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C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

(1)

目  次

ページ

序文 

1

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  モジュールの適用等級 

3

3.1

  一般事項 

3

3.2

  適用等級 

3

3.3

  適用等級 B

3

3.4

  適用等級 

3

4

  構造に関する要求事項 

3

4.1

  一般的要求事項

3

4.2

  金属部品 

4

5

  重合材料

4

5.1

  一般

4

5.2

  充電部品の容器に適用する重合材料 

4

5.3

  充電部の支えに適用する重合材料 

5

5.4

  外郭に適用する重合材料 

5

5.5

  隔壁

5

5.6

  ガラス構造材料

6

6

  内部配線及び通電部

6

6.1

  内部配線 

6

6.2

  継ぎ目

6

6.3

  機械的信頼性 

6

7

  接続

6

7.1

  現地接続の一般的要求事項 

6

7.2

  現地配線端子 

6

7.3

  コネクタ 

7

7.4

  出力リード又はケーブル 

7

8

  結線及び接地 

7

9

  沿面距離及び空間距離 

8

10

  カバー付配線隔室

9

10.1

  一般

9

10.2

  壁の厚さ 

9

10.3

  内容積

10

10.4

  開口部

10

10.5

  ガスケット及びシール 

10


C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)  目次

(2)

ページ

10.6

  応力の軽減 

10

10.7

  鋭利な縁 

10

10.8

  金属製配線管の使用 

10

10.9

  非金属製配線管の使用 

11

11

  表示 

11

12

  説明書類への要求事項 

12

13

  変更

13


C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)から,工

業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済

産業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権及び出願公開後の実用新案登録出願にかかわる確認について,責

任はもたない。

JIS C 8992

の規格群には,次に示す部編成がある。

JIS

C

8992-1

  第 1 部:構造に関する要求事項

JIS

C

8992-2

  第 2 部:試験に関する要求事項


日本工業規格

JIS

 C

8992-1

:2010

(IEC 61730-1

:2004

)

太陽電池モジュールの安全適格性確認−

第 1 部:構造に関する要求事項

Photovoltaic (PV) module safety qualification-

Part 1: Requirements for construction

序文 

この規格は,2004 年に第 1 版として発行された IEC 61730-1 を基に,技術的内容及び構成を変更するこ

となく作成した日本工業規格である。

なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

適用範囲 

この規格は,太陽電池モジュール(以下,モジュールという。

)がその寿命の間,電気的にも機械的にも

安全な運転を達成するための,構造に関する基本的な要求事項について規定する。機械的作用又は環境の

影響で発生する感電,火災及び人的傷害を査定するための具体的な項目を規定する。この規格は,構造に

関する個別の要求事項を規定しており,JIS C 8992-2 は,試験に関する要求事項を規定している。

この規格の目的は,JIS C 8992-2 による試験を実施して,モジュールの基本構造を認証する場合の基本

的な指針を提供することである。これらの要求事項は,モジュールの間違った使用,又は火災,感電及び

人的傷害を生じる可能性がある内部部品の破損を最小限にすることを意図している。部品に関する要求事

項は,モジュール構造及び使用環境において,モジュールに適した内部部品の性能の証拠を提供すること

を目的としている。

この規格は,様々なモジュールに適用できるが,建築関連の法規,船舶,車両及びインバータを載せた

モジュール(AC モジュール)に対する特別な要求事項については適用しない。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

IEC 61730-1:2004

, Photovoltaic (PV) module safety qualification − Part 1: Requirements for

construction

(IDT)

なお,対応の程度を表す記号

IDT

は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき, 一致している

とを示す。

引用規格 

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格のうちで,西暦年を付記してあるものは,記載の年の版を適用し,その後の改正版(追補を含む。

は適用しない。西暦年の付記がない引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS B 0205-2

  一般用メートルねじ−第 2 部:全体系

注記  対応国際規格:ISO 261,ISO general purpose metric screw threads−General plan(IDT)


2

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

JIS B 0205-3

  一般用メートルねじ−第 3 部:ねじ部品用に選択したサイズ

注記  対応国際規格:ISO 262,ISO general purpose metric screw threads−Selected sizes for screws, bolts

and nuts

(IDT)

JIS C 0365

  感電保護−設備及び機器の共通事項

注記  対応国際規格:IEC 61140:2001,Protection against electric shock−Common aspects for installation

and equipment

(IDT)

JIS C 0920

  電気機械器具の外郭による保護等級(IP コード)

注記  対応国際規格:IEC 60529,Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)(IDT)

JIS C 2134

  固体絶縁材料の保証及び比較トラッキング指数の測定方法

注記  対応国際規格:IEC 60112,Method for the determination of the proof and the comparative tracking

indices of solid insulating materials

(IDT)

JIS C 8201-1

  低圧開閉装置及び制御装置−第 1 部:通則

注記  対応国際規格:IEC 60947-1,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules

(MOD)

JIS C 8990

  地上設置の結晶シリコン太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び形式認証のた

めの要求事項

注記  対応国際規格:IEC 61215,Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design

qualification and type approval

(IDT)

JIS C 8991

  地上設置の薄膜太陽電池(PV)モジュール−設計適格性確認及び形式認証のための要求

事項

注記  対応国際規格:IEC 61646,Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules−Design qualification

and type approval

(IDT)

JIS C 8992-2

  太陽電池モジュールの安全適格性確認−第 2 部:試験に関する要求事項

注記  対 応 国 際 規格 : IEC 61730-2:2004, Photovoltaic (PV) module safety qualification− Part 2:

Requirements for testing

(IDT)

JIS C 60364-5-51:2006

  建築電気設備−第 5-51 部:電気機器の選定及び施工−共通規定

注記  対応国際規格:IEC 60364-5-51:2001,Electrical installations of buildings−Part 5-51: Selection and

erection of electrical equipment

−Common rules(MOD)

JIS C 60695-2-20

  環境試験方法−電気・電子−耐火性試験  グローイング/ホットワイヤ試験法: 

ホットワイヤ巻付け線による材料の着火性試験

JIS C 60695-11-20

  耐火性試験−電気・ 電子−第 11-20 部:試験炎−500 W 試験炎による燃焼試験方法

IEC 60130(all parts)

,Connectors for frequencies below 3 MHz

IEC 60189-2

,Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath−Part 2: Cables in pairs,

triples, quads and quintuples for inside installations

IEC 60216-1

,Electrical insulating materials−Properties of thermal endurance−Part 1: Ageing procedures and

evaluation of test results

IEC 60216-5

,Electrical insulating materials−Thermal endurance properties−Part 5: Determination of relative

thermal endurance index (RTE) of an insulating material

IEC 60417-DB-12M:2002

,Graphical symbols for use on equipment−12-month subscription to online

database comprising all graphical symbols published in IEC 60417


3

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

IEC 60512-5

,Electromechanical components for electronic equipment; basic testing procedures and measuring

methods

−Part 5: Impact tests (free components), static load tests (fixed components), endurance tests and

overload tests

ANSI/UL 746C

,Standard for Polymeric Materials−Use in Electrical Equipment Evaluations

ANSI Z97.1

, American National Standard for Safety Glazing Materials Used in Buildings − Safety

Performance Specifications and Methods of Test

ANSI/ASTM D 2303-97

,Standard Test Methods for Liquid-Contaminant,Inclined-Plane Tracking and Erosion

of Insulating Materials

ANSI/ASTM E 162-02a

,Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat

Energy Source

モジュールの適用等級 

3.1 

一般事項 

モジュールには,多くの異なる用途がある。したがって,これらの用途に関連した潜在的な危険を評価

し,かつ,それに従ってモジュールの構造を評価することが必要である。

適用等級の要求事項に適合していることを証明するためには,安全性に関する該当の要求事項及び必要

な試験を実施しなければならない。この箇条では,適用等級の区分及び各適用等級が要求する品質を規定

する。

モジュールの適用等級は,次による。

3.2 

適用等級 

一般的な人の接近がある,危険な電圧及び危険な出力への適用。

この適用等級に分類するモジュールは,人の接触接近の可能性が普通にあり,DC 50 V 又は 240 W を超

える値で運転するシステムで用いる。この適用等級内において,この規格及び JIS C 8992-2 によって安全

性への適合を確認したモジュールは,JIS C 0365 に基づくクラス II(以下,クラスは JIS C 0365 に基づく

ものをいう。

)の要求事項を満たすとみなす。

3.3 

適用等級 

人の接近を規制している,危険な電圧及び危険な出力への適用。

この適用等級に分類するモジュールは,公衆の接近性をフェンス,設置場所などによって防ぐことがで

きるシステムにだけ用いる。

この適用等級に分類したモジュールは,

基本的絶縁による保護を備えており,

クラス 0 の要求事項を満たすとみなす。

3.4 

適用等級 

危険な電圧及び危険な出力への適用。

この適用等級に分類するモジュールは,人の接触接近の可能性が普通にあり,DC 50 V 及び 240 W 以下

の値で運転するシステムにだけ用いる。この適用等級内において,この規格及び JIS C 8992-2 によって安

全性への適合を確認したモジュールは,クラス III の要求事項を満たすとみなす。

注記  クラスは,JIS C 0365 による。

構造に関する要求事項 

4.1 

一般的要求事項 

4.1.1

すべてのモジュールは,JIS C 60364-5-51 に規定する環境条件タイプ AB8 の下で安全に運転できる


4

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

構造でなければならない。

4.1.2

モジュールは,工場出荷時に完成品又は半組立品として出荷しなければならない。半組立品の場合

は,出荷後のモジュールの組立てが JIS C 8992 規格群に影響を与える可能性がある行為を一切含んではな

らない。 

4.1.3

工場出荷時の形状からの改変を,モジュールを最終組立形態に組み込むための要件としてはならな

い。ただし,必要な改変が設置指示書に具体的に記載されている場合は,この限りではない(例えば,端

子箱カバーの取付けなど)

 

4.1.4

設置及び運転のために,モジュールをほかのモジュールと連結せざるを得ない場合(例えば,コネ

クタの接続など)

,そのモジュールは,最終組立形態に組み込むための改変を必要としない構造でなければ

ならない。 

4.1.5

モジュールは,設置によって接地連続性を遮断しない構造でなければならない。 

4.1.6

モジュールの部品は,緩み又は回転によって火災,感電又は人的傷害を引き起こすおそれがある場

合,緩み又は回転を防止する手段を施さなければならない。 

4.1.7

単純なばね圧などの表面摩擦を,構成部品の緩み又は回転を防止するための唯一の手段としてはな

らない。 

4.1.8

調節部品又は可動部品において,偶発的な作業によって火災,感電又は人的傷害を引き起こすおそ

れがある場合,偶発的に作動する可能性を低減するための固定装置を備えていなければならない。 

4.2 

金属部品 

4.2.1

湿気にさらされる場所などで用いることによって,モジュールがこの規格の要件に適合しなくなる

ような劣化を引き起こす金属部品は,単体であっても組合せであっても用いてはならない。 

4.2.2

鉄又は軟鋼製部品は,外気にさらさない場合であっても,腐食防止のためのめっき,塗装,エナメ

ル焼付けなどを施さなければならない。 

4.2.3

単純なせん断部,切断部及びせん孔部の縁は,腐食防止を必要としない。 

重合材料 

5.1 

一般 

重合材料は,次の四つの区分に分類する。

−  充電部金属部品の容器(例えば,接続箱など)に適用する重合材料。

−  充電部金属部品の支持部材(例えば,集合端子台など)に適用する重合材料。

−  モジュールの外郭[例えば,モジュールのフロントカバー(受光面材)

,バックカバー(裏面材)など]

に適用する重合材料。

−  隔壁

例外として,封止用材料は,この要求を満たす必要はない。

すべての重合材料は,JIS C 8992-2 の 10.7(温度試験 MST 21)に規定する,当該適用材料の試験時の

最高運転温度より 20  ℃以上高い相対温度指数(RTI:電気的及び機械的な特性に関して IEC 60216-5 によ

って定義する指数。

)をもたなければならない。

モジュールの受光面又は裏面に適用する重合材料には,5.3 及び 5.4 に規定する要求事項を追加する。

5.2 

充電部品の容器に適用する重合材料 

火災又は感電の危険がある部分の容器に適用する重合材料は,

次の要求事項を満たさなければならない。

a)

材料試験又は最終製品の設計の試験においては,燃焼性分類は 5 V とする(JIS C 60695-11-20 参照)


5

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

b)

最終製品を水に浸せき及び暴露後には,燃焼性分類は 5 V とする(JIS C 60695-11-20 参照)

c)

ANSI/UL 746C

に規定の紫外線照射耐性がなければならない(直接日光にさらす使用状態の場合)

d)

ホットワイヤ試験法による平均着火時間(HWI)が 30 秒以上なければならない(JIS C 60695-2-20 

照)

5.3 

充電部の支えに適用する重合材料 

火災又は感電の危険がある部分の支持に適用する重合材料は,次を満たさなければならない。

a)

燃焼試験による燃焼分類が HB,V-2,V-1,又は V-0 で,

表 に規定するそれぞれの燃焼分類に対応

する ANSI/UL 746C に記載の大電流アーク発火等級を,少なくとも満たさなければならない。

表 1−特定の燃焼分類に対する大電流アークの発火等級 

燃焼分類

大電流アークの発火等級

HB 60

V-2 30

V-1 30

V-0 15

b)

システム電圧が 600 V 又はそれ以下である場合は,JIS C 2134 によって規定する比較トラッキング指

数(CTI)が,250 V 以上でなければならない。

c)

最大システム運転電圧が 601 V〜1 500 V の場合は,ANSI/ASTM D 2303-97 に規定する 2.5 kV 印加の

傾斜平面耐トラッキング侵食試験方法で,1 時間トラッキングがあってはならない。

d)

通常の使用状態で直射日光にさらす場合は,ANSI/UL 746C に規定する,紫外線照射に対する要求事

項を満たさなければならない。

注記  直射日光にさらすが,ガラスなどの透明材が保護する重合材料は,試験のときに紫外線照射

を減衰可能な等価な材質層を用いてもよい。

5.4 

外郭に適用する重合材料 

5.4.1

重合材料製のバックカバー(裏面材)又はフロントカバー(受光面材)は,電気的にも機械的にも,

IEC 60216-5

で規定する相対温度指数(RTI)が 90  ℃以上でなければならない。さらに,相対温度指数(RTI)

は,JIS C 8992-2 の 10.7(温度試験 MST 21)で規定する試験時の最高温度より,20  ℃以上高い温度に対

応する値でなければならない。 

5.4.2

複数のモジュール若しくはパネル状に取り付けるモジュール(1)

,又は受光面積が 1 m

2

以上若し

くは一辺が 2 m を超えるモジュール

(2)

の外郭に適用する重合材料は,

試験方法規格 ANSI/ASTM E 162-02a

で規定する火炎伝ぱ指数が,100 以下でなければならない。 

注記  6.1.1 に規定するモジュールの配線容器の材料は,これらの要求を満たす必要はない。

5.4.3

直射日光にさらして使用する場合,重合材料は,ANSI/UL 746C に規定の耐紫外線照射性について

評価しなければならない。 

5.4.4

    フロントカバー(受光面材)又はバックカバー(裏面材)に適用する重合材料は,事前に適切な

IEC

規格又は JIS による絶縁性能の適格検査をしていない場合,JIS C 8992-2 の 11.1(部分放電試験 MST

15

)の要求事項を満たさなければならない。

5.5 

隔壁 

充電部と人が接近可能な金属部分との間,及び絶縁のない電位の異なる充電部間を,1 枚の板で絶縁す

る重合絶縁材製の隔壁は,JIS C 0365 に規定する,使用に適した厚さ及び材料でなければならない。隔壁

又は絶縁内張りは,所定の位置に固定し,使用上必要な性能が劣化してはならない。


6

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

5.6 

ガラス構造材料 

モジュールを構成しているフロントカバー(受光面材)又はバックカバー(裏面材)として用いるすべ

てのガラス構造材料は,ANSI Z97.1 に規定する材料認証,又は JIS C 8992-2 の 10.10(衝撃破壊試験 MST

32

)に従う試験によって,安全なガラスに対する要求事項に適合しなければならない。

内部配線及び通電部 

通電部及び配線は,使用上必要な機械的強度及び通電容量をもたなければならない。

6.1 

内部配線 

6.1.1

モジュール内の配線は,絶縁の種類が最低 90  ℃定格に対応し,IEC 60189-2 に適合する,使用上

受け入れ可能な線径及び電圧定格を満たさなければならない。

6.1.2

モジュールの配線は,据付け後,絶縁性能が直射日光にさらされても劣化することがないように配

置しなければならない。ただし,直射日光に対する耐性をもっている配線は,ここで規定するような配置

は不要である。 

6.2 

継ぎ目 

導線の継ぎ目は,配線と同等の絶縁性能を満たさなければならない。

6.3 

機械的信頼性 

6.3.1

導線の接続部は,機械的に安全で,接続部及び端子にひずみを生じさせることなく,通電性能を確

保しなければならない。モジュールのセル間配線及びセル金属被覆部のはんだ接合は,封止材などで保持

した場合は,機械的に安全であるとみなす。 

6.3.2

端子を含む非絶縁の充電部は,その回転又は移動によって絶縁距離が

表 及び表 に規定する値以

下に減少する可能性がある場合には,回転及び/又は移動を防止することによって,その支持面に対する

安全を確保しなければならない。 

接続 

7.1 

現地接続の一般的要求事項 

7.1.1

モジュールは,負荷回路の通電導体に接続する配線端子,コネクタ又は引出し線を備えていなけれ

ばならない。 

7.1.2

現地接続は,直射日光にさらしてもよい箇条 に規定する配線材を用いるか,又は直射日光による

劣化が生じない方法で配線しなければならない。

7.2 

現地配線端子 

7.2.1

モジュールが現地配線端子台を含む場合,適用例に対して適切な電圧及び電流定格をもち,かつ,

JIS C 8201-1

の要求事項に適合する構造でなければならない。 

7.2.2

モジュールの現地配線端子台が,端子箱と一体成形してあり,配線端子を交互にもつ場合には,そ

の配線端子は次に示す要求事項を満たさなければならない。

7.2.2.1

外部導体を締め付けるねじ及びナットは,JIS B 0205-2 又は JIS B 0205-3 に適合するねじ,又は

ねじピッチ及び機械的強度が同等のねじ(例えば,標準ねじ)でなければならない。現地配線で用いるね

じ及びナットは,その他の部品の取付けに共用してはならない。外部導体を取り付ける場合に,内部導体

を取り外さないで済むように内部導体が配置されている場合は,内部導体を共締めしてもよい。

7.2.2.2

端子のねじは,

表 に示す最小ねじ径以上のねじでなければならない。スタッド端子には,ナッ

ト及びワッシャを用いなければならない。 


7

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

7.2.2.3

端子は,金属面間に導体を挟んで,導体を損傷することなく十分な接触圧力で締め付けられるよ

うに設計しなければならない。端子は,ねじ又はナットを締めたときに,導体が抜け出ないように設計し

ているか,又は配置していなければならない。端子は,ねじ又はナットを締め付けたり緩めたりするとき

に,次のように固定しなければならない。 

a)

端子自体は緩まない。

b)

内部配線は余計な力を受けない。

c)

沿面距離及び空間距離が減少しても,箇条 の規定値以上でなければならない。

表 2−供給導線用端子の大きさ 

装置の定格電流

最小ねじ径

mm

A

ピラー形又はスタッド形

スクリュ形

 10

以下 3.0

3.5

  10 を超え 16 以下 3.5

4.0

  16 を超え 25 以下 4.0

5.0

  25 を超え 32 以下 4.0

5.0

  32 を超え 40 以下 5.0

5.0

7.3 

コネクタ 

7.3.1

モジュールの出力回路用のコネクタは,IEC 60130 規格群による適切な電圧及び電流定格をもって

いなければならない。さらに,コネクタは,充電部の支持材に対する燃焼分類,比較トラッキング指数(CTI)

及び相対温度指数(RTI)に関して,箇条 の要求事項を満たさなければならない。 

7.3.2

コネクタの過負荷分離機能を適切に評価していない場合には,当該コネクタは,組立だけに適合し

ており,分離手段としての信頼性はないとみなさなければならない(箇条 11 参照)

 

7.3.3

屋外にさらして用いるコネクタは,次の事項を満たす材料で囲わなければならない。 

a)

耐紫外線性に関する箇条 の要求事項。

b)  JIS C 0920

で規定する,IP55 と同等の防水性。

c)

IEC 60512-5

による鋼球衝撃試験。

d)  JIS C 8992-2

の 10.2(接近性試験 MST 11)の要求事項。

7.3.4

分離可能形多極コネクタは,極性を与えていなければならない。2 個以上の分離可能形コネクタを

適用する場合,誤った接続では,あるコネクタの相手側がその他のコネクタとはめ合うことがなく,その

逆も成り立つような構造又は配置にしなければならない。 

7.3.5

接地構成部分を組み込んであるコネクタの場合,接地構成部分は,はめ合うコネクタより先に接続

し,はめ合うコネクタより後で遮断しなければならない。 

7.3.6

工具を用いないで分離できるコネクタは,JIS C 8992-2 の 10.2(接近性試験 MST 11)の要求事項

に規定するように,人が接近可能な導電部があってはならない。

7.4 

出力リード又はケーブル 

モジュールから伸びるリード線は,適切なシステム電圧,容量,ぬれた場所,温度及び日光に対して耐

えなければならない。

結線及び接地 

結線及び接地は,次による。

a)

周囲フレーム及び据付けに用いられる,人が接近可能な導電部があるモジュール,又は設置後に人が


8

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

接近可能な導電部の表面積が 10 cm

2

を超えるモジュールは,接地の備えをもたなければならない。

b)

クラス II のモジュールは,接地の手段を備える場合には,強化絶縁によって,充電部から分離しなけ

ればならない(JIS C 0365 の 7.3.2.2 参照)

c)

通常の使用中に人が接近し得るモジュールの露出した導電部分は,JIS C 8992-2 の 10.4(接地連続性

試験 MST 13)に規定するように,電気的に接続しなければならない。ただし,導電材料が設置用の

留め金具としてだけ用いられ,かつ,適切な絶縁とギャップとでモジュールの導電部品から分離する

場合,電気的に接続する必要はない。

d)

日常行うモジュールの保守作業で,結線経路を分断したり妨げたりすることがあってはならない。モ

ジュール又はパネル内の結線のために用いるボルト,ねじ又はその他の部品は,完成デバイスを支持

面又はフレームに固定するために用いてはならない。

e)

結線は,クランプ締付け,ボルト締付け又はねじ込みによる固定,溶接,はんだ付け又はろう(鑞)

付けのような確実な方法で行わなければならない。結線部分は,ペイント,陽極酸化皮膜又はガラス

状のエナメルのような非導電材で被覆しなければならない。

f)

結線経路中のすべての接続箇所は,はんだ付けの種類によらず,機械的に確実でなければならない。

g)

結線がねじによるものである場合は,2 本以上のねじ又は 1 本のねじの 2 山が完全に金属とかみ合っ

ていなければならない。

h)

接地用ねじ又はボルトの直径は,

表 に示すように,結線導体の太さに対応する大きさでなければな

らない。

i)

接地回路の鉄製部分は,塗装,亜鉛めっき又はめっきのような金属性若しくは非金属性の被覆による

防食対策を施さなければならない。ステンレスは,被覆を施すことなく用いてよい。

j)

金属対金属のマルチベアリングピンタイプヒンジを結線に用いることができる。

k)

モジュールの接続端子又は接地導体を取り付けるために用意した接続位置は,適切な記号(IEC 

60417-DB-12M:2002

に規定の 5019)を付けることで識別するか,又は緑に塗色して示さなければなら

ない。その他の端子又は位置に同じ表示を用いてはならない。

l)

機器接地端子を識別するために標識を用いる場合は,その標識を接地端子自体若しくはその近傍,又

はモジュール自体若しくは端子の近傍の表示板にはり付けた配線図に付けなければならない。

沿面距離及び空間距離 

沿面距離及び空間距離は,次による。

a)

充電部間及び充電部と人が接触する可能性がある金属部との間の沿面距離及び空間距離は,

表 及び

表 に規定する値以上でなければならない。

これらの絶縁距離は,部品固有の絶縁距離には適用しない。部品固有の絶縁距離は,当該部品にと

って必要な値を満たさなければならない。また,これらの絶縁距離は,固体絶縁材料には適用しない。

固体絶縁材料の特性は,JIS C 8992-2 に規定する試験方法によって評価する。

b)

配線用端子の最小絶縁距離(沿面距離及び空間距離)は,モジュールの開放電圧(V

OC

)を基準に判断

する。ただし,端子箱の中に表示がない端子を付加している場合,又は端子に特に接地表示をしてい

る場合の最小絶縁距離は,システムの最大運転電圧を基準に判断する。


9

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

表 3−配線用端子間の最小絶縁距離 

電圧

V

空間距離及び沿面距離

mm

 0

〜    50 6.5

 51

〜  300 9.5

 301

〜  600 12.5

 601

1 000 16

  1 001

1 500 25

表 4−内部の通電部と人が接触する可能性がある金属部との間の最小絶縁距離(空間距離) 

空間距離

mm

最大システム電圧

V

適用等級 C

適用等級 B

適用等級 A

 0

〜    50 2

2

2

 51

〜  300

− 3.2

6.4

 301

〜  600

− 3.2

6.4

 601

1 000

− 4.2

8.4

  1 001

1 500

− 8 11

注記  モジュール構造中に用いる封止材料は,全く吸湿しないとみなすことができない。また,積層プロセス

は,完全密封システムを提供しない。したがって,規定の空間距離及び沿面距離は,汚損度 2,材料等
級 IIIa 及び IIIb である。また,ケース A インパルス電圧は 8 kV とする。数値は,余裕を取るために切
り上げて丸めている。

c)

現地配線用端子の距離測定は,端子にリード線を接続した場合と接続しない場合とに対して行う。リ

ード線は,実際の使用状態に合わせて接続しなければならない。用途を限定する表示を付けていない

場合には,規定よりも 1 段階上の太さの導線を接続する。用途の限定がある場合は,その規定どおり

のリード線を用いる。

d)

すき間が 0.4 mm 以下の面と面とは,沿面距離の観点からは相互に接触しているとみなす。

10 

カバー付配線隔室 

10.1 

一般 

恒久的に屋外の配線系に接続するように設計したモジュールは,閉鎖形の配線隔室(端子箱など)を備

えていなければならない。これは,環境ストレスに対する導体及び接続部の保護,絶縁していない充電部

への人の接近防止,並びにモジュールに附属する配線系に発生する応力の軽減を目的とする。

注記  非金属製の配線隔室は,箇条 に規定する事項を適用してもよい。

10.2 

壁の厚さ 

配線隔室の壁は,使用材料によって,

表 に規定する最小厚さを満たさなければならない。


10

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

表 5−配線隔室の壁の厚さ 

単位  mm

材質

最小厚さ

a)

鋼板及び塗膜なし 1.35

鋼板及び亜鉛めっき 1.42

アルミニウム板 1.59

鋳物[鉄,アルミニウム,真ちゅう(鍮)及び青銅] 2.4

重合材料 3

a)

壁の厚さが規定値より薄い場合,衝撃試験,耐クラッシュ試験,配線管曲げ試験,及

び最終製品 5V 燃焼試験の結果から,合否を判定しなければならない。

10.3 

内容積 

各導体に対応する最小内容積は,モジュールの全導体を含めて,配線区画内に

表 に表す規定値の±5 %

以内でなければならない。

表 6−特定の導体の断面積に対する,導体 本当たりの最小内容積

導体の断面積

mm

2

導体 1 本当たりの最小内容積

cm

3

1.5 25

2.0

(No.14AWG) 33

2.5 40

3.3

(No.12AWG) 36.9

3.5 36.9

4 60

注記 AWG は,American Wire Gauge の略称である。

最小必要容積を構成する空間では,容器各辺の寸法は 20 mm 以上なければならない。

10.4 

開口部 

すべての開口部は,

(ノックアウト,プラグなどのような)適切な覆いを備えなければならない。その覆

いの機能は,JIS C 8991 の 10.20(湿潤漏れ電流試験)及び JIS C 8992-2 の 10.2(接近性試験 MST 11)の

要求事項に適合し,かつ,その覆いは,工具を用いずに外すことができないものとする。

10.5 

ガスケット及びシール 

ガスケット及びシールは,経年劣化の加速試験によって限界以上に劣化が進んではならない(IEC 

60216-1

の加速試験を参照)

。また,通常の使用状態で曲げを受ける可能性がある箇所に用いてはならない。

10.6 

応力の軽減 

現地で接続するか,又は現地で手を加えることを予定している場合,可とう性導線に生じる応力も含め

て,導線に発生する応力が,モジュール内の電気配線系に伝わらないように,応力軽減対策を施さなけれ

ばならない。JIS C 8990 又は JIS C 8991 の 10.14(端子強度試験)の要求事項を満たさなければならない。

10.7 

鋭利な縁 

10.7.1

  配線隔室の容器は滑らかで,鋭利な縁,ばり,絶縁材,導体をきずつける可能性がある突起などが

あってはならない。目視検査によって確認しなければならない。

10.7.2

  この要求事項は,配線管の開口部及びノックアウトの内側エッジに対しても適用する。

10.8 

金属製配線管の使用 

10.8.1

  剛性が高い金属製配線管を接続する金属製の配線隔室のめ(雌)ねじを切ってある孔は,厚さ 6.4


11

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

mm

(1/4 インチ)以上の金属板で補強し,また,配線管に終端ぶた(蓋)がない場合には,テーパ状とし

なければならない。

10.8.2

  配線隔室の壁に設けた孔の全長にわたって配線管を接続するためのねじがある場合,

又は同等の構

造の場合は,径が 3.5 山以上 5 山以下のねじでなければならない。また,配線管用ブッシングが取付け可

能な構造でなければならない。

10.8.3

  配線隔室の壁に設けた孔の全長にわたって配線管を接続するためのねじがない場合,

補強用金属板

の孔に 5 山以上の全ねじを切っていなければならない。また,導体の挿入孔は,標準の配線管用ブッシン

グと同様に,導体を保護できるように滑らかで丸みを帯びていなければならない。

10.8.4

  ねじを切っていない金属性の配線隔室の開口部で,

剛性の高い金属製の配線管と接続するものにつ

いては,ブッシング及びロックワッシャを取り付けるのに十分な範囲が平たん(坦)でなければならない。

10.8.5

  配線管は,JIS C 8992-2 の 11.2(配線管曲げ試験 MST 33)に規定する要求事項を満たさなければ

ならない。

10.9 

非金属製配線管の使用 

10.9.1

  配線管として用いる非金属製容器の側面,終端の壁及び底部は,

表 に規定する厚さ以上でなく

てはならない。

表 7−配線管用の重合材製容箱の厚さ

単位  mm

配線管の呼び径

壁及び底部の最小厚さ

13

〜 25

3

26

〜 50

4

51

〜100 5

10.9.2

  非金属製配線管として用いる非金属製の配線隔室は,次の事項を満たさなければならない。

a)

配線管システムの要求を満たし,ねじを切っていない配線管接続ソケットが,配線隔室に 1 個以上設

けられている。

b)

配線管接続ソケット用にねじを切ってある,若しくはねじを切ってない開口部が 1 個以上,又は JIS C 

8992-2

の 11.3(端子箱ノックアウト試験 MST 44)に規定する要求を満たすノックアウトが 1 個以上

設けられている。

c)

剛性が高い非金属配線管を用いる場合,JIS C 8992-2 の 11.2(配線管曲げ試験 MST 33)の規定に適合

する。

MST 33

に適合しないモジュールには, 非金属製で剛性の低い配線管用

との表示を付ける。

MST 33

に適合するモジュールには, 非金属製で剛性の高い配線管用

との表示を付ける。

10.9.3

  非金属製配線管の接続に用いるソケットは,

配線管用に凸形の終端ぶたを備えていなければならな

い。ソケットの直径,箱への開口部の直径,ソケットの深さ及びソケットの肉厚は,用いる配線管システ

ムの仕様限度内でなければならない。

10.9.4

  剛性が高い非金属性の配線管をはめ込む非金属性配線隔室のノックアウト又は開口部は,

用いる配

線管システムが要求する寸法を満たさなければならない。

11 

表示 

表示は,次による。

a)

各モジュールには,次の事項を,明りょう,かつ,容易に消えないように表示する。


12

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

−  製造業者の名称又はその略号

−  形式番号

−  製造番号

−  端子又はリード線の極性[ただし,色(color-code)による表示でもよい。

−  モジュールに相応する最大システム電圧

−  JIS C 0365 に準拠する安全クラス(任意表示とする。

製造日及び場所は,モジュール上に表示するか又は製造番号から追跡できるようにする。

注記  適用する場合は,IEC 60417-DB-12M のシンボルを用いることが望ましい。

b)

次に示す事項に関し,モジュール,取扱説明書及び据付説明書に表示する。

なお,電気的データは,基準状態(1 000 W/m

2

及び 25  ℃)での値を表示する。

−  開放電圧

−  短絡電流

−  最大過電流保護定格,及び JIS C 8992-2 の 10.9(逆電流過負荷試験 MST 26)による検証結果。

−  推奨最大直列・並列モジュール構成

−  モジュールの適用等級

c)

モジュール設置工事現場でのコネクタには, 負荷接続時に切断しない

旨の表示をする。

d)

開放時の電圧が 50 V を超えるか又は最大運転電圧が 50 V を超えるモジュールに関しては,感電の危

険があることを警告する表示を,モジュール接続部の目立つ位置に付ける。

12 

説明書類への要求事項 

説明書類への要求事項は,次による。

a)

モジュール又はパネルには,電気的及び機械的組立方法,並びに電気的定格を記載した据付説明書を

添付する。また,据付説明書には,モジュールの認定適用等級及びその適用等級での特定制約事項を

記載する。

b)

モジュールの取付構造,設置場所,屋根又は構築物への取付方法によって火災等級を定めている場合

には,モジュールの火災等級の関係指標又は通常の関係指標の詳細を据付説明書に記載する。

c)

据付電気工事説明書には,実際の配線方法について,次の内容を含め詳細に記載する。

−  接地の方法

−  導体の太さ,形式及び温度定格

−  推奨最大直列・並列モジュール構成

−  過電流保護方式及びバイパスダイオード方式

−  配線にケーブルを用いる場合のケーブルの最小直径

−  配線区画又は配線箱の配線工事に対する制限

d)

屋根上設置の機械工事説明書には,次の事項を含めなければならない。

−  モジュール又はパネルを,屋根に確実に設置するための最低限の機械的手段。

−  据置形モジュール又は据置形パネルに対しては,その用途に応じた防火性能をもった屋根の上に取

り付ける必要がある旨の指示。

−  火災等級を維持するために必要とする傾斜角度の指示。

e)

据付工事説明書には,人為的に集光した太陽光をモジュール又はパネルに当ててはならない旨の注記

を記載する。


13

C 8992-1

:2010 (IEC 61730-1:2004)

f)

半完成品で出荷する製品に関しては,組立説明書を添付する。その内容は詳細に記載し,かつ,完全

な組立てができる内容とする。

g)

使用条件によっては,モジュールの出力を増やせるように,据付工事説明書に,次の文章又は同等の

内容を記載しなければならない。

通常の条件の下にあっても,モジュールは標準試験条件での電気データ値以上の電流及び電圧を

出力することがある。したがって,部品の電圧定格,導体の電流定格,ヒューズの容量,及び太陽電

池の出力側に接続する制御系の電気的仕様を定めるときには,このモジュールに表示した短絡電流 I

SC

及び開放電圧 V

OC

の値に,係数 1.25 を乗じた値で制御側の電気的仕様を設定しなければならない。

13 

変更 

変更は,次による。

a)

既にこの規格及び JIS C 8992-2 の試験で検証され,この規格で適格であることが認められているモジ

ュールの電気的部分及び/又は機械的部分を,大きく再設計又は再構成した場合には,その変更によ

る影響を確認するために,技術上の再検査が必要である。その再検査に基づいて,JIS C 8992-2 によ

る追加試験が必要となる場合がある。

b)

IEC 62145 が廃止され,代わりとなる規格がないため削除した。

参考文献  JIS K 7241  発泡プラスチック−小火炎による小試験片の水平燃焼特性の求め方

注記  対応国際規格:ISO 9772,Cellular plastics−Determination of horizontal burning

characteristics of small specimens subjected to a small flame

(IDT)

JIS K 7341

  プラスチック−小火炎に接触する可とう性フィルムの垂直燃焼性試験方法

注記  対応国際規格:ISO 9773,Plastics−Determination of burning behaviour of thin flexible

vertical specimens in contact with a small-flame ignition source

(IDT)

IEC 60189-1

,Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath−Part 1: General

test and measuring methods

IEC 60364-1

,Low-voltage electrical installations−Part 1: Fundamental principles, assessment of

general characteristics

,definitions

IEC 60664-1

,Insulation coordination for equipment within low-voltage systems−Part 1: Principles,

requirements and test

IEC 60947-1

,Low-voltage switchgear and controlgear−Part 1: General rules

ANSI/UL 1439

,Standard for determination of sharpness of edges on equipment