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C 9029-2-3:2006  

(1) 

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

まえがき 

この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,社団法人日本電機

工業会(JEMA)/財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申

出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格である。 

これによって,JIS C 9029-2-3:2000は改正され,この規格に置き換えられる。 

改正に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために,IEC 61029-2-3:1993,Safety of 

transportable motor-operated electric tools−Part 2-3 : Particular requirements for planers and thicknessers及び

Amendment 1(2001)を基礎として用いた。 

この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の

実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会

は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新

案登録出願にかかわる確認について,責任をもたない。 

JIS C 9029-2-3には,次に示す附属書がある。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9029の規格群には,次に示す部編成がある。 

JIS C 9029-1 第1部:一般要求事項 

JIS C 9029-2-1 第2-1部:丸のこ盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-2 第2-2部:ラジアルアームソーの個別要求事項 

JIS C 9029-2-3 第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-4 第2-4部:卓上グラインダの個別要求事項 

JIS C 9029-2-5 第2-5部:帯のこ盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-6 第2-6部:給水式ダイヤモンドドリルの個別要求事項 

JIS C 9029-2-7 第2-7部:給水式ダイヤモンドソーの個別要求事項 

JIS C 9029-2-8 第2-8部:単軸立面取り盤の個別要求事項 

JIS C 9029-2-9 第2-9部:マイタソーの個別要求事項 

JIS C 9029-2-10 第2-10部:切断機の個別要求事項 

JIS C 9029-2-11 第2-11部:マイタベンチソーの個別要求事項 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

目 次 

ページ 

序文 ··································································································································· 1 

1. 適用範囲 ························································································································ 1 

1A. 引用規格 ······················································································································ 1 

2. 定義 ······························································································································ 1 

3. 一般要求事項 ·················································································································· 2 

4. 試験に関する共通条件 ······································································································ 2 

5. 定格 ······························································································································ 2 

6. 分類 ······························································································································ 2 

7. 表示 ······························································································································ 2 

8. 感電に対する保護 ············································································································ 3 

9. 始動 ······························································································································ 3 

10. 入力及び電流 ················································································································ 3 

11. 温度上昇······················································································································· 3 

12. 漏えい電流 ··················································································································· 3 

13. 無線及びテレビ妨害抑制 ································································································· 3 

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性······················································································ 3 

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 ······································································································· 3 

16. 耐久性 ························································································································· 3 

17. 異常運転 ······················································································································ 3 

18. 安定性及び機械的危険 ···································································································· 3 

19. 機械的強度 ··················································································································· 6 

20. 構造 ···························································································································· 6 

21. 内部配線 ······················································································································ 7 

22. 部品 ···························································································································· 7 

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード ···································································· 7 

24. 外部導体用端子 ············································································································· 7 

25. 接地接続 ······················································································································ 7 

26. ねじ及び接続 ················································································································ 7 

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 ············································································· 7 

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 ················································································ 7 

29. 耐腐食性 ······················································································································ 7 

30. 放射線 ························································································································· 7 

附属書 ································································································································ 9 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 ·································································· 10 

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日本工業規格          JIS 

C 9029-2-3:2006 

可搬形電動工具の安全性− 

第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の 

個別要求事項 

Safety of transportable motor-operated electric tools− 

Part 2-3 : Particular requirements for planers and thicknessers 

序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたIEC 61029-2-3,Safety of transportable motor-operated 

electric tools−Part 2-3 : Particular requirements for planers and thicknessers及びAmendment 1(2001)を基に,技

術的内容を変更して作成した日本工業規格であり,JIS C 9029-1:2006(可搬形電動工具の安全性−第1部:

一般要求事項)と併読する規格である。 

ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。 

なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表をその説明を付けて,附属書1(参考)に示す。 

備考 かんな盤及び一面かんな盤は,この規格以外に,労働安全衛生法第42条の規程に基づき, 手

押しかんな盤及びその刃の接触予防装置の構造規格(昭和47年労働省告示第87号)の適用も

考慮する必要がある。 

1. 適用範囲 この規格の適用範囲は,JIS C 9029-1の1.によるほか,次による。 

1.1 

JIS C 9029-1の1.1による。ただし,第1段落は,この規格による。 

この規格は,平削り幅が260 mm以下の可搬形かんな盤及び一面かんな盤に適用する。 

備考 この規格の対応国際規格を,次に示す。 

なお,対応の程度を表す記号は,ISO/IEC Guide 21に基づき,IDT(一致している),MOD

(修正している),NEQ(同等でない)とする。 

IEC 61029-2-3:1993,Safety of transportable motor-operated electric tools−Part 2-3 : Particular 

requirements for planers and thicknessers及びAmendment 1 (2001) (MOD) 

1A. 引用規格 JIS C 9029-1の1A.による。 

2. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS C 9029-1の2.によるほか,次による。 

2.101  かんな盤 工作物の位置決め及び支持に使用される二つのフレームの間に配置された水平に回転

するカッタブロックによって,木材の表面を平削りするように設計された工具(工作物の下面が平削りさ

れる。)。 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

2.102  一面かんな盤 かんな刃と工作物を支持するテーブルの表面との間の距離が調整可能で,水平に

回転するカッタブロックによって木材を設定された厚さまで平削りするように設計された工具(工作物の

上面が平削りされる。)。 

2.103  かんな−一面かんな組合せ盤 かんな盤と一面かんな盤との両機能を実行するように設計された

工具。 

2.104  カッタブロック ドラム,刃,刃固定装置及びスピンドルからなる回転アセンブリ。 

3. 一般要求事項 一般要求事項は,JIS C 9029-1の3.による 

4. 試験に関する共通条件 試験に関する共通条件は,JIS C 9029-1の4.による。 

5. 定格 定格は,JIS C 9029-1の5.による。 

6. 分類 分類は,JIS C 9029-1の6.による。 

7. 表示 表示は,JIS C 9029-1の7.によるほか,次による。 

7.1 

JIS C 9029-1の7.1によるほか,次による。 

かんな盤及び一面かんな盤には,次の表示を付けなければならない。 

− カッタブロックの最大無負荷速度 

− カッタブロックの回転方向の表示 

− 平削り幅 

7.6 

JIS C 9029-1の7.6によるほか,次による。 

カッタブロックの回転方向を浮出し矢印若しくは彫込み矢印,又は同等に見えて消えない他の手段によ

って,工具に表示しなければならない。 

7.13 JIS C 9029-1の7.13によるほか,次による。 

取扱説明書又は手引書に,次の指示を示さなければならない。 

− 適切なガードを規定位置に配置して,適正に調整しない限り機械を用いてはならない。 

− キックバックのおそれが増大するので,鈍い刃物を用いてはならない。 

かんな盤については,次の指示も示さなければならない。 

− 平削りに用いられないカッタブロック部分は,保護しなければならない。 

− 短い工作物を平削りするときには,押し棒を用いることが望ましい。 

− 細い工作物を平削りするときには,作業の安全を確保するために,水平圧力装置及び/又はスプリン

グ式ガードの使用といった追加処置が必要と思われる。 

− かんな盤は,さねはぎ溝,溝,ほぞ又はくりがたを切削するのに用いないほうがよい。 

備考 これは18.1.101.10に適合していない機械にだけ適用する。 

一面かんな盤については,次の指示を示さなければならない。 

− 作業の安全を確保するために,キックバック防止装置及び送りスピンドルの有効性を,定期的に検査

することが望ましい。 

− 切り粉収集及び排出フードを装備した工具は,粉じん及び切り粉収集装置に接続しなければならない。 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

8. 感電に対する保護 感電に対する保護は,JIS C 9029-1の8.による。 

9. 始動 始動は,JIS C 9029-1の9.による。 

10. 入力及び電流 入力及び電流は,JIS C 9029-1の10.による。 

11. 温度上昇 温度上昇は,JIS C 9029-1の11.による。 

12. 漏えい電流 漏えい電流は,JIS C 9029-1の12.による。 

13. 無線及びテレビ妨害抑制 無線及びテレビ妨害抑制は,JIS C 9029-1の13.による。 

14. 異物侵入に対する保護及び耐湿性 異物侵入に対する保護及び耐湿性は,JIS C 9029-1の14.による。 

15. 絶縁抵抗及び耐電圧 絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 9029-1の15.による。 

16. 耐久性 耐久性は,JIS C 9029-1の16.による。 

17. 異常運転 異常運転は,JIS C 9029-1の17.によるほか,次による。 

17.1 JIS C 9029-1の17.1によるほか,次による。 

備考 かんな盤及び一面かんな盤は,可動部が動きにくくなりやすい工具とみなす。 

18. 安定性及び機械的危険 安定性及び機械的危険は,JIS C 9029-1の18.によるほか,次による。 

18.1 JIS C 9029-1の18.1によるほか,次による。 

刃は,カッタブロックの上のガードを取り外さずに交換可能でなければならない。 

備考 ガードは,工具に永久的に取り付けておかなければならないが,刃の交換を可能にするために

移動させることができることは差し支えない。 

18.1.101 この規格を適用するすべての機械  

18.1.101.1 カッタブロックは,断面が円形でなければならない。 

18.1.101.2 刃のすくい面は,カッタブロックの表面上に1.1 mmを超えて延びていてはならない(図101

“a”参照)。 

18.1.101.3 切り刃及びその締付具を除き,カッタブロックにくぼみがあってはならない(図101“a”参照)。 

18.1.101.4 刃は,刃の飛び出し防止が,摩擦力だけに依存しないように,カッタブロックに固定しなけれ

ばならない。 

締付けねじは,刃を鋼製カッタブロックに取り付けたときに,少なくとも5山の完全ねじ部が係合しな

ければならない。 

カッタブロックが鋼以外の材料製のときには,締付係合が,鋼製カッタブロックの締付係合に関する要

求事項によって与えられるものと同程度の強度をもたなければならない。 

18.1.101.5 切れ刃,カッタブロック及びフレームは,通常の保守の後に,通常の動作で発生すると予想で

きる応力に耐えられる設計及び構造でなければならない。 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18.1.101.6 さねはぎ溝用の切れ刃は,工作スピンドルの縁の上に5 mmを超えて延びていてはならない。 

その刃の胴部の厚さは,3 mm以上でなければならない。 

備考 タングステンカーバイドの刃については,この要求事項は,刃を含む支持具に適用する。 

18.1.101.7 かんな盤は,放出された切り粉による使用者の負傷又は工作物視野制限を防止する設備をもた

なければならない。 

放出された切り粉を収集する装置で,この要求事項を満たすことができる。 

18.1.101.8 かんな盤の両方のテーブルの全長は,工作幅の3.5倍以上でなければならない。 

平削り幅が160 mm以下の機械については,かんな盤の両方のテーブルの最小全長を工作幅の3倍に引

き下げることができる。 

18.1.101.9 前テーブルの長さは,工作幅の1.5倍以上でなければならない。 

18.1.101.10  さねはぎ溝用に意図された機械は,適切なガードをもたなければならない。 

18.1.101.1〜18.1.101.10の要求事項に対する適否は,目視検査及び測定によって判定する。 

18.1.102 かんな盤 

18.1.102.1 切れ刃の回転円と前テーブルの先端との間の距離“b”(図101参照)は,ゼロから最大調整平

削り深さまで,5 mm以下でなければならない。 

後テーブルの先端とカッタブロックとの間の距離“c”は,5 mm以下でなければならない。 

18.1.102.2 騒音を引き下げるために設けられたテーブルの先端のくぼみは,幅が6 mm以下でなければな

らない。 

同一の効果を得るための穴は,直径が8 mm以下でなければならない。 

18.1.102.3 前テーブルの先端は,変形又は損傷によって生じる危険を防止できる強さがなければならな

い。 

適否は,次の試験によって判定する。 

スプリング式衝撃試験器(質量が250 gでエネルギーが1.0 J)で,先端に打撃を加える。先端の弱いと

思われるあらゆる点に,3回打撃を加える。この試験の後,先端が機械の適正な動作に有害な目に見える

き裂又は変形なしに無傷にとどまらなければならない。 

18.1.102.4 かんな盤には,平行定規が付いていなければならない。 

18.1.102.5 かんな盤は,平行定規の両側のカッタブロックを覆うガードをもたなければならない。 

平行定規の後のカッタブロックのカバーは,平行定規を動かしたときに自動的にカッタブロックが覆わ

れるように,平行定規に固定されなければならない。 

ガードは,次の要求事項に適合しなければならない。 

18.1.102.5.1 工作中に用いられない部分(定規の後) 定規の位置に関係なく,定規の後に位置する工作

スピンドル部を覆う寸法のガードで,刃に対する可触性を防止しなければならない。 

定規の位置を調整(横調整又は傾斜)できる場合,ガードの変位を定規の変位と関連付けなければなら

ない。 

18.1.102.5.2 工作中に用いられる部分(定規の前) 工作スピンドルの使用部分(一定の工作中の)だけ

が覆いを取られるようにする機械のフレームにしっかりと固定された装置で,工作中に使用できる刃に対

する可触性を防止しなければならない。 

18.1.102.5.2.1 橋形ガード(図102参照)。 

a) 橋形ガードは,平削りが行われていない(休止位置)ときに,機械のテーブルの少なくとも一つに平

らに置けなければならない。 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

b) 刃を覆うように意図された橋の長さは,工作幅以上でなければならない。 

c) 橋の幅は,最大溝穴幅+20 mm以上でなければならない。 

d) 休止位置で,橋は,溝穴の幅が最大のときに溝穴を覆い,両側のテーブル上に先端から10 mm以上に

わたり延びていなければならない。 

e) 橋を最大の高さに設定したときに,最大溝穴幅の場合,橋の前部は少なくとも前テーブル先端の縁を

通る垂直面に位置していなければならない。 

f) 

橋の前部と後部の高さとの差は,高さの調整に関係なく,5 mm以下でなければならない。 

g) 横調整中,橋は,工作スピンドル軸と平行な方向に移動しなければならない。 

h) 工作物の寸法に合わせる橋の縦又は横調整は,単一の操作で工具を用いずに行われなければならない。

又は自動的に行われなければならない。 

i) 

橋の上面は滑らかで,丸められていて,突起なしでなければならない。一般に,橋は手の移動の障害

物となってはならない。 

j) 

10 Nに等しい力の下での橋の最大変位は,5 mm以下でなければならない。橋の前部の定規に近いと

ころに,橋の縁に対して垂直に,テーブルと平行な平面でこの力を加える。 

18.1.102.5.2.2 自閉式ガード  

a) 平削りが行われていないときには,ガードは,定規の調整に関係なく,全工作スピンドルを覆わなけ

ればならない。 

b) 使用される工作幅に関係なく,ガードは工具の使用されていない部分を覆わなければならない。また,

工作物を加工するときには開かなければならない。 

c) ガードは,全平削り作業中,木材と密着していなければならない。また,開位置にロックすることが

可能であってはならない。 

d) ガードは,最大工作幅及び最大開位置に関して,0.2秒以内に自動的に閉位置に戻らなければならない。

ただし,平削り幅が100 mmを超えるものは,100 mm当たり0.2秒の割合で増やすことができる。 

18.1.102.5.2.3 橋形又は自閉式ガードは,次のような材料製でなければならない。 

− 回転する工具との偶然の接触が,次を引き起こすおそれがない。 

・ 破損又は部分的破断といったガードの機能に有害な損傷。 

・ 刃の損傷 

− 工作物とぶつかった場合,ガードが損傷してはならない。 

適否は,スプリング式衝撃試験器(質量が250 gでエネルギーが1.0 J)で,ガードに打撃を加えて判定

する。あらゆる弱そうな点に,3回打撃を加える。 

この試験の後,ガードが機械の適正な動作に有害な目に見えるき裂又は変形なしに無傷にとどまらなけ

ればならない。 

18.1.102.6 平行案内の高さは,80 mm以上でなければならない。 

その定規域及びその上面に,すき間があってはならない。 

平行定規の長さは,工作幅の2.5倍でなければならない。 

18.1.102.7 ハンドル及びレバーは,使用者が工作物を送り込むときに妨げとなってはならない。 

18.1.102.1,18.1.102.2,18.1.102.4,18.1.102.5,18.1.102.6及び18.1.102.7の要求事項に対する適否は,目

視検査及び測定によって判定する。 

18.1.103 一面かんな盤  

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

18.1.103.1 一面かんな盤には,カッタブロックの全長にわたり延びている,工作物からのキックバックを

防止できる強度をもつ鋼製の把持装置を装備しなければならない。ただし,工作物の送りローラが同等の

機能をもつ場合は,この限りでない。 

把持装置の個々のグリッパは,厚さを3〜8 mmとし,グリッパ間の中間層は厚さがグリッパの厚さの半

分以下でなければならない。振り子グリッパは,前後に振動しないように固定し,持ち上げるとその都度,

自動的に倒れなければならない。 

適否は,次によって判定する。 

送り台を,切削高さD+1.2 mmに設定する。Dは既に両面を平削りした幅60 mmのぶな材の高さとす

る。キックバック防止装置を様々な位置にして,この工作物を平削りする。 

300 Nの引戻し力を加えたときに,キックバック防止装置が切削幅全体に分布したすべての位置で工作

物を保持しなければならない。 

18.1.103.2 動力式切り粉排出装置を取り付けることができない切り粉排出口は,その排出口を通じてテス

トフィンガで,カッタブロックに触れることができない構造でなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

18.1.104 かんな−一面かんな組合せ盤  

18.1.104.1 これらの組合せ工具については,両工具について規定された要求事項が満たされなければなら

ない。 

18.1.104.2 これらの組合せ工具を一面かんな盤として用いるときには,台を折り畳んだときに回転部に対

する可触性を防止するために機械の一体部分としてガードが必要である。 

適否は,目視検査及び適切な測定によって判定する。 

18.1.104.3 折り畳み可能なテーブルは,開位置に固定しなければならない。 

適否は,目視検査によって判定する。 

18.3 JIS C 9029-1の18.3によるほか,次による。 

試験規格の代わりに,次を適用する。 

作業台の前縁に対して,工作物送り方向に300 Nの押す力を加える。この条件の下で,かんな盤及び一

面かんな盤が転倒してはならない。 

100 Nの押す力の下で,かんな盤及び一面かんな盤が動いてはならない。 

18.101 かんな盤及び一面かんな盤には,次のものを付けなければならない。 

− 刃交換に必要な工具。 

− 必要な場合,刃調整用のゲージ。 

− 一面かんな盤及びかんな−一面かんな組合せ盤の切り粉排出口のガード。 

− 必要な場合,水平圧力装置を取り付けるための装置。 

19. 機械的強度 機械的強度は,JIS C 9029-1の19.による。 

20. 構造 構造は,JIS C 9029-1の20.によるほか,次による。 

20.18  JIS C 9029-1の20.18によるほか,次による。 

適否は,直径が100 mm±1 mmの球体をスイッチに押し当てて判定する。 

球体によって工具が始動してはならない。 

20.20  JIS C 9029-1の20.20によるほか,次による。 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

電源遮断の後に電源が復旧したときには,作業者が再度スイッチを入れ直さない限り,かんな盤などが

自動的に始動してはならない。ただし,自閉式ガードによって常にカッタブロックが自動的に保護され,

電圧復旧後の再起動によって危険が生じるおそれがない工具は,この限りでない。 

20.101 カッタブロックが自動的にガードによって保護されない機械については,機械のスイッチを切っ

てから10秒以内にカッタブロックが停止しなければならない。 

適否は,測定によって判定する。 

20.102 かんな盤及び一面かんな盤は,一体式吸入装置,又は木材,切り粉及び粉じん用の外部吸入装置

の取付けを可能にする装置をもたなければならない。 

21. 内部配線 内部配線は,JIS C 9029-1の21.による。 

22. 部品 部品は,JIS C 9029-1の22.による。 

23. 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコード 電源接続並びに外部可とうケーブル及びコードは,

JIS C 9029-1の23.による。 

24. 外部導体用端子 外部導体用端子は,JIS C 9029-1の24.による。 

25. 接地接続 接地接続は,JIS C 9029-1の25.による。 

26. ねじ及び接続 ねじ及び接続は,JIS C 9029-1の26.による。 

27. 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離 沿面距離,空間距離及び通し絶縁物距離は,JIS C 9029-1

の27.による。 

28. 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9029-1の28.

による。 

29. 耐腐食性 耐腐食性は,JIS C 9029-1の29.による。 

30. 放射線 JIS C 9029-1の30.は,この規格では適用しない。 

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C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

d:カッタブロックの直径 

図 101 カッタブロック 

                           単位 mm 

図 102 橋形ガード 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書 

JIS C 9029-1の附属書A〜D及び附属書IAによる。 

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10 

C 9029-2-3:2006  

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き,本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。 

附属書1(参考)JISと対応する国際規格との対比表 

JIS C 9029-2-3:2006 可搬形電動工具の安全性−第2-3部:かんな盤及び一面かんな盤の個別
要求事項 

IEC 61029-2-3:1993 可搬形電動工具の安全性−第2-3部:かんな盤
及び一面かんな盤の個別要求事項 

(Ⅰ) JISの規定 

(Ⅱ) 国際規格
番号 

(Ⅲ) 国際規格の規定 

(Ⅳ) JISと国際規格との技術的差異の項目
ごとの評価及びその内容 
 表示箇所:本体 
 表示方法:点線の下線 

(Ⅴ) JISと国際規格との技
術的差異の理由及び今後の
対策 

項目番号 

内容 

項目番号 

内容 

項目ごとの
評価 

技術的差異の内容 

1A.  

引用規格 

IEC 61029-2-3 

− 

− 

MOD/追加 

JIS C 9029-1の1A.による。 引用規格を明確にするた

め。 

18.1.102.5.2.2 

自閉式ガード 
 

18.1.102.5.2.2 JISに同じ。 

MOD/追加 

ただし,平削り幅が100 mm
を超えるものは,100 mm当
たり0.2秒の割合で増やす
ことができる。 

労働安全衛生法構造規格
で定められている構造も
認めた。 

18.1.103.1 
 

一面かんな盤 

18.1.103.1 
 

JISに同じ。 
 

MOD/追加 

ただし,工作物の送りロー
ラが同等の機能をもつ場合
は,この限りでない。 

労働安全衛生法構造規格
で定められている構造も
認めた。 

20.20  

電源遮断後の電源復旧
後について規定 

20.20  

JISに同じ。 
 

MOD/追加 

ただし,自閉式ガードによ
って常にカッタブロックが
自動的に保護され,電圧復
旧後の再起動によって危険
が生じるおそれがない工具
は,この限りでない。 

労働安全衛生法構造規格
で定められている構造も
認めた。 

JISと国際規格との対応の程度の全体評価:MOD 

 
備考1. 項目ごとの評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD/追加 ········ 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。 

2. JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次のとおりである。 

  ― MOD ················ 国際規格を修正している。 

1

0

C

 9

0

2

9

-2

-3

2

0

0

6

 (I

E

C

 6

1

0

2

9

-2

-3

1

9

9

3

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。