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C 9335-2-17:2005  

(1) 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)から,工業

標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産

業大臣が制定した日本工業規格である。 

制定に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 60335-2-17:2002,Household and 

similar electrical appliances−Safety−Part 2-17:Particular requirements for blankets, pads and similar flexible 

heating appliancesを基礎として用いた。 

また,令和2年10月20日,産業標準化法第17条又は第18条の規定に基づく確認公示に際し,産業標

準化法の用語に合わせ,規格中“日本工業規格”を“日本産業規格”に改めた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335-2-17には,次に示す附属書がある。 

附属書A(参考)製品検査の試験 

附属書AA(規定)断熱材仕様 

附属書BB(規定)毛布の機械的強度試験装置 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

C 9335-2-17:2005  

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

2. 引用規格 ························································································································ 2 

3. 定義 ······························································································································ 2 

4. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

5. 試験のための一般条件 ······································································································ 3 

6. 分類 ······························································································································ 4 

7. 表示及び取扱説明 ············································································································ 4 

8. 充電部への接近に対する保護 ····························································································· 6 

9. モータ駆動機器の始動 ······································································································ 6 

10. 入力及び電流 ················································································································ 6 

11. 温度上昇······················································································································· 6 

12. (規定なし) ················································································································ 8 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 8 

14. 過渡過電圧 ··················································································································· 8 

15. 耐湿性 ························································································································· 8 

16. 漏えい電流及び耐電圧 ···································································································· 9 

17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 9 

18. 耐久性 ························································································································ 10 

19. 異常運転 ····················································································································· 10 

20. 安定性及び機械的危険 ··································································································· 12 

21. 機械的強度 ·················································································································· 12 

22. 構造 ··························································································································· 17 

23. 内部配線 ····················································································································· 18 

24. 部品 ··························································································································· 18 

25. 電源接続及び外部可とうコード························································································ 19 

26. 外部導体用端子 ············································································································ 19 

27. 接地接続の手段 ············································································································ 19 

28. ねじ及び接続 ··············································································································· 19 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁····················································································· 20 

30. 耐熱性及び耐火性 ········································································································· 20 

31. 耐腐食性 ····················································································································· 21 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································ 21 

附属書A(参考)製品検査の試験 ··························································································· 33 

附属書AA(規定)断熱材仕様 ······························································································· 34 

C 9335-2-17:2005 目次 

(3) 

ページ 

附属書BB(規定)毛布の機械的強度試験装置 ··········································································· 35 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 38 

C 9335-2-17:2005  

白   紙 

日本産業規格          JIS 

C 9335-2-17:2005 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-17部:毛布,パッド及びこれに類する 

可とう電熱機器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances−Safety− 

Part 2-17:Particular requirements for blankets, pads and  

similar flexible heating appliances 

序文 この規格は,2002年に第2版として発行されたIEC 60335-2-17,Household and similar electrical 

appliances−Safety−Part 2-17:Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliancesを

翻訳し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格であり,JIS C 9335-1:2003(家庭用及びこれに類す

る電気機器の安全性−第1部:一般要求事項)と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

1. 適用範囲 この規格は,定格電圧が250 V以下の,家庭用及びこれに類する用途のベッド又は人体を

暖める電気毛布,パッド,ソフトあんか,その他の可とう電熱機器の安全性について規定する。 

この規格は,機器に附属した制御装置にも適用する。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

っている。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。 

− 監視のない状態で幼児又は非健常者が機器を使用する場合 

− 幼児が機器で遊ぶ場合 

備考101. 子供は,親又は保護者によって十分に教育されていて,機器を安全に用いる能力があると

みなすときには,監督なしに機器を用いるのに十分な年齢であるとみなす。 

102. 規格の使用に際しては,次のことに注意しなければならない。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合もある。 

− 多くの国においては,厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によ

って,追加要求事項を規定している。 

103. この規格は,次のものには適用しない。 

− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な条件

にある場所で使用する機器。 

− 金属又はセラミック材製のものといった剛性ベッド温暖器。 

− ウォータベッドヒータ(JIS C 9335-2-66)。 

− 動物育種及び飼育用暖房機器(JIS C 9335-2-71)。 

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− 足温器及び電熱マット(JIS C 9335-2-81)。 

− 特に医療監督の下で用いるように意図された機器(IEC 60601-2-35)。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 60335-2-17:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-17:Particular 

requirements for blankets,pads and similar flexible heating appliances (MOD) 

2. 引用規格 JIS C 9335-1の2.によるほか,次による。 

JIS K 6400-2 軟質発泡材料−物理特性の求め方−第2部:硬さ及び圧縮たわみ 

備考 ISO 2439 Flexible cellular polymeric materials−Determination of hardness (indentation technique)か

らの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 

JIS L 2001:1980 綿ふとんわた 

ISO 3758 Textiles−Care labelling code using symbols 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-1の3.によるほか,次による。ただし,3.1.9

及び3.8.4は,この規格による。 

3.1.9 

通常動作(normal operation) 次の条件で,機器を運転しなければならない。 

毛布,パッド及びソフトあんかは,断熱材シートの間に入れる。 

キルト掛布団は断熱材シートに載せるが,覆わない。 

マットレスは,断熱材シートをかぶ(被)せる。 

備考101. 断熱材は附属書AAに規定するもの,又は,厚さが約5 cmの綿ふとん(JIS L 2001に規定

する綿ふとんわたの一級,2 kg/m2仕上げ)を用いる。 

可とう部は,床上300 mm以上に位置する厚さ20 mmの合板で支える。合板のサイズは,断熱材の全面

積を十分に支えることができるサイズである。断熱材シートのサイズは,縁が加熱域の輪郭から100 mm

以上延びるサイズである。 

3.8.4 

PTC発熱体(PTC heating element) 温度が特定範囲いっぱいに上がったときに,抵抗が急激に

非直線的に増大する導電材によって分離された2本の導体からなる発熱体。 

3.101 可とう部(flexible part) それに含まれる発熱体,サーモスタット,ほかのすべての通電部ととも

に機器の永久的外郭をなすすべての材料層。 

備考 可とう部が着脱式カバー内にあることもある。 

3.102 毛布(blanket) ベッド(ふとん)を暖めるための寝具の一部をなすように意図された事実上平ら

な可とう部からなる機器。 

3.103 敷毛布(underblanket) ベッド(ふとん)の就寝者の下に敷くように意図された毛布。 

3.104 耐しわ(皺)毛布(ruck-resistant blanket) 可とう部がしわ(皺)になるのを防ぐのに十分な剛

性をもつ敷毛布。 

3.105 掛毛布(overblanket) ベッド(ふとん)の就寝者の上に掛けるように意図された毛布。 

3.106 キルト掛布団(duvet) ベッド(ふとん)の就寝者の上に掛けて追加寝具なしに用いるように意

図され,発熱体が補助熱を与えるキルト掛毛布。 

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3.107 パッド(pad) 各面の加熱域が0.2 m2以下の可とう部からなり,人体の一部を暖めるように意図

された機器。 

3.108 マットレス(mattress) ベッド(ふとん)を暖めるための布ば(貼)りの可とう部を内蔵した,

寝具を支えるための機器。 

3.109 被制御機器(controlled appliance) 機器を標準運転したときに温度の変化を感知し,したがって

自動的に平均入力を制御する装置を可とう部に内蔵した機器。 

3.110 発熱体(heating element) 電熱導体並びに導体が巻き付けられているコア及び絶縁体並びにほか

の一体形導体を含む発熱導体。 

3.111 加熱域(heated area) 発熱体の外周内に囲われた可とう部の区域。発熱体の隣接経路間平均距離

の0.5倍に等しい幅をもつ周辺外の縁を含む。 

備考1. この部分と隣接発熱体との間の平均距離が,発熱体の隣接経路間の平均距離以下である場合,

加熱域は発熱体の折り返し長さを含む。 

2. 毛布又はマットレスに二つの別個の加熱域がある場合,二つの区域間の表面は,どこでも二

つの発熱体間の距離が発熱体の隣接経路間の平均距離の1.5倍以下であれば,加熱域の一部

とみなす。 

3.112 耐湿機器(moisture-proof appliance) 湿潤状態で用いるのに適した可とう部をもつ機器。 

3.113 接着外郭(bonded enclosure) 接着剤又は溶接によって反対面が結合されている可とう部の外郭。 

備考 接着外郭はいくつかの接着材料層を含むことがある。 

3.114 制御装置(control unit) 機器の平均入力を調節又は調整する,可とう部外の装置。 

備考1. 制御装置は,電源コード又は相互接続コード端に組み込むことができる。 

2. 多位置コードスイッチは,入力を調整するための部品を内蔵していない限り,制御装置とは

みなさない。 

3.201 ソフトあんか 主として寝具の中に入れて用い,足下を暖めるもので,本体の外部の材料が繊維,

ゴムその他これらに類するものであって,発熱部及び本体全体が柔軟性をもつもの。 

4. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9335-1の4.による。 

5. 試験のための一般条件 試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の5.によるほか,次による。ただし,

5.3は,この規格による。 

5.2 JIS C 9335-1の5.2によるほか,次による。 

試験は,機器A及び機器Bと命名される機器について行う。 

接着外郭をもつ機器については,21.108及び21.111の試験用に追加機器が必要である。ほかの機器につ

いては,21.111の試験用に長さ15 mの発熱体が必要である。 

21.110の試験を受ける耐湿パッドについては,5個の追加機器及び1 m2の外郭材料が必要である。 

可とう部の接続部の絶縁に熱収縮材料が用いられている場合,30.102の試験用に長さ150 mm以上のサ

ンプルが必要である。 

備考101. 19.110の試験用に追加機器が必要なことがある。 

102. 19.の試験後に試験を続行するために,更なる機器が必要な場合,その機器は21.102〜21.107

を考慮して十分に試験準備しなければならない。 

103. 30.101の試験用にパッドの追加サンプルが必要なことがある。 

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5.3 試験を行う順序は,次のとおりである。 

機器A: 7.,22.11,8.,22.112,10.,11.101,21.102から21.107,22.108,13.,15.,16.,17.,20., 

25.15,25.16,19.,21.108,22.18,30.,31.,32.。 

機器B: 10.,11.(残り),21.,21.101,22.(残り),23.,24.,25.(残り),26.,27.,28.,29.,14.。 

備考101. キルト掛布団は,掛毛布として試験する。 

耐水機器の可とう部は,試験開始前に取扱説明書に従って2回洗濯する。 

機器の構造から見て,特定の試験を適用できないことが明らかな場合,その試験は行わない。 

5.5 JIS C 9335-1の5.5によるほか,次による。 

機器の可とう部に着脱式カバーが付いている場合,そのカバーを付けるか又は付けずにどちらか不利な

方で試験を行う。ただし,キルト掛布団は着脱式カバーなしで試験する。 

発熱体が溝内を移動できる場合,個々の経路が最も不利な位置に来るように操作する。 

5.6 JIS C 9335-1の5.6によるほか,次による。 

直流専用の機器を試験するときには,機器の運転に対して考えられる極性の影響を考慮する。 

5.7 JIS C 9335-1の5.7によるほか,次による。 

PTC発熱体を内蔵した可とう部について行う10.,11.及び19.の試験は,0 ℃〜25 ℃までの範囲内の最

も不利な周囲温度で行う。 

ほかの被制御毛布及びマットレスについては,10.,11.及び19.の試験は,0 ℃〜15 ℃までの範囲内の最

も不利な周囲温度で行う。 

5.8.1 JIS C 9335-1の5.8.1によるほか,次による。 

直流専用機器は,直流で試験する。 

5.8.2 JIS C 9335-1の5.8.2によるほか,次による。 

被制御機器には,モータ駆動機器について指定されているとおりに電圧を印加する。 

備考 可とう部にPTC発熱体を内蔵した機器は,被制御機器とみなす。 

6. 分類 分類は,JIS C 9335-1の6.によるほか,次による。 

6.1 JIS C 9335-1の6.1によるほか,次による。 

クラスⅢ機器は,定格電圧が24 V以下でなければならない。 

7. 表示及び取扱説明 表示及び取扱説明は,JIS C 9335-1の7.によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9335-1の7.1によるほか,次による。 

機器には,定格入力を表示しなければならない。 

クラスⅢ構造の部分には,機器の定格電圧を表示してはならない。 

取り外しのできる変圧器を使用する機器の可とう部には,用いる変圧器の呼称を表示しなければならな

い。 

可とう部及び着脱式カバーには,製造業者又は責任売主の名称,商標,若しくは識別マークを表示しな

ければならない。 

着脱式カバーには,それを用いるように意図されている機器のモデル又はタイプ呼称を表示しなければ

ならない。 

着脱式制御装置と併用する機器の可とう部には,用いる制御装置の呼称を表示しなければならない。 

可とう部及び着脱式カバーには,次の趣旨を表示しなければならない。 

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− 取扱説明書を読むこと又はISO 7000の記号1641。 

− 折り畳んで用いないこと又は図101に示されている記号(キルト掛布団,マットレス及びPTC発熱体

をもつ機器にはこの表示は不要である。)。 

− しわ(皺)にして用いてはならないこと又は図101に示されている記号(この表示は,PTC発熱体を

もつもの以外の敷毛布にだけ必要である。)。 

− ピンを刺さないこと又は図102に示されている記号。 

− 場合に応じて,敷毛布又は掛毛布の別。 

− ぬ(濡)れている場合には用いてはならない(耐湿機器にはこの表示は不要である。)。 

− 身体の自由が利かない人,幼児又は熱に敏感な人には用いてはならない。 

− 高温設定で長時間用いると皮膚に熱傷が生じることがある(この表示は1時間以下の時間が経過する

と電源スイッチを切るタイマをもつもの以外のパッドにだけ必要である。)。 

備考101. 温度調節がないパッドには,“高温設定で”という言葉は不要である。 

毛布の可とう部及び着脱式カバーには,ISO 3758又はJIS L 0217に規定された適切な洗濯記号を表示し

なければならない。 

7.12 JIS C 9335-1の7.12によるほか,次による。 

取扱説明書は,次の記載を含まなければならない。 

重要な説明書 将来の使用に備えて保管してください。 

取扱説明書は,7.1に規定された趣旨の指示を含まなければならない。記号を用いる場合には,記号を説

明しなければならない。 

22.106で決定された1.2を超える耐しわ(皺)性をもつ毛布以外の敷毛布の取扱説明書には,毛布をベ

ッドに固定する方法を明記しなければならない。 

取扱説明書には,機器の終夜使用に関する制御装置の適切な設定を明記しなければならない。 

パッドの取扱説明書には,使用者が機器を使用中に寝込んでしまってはならない旨の警告を入れなけれ

ばならない。 

備考101. この要求事項は1時間以下の時間の経過後に電源スイッチを切るタイマが付いたパッドに

は適用しない。 

着脱式制御装置又は着脱式変圧器が付いた機器の取扱説明書には,必ず機器に表示されたタイプで機器

を用いなければならないことを明記しなければならない。 

キルト掛布団の取扱説明書には,用いる着脱式カバーの長さ及び幅を明記しなければならない。 

電流ヒューズ又は温度ヒューズを内蔵した機器の取扱説明書には,リンクが破断したら機器を製造業者

又はその代理店に戻さなければならないことを明記しなければならない。 

取扱説明書には,次の趣旨を明記しなければならない。 

− 用いないときには,次のように(必要な指示を入れる。)保管しなければならない。 

− 機器に折り目をつけてはならない(毛布及びパッドについてだけ)。 

− 機器に摩擦又は傷みの印がないか頻繁に調べなければならない。そうした印がある場合,又は機器を

誤用した場合には,それ以上使用せずに供給者に戻さなければならない。 

− この機器は,病院での医療用に意図したものではない。 

毛布の取扱説明書には,次の趣旨を明記しなければならない。 

− たくし込んではならない。 

− 可動ベッドで用いてはならない。又は可動ベッドで用いる場合には,毛布若しくはコードが挟まれる

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又はしわ(皺)になることがありえないことを確認しなければならない。 

− この毛布は,親若しくは保護者が制御装置を事前設定した場合又は制御装置の安全な装置のしかたに

ついて子供が十分に指示を受けた場合を除き,幼児が用いてはならない。 

7.14 JIS C 9335-1の7.14によるほか,次による。 

可とう部及び着脱式カバーの表示の検査には,ヘキサンではなく液体洗剤を用いる。 

可とう部の文字の高さは2.5 mm以上でなければならない。 

図101及び図102に示される記号の高さは,15 mm以上でなければならない。 

“重要な説明書 将来の使用に備えて保管してください。”という文章は,文字の高さが6 mm以上でな

ければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

7.101 脱式制御装置には,参照番号又はほかの識別手段を表示しなければならない。 

8. 充電部への接近に対する保護 充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8.によるほか,次に

よる。 

8.1.2 JIS C 9335-1の8.1.2によるほか,次による。 

備考 コード付きの着脱式の制御装置は,コードセットとみなす。 

9. モータ駆動機器の始動 JIS C 9335-1の9.は,この規格では適用しない。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9335-1の10.によるほか,次による。 

10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。 

表1の負の基準を20 %に引き上げる。 

10.101 PTC発熱体を内蔵する機器及び位相制御方式の機器の入力は,温度の上昇につれて大幅に低下し

なければならない。 

備考 位相制御方式の場合,ラッシュ部分を含まない最大入力で測定する。 

適否は,次の試験によって判定する。 

機器に定格電圧を印加して,標準運転で運転する。この間は制御装置の操作を回路短絡にして,定常状

態が確立されたときに入力が初期値から50 %以上低下していなければならない。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9335-1の11.によるほか,次による。ただし,11.7は,この規格による。 

11.2 JIS C 9335-1の11.2によるほか,次による。 

合板の土台は,テストコーナの壁から離しておく。 

コードスイッチ及び制御装置は作動させるときに手に持ち,合板の土台から離してつり下げる。ほかの

制御装置は,合板の土台から離して支持面に載せる。 

PTC発熱体をもつもの以外のキルト掛布団も折り畳んで試験する。一端から長さの4分の1のところで

キルト掛布団の全幅にわたり二つ折りにする。制御装置を終夜用に意図された最大位置に設定する。 

11.3 JIS C 9335-1の11.3による。 

発熱体の温度の決定に用いる熱電対は,10 mm以上の長さにわたり織りひも(紐)でそれに縛り付ける。 

パッド及びソフトあんかの表面温度の決定に用いる熱電対は,寸法が65 mm×65 mm×0.5mmの銅板又

は黄銅板に取り付ける。一辺を経路の方向と平行にして,できる限り多数の発熱体経路を覆うように板を

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配置する。可とう部の各外面に三つずつ,六つ以上の場所の温度を決定する。 

11.4 JIS C 9335-1の11.4によるほか,次による。 

被制御機器及びクラスⅢ構造の可とう部をもつ機器には,定格電圧の0.94倍と1.06倍との間の最も不利

な電圧を印加する。 

11.7 定常状態が確立されるまで機器を運転する。 

11.8 JIS C 9335-1の11.8によるほか,次による。 

被制御機器の場合,温度が表101に示された数値以下でなければならない。 

表 101 最高温度 

部分 

温度 

℃ 

毛布及びマットレスの発熱体 

− 熱制御装置の第2操作前 
− 定常状態下 

115 

95 

パッドの発熱体 

− 熱制御装置の第2操作前 
− 定常状態下 

120 (1) 
100 

パッドの表面 

60 (2) 

注(1) 140 ℃という最高温度が10分間許容される。 

(2) 制御装置の下方設定で表面温度が60 ℃以下の場合,

85 ℃という最高温度が許容される。 

ほかの機器の場合,規定の温度上昇が表102に示された数値以下でなければならない。 

ソフトあんかについては,規定された部分の温度が,表101aに示された数値以下でなければならない。 

表 102 最大温度上昇 

部分 

温度上昇 

K (3) 

発熱体 

80 

パッドの表面 

45 

注(3) これらの数値は機器の標準周囲温度に基づいており,

試験中の許容最高周囲温度を考慮している。 

表101a 

部分 

温度上昇 

℃ 

ソフトあんか 

− 発熱体 
− 表面 

120 

70 

備考101. パッドの発熱体の端が,可とう部に取り付けられたプラスチックシースに入っている場合,

表面について規定された温度又は温度上昇がシースの可触面にも適用する。 

11.101 使用者に対する熱射病の危険なしに毛布又はマットレスを運転することが可能でなければなら

ない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

11.4に規定されたとおりに電圧を印加して標準運転で機器を運転する。周囲温度を0 ℃〜15 ℃までの

範囲内の最も不利な温度に維持する。制御装置又はコードスイッチを終夜用に推奨された最高設定に調節

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する。 

機器のスイッチを入れてから1時間以上後で,定常状態が確立されたときに,可とう部の表面の温度を

図103に示された格子による抵抗法を用いて測定する。格子の幅は300 mmで,長さは300 mm以上で,

発熱体の四つの経路を覆うのに十分な長さである。格子のワイヤが発熱体の経路に対して垂直になるよう

に,可とう部に接触させて格子を配置する。掛毛布の場合,可とう部の下に格子を配置する。敷毛布及び

マットレスの場合,可とう部の上に格子を配置する。 

温度は,37 ℃以下でなければならない。 

備考 発熱体の端が可とう部に取り付けられたプラスチックシースに入っている場合,規定された温

度限界がシースの可触面にも適用される。 

12. (規定なし) 

13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13.によ

るほか,次による。 

13.1 JIS C 9335-1の13.1によるほか,次による。 

被制御機器には,定格電圧の1.06倍の電圧を印加する。 

マットレスの場合,厚さが約0.1 mmで,通電部を内蔵したマットレスの部分の面積を覆うのに十分な

サイズの金属はく(箔)を,マットレスと断熱材シートとの間に挿入する。ほかの機器の場合,2枚の金属

はくを1枚は可とう部の上に,1枚は下に挿入し,それらのシートを電気的に一つに接続する。一番上の

断熱材シートに約35 kg/m2の一様に分布した荷重を加える。 

図104に配置が示されている。 

13.2 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

可とう部の場合,電源の任意の極と金属はくとの間の漏れ電流を測定する。 

可とう部の漏れ電流は,規定された数値ではなく,次の数値以下でなければならない。 

− パッド及びソフトあんかの場合 

0.5 mA 

− 毛布及びマットレスの場合 

最大2.5 mAで,1 mA/加熱域m2 

13.3 JIS C 9335-1の13.2によるほか,次による。 

可とう部の場合,充電部とメタルホイルとの間に試験電圧を印加する。 

14. 過渡過電圧 過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14.による。 

15. 耐湿性 耐湿性は,JIS C 9335-1の15.によるほか,次による。 

15.1 JIS C 9335-1の15.1によるほか,次による。 

可とう部の場合,次によって適否を判定する。 

− 毛布,パッド及びソフトあんかの場合,15.101の試験。 

− 耐湿機器の場合,15.101及び15.102の試験。ただし,21.109及び21.110の試験を受けたパッド及びソ

フトあんかには15.102の試験を適用しない。 

− マットレスの場合,15.103の試験。 

備考1. 16.の試験は,機器が塩水に浸せき又は接触したままで行う。 

2. クラスⅢ構造の可とう部には,試験を適用しない。 

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15.3 JIS C 9335-1の15.3によるほか,次による。 

可とう部には試験を適用しない。 

15.101 洗うことができる機器は,取扱説明書に従って洗濯する。 

次いで,着脱可能部分を外した上で,可とう部を温度が20 ℃±5 ℃で,濃度約1 %の塩水に1時間浸

せきする。次のものを除き,可とう部すべてを浸せきする。 

− 機器用インレット。 

− 耐湿機器の場合を除き,可とうコードの引込点。 

− 発熱体の接続部又は機器用インレットへの内部配線。 

備考1. 洗濯時には,可とう部のすべての部分を浸せきする。 

それから機器は16.3の耐電圧試験に耐えること,及び目視検査で,空間距離及び沿面距離が29.に規定

された数値以下になるおそれがある塩水のこん(痕)跡が絶縁物にあってはならない。 

備考2. 15.102の試験を受けた機器については,目視検査を行わない。 

15.102 永久外郭の外層に切りきずをつけた上で,可とう部を塩水に浸せきして,塩水が自由に内部に浸

透するようにする。 

1時間が経過した後に,機器は16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。ただし,試験電圧は,1 250 

V(クラス0機器にあっては,1 000 V)とする。目視検査で,塩水が発熱体,その他の通電部と接触する

おそれがあるほど可とう部に浸透していてはならない。 

15.103 マットレスは合板で支える。1リットル/上面面積m2に相当する水量の濃度約1 %の塩水を1リ

ットル/分の速度でマットレスに一様に注ぎかける。 

30分間,塩水をマットレスに染み込ませる。 

次に,可とう部は16.3の耐電圧試験に耐えなければならず,また目視検査で,空間距離及び沿面距離が,

29.に規定された数値を下回るおそれがある水のこん(痕)跡が絶縁物にあってはならない。 

16. 漏えい電流及び耐電圧 漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。 

16.2 JIS C 9335-1の16.によるほか,次による。 

毛布及びパッドの可とう部は,充電部と塩水に浸せきした電極との間に電圧を印加して試験する。 

マットレスの可とう部は,メタルホイルで覆う。 

可とう部の漏れ電流が,次の値以下でなければならない。 

− パッド及びソフトあんかの場合 

1 mA 

− 毛布及びマットレスの場合 

5 mA 

16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。 

毛布,パッド及びソフトあんかの可とう部は,充電部と塩水に浸せきした電極との間に電圧を印加して

試験する。ただし,最初に15.の試験を行わずに毛布,パッド及びソフトあんかについて試験を行うときに

は,可とう部を金属はくで覆う。 

試験後,毛布,パッド及びソフトあんかの可とう部を水で十分にすすぎ,20 ℃と40 ℃との間の温度で,

24時間以上乾燥させる。乾燥中,次の寸法を取り戻すように機器を引き伸ばす。 

マットレスは0.5リットル/上面m2に相当する水量ですすぐ。上面に水を一様に注ぎかけ,スポンジで

ふいて,できる限り多くの水を吸い取る。この処理を3回行った上で,乾いた布でマットレスをふく。 

10 

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17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.

による。 

18. 耐久性 JIS C 9335-1の18.は,この規格では適用しない。 

19. 異常運転 異常運転は,JIS C 9335-1の19.によるほか,次による。 

19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。 

規定された試験の代わりに,次を適用する。 

耐しわ(皺)毛布以外の毛布には,19.101〜19.103及び19.108の試験を適用する。 

耐しわ(皺)毛布には,19.104,19.105及び19.108の試験を適用する。 

パッド及びソフトあんかには,19.104,19.106及び19.108の試験を適用する。 

マットレスには,19.104及び19.108の試験を適用する。 

電流ヒューズ又は短絡によって破断する意図的に弱くした部分を内蔵する機器には,19.107の試験も適

用する。 

備考101. 19.102から19.106に適合させるために機器に組み込まれた電流ヒューズには,19.12の試験

を適用しない。 

電子回路を内蔵した機器には,19.11及び19.12の試験も適用する。 

別途規定された場合を除き,機器には次の電圧を印加する。 

− 被制御機器の場合,定格電圧の0.9倍と1.1倍との間の電圧。 

− ほかの機器の場合,定格入力の0.85倍と1.24倍との間の入力を生じる電圧。 

19.13 JIS C 9335-1の19.13によるほか,次による。 

備考101. 15.101の試験は,16.3の試験の前に行う。 

被制御機器の場合,断熱材と接触した可とう部の温度が165 ℃以下でなければならず,ほかの機器の場

合,温度上昇が150 K以下でなければならない。 

試験後,機器がもはや運転状態にない場合を除き,被制御機器の場合,発熱体の温度が160 ℃以下でな

ければならず,ほかの機器の場合,温度上昇が145 K以下でなければならない。 

19.101 サーモスタット又は温度過昇防止装置を内蔵した,耐しわ(皺)毛布以外の毛布は,可とう部を

最も不利な場所で折り畳んで三つ折りにすることを除き,標準運転で運転する。図105に示されているよ

うに,折り畳み部分は,幅40 mm,長さ400 mmで端を扇形に開く。寸法が300 mm×450 mm×36 mmの

断熱材シートを,折り畳んだ毛布の最も不利な場所に載せる。 

耐しわ(皺)毛布以外のすべての敷毛布の場合,標準運転について規定されたとおりに可とう部を完全

に覆った状態でも試験を行う。 

19.102 耐しわ(皺)毛布以外の敷毛布は,可とう部を最も不利な場所で折り畳んで五つ折りにすること

を除き,標準運転で運転する。折り畳み部分は幅100 mm,長さ400 mmで端を扇形に開く。寸法が300 mm

×450 mm×90 mmの断熱材シートを,折り畳んだ毛布の最も不利な場所に載せる。断熱材シートに一様に

分布した5 kgの質量を載せる。 

備考 砂袋を質量として用いることができる。 

19.1に規定された範囲の上限の電圧を機器に印加する。 

19.103 掛毛布は,可とう部を最も不利な場所で折り畳んで五つ折りにすることを除き,標準運転で運転

する。折り畳み部分は幅75 mm以下の任意の均一な幅で,長さ400 mmで端を扇形に開く。寸法が300 mm

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×450 mm×36 mmの断熱材シートを,折り畳んだ毛布の最も不利な場所に載せる。 

断熱材シートを載せない方が不利な場合には,可とう部を覆わずに試験を行う。 

19.104 耐しわ(皺)毛布,パッド,マットレス及びソフトあんかにサーモスタットが内蔵されている場

合,可とう部の3分の1だけを上断熱材シートで覆うことを除き,標準運転で機器を運転する。図106に

示されているように覆われた区域の境界線を可とう部の各辺及び対角線に対して順次に平行にして,試験

を8回行う。 

19.105 耐しわ(皺)毛布は,可とう部を最も不利な場所で折り畳んで最も不利な寸法の三つ折りにする

ことを除き,標準運転で運転する。寸法が300 m×450 mm×90 mmの断熱材シートを折り畳んだ毛布の最

も不利な場所に載せる。断熱材シートに一様に分布した5 kgの質量を載せる。 

備考 砂袋を質量として用いることができる。 

19.106 パッド及びソフトあんかは,可とう部を折り畳んで二つ折りにすることを除き,標準運転で運転

する。折り畳み部分を可とう部の縁の一つに平行にし,折り畳み部分の場所及び幅は,最も不利な結果が

生じるように選択する。可とう部の上面は覆わないか,断熱材シートで部分的に覆うか,いずれか不利な

方にする。断熱材は,パッドの幅に等しい長さ,パッドの長さの3分の1に等しい幅をもつ。厚さは36 mm

で,最も不利な位置に置く。 

備考 図107に,断熱材の折り目及び位置の例が示されている。 

19.107 19.101〜19.106に対する適否が電流ヒューズ又は意図的に弱くした部分の破断に依存する場合,折

り畳み部分の最も不利な部分に保護回路の最大インピーダンス点を含めることを除き,可とう部を規定さ

れたとおりに配置して試験を繰り返す。19.1に規定された範囲の下限の電圧を,機器に印加する。 

19.108 11.に規定された条件の下で,機器を運転する。11.の試験中に,温度を制限する制御装置は短絡す

る。 

備考 機器が複数の制御装置を内蔵する場合には,それらを順次に短絡する。 

19.109 毛布及びマットレスは,ある部分の故障が人体に危険な温度を生じない構造でなければならない。 

適否は,11.101の試験を行って測定する。開閉接点を短絡しないで,通常の使用で発生すると妥当に予

想される部品の故障を模擬する。一時に一つの故障条件だけを適用する。 

試験中,可とう部の表面の温度が60 ℃以下でなければならない。 

備考 発熱体及び内部配線は,部品とはみなされない。 

19.110 発熱体又はよ(撚)り導線からなる内部配線を内蔵した機器は,1本又はそれ以上の素線が破損し

た場合に,通常の使用で過度の温度に達してはならない。 

適否は,場合に応じて19.110.1〜19.110.3の試験又は保護システムの評価によって判定する。 

備考 可とう部内の可とうコードの非被覆心線で,コード止めから100 mmを超えて延びているもの

は内部配線とみなされる。 

19.110.1 発熱体又は内部配線が一体形絶縁体をもたず,電気的に相互に絶縁されていない個別素線をもつ

場合,可とう部の外郭を最も不利な場所で開き,短い長さの裸導体を露出させる。1本を除くすべての素

線を切断し,約15 mm折り返す。次いで外郭を閉じて,標準運転で機器を4時間運転する。 

損傷が生じる前に単一素線が破断した場合,切断されていない素線の数を破断を防止するのに必要な最

小限度に増やして,試験を繰り返す。 

試験後,外郭又は切断されていない素線と接触する材料の焼けがあってはならない。 

19.110.2 発熱体又は内部配線が,一体形絶縁体及び電気的に相互に絶縁されていない個別素線をもつ場合,

可とう部の外郭を最も不利な場所で開き,短い長さの絶縁導体を露出させる。長さ100 mmの1本の同一

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C 9335-2-17:2005  

の素線を導体の絶縁物の周りに完全に1巻き巻き付け,巻きの両端を1 mm離す。素線を導体と直列に接

続し,外郭を閉じて,標準運転で機器を4時間運転する。 

損傷が生じる前に単一素線が破断した場合,素線の数を破断防止するのに必要な最小限度に増やして,

試験を繰り返す。 

試験後,導体の絶縁物又は可とう部のほかの材料に損傷があってはならない。 

備考 導体の絶縁物のわずかなくぼみは無視する。 

19.110.3 発熱体又は内部配線が,電気的に相互に絶縁された個別素線をもつ場合,発熱体又は配線を端子

から切り離す。2本の素線の間に約500 Vの直流電圧を1分間印加する。 

絶縁抵抗を測定し,それが次の値以下でなければならない。 

− クラスⅢ機器の場合 

0.1 MΩ 

− ほかの機器の場合 

1 MΩ 

20. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20.によるほか,次による。 

20.1 JIS C 9335-1の20.1によるほか,次による。 

表面に置くように意図された制御装置にだけ試験を適用する。 

21. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9335-1の21.によるほか,次による。 

表面に置くように意図された制御装置には,21.101の試験も適用する。 

可とう部の適否は,次によって判定する。 

− 毛布の場合,21.102,21.105及び21.106の試験。 

− マットレスの場合,21.104〜21.106の試験。 

− パッド及びソフトあんかの場合,21.103及び21.105〜21.107の試験。 

これらの試験後,可とう部の目視検査によって,次のことがあってはならない。 

− 規格に対する適合性が損なわれるほどの外郭の損傷又は発熱体の移動。 

− 発熱体の導体の破損。 

− 内部配線の素線の10 %超の破損。 

− 規格に対する適合性が損なわれるほどの構造的縫いの故障か接着,又は溶接接合部の破損。 

− 可とう部からの非着脱式可とうコードの緩み。 

− 電気的接続部の緩み又は破損。 

− 可とう部に内蔵された制御装置の開路。 

備考101. 規格に対する適合性を損なう外郭の損傷の一例を挙げれば,電気的絶縁又は耐湿性を提供

している場合の外郭の被覆のき裂又は引裂がそれである。発熱体がその経路内で移動して

二つのランが相互に接触した場合にも,規格に対する適合性が損なわれたとみなされる。 

21.101 制御装置を,その基部で40 mmの高さから厚さ15 mm以上で,質量15 kg以上の剛性取付けのス

チール板に落下させる。底面を下にして落とし,試験は100回行われる。 

次いで,制御装置をそれが自由落下するように,そのコードで水平支持物からそれを引き落として,500 

mmの高さから3回落下させる。 

試験後,制御装置がこの規格に対する適合性が損なわれるほど,損傷していてはならない。制御装置が

依然として機能する場合,機器は11.の試験に耐えなければならない。 

21.102 附属書BBに規定した装置に,毛布をしっかりと取り付ける。 

13 

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駆動スプロケットを33回転/分の速度で動作させて,駆動棒で毛布を引っ張る。 

一端を駆動棒に取り付けて毛布を1 000回回転させる。次いで,90度回して,更に1 000回回転させる。 

備考1. 毛布の同一の面をドラムに向けて試験を行う。 

2. 毛布のいずれの端をベッドの頭部に配置するように意図されているかが明らかなときには,

その端を駆動棒に取り付ける。それが明らかでないときには,コードの入口と反対の端を駆

動棒に取り付ける。 

3. 毛布を90度回したときには,コードの入口と反対の側を駆動棒に取り付ける。 

21.103 着脱式カバーを外したパッド及びソフトあんかを,直径25 mmの滑らかな水平のローラ上で前後

に駆動する。一端がローラから垂直に垂れ下がり,他端の全長が水平面で動く駆動手段にクランプで固定

されるようにパッド及びソフトあんかを配置する。 

クランプは,パッド及びソフトあんかの垂直部分の端に全長にわたり取り付ける。0.5 kgの質量か取付

端の長さ1 mm当たり3 gに等しい質量か,いずれか大きいほうをクランプに取り付ける。 

駆動手段のストロークは,できる限り最大の面積に曲げが適用されるようなストロークである。 

駆動手段は,約125 mm/秒の速度で2 000サイクル運転する。次いでパッド及びソフトあんかを90度

回して,更に2 000サイクルを適用する。 

備考1. パッド及びソフトあんかの同一の面をローラに向けて試験を行う。 

2. 1サイクルは各方向に1回ずつ2回の運動である。 

21.104 マットレスを,水平の合板支持物に平らに置く。質量61.5 kg,長さ1 mの附属書BBに規定され

たドラムと類似の構造のローラを,可とう部の上面の最も不利な場所で前後にゆっくりと転がす。長軸の

方向に同一経路でローラを1 000サイクル適用する。 

備考 1サイクルは各方向に1回ずつ2回の運動である。 

21.105 11.に規定された条件の下で機器を500時間連続運転する。この時間の初めと終わりに被制御機器

の可とう部の表面温度を定常状態の下で測定する。その温度の上昇が5 K以下でなければならない。感温

システムの老化によって保護装置の動作に悪影響が生じそうな場合,試験を1 000時間行う。 

PTC発熱体をもつ機器の場合,可とう部を厚さ90 mmの断熱材シートで完全に覆って,試験を1 000時

間行う。 

100時間後及び試験終了時に,11.に規定された条件の下でPTC発熱体の温度を測定する。その温度の上

昇が5 K以下でなければならない。 

21.106 可とう部に,次の試験を適用する。 

毛布の場合,可とう部の他方の面をドラムに向けて21.102の試験を繰り返す。 

パッド及びソフトあんかの場合,可とう部の他方の面をローラに向けて21.103の試験を繰り返す。 

マットレスの場合,ローラを短軸の方向に動かして21.104の試験を繰り返す。その場合,二つの重なり

合わない経路でそれぞれ1 000サイクルずつ,2 000サイクルを行う。 

21.107 電源コードを可とう部から100 mm離れたところで切り離して,図108に示された回転バレルで

の試験をパッドに適用する。パッドが各回転ごとに2回スチール板に落下するように,バレルを6回転/

分又は7回転/分の速度で500回転させる。 

21.108 発熱体が接着層によ(撚)って所定位置に保持されている機器は,十分な機械的強度をもたなけ

ればならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

それぞれ寸法が100 mm×130 mmの接着材料のサンプル6個を可とう部から切り取る。3個のサンプル

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C 9335-2-17:2005  

は発熱体の経路の方向に切り取り,残りの3個のサンプルはその方向に対して直角に切り取る。 

両端から100 mmのところで,発熱体を所定位置に保持している幅25 mmの材料細片を各サンプルの一

端の片面から切り取る。サンプルの反対の端の反対の面から別の同様の細片を切り取る。切り取った細片

の下に位置する発熱体も切り取る。 

備考 発熱体を保持している層の接着を試験するためには,複数の層を切り取る必要があるかもしれ

ない。 

サンプルの両端の残りの材料層の全長にわたり,クランプを取り付ける。 

次いで,クランプの一つでサンプルをつり下げて,他方のクランプを用いて合計1.25 kgの荷重を加える。

試験は,温度20 ℃で1時間,温度80 ℃で1時間行う。 

新しい機器の可とう部から取った6個のサンプルについて試験を繰り返す。 

発熱体を所定位置に保持する層が分離してはならない。 

21.109 プラスチックシートからなる耐湿機器の外郭は,冷状態で十分な柔軟性がなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

長い方の寸法が製造工程から生じた細じま(縞)に対して直角になるように,シートをそれぞれ長さ145 

mm,幅50 mmの10個の長方形サンプルに切り分ける。 

各サンプルを短軸で折って,折り目がないループにする。それをカードにステープルで2回止める。ス

テープルは,図109に示されているように縁から約30 mmのところにまとめて適用する。 

図109に示されている試験装置には,スチールアームがあり,そのスチールアームは一端が自由に旋回

するので,他端は,サンプルを置いたスチールアンビルに落下させることができる。アームアセンブリの

質量は,3.1 kg±0.03 kgであり,アーム及びアンビルには,サンプルをカードに固定するステープルを避

けるための溝がある。 

アームを開いた位置にして,上が開いたキャビネットに試験装置を入れ,その温度を−20 ℃±2 ℃に維

持する。 

定常状態が確立されたときに,ループを一番高くして10個のサンプルすべてをキャビネットの床に1

時間置く。次いで,ループを一番高くしてサンプルを試験装置のアンビルに載せる。 

備考1. サンプルをアンビルに載せるときに,ループに触れないように,又はループがほかの表面に

接触しないように注意する。 

次いで,試験装置のアームを落下させて,水平線に対して85度の角度からサンプルにぶつける。 

できる限り迅速に残りのサンプルについて試験を行う。 

砕けるサンプルが二つ以下でなければならない。 

備考2. 機器に15.102の試験を適用した場合,又は外郭が強化プラスチックシートでできている場合

には,試験を行わない。 

21.110 耐湿機器の外郭は,通常の使用状態で十分な耐引裂性をもたなければならない。 

プラスチックシート製の外郭の場合,適否は21.110.1の試験によって判定する。 

備考 機器に15.102の試験を適用した場合,又は外郭が強化プラスチックシートでできている場合に

は,試験を行わない。 

ゴム引き又は類似の処理を受けた布地の外郭の場合,適否は21.110.2〜21.110.4の試験によって判定する。

縫い合わせ布地の外郭の場合,21.110.5の試験によっても適否を判定する。 

21.110.1 図110に示されているように,プラスチックシートのサンプル5個を周囲温度23 ℃±2 ℃で状

態調節する。長い方の寸法を製造工程から生じた細じま(縞)に対して直角にする。 

15 

C 9335-2-17:2005  

サンプルとクランプが同一平面にあるようにして,各サンプルの短い方の縁を全長にわたり引張試験機

のクランプに取り付ける。サンプルが引き裂けるまで,クランプを50 mm/分の速度で引き離す。最大破

断荷重を測定する。 

五つのサンプルの平均破断荷重が,12.5 N以上でなければならない。 

21.110.2 直径76 mmの処理布地を,それぞれ直径が76 mm以上で,同心開口部の直径が26 mm±0.7 mm

の2枚のディスクの間にクランプで止める。このアセンブリを布地の未処理側に水圧がかかるようにして

装置に取り付ける。水圧を徐々に上げて,布地を通過した漏れが生じたときに水圧を測定する。その水圧

が410 kPa以上でなければならない。 

3個のサンプルについてこの試験を行う。 

平均水圧値が490 kPa以上でなければならない。 

21.110.3 21.110.2に規定された1セット3個のサンプルを3セット,次のとおりに状態調節する。 

第1のセットは,沸騰水に1時間浸せきし,次いで温度100 ℃±1 ℃の加熱箱で1 000時間老化させる。

次いで,サンプルを再び沸騰水に1時間浸せきする。 

第2のセットは,圧力が約2.0 MPaで温度が80 ℃±1 ℃の酸素ボンベ内で168時間老化させる。 

備考 酸素ボンベの使用は,注意して扱わないと一定の危険を引き起こす。突発的酸化による爆発の

危険を避けるための予防措置を講じなければならない。 

第3のセットは,圧力が約0.55 MPaで温度が127 ℃±1 ℃の空気ボンベ内で20時間老化させる。 

次いで,各サンプルについて21.110.2の試験を行う。 

各サンプルセットの平均圧力値が21.110.2の元の試験中に得られた数値の70 %以上でなければならな

い。 

21.110.4 21.110.2に規定された3個のサンプルを前後に10回折る。 

最初のセットに関して,21.110.3に規定されたとおりに状態調節された3個の類似のサンプルについて

も,この試験を行う。 

サンプルがクラック,ハードスポット,又は他の劣化の証拠を示してはならない。 

21.110.5 縫い目が短軸に沿って位置するように,寸法75 mm×25 mmの縫い合わせ布地のサンプル20個

を切り取る。それらのサンプルを1セット5サンプルの4セットに分け,3セットを21.110.3の規定され

たとおりに状態調節する。 

次いで,4セットのサンプルすべてに対して引張力を加え,縫い目が分離し始めるまで引張力を徐々に

上げていく。 

縫い目を分離させるのに必要な力の平均値が22 N以上でなければならない。 

21.111 可とう部の発熱体及び内部配線の絶縁物は,機器の寿命が終わるまで十分な柔軟性と絶縁特性を

保持しなければならない。 

適否は,21.111.1の試験及び絶縁物が次を超えるときには,21.111.2及び21.111.3の試験によって判定す

る。 

− 11.の試験中に,被制御機器の場合は温度75 ℃,又はほかの機器の場合は温度上昇50 K,又は 

− 19.の試験中に,被制御機器の場合は温度135 ℃,又はほかの機器の場合は温度上昇110 K。 

発熱体又は内部配線の新しいサンプルについて試験を行う。接着外郭をもつ機器の場合,新しい機器か

らサンプルを取る。 

21.111.1の試験には,長さが約4メートルのサンプル1個が必要である。21.111.2の試験にはそれぞれ長

さが300 mmの12個以上のサンプルが必要である。21.111.3の試験にはそれぞれ長さが300 mmの12個の

16 

C 9335-2-17:2005  

サンプルが必要である。 

可とう部に取り付けられた発熱体の端を保護するプラスチックシースにも,21.111.2の試験を適用する。 

21.111.1 図111に示された装置に,発熱体又は内部配線のサンプルを取り付ける。この装置には,二つの

プーリをもつキャリヤがあり,各プーリに半径4 mmの溝があり,溝の基部の直径は25 mmである。プー

リはサンプルがそれらの間を通過するときに,水平になるように配置されている。 

備考1. 断面が円形でないサンプルの場合,プーリの溝の形状を適切に修正する。 

サンプルをプーリにかけて伸ばし,各端に0.25 kgの質量で荷重を加える。必要な場合には,プーリから

離れるワイヤが互いに平行になるようにするために,各端の質量を0.1 kg間隔で増やす。キャリヤが動く

方向とは反対の方向に質量による引張りが常にかかるように,制動クランプを配置する。 

キャリヤは,チェーンの方法によって25 000サイクルにわたり約0.33 m/秒の一定速度で1 mの距離を

移動する。 

備考2. 1サイクルは,各方向に1回ずつ2回の運動である。 

試験中にサンプルが破断してはならない。 

備考3. 試験中に,50 mA以下の監視電流をサンプルに流すことができる。 

PTC発熱体の場合,試験の前後に入力を測定する。発熱体を自由空気中に垂直につり下げ,機器の定格

電圧を印加して,測定を行う。同一の周囲温度で入力が安定したときに両測定を行う。試験中に入力が増

大してはならない。 

次いで,濃度約1 %の塩水に,サンプルを浸せきする。導体と塩水との間に,約500 Vの直流電圧を印

加する。 

浸せきから1分後に測定した絶縁抵抗が1 MΩ以上でなければならない。 

21.111.2 発熱体又は内部配線の12個のサンプルから導体を引き抜く。それが不可能な場合,絶縁物の縦

方向に切り目を入れ,導体を外し,絶縁物は閉じるにまかせる。 

6個のサンプルを自由に垂れ下がるように垂直につり下げて,温度125 ℃±2 ℃の加熱箱内で336時間

状態で調節する。サンプルを加熱箱から出して,室温まで冷却させる。材料が安定したときに,サンプル

の長さを測定し,その長さが元の長さの90 %以上でなければならない。 

備考1. PVC材料は,加熱箱から出してから16時間後に安定したとみなす。 

2. サンプルの長さにわたって温度こう(勾)配がないようにするために,加熱箱には強制空気

循環がなければならない。 

クランプ間の長さが50 mm以上になるようにして,12個のサンプルを順次に引張試験機にかける。500 

mm/分±50 mm/分の一様な速度で試験器を動かす。破断の瞬間の力及び伸び率を,決定する。 

平均値との差が,10 %を超える力で破断したサンプル及びクランプからの距離15 mm以内で破断した

サンプルから得られた結果は,無視する。12の有効な結果を得るために,追加サンプルを試験する。 

各非状態調整サンプルの伸び率は,100 %以上でなければならず,引張強さは8.75 MPa以上でなければ

ならない。 

状態調節サンプルの伸び率及び引張強さの平均値は非状態調整サンプルについて決定した平均値の

75 %以上でなければならない。 

21.111.3 発熱体又は内部配線の12個のサンプルの各端から長さ10 mmにわたり絶縁物を取り除く。 

6個のサンプルを,直径がサンプルの外形にほぼ等しい直径の金属マンドレルに6巻きの密ら(螺)旋に

して巻き付ける。次いで,それらのサンプルを残りの6個のサンプルと共に温度125 ℃±2 ℃の加熱箱に

336時間入れる。サンプルを加熱箱から出して,室温まで冷却させる。 

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材料が安定したときに,他方の6個のサンプルも同一の方法でマンドレルに巻き付ける。 

備考1. PVC材料は,加熱箱から出してから16時間後に安定したとみなされる。 

2. サンプルの長さにわたって温度こう(勾)配がないようにするために,加熱箱には強制空気

循環がなければならない。 

濃度約1 %の塩水に,マンドレルを1時間浸せきする。次いで,クラスⅡ機器及びクラス0機器の場合

には1 000 V,クラスⅢ機器の場合には500 Vの試験電圧をサンプルに印加する。導体と塩水との間に電圧

を1分間印加する。絶縁破壊してはならない。 

サンプルをマンドレルから解いて目視検査したときに,目に見えるクラックがあってはならない。 

21.112 PTC発熱体は耐圧かい(潰)でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。厚さ20 mmの合板で可とう部を完全に支えて,11.4に規定したと

おりに電圧を印加する。定常状態が確立されたときに,発熱体の温度を測定する。寸法が100 mm×300 mm

で,質量が80 kgのブロックを表面の最も不利な場所に5分間適用する。ブロックを取り去った後,定常

状態が確立されるまで再び機器を運転して,発熱体の温度を測定する。ブロックを適用した場所の発熱体

の温度の上昇が10 K以下でなければならない。 

備考1. 可とう部と接触するブロックの縁を丸める。 

2. ブロックを適用するのに最も不利な場所は,通常,ループである。 

22. 構造 構造は,JIS C 9335-1の22.によるほか,次による。 

22.101 クラスⅢ構造以外の可とう部では,発熱体及び内部配線の絶縁物が導体と一体でなければならな

い。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.102 サーモスタット,温度過昇防止装置,それに類する部品に接続する場合を除き,発熱体に接続部

があってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 可とう部は,発熱体及び内部配線が意図された位置に保持されるような構造でなければならない。

発熱体のいかなる部分も,発熱体の別の部分を横切ってはならない。 

発熱体が別個の材料層で支えられている場合,内部のしわ(皺)を防止するために,その材料が外郭に

しっかりと固定されなければならない。 

内部配線の横断は,できる限り避けなければならない。それが避けられない場合,相対的移動を防止す

るために配線を固定しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

備考 この要求事項は,消費電力が150 mW/m未満の信号導体には適用しない。 

22.104 所定位置に留めている縫いが切れた場合に,発熱体の位置に大きな変化があってはならない。 

適否は,最も不利な場所で糸を切った後に,目視検査によって判定する。 

22.105 可とう部に内蔵されたサーモスタット及び温度過昇防止装置は,別個に絶縁材で囲わなければな

らない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.106 耐しわ(皺)毛布は,可とう部のしわ(皺)が生じそうにない構造でなければならない。 

適否は,次の検査によって判定する。 

剛化手段は,それが可とう部の組成を代表していない場合には,取り除く。 

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定格入力及び標準運転で毛布を3時間運転する。次いで,断熱材シートから外して,供給幹線に接続し

たままで水平面に平らに置く。コーナが表面の縁に触れ,対角線がそれに対して直角になるように,可と

う部を配置する。 

寸法が1 m×1 m,厚さが2 cmの木板を毛布の上に載せて,板の縁が表面の縁に合うように配置する。

次いで,板の縁が表面の縁から300 mm張り出すまで,可とう部と板を一緒に滑らせる。 

図112に示されているように,可とう部の張り出したコーナのたわみXをメートル単位で測定する。次

いで,張り出したコーナを板の下面まで持ち上げるのに必要な力Fをニュートン単位で測定する。 

機器用インレット又はコード入口を含むコーナを除き,その他のコーナについて測定を繰り返す。 

F/Xから耐しわ(皺)性を計算する。それが各コーナについて2.5以上でなければならない。 

22.107 22.106に規定されたとおりの耐しわ(皺)性が,1.2を超える毛布以外の敷毛布にはしわ(皺)を

防止する手段をつけなければならない。そのために用いられる手段は永久的に取り付けられ,毛布がどの

方向にもしわ(皺)になりえないことを保証し,通常の使用で毛布をきずつけてはならない。テープ又は

それに類する手段を設ける場合には,その手段は,その手段が意図されているマットレスの最大サイズに

毛布を容易,かつ,有効に固定することができるように十分な長さをもち,かつ,配置しなければならな

い。ピンを用いてはならない。 

適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。 

22.108 着脱式カバーの寸法は,可とう部の寸法より大きくなければならない。 

適否は,取扱説明書に従ってカバーを3回洗濯した後に,測定によって判定する。 

22.109 テーブルに置くように意図された制御装置は,小さな物体が充電部に突き刺さる又は触れること

を許す底面の開口部があってはならない。 

適否は,目視検査及び支持面と開口部を通した充電部との間の距離を測定することによって判定する。

この距離は,6 mm以上なければならない。 

22.110 プリセット時間の経過後に,自動的に高熱出力から低熱出力へ切り替わる制御装置は,自動的に

高熱出力設定に戻ってはならない。 

適否は,11.101の試験中に目視検査によって判定する。 

22.111 可とう部は,過熱又は点火から保護するために組み込まれた電流ヒューズ又は温度ヒューズは使

用者による交換が可能であってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.112 キルト掛布団は,十分な熱的性質をもたなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

厚さ72 mmの附属書AAに規定した断熱材シートに,キルト掛布団をのせる。附属書AAに規定された

熱源を,断熱材とキルト掛布団との間に置く。定常状態が確立されたときに,温度上昇が40 Kを超えなけ

ればならない。 

23. 内部配線 内部配線は,JIS C 9335-1の23.による。 

24. 部品 部品は,JIS C 9335-1の14.によるほか,次による。 

24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。 

スイッチは,6 000作動サイクルにわたり試験する。 

24.1.4 JIS C 9335-1の24.1.4によるほか,次による。 

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サーモスタットは100 000作動サイクル,及び自己復帰形温度過昇防止装置は10 000作動サイクル,作

動させる。 

24.2 JIS C 9335-1の24.2によるほか,次による。 

機器に,可とうコードのスイッチ及び制御装置を取り付けることができる。 

25. 電源接続及び外部可とうコード 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25.によるほか,

次による。 

25.2 JIS C 9335-1の25.2によるほか,次による。 

二つの別個の加熱域をもつダブルベッド用の毛布は,二つの電源接続手段をもつことができる。 

25.5 JIS C 9335-1の25.5によるほか,次による。 

Z形取付けが許容される。 

非着脱式可とうコードは,必ずY形取付け又はZ形取付けで可とう部に接続しなければならない。 

25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。 

機器の質量に関係なく,軽ポリ塩化ビニル絶縁コード(ライトビニルシースコード)を用いることがで

きる。 

天然ゴム被膜コードは,用いてはならない。 

25.8 JIS C 9335-1の25.8によるほか,次による。 

長さに関係なく,公称断面積が0.5 mm2のコードを用いることができる。 

25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。 

可とう部に接続した可とうコードに100 Nの引張力をかける。その引張力を毎回1分間3回かける。縦

方向の測定は行わない。コード入口の反対側の縁の全長をグリップするクランプで可とう部をしっかりと

保持する。コード入口がコーナにある場合,反対側のコーナに隣接した二つの縁の全長をクランプでグリ

ップする。 

スイッチ及び制御装置に接続した可とうコードに,100 Nの引張力及び0.1 Nmのトルクをかける。 

25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。 

毛布及びマットレスの相互接続コードは,被膜する必要はない。 

相互接続コードが3本以上の導体をもつ場合,各導体の電流密度が12 A/mm2以下で,断面積の和が1 mm2

以上でなければならない。 

非標準可とうコードを用いる場合,その電気的及び機械的性質がIEC 60227又は,電気用品の技術上の

基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)の別表第一に適合したコードの規定と少なくとも同

等でなければならない。 

備考 発熱体の端が可とう部に取り付けられたプラスチックシースに入っている場合,電流密度に関

係した要求事項及びIEC 60227又は電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業

省令第85号)の別表第一に適合したコードの要求事項は適用しない。 

26. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26.による。 

27. 接地接続の手段 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27.による。 

28. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28.によるほか,次による。 

20 

C 9335-2-17:2005  

28.2 JIS C 9335-1の28.2によるほか,次による。 

この要求事項は,発熱体の接続部には適用しない。 

29. 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,JIS C 9335-1の29.によるほ

か,次による。 

29.2 JIS C 9335-1の29.2によるほか,次による。 

絶縁が,機器の通常使用中に汚損にさらされることがないように密閉又は設置されない場合,微細環境

は,汚損度3である。 

29.3 JIS C 9335-1の29.3によるほか,次による。 

この要求事項は,可とう部には適用しない。 

30. 耐熱性及び耐火性 耐熱性及び耐火性は,JIS C 9335-1の30.によるほか,次による。 

30.1 JIS C 9335-1の30.1によるほか,次による。 

この要求事項は可とう部の外郭には,適用しない。 

30.2 JIS C 9335-1の30.2によるほか,次による。 

パッドには,30.2.2の試験を適用する。毛布及びマットレス及びソフトあんかには,30.2.3の試験を適用

する。ただし,可とう部の外郭は,試験しない。 

30.101 可とう部の外郭は,機器が導体のアークから生じる過熱を防止する手段を内蔵している場合を除

き,耐発火でなければならない。 

適否は,次の試験によって判定する。 

− 可とう部の耐発火性を評価する場合,30.101.1の試験,又は, 

− 導体のアークから生じる過熱を防止する手段を内蔵した機器の場合,30.101.2の試験。 

30.101.1 短い方の辺が発熱体の経路と平行になるようにして,寸法が100 mm×200 mmのサンプル6個

を外郭から切り取る。2個のサンプルが,同一のたて糸又は同一のよこ糸を含むことがないように,外郭

の部分からサンプルを選択する。それが不可能な場合,同一の糸が3個以上のサンプルに現れないように

サンプルを選択する。発熱体及び縁取りの切れ端は,サンプルから取り除く。 

図113に示した試験装置は,軸が一直線をなすように,絶縁材製基板に取り付けられた黄銅製柱で支え

られている直径3 mmの黄銅製電極2個をもつ。基板は,黄銅製柱の中間に配置されている寸法が100 mm

×100 mmの絶縁材製プラットフォームも支えている。プラットフォームの高さを調節する設備がある。 

電極の一方を所定位置に固定し,他方の電極を可動にして,サンプルを挿入できるようにする。固定電

極の先端は45度の角度をなしている。黄銅製柱から最も遠い点がプラットフォームの上方で,プラットフ

ォームの中心から約3 mmのところにあるように固定電極を配置する。可動電極は,平らな端をもってい

る。 

図113aの詳細図Aに示した硬材製マスクの下部材を,所定位置にある調節可能なプラットフォームに

載せる。 

試験装置を,図113aの詳細図Bに示したマスクの上部材とともに,検査窓付きのドアをもち,自然対

流の空気が循環する加熱箱に入れる。10 kVの正弦出力電圧をもち,1 mAの電流が流れているときに出力

電圧の低下が100 Vを超えない特性をもつ電源に,調節可能な無誘導抵抗と直列にして電極を接続する。 

加熱箱の温度を65 ℃±2 ℃に上げる。次いで,電極を短絡し,1 mAの電流が流れるように抵抗を調節

する。次いで,電源を切り離して,サンプルを加熱箱に3時間入れる。 

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試験装置を加熱箱から取り出さずに,可動電力を引っ込めて,サンプル1個を固定電極の上に引き上げ

て,電極が,通常は発熱体が占める空間の中心にくるようにする。サンプルの端が調節可能プラットフォ

ームの縁とほぼ水平になるようにサンプルを調節する。次いで,発熱体空間の他端に可動電極を差し込ん

で,電極間の距離が6.0 mm±0.1 mmになるようにして固定する。サンプルのしわ(皺)を伸ばして,マ

スクの上部材を所定位置に置く。次いで,温度を安定させるために,加熱箱のドアを更に5分間閉じる。 

電源のスイッチを入れて,2分間電極間に火花が飛ぶようにする。サンプルが発火した場合,スイッチ

を入れた瞬間から炎がマスクの内縁に達するまでの時間を記録する。3秒以上は続かない表面繊維の発火

は無視する。サンプルが発火しない場合,120秒という時間を記録する。 

次いで,サンプルを取り外して,他方の面が上になるようにして再び電極間に配置し,反対の端につい

て試験を行う。 

残りの5個のサンプルについて試験を繰り返す。 

記録された時間が30秒未満の場合,6個のサンプルからなる第2セットについて全試験を繰り返す。そ

の場合,どのサンプルも記録された時間が30秒未満であってはならない。 

記録された12の数値の平均値を計算し,その平均値が80秒以上でなければならない。平均値との差が

30秒を超えるすべての数値は無視し,必要な場合には残りの数値の平均値を再計算する。 

30.101.2 導体の適切な長さを露出させ,導体の絶縁物を長さ25 mmにわたり取り除く。導体のその部分

を半径75 mmに曲げて,温度230 ℃±2 ℃の非導電液体に浸せきし,機器に定格電圧を印加する。30秒

以内に,可とう部の入力が1 Wを超えないように保護システムが作動しなければならない。 

保護システムが作動したときに導体を液体から取り出す。その後に可とう部の入力が1 kW以上に上が

った場合,100回又は入力が永久的に1 kW以下に下がるまでか,いずれか最初に生じる方まで試験を行う。 

30.102 可とう部内の発熱体及び内部配線の絶縁物は,異常な熱及び火に対して十分な耐性がなければな

らない。 

備考 この要求事項は,接続部を絶縁するために用いられる材料にも適用する。 

適否は,次の試験によって判定する。 

長さ150 mm以上の発熱体又は内部配線のサンプルを,45度傾斜した格子で支える。格子は直径が0.6 mm

で,間隔が20 mmの平行ワイヤで形成する。水平ワイヤに対して,直角に他方のワイヤ間の中心にサンプ

ルを配置する。類似の寸法の第2の格子をサンプルの上に載せて,その水平ワイヤを第1の格子の水平ワ

イヤから10 mm変位させる。サンプルに対して平行な両格子のワイヤを相互に一直線にする。 

事実上気流がない場所の三方メタルスクリーンの中心に格子を取り付ける。スクリーンは,高さ約900 

mm,幅450 mm,奥行300 mmで,平面図は長方形で正面が開いていて,上部が閉じている。 

IEC 60695-2-2に規定された針状炎をサンプルに当てて,絶縁物が燃えなくなるまで維持する。 

火で損傷したサンプルの長さが,炎を当てた点から測定して65 mm以下でなければならない。 

31. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9335-1の31.による。 

32. 放射線,毒性その他これに類する危険性 放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1

の32.による。 

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22 

C 9335-2-17:2005  

図 101 “折り畳んで又はしわ(皺)にして使用しないこと”の記号 

図 102 “ピンを刺さないこと”の記号 

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23 

C 9335-2-17:2005  

                                       単位 mm 

図 103 熱射病試験用格子 

図 104 可とう部の漏れ電流測定用配置 

IEC 60990の
図4の回路 

一様に分布した荷重 

アルミホイル 

シート 

断熱材シート 

寸法が2 mm×12 mmの
絶縁メタルフレーム 

可とう部 

合板支持物 

直径が0.3 mmで,10 mmの
均等間隔の温度係数の高い
ワイヤ 

均等間隔を維持するた
めの非導電分離糸 

シース 

端子板 

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24 

C 9335-2-17:2005  

                               単位 mm 

図 105 三つ折り折り畳み試験用配置 

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25 

C 9335-2-17:2005  

断熱材 

図 106 サーモスタットを内蔵した可とう部における断熱材の位置 

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26 

C 9335-2-17:2005  

図 107 折り畳んだパッドにおける断熱材の位置の例 

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27 

C 9335-2-17:2005  

木製支持物 

スチール板 

滑らかなメタル側 

スチール板 

木製支持物 

断面A−A 

図 108 パッドの機械的強度試験用回転バレル 

単位 mm 

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28 

C 9335-2-17:2005  

                                            単位 mm 

図 109 耐湿機器の外郭試験用衝撃装置 

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29 

C 9335-2-17:2005  

                                    単位 mm 

図 110 耐引裂試験用サンプルの形状 

                                    単位 mm 

図 111 発熱体及び内部配線の曲げ装置 

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30 

C 9335-2-17:2005  

                                単位 mm 

図 112 耐しわ(皺)毛布の剛性試験用配置 

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31 

C 9335-2-17:2005  

図 113 火花点火試験用装置 

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32 

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                                      単位 mm 

図 113a マスクの詳細図 

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33 

C 9335-2-17:2005  

附属書 

JIS C 9335-1の附属書によるほか,次による。 

附属書A(参考)製品検査の試験 

JIS C 9335-1の附属書Aによるほか,次による。 

A.2 耐電圧試験 追加的な耐電圧試験を,充電部と,安全超低電圧で動作する部分以外の可とう部の可

触部との間で行う。試験電圧は,表A.101から決定する。 

表 A.101 試験電圧 

試験電圧の種類 

試験電圧 

定格電圧 

≦150 V 

>150 V<250 V 

交流 

2 000+X 

2 500+X 

直流 

3 000+X 

3 750+X 

Xの値は,次のように決定する。 

可とう部を開いて,電熱素子の絶縁物を5 mmの長さにわたって取り除き,導体を露出させる。次に,

電熱素子を可とう部の外郭の中に再び挿入する。導体と可とう部の外面との間に,1 000 V(1 500 V d.c.)

の試験電圧を印加する。破壊が生じるまで,電圧を500 V(750 V d.c.)の単位で増加させる。Xの値は,

破壊が発生する前の試験電圧である。 

備考101. 可とう部が,PVCなどの絶縁材料による永久的な外郭を内蔵している場合,Xの値は,こ

の外郭を外して測定する。 

102. 試験電圧を印加するための受け入れられる方法は,次のとおりである。 

− ローラ間に可とう部を渡す。 

− 金属板によって支持体上に可とう部を渡す。 

− 金属板間に可とう部を渡す。 

− 可とう部全体にチェーンワイヤブラシをかける。 

A.3 機能試験 機能試験には,次を含む。 

− 電熱素子の抵抗が許容値内であることを確認する。 

− 制御装置がOFF位置にあるときに,電流が流れないことを確認する。 

備考101. 選択した許容値は,本体10.の入力偏差を超えないものであることを保証するものでなけれ

ばならない。 

34 

C 9335-2-17:2005  

附属書AA(規定)断熱材仕様 

断熱材の組成は,次のとおりである。 

開放セルポリエーテル: 

 気泡数 

18

cm

20/

+

 比重  

30

100

3

m

kg

+

/

% 

 硬度  

ISO 2439に基づいて測定して,40 %くぼみで120 Nから170 N 

使用する断熱材シートの厚さを決定するために,寸法が1 m×1 mで入力が100 W±2 Wの一様に分布し

た熱源を,寸法が少なくとも1.2 m×1.2 mの二つの絶縁材層の間の中央に置く。 

ファインワイヤ熱電対を取り付ける寸法が65 mm×65 mm×0.5 mmの酸化銅板を熱源の上面の中心に置

く。 

熱源を電源に接続して,温度上昇を測定する。次の定常温度上昇値が記録されたときに断熱材の厚さを

確定する。 

− 掛毛布の場合,25 K±1 K 

− 敷毛布,パッド及びあんか,マットレスの場合,60 K±2 K 

熱源の下の断熱材の厚さが2dとみなされた場合,熱源を覆う断熱材のおおよその厚さは次のとおりであ

る。 

− 25 Kの温度上昇に相当する0.2d 

− 60 Kの温度上昇に相当するd 

備考1. 寸法dは,約36 mmである。 

2. 熱源は,1枚の導電シート又は隣接経路間の距離が20 mm以下となるように一様に配列され

た発熱導体を間に挟んだ2枚の綿シーツで構成することができる。 

3. 放熱のわずかな調節は,適切な繊維材料製のシーツを枚数加えて調節することができる。 

4. 断熱材の上面には追加荷重をかけない。 

35 

C 9335-2-17:2005  

附属書BB(規定)毛布の機械的強度試験装置 

附属書BB図1に示した試験装置は直径160 mmで,毛布の長さに対応するのに十分な長さの回転ドラ

ムをもつ。直径60 mm±2.5 mmで硬度40 IRHDから50 IRHDまでの固いゴム球を切り取って,ドラムの

表面から25 mm突き出るようにドラムに取り付ける。ドラムの外周に等間隔で6列にゴム球を配列し,各

列のゴム球は320 mm間隔にする。附属書BB図2に示されているように,隣接する列のゴム球対の間の

中間にゴム球を配置する。ドラムはキャリヤシャフトで自由に回転する。 

上下に自由に動くガイドレールに取り付けられたキャリヤ内で自由に回転することができるように25 

mmの角棒をドラムの下に取り付ける。棒とキャリヤの総質量を調節できるようにキャリヤにおもりを取

り付けることができる。 

直径65 mmで長さ140 mmの滑らかな硬材シリンダをドラムの上に配置する。各シリンダをシリンダの

軸から160 mm離れた軸で旋回する一対のアームにロックする。あらゆるゴム球がシリンダの中心の下を

通るようにシリンダを配置する。シリンダがドラムの上部と接触したときに,アームの軸が水平線に対し

て25度の角度をなすように旋回棒を配置する。各シリンダがドラムに加える力は5.1 Nである。 

ピッチ円の直径が230 mmのスプロケットをドラムキャリヤシャフトの各端に固定する。駆動棒を支え

るエンドレスチェーンがスプロケットの上を通り,最も低い位置で角棒を回る。 

附属書BB図3に示された締付棒を直径3.5 mmのねじで駆動棒に取り付ける。図に示されているように

締付棒の下端にワイヤスイベルを取り付ける。 

クリップと調節可能な帯ひも(紐)で毛布を全長にわたり,ワイヤスイベルに固定する。次いで,それ

をドラムの上と角棒の下に通して,帯ひも(紐)の他端にクリップで止める。毛布とひも(紐)が連続し

た帯を成し,キャリヤにおもりを追加して帯にテンションをかけ,棒アセンブリとキャリヤの総質量を毛

布の取付端で6 kg/mか6.5 kgかどちらか大きい方にする。帯ひも(紐)を調節して,角棒とキャリヤを

静止位置から50 mm上に持ち上げる。その後はひも(紐)の緊張を変更しない。ひも(紐)はドラムのゴ

ム球の間を通るように配置する。 

備考1. 毛布がしわ(皺)にならないように十分なひも(紐)を用意する。 

2. 電源コードは試験結果に影響を与えないように駆動棒に取り付ける。 

3. 試験装置の損傷を避けるために駆動部がドラムの上を通るときにシリンダを持ち上げる手段

を用意する。 

4. 駆動棒は別個に駆動する。ドラムと角棒は毛布がそれらの上を通ることによって回転する。 

background image

36 

C 9335-2-17:2005  

図 BB.1 機械的強度試験装置 

background image

37 

C 9335-2-17:2005  

シリンダ 

シリンダアーム 

ドラム上の突起 

図 BB.2 ドラム及びシリンダの詳細図 

                                          単位 mm 

  

図 BB.3 締付棒の詳細図 

直径25 mmの溝形鋼,厚さ1.6 mm 

直径2.5 mmのスチールワイヤスイベル 

溝形鋼にろう付けされた丁番 

background image

38 

C 9335-2-17:2005  

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-17:2005 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-17部:毛布,
パッド及びこれに類する可とう電熱機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-17:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-17 : 
Particular requirements for blankets, pads and similar flexible heating appliances  

(I) JISの規定 

(II)国際
規格番
号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
表示箇所:本体及び附属書 
表示方法:点線の下線 

(V) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

1.適用範囲 定格電圧が250 V以下の,

家庭用及びこれに類する用
途のベッド又は人体を暖め
る電気毛布,パッド,ソフ
トあんか,その他の可とう
電熱機器 

IEC 
60335-2
-17 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかを
追加 

追加 

ソフトあんかを追加 

JISでは,日本で用いられてい
るソフトあんかを追加した。 

3.定義 

毛布,パッド,ソフトあん
かの通常動作,用語の定義 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかの
定義,及び通常動作に用
いる断熱材を追加 
  

追加 

3.1.9 通常動作 次の条件で,機器
を運転しなければならない。 
備考101. 断熱材は附属書AAに示
されているもの,又は,厚さが約5 cm
の綿ふとん(JIS L 2001に規定する綿
ふとんわたの一級,2 kg/m2仕上げ)
を用いる。 
 
3.201 ソフトあんか 主として寝具
の中に入れて用い,足下を暖めるも
ので,本体の外部の材料が繊維,ゴ
ムその他これらに類するものであっ
て,発熱部及び本体全体が柔軟性を
もつもの。 
 

日本での使用実態を考慮し,JIS 
L 2001に規定する綿ふとんを
断熱材として使用可能とした。 
 
 
 
 
 
JISでは,日本で用いられてい
るソフトあんかの定義を明確
化した。 

3

8

C

 9

3

3

5

-2

-1

7

2

0

0

5

  

background image

39 

C 9335-2-17:2005  

(I) JISの規定 

(II)国際
規格番
号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
表示箇所:本体及び附属書 
表示方法:点線の下線 

(V) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

4.一般要求
事項 

安全の原則 
 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

5.試験のた
めの一般条
件 

試験のための一般条件 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

6.分類 

感電に対する保護分類,有
害な水の浸入に対する保護
分類 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 
 

7.表示及び
取扱説明 

銘板表示,取扱説明書に記
載する内容及び表示の消え
にくさ 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

8.充電部へ
の接近に対
する保護 

試験指,テストピン及びテ
ストプローブによる検査 

JISに同じ。 
 

追加 

8.1.2 JIS C 9335-1の8.1.2によるほ
か,次による。 
備考 コード付きの着脱式の制御装
置は,コードセットとみなす。 

コードセットを明確化するた
め追加した。 

9.モータ駆
動機器の始
動 

適用しない。 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

10.入力及
び電流 

定格入力又は定格電流の表
示値と測定値の許容差 

10 

JISに同じ。 
ただし,位相制御方式の
入力を明確化。 

追加 

10.101 PTC発熱体を内蔵する機器
及び位相制御方式の機器の入力は,
温度の上昇につれて大幅に低下しな
ければならない。 
備考 位相制御方式の場合,ラッシ
ュ部分を含まない最大入力で測定す
る。 

IECでは位相制御方式の入力の
測定が明確になっていないた
め,位相制御方式の入力は,PTC
と同様とすることを明確化し
た。 

11.温度上
昇 

通常使用状態における許容
温度 

11 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかの
温度限度を規定した。 

追加 

表101a 

JISでは,日本で用いられてい
るソフトあんかの温度限度を
追加した。 

3

9

C

 9

3

3

5

-2

-1

7

2

0

0

5

  

background image

40 

C 9335-2-17:2005  

(I) JISの規定 

(II)国際
規格番
号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
表示箇所:本体及び附属書 
表示方法:点線の下線 

(V) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

12.(規定な
し) 

規定なし 

12 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

13.動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧 

運転状態における漏えい電
流及び耐電圧試験 

13 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかを
パッドと同様に規定。 

追加 

− 

IECでは,考慮されていないソ
フトあんかを追加 

14.過渡過
電圧 

空間距離の既定値を満たさ
ない箇所に対するインパル
ス試験による代替え試験 

14 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

15.耐湿性 

IPX試験,いっ(溢)水試験及
び耐湿試験 

15 

JISに同じ。 
ただし,15.102のクラス0
機器の試験電圧を規定 

追加 

15.102 試験電圧は,1 250 V(クラ
ス0機器にあっては,1 000 V)とす
る。 

特にクラス0機器を追加したた
め,妥当性のある試験方法を追
加した。 

16.漏えい
電流及び耐
電圧 

耐湿試験後の絶縁性の評価  

16 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかを
パッドと同様に規定 

追加 

 
 

IECでは,考慮されていないソ
フトあんかを追加 

17.変圧器
及びその関
連回路の過
負荷保護 

変圧器が過負荷又は短絡状
態を模擬した温度試験 

17 

JISに同じ。 

一致 

− 

18.耐久性 

適用しない。 

18 

JISに同じ。 

一致 

− 

19.異常運
転 

折り畳み試験,電子部品の
短絡開放など 

19 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかを
パッドと同様に規定 

追加 

 
 

IECでは,考慮されていないソ
フトあんかを追加 

20.安定性
及び機械的
危険 

機器の安定性 

20 

JISに同じ。 

一致 

− 

21.機械的
強度 

外郭の機械的強度,機器の
落下試験・振動試験など 

21 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかを
パッドと同様に規定 

追加 

 
 

IECでは,考慮されていないソ
フトあんかを追加 

4

0

C

 9

3

3

5

-2

-1

7

2

0

0

5

  

background image

41 

C 9335-2-17:2005  

(I) JISの規定 

(II)国際
規格番
号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
表示箇所:本体及び附属書 
表示方法:点線の下線 

(V) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

22.構造 

発熱体及び内部配線,サー
モスタット及び温度過昇防
止装置などの構造一般 

22 

JISに同じ。 

一致 

− 

23.内部配
線 

内部配線の屈曲,耐電圧な
ど 

23 

JISに同じ。 

一致 

− 

24.部品 

スイッチ,サーモスタット,
可とうコードなどの部品の
適用規格 

24 

JISに同じ。 

一致 

− 

25.電源接
続及び外部
可とうコー
ド 

電源電線の適用規格,断面
積,折曲げ試験,コード止
めなど 

25 

JISに同じ。 
ただし,非標準可とうコ
ードを用いる場合は,そ
の電気的及び機械的性質
の規定を追加 

追加 

25.23 非標準可とうコードを用いる
場合,その電気的及び機械的性質が
IEC 60227又は,電気用品の技術上の
基準を定める省令(昭和37年通商産
業省令第85号)の別表第一に適合し
たコードの規定と少なくとも同等で
なければならない。 

JISでは安全上問題がないの
で,電気用品安全法技術基準に
適合した電源コードも認めた。 

26.外部導
体用端子 

端子ねじの緩み防止,端子
ねじの大きさなど 

26 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

27.接地接
続の手段 

接地線の緩み防止,耐腐食
性,接地導通試験など 

27 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

28.ねじ及
び接続 

ねじの耐久性,種類,緩み
止めなど 

28 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

29.空間距
離,沿面距
離及び固体
絶縁 

空間距離,沿面距離,固体
絶縁の厚さ 

29 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

30.耐熱性
及び耐火性 

燃焼試験,ボールプレッシ
ャ試験など  

30 

JISに同じ。 
ただし,ソフトあんかを
パッドと同様に規定 

追加 

ソフトあんかを追加 

IECでは,考慮されていないソ
フトあんかを追加 

4

1

C

 9

3

3

5

-2

-1

7

2

0

0

5

  

background image

42 

C 9335-2-17:2005  

(I) JISの規定 

(II)国際
規格番
号 

(III) 国際規格の規定 

(IV) JISと国際規格との技術的差異の項目ごと
の評価及びその内容 
表示箇所:本体及び附属書 
表示方法:点線の下線 

(V) JISと国際規格との技術的
差異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごと
の評価 

技術的差異の内容 

31.耐腐食
性 

腐食に対する保護対策 

31 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

32.放射線,
毒性その他
これに類す
る危険性 

有害な放射線に対する保護  

32 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

図 

本体で引用される図 

図 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

附属書A 

製品検査の試験 

附属書

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

附属書AA 断熱材仕様 

附属書
AA 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

附属書BB 毛布の機械的強度試験装置 

附属書
BB 

JISに同じ。 

一致 

− 

− 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価 MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

− 一致·····················技術的差異がない。 
− 追加·····················国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更·····················国際規格の規定内容を変更している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

− MOD ····················国際規格を修正している。 

4

2

C

 9

3

3

5

-2

-1

7

2

0

0

5