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C 9335-2-102:2017  

(1) 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1 適用範囲························································································································· 1 

2 引用規格························································································································· 2 

3 用語及び定義 ··················································································································· 3 

4 一般要求事項 ··················································································································· 3 

5 試験のための一般条件 ······································································································· 3 

6 分類······························································································································· 4 

7 表示,及び取扱説明又は据付説明 ························································································ 4 

8 充電部への接近に対する保護 ······························································································ 4 

9 モータ駆動機器の始動 ······································································································· 5 

10 入力及び電流 ················································································································· 5 

11 温度上昇 ······················································································································· 5 

12 (規定なし) ················································································································· 5 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 ··················································································· 5 

14 過渡過電圧 ···················································································································· 5 

15 耐湿性等 ······················································································································· 6 

16 漏えい電流及び耐電圧 ····································································································· 6 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 ················································································ 6 

18 耐久性 ·························································································································· 6 

19 異常運転 ······················································································································· 7 

20 安定性及び機械的危険 ····································································································· 7 

21 機械的強度 ···················································································································· 7 

22 構造 ····························································································································· 7 

23 内部配線 ······················································································································· 8 

24 部品 ····························································································································· 8 

25 電源接続及び外部可とうコード ························································································· 8 

26 外部導体用端子 ·············································································································· 8 

27 接地接続の手段 ·············································································································· 9 

28 ねじ及び接続 ················································································································· 9 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 ······················································································ 9 

30 耐熱性及び耐火性 ··········································································································· 9 

31 耐腐食性 ······················································································································· 9 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 ············································································· 9 

附属書 ······························································································································· 11 

参考文献 ···························································································································· 11 

C 9335-2-102:2017 目次 

(2) 

ページ 

附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表 ···································································· 12 

C 9335-2-102:2017  

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まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般財団法人日本

ガス機器検査協会(JIA)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。 

これによって,JIS C 9335-2-102:2007は改正され,この規格に置き換えられた。 

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。 

JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。 

なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。 

日本工業規格          JIS 

C 9335-2-102:2017 

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性− 

第2-102部:商用電源に接続するガス,石油及び 

固形燃料燃焼機器の個別要求事項 

Household and similar electrical appliances-Safety- 

Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning 

appliances having electrical connections 

序文 

この規格は,2004年に第1版として発行されたIEC 60335-2-102,Amendment 1:2008及びAmendment 

2:2012を基とし,日本の配電事情などを考慮し,技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。た

だし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。 

この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を

用いた。 

− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す

る。 

− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。 

変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1

の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し

ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は

引用箇所が異なる場合があることに注意する。 

JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図

番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。 

適用範囲 

置換(箇条1全て) 

この規格は,定格電圧が,単相機器の場合は250 V以下,その他の機器の場合は480 V以下の,家庭用

及びこれに類する用途の電気的接続をもつガス,石油及び固形燃料燃焼機器の安全性について規定する。 

この規格では,これらの機器の電気的安全性及びその他の幾つかの安全性の側面を対象とする。機器が

燃料燃焼機器に関する関連規格にもよる場合は,全ての安全性の側面が対象となる。機器が電気加熱源を

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内蔵している場合,機器は関連のJIS C 9335(規格群)も適用しなければならない。 

注記1 対応国際規格の注記に記載してある例は,この規格では適切でないため,適用しない。 

この規格の適用範囲内の機器は,定格消費電力が500 W以下であって,熱源としてガス又は石油を使用

する温風暖房機である。 

通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大

衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。 

この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱

う。ただし,通常,次の状態については規定していない。 

− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。 

・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人 

・ 経験及び知識の欠如している人 

− 子供が機器で遊ぶ場合。 

注記2 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。 

− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。 

− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場

合がある。 

注記3 この規格は,次の機器への適用は意図していない。 

− 産業用専用の機器 

− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特

殊な状況にある場所で用いる機器 

− 石油こんろ(JIS S 2016) 

− 自然通気形開放式石油ストーブ(JIS S 2019) 

− 半密閉式石油ストーブ(JIS S 2039) 

− 家庭用ガス調理機器(JIS S 2103) 

− 家庭用ガス温水機器(JIS S 2109) 

− 家庭用ガス暖房機器(JIS S 2122)の一部 

− 家庭用ガス衣類乾燥機(JIS S 2130) 

− 石油ふろがま(JIS S 3018) 

− 油だき温水ボイラ(JIS S 3021) 

− 石油小形給湯機(JIS S 3024) 

− 石油給湯機付ふろがま(JIS S 3027) 

注記4 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。 

IEC 60335-2-102:2004,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-102: Particular 

requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections,

Amendment 1:2008及びAmendment 2:2012(MOD) 

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”

ことを示す。 

引用規格 

引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。 

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追加 

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部:通則 

注記 対応国際規格:IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General 

requirements 

JIS C 61558-2-3 変圧器,リアクトル,電源装置及びこれらの組合せの安全性−第2-3部:ガスバー

ナ及び石油バーナ用点火変圧器の個別要求事項及び試験 

注記 対応国際規格:IEC 61558-2-3,Safety of transformers, reactors, power supply units and 

combinations thereof−Part 2-3:Particular requirements and tests for ignition transformers for gas and 

oil burners 

ISO 3808,Road vehicles−Unscreened high-voltage ignition cables−General specifications, test methods and 

requirements 

用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。 

追加 

3.101 

火花点火回路(spark-ignition circuit) 

ガス又は液体燃料に点火する火花を発生するための電気回路。 

3.105 

シャットダウン(shut-down) 

制限装置の作動又は制御システム内の故障の検出によって起こる,ガス又は液体燃料の流れを停止させ

る制御装置の通電停止。 

3.106 

ロックアウト(lock-out) 

機器を再始動するために手動操作を要求するシャットダウン。 

一般要求事項 

一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。 

試験のための一般条件 

試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。 

5.2 

追加(注記1の前に,次を追加する。) 

関連規格に従って,燃料燃焼機器で実施する試験には,個別の機器を用いてよい。 

この規格の試験は,該当する場合,他の第2部の試験と組み合わせて実施してよい。 

5.3 

追加(“機器の構造上,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

試験が燃料燃焼機器の規準に従って実施する場合,試験は繰り返さない。 

注記101A 関連する燃料燃焼機器の例とその対応規格を,次に示す。 

− 家庭用ガス暖房機器(JIS S 2122)の一部 

− 密閉式石油ストーブ(JIS S 2031) 

− 強制通気形開放式石油ストーブ(JIS S 2036) 

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5.4 

追加(“ガスなど他のエネルギー源”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

機器が電気加熱源を内蔵している場合,試験は,構造が許す限り,機器の全ての部分を動作して実施す

る。 

追加 

5.101 機器は,複合機器として試験を行うが,試験電圧についてはモータ駆動機器について規定するとお

りに給電する。 

分類 

分類は,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。 

表示,及び取扱説明又は据付説明 

表示,及び取扱説明又は据付説明は,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説明)による。 

充電部への接近に対する保護 

充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ

る。 

8.1 

追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

この要求事項は,火花点火回路の可触部分には適用しない。 

追加 

8.101 火花点火回路の部分は,表101の限度値を超える場合,可触であってはならない。ただし,圧電点

火装置を除く。 

表101−可触な火花点火回路の限度値 

パルス同士の間隔(t) 

パルス持続時間(d) 

0.1 ms以下の場合 

0.1 msを超え100 ms以下

の場合 

100 msを超える場合 

40 ms未満 

V0は10 kV以下かつ 

Iは0.7 mA以下 

V0は10 kV以下かつ 

Iは0.7 mA以下 

a) 

40 ms以上,250 ms未満 

1パルス当たり45 μC 

V0は10 kV以下かつ 

Iは0.7 mA以下 

V0は10 kV以下かつ 

Iは0.7 mA以下 

(dがtより小さい場合

だけ適用)a) 

250 ms以上 

1パルス当たり100 μC 

1パルス当たり100 μC 

V0は10 kV以下かつ 

Iは0.7 mA以下 

注記1 パルス持続時間(d)及びパルス同士の間隔(t)については,図101も参照。 
注記2 V0は,点火回路の無負荷電圧である。V0及びIはピーク値である。 
注a) tは40 ms未満,かつ,dは100 msを超える場合,又はdがtより小さいときに,tは40 ms以上で,

250 ms未満であって,かつ,dが100 msを超える場合,火花点火回路の部品は,可触であってはな
らない。 

適否は,目視検査によって,8.1.1に規定するようにJIS C 0922の試験プローブBを適用することによ

って,及び次の試験によって判定する。 

火花点火回路を動作し,パルス持続時間を,図101に示すようにピーク値の10 %に減少するまで火花ギ

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ャップを通して測定する。 

定格無誘導抵抗2 000 Ωの抵抗器を火花ギャップ間に接続し,電圧を測定する。抵抗器を通して流れる

電流は,測定した電圧から計算する。 

放電における電気量は,電流及びパルスの持続時間から計算する。 

注記 電気量は,電圧極性に関係なく,電圧対時間グラフに記録する全ての面積の総和から計算する。 

モータ駆動機器の始動 

モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。 

10 入力及び電流 

入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。 

11 温度上昇 

温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。 

11.2 

追加(“使用時に,通常,床上又は卓上に置く機器は,できるだけ”から始まる細別の後に続けて,

次の文,及び注記を追加する。) 

ただし,機器本体,取扱説明書又は据付説明書に壁からの距離を記載している場合は,その距離に従っ

て設置する。 

注記101A 壁からの距離の具体例としては,JIS S 2122の表3(性能及び試験方法)の平常時温度上

昇に規定する“機器と測温板との間隔”及びJIS S 3031の6.1.5(機器の設置)に規定す

る“機器と木壁との距離”に記載されている。 

11.8 

追加(“モータ巻線の”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

試験枠の壁の温度上昇,並びにハンドル,ノブグリップ及び類似部品の表面の温度上昇は,測定しない。 

電気及び燃料燃焼加熱源をもつ機器の共通部品の温度上昇限度は,該当する第2部に規定する。 

注記101 共通部品の例には,ガス及び電気を使用する調理レンジの制御パネル内の構成部品がある。 

12 (規定なし) 

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及

び耐電圧)による。 

13.2 

追加(“複合機器の場合,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

据置形クラスI機器に対しては,据置形クラスIモータ駆動機器の限度値を適用する。 

注記101A 対応国際規格のModification(修正)は,適切でないため,規格の利用者の利便性を考慮

し,この規格では追加とした。 

14 過渡過電圧 

過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。 

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15 耐湿性等 

耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。 

15.2 

追加(“その後,機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

調理レンジ,こんろ及び類似機器の場合,適否は,次の試験によって判定する。 

着脱式バーナヘッドを指定の位置において,こんろの表面が水平になるように調理レンジ及びこんろを

置く。直径約220 mmの容器に,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を満たし,バーナの真上に置く。

さらに,0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を15秒間にわたって一様に容器の中に注ぐ。 

試験は,機器から残留溶液を取り除いた後で,それぞれのバーナに対して別々に行う。 

制御装置をこんろ表面よりも下に取り付けている場合は,0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液を制御装置近く

のこんろの最上部の上に15秒間にわたって一様に注ぐ。制御装置をこんろ表面内に取り付けている場合は,

塩化ナトリウム水溶液は制御装置の上に注ぐ。 

温度センサ,スイッチ又は点火装置を内蔵するバーナの場合,塩化ナトリウム水溶液が装置の上に流れ

るように,0.02 Lの塩化ナトリウム水溶液をバーナの上に注ぐ。 

オーブン又はグリルの場合,0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液をオーブン又はグリル区画の底に注ぐ。 

ドリップトレイ又は類似の受容器をもつ機器の場合は,受容器を塩化ナトリウム水溶液で満たす。受容

器の上部表面の面積100 cm2当たり0.01 Lに等しい量の塩化ナトリウム水溶液を,更にこんろ表面の開口

を通して受容器の上に注ぐ。ただし,塩化ナトリウム水溶液の総量は,最大3 Lとする。 

蓋付きこんろの場合は,蓋を閉じて0.5 Lの塩化ナトリウム水溶液をその上に一様に注ぐ。塩化ナトリ

ウム水溶液が流れ落ちた場合,表面を乾かし,0.125 Lの塩化ナトリウム水溶液を約50 mmの高さから蓋

の中心に15秒間にわたって一様に注ぐ。次に,蓋を通常使用のときのように開ける。 

16 漏えい電流及び耐電圧 

漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。 

16.2 

追加(“全ての制御装置が”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

据置形クラスI機器に対しては,据置形クラスIモータ駆動機器の限度値を適用する。 

注記101A 13.2の注記101Aと同じ。 

16.3 

追加(注記2の前に,次を追加する。) 

火花点火回路の無負荷ピーク電圧は,火花電極を外して測定する。火花点火回路とその絶縁物を覆う金

属はく(箔)との間に印加するピーク電圧は,この値の1.5倍とする。 

注記101 試験中,フラッシュオーバが生じないようにするために,火花ギャップを絶縁することが

必要な場合もある。 

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保

護)による。 

18 耐久性 

耐久性は,この規格では規定しない。 

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19 異常運転 

異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。 

19.4 

追加(“複数の制御装置”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

保護導線と接続した供給中性線について試験を繰り返す。ただし,いずれの制御装置も短絡しない。 

機器への供給極性を逆接続した状態で,保護導線に接続された中性線について,試験を繰り返す。 

追加の試験は,全ての燃料バルブを遮断するために全極遮断を行う機器では実施しない。 

19.11.2 追加(“機器内で電源の”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

燃料に関するリスクに対しては,それぞれの場合においてシャットダウンを起こした場合,試験を終了

する。 

注記101 燃料バルブの機械的遮断は,この要求事項の確認のために考えられる故障ではないが,燃

料制御の作用部材(電源切換装置又はリレー接点)の機械的又は電気的遮断は,この要求

事項の下で想定する1か所故障であると考えられる。 

19.11.4 追加(“電子的遮断によって”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

19.11.4.1〜19.11.4.7の試験においても,通常動作状態で,定格電圧を機器に供給して実施する。 

19.13 追加(“試験後に各部の”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

シャットダウンした後もなお通常の動作を継続する場合を除き,19.11.4の試験の間及び試験の後に,機

器はロックアウト状態に達していなければならない。 

20 安定性及び機械的危険 

安定性及び機械的危険は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。 

20.1 

この規格では適用しない。 

21 機械的強度 

機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。 

21.1 

追加(注記の前に,次を追加する。) 

衝撃は,充電部の外郭及び危険な可動部の外郭だけに加える。 

注記101A 13.2の注記101Aと同じ。 

22 構造 

構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。 

22.46 (対応国際規格のこの細分箇条は,適用せず,JIS C 9335-1の22.46を適用する。) 

22.49 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

注記101 セントラルヒーティングシステムは,危険を生じさせることなく連続的に始動及び運転す

ることができる機器の例である。 

22.51 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。) 

注記101 セントラルヒーティングシステムは,危険を生じさせることなく連続的に始動及び運転す

ることができる機器の例である。 

追加 

22.101 火花点火回路の部品は,回路と他の充電部との間の接触を防止するように配置するか,又は緩ま

ないように固定しなければならない。 

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適否は,目視検査及び約5 Nの力を配線に加えて判定する。 

22.102 電源の極性を逆接続したとき,この規格の規定を満たさない機器は,地絡故障が生じたとき,シ

ャットダウン状態になるか,又は極性が反転した場合に機器が動作するのを防ぐ極性検出装置を組み込ま

なければならない。 

この要求事項は,全極断路の制御装置をもつ機器,固定配線に恒久的に接続するように意図した機器,

又は有極プラグが付いた電源コードをもつ機器には適用しない。 

注記 この要求事項は,地絡故障のときのガス弁の制御不能な開弁を防止するためのものである。 

適否は,目視検査によって判定する。 

22.103 8.101の限度値を超える場合,接地していない可触導電部までの距離が,29.1及び29.2の強化絶

縁に準拠していない回路部分の絶縁は,火花点火による部分放電によって生じる経年劣化に対する耐性が

なければならない。この要求事項は,ISO 3808による電気的性質をもつケーブルの絶縁には適用しない。 

適否は,次のエージング試験によって判定する。 

火花点火回路は,次の試験基準に従って,100時間以上運転する。 

− 全試験時間を得るための適切なサイクル回数で繰り返す点火スイッチオンの最大持続時間(全試験時

間を測定するときは,変圧器の過熱を防ぐために適用する休止時間,又は点火回路の通常動作の結果

で起こる幾らかの休止期間を含めない。) 

− 機器に定格電圧を供給するときの,測定した火花点火電圧の最大値 

− 箇条11の条件の下で測定したときの絶縁物の温度 

絶縁破壊があってはならない。疑義がある場合は,ケーブル導線とケーブル絶縁体を浸している水との

間に16.3に規定する試験を適用する。 

注記 点火用変圧器の過熱を避けるように考慮したほうがよい。 

23 内部配線 

内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。 

24 部品 

部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。 

追加 

24.101 機器用コンセント及び相互接続コード用プラグコネクタは,互換性をもつことで危険が生じる可

能性がある場合は,互換性をもってはならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

25 電源接続及び外部可とうコード 

電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。 

26 外部導体用端子 

外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。 

C 9335-2-102:2017  

27 接地接続の手段 

接地接続の手段は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。 

27.1 

追加(“絶縁不良が生じた場合に”から始まる段落の後に,次を追加する。) 

JIS C 61558-2-3による点火変圧器を経由して給電される火花点火回路の極の一つは,接地しなければな

らない。 

28 ねじ及び接続 

ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。 

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁 

空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体

絶縁)による。 

29.1 

追加(注記2の後に,次を追加する。) 

この要求事項は,8.101(表101)に規定する限度値を超えない火花点火回路には適用しない。その他の

火花点火回路の場合,電極間の空隙にはこの要求事項を適用しない。 

30 耐熱性及び耐火性 

耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。 

30.2 

追加(“人の注意が行き届かない”から始まる細別の後に,次を追加する。) 

手動操作火花点火回路には,30.2.2の試験を適用する。その他の回路には,30.2.3の試験を適用する。 

31 耐腐食性 

耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。 

32 放射線,毒性その他これに類する危険性 

放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する

危険性)による。 

background image

10 

C 9335-2-102:2017  

 記号 

d : パルス持続時間 
t : パルス同士の間隔 

図101−パルス波形 

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11 

C 9335-2-102:2017  

附属書 

附属書は,JIS C 9335-1の附属書による。 

参考文献 

参考文献は,次を除き,JIS C 9335-1の参考文献による。 

追加 

JIS S 2016 石油こんろ 

JIS S 2019 自然通気形開放式石油ストーブ 

JIS S 2031 密閉式石油ストーブ 

JIS S 2036 強制通気形開放式石油ストーブ 

JIS S 2039 半密閉式石油ストーブ 

JIS S 2103 家庭用ガス調理機器 

JIS S 2109 家庭用ガス温水機器 

JIS S 2122 家庭用ガス暖房機器 

JIS S 2130 家庭用ガス衣類乾燥機 

JIS S 3018 石油ふろがま 

JIS S 3021 油だき温水ボイラ 

JIS S 3024 石油小形給湯機 

JIS S 3027 石油給湯機付ふろがま 

JIS S 3031 石油燃焼機器の試験方法通則 

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12 

C 9335-2-102:2017  

附属書JAA 

(参考) 

JISと対応国際規格との対比表 

JIS C 9335-2-102:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-102
部:商用電源に接続するガス,石油及び固形燃料燃焼機器の個別要求事項 

IEC 60335-2-102:2004,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-102: 
Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical 
connections,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2012 

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

1 適用範囲 この規格の適用範

囲 

JISとほぼ同じ。 

削除 

対応国際規格の注記に記載してあ
る例は,この規格では適切でないた
め,削除した。 

この規格の適用範囲を限定した
(電気用品安全法の対象範囲とし
た。)。我が国独自の基準を引用し
たため,IECへの提案は行わない。 

追加 

この規格の適用範囲内の機器を,定
格消費電力が500 W以下であって,
熱源としてガス又は石油を使用す
る温風暖房機に限定した。 

追加 

この規格では,適用除外機器の例示
を注記で追加し明確化した。 

5 試験のた
めの一般条
件 

5.3 試験順序 

5.3 

JISとほぼ同じ。 

追加 

関連する燃料燃焼機器規格を追加
した。 

適用範囲を考慮して,燃料燃焼機
器規格を明確にした。我が国独自
の規格を引用したため,IECへの
提案は行わない。 

5.101 機器の分類 

5.101 JISとほぼ同じ。 

追加 

試験条件を,複合機器として試験を
行う旨を追加した。 

外郭の温度規制等を考慮すれば,
複合機器として扱うのが妥当と考
え,それを追記した。IECへの提
案を検討する。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

2

2

0

1

7

background image

13 

C 9335-2-102:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

11 温度上
昇 

11.2 機器の設置方
法 

11.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

温度上昇試験時の設置方法につい
て,機器本体,取扱説明書又は据付
説明書に壁からの距離を記載して
いる場合は,その距離に従って設置
する旨を規定し,JIS S 2122及び
JIS S 3031に規定する離隔距離を,
壁からの距離の具体例として追加
した。 

対応国際規格のできるだけ壁に近
づけるという規定について,機器
本体,取扱説明書又は据付説明書
には,消防関係法令で許容される
最小の壁からの距離が記載されて
いるため,それらの距離に従う旨
を追加した。また,JIS S 2122及
びJIS S 3031には,消防関係法令
に規定される可燃物からの離隔距
離が記載されているため,壁から
の距離の具体例として,注記に記
載した。我が国独自の基準を適用
したため,IECへの提案は行わな
い。 

13 動作温
度での漏え
い電流及び
耐電圧 

13.2 運転中の漏え
い電流試験 

13.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

据置形クラスI機器に対しては,据
置形クラスIモータ駆動機器の限度
値を適用する旨を追加した。 

対応国際規格では考慮されていな
いが,我が国ではクラス0及びク
ラス0Iを認めているため,それら
の漏えい電流の限度値を第1部の
値とする旨を追加した。IECへの
提案を検討する。 

16 漏えい
電流及び耐
電圧 

16.2 耐湿試験後の
漏えい電流試験 

16.2 

JISとほぼ同じ。 

追加 

13.2と同じ 

13.2と同じ。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

2

2

0

1

7

background image

14 

C 9335-2-102:2017  

(I)JISの規定 

(II)国際 
規格番号 

(III)国際規格の規定 

(IV)JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
の評価及びその内容 

(V)JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

箇条番号 
及び題名 

内容 

箇条 
番号 

内容 

箇条ごと 
の評価 

技術的差異の内容 

22 構造 

22.46 ソフトウェア
評価 

22.46 JISとほぼ同じ。 

変更 

対応国際規格では,表R.2のソフト
ウェア評価に関する規定があるが,
この規格ではそれを適用せず,JIS 
C 9335-1の22.46で評価することと
した。 

既存の製品は表R.2の評価に対応
しておらず,対応させるには大幅
な設計変更を伴うため,非常に困
難である。また,表R.2の評価は
発展途上の新しい規定であり,導
入に際しては他の分野の情報収集
を行いながら慎重に進める必要が
あることから,JIS C 9335-1の
22.46を適用することによって,表
R.1の評価で実施することとした。
なお,IECへの提案は行わず,他
の分野の情報収集結果を踏まえ
て,今後の改正時に表R.2の評価
の導入を検討する。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:(IEC 60335-2-102:2004,Amd.1:2008及びAmd.2:2012,MOD) 

注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。 

− 削除 ················ 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
− 追加 ················ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 
− 変更 ················ 国際規格の規定内容を変更している。 

注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。 

− MOD ··············· 国際規格を修正している。 

3

C

 9

3

3

5

-2

-1

0

2

2

0

1

7