-27:2020  

単位 mm 

記号 

R:半径 

図102−座位の人を照射する機器の測定ポイント 

  

background image

20 

C 9335-2-27:2020  

 注記 紅斑作用曲線は,次の変数で定義される。 

波長(λ) 

nm 

重み係数(Sλ) 

298以下 

298を超え328以下 

100.094(298−λ) 

328を超え400以下 

100.015(140−λ) 

図103−UV作用曲線 

background image

21 

C 9335-2-27:2020  

 メラノーマ皮膚がん作用曲線及び紅斑作用曲線の各波長に対する重み係数は,次に示す。 
 

波長 

(λ) 

nm 

重み係数 (Sλ) 

波長 

(λ) 

nm 

重み係数 (Sλ) 

波長 

(λ) 

nm 

重み係数 (Sλ) 

NMSC 

紅斑 

NMSC 

紅斑 

NMSC 

紅斑 

250 

0.010 900 

1.000 000 

300 

0.991 996 

0.648 634 

350 

0.000 394 

0.000 708 

251 

0.011 139 

1.000 000 

301 

0.967 660 

0.522 396 

351 

0.000 394 

0.000 684 

252 

0.011 383 

1.000 000 

302 

0.929 095 

0.420 727 

352 

0.000 394 

0.000 661 

253 

0.011 633 

1.000 000 

303 

0.798 410 

0.338 844 

353 

0.000 394 

0.000 638 

254 

0.011 888 

1.000 000 

304 

0.677 339 

0.272 898 

354 

0.000 394 

0.000 617 

255 

0.012 158 

1.000 000 

305 

0.567 466 

0.219 786 

355 

0.000 394 

0.000 596 

256 

0.012 435 

1.000 000 

306 

0.470 257 

0.177 011 

356 

0.000 394 

0.000 575 

257 

0.012 718 

1.000 000 

307 

0.385 911 

0.142 561 

357 

0.000 394 

0.000 556 

258 

0.013 007 

1.000 000 

308 

0.313 889 

0.114 815 

358 

0.000 394 

0.000 537 

259 

0.013 303 

1.000 000 

309 

0.253 391 

0.092 469 

359 

0.000 394 

0.000 519 

260 

0.013 605 

1.000 000 

310 

0.203 182 

0.074 473 

360 

0.000 394 

0.000 501 

261 

0.013 915 

1.000 000 

311 

0.162 032 

0.059 979 

361 

0.000 394 

0.000 484 

262 

0.014 231 

1.000 000 

312 

0.128 671 

0.048 306 

362 

0.000 394 

0.000 468 

263 

0.014 555 

1.000 000 

313 

0.101 794 

0.038 905 

363 

0.000 394 

0.000 452 

264 

0.014 886 

1.000 000 

314 

0.079 247 

0.031 333 

364 

0.000 394 

0.000 437 

265 

0.015 225 

1.000 000 

315 

0.061 659 

0.025 235 

365 

0.000 394 

0.000 422 

266 

0.015 571 

1.000 000 

316 

0.047 902 

0.020 324 

366 

0.000 394 

0.000 407 

267 

0.015 925 

1.000 000 

317 

0.037 223 

0.016 368 

367 

0.000 394 

0.000 394 

268 

0.016 287 

1.000 000 

318 

0.028 934 

0.013 183 

368 

0.000 394 

0.000 380 

269 

0.016 658 

1.000 000 

319 

0.022 529 

0.010 617 

369 

0.000 394 

0.000 367 

270 

0.017 037 

1.000 000 

320 

0.017 584 

0.008 551 

370 

0.000 394 

0.000 355 

271 

0.017 424 

1.000 000 

321 

0.013 758 

0.006 887 

371 

0.000 394 

0.000 343 

272 

0.017 821 

1.000 000 

322 

0.010 804 

0.005 546 

372 

0.000 394 

0.000 331 

273 

0.018 226 

1.000 000 

323 

0.008 525 

0.004 467 

373 

0.000 394 

0.000 320 

274 

0.018 641 

1.000 000 

324 

0.006 756 

0.003 597 

374 

0.000 394 

0.000 309 

275 

0.019 065 

1.000 000 

325 

0.005 385 

0.002 897 

375 

0.000 394 

0.000 299 

276 

0.019 498 

1.000 000 

326 

0.004 316 

0.002 333 

376 

0.000 394 

0.000 288 

277 

0.019 942 

1.000 000 

327 

0.003 483 

0.001 879 

377 

0.000 394 

0.000 279 

278 

0.020 395 

1.000 000 

328 

0.002 830 

0.001 514 

378 

0.000 394 

0.000 269 

279 

0.020 859 

1.000 000 

329 

0.002 316 

0.001 462 

379 

0.000 394 

0.000 260 

280 

0.021 334 

1.000 000 

330 

0.001 911 

0.001 413 

380 

0.000 394 

0.000 251 

281 

0.025 368 

1.000 000 

331 

0.001 590 

0.001 365 

381 

0.000 394 

0.000 243 

282 

0.030 166 

1.000 000 

332 

0.001 333 

0.001 318 

382 

0.000 394 

0.000 234 

283 

0.035 871 

1.000 000 

333 

0.001 129 

0.001 274 

383 

0.000 394 

0.000 226 

284 

0.057 388 

1.000 000 

334 

0.000 964 

0.001 230 

384 

0.000 394 

0.000 219 

285 

0.088 044 

1.000 000 

335 

0.000 810 

0.001 189 

385 

0.000 394 

0.000 211 

286 

0.129 670 

1.000 000 

336 

0.000 688 

0.001 148 

386 

0.000 394 

0.000 204 

287 

0.183 618 

1.000 000 

337 

0.000 589 

0.001 109 

387 

0.000 394 

0.000 197 

288 

0.250 586 

1.000 000 

338 

0.000 510 

0.001 072 

388 

0.000 394 

0.000 191 

289 

0.330 048 

1.000 000 

339 

0.000 446 

0.001 035 

389 

0.000 394 

0.000 184 

290 

0.420 338 

1.000 000 

340 

0.000 394 

0.001 000 

390 

0.000 394 

0.000 178 

291 

0.514 138 

1.000 000 

341 

0.000 394 

0.000 966 

391 

0.000 394 

0.000 172 

292 

0.609 954 

1.000 000 

342 

0.000 394 

0.000 933 

392 

0.000 394 

0.000 166 

293 

0.703 140 

1.000 000 

343 

0.000 394 

0.000 902 

393 

0.000 394 

0.000 160 

294 

0.788 659 

1.000 000 

344 

0.000 394 

0.000 871 

394 

0.000 394 

0.000 155 

295 

0.861 948 

1.000 000 

345 

0.000 394 

0.000 841 

395 

0.000 394 

0.000 150 

296 

0.919 650 

1.000 000 

346 

0.000 394 

0.000 813 

396 

0.000 394 

0.000 145 

297 

0.958 965 

1.000 000 

347 

0.000 394 

0.000 785 

397 

0.000 394 

0.000 140 

298 

0.988 917 

1.000 000 

348 

0.000 394 

0.000 759 

398 

0.000 394 

0.000 135 

299 

1.000 000 

0.805 378 

349 

0.000 394 

0.000 733 

399 

0.000 394 

0.000 130 

  

400 

0.000 394 

0.000 126 

 NMSC:非メラノーマ皮膚がん 

図103−UV作用曲線(続き) 

22 

C 9335-2-27:2020  

附属書 

附属書は,次によるほか,JIS C 9335-1:2014の附属書による。 

附属書R 
(規定) 

ソフトウェア評価 

R.2.2.5 置換(R.2.2.5全てを,次に置き換え適用する。) 

表R.1又は表R.2に規定する,故障/エラー状態を制御するための手段を含むソフトウェアを必要とす

る機能のあるプログラマブル電子回路については,箇条19,22.105及び22.112への適合性が阻害される前

に故障/エラーを検知しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査及び試験によって判定する。 

注記101A 

対応国際規格のModification(修正)は,規格利用者の利便性を考慮し,この規格では置

換とした。 

R.2.2.9 置換(R.2.2.9全てを,次に置き換え適用する。) 

ソフトウェア及びその制御下にある安全に関連するハードウェアは,箇条19,22.105及び22.112への適

合性が阻害される前に初期化し,かつ,終了しなければならない。 

適否は,ソースコード又は文書の検査及び試験によって判定する。 

注記101A 

R.2.2.5の注記101Aと同じ。 

23 

C 9335-2-27:2020  

附属書AA 

(規定) 

輝度の測定 

輝度は,コリメーティングオプティクスの手段によって測定する。測定は,光源(発光部)から可能な

最短距離で行う。ただし,0.2 m以上とする。測定点で,そのオプティクスは,入射立体角内で,入射開

口部を通過する全ての光線を集める。対応する平面角は,1°である。 

測定中,機器は,定格電圧で運転する。 

24 

C 9335-2-27:2020  

附属書BB 

(参考) 

UV機器の詳細な分類 

この附属書は,250 nm〜320 nm及び320 nmを超え400 nm以下の放射に基づいたUV機器の詳細な分類

を示す。 

BB.1 定義 

この附属書の目的のために,次の用語を定義する。 

BB.1.1 

UVタイプ1機器(UV type 1 appliance) 

320 nmより長い波長をもつ放射によって,生物学的効果を引き起こすようなUV機器。320 nmを超え

400 nm以下の帯域において相対的に高い放射照度が特徴である。 

BB.1.2 

UVタイプ2機器(UV type 2 appliance) 

320 nmより短い波長及び320 nmより長い波長の両方をもつ放射によって,生物学的効果を引き起こす

ようなUV機器。320 nmを超え400 nm以下の帯域において相対的に高い放射照度が特徴である。 

BB.1.3 

UVタイプ3機器(UV type 3 appliance) 

320 nmより短い波長及び320 nmより長い波長の両方をもつ放射によって,生物学的効果を引き起こす

ようなUV機器。紫外線の照射の全帯域において制限された放射照度が特徴である。 

BB.1.4 

UVタイプ4機器(UV type 4 appliance) 

主として,320 nmより短い波長をもつ放射によって,生物学的効果を引き起こすようなUV機器。 

BB.1.5 

UVタイプ5機器(UV type 5 appliance) 

320 nmより短い波長及び320 nmより長い波長の両方をもつ放射によって,生物学的効果を引き起こす

ようなUV機器。紫外線の照射の全帯域において相対的に高い放射照度が特徴である。 

BB.2 分類 

UV機器は,次のうちいずれかのタイプに分類する。 

− UVタイプ1機器 

− UVタイプ2機器 

− UVタイプ3機器 

− UVタイプ4機器 

− UVタイプ5機器 

UVタイプ1機器,UVタイプ2機器,UVタイプ4機器及びUVタイプ5機器は,日焼けサロン,美容

院及び類似の店内において,適切に教育訓練された人の監視を伴って用いることを意図する。家庭で用い

ることは意図していない。 

background image

25 

C 9335-2-27:2020  

UVタイプ3機器は,家庭用及びこれに類似の用途にて,教育訓練を受けていない一般の人が用いるの

に適している。日焼けサロン,美容院及び類似の店内での使用にも適している。 

注記 対応国際規格の注記は,規定事項であるため,本文に移した。 

BB.3 実効放射照度の限度値 

図103の紅斑作用曲線に従って重み付けを行った,各タイプのUV機器の実効放射照度の限度値は,表

BB.1に示す。 

表BB.1−実効放射照度の限度値 

UVタイプ機器 

実効放射照度 

W/m2 (mW/cm2) 

250 nm〜320 nm 

320 nmを超え 400 nm以下 

0.001未満 

(0.000 1未満) 

0.15以上 

(0.015以上) 

0.001〜0.15 

(0.000 1〜0.015) 

0.15以上 

(0.015以上) 

0.15未満 

(0.015未満) 

0.15未満 

(0.015未満) 

0.15以上 

(0.015以上) 

0.15未満 

(0.015未満) 

0.15以上 

(0.015以上) 

0.15以上 

(0.015以上) 

26 

C 9335-2-27:2020  

附属書CC 

(参考) 

蛍光UVランプ等価コード 

IEC 61228で規定する日焼け用蛍光UVランプの等価コードは,読みやすく耐久性のある文字で,次の

とおりランプに表示する。 

a) 等価コードの形式:出力−反射板記号−UVコード 

b) 等価コードには,次の反射板記号を用いる。 

反射板のないランプ 

広角反射板付きのランプ 

α>230° 

狭角反射板付きのランプ 

α<200° 

通常角反射板付きのランプ 

200°≦α≦230° 

c) 等価コードには,次のUVコードを用いる。 

UVコード:X/Y 

X: 波長範囲が250 nm〜400 nmの,紅斑作用曲線を用いた総実効放射照度 

Y: 波長が320 nm以下の場合と320 nmを超える場合とのNMSC作用曲線を用いた総実効放射照

度率 

Xは,単位をmW/m2とし,直近の整数に丸める。Yは直近の小数第一位に丸める。実効値は,UV

放射照度条件が最もよい場合の25 cmの距離の値とする。 

注記 ランプ等価コードの例を次に示す。 

・ 220°角の反射板をもつ100 Wランプ 

・ 紅斑作用曲線を用いた総実効放射照度(250 nm〜400 nm):47 mW/m2 

・ 短波NMSC作用曲線を用いた総実効放射照度(≦320 nm):61 mW/m2 

・ 長波NMSC作用曲線を用いた総実効放射照度(>320 nm):19 mW/m2 

ランプの等価コードを,次に示す 

100-R-47/3.2 

27 

C 9335-2-27:2020  

附属書DD 

(参考) 

紫外線の照射の場合の照射計画立案ガイドライン 

この附属書では,紫外線の照射の場合の照射計画立案上の要求事項の詳細を記載する。 

要求事項の詳細を,次に示す。 

a) 照射計画は肌タイプによる必要はない。 

b) 日焼けをしていない肌への最初の推奨照射時間は,図103に示す紅斑作用曲線によって重み付けをす

るか,又は肌の一部分への試験の結果によって,100 J/m2を供給するのに必要な時間を超えないこと

が望ましい。初回推奨照射時間の計算は,32.101の注記4に示す式を用いて計算する。 

c) 初回照射後,48時間は予期しない副作用が遅れて現れる可能性があるため,初回と2回目との間は48

時間空ける。 

注記 初回僅かに照射することがあるのは,僅かでも照射して予期しない副作用が生じないか確認

することが目的であって,このことは使用者に説明する。 

d) 日焼けをしていない肌への2回目の推奨照射時間は,図103に示す紅斑作用曲線によって重み付けを

することによって,250 J/m2を供給するのに必要な時間を超えないことが望ましい。 

e) 1回の照射量は,図103に示す紅斑作用曲線によって重み付けをすることによって,600 J/m2を超えな

いことが望ましい。 

f) 

連続する照射の間隔は,紅斑反応の累積的な挙動のため,約48時間空ける。 

g) 日焼けコース(日焼けのための連続した照射)では,図103に示す紅斑作用曲線によって重み付けを

することによって,合計3 kJ/m2を超えないことが望ましい。 

h) 照射量の増加は,日焼けコースの期間において徐々に行う。 

i) 

身体各部位への推奨年間照射回数は,最大年間照射量が15 kJ/m2を基本としながら,図103に示す非

メラノーマ皮膚がん作用曲線によって重み付けし,推奨照射計画を考慮する。 

28 

C 9335-2-27:2020  

附属書EE 

(参考) 

地域又は国の機関が設定した照射制限 

この附属書は,適用しない。 

29 

C 9335-2-27:2020  

参考文献 

参考文献は,JIS C 9335-1:2014の参考文献によるほか,次による。 

追加 

JIS C 9335-2-23 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-23部:スキンケア又はヘアケア用

機器の個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-23,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-23: 

Particular requirements for appliances for skin or hair care 

JIS C 9335-2-53 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外

線キャビンの個別要求事項 

注記 対応国際規格:IEC 60335-2-53,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: 

Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins 

JIS Z 9101 図記号−安全色及び安全標識−安全標識及び安全マーキングのデザイン通則 

注記 対応国際規格:ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design 

principles for safety signs and safety markings 

IEC 60335-2-113,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-113: Particular requirements 

for cosmetic and beauty care appliances incorporating lasers and intense light sources 

background image

30 

C 9335-2-27:2020  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-27:2020 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-27部:
光線による皮膚照射用装置の個別要求事項 

IEC 60335-2-27:2009,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-27: 
Particular requirements for appliances for skin exposure to optical radiation, Amendment 
1:2012及びAmendment 2:2015 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義 

3.101 紫外線照射
器の定義 

3.101 

JISにほぼ同じ 

変更 

紫外線照射器の定義から,家庭用光
線治療器の照射源を除外した。 

紫外線を照射する家庭用光線治療
器は,別のカテゴリとして規定す
るため除外した。家庭用光線治療
器は日本独自の機器カテゴリであ
るため,IECへの提案はしない。 

3.102 赤外線照射
器の定義 

3.102 

JISにほぼ同じ 

変更 

赤外線照射器の定義から,家庭用光
線治療器の照射源を除外した。 

赤外線を照射する家庭用光線治療
器は,別のカテゴリとして規定す
るため除外した。家庭用光線治療
器は日本独自の機器カテゴリであ
るため,IECへの提案はしない。 

3.105 UV機器の
定義 

3.105 

JISにほぼ同じ 

変更 

UV機器の定義から,家庭用光線治
療器を除外した。 

3.101と同じ。 

3.106 IR機器の定
義 

3.106 

JISにほぼ同じ 

変更 

IR機器の定義から,家庭用光線治
療器を除外した。 

3.102と同じ。 

3.107 可視光照射
器の定義 

3.107 

JISにほぼ同じ 

変更 

可視光照射器の定義から,家庭用光
線治療器の照射源を除外した。 

可視光を照射する家庭用光線治療
器は,別のカテゴリとして規定す
るため除外した。家庭用光線治療
器は日本独自の機器カテゴリであ
るため,IECへの提案はしない。 

3.108 VIS機器の
定義 

3.108 

JISにほぼ同じ 

変更 

VIS機器の定義から,家庭用光線治
療器を除外した。 

3.107と同じ。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

7

2

0

2

0

background image

31 

C 9335-2-27:2020  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
との評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

3 用語及び
定義(続き) 

3.108A 家庭用紫
外線治療器の定
義 

− 

− 

追加 

家庭用紫外線治療器の定義を追加
した。 

家庭用光線治療器の一つである,
家庭用紫外線治療器も適用範囲に
含むため追加した。家庭用光線治
療器は日本独自の機器カテゴリで
あるため,IECへの提案はしない。 

3.108B 家庭用赤
外線治療器の定
義 

− 

− 

追加 

家庭用赤外線治療器の定義を追加
した。 

家庭用光線治療器の一つである,
家庭用赤外線治療器も適用範囲に
含むため追加した。家庭用光線治
療器は日本独自の機器カテゴリで
あるため,IECへの提案はしない。 

3.108C 家庭用炭
素弧光灯治療器
の追加 

− 

− 

追加 

家庭用炭素弧光灯治療器の定義を
追加した。 

家庭用光線治療器の一つである,
家庭用炭素弧光灯治療器も適用範
囲に含むため追加した。家庭用光
線治療器は日本独自の機器カテゴ
リであるため,IECへの提案はし
ない。 

3.108D 家庭用光
線治療器の定義 

− 

− 

追加 

家庭用光線治療器の定義を追加し
た。 

家庭用光線治療器も適用範囲に含
むため追加した。家庭用光線治療
器は日本独自の機器カテゴリであ
るため,IECへの提案はしない。 

5 試験のた
めの一般条
件 

5.101 電熱機器と
して試験する機
器 

5.101 

JISにほぼ同じ 

追加 

電熱機器として試験する機器に,家
庭用赤外線治療器を追加した 

赤外線治療器もIR照射器を含む
規定と同様にするため追加した。
家庭用赤外線治療器は日本独自の
機器カテゴリであるため,IECへ
の提案はしない。 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明 

7.1 機器への表示 

7.1 

JISにほぼ同じ 

追加 

機器へ表示する内容に応じて,対象
となる機器に家庭用光線治療器を
追加した。 

家庭用光線治療器は日本独自のカ
テゴリであるため,IECへの提案
はしない。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

7

2

0

2

0

background image

32 

C 9335-2-27:2020  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

7 表示,及
び取扱説明
又は据付説
明(続き) 

7.12 取扱説明書
へ記載する事項 

7.12 

JISにほぼ同じ 

変更 

取扱説明書に記載する内容に応じ
て,対象となる機器について,UV
機器,VIS機器,IR機器及び家庭用
光線治療器の区分を明確にした。 

家庭用光線治療器は日本独自のカ
テゴリであるため,IECへの提案
はしない。 

19 異常運
転 

19.2 電熱素子が
含まれている機器
の異常運転試験 

19.2 

JISにほぼ同じ 

追加 

19.2のIR照射器をもつ機器の異常
運転試験の規定に,家庭用炭素弧光
灯治療器及び家庭用赤外線治療器
を追加した。 

家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭
用赤外線治療器は日本独自の機器
カテゴリであるため,IECへの提
案はしない。 

19.3 電熱素子が
含まれている機器
の異常運転試験 

19.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

19.3のIR照射器をもつ機器の異常
運転試験の規定に,家庭用炭素弧光
灯治療器及び家庭用赤外線治療器
を追加した。 

家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭
用赤外線治療器は日本独自の機器
カテゴリであるため,IECへの提
案はしない。 

22 構造 

22.110 照射を終
了する制御器 

22.110 

JISにほぼ同じ 

追加 

照射を終了する制御器を備える必
要がある機器に,家庭用炭素弧光灯
治療器及び家庭用紫外線治療器を
追加した。 

家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭
用紫外線治療器は日本独自の機器
カテゴリであるため,IECへの提
案はしない。 

22.112 UVフィル
タ 

22.112 

JISにほぼ同じ 

追加 

UVフィルタを外した状態での試験
方法に32.101Aの試験を追加した。 

家庭用光線治療器のうち,UVフ
ィルタを外した状態で試験をする
必要のあるものについて,試験方
法を明確にした。家庭用光線治療
器は日本独自の機器カテゴリであ
るため,IECへの提案はしない。 

23 内部配
線 

23.3 屈曲する導
体の試験回数 

23.3 

JISにほぼ同じ 

追加 

家庭用であって,通常使用で手動操
作するときに屈曲する導体につい
て,試験回数を追加した。 

電安法技術基準(別表第八)の内
容を引用したため,IECへの提案
はしない。 

 
 
 
 
 
 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

7

2

0

2

0

background image

33 

C 9335-2-27:2020  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

24 部品 

24.101A E27及び
E40電球受金の使
用制限 

− 

− 

追加 

E27及びE40電球受金を用いる場合
の条件を追加した。 

我が国ではE26及びE39というサ
イズのランプが流通しており,こ
のランプはE27又はE40受金に挿
入できるが,その状態での感電保
護又は温度上昇などの安全性が保
証されていない。日本の流通事情
によるため,IECへの提案はしな
い。 

25 電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

25.7 電源コード
の種類 

25.7 

JISにほぼ同じ 

変更 

UV機器に限り,ゴムシース又は紫
外線放射によって影響を受けるお
それがあるその他の材料のシース
をもつ電源コードの使用を制限し
た。 

紫外線放射によって影響を受ける
おそれがある材料のシースを使用
して問題があるのは,UV機器だ
けなので,要求する機器の適用範
囲を限定した。適用範囲を明確に
することが目的のため,IECへの
提案はしない。 

32 放射線,
毒性その他
これに類す
る危険性 

32.101A 家庭用炭
素弧光灯治療器及
び家庭用紫外線治
療器の総実効放射
照度 

− 

− 

追加 

家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭
用紫外線治療器についての総実効
放射照度の規定を追加した。 

家庭用炭素弧光灯治療器及び家庭
用紫外線治療器は日本独自の機器
カテゴリであるため,IECへの提
案はしない。 

32.102 VIS照射器
又はIR照射器を
組み込んだ機器か
らの照射 

32.102 

JISにほぼ同じ 

追加 

照射を制限する機器に,家庭用赤外
線治療器を追加した。 

赤外線の照射についての規定の対
象機器に,家庭用赤外線治療器を
追加した。家庭用赤治療器は日本
独自の機器カテゴリであるため,
IECへの提案はしない。 

図103 UV作用曲
線 

図103 

JISにほぼ同じ 

追加 

図103の“紅斑作用曲線”を“UV
作用曲線”とし,“非メラノーマ皮
膚がん作用曲線”を追加した。 

“非メラノーマ皮膚がん作用曲
線”は家庭用光線治療器の実効放
射照度の計算に用いるが,家庭用
光線治療器は日本独自の機器カテ
ゴリであるため,IECへの提案は
しない。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

7

2

0

2

0

background image

34 

C 9335-2-27:2020  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

附属書EE 

− 

附属書
EE 

地域又は国の機関が設
定した照射制限 

削除 

欧州などでの照射制限の記載を削
除した。 

日本国内で使用する規格であるた
め,欧州などでの規格内容の差分
資料は削除した。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-27:2009,Amd. 1:2012,Amd. 2:2015,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-2

7

2

0

2

0