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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9202-1990 

電気反射ストーブ 

Electric radiant heaters 

1. 適用範囲 この規格は,定格消費電力が2kW以下の電気反射ストーブ(以下,ストーブという。)に

ついて規定する。ただし,対流式,蓄熱式,埋込形,壁掛形及び温風機付きのストーブには適用しない。 

備考1. この規格でいう対流式及び蓄熱式のものとは,次のものをいう。 

(1) 対流式 赤熱する発熱体をもたず,放熱板などからの放射熱と自然対流によって採暖する方

式の暖房器具。 

(2) 蓄熱式 発熱体からの放射熱で直接採暖せず,発熱体の周囲の蓄熱材に蓄熱させて,そこか

らの放射熱によって採暖する方式の暖房器具。 

2. この規格の引用規格を次に示す。 

JIS C 2520 電熱用合金線及び帯 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8304 屋内用小形スイッチ類 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS K 2240 液化石油ガス(LPガス) 

JIS K 5400 塗料一般試験方法 

JIS K 7202 プラスチックのロックウェル硬さ試験方法 

JIS S 6006 鉛筆及び色鉛筆 

JIS S 7002 運動用ゴムボール 

3. この規格の中で{ }を付けて示してある単位及び数値は,従来単位によるもので,参考と

して併記したものである。 

2. 用語の定義 この規格で用いる主な用語の定義は,次のとおりとする。 

(1) 電気反射ストーブ 通常の使用状態で赤熱する採暖用発熱体と熱の放射方向を一定にするための反射

板をもち,床面上に置いて使用する暖房器具。 

(2) 送風装置 ファン及びファン駆動用の電動機を備え,赤熱する採暖用発熱体で暖められた器体内部の

空気を器体外部に送風する装置。 

(3) 温風機 温風専用発熱体とファン及びファン駆動用の電動機を備え,そこから発生する温風だけで採

暖する暖房器具。 

(4) スチーム発生装置 水タンクと専用の発熱体を備え,この発熱体からの熱によってスチームを発生す

る装置の総称。 

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C 9202-1990  

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(5) 転倒スイッチ 器体が転倒時に採暖用発熱体の回路を“切”にするスイッチ。 

(6) 自動首振り機構 反射板と発熱体を備えた器体を電動機によって左右に一定角度だけ自動的に動かし

て熱の放射方向を変える機構。 

(7) 器体 ストーブの本体全体。 

(8) 赤熱する採暖用発熱体 蛍光灯のもとで赤熱していることが目視によって確認できる採暖のための発

熱体。 

(9) 燃焼 炎,赤熱又は多量の煙の放出を伴う酸化による物質の発熱作用。 

3. 定格 

3.1 

定格電圧 ストーブの定格電圧は,単相交流300V以下とする。 

3.2 

定格周波数 定格周波数は,50Hz,60Hz又は50Hz/60Hz共用とする。 

4. 性能 

4.1 

電圧変動 ストーブは,7.2によって試験を行ったとき,支障なく使用できるものでなければならな

い。 

4.2 

消費電力 消費電力は,7.3によって試験を行ったとき,定格消費電力に対して表1に適合しなけれ

ばならない。 

表1 消費電力の許容差 

定格消費電力 

許容差 

100を超え1 000以下 

±10 

1 000を超えるもの 

± 5 

4.3 

絶縁 

4.3.1 

絶縁抵抗 絶縁抵抗は,7.4.1によって試験を行ったとき,1MΩ以上でなければならない。 

4.3.2 

耐電圧 ストーブは,7.4.2によって試験を行ったとき,これに耐えなければならない。 

4.3.3 

いっ(溢)水絶縁抵抗 スチーム発生装置をもつストーブは,7.4.3(1)によって試験を行ったとき,

絶縁抵抗は0.3MΩ以上,また,7.4.3(2)によって試験を行ったとき,絶縁抵抗は1MΩ以上でなければなら

ない。 

4.4 

温度 

4.4.1 

平常温度 7.5.1によって試験を行ったとき,ストーブ各部の温度は,表2の値以下でなければな

らない。 

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表2 温度 

単位 ℃ 

測定箇所 

温度 

持ち運び用の取っ手
(人が操作するもの
を除く。) 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラ
ス製のもの 

60 

その他のもの 

75 

スイッチなどのつま
み及び押しボタン 

金属製のもの,陶磁器製のもの及びガラ
ス製のもの 

60 

その他のもの 

75 

ストーブを置く木台の表面 

80 

外郭の外面(発熱部の保護枠及び反射板を除く。) 

125 

整流体(交流側電源
回路に使用するもの
に限る。) 

シリコン製のもの 

135 

巻線 

A種絶縁のもの 

100 

E種絶縁のもの 

115 

B種絶縁のもの 

125 

F種絶縁のもの 

150 

H種絶縁のもの 

170 

コード巻取機構内部
の電線各層の表面 

天然ゴム混合物 
ポリウレタンゴム混合物 

60 

クロロプレンゴム混合物 
スチレンブタジエンゴム混合物 

75 

ブチルゴム混合物 
エチレンプロピレンゴム混合物 

80 

クロロスルホン化ポリエチレンゴム混合物 
けい素ゴム混合物 

90 

備考 基準周囲温度は,20 ℃とする 

4.4.2 

異常温度 ストーブは,7.5.2によって試験を行ったとき,次に適合しなければならない。 

(1) 各部の温度は,表3の値以下であること。ただし,温度過昇防止装置が動作した場合に,試験品又は

木台が燃焼するおそれがない場合は,この限りではない。 

表3 温度限度 

測定箇所 

温度 

℃ 

木台及び木台に接する脚部 

150 

外郭 

150 

備考 基準周囲温度は,20 ℃とする。 

(2) 直流500ボルト絶縁抵抗計によって測定した充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗は,0.1MΩ以上で

あること。 

4.4.3 

布かけ異常温度 ストーブは,7.5.3によって試験を行ったとき,試験布は燃焼してはならない。 

4.5 

放射温度 ストーブの放射温度は,7.6によって試験を行ったとき,測定器具上の測定点の温度上昇

が,表4の値以上でなければならない。 

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表4 放射温度上昇 

定格消費電力 

温度上昇 

℃ 

 500以下 

 5 

500を超え 1 000以下 

 8 

1 000を超えるもの 

10 

4.6 

電熱線(帯)の耐久性 ストーブの電熱線(帯)は,7.7によって試験を行ったとき,断線してはな

らない。 

4.7 

コードの耐久性 

4.7.1 

器体とコードの接続部の折曲げ コード巻取機構をもたないストーブは,7.8.1によって試験を行

ったとき,コードは短絡その他の危険を生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。 

4.7.2 

コード付一体成形の接続器のコード接続部の折曲げ コード付一体成形の接続器をもつストーブ

は,7.8.2によって試験を行ったとき,コードは短絡その他の危険を生じず,素線の断線率は20%以下でな

ければならない。 

4.7.3 

コード巻取機構の耐久性 コード巻取機構をもつストーブは,7.8.3によって試験を行ったとき,

コードは短絡その他の危険を生じず,素線の断線率は20%以下でなければならない。 

4.8 

自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止器の性能 電熱装置から発生する熱によって動作し,

接点を機械的に開閉することによって温度を調節する構造の自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止

器をもつストーブは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉性能 開閉性能は,7.9.1によって試験を行ったとき,各部に異常がないこと。 

(2) 動作温度 動作温度は,7.9.2によって試験を行ったとき,表5に適合すること。 

表5 動作温度の許容差 

種別 

許容範囲 





自動温度調節器  開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均

値が,その設定温度に対し設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃

以上200℃以下のものは±5%,200℃を超えるものは±10℃ 

自己復帰形温度

過昇防止器 

 開路したときの温度の平均値が設定温度に対して±15℃ 





自動温度調節器  開路したときの温度の平均値と閉路したときの温度の平均値との平均

値が,開閉試験前に測定したその値に対して設定温度が100℃未満のも

のは±5℃,100℃以上のものは±5% 

自己復帰形温度

過昇防止器 

 開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対し

て設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5% 

4.9 

非自己復帰形温度過昇防止器の性能 温度によって動作する非自己復帰形温度過昇防止器をもつス

トーブは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 開閉性能 開閉性能は,7.10.1によって試験を行ったとき,各部に異常がないこと。 

(2) 動作温度 動作温度は,7.10.2によって試験を行ったとき,表6に適合すること。 

表6 動作温度の許容差 

種別 

許容範囲 

開閉試験前  開路したときの温度の平均値が,設定温度に対して±15℃ 

開閉試験後  開路したときの温度の平均値が,開閉試験前に測定したその値に対し

て設定温度が100℃未満のものは±5℃,100℃以上のものは±5% 

4.10 耐衝撃転倒性 ストーブは,7.11によって試験を行ったとき,器体が転倒してはならない。 

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4.11 転倒スイッチの動作 ストーブは,7.12によって試験を行ったとき,転倒スイッチが確実に動作し,

また,新聞紙が燃焼してはならない。 

4.12 自動首振り 自動首振り機構をもつストーブは,7.13によって試験を行ったとき,自動首振り機構

に異常があってはならない。 

4.13 始動特性 電動機をもつストーブは,7.14によって試験を行ったとき,電動機が回転子の位置に関

係なく始動しなければならない。 

5. 構造 

5.1 

構造一般 ストーブの構造は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 形状が正しく組み立てられ,外観が良好であること。 

(2) 金属製のふた又は箱のうち,スイッチが開閉したときアークが達するおそれがある部分には,耐アー

ク性の電気絶縁物を施してあること。 

(3) 吸湿することによって部品の燃焼,充電部の露出などの危険が生じるおそれがある部分は,防湿処理

を施してあること。 

(4) 通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように,適

当な保護枠又は保護網を取り付けてあること。ただし,機能上可動部分を露出して使用することがや

むを得ないものの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがない

場合は,この限りではない。 

(5) 発熱体に容易に人又は他のものが接触しないように,直径50mmの鋼球が通過しない保護枠又は保護

網を取り付けてあること。 

(6) 温度上昇によって危険を生じるおそれがあるものは,温度過昇防止装置を取り付けてあり,通常の使

用状態において動作しないこと。 

(7) 転倒スイッチを設けてあること。 

(8) スイッチをもつものは,スイッチの開閉操作又は開閉状態を文字,記号,色又は光によって見やすい

箇所に表示すること。 

また,上部に設ける採暖用発熱体の回路スイッチは,平面が10×10cm,質量が500gの砂袋を5cm

の高さから3回落としたとき,“切”から“入”に入らない構造であること。 

(9) 温度ヒューズを使用するものは,その銘板又はヒューズの取付部の近くに定格動作温度を,容易に消

えない方法で表示すること。ただし,取り替えることができないヒューズは,この限りではない。 

(10) 器体とコードとの接続に接続器を用いる場合は,この操作が容易で,確実に,また,安全にできるこ

と。 

(11) 通常の使用状態において,転倒するおそれがあるものは,水平面に対して15°の角度で傾斜させたと

き,いずれの方向においても転倒しないものであること。 

(12) 発熱体の取付部は,次による。 

(a) 発熱体は,堅ろうに取り付けてあること。 

(b) 発熱体の取付面は,重力又は振動によって容易に動かないこと。 

(c) 電熱線は,これが断線した場合に,人が容易に触れるおそれがある非充電金属部又はこれと電気的

に接続している非充電金属部に触れるおそれがないように取り付けてあること。 

(13) スチーム発生装置を備えているものは,通常の使用状態で熱湯が器体の外部に飛び散ることがないこ

と。 

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(14) スチーム発生装置を備えているものは,器体に附属するスイッチ,接続器,コードなどに,湯気など

によって生じる滴がかかるおそれがない構造であること。ただし,これらの部分が防水構造その他感

電,火災などの危険が生じるおそれがない構造のものは,この限りではない。 

(15) 自動首振り機構をもつストーブは,首振り運動によってコードが損傷せず,また,外部から首振り運

動を妨げても転倒せず容易に故障が起こることなく使用できるものであること。 

(16) 電動機をもつストーブは,これを拘束し,定格電圧に等しい電圧を連続して(タイムスイッチをもつ

ものは,その最大時間まで)加えた状態において感電,火災などの危険が生じるおそれがないこと。 

(17) 外郭として用いる絶縁物並びに器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに

類するもの及びこれらの保護カバーは,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の硬さに表

面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつ質量が250gのおもりを20cmの高さから垂直に

1回落としたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常を生じな

いこと。ただし,器体の外面に露出している表示灯,ヒューズホルダ,その他これらに類するもの及

びそれらの保護カバーであって,表面積が4cm2以下であり,かつ,器体の外郭の表面から10mm以上

突出していないものは,この限りではない。 

(18) 合成樹脂製の外郭(透光性又は透視性を必要とするもの,及び機能上可とう性,機械的強度などを必

要とするものを除く。)をもつものは,その外郭の外面の9cm2以上の正方形の平面部分(外郭に9cm2

以上の正方形の平面部分をもたないものは原厚のまま,一辺の長さが3cmの正方形に切り取った試験

片。)を水平面に対して約45°に傾斜させた状態に置いて当該平面部分の中央部に,JIS K 2240で定

める1種1号のガス又はこれと同等のガスを,ノズルの内径が0.5mmのガスバーナの空気口を閉じた

状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間当て,炎を取り去ったとき,燃焼しな

いものであること。 

(19) 発生する雑音の強さは,次に適合すること。 

(19.1) 雑音電力は,吸収クランプで測定したとき,周波数が30MHz以上300MHz以下の範囲において55dB

以下であること。この場合において,デシベル (dB) は1pWを0dBとして算出した値とする。 

(19.2) 雑音端子電圧は1線対地間を測定したとき,次に適合すること。 

(a) 連続性雑音端子電圧は,表7の左欄に掲げる周波数範囲ごとに同表の右欄に掲げる値以下であるこ

と。この場合において,デシベル (dB) は1μVを0dBとして算出した値とする。 

表7 連続性雑音端子電圧 

周波数範囲 

連続性雑音端子電圧 

dB 

526.5kHz以上 

 5MHz以下 

56 

5MHzを超え 

30MHz以下 

60 

(b) 不連続性雑音端子電圧は,表7に掲げる値に,表8に掲げる補正値を加えた値以下であること。 

表8 補正値 

クリック率 

補正値 

dB 

0.2未満のもの 

44 

0.2を超え  30以下のもの 

20log10 (30/N)  

備考 Nはクリック率とし,その単位は回/分とする。 

5.2 

充電部 充電部は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 充電部には,容易に取り外すことができる部分を取り外した状態で,付図1の試験指が触れないこと。

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2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

この場合において,試験指に加える力は,底面は10N {1.02kgf},外面及び開口部は30N {3.06kgf} と

する。 

(2) 極性が異なる充電部相互間,充電部と地絡するおそれがある非充電金属部との間,及び充電部と人が

触れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。)は,器体の部品ごとに,そ

れぞれ表9に適合すること。この場合,空間距離は,器体の外面は30N {3kgf} ,器体の内部は2N 

{200gf} の力を,その距離が最も小さくなるように加えて測定したときの距離とする。 

表9 空間距離(沿面距離を含む。) 

単位 mm 

器体の部分 

線間電圧又は対地電圧 

15V以下 

15Vを超え

50V以下 

50Vを超え

150V以下 

150Vを超え

300V以下 

耐湿性の絶

縁被膜をも

つもの 

その他のも

の 

電源電線の

取付部 

製造業者が接続する端子部間 

− 

− 

− 

3.0 

4.0 

製造業者が接続する端子部と地絡するおそ

れがある非充電金属部又は人が触れるおそ

れがある非金属部の表面との間 

− 

− 

− 

2.5 

3.0 

その他の部

分 

極性が異なる充電部

間 

固定している部分であ

ってじんあい又は金属

粉が付着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

1.5 

(1.5) 

2.0 

(2.0) 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.5 

(1.2) 

2.5 

(2.0) 

3.0 

(2.5) 

充電部と地絡するお

それがある非充電金

属部又は人が触れる

おそれがある非金属

部の表面との間 

固定している部分であ

ってじんあい又は金属

粉が付着しにくい箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

1.5 

(1.5) 

2.0 

(2.0) 

その他の箇所 

0.5 

1.0 

1.2 

(1.0) 

2.0 

(1.5) 

2.5 

(2.0) 

備考 括弧内の数値は,附属コンデンサの外部端子の空間距離に適用する。 

(3) 充電部相互の接続部分又は充電部と非充電部との接続部分は,通常の使用状態において緩みが生じず,

かつ,温度に耐えること。 

5.3 

電気絶縁物 電気絶縁物の厚さは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の外郭の材料が絶縁体を兼ねる場合にあっては,器体に組み込まれる部分を除き,絶縁物の厚さ

は,0.8mm(人が触れるおそれがないものにあっては,0.5mm)以上であって,かつ,ピンホールの

ないものであること。ただし,質量が250gで,JIS K 7202に規定するロックウェル硬さHRR 100の

硬さに表面をポリアミド加工した,半径が10mmの球面をもつおもりを20cmの高さから垂直に3回

落としたとき,感電,火災などの危険が生じるおそれがあるひび,割れ,その他の異常が生じないも

のであって,かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りではない。 

(2) (1) 以外のものであって,外傷を受けるおそれがある部分に用いる絶縁物(5.2の規定に適合するため

に使用するものに限る。以下,5.3において同じ。)の厚さは,0.3mm以上であって,かつ,ピンホー

ルのないものであること。ただし,次の(a)及び(b)の試験を行ったときこれに適合するものであって,

かつ,ピンホールのないものにあっては,この限りではない。 

(a) 表10の左欄に掲げる絶縁物が使用される電圧の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる交流電圧

を加えたとき,1分間これに耐えること。 

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表10 絶縁物の耐電圧値 

単位 V 

絶縁物が使用される電圧の区分 交流電圧 

 30以下 

500 

 30を超え 

150以下 

1 000 

150を超え 

300以下 

1 500 

(b) JIS K 5400の8.4.1(試験機法)によって鉛筆引っかき試験を行ったとき,絶縁物の破れが試験板に

届かないこと。この場合において,鉛筆引っかき値はJIS S 6006に規定する濃度記号が8Hのもの

であること。 

(3) (1)以外のものであって,外傷を受けるおそれがない部分に用いる絶縁物(電動機のコイル部とコイル

の立ち上がり引出線との間の部分を除く。)は,(2)(a)の試験を行ったときこれに適合するものであっ

て,かつ,ピンホールのないものであること。ただし,絶緑物の厚さが0.3mm以上であって,かつ,

ピンホールのないものにあっては,この限りではない。 

5.4 

配線 次の各項に適合しなければならない。 

(1) コード,口出線,器具間を接続する電線及び機能上やむを得ず器体の外部に露出する電線(以下,電

源電線などという。)の貫通孔は,保護ブッシング,その他の適当な保護装置を使用してある場合を除

き,電源電線などを損傷するおそれがないように面取りその他の適当な保護加工を施してあること。 

(2) 電源電線などは,器体の外方に向かって器体の自重の3倍の値(器体の自重の質量の3倍の値が10kg

を超えるものは100N {10.2kgf} ,器体の自重の質量の3倍の値が3kg未満のものは30N {3.06kgf} の値)

の張力を連続して15秒間加えたとき,及び器体の内部に向かって電源電線などの器体側から5cmの

箇所を保持して押し込んだとき,電源電線などと内部端子との接続部に張力が加わらず,かつ,ブッ

シングが外れるおそれがないこと。 

(3) 器体の内部の配線は,次に適合すること。 

(a) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに高温部に接触するおそれがあるものは,接触した場合に異常

が生じるおそれがないこと。 

(b) 2N {200gf} の力を電線に加えたときに可動部に接触するおそれがないこと。ただし,危険が生じる

おそれがない場合は,この限りではない。 

(c) 絶縁電線を固定する場合,貫通孔を通す場合又は2N {200gf} の力を電線に加えたときに他の部分に

接触する場合は,被覆を損傷しないようにすること。ただし,危険が生じるおそれがない場合は,

この限りではない。 

(d) 接続器によって接続したものは,5N {500gf} の力を接続した部分に加えたとき外れないこと。ただ

し,2N {200gf} 以上5N {500gf} 未満の力を加えて外れた場合に危険が生じるおそれがないものは,

この限りではない。 

(4) がい管に収めた導電部が金属部を貫通する箇所は,導電部が金属部に触れるおそれがないこと。 

(5) 電線の取付部は,次の各項に適合すること。 

(a) 電線を確実に取り付けることができる構造であること。 

(b) 2本以上の電線を一つの取付部に締め付ける場合は,それぞれの電線の間にナット又は座金を用い

てあること。ただし,圧着端子その他の器具によって確実に取り付けることができるものは,この

限りではない。 

(c) コードの取付端子のねじは,コード以外のものの取付けに兼用しないこと。ただし,コードを取り

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付け又は取り外した場合に,コード以外のものが脱落するおそれがないものは,この限りではない。 

(6) 温度ヒューズを取り付けるものは,その取付部は,次に適合すること。 

(a) ヒューズが溶断することによって,その回路を完全に遮断できること。 

(b) ヒューズが溶断した場合,アークによって短絡せず,かつ地絡するおそれがないこと。 

(c) ヒューズが溶断した場合,ヒューズを収めているふた,箱又は台が損傷しないこと。 

(d) ヒューズの取付端子は,ヒューズを容易に,かつ確実に取り付けることができるもので,ねじで締

め付けるものは,締め付けるときにヒューズのつめが回らないこと。 

(e) 皿形座金を使用するものは,ヒューズ取付面の大きさは,皿形座金の底面の大きさ以上であること。 

(f) 非包装ヒューズを取り付けるものは,ヒューズと器体との間の空間距離は4mm以上であること。 

(g) ヒューズ取付端子のねじは,ヒューズ以外の部品の取付けに兼用しないこと。ただし,ヒューズを

取り付け又は取り外した場合に,ヒューズ以外の部品の取付けが緩むおそれがないものは,この限

りではない。 

5.5 

接地 接地は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 定格電圧が150Vを超えるものにあっては,接地機構[接地端子,接地線(接地用口出線を含む。)又

は差込プラグの接地の刃で接地できる構造をいう。]を設けてあること。 

(2) 接地機構をもつストーブは,次の各項に適合すること。 

(a) 接地用端子又は接地線にあっては,外郭の見やすい箇所に設けてあること。 

(b) 人が触れるおそれがある金属部は,接地用端子又は接地線と確実に接続されていること。ただし,

二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されている部分は,この限りではない。 

(c) 人が触れるおそれがある非金属部(接地が施された金属の外側の非金属部を除く。)の表面は,二重

絶縁又は強化絶縁によって充電部から絶縁されていること。 

(3) 接地線は,次のいずれかであること。 

(a) 直径が1.6mmの軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもつ,容易に腐食しにくい金属線。 

(b) 公称断面積が1.25mm2以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。 

(c) 公称断面積が0.75mm2以上の2心コードで,その2本の導体を両端でより合わせ,ろう付け又は圧

着したもの。 

(d) 公称断面積が0.75mm2以上の多心コード(より合せコードを除く。)又は多心キャブタイヤケーブ

ルの線心の一つ。 

5.6 

部品及び附属品 

5.6.1 

コード コードは,JIS C 3301に規定されたゴム絶縁平形コード,ゴム絶縁袋打コード,JIS C 3327

に規定されたゴムキャブタイヤケーブル又はこれらと同等以上のものを用い,導体公称断面積の最小値は,

表11によらなければならない。 

また,長さ(有効長さ)は,表12による。 

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表11 コードの導体公称断面積 

定格電流(1) 

コードの導体公称断面積(2) 

mm2 

 7以下 

0.75 

12以下 

1.25 

17以下 

2.0 

23以下 

3.5 

注(1) 定格消費電力を定格電圧で除した

値をいう。 

(2) コードの絶縁物の材質が天然ゴム

混合物の場合を示す。 

表12 コードの長さ 

定格消費電力 

コードの長さ 

1 200未満 

1.9以上 

1 200以上 

1.4以上 

5.6.2 

温度ヒューズ 温度ヒューズは,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 可溶体の材料は,容易に変質しないものであること。 

(2) 取付端子の材料は,取付けに支障のない硬さであること。 

(3) ヒューズは,これを水平にして恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させ,ヒューズが溶

断したとき,温度計法によって測定した恒温槽内の温度の許容差は,ヒューズの定格動作温度に対し,

定格動作温度が200℃未満のものは±7℃,200℃以上のものは±10℃であること。 

5.6.3 

スイッチ スイッチは,JIS C 8304に規定するスイッチ又はこれと同等以上のものを用いなければ

ならない。 

5.6.4 

差込接続器 差込接続器は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) コードの電源側接続端には,JIS C 8303に規定する差込プラグ又はこれと同等以上のものを取り付け

てあること。 

(2) 器体とコードとの接続に接続器を用いるものは,JIS C 8303,JIS C 8358又はこれらと同等以上の接

続器を用いてあること。 

5.6.5 

電熱線(帯) 電熱線(帯)は,JIS C 2520の鉄クロム電熱線2種又はこれと同等以上のものを用

いなければならない。 

6. 材料 ストーブに用いる材料は,次の各項に適合しなければならない。 

(1) 器体の材料は,通常の使用状態における温度に耐えること。 

(2) 主要部品は,金属その他の適当な材料で作られ,耐久性が大きいこと。 

(3) 電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ吸湿性の少ないも

のであること。ただし,吸湿性のある熱絶縁物であって,通常の使用状態において危険が生じるおそ

れがないものは,この限りではない。 

(4) 器体の材料は,ニトロセルロース系セルロイドその他これに類する可燃性物質でないこと。 

(5) アークが達するおそれがある部分に使用する電気絶縁物は,アークによる有害な変形及び有害な絶縁

低下などの変質を生じないものであること。 

(6) 鉄及び鋼(ステンレス鋼を除く。)は,めっき,塗装,油焼きその他の適当なさび止めを施してあるこ

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と。ただし,酸化することによって危険が生じるおそれがない部分に使用するものは,この限りでは

ない。 

(7) 導電材料は,次に適合すること。 

(a) 刃及び刃受けの部分は,銅又は銅合金であること。 

(b) 導電材料であって(a)以外の部分は,銅,銅合金,ステンレス鋼又はこれらと同等以上の電気的,熱

的及び機械的に安定性をもつものであること。ただし,めっきを施さない鉄若しくは鋼,又は弾性

を必要とする部分その他構造上やむを得ない部分であって危険が生じるおそれがないものは,この

限りではない。 

(8) 接地用端子ねじの材料は,銅又は銅合金であること。ただし,接地線を器体の内部に取り付けるもの

は,この限りではない。 

7. 試験方法 

7.1 

構造試験 構造試験は,5.及び9.1について調べる。 

7.2 

電圧変動試験 電圧変動試験は,7.5.1の試験条件において,電源電圧を定格電圧の上下10%変動さ

せて通電し,支障なく使用できるかどうかを調べる。 

7.3 

消費電力試験 消費電力試験は,7.5.1の試験条件において,定格電圧を加え消費電力の値がほぼ一

定となった後の消費電力を測定する。 

7.4 

絶縁試験 

7.4.1 

絶縁抵抗試験 絶縁抵抗試験は,7.5.1の試験の前後において,直流500ボルト絶縁抵抗計によっ

て,充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

7.4.2 

耐電圧試験 耐電圧試験は,7.5.1の試験に引き続いて行う7.4.1の試験の後に,充電部と器体の表

面との間に,定格電圧が100Vのものは1 000V,定格電圧が200Vのものは1 500Vの,周波数が50Hz又

は60Hzの正弦波に近い交流の試験電圧を1分間加え,試験品の状態を調べる。ただし,多数個の場合は,

上記試験電圧の1.2倍の交流電圧を1秒間加えることによって,これに代えることができる。 

また,定格電圧が100V及び200V以外のものは,定格電圧の2倍の電圧に1 000Vを加えた電圧を連続

して1分間加え,試験品の状態を調べる。 

7.4.3 

いっ(溢)水時の絶縁抵抗試験 いっ(溢)水時の絶縁抵抗試験は,次によって行う。 

(1) 7.5.1の試験の15分後,スチーム発生装置のタンクを満水にし,さらにタンク容量の10%の水を加え

ていっ水させ,器体外郭表面に付着した水分をふき取り,直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と器体

の表面との間の絶縁抵抗を測定する。 

(2) (1)の試験の後に定格電圧を加えて,各部の温度がほぼ一定となったとき(スチーム発生装置にはタン

ク容量の水を入れた状態),直流500ボルト絶縁抵抗計で充電部と器体の表面との間の絶縁抵抗を測定

する。 

7.5 

温度試験 

7.5.1 

平常温度試験 平常温度試験は,次の試験条件において,熱電温度計法(巻線は抵抗法)によって

各部の温度を測定する。 

(1) 試験品は,厚さ10mm以上の表面が平らな木台の上に置く。 

(2) 定格電圧に等しい電圧を各部の温度がほぼ一定となるまで加える。 

(3) 消費電力を加減できるものは,消費電力を最大の状態にして行う。 

(4) 自動温度調節器をもつもの,及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度調節器をもつものは,そ

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の動作温度を最高に設定して行う。 

(5) 反射板を下方に向けることができるものにあっては,反射板を最も下方に向けること。 

(6) スチーム発生装置には水を入れない。 

(7) コード巻取機構をもつものは,コードを30cm引き出した状態で行う。 

(8) 自動首振り機構を備えているものは,首振り動作状態及び首振り停止状態それぞれについて試験を行

う。 

7.5.2 

異常温度試験 異常温度試験は,7.5.1の試験条件のうち(4)及び(8)を除くすべての試験条件及び次

の試験条件において,熱電温度計法によって各部の温度を測定する。 

(1) 自動温度調節器をもつもの,及び室温に応じて発熱体の温度を調整する温度調節器をもつものは,そ

の接点を短絡して行う。 

(2) 自己復帰形の温度過昇防止器は,それを短絡して行う。 

(3) 温度過昇防止装置が動作したときは,そのときまで行う。 

(4) 送風装置には通電しない。 

(5) 自動首振機構には,通電しない。 

7.5.3 

布かけ異常温度試験 布かけ異常温度試験は,7.5.1の試験の後,各部の温度が安定してから幅

100mm,長さ1 000mmの試験布を,最も条件の悪い位置で垂直方向にガードに沿って10秒間ガードに密

着させ,布の燃焼の有無を調べる。ただし,自動首振り機構を備えているものは自動首振り機構を停止さ

せて行う。 

備考1. 試験布は,材質が綿100%(異物3%以下),目付量130〜152g/m2,1mm当たりの本数は,たて

糸2.3〜2.5,よこ糸2.3〜2.4で,平織又は2/2あや織りの白色綿ネル布とし,使用前に水洗いし

て, (50±5) ℃の炉中で3時間乾燥させた後,試験に使用する。 

2. 試験布には,油などの付着していないものを使用する。 

7.6 

放射温度試験 放射温度試験は,7.5.1の試験条件[(5)は除く。]及び表13の試験条件において,図

1に示す測定器具を図2に示すように設置し,熱電温度計法によって測定点の温度を測定する。 

なお,自動首振り機構を備えているものは,首振動作を止めて行う。 

表13 放射温度試験条件 

定格消費電力 

測定距離 

l (cm)  

測定値 

500以下 

50 

中央1点 

500を超えるもの 

70 

5点の平均 

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図1 放射温度試験器具 

図2 試験器具の配置 

備考 発熱体の外面外側を結んだ線と平行(又は熱放射方向に直角)になる

ように,銅板面を対向位置に設置する。 

7.7 

電熱線(帯)の耐久性試験 電熱線(帯)の耐久性試験は,定格電圧の1.2倍の電圧で10時間連続

通電し,30分休止する操作を30回行い,電熱線(帯)の断線の有無を調べる。 

7.8 

コードの耐久性試験 

7.8.1 

器体とコードの接続部の折曲げ試験 器体とコードの接続部の折曲げ試験は,接続器を使用しない

で接続されるコードが器体を貫通する部分(以下,貫通部という。)を,図3に示す試験装置の可動板の中

心と一致させ,コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに,鉛直になるように器体を可動板に取り付け,

コードの先に質量が500g(自重が500g未満のものは自重と同じ質量)のおもりをつるして,可動板を左

右交互に各々60°の角度で毎分約40回の速さで連続して2 000回往復する操作を行い,コードの状態を調

べる。 

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図3 本体とコード接続部の折曲げ試験装置 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 可動板は,滑らかに動作するものとする。 

7.8.2 

コード付一体成形接続器のコード接続部の折曲げ試験 コード付一体成形接続器のコード接続部

の折曲げ試験はコード付きの一体成形の接続器を,図4に示す試験装置の可動板の中心と一致させ,更に,

コードが可動範囲の中央で折り曲がらずに鉛直になるように接続器を取り付け,コードの先に質量500g

のおもりをつるして,可動板を左右交互に各々60°の角度で毎分約40回の速さで,連続して5 000回往復

する操作を行い,コードの状態を調べる。 

図4 コード付一体成形接続器のコード接続部の折曲げ試験 

備考1. 回数の数え方は,①−②をもって1回,③−④をもって1回とする。 

2. 可動板は,滑らかに動作するものとする。 

7.8.3 

コード巻取機構の耐久性試験 コード巻取機構の耐久性試験は,コード巻取機構からコードを引き

出し,収納する操作を毎分約30mの速さで連続して1 000回行い,コードの素線の断線率及び各部の異常

の有無を調べる。この場合,コードに引き出し制限印のあるものは制限印のところまで引き出して行う。 

7.9 

自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止器試験 

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7.9.1 

開閉試験 開閉試験は,自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止器を器体から取り外し(取外

しの困難な構造のものは,器体に取り付けたままで行ってもよい。),これらが接続される回路の定格電圧

に等しい電圧を加え,その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開き,冷却して回路

を閉じる操作を5 000回行い,各部の異常の有無を調べる。 

7.9.2 

動作温度試験 動作温度試験は,7.9.1に規定する試験の前後において,自動温度調節器及び自己

復帰形温度過昇防止器を恒温槽に入れ,温度を1分間に1℃の割合で上昇させて開路させた後に,1分間に

1℃の割合で下降させて閉路させる操作を15回行い,開路したとき及び閉路したときの温度(第1回から

第5回までの操作における温度を除く。)を温度計法によって測定する。この場合,試験品には通電しない

(信号電流を除く。)。 

7.10 非自己復帰形温度過昇防止器試験 

7.10.1 開閉試験 開閉試験は,非自己復帰形温度過昇防止器を本体から取り外し(取外しの困難な構造の

ものは,本体に取り付けたままで行ってもよい。),これが接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,

その回路の最大使用電流に等しい電流を通じ,加熱して回路を開く操作を1 000回行い,各部の異常の有

無を調べる。 

7.10.2 動作温度試験 動作温度試験は,7.10.1に規定する試験の前後において,非自己復帰形温度過昇防

止器を恒温槽に入れ,温度を1分間に1 ℃の割合で上昇させて開路させる動作を15回行い,開路したと

きの温度(第1回から第5回までの操作における温度を除く。)を熱電温度計法によって測定する。この場

合,試験品にはそれが接続される回路の定格電圧に等しい電圧を加え,その回路の最大使用電流に等しい

電流を流しておくこと。 

7.11 耐衝撃転倒試験 耐衝撃転倒試験は,次の試験条件によって器体が転倒するかどうかを調べる。 

(1) 試験品は,厚さ10mm以上の表面が平らな木台に置く。 

(2) スチーム発生装置には水を入れない。 

(3) 衝撃物には,JIS S 7002に規定された軟式野球ボール(B号)又はこれと同等のものを用いる。 

(4) 器体が衝撃時に移動しないように,衝撃面の反対側にストッパ(高さ5mm)を設ける。 

(5) 反射板が可動するものは,最も不安定と思われる位置で行う。 

(6) 衝撃は,図5のように試験品が転倒するおそれがあるすべての方向に加える。 

(7) 自動首振り機構をもつものは,最も不安定な位置で行う。 

図5 衝撃転倒試験 

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7.12 転倒スイッチの動作試験 転倒スイッチの動作試験は,厚さが10mm以上の木台の上に新聞紙を10

枚重ねて敷いた上に試験品を置いて通電し,各部の温度が一定となった後転倒させ,転倒スイッチが動作

するかどうか,また,新聞紙が燃焼するかどうかを調べる。 

7.13 自動首振り試験 自動首振り試験は,自動首振りを停止した状態から首を振る状態に切り換え,再

び首を振る状態から首振りを停止する状態に戻す操作を1回として,この操作を毎分4回の割合で連続2 

000回繰り返し,自動首振り機構に異常があるかどうかを調べる。 

7.14 始動試験 始動試験は,定格周波数において定格電圧の90%の電圧を加え電動機が始動するかどう

かを調べる。この場合,自動首振り機構のあるものは,首を振る状態において行う。 

8. 検査 

8.1 

形式検査 形式検査は,次の各項について,7.の試験方法及び目視などによって行い,4.,5.,6.及

び9.に適合しなければならない。ただし,(6)及び(9)〜(14)の検査は,同一品で行わなくてもよい。 

(1) 構造(9.を含む。) 

(2) 電圧変動 

(3) 消費電力 

(4) 絶縁 

(5) 平常温度 

(6) 異常温度 

(7) 布かけ異常温度 

(8) 放射温度 

(9) 電熱線(帯)の耐久性 

(10) コードの耐久性 

(11) 自動温度調節器及び自己復帰形温度過昇防止器の性能 

(12) 非自己復帰形温度過昇防止器の性能 

(13) 耐衝撃転倒性 

(14) 転倒スイッチの動作 

(15) 自動首振り 

(16) 始動特性 

8.2 

製品検査 製品検査は,各製品ごとに次の各項について7.の試験方法によって行い,4.に適合しなけ

ればならない。ただし,検査は,合理的な抜取方式によってもよい。 

(1) 絶縁抵抗 

(2) 耐電圧 

(3) 消費電力 

9. 表示 

9.1 

器体表示 ストーブには,見やすいところ(3)に容易に消えない方法で,次の事項を表示しなければ

ならない。 

注(3) 見やすいところとは,外郭の表面又は工具などを使用せずに容易に操作できるふたなどで覆わ

れた外郭の内部の表面をいう。 

(1) 名称 

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(2) 定格電圧 

(3) 定格周波数(電動機をもつものに限る。) 

(4) 定格消費電力 

(5) 製造年又はその略号 

(6) 製造業者名又はその略号 

(7) 製造番号又はロット番号 

9.2 

包装表示 ストーブを包装する場合には,一包装ごとに表面の見やすいところに容易に消えない方

法で,次の事項を表示しなければならない。 

(1) 名称 

(2) 製造業者名又はその略号 

10. 使用上の注意事項 ストーブの使用上で特に注意する事項がある場合は,本体,下げ札,取扱説明書

などに明記しなければならない。 

付図1 試験指 

備考1. 角度の許容差は,±5'とする 

2. 寸法の許容差は,25mm以下は

05

.0

0

mm,25mmを超えるものは±0.2mmとする。 

3. 使用材料は,黄銅とする。 
4. 試験品の導電部は,一括して接続する。 
5. 電源電圧は,定格電圧以下の任意の電圧(40V以上)としてもよい。 

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家庭電器部会 家庭用電熱器具専門委員会 構成表 

氏名 

所属 

(委員会長) 

富 沢 一 行 

財団法人日本電気用品試験所 

神   忠 久 

自治省消防庁消防研究所 

牧 野 征 男 

通商産業省機械情報産業局 

米 原 高 史 

通商産業省資源エネルギー庁公益事業部 

田 中 義 夫 

通商産業省通商産業検査所 

斎 藤 光 紀 

鳥取三洋電機株式会社電器事業本部 

鈴 木 栄 治 

株式会社東芝家電事業本部 

梶 野   博 

株式会社東芝空調設備機器事業部 

山 田 一 宣 

松下電器産業株式会社電化調理事業部 

白波瀬 利 光 

松下住設機器株式会社暖房システム事業部 

熊 田 泰 治 

三菱電機ホーム機器株式会社 

石 崎 貞 博 

日本電熱器工業協同組合 

大 熊   明 

社団法人日本電機工業会 

柴 田 和 男 

社団法人日本電機工業会 

片 岡   茂 

国民生活センター商品テスト部 

大 熊 禮 子 

主婦連合会 

吉 田 静 江 

消費科学連合会 

岩 下 好 恵 

全国地域婦人団体連絡協議会 

岩 崎 泰 子 

東京第一友の会 

渡 辺   厚 

財団法人日本消費者協会 

竹 村   章 

全国小売商業組合連合会 

斎 藤 有 常 

日本百貨店協会 

(事務局) 

高 橋   潔 

工業技術院標準部電気規格課 

長谷部 新 一 

工業技術院標準部電気規格課