C 9029-2-7
:2006 (IEC 61029-2-7:1993)
(1)
まえがき
この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本電機
工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申
出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。
これによって,JIS C 9029-2-7:2000 は改正され,この規格に置き換えられる。
改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日
本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-7:1993,Safety of
transportable motor-operated electric tools
−Part 2-7: Particular requirements for diamond saws with water supply を
基礎として用いた。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。
JIS C 9029
の規格群には,次に示す部編成がある。
JIS
C
9029-1
第 1 部:一般要求事項
JIS
C
9029-2-1
第 2-1 部:丸のこ盤の個別要求事項
JIS
C
9029-2-2
第 2-2 部:ラジアルアームソーの個別要求事項
JIS
C
9029-2-3
第 2-3 部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項
JIS
C
9029-2-4
第 2-4 部:卓上グラインダの個別要求事項
JIS C 9029-2-5
第 2-5 部:帯のこ盤の個別要求事項
JIS
C
9029-2-6
第 2-6 部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項
JIS
C
9029-2-7
第 2-7 部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項
JIS
C
9029-2-8
第 2-8 部:単軸立面取り盤の個別要求事項
JIS
C
9029-2-9
第 2-9 部:マイタソーの個別要求事項
JIS
C
9029-2-10
第 2-10 部:切断機の個別要求事項
JIS
C
9029-2-11
第 2-11 部:マイタベンチソーの個別要求事項
C 9029-2-7
:2006 (IEC 61029-2-7:1993)
目 次
ページ
序文
1
1.
適用範囲
1
1A.
引用規格
1
2.
定義
1
3.
一般要求事項
2
4.
試験に関する共通条件
2
5.
定格
2
6.
分類
2
7.
表示
2
8.
感電に対する保護
2
9.
始動
2
10.
入力及び電流
2
11.
温度上昇
3
12.
漏えい電流
3
13.
無線及びテレビ妨害抑制
3
14.
異物侵入に対する保護及び耐湿性
3
15.
絶縁抵抗及び耐電圧
3
16.
耐久性
3
17.
異常運転
3
18.
安定性及び機械的危険
3
19.
機械的強度
3
20.
構造
3
21.
内部配線
3
22.
部品
3
23.
電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード
3
24.
外部導体用端子
3
25.
接地接続
4
26.
ねじ及び接続
4
27.
沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離
4
28.
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
4
29.
耐腐食性
4
30.
放射線
4
附属書
5
JIS C 0068
:1995
日本工業規格
JIS
C
9029-2-7
:2006
(IEC 61029-2-7
:1993
)
可搬形電動工具の安全性−
第 2-7 部:給水式ダイヤモンドソーの
個別要求事項
Safety of transportable motor-operated electric tools
−
Part 2-7: Particular requirements for diamond saws with water supply
序文 この規格は,1993 年に第 1 版として発行された IEC 61029-2-7,Safety of transportable motor-operated
electric tools
−Part 2-7: Particular requirements for diamond saws with water supply を基に,技術的内容及び対応
国際規格の構成を変更することなく作成した日本工業規格であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の
安全性−第 1 部:一般要求事項)と併読する規格である。
ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格の内容を補ったものであるが,技術的
内容を変更するものではない。
1.
適用範囲 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1 の 1.によるほか,次による。
1.1
JIS C 9029-1 の 1.1 による。ただし,第 1 段落は,この規格による。
この規格は,のこぎり刃径が 250 mm 以下の可搬形給水式ダイヤモンドソーに適用する。
備考1. 直径が 250 mm を超える,のこぎり刃を備えている工具の追加要求事項は,審議中である。
2.
この規格は,卓上形ダイヤモンドソーには適用しない。
3.
この規格は,軌道によって案内されないダイヤモンドソーには適用しない。
4.
この規格の対応国際規格を,次に示す。
なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21 に基づき,IDT(一致している)
,MOD
(修正している)
,NEQ(同等でない)とする。
IEC 61029-2-7:1993
,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-7: Particular
requirements for diamond saws with water supply (IDT)
1A.
引用規格 JIS C 9029-1 の 1A.による。
2.
定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1 の 2.によるほか,次による。ただし,2.21
は,この規格による。
2.21
通常負荷 入力(W)が定格入力に等しくなるように,スピンドルにトルクをかけて,工具を連続
運転したときに得られる負荷。
C 9029-2-7
:2006 (IEC 61029-2-7:1993)
備考 通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づいている。
2.101
ダイヤモンドソー コンクリート,石又は同種の材料を,のこぎりひ(挽)き又は溝付けするように
設計された給水式工具。この工具は,固定軌道によって案内される移動可能なソーヘッドからなる。
3.
一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9029-1 の 3.による。
4.
試験に関する共通条件 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1 の 4.による。
5.
定格 定格は,JIS C 9029-1 の 5.による。
6.
分類 分類は,JIS C 9029-1 の 6.による。
7.
表示 表示は,JIS C 9029-1 の 7.によるほか,次による。
7.1
JIS C 9029-1 の 7.1 によるほか,次による。
ダイヤモンドソーには,次の表示を付けなければならない。
− 最大のこぎり刃直径
− 最大切込み深さ
− 無負荷速度
− 刃の回転方向の表示
7.2
JIS C 9029-1 の 7.2 によるほか,次による。
給水式ダイヤモンドソーには,工具のラベルに次の表示を付けなければならない。
− 頭上で切断作業を行うときには,集水装置を用いなければならない。
− 主電源への接続は,漏電遮断器(RCD,ELCB,GFCI など)又はクラス II 機器用の絶縁形変圧器を用い
て行わなければならない。
7.6
JIS C 9029-1 の 7.6 によるほか,次による。
刃の回転方向を,浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によって,刃に
近い部分に表示しなければならない。
7.13
JIS C 9029-1 の 7.13 によるほか,次による。
取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。
− 工具の適切な使用についての正確な規定。
− 定期点検を含む漏電遮断器の適切な使用。
− 絶縁形変圧器の適切な使用。
− 工作物に対する機械スタンドの固定。
− 集水装置の適切な使用。
8.
感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9029-1 の 8.による。
9.
始動 始動は,JIS C 9029-1 の 9.による。
10.
入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9029-1 の 10.による。
C 9029-2-7
:2006 (IEC 61029-2-7:1993)
11.
温度上昇 温度上昇は,JIS C 9029-1 の 11.による。
12.
漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9029-1 の 12.による。
13.
無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1 の 13.による。
14.
異物侵入に対する保護及び耐湿性 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1 の 14.による。
15.
絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1 の 15.による。
16.
耐久性 耐久性は,JIS C 9029-1 の 16.による。
17.
異常運転 異常運転は,JIS C 9029-1 の 17.による。
18.
安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1 の 18.による。
19.
機械的強度 機械的強度は,JIS C 9029-1 の 19.による。
20.
構造 構造は,JIS C 9029-1 の 20.によるほか,次による。
20.101
給水式ダイヤモンドソーは,クラス I 用に設計しなければならない。沿面距離及び空間距離は,
内部設計及び 27.のクラス II の要求事項に従わなければならない。
20.102
クラス I 構造の給水式ダイヤモンドソーについては,
工具に漏電遮断器を付けなければならない。
また,次のように配置しなければならない。
− 漏電遮断器をスタンドに固定して,ダイヤモンドソーに永久的に接続するか,
− 又は,ダイヤモンドソーを接続する別個の工具箱に漏電遮断器を配置する。
20.103
クラス II 構造の給水式ダイヤモンドソーは,次のとおりでなければならない。
− 21.102 の要求事項を満たすか,
− 又は,絶縁形変圧器を介して接続する。
20.104
通常の使用で,いかなる作業位置でも冷却水がモータに浸入してはならない。
21.
内部配線 内部配線は,JIS C 9029-1 の 21.による。
22.
部品 部品は,JIS C 9029-1 の 22.による。
23.
電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,
JIS C 9029-1
の 23.による。ただし,23.2 は,この規格による。
23.2
用いることができる最もグレードの低いケーブルは,次のものである。
− ポリクロロプレン外装可とうコード(コード分類 60245 IEC 65)
。
C 9029-2-7
:2006 (IEC 61029-2-7:1993)
24.
外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9029-1 の 24.による。
25.
接地接続 接地接続は,JIS C 9029-1 の 25.による。
26.
ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1 の 26.による。
27.
沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1
の 27.による。
28.
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1 の 28.
による。
29.
耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9029-1 の 29.による。
30.
放射線 放射線は,JIS C 9029-1 の 30.による。
C 9029-2-7
:2006 (IEC 61029-2-7:1993)
附属書
JIS C 9029-1
の
附属書 A〜D 及び附属書 IA による。