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C 9029-2-4:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9029-2-4:1999は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-4:1993,Safety of 

transportable motor-operated electric tools−Part 2-4: Particular requirements for bench grinders及びAmendment 

1:2001を基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9029-2-4には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9029-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9029-2-1 第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-2 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項 

JIS C 9029-2-3 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-4 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項 

JIS C 9029-2-5 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-6 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項 

JIS C 9029-2-7 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項 

JIS C 9029-2-8 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-9 第2-9部:マイタソーの個別要求事項 

JIS C 9029-2-10 第2-10部:切断機の個別要求事項 

JIS C 9029-2-11 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

1A. 引用規格 ······················································································································ 3 

2. 定義 ······························································································································ 3 

3. 一般要求事項 ·················································································································· 3 

4. 試験に関する共通条件 ······································································································ 4 

5. 定格 ······························································································································ 4 

6. 分類 ······························································································································ 4 

7. 表示 ······························································································································ 4 

8. 感電に対する保護 ············································································································ 4 

9. 始動 ······························································································································ 4 

10. 入力及び電流 ················································································································ 5 

11. 温度上昇······················································································································· 5 

12. 漏えい電流 ··················································································································· 5 

13. 無線及びテレビ妨害抑制 ································································································· 5 

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性······················································································ 5 

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 5 

16. 耐久性 ························································································································· 5 

17. 異常運転 ······················································································································ 5 

18. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 5 

19. 機械的強度 ·················································································································· 11 

20. 構造 ··························································································································· 11 

21. 内部配線 ····················································································································· 12 

22. 部品 ··························································································································· 12 

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード ··································································· 12 

24. 外部導体用端子 ············································································································ 12 

25. 接地接続 ····················································································································· 12 

26. ねじ及び接続 ··············································································································· 12 

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 ············································································ 12 

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ··············································································· 12 

29. 耐腐食性 ····················································································································· 12 

30. 放射線 ························································································································ 12 

附属書 ······························································································································· 13 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 14 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

日本工業規格          JIS 

C 9029-2-4:2006 

可搬形電動工具の安全性− 

第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項 

Safety of transportable motor-operated electric tools− 

Part 2-4:Particular requirements for bench grinders 

序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-4:1993,Safety of transportable 

motor-operated electric tools−Part 2-4: Particular requirements for bench grinders及びAmendment 1:2001を基に,

技術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9029-1:2006 (可搬形電動工具の安全性−第1

部:一般要求事項)と併読する規格である。 

ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

備考 卓上グラインダは,この規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき,研削盤等構造規

格(昭和46年労働省告示第8号)の適用も考慮する必要がある。 

1. 適用範囲 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。 

1.1 

JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。 

この規格は,2.101及び2.114に規定する,と(砥)石直径及びブラシ直径が200 mm以下で周速が50 m/s

以下の可搬形卓上グラインダ(図101)及び複合卓上グラインダ(図107)に適用する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 61029-2-4:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-4: Particular 

requirements for bench grinders及びAmendment 1:2001 (MOD) 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

①:ストレートサイドと(砥)石 

⑤:透明スクリーン 

⑨:ハンドル 

②:ストレートサイドカップと(砥)石 ⑥:ストレートサイドと(砥)石ガード 

⑩:火の粉防止装置 

③:フランジ 

⑦:集じんノズル 

⑪:カップと(砥)石ガード 

④:ワークレスト 

⑧:ON/OFF装置 

⑫:表示板 

備考 図面は指針として示されているにすぎない。 

図 101 卓上グラインダ 

①:ストレートサイドと(砥)石 

⑤:透明スクリーン 

⑨:ハンドル 

②:ブラシ 

⑥:ストレートサイドと(砥)石ガード 

⑩:火の粉防止装置 

③:フランジ 

⑦:集じんノズル 

⑪:カップと(砥)石ガード 

④:ワークレスト 

⑧:ON/OFF装置 

⑫:表示板 

備考 

図面は指針として示されているにすぎない。 

図 107 複合卓上グラインダ 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

1A. 引用規格 JIS C 9029-1の1A.による。 

2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。ただし,2.21

は,この規格による。 

2.21 通常負荷 入力(W)が定格入力に等しくなるように,スピンドルにトルクをかけて工具を連続運

転したときに得られる負荷。 

備考 通常負荷は,定格電圧又は定格電圧範囲の上限に基づいている。 

2.101 卓上グラインダ 工作物が手で保持され,適切な作業場所に配置された,スピンドルに固定された

一つ又は二つの回転していると(砥)石によって,金属又は類似の材料を研削するように意図した工具。 

2.102 附属品 スピンドルによって回転すると(砥)石の代わりに,卓上グラインダに取り付けるように

意図されたと(砥)石以外の装置又は部品。 

2.103 スピンドル と(砥)石及び/又はブラシを支持し,回転を伝える卓上グラインダ又は複合卓上グ

ラインダのスピンドル。 

2.104 集じんノズル 卓上グラインダ又は複合卓上グラインダを集じん装置に接続できるようにする装

置。 

2.105 と(砥)石ガード 通常の使用でのと(砥)石との偶然の接触,及びと(砥)石が破損した場合に,

保護領域でのと(砥)石の破片の排出から使用者を保護するために,と(砥)石を部分的に囲う装置。 

2.106 フランジアセンブリ と(砥)石をスピンドルに固定するために設けられた手段。また,フランジ

には,次のものがある。 

− 中心部にくぼみがあるストレートフランジ 

− アダプタフランジ 

− ハブフランジ 

2.107 ストレートフランジ スピンドルに固定された裏当てフランジと締付け(又は移動)フランジとを

含むフランジアセンブリ。 

2.108 アダプタフランジ スピンドルに固定され,と(砥)石に対して位置決めされ,と(砥)石の中心

に合わされる裏当てフランジ及びと(砥)石を,スピンドルとは無関係に裏当てフランジに締め付ける締

付け(又は移動)フランジを含む中心締付けのフランジアセンブリ。 

2.109 ブロッタ と(砥)石にかかる圧力をできる限り均一にし,フランジ間でと(砥)石がスリップす

る危険を小さくするために,と(砥)石とフランジとの間に置かれる柔軟な圧縮性材料。 

2.110 と(砥)石プレートホルダ ストレートサイドカップと(砥)石,円筒カップと(砥)石又はと(砥)

石の横面で用いる部分を支持及び回転するように設計した,一般に金属製のプレートホルダ。 

2.111 ワークレスト 加工物を,支持又は維持するように意図した表面又は装置。 

2.112 動作速度 動作中のと(砥)石又はブラシの周速度。 

2.113 回転数(速度) 単位時間当たりの回転数。 

2.114 複合卓上グラインダ 工作物が手で保持され,適切な作業場所に配置された,スピンドルの両端に

固定されたと(砥)石とブラシとによって,金属又は類似の材料を研削,汚れ取り,研磨及びばり取りす

るように意図した工具。 

3. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による。 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

4. 試験に関する共通条件 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。 

5. 定格 定格は,JIS C 9029-1の5.による。 

6. 分類 分類は,JIS C 9029-1の6.による。 

7. 表示 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。 

7.1 JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。 

 卓上グラインダ及び複合卓上グラインダには,次の表示を付けなければならない。 

− と(砥)石の動作速度(m/s) 

− 回転数(min−1)又は定格周波数範囲に従った回転数範囲 

− 用いると(砥)石の最大直径D 

− 複合卓上グラインダは,用いるブラシの最大直径D 

− 複合卓上グラインダ/ブラシの場合,ブラシを保持するスピンドルの近くに,絶対にと(砥)石を機

械のブラシ側で使用してはならないという警告。 

7.6 JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。 

と(砥)石の回転方向を,浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えないその他の手段に

よって,工具に表示しなければならない。 

7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。 

操作方法,と(砥)石及びブラシの交換,保守,組立,輸送など,卓上グラインダ又は複合卓上グライ

ンダの安全な作業に関するすべての必要な情報を,取扱説明書又は手引書に示さなければならない。 

さらに,次の指示を示さなければならない。 

− 保護めがねを着用する。 

− 損傷した又は形の崩れたと(砥)石,若しくはブラシを用いない。 

− ガードとと(砥)石との間の距離をできる限り小さく,いかなる場合にも2 mm以下に保つために,

と(砥)石の摩耗に従って火の粉防止装置の調整を頻繁に行わなければならない。 

− ワークレストとと(砥)石との間の距離をできる限り小さく,いかなる場合にも2 mm以下に保つた

めに,と(砥)石の摩耗に従ってワークレストの調整を徐々に行わなければならない。 

− 集じん装置がある場合,その接続方法。 

− ストレートフランジを装備した卓上グラインダ及び複合卓上グラインダの場合,と(砥)石厚さT及

び穴径の推奨値。 

− ワークレストの摩耗限界厚さ。 

− 複合卓上グラインダは,スピンドルとの接触の危険性をなくすために,常にブラシをスピンドルに取

り付けておくこと。 

備考 略図を用いて動作モードを示すこともできる。 

8. 感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。 

9. 始動 始動は,JIS C 9029-1の9.による。 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。 

12. 漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。 

13. 無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。 

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。 

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。 

16. 耐久性 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。 

17. 異常運転 異常運転は,JIS C 9029-1の17.による。 

18. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。 

18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。 

卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは,工具を用いないと取り外すことができない適切なガードを

備えなければならない。 

ガードは,18.1.101の要求事項に適合しなければならない。 

備考 規定されたものと同等に有効,かつ,確実であれば,必要な機械的安全度を達成する他の手段

も許容する。 

18.1.101 ガード 卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは図102に示すように,研削に必要な部分だけ

を覆わないガードを備えなければならない。 

ガードは,と(砥)石の不慮の破損に対して機械的に耐えることができるように設計しなければならな

い。 

ガードは,フランジ及びスピンドルの先端を覆わなければならない。 

ガードは,表示された最大直径の1.07倍を超える直径のと(砥)石の使用を不可能にするように設計し

なければならない。 

ガードは,次の要求事項に適合しなければならない。 

18.1.101.1 ガードの厚さ ストレートサイド及びストレートサイドカップと(砥)石用に設計したガード

の最小厚さは,鋼の引張強度が200 N/mm2を超え,と(砥)石の厚さが直径の0.15倍未満の場合,次の

値でなければならない。 

− 周速が35 m/s以下の場合,ガード周辺部の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については2 mm,

直径200 mmのと(砥)石については2.5 mmとする。 

ガード側面の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については1.5 mm,直径200 mmのと(砥)

石径については2.5 mmとする。 

− 周速が35 m/sを超える場合,ガード周辺部の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については

2 mm,200 mmのと(砥)石については4 mmとする。 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

ガード側面の最小厚さは,直径200 mm未満のと(砥)石については1.5 mm,直径200 mmのと(砥)

石については4 mmとする。 

これらの寸法は,ワークレスト,スクリーン及び火の粉防止装置が確実に固定されるように,振動

に耐えるために必要な強度を考慮している。 

備考 その他の材料,寸法のと(砥)石については,製造業者が次の試験によってガードの強度を証

明しなければならない。 

        

図 102 略図 

試験条件 

と(砥)石ガードの試験は,と(砥)石ガードの設計と同一の仕様及び組立状態の試料で実施する。 

試験試料には,工具そのものか,又はそれがない場合は,本来の工具と同一のスピンドルをもつ工具を

用いることが望ましい。 

ガードに附属品がある場合には,その附属品をガードに装備しなければならない。 

試験試料は,と(砥)石が通常使用時の最高速度で回転していることが望ましい。 

試験の危険性を考慮して,試験試料は保護室内に設置し,危険防止措置をとることが望ましい。 

試験試料が上記の状態にあるとき,と(砥)石を完全に破損するために,ガード開口角の二等分線上の

できる限りフランジに近い場所に位置する衝撃点に対して,発射体を発射して回転中のと(砥)石を完全

に破損させる。 

発射条件 

− 試験試料に,試験に用いるものと同一の構造をもつと(砥)石を装備し,試験試料を同一の規定条件

で設置する。 

− 既に確定したと(砥)石の衝撃点を射る。 

試験の発射条件(発射体の形状,距離及び発射)は,と(砥)石を完全に破損する条件とする。 

18.1.101.2 ガードの開口部 

18.1.101.2.1 ガードの開口角は,と(砥)石の中心を通る水平面から上方に65°を超えてはならない。 

この面より下の開口部の高さHは,0.2D未満とする(図103参照)。全開口角は,いかなる場合にも90°

を超えてはならない。 

①:と(砥)石 
②:ガード 
③:ガード側面 
④:ガード周囲 
⑤:フランジ 

P :ガードの周囲の厚さ 
J :ガードの側面の厚さ 
L :ガードの幅 
R :ガードの内径 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
①:と(砥)石 

 P :ガード周辺部の厚さ 

②:と(砥)石ガード 

 J :ガード側面の厚さ 

③:ワークレスト 

 S :ノズルの内部断面 

④:集じんノズル 

 D:と(砥)石の最大外径 

⑤:透明スクリーン 

 E :火の粉防止装置とと(砥)石との間のすき間 

⑥:軸のガード 

 F :ワークレストとと(砥)石との間のすき間 

⑦:火の粉防止装置 
⑧:と(砥)石の工作域 
⑨:工作物 

図 103  

18.1.101.2.2 ガードの正面開口部が対称的な,ストレートサイドカップと(砥)石を装備した卓上グライ

ンダについてのガードの開口部の高さは,と(砥)石の軸を通る水平面上0.4D以下とする(図105参照)。 

と(砥)石の軸を通る水平面下のガードの開口部Hは,0.2D以下とする(図105参照)。 

18.1.101.2.3 ガード周辺部の開口部の幅は,と(砥)石が摩耗するまで用いるのに十分なものでなければ

ならない。 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

 
①:と(砥)石 

 P :ガード周辺部の厚さ 

②:と(砥)石ガード 

 J :ガード側面の厚さ 

③:ワークレスト 

 S :ノズルの内部断面 

④:集じんノズル 

 D:と(砥)石の最大外径 

⑤:透明スクリーン 

 F :ワークレストとと(砥)石との間のすき間 

  

 I :と(砥)石の厚さ 

図 104 ストレートサイドカップと(砥)石を装備した卓上グラインダ 

18.1.101.2.4 あらゆるタイプのと(砥)石について,と(砥)石とガードとの側面すき間は,できる限り

小さくなければならない。ただし,集じんを適切,かつ,効率的に行えるようにするために,空気の入る

すき間を設けなければならない。 

18.1.101.3 火の粉防止装置 ストレートサイドと(砥)石を装備した卓上グラインダ及び複合卓上グライ

ンダは,と(砥)石ガードから火の粉及びと(砥)石の破片が飛散するのを制限するために,火の粉防止

装置を備えなければならない。その装置は,集じんを改善することも意図している。 

火の粉防止装置は,と(砥)石の周辺部に沿って,ガードの上部に位置させなければならない。火の粉

防止装置は,と(砥)石ガードの幅全体を覆うガード又はと(砥)石ガードそのものに取り付けた装置で

なければならない。 

火の粉防止装置とと(砥)石との間のすき間Eは,と(砥)石の摩耗に応じて最大値5 mmまで調整可

能でなければならない(図103)。 

18.1.101.4 ワークレスト 卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは,一般に水平のワークレストを備え

ていなければならない。 

この要求事項は,複合卓上グラインダのブラシ側には適用しない。 

ワークレストは,と(砥)石の摩耗に応じて,距離Fを最大値2 mmまで調整できるように調整可能で

なければならない(図103及び図104参照)。 

ワークレストは,調整が容易でなければならない。また,その固定装置は,可動部の堅固な位置決めが

確実にできなければならない。 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

卓上グラインダ及び/又は複合卓上グラインダのと(砥)石側に傾斜式ワークレストを備えている場合,

傾斜は下方にしか可能であってはならず,ワークレストの上方への傾斜は不可能にしなければならない(図

105)。 

図 105 傾斜式ワークレストをもつ卓上グラインダ 

18.1.102.1 フランジ 

18.1.102.1.1 と(砥)石用フランジ 表101は,と(砥)石の直径及び直径の0.15倍を超えないと(砥)

石の厚さに関する,最小引張強度が430 N/mm2の適切な強度の鋼製,その他の材料,又は最小引張強度が

500 N/mm2の焼結粉末金属で製作されたフランジの最小寸法を示したものである。 

D :と(砥)石の呼び径 
df :フランジの最小外径 
r :接触面の最小幅 
E :平らな表面のフランジの最小厚さ 
F :傾斜した表面のフランジの最小厚さ 
T :くぼみの最小深さ 

図 108 と(砥)石用フランジ寸法 

表 101 と(砥)石用フランジ寸法(図108参照) 

単位 mm 

df 

75 

25 

2.5 

2.5 

1.5 

100 

34 

3.2 

1.5 

125 

42 

3.2 

1.5 

150 

52 

10 

1.5 

200 

68(1) 

12(1) 

10(1) 

5(1) 

1.5(1) 

注(1) これらの数値は呼び径200 mm及び厚さ30 mmのと

(砥)石に用いるフランジについて適用する。 

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10 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

鋳鉄製フランジは,用いてはならない。 

18.1.102.1.2 ブラシ用フランジ 表102は,ブラシの直径に関する,最小引張強度が430 N/mm2の適切な

強度の鋼製,その他の材料,又は最小引張強度が500 N/mm2の焼結粉末金属で製作されたフランジの最小

寸法を示したものである。 

D :ブラシの呼び径 
df :フランジの最小外径 
r :接触面の最小幅 
E :平らな表面のフランジの最小厚さ 
F :傾斜した表面のフランジの最小厚さ 
T :くぼみの最小深さ 

図109 ブラシ用フランジ寸法 

表 102 ブラシ用フランジ寸法(図109参照) 

単位mm 

df 

100 

34 

1.5 

1.5 

1.5 

125 

42 

1.5 

150 

52 

2.5 

2.5 

1.5 

200 

68 

2.5 

2.5 

1.5 

鋳鉄製フランジは,用いてはならない。 

18.1.102.2 ワークレストの寸法及び材料 ワークレストの寸法は,製造業者が決定する。ただし,ワーク

レストは少なくともと(砥)石ガードの幅を覆わなければならない。 

ワークレストの厚さはワークレストが消耗するまで,摩耗,機械加工によって変形しないで工作物を支

える厚さでなければならない。 

ワークレストは,鋼製,鋳鉄製又は軽合金製でなければならない。 

18.1.103 透明スクリーン 

18.1.103.1 透明スクリーンの特性 卓上グラインダ及び複合卓上グラインダには,使用者の眼及び顔面に

対する切り粉の飛散を防止するように設計された透明スクリーンを備えなければならない。卓上グライン

ダに保護めがね着用を明示した警告がある場合は,この限りではない。 

透明スクリーンは調整可能でなければならない。と(砥)石又はブラシの上の垂直面を含めて,通常の

研削及び研磨位置でスクリーンを通さないと使用者がと(砥)石又はブラシの工作部を見えないような寸

法でなければならない。 

スクリーンの調整操作によって,卓上グラインダ又は複合卓上グラインダのその他の部分の調整が修正

されてはならない。 

スクリーンは,衝撃及び摩耗に対して適切な耐性をもつ透明の材料でなければならない。積層ガラス及

びポリカーボネートが望ましいが,その他のプラスチック材も許容される。 

18.1.103.2 長方形又は台形の透明スクリーンの透明部分の最小寸法 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

         

図 106 透明スクリーン 

ストレートサイドカップと(砥)石を装備した卓上グラインダのスクリーンの透明部分の最小寸法は,

ストレートサイドと(砥)石を装備した卓上グラインダ又は複合卓上グラインダのスクリーンと同一であ

る。ただし,卓上グラインダ及び複合卓上グラインダのと(砥)石側については,ストレートサイドと(砥)

石の厚さを,ストレートサイドカップと(砥)石の工作部の幅に置き換えなければならない。 

すべての卓上グラインダ及び複合卓上グラインダについて,スクリーンは,スクリーンの対称軸がと(砥)

石又はブラシの工作部の中央垂直面に一致するように取り付けなければならない(図106)。 

18.1.104 複合卓上グラインダの回転軸先端の保護 ブラシ側の軸部分は,ブラシを取り付けていないとき,

誤って接触することがないように保護しなければならない。 

適否は,JIS C 9029-1の図2のテストピンを用いて判定する。 

備考 この要求事項を満たすことができる方法を,図110に示す。 

図 110 複合卓上グラインダの回転軸先端の保護方法 

18.2 JIS C 9029-1の18.2によるほか,次による。 

卓上グラインダ及び複合卓上グラインダは,支持台に固定するための手段を備えていなければならない。 

19. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9029-1の19.による。 

20. 構造 構造は,JIS C 9029-1の20.によるほか,次による。 

H最小=60 mm 

B最小=75 mm 

b最小=75 mm 

12 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

20.18 JIS C 9029-1の20.18によるほか,次による。 

適否は,直径が100 mm±1 mmの球体をスイッチに押し当てて判定する。球体によって工具が始動して

はならない。 

21. 内部配線 内部配線は,JIS C 9029-1の21.による。 

22. 部品 部品は,JIS C 9029-1の22.による。 

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,

JIS C 9029-1の23.による。 

24. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9029-1の24.による。 

25. 接地接続 接地接続は,JIS C 9029-1の25.による。 

26. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1の26.による。 

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1

の27.による。 

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1の28.

による。 

29. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9029-1の29.による 

30. 放射線 JIS C 9029-1の30.は,この規格では適用しない。 

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C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9029-1の附属書A〜D及び附属書IAによる。 

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14 

C 9029-2-4:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9029-2-4:2006 可搬形電動工具の安全性−第2 - 4部:卓上グラインダの個別要求事項 

IEC 61029-2-4:1993,可搬形電動工具−安全性−第2-4部:卓上グライ
ンダの個別要求事項 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項
目ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策 

項目番号 

内容 

項目 
番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1A.   

引用規格 

IEC 61029-2-4 

− 

− 

MOD/追加 

JIS C 9029-1の1A.によ
る。 

引用規格を明確にするため。 

18.1.102.1.1 

と(砥)石用フランジ 

18.1.
102.1
.1 

JISに同じ。 

MOD/追加 

最大と(砥)石径75 mm
の小形卓上グラインダ
のフランジ寸法を,表
101に追加した。 
 

日本国内で販売されている75 
mmの最大と(砥)石径をもつ
ホビー用の小型卓上グライン
ダのフランジについて,IEC
規格に規定がないため,労働安
全衛生法構造規格で定められ
ている値に基づき規定した。 

18.1.103.1  

透明スクリーンの特性 

18.1.
103.1 

JISに同じ。 
 

MOD/追加 

卓上グラインダに保護
めがね着用を明示した
警告がある場合は,この
限りではない。 

労働安全衛生法の構造規格で
は,透明スクリーンが要求され
ておらず,保護めがねで代用で
きるため。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD/追加 ········ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD ················ 国際規格を修正している。 

1

4

C

 9

0

2

9

-2

-4

2

0

0

6

  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。