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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日

本工業規格である。 

これによって, JIS C 9203:1992は改正され,この規格に置き換えられる。 

  この規格の一部が,技術的性格をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。 

 JIS C 9203には、次に示す附属書がある。 

 附属書1(規定) 旧規格による電気アイロン 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9203:2004 

電気アイロン 

Electric irons 

序文 この規格は,電気ドライアイロンと電気スチームアイロンの安全性,性能,環境適合性,表示な

どに関する基本的要求事項を総合的に規定した製品規格である。安全性については,JIS C 9335-2-3を全

面的に引用し,また,性能については,JIS C 9804に基づいて要求事項を規定している。 

1. 適用範囲 この規格は,家庭用,その他これに類する目的のための定格電圧が250V以下の電気ドラ

イアイロン及び電気スチームアイロン(以下,アイロンという。)について規定する。また、5L以下の容

量の独立した水タンク、又はボイラをもつものも含む。 

備考1.次に示すアイロンは,この規格の適用範囲外である。 

a) ロータリ式及び平床式アイロン 

b) 産業用だけを意図した機器 

c) 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況にある

場所での使用を意図した機器 

 2.この規格の附属書1(規定)は、旧規格(JIS C 9203:1992)による規定であり、2010年12月31

日まで有効とする。この規格の本体及び附属書1の規定を、部分的に併用してはならない。 

2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す

る。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。 

JIS C 9335-2-3 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2部:電気アイロンの個別要求事項 

備考 IEC 60335-2-3:2002 Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-3: Particular 

requirements for electric ironsからの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

JIS C 9804 家庭用電気アイロンの性能測定方法 

備考 IEC 60311:1995 Electric irons for household or similar use−Methods for measuring performance 

からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。 

3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9335-2-3及びJIS C 9804よる。 

4. 種類 アイロンの種類は、次による。 

a) ドライアイロン 

b) スチームアイロン 

c) コードレスドライアイロン 

d) コードレススチームアイロン 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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5. 要求事項 

5.1 安全性要求事項 アイロンの安全性要求事項は,表1による。 

表1 安全性要求事項 

安全性項目 

要求事項及び試験方法 

a) 

一般要求事項 

JIS C 9335-2-3の4.による。 

b) 

試験のための一般条件 

JIS C 9335-2-3の5.による。 

c) 

分類 

JIS C 9335-2-3の6.による。 

d) 

充電部への接近に対する保護 

JIS C 9335-2-3の8.による。 

e) 

モータ駆動機器の始動 

JIS C 9335-2-3の9.による。 

f) 

入力及び電流 

JIS C 9335-2-3の10.による。 

g) 

温度上昇 

JIS C 9335-2-3の11.による。 

h) 

動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

JIS C 9335-2-3の13.による。 

i) 

耐湿性 

JIS C 9335-2-3の15.による。 

j) 

漏えい電流及び耐電圧 

JIS C 9335-2-3の16.による。 

k) 

変圧器及びその関連回路の過負荷保護 

JIS C 9335-2-3の17.による。 

l) 

耐久性 

JIS C 9335-2-3の18.による。 

m) 

異常運転 

JIS C 9335-2-3の19.による。 

n) 

安定性及び機械的危険 

JIS C 9335-2-3の20.による。 

o) 

機械的強度 

JIS C 9335-2-3の21.による。 

p) 

構造 

JIS C 9335-2-3の22.による。 

q) 

内部配線 

JIS C 9335-2-3の23.による。 

r) 

部品 

JIS C 9335-2-3の24.による。 

s) 

電源接続及び外部可とうコード 

JIS C 9335-2-3の25.による。 

t) 

外部導体用端子 

JIS C 9335-2-3の26.による。 

u) 

接地接続の手段 

JIS C 9335-2-3の27.による。 

v) 

ねじ及び接続 

JIS C 9335-2-3の28.による。 

w) 

空間距離、沿面距離及び固体絶縁 

JIS C 9335-2-3の29.による。 

x) 

耐熱性及び耐火性 

JIS C 9335-2-3の30.による。 

y) 

耐腐食性 

JIS C 9335-2-3の31.による。 

z) 

放射線,毒性その他これに類する危険性 

JIS C 9335-2-3の32.による。 

5.2 性能要求事項 アイロンの性能要求事項は,表2による。適用する項目についてはJIS C 9804の表

1による。 

表2 性能要求事項 

性能項目 

要求事項 

試験方法 

a) 

質量 

(1) 

JIS C 9804の6.による。 

b) 

コードの長さ 

(1) 

JIS C 9804の7.による。 

c) 

かけ面引っかき性 

(1) 

JIS C 9804の8.による。 

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性能項目 

要求事項 

試験方法 

d) 

消費電力 

1 000Wを超えるもの 
           +  5 
 表示値(W)に対して   %でなければならない。 
                      −10 
 

1,000Wを以下のもの 

  表示値(W)に対して±10%でなければならない。 

JIS C 9804の9.による。 

e) 

昇温時間 

5分以内でなければならない。 

JIS C 9804の10.による。 

f) 

最熱点 

(1) 

JIS C 9804の11.による。 

g) 

温度分布 

平均値と4点各平均との差がそれぞれ20℃以下 

JIS C 9804の12.による。 

h) 

かけ面温度 

最高温度 

 表示値(℃)に対して±20℃でなければならない。 

最低温度 

 表示値(℃)に対して±20℃でなければならない。 

JIS C 9804の13.による。 

i) 

初期ピーク温度及び 

オーバーシュート温度 

初期ピーク温度 

 300℃以下でなければならない。 

オーバーシュート温度(1) 

JIS C 9804の14.による。 

j) 

温度変動 

±25℃でなければならない。 

JIS C 9804の15.による。 

k) 

自動温度調節器作動安

定性 

加熱試験による変化率 

 ±20%でなければならない。 

落下試験による変化率 

 ±20%でなければならない。 

全変化率 

 ±20%でなければならない。 

JIS C 9804の17.による。 

l) 

蒸気使用時の昇温時間 

5分以内でなければならない。 

JIS C 9804の18.による。 

m) 

蒸気噴出時間,蒸気噴

出量及び水漏れの量 

スチーム噴出量 

 3g/1分以上でなければならない。ただし、タンク容量60ml以下の 

 ものには適用しない。 

スチーム噴出時間 

 5分以上で、スチーム噴出中に水漏れがないようにしなければなら 

 ない。 

JIS C 9804の19.による。 

n) 

硬水使用時の蒸気噴出

総時間 

(1) 

JIS C 9804の20.による。 

o) 

かけ面被膜 

(1) 

JIS C 9804の21.による。 

p) 

スプレー機構 

(1) 

JIS C 9804の22.による。 

q) 

ショットスチーム量 

(1) 

JIS C 9804の23.による。 

r) 

かけ面の滑り性 

(1) 

JIS C 9804の24.による。 

s) 

しわ伸ばし評価 

(1) 

JIS C 9804の25.による。 

t) 

ショットスチームを用

いるアイロンがけ 

(1) 

JIS C 9804の26.による。 

注(1)引用もとの規定は,製品間の相対比較を意図したものであり,要求レベルは規定しない。 

5.3 環境適合設計 アイロンは,その環境への負荷を低減させることを考慮して設計されていることが

望ましい。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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6. 形式検査(2) 形式検査は,次の項目について5.に規定された内容に適合しなければならない。 

a) 充電部への接近に対する保護 

b) モータ駆動機器の始動 

c) 入力及び電流 

d) 温度上昇 

e) 動作温度での漏えい電流及び耐電圧 

f) 耐湿性 

g) 漏えい電流及び耐電圧 

h) 変圧器及びその関連回路の可負荷保護 

i) 耐久性 

j) 異常運転 

k) 安定性及び機械的危険 

l) 機械的強度 

m) 構造 

n) 内部配線 

o) 部品 

p) 電源接続及び外部可とうコード 

q) 外部導体用端子 

r) 接地接続の手段 

s) ねじ及び接続 

t) 空間距離、沿面距離及び固体絶縁 

u) 耐熱性、耐火性 

v) 耐食性 

w) 放射線、毒性その他これに類する危険性 

x) 消費電力 

y) 昇温時間 

z) 温度分布 

aa) かけ面温度 

ab) 初期ピーク温度 

ac) 温度変動 

ad) 自動温度調節器の作動安定性 

ae) 蒸気使用時の昇温時間 

af) 蒸気噴出時間 

ag) 蒸気噴出量 

  

7. 製品検査(3) 製品検査は,各製品ごとに次の項目について5.に規定された内容に適合しなければなら

ない。 

a) 消費電力 

b) 漏えい電流及び耐電圧 

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c) 温度分布 

d) 水漏れの量(スチームアイロンに限る。) 

注(2)形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定す

るための検査をいう。 

 (3) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計及び製造にかかわる製品の受渡しに際

して,必要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

8. 表示 

8.1  製品表示 製品には,見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければならな

い。 

a) 種類又は名称(製造業者が使用している品名でもよい。) 

b) 定格電圧 

c) 定格消費電力 

d) 製造年又はその略号 

e) 製造業者名又はその略号 

8.2 包装表示 包装する場合は,一包装ごとに見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表

示しなければならない。 

a) 種類又は名称(製造業者が使用している品名でもよい。) 

b) 製造業者名又はその略号 

8.3 その他の表示 カタログ,本体,下げ札,取扱説明書などには、次の事項を明記しなければならな

い。 

a) 質量 

b) コードの長さ 

c) 消費電力 

d) かけ面温度 

e) 定格周波数 

f) 水タンク等の容量 

g) 取外し可能なタンク(カセットタンク式 等) 

9. 使用上の注意 使用上の注意事項として少なくとも次に示す主旨を本体、下げ札又は取扱説明書のい

ずれかに明記しなければならない。この場合、表示は使用者に理解しやすい文章又は絵によって行うもの

とし、該当しない項目を除く。 

a) アイロンのそばから離れるときは、電源プラグをコンセントから抜く注意。 

b) 電源コンセントの容量に関する注意。 

c) スチームアイロンに使用する水質に関する注意。 

d) アイロンかけ面を樹脂加工した製品におけるアイロンかけに関する注意。 

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附属書1(規定) 旧規格による電気アイロン 

序文 この附属書(規定)は、電気アイロンの安全規定、性能規定の切り替え期間のために、旧規格で

あるJIS C 9203:1992の技術的内容を変更せずに規定したものである。ただし、旧規格で参考記載したし

わのばし試験は、削除した。 

 この附属書の規定は、2010年12月31日までとする。この期間中において、この規格の本体と附属書

1の規定を、部分的に併用してはならない。 

1. 適用範囲 この附属書は,単相交流で定格電圧300V以下,定格消費電力が100Wを超え2kW以下

の自動温度調節器付き又は温度過昇防止装置付きの家庭用及び職業用アイロン(以下,アイロンとい

う。)について規定する。 

備考  次に掲げる規格は、この附属書に引用されることによって、この附属書の規定の一部を構成

する。これらの引用規格のうちで、発効年を付記してあるものは、記載の年だけがこの規格の

規定を構成するものであって、その後の改正版・追補には適用しない。発効年を付記していな

い引用規格は、その最新版(追補を含む。)を適用する。 

     JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

     JIS C 3301 ゴムコード 

     JIS C 8303 配線用差込接続器 

     JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

     JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

     JIS H 8617 ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき 

     JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

     JIS K 5400 :1990 塗料一般試験方法 

     JIS K 6894 :1976 四ふっ化エチレン樹脂処理皮膜 

     JIS K 7202 :1995 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

     JIS L 0217 繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法 

     JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆及びそれらに用いるしん 

2. 用語の定義 この附属書で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 家庭用アイロン 主として一般家庭で使用されることを目的としたもの。 

(2) 職業用アイロン 縫製業,洗濯業などの業務用として使用されることを主目的としたもので,特殊構

造や特殊用途のものは除く。 

(3) ドライアイロン 蒸気発生又は供給機能をもたないアイロンをいい,自動温度調節器付きドライアイ

ロンは自動アイロンと呼んでもよい。 

(4) スチームアイロン 蒸気発生又は供給機能をもったアイロン。 

(5) 蒸気の発生方式 

(a) 滴下式 アイロン内の気化室に水を滴下させて水蒸気を発生するものでタンク内部は大気に開放し

ている。 

(b) タンク式 タンク内の水を加熱して蒸気を発生するもので,噴出口以外は密閉されている。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(c) その他の方式 滴下式とタンク式とを一体化したもの,蒸気発生装置がアイロンに内蔵されず,蒸

気を発生させる外部のボイラ装置に接続されるものなど。 

(6) コードレスアイロン 取付け取外しができる給電台をもったアイロン。 

なお,コードレスアイロンにはコードを接続して使用できる兼用のものも含む。 

(7) スタンド 自立スタンド,又はアイロン自身に取り付けたもののほか,アイロンと分離した架台。 

(8) 温度過昇防止装置 温度過昇防止器及び温度ヒューズ。 

3. 定格電圧 アイロンの定格電圧は,単相交流300V以下とする。 

4. 性能 

4.1 

電圧変動 電圧変動は,7.2によって試験を行ったとき,実用上支障なく使用できるものでなけれ

ばならない。 

4.2 

消費電力 消費電力は,7.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して附属書表1の値以

内でなければならない。 

附属書表1 消費電力の許容差 

定格消費電力 

許容差 

1kW以下 

±10 

1kWを超えるもの 

+ 5 
−10 

4.3 

絶縁 

4.3.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

4.3.2 

いっ(溢)水絶縁抵抗 スチームアイロンのいっ水絶縁抵抗は,7.4.2(1)によって試験を行ったと

き,絶縁抵抗は0.3 MΩ以上,7.4.2(2)によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

4.3.3 

耐電圧 耐電圧は,7.4.3によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

4.3.4 

漏れ電流 漏れ電流は,7.4.4によって試験を行ったとき,その値が1mA以下でなければならな

い。 

4.4 

温度 

4.4.1 

平常温度 平常温度試験は,7.5.2によって試験を行ったとき,温度過昇防止装置は動作せず,各

部の温度は附属書表2の値以下でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書表2 温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

自立形のもの 

試験品を置く木台の表面 

95 

脚部 

金属製のもの, 

陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

95 

その他のもの 

105 

取っ手の側面の中央部 

金属製のもの, 

陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

45 

その他のもの 

60 

(70)  

架台付きのもの 

試験品を置く木台の表面 金属製架台のもの 

95 

木板付き架台のもの 

95 

木板付き架台以外の脚部 金属製のもの, 

陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

95 

その他のもの 

105 

木板付き架台の表面及び脚部 

105 

取っ手の側面の中央部 

金属製のもの, 

陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

45 

その他のもの 

60 

(70)  

点滅器などのつまみ及び押しボタン 

金属製のもの, 

陶磁器製のもの及びガラス製のもの 

60 

その他のもの 

75 

巻取機構内部の電源電線各層の表面 

天然ゴム混合物,ポリウレタンゴム混合

物,塩化ビニル混合物 

60 

クロロプレンゴム混合物,スチレンブタ

ジエンゴム混合物,耐熱塩化ビニル混合

物,ポリエチレンゴム混合物 

75 

ブチルゴム混合物,エチレンプロピレン

ゴム混合物 

80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合

物,架橋ポリエチレン混合物,けい素ゴ

ム混合物,四ふっ化エチレン樹脂混合物 

90 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

回転機の巻線に適用 

120 

その他 

125 

F種絶縁のもの 

回転機の巻線に適用 

140 

その他 

150 

H種絶縁のもの 

回転機の巻線に適用 

165 

その他 

170 

整流体(交流側電源に使用するものに限

る。) 

シリコン製のもの 

135 

備考1. この表において,基準周囲温度は,30℃とする。 

2. 括弧内の数値は,職業用アイロンである旨の表示があるものに適用する。 

4.4.2 

異常温度 異常温度試験は,7.5.3によって試験を行ったとき,器体は炎の発生又は金属の溶融(1)

がなく,また,その外郭は充電部が露出するような変形があってはならない。さらに,木台が燃焼するお

それがなく,かつ,絶縁抵抗は0.1MΩ以上でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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注(1) 金属が溶融落下に至る前の膨れや変形は,金属の溶融とはみなさないものとする。 

4.4.3 

かけ面の温度分布 家庭用アイロンは,7.5.4によって試験を行ったとき,かけ面の4点の平均温

度の平均値と各点の平均温度との差が20℃以下でなければならない。 

4.4.4 

温度上昇速度 家庭用アイロンは,7.5.5によって試験を行ったとき,かけ面の中央部の温度が室

温より150℃上昇するのに要する時間は,5分以内でなければならない。 

4.5 

かけ面の温度保証 かけ面の温度保証特性は,7.6によって試験を行ったとき,自動温度調節器付

きアイロンの最高温度目盛及び最低温度目盛位置における,かけ面中央部の温度と表示目盛温度又は保証

値との差が表示目盛温度又は保証値に対し±20℃でなければならない。 

なお,この試験中において,かけ面中央部の最高温度は,300℃以下でなければならない。 

4.6 

蒸気噴出特性 スチームアイロンは,7.7によって試験を行ったとき(蒸気の調節のあるものは,

温度目盛の設定をその中間位置において,蒸気の噴出が停止するまで蒸気を噴出させる試験を行う。),そ

の蒸気噴出期間を通じて,水滴が蒸気とともに噴出してはならない。 

4.7 

圧力安全弁 タンク式のスチームアイロンは,7.8によって試験を行ったとき,圧力安全弁が動作

しなければならない。 

また,このときタンクに水漏れ及びき裂が生じてはならない。 

4.8 

強度 7.9によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。 

(1) ねじ,端子などが緩み,充電部と非充電部が接触するおそれがないこと。 

(2) 導電不良及び回路の短絡を起こさないこと。 

(3) 接点の溶着を生じないこと。 

(4) 操作の機構に異常を生じないこと。 

4.9 

コードの耐久性 

4.9.1 

本体とコードの接続部の折曲げ 7.10.1によって試験を行ったとき,コードの短絡を生じず,か

つ,素線の断線率は20%以下でなければならない。 

4.9.2 

電源側接続器のコード接続部の折曲げ 7.10.2によって試験を行ったとき,コードは短絡を生じ

ず,かつ,素線の断線率は20%以下でなければならない。 

4.9.3 コード巻取収納機構の引出し巻取り 7.10.3によって試験を行ったとき,コードは短絡を生じず,

かつ,素線の断線率は20%以下でなければならない。 

4.10 自動温度調節器 7.11によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉 各部に異常がないこと。 

(2) 動作温度 附属書表3に適合すること。 

附属書表3 動作温度の許容差 

種別 

許容範囲 

開閉試験前 開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均値が,その設定温

度に対し,設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上200℃以下のものは±5%,
200℃を超えるものは±10℃。 

開閉試験後 開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均値が,開閉試験前

に測定した値に対して設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±
5%。 

4.11 温度過昇防止器 7.12によって試験を行ったとき,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉 各部に異常がないこと。 

(2) 動作温度 表4に適合すること。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書表4 動作温度の許容差 

種別 

許容範囲 

開閉試験前 開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃。 

開閉試験後 開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定した値に対して設定温度が100℃

未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5%。 

5. 構造 

5.1 

構造一般 アイロンの構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施してあること。 

(2) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分には,防湿処

理を施してあること。 

(3) 温度過昇防止装置を取り付ける場合は,非自己復帰形の温度過昇防止装置であること。 

(4) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色又は光によって見やすい

箇所に表示すること。 

(5) スイッチ及び自動温度調節器のつまみは,30Nの力で取り外せないこと。ただし,取り付けるときに

誤接続するおそれがないもの,又は誤接続しても火災・感電の危険が生じるおそれがないものは,こ

の限りでない。 

(6) 定格入力電圧を切り換える機構をもつ二重定格のものは,次に適合すること。 

(a) 切り換えられている電圧が容易に判断できること。 

(b) 不用意な切換えができないこと。 

(c) 切換機構を誤って使用した場合又は機能が失われたとき,危険が生じるおそれがないこと。 

(7) 温度ヒューズを取り付けるものは,その銘板又はヒューズの取付部の近くに定格動作温度を容易に消

えない方法で表示すること。ただし,取り替えることができないヒューズはこの限りでない。 

(8) 使用中においてアイロンかけを休止する場合に,かけ面が直接木台又は床面などに接触しないよう架

台を附属するか,自立形の構造とすること。 

(9) 自立形のものでは,水平に対して10°の傾斜面にいずれの方向に置いても,アイロンが倒れないこ

と。 

また,架台付きのものは15°の傾斜面にいずれの方向に置いてもアイロンが滑り落ちないこと。 

なお,タンクをもつものは,タンクに水を入れたとき及び入れないときの,いずれの場合にも適合

すること。 

(10) 電子管,コンデンサ,半導体素子,抵抗器などをもつ絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路など

は,次の試験を行ったとき,その回路に接続された部品が燃焼しないこと。ただし,当該回路に接続

されている一つの部品が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りで

ない。 

(10.1) 電子管,表示灯などは,端子相互間を短絡すること[5.2(3)の規定に適合する場合を除く。]及びヒ

ータ又はフィラメント端子を開放すること。 

(10.2) コンデンサ,半導体素子,抵抗器,変圧器,コイルその他これらに類するものは,端子相互間を短

絡し又は開放すること。 

(10.3) (10.1)及び(10.2)に掲げるものであって,金属ケースに収めたものは,端子と金属ケースとの間を短

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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絡すること。ただし,部品内部で端子に接続された部分と金属ケースとが接触するおそれがないも

のは,この限りでない。 

(10.4) (10.1)〜(10.3)の試験において短絡又は開放したとき,次に適合すること。 

(a) 地絡するおそれがある非充電金属部又は露出する充電部は,対地電圧及び線間電圧が交流は30V

以下,直流は45V以下であるか,又は1kΩの抵抗を大地との間及び線間並びに非充電金属部と充

電部との間に接続したとき当該抵抗に流れる電流は,商用周波数以上の周波数において感電の危険

が生じるおそれがない場合を除き,1mA以下であること。 

(b) 試験の後に直流500ボルト絶縁抵抗計によって,測定した充電部[対地電圧及び線間電圧が交流は

30V以下,直流は45V以下のもの並びに1kΩの抵抗を大地との間及び線間に接続した場合に当該

抵抗に流れる電流が1mA以下(商用周波数以上の周波数において,感電の危険が生じるおそれが

ない場合は,1mA以下であることを要しない。)のものを除く。]と器体の表面との間の絶縁抵抗

は,0.1MΩ以上であること。 

(c) (a)及び(b)の試験において短絡又は開放したとき直流500ボルト絶縁抵抗計によって,測定した充

電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上であること。 

(11) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの及び機能上可とう性,機械的強度などを必要

とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2

以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試

験片)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で

定める1種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉

じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃

焼しないものであること。 

(12) 発熱体の取付部は,次によること。 

(a) 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かないこと。 

(b) 電熱線は,これが断線した場合に人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的に

接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

(13) 器体の内部から湯気などを生じるものは,器体に附属するスイッチ,接続器コードなどに,通常の使

用状態において湯気などによって生じるしずくがかかるおそれがない構造であること。ただし,それ

らの部分が防水構造その他感電,火災などの危険が生じるおそれがない構造のものは,この限りでな

い。 

(14) 雑音端子電圧は1線対地間を測定したとき,次に適合すること。 

(a) 連続性雑音端子電圧は,附属書表5の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下で

あること。この場合において,デシベル (dB) は1μVを0dBとして算出した値とする。 

附属書表5 連続性雑音端子電圧 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

dB 

526.5kHz以上 5MHz以下 

56 

5MHzを超え 30MHz以下 

60 

(b) 不連続性雑音端子電圧は,附属書表5に掲げる値に,附属書表6の左欄に掲げるクリック率ごとに

同表の右欄に掲げる補正値を加えた値以下であること。 

なお,それぞれのクリックの継続時間が10ms以下で,クリック率Nが5以下の場合は,許容値

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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に入っているものとみなす(Nは,負荷条件の係数0.3を乗じたクリック率とする。)。 

附属書表6 補正値 

クリック率 

補正率 

dB 

0.2未満のもの 

44 

0.2以上30以下のもの 

20log10 (30/N) 

30を超えるもの 

備考 Nは,負荷条件の係数0.3を乗じたク

リック率で,その単位は回/分とす
る。 

(15) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,30MHz以上300MHz以下の周波数範囲において55dB

以下であること。この場合においてデシベル (dB) は,1pwを0dBとして算出した値とする。 

なお,連続性雑音の場合についてだけ測定する。 

5.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電部相互間の接続方法及び充電部を非充電部に取り付ける方法は,通常の使用状態における温度に

耐えること。 

(2) 充電部は,附属書付図1による試験指を用いて,器体の外面及び開口部を30Nの圧力で押した場合

に試験指が充電部に触れないこと。この場合において,容易に取り外すことができる器体の部分は,

その部分を取り外した状態で試験するものとする。 

(3) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人が触

れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体の部分ごとに,そ

れぞれ附属書表7に適合すること。 

なお,絶縁変圧器の二次側の回路,整流後の回路などにあって,極性が異なる充電部相互間を短絡

した場合に,短絡回路に接続された部品が燃焼しない場合及び当該回路で接続されている一つの部品

が燃焼した場合において他の部品が燃焼するおそれがないものは,この限りでない。 

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附属書表7 空間距離(沿面距離を含む。) 

単位 mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

15V以下 

15Vを超え 
50V以下のも
の 

50Vを超え 
150V以下の
もの 

150Vを超え 
300V以下の
もの 

耐湿性の絶縁被
膜をもつもの 

その他のもの 








部 

製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と地絡す
るおそれがある非充電金属部又は人
が触れるおそれがある非金属部の表
面との間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 






分 

極性が異なる充電
部間 

固定している部分
であって,じんあ
いが侵入し難く,
かつ,金属粉が付
着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

1.5 

(1.5) 

2.0 

(2.0) 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

(1.2) 

2.5 

(2.0) 

3.0 

(2.5) 

充電部と地絡する
おそれがある非充
電金属部又は人が
触れるおそれがあ
る非金属部の表面
との間 

固定している部分
であって,じんあ
いが侵入し難く,
かつ,金属粉が付
着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

1.5 

(1.5) 

2.0 

(2.0) 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

2.0 

(1.5) 

2.5 

(2.0) 

備考1. 空間距離は,器体の外面は30N,器体の内部は,2Nの力を距離が最も小さくなるように加えて測定したとき

の距離とする。 

2. 括弧内の数値は,附属コンデンサの外部端子の空間距離に適用する。 

5.3 

電気絶縁物 電気絶縁物は,次の各項に適合しなければならない。 

(1)充電部相互の接続部分又は充電部と非充電部との固定部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,

かつ,温度に耐えること。 

(2) 絶縁物の厚さは,次の各項に適合すること。 

(2.1) 器体の外被の材料が絶縁体を兼ねる場合は,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さは

0.8mm(人が触れるおそれがないものは,0.5mm)以上であって,かつ,ピンホールのないもので

あること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表

面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつおもりを附属書表8の左欄に掲げる種類ごと

にそれぞれ同表の右欄に掲げる高さから垂直に3回落としたとき,又は附属書付図2に示す衝撃試

験機で0.5±0.05N・m の衝撃力を3回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひ

び,割れその他の異常が生じないものであって,かつ,ピンホールのないものは,この限りでない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書表8 落下高さ 

単位 cm 

種類 

高さ 

人が触れるおそれがないもの 

14 

その他のもの 

20 

(2.2) (2.1)以外のものであって外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物の厚さは,0.3mm以上であ

って,かつ,ピンホールのないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれ

に適合するものであって,かつ,ピンホールのないものは,この限りでない。 

(a) 附属書表9の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流

電圧を加えたとき,連続して1分間これに耐えること。 

附属書表9 絶縁物の耐電圧値 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 

交流電圧 

30以下 

500 

30を超え150以下 

1 000 

150を超え300以下 

1 500 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に届かないこ

と。この場合において,鉛筆引っかき値は,JIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのものとする。 

(2.3) 外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(変圧器に定格周波数の2倍以上の周波数の定格一

次電圧の2倍に等しい電圧を連続して5分間加えたとき,これに耐える変圧器のコイル部とコイル

の立上り引出線との間の部分及び電動機のコイル部とコイルの立上り引出線との間の部分を除

く。)は,(2.2)(a)の試験を行ったときこれに適合するものであって,かつ,ピンホールのないもの

であること。ただし,絶縁物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,ピンホールのないものは,こ

の限りでない。 

5.4 

配線 配線は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コードを直接器体に取り付ける場合は,スイッチ又は自動温度調節器付きのものに限ること。 

(2) コードの貫通孔は,保護スプリング,保護ブッシング,その他の適当な保護をしてある場合を除き,

コードを損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。ただし,貫

通部が金属以外のものは,その部分が滑らかで,かつ,コードを損傷するおそれがない場合は,この

限りでない。 

(3) コードと内部端子との接続部は,コードを器体の外方に向かって,器体の自重の3倍の張力(器体の

自重の3倍の値が10kgを超えるものは,100N,器体の自重の3倍の値が3kg未満のものは,30N )

を15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かってコードの器体側から5cmの箇所を保持して押し込

んだとき,その接続部に張力が加わらず,かつ,ブッシングが外れるおそれがないこと。 

(4) 器体の内部の配線は,次の各項に適合すること。 

なお,コードの器体内部の部分は,これに含むものとする。 

(a) 2Nの力を加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常が生じるおそ

れがないこと。 

(b) 2N の力を加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じるおそれがない

場合は,この限りでない。 

(c) 被覆された電線を固定する場合及び貫通孔を通す場合,又は2N の力を加えたときに他の部分に接

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触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,こ

の限りでない。 

(d) 接続器によって接続した場合は,5N の力を接続した部分に加えたとき,外れないこと。ただし,

2〜5N未満の力を加えて外れた場合において,危険を生じるおそれがないものは,この限りでない。 

(5) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

(6) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 二つ以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りでない。 

(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り

付け又は取り外した場合において,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りで

ない。 

(7) 温度ヒューズを取り付けるものは,その取付部は,次の各項に適合すること。 

(a) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(b) ヒューズが溶断する場合において,アークによって短絡せず,又は地絡するおそれがないこと。 

(c) ヒューズが溶断する場合において,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ,確実に取り付けることができるもので,ねじで

締め付けるものは,締め付けるときにヒューズのつめが回らないこと。 

(e)皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(f) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上であること。 

(g) ヒューズ取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを

取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限

りでない。 

(8) 外郭は,ロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半径が10mmの球面をもつ

質量250gのおもりを20cmの高さから垂直に1回落としたとき,又は付図2に示す衝撃試験機で0.5

±0.05N・m の衝撃力を1回加えたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れそ

の他の異常が生じないこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,その他これらに類するもの

及びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm

以上突き出していないものは,この限りでない。 

(9) 接地 接地は,次の各項に適合しなければならない。 

(9.1) 定格電圧が150Vを超えるものは,接地機構[接地端子,接地線(接地用口出線を含む。)又は電

源プラグの接地の刃で接地できる構造をいう。]を設けてあること。 

(9.2) 接地機構をもつアイロンは,次に適合すること。 

(a) 接地用端子又は接地線は,外郭の見やすい箇所に設けてあること。ただし,電源プラグの刃で接地

できる構造のものは,この限りでない。 

(b) 人が触れるおそれがある金属部は,接地用端子又は接地線と確実に接続されていること。ただし,

二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分を除く。 

(c) 人が触れるおそれがある非金属部(接地が施された金属の外側の部分を除く。)の表面は,二重絶

縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されていること。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(9.3) 接地線は,次のいずれかであること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。 

(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付

け又は圧着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合わせコードは除く。)又は多心キャブタイヤケー

ブルの線心の一つ。 

(9.4) 接地機構の表示は,次に適合すること。 

(a) 接地線には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を付してあるこ

と。ただし,接地線に緑と黄の配色を施した電線は,この限りでない。 

(b) 接地用端子には,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用である旨の表示を付してあ

ること。 

(9.5) 接地用端子は,次に適合すること。 

(a) アース線を容易に,かつ,確実に取り付けることができること。 

(b) 端子ねじの呼び径は,4mm(大頭丸平小ねじは3.5mm)以上であること。ただし,定格電流が

15A以下で,機器の内部に使用する端子ねじの呼び径は,3.5mm以上とすることができる。 

5.5 

部品及び附属品 

5.5.1 

定格電圧,定格電流及び許容電流 器具に定格電圧を加える場合に,部品又は附属品に加わる電

圧は,これらの部品又は附属品の定格電圧以下であり,器具の定格電流(定格消費電力を定格電圧で除し

た値。以下,同じ。)を流した場合に,部品又は附属品に流れる電流は,これらの部品又は附属品の定格

許容電流以下でなければならない。 

5.5.2 

コード コードは,JIS C 3301のゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,ゴムキャブタイヤ

コード又はこれと品質が同等以上のものを用い,許容電流値は附属書表10によらなければならない。ま

た,長さ(有効長)は,1.9m以上でなければならない。 

附属書表10 許容電流値 

公称断面積 

 
 
 
 
 

mm2 

素線数直径 

 
 
 
 

本/mm 

(例) 

絶縁物の種類 

ビニル混合物(耐熱
性をもつものを除
く),天然ゴム混合物 

ビニル混合物(耐熱性
をもつものに限る),
スチレンブタジエンゴ
ム混合物,クロロプレ
ンゴム混合物 

エチレンプロピレンゴ
ム混合物 

けい素ゴム混合物,
クロロスルホン化ポ
リエチレンゴム混合
物 

許容電流 A 

0.75 

30/0.18 

10 

1.25 

50/0.18 

12 

14 

15 

17 

2.0 

37/0.26 

17 

20 

22 

24 

3.5 

45/0.32 

23 

28 

29 

32 

備考1. この表にない断面積をもつコードの許容電流値は,各断面積の許容電流の値を直線で結ぶ内挿法によって求

めた値とする。 

2. 周囲温度は,30℃以下とする。 

5.5.3 アイロンかけ面の仕上げ アイロンかけ面の仕上げは,滑らかで,次に適合しなければならない。 

(1) 鋳鉄,鋼などを使用したものには,めっきを施すこと。 

なお,家庭用アイロンのめっきについては,JIS H 8617の2級以上でなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(2) アルミニウム,ステンレス鋼,黄銅などのさびにくい材料を使用したものは,めっきを施さなくても

よい。 

(3) かけ面に処理加工した四ふっ化エチレン樹脂皮膜及びその混合物皮膜については,JIS K 6894の測定

法によって,膜厚15μm以上,硬さHB以上,また,JIS K 5400の8.5.2(碁盤目テープ法)によって

付着性は,すきま間隔1mmの100個のます目にセロハンテープを密着させた後にはがしたとき,ま

す目のはがれがないこと。 

なお,膜厚については,特殊加工されたものはこの限りでない。 

備考 JIS K 5400の8.5.2(2)(d)(試験板)及び(3)(試験片の作製)については,適用せず,現物試料

とする。 

5.5.4 

自動温度調節器 自動温度調節器は,その温度保証値(2)がJIS L 0217の2.1(3)(アイロンの掛け

方)に規定された高・中・低の温度範囲に含まれる部分は,温度調節目盛にその区画を明示し,かつ,

高・中・低の文字を表示すること。ただし,温度調節目盛にその区画及び高・中・低の文字を明示できな

い場合は,温度調節目盛の表示事項とJIS L 0217の2.1(3)との関係をアイロンに表示しなければならない。 

なお,受渡当事者間の協定によってその仕向け地先に合致する温度目盛表示で行ってもよい。 

また,温度目盛,繊維名などを併せて表示してもよい。 

注(2) アイロンかけ面中央の温度保証値。 

5.5.5 

温度過昇防止器 温度過昇防止器は,アークによって短絡してはならない。 

5.5.6 

温度ヒューズ 温度ヒューズは,これを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で

上昇させ,ヒューズが溶断したとき,温度計法によって測定した恒温槽内の温度は,温度ヒューズの定格

動作温度に対して,その許容差が定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,200℃以上のものは±10℃で

あること。 

5.5.7 

スイッチ アイロンにスイッチを用いる場合は,JIS C 8304に規定するもの又はこれと同等以上

の性能のものであって,その取付箇所に応じ,適当な耐熱保護を施すものとする。 

5.5.8 

接続器 接続器(コードレスアイロンの給電台の接続部を含む。)は,次の各項に適合しなければ

ならない。 

(1) コードの電源側接続端には,JIS C 8303に規定するもの又は品質がこれと同等以上の差込プラグを付

けてあること。 

(2) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,JIS C 8303, JIS C 8358に規定するもの又はこれら

と性能が同等以上のものを用いてあること。 

(a) 刃及び刃受けのはめあい部は,すり割り形又はこれと同等以上の弾性のあるものであること。 

(b) 差込刃受け及び接続ピン受けをもつ接続部分は,150±3℃の空気中に1時間放置したとき,各部に

緩み,膨れ,ひび,割れ,変形その他の異常が生じないこと。 

(c)電気アイロンの定格電流を通じて定格電圧の下に毎分20回の速さで,10 000回の開閉試験を行い,

次に定格電流の1.5倍の電流を通じて毎分20回の速さで,100回の開閉試験を行ったとき,短絡,

溶着などの異常を生じないこと。 

また,開閉接触部の温度上昇は,銅又は銅合金のものは40℃以下,銀及び銀合金のものは65℃

以下であること。 

5.5.9 

電熱線(帯) 電熱線(帯)は,JIS C 2520の電熱用鉄クロム線2種又はこれと性能が同等以上

のものを用いなければならない。 

6. 材料 アイロンに用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

(1) 機器の部品及び構造材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこ

と。 

(2) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してある

こと。ただし,酸化することによって,危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限り

でない。 

(3) 導電材料は,次に適合すること。 

(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。 

(b) (a)以外の部分及び端子ねじは,銅,銅合金,ステンレス鋼,又は7.13に規定する耐食性試験を行

ったとき,その表面に腐食が生じることがないめっきを施した鉄若しくは鋼であること(鋭利な端

部の腐食及びこすれば取れる黄色がかった被膜は“腐食”とはみなさない。)。ただし,めっきを施

さない鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,その他構造上やむを得ない部分に使用するもので,

危険を生じるおそれがないときは,この限りでない。 

(4) 接地用端子ねじは,銅,銅合金又はステンレス鋼であること。ただし,接地線を器体の内部に取り付

けるものは,この限りでない。 

7. 試験方法 

7.1 

構造試験 構造試験は,5.,6.及び9.1に適合しているかどうかを調べる。 

7.2 

電圧変動試験 電圧変動試験は,7.5.2の試験条件において,電源電圧を定格電圧の上下10%変動

させて通電する。 

7.3 

消費電力試験 消費電力試験は,7.5.2の試験条件において定格電圧を加え,消費電力の値がほぼ一

定となったとき測定する。 

7.4 

絶縁試験 

7.4.1 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,7.5.2の平常温度試験の前及び直後において,直流500ボルト絶

縁抵抗計で,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.4.2 

いっ(溢)水絶縁試験 いっ(溢)水絶縁試験は,スチームアイロンについては,次の試験を行

う。 

(1) 温度試験の後,タンク内に十分に水を満たし,これに10mlの水を加えて水をあふれさせ,器体の外

郭表面に付着した水分をふきとり,充電部と地絡するおそれがある器体の表面との間の絶縁抵抗を直

流500ボルト絶縁抵抗計によって測定する。 

(2) (1)の試験の後に,タンクに定格容量(製造業者の指定水量)の水を入れ,定格周波数の定格電圧を

加えて,水の温度がほぼ一定となったとき,充電部と,地絡するおそれがある器体の表面との間の絶

縁抵抗を直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定する。 

7.4.3 

耐電圧試験 耐電圧試験は,平常温度試験の直後に行う7.4.1の試験の後,充電部と器体の表面と

の間に,定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500V,定格電圧が100V及び

200V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた試験電圧を連続して1分間加える。ただし,

多数個の場合は,試験電圧の1.2倍の電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

7.4.4 

漏れ電流試験 漏れ電流試験は,通常の使用状態において定格電圧を加え充電部と器体の表面と

の間,又は器体の表面と大地との間に1kΩの抵抗を接続して流れる漏れ電流を測定する。 

7.5 

温度試験 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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7.5.1 

試験条件 試験条件は,熱電温度計法(巻線は抵抗法)によって,タンクの有るものは,タンク

に水を入れないで行うものとする。 

7.5.2 

平常温度試験 平常温度試験は,厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に,アイロンを使用

状態(3)に保って定格電圧を通電し,1時間経過後の温度を測定する。 

なお,コード巻取収納機構をもつものは,コードを30cm引き出した状態で行う。 

注(3) 使用状態とは,アイロンを架台の上に置き(自立形のものでは立てた状態。),自動温度調節器

を最高目盛温度に保った状態をいう。 

7.5.3 

異常温度試験 異常温度試験は,自動温度調節器の接点を短絡してアイロンを架台の上に置き

(自立形のものは立てた状態。),その架台を厚さが10mm以上の表面が平らな木台の上に置いて,各部

の温度がほぼ一定となるまで定格電圧で(温度ヒューズ又は非自己復帰形の温度過昇防止器が動作したと

きはそのときまで。)通電する。 

また,その直後において,直流500ボルト絶縁抵抗計で,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定

する。 

7.5.4 

かけ面の温度分布試験 かけ面の温度分布試験は,アイロンを附属書付図3に示すような3点支

持台に水平に置き,自動温度調節器付きのもので,温度の設定が可変できるものは,かけ面の中央部の平

均温度が約150℃に保たれるよう,自動温度調節器を設定し,その他のアイロンについては,電源を入り

切りさせて,かけ面中央部の温度を少なくとも15分間,約150℃に保たせるように定格電圧で通電して,

かけ面について,次の4点の温度を測定する。 

なお,コードレスアイロンは,アイロンと給電台を専用接続ジグで接続して行うものとする。ただし,

職業用アイロンは,この試験を行わない。 

(1) かけ面の最も熱い部分(4) 

(2) かけ面の中央部 

(3) かけ面の先端から20mmの中心線上の点 

(4) かけ面の後端から20mmの中心線上の点 

なお,温度測定点に蒸気噴出口などがあるときは,それを避けた位置のできるだけ近い部分の温度

を測定する。 

注(4) かけ面の最も熱い部分とは,熱いアイロンを白紙に押し付けて作った焦げ跡の最も黒くなった

部分の中心をいう。 

7.5.5 

温度上昇速度試験 温度上昇速度試験は,アイロンを自立形のものは立てた状態,架台付きのも

のは3点支持台にアイロンを置いて,定格電圧で通電したとき,かけ面の中央部の温度が室温より150℃

上昇するのに要する時間を測定する。 

なお,コードレスアイロンであって架台付きのものは,アイロンと給電台を専用接続ジグで接続して行

うものとする。ただし,職業用アイロンは,この試験を行わない。 

7.6 

かけ面の温度保証試験 自動温度調節器付きのアイロンのかけ面温度は,次の方法で測定する。 

なお,タンクのあるものは,タンクに水を入れないで行うものとする。 

(1) アイロンを自立形のものは立てた状態,架台付きのものは3点支持台にアイロンを置いて,かけ面中

央部に熱電対を取り付ける。自動温度調節器の最高温度目盛及び最低温度目盛位置において,それぞ

れ定格電圧で連続通電して,自動温度調節器を動作させる。通電後,かけ面中央部の温度がほぼ一定

になった後に,引き続き自動温度調節器が入り・切りの動作を連続10回(入り・切りをもって1回

と数える)させて,各回ごとの平均温度(温度波形の最高温度と最低温度を合計して2で除した値)

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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を測定し,この10回の平均温度の平均値(10回の平均温度を合計して10で除した値)をかけ面中

央部の温度として算出する。 

なお,コードレスアイロンは,アイロンと給電台を専用接続ジグで接続して行うものとする。 

(2) (1)の試験中において,かけ面中央部の最高温度を測定する。 

7.7 

蒸気噴出試験 スチームアイロンについては,アイロンを水平にして定格容量(製造業者の指定水

量)の水を入れ,定格電圧で通電し,温度目盛に範囲があるものは,設定をその中間位置において蒸気を

噴出させる試験を行う。 

なお,コードレスアイロンは,給電報知などによって給電台に戻して温度を回復させる操作を繰り返し

て行うものとする 

7.8 

圧力安全弁試験 タンク式のスチームアイロンについては,定格容量(製造業者の指定水量。)の

水を入れ,蒸気噴出口を閉じた状態で,定格電圧を連続して供給する試験を行う。 

7.9 

強度試験 アイロンを水平にして4cmの高さから毎分約20回の割合で,厚さ15mm以上で質量が

15kg以上の鋼板上に1 000回自然落下させる(附属書付図4参照)。 

なお,この試験中,アイロンには定格電圧で通電し,自動温度調節器付きのもので温度の設定が可変で

きるものは,温度を最高目盛位置で,その他のものについては,その設定温度で行うものとする。 

また,コードレスアイロンは,アイロンと給電台を専用接続ジグで接続して行うものとする。ただし,

タンクをもつものは,そのタンクに水を入れないで行う。 

7.10 コードの耐久性試験 

7.10.1 本体接続部のコード折曲げ試験 接続器を使用しないで接続されるコードの器体を貫通する部分

(以下,貫通部という。)を附属書付図5に示す試験装置の可動板の中心にその貫通部とを一致させ,か

つ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるように器体を可動板に取り付け,コードの先に

500g(自重が500g未満のものは自重と同じ質量。)のおもりをつるして,可動板を右方向に90°回転さ

せて元に戻し(これを1回とする。),続いて左方向に90°回転させてこれを元に戻す(これを1回とす

る)。この操作を毎分約40回の速さで連続して2 000回往復する操作を行う。ただし,コード巻取収納機

構をもつものは除く。 

7.10.2 電源側接続器のコード折曲げ試験 電源側接続器は附属書付図6に示す試験装置の可動板の中心

に当該接続部を一致させ,かつ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるように接続器を取

り付け,コードの先に約500gのおもりをつるして,可動板を右方向に60°回転させて元に戻し(これを

1回とする。),続いて左方向に60°回転させてこれを元に戻す(これを1回とする。)。この操作を毎分約

40回の速さで連続して2 000回往復する操作を行う。 

7.10.3 コード巻取収納機構の引出し巻取り試験 コード巻取収納機構の耐久性試験は,コード巻取収納

機構からコードを引き出し,収納する操作を毎分30mの速さ(自動巻取りのものは,その自動収納の速

さ。)で連続して2 000回行い,コードの素線の断線率及び各部の異常の有無を調べる。この場合,コー

ドに引出し制限印のあるものは,制限印のあるところまで引き出して行う。 

7.11 自動温度調節器試験 電熱装置から発生する熱によって動作し,かつ,接点を機械的に開閉するこ

とによって温度を調節する構造の自動温度調節器は,これを本体から取り外して次の試験を行う。ただし,

取外しの困難な構造のものは,取り付けたままで行ってもよい。 

(1) 開閉試験 自動温度調節器が接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,その回路の最大使用電

流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開き冷却して回路を閉じる操作を5 000回行う。 

(2) 動作温度試験 (1)に規定する試験の前後において恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇さ

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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せて開路させた後に1分間に1℃の割合で下降させて閉路させる操作を15回行い,開路したとき及

び閉路したときの温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を温度計法によって測

定する。この場合,試験品には通電しない(信号電流を除く。)。 

7.12 温度過昇防止器試験 温度によって動作する温度過昇防止器は,これを本体から取り外して次の試

験を行う。ただし,取り外しの困難な構造のものは,取り付けたままで行ってよい。 

(1) 開閉試験 温度過昇防止器が接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,その回路の最大使用電

流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開く操作を1 000回行う。 

(2) 動作温度試験 (1)に規定する試験の前後において恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇さ

せて開路させる動作を15回行い,開路したときの温度(第1回から第5回までの操作における温度

を除く。)を温度計法によって測定する。この場合,試験品には通電しない(信号電流を除く。)。 

7.13 耐食性試験 試験品を脱脂して,グリースをすべて取り除き(防食の目的でグリースを十分に塗布

され,かつ,そのグリースが使用中に塗布された部分から著しく流出しない構造の場合は取り除かない。),

20±5℃の塩化アンモニウムの10%水溶液に10分間浸せきした後に取り出し,乾燥せずに水滴を振り切

ってから20±5℃の飽和水蒸気を含む容器中に10分間入れた後,これを100±5℃の温度の空気中で10分

間乾燥させる。 

8. 検査 

8.1 

形式検査(5) 形式検査は,次の各項について,7.の試験方法,目視などによって行い,4.,5.,6.及

び9.1の規定に適合しなければならない。ただし,(5)及び(9)〜(12)は同一品で行わなくてもよい。 

(1) 構造(9.1を含む。) 

(2) 電圧変動 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁 

(5) 温度 

(6) かけ面の温度保証 

(7) 蒸気噴出特性(スチームアイロンに限る。) 

(8) 圧力安全弁(タンク式スチームアイロンに限る。) 

(9) 強度 

(10) コードの耐久性 

(11) 自動温度調節器 

(12) 温度過昇防止器 

(13) 材料 

注(5) 形式検査とは,製品の品質が設計で示されたすべての品質項目を満足するかどうかを判定する

ための検査をいう。 

8.2 

製品検査(6) 製品検査は,各製品ごとに次の各項について7.の試験方法によって行い,4.に適合し

なければならない。ただし,検査は合理的な抜取方式によってもよい。 

(1) 絶縁抵抗 

(2) 耐電圧 

(3) 消費電力 

(4) かけ面の温度保証 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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(5) 蒸気噴出特性(スチームアイロンに限る。) 

注(6) 製品検査とは,既に形式検査に合格したものと同じ設計・製造に係る製品の受渡しに際して必

要と認められる品質項目が満足するものであるかどうかを判定するための検査をいう。 

9. 表示 

9.1 

器体表示 アイロンには見やすいところ(7)に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければな

らない。 

注(7) 見やすいところとは,外郭の表面,工具などを使用せずに容易に操作できるふたなどで覆われ

た外郭の内部の表面をいう。 

(1) 名称(製造業者が使用している品名でもよい。) 

(2) 定格電圧 

(3) 定格消費電力 

(4) 職業用アイロンは職業用である旨 

(5) 製造年又はその略号 

(6) 製造業者名又はその略号 

9.2 

包装表示 包装する場合は,一包装ごとに見やすいところに容易に消えない方法で,次の事項を表

示しなければならない。 

(1) 名称(製造業者が使用している品名でもよい。) 

(2) 製造業者名又はその略号 

10. 使用上の注意事項 使用上の注意事項として少なくとも次に示す主旨を本体,さげ札又は取扱説明書

のいずれかに明記しなければならない。この場合,表示は使用者に理解しやすい文章又は絵によって行う

ものとする。ただし,該当しない項目を除く。 

(1) アイロンのそばから離れるときは,電源プラグをコンセントから抜く注意。 

(2) 電源コンセントの容量に関する注意。 

(3) スチームアイロンに使用する水質に関する注意。 

(4) アイロンかけ面を樹脂加工したもののアイロンかけに関する注意。 

(5) 使用後の保管に関する注意。 

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

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附属書付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は±5°とする。 

2. 寸法の許容差は,寸法が25mm未満は005

.0

−mm,25mm以上は±0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

附属書付図2 衝撃試験機 

備考 ハンマ頭部は,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表面をポリアミド加工した半

径が10mmの球面をもつものとする。 

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附属書付図3 3点支持台 

備考 a,b寸法は,アイロンの大きさに応じて適宜調節する。 

附属書付図4 強度試験機 

備考 落下したとき,アイロンはフリーの状態になること。 

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附属書付図5 コード折曲げ試験機 

備考 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

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附属書付図6 接続器のコード折曲げ試験機 

備考 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。