C 9335-2-201 : 1998
(1)
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,通商産業大臣が制定した日
本工業規格である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。通商産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335-2-201
には,次に示す附属書がある。
附属書 A(規定) 引用規格
C 9335-2-201 : 1998
(1)
目次
1.
適用範囲
1
2.
定義
1
3.
一般要求事項
2
4.
試験に関する一般条件
2
5.
(規定なし)
2
6.
分類
2
7.
表示及び取扱説明
2
8.
充電部への接近に対する保護
2
9.
モータ駆動機器の始動
2
10.
入力及び電流
3
11.
温度上昇
3
12.
(規定なし)
4
13.
運転時における漏えい電流及び耐電圧
4
14.
(規定なし)
4
15.
耐湿性
4
16.
漏えい電流及び耐電圧
4
17.
変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護
4
18.
耐久性
4
19.
異常運転
5
20.
安定性及び機械的危険
5
21.
機械的強度
5
22.
構造
6
23.
内部配線
6
24.
部品
6
25.
電源接続及び外部可とうコード
6
26.
外部電線用端子
6
27.
アース接続
6
28.
ねじ及び接続
6
29.
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離
6
30.
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
6
31.
耐腐食性
6
32.
エックス線放射,毒性その他これに類する危険性
6
附属書 A(規定) 引用規格
8
日本工業規格
JIS
C
9335-2-201
: 1998
家庭用及びこれに類する
電気機器の安全性−第 2-201 部:
電気カーペット類の個別要求事項
Safety of household and similar electrical appliances
−
Part 2 : Particular requirements for electric heating carpet
1.
適用範囲 この規格は,家庭用及び類似の暖をとる目的の電気カーペット類の安全性について規定す
る。これらの定格電圧は,250 V 以下である。
備考 電気カーペット類は,床上,畳又はいすに敷いて使用し暖をとる目的のものである。
通常は家庭用であるが,公衆に対する危険の源となるかもしれない機器,例えば,船舶,店舗などにお
いて,一般の人が使用する機器は,この規格の適用範囲内にある。
備考1. この規格の適用範囲内にある電気カーペット類は,次による。
− 電気カーペット
− 電気座布団
− 電気ござ
− 電気いすカバー
− 電気採暖いす
2.
この規格は,次の機器には適用しない。
− 電気毛布
− 電気ふとん
− 電気ひざ掛け
− 電気敷布
− その他の採暖用電熱器具
− 電熱ボード
− 電熱シート
− 電熱マット
− 腐食しやすい,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な状態
の場所で使用する機器
2.
定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1 の 2.によるほか,次による。ただし,2.2.9
は,この規格による。
2
C 9335-2-201 : 1998
2.2.9
通常操作 取扱説明書に従って,機器を厚さが約 5 cm の綿ふとんで全面を覆った状態で運転する。
使用する綿ふとんは,JIS L 2001 に規定する綿ふとんわた 1 級で,その質量が,乾燥しているとき,2 kg/m
2
のものを標準とする綿ふとんである。
備考 疑義がある場合には,綿ふとんは,温度 20 ℃±5 ℃,相対湿度 (60±5) %で 24 時間以上,前
処理する。
2.2.101
電気カーペット 外観がじゅうたん状のもので,内部に電熱素子を組み込んだもの。
2.2.102
電気座布団 外観が座布団状のもので,内部に電熱素子を組み込んだもの。
2.2.103
電気ござ ござの内部に電熱素子を組み込んだもの。
2.2.104
電気いすカバー いすカバーの内部に電熱素子を組み込んだもの。
2.2.105
電気採暖いす いすの内部に電熱素子を組み込んだもの。
2.2.106
感熱線 機器の内部の温度を感知し,自動温度調節器及び温度過昇防止装置として使用する装置。
3.
一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1 の 3.による。
4.
試験に関する一般条件 試験に関する一般条件は,JIS C 9335-1 の 4.による。ただし,4.2 は,この規
格による。
4.2
特に規定がない限り,試験は 1 台について行われるが,関連するすべての試験に合格しなければな
らない。ただし,15., 22.〜26.及び 28.の試験については,別のサンプルで行ってもよい。
備考1. 例えば,機器に異なった電圧を供給することが可能であれば,追加サンプルが必要になる場
合もある。部品試験を行う場合には,それらの追加サンプルの提出が必要である。
2.
電子回路への相次ぐ試験の結果起こる応力の蓄積を避ける。そのためには,部品を交換した
り,別のサンプルを用いる必要が生じる場合もある。ただし,関連する電子回路を評価する
ことによって追加サンプルの数を,最小限にとどめるべきである。
3.
試験を実施するために機器を分解する場合には,確実に元どおりに組み立てられたか注意を
払う必要がある。疑義を生じた場合には,別のサンプルを用いて,それ以降の試験を行うこ
とがある。
5.
(規定なし)
6.
分類 分類は,JIS C 9335-1 の 6.による。
7.
表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1 の 7.による。ただ,7.12 は,この規格による。
7.12 JIS C 9335-1
の 7.12 によるほか,次による。
機器に対する取扱説明書は,次の警告の趣旨を含まなければならない。
警告:この機器は,暖をとることを目的とする。
8.
充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1 の 8.による。
9.
モータ駆動機器の始動 モータ駆動機器の始動は,JIS C 9335-1 の 9.による。
3
C 9335-2-201 : 1998
10.
入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1 の 10.による。
11.
温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1 の 11.による。ただし,11.2, 11.4 及び 11.6〜11.8 は,この規格に
よる。
11.2
機器は,次のように木台の上に置く。
− 機器は,取扱説明書に従って,それぞれ,厚さが 5 cm の綿ふとんで全面を覆った状態で置く木台は,
厚さが約 20 mm の黒く光沢なしに塗った合板を使用する。
温度ヒューズ,自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイッチをもつものは,感熱
線を使用するものを除き,これらの接点を短絡して行う。ただし,次の表の発熱部の片側の表面積ごとに,
それぞれ表に掲げる個数の温度ヒューズ,自動温度調節器又は温度過昇防止装置として使用する自動スイ
ッチを発熱体に直列に接続し,かつ,発熱部の内部に均一に取り付けてあるものについては短絡しない。
発熱部の片側の表面積
cm
2
個数
8 000
以下
2
以上
8 000
を超えるもの
上記の個数に 8 000 cm
2
を超える 4 000 cm
2
又はその端数ごとに 1 を加えた数以上
備考1. 発熱部の面積は,JIS C 9335-1の付図1及び付図2によって測
定する。
2.
個数とは,同一設計,同一定格のもので,発熱体の回路電流
を開閉する接点の数(温度ヒューズは,その数)をいう。
上記の,ただし書に規定するもので,自動温度調節器(温度過昇防止装置として使用するものを除く。
)
をもつものは,動作温度を最高温度に設定して行う。
温度調整用又は入力調整用のコントローラをもつものは,そのコントローラを最高温度又は最大入力に
セットして行う。
コントローラは,綿ふとんの外部に出し,厚さ約 20 mm の黒く光沢なしに塗った合板の上に置く。
室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラをもつものは,そのコントローラを温度が 0 ℃
±2 ℃の冷却箱内に入れて行う。
電気カーペットであって,こたつと併用が可能である旨の表示を付してあるものにあっては,使用した
状態において,機器の上にこたつ(併用しない状態において,こたつを置く厚さ約 20 mm の黒く光沢なし
に塗った合板の表面温度が 80 ℃となるもの)を載せた状態で運転する。
備考 こたつと 併用した状態 とは,厚さが約 5 cm の綿ふとんの上に機器を置き,その上に一辺が
2 m
の正方形で厚さが約 5 cm の綿ふとんで覆った試験用こたつを置く。この場合,試験用こた
つは,卓用形こたつ(縦 70 cm,横 70 cm,高さ 34 cm)であって,厚さ約 20 mm の黒く光沢な
しに塗った合板の上に置き,厚さが約 5 cm の綿ふとんで覆ったとき,合板の表面の中央温度が
80
0
5
+
−
℃になるものを使用する。
11.4 JIS C 9335-1
の 11.4 によるほか,次による。
モータ,トランス又は電子回路を組み込んでいる機器の中で,温度上昇限度値を超え,また,入力が定
格入力より低いならば,試験は機器に定格電圧の 1.06 倍で給電して繰り返される。
11.6 JIS C 9335-1
の 11.6 によるほか,次による。
組合せ機器は,電熱機器として運転する。
11.7
機器は,定常状態に達するまで運転する。
4
C 9335-2-201 : 1998
11.8 JIS C 9335-1
の 11.8 によるほか,次による。
JIS C 9335-1
の
表 3 に規定された温度上昇限度値に加え,次の温度限度値を適用する。
表 3a 温度限度値
箇所
温度上昇値
K
発熱部 100
こたつ併用形 90
機器の外郭の表面
その他 70
厚さ 0.3 mm を超えるプラスチック表面
90
備考1. 規定した温度上昇値は,20 ℃に基づいている。
2.
機器の外郭の表面温度を決定するために用いられ
る熱電対は,65 mm×65 mm で厚さ 0.5 mm の銅か
黄銅の板にはんだ付けされる。板は,片面を加熱素
子の方向に平行にした状態で,最多数の加熱素子を
覆うように配置される。温度は,6 か所以上の場所
で決定されるが,3 か所は,フレキシブル部分のそ
れぞれの外面上とする。熱電対は,最高温度が予想
される場所に配置される。
3. 90
K
のプラスチックの温度上昇限度値について
は,厚さが 0.1 mm 未満の金属仕上げのプラスチッ
ク材に対して適用される。また,厚さが 0.3 mm を
超えないときは,支持材料の温度上昇限度値を適用
する。
12.
(規定なし)
13.
運転時における漏えい電流及び耐電圧 運転時における漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1 の 13.
による。
14.
(規定なし)
15.
耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1 の 15.による。ただし,15.1.1 は,この規格による。
15.1.1 JIS C 9335-1
の 15.1.1 によるほか,次による。
電気カーペット,電気座布団及び電気ござは,発熱部について,IPX7 に該当する試験を適用する。
取扱説明書及び機器に洗濯ができる旨の表示を付してあるものは,清水を規定水量入れた洗濯機で 8 時
間水洗し,脱水乾燥を行う。
16.
漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1 の 16.による。
17.
変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護 変圧器及び変圧器に接続した回路の過負荷保護は,
JIS C 9335-1
の 17.による。
18.
耐久性 JIS C 9335-1 の 18.は,この規格では適用しない。
5
C 9335-2-201 : 1998
19.
異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1 の 19.によるほか,次による。ただし,19.4 及び 19.13 は,この
規格による。
19.4
入力を定格入力の 1.15 倍の値になるようにして,11.に規定した状態で機器の試験を行う。11.の試験
を行っているときに,温度を制限する制御装置は,11.101 のただし書に適合する場合は,短絡しない。
19.13
試験中に,機器及び綿ふとんに炎の発生,金属の溶融,危険な量の有毒性又は可燃性ガスの発生が
なく,発熱部の温度上昇は 90 K 以下でなければならない。
19.101 19.2
及び 19.3 の試験の後,次に規定する試験を行う。
厚さが約 5cm の綿ふとんで機器の全面を覆う。
温度ヒューズ,自動温度調節器(室温に応じて発熱体の温度を調節するものを除く。
)又は温度過昇防止
装置として使用する自動スイッチをもつものは,感熱線を使用するものを除き,これらの接点を短絡して
行う。ただし,11.101 のただし書に規定する場合は,短絡しない。
温度調整用又は入力調整用のコントローラ(室温に応じて発熱体の温度を調整する温度コントローラを
除く。
)をもつものは,その接点を短絡する。
感熱線を使用するものであって,通常の使用状態における機器の温度を調節するために動作する接点と
異常時における温度過昇防止のために動作する接点を一つの接点で兼用するものは,短絡する。
11.101
のただし書に規定するものであって,自動温度調節器をもつものは,その動作温度を最高温度に
セットしなければならない。
機器を折り畳んで使用するおそれがあるものは,容易に折り畳むことができる程度(折り畳んだとき機
器の片側の表面積が約 4 000 cm
2
となることを標準とする。
)に折り畳んで行う。
試験中に,機器及び綿ふとんに炎の発生,金属の溶融,危険な量の有毒性又は可燃性ガスの発生がなく,
発熱部の温度上昇は 100 K 以下でなければならない。
19.102
感熱線を使用するものは,19.101 に規定した条件で,感熱線の回路を切断する。
試験中に,機器及び綿ふとんに炎の発生,金属の溶融,危険な量の有毒性又は可燃性ガスの発生がなく,
発熱部の温度上昇は 130 K 以下でなければならない。
20.
安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1 の 20.による。
21.
機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1 の 21.によるほか,次による。
21.101
容易に折り畳むことができるものは,容易に折り畳むことができる程度に折り畳み,最後の折り
目に丸棒(直径が 25 mm のもの)を当て,丸棒を内側にして 3 000 回(電気ござ及び電気カーペットにあ
っては,1 000 回)折り畳む操作を行ったとき,各部に異状を生じてはならない。この場合,丸棒を当てる
位置は,90°異なる 2 方向(1 の方向にだけ折り畳んで使用されるものは,1 の方向)の位置とし,それぞ
れの位置について 3 000 回(電気ござ及び電気カーペットは,1 000 回)折り畳む操作を行う。
適否は,導通試験によって判定を行う。
21.102
機器及び機器から分離されているコントローラをもつものは,そのコントローラを厚さが 10 mm
以上の水平支持台の上に,
通常の使用状態に置き,
底面の形状が正方形であってその 1 辺の長さが 100 mm,
質量が 60 kg のおもりを上部に 1 分間置き,適否判定を行う。
おもりは,大きさが 100 mm×100 mm×30 mm の砂袋を緩衝物として機器の上に置く。
試験後,8.1, 15.1 及び 29.1 に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。
6
C 9335-2-201 : 1998
21.103
機器から分離されているコントローラをもつものは,そのコントローラを,コンクリート床上に
置いた厚さが 30 mm のラワン板の中央部に,70 cm の高さから 3 回落下させ,適否判定を行う。
試験後,8.1, 15.1 及び 29.1 に適合しなくなるような損傷が生じてはならない。
22.
構造 構造は,JIS C 9335-1 の 22.によるほか,次による。
22.101
感熱線をもつものは,
これらを電熱素子の各部から 30 cm 以内に取り付けていなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23.
内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1 の 23.によるほか,次による。
23.101
内部配線は,通常使用時に生じる温度に十分耐えなければならない。
24.
部品 部品は,JIS C 9335-1 の 24.によるほか,次による。ただし,24.2 は,この規格による。
24.2 JIS C 9335-1
の 24.2 によるほか,次による。
21.102
及び 21.103 の試験に,いずれにも適合するスイッチ及び自動調節器は,可とうコードの中間に接
続できる。
24.101
機器と可とうコードとを接続するために接続器をもつものは,IEC 60320-1 に適合しなければなら
ない。
25.
電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1 の 25.による。ただ
し,25.1 は,この規格による。
25.1 JIS C 9335-1
の 25.1 によるほか,次による。
− 機器用インレット
26.
外部電線用端子 外部電線用端子は,JIS C 9335-1 の 26.による。
27.
アース接続 アース接続は,JIS C 9335-1 の 27.による。
28.
ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1 の 28.による。
29.
沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁距離は,JIS C 9335-1 の 29.
による。
30.
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9335-1 の 30.
による。
31.
耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1 の 31.による。
32.
エックス線放射,毒性その他これに類する危険性 エックス線放射,毒性その他これに類する危険性
は,JIS C 9335-1 の 32.による。
7
C 9335-2-201 : 1998
附属書
JIS C 9335-1
の
附属書 A〜P による。ただし,附属書 A は,この規格による。
8
C 9335-2-201 : 1998
附属書 A(規定) 引用規格
JIS C 9335-1
の
附属書 A によるほか,次による。
JIS C 9335-1
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第 1 部:一般要求事項
JIS L 2001
綿ふとんわた
第 59/61-1 小委員会 構成表
氏名
所属
(委員長)
八木澤 英 長
財団法人電気安全環境研究所
(委員)
佐 藤 政 博
財団法人電気安全環境研究所
渡 辺 博市郎
財団法人日本品質保証機構
上 野 雅 雄
製品評価技術センター
浅 井 功
社団法人日本電気協会
片 岡 茂
国民生活センター
伊 藤 文 一
財団法人日本消費者協会
中 野 三千代
全国地域婦人団体連絡協議会
原 早 苗
消費科学連合会
大 内 孝 典
全国電機商業組合連合会
齋 藤 有 常
日本百貨店協会
岡 田 省 三
社団法人日本厨房工業会
重 田 政 秀
日本自動販売機工業会
鴨志田 隆 英
日本暖房機器工業会
奥 敏 夫
社団法人日本ホームヘルス機器工業会
中 野 康 夫
三洋電機株式会社
新 里 勝 弘
シャープ株式会社
平 岡 俊 二
株式会社東芝
仁 衡 昭 一
株式会社日立製作所
奈良井 良 雄
三菱電機株式会社
青 田 安 功
松下電器産業株式会社
石 井 禎 二
松下電工株式会社
佐々木 宏
松下電器産業株式会社
平 田 俊 通
三洋電機株式会社
森 川 喜 之
松下電器産業株式会社
田 嶋 啓 三
日立工機株式会社
横 山 豊 次
社団法人日本電子機械工業会
薦 田 康 久
通商産業省
橋 爪 邦 隆
通商産業省
伊 藤 章
通商産業省
(事務局)
柴 田 和 男
社団法人日本電機工業会
9
C 9335-2-201 : 1998
暖房用電熱器分科会
氏名
所属
(主査)
白波瀬 利 光
松下電器産業株式会社
(委員)
法 月 仙一郎
愛知電機株式会社
相 賀 潤 二
シャープ株式会社
村 上 尚 生
株式会社千石
三 木 浩
ダイキン工業株式会社
斎 藤 和 栄
東芝ホームテクノ株式会社
松 谷 勝
鳥取三洋電機株式会社
西 脇 文 俊
日本電気ホームエレクトロニクス株式会社
渡 辺 潔
日立ホームテック株式会社
落 合 洋 吉
株式会社富士通ゼネラル
香 川 隆 行
松下寿電子工業株式会社
山 瀧 芳 久
松下精工電機株式会社
上 川 道 治
松下電工株式会社
内 梨 栄
松下電工株式会社
高 梨 靖 士
三菱電機ホーム機器株式会社
(事務局)
金 子 健 一
社団法人日本電機工業会