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C 8822:2008

(1)

目  次

ページ

1  適用範囲

1

2  引用規格

1

3  用語及び定義

2

4  構成・範囲

2

5  安全に関する材料・構造・機能

3

5.1  一般材料

3

5.2  一般構造

4

5.3  燃料電池セルスタック

6

5.4  燃料改質装置

6

5.5  燃料・改質系配管

6

5.6  水系配管・温水系配管

6

5.7  バーナ及び点火バーナ

7

5.8  電子制御装置を用いる機器

8

5.9  電動機を備えている機器

8

5.10  電気装置及び配線

8

5.11  空気及び流体の移動に供する機器

11

5.12  電気部品及び附属品

11

5.13  排熱回収装置

11

5.14  貯湯ユニット

11

5.15  パワーコンディショナ

12

5.16  保護装置

12

6  設置

13

6.1  発電ユニット及び貯湯ユニット

13

6.2  パワーコンディショナの設置

13

6.3  蓄電池装置

14

6.4  保守点検用開閉器

14

6.5  漏電遮断器

14

6.6  受電点の遮断器

14

6.7  引渡検査

14

7  表示及び標識

16

7.1  製品表示

16

7.2  操作及び操作表示

17

7.3  取扱注意表示

17

7.4  部品交換時期の表示

17

7.5  運転状態表示

17


 
C 8822:2008  目次

(2)

ページ

8  取扱説明書

17

9  保守・点検

18

9.1  日常点検

18

9.2  定期保守・定期点検

18


C 8822:2008

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき,社団法人日本電機工業会(JEMA)から,工業

標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産

業大臣が制定した日本工業規格である。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に

抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許

権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は

もたない。


 
C 8822:2008  目次

(4)

白      紙


日本工業規格     

JIS

 C

8822

:2008

小形固体高分子形燃料電池システムの安全基準

General safety code for small polymer electrolyte fuel cell power systems

1

適用範囲

この規格は,定置用及び可搬用の小形固体高分子形燃料電池システム(以下, 燃料電池システム とい

う。

)について,その構造,材料,機能,設置基準,表示・標識,取扱説明書などシステム全般の安全基準,

性能維持管理などに必要な事項について規定する。

この規格は,次の項目に該当する燃料電池システムに適用する。

a)  燃料電池の種類  固体高分子形燃料電池 
b)  出力  定格送電出力 10 kW 未満 
c)  出力形態  出力が直流出力又は交流出力 220 V 以下の系統連系・自立運転/独立運転。 
d)  原燃料  気体燃料(都市ガス,液化石油ガスなど),液体燃料(灯油など)又は水素。 
e)  運転圧力  燃料ガスを通じる部分の最高使用圧力が 0.1 MPa 未満。 
f)  システム形態  パッケージに収納された定置用及び可搬用の発電専用システム又はコージェネレーシ

ョンシステム(ただし,マイクロ燃料電池は除く。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS B 8409  油バーナ用圧力形電磁ポンプ

JIS C 8800  燃料電池発電用語

JIS C 8823  小形固体高分子形燃料電池システムの安全性及び性能試験方法

JIS C 8980  小出力太陽光発電用パワーコンディショナ

JIS C 9219  貯湯式電気温水器

JIS S 2092  家庭用ガス燃焼機器の構造通則

JIS S 2093  家庭用ガス燃焼機器の試験方法

JIS S 2109  家庭用ガス温水機器

JIS S 3021  油だき温水ボイラ

JIS S 3024  石油小形給湯機

JIS S 3027  石油給湯機付ふろがま

JIS S 3030  石油燃焼機器の構造通則

JIS S 3200-1  水道用器具−耐圧性能試験方法

JIS S 3200-2  水道用器具−耐寒性能試験方法

JIS S 3200-3  水道用器具−水撃限界性能試験方法



C 8822:2008

JIS S 3200-4  水道用器具−逆流防止性能試験方法

JIS S 3200-5  水道用器具−負圧破壊性能試験方法

JIS S 3200-6  水道用器具−耐久性能試験方法

JIS S 3200-7  水道用器具−浸出性能試験方法

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 8800 によるほか,次による。

3.1

パッケージ

固体高分子形燃料電池発電ユニット(以下, 発電ユニット

という。

)を構成する主要装置である燃料

電池セルスタック,燃料改質装置,パワーコンディショナ,制御装置,補機類などが収納されている容器。

3.2

バーナ

空気と燃料とを混合して燃焼させる装置。パイロットバーナがあるものはパイロットバーナ及び主バー

ナ,パイロットバーナがないものは主バーナ。

3.3

パイロットバーナ

主バーナへの着火用として少なくとも主バーナが燃焼している間は同時に燃焼しているバーナ。

3.4

点火バーナ

バーナに着火するときだけ,燃焼するバーナ。

4

構成・範囲

この規格の範囲である燃料電池システムの基本構成を,

図 に示す。


3

C 8822:2008

注記  装置などの設置場所は,一つのパッケージ内に限定しない。 

a)

  必要に応じて設置する機器又はユニット。

b)

  原燃料が水素の場合には用いない。

図 1−燃料電池システムの基本構成

5

安全に関する材料・構造・機能

5.1

一般材料

一般材料は,次による。

a)  用いる材料は,使用条件での腐食に対し十分な耐性をもつ材料又はコーティング材を用いる。

b)  ゴム又はプラスチックの非金属性の材料は,短期間で劣化することがないよう使用条件に応じた材料

を選択する。

c)  湿分の高い環境下で用いられる金属は,鋳鉄,ステンレス鋼などの耐腐食性がある材料を用いる。炭

素鋼を用いる場合は,腐食に強いコーティングを行う。

燃料電池システム 

燃料電池発電設備 

発電ユニット 

パワーコンディショナ

燃料電池セルスタック

燃料改質装置

b)

空気系装置

制御装置

水系装置・温水系装置

操作パネル

蓄電池

a)

貯湯ユニット

a)

 

貯湯槽

熱交換器

給湯設備など

不活性ガス設備

a)

燃料貯蔵設備

a)



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d)  電気絶縁物及び熱絶縁物は,これに接触又は近接する部分の温度に十分耐え,かつ,吸湿性が少ない

材料を用いる。

e)  屋外用の機器の外郭材料は,さび止めを施した金属,合成樹脂などの耐候性に優れた材料を用いる。

また,合成樹脂などの外郭材料は,80 ℃±3 ℃の空気中に 1 時間放置した後に自然に冷却したとき,

ふくれ,ひび,割れその他の異常が生じてはならない。

f)  導電材料は,銅,銅合金,ステンレス鋼又は 電気用品の技術上の基準の別表第三附表第四 に規定

する試験を行ったとき,これに適合するめっきを施した鉄若しくは鋼(ステンレス鋼を除く。

)又はこ

れらと同等以上の電気的,熱的及び機械的な安定性をもつ材料を用いる。ただし,めっきを施さない

鉄若しくは鋼又は弾性を必要とする部分,その他の構造上やむを得ない部分に用いるものであって危

険が生じるおそれがないものは,この限りでない。

g)  機器の部品の材料は,ポリ塩化ビフェニルを含有したものであってはならない。

h)  機器の部品には,アスベスト又はアスベストを含む材料を用いてはならない。

5.2

一般構造

構造は,次による。

a)  すべての部品は,ゆがみ,ひずみ,その他のダメージにも耐性がある安全な構造とする。

b)  取外し可能なパネル,カバーなどの部品は,間違った位置又は入れ替えて取り付けることができない

構造とする。

c)  通常の使用時に触れる可能性があるすべての部品は,安全性を考慮し,鋭い突起物及び角がない構造

とする。

d)  定期的に保守・点検をする必要がある部品は,すべて容易に保守・点検できる構成とする。

e)  パッケージ内部に可燃性ガスが滞留しない構造とする。

f)  漏えいした可燃性ガスが電力変換系設備に流入しない構造とする。

g)  液体燃料を燃料として用いる燃料電池設備の液体燃料を通じる部分の機器の一般構造,液体部分にお

ける燃料ポンプ(JIS B 8409 によるもの,又は同等の材料であって同等以下の吐出し圧力のものに限

る。

,気化器及び液体を通じる部分の燃料配管(脱硫器部分も含む。

)は,JIS S 3030 による。

h)  充電部をもつものは,充電部相互又は充電部と非充電部との接続部分を,通常の使用状態において,

緩みが生じず,かつ,使用環境条件に耐える構造とする。

i)

器体の一部を取り付け又は取り外すものは,取付け又は取外しの作業が容易に,確実に,かつ,安全

にできる構造とする。

j)  機器に附属したコンセントには,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で安全に取り出すこと

ができる最大の電力又は電流の値を表示する。

k)  パッケージ内部へ異物が入らない構造とする。

l)

遠隔操作機構をもつものは,機体スイッチ又はコントローラの操作以外によっては,電源回路の開閉

を行えないものとする。ただし,危険が生じるおそれがない場合にあっては,この限りでない。

m)  造営材に取り付けて用いるものは,容易に,かつ,堅固に取り付けることができる構造とする。

n)  極性が異なる充電部相互間,充電部と短絡するおそれがある非充電金属部との間及び充電部と人とが

触れるおそれがある非金属部の表面との間の空間距離(沿面距離を含む。

)は, 電気用品の技術上の

基準別表第八 1(2)ト

に規定する内容に適合しなければならない。

o)  絶縁物の厚さについては, 電気用品の技術上の基準別表第四 1(2)レ に規定する内容に適合しなけれ

ばならない。


5

C 8822:2008

p)  通常の使用状態において人が触れるおそれがある可動部分は,容易に触れるおそれがないように適切

な保護枠又は保護網を取り付ける。ただし,機能上可動部分を露出して用いることがやむを得ないも

のの可動部分及び可動部分に触れたときに感電,傷害などの危険が生じるおそれがないものにあって

は,この限りでない。

q)  定格入力電圧又は定格周波数を切り換える機構をもつ二重定格のものは,切り換えられている電圧及

び周波数が容易に識別できるものとする。ただし,自動的に切り換える機構をもつものにあっては,

この限りでない。

r)  屋内設置の開放式の発電ユニットは,表示燃料消費量が 12 kW(HHV 基準)以下であり,かつ,不完

全燃焼を検知したときに自動的に停止する機能をもたせる。

s)  JIS C 8823 に基づき,温度上昇試験を実施したときの各部位の許容温度は,表 及び表 の規定値に

よる。

表 1−平常時温度上昇規定値

項目

規定値

手に触れる部分の温

金属製,陶磁器製及びガラス
製のもの

60  ℃以下

その他のもの 70

℃以下

燃料閉止弁(器具栓を含む。

)本体の燃料の通る部分

の外表面

85  ℃又は耐熱試験によってガス通路の気密の項に適合
し,かつ,操作に異常がないことが確認された温度以下。

点火装置(圧電素子を含む。

)の表面 85

℃又は耐熱試験によって使用上支障がないことが確

認された温度以下。

器具ガバナのガスの通る部分の外表面 70

℃又は耐熱試験によってガス通路の気密の項に適合

し,かつ,調整圧力の変化が(0.05 P

1

+30)P

a

以下であ

ることが確認された温度以下。 
P

1

:試験前の調整圧力  (P

a

)

巻線

耐熱クラス A :100  ℃以下

(括弧内の値は回転機の巻線に適用する。

耐熱クラス E  :115  ℃以下

耐熱クラス B :125 (120)  ℃以下

耐熱クラス F  :150 (140)  ℃以下

耐熱クラス H :170 (165)  ℃以下

整流体(交流側電源回路に用いるものに限る。

セレン製のもの:

75

℃以下

ゲルマニウム製のもの:

60 ℃以下

シリコン製のもの: 135

℃以下

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面並びに
機器下面の木台(据置形に限る。

)の表面

100  ℃以下

排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁及び
給排気筒の壁貫通部の木枠の表面

排気温度 260

℃以下

注記  基準周囲温度を 35 ℃とする。

表 2−異常時温度上昇規定値

項目

規定値

機器後面,側面及び上方天井面の木壁の表面並びに

機器下面の木台(据置形に限る。

)の表面

100  ℃以下

排気筒トップ又は給排気筒トップの周辺の木壁及び

給排気筒の壁貫通部の木枠の表面

100  ℃以下

注記  基準周囲温度を 35  ℃とする。



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5.3

燃料電池セルスタック

燃料電池セルスタックは,次による。

a)  想定される圧力,振動,熱などによって生じる応力に十分耐える構造とする。

b)  想定される使用環境において,耐腐食性をもつ。

c)  想定される使用環境において,電気安全性をもつ。

5.4

燃料改質装置

燃料改質装置は,次による。

a)  想定される圧力,振動,熱などによって生じる応力に十分耐える構造とする。

b)  想定される使用環境において,耐腐食性をもつ。

5.5

燃料・改質系配管

燃料,改質ガス及び燃焼排気ガスの通る部分の配管は,次による。

a)  配管系の通路は気密性があり,通常の輸送,設置,使用などに当たって,気密性が損なわれない構造

とする。

なお,液体燃料の通路における開放部(通気,燃料チャンバなど)は除く。

b)  配管系は過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,防護などの措置を施す。

c)  結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじ又は同等な結合能力がある方法によって確実に結

合する。

d)  配管系のシール部は,劣化に対し耐性がある構造及び材料とする。

e)  燃料は,直列に設けられた 2 個以上の自動閉止弁を通過する。燃料の種類にかかわらず自動閉止弁は,

駆動源が喪失した場合,閉じるタイプ(フェイルクローズ)とする。

f)  バーナ燃焼用空気を燃料ガスと混合する場合,空気の燃料ガス配管への逆流及び燃料ガスの空気供給

部への流入を防止するための有効な手段を設ける。

g)  燃焼排気ガスの通じる部分の材料は,不燃材料とする。ただし,パッキン類,シール材などの気密保

持部材は,この限りではない。

h)  液体燃料の配管系は,通常,耐食性がある金属管を用いる。ただし,金属管を用いることが,構造上

又は使用上適切でない場合は,使用燃料に侵されない金属管以外のものを用いてもよい。

i)

気体燃料(気化した液体燃料を含む。

)及び改質ガスの通る部分の材料は,不燃性又は難燃性とする。

ただし,パッキン類,シール材などの気密保持部材はこの限りではない。

j)  ガス通路,燃焼部及び電装部近傍に用いる保温材,断熱材などは,JIS S 2093 の表 17 の 5.によって試

験を行い,燃えつきず,かつ,10 秒以内に消火しなければならない。ただし,保温材,断熱材などが

燃焼した場合において,感電,火災などの危険が生じるおそれがないものは,この限りではない。

k)  各装置と外部配管との取合いは,次による。

1)  配管は,使用目的及び使用箇所に適切な口径とする。

2)  接続口は,通常,外部に露出しているか,又は外部から容易に目視できる位置に設ける。

3)  配管は,振動,自重,内圧力,地震荷重,熱荷重などによって生じる諸応力に耐性があり,かつ,

適切な箇所を支持材によって支持する。

4)  配管は,耐久性を考慮した材料を用いる。

5)  配管は,機能及びデザインを考慮し,かつ,保守管理しやすいものとする。

5.6

水系配管・温水系配管

水系配管・温水系配管は,次による。


7

C 8822:2008

a)  配管系の通路は気密性があり,通常の輸送,設置,使用などに当たって,気密性が損なわれない構造

とする。

b)  配管系は,過度の熱又は腐食を受けるおそれがない箇所に設けるか,防護などの措置を施す。

c)  結合部は,溶接,ねじ込み,ボルト・ナット,ねじ,又は同等な結合能力がある方法によって確実に

結合する。

d)  配管系のシール部は,劣化を十分に考慮した構造及び材料とする。

e)  各装置と外部配管との取合いは,次による。

1)  配管は,使用目的及び使用箇所に適切な口径とする。

2)  接続口は,通常,外部に露出しているか,又は外部から容易に目視できる位置に設ける。

3)  配管は,振動,自重,内圧力,地震荷重,熱荷重などによって生じる諸応力に耐性があり,かつ,

適切な箇所を支持材によって支持する。

4)  配管は,耐久性を考慮した材料を用いる。

5)  配管は,機能及びデザインを考慮し,かつ,保守管理しやすいものとする。

f)  水系配管・温水系配管の構造は, 水道法施行令第五条 の規定による。

1)  配水管への取付口の位置は,ほかの給水装置の取付口から 30 cm 以上離す。

2)  配水管への取付口における給水管の口径は,当該給水装置による水の使用量に比べ,著しく過大で

あってはならない。

3)  配水管の水圧に影響を及ぼすおそれがあるポンプに直接連結してはならない。

4)  水圧その他の荷重に対して十分な耐力をもち,かつ,水が汚染され又は漏れるおそれがないものと

する。

5)  凍結,破壊,侵食などを防止するための適切な措置を講じる。

6)  当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結してはならない。

g)  f)に規定する基準を適用するについての必要な技術的細目は,厚生労働省令で規定する給水装置の構

造及び材質の基準に関する省令(厚生省令第十四号)並びに給水装置の構造及び材質の基準に関わる

試験(厚生省告示第百十一号)に適合しなければならない。燃料電池の給水装置に関して適合すべき

給水装置の構造及び材質の基準項目を,次に示す。

(詳細内容は,厚生省令第十四号及び厚生省告示第百十一号を参照)

・耐圧に関する基準

・水撃限界に関する基準

・逆流防止に関する基準

・耐寒に関する基準

・耐久に関する基準

・負圧破壊に関する基準

・浸出性能に関する基準

5.7

バーナ及び点火バーナ

5.7.1

共通事項

バーナ及び点火バーナは,次による。

a)  かしめ部,溶接部,その他の箇所に使用上支障がある欠点がない。

b)  炎口は燃焼に影響を与える変形がない。

c)  規定の位置に安定して取り付け,ノズル,燃焼室,電気点火装置,安全装置などの関連する部分との



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関係位置を確実に保ち,通常の使用状態で移動したり,外れたりしない。

d)  機器の必要以外の部分を加熱・損傷させない位置に取り付ける。

e)  逆火しない。

5.7.2

点火動作(全般)

点火動作は,次による。

a)  燃料ガス置換のため,点火を試みる前に各バーナハウジング内部を自動的に当該容量の最低 4 倍量の

空気パージを行う。

b)  バーナに点火されたことが,火炎監視装置によって確認できる。

c)  火炎監視装置は,バーナとの位置関係が通常の使用状態で変化することがないように保持される。

d)  一連の規定点火動作後に火炎監視装置によって火炎の存在が検知できない場合は,バーナへの燃料の

供給を自動遮断する。その場合は,点火制御部はロックアウトの位置となり,手動での解除を必要と

する。

e)  火炎監視装置が故障した場合には,燃料の供給を自動遮断する。

5.7.3

放電火花を利用する点火

放電火花を利用して点火を行うものは,次による。

a)  電極部は,常時黄炎が触れない位置になければならない。

b)  電極は,電極間隔が通常の使用状態で変化しないように固定する。

c)  高圧配線の充電部と非充電金属部との間は,電極すき間以上の十分な空間距離を保つか,又は,点火

動作時に漏電することがない有効な電気絶縁措置を施す。

d)  放電火花が達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,放電火花によって有害な変形,有害な絶

縁低下などの変質がないものとする。

e)  通常の使用の場合,手を触れるおそれがある高圧配線の部分には,有効な電気絶縁被覆を施す。

5.7.4

点火ヒータを用いる点火

点火ヒータを用いて点火を行うものは,次による。

a)  点火ヒータは,取付位置が容易に変化しないように保持する。

b)  点火ヒータなどの消耗品は,交換が容易でなければならない。

5.8

電子制御装置を用いる機器

電子制御装置を用いる機器は,次による。

a)  通常の使用状態において,電源回路が開から閉,待機の状態から運転の状態,可燃性ガスの放出など

機器が誤動作してはならない。

b)  通常の使用状態において,制御回路の一部が短絡又は断線したとき,機器の異常過熱,可燃性ガスの

放出など安全性に支障があってはならない。

5.9

電動機を備えている機器

電動機を備えている機器は,次による。

a)  電動機が回転子の位置に関係なく始動する。

b)  支障なく運転が継続できる。

c)  電源異常の場合でも,安全性に支障がない。

5.10  電気装置及び配線 
5.10.1  共通事項

電気装置及び配線は,次による。


9

C 8822:2008

a)  電気装置及び配線は,熱的影響が少ない位置に設ける。

b)  電気装置の作動は,円滑,かつ,確実でなければならない。

c)  発電ユニットを接続する低圧の電路の電線相互間及び電路と大地との間の絶縁抵抗は,開閉器又は遮

断器で区切ることができる電路ごとに,

表 の値以上でなければならない。

表 3−燃料電池を接続する電路の絶縁抵抗値

電路の使用電圧の区分

絶縁抵抗値

300 V 以下

対地電圧(接地式電路においては電線と大地との間の
電圧,非接地式電路においては電線間の電圧をいう。

が 150V以下の場合

0.1 M

その他の場合 0.2

M

300 V を超えるもの 0.4

M

d)  燃料電池セルスタックは,次に規定する 1)  又は 2)  の条件で絶縁耐力を試験したとき,これに耐えな

ければならない。

1)  最大使用電圧の 1.5 倍の直流電圧又は 1 倍の交流電圧(500 V 未満となる場合は 500 V)を充電部分

と大地との間に連続して 10 分間加えたとき。

2)  定格電圧が 150 V 以下のものにあっては対地 1 000 V,定格電圧が 150 V を超えるものにあっては対

地 1 500 V の交流電圧を 1 分間連続して加えたとき。

e)  パワーコンディショナは,最大使用電圧の 1.5 倍の電圧(直流の充電部分については最大使用電圧の

1.5 倍の直流電圧又は 1 倍の交流電圧)。ただし,500 V 未満となる場合は,500 V を充電部分と大地と

の間に連続して 10 分間加えて絶縁耐力を試験したとき,これに耐えなければならない。

f)  発電ユニットの電路において,中継端子箱,差込接続器(防水コネクタ),その他接続部は充電部が露

出してはならない。

g)  人が触れるおそれがある場所に設置する中継端子箱などの機器にあっては,不要な操作が行われにく

い構造とする。

h)  発電ユニットの電路に施設する機械器具の鉄台及び金属製外箱には,D 種接地又は C 種接地工事を施

す。

なお,接地線は,1.6 mm 以上の太さの IV 線又は CV ケーブルとする。

5.10.2  機器内の電気配線

機器内の電気配線は,次による。

a)  通常の輸送,設置,使用などにおいて被覆の損傷などが生じてはならない。

b)  配線に用いる導線はできるだけ短く配線し,必要な箇所には,絶縁,防熱保護,固定などの処置を施

す。

c)  配線に 2 N の力を加えた場合に高温部に接触するおそれがあるものは,接触したとき異常を生じるお

それがあってはならない。

d)  配線に 2 N の力を加えたときに可動部に接触するおそれがあってはならない。

e)  被覆がある電線を固定する場合,貫通孔を通す場合,又は 2 N の力を加えたときにほかの部分に接触

する場合は,被覆を損傷してはならない。

f)  接続器によって接続したものは 5 N の力を接続した部分に加えたとき外れてはならない。

g)  リード線,端子などが手直しなしで取り替えることができる場合,それらの取付けを間違えた場合に,

装置が動作しないか,異常なく作動しなければならない。

h)  電機機器のリード線,端子などは,次の場合を除き,数字,文字,記号,色などで識別可能なものと


10 
C 8822:2008

する。

1)  誤接続を防止する,物理的形状となっている場合。

2)  リード線又は端子が二つしかなく,その二つを交換しても機器の運転に影響がない場合。

i)

電源電線,器具間を接続する電線,及び機能上器体の外部に露出する電線の貫通孔には,保護ブッシ

ングその他の適切な保護装置を用いてある場合を除き,電源電線などを損傷するおそれがないように

面取り,その他の適切な保護加工を施す。

j)  器具間を接続する電線が短絡,過電流などの異常を生じたとき動作するヒューズ,過電流保護装置そ

の他の保護装置を設ける。

k)  アークが達するおそれがある部分に用いる電気絶縁物は,アークによって有害な変形,有害な絶縁低

下などの変質が生じないものとする。

5.10.3  充電部

充電部は,次による。

a)  充電部は,ドライバ,スパナなどの工具,保守点検専用のかぎ及び硬貨を用いないで,容易に取り外

すことができる部分を取り外した状態で,試験指が充電部に接触してはならない。ただし,次に示す

充電部にあっては,この限りでない。

1)  取り付けた状態で,容易に人に触れるおそれがない取付け面の充電部。

2)  質量が 40 kg を超える器体の底面の開口部から 40 cm 以上離れている充電部。

3)  構造上,充電部を露出することがやむを得ない機器の充電部で,絶縁変圧器に接続された二次側の

回路の対地電圧並びに線間電圧が交流の場合は 30 V 以下,直流の場合 45 V 以下のもの,及び 1 k

の抵抗を対地間及び線間に接続した場合に,その抵抗に流れる電流が商用周波数以上の周波数にお

いて感電の危険を生じるおそれがない場合を除き,1 mA 以下のもの。

b)  極性が異なる充電部相互間又は充電部と人が触れるおそれがある非充電金属部との間のせん(尖)頭

電圧が 600 V を超える部分をもつものは,その近傍又は外郭の見えやすい箇所に容易に消えない方法

で高圧のための注意を要する旨を表示しなければならない。

5.10.4  接地

接地は,次による。

a)  接地用端子は,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用端子である旨を表示する。

b)  接地線を容易に,かつ,確実に取り付けることができ,接地用端子ねじの呼び径は 4 mm 以上(押し

締めねじ形のものは,3.5 mm 以上)とする。

c)  接地機構は,人が触れるおそれがある金属部と電気的に完全に接続し,かつ,容易に緩まないように

堅固に取り付ける。

d)  接地線端子の材料は,十分な機械的強度をもつさびにくいものとする。

e)  接地用口出し線は,5.10.5 による。

5.10.5  接地用口出し線

接地用口出し線は,次による。

a)  接地用口出し線は,次のいずれかに適合するものでなければならない。

1)  直径が 1.6 mm の軟銅線又はこれと同等以上の強さ及び太さをもち,容易に腐食しにくい金属線。

2)  公称断面積が,1.25 mm

2

以上の単心コード又は単心キャブタイヤケーブル。

3)  公称断面積が,0.75 mm

2

以上の 2 心コードで,その 2 本の導体を両端でより合わせ,かつ,ろう付

け又は圧着したもの。


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4)  公称断面積が,0.75 mm

2

以上の多心コード(より合わせコードを除く。)又は多心キャブタイヤケ

ーブルの線心の一つ。

b)  接地用口出し線は,そのもの又はその近傍に容易に消えない方法で接地用口出し線である旨を表示す

る。

5.11  空気及び流体の移動に供する機器

空気及び流体の移動に供する機器は,次による。

a)  ファン,ターボチャージャ及びブロワは,用途に適したものを選定し,容易に点検できるようにする。

b)  ベアリングは,通常運転での運用温度域に適合しなければならない。また,必要に応じて,油脂供給

の手段を設ける。

5.12  電気部品及び附属品

電気部品及び附属品の定格電圧並びに定格電流及び許容電流は,これらに加わる最大電圧又はこれらに

流れる最大電流以上でなければならない。

5.13  排熱回収装置

排熱回収装置は,次による。

a)  熱媒体系統において,構造的に空気が抜けにくい箇所には気抜き機能を設ける。

b)

労働安全衛生法

のボイラの要件に合致する熱交換器を用いる場合は,次の条件のいずれかを満た

さない熱交換器は, 労働安全衛生法施行令 及び ボイラ及び圧力容器安全規則 で規定するボイラ

又は小形ボイラに該当する(簡易ボイラではなく)ため,使用条件,材料,構造及び試験方法は,同

法規に基づいていなければならない。

1)  ゲージ圧力 0.1 MPa 以下で用いる蒸気ボイラで,厚生労働省令で規定するところによって算出した

伝熱面積(以下, 伝熱面積 という。

)が 0.5 m

2

以下のもの又は胴の内径が 200 mm 以下で,かつ,

その長さが 400 mm 以下のもの。

2)  ゲージ圧力 0.3 MPa 以下で用いる蒸気ボイラで,内容積が 0.000 3 m

3

以下のもの。

3)  伝熱面積が 2 m

2

以下の蒸気ボイラで,大気に開放した内径が 25 mm 以上の蒸気管を取り付けたも

の又はゲージ圧力 0.05 MPa 以下で,かつ,内径が 25 mm 以上のU形立管を蒸気部に取り付けたも

の。

4)  ゲージ圧力 0.1 MPa 以下の温水ボイラで,伝熱面積が 4 m

2

以下のもの。

5)  ゲージ圧力 1 MPa 以下で用いる貫流ボイラ(管寄せの内径が 150 mm を超える多管式のものを除く。)

で,

伝熱面積が 5 m

2

以下のもの

(気水分離器をもつものにあっては,

当該気水分離器の内径が 200 mm

以下で,かつ,その内容積が 0.02 m

3

以下のものに限る。

6)  内容積が 0.004 m

3

以下の貫流ボイラ(管寄せ及び気水分離器のいずれももたないものに限る。

)で,

その用いる最高のゲージ圧力を MPa で表した数値と内容積を m

3

で表した数値との積が 0.02 以下の

もの。

5.14  貯湯ユニット

貯湯ユニットは,次による。

5.14.1  ガス燃焼加熱機能付き貯湯ユニット

貯湯ユニット内に設置するガス燃焼加熱機器は,JIS S 2092 及び JIS S 2109 による。

5.14.2  石油燃焼加熱機能付き貯湯ユニット

貯湯ユニット内に設置する石油燃料燃焼加熱機器は,JIS S 3030JIS S 3021JIS S 3024 及び JIS S 3027

による。


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5.14.3  電気加熱機能付き貯湯ユニット

貯湯ユニット内に設置する電気加熱機器は,次による。

a)  貯湯槽は, 労働安全衛生法施行令 及び ボイラ及び圧力容器安全規則 に応じた労働安全衛生法並

びに小形ボイラ及び小形圧力容器構造規格に準じた構成とする。また,水頭圧 20 m を超えるもの,

又は伝熱面積が 2 m

2

以下のものについては,同法 37 条以下を遵守する。

b)  給水装置の構造及び材質の基準並びに試験方法については,JIS S 3200-1JIS S 3200-7 による。

c)  押上げ式で,最高使用圧力 100 kPa 以下で,定格消費電力 10 kW 以下のものは,JIS C 9219 に基づい

た構造及び試験方法とする。

d)  押上げ式で,最高使用圧力 100 kPa 以下で,最大電気設備容量が 80 kW 以下の電気加熱機器は,次の

構造とする(簡易ボイラなど構造規格)

1)  最高圧力に達すると直ちに作用する逃し弁を備える。ただし,逃し管を備えたものについては,こ

の限りでない。

2) 200

kPa で水圧試験を行って,異常がないものでなければならない。

3)  最大設備容量が 10 kW 以下の場合は,JIS C 9219 による。

4)  最大設備容量が 10 kW を超える場合は,JIS C 9219 によることが望ましい。

e)  押上げ式で,最高使用圧力 100 kPa を超え 200 kPa 以下で,電気出力が 40 kW 以下の貯湯槽は,次の

構造とする(小形ボイラ及び小形圧力容器構造規格)

1)  労働安全衛生法で定義される 小形ボイラ としての構造規格に従う。

2)  JIS C 9219 によることが望ましい。

f)  押上げ式でない電気加熱機器については,JIS C 9219 による。

g)  密閉形電気温水器を流用するものについては,電気用品安全法による。

5.15  パワーコンディショナ

発電ユニットに用いるパワーコンディショナは,JIS C 8980 による性能をもっていなければならない。

5.15.1  パワーコンディショナの入力電圧

パワーコンディショナの入力電圧は,次による。

a)  パワーコンディショナは,入力運転電圧範囲で出力電圧,周波数などの定格諸量を満足し,安定に運

転できなければならない。

b)  パワーコンディショナは,入力電圧の範囲で異常な動作又は故障があってはならない。

5.15.2  パワーコンディショナの出力容量

パワーコンディショナの出力容量は,次による。

a)  系統連系時においては,一般的に発電ユニットの運転条件から想定される最大出力電力を変換できる

パワーコンディショナを選定する。

b)  自立運転時においては,必要とする全負荷容量に対し十分余裕がある自立運転容量をもつパワーコン

ディショナを選定する。

c)  出力電気方式は,単相二線式,単相三線式及び三相三線式を標準とする。

5.16  保護装置

発電ユニットでは,運転状態が確認可能な表示を設けるとともに運転継続に支障が発生した場合,自動

的にシステムを安全に停止させる保護機能を設置する。これらの保護装置は,制御装置が全自動,半自動

及び手動のいかなる場合であっても,また,発電ユニットの起動時・停止時にも対応できるものとする。

5.16.1  地絡,短絡事故などからの保護


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地絡,短絡事故などからの保護は,次による。

a)  発電ユニット側の電路が地絡した場合,これを検出し事故部分を分離する,連系を解列するなどの保

護機能を備える。ただし,回路構成上燃料電池の電路が接地されており,適切な保護がなされている

場合は,この限りでない。

b)  蓄電装置をもつ発電ユニットにおいては,直流回路を保護するヒューズ,配線用遮断器などを設ける。

c)  連系運転及び自立運転時の負荷短絡に対しては,発電ユニットを安全に停止又は保護する機能を備え

る。

d)  燃料電池セルスタックには,外部機器から電流が流入しないようにする。

5.16.2  安全装置

発電ユニットには,次の各号に掲げる場合に,自動的に停止する装置を設ける。

a)  燃料系統内・改質系統内の燃料ガスの圧力又は温度が著しく上昇した場合。

b)  改質器のバーナの火が消えた場合。

c)  燃料ガスの漏えいを検知した場合。

d)  制御装置に異常が生じた場合。

e)  制御電源電圧が著しく低下した場合。

f)  燃料電池セルスタックに過電流が生じた場合。

g)  燃料電池セルスタックの発生電圧に異常が生じた場合。

h)  燃料電池セルスタックの温度が著しく上昇した場合。

i)

発電ユニット(パッケージ)内の温度が著しく上昇した場合。

j)  発電ユニット(パッケージ)内の換気装置に異常が生じた場合。

k)  不完全燃焼を検知した場合(屋内設置の開放式に限る。)。

6

設置

設置は,次による。

6.1

発電ユニット及び貯湯ユニット

発電ユニット及び貯湯ユニットを据付け又は設置する場合,次の項目を遵守する。

6.1.1

設置場所

設置場所は,次の内容による。

a)  容易に移動,転倒又は脱落しないよう,十分堅固に設置又は固定する。また,必要に応じ地震に対す

る処置を施す。

b)  施工,保守及び局部的な温度上昇防止のため,周囲に必要なスペースを設ける。

c)  天井,壁,床,柱,棚,それらのはめ込み部分などに取り付けて用いる場合は,容易に,かつ,堅固

に取り付ける。

6.1.2

電気工事

電気工事は,電気工事士法に基づき規定の電線を用いて規定の配線を行う。

6.1.3

配管工事

燃料,水,温水などの配管工事は,配管材料,配管工事,配管附属品の取付けなど,それぞれの規定に

従って配管工事を行う。

6.2

パワーコンディショナの設置

パワーコンディショナの据付け又は設置は,次による。


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a)  インバータ,絶縁変圧器,系統連系保護装置などパワーコンディショナ部を構成する機器は,点検が

容易なところに設置する。

b)  パワーコンディショナは,地震などの振動によって容易に移動,転倒又は脱落しないよう,十分堅固

に設置又は固定する。

c)  施工・保守のため,周囲に必要なスペースを設ける。

d)  局部的に装置温度の上昇などが起こらないように,配置・設置する。

e)  じんあいの多い場所,結露のおそれがある場所,腐食性ガス雰囲気中などへの設置は避ける。また,

屋外への設置においては,雨水の浸入を防ぐ構造の外箱に収めるなど,十分な防水処置を施す。

6.3

蓄電池装置

蓄電池装置の据付け又は設置は,次による。

a)  蓄電池は,直射日光が当たらない低温なところに設置する。

b)  蓄電池は,結露しにくく,また,じんあいの少ないところに設置する。

c)  蓄電池の収納場所は,屋外に通じる有効な換気を確保する。

d)  蓄電池は,その質量に十分耐えられるところに設置し,地震などの振動によって容易に移動,転倒又

は脱落しない構造とする。

e)  新旧蓄電池を,組み合わせて用いてはならない。

f)  異種蓄電池を,組み合わせて用いてはならない。

g)  容量の異なる蓄電池を,直列に接続して用いてはならない。

h)  接続後の蓄電池は,高電圧のため,感電に注意する。

6.4

保守点検用開閉器

発電ユニットを系統と接続する交流側電路には,システムの保守用・点検用に専用の開閉器を設置する。

6.5

漏電遮断器

電路に地絡が生じたとき,安全に電路を遮断するため,発電ユニットを接続する低圧幹線,又はそのシ

ステムの専用分岐点に漏電遮断器を設置する。また,この漏電遮断器は,二次側から(発電ユニット側か

ら)の充電によっても機能の低下,機器の損傷などを生じないものを用いる。

6.6

受電点の遮断器

単相三線式の電気方式で,中性線に最大電流が流れる可能性がある場合は,3 極に過電流引外し素子を

もつ遮断器を受電点に設置する。

6.7

引渡検査

発電ユニットの据付工事・設置工事がすべて終了したときに実施する引渡検査は,次による。

6.7.1

引渡検査実施範囲

引渡検査実施範囲は,次による。


15

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図 2−引渡検査実施範囲図

6.7.2

引渡検査実施内容

引渡検査実施内容は,

表 による。


16 
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表 4−引渡検査実施内容

試験実施項目

実施概要

設置状況確認

・基礎の安定性(ぐらつきの有無)

,転倒防止対策の有無

・発電ユニット・貯湯ユニットなどの据付状態 
    (パッケージなどの打撲及び破損の有無確認を含む。) 
・壁からの離隔距離確認

・換気設備確認(屋内設置の場合) 
・配管施工状況(支持金具,保温,断熱施工状態,接続系統確認など) 
・使用配管確認・断熱材確認(管種,口径,厚さなど)

・電力契約内容確認(逆潮契約の有無,取引メータなど) 
・分電盤/遮断器容量確認 
・結線表(動力,計装及びリモコン)

電気配線確認

・配線施工状況・機器施工状況(支持金具,取付状態,凍結防止ヒータ施工状態など) 
・使用配線確認・電線管確認(配線種類,サイズ,管種など) 
・結線確認表(電力,計装制御及びリモコン配線)

接地確認

・接地線施工確認 
・接地抵抗測定

絶縁抵抗確認

・絶縁抵抗測定(現地施工範囲だけ)

配管施工確認

a)

・漏れ目視確認

発電運転確認

b)

及び

運転状態目視確認

b)

・実際に起動〜発電確認〜非常停止を実施 
・発電状態確認

・給湯器機能[給湯,追いだ(焚)き及び床暖房]確認 
(通常給湯器設置時に確認している内容) 
・運転時に設置場所確認(異音,臭気,振動などの異常がないことを確認)

・リモコン操作による運転/停止確認

操作説明

・使用(運転操作及び表示)に関しての操作説明

・不適合発生時の連絡方法,対処方法に関しての説明 
・上記発電運転確認時に同時に実施

関連書類提出(参考)

  ・引渡しに必要な書類の提出

・設置状況確認表(確認シート) 
・運転確認表(引渡検査時に実施分)

・発電ユニット関係・貯湯ユニット関係 
    (納入図書,取扱説明書,機器認証証明書,水道器具認証証明書など) 
・施工図(電気配線図,配管系統図など)

・電力会社申請(認可)関係書類 
・施工関係成績書(配管気密・耐圧,接地,絶縁抵抗,その他) 
・その他の機器関係[分電盤図面(改造図,ELB 成績書又はカタログなど)

,その他]

a)

  水道管関係で水道局による耐圧試験実施指導がある場合は,指定された圧力での耐圧試験を実施。

b)

  実施範囲は,図 2(引渡検査実施範囲図)を参照。

7

表示及び標識

7.1

製品表示

発電ユニットの見やすいところに容易に消えない方法で,表示する。

なお,銘板には,次の項目を表示しなければならない。

a)  名称(例  燃料電池発電装置) 
b)  種類(例  固体高分子形,常圧式) 
c)  形式(例  PFC1000 A) 
d)  原燃料の種類(例  都市ガス 13 A)


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e)  原燃料消費量 (kW)

低位発熱量 (LHV) 基準とする。ただし,高位発熱量 (HHV) で表示する場合は,表示値のあとに

(HHV)  と記載する。

屋内設置の開放式のものにあっては,高位発熱量 (HHV) を表示する。

f)  原燃料供給圧力(気体燃料の場合だけ)(kPa)

g)  定格出力(kW 又は kVA)

h)  定格電圧 (V)

i)

相数(相)

j)  周波数 (Hz)

k)  設置条件

l)

質量 (kg)

m)  製造番号

n)  製造年月(例  2006 年 3 月) 
o)  製造業者

7.2

操作及び操作表示

起動,停止などの操作が容易に判断できるように,発電ユニットの見やすい箇所に容易に消えない方法

で,その使用及び操作方法を,簡潔明りょうに表示する。

7.3

取扱注意表示

発電ユニットには,次の事項を表示する。

a)  取扱説明書に従って用いる旨の注意

b)  表示されている燃料以外のものを用いない旨の注意

c)  排気に関する事項

d)  点検及び清掃に関する事項

e)  可燃物からの隔離距離

7.4

部品交換時期の表示

定期的に交換及び清掃を必要とする部品がある場合は,取扱説明書に当該部品の交換時期及び交換方法

を表示する。

7.5

運転状態表示

発電ユニット又は附属するリモコンには,その運転状態が分かるような表示を設ける。

8

取扱説明書

発電ユニットは,次の事項を記載した安全に留意した取扱説明書などを,添付する。

a)  取扱いに当たって,特に注意すべき事項

1)  使用燃料に関する注意

2)  使用場所及び位置についての注意及び防火上の注意

3)  使用上の注意

b)  設置の要領などに関する事項

1)  燃料の接続並びにその要領及び注意

2)  部品の組立て,取付けなどを必要とするものは,その要領及び注意

3)  防熱板を用いるものにおいては,その設置要領及び注意


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4)  家庭用電源を用いるものは,電源接続などの要領及び注意

5)  排気に関する注意及びその設置上の注意

c)  使用方法に関する事項

d)  日常点検,清掃及び部品交換に関する事項

e)  長期停止時の処置方法に関する事項

f)  簡単な故障又は異常の場合の見分け方及びその処置方法に関する事項

g)  地震などの災害発生時の処置方法に関する事項

h)  故障,修理などの連絡先に関する事項

i)

機器の仕様に関する事項

9

保守・点検

保守・点検は,次による。

9.1

日常点検

日常点検は,目視点検によって行うものとする。点検項目の内容は,

表 による。

表 5−発電ユニットの日常点検

点検項目

目視点検(ほか)

全体システム

腐食,機械的損傷及び液体の漏えいの有無 
運転中における異常音,異臭,振動,発熱,発煙などの異常の有無

正常に発電しているか,運転状態表示によって確認

電気系

外部配線の損傷の有無

配管系

腐食,機械的損傷及び臭気の有無 
運転中における異常音,振動などの異常の有無

9.2

定期保守・定期点検

定期保守・定期点検は,目視点検及び測定・試験によって行うものとする。保守・点検項目の内容は,

表 による。

表 6−発電ユニットの定期保守・定期点検

点検項目

目視点検(ほか)

測定・試験

全体システム

腐食,機械的損傷及び液体の漏えいの有無
運転中における異常音,異臭,振動,発熱,

発煙などの異常の有無 
正常に発電しているか,運転状態表示によ
って確認

電気系

外部配線の損傷の有無

接地線の導通確認

ガス配管系

腐食,機械的損傷及び臭気の有無

運転中における異常音,振動などの異常の
有無

必要に応じて漏えいの有無

(漏えい検出器,石けん水テスト,ゲージ
テストなど)

その他

製造業者などが定める周期及び方法で部品を交換する。