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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9215-1988 

電気ホットプレート 

Electric Griddles 

1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力1.5kW以下の家庭用の電気ホットプレート(以下,ホットプレ

ートという。)について規定する。 

備考 この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるものであって,参

考値として併記したものである。 

引用規格: 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 6894 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

対応国際規格: 

IEC 335-2-13 Safety of household and similar electrical appliances. Part 2 : Particular requirements 

for frying pans,deep fat fryers and similar appliances 

2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は,次のとおりとする。 

(1) 器体 ふた及び着脱形コントローラを除いた器具全体。 

(2) 着脱形コントローラ 器体に着脱できる構造で,自動温度調節器を内蔵し接続器及びコードを備えて

いるもの。 

(3) プレート 調理物を焼いたり,いためたりする底面がほぼ平板状で周囲に縁があるもの。 

3. 種類 プレートの形態によって,次の2種類とする。 

(1) 固定式 プレートと発熱体が鋳込み又は溶接などで一体となっているもの。 

(2) 分離式 プレートと発熱体が分離できるもの。 

4. 定格電圧 単相交流100Vとする 

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C 9215-1988  

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5. 性能 

5.1 

電圧変動特性 8.2の方法によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用できなければならない。 

5.2 

消費電力 8.3の方法によって試験を行ったとき,消費電力と定格消費電力との差が,表1の値以内

でなければならない。 

表1 消費電力の許容差 

単位 % 

定格消費電力 

許容差 

    1kW以下 

±10 

1kWを超えるもの 

± 5 

5.3 

絶縁性能 

5.3.1 

絶縁抵抗 8.4.1の方法によって試験を行ったとき,その値が1MΩ以上でなければならない。 

5.3.2 

耐電圧 8.4.2の方法によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

5.4 

温度 

5.4.1 

平常温度 8.5.1の方法によって試験を行ったとき,各部の温度は,表2の値以下でなければなら

ない。 

表2 温度限度 

単位 ℃ 

測定 

箇所 

温度 

持ち運び用の取っ手(通電中に人が操
作するものを除く。) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 65 

その他のもの 

 80 

スイッチなどのつまみ及び押しボタン 金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 60 

その他のもの 

 75 

使用時に人が操作する取っ手 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

 55 

その他のもの 

 70 

試験品を置く木台の表面 

 95 

整流体 

シリコン製のもの 

135 

コード 

天然ゴム混合物 

 60 

スチレンブタジエンゴム混合物及びクロロプレンゴム混合物 

 75 

エチレンプロピレンゴム混合物,けい素ゴム混合物及びクロロス
ルホン化ポリエチレンゴム混合物 

 90 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 

F種絶縁のもの 

150 

H種絶縁のもの 

170 

備考 基準周囲温度は,30℃とする。 

5.4.2 

異常温度 8.5.2の方法によって試験を行ったとき,器体,着脱形コントローラ及び木台が燃焼す

るおそれがないこと。 

また,充電部と地絡するおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上でなければならない。 

5.5 

自動温度調節器 8.6の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,次の各項に適合しなけ

ればならない。 

(1) 8.6(1)の試験前に行う8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平

均値との平均値が,設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上200℃以下のもの

は±5%,200℃を超えるものは±10℃であること。 

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(2) 8.6(1)の試験後に行う8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値と,閉路したときの温度の平

均値との平均値が,8.6(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃

以上のものは±5%であること。 

備考 設定温度とは,自動温度調節器自体の最高動作温度(開路したときの温度と閉路したときの温

度の平均値)をいう。 

5.6 

温度過昇防止装置 

5.6.1 

温度過昇防止器 8.6の方法によって試験を行ったとき,各部に異常がなく,8.6(1)の試験前に行う

8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15℃であり,8.6(1)の試験後に行

う8.6(2)の試験によって開路したときの温度の平均値が8.6(1)の試験前に測定した値に対して設定温度が

100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%でなければならない。 

5.6.2 

温度ヒューズ 8.7の方法によって試験を行ったとき,定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,

200℃以上のものは±10℃でなければならない。 

5.7 

温度分布 8.8の方法によって試験を行ったとき,温度差は,55℃以下でなければならない。 

5.8 

温度保証 8.8の方法によって試験を行ったとき,プレート中央(A点)の温度は,最高温度表示目

盛の温度の±10%でなければならない。 

5.9 

温度上昇速度 8.9の方法によって試験を行ったとき,10分以内でなければならない。 

5.10 発熱体の耐久性 8.10の方法によって試験を行ったとき,断線してはならない。 

5.11 ふっ素樹脂の耐摩耗性 8.11の方法によって試験を行ったときはがれてはならない。 

5.12 コードリール機構の耐久性 8.12の方法によって試験を行ったとき,素線の断線率が20%以下であ

り,かつ,短絡が生じてはならない。 

5.13 コード接続部の折曲げ 

(1) 器体とコードの接続部は,コードリール機構のないものについて8.13(1)の方法で試験を行ったとき,

コード素線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じてはならない。 

(2) コード付き一体成形の差込プラグのコード接続部は,8.13(2)の方法で試験を行ったとき,コードの素

線の断線率が20%以下であり,かつ,短絡を生じてはならない。 

5.14 耐落下衝撃性 器体及び着脱形コントローラについて,8.14.1及び8.14.2の方法によって試験を行っ

た直後において次の各項に適合しなければならない。ただし,器体の質量が4kgを超えるものについては,

この限りでない。 

(1) 充電部が露出しないこと。ただし,付図に示す試験指によって試験したとき,試験指に触れない程度

の充電部の露出は,この限りでない。 

(2) 器具を電源に接続したときに短絡しないこと。 

(3) 直流500V絶縁抵抗計によって測定したとき,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の

絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

6. 構造 

6.1 

構造一般 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 通常の使用状態において危険が生じるおそれがなく,十分な耐久力をもち,形状が正しく,組立てが

良好で,動作が円滑であること。 

(2) 通常の使用状態で,ホットプレートは,水平面に対して10度の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。 

また,縦にして収納する機構をもつもの及び附属の収納スタンドをもつものは,収納する状態で水

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平面に対して10度の角度で傾斜させたとき転倒しないこと。 

(3) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施してあること。 

(4) 吸湿することによって,部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処

理を施してあること。 

(5) 温度上昇によって危険が生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置(温度ヒューズを含む。)を取

り付けてあり,通常の使用状態において動作しないこと。 

(6) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要

とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2

以上の正方形の平面部分をもたないものは,原厚のまま一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験

片)を水平面に対して約45度に傾斜させたものの中央部に,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの

空気口を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmのガス〔JIS K 2240[液化石油ガス(LPガス)]に規

定する1種1号〕の炎の先端を,垂直下から5秒間当て炎を取り去ったとき,燃焼しないものである

こと。 

(7) 外郭として用いる絶縁物並びに外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類する

もの及びそれらの保護カバーは,質量が250gでJIS K 7202(プラスチックのロックウェル硬さ試験方

法)に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面を

もつおもりを20cmの高さから垂直に落としたとき,又はこれと同等の衝撃力をその球面をもつもの

によって加えたとき,感電,火災などの危険を生じるおそれがあるひび,割れその他の異常が生じな

いこと。ただし,外面に露出している表示灯,ヒューズホルダその他これらに類するもの及びそれら

の保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,外郭の表面から10mm以上突出していないものは,

この限りでない。 

(8) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号又は色によって見やすい箇所

に表示すること。ただし,表示することが困難なもの又は危険が生じるおそれがないものにあっては

この限りでない。 

(9) 半導体素子を用いて温度などを制御するものは,それらの半導体素子が制御能力を失ったとき,制御

回路に接続された部品が燃焼するおそれがないこと。 

(10) スイッチ,接続器,コードなどに,通常の使用状態において湯気などによって生じるしずくが掛かる

おそれがない構造であること。ただし,それらの部分が防水構造,その他感電,火災などの危険を生

じるおそれがない構造のものにあっては,この限りでない。 

(11) 器体若しくは着脱形コントローラの一部を取り付け又は取り外すものは,その操作が容易であり,確

実かつ,安全であること。 

(12) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。 

(12.1) 雑音電力は,吸収クランプによって測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲にお

いて55dB以下であること。この場合において,dBは1pWを0dBとして算出した値とする。 

(12.2) 雑音端子電圧は1線対地間を測定したとき,次に適合すること。 

(a) 連続性雑音端子電圧は,表3の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。この場合において,dBは1μVを0dBとして算出した値とする[以下,(b)において同じ。]。 

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表3 連続性雑音端子電圧 

単位 dB 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

526.5kHz以上5MHz以下 

56 

5MHzを超え30MHz以下 

60 

(b) 不連続性雑音端子電圧は,表3に掲げる値に,表4に掲げる補正値を加えた値以下であること。 

表4 補正値 

単位 dB 

クリック率 

補正値 

    0.2未満 

44 

0.2以上30以下 

20 log10n

30 

備考 n=クリック率 

6.2 

充電部 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,充電部には付図に示す試験指が触れないこと。

この場合に,試験指に加える力は,底面は10N {1kgf} ,外面及び開口部は30N {3kgf} とする。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部又は人が触れるおそれがあ

る非金属部の表面との間の絶縁距離(空間距離及び沿面距離を含む。)は,表5に適合すること。ただ

し,次の試験を行ったとき,これに適合するものはこの限りでない。 

(a) 極性が異なる充電部相互を短絡した場合に,短絡回路に接続された部分が燃焼しないこと。ただし,

その部分が燃焼した場合に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(b) 極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間を接続した場

合に,その非充電金属部又は露出する充電部の対地電圧及び線間電圧が交流の場合は30V以下,直

流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充電部と

の間に接続したとき,いずれの場合も抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電

の危険が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。 

(c) (a)の試験の後に直流500V絶縁抵抗計によって測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流の場

合は30V以下,直流の場合は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続したと

き,いずれの場合も抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において感電の危険が

生じるおそれがない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と人が触れるおそ

れがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

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表5 絶縁距離 

単位 mm 

線間電圧又は対地電圧 

部分 

15V以下 15Vを超え

50V以下 

50Vを超え
150V以下 





製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

製造業者が接続する端子部と地絡するおそれがある非充電金属部又は人
が触れるおそれがある非金属部との間 

− 

− 

2.5 




極性が異なる充電部間(開閉機構
をもつものの電線取付端子部を含
む。) 

固定している部分であって,じんあ
いが侵入するおそれがなく,金属粉
が付着しにくい箇所 

− 

1.2 

1.5 

耐湿性の絶縁被膜をもつもの 

0.5 

− 

− 

その他の箇所 

1.5 

2.5 (1.5) 

充電部と地絡するおそれがある非
充電金属部又は人が触れるおそれ
がある非金属部との間 

固定している部分であって,じんあ
いが侵入するおそれがなく,金属粉
が付着しにくい箇所 

− 

1.2 

1.5 

耐湿性の絶縁被膜をもつもの 

0.5 

− 

− 

その他の箇所 

1.2 

2 (1.5) 

備考1. 空間距離の測定は,器体及び着脱形コントローラの外面には30N {3kgf},器体及び着脱形コントローラの

内部には2N {200gf} の力を,距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 

2. 括弧内の値は,着脱形コントローラ及びプレートから着脱できる自動温度調節器に適用する。 

(3) コンデンサの外部端子の絶縁距離は,表6に適合すること。 

表6 コンデンサの外部端子の絶縁距離 

単位 mm 

線間電圧又は対地電圧 

部分 

 
50V以下 

50Vを超え
150V以下 

極性が異なる充電部間 

固定している部分であって,じんあいが侵入するおそれがなく,
金属粉が付着しにくい箇所 

  1 

   1.5 

その他の箇所 

  1.2 

   2 

充電部と地絡するおそれが
ある非充電金属部との間 

固定している部分であって,じんあいが侵入するおそれがなく,
金属粉が付着しにくい箇所 

  1 

   1.5 

その他の箇所 

  1 

   1.5 

(4) 充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じるおそれがな

いこと。 

(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

(6) 絶縁物の厚さは,次に適合すること。 

(6.1) 器体及び着脱形コントローラの外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,機械器具に組み込まれる部分

を除き絶縁物の厚さは0.8mm(人が触れるおそれがないものは0.5mm)以上であって,かつ,ピン

ホールがないものであること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さ

HRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつおもりを表7の左欄に掲げ

る種類ごとに同表の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき,又はこれと同等の衝撃力をJIS 

K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が,10mmの

球面をもつ衝撃片によって3回加えたとき感電,火災などの危険の生じるおそれがあるひび,割れ

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その他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールがないものにあっては,この限りでない。 

表7 おもりの落下高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

人が触れるおそれがないもの 

14 

その他のもの 

20 

(6.2) (6.1)以外のものであって外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上であ

って,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに

適合するものであって,かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りでない。 

(a) 表8の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとに,それぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧

を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

表8 絶緑物が使用される電圧区分 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

 30V以下 

 500 

30Vを超え 

150V以下 

1 000 

(b) JIS K 5400(塗料一般試験方法)の6.14に規定する鉛筆引っかき試験を行ったとき,試験片の破れ

が試験板に届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006(鉛筆及び色鉛筆)に

規定する濃度記号が8Hのものとする。 

(6.3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器の定格周波数の2倍以上の周波数の定格一

次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル

の立上がり引出し線との間の部分を除く。)は,(6.2)(a)の試験を行ったとき,これに適合するもの

であって,かつ,ピンホールがないものであること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,

かつ,ピンホールがないものにあっては,この限りでない。 

(7) コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などは,次の

試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,その部品が燃焼した場合

に,他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

(a) 表示灯などは,端子相互間を短絡すること[6.2(2)の規定に適合する場合を除く。以下(b),(c)にお

いて同じ。],及びヒータ又はフィラメント端子を開放すること。 

(b) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイル,その他これらに類するものは,端子相互間を

短絡又は開放すること。 

(c) (a)及び(b)に掲げるもので,金属ケースに納めたものは,端子とケースとの間を短絡すること。ただ

し,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないものは,この限りで

ない。 

(d) (a),(b)及び(c)の試験において短絡又は開放したときごとに,直流500V絶縁抵抗計によって測定し

た充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は0.1MΩ以上であること。 

6.3 

配線 次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線の貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシン

グ,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除き,これらを損傷するおそれがないように面取

り,その他の適当な保護加工を施してあること。ただし,貫通部が金属以外のもので,その部分が滑

らかであり,損傷するおそれがない場合は,この限りでない。 

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(2) 器体及び着脱形コントローラの内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を加えたとき,高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常が生じ

るおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれ

がない場合は,この限りでない。 

(c) 被覆された電線を固定する場合,貫通部を通す場合は2N {200gf} の力を加えたときに他の部分に接

触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,こ

の限りでない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。た

だし,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがない部分

は,この限りでない。 

(3) コード及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線と内部端子との接続部は,器体の外方に向か

って,器体の自重の3倍の値(器体の自重の3倍の値が10kgを超えるものは100N {10kgf},器体の自

重の3倍の値が3kg未満のものは30N {3kgf} の値),着脱形コントローラのコードは90N {9kgf} の

張力を15秒間加えたとき及び器体の内部に向かって,器体側から5cmの箇所を保持して押し込んだ

とき,その接続部に張力が加わらず,ブッシングが外れるおそれがないこと。 

(4) 電線の取付部は,次に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) 電源電線の取付端子のねじは,電源電線以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,電源電線

を取り付け又は取り外した場合に,電源電線以外のものが脱落するおそれがないものは,この限り

でない。 

(5) コードの温度が,通常の使用状態において,耐熱温度を超える場合,有効な耐熱保護を施してあるこ

と。 

6.4 

ふっ素樹脂加工 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜のものは,JIS K 6894(四ふっ化エチレン樹脂処理

皮膜)の規定に適合しなければならない。ただし,膜厚については除く。 

6.5 

差込接続器 コードの電源側接続器は,JIS C 8303(配線用差込接続器)に規定する差込接続器を用

いなければならない。 

6.6 

器体とコードとの接続に用いる接続器 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 刃(ピン)及び刃(ピン)受けのかん合部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性をもつ構造であ

ること。 

(2) 差込刃(ピン)受けをもつ接続部は,150±3℃の空気中に1時間放置した後に自然に冷却したとき,

各部に緩み,膨れ,ひび,割れ,変形,その他の異常が生じないこと。 

(3) 抜差し性能は,通常の使用状態に取り付け,毎分20回の速さによって抜差しを行ったとき,破損,短

絡,溶着,その他の電気的・機械的な異常が生じないこと。この場合に,抜差しは,定格電流で10 000

回行うものとする。 

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6.7 

コード JIS C 3301(ゴムコード)に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,JIS C 

3327(600Vゴムキャブタイヤケーブル)又はこれらと同等以上の特性があるものを用い,その最小公称断

面積の値は,表9によるものとし,長さ(有効長)は,1.4m以上でなければならない。 

表9 コードの公称断面積 

電流(1)A 

コードの公称断面積(2)mm2 

 7以下 

 0.75 

12以下 

 1.25 

17以下 

2.0 

注(1) 定格消費電力を定格電圧で除した値をいう。 

(2) コードの絶縁物の材質が天然ゴム混合物の場

合を示す。 

6.8 

スイッチ JIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)又はこれと同等以上の品質のもので,その取付け箇

所に応じて適当な耐熱性をもつか,又は耐熱性保護を施してあること。 

6.9 

自動温度調節器 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 構造が丈夫であり,動作が確実で,電路断続のときに連続アークを生じないこと。 

(2) 温度可変形のものの動作温度の調節については,その操作が容易であり,確実にできる構造であるこ

と。 

6.10 温度過昇防止装置 

6.10.1 温度過昇防止器 構造が丈夫であり,動作が確実で,アークによって短絡してはならない。 

6.10.2 温度ヒューズ 温度ヒューズ及びその取付部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。 

(3) 溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(4) 溶断するときに,アークによって短絡せず,また,地絡するおそれがないこと。 

(5) 溶断するときに,温度ヒューズを納めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(6) 取付端子は,温度ヒューズを容易に,また,確実に取り付けることができるもので,締め付けるとき,

温度ヒューズのつめが回らないこと。 

(7) 皿形座金を使用する場合,温度ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(8) 取付端子のねじは,温度ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,温度ヒューズを取

り付け又は取り外した場合に,温度ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限

りでない。 

(9) 非包装温度ヒューズを取り付けるものは,温度ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上である

こと。 

(10) 取付部に定格動作温度を容易に消えない方法で表示してあること。この場合,銘板に表示してあって

もよい。ただし,取り替えることができない温度ヒューズは,この限りでない。 

6.11 発熱体 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 電熱線(帯)は,JIS C 2520(電熱用合金線及び帯)に規定する鉄クロム電熱線2種又はこれと同等

以上の品質のものを用いてあること。 

(2) 吸湿することによって危険が生じるおそれがある部分には,防湿処理を施してあること。 

(3) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。 

(4) 電熱線は,断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的に接続し

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ている非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

7. 材料 次の各項に適合しなければならない。 

(1) 外郭及び電気絶縁物を保持するものの材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,吸湿性の少ないもので

あること。ただし,吸湿性の熱絶縁物で,通常の使用状態において危険が生じるおそれがないものは,

この限りでない。 

(3) 部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。 

(4) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁

低下などの変質が生じないものであること。 

(5) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼き,その他の適当なさび止めを施してある

こと。 

ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りでない。 

(6) 接続器及び開閉器の刃及び刃受けの部分は,銅,銅合金又はこれと同等以上のものであること。 

(7) 導電材料であって(6)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼,めっきを施した鉄若しくは鋼又はこ

れらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつものであること。ただし,弾性を必要とす

る部分その他構造上やむを得ない部分であって,危険が生じるおそれがない場合は,この限りでない。 

(8) 端子ねじの材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はめっきを施した鉄若しくは鋼であること。 

(9) 使用中食物と接する部分の材料は,有害な化学的変化及び有害な物質が溶出するおそれがないこと。 

8. 試験方法 

8.1 

構造試験 6.,7.及び11.の規定に適合しているかどうかを調べる 

8.2 

電圧変動試験 8.5.1の試験に示す条件によって,電源電圧を定格電圧の上下10%変化させて通電す

る。 

8.3 

消費電力試験 8.5.1の試験において消費電力がほぼ一定となったとき測定する。 

8.4 

絶縁性能試験 

8.4.1 

絶縁抵抗試験 8.5.1の試験の前後において,直流500Vの絶縁抵抗計で充電部と地絡又は人の触れ

るおそれがある非充電部との間の絶縁抵抗を測定する。ただし,発熱体がシーズ式のものは,充電部と非

充電部との間に500Vの直流電圧を最高1分間充電させてから測定する。 

8.4.2 

耐電圧試験 8.5.1の試験の後に行う8.4.1の試験の後,充電部と地絡又は人が触れるおそれがある

非充電部との間に1 000Vの交流電圧を1分間加える。ただし,複数個の場合は,1.2倍の電圧を1秒間加

えることによって,これに代えることができる。 

8.5 

温度上昇試験 

8.5.1 

平常温度上昇試験 次の試験条件において,熱電温度計法(巻線は抵抗法)によって測定する。 

(1) 器体は,厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置くこと。 

(2) コードリール機構をもつものは,コードを30cm引き出すこと。 

(3) 定格電圧に等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで加えること。 

(4) 消費電力の切換スイッチをもつものは,最大電力とすること。 

(5) 使用者によって温度調節が変えられるものは,最も高い位置に合わせること。 

(6) ふたは使用しないこと。 

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8.5.2 

異常温度上昇試験 供試品を厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置き,自動温度調節器を短

絡し,ふたを使用しないで,消費電力の切換スイッチをもつものは最大電力の状態とし,次に定格電圧に

等しい電圧を各部の温度上昇がほぼ一定となるまで(非自己復帰形の温度過昇防止装置又は温度ヒューズ

が動作したときは,そのときまで。)連続して加えること。試験終了後,3分経過時に直流500V絶縁抵抗

計によって絶縁抵抗を測定する。 

8.6 

自動温度調節器及び温度過昇防止器試験 自動温度調節器及び温度過昇防止器を本体及び着脱形コ

ントローラから取り外して,次の試験を行う。ただし,取外しの困難な構造のものは,取り付けたままで

行ってもよい。 

(1) 開閉試験 自動温度調節器及び温度過昇防止器が接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,そ

の回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開き,冷却して回路を閉じる操作を5 000

回行う。ただし,非自動復帰形の温度過昇防止器については1 000回行う。 

(2) 動作温度試験 (1)の試験の前後に,自動温度調節器及び温度過昇防止器を恒温槽(感熱することによ

って伸縮する感熱棒と連動する自動温度調節器の場合は,ほぼ均一な温度に制御できる油槽又は加熱

恒温装置とする)に入れ,自動温度調節器及び温度過昇防止器が接続される回路の定格電圧に等しい

電圧を加え,その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させて

開路させた後に,1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる操作(非自動復帰形の温度過昇防止器に

ついては,手動でその都度閉路させる)を15回行い,自動温度調節器は開路及び閉路したとき,温度

過昇防止器は開路したときのそれぞれの自動温度調節器及び温度過昇防止器に近接した空気の温度

(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を熱電温度計法によって測定する。 

8.7 温度ヒューズ試験 温度ヒューズを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させ,

温度ヒューズが溶断したとき,熱電温度計法によって温度ヒューズに近接した空気の温度を測定する。 

8.8 

温度分布試験 図1に該当する(類似する)プレート面の測定位置(8点A〜Hまで)に熱電対を取

り付け,8.5.1平常温度上昇試験に示す条件で各点の温度を測定する。 

備考1. 各点の温度がほぼ安定した状態で連続10回(プレート面の温度振幅の1サイクルを1回と数え

てそれぞれの最高温度と最低温度の平均値を測定する。)測定しその平均値を各点の温度とす

る。 

2. 熱電対はCAφ0.1mmで被覆は柔軟性のあるものを使用する。 

3. 熱電対の取付けは,プレート面を清掃し,次に示すように先端をシリコンゴム系パテ(約φ5

×約1mm)によって固定し,更にその上から耐熱粘着テープ(ガラス繊維系幅19mm)で止

める。 

また,途中についても浮かないように耐熱粘着テープで固定する。 

4. 基準周囲温度は,30℃とする。 

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図1 温度分布の測定位置(例) 

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備考1. C点の決め方:(2)の左図の発熱体のものの場合,発熱体と同じ半径によって描いた線と中心線の交点とする。 

(2)の右図の発熱体のものの場合は,発熱体の先端を結んだ線と中心線の交点とする。 

2. D及びG点の決め方:備考3.に示すJ点とC点又はF点の中間(2b及び2d)とする。 

3. H点の決め方:(1)の左図及び(2)の左図の発熱体のものの場合,発熱体と同じ半径によって描いた線との中心

線の交点とする。(1)の右図及び(2)の右図の発熱体のものの場合は,発熱体の直線部を結んだ線と中心線の交
点とする。ただし,最大入力時2本の発熱体に通電されるものの場合は,2本の発熱体から描いた線と中心線
との交点(2点)の中間 (2e) とする。 

前記のようにして決めたH点と次図に示すJ点との距離が図1の2bと2dとのどちらか短い距離よりも短い場

合は,その短い方の距離と同じになるようにH点を内方に移動させる。 

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8.9 

温度上昇速度試験 8.8温度分布試験の測定条件によって通電を開始してからプレート中央点(図1

のA点)の温度が180℃に達するまでの時間を測定する。 

8.10 発熱体の耐久性試験 次によって試験を行う。 

(1) 自動温度調節器を最高温度に合わせ,ふたをしない状態において定格電圧の1.2倍の電圧を30分間加

え,約15分間休止する操作を500回行う。この場合,分離式のものはプレートと発熱体を分離しない

ものとする。 

(2) 発熱体が複数個ある場合は,それぞれの発熱体について行う。ただし,同時に複数個の発熱体に通電

できるものは同時に行う。 

8.11 ふっ素樹脂の耐摩耗性試験 しゅう動形試験機に図2に示すしゅう動片[ポリアミド樹脂(66ナイ

ロン)ロックウェル硬さHRR120]を取り付け,荷重5N {500gf} を加え,100mmの距離を毎分60回の速

さによって20 000回(往復で1回と数える)プレート面をしゅう動させる。 

備考1. 試験は,無通電で行う。 

2. 試験は,常温 (5〜35℃) で行う。 

3. 荷重5N {500gf} には取付金具を含む。 

図2 摩耗しゅう動片の寸法と取付角度 

8.12 コードリール機構の耐久性試験 器体を動かないように固定し,コードの有効長まで(制限印のあ

る場合はその制限印のところまで)毎分約30mの速さで引き出し,再び自力又は手動によってこれを戻す

操作を連続して2 000回行う。 

8.13 コード接続部の折曲げ試験 

(1) 器体とコード接続部の折曲げ試験 コードが接続器を使用しないで接続される場合,それらの電線が

器体を貫通する部分(以下,貫通部という。)は,図3に示す試験装置の可動板の中心にその貫通部に

取り付けたプロテクタ先端部を一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直にな

るように器体を可動板に取り付け,コードの先に500gのおもりをつるし,可動板を左右交互に各60゜

の角度で毎分40回の速さで連続して2 000回往復する操作を行う。 

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図3 

備考1. 回数の数え方は①〜②をもって1回,③〜④をもって1回とする。 

2. 可動板の動きは滑らかに行うものとする。 

(2) コード付き一体成形の差込みプラグのコード接続部の折曲げ試験 コード付き一体成形された差込

みプラグを図4に示すように試験装置の可動板の中心にプロテクタ先端部を一致させ,かつ,コード

が可動範囲の中央で折れ曲がらずに鉛直になるように取り付け,コードの先に500gのおもりをつるし,

可動板を左右交互に各60°の角度で毎分40回の速さで連続して5 000回往復する操作を行う。 

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16 

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図4 

備考1. 回数の数え方は①〜②をもって1回,③〜④をもって1回とする。 

2. 可動板の動きは滑らかに行うものとする。 

8.14 耐落下衝撃試験 

8.14.1 器体の耐落下衝撃試験 水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ約150×150cm,厚さ約

3cmのラワン板を置き,その中央部に器体の底面がラワン板の面に平行になるように器体をひもによって

つり下げ,70cmの高さから1回落下させる(図5参照)。 

図5 

備考1. 試験は無通電で行う。 

2. 工具なしで取り外せる附属品は,取り外して行う。 
3. 直付けのコードは,落下させる際,邪魔にならないよう器体上部に束ねておく。 

なお,コードリール機構をもつものは,コードを収納した状態で行う。 

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8.14.2 着脱形コントローラの耐落下衝撃試験 水平で表面が平らなコンクリート床上に,大きさ約150×

150cm,厚さ約3cmのラワン板を置き,その中央部に着脱形コントローラの底面がラワン板の面にほぼ平

行になるようにして,70cmの高さから3回落下させる(図6参照)。 

図6 

備考 コードは落下させる際,邪魔にならないように束ねて着脱形コントローラの上部に重ねておく。 

9. 検査 

9.1 

形式検査 8.の試験方法によって,原則として次の順序で行い,5.,6.,7.及び11.の規定に適合しな

ければならない。ただし,(6)及び(10)〜(14)の検査は,同一品によって行わなくてもよい。 

(1) 構造 

(2) 電圧変動 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁性能(絶縁抵抗,耐電圧) 

(5) 平常温度 

(6) 異常温度 

(7) 温度分布 

(8) 温度保証 

(9) 温度上昇速度 

(10) 発熱体の耐久性 

(11) ふっ素樹脂の耐摩耗性 

(12) コードリール機構の耐久性 

(13) コード接続部の折曲げ 

(14) 耐落下衝撃性(器体,着脱形コントローラ) 

9.2 

受渡検査 (1),(3),(4)は全数,(2),(5),(6)は抜取りによって,8.の試験方法によって次の順序で試

験を行い,5.の規定に適合しなければならない。ただし,受渡当事者間の協定によって,一部又は全部の

項目を省略することができる。 

(1) 消費電力 

(2) 平常温度 

(3) 絶縁抵抗 

(4) 耐電圧 

(5) 温度分布 

(6) 温度上昇速度 

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10. 製品の呼び方 種類による 

例1: ホットプレート 固定式(ただし,固定式のものは“固定式”を省略することができる。) 

例2: ホットプレート 分離式 

11. 表示 製品には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の表示をしなければならない。 

(1) 種類 

(2) 定格電圧 (V) 

(3) 定格消費電力 (W) 

(4) 製造年又はその略号 

(5) 製造業者名又はその略号 

12. 使用上の注意事項 次の事項のほか,使用上特に注意する必要がある事項について,本体,下げ札又

は取扱説明書などに明記しておかなければならない。 

(1) 使用しないときは,電源プラグを抜いておくこと。 

(2) プレートには金属へら,ナイロンたわし,クレンザなどきずを付けやすいものを使用しないこと(ふ

っ素樹脂加工を施したものに限る)。 

(3) 電気の通じる部分を水に浸したり,水を掛けたりしないこと。 

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付図 試験指 

備考1. この試験指は,本体8.11耐落下衝撃性試験後の充電部の露出について

用いる[本体5.11(1)及び6.2(1)]。 

2. 角度の許容差は,±5'とする。 
3. 寸法の許容差は,25mm未満にあっては005

.0

mm,25mm以上にあっ

ては±0.2mmとする。 

4. 使用材料は黄銅とする。 
5. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
6. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

20 

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家庭電器部会 家庭用電熱器具専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

富 沢 一 行 

財団法人日本電気用品試験所 

横 江 信 義 

通商産業省機械情報産業局 

稲 葉 裕 俊 

資源エネルギー庁公益事業部 

前 田 勲 男 

工業技術院標準部 

吉 満 行 孝 

通商産業省通商産業検査所 

佐々木 弘 明 

自治省消防庁消防研究所 

熊 田 泰 治 

三菱電機ホーム機器株式会社 

美 田 節 男 

鳥取三洋電機株式会社 

鈴 木 栄 治 

株式会社東芝家電事業本部 

三 谷 義 徳 

松下電器産業株式会社電化本部 

大 熊   明 

社団法人日本電機工業会 

石 崎 貞 博 

日本電熱機工業協同組合 

大 熊 礼 子 

主婦連合会 

吉 田 静 江 

消費科学連合会 

片 岡   茂 

国民生活センター 

飛 田 恵理子 

全国地域婦人団体連絡協議会 

渡 辺   厚 

財団法人日本消費者協会 

岩 崎 泰 子 

東京友の会 

竹 村   章 

全国電器小売商業組合連合会 

齋 藤 有 常 

日本百貨店協会 

吉 田 孝 一 

社団法人日本電機工業会 

山 田 一 宣 

松下電器産業株式会社電化調理事業部 

木 村 義 弘 

象印マホービン株式会社 

大日向 昭 一 

株式会社東芝家電機器事業部 

(事務局) 

五十嵐 重 雄 

工業技術院標準部電気・情報規格課 

穐 山 貞 治 

工業技術院標準部電気・情報規格課 

長 谷 亮 輔 

工業技術院標準部電気・情報規格課